12.07.2015 Views

NEWSLETTER - Reinhard Skuhra Weise & Partner, GbR

NEWSLETTER - Reinhard Skuhra Weise & Partner, GbR

NEWSLETTER - Reinhard Skuhra Weise & Partner, GbR

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INFORMATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY USERS2005 年 12 月 16 日 発 表 の 審 決 G01/04 における拡 大 審 判 部 の 見 解1. 見 解欧 州 特 許 庁 長 官 により 審 査 の 付 託 を 受 けてから、ほぼ2 年 が 経過 した2005 年 12 月 16 日 、 拡 大 審 判 部 は “ 診 断 方 法 ” には 特 許性 があるか 否 かについての 見 解 を、 審 決 G01/04において 発 表 しました。 欧 州 特 許 庁 長 官 により 審 査 の 付 託 がなされたのは、 技 術審 判 合 議 (Technical Board)から 二 つの 異 なる 審 決 (T385/86とT964/99)が 出 されていることを 考 慮 してのことです。この 二 つの審 決 は、どちらも「 人 体 または 動 物 の 診 断 方 法 は、 産 業 上 利 用 することができる 発 明 とはみなされない」とし、 従 って 特 許 保 護 からは排 除 されると 定 める 欧 州 特 許 条 約 〔EPC〕 第 52 条 (4)に 関 連 しています。2. 審 決審 決 T385/86において、 技 術 審 判 合 議 は、この 欧 州 特 許 条 約第 52 条 (4)を 狭 義 に 解 釈 し、 中 間 的 な 結 果 を 提 供 する 方 法 はこの条 文 の 意 味 する 診 断 方 法 には 該 当 せず、 特 許 性 を 排 除 しないとする 判 決 を 下 しています。この 審 決 は、 欧 州 特 許 庁 の 一 般 的 な 判 例の 基 本 となっていて、 実 際 に 技 術 審 判 合 議 からは、 幾 つも 同 様 の審 決 が 続 けて 出 されています。これに 対 して、 審 決 T964/99では、たとえその 工 程 が 技 術 性 を持 ち、 中 間 的 な 結 果 だけを 提 供 する 方 法 であったとしても、その 方法 にひとつでも、 人 間 や 動 物 の 体 からサンプルを 採 取 する 工 程 が含 まれているのであれば、その 方 法 は 欧 州 特 許 条 約 第 52 条 (4)により、 特 許 対 象 から 排 除 されるとしています。このように 争 点 となっていたのは、 診 断 方 法 が、 医 療 診 断 の 際 に必 要 な 全 ての 工 程 を 含 んだ 場 合 、 特 許 対 象 から 排 除 されるのかという 審 決 T385/86の 点 と、 診 断 方 法 にとって 非 常 に 重 要 な 工 程が 人 体 や 動 物 の 体 に 施 される 場 合 、 特 許 対 象 から 排 除 されるのかという 審 決 T964/99の 点 です。この 両 方 を 考 慮 した 回 答 が 求 められていたのです。拡 大 審 判 部 は、 人 間 や 動 物 の 治 癒 目 的 の 治 療 の 一 部 として、 診断 の 際 に 行 われる 工 程 には、 以 下 のものが 含 まれると 定 義 しました。(i) データ 収 集 を 含 む 検 査 段 階(ii) 収 集 したデータと 標 準 値 との 比 較(iii) 比 較 による 有 意 な 偏 差 (つまり 症 状 )の 識 別(iv) その 偏 差 を 特 定 の 臨 床 症 状 に 当 てはめる 決 定 段 階 、つまりその 偏 差 から 医 学 ・ 獣 医 学 上 の 診 断 結 果 を 導 き 決 定する 段 階この 医 学 ・ 獣 医 学 上 の 診 断 結 果 を 導 き 決 定 すること(iv)は、 知 的 活 動であり、 基 本 的 には 技 術 性 を 持 ちませんが、 診 断 結 果 を 決 定 することが可 能 な 装 置 を 使 用 する 場 合 、 技 術 的 特 徴 という 特 許 要 件 は 満 たされることになります。欧 州 特 許 条 約 で 言 うところの 発 明 とは、 技 術 性 がなければなりません。 従 って、 欧 州 特 許 条 約 第 52 条 (4)でいう 診 断 方 法 とは、 技 術 的 な効 果 をもたらす 工 程 を 含 まなければならないと 理 解 できます。それにより、 診 断 方 法 全 体 が 技 術 的 なものとされるからです。しかし、 診 断 を 行 う上 で 不 可 欠 な、 技 術 的 ではない 工 程 も、 欧 州 特 許 条 約 第 84 条 「 明 確性 」の 要 件 を 満 たすためには、( 独 立 )クレームに 記 載 されなければなりません。そして、ある 方 法 が 診 断 方 法 であるかどうかは、 次 のことには 全 く 左右 されずに 判 断 されるとしています。それは、 医 学 ・ 獣 医 学 の 専 門 家 が診 断 を 実 際 に 行 うか、その 際 に 責 任 を 持 つか、 工 程 全 体 あるいはその一 部 が 医 療 関 係 者 により 行 われるか、 非 医 療 関 係 者 により 行 われるか、直 接 患 者 に 施 されるか、 自 動 システムを 使 って 行 われるかなどです。特 許 されうる 発 明 は、 技 術 性 を 持 った 工 程 を 含 む 方 法 でなければならないことから、 特 許 性 を 排 除 する 基 準 “ 人 体 又 は 動 物 の 体 に 施 される”は、 技 術 性 を 持 った 工 程 という 範 囲 でのみ 考 慮 されることになります。つまり、 診 断 方 法 において 技 術 性 を 持 つ 工 程 が、 人 体 又 は 動 物 の 体 に施 されたものであるかどうかということが 問 題 なのです。その 人 体 又 は動 物 の 体 に 施 す 際 のやり 方 や 強 度 などは、ここでは 問 題 にしていません。 技 術 性 を 持 った 工 程 のうちの 幾 つかあるいは 全 てが、 実 際 の 人 体や 動 物 の 体 になんの 作 用 も 及 ぼさない 装 置 ( 例 えば、 特 別 なソフトウェアプログラム)を 使 用 して 行 われたのであれば、この 工 程 は、 “ 人 体 又は 動 物 の 体 に 施 される” という 特 許 排 除 の 特 徴 には 該 当 せず、 特 許 性は 排 除 されません。その 理 由 は、 人 体 や 動 物 の 体 がなくても、この 方 法を 行 うことは 可 能 だからです。 同 様 に、 実 験 室 で 生 体 外 (in Vitro)で 行われる 工 程 も、 特 許 排 除 要 件 を 満 たしません。従 って、 技 術 性 を 持 つ 工 程 の 全 てが、 実 際 に 人 体 又 は 動 物 の 体 に 施されている 場 合 のみ、 特 許 対 象 から 排 除 されると 理 解 できます。w ww.isarpatent.com3


REINHARD . SKUHRA . WEISE & PARTNER <strong>GbR</strong>PATENT- UND RECHTSANWÄLTEEUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS – ATTORNEYS AT LAWここでは、 直 接 人 体 又 は 動 物 の 体 に 施 されるという 点 が、 欧 州 特 許 条 約 第52 条 (4)の 特 許 排 除 の 決 定 的 な 要 素 となっています。展 望また 仮 に、 診 断 方 法 に、 体 に 施 される 工 程 が 一 つ 含 まれていたとしても、その 他 に、 装 置 を 使 用 する 技 術 性 を 持 った 工 程 が 一 つでも含 まれているのであれば、この 方 法 自 体 の 特 許 性 は 排 除 されることはありません。そしてまた、この 診 断 方 法 が 特 許 されたとしても、医 学 ・ 獣 医 学 の 専 門 家 が 医 療 活 動 を 妨 げられることはないとしています。なぜなら、その 方 法 のための 装 置 を 購 入 することで、この 診断 方 法 を 実 施 する 権 利 は 得 られるからです。拡 大 審 判 部 が 発 表 したこの 見 解 では、 診 断 方 法 をめぐる 欧 州 特 許 条 約 第52 条 (4)の 特 許 排 除 の 対 象 は、 狭 義 に 解 釈 されるべきであることが 強 調 されています。つまり、 技 術 性 を 持 つ 診 断 方 法 の 工 程 が 人 体 又 は 動 物 の 体 に施 されていない 場 合 、 特 許 性 はあると 言 えます。それに 対 して、クレームの 中 に 含 まれる 工 程 が、 技 術 性 を 持 ち 且 つ 人 体 又は 動 物 の 体 に、 何 の 作 用 も 引 き 起 こさない 装 置 を 使 用 しているのであれば、その 一 般 的 な 工 程 を 含 む 診 断 方 法 は、 欧 州 特 許 の 付 与 を 受 けることが 可 能です。たとえその 診 断 方 法 を 実 施 するために、 人 体 又 は 動 物 の 体 からサンプルを 採 取 しなければならないとしても、 例 えばそれが 生 体 外 (in Vitro)で分 析 されるような 場 合 であれば、 欧 州 特 許 条 約 第 52 条 (4)に 違 反 したことにはならないとしています。さらに、 診 断 のための 中 間 的 な 結 果 を 得 ることに 重 点 が 置 かれたクレームも 認 められます。しかし、 診 断 方 法 にとって 重 要 な 工 程 を、欧 州 特 許 条 約 第 52 条 (4)で 定 める 排 除 対 象 に 符 合 しないようにと、削 除 したようなものは 認 められていません。それは、 発 明 の 実 施 のために 必 要 な 特 性 全 てを 記 載 していないクレームとなるからです。さて、2007 年 12 月 に 発 効 予 定 の 欧 州 特 許 条 約 改 正 に 伴 い、 欧州 特 許 付 与 に 関 しての 条 文 第 52 条 は、 第 53 条 へと 編 集 上 改 定 されることになっています。 拡 大 審 判 部 は、 診 断 方 法 をめぐるこの 見解 が 改 正 後 にも 当 てはまることを 確 認 しています。Ralf Peckmannラルフ・ペックマンDeutscher und Europäischer PatentanwaltGerman and European Patent Attorneyドイツ 弁 理 士 ・ 欧 州 弁 理 士弊 所 パートナーに 就 任 いたしました。専 門 分 野 は、 機 械 工 学 並 びに 物 理 学 一 般 です。よろしくお 願 い 申 し 上 げます。このニュースレターの 内 容 は、ドイツ 国 内 の 知 的 財 産 権 に 関 する 最 新 動 向 をお 知 らせするためのものです。 内 容 に 関 しては 万 全 を 期 しましたが、正 確 性 と 完 全 性 を 保 証 するものではありません。このテーマに 関 してご 質 問 等 がございましたら、 下 記 のEメールアドレスにお 問 い 合 わせ 下 さい。弁 理 士 :グリンドヴァ・チャールズGlyndwr C h a r l e sDipl.-Ing, ElektrotechnikPatentanwalt vonREINHARD ⋅ SKUHRA ⋅ WEISE& PARTNER <strong>GbR</strong>Glyndwr.Charles@isarpatent.comRef.:| 水 際 取 締 り弁 理 士 :ヴェルナー・ベーニッシュWerner B e h n i s c hDr. Rer. Nat. Dipl.-Biol.Patentanwalt vonREINHARD ⋅ SKUHRA ⋅ WEISE& PARTNER <strong>GbR</strong>Werner.Behnisch@isarpatent.comRef.:| 2005 年 12 月 16 日 発 表 の 審 決 G01/04における 拡 大 審 判 部 の 見 解4Friedrichstrasse 31 | D-80801 München | Telefon +49 89 38 16 10-0 | Telefax +49 89 340 14 79 | Email: RSW@isarpatent.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!