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報道機関に対する広報活動要領の制定について - 宮城県警察

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県 本 部 各 部 課 長<br />

県 下 各 警 察 署 長<br />

殿<br />

原 議 永 年 保 存<br />

共 00 00 10 31 5 年<br />

宮 本 広 報 第 4 0 0 号<br />

平 成 2 5 年 9 月 6 日<br />

宮 城 県 警 察 本 部 長<br />

報 道 機 関 に 対 する 広 報 活 動 要 領 の 改 正 について( 通 達 )<br />

報 道 機 関 に 対 する 広 報 活 動 については、「 報 道 機 関 に 対 する 広 報 活 動 要 領 の 制 定 に<br />

ついて( 通 達 )」( 平 成 21 年 1 月 6 日 付 け 宮 本 広 第 2 号 )により 実 施 してきたところ<br />

であるが、 平 成 25 年 度 の 組 織 機 構 改 編 により、 総 務 部 広 報 相 談 課 ( 以 下 「 広 報 相 談<br />

課 」という。)が 廃 止 され、 同 部 に 広 報 広 聴 課 が 新 設 されたことに 伴 い、 報 道 機 関 に<br />

対 する 広 報 活 動 要 領 を 別 添 のとおり 改 正 したので 通 達 する。<br />

なお、これに 伴 い、 前 記 通 達 は 廃 止 する。


報 道 機 関 に 対 する 広 報 活 動 要 領<br />

1 趣 旨<br />

この 要 領 は、 報 道 機 関 を 通 じた 県 民 への 情 報 の 提 供 及 び 事 件 、 事 故 等 の 発 表 ( 以<br />

下 「 広 報 活 動 」という。)に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 めるものとする。<br />

2 用 語 の 定 義<br />

⑴ この 要 領 において、「 重 大 事 案 等 」とは、 捜 査 の 指 揮 及 び 令 状 請 求 等 に 関 する<br />

取 扱 規 程 ( 昭 和 28 年 宮 城 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 15 号 ) 第 3 条 に 規 定 する 警 察 本<br />

部 長 指 揮 事 件 及 び「 突 発 重 大 事 案 発 生 時 における 宮 城 県 警 察 の 初 動 措 置 要 領 の 制<br />

定 について( 通 達 )」( 平 成 22 年 10 月 1 日 付 け 宮 本 備 第 979 号 ) 第 2に 規 定<br />

する 突 発 重 大 事 案 並 びに 事 案 の 内 容 により 多 数 の 報 道 機 関 の 取 材 活 動 が 予 測 され<br />

る 事 案 をいう。<br />

⑵ この 要 領 において、「 通 常 案 件 」とは、「 重 大 事 案 等 」 以 外 の 案 件 をいう。<br />

3 広 報 責 任 者 等 の 設 置 、 任 務 等<br />

⑴ 広 報 責 任 者<br />

ア 設 置<br />

各 所 属 に 広 報 責 任 者 を 置 き、 所 属 長 をもって 充 てる。<br />

イ 任 務<br />

広 報 責 任 者 は、 広 報 活 動 に 関 する 総 括 的 な 対 応 を 行 うものとし、その 責 務 を<br />

負 うものとする。<br />

⑵ 広 報 連 絡 責 任 者<br />

ア 設 置<br />

各 所 属 に 広 報 連 絡 責 任 者 を 置 き、 警 察 本 部 の 部 及 び 仙 台 市 警 察 部 に 置 かれた<br />

課 等 の 管 理 官 、 次 長 、 副 隊 長 又 は 副 所 長 、 警 察 学 校 の 副 校 長 並 びに 警 察 署 の 副<br />

署 長 又 は 次 長 をもって 充 てる。<br />

イ 任 務<br />

広 報 連 絡 責 任 者 は、 広 報 責 任 者 の 命 を 受 け、 当 該 所 属 における 報 道 機 関 との<br />

対 応 、 便 宜 供 与 その 他 報 道 機 関 との 連 絡 調 整 に 当 たるものとする。<br />

⑶ 広 報 連 絡 員<br />

ア 指 名<br />

広 報 責 任 者 は、 広 報 連 絡 責 任 者 を 補 佐 させるため、 課 ( 係 ) 別 の 業 務 内 容 、<br />

当 直 体 制 等 を 考 慮 し、 所 属 する 警 視 、 警 部 又 は 警 部 補 の 階 級 にある 警 察 官 及 び<br />

同 相 当 の 一 般 職 員 の 中 から、 適 任 者 を 広 報 連 絡 員 に 指 名 するものとする。<br />

なお、 人 事 異 動 等 により 広 報 連 絡 員 に 異 動 があった 場 合 は, 速 やかにその 指<br />

名 を 行 うものとする。<br />

イ 任 務<br />

広 報 連 絡 員 は、 広 報 連 絡 責 任 者 を 補 佐 するとともに、その 指 示 を 受 けて 当 該<br />

所 属 における 広 報 上 の 連 絡 に 当 たるものとする。


ウ 報 告<br />

広 報 責 任 者 は、 広 報 連 絡 員 を 指 名 したときは、 広 報 連 絡 員 指 名 報 告 ( 別 記 様<br />

式 )により 総 務 部 広 報 広 聴 課 長 ( 以 下 「 広 報 広 聴 課 長 」という。)を 経 て 報 告<br />

するものとする。<br />

4 広 報 活 動 上 の 基 本 的 心 構 え<br />

⑴ 警 察 職 員 は、 報 道 機 関 の 持 つ 公 共 性 、 重 要 性 等 を 認 識 し、 報 道 関 係 者 には 誠 意<br />

をもって 対 応 するとともに、 良 好 な 人 間 関 係 を 保 持 して 相 互 の 信 頼 関 係 の 確 立 に<br />

努 めるものとする。<br />

⑵ 広 報 連 絡 責 任 者 は、 警 察 と 報 道 機 関 との 関 係 について 認 識 を 高 め、 前 記 ⑴に 定<br />

める 事 項 を 自 ら 実 践 するとともに、 部 下 に 対 する 具 体 的 な 指 導 教 養 の 徹 底 を 図 る<br />

ものとする。<br />

5 広 報 活 動 上 の 基 本 的 留 意 事 項<br />

⑴ 事 実 に 即 した 正 確 で 客 観 的 な 広 報 内 容 とするとともに、 発 表 の 時 機 を 失 するこ<br />

とのないようにすること。<br />

⑵ 言 動 及 び 態 度 に 留 意 するとともに、 取 材 活 動 へは 努 めて 協 力 すること。<br />

⑶ 職 務 上 の 秘 密 又 は 人 権 上 の 要 請 から 発 表 することができないときは、その 理 由<br />

を 説 明 して 納 得 を 得 られるようにすること。<br />

⑷ 問 合 せや 質 問 に 対 しては、 自 己 の 主 観 的 判 断 や 推 測 による 無 責 任 な 回 答 を 慎 み、<br />

誤 解 を 受 けないようにすること。<br />

⑸ 電 話 取 材 に 対 しては、 軽 率 な 答 弁 を 行 って 無 用 の 紛 議 を 起 こすことのないよう<br />

にすること。<br />

⑹ 混 乱 した 現 場 では、 特 に 冷 静 沈 着 な 態 度 で 対 応 し、 感 情 的 あるいは 不 必 要 な 言<br />

動 によって 問 題 を 起 こさないようにすること。<br />

⑺ 紛 議 が 起 きるおそれのあるとき、 又 は 自 らの 判 断 で 措 置 できないときは、 速 や<br />

かに 上 司 に 報 告 し、その 指 示 を 受 けること。<br />

6 通 常 案 件 の 広 報 活 動<br />

⑴ 広 報 活 動 の 実 施<br />

ア 通 常 案 件 の 広 報 活 動 は、 当 該 案 件 を 主 管 する 所 属 の 広 報 責 任 者 が 行 うものと<br />

する。ただし、 当 該 案 件 が 複 数 の 所 属 に 関 連 するときは、 当 該 案 件 を 主 管 する<br />

所 属 の 広 報 責 任 者 が 必 要 な 調 整 を 行 った 上 で 行 うものとする。<br />

イ 広 報 責 任 者 は、 広 報 活 動 を 行 うときはあらかじめ 広 報 広 聴 課 長 に 連 絡 し、そ<br />

の 調 整 を 受 けて 行 うものとする。ただし、 執 務 時 間 外 その 他 やむを 得 ない 理 由<br />

のため、 広 報 広 聴 課 長 に 連 絡 することができないときは、 広 報 活 動 を 行 った 後<br />

に 当 該 広 報 活 動 の 概 要 を 連 絡 するものとする。<br />

ウ 広 報 責 任 者 は、 広 報 活 動 上 特 に 支 障 がないと 認 めるものについては、 広 報 連<br />

絡 責 任 者 、 警 察 本 部 の 総 合 当 直 の 当 直 長 、 警 察 署 の 当 直 の 当 直 主 任 その 他 指 定<br />

する 警 察 職 員 に 発 表 させることができる。<br />

⑵ 当 直 勤 務 時 の 対 応


ア 報 道 機 関 からの 取 材 に 対 しては、 警 察 本 部 にあっては 総 合 当 直 の 当 直 長 が、<br />

警 察 署 にあっては 当 直 主 任 が 直 接 対 応 すること。ただし、 当 直 長 又 は 当 直 主 任<br />

が 不 在 又 はやむを 得 ない 理 由 により 直 接 対 応 することができないときは、 当 直<br />

長 又 は 当 直 主 任 が 指 名 した 当 直 勤 務 員 が 対 応 すること。<br />

イ 電 話 取 材 によることが 不 適 当 である 場 合 及 び 事 件 等 の 発 生 に 伴 い 電 話 取 材 に<br />

応 ずることができない 場 合 は、その 理 由 を 説 明 し、 来 訪 の 上 取 材 するよう 促 す<br />

こと。<br />

7 重 大 事 案 等 の 広 報 活 動<br />

⑴ 発 生 の 連 絡<br />

ア 広 報 責 任 者 は、 重 大 事 案 等 が 発 生 したときは、 速 やかにその 概 要 を 広 報 広 聴<br />

課 長 に 連 絡 するものとする。<br />

イ 地 域 部 通 信 指 令 課 長 は、 通 信 指 令 室 において 重 大 事 案 等 の 発 生 の 通 報 を 受 理<br />

したときは、 速 やかにその 概 要 を 広 報 広 聴 課 長 に 連 絡 するものとする。<br />

⑵ 広 報 体 制 の 確 立<br />

ア 重 大 事 案 等 が 発 生 し、 警 察 本 部 又 は 警 察 署 に 捜 査 本 部 、 警 備 本 部 、 対 策 本 部<br />

等 ( 以 下 「 捜 査 本 部 等 」という。)が 設 置 された 場 合 は、 捜 査 本 部 等 に 広 報 班<br />

を 置 くものとし、 当 該 重 大 事 案 等 の 規 模 、 内 容 等 に 応 じ、 報 道 機 関 への 対 応 、<br />

広 報 活 動 等 に 十 分 対 応 できる 体 制 を 確 立 すること。<br />

イ 広 報 班 に 班 長 を 置 き、 警 察 本 部 の 捜 査 本 部 等 にあっては 当 該 捜 査 本 部 等 の 長<br />

又 は 広 報 広 聴 課 長 が 指 名 した 者 を、 警 察 署 の 捜 査 本 部 等 にあっては 広 報 連 絡 責<br />

任 者 又 は 警 察 署 長 が 指 名 した 課 長 以 上 の 者 を 充 てること。ただし、 警 察 署 の 捜<br />

査 本 部 等 の 広 報 班 に 広 報 広 聴 課 の 幹 部 が 班 長 として 派 遣 された 場 合 は、 当 該 幹<br />

部 を 班 長 とする。<br />

ウ 警 察 署 における 広 報 班 員 は 広 報 連 絡 員 を 充 てるほか、 必 要 によりその 他 の 者<br />

を 適 宜 増 員 するものとする。<br />

⑶ 広 報 班 の 任 務<br />

広 報 班 の 任 務 は、 前 記 3-⑵-イ 及 び 前 記 3-⑶-イを 準 用 する。<br />

⑷ 広 報 活 動 の 実 施<br />

ア 捜 査 本 部 等 を 設 置 した 場 合 の 広 報 活 動 は、 当 該 捜 査 本 部 等 の 長 又 は 警 察 本 部<br />

長 が 指 名 した 幹 部 が 行 うものとする。<br />

イ 記 者 会 見 は、 当 該 捜 査 本 部 等 の 長 又 は 警 察 署 長 が 行 うものとする。この 際 、<br />

広 報 広 聴 課 長 又 は 広 報 広 聴 課 の 職 員 は、 当 該 記 者 会 見 に 立 ち 会 うものとし、 当<br />

該 記 者 会 見 の 公 平 性 の 確 保 と 円 滑 な 実 施 について 調 整 を 行 うとともに、その 発<br />

表 内 容 を 記 録 するものとする。<br />

8 現 場 等 における 対 応<br />

⑴ 広 報 体 制 の 確 立<br />

ア 警 察 署 長 は、 事 件 等 の 発 生 により 報 道 機 関 の 取 材 活 動 が 予 想 されるときは、<br />

速 やかに 広 報 連 絡 責 任 者 及 び 広 報 連 絡 員 を 現 場 、 警 察 署 その 他 必 要 な 場 所 ( 以


下 「 現 場 等 」という。)に 配 置 し、 報 道 機 関 の 対 応 に 当 たらせるものとする。<br />

ただし、 執 務 時 間 外 その 他 の 理 由 により 広 報 連 絡 責 任 者 及 び 広 報 連 絡 員 を 配 置<br />

することができない 場 合 は、これに 代 わる 警 察 署 長 が 指 名 した 警 察 職 員 を 配 置<br />

するものとする。<br />

イ 現 場 等 に 配 置 された 広 報 連 絡 責 任 者 、 広 報 連 絡 員 及 びこれに 代 わる 警 察 署 長<br />

から 指 名 を 受 けた 警 察 職 員 ( 以 下 「 広 報 連 絡 責 任 者 等 」という。)は、 相 互 に 連<br />

携 し、 広 報 活 動 が 円 滑 かつ 適 切 に 行 われるように 努 めること。<br />

⑵ 広 報 腕 章 の 着 用<br />

広 報 連 絡 責 任 者 等 は、 現 場 等 で 活 動 に 当 たるときは、 広 報 腕 章 ( 別 紙 )を 着 用<br />

するものとする。<br />

⑶ 報 道 機 関 の 立 入 りを 制 限 するときの 留 意 事 項<br />

ア 報 道 機 関 の 立 入 り 制 限 を 行 うに 当 たっては、 証 拠 保 全 の 必 要 性 、 報 道 機 関 の<br />

安 全 確 保 等 を 総 合 的 に 判 断 して 決 定 すること。<br />

イ 立 入 り 制 限 区 域 の 設 定 に 関 し、 報 道 機 関 に 対 しては、 現 場 における 危 険 な 状<br />

況 等 の 立 入 りの 制 限 を 必 要 とする 警 察 活 動 上 の 理 由 を 説 明 すること。<br />

9 広 報 広 聴 課 員 の 派 遣<br />

⑴ 警 察 署 長 は、 必 要 と 認 めるときは、 広 報 広 聴 課 長 に 対 し 総 務 部 広 報 広 聴 課 員 ( 以<br />

下 「 広 報 広 聴 課 員 」という。)の 応 援 派 遣 を 要 請 することができる。<br />

⑵ 広 報 広 聴 課 長 は、 事 件 等 の 規 模 、 内 容 等 により 必 要 と 認 めるときは、 広 報 広 聴<br />

課 員 を 現 場 等 に 派 遣 し、 警 察 署 長 と 協 力 し 広 報 活 動 に 当 たらせること。<br />

10 誤 報 道 への 対 応<br />

広 報 責 任 者 は、 報 道 機 関 が 誤 った 報 道 を 行 ったことを 確 認 した 場 合 は、 速 やかに<br />

広 報 広 聴 課 長 に 連 絡 し、 必 要 に 応 じて 広 報 広 聴 課 長 を 通 じ 報 道 機 関 に 訂 正 の 申 入 れ<br />

を 行 うものとする。<br />

11 個 別 の 取 材 への 対 応<br />

⑴ 広 報 責 任 者 は、 報 道 機 関 から 個 別 の 取 材 又 は 報 道 、 行 事 等 に 関 し 協 力 の 依 頼 が<br />

あったときは、 広 報 広 聴 課 長 に 連 絡 するものとする。<br />

⑵ 広 報 広 聴 課 長 は、 個 別 の 取 材 又 は 協 力 の 依 頼 の 目 的 、 内 容 等 について 検 討 し、<br />

警 察 活 動 上 特 に 支 障 がないと 認 めるものについては、 当 該 取 材 先 の 広 報 責 任 者 等<br />

と 協 議 の 上 、 必 要 な 協 力 及 び 便 宜 を 図 るように 努 めるものとする。


別 記 様 式<br />

年 月 日<br />

宮 城 県 警 察 本 部 長<br />

殿<br />

所 属 長<br />

広 報 連 絡 員 指 名 報 告<br />

課 ( 係 ) 職 名 階 級 氏 名 年 齢


別 紙<br />

広 報 腕 章<br />

。 。<br />

宮 城 県 警 察<br />

。 。<br />

10cm 広 報<br />

。 。<br />

← 40cm →<br />

注<br />

色 は、 黄 色 地 に 黒 文 字 とする。

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