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おわりに ~警察改革の精神とは何か - 宮城県警察

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り、 各 施 策 の 効 果 が 最 大 限 のものとなるよう 常 に 配 意 する。<br />

イ 警 察 改 革 の 精 神 を 浸 透 させるための 継 続 的 な 取 組 み<br />

警 察 改 革 の 精 神 については、すべての 警 察 職 員 が 将 来 にわたり 受 け 継 ぎ、また、 警 察 組<br />

織 に 内 在 化 させる 必 要 があることから、そのために 特 に 重 要 な 役 割 を 果 たすべき 所 属 長 を<br />

始 めとする 幹 部 職 員 に 対 して、あらゆる 機 会 をとらえて 意 識 付 けを 確 実 に 行 う。<br />

さらに、 各 級 職 員 に 対 する 学 校 教 養 、 所 属 長 自 らによる 職 場 教 養 等 の 継 続 的 な 実 施 によ<br />

り、 警 察 改 革 に 至 った 経 緯 、 警 察 改 革 の 趣 旨 等 についての 理 解 が 一 人 一 人 の 職 員 に 浸 透 す<br />

るよう 徹 底 する。<br />

ウ 各 施 策 の 実 施 状 況 の 適 時 適 切 な 公 安 委 員 会 に 対 する 報 告<br />

「 警 察 改 革 の 持 続 的 断 行 について」に 基 づく 警 察 改 革 の 推 進 状 況 等 の 報 告 に 代 え、 今 後<br />

は、 公 安 委 員 会 に 対 して、 各 施 策 の 実 施 状 況 等 について 所 要 の 報 告 を 適 時 適 切 に 行 い、 検<br />

証 を 受 ける。<br />

⑵ 治 安 水 準 の 更 なる 向 上 に 向 けて<br />

今 後 とも、 犯 罪 ・ 事 故 の 抑 止 と 検 挙 を 積 極 的 に 推 進 するための 具 体 的 方 策 を 検 討 、 実 施 す<br />

ることにより、 新 たな 治 安 情 勢 に 的 確 に 対 応 しつつ、「 安 全 ・ 安 心 な 地 域 社 会 の 実 現 」に 向<br />

けて 治 安 水 準 の 更 なる 向 上 に 努 める。<br />

<strong>おわりに</strong>~ 警 察 改 革 の 精 神 とは 何 か~<br />

平 成 22 年 12 月 6 日 に 警 察 庁 次 長 は 次 のように 述 べている。<br />

「 改 革 はおおむね 所 期 の 目 的 を 達 成 したと 評 価 されております。しかし、それは 非 常 時 における<br />

改 革 としては 一 段 落 したということであり、 引 き 続 き、 透 明 性 の 確 保 、 自 浄 機 能 の 強 化 、 説 明 責 任<br />

の 徹 底 といった 警 察 改 革 の 基 本 的 な 考 え 方 は、 堅 持 しなければなりません。これらの3つの 基 本 的<br />

な 考 え 方 の 根 本 にあるのは、「 国 民 本 位 の 警 察 」という 考 え 方 です。 言 い 換 えれば、「 私 」よりも<br />

国 民 、すなわち「 公 」を 優 先 する 精 神 を 徹 底 するということです。 警 察 改 革 が 断 行 されたころの 不<br />

祥 事 の 背 景 としては、 体 面 の 重 視 、 批 判 への 恐 れ、 見 せかけの 威 信 へのこだわり、やっかいな 仕 事<br />

の 前 さばきなどがあったと 考 えられます。これは、すべて「 私 」 心 によるものであります。このよ<br />

うな「 私 」 心 を 排 し、「 公 」を 第 一 に 考 える 姿 勢 こそが 警 察 改 革 の 目 指 すものであり( 以 下 略 )」<br />

この「 公 」を 第 一 に 考 える 姿 勢 、あるいは「 国 民 本 位 の 警 察 」の 考 え 方 こそが、 今 後 とも、 県 警<br />

察 が 不 断 に 追 求 すべき 警 察 像 であると 認 められる。<br />

例 えば、 現 在 実 施 中 の「 伊 達 な 警 察 プロジェクト」は、 県 民 に 最 良 の 治 安 サービスを 提 供 できる<br />

警 察 、すなわち、「 県 民 の 要 望 に 誠 実 に 対 処 する 警 察 ( 誠 実 対 処 )」、「いざというときに 頼 りにな<br />

る 警 察 ( 有 事 即 応 )」、「 県 民 から 期 待 され、 信 頼 される 警 察 ( 信 頼 確 保 )」を 意 味 するキャッチフ<br />

レーズとして、「 伊 達 な 警 察 」を 用 いた 上 で、 各 署 ・ 各 課 がそれぞれに「 伊 達 な 警 察 」を 目 指 す 具<br />

体 的 な 施 策 を 企 画 ・ 実 行 しているものであるが、こういった「 国 民 本 位 の 警 察 」を 追 求 するための<br />

取 組 みこそが、 今 後 とも 必 要 である。<br />

その 視 点 から 改 めて 現 在 の 警 察 制 度 を 見 るとき、 県 民 の 代 表 として 県 警 察 を 管 理 する 立 場 にある<br />

公 安 委 員 会 の 存 在 が、 今 後 ますます 重 要 になると 考 えられる。<br />

そこで、 県 警 察 が 持 続 的 に「 国 民 本 位 の 警 察 」を 追 求 するに 当 たっては、 次 の 点 に 細 心 の 注 意 を<br />

払 うべきである。<br />

○ 公 安 委 員 会 定 例 会 議 の 場 における 議 論 をはじめとした、 県 警 察 に 対 する 公 安 委 員 会 の 具 体 的<br />

管 理 の 在 り 方 が、 上 記 の 趣 旨 を 踏 まえたものとなるよう、 一 層 の 工 夫 を 加 えること。<br />

○ 公 安 委 員 会 の 庶 務 を 処 理 する 立 場 にある 県 警 察 本 部 としては、 常 に 緊 張 感 を 持 って 公 安 委 員<br />

会 定 例 会 議 に 臨 むとともに、その 他 の 機 会 を 含 め、 各 委 員 から 質 問 ・ 要 請 ・ 提 言 等 が 示 された<br />

場 合 には、 最 大 限 、 迅 速 かつ 誠 実 にこれにこたえることを 旨 とし、かつ、 議 事 録 等 を 通 じて 可<br />

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能 な 限 りその 状 況 を 県 民 に 公 表 すること。<br />

○ 各 警 察 署 においては、 公 安 委 員 会 の 委 嘱 した 警 察 署 協 議 会 委 員 からの 提 言 等 についても、 可<br />

能 な 限 り 上 記 公 安 委 員 会 委 員 への 対 応 とほぼ 同 様 の 対 応 を 行 うよう 努 めること。<br />

○ 公 安 委 員 会 以 外 にも、 県 民 各 層 との 各 種 連 絡 協 議 の 場 の 設 定 ・ 運 営 に 当 たっては、 従 来 以 上 に<br />

積 極 的 に 取 り 組 むこととし、 常 に 県 民 の 意 向 が 具 体 的 な 警 察 活 動 に 反 映 されるよう 努 めること。<br />

県 警 察 は、 警 察 改 革 の 精 神 を 未 来 永 劫 堅 持 することを 通 じて、 今 後 とも、 県 民 が 信 頼 ・ 期 待 する<br />

県 警 察 であり 続 けるよう、 全 力 を 傾 注 する 必 要 がある。<br />

本 総 合 評 価 は、 今 後 とも、 組 織 と 全 職 員 がその 時 点 その 時 点 の 自 らの 姿 を 映 し 出 して、 謙 虚 に 省<br />

みるための 鏡 となることが 期 待 される。<br />

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