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の 改定更新に関するお知らせ - Access

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大規模買付ルールは、当社<strong>の</strong>経営に影響力を持ち得る規模<strong>の</strong>当社株式<strong>の</strong>買付行為について、当社株主共同<strong>の</strong>利<br />

益を保護するという観点から、株主<strong>の</strong>皆様に対し、こ<strong>の</strong>ような買付行為を受け入れるかどうか<strong>の</strong>判断<strong>の</strong>ために必<br />

要な情報や、現に経営を担っている当社取締役会<strong>の</strong>評価意見を提供し、さらには、代替案<strong>の</strong>提示を受ける機会を<br />

保証することを目的とするも<strong>の</strong>です。大規模買付ルールが遵守されている場合、大規模買付行為に応じるかどう<br />

か又は対抗措置を発動するかどうかについては、大規模買付情報並びに当社が提示する大規模買付行為に対する<br />

意見及び代替案等をご検討<strong>の</strong>上、当社株主<strong>の</strong>皆様においてご判断いただくこととしております。<br />

しかしながら、例外的に、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していても、当社取締役会において、弁護<br />

士、財務アドバイザーなど<strong>の</strong>外部専門家<strong>の</strong>意見も参考にし、独立委員会<strong>の</strong>勧告を最大限尊重した上で、大規模買<br />

付行為が当社株主共同<strong>の</strong>利益を著しく損なう場合であると判断したときには、適時適切な開示を行った上、上記<br />

4.(1)で述べた大規模買付行為に対する対抗措置をとることがあります。具体的には、以下<strong>の</strong>類型に該当する<br />

と認められる場合には、原則として、当社株主共同<strong>の</strong>利益を著しく損なう場合に該当するも<strong>の</strong>と考えます。<br />

(i) 大規模買付行為が次<strong>の</strong>いずれかに該当する場合<br />

① 株式を買い占め、そ<strong>の</strong>株式について会社側に対して高値で買取りを要求する行為<br />

② 会社を一時的に支配して、会社<strong>の</strong>重要な資産等を廉価に取得する等会社<strong>の</strong>犠牲<strong>の</strong>下に買収者<strong>の</strong>利益を<br />

実現する経営を行うような行為<br />

③ 会社<strong>の</strong>資産を買収者やそ<strong>の</strong>グループ会社等<strong>の</strong>債務<strong>の</strong>担保や弁済原資として流用する行為<br />

④ 会社経営を一時的に支配して会社<strong>の</strong>事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、そ<strong>の</strong>処分利益<br />

をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価<strong>の</strong>急上昇<strong>の</strong>機会をねらって高値で売り<br />

抜ける行為<br />

(ⅱ) 強圧的二段階買収(最初<strong>の</strong>買付けで全株式<strong>の</strong>買付けを勧誘することなく、二段階目<strong>の</strong>買付条件を不利に<br />

設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等<strong>の</strong>株式買付けを行うことをいいます。)など、株主に<br />

株式<strong>の</strong>売却を事実上強要するおそれがある買収行為を行う場合<br />

(3) 対抗措置発動後<strong>の</strong>中止<br />

当社取締役会は、本プランに従い対抗措置をとることを決定した後でも、①大規模買付者が大規模買付行為を<br />

中止した場合や、②対抗措置をとる旨<strong>の</strong>決定<strong>の</strong>前提となった事実関係等に変動が生じ、当社株主共同<strong>の</strong>利益を著<br />

しく損なわないと判断される場合には、独立委員会<strong>の</strong>勧告を最大限尊重した上で、対抗措置<strong>の</strong>発動<strong>の</strong>中止を決定<br />

することがあります。<br />

(4) 独立委員会<strong>の</strong>設置及び役割<br />

本プランにおいて、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、当社株主共同<strong>の</strong>利益を著しく損なう<br />

場合に該当するかどうか、そして大規模買付行為に対し対抗措置をとるか否か及び発動を中止するか<strong>の</strong>判断にあ<br />

たっては、取締役会<strong>の</strong>判断<strong>の</strong>客観性、公正性及び合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織と<br />

して、独立委員会を設置し、かかる事項<strong>の</strong>評価・検討・審議を諮問することとし、当社取締役会はそ<strong>の</strong>勧告を最<br />

大限尊重するも<strong>の</strong>とします。独立委員会<strong>の</strong>委員は5名以内とし、当社<strong>の</strong>経営陣から独立している社外取締役、社<br />

外監査役及び社外有識者を対象として選任するも<strong>の</strong>とします。なお、独立委員会<strong>の</strong>概要は、資料4に記載<strong>の</strong>とお<br />

りです。また、本プラン改定更新時<strong>の</strong>独立委員会委員<strong>の</strong>氏名及び略歴は、資料5に記載<strong>の</strong>とおりです。<br />

独立委員会は、当社<strong>の</strong>費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コ<br />

ンサルタントそ<strong>の</strong>他<strong>の</strong>専門家を含む。)<strong>の</strong>助言を得たり、大規模買付者、当社経営陣、当社<strong>の</strong>取引先及び従業員<br />

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