Taro-100126 01-03 県通知鑑文
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地 方 税 法 の 施 行 に 関 する 取 扱 いについて( 道 府 県 民 税 関 係 )の 一 部 改 正 新 旧 対 照 表<br />
改 正 後 改 正 前<br />
第 10 章 自 動 車 税 第 10 章 自 動 車 税<br />
12 自 動 車 税 の 徴 収 を 確 保 するため、 道 路 運 送 車 両 法 及 び 同 法 施 行 令 の 規 定 に 基 づき 12<br />
自 動 車 税 の 徴 収 を 確 保 するため、 道 路 運 送 車 両 法 及 び 同 法 施 行 令 の 規 定 に 基 づき<br />
、 継 続 検 査 及 び 構 造 等 変 更 検 査 において 自 動 車 検 査 証 の 返 付 を 受 けようとする 際 、 当 、 継 続 検 査 の 申 請 の 際 、 申 請 者 は<br />
該 自 動 車 の 使 用 者 は、 当 該 自 動 車 について 現 に 自 動 車 税 の 滞 納 ( 天 災 その 他 やむを 得<br />
ない 事 由 によるものを 除 く。)がないことを 証 するに 足 る 書 面 を 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局<br />
長 ( 運 輸 監 理 部 長 を 含 む。)に 提 示 しなければならないものとされ、 提 示 がない 場 合<br />
においては、 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長 ( 運 輸 監 理 部 長 を 含 む。)が 自 動 車 検 査 証 の 返 付<br />
をしないものとされている。この 場 合 において、 自 動 車 検 査 証 の 返 付 を 受 けようとす<br />
る 使 用 者 及 び 所 有 者 に 必 要 以 上 の 手 数 を 強 いないよう 考 慮 するものとするが、その 取<br />
扱 いについては、 別 途 「 自 動 車 税 の 納 税 証 明 書 等 の 取 扱 いについて」( 昭 和 三 十 八 年<br />
十 一 月 二 十 二 日 自 治 丙 府 発 第 六 十 号 )により 通 知 するところにより 承 知 されたいこと<br />
当 該 自 動 車 について 現 に 自 動 車 税 の 滞 納 ( 天 災 その 他 やむを 得<br />
ない 事 由 によるものを 除 く。)がないことを 証 するに 足 る 書 面 を 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局<br />
長 ( 運 輸 監 理 部 長 を 含 む。)に 提 示 しなければならないものとされ、 提 示 がない 場 合<br />
においては、 地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長 ( 運 輸 監 理 部 長 を 含 む。)が 検 査 の 拒 否 をする<br />
ものとされている。この 場 合 において、 継 続 検 査 の 申 請 者<br />
及 び 所 有 者 に 必 要 以 上 の 手 数 を 強 いないよう 考 慮 するものとするが、その 取<br />
扱 いについては、 別 途 「 自 動 車 税 の 納 税 証 明 書 等 の 取 扱 いについて」( 昭 和 三 十 八 年<br />
十 一 月 二 十 二 日 自 治 丙 府 発 第 六 十 号 )により 通 知 するところにより 承 知 されたいこと<br />
。 。<br />
なお、 当 該 自 動 車 について 現 に 自 動 車 税 の 滞 納 があるかどうかは、 継 続 検 査 及 び 構<br />
なお、 当 該 自 動 車 について 現 に 自 動 車 税 の 滞 納 があるかどうかは、 継 続 検 査 の 申 請<br />
造 等 変 更 検 査 において 自 動 車 検 査 証 の 返 付 を 受 けようとする 際 に 当 該 自 動 車 に 係 る 自 の 際 に 当 該 自 動 車 に 係 る 自<br />
動 車 税 を 負 担 すべき 者 についていうものであるから、 法 第 百 五 十 条 第 四 項 本 文 の 規 定<br />
の 適 用 を 受 ける 場 合 には、 前 の 所 有 者 についての 証 明 を 要 するものであることに 留 意<br />
すること。ただし、 一 の 道 府 県 から 他 の 道 府 県 に 移 転 登 録 したことにより、 前 の 所 有<br />
者 についての 証 明 が 困 難 と 判 断 される 相 当 な 理 由 のある 場 合 については、 現 在 の 所 有<br />
者 が 当 該 自 動 車 に 係 る 自 動 車 税 の 滞 納 がないことの 証 明 でも 差 し 支 えないものである<br />
こと。<br />
動 車 税 を 負 担 すべき 者 についていうものであるから、 法 第 百 五 十 条 第 四 項 本 文 の 規 定<br />
の 適 用 を 受 ける 場 合 には、 前 の 所 有 者 についての 証 明 を 要 するものであることに 留 意<br />
すること。ただし、 一 の 道 府 県 から 他 の 道 府 県 に 移 転 登 録 したことにより、 前 の 所 有<br />
者 についての 証 明 が 困 難 と 判 断 される 相 当 な 理 由 のある 場 合 については、 現 在 の 所 有<br />
者 が 当 該 自 動 車 に 係 る 自 動 車 税 の 滞 納 がないことの 証 明 でも 差 し 支 えないものである<br />
こと。