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資料3 広域行政圏施策・定住自立圏構想について - 総務省

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( 参 考 ) 広 域 行 政 圏 の 廃 止 に 関 する 通 知<br />

○ 「 定 住 自 立 圏 構 想 推 進 要 綱 について」( 平 成 20 年 12 月 26 日 付 け 総 務 事 務 次 官 通 知 )( 抄 )<br />

広 域 行 政 圏 計 画 策 定 要 綱 ( 平 成 12 年 3 月 31 日 自 治 振 第 53 号 ) 及 びふるさと 市 町 村 圏 推 進 要 綱 ( 平 成 11 年 4 月 21 日 自 治 振 第 51<br />

号 )については、 平 成 21 年 3 月 31 日 をもって 廃 止 することとします。<br />

○ 「 従 来 の 広 域 行 政 圏 に 係 る 今 後 の 取 扱 いについて」( 平 成 20 年 12 月 26 日 付 け 総 務 省 自 治 行 政 局 市 町 村 課 長 通 知 )( 抄 )<br />

昭 和 40 年 代 前 半 の 高 度 経 済 成 長 の 中 で、モータリゼーションや 日 常 生 活 圏 域 の 広 域 化 を 背 景 とし、 都 市 及 び 周 辺 農 山 漁 村 地 域<br />

を 一 体 とした 地 域 の 振 興 整 備 を 進 める 広 域 市 町 村 圏 施 策 が 開 始 され、 以 降 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 につれて、 大 都 市 周 辺 地 域 広 域<br />

行 政 圏 を 併 せて、 広 域 行 政 圏 施 策 に 改 め、また、ふるさと 市 町 村 圏 の 選 定 ・ 推 進 を 図 りながら、 地 域 の 振 興 整 備 が 進 められてきまし<br />

た。<br />

近 年 、 社 会 経 済 構 造 が 変 化 するとともに、 人 口 の 減 少 と、 少 子 高 齢 化 が 進 行 しています。また、 市 町 村 合 併 の 進 展 に 伴 い、 広 域 行<br />

政 圏 内 の 市 町 村 数 が 著 しく 減 少 した 圏 域 や、 広 域 行 政 機 構 を 有 しない 圏 域 が 広 がるなど、 広 域 行 政 圏 を 取 り 巻 く 状 況 は、 圏 域 ごとに<br />

大 きく 異 なる 様 相 を 呈 しております。<br />

このような 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 や 市 町 村 合 併 の 進 展 等 の 中 で、 都 道 府 県 知 事 が 圏 域 を 設 定 し 行 政 機 能 の 分 担 等 を 推 進 してきた<br />

広 域 行 政 圏 施 策 は、 当 初 の 役 割 を 終 えたものと 考 えられることから、 今 回 、 廃 止 することとし、「 定 住 自 立 圏 構 想 推 進 要 綱 について」<br />

( 平 成 20 年 12 月 26 日 総 行 応 第 39 号 各 都 道 府 県 知 事 及 び 各 指 定 都 市 市 長 あて 総 務 事 務 次 官 通 知 )においてその 旨 通 知 されたと<br />

ころです。<br />

今 後 の 広 域 連 携 については、 地 方 自 治 法 に 基 づく 協 議 会 、 一 部 事 務 組 合 、 広 域 連 合 等 の 事 務 の 共 同 処 理 の 諸 制 度 を 活 用 しなが<br />

ら、 関 係 市 町 村 が 自 主 的 な 協 議 に 基 づき 取 り 組 むこととなりますが、これまでに 寄 せられた 意 見 ・ 照 会 を 踏 まえ、 下 記 のとおり 留 意 事<br />

項 をお 示 しします。( 中 略 )<br />

記<br />

1 今 後 の 広 域 連 携 については、 地 域 の 実 情 に 応 じて 関 係 市 町 村 の 自 主 的 な 協 議 により 取 り 組 みが 行 われることが 適 当 であること。<br />

2 今 後 、 従 来 の 広 域 行 政 圏 に 係 る 圏 域 の 枠 組 みを 維 持 していくかどうかは、 各 圏 域 を 取 り 巻 く 実 情 を 踏 まえた 上 で、 圏 域 を 構 成 する<br />

関 係 市 町 村 の 自 主 的 な 協 議 によること。<br />

この 際 、 関 係 都 道 府 県 においては、 必 要 に 応 じて 助 言 を 行 うなど、 適 切 な 対 応 が 期 待 されるものであること。<br />

また、 従 来 の 広 域 行 政 圏 に 係 る 策 定 済 みの 基 本 構 想 、 計 画 や 設 置 済 みの 広 域 行 政 機 構 、 実 施 中 の 事 務 の 共 同 処 理 等 の 取 扱 い<br />

については、 関 係 市 町 村 の 自 主 的 な 協 議 によって、 継 続 ないし 見 直 し 等 を 判 断 されることが 適 当 であること。<br />

3 ふるさと 市 町 村 圏 施 策 については、 広 域 行 政 圏 施 策 の 廃 止 により 廃 止 されるものであるが、 設 置 済 みのふるさと 市 町 村 圏 基 金 の<br />

取 扱 いについては、 引 き 続 き、 当 該 基 金 に 係 る 設 置 条 例 及 び 平 成 20 年 1 月 10 日 付 け 事 務 連 絡 で 示 している 考 え 方 によるべきこと。<br />

4 市 町 村 間 の 広 域 連 携 に 要 する 経 費 一 般 については、 引 き 続 き、 標 準 的 な 財 政 需 要 として、 地 方 交 付 税 により 所 要 の 財 政 措 置 を<br />

講 ずる 予 定 であること。

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