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Application Form 2013-14 - Maulana Azad National Urdu University

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延 長 保 証 サービス 規 程( 家 電 製 品 7 年 )延 長 保 証 サービス 規 程 Ver.1.11/2株 式 会 社 ワランティマート( 以 下 「 当 社 」という)は、 当 社 が 延 長 保 証 サービスの 対 象 とする 新 品 の 商 品 であり、かつ 延 長 保 証 加 入 者 証 の 情 報 に 記 録 されている 商 品 ( 以 下 「 本 商 品 」という。)につき、 延 長 保 証 サービス 期 間 ( 第 2 条 に定 める 期 間 をいう) 中 に 故 障 が 発 生 した 場 合 、メーカー 保 証 書 に 記 載 されている 内 容 および 以 下 の 条 項 に 基 づいて、 無料 修 理 サービス( 以 下 「 延 長 保 証 サービス」という)を 提 供 する。また、 本 商 品 がメーカーの 出 張 修 理 対 象 商 品 である場 合 に 限 り、 出 張 修 理 を 行 う。なお、 修 理 の 際 に 発 生 する 片 道 ( 修 理 依 頼 時 )の 送 料 、 修 理 依 頼 にかかる 梱 包 費 用 、 出張 修 理 対 象 外 商 品 の 出 張 料 ( 出 張 修 理 対 象 内 商 品 の 場 合 でも、メーカーが 遠 隔 地 としている 離 島 および 遠 隔 地 の 出 張 料を 含 む。) および 取 付 工 事 費 は 延 長 保 証 サービス 加 入 者 ( 以 下 「 加 入 者 」という)が 負 担 するものとする。第 1 条 ( 加 入 者 証 の 発 行 )当 社 は、 保 証 料 金 の 受 領 後 、 遅 滞 なく、 延 長 保 証 加 入 者 証 を 書 面 もしくは 電 磁 的 方 法 により 発 行 する。第 2 条 ( 延 長 保 証 サービスの 期 間 )1. 延 長 保 証 サービスは、 本 商 品 のメーカー 保 証 期 間 が 終 了 した 日 の 翌 日 に 始 まり、 延 長 保 証 加 入 者 証 に 記 載 された 保 証 期 限 に 終 了 する( 以 下 、この 期 間 を「 延 長 保 証 サービス 期 間 」という)。 延 長 保 証 サービス 期 間 内 において 加 入 者 が 依 頼 することのできる 修 理 の 回 数 に 制 限 はないものとする。ただし、1 回 の 修 理 価 格 が 延 長 保 証 加 入者 証 に 記 載 の 修 理 上 限 金 額 を 超 過 する 場 合 については、 第 5 条 に 定 めるとおりとする。なお、メーカー 保 証 期間 内 に 初 期 不 良 等 の 原 因 によりメーカーまたは 販 売 店 より 代 替 品 が 提 供 された 場 合 でも、 延 長 保 証 サービス 期間 は 変 更 されないものとする。2. 第 5 条 第 1 項 により 代 替 品 が 提 供 された 場 合 は、 延 長 保 証 サービス 期 間 中 であっても、 本 サービスは 終 了 するものとする。第 3 条 ( 修 理 サービス 依 頼 )延 長 保 証 サービス 期 間 中 に、 本 商 品 の 取 扱 説 明 書 および 本 体 貼 り 付 けラベル 等 の 注 意 書 きに 従 って、 正 常 な 使 用 をしていたにもかかわらず 本 商 品 に 故 障 が 生 じた 場 合 、 加 入 者 はコールセンター( 延 長 保 証 加 入 者 証 発 行 時 に 案 内 )に修 理 を 依 頼 することができる。第 4 条 ( 報 告 義 務 )1. 加 入 者 は 次 の 場 合 は、 速 やかにコールセンターに 連 絡 しなければならない。(1) 延 長 保 証 サービス 期 間 の 終 了 前 に、 氏 名 または 連 絡 先 ( 電 話 番 号 ・ 住 所 ・メールアドレス)に 変 更 があった 場 合 。(2) 本 商 品 に 対 する 代 替 品 がメーカーまたは 販 売 店 より 提 供 された 場 合 。2. 加 入 者 が 前 項 の 連 絡 を 怠 った 場 合 、 延 長 保 証 サービス 期 間 内 であっても、 延 長 保 証 サービスの 対 象 とならない場 合 があるものとする。第 5 条 ( 代 替 品 の 提 供 )1. 延 長 保 証 サービスによる 1 回 の 修 理 価 格 が 延 長 保 証 加 入 者 証 に 記 載 の 修 理 上 限 金 額 を 超 過 する 場 合 や、 修 理 が不 可 能 な 場 合 (メーカーによる 部 品 の 供 給 を 受 けられない 場 合 等 )は、 延 長 保 証 加 入 者 証 に 記 載 の 修 理 上 限 金額 を 上 限 として 当 社 が 指 定 する 同 機 種 または 同 等 品 (メーカーを 問 わないものとする)を 代 替 品 として 提 供 することをもって 修 理 に 代 えるものとし、これにより、 延 長 保 証 サービスは 終 了 するものとする。なお、この 場合 、 延 長 保 証 サービスの 保 証 料 金 の 返 金 は 行 わない。2. 前 項 の 場 合 、 加 入 者 は、 当 社 に 対 して、 代 替 品 の 機 種 、 品 名 その 他 の 指 定 を 行 うことはできないものとする。3. 第 1 項 の 場 合 、 代 替 品 の 提 供 の 際 にかかる 脱 着 費 ( 工 事 費 、 材 料 費 および 諸 経 費 等 を 含 む)、 送 料 および 法 令に 基 づき 要 求 される 廃 家 電 処 理 のために 必 要 な 費 用 等 は、 加 入 者 の 負 担 とする。第 6 条 ( 延 長 保 証 サービスの 対 象 外 となる 事 由 )次 の 場 合 は 延 長 保 証 サービス 期 間 中 であっても 延 長 保 証 サービスの 対 象 とならないものとする。(1)ハードディスク 等 の 記 憶 媒 体 の 不 良 に 起 因 して 本 商 品 に 記 録 されたデータが 破 壊 された 場 合 。(2) 購 入 店 舗 ないし 当 社 以 外 で 修 理 を 依 頼 された 場 合 。(3) 延 長 保 証 加 入 者 証 の 情 報 と 連 絡 先 および 修 理 依 頼 商 品 に 相 違 がある 場 合 。(4) 本 商 品 を 譲 渡 または 販 売 し、 所 有 者 および 使 用 者 が 変 更 になった 場 合 。(5) 本 商 品 の 部 品 交 換 を 伴 わない 調 整 および 手 直 し 修 理 ( 清 掃 、リカバリー、 設 定 等 )の 範 囲 に 該 当 する 場 合 。(6) 故 障 の 原 因 が、 本 商 品 本 体 以 外 の 工 事 箇 所 ( 電 線 ・ 電 源 、 配 管 等 )にある 場 合 。(7) 取 付 工 事 に 起 因 して 本 商 品 に 不 具 合 が 生 じた 場 合 。(8)インクカートリッジ、バッテリー 等 メーカーの 定 める 消 耗 品 の 交 換 である 場 合 。(9) 本 商 品 の 機 能 および 使 用 の 際 に 影 響 の 無 い 損 害 ( 外 観 、 液 晶 の 画 面 焼 けやピクセル 抜 けおよび 輝 度 低 下 を 含む)である 場 合 。(10) 通 常 使 用 に 支 障 の 無 い 部 分 で 経 年 劣 化 の 範 囲 に 該 当 する 場 合 。(11) 本 商 品 の 付 属 部 品 (ケース、レンズキャップ、ストラップ 等 を 含 む)、 周 辺 機 器 、アクセサリー、ソフトウェア 等 、 本 商 品 以 外 の 商 品 の 故 障 や 相 性 に 起 因 した 故 障 または 損 傷 である 場 合 。(12)お 買 い 上 げ 後 の 取 り 付 け 場 所 の 移 動 、 落 下 等 によって 生 じた、 本 商 品 の 故 障 または 損 傷 である 場 合 。(13) 一 般 家 庭 用 以 外 ( 例 えば、 業 務 用 、 車 両 や 船 舶 への 搭 載 )での 使 用 によって 本 商 品 に 故 障 、 傷 、 錆 、カビ 等 が生 じた 場 合 。(<strong>14</strong>) 直 接 的 、 間 接 的 に 関 わらず、 次 の 事 由 によって 本 商 品 に 故 障 または 損 傷 が 生 じた 場 合 。1 管 理 の 不 備 、 増 設 または 改 造 行 為 等 によって 生 じた 本 商 品 の 故 障 、 傷 、 錆 、カビ 等 。2 増 設 機 器 、 周 辺 機 器 、ソフトウェアとの 相 性 による 動 作 の 不 具 合 。3 使 用 上 の 誤 り( 取 扱 説 明 書 記 載 以 外 の 使 用 )、 維 持 ・ 管 理 (メーカーが 定 める 定 期 的 清 掃 等 含 む)の 不備 または 改 造 。1


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