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公共情報コモンズ サービス利用規約 - マルチメディア振興センター

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管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版改 訂 履 歴日 付 版 改 訂 内 容平 成 23 年 5 月 25 日 1.0 初 版 発 行平 成 24 年 4 月 2 日 1.1 一 般 財 団 法 人 への 移 行 による 財 団 名 の 変 更1/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版目 次第 1 章 総 則 ................................................................................. 3第 2 章 契 約 の 締 結 等 ................................................................... 5第 3 章 サービス ............................................................................ 7第 4 章 設 備 ................................................................................. 8第 5 章 利 用 料 金 .......................................................................... 9第 6 章 サービス 利 用 者 等 の 責 務 および 権 利 等 ............................. 9第 7 章 秘 密 情 報 等 の 取 り 扱 い .................................................... 12第 8 章 損 害 賠 償 等 ..................................................................... 13別 紙 1 「 公 共 情 報 コモンズサービス サービス 項 目 」別 紙 2 「 公 共 情 報 コモンズセンターの 業 務 範 囲 」別 紙 3 「 公 共 情 報 コモンズサービスにおける 秘 密 情 報 」別 紙 4 「 公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 資 格 認 定 基 準 」「 公 共 情 報 コモンズ」は 一 般 財 団 法 人 マルチメディア 振 興 センターの 登 録 商 標です。( 登 録 第 5348969 号 )2/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版第 1 章総 則(サービス 規 約 の 適 用 )第 1 条 一 般 財 団 法 人 マルチメディア 振 興 センター( 以 下 「 財 団 」といいます)は、「 公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約 」( 以 下 「サービス 規 約 」といいます)に 基 づき、 公 共 情 報 共 有基 盤 の 実 用 化 に 向 けた「 公 共 情 報 コモンズサービス」( 以 下 「 本 サービス」といいます)を提 供 します。2 サービス 規 約 は、「 公 共 情 報 共 有 基 盤 基 本 要 綱 」を 基 本 原 則 として 本 サービスを 利 用するにあたっての 規 約 を 定 めるものとします。またサービス 規 約 の 解 釈 および 運 用 において 必 要 な 細 部 的 事 項 は 次 の 各 号 に 掲 げる 細 則 ( 以 下 「 細 則 」といいます)として 別 に定 めるものとします。(1) 公 共 情 報 コモンズ サービス 利 用 者 アカウントの 発 行 と 管 理 に 関 する 細 則(CMNS-A20-003)(2) 公 共 情 報 コモンズ ソフトウェアの 利 用 に 関 する 細 則 (CMNS-A20-004)(3) 公 共 情 報 コモンズ 情 報 発 信 および 受 信 に 関 する 細 則 (CMNS-A20-005)(4) 公 共 情 報 コ モ ン ズ 情 報 種 別 の 追 加 お よ び 改 廃 に 関 す る 細 則(CMNS-A20-006)(5) 公 共 情 報 コ モ ン ズ シ ス テ ム の 機 能 追 加 お よ び 改 廃 に 関 す る 細 則(CMNS-A20-007)(6) 公 共 情 報 コモンズ 連 携 システムの 接 続 等 に 関 する 細 則 (CMNS-A20-008)(7) 公 共 情 報 コモンズ 本 番 利 用 開 始 手 順 に 関 する 細 則 (CMNS-A20-009)( 用 語 の 定 義 )第 2 条 サービス 規 約 および 前 条 に 定 める 細 則 では 以 下 の 用 語 を 使 用 します。(1) 公 共 情 報 共 有 基 盤地 域 住 民 に 有 用 な 公 共 情 報 を 発 信 する 者 とそれを 受 信 し 地 域 住 民 に 伝 達 する 者 との 間 の、 効 率 的 な 公 共 情 報 の 流 通 を 実 現 するための 基 盤 。(2) 公 共 情 報 コモンズ財 団 が 実 施 する 公 共 情 報 共 有 基 盤 のサービス 名 称 。(3) 公 共 情 報 コモンズサービス財 団 が 公 共 情 報 コモンズにおいて 提 供 するサービスの 名 称 。(4) 情 報 発 信 者公 共 性 の 高 い 情 報 を 保 有 し、 公 共 情 報 共 有 基 盤 に 向 けてその 情 報 を 発 信 する 者 。地 方 公 共 団 体 、 公 共 性 のある 情 報 を 発 信 する 官 公 庁 、 団 体 、 公 共 サービスを 提 供する 民 間 事 業 者 など。(5) 情 報 伝 達 者公 共 情 報 コモンズから 得 た 公 共 情 報 を 広 く 地 域 住 民 に 伝 達 する 手 段 を 有 する 者 。放 送 、 新 聞 などのマスメディア 関 連 の 事 業 者 、 通 信 事 業 者 など。(6) 中 間 伝 達 者公 共 情 報 コモンズから 得 た 公 共 情 報 を 集 約 、 編 集 するなどして 一 定 の 付 加 価 値 を加 え、 情 報 伝 達 者 に 提 供 する 者 。システム 事 業 者 など。(7) サービス 利 用 者本 サービスを 利 用 する、 情 報 発 信 者 、 中 間 伝 達 者 、 情 報 伝 達 者 の 総 称 。(8) 特 別 利 用 者情 報 発 信 者 、 中 間 伝 達 者 、 情 報 伝 達 者 には 該 当 しないが、 公 共 性 、 公 益 性 の 観 点から 公 共 情 報 コモンズの 情 報 を 利 用 することを 認 められた 者 。 官 公 庁 、 研 究 機 関 など。(9) サービス 利 用 者 等3/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版サービス 利 用 者 、 特 別 利 用 者 の 総 称 。(10) 購 読 者サービス 利 用 者 等 の 種 類 によらず、 情 報 発 信 者 の 発 信 する 情 報 を 受 信 する 者 の 総称 。(11) 全 国 ノード公 共 情 報 コモンズのノードシステムで 財 団 が 設 置 、 運 用 するもの。(12) 利 用 者 設 置 ノード公 共 情 報 コモンズのノードシステムでサービス 利 用 者 が 設 置 し、 財 団 が 認 めるもの。(13) 利 用 規 約 等本 サービス 規 約 および 前 条 2 項 に 定 める 細 則 の 総 称(14) 利 用 契 約利 用 規 約 等 に 基 づき 財 団 とサービス 利 用 者 との 間 に 締 結 される、 本 サービスに 関 する 利 用 契 約 。(15) 利 用 契 約 等利 用 契 約 および 利 用 規 約 等 の 総 称 。(16) 利 用 者 設 備本 サービスの 提 供 を 受 けるためサービス 利 用 者 が 設 置 するコンピュータ、 電 気 通 信設 備 その 他 の 機 器 およびソフトウェア。(17) 本 サービス 用 設 備本 サービスを 提 供 するにあたり、 財 団 が 設 置 するコンピュータ、 電 気 通 信 設 備 その他 の 機 器 およびソフトウェア。(18) 本 サービス 用 設 備 等本 サービス 用 設 備 および 本 サービスを 提 供 するために 財 団 が 電 気 通 信 事 業 者 より借 り 受 ける 電 気 通 信 回 線 。( 財 団 からの 通 知 )第 3 条 財 団 からサービス 利 用 者 等 への 通 知 は、 利 用 契 約 等 に 特 段 の 定 めのない 限 り、 通 知内 容 を 電 子 メール、 書 面 又 は 財 団 の 運 営 するサービス 利 用 者 専 用 ホームページ「コモンズWiki」に 掲 載 する 等 、 財 団 が 適 当 と 判 断 する 方 法 により 行 います。2 前 項 の 規 定 に 基 づき 財 団 からサービス 利 用 者 等 への 通 知 を 電 子 メールの 送 信 又 は 財団 の 運 営 するコモンズWikiへの 掲 載 により 行 う 場 合 、サービス 利 用 者 等 に 対 する 当 該通 知 は、それぞれ 電 子 メールの 送 信 又 はコモンズWikiへの 掲 載 がなされた 時 点 から効 力 を 生 じるものとします。(サービス 規 約 および 細 則 の 変 更 )第 4 条 財 団 は、 自 らの 判 断 によりサービス 規 約 および 細 則 を 随 時 変 更 することができるものとします。なお、この 場 合 には、サービス 利 用 者 等 の 利 用 条 件 その 他 利 用 契 約 の 内 容 は、変 更 の 際 の 附 則 に 特 段 の 定 めがない 限 り、 変 更 後 の 新 サービス 規 約 および 細 則 を 適用 するものとします。2 サービス 規 約 および 細 則 の 変 更 は 公 平 性 、 公 正 性 を 十 分 に 配 慮 して 行 います。3 財 団 は、サービス 規 約 および 細 則 の 変 更 を 行 う 場 合 は、30 日 の 予 告 期 間 をおいて、 変更 後 の 新 サービス 規 約 および 細 則 の 内 容 をサービス 利 用 者 等 に 通 知 するものとします。ただし 急 を 要 する 変 更 に 際 しては、 財 団 は 必 要 に 応 じて 予 告 期 間 を 短 縮 することができるものとします。( 権 利 義 務 譲 渡 の 禁 止 )第 5 条 サービス 利 用 者 等 は、あらかじめ 財 団 の 書 面 による 承 諾 がない 限 り、 利 用 契 約 上 の 地位 、 利 用 契 約 に 基 づく 権 利 又 は 義 務 の 全 部 又 は 一 部 を 他 に 譲 渡 してはならないものとします。4/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版( 合 意 管 轄 )第 6 条 サービス 利 用 者 等 と 財 団 の 間 で 訴 訟 の 必 要 が 生 じた 場 合 には、 日 本 国 の 国 際 裁 判 管轄 に 服 するものとし、 東 京 地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 とします。( 準 拠 法 )第 7 条 利 用 契 約 等 の 成 立 、 効 力 、 履 行 および 解 釈 に 関 する 準 拠 法 は、 日 本 法 とします。( 協 議 等 )第 8 条 利 用 契 約 等 に 規 定 のない 事 項 および 規 定 された 項 目 について 疑 義 が 生 じた 場 合 は 両者 誠 意 を 持 って 協 議 の 上 解 決 することとします。なお、 利 用 契 約 等 の 何 れかの 部 分 が無 効 である 場 合 でも、 利 用 契 約 等 全 体 の 有 効 性 には 影 響 がないものとし、かかる 無 効の 部 分 については、 当 該 部 分 の 趣 旨 を 尊 重 して、 法 令 、 慣 習 、 並 びに 当 事 者 の 意 思 に基 づき 判 断 するものとします。第 2 章契 約 の 締 結 等( 利 用 契 約 の 締 結 等 )第 9 条 本 サービスを 利 用 する 者 は 財 団 と 所 定 の 手 続 きによる 利 用 契 約 を 締 結 するものとします。 利 用 契 約 は、 本 サービスの 利 用 申 込 者 が、 財 団 所 定 の 利 用 申 込 書 を 財 団 に 提 出し、 財 団 がこれに 対 し 財 団 所 定 の 方 法 により 承 諾 の 通 知 を 発 信 したときに 成 立 するものとします。なお、 本 サービスの 利 用 申 込 者 は 利 用 規 約 等 の 内 容 を 承 諾 の 上 、かかる 申込 を 行 うものとし、 本 サービスの 利 用 申 込 者 が 申 込 を 行 った 時 点 で、 財 団 は、 本 サービスの 利 用 申 込 者 が 利 用 規 約 等 の 内 容 を 承 諾 しているものとみなします。2 利 用 契 約 の 変 更 は、 契 約 者 が 財 団 所 定 の 利 用 変 更 申 込 書 を 財 団 に 提 出 し、 財 団 がこれに 対 し 財 団 所 定 の 方 法 により 承 諾 の 通 知 を 発 信 したときに 成 立 するものとします。3 本 サービスの 利 用 申 込 とそれに 対 する 承 諾 により 利 用 契 約 が 締 結 された 場 合 、 財 団 は速 やかに 本 サービスの 利 用 開 始 にあたって 必 要 な 手 続 きを 取 るものとします。(サービス 利 用 者 等 の 公 開 )第 10 条 財 団 は 公 共 情 報 コモンズの 普 及 促 進 を 目 的 として、 本 サービスの 利 用 契 約 を 締 結 したサービス 利 用 者 等 の 名 称 を 一 般 に 公 開 することがあります。( 本 サービスの 利 用 資 格 審 査 )第 11 条 財 団 は 利 用 契 約 の 締 結 にあたって 本 サービスの 利 用 申 込 者 に 対 して、 別 紙 「 公 共 情 報コモンズサービス 利 用 資 格 認 定 基 準 」に 示 すサービス 利 用 資 格 認 定 基 準 ( 以 下 「 資格 認 定 基 準 」という。)に 基 づいてサービス 利 用 資 格 認 定 を 行 います。 利 用 申 込 者 が 資格 認 定 基 準 を 満 たさない 場 合 、 財 団 は 利 用 契 約 の 締 結 を 拒 否 することができます。2 利 用 申 込 者 は 申 込 の 際 にサービス 利 用 者 の 種 別 ( 情 報 発 信 者 、 情 報 伝 達 者 、 中 間 伝達 者 のいずれか)もしくは 特 別 利 用 者 のいずれかを 選 択 し、 財 団 はサービス 申 込 者 の選 択 に 従 って 資 格 認 定 基 準 に 基 づき 審 査 するものとします。3 サービス 申 込 者 が 複 数 のサービス 利 用 者 の 種 別 の 認 定 を 希 望 する 場 合 、 当 該 サービス 利 用 者 は 各 サービス 利 用 者 の 種 別 ごとに、サービス 申 し 込 み、 資 格 認 定 、 契 約 締 結を 要 するものとします。なお 同 一 の 利 用 申 込 者 がサービス 利 用 者 と 特 別 利 用 者 の 両 方への 申 込 みを 行 うことはできません。( 変 更 通 知 )第 12 条 サービス 利 用 者 等 は、その 名 称 若 しくは 商 号 、 所 在 地 若 しくは 住 所 、 連 絡 先 その 他 利用 申 込 書 の 契 約 者 等 にかかわる 事 項 に 変 更 のあるときは、 財 団 の 定 める 方 法 により 変更 実 施 日 の30 日 前 までに 財 団 に 通 知 するものとします。5/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版2 サービス 利 用 者 等 が 前 項 の 通 知 を 怠 ったことにより、 財 団 からの 通 知 の 不 到 達 その 他の 事 由 による 損 害 を 被 った 場 合 であっても、 財 団 は 一 切 責 任 を 負 わないものとします。( 一 時 的 な 中 断 および 提 供 停 止 )第 13 条 財 団 は、 次 の 各 号 のいずれかに 該 当 する 場 合 には、サービス 利 用 者 等 への 事 前 の 通知 又 は 承 諾 を 要 することなく、 本 サービスの 提 供 を 中 断 することができるものとします。(1) 本 サービス 用 設 備 等 の 故 障 により 保 守 を 行 う 場 合(2) 運 用 上 又 は 技 術 上 の 理 由 でやむを 得 ない 場 合(3) その 他 不 可 抗 力 により 本 サービスを 提 供 できない 場 合2 財 団 は、 本 サービス 用 設 備 等 の 定 期 点 検 を 行 う 等 必 要 があるときは、サービス 利 用 者に 事 前 に 通 知 の 上 、 本 サービスの 全 部 又 は 一 部 の 提 供 を 一 時 的 に 停 止 できるものとします。3 財 団 は、サービス 利 用 者 等 が 利 用 契 約 等 に 違 反 した 場 合 には、サービス 利 用 者 等 への 事 前 の 通 知 若 しくは 催 告 を 要 することなく 本 サービスの 全 部 又 は 一 部 の 提 供 を 停 止することができるものとします。4 財 団 は、 前 各 項 に 定 める 事 由 のいずれかにより 本 サービスを 提 供 できなかったことに 関してサービス 利 用 者 等 又 はその 他 の 第 三 者 が 損 害 を 被 った 場 合 であっても、 一 切 責 任を 負 わないものとします。(サービス 提 供 期 間 )第 14 条 財 団 は 本 サービスの 提 供 を 平 成 23 年 6 月 13 日 から 開 始 し、 終 了 の 期 日 は 定 めません。2 財 団 は 本 サービスを 終 了 する 場 合 、 第 22 条 ( 本 サービスの 運 営 体 制 ) 第 2 項 に 定 める諮 問 機 関 と 合 議 の 上 その 期 日 を 決 定 し、また 必 要 十 分 な 猶 予 期 間 を 設 けた 上 でサービス 利 用 者 等 に 通 知 するものとします。ただし、 経 営 上 その 他 やむを 得 ない 事 由 がある場 合 には、 財 団 は 諮 問 機 関 との 合 議 を 経 ることなく 本 サービスを 終 了 することができるものとします。(サービス 利 用 者 等 からの 利 用 契 約 の 解 約 )第 15 条 サービス 利 用 者 等 は、 解 約 希 望 日 の30 日 前 までに 財 団 が 定 める 方 法 により 財 団 に 通知 することにより、 解 約 希 望 日 をもって 利 用 契 約 を 解 約 することができるものとします。なお、 解 約 希 望 日 の 記 載 のない 場 合 又 は 解 約 希 望 通 知 到 達 日 から 解 約 希 望 日 までの 期間 が30 日 未 満 の 場 合 、 解 約 希 望 通 知 が 財 団 に 到 達 した 日 より30 日 後 を 契 約 者 の 解約 希 望 日 とみなすものとします。( 財 団 からの 利 用 契 約 の 解 約 )第 16 条 財 団 は、その 判 断 により、サービス 利 用 者 等 へ 事 前 に 通 知 の 上 、 利 用 契 約 の 全 部 若 しくは 一 部 を 解 約 することができるものとします。ただし、 解 約 に 当 たっては、 財 団 はサービス 利 用 者 等 の 利 用 の 状 況 に 配 慮 することとします。2 財 団 は、サービス 利 用 者 等 が 次 の 各 号 のいずれかに 該 当 すると 判 断 した 場 合 は、サービス 利 用 者 等 への 事 前 の 通 知 若 しくは 催 告 を 要 することなく 利 用 契 約 の 全 部 若 しくは一 部 を 解 約 することができるものとします。(1) サービス 利 用 者 等 の 業 容 、 業 務 実 施 状 況 の 変 更 などにより、 当 該 サービス 利 用者 等 が 資 格 認 定 基 準 を 満 たさなくなった 場 合(2) 利 用 申 込 書 、 利 用 変 更 申 込 書 その 他 通 知 内 容 等 に 虚 偽 記 入 又 は 記 入 もれがあった 場 合(3) 監 督 官 庁 から 営 業 許 可 の 取 消 、 停 止 等 の 処 分 を 受 けた 場 合(4) 利 用 契 約 等 に 違 反 し 財 団 がかかる 違 反 の 是 正 を 催 告 した 後 にも 合 理 的 な 期 間内 に 是 正 されない 場 合6/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版(5) 解 散 、 減 資 、 営 業 の 全 部 又 は 重 要 な 一 部 の 譲 渡 等 の 決 議 をした 場 合(6) 前 各 号 に 定 める 他 、 利 用 契 約 を 履 行 することが 困 難 となる 事 由 が 生 じた 場 合第 3 章サービス(サービスの 名 称 )第 17 条 本 サービスの 名 称 は「 公 共 情 報 コモンズサービス」とします。2 「 公 共 情 報 コモンズ」は 財 団 の 登 録 商 標 ( 登 録 第 5348969 号 )であり、サービス 利 用 者等 が「 公 共 情 報 コモンズ」の 名 称 を 使 用 する 場 合 は、 以 下 に 示 す 方 法 によって 財 団 の商 標 権 を 明 示 しなければなりません。例 )「 公 共 情 報 コモンズ」は 一 般 財 団 法 人 マルチメディア 振 興 センターの 登 録 商 標 です。( 本 サービスの 種 類 と 内 容 )第 18 条 財 団 が 一 般 的 に 提 供 する 本 サービスの 種 類 およびその 内 容 は、 別 紙 「 公 共 情 報 コモンズサービス 項 目 」に 定 めるとおりとします。2 サービス 利 用 者 等 は 以 下 の 事 項 を 了 承 の 上 、 本 サービスを 利 用 するものとします。(1) 本 サービスに 財 団 に 起 因 しない 不 具 合 が 生 じる 場 合 があること(2) 本 サービスの 不 具 合 については、 財 団 は 一 切 その 責 を 免 れること(3) 本 サービスで 送 受 される 情 報 の 伝 達 内 容 の 正 確 性 、 妥 当 性 について、 財 団 は 関知 しないこと3 サービス 利 用 者 等 は、 利 用 契 約 等 に 基 づいて、 本 サービスを 利 用 することができるものであり、 本 サービスに 関 する 知 的 財 産 権 その 他 の 権 利 を 取 得 するものでないことを 承 諾します。( 本 サービスの 追 加 ・ 変 更 ・ 廃 止 )第 19 条 本 サービスではサービス 種 類 および 機 能 の 追 加 ・ 変 更 ・ 廃 止 を 行 うことがあります。サービス 種 類 および 機 能 の 追 加 ・ 変 更 ・ 廃 止 は、 財 団 又 はサービス 利 用 者 の 発 議 によるものとします。 特 別 利 用 者 による 発 議 は 認 めません。( 本 サービスの 提 供 区 域 )第 20 条 本 サービスの 提 供 区 域 は、 日 本 国 内 に 限 定 します。( 本 サービスの 運 営 方 針 )第 21 条 財 団 は、 本 サービスの 運 営 にあたっては 公 平 性 、 中 立 性 を 保 つように 努 めるものとします。2 本 サービスの 運 営 においては 営 利 を 目 的 とした 活 動 は 認 められないものとします。ただし 本 サービスの 追 加 、 改 修 、 維 持 などのために 支 出 した 費 用 の 全 部 又 は 一 部 の 負 担 をサービス 利 用 者 等 に 求 める 行 為 はこの 営 利 目 的 の 活 動 とはしません。3 財 団 は 本 サービス 利 用 期 間 中 、 継 続 的 かつ 安 定 的 にサービスを 提 供 するように 努 めます。( 本 サービスの 運 営 体 制 )第 22 条 財 団 は、 専 任 的 に 本 サービスの 運 営 にあたる 組 織 として「 公 共 情 報 コモンズセンター」( 以 下 「コモンズセンター」といいます。)を 設 置 するものとします。コモンズセンターの 組織 体 制 および 職 制 は 財 団 の 規 定 により、 変 更 、 改 正 についても 財 団 の 規 定 に 従 うものとします。2 財 団 は 本 サービスの 運 営 における 公 平 性 、 中 立 性 を 担 保 するための 諮 問 機 関 を 設 け、7/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版サービス 利 用 者 等 にその 負 担 を 求 めることができるものとします。( 本 サービス 用 設 備 における 責 任 分 界 )第 28 条 本 サービス 用 設 備 における 責 任 分 界 については 次 の 通 り 定 めます。(1) 全 国 ノードのソフトウェア全 国 ノードで 動 作 するソフトウェアの 管 理 責 任 は 財 団 にあるものとします。(2) 全 国 ノードのハードウェア全 国 ノードのハードウェアの 管 理 責 任 は 財 団 にあるものとします。(3) 利 用 者 設 置 ノードのソフトウェア利 用 者 設 置 ノードで 動 作 するソフトウェアの 管 理 責 任 については、 分 有 するものとし 別 途 詳 細 を 規 定 するものとします。(4) 利 用 者 設 置 ノードのハードウェア利 用 者 設 置 ノードのハードウェアの 管 理 責 任 は 当 該 ノードを 設 置 したサービス 利用 者 にあるものとします。(5) コモンズツールコモンズツールのソフトウェアの 管 理 責 任 は 財 団 にあるものとします。ただしコモンズツールを 動 作 させる PC 環 境 に 起 因 する 問 題 についてはこの 限 りではありません。(6) LGWAN および LGWAN 関 連 設 備全 国 ノード、 利 用 者 設 置 ノードが 接 続 する LGWAN およびその 関 連 設 備 の 管 理責 任 についてはその 運 営 者 である 財 団 法 人 地 方 自 治 情 報 センター(LASDEC)の 規 定 によるものとし、 財 団 にその 管 理 責 任 はありません。(7) 財 団 が 設 置 する 通 信 回 線財 団 が 設 置 する 全 国 ノードへのアクセス 用 回 線 (VPN 等 )およびその 収 容 設 備 については 財 団 に 管 理 責 任 があるものとします。ただし 当 該 アクセス 用 回 線 への 接続 のためにサービス 利 用 者 等 が 独 自 に 設 置 した 機 器 等 についてはサービス 利用 者 等 に 管 理 責 任 があるものとします。(8) その 他 の 通 信 回 線利 用 者 設 置 ノードとサービス 利 用 者 等 の 固 有 システムとの 接 続 用 回 線 や 自 治 体独 自 ネットワークおよびそれらの 収 容 設 備 などはサービス 利 用 者 に 管 理 責 任 があるものとします。またサービス 利 用 者 等 が 全 国 ノードへのアクセスを 目 的 として独 自 に 設 置 した 通 信 回 線 は、その 全 範 囲 についてサービス 利 用 者 等 に 管 理 責任 があるものとします。第 5 章利 用 料 金( 本 サービスの 利 用 料 金 )第 29 条 本 サービスの 利 用 は 原 則 として 無 料 とします。ただし 一 部 の 付 加 的 なサービス 項 目 についてはそのサービス 項 目 を 利 用 するサービス 利 用 者 等 に 対 して、 通 信 料 、 器 具 備 品購 入 費 ・ 利 用 料 等 の 費 用 の 全 部 又 は 一 部 の 負 担 を 求 める 場 合 があります。 費 用 の 負 担は 当 該 付 加 サービスの 運 営 原 資 の 確 保 を 目 的 と、 収 益 を 目 的 とはしません。2 前 項 の 付 加 的 サービスの 内 容 および 費 用 の 負 担 方 法 等 は 第 22 条 ( 本 サービスの 運 営体 制 ) 第 2 項 に 定 める 諮 問 機 関 による 意 見 を 踏 まえ、 財 団 が 公 平 かつ 公 正 に 決 定 するものとします。第 6 章サービス 利 用 者 等 の 責 務 および 権 利 等( 利 用 責 任 者 )9/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版第 30 条 サービス 利 用 者 等 は、 本 サービスの 利 用 に 関 する 利 用 責 任 者 をあらかじめ 定 めた 上 、所 定 の 利 用 申 込 書 に 記 載 して 財 団 へ 通 知 するものとし、 本 サービスの 利 用 に 関 する 財団 との 連 絡 ・ 確 認 等 は、 原 則 として 利 用 責 任 者 を 通 じて 行 うものとします。2 サービス 利 用 者 等 は、 利 用 申 込 書 に 記 載 した 利 用 責 任 者 に 変 更 が 生 じた 場 合 、 財 団に 対 し、 利 用 変 更 申 込 書 にて 速 やかに 通 知 するものとします。サービス 利 用 者 等 が 当該 通 知 を 怠 ったことにより 生 じた 不 利 益 について、 財 団 はいかなる 責 任 も 負 わないものとします。( 情 報 発 信 者 の 責 務 )第 31 条 情 報 発 信 者 は「 公 共 情 報 共 有 基 盤 基 本 要 綱 」 第 4 条 第 1 項 “ 情 報 提 供 の 迅 速 性 ・ 適 切性 、 情 報 の 的 確 性 ・ 信 頼 性 の 原 則 ”および 第 4 条 第 2 項 “ 住 民 の 視 点 での 必 要 性 、 有用 性 の 原 則 ”に 十 分 留 意 し、 本 サービスにおいて 情 報 を 発 信 するにあたっては 情 報 の内 容 の 正 確 性 を 担 保 する 責 任 を 負 うとともに、 出 来 るだけ 速 やかに 情 報 を 発 信 するよう努 めるものとします。2 情 報 発 信 者 は 情 報 を 発 信 するにあたって、 全 ての 購 読 者 に 対 して 公 平 性 、 中 立 性 を 保つこととします。( 情 報 発 信 者 の 権 限 )第 32 条 情 報 発 信 者 は、 本 サービスにおいて 自 身 の 発 する 情 報 の 購 読 者 に 関 する 情 報 を 取 得することができます。ただし、その 取 得 は 財 団 の 提 供 する 方 法 、あるいはその 他 の 正 当かつ 合 理 的 な 方 法 によるものとし、 購 読 者 に 不 当 な 負 担 を 強 いることのないものとします。2 前 項 にいう 購 読 者 に 関 する 情 報 には、 購 読 者 の 個 人 情 報 は 含 まないものとします。 購読 者 の 個 人 情 報 に 関 する 取 り 扱 いについては 第 42 条 ( 個 人 情 報 の 取 り 扱 い)に 従 うものとします。( 情 報 伝 達 者 の 責 務 )第 33 条 情 報 伝 達 者 は「 公 共 情 報 共 有 基 盤 基 本 要 綱 」 第 4 条 第 1 項 “ 情 報 提 供 の 迅 速 性 ・ 適 切性 、 情 報 の 的 確 性 ・ 信 頼 性 の 原 則 ”および 第 4 条 第 2 項 “ 住 民 の 視 点 での 必 要 性 、 有用 性 の 原 則 ”に 十 分 留 意 し、 本 サービスにおいて 受 信 した 情 報 を 地 域 住 民 に 伝 えるに際 しては、その 内 容 を 損 なわず 正 確 ・ 適 切 に 伝 達 することにおいて 責 任 を 負 うものとします。2 情 報 伝 達 者 は 情 報 を 伝 達 するにあたって、その 社 会 的 役 割 の 重 要 性 を 常 に 認 識 し、 地域 住 民 に 真 に 有 用 な 情 報 伝 達 に 努 めるものとします。( 情 報 伝 達 者 の 権 限 )第 34 条 情 報 伝 達 者 は、「 公 共 情 報 共 有 基 盤 基 本 要 綱 」 第 10 条 にいうように、 本 サービスにおいて 情 報 伝 達 者 自 身 の 判 断 に 基 づいて 伝 達 すべき 情 報 を 選 択 、 編 集 し、 情 報 の 形 式を 変 換 して、 伝 達 することができます。( 中 間 伝 達 者 の 責 務 )第 35 条 中 間 伝 達 者 は「 公 共 情 報 共 有 基 盤 基 本 要 綱 」 第 4 条 第 1 項 “ 情 報 提 供 の 迅 速 性 ・ 適 切性 、 情 報 の 的 確 性 ・ 信 頼 性 の 原 則 ”および 第 4 条 第 2 項 “ 住 民 の 視 点 での 必 要 性 、 有用 性 の 原 則 ”に 十 分 留 意 し、 本 サービスにおいて 受 信 した 情 報 を 情 報 伝 達 者 に 伝 えるに 際 しては、その 内 容 を 損 なわず 正 確 ・ 適 切 に 伝 達 することにおいて 責 任 を 負 うものとします。2 中 間 伝 達 者 は 情 報 伝 達 者 との 連 携 業 務 を 実 施 するにあたっては、 本 サービスが 地 域住 民 への 公 共 情 報 の 提 供 を 目 的 とする 社 会 的 責 務 に 留 意 し、 営 利 性 の 追 求 のみを 目的 とせずその 事 業 継 続 に 十 分 配 慮 するよう 努 めることとします。10/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版( 中 間 伝 達 者 の 権 限 )第 36 条 中 間 伝 達 者 は、 実 施 する 情 報 編 集 および 伝 達 を 事 業 とするにあたって、その 対 価 をサービスの 提 供 先 である 情 報 伝 達 者 から 得 ることができるものとします。2 中 間 伝 達 者 は、「 公 共 情 報 共 有 基 盤 基 本 要 綱 」 第 10 条 にいうように、 本 サービスにおいて 中 間 伝 達 者 自 身 が 伝 達 すべき 情 報 を 選 択 、 編 集 し、 情 報 の 形 式 を 変 換 して、 伝 達することができます。( 特 別 利 用 者 )第 37 条 サービス 利 用 者 ( 情 報 発 信 者 、 情 報 伝 達 者 、 中 間 伝 達 者 )に 該 当 しないが 公 共 的 、 公益 的 事 業 を 行 っており、また 本 サービスの 情 報 を 活 用 することでより 一 層 当 該 事 業 の 公共 的 、 公 益 的 効 果 が 期 待 される 組 織 、 団 体 に 対 しては「 特 別 利 用 者 」として 本 サービスの 利 用 を 認 める 場 合 があります。2 特 別 利 用 者 の 認 定 についてはサービス 利 用 者 と 同 様 に、 財 団 との 利 用 契 約 および 利用 資 格 審 査 を 経 て 行 うものとします。3 特 別 利 用 者 には、サービス 利 用 者 と 同 等 の 方 法 による 本 サービスからの 情 報 取 得 を 認めますが、 情 報 発 信 については 認 めません。4 特 別 利 用 者 が 本 サービスを 利 用 するにあたって、 特 別 の 定 めのない 限 り、 利 用 規 約 等の 適 用 についてはサービス 利 用 者 に 準 ずるものとします。( 購 読 情 報 の 選 択 の 自 由 )第 38 条 全 てのサービス 利 用 者 等 は、 全 ての 情 報 発 信 者 が 発 信 する 情 報 を、 購 読 者 として 選 択し 受 信 する 権 利 を 有 します。2 本 サービスにおいて 付 加 サービスとして 扱 われる 情 報 のうち 全 部 又 は 一 部 の 情 報 については、 情 報 提 供 者 に 起 因 する 事 由 により 受 信 者 を 制 限 することがあります。(サービス 利 用 者 の 設 備 設 定 ・ 維 持 )第 39 条 サービス 利 用 者 等 は 以 下 の 各 号 に 示 すうち、 必 要 な 設 備 を 自 己 の 責 任 によって 設 置 し、維 持 ・ 管 理 するものとします。(1) 公 共 情 報 コモンズとの 連 携 システム(2) 利 用 者 設 置 ノード 用 ハードウェア(3) 利 用 者 設 置 ノード 用 ソフトウェアのうち、OS、 仮 想 化 ソフトなど(4) コモンズツール 用 PC(5) LGWAN 接 続 設 備(6) インターネット 接 続 用 設 備 、 回 線( 禁 止 事 項 )第 40 条 サービス 利 用 者 等 は 本 サービスの 利 用 に 関 して、 以 下 の 行 為 を 行 わないものとします。(1) 本 サービスの 運 営 を 妨 害 する 行 為(2) 他 のサービス 利 用 者 等 および 第 三 者 の 業 務 およびそれに 類 する 作 業 を 妨 害 する 行 為 、 又 は 他 のサービス 利 用 者 および 第 三 者 に 不 当 な 業 務 的 負 担 を 強 いる行 為(3) 財 団 又 は 他 のサービス 利 用 者 等 又 は 第 三 者 の 著 作 権 、 商 標 権 などの 知 的 財 産権 その 他 の 権 利 を 侵 害 する 行 為 、 又 は 侵 害 するおそれのある 行 為(4) 本 サービスの 内 容 や 本 サービスにより 利 用 しうる 情 報 を 改 ざん 又 は 消 去 する 行為(5) 本 サービスの 利 用 により 取 得 した、 他 の 情 報 発 信 者 の 発 する 情 報 を、サービス 利用 者 等 でない 第 三 者 (サービス 利 用 者 との 間 に 公 共 情 報 コモンズに 関 わるデータ 処 理 などの 業 務 契 約 を 結 ぶ 事 業 者 はこれに 該 当 しないものとする)に 開 示 する行 為11/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版(6) 財 団 が 提 供 するプログラム 等 を 改 変 する、 若 しくはリバースエンジニアリング 等 によってプログラムの 構 造 を 解 析 するなどの 行 為(7) 利 用 契 約 等 に 違 反 して、 第 三 者 に 本 サービスを 利 用 させる 行 為(8) 法 令 若 しくは 公 序 良 俗 に 違 反 し、 又 は 財 団 又 は 他 のサービス 利 用 者 等 又 は 第三 者 に 不 利 益 を 与 える 行 為(9) 財 団 又 は 他 のサービス 利 用 者 等 又 は 第 三 者 ( 団 体 および 個 人 を 問 わない)を 差別 、 若 しくは 誹 謗 中 傷 し、 又 はその 名 誉 若 しくは 信 用 を 毀 損 する 行 為(10) 法 に 抵 触 するおそれがある 行 為(11) 他 のサービス 利 用 者 等 又 は 第 三 者 になりすまして 本 サービスを 利 用 する 行 為(12) ウィルス 等 の 有 害 なコンピュータプログラム 等 を 送 信 、 伝 送 する 行 為(13) 無 断 で 財 団 又 は 他 のサービス 利 用 者 等 又 は 第 三 者 に 広 告 、 宣 伝 若 しくは 勧 誘のメールを 送 信 する 行 為 、 又 は 嫌 悪 感 を 抱 く、 若 しくはそのおそれのあるメール( 嫌 がらせメール)を 送 信 する 行 為(14) 本 サービス 用 設 備 等 又 は 他 のサービス 利 用 者 等 および 第 三 者 の 設 備 等 の 利 用若 しくは 運 営 に 支 障 を 与 える 行 為 、 又 は 与 えるおそれのある 行 為(15) その 行 為 が 前 各 号 のいずれかに 該 当 することを 知 りつつ、その 行 為 を 助 長 する行 為2 サービス 利 用 者 等 は、 前 項 各 号 のいずれかに 該 当 する 行 為 がなされたことを 知 った 場合 、 又 は 該 当 する 行 為 がなされるおそれがあると 判 断 した 場 合 は、 直 ちに 財 団 に 通 知するものとします。3 財 団 は、 本 サービスの 利 用 に 関 して、サービス 利 用 者 等 の 行 為 が 本 条 第 1 項 各 号 のいずれかに 該 当 するものであること、 又 はサービス 利 用 者 等 の 提 供 した 情 報 が 本 条 第 1項 各 号 のいずれかの 行 為 に 関 連 する 情 報 であることを 知 った 場 合 、 事 前 にサービス 利用 者 等 に 通 知 することなく、 本 サービスの 全 部 又 は 一 部 の 提 供 を 一 時 停 止 できるものとします。ただし、 財 団 は、サービス 利 用 者 等 の 行 為 又 はサービス 利 用 者 等 が 発 信 又 は伝 達 する(サービス 利 用 者 等 の 行 為 とみなされる 場 合 も 含 む) 情 報 を 監 視 する 義 務 を 負うものではありません。第 7 章秘 密 情 報 等 の 取 り 扱 い( 秘 密 情 報 の 取 り 扱 い)第 41 条 サービス 利 用 者 等 および 財 団 は、 本 サービス 遂 行 のため 相 手 方 より 提 供 を 受 けた 技 術上 又 は 営 業 上 その 他 業 務 上 の 情 報 のうち、 相 手 方 が 特 に 秘 密 である 旨 あらかじめ 書 面で 指 定 した 情 報 で、 提 供 の 際 に 秘 密 情 報 の 範 囲 を 特 定 し、 秘 密 情 報 である 旨 の 表 示 を明 記 した 情 報 ( 以 下 「 秘 密 情 報 」といいます)を 第 三 者 に 開 示 又 は 漏 洩 しないものとします。ただし、 相 手 方 からあらかじめ 書 面 による 承 諾 を 受 けた 場 合 および 次 の 各 号 のいずれかに 該 当 する 情 報 についてはこの 限 りではありません。(1) 秘 密 保 持 義 務 を 負 うことなく 既 に 保 有 している 情 報(2) 秘 密 保 持 義 務 を 負 うことなく 第 三 者 から 正 当 に 入 手 した 情 報(3) 相 手 方 から 提 供 を 受 けた 情 報 によらず、 独 自 に 開 発 した 情 報(4) 利 用 契 約 等 に 違 反 することなく、かつ、 受 領 の 前 後 を 問 わず 公 知 となった 情 報(5) 本 条 に 従 った 指 定 、 範 囲 の 特 定 や 秘 密 情 報 である 旨 の 表 示 がなされず 提 供 された 情 報2 前 項 の 定 めにかかわらず、 別 紙 「 公 共 情 報 コモンズサービスにおける 秘 密 情 報 」において 定 める 秘 密 情 報 については、 前 項 に 定 める 秘 密 である 旨 の 指 定 、 範 囲 の 特 定 、 表 示がなされたものとみなします。3 前 各 項 の 定 めにかかわらず、 契 約 者 および 財 団 は、 秘 密 情 報 のうち 法 令 の 定 めに 基づき 又 は 権 限 ある 官 公 署 からの 要 求 により 開 示 すべき 情 報 を、 当 該 法 令 の 定 めに 基 づ12/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版く 開 示 先 又 は 当 該 官 公 署 に 対 し 開 示 することができるものとします。この 場 合 、 契 約 者および 財 団 は、 関 連 法 令 に 反 しない 限 り、 当 該 開 示 前 に 開 示 する 旨 を 相 手 方 に 通 知するものとし、 開 示 前 に 通 知 を 行 うことができない 場 合 は 開 示 後 すみやかにこれを 行 うものとします。4 秘 密 情 報 の 提 供 を 受 けた 当 事 者 は、 当 該 秘 密 情 報 の 管 理 に 必 要 な 措 置 を 講 ずるものとします。5 秘 密 情 報 の 提 供 を 受 けた 当 事 者 は、 相 手 方 より 提 供 を 受 けた 秘 密 情 報 を 本 サービス 遂行 目 的 の 範 囲 内 でのみ 使 用 し、 本 サービス 遂 行 上 合 理 的 に 必 要 な 範 囲 内 で 秘 密 情 報を 化 体 した 資 料 等 ( 以 下 本 条 において「 資 料 等 」といいます)を 複 製 又 は 改 変 ( 以 下 本項 においてあわせて「 複 製 等 」といいます)することができるものとします。この 場 合 、 契約 者 および 財 団 は、 当 該 複 製 等 された 秘 密 情 報 についても、 本 条 に 定 める 秘 密 情 報 として 取 り 扱 うものとします。なお、 本 サービス 遂 行 上 必 要 な 範 囲 を 超 える 複 製 等 が 必 要な 場 合 は、あらかじめ 相 手 方 から 書 面 による 承 諾 を 受 けるものとします。6 前 各 項 の 規 定 に 関 わらず、 財 団 が 必 要 と 認 めた 場 合 には、 第 24 条 ( 再 委 託 ) 所 定 の 再委 託 先 に 対 して、 再 委 託 のために 必 要 な 範 囲 で、 契 約 者 から 事 前 の 書 面 による 承 諾 を受 けることなく 秘 密 情 報 を 開 示 することができます。ただしこの 場 合 、 財 団 は 再 委 託 先に 対 して、 本 条 に 基 づき 財 団 が 負 う 秘 密 保 持 義 務 と 同 等 のものを 負 わせるものとします。7 秘 密 情 報 の 提 供 を 受 けた 当 事 者 は、 相 手 方 の 要 請 があったときは 資 料 等 ( 本 条 4 項 に基 づき 相 手 方 の 承 諾 を 得 て 複 製 、 改 変 した 秘 密 情 報 を 含 みます。)を 相 手 方 に 返 還 し、秘 密 情 報 が 利 用 者 設 備 又 は 本 サービス 用 設 備 に 蓄 積 されている 場 合 はこれを 完 全 に消 去 するものとします。8 本 条 の 規 定 は、 本 サービス 終 了 後 も 有 効 に 存 続 するものとします。( 個 人 情 報 の 取 り 扱 い)第 42 条 サービス 利 用 者 等 および 財 団 は、 本 サービス 遂 行 のため 相 手 方 より 提 供 を 受 けた 営 業上 その 他 業 務 上 の 情 報 に 含 まれる 個 人 情 報 ( 個 人 情 報 の 保 護 に 関 する 法 律 に 定 める「 個 人 情 報 」をいいます。 以 下 同 じとします。)を 本 サービス 遂 行 目 的 の 範 囲 内 でのみ 使用 し、 第 三 者 に 開 示 又 は 漏 洩 しないものとするとともに、 個 人 情 報 に 関 して 個 人 情 報 の保 護 に 関 することを 含 め 関 連 法 令 を 遵 守 するものとします。2 財 団 は、サービス 利 用 者 等 に 対 して、 本 サービスにおけるサービス 利 用 者 間 相 互 の 連携 を 促 進 することを 目 的 として、 利 用 責 任 者 の 氏 名 および 連 絡 先 ( 所 属 部 署 、 電 話 番号 、メールアドレス)を 提 供 することがあります。ただし、この 場 合 には、 財 団 は、 事 前 に、当 該 利 用 責 任 者 の 書 面 ( 電 子 メールを 含 む)による 承 諾 を 得 るものとします。3 個 人 情 報 の 取 り 扱 いについては、 前 条 ( 秘 密 情 報 の 取 り 扱 い) 第 4 項 乃 至 第 7 項 の 規定 を 準 用 するものとします。4 本 条 の 規 定 は、 本 サービス 終 了 後 も 有 効 に 存 続 するものとします。第 8 章損 害 賠 償 等( 自 己 責 任 の 原 則 )第 43 条 サービス 利 用 者 等 は、 本 サービスの 利 用 に 伴 い、 他 のサービス 利 用 者 等 および 第 三 者に 対 して 損 害 を 与 えた 場 合 、 又 はクレーム 等 の 請 求 がなされた 場 合 、 自 己 の 責 任 と 費用 をもって 処 理 、 解 決 するものとします。サービス 利 用 者 等 が 本 サービスの 利 用 に 伴 い、他 のサービス 利 用 者 等 および 第 三 者 から 損 害 を 被 った 場 合 、 又 はクレーム 等 の 請 求 を行 う 場 合 においても 同 様 とします。2 本 サービスを 利 用 してサービス 利 用 者 等 が 発 信 又 は 受 信 する 情 報 の 内 容 については、サービス 利 用 者 の 責 任 で 提 供 されるものであり、 財 団 はその 内 容 等 についていかなる13/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版保 証 も 行 わず、また、それに 起 因 する 損 害 についてもいかなる 責 任 も 負 わないものとします。3 財 団 は、サービス 利 用 者 等 が 本 サービスを 利 用 することにより、サービス 利 用 者 等 と 他のサービス 利 用 者 又 は 第 三 者 との 間 で 生 じた 紛 争 等 について 一 切 責 任 を 負 わないものとします。4 財 団 は、 債 務 不 履 行 責 任 、 不 法 行 為 責 任 、その 他 法 律 上 の 請 求 原 因 の 如 何 を 問 わず、本 サービス 又 は 利 用 契 約 等 に 関 して、いかなる 損 害 についても、 一 切 責 任 を 負 わないものとします。( 損 害 賠 償 )第 44 条 サービス 利 用 者 等 が 利 用 契 約 等 に 違 反 した 行 為 又 は 不 正 もしくは 違 法 な 行 為 によって財 団 に 損 害 を 与 えた 場 合 には、サービス 利 用 者 等 は、 財 団 に 対 して、 当 該 損 害 を 賠 償する 責 任 を 負 うものとします。( 附 則 )本 サービス 規 約 は 平 成 23 年 5 月 25 日 から 施 行 します。14/14


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版別 紙 11. サービスの 内 容公 共 情 報 コモンズサービス サービス 項 目1) 公 共 情 報 コモンズと 連 係 した 情 報 の 発 信 および 取 得項 目情 報 発 信情 報 取 得内 容・ 情 報 発 信 者 は 公 共 情 報 コモンズに 対 して 情 報 を 発 信 することができます・ 発 信 する 情 報 種 別 は 情 報 発 信 者 が 選 択 することができます・ 全 てのサービス 利 用 者 は 公 共 情 報 コモンズから 情 報 を 取 得することができます・ 情 報 の 取 得 は 情 報 発 信 者 や 情 報 種 別 などを 指 定 し、 選 択 的に 行 うことができます2) 公 共 情 報 コモンズとの 連 携 方 法項 目システム 間 連 携メール 受 信コモンズツール利 用 者 設 置 ノード内 容・ 公 共 情 報 コモンズのノードシステムとサービス 利 用 者 側 のシステムとを 通 信 回 線 を 通 じて 接 続 し、データの 発 信 または 取得 を 行 うことができます・ 使 用 可 能 プロトコルは 以 下 に 限 定 されますSOAP(コモンズへ 送 信 、コモンズから 受 信 )TVCML(コモンズから 受 信 )HTML(コモンズから 受 信 )・ 指 定 したメールアドレスに 公 共 情 報 コモンズからメールを 送信 します・ 情 報 発 信 用 簡 易 ソフト「コモンズエディタ」を 使 用 して 公 共 情報 コモンズに 対 して 情 報 を 発 信 することができます・ 情 報 閲 覧 用 簡 易 ソフト「コモンズビューワ」を 使 用 して 公 共 情報 コモンズから 情 報 受 信 、 参 照 することができます・ サービス 利 用 者 は 全 国 ノードと 同 じ 機 能 を 持 ったノードを 設置 することができます・ 利 用 者 設 置 ノードは LGWAN-ASP となります・ ハードウェア、 基 本 ソフト、LGWAN-ASP 接 続 設 備 等 の 導 入設 置 、 維 持 、 管 理 はサービス 利 用 者 の 負 担 となります・ コモンズノードシステムソフトウェアは 公 共 情 報 コモンズセンターが 無 償 提 供 します3) 全 国 ノードへの 接 続 回 線1/4


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版別 紙 1項 目LGWAN 接 続 *1インターネット 接 続コモンズ VPN 接 続内 容・ LGWAN 経 由 での 接 続 が 可 能 です・ 利 用 者 設 置 ノードは LGWAN 接 続 に 限 定 されます・ インターネット 経 由 での 接 続 が 可 能 です・ インターネットへの 接 続 用 回 線 、プロバイダ 接 続 料 等 はサービス 利 用 者 の 負 担 となります・ 財 団 が 用 意 する VPN での 接 続 が 可 能 です・ VPN への 接 続 用 回 線 の 設 置 、 運 用 はサービス 利 用 者 の 負 担となります・ VPN の 構 築 、 運 用 については、 費 用 負 担 も 含 めて 財 団 が 負担 します*1 :LGWAN での 接 続 は 地 方 公 共 団 体 に 限 られます。4) 取 り 扱 う 情 報 種 別項 目避 難 情 報避 難 所 情 報災 害 対 策 本 部設 置 状 況被 害 情 報土 砂 災 害 警 戒 情 報お 知 らせ 情 報イベント 情 報気 象 情 報 *1指 定 河 川 洪 水 予 報 *2河 川 水 位 *3河 川 雨 量 *4内 容・ 地 方 公 共 団 体 の 発 する 避 難 準 備 、 勧 告 、 指 示 情 報・ 地 方 公 共 団 体 の 発 する 避 難 所 に 関 する 情 報・ 地 方 公 共 団 体 の 発 する 災 害 対 策 本 部 設 置 状 況・ 地 方 公 共 団 体 の 発 する 被 害 情 報・ 地 方 公 共 団 体 、 気 象 庁 による 土 砂 災 害 警 戒 情 報・ 地 方 公 共 団 体 からの 住 民 向 けお 知 らせ 情 報・ 地 歩 公 共 団 体 からの 住 民 向 けイベント 情 報・ 気 象 庁 の 発 する 注 意 報 、 警 報・ 地 震 ・ 火 山 ・ 津 波 に 関 する 情 報・ 気 象 業 務 支 援 センターから 配 信 を 受 けます・ 気 象 庁 と 国 土 交 通 省 、または 気 象 庁 と 地 方 公 共 団 体 による指 定 河 川 の 洪 水 予 報・ 気 象 業 務 支 援 センターから 配 信 を 受 けます・ 国 土 交 通 省 による 河 川 の 水 位 観 測 情 報・ 国 管 理 の 河 川 と 都 道 府 県 管 理 の 河 川 が 含 まれます・ 地 方 整 備 局 *6 から 配 信 を 受 けます・ 国 土 交 通 省 による 河 川 の 雨 量 観 測 情 報・ 国 管 理 の 河 川 と 都 道 府 県 管 理 の 河 川 が 含 まれます・ 地 方 整 備 局 *7 から 配 信 を 受 けます2/4


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版別 紙 1項 目水 位 周 知 河 川 情 報 *5内 容・ 国 土 交 通 省 による 水 周 知 河 川 の 情 報・ 地 方 整 備 局 *8 から 配 信 を 受 けます*1 :H23 年 度 から 項 目 単 位 で 順 次 対 応 予 定*1、2 : 気 象 関 連 情 報 の 取 得 は 自 治 体 のみに 限 定 します*3、4、5 : 全 国 分 データはインターネットでの 配 信 は 行 いませんまた 国 土 交 通 省 からの 河 川 情 報 の 取 得 は 国 土 交 通 省 地 方 整 備 局 と財 団 を 含 む 三 者 協 定 を 締 結 した 放 送 局 に 限 定 されます*6、7、8 :H23 年 度 は 近 畿 地 方 整 備 局 、 中 部 地 方 整 備 局 を 予 定5) サポートするデータフォーマット項 目公 共 情 報 コモンズ標 準 XML(PCXML)TVCML気 象 庁 XML *1内 容・ 公 共 情 報 コモンズで 定 める 独 自 XML 形 式・ SOAP プロトコルのみサポートします・ サポートするバージョンは 2.0 です・ 適 宜 バージョン 2.1 に 移 行 します・ 気 象 庁 が 配 信 する XML 形 式 です・ コモンズ EDXL でカプセル 化 し、SOAP プロトコルで 配 信 します6) 提 供 するソフトウェア項 目コモンズエディタ *1コモンズビューワ *2ノードシステムソフトウェア内 容・ 公 共 情 報 コモンズに 情 報 を 発 信 するためのソフトウェア・ 公 共 情 報 コモンズから 情 報 を 受 信 、 参 照 するためのソフトウェア・ 公 共 情 報 コモンズのノードシステムのソフトウェア・ 利 用 者 設 置 ノードを 構 築 する 場 合 に 提 供 します*1 : 動 作 には Microsoft Excel が 必 要 です。*2 : 動 作 には Microsoft Internet Explorer が 必 要 です。2. サービスの 考 え 方1) 基 本 サービスと 付 加 サービス公 共 情 報 コモンズでは 提 供 するサービスを「 基 本 サービス」と「 付 加 サービス」の 2種 類 に 分 類 します。基 本 サービスとは「 公 共 情 報 共 有 基 盤 」を 実 現 するにあたって 基 本 的 な 機 能 を 提供 するものであり、 付 加 サービスとはより 広 範 かつ 詳 細 な 情 報 の 共 有 を 実 現 すべく基 本 サービスに 加 えて 提 供 するものです。2) 有 償 サービスの 考 え 方3/4


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版別 紙 1公 共 情 報 コモンズでは、サービスは 無 償 での 提 供 を 基 本 とします。ただし 一 部 の 付 加 サービスについては 運 営 費 用 の 負 担 を 当 該 サービスの 利 用 者に 求 める 場 合 があります。この 費 用 負 担 は 財 団 の 収 益 を 目 的 とするものではなく、 当 該 サービスの 運 営 ・ 維持 を 目 的 とするものであり、 受 益 者 負 担 を 原 則 とします。有 償 となる 具 体 的 なサービス 項 目 と 料 金 についてはコモンズセンターが 周 知 します。4/4


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版別 紙 2公 共 情 報 コモンズセンターの 業 務 範 囲公 共 情 報 コモンズセンター( 以 下 「コモンズセンター」と 言 います)が 実 施 する 業 務 の 範 囲 を 以 下の 通 り 定 めます。1. システム 運 用 ・ 保 守1) 全 国 ノードの 運 用 および 保 守コモンズセンターは 全 国 ノードのハードウェアとソフトウェアの 運 用 および 保 守 を 行 います。2) 利 用 者 設 置 ノードのソフトウェアサポート各 自 治 体 が 独 自 に 設 置 する「 利 用 者 設 置 ノード」のソフトウェアサポート(バージョンアップ、 死 活 監 視 )を 行 います。3) コモンズ 全 国 ノード 接 続 用 回 線LGWAN 接 続 が 出 来 ないサービス 利 用 者 に 対 しては、VPN またはインターネットによる接 続 できる 設 備 を 用 意 し、 提 供 します。ただし 当 該 設 備 までの 回 線 および 設 備 はサービス 利 用 者 による 設 置 、 運 用 が 必 要 です。4) コモンズソフトウェアの 管 理ノードシステムソフトウェア、コモンズツール(エディタ、ビューワ)の 改 版 、 公 開 を 行 います。 更 新 (アップデート) 作 業 については、ノードシステムソフトウェアについてはコモンズセンターがリモート 作 業 により 実 施 しますが、コモンズツールについては 使 用 するサービス 利 用 者 による 作 業 となります。2. サービス 利 用 者 の 管 理1) 利 用 申 し 込 み 受 付 と 資 格 審 査サービス 利 用 の 申 し 込 みを 受 け 付 け、 申 請 内 容 の 確 認 と 資 格 審 査 を 行 います。2) アカウントの 発 行 と 廃 止サービス 利 用 者 に 対 してサービス 利 用 アカウントの 発 行 および 廃 止 を 行 います。3) サービス 利 用 者 の 新 規 参 加 等 の 周 知全 サービス 利 用 者 に 対 して、サービス 利 用 者 の 新 規 参 加 または 脱 退 の 情 報 を 電 子メールおよびコモンズWikiへの 掲 載 によって 定 期 的 に 周 知 します。 周 知 は 毎月 の 最 終 営 業 日 に 行 います。4) 周 知 ・ 連 絡サービスの 運 用 に 関 わる 各 種 情 報 を 適 宜 サービス 利 用 者 に 周 知 ・ 連 絡 します。3. 利 用 者 設 置 ノードの 導 入 支 援利 用 者 設 置 ノードの 設 置 を 行 う 際 に、ノードシステムソフトウェアの 設 定 方 法 などの 問い 合 わせなどに 対 応 します。4. 規 約 類 、 書 式 類 の 制 定 および 改 定公 共 情 報 コモンズのサービス 運 営 において、 必 要 な 規 約 類 ならびに 各 種 書 式 を 適 宜 制 定 または 改 定 します。その 制 定 または 改 定 の 実 施 にあたってはサービス 利 用 者 に 周 知 します。5. 問 い 合 わせ 対 応1) 通 常 時 の 連 絡 、 問 合 せ 窓 口○ 連 絡 先公 共 情 報 コモンズセンターTEL:03-5403-10901/2


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版別 紙 2FAX:03-5403-1092メール:commons-info@fmmc.or.jp○ 受 付 時 間平 日 9 時 ~17 時2) 緊 急 時○ 問 い 合 わせ 先公 共 情 報 コモンズ 緊 急 連 絡 窓 口TEL:XX-XXXX-XXXXFAX:XX-XXXX-XXXXメール:commons-info@fmmc.or.jp○ 受 付 時 間土 日 、 祝 日 、 早 朝 (0 時 ~9 時 )、 夜 間 (17 時 ~24 時 )6. その 他 、 特 記 事 項業 務 全 般 において 原 則 として 現 地 に 出 向 いての 作 業 実 施 はしません。 特 段 の 事 情 によりやむを 得 ない 場 合 はその 限 りではありませんが、ただしその 場 合 には 有 償 ( 実 費 )での作 業 となります。2/2


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版別 紙 3公 共 情 報 コモンズサービスにおける 秘 密 情 報公 共 情 報 コモンズサービスにおいて 以 下 事 項 は 秘 密 情 報 として 扱 います。1. 公 共 情 報 コモンズセンターが 提 供 する 全 てのソフトウェアの 仕 様 およびそれに類 する 情 報 、ソースコード2. 公 共 情 報 コモンズセンターが 提 供 する VPN の 接 続 に 関 する 情 報3. 全 国 ノードのデータセンターの 所 在 地1/1


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版別 紙 4公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 資 格 認 定 基 準公 共 情 報 コモンズサービスでは 各 サービス 利 用 者 種 別 に 対 して 以 下 の 資 格 基 準 を 設 けます。1. 情 報 発 信 者 の 資 格 認 定 基 準【 基 準 1】組 織 または 団 体 であること【 基 準 2】住 民 に 対 して 伝 達 すべき 災 害 、 防 災 等 に 関 わる 情 報 、あるいはその 他 災 害発 生 時 に 住 民 にとって 有 用 な 情 報 を 保 有 すること* 情 報 発 信 者 として 想 定 される 例地 方 公 共 団 体 、 官 公 庁 、ライフライン 事 業 者 ( 電 気 、 水 道 、ガス、 通 信 、公 共 交 通 機 関 )、 等2. 情 報 伝 達 者 の 資 格 認 定 基 準【 基 準 1】組 織 または 団 体 であること【 基 準 2】情 報 発 信 者 が 発 信 する 情 報 を 広 く 対 象 となる 住 民 に 伝 達 する 手 段 を 有 すること【 基 準 3】伝 達 行 為 を 自 己 の 責 任 において 実 施 できること* 情 報 伝 達 者 として 想 定 される 例放 送 事 業 者 ( 無 線 、 有 線 )、 新 聞 社 、ポータルサイト 事 業 者 、 等3. 中 間 伝 達 者 の 資 格 認 定 基 準【 基 準 1】組 織 または 団 体 であること【 基 準 2】情 報 発 信 者 が 発 信 する 情 報 に 一 定 の 編 集 ・ 加 工 を 加 え、 情 報 伝 達 者 に 提 供できること【 基 準 3】連 携 する 情 報 伝 達 者 が1 以 上 存 在 すること【 基 準 4】情 報 伝 達 者 への 情 報 提 供 を 自 己 の 責 任 において 実 施 できること* 情 報 伝 達 者 として 想 定 される 例情 報 システム 関 連 事 業 者 、 放 送 番 組 配 信 会 社 、コンテンツプロバイダ、 等4. 特 別 利 用 者 の 資 格 認 定 基 準【 基 準 1】組 織 または 団 体 であること【 基 準 2】公 共 的 、 公 益 的 な 事 業 、 業 務 を 行 っていること1/2


管 理 No:CMNS-A20-002公 共 情 報 コモンズサービス 利 用 規 約第 1.1 版別 紙 4【 基 準 3】公 情 報 コモンズの 情 報 を 利 用 することで、それら 事 業 、 業 務 の 公 共 性 、 公益 性 が 高 まることが 期 待 されること* 特 別 者 として 想 定 される 例官 公 庁 、 研 究 機 関 等2/2

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