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医療用医薬品プロモーションコードの解説 - IFPMA

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ション活動を行う場合は、当該国の製薬団体が定めるプロモーションコードを遵守させたり、尊重するよう要<br />

請する必要があります。<br />

また、当該国にプロモーションコードがない場合には、<strong>IFPMA</strong> コードを遵守させたり、尊重するよう要請<br />

する必要があります。<br />

遵守を要請するにあたっては、ライセンス契約または代理店契約のなかに契約上明記するか、事前に別途書<br />

面にて行うことが望まれます。<br />

本項は、国外の子会社、ライセンシーや代理店の行為自体を本コードによって規定するものではなく、会員<br />

会社自身の行為を規定するとともに、会員会社の子会社に対する監督責任を明確にしたものです。<br />

(4) 国内の医療関係者に対する国外での対応<br />

会員会社は、国外における研究会・講演会等の開催や学会開催時の国内の医療関係者への対応にあ<br />

たって、本コードを遵守する。<br />

(解説)<br />

会員会社は、国外において国内の医療関係者へ物品、金銭類や飲食等の提供を実施する場合にも、本コード<br />

を遵守する必要があります。<br />

平成15 年 2 月 18 日付けプロモーションコード委員会委員長から発信された文書でも示されたように、海外<br />

の学会等における国内の医療関係者への対応は、製薬企業としての倫理的自覚に従った節度ある対応とするこ<br />

とが求められます。<br />

(5) 国外の医療関係者に対する国内での対応<br />

会員会社は、国内における研究会・講演会等に国外の医療関係者を招聘する場合、当該国に製薬団体の<br />

プロモーションコードがある場合にはそのコードを、かかるコードがない場合には <strong>IFPMA</strong> コードを遵守<br />

する。<br />

(解説)<br />

会員会社は、国外の医療関係者を国内に招聘して、物品、金銭類や飲食等の提供を行う場合、当該国の関係<br />

法規やプロモーションコードを遵守して対応する必要があります。<br />

また、不正競争防止法では、外国公務員等に対する不正な利益の供与等が禁止されていますので、国外の公<br />

務員等への対応には特にこのことも留意する必要があります。<br />

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