24.04.2013 Views

vcLUp

vcLUp

vcLUp

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(案)敦賀発電所敷地内断層の評価に係る<br />

日本原電の主張に対する見解<br />

本文 論点<br />

【主張5に対する有識者会合の見解】<br />

現行の耐震設計指針では耐震設計上考慮する活断層を「後期更新<br />

世以降の活動が否定できないもの。」としており、「活動が認め<br />

られるもの。」とは、規定しておらず、活動性に係るデータが得<br />

られない場合(活動性が無いというデータが得られない場合)は<br />

、考慮対象となる。<br />

今回のように事業者が確度の高いデータを示さない場合は、「耐<br />

震設計上考慮すべき活断層」として判断することになる。<br />

また、立証責任は一義的に事業者側にあるものと考えており、調<br />

査を実施した事業者として、活動性に係るデータ(活動性が無い<br />

というデータ)を示さなければならない。<br />

なお、今後新たな知見が得られた場合、必要があれば、この評価<br />

を見直すこともあり得るが、その際には、事業者は追加調査等に<br />

よって“活断層である可能性を否定する”客観的なデータを揃えるこ<br />

と等が必要である。<br />

「日本原電の主張に対する見解」に対する当社の見解(5/5)<br />

・立証責任は一義的に事業者側<br />

にあるか。<br />

当社の見解<br />

立証責任が一義的に事業者側にあるとする考え方については、法律的観点から見て<br />

適切でない。<br />

一般に規制法においては、規制当局が規制権限を行使するに当たって規制要件への<br />

該当性を証明する責任を負っており、そのために規制当局には、法律上、報告徴収<br />

権・立入調査権が付与されているのである。従って、原子炉等規制法のバックフィ<br />

ット規制に係る本件調査についても、規制当局たる規制委員会(有識者会合)にそ<br />

の最終的な証明責任、説明責任がある。<br />

なお、当社は既に有識者会合に対し、「活動性がない」ことを、調査に基づく確度<br />

の高い客観的事実・データにより示しているのであるから、仮に規制委員会(有識<br />

者会合)がこれを覆すというのであれば、同様に、規制委員会(有識者会合)がこ<br />

れを証拠(データ)に基づき証明・説明する責任があるということである。<br />

本日の<br />

資料番号<br />

136-138<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!