vcLUp
vcLUp
vcLUp
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
(案)敦賀発電所敷地内断層の評価に係る<br />
日本原電の主張に対する見解<br />
本文 論点<br />
【主張5に対する有識者会合の見解】<br />
現行の耐震設計指針では耐震設計上考慮する活断層を「後期更新<br />
世以降の活動が否定できないもの。」としており、「活動が認め<br />
られるもの。」とは、規定しておらず、活動性に係るデータが得<br />
られない場合(活動性が無いというデータが得られない場合)は<br />
、考慮対象となる。<br />
今回のように事業者が確度の高いデータを示さない場合は、「耐<br />
震設計上考慮すべき活断層」として判断することになる。<br />
また、立証責任は一義的に事業者側にあるものと考えており、調<br />
査を実施した事業者として、活動性に係るデータ(活動性が無い<br />
というデータ)を示さなければならない。<br />
なお、今後新たな知見が得られた場合、必要があれば、この評価<br />
を見直すこともあり得るが、その際には、事業者は追加調査等に<br />
よって“活断層である可能性を否定する”客観的なデータを揃えるこ<br />
と等が必要である。<br />
「日本原電の主張に対する見解」に対する当社の見解(5/5)<br />
・立証責任は一義的に事業者側<br />
にあるか。<br />
当社の見解<br />
立証責任が一義的に事業者側にあるとする考え方については、法律的観点から見て<br />
適切でない。<br />
一般に規制法においては、規制当局が規制権限を行使するに当たって規制要件への<br />
該当性を証明する責任を負っており、そのために規制当局には、法律上、報告徴収<br />
権・立入調査権が付与されているのである。従って、原子炉等規制法のバックフィ<br />
ット規制に係る本件調査についても、規制当局たる規制委員会(有識者会合)にそ<br />
の最終的な証明責任、説明責任がある。<br />
なお、当社は既に有識者会合に対し、「活動性がない」ことを、調査に基づく確度<br />
の高い客観的事実・データにより示しているのであるから、仮に規制委員会(有識<br />
者会合)がこれを覆すというのであれば、同様に、規制委員会(有識者会合)がこ<br />
れを証拠(データ)に基づき証明・説明する責任があるということである。<br />
本日の<br />
資料番号<br />
136-138<br />
7