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公安調査庁情報公開審査基準 開示請求に係る行政文書の開示・不開示 ...

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て, 本 号 のハとともに,イが 重 畳 的 に 適 用 され, 個 人 情 報 としては 不 開 示 とはならないことになる。 慣 行 として 公 にされているかどうかの 判 断 に 当 たっては, 人 事 異動 の 官 報 への 掲 載 その 他 行 政 機 関 により 職 名 と 氏 名 とを 公 表 する 慣 行 がある 場 合 ,行 政 機 関 により 作 成 され, 又 は 行 政 機 関 が 公 にする 意 思 をもって(あるいは 公 にされることを 前 提 に) 提 供 した 情 報 を 基 に 作 成 され, 現 に 一 般 に 販 売 されている 職 員録 に 職 と 氏 名 とが 掲 載 されている 場 合 には,その 職 にある 者 の 氏 名 を 一 般 に 明 らかにしようとする 趣 旨 であると 考 えられ, 慣 行 として 公 にされ, 又 は 公 にすることが予 定 されていると 解 される。5 本 人 からの 開 示 請 求本 法 の 開 示 請 求 権 制 度 は, 何 人 に 対 しても, 請 求 の 目 的 の 如 何 を 問 わず 請 求 を 認 めていることから, 本 人 から, 本 人 に 関 する 情 報 の 開 示 請 求 があった 場 合 にも, 開 示 請求 者 がだれであるかは 考 慮 されない。したがって, 特 定 の 個 人 が 識 別 される 情 報 であれば, 本 号 のイからハまで 又 は 公 益 上 の 理 由 による 裁 量 的 開 示 ( 第 7 条 )に 該 当 しない 限 り, 不 開 示 となる。【 不 開 示 とすべき 情 報 及 び 当 該 情 報 が 記 録 されている 行 政 文 書 の 具 体 例 】1 心 身 の 状 況 , 体 力 , 健 康 状 態 等 に 関 する 情 報○ 健 康 管 理 の 記 録2 勤 務 状 況 , 能 力 , 資 格 , 成 績 , 学 歴 等 に 関 する 情 報○ 出 勤 簿○ 休 暇 簿○ 人 事 評 価 記 録 書○ 人 事 記 録3 財 産 , 所 得 , 手 当 等 に 関 する 情 報○ 給 与 簿○ 通 勤 ・ 単 身 赴 任 ・ 住 居 等 の 手 当 関 係 文 書4 個 人 の 権 利 ・ 利 益 を 害 するおそれがある 情 報○ 陳 情 書○ 破 壊 的 団 体 ( 無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 った 団 体 を 含 む。) 構 成 員 等 の 犯 罪 歴 , 身上 等 に 関 する 情 報5 その 他 本 号 本 文 に 該 当 するおそれがある 情 報【 開 示 できる 情 報 の 具 体 例 】


(2) 「 事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に 関 する 情 報 」「 事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に 関 する 情 報 」は, 事 業 に 関 する 情 報 であるので,(1)に 掲 げた 法 人 等 に 関 する 情 報 と 同 様 の 要 件 により, 事 業 を 営 む 上 での 正 当 な 利 益等 について 不 開 示 情 報 該 当 性 を 判 断 することが 適 当 であることから, 本 号 で 規 定 しているものである。(3) 「ただし, 人 の 生 命 , 健 康 , 生 活 又 は 財 産 を 保 護 するため, 公 にすることが 必 要であると 認 められる 情 報 を 除 く。」本 号 のただし 書 は, 第 1 号 ロと 同 様 に, 当 該 情 報 を 公 にすることにより 保 護 される 人 の 生 命 , 健 康 等 の 利 益 と,これを 公 にしないことにより 保 護 される 法 人 等 又 は事 業 を 営 む 個 人 の 権 利 利 益 とを 比 較 衡 量 し, 前 者 の 利 益 を 保 護 することの 必 要 性 が上 回 るときには, 当 該 情 報 を 開 示 しなければならないとするものである。現 実 に 人 の 生 命 , 健 康 等 に 被 害 が 発 生 している 場 合 に 限 らず, 将 来 これらが 侵 害される 蓋 然 性 が 高 い 場 合 も 含 まれる。なお, 法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 事 業 活 動と 人 の 生 命 , 健 康 等 に 対 する 危 害 等 との 明 確 な 因 果 関 係 が 確 認 されなくても, 現 実に 人 の 生 命 , 健 康 等 に 対 する 被 害 等 の 発 生 が 予 想 される 場 合 もあり 得 る。2 「 公 にすることにより, 当 該 法 人 等 又 は 当 該 個 人 の 権 利 , 競 争 上 の 地 位 その 他 正 当な 利 益 を 害 するおそれがあるもの」(イ)(1) 「 権 利 」信 教 の 自 由 , 集 会 ・ 結 社 の 自 由 , 学 問 の 自 由 , 財 産 権 等 , 法 的 保 護 に 値 する 権 利一 切 を 指 す。(2) 「 競 争 上 の 地 位 」法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 公 正 な 競 争 関 係 における 地 位 を 指 す。(3) 「その 他 正 当 な 利 益 」ノウハウ, 信 用 等 法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 運 営 上 の 地 位 を 広 く 含 むものである。(4) 「 害 するおそれ」「 害 するおそれ」があるかどうかの 判 断 に 当 たっては, 法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個人 には 様 々な 種 類 , 性 格 のものがあり,その 権 利 利 益 にも 様 々のものがあるので,法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 性 格 や 権 利 利 益 の 内 容 , 性 質 等 に 応 じ, 当 該 法 人 等 又は 事 業 を 営 む 個 人 の 憲 法 上 の 権 利 ( 信 教 の 自 由 , 学 問 の 自 由 等 )の 保 護 の 必 要 性 ,当 該 法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 と 行 政 との 関 係 等 を 十 分 考 慮 して 適 切 に 判 断 する 必要 がある。なお,この「おそれ」の 判 断 に 当 たっては, 単 なる 確 率 的 な 可 能 性 ではなく, 法 的 保 護 に 値 する 蓋 然 性 が 求 められる。3 「 行 政 機 関 の 要 請 を 受 けて, 公 にしないとの 条 件 で 任 意 に 提 供 されたものであって,法 人 等 又 は 個 人 における 通 例 として 公 にしないこととされているものその 他 の 当 該 条件 を 付 することが 当 該 情 報 の 性 質 , 当 時 の 状 況 等 に 照 らして 合 理 的 であると 認 められ


○その 他 本 号 イに 該 当 するおそれ 又 はロに 該 当 すると 認 められる 情 報第 5 条 ( 国 の 安 全 等 に 関 する 情 報 )三 公 にすることにより, 国 の 安 全 が 害 されるおそれ, 他 国 若 しくは 国 際 機 関 との信 頼 関 係 が 損 なわれるおそれ 又 は 他 国 若 しくは 国 際 機 関 との 交 渉 上 不 利 益 を 被 るおそれがあると 行 政 機 関 の 長 が 認 めることにつき 相 当 の 理 由 がある 情 報【 趣 旨 】本 号 は, 国 の 安 全 等 に 関 する 情 報 の 不 開 示 情 報 としての 要 件 を 定 めるものである。【 解 説 】我 が 国 の 安 全 , 他 国 等 との 信 頼 関 係 及 び 我 が 国 の 国 際 交 渉 上 の 利 益 を 確 保 することは,国 民 全 体 の 基 本 的 な 利 益 を 擁 護 するために 政 府 に 課 された 重 要 な 責 務 であり, 本 法 においてもこれらの 利 益 は 十 分 に 保 護 する 必 要 がある。そこで, 公 にすることにより, 国 の 安 全 が 害 されるおそれ 等 があると 行 政 機 関 の 長 が認 めることにつき 相 当 の 理 由 がある 情 報 を 不 開 示 情 報 とすることとした。1 「 国 の 安 全 が 害 されるおそれ」「 国 の 安 全 」とは, 国 家 の 構 成 要 素 である 国 土 , 国 民 及 び 統 治 体 制 が 害 されることなく 平 和 で 平 穏 な 状 態 に 保 たれていること,すなわち, 国 としての 基 本 的 な 秩 序 が 平穏 に 維 持 されている 状 態 をいう。 具 体 的 には, 直 接 侵 略 及 び 間 接 侵 略 に 対 し, 独 立 と平 和 が 守 られていること, 国 民 の 生 命 が 国 外 からの 脅 威 等 から 保 護 されていること,国 の 存 立 基 盤 としての 基 本 的 な 政 治 方 式 及 び 経 済 ・ 社 会 秩 序 の 安 定 が 保 たれていることなどが 考 えられる。「 国 の 安 全 が 害 されるおそれ」とは,これらの 国 の 重 大 な 利 益 に 対 する 侵 害 のおそれ( 当 該 重 大 な 利 益 を 維 持 するための 手 段 の 有 効 性 を 阻 害 され, 国 の 安 全 が 害 されるおそれがあると 考 えられる 場 合 を 含 む。)をいう。2 「 他 国 若 しくは 国 際 機 関 との 信 頼 関 係 が 損 なわれるおそれ」「 他 国 若 しくは 国 際 機 関 」( 我 が 国 が 承 認 していない 地 域 , 政 府 機 関 その 他 これに準 ずるもの( 各 国 の 中 央 銀 行 等 ), 外 国 の 地 方 政 府 又 は 国 際 会 議 その 他 国 際 協 調 の 枠組 みに 係 る 組 織 (アジア 太 平 洋 経 済 協 力 , 国 際 刑 事 警 察 機 構 等 )の 事 務 局 等 を 含 む。以 下 「 他 国 等 」という。)との 間 で, 相 互 の 信 頼 に 基 づき 保 たれている 正 常 な 関 係 に支 障 を 及 ぼすようなおそれをいう。 例 えば, 公 にすることにより, 他 国 等 との 取 決 め又 は 国 際 慣 行 に 反 することとなる, 他 国 等 の 意 思 に 一 方 的 に 反 することとなる, 他 国等 に 不 当 に 不 利 益 を 与 えることとなるなど, 我 が 国 との 関 係 に 悪 影 響 を 及 ぼすおそれがある 情 報 が 該 当 すると 考 えられる。


3 「 他 国 若 しくは 国 際 機 関 との 交 渉 上 不 利 益 を 被 るおそれ」他 国 等 との 現 在 進 行 中 の 又 は 将 来 予 想 される 交 渉 において, 我 が 国 が 望 むような 交渉 成 果 が 得 られなくなる, 我 が 国 の 交 渉 上 の 地 位 が 低 下 するなどのおそれをいう。 例えば, 交 渉 ( 過 去 のものも 含 む。)に 関 する 情 報 であって, 公 にすることにより, 現在 進 行 中 の 又 は 将 来 予 想 される 交 渉 に 関 して 我 が 国 が 採 ろうとしている 立 場 が 明 らかにされ, 又 は 具 体 的 に 推 測 されることになり, 交 渉 上 の 不 利 益 を 被 るおそれがある 情報 が 該 当 すると 考 えられる。4 「・・・おそれがあると 行 政 機 関 の 長 が 認 めることにつき 相 当 の 理 由 がある 情 報 」公 にすることにより, 国 の 安 全 が 害 されるおそれ, 他 国 等 との 信 頼 関 係 が 損 なわれるおそれ 又 は 国 際 交 渉 上 不 利 益 を 被 るおそれがある 情 報 については, 一 般 の 行 政 運 営に 関 する 情 報 とは 異 なり,その 性 質 上 , 開 示 ・ 不 開 示 の 判 断 に 高 度 の 政 策 的 判 断 を 伴うこと, 我 が 国 の 安 全 保 障 上 又 は 対 外 関 係 上 の 将 来 予 測 としての 専 門 的 ・ 技 術 的 判 断を 要 することなどの 特 殊 性 が 認 められる。この 種 の 情 報 については, 司 法 審 査 の 場 においては, 裁 判 所 は, 本 号 に 規 定 する 情報 に 該 当 するかどうかについての 行 政 機 関 の 長 の 第 一 次 的 な 判 断 を 尊 重 し,その 判 断が 合 理 性 を 持 つ 判 断 として 許 容 される 限 度 内 のものであるか(「 相 当 の 理 由 」があるか)どうかを 審 理 ・ 判 断 することが 適 当 と 考 えられることから,このような 規 定 としたところである。本 号 の 該 当 性 の 判 断 においては, 行 政 機 関 の 長 は,「おそれ」を 認 定 する 前 提 となる 事 実 を 認 定 し,これを 不 開 示 情 報 の 要 件 に 当 てはめ,これに 該 当 すると 認 定 ( 評価 )することとなるが,このような 認 定 を 行 うに 当 たっては, 高 度 の 政 策 的 判 断 や 将来 予 測 としての 専 門 的 , 技 術 的 判 断 を 伴 う。 裁 判 所 では, 行 政 機 関 の 長 の 第 一 次 的 判断 ( 認 定 )を 尊 重 し,これが 合 理 的 な 許 容 限 度 内 であるか 否 かという 観 点 から 審 理 ・判 断 されることになる。【 不 開 示 とすべき 情 報 の 具 体 例 】○ 破 壊 的 団 体 ( 無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 った 団 体 を 含 む。)の 規 制 に 関 する 情 報( 第 5 条 第 4 号 にも 該 当 する。)○ 他 国 等 との 情 報 及 び 資 料 の 交 換 等 に 関 する 情 報○ その 他 本 号 に 該 当 すると 公 安 調 査 庁 長 官 が 認 めることにつき 相 当 の 理 由 がある 情報第 5 条 ( 公 共 の 安 全 等 に 関 する 情 報 )四 公 にすることにより, 犯 罪 の 予 防 , 鎮 圧 又 は 捜 査 , 公 訴 の 維 持 , 刑 の 執 行 その他 の 公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼすおそれがあると 行 政 機 関 の 長 が 認 めることにつき 相 当 の 理 由 がある 情 報


【 趣 旨 】本 号 は, 公 共 の 安 全 等 に 関 する 情 報 の 不 開 示 情 報 としての 要 件 を 定 めるものである。【 解 説 】「 国 の 安 全 等 に 関 する 情 報 」( 第 5 条 第 3 号 )と 同 様 に, 公 共 の 安 全 と 秩 序 を 維 持 することは, 国 民 全 体 の 基 本 的 利 益 を 擁 護 するために 政 府 に 課 された 重 要 な 責 務 であり,本 号 では, 刑 事 法 の 執 行 を 中 心 とした 公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼすおそれがあると 行 政 機 関 の 長 が 認 めることにつき 相 当 の 理 由 がある 情 報 を 不 開 示 情 報 とすることとした。1 「 犯 罪 の 予 防 , 鎮 圧 又 は 捜 査 , 公 訴 の 維 持 , 刑 の 執 行 その 他 の 公 共 の 安 全 と 秩 序 の維 持 」(1) 「 犯 罪 の 予 防 , 鎮 圧 又 は 捜 査 , 公 訴 の 維 持 , 刑 の 執 行 」は,「 公 共 の 安 全 と 秩 序の 維 持 」の 例 示 である。「 犯 罪 の 予 防 」とは, 犯 罪 の 発 生 を 未 然 に 防 止 することをいう。なお, 国 民 の 防犯 意 識 の 啓 発 , 防 犯 資 機 材 の 普 及 等 , 一 般 に 公 にしても 犯 罪 を 誘 発 し, 又 は 犯 罪 の実 行 を 容 易 にするおそれがない 防 犯 活 動 に 関 する 情 報 については, 本 号 に 該 当 しない。「 犯 罪 の 鎮 圧 」とは, 犯 罪 が 正 に 発 生 しようとするのを 未 然 に 防 止 したり, 犯 罪が 発 生 した 後 において,その 拡 大 を 防 止 し, 若 しくは 終 息 させることをいう。「 犯 罪 の 捜 査 」とは, 捜 査 機 関 が 犯 罪 があると 思 料 するときに, 公 訴 の 提 起 などのために 犯 人 及 び 証 拠 を 発 見 ・ 収 集 ・ 保 全 することをいう。 犯 罪 捜 査 の 権 限 を 有 する 者 は, 刑 事 訴 訟 法 によれば, 検 察 官 , 検 察 事 務 官 及 び 司 法 警 察 職 員 であり, 司 法警 察 職 員 には, 一 般 司 法 警 察 職 員 と 特 別 司 法 警 察 職 員 とがある。「 公 訴 の 維 持 」とは, 検 察 官 が 裁 判 所 に 対 し, 特 定 の 刑 事 事 件 について 審 判 を 求める 意 思 表 示 をすることを 内 容 とする 訴 訟 行 為 を 公 訴 の 提 起 というが,この 提 起 された 公 訴 の 目 的 を 達 成 するため, 終 局 判 決 を 得 るまでに 検 察 官 が 行 う 公 判 廷 における 主 張 ・ 立 証 , 公 判 準 備 などの 活 動 を 指 す。「 刑 の 執 行 」とは, 犯 罪 に 対 して 科 される 制 裁 を 刑 といい, 刑 法 第 1 編 第 2 章 に規 定 された 死 刑 , 懲 役 , 禁 錮 , 罰 金 , 拘 留 , 科 料 , 没 収 , 追 徴 及 び 労 役 場 留 置 の 刑又 は 処 分 を 具 体 的 に 実 施 することをいう。 保 護 観 察 並 びに 勾 留 , 保 護 処 分 , 観 護 措置 , 補 導 処 分 , 監 置 , 過 料 , 訴 訟 費 用 , 費 用 賠 償 及 び 仮 納 付 の 各 裁 判 の 執 行 についても, 刑 の 執 行 に 密 接 に 関 連 するものでもあることから, 公 にすることによりこれら 保 護 観 察 及 び 裁 判 の 執 行 に 支 障 を 及 ぼし, 公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼすおそれがある 情 報 は, 本 号 に 該 当 する。(2) ここでいう「 公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 」とは, 犯 罪 の 予 防 , 鎮 圧 又 は 捜 査 , 公 訴の 維 持 及 び 刑 の 執 行 に 代 表 される 刑 事 法 の 執 行 を 中 心 としたものを 意 味 する。刑 事 訴 訟 法 以 外 の 特 別 法 により, 臨 検 ・ 捜 索 ・ 差 押 え, 告 発 等 が 規 定 され, 犯 罪


第 5 条 ( 審 議 , 検 討 等 に 関 する 情 報 )五 国 の 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 の 内 部 又 は 相互 間 における 審 議 , 検 討 又 は 協 議 に 関 する 情 報 であって, 公 にすることにより,率 直 な 意 見 の 交 換 若 しくは 意 思 決 定 の 中 立 性 が 不 当 に 損 なわれるおそれ, 不 当 に国 民 の 間 に 混 乱 を 生 じさせるおそれ 又 は 特 定 の 者 に 不 当 に 利 益 を 与 え 若 しくは 不利 益 を 及 ぼすおそれがあるもの【 趣 旨 】本 号 は, 審 議 , 検 討 等 情 報 の 不 開 示 情 報 としての 要 件 を 定 めるものである。【 解 説 】開 示 請 求 の 対 象 となる 行 政 文 書 は, 決 裁 , 供 覧 等 の 手 続 を 終 了 したものに 限 られないことから, 国 の 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 の 内 部 又 は相 互 間 における 意 思 決 定 前 の 審 議 , 検 討 又 は 協 議 の 段 階 において 作 成 又 は 取 得 された 文書 であっても, 組 織 的 に 用 いるものとして 現 に 保 有 していれば, 対 象 文 書 となる。このように, 開 示 請 求 の 対 象 となる 行 政 文 書 の 中 には, 行 政 機 関 等 としての 最 終 的 な決 定 前 の 事 項 に 関 する 情 報 が 少 なからず 含 まれることになるため,これらの 情 報 を 開 示することによってその 意 思 決 定 が 損 なわれないようにする 必 要 がある。しかしながら,事 項 的 に 意 思 決 定 前 の 情 報 を 全 て 不 開 示 とすることは, 政 府 がその 諸 活 動 を 説 明 する 責務 を 全 うするという 観 点 からは, 適 当 ではない。そこで, 個 別 具 体 的 に, 開 示 することによって 行 政 機 関 の 適 正 な 意 思 決 定 に 支 障 を 及 ぼすおそれの 有 無 及 び 程 度 を 考 慮 し, 不開 示 とされる 情 報 の 範 囲 を 画 したものである。1 「 国 の 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 の 内 部 又 は 相 互間 」「 国 の 機 関 」とは, 国 会 , 内 閣 , 裁 判 所 及 び 会 計 検 査 院 (これらに 属 する 機 関 を 含む。)を 指 し,これらの 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人について,それぞれの 機 関 の 内 部 又 は 他 の 機 関 との 相 互 間 の 意 味 である。2 「 審 議 , 検 討 又 は 協 議 に 関 する 情 報 」国 の 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 の 事 務 及 び 事 業 について 意 思 決 定 が 行 われる 場 合 に,その 決 定 に 至 るまでの 過 程 においては, 例 えば,具 体 的 な 意 思 決 定 の 前 段 階 としての 政 策 等 の 選 択 肢 に 関 する 自 由 討 議 のようなものから, 一 定 の 責 任 者 の 段 階 での 意 思 統 一 を 図 るための 協 議 や 打 合 せ, 決 裁 を 前 提 とした説 明 や 検 討 , 審 議 会 等 又 は 行 政 機 関 が 開 催 する 有 識 者 , 関 係 法 人 等 を 交 えた 研 究 会 等における 審 議 や 検 討 など, 様 々な 審 議 , 検 討 及 び 協 議 が 行 われており,これら 各 段 階において 行 われる 審 議 , 検 討 又 は 協 議 に 関 連 して 作 成 され, 又 は 取 得 された 情 報 をい


う。3 「 率 直 な 意 見 の 交 換 若 しくは 意 思 決 定 の 中 立 性 が 不 当 に 損 なわれるおそれ」公 にすることにより, 外 部 からの 圧 力 や 干 渉 等 の 影 響 を 受 けることなどにより, 率直 な 意 見 の 交 換 若 しくは 意 思 決 定 の 中 立 性 が 不 当 に 損 なわれるおそれがある 場 合 を 想定 したもので, 適 正 な 意 思 決 定 手 続 の 確 保 を 保 護 利 益 とするものである。例 えば, 審 議 , 検 討 等 の 場 における 発 言 内 容 が 公 になると, 発 言 者 やその 家 族 に 対して 危 害 が 及 ぶおそれがある 場 合 には, 第 4 号 等 の 他 の 不 開 示 情 報 に 該 当 する 可 能 性もあるが,「 率 直 な 意 見 の 交 換 が 不 当 に 損 なわれるおそれ」が 生 じたり,また, 行 政機 関 内 部 の 政 策 の 検 討 がまだ 十 分 でない 情 報 が 公 になり, 外 部 からの 圧 力 により 当 該政 策 に 不 当 な 影 響 を 受 けるおそれがあり,「 意 思 決 定 の 中 立 性 が 不 当 に 損 なわれるおそれ」が 生 じたりすることのないようにする 趣 旨 である。4 「 不 当 に 国 民 の 間 に 混 乱 を 生 じさせるおそれ」未 成 熟 な 情 報 や 事 実 関 係 の 確 認 が 不 十 分 な 情 報 などを 公 にすることにより, 国 民 の誤 解 や 憶 測 を 招 き, 不 当 に 国 民 の 間 に 混 乱 を 生 じさせるおそれがある 場 合 をいう。 適正 な 意 思 決 定 を 行 うことそのものを 保 護 するのではなく, 情 報 が 公 にされることによる 国 民 への 不 当 な 影 響 が 生 じないようにする 趣 旨 である。例 えば, 特 定 の 物 資 が 将 来 不 足 することが 見 込 まれることから, 政 府 として 取 引 の規 制 が 検 討 されている 段 階 で,その 検 討 情 報 を 公 にすれば, 買 い 占 め, 売 り 惜 しみ 等が 起 こるおそれがある 場 合 に,「 国 民 の 間 に 不 当 な 混 乱 」を 生 じさせたりすることのないようにする 趣 旨 である。5 「 特 定 の 者 に 不 当 に 利 益 を 与 え 若 しくは 不 利 益 を 及 ぼすおそれ」尚 早 な 時 期 に 情 報 や 事 実 関 係 の 確 認 が 不 十 分 な 情 報 などを 公 にすることにより, 投機 を 助 長 するなどして, 特 定 の 者 に 不 当 に 利 益 を 与 え 又 は 不 利 益 を 及 ぼす 場 合 を 想 定したもので,4と 同 様 に, 事 務 及 び 事 業 の 公 正 な 遂 行 を 図 るとともに, 国 民 への 不 当な 影 響 が 生 じないようにする 趣 旨 である。例 えば, 施 設 等 の 建 設 計 画 の 検 討 状 況 に 関 する 情 報 が 開 示 されたために, 土 地 の 買い 占 めが 行 われて 土 地 が 高 騰 し, 開 示 を 受 けた 者 等 が 不 当 な 利 益 を 得 たり, 違 法 行 為の 事 実 関 係 についての 調 査 中 の 情 報 が 開 示 されたために, 結 果 的 に 違 法 ・ 不 当 な 行 為を 行 っていなかった 者 が 不 利 益 を 被 ったりしないようにする 趣 旨 である。6 「 不 当 に」上 記 3,4 及 び5のおそれの「 不 当 に」とは, 審 議 , 検 討 等 途 中 の 段 階 の 情 報 を 公にすることの 公 益 性 を 考 慮 してもなお, 適 正 な 意 思 決 定 の 確 保 等 への 支 障 が 看 過 し 得ない 程 度 のものを 意 味 する。 予 想 される 支 障 が「 不 当 」なものかどうかの 判 断 は, 当


該 情 報 の 性 質 に 照 らし, 公 にすることによる 利 益 と 不 開 示 にすることによる 利 益 とを比 較 衡 量 した 上 で 判 断 される。7 意 思 決 定 後 の 取 扱 い 等審 議 , 検 討 等 に 関 する 情 報 については, 行 政 機 関 としての 意 思 決 定 が 行 われた 後 は,一 般 的 には, 当 該 意 思 決 定 そのものに 影 響 が 及 ぶことはなくなることから, 本 号 の 不開 示 情 報 に 該 当 する 場 合 は 少 なくなるものと 考 えられるが, 当 該 意 思 決 定 が 政 策 決 定の 一 部 の 構 成 要 素 であったり, 当 該 意 思 決 定 を 前 提 として 次 の 意 思 決 定 が 行 われる 等審 議 , 検 討 等 の 過 程 が 重 層 的 , 連 続 的 な 場 合 には, 当 該 意 思 決 定 後 であっても, 政 策全 体 の 意 思 決 定 又 は 次 の 意 思 決 定 に 関 して 本 号 に 該 当 するかどうかの 検 討 が 行 われるものであることに 注 意 が 必 要 である。また, 当 該 審 議 , 検 討 等 に 関 する 情 報 が 公 になると, 審 議 , 検 討 等 が 終 了 し 意 思 決 定 が 行 われた 後 であっても, 国 民 の 間 に 混 乱 を 生じさせたり, 将 来 予 定 されている 同 種 の 審 議 , 検 討 等 に 係 る 意 思 決 定 に 不 当 な 影 響 を与 えるおそれがある 場 合 等 があれば, 本 号 に 該 当 し 得 る。なお, 審 議 , 検 討 等 に 関 する 情 報 の 中 に, 調 査 データ 等 で 特 定 の 事 実 を 記 録 した 情報 があった 場 合 , 例 えば, 当 該 情 報 が 専 門 的 な 検 討 を 経 た 調 査 データ 等 の 客 観 的 , 科学 的 事 実 やこれに 基 づく 分 析 等 を 記 録 したものであれば, 一 般 的 に 本 号 に 該 当 する 可能 性 が 低 いものと 考 えられる。【 不 開 示 とすべき 情 報 の 具 体 例 】○ 公 安 調 査 庁 の 内 部 あるいは 国 の 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 及 び 地 方 独立 行 政 法 人 の 相 互 間 における 意 思 決 定 前 の 審 議 , 検 討 , 協 議 , 試 案 , 試 算 , 検 討 課題 , 問 題 点 等 の 未 成 熟 な 情 報 に 関 し, 本 号 に 該 当 するおそれがある 情 報・ 所 管 法 令 の 制 定 ・ 改 廃 における 関 係 機 関 との 事 前 協 議 に 関 する 情 報○ 意 思 決 定 が 政 策 決 定 の 一 部 の 構 成 要 素 であるもの, 意 思 決 定 を 前 提 として 次 の 意思 決 定 が 行 われるものなど, 審 議 , 検 討 等 の 過 程 が 重 層 的 , 連 続 的 な 場 合 に 公 安 調査 庁 としての 意 思 決 定 後 においても, 政 策 全 体 の 意 思 決 定 又 は 次 の 意 思 決 定 に 関 して, 本 号 に 該 当 するおそれがある 情 報・ 他 省 庁 の 意 思 決 定 前 の 政 策 に 対 する 公 安 調 査 庁 としての 意 見 回 答○ その 他 本 号 に 該 当 するおそれがある 情 報第 5 条 ( 事 務 又 は 事 業 に 関 する 情 報 )六 国 の 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 が 行 う 事 務 又は 事 業 に 関 する 情 報 であって, 公 にすることにより, 次 に 掲 げるおそれその 他 当該 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 , 当 該 事 務 又 は 事 業 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれがあるものイ 監 査 , 検 査 , 取 締 り, 試 験 又 は 租 税 の 賦 課 若 しくは 徴 収 に 係 る 事 務 に 関 し,


正 確 な 事 実 の 把 握 を 困 難 にするおそれ 又 は 違 法 若 しくは 不 当 な 行 為 を 容 易 にし, 若 しくはその 発 見 を 困 難 にするおそれロ 契 約 , 交 渉 又 は 争 訟 に 係 る 事 務 に 関 し, 国 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 の 財 産 上 の 利 益 又 は 当 事 者 としての 地 位 を 不 当 に 害 するおそれハ 調 査 研 究 に 係 る 事 務 に 関 し,その 公 正 かつ 能 率 的 な 遂 行 を 不 当 に 阻 害 するおそれニ 人 事 管 理 に 係 る 事 務 に 関 し, 公 正 かつ 円 滑 な 人 事 の 確 保 に 支 障 を 及 ぼすおそれホ 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 が 経 営 する 企 業 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 に 係 る事 業 に 関 し,その 企 業 経 営 上 の 正 当 な 利 益 を 害 するおそれ【 趣 旨 】本 号 は, 事 務 又 は 事 業 に 関 する 情 報 の 不 開 示 情 報 としての 要 件 を 定 めるものである。【 解 説 】国 の 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 が 行 う 事 務 又 は 事 業は, 公 共 の 利 益 のために 行 われるものであり, 公 にすることによりその 適 正 な 遂 行 に 支障 を 及 ぼすおそれがある 情 報 については, 不 開 示 とする 合 理 的 な 理 由 がある。国 の 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 が 行 う 事 務 又 は 事 業は 広 範 かつ 多 種 多 様 であり, 公 にすることによりその 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれのある 事 務 又 は 事 業 の 情 報 を 事 項 的 に 全 て 列 挙 することは 技 術 的 に 困 難 であり, 実 益 も乏 しい。そのため, 各 機 関 共 通 的 に 見 られる 事 務 又 は 事 業 に 関 する 情 報 であって, 公 にすることによりその 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれがある 情 報 を 含 むことが 容 易 に 想定 されるものを「 次 に 掲 げるおそれ」としてイからホまで 例 示 的 に 掲 げた 上 で,これらのおそれ 以 外 については,「その 他 当 該 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 , 当 該 事 務 又 は 事 業 の 適正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれがあるもの」として 包 括 的 に 規 定 した。1 「 次 に 掲 げるおそれその 他 当 該 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 , 当 該 事 務 又 は 事 業 の 適 正 な遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれがあるもの 」( 本 文 )(1) 「 次 に 掲 げるおそれ」「 次 に 掲 げるおそれ」としてイからホまでに 掲 げたものは, 各 機 関 共 通 的 に 見 られる 事 務 又 は 事 業 に 関 する 情 報 であって,その 性 質 上 , 公 にすることにより,その適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれがあると 考 えられる 典 型 的 な 支 障 を 挙 げたものである。これらの 事 務 又 は 事 業 の 外 にも, 同 種 のものが 反 復 されるような 性 質 の 事 務又 は 事 業 であって,ある 個 別 の 事 務 又 は 事 業 に 関 する 情 報 を 開 示 すると, 将 来 の 同種 の 事 務 又 は 事 業 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれがあるもの 等 ,「その 他 当 該事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 , 当 該 事 務 又 は 事 業 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれ」が


あり 得 る。(2) 「 当 該 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 」当 該 事 務 又 は 事 業 の 本 質 的 な 性 格 , 具 体 的 には, 当 該 事 務 又 は 事 業 の 目 的 ,その目 的 達 成 のための 手 法 等 に 照 らして,その 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれがあるかどうかを 判 断 する 趣 旨 である。(3) 「 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれ」本 規 定 は, 行 政 機 関 の 長 に 広 範 な 裁 量 権 限 を 与 える 趣 旨 ではなく, 各 規 定 の 要 件の 該 当 性 を 客 観 的 に 判 断 する 必 要 があり,また, 事 務 又 は 事 業 がその 根 拠 となる 規定 ・ 趣 旨 に 照 らし, 公 益 的 な 開 示 の 必 要 性 等 の 種 々の 利 益 を 衡 量 した 上 での「 適 正な 遂 行 」と 言 えるものであることが 求 められる。「 支 障 」の 程 度 は 名 目 的 なものでは 足 りず 実 質 的 なものが 要 求 され,「おそれ」の 程 度 も 単 なる 確 率 的 な 可 能 性 ではなく, 法 的 保 護 に 値 する 蓋 然 性 が 要 求 される。2 「 監 査 , 検 査 , 取 締 り, 試 験 又 は 租 税 の 賦 課 若 しくは 徴 収 に 係 る 事 務 に 関 し, 正 確な 事 実 の 把 握 を 困 難 にするおそれ 又 は 違 法 若 しくは 不 当 な 行 為 を 容 易 にし, 若 しくはその 発 見 を 困 難 にするおそれ」(イ)(1) 「 監 査 」とは, 主 として 監 察 的 見 地 から, 事 務 又 は 事 業 の 執 行 又 は 財 産 の 状 況 の正 否 を 調 べることをいう。「 検 査 」とは, 法 令 の 執 行 確 保 , 会 計 経 理 の 適 正 確 保 , 物 資 の 規 格 , 等 級 の 証 明等 のために 帳 簿 書 類 その 他 の 物 件 等 を 調 べることをいう。「 取 締 り」とは, 行 政 上 の 目 的 による 一 定 の 行 為 の 禁 止 , 又 は 制 限 について 適 法 ,適 正 な 状 態 で 確 保 することをいう。「 試 験 」とは, 人 の 知 識 , 能 力 等 又 は 物 の 性 能 等 を 試 すことをいう。「 租 税 」には, 国 税 及 び 地 方 税 がある。「 賦 課 」とは, 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が,公 租 公 課 を 特 定 の 人 に 割 り 当 てて 負 担 させることをいい,「 徴 収 」とは, 国 又 は 地方 公 共 団 体 が, 租 税 その 他 の 収 入 金 を 取 ることをいう。(2) 「 正 確 な 事 実 の 把 握 を 困 難 にするおそれ 又 は 違 法 若 しくは 不 当 な 行 為 を 容 易 にし,若 しくはその 発 見 を 困 難 にするおそれ」上 記 の 監 査 等 は,いずれも 事 実 を 正 確 に 把 握 し,その 事 実 に 基 づいて 評 価 , 判 断を 加 えて, 一 定 の 決 定 を 伴 うことがある 事 務 である。これらの 事 務 に 関 する 情 報 の 中 には, 例 えば, 監 査 等 の 対 象 , 実 施 時 期 , 調 査 事項 等 の 詳 細 な 情 報 や, 試 験 問 題 等 のように, 事 前 に 公 にすれば, 適 正 かつ 公 正 な 評価 や 判 断 の 前 提 となる 事 実 の 把 握 が 困 難 となったり, 行 政 客 体 における 法 令 違 反 行為 又 は 法 令 違 反 に 至 らないまでも 妥 当 性 を 欠 く 行 為 を 助 長 したり, 巧 妙 に 行 うことにより 隠 蔽 をするなどのおそれがあるものがあり,このような 情 報 については, 不開 示 とするものである。また, 事 後 であっても, 例 えば, 違 反 事 例 等 の 詳 細 についてこれを 公 にすると 他 の 行 政 客 体 に 法 規 制 を 免 れる 方 法 を 示 唆 するようなものは 該当 し 得 ると 考 えられる。


3 「 契 約 , 交 渉 又 は 争 訟 に 係 る 事 務 に 関 し, 国 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 又 は地 方 独 立 行 政 法 人 の 財 産 上 の 利 益 又 は 当 事 者 としての 地 位 を 不 当 に 害 するおそれ」(ロ)(1) 「 契 約 , 交 渉 又 は 争 訟 」「 契 約 」とは, 相 手 方 との 意 思 表 示 の 合 致 により 法 律 行 為 を 成 立 させることをいう。「 交 渉 」とは, 当 事 者 が, 対 等 の 立 場 において 相 互 の 利 害 関 係 事 項 に 関 し 一 定 の結 論 を 得 るために 協 議 , 調 整 などの 折 衝 を 行 うことをいう。「 争 訟 」とは, 訴 訟 , 行 政 不 服 審 査 法 に 基 づく 不 服 申 立 てその 他 の 法 令 に 基 づく不 服 申 立 てなど, 法 律 関 係 の 存 否 又 は 形 成 に 関 する 争 いに 公 の 権 威 をもって 裁 断 を与 える 手 続 をいう。(2) 「 国 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 の 財 産 上 の 利 益 又 は当 事 者 としての 地 位 を 不 当 に 害 するおそれ」国 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 が 一 方 の 当 事 者 となる上 記 の 契 約 等 においては, 国 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法人 は, 契 約 若 しくは 交 渉 の 当 事 者 又 は 争 訟 手 続 上 の 当 事 者 の 地 位 に 立 つものであって, 相 手 方 と 対 等 な 立 場 で 契 約 , 交 渉 又 は 争 訟 を 遂 行 する 必 要 があり,このような当 事 者 としての 利 益 を 保 護 する 必 要 がある。これらの 契 約 等 に 関 する 情 報 の 中 には, 例 えば, 入 札 予 定 価 格 等 を 公 にすることにより 公 正 な 競 争 により 形 成 されるべき 適 正 な 額 での 契 約 が 困 難 になり 財 産 上 の 利益 が 損 なわれたり, 交 渉 や 争 訟 等 の 対 処 方 針 等 を 公 にすることにより, 交 渉 を 行 う当 事 者 又 は 争 訟 手 続 上 の 当 事 者 として 認 められるべき 地 位 を 不 当 に 害 するおそれがあるものがあり,このような 情 報 については, 不 開 示 とするものである。4 「 調 査 研 究 に 係 る 事 務 に 関 し,その 公 正 かつ 能 率 的 な 遂 行 を 不 当 に 阻 害 するおそれ」(ハ)国 の 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 が 行 う 調 査 研 究(ある 事 柄 を 調 べ, 真 理 を 探 究 すること)の 成 果 については, 社 会 , 国 民 等 にあまねく 還 元 することが 原 則 であるが, 成 果 を 上 げるためには, 従 事 する 職 員 が,その 発 想 ,創 意 工 夫 等 を 最 大 限 に 発 揮 できるようにすることも 重 要 である。調 査 研 究 に 係 る 事 務 に 関 する 情 報 の 中 には, 例 えば,1 知 的 所 有 権 に 関 する 情 報 ,調 査 研 究 の 途 中 段 階 の 情 報 などで, 一 定 の 期 日 以 前 に 公 にすることにより 成 果 を 適 正に 広 く 国 民 に 提 供 する 目 的 を 損 ね, 特 定 の 者 に 不 当 な 利 益 や 不 利 益 を 及 ぼすおそれがあるもの,2 試 行 錯 誤 の 段 階 のものについて, 公 にすることにより, 自 由 な 発 想 , 創意 工 夫 や 研 究 意 欲 が 不 当 に 妨 げられ, 減 退 するなど, 能 率 的 な 遂 行 を 不 当 に 阻 害 するおそれがある 場 合 があり,このような 情 報 を 不 開 示 とするものである。


5 「 人 事 管 理 に 係 る 事 務 に 関 し, 公 正 かつ 円 滑 な 人 事 の 確 保 に 支 障 を 及 ぼすおそれ」( 二 )国 の 機 関 , 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 が 行 う 人 事 管 理( 職 員 の 任 免 , 懲 戒 , 給 与 , 研 修 その 他 職 員 の 身 分 や 能 力 等 の 管 理 に 関 すること)に係 る 事 務 については, 当 該 機 関 の 組 織 としての 維 持 の 観 点 から 行 われる 一 定 の 範 囲 で当 該 組 織 の 独 自 性 を 有 するものである。人 事 管 理 に 係 る 事 務 に 関 する 情 報 の 中 には, 例 えば, 勤 務 評 価 や, 人 事 異 動 , 昇 格等 の 人 事 構 想 等 を 公 にすることにより, 公 正 かつ 円 滑 な 人 事 の 確 保 が 困 難 になるおそれがあるものがあり,このような 情 報 を 不 開 示 とするものである。6 「 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 が 経 営 する 企 業 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 に 係 る 事 業に 関 し,その 企 業 経 営 上 の 正 当 な 利 益 を 害 するおそれ」(ホ)独 立 行 政 法 人 等 , 地 方 公 共 団 体 が 経 営 する 企 業 ( 地 方 公 営 企 業 法 第 2 条 の 適 用 を 受ける 企 業 をいう。) 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 に 係 る 事 業 については, 企 業 経 営 という 事業 の 性 質 上 , 第 2 号 の 法 人 等 に 関 する 情 報 と 同 様 な 考 え 方 で,その 正 当 な 利 益 を 保 護する 必 要 があり,これを 害 するおそれがあるものを 不 開 示 とするものである。ただし,正 当 な 利 益 の 内 容 については, 経 営 主 体 , 事 業 の 性 格 , 内 容 等 に 応 じて 判 断 する 必 要があり,その 開 示 の 範 囲 は 第 2 号 の 法 人 等 とでは 当 然 異 なり, 独 立 行 政 法 人 等 , 地 方公 共 団 体 が 経 営 する 企 業 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 に 係 る 事 業 に 関 する 情 報 の 不 開 示 の 範囲 は,より 狭 いものとなる 場 合 があり 得 る。【 不 開 示 とすべき 情 報 の 具 体 例 】○ 未 実 施 の 各 種 試 験 問 題 に 関 する 情 報 及 び 将 来 の 試 験 の 出 題 傾 向 ・ 採 点 傾 向 が 推 定される 情 報○ 裁 判 所 における 期 日 の 経 過 に 関 する 報 告 , 訴 訟 に 関 する 打 合 せ 報 告 , 法 律 意 見 照会 に 関 する 文 書 などの 訴 訟 に 関 する 情 報○ 人 事 異 動 , 昇 給 ・ 昇 格 , 人 事 評 価 , 懲 戒 処 分 の 決 定 に 至 る 経 過 等 が 明 らかになる情 報( 部 分 開 示 )第 6 条 行 政 機 関 の 長 は, 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 の 一 部 に 不 開 示 情 報 が 記 録 されている 場 合 において, 不 開 示 情 報 が 記 録 されている 部 分 を 容 易 に 区 分 して 除 くことができるときは, 開 示 請 求 者 に 対 し, 当 該 部 分 を 除 いた 部 分 につき 開 示 しなければならない。ただし, 当 該 部 分 を 除 いた 部 分 に 有 意 の 情 報 が 記 録 されていないと 認 められるときは,この 限 りでない。


2 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 に 前 条 第 1 号 の 情 報 ( 特 定 の 個 人 を 識 別 することができるものに 限 る。)が 記 録 されている 場 合 において, 当 該 情 報 のうち, 氏 名 , 生 年 月日 その 他 の 特 定 の 個 人 を 識 別 することができることとなる 記 述 等 の 部 分 を 除 くことにより, 公 にしても, 個 人 の 権 利 利 益 が 害 されるおそれがないと 認 められるときは当 該 部 分 を 除 いた 部 分 は, 同 号 の 情 報 に 含 まれないものとみなして, 前 項 の 規 定 を適 用 する。【 趣 旨 】本 条 第 1 項 は, 行 政 文 書 の 一 部 に 不 開 示 情 報 が 記 録 されている 場 合 における 行 政 機 関の 長 の 部 分 開 示 の 義 務 の 内 容 及 びその 要 件 を 明 らかにするものである。第 2 項 は, 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 に 個 人 識 別 情 報 ( 不 開 示 情 報 )が 記 録 されている場 合 に, 個 人 識 別 性 のある 部 分 を 除 くことによる 部 分 開 示 について 定 めるものである。【 解 説 】1 不 開 示 情 報 が 記 録 されている 場 合 の 部 分 開 示 ( 第 1 項 )(1) 「 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 の 一 部 に 不 開 示 情 報 が 記 録 されている 場 合 」一 件 の 行 政 文 書 に 複 数 の 情 報 が 記 録 されている 場 合 に, 各 情 報 ごとに, 第 5 条 各号 に 規 定 する 不 開 示 情 報 に 該 当 するかどうかを 審 査 した 結 果 , 不 開 示 情 報 に 該 当 する 情 報 がある 場 合 を 意 味 する。開 示 請 求 は, 行 政 文 書 単 位 に 行 われるものであるため, 第 5 条 では 行 政 文 書 に 全く 不 開 示 情 報 が 記 録 されていない 場 合 の 開 示 義 務 を 定 めているが, 本 項 の 規 定 により, 行 政 機 関 の 長 は, 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 に 不 開 示 情 報 が 記 録 されている 場 合に, 部 分 的 に 開 示 できるか 否 かの 判 断 を 行 わなければならないことになる。(2) 「 容 易 に 区 分 して 除 くことができるとき」ア 当 該 行 政 文 書 のどの 部 分 に 不 開 示 情 報 が 記 載 されているかという 記 載 部 分 の 区分 けが 困 難 な 場 合 だけではなく, 区 分 けは 容 易 であるがその 部 分 の 分 離 が 技 術 的に 困 難 な 場 合 も 部 分 開 示 の 義 務 がないことを 明 らかにしたものである。「 区 分 」とは, 不 開 示 情 報 が 記 録 されている 部 分 とそれ 以 外 の 部 分 とを 概 念 上区 分 けすることを 意 味 し,「 除 く」とは, 不 開 示 情 報 が 記 録 されている 部 分 を,当 該 部 分 の 内 容 が 分 からないように 墨 塗 り, 被 覆 等 を 行 い, 行 政 文 書 から 物 理 的に 除 去 することを 意 味 する。例 えば, 文 章 として 記 録 されている 内 容 そのものには 不 開 示 情 報 は 含 まれないが, 特 徴 のある 筆 跡 により 特 定 の 個 人 を 識 別 することができる 場 合 には, 識 別 性のある 部 分 を 区 分 して 除 くことは 困 難 である。また, 録 音 されている 発 言 内 容 自体 には 不 開 示 情 報 が 含 まれていないとしても 声 により 特 定 の 個 人 を 識 別 できる 場合 も 同 様 である。イ 文 書 の 記 載 の 一 部 を 除 くことは,コピー 機 で 作 成 したその 複 写 物 に 墨 を 塗 り 再複 写 するなどして 行 うことができ, 一 般 的 には 容 易 であると 考 えられる。なお,


ア 本 条 第 1 項 の 規 定 は, 行 政 文 書 に 記 録 されている 情 報 のうち, 不 開 示 情 報 ではない 情 報 の 記 載 部 分 の 開 示 義 務 を 規 定 しているが,ひとまとまりの 不 開 示 情 報 のうちの 一 部 を 削 除 した 残 りの 部 分 を 開 示 することの 根 拠 条 項 とはならない。個 人 識 別 情 報 は, 通 常 , 個 人 を 識 別 させる 部 分 ( 例 えば, 氏 名 )とその 他 の 部分 ( 例 えば, 当 該 個 人 の 行 動 記 録 )とから 成 り 立 っており,その 全 体 が 一 つの 不開 示 情 報 を 構 成 するものである。 他 の 不 開 示 情 報 の 類 型 は 各 号 に 定 められた「おそれ」を 生 じさせる 範 囲 で 不 開 示 情 報 の 大 きさをとらえることができるのとは,その 範 囲 のとらえ 方 を 異 にするものである。このため, 第 1 項 の 規 定 だけでは, 個 人 識 別 情 報 については 全 体 として 不 開 示となることから, 氏 名 等 の 部 分 だけを 削 除 して 残 りの 部 分 を 開 示 しても 個 人 の 権利 利 益 保 護 の 観 点 から 支 障 が 生 じないときには, 部 分 開 示 とするよう, 個 人 識 別情 報 についての 特 例 規 定 を 設 けたものである。イ 「 特 定 の 個 人 を 識 別 することができるものに 限 る。」こととしているのは,「 特 定 の 個 人 を 識 別 することはできないが, 公 にすることにより,なお 個 人 の 権利 利 益 を 害 するおそれがあるもの」( 第 5 条 第 1 号 本 文 の 後 半 部 分 )については,特 定 の 個 人 を 識 別 することとなる 記 述 等 の 部 分 を 除 くことにはならないので, 他の 不 開 示 情 報 の 類 型 と 同 様 に 不 開 示 情 報 が 記 録 されている 部 分 を 除 いた 部 分 につき 開 示 することとなるためである。(2) 「 当 該 情 報 のうち, 氏 名 , 生 年 月 日 その 他 の 特 定 の 個 人 を 識 別 することができることとなる 記 述 等 の 部 分 を 除 くことにより, 公 にしても, 個 人 の 権 利 利 益 が 害 されるおそれがないと 認 められるとき」個 人 を 識 別 させる 要 素 を 除 去 することによりだれの 情 報 であるかが 分 からなくなれば, 残 りの 部 分 については, 通 常 , 個 人 情 報 としての 保 護 の 必 要 性 は 乏 しくなるが, 個 人 識 別 性 のある 部 分 を 除 いても, 開 示 することが 不 適 当 であると 認 められるものもある。 例 えば,カルテ, 作 文 などの 個 人 の 人 格 と 密 接 に 関 連 する 情 報 や, 個人 の 未 公 表 の 研 究 論 文 等 開 示 すると 個 人 の 権 利 利 益 を 害 するおそれがあるものである。このため, 個 人 を 識 別 させる 部 分 を 除 いた 部 分 について, 公 にしても, 個 人 の 権利 利 益 を 害 するおそれがないものに 限 り, 部 分 開 示 の 規 定 を 適 用 することとしている。(3) 「 当 該 部 分 を 除 いた 部 分 は, 同 号 の 情 報 に 含 まれないものとみなして, 前 項 の 規定 を 適 用 する。」第 1 項 の 規 定 により, 部 分 開 示 の 範 囲 を 決 定 するに 当 たっては, 個 人 識 別 情 報 のうち, 特 定 の 個 人 を 識 別 することができることとなる 記 述 等 以 外 の 部 分 は, 個 人 の権 利 利 益 を 害 するおそれがない 限 り, 第 5 条 第 1 号 に 規 定 する 不 開 示 情 報 ではないものとして 取 り 扱 うことになる。したがって, 他 の 不 開 示 情 報 の 規 定 に 該 当 しない限 り, 当 該 部 分 は 開 示 されることになる。また, 第 1 項 の 規 定 を 適 用 するに 当 たっては, 容 易 に 区 分 して 除 くことができる


かどうかが 要 件 となるので, 個 人 を 識 別 させる 要 素 とそれ 以 外 の 部 分 とを 容 易 に 区分 して 除 くことができない 場 合 には, 当 該 個 人 に 関 する 情 報 は 全 体 として 不 開 示 となることになる。なお, 個 人 を 識 別 することができる 要 素 は, 第 5 条 第 1 号 イからハまでのいずれかに 該 当 しない 限 り, 部 分 開 示 の 対 象 とならない。( 公 益 上 の 理 由 による 裁 量 的 開 示 )第 7 条 行 政 機 関 の 長 は, 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 に 不 開 示 情 報 が 記 録 されている 場合 であっても, 公 益 上 特 に 必 要 があると 認 めるときは, 開 示 請 求 者 に 対 し, 当 該 行政 文 書 を 開 示 することができる。【 趣 旨 】本 条 は, 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 に 不 開 示 情 報 が 記 録 されていても, 開 示 請 求 者 に 対し, 当 該 行 政 文 書 を 開 示 することができる 場 合 について 規 定 するものである。【 解 説 】1 「 公 益 上 特 に 必 要 があると 認 めるとき」第 5 条 各 号 の 不 開 示 情 報 の 規 定 に 該 当 する 情 報 であるが, 行 政 機 関 の 長 の 高 度 の 行政 的 な 判 断 により, 公 にすることに, 当 該 保 護 すべき 利 益 を 上 回 る 公 益 上 の 必 要 性 があると 認 められる 場 合 を 意 味 する。第 5 条 各 号 の 不 開 示 情 報 該 当 性 の 判 断 に 当 たっては, 個 人 に 関 する 情 報 ( 同 条 第 1号 ) 及 び 法 人 等 に 関 する 情 報 ( 同 条 第 2 号 )のように, 個 人 を 識 別 できる 情 報 や 法 人等 の 正 当 な 利 益 を 害 するおそれがあっても, 人 の 生 命 , 健 康 , 生 活 又 は 財 産 を 保 護 するため, 公 にすることが 必 要 である 場 合 には, 開 示 をしなければならない( 個 人 に 関する 情 報 については 同 条 第 1 号 ただし 書 ロ, 法 人 等 に 関 する 情 報 については 同 条 第 2号 ただし 書 参 照 )。このほか, 審 議 検 討 等 情 報 ( 同 条 第 5 号 )においては,「 不 当 に損 なうおそれ」とし, 例 えば, 率 直 な 意 見 交 換 を 損 なうおそれがあるとしても, 不 当に 損 なうものでなければ, 開 示 することとなり, 事 務 ・ 事 業 情 報 ( 同 条 第 6 号 )についても,その 遂 行 に 支 障 を 及 ぼすおそれがあっても「 適 正 な 遂 行 」でなければ, 開 示することとなる。以 上 のように, 第 5 条 各 号 においても, 当 該 規 定 により 保 護 する 利 益 と 当 該 情 報 を公 にすることの 公 益 上 の 必 要 性 との 比 較 衡 量 が 行 われる 場 合 があるが, 本 条 では, 第5 条 各 号 の 規 定 を 適 用 した 場 合 に 不 開 示 となる 場 合 であっても,なお 公 にすることに公 益 上 の 必 要 性 があると 認 められる 場 合 には, 開 示 することができるとするものである。2 「 当 該 行 政 文 書 を 開 示 することができる。」


本 条 の 適 用 に 関 しては, 公 益 上 特 に 必 要 と 認 めたにもかかわらず 行 政 文 書 を 開 示 しないことは 想 定 できないが,その 規 定 振 り(「 公 益 上 特 に 必 要 があると 認 めるとき」)からも, 処 分 の 性 質 ( 不 開 示 情 報 を 開 示 すること)からも 明 らかなとおり, 公 益 上 の必 要 性 の 認 定 についての 行 政 機 関 の 長 の 要 件 裁 量 を 認 める 規 定 である。なお,この 趣旨 を 明 確 化 するため, 見 出 しは「 公 益 上 の 理 由 による 裁 量 的 開 示 」としている。( 行 政 文 書 の 存 否 に 関 する 情 報 )第 8 条 開 示 請 求 に 対 し, 当 該 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 が 存 在 しているか 否 かを 答 えるだけで, 不 開 示 情 報 を 開 示 することとなるときは, 行 政 機 関 の 長 は, 当 該 行 政 文書 の 存 否 を 明 らかにしないで, 当 該 開 示 請 求 を 拒 否 することができる。【 趣 旨 】本 条 は, 開 示 請 求 の 拒 否 処 分 の 一 態 様 として, 一 定 の 場 合 に, 行 政 機 関 の 長 は, 行 政文 書 の 存 否 自 体 を 明 らかにしないで, 拒 否 することができることを 定 めるものである。【 解 説 】行 政 機 関 の 長 は, 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 が 存 在 していれば, 開 示 決 定 又 は 不 開 示 決定 を 行 い, 存 在 していなければ 不 開 示 決 定 を 行 うことになる( 第 9 条 参 照 )。したがって, 行 政 文 書 の 不 存 在 を 理 由 とする 不 開 示 決 定 の 場 合 以 外 の 決 定 では, 原 則 として 行 政文 書 の 存 在 が 前 提 となっている。しかしながら, 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 の 存 否 を 明 らかにするだけで, 第 5 条 各 号 の不 開 示 情 報 を 開 示 することとなる 場 合 があり,この 場 合 には, 行 政 文 書 の 存 否 を 明 らかにしないで 開 示 請 求 を 拒 否 できることとするものである。米 国 の 情 報 自 由 法 (FOIA)の 実 務 において,グローマー 拒 否 (Glomar denials)と 呼 ばれているものである。1 「 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 が 存 在 しているか 否 かを 答 えるだけで, 不 開 示 情 報 を 開示 することとなるとき」開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 が 具 体 的 にあるかないかにかかわらず, 開 示 請 求 された 行政 文 書 の 存 否 について 回 答 すれば, 不 開 示 情 報 を 開 示 することとなる 場 合 をいう。 開示 請 求 に 含 まれる 情 報 と 不 開 示 情 報 該 当 性 とが 結 合 することにより, 当 該 行 政 文 書 の存 否 を 回 答 できない 場 合 もある。 例 えば, 特 定 の 個 人 の 名 を 挙 げて,その 病 歴 情 報 が記 録 された 文 書 の 開 示 請 求 があった 場 合 , 当 該 行 政 文 書 に 記 録 されている 情 報 は 不 開示 情 報 に 該 当 するので, 不 開 示 であると 答 えるだけで, 当 該 個 人 の 病 歴 の 存 在 が 明 らかになってしまう。このような 特 定 の 者 又 は 特 定 の 事 項 を 名 指 しした 探 索 的 請 求 は,第 5 条 各 号 の 不 開 示 情 報 の 類 型 全 てについて 生 じ 得 ると 考 えられる。具 体 的 には, 次 のような 例 が 考 えられる。1 特 定 の 個 人 の 病 歴 に 関 する 情 報 ( 第 1 号 )


2 先 端 技 術 に 関 する 特 定 企 業 の 設 備 投 資 計 画 に 関 する 情 報 ( 第 2 号 )3 情 報 交 換 の 存 在 を 明 らかにしない 約 束 で 他 国 等 との 間 で 交 換 された 情 報 ( 第 3号 )4 犯 罪 の 内 偵 捜 査 に 関 する 情 報 ( 第 4 号 )5 買 い 占 めを 招 くなど 国 民 生 活 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼすおそれのある 特 定 の 物 質 に関 する 政 策 決 定 の 検 討 状 況 の 情 報 ( 第 5 号 )6 特 定 分 野 に 限 定 しての 試 験 問 題 の 出 題 予 定 に 関 する 情 報 ( 第 6 号 )2 「 当 該 行 政 文 書 の 存 否 を 明 らかにしないで, 当 該 開 示 請 求 を 拒 否 することができる。」行 政 文 書 の 存 否 を 明 らかにしないで, 開 示 請 求 を 拒 否 する 決 定 も, 申 請 に 対 する 処分 であることから, 行 政 手 続 法 第 8 条 に 基 づき, 処 分 の 理 由 を 示 す 必 要 がある。 提 示すべき 理 由 の 程 度 としては, 開 示 請 求 者 が 拒 否 の 理 由 を 明 確 に 認 識 し 得 るものであることが 必 要 であると 考 えられる。また, 個 別 具 体 的 な 理 由 提 示 の 程 度 については, 当該 情 報 の 性 質 , 内 容 , 開 示 請 求 書 の 記 載 内 容 等 を 踏 まえ, 請 求 のあった 行 政 文 書 の 存否 を 答 えることにより,どのような 不 開 示 情 報 を 開 示 することになるかをできる 限 り具 体 的 に 提 示 することになる。また, 存 否 を 明 らかにしないで 拒 否 することが 必 要 な 類 型 の 情 報 については, 常 に存 否 を 明 らかにしないで 拒 否 することが 必 要 であり, 例 えば, 行 政 文 書 が 存 在 しない場 合 に 不 存 在 と 答 えて, 行 政 文 書 が 存 在 する 場 合 にのみ 存 否 を 明 らかにしないで 拒 否することは 適 切 でない。【 存 否 の 応 答 を 拒 否 すべき 情 報 の 具 体 例 】○ 栄 典 ・ 表 彰 推 薦 候 補 者 に 関 する 情 報 のうち, 特 定 個 人 の 情 報 が 記 録 された 部 分 の開 示 が 請 求 された 場 合○ その 他 当 該 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 が 存 在 しているか 否 かを 答 えるだけで, 不 開示 情 報 を 開 示 することとなる 情 報( 手 数 料 の 減 免 )第 14 条 行 政 機 関 の 長 ( 法 第 17 条 の 規 定 により 委 任 を 受 けた 職 員 があるときは,当 該 職 員 。 以 下 この 条 において 同 じ。)は, 行 政 文 書 の 開 示 を 受 ける 者 が 経 済 的 困難 により 開 示 実 施 手 数 料 を 納 付 する 資 力 がないと 認 めるときは, 開 示 請 求 一 件 につき2,000 円 を 限 度 として, 開 示 実 施 手 数 料 を 減 額 し, 又 は 免 除 することができる。2 前 項 の 規 定 による 開 示 実 施 手 数 料 の 減 額 又 は 免 除 を 受 けようとする 者 は, 法 第 14 条 第 2 項 又 は 第 4 項 の 規 定 による 申 出 を 行 う 際 に, 併 せて 当 該 減 額 又 は 免 除 を 求める 額 及 びその 理 由 を 記 載 した 申 請 書 を 行 政 機 関 の 長 に 提 出 しなければならない。3 前 項 の 申 請 書 には, 申 請 人 が 生 活 保 護 法 ( 昭 和 25 年 法 律 第 144 号 ) 第 11 条


第 1 項 各 号 に 掲 げる 扶 助 を 受 けていることを 理 由 とする 場 合 にあっては 当 該 扶 助 を受 けていることを 証 明 する 書 面 を,その 他 の 事 実 を 理 由 とする 場 合 にあっては 当 該事 実 を 証 明 する 書 面 を 添 付 しなければならない。【 趣 旨 】本 条 ( 行 政 機 関 の 保 有 する 情 報 の 公 開 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 以 下 「 施 行 令 」という。) 第 14 条 )は, 開 示 実 施 手 数 料 を 減 額 又 は 免 除 する 場 合 及 びその 手 続 について 規定 したものである。【 解 説 】減 額 又 は 免 除 措 置 については, 開 示 実 施 手 数 料 のみについて 認 めることとし, 開 示 請求 手 数 料 については 認 めていない。これは,1 手 数 料 は 利 用 者 のために 行 う 役 務 の 提 供に 要 する 費 用 を 徴 するものであるという 基 本 的 な 性 格 ,2 開 示 請 求 手 数 料 については,施 行 令 第 13 条 の 規 定 により 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 一 件 につき 一 律 300 円 ( 行 政 手続 等 における 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 する 法 律 第 3 条 第 1 項 の 規 定 により, 電 子 情 報処 理 組 織 を 使 用 する 方 法 を 用 いて 開 示 請 求 をする 場 合 にあっては200 円 。 以 下 同 じ。)であること 及 び 相 互 に 密 接 な 関 連 を 有 する 複 数 の 行 政 文 書 については 一 件 の 行 政 文 書 とみなすとしていること,3 開 示 実 施 手 数 料 について 基 本 額 から300 円 を 控 除 する 措 置を 講 じていること( 実 質 的 には 開 示 請 求 手 数 料 相 当 額 が 控 除 されることになる。),4開 示 実 施 手 数 料 については, 開 示 を 受 ける 行 政 文 書 の 種 別 , 量 等 によって 高 額 になる 場合 があり, 経 済 的 に 困 難 な 状 況 にある 者 がこれを 納 付 する 資 力 がない 場 合 も 予 想 されることを 総 合 的 に 勘 案 したものである。1 減 額 又 は 免 除 の 限 度 額 ( 第 1 項 )第 1 項 は, 減 額 又 は 免 除 を 行 うことができる 場 合 及 び 減 額 又 は 免 除 の 限 度 額 を 規 定したもので, 行 政 文 書 の 開 示 を 受 ける 者 が 経 済 的 困 難 により 開 示 実 施 手 数 料 を 納 付 する 資 力 がないと 認 めるときに 限 り, 開 示 請 求 一 件 につき2,000 円 を 限 度 に 開 示 実施 手 数 料 を 減 額 又 は 免 除 することができるとするものである。経 済 的 困 難 な 状 態 にあるかどうかについては, 申 請 書 に 添 付 された 第 3 項 の 生 活 保護 法 に 基 づく 扶 助 を 受 けていることを 証 明 する 書 面 等 を 基 に 行 政 機 関 の 長 が 判 断 するものである。減 額 又 は 免 除 の 限 度 額 を「2,000 円 」としたのは, 経 済 的 に 困 難 な 状 態 にある者 が 開 示 実 施 手 数 料 を 納 付 する 資 力 がないために 本 制 度 の 利 用 ができないことは, 本制 度 の 目 的 に 照 らして 適 当 ではなく, 通 常 の 開 示 請 求 であれば 開 示 実 施 手 数 料 の 負 担を 要 しないようにすることに 配 慮 したものである。2 減 額 又 は 免 除 の 手 続 ( 第 2 項 , 第 3 項 )第 2 項 及 び 第 3 項 は 経 済 的 困 難 を 理 由 とする 場 合 の 減 額 又 は 免 除 の 手 続 を 規 定 したもので, 開 示 実 施 手 数 料 の 減 額 又 は 免 除 を 受 けようとする 者 は, 開 示 の 実 施 の 方 法 等の 申 出 又 は 更 なる 開 示 の 申 出 をする 際 に, 併 せて 減 額 又 は 免 除 を 求 める 額 及 びその 理


由 を 記 載 した 申 請 書 と 添 付 書 類 として 生 活 保 護 法 による 扶 助 を 受 けていることを 理 由とする 場 合 にあってはそれを 証 明 する 書 面 を,その 他 の 事 実 を 理 由 とする 場 合 にあってはその 事 実 を 証 明 する 書 面 を 提 出 しなければならないこととしている。「 減 額 又 は 免 除 を 求 める 額 」については, 開 示 決 定 通 知 書 に 記 載 された 開 示 実 施 手数 料 の 額 を 基 に 算 定 した 額 が2,000 円 を 超 える 場 合 には2,000 円 が「 減 額 を求 める 額 」であり,2,000 円 以 下 となる 場 合 には 当 該 2,000 円 以 下 の 額 が「 免 除 を 求 める 額 」である。生 活 保 護 法 第 11 条 第 1 項 各 号 に 掲 げる 扶 助 を 受 けていることを 証 明 する 書 面 については, 市 又 は 特 別 区 であれば, 当 該 市 又 は 特 別 区 の 福 祉 事 務 所 で, 町 村 であれば 当該 町 村 が 所 在 する 都 道 府 県 の 福 祉 事 務 所 ( 当 該 町 村 の 福 祉 事 務 所 があるときは, 当 該福 祉 事 務 所 )で 発 行 されることになっている。その 他 の 事 実 を 理 由 とする 場 合 の 当 該 事 実 を 証 明 する 書 面 については, 生 活 保 護 法に 基 づく 扶 助 を 受 けてはいないが,これに 準 ずる 状 態 にあることを 証 明 する 書 面 を 想定 しており, 例 えば, 同 一 の 世 帯 に 属 する 者 の 全 てが 市 町 村 民 税 が 非 課 税 であることを 証 明 する 書 面 等 が 考 えられる。【 減 額 又 は 免 除 すべき 場 合 の 具 体 例 】1 生 活 保 護 法 第 11 条 第 1 項 各 号 に 掲 げる 扶 助 を 受 けていることを 証 明 する 書 面 が 提出 された 場 合2 同 一 世 帯 に 属 する 全 ての 者 の 市 区 町 村 民 税 の 非 課 税 証 明 書 が 提 出 された 場 合ただし, 単 身 世 帯 で 他 に 別 居 の 家 族 がいる 場 合 など, 同 証 明 書 のみをもって 資 力 がないと 認 めることが 適 当 でない 場 合 もあるので,そのような 場 合 には, 資 力 がない 旨証 明 する 書 面 等 の 提 出 を 追 加 で 求 めることも 考 えられる。

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