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取扱説明書(鋼板専用フック付き) - キトー

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取 説 No.L5K-1011-01<br />

お 客 様 へ<br />

<strong>キトー</strong>レバーブロック<br />

鋼 板 専 用 フック 付 き<br />

■ 作 業 者 の 方 は 必 ずお 読 みください。<br />

■ 管 理 者 の 方 も 必 ずお 読 みください。<br />

■ ご 注 文 の 仕 様 に 間 違 いはありませんか。<br />

■ 梱 包 箱 の 中 身 を 確 認 してください。<br />

■ <strong>キトー</strong>レバーブロック<br />

■ 保 証 書<br />

■ 取 扱 説 明 書 ( 本 紙 )<br />

R<br />

取 扱 説 明 書 (L5 形 )<br />

■ 外 観 、 内 容 物 等 に 異 常 はありませんか。<br />

■ネームプレートを 見 て 書 き 入 れてください。<br />

Model Lot No.<br />

購 入 年 月 日 年 月 日<br />

販 売 店 名<br />

※ 修 理 や 部 品 の 必 要 な 時 、これらの 情 報 も 合 せて 連 絡 してください。<br />

<strong>キトー</strong>は、 産 業 界 のお 役 に 立 つ 荷 役 機 械 の 提 供 に 取 組 んで<br />

半 世 紀 余 、 常 にお 客 様 の 安 全 を 考 えた 製 品 造 りを 基 本 として<br />

おります。<br />

お 客 様 の 正 しいご 使 用 と 適 切 な 管 理 によって、さらに 一 層 の<br />

安 全 が 確 保 されましょう。<br />

安 全 は、<strong>キトー</strong>の 願 いです。


目 次<br />

1. 警 告 表 示 の 定 義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2<br />

2. 使 用 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2<br />

3. 使 用 上 の 安 全 注 意 事 項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3<br />

3.1 安 全 要 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3<br />

3.2 安 全 操 作 のための 注 意 事 項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3<br />

3.2.1 使 用 前 における 注 意 事 項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3<br />

3.2.2 作 業 中 における 注 意 事 項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4<br />

3.2.3 作 業 後 における 注 意 事 項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4<br />

3.2.4 保 守 点 検 についての 注 意 事 項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4<br />

3.2.5 その 他 の 注 意 事 項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4<br />

4. 主 要 緒 元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5<br />

4.1 諸 元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5<br />

4.2 使 用 環 境 条 件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5<br />

4.3 各 部 の 名 称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5<br />

5. 操 作 方 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6<br />

5.1 安 全 操 作 のための 注 意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6<br />

5.2 遊 転 機 能 と 操 作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6<br />

5.2.1 遊 転 機 能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6<br />

5.2.2 遊 転 の 操 作 方 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6<br />

5.3 上 げ 下 げの 機 能 と 操 作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7<br />

5.3.1 巻 上 げ 下 げの 機 能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7<br />

5.3.2 巻 上 げ 下 げ 操 作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7<br />

5.4 使 用 後 の 手 入 れと 保 管 時 の 注 意 事 項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7<br />

5.5 ロードシグナル 付 きレバーブロック(オプション 仕 様 )・・・・・ P8<br />

5.5.1 ロードシグナルの 機 能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8<br />

5.5.2 ロードシグナルの 取 扱 方 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8<br />

6. 定 期 点 検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9<br />

6.1 点 検 の 概 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9<br />

6.2 日 常 点 検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9<br />

1


1. 警 告 表 示 の 定 義<br />

この 取 扱 説 明 書 では、 注 意 事 項 を「 危 険 」、「 注 意 」の 2 つに 区 分 しています。<br />

: 取 り 扱 いを 誤 った 場 合 に、 危 険 な 状 態 が 起 こり 得 て、 死 亡 または 重 傷 を 受 ける 可 能 性 が 想 定 され<br />

る 場 合 を 示 します。<br />

: 取 り 扱 いを 誤 った 場 合 に、 危 険 な 状 態 が 起 こり 得 て、 中 程 度 の 傷 害 や 軽 傷 を 受 ける 可 能 性 が 想<br />

定 される 場 合 、 及 び 物 的 損 害 のみの 発 生 が 想 定 される 場 合 を 示 します。<br />

なお、 注 意 に 記 載 した 事 項 でも、 状 況 によっては 重 大 な 結 果 に 結 び 付 く 可 能 性 があります。いずれも 重 要<br />

な 内 容 を 記 載 していますので、 指 示 事 項 は 必 ず 守 ってください。<br />

お 読 みになった 後 は、お 使 いになる 方 がいつでも 見 られるところに 必 ず 保 管 してください。<br />

2. 使 用 目 的<br />

このレバーブロックは、 鋼 板 に 引 っ 掛 ける 作 業 専 用 に 設 計 した 鋼 板 専 用 フックを 備 えております。<br />

鋼 板 専 用 フックは 幅 広 い 製 缶 作 業 に 適 したフックで、SタイプとNタイプがあり、 特 にSタイプは 鋼 板 に 設 けた<br />

穴 φ50 に 挿 入 し 引 っ 掛 け 可 能 な 形 状 ・ 寸 法 となっております。<br />

鋼 板 専 用 フックはフックラッチがなく、ふところが 浅 いことから、つり 具 を 使 用 した 玉 掛 け 作 業 に 類 する 用 途 、<br />

ならびに 荷 のつり 上 げ、 荷 の 締 め 付 け 等 の 作 業 に 使 用 することはできません。<br />

このため、 鋼 板 専 用 フックが JIS 規 格 に 準 処 していない 形 状 であることを 認 識 していただき、 用 途 と 禁 止 事 項<br />

をご 理 解 の 上 ご 使 用 ください。<br />

また、レバーブロックは、 人 間 の 手 動 力 を 使 った、 通 常 の 作 業 環 境 でのご 使 用 を 目 的 に 設 計 製 作 しておりま<br />

す。 人 間 の 運 搬 用 途 として 設 計 製 作 されておりません。<br />

■ 使 用 例<br />

対 応 LB 形 式<br />

LB016<br />

LB025<br />

S タイプ 適 用 穴 板 厚 条 件<br />

最 小 φ50 の 場 合 、 板 厚 19mm 以 下 とします。<br />

最 小 φ50 の 場 合 、 板 厚 12mm 以 下 とします。<br />

対 応 LB 形 式<br />

LB016<br />

LB025<br />

LB032<br />

2


なお、お 客 様 の 設 備 機 械 の 一 部 として 組 み 込 む 等 、 予 期 せざる 目 的 に 使 用 された 場 合 、 機 能 ・ 性 能 の 保<br />

証 はもとより、 予 期 せざる 使 用 に 起 因 した 事 故 につきましても 責 任 は 負 いかねます。 本 来 の 目 的 以 外 に 利<br />

用 される 場 合 は、 予 め<strong>キトー</strong>にご 確 認 いただくようお 願 いいたします。<br />

3. 使 用 上 の 安 全 注 意 事 項<br />

3.1 安 全 要 約<br />

作 業 時 は、 誤 った 操 作 や、 日 頃 の 整 備 を 怠 れば 常 に 危 険 が 存 在 します。<br />

レバーブロックの 使 い 方 を 誤 ると、 危 険 な 状 態 になります。 据 え 付 け、 運 転 ・ 操 作 、 保 守 点 検 の 前 に、<br />

必 ずこの 取 扱 説 明 書 を 熟 読 し、 正 しくご 使 用 ください。<br />

機 器 の 知 識 、 安 全 の 情 報 、そして 注 意 事 項 のすべてについて 習 熟<br />

してからご 使 用 ください。<br />

人 を 支 えたり、つり 上 げたり、 運 ぶために 使 用 してはいけません。<br />

定 格 荷 重 を 超 える 負 荷 は、 絶 対 に 掛 けてはいけません。<br />

つり 具 を 使 用 した 玉 掛 け 作 業 には、 使 用 してはいけません。<br />

フックの 先 端 に、 絶 対 に 荷 重 を 負 荷 してはいけません。<br />

角 度 θが45 度 以 上 になるとフック 先 端 に 負 荷 の 掛 かる<br />

状 態 となりますので、ご 注 意 ください。<br />

製 品 及 び 部 品 の 改 造 は、 絶 対 してはいけません。<br />

作 業 開 始 時 には、 周 りの 人 に 作 業 開 始 を 知 らせてください。<br />

取 扱 説 明 書 及 び 注 意 銘 板 の 内 容 を 熟 知 しない 人 は 操 作 し<br />

ないでください。<br />

■ レバーブロックと 組 み 合 わせて 使 用 される 製 品 、 部 品 は、 使 用 方 法 、 強 度 を 考 慮 し、 適 切 な 物 を 選 定 して<br />

ください。<br />

■ レバーブロックのご 使 用 に 対 し、 日 本 国 内 には 法 規 上 特 段 の 規 制 はありません。しかし、 安 全 確 保 のため、<br />

「クレーン 等 安 全 規 則 」をご 参 照 のうえ 保 守 管 理 を 実 施 してください。<br />

3.2 安 全 操 作 のための 注 意 事 項<br />

3.2.1 使 用 前 における 注 意 事 項<br />

この 取 扱 説 明 書 は、 実 際 にレバーブロックをお 使 いになる 作 業 者 の 方 を 対 象 として 内 容 をまとめて<br />

おります。 安 全 及 び 使 用 に 関 する 全 ての 内 容 を 理 解 してからレバーブロックを 操 作 してください。<br />

ネームプレートがはっきりと 判 読 出 来 ないレバーブロックは、 使 用 してはいけません。<br />

上 下 フックに 変 形 や 傷 が 有 るレバーブロックは、<br />

絶 対 に 使 用 してはいけません。<br />

部 品 交 換 の 際 は、<strong>キトー</strong>L5 形 用 純 正 品 以 外 使 用 してはいけません。<br />

作 業 者 は、 必 ず 6.2 項 の 日 常 点 検 を 実 施 してから 作 業 を 始 めてください。<br />

作 業 内 容 を 確 かめ、 余 裕 のある 定 格 荷 重 ・ 揚 程 の<br />

レバーブロックをお 使 いください。<br />

ウエ<br />

フック<br />

シタ<br />

フック<br />

a 寸 法<br />

b 寸 法<br />

c 寸 法<br />

a 寸 法<br />

b 寸 法<br />

c 寸 法<br />

mm<br />

mm<br />

mm<br />

mm<br />

mm<br />

mm<br />

ブレーキ、 遊 転 機 能 が 正 常 に 働 くか 確 認 してください。<br />

ロードチェーンに 油 がついているか 確 認 してください。<br />

保 守 ・ 管 理 のため、 開 梱 時 にはシタフックのエンボスマーク 間 の<br />

開 き 寸 法 a と、 上 下 フックのフック 幅 b およびフック 厚 みc 寸 法 を、<br />

右 の 表 に 記 入 してください。<br />

3<br />

b<br />

a<br />

c


3.2.2 作 業 中 における 注 意 事 項<br />

ロードチェーンが 変 形 したり 傷 付 いたレバーブロックは、<br />

絶 対 に 使 ってはいけません。<br />

ロードチェーンをつり 具 代 わりに 荷 に 巻 き 付 けて 使 ってはいけません。<br />

本 体 が 支 点 になるような 状 態 で 絶 対 に 使 ってはいけません。<br />

ロードチェーンを 鉄 板 等 の 角 にあてて 操 作 してはいけません。<br />

ロードチェーンを 溶 接 作 業 のアースとして 使 用 してはいけません。<br />

シタカナグが 本 体 に 干 渉 する 位 置 まで、 巻 上 げ 作 業 をしてはいけません。<br />

クサリトメリンクが 本 体 に 入 る 位 置 まで、 巻 下 し 作 業 をしてはいけません。<br />

損 傷 を 受 けたり 異 音 がするレバーブロックは、 絶 対 に 使 用 してはいけません。<br />

レバーを 足 で 踏 み 付 けるような 操 作 は、 絶 対 してはいけません。<br />

パイプを 差 し 込 み、レバーを 長 くするような 使 い 方 は 絶 対 してはいけません。<br />

レバーのグリップが 緩 んだレバーブロックは、 絶 対 使 ってはいけません。<br />

負 荷 をかけた 状 態 で、 長 時 間 放 置 してはいけません。<br />

荷 重 が、フック 中 心 の 正 しい 位 置 に 掛 るように 使 用 してください。<br />

衝 撃 荷 重 が 負 荷 されないように、ロードチェーンのタルミを<br />

とってから 巻 上 げ 操 作 を 行 ってください。<br />

溶 接 等 による 火 花 が、<br />

レバーブロックに 付 着 しないようにしてください。<br />

3.2.3 作 業 後 における 注 意 事 項<br />

レバーブロックを 持 運 びする 時 は、 引 きずったり、 放 り 投 げたりしては<br />

いけません。<br />

3.2.4 保 守 点 検 についての 注 意 事 項<br />

点 検 は 6 項 に 従 って 定 期 的 に 実 施 してください。<br />

修 理 が 必 要 な 場 合 は、 専 任 の 保 守 管 理 者 の 方 が 行 うか、<strong>キトー</strong>にご 相 談 ください。<br />

ロードチェーンの 継 ぎ 足 しや 溶 接 は、 絶 対 してはいけません。<br />

3.2.5 その 他 の 注 意 事 項<br />

特 殊 環 境 下 ( 塩 水 、 海 水 、 酸 性 、アルカリ 性 、 爆 発 性 雰 囲 気 など)でご 使 用 になる 時 には、 事 前 に<br />

<strong>キトー</strong>までご 相 談 ください。<br />

故 障 、 修 理 中 のレバーブロックは、 使 ってはいけません。<br />

ネームプレート・ウォーニングラベル 等 が 剥 がれているレバーブロックは、 絶 対 使 ってはいけません。<br />

製 品 を 廃 棄 する 場 合 は、 使 用 できないように 分 解 し、 地 方 自 冶 体 の 条 例 または 事 業 体 が 定 めた 規<br />

則 に 従 って 廃 棄 してください。 詳 しくは、 地 方 自 治 体 および 関 係 部 門 にお 問 い 合 わせください。<br />

4


4. 主 要 諸 元<br />

4.1 諸 元<br />

形 式<br />

定 格 荷 重 揚 程 手 動 力 ※1 (N)<br />

※2<br />

作 動 荷 重 質 量 チェーン 線 径 チェーン 揚 程 1m 増 し<br />

(t) (m) {kg} (t) (kg) ×ピッチ(mm) 掛 数 ( 本 ) 増 加 重 量 (kg)<br />

LB016 1.6 1.5 333{34} 2.4 8.0 7.1×19.9 1 1.1<br />

LB025 2.5 1.5 363{37} 3.8 11.2 8.8×24.6 1 1.7<br />

LB032 3.2 1.5 363{37} 4.8 15.0 10×28.0 1 2.3<br />

※1: 定 格 巻 上 げ 時 に 手 にかかる 力 (オーバーロードし 難 く、 尚 且 つ 作 業 者 に 負 担 を 掛 け 過 ぎない 適 切 な 値 としています)<br />

※2:JIS B8819に 規 定 されている「 作 動 試 験 の 作 動 荷 重 」であり、テストロードの 意 味 合 いです。<br />

実 際 の 作 業 で 負 荷 できる 荷 重 では 有 りません。<br />

4.2 使 用 環 境 条 件<br />

■ 使 用 温 度 範 囲 : -40℃ ~ +60℃<br />

■ 使 用 可 能 湿 度 : 100% 以 下 でお 使 いください。 水 中 での 使 用 は 出 来 ません。<br />

■ 使 用 部 材 : 標 準 的 部 材 を 使 用 しています。スパークレス 等 の 特 殊 材 は 使 用 していません。<br />

※アスベスト 材 は 使 用 していません。<br />

4.3 各 部 の 名 称<br />

5


5. 操 作 方 法<br />

本 項 全 ての 事 項 と、3.2 項 「 安 全 作 業 のための 注 意 」に 従 って 操 作 してください。<br />

5.1 安 全 操 作 のための 注 意<br />

レバーブロックを 使 用 する 作 業 者 は、 次 の 点 に 注 意 して 作 業 してください。<br />

■ 作 業 をする 前 に、 作 業 環 境 を 確 かめ、 作 業 の 邪 魔 になるような 障 害 物 はあらかじめ 整 理 してください。<br />

■ 作 業 をする 前 に、 作 業 の 邪 魔 になるような 障 害 物 が 無 く、 作 業 範 囲 が 見 渡 せる 事 を 確 認 してください。<br />

それが 困 難 な 場 合 は、その 障 害 物 近 くに 監 視 員 を 配 置 してください。<br />

5.2 遊 転 機 能 と 操 作<br />

荷 をつった 状 態 での 遊 転 操 作 は、 絶 対 してはいけません。<br />

5.2.1 遊 転 機 能<br />

■ 遊 転 機 能 は、 無 負 荷 時 にブレーキを 開 放 する 事 でロードチェーンを 自 由 に 動 かす 事 を 可 能 とする<br />

機 能 です。<br />

■ ユーテンニギリを 引 き 上 げると、 内 部 のユーテンバネが 作 動 してメカニカルブレーキを 緩 めます。<br />

この 状 態 でロードチェーンを 引 くと、 長 さを 自 由 に 調 整 する 事 ができます。(5.2.2 項 参 照 )<br />

5.2.2 遊 転 の 操 作 方 法<br />

(1)キリカエツマミを“N”の 位 置 に 合 わせてください。<br />

(2)ユーテンニギリを、 手 前 に 引 き 上 げてください。<br />

ユーテンニギリが 突 き 出 て、 遊 転 状 態 となります。<br />

(3)ロードチェーンを、 自 由 に 動 かす 事 が 可 能 となり<br />

ますので、フックを 作 業 し 易 い 位 置 に 動 かして<br />

ください。<br />

遊 転 状 態 でロードチェーンを 急 激 に 引 張 ら<br />

ないでください。<br />

■ 強 くロードチェーンを 引 き 過 ぎると、ブレーキが<br />

作 動 し、ロードチェーンが 動 かない 場 合 があり<br />

ます。<br />

■ この 場 合 、 一 度 巻 き 戻 し 作 業 をして、ブレーキを<br />

解 放 し、 操 作 し 直 してください。<br />

(4) 遊 転 の 状 態 で、 負 荷 側 のロードチェーンを 軽 く 手 で<br />

引 張 りながらユーテンニギリを 時 計 方 向 に 回 すと、<br />

ユーテンニギリが 通 常 位 置 まで 引 き 込 まれ、レバー<br />

による 操 作 が 可 能 となります。<br />

6


5.3 巻 上 げ 下 げの 機 能 と 操 作<br />

5.3.1 巻 上 げ 下 げの 機 能<br />

キリカエツマミを“UP” 又 は“DN” 位 置 にしてレバーを 操 作 した 場 合 、 巻 上 げ 下 げは 以 下 のように 行 われ<br />

ます。<br />

■ 巻 上 げ 時 は、メカニカルブレーキが 締 まったまま 一 体 となって 回 転 し、レバー 操 作 を 止 めると 即 座 に<br />

ツメにより 荷 重 を 保 持 します。<br />

■ 巻 下 げ 時 は、レバーの 操 作 量 分 だけメカニカルブレーキが 緩 み、ロードチェーンが 巻 下 がり、レバー<br />

操 作 を 止 めると、 即 座 にメカニカルブレーキが 締 まり 荷 重 を 保 持 します。<br />

■ 巻 上 げ 下 げの 操 作 時 は、ブレーキは 常 に 機 能 しています。<br />

5.3.2 巻 上 げ 下 げ 操 作<br />

巻 上 げ 下 げの 作 業 中 は、ユーテンニギリに 触 れてはいけません。<br />

キリカエツマミの 位 置 は、 作 業 方 向 と 一 致 しているか 常 に 確 認 しながら 作 業 を 行 ってください。<br />

■ 巻 き 上 げ・ 下 げ 操 作 の 選 択 方 法 と、レバー 操 作 の 方 向 は 以 下 の 通 りです。<br />

ロードチェーンの 動 き キリカエツマミの 選 択 位 置 レバーの 操 作 方 向<br />

巻 上 げ “UP” 時 計 回 り<br />

巻 下 げ “DN” 反 時 計 回 り<br />

レバーを 巻 下 げ 操 作 しても、ロードチェーンが 巻 下 げ 方 向 に 動 かない 場 合 には、フック 側 のロード<br />

チェーンを 軽 く 張 りながら 操 作 してください。 ※ 異 常 では 有 りません。<br />

5.4 使 用 後 の 手 入 れと 保 管 時 の 注 意 事 項<br />

■ レバーブロックを 使 用 した 後 、また 保 管 する 時 は、 以 下 の 項 目 を 遵 守 してください。<br />

メカニカルブレーキのブレーキバンには 油 を 付 けないでください。<br />

負 荷 状 態 で 保 管 してはいけません。<br />

使 用 後 は 汚 れや 水 分 を 拭 き 取 っておいてください。<br />

ロードチェーン、フック 首 部 、クサリピン、ツナギジク(ウエフック 取 付 け 部 )、キリカエツマミの 軸 部 (キ<br />

リカエジク)には 常 に 塗 油 してください。( 各 部 位 は 4.3 項 を 参 照 ください。)<br />

乾 燥 した 場 所 に、 塵 埃 等 が 付 着 しないように 保 管 してください。<br />

使 用 後 に 何 か 異 常 を 感 じた 場 合 には、6 項 の 定 期 点 検 の 項 目 に 従 って、 点 検 を 実 施 してください。<br />

7


5.5 ロードシグナル 付 きレバーブロック:( オプション 仕 様 )<br />

本 ロードシグナルは、 危 険 をもたらす 過 負 荷 状 態 を、 作 業 者 に 知 らせる 過 負 荷 検 出 装 置 として 設 計<br />

製 作 されたものです。<br />

過 負 荷 が 検 出 された 場 合 は、 直 ちに 作 業 を 中 止 してください。そのままの 作 業 続 行 は、 作 業 者 の 怪<br />

我 ・レバーブロックの 損 傷 を 招 きます。 必 ず 過 負 荷 の 原 因 を 取 り 除 いてください。<br />

また、その 状 態 が 解 消 されるまで 周 囲 の 作 業 者 にも 知 らせてください。<br />

ロードシグナル 内 に、 埃 や 異 物 等 が 溜 まっている 場 合 には、レバーブロックを 使 用 しないでください。<br />

分 解 したり、シグナルの 設 定 を 変 更 しないでください。 製 品 保 証 の 対 象 外 となります。<br />

※ 分 解 ・ 調 整 が 必 要 になった 場 合 は、 最 寄 りの 弊 社 営 業 所 までご 連 絡 ください。<br />

レバー(ニギリ)に 大 きなショックを 与 えると 過 負 荷 検 出 値 の 変 化 や 部 品 の 破 損 につながります。<br />

衝 撃 的 な 操 作 をしないでください。 過 負 荷 検 出 が 正 常 に 行 われない 事 が 有 ります。<br />

5.5.1 ロードシグナルの 機 能<br />

■ 巻 上 時 にニギリにかかる 手 動 力 は、レバー 内 部 に 装 着 した<br />

コイルバネを 介 してレバーに 伝 達 されます。<br />

コイルバネ<br />

レバー<br />

シグナル 表 示 部<br />

■ その 手 動 力 が、あらかじめセットした 荷 重 を 越 えると、コイル<br />

バネがたわむことにより、ニギリが 折 れ 曲 がります。<br />

※ 定 格 荷 重 の 100~120%の 値 に 設 定 してあります。<br />

■ それと 同 時 に、レバー 上 面 に 有 るシグナル 表 示 部 の 色 が 切<br />

り 変 り、 作 業 者 に 過 負 荷 状 態 であること 知 らせます。<br />

■ シグナル 表 示 部 の 色 は 次 表 の 事 柄 を 表 します。<br />

ニギリ<br />

作 業 状 況<br />

シグナル<br />

表 示 部 の 色<br />

表 示 の 意 味<br />

通 常 作 業 緑 そのまま 作 業 続 行 可 能 です。<br />

過 負 荷 赤 すぐに 作 業 を 中 止 してください。<br />

折 れ 曲 がる<br />

5.5.2 ロードシグナルの 取 扱 方 法<br />

(1)ニギリの 中 央 を 握 ってレバーを 操 作 してください。<br />

(2) 過 負 荷 時 には、 次 に 挙 げる 状 況 が 発 生 することによって、 過 負 荷 を 知 らせます。<br />

■ ニギリが 折 れ 曲 がる。<br />

■ “カチッ”とレバーから 音 がする。<br />

■ シグナル 表 示 部 が、 緑 色 から 赤 色 に 変 る。<br />

(3) 過 負 荷 を 検 出 した 時 には、すぐに 巻 上 げを 中 止 し、 巻 下 げてください。<br />

(4) 再 び 作 業 を 始 める 際 には、ニギリの 位 置 を 真 っ 直 ぐに( 折 れる 前 の 状 態 )に 戻 してください。<br />

8


6. 定 期 点 検<br />

6.1 点 検 の 概 要<br />

定 期 点 検 には、 作 業 者 が 作 業 前 に 行 う 日 常 点 検 と、 十 分 な 知 識 が 有 り、 尚 且 つ 分 解 作 業 が 可 能 な 保<br />

守 管 理 者 が 行 う、より 詳 細 な 定 期 点 検 が 有 ります。<br />

定 期 点 検 については、より 詳 細 な 定 期 点 検 マニュアルもご 用 意 しておりますので、 最 寄 りの 弊 社 営 業<br />

所 までご 相 談 ください。<br />

6.2 日 常 点 検<br />

毎 作 業 前 に 下 記 の 項 目 をチェックしてください。<br />

項 目 点 検 方 法 判 定 基 準 対 処 方 法<br />

1.ネームプレート<br />

ウォーニングラベル<br />

目 視<br />

2. 機 能<br />

1) 巻 上 げ キリカエツマミを“UP”<br />

に 合 わせた 状 態 で、フ<br />

ック 側 チェーンを 片 手<br />

で 軽 く 引 張 りながら、も<br />

う 一 方 の 手 で 巻 上 げ<br />

操 作 を 行 う。<br />

■ ネームプレート、ウォーニングラベル<br />

がしっかり 付 いており、 表 示 内 容 が<br />

はっきり 読 めること。<br />

■ 巻 上 げ 時 も、レバーを 戻 す 時 も「カ<br />

チカチ」と 鳴 ること。<br />

ネームプレー<br />

ト、ウォーニン<br />

グラベルを 付<br />

け 替 える。<br />

分 解 して 点 検<br />

する。<br />

2) 巻 下 げ キリカエツマミを“DN”<br />

に 合 わせた 状 態 で、フ<br />

ック 側 チェーンを 片 手<br />

で 軽 く 引 張 りながら、も<br />

う 一 方 の 手 で 巻 下 げ<br />

操 作 を 行 う。<br />

3) 遊 転 機 能 キリカエツマミを“N”に<br />

合 わせユーテンニギリ<br />

を 引 き 上 げ、 遊 転 状 態<br />

にして、チェーン 長 さを<br />

調 整 してみる。<br />

■ 巻 下 げ 時 には、 音 がしないこと。<br />

■ レバーを 戻 す 時 には「カチカチ」と 鳴<br />

ること。<br />

■ チェーン 長 さがスムーズに 調 整 でき<br />

ること。<br />

■ ユーテンニギリが 軽 く 引 き 上 げられ<br />

ること。<br />

■ ユーテンニギリがスムーズに 元 に 戻<br />

ること。<br />

正 常 に 組 み 立<br />

てられている<br />

か、 部 品 に 異<br />

常 がないか、<br />

分 解 して 点 検<br />

する。<br />

正 常 に 組 み 立<br />

てられている<br />

か、 部 品 に 異<br />

常 がないか、<br />

分 解 して 点 検<br />

する。<br />

3.フック 目 視 ■ 上 下 共 フックが 変 形 していないこと。<br />

■ 上 下 共 フック 首 部 が 軽 く 回 転 する<br />

こと。<br />

4.ロードチェーン 目 視 ■ 目 立 つほどの 錆 が 無 いこと。<br />

■ チェーンに 油 が 付 いていること。<br />

■ 傷 や 変 形 の 無 いこと。<br />

フックを 交 換<br />

する。<br />

錆 を 除 去 す<br />

る。<br />

チェーンに 塗<br />

油 する。<br />

チェーンを 交<br />

換 する。<br />

9


項 目 点 検 方 法 判 定 基 準 対 処 方 法<br />

5. その 他 目 視 ■ ナット・ワリピンの 緩 み・ 脱 落 が 無 い<br />

こと。<br />

■ グリップ・クミネジがしっかりと 付 いて<br />

いること。<br />

■ 外 観 上 、 傷 や 破 損 が 無 いこと。<br />

■ ロードチェーンの 無 負 荷 側 端 末 の<br />

クサリトメリンクに 脱 落 や 変 形 が 無<br />

いこと。<br />

部 品 を 交 換 す<br />

る。<br />

分 解 組 立 マニュアル、 故 障 の 原 因 と 対 策 、 定 期 点 検 基 準 マニュアル 等 の 管 理 者 用 資 料 も 別 途 準 備 していま<br />

す。<br />

最 寄 りの 弊 社 営 業 所 までご 相 談 ください。<br />

10


本 製 品 は 日 本 国 内 向 けであり、 製 品 仕 様 ・ 取 扱 説 明 書 等 、 海 外 の 規 格 には 準 拠 していませんのでご 注 意<br />

ください。もし、この 取 扱 説 明 書 の 内 容 に 不 明 な 点 や、さらに 詳 細 な 情 報 をお 知 りになりたい 方 は、 最 寄<br />

りの 弊 社 営 業 所 までお 問 合 せください。<br />

<strong>キトー</strong>はお 客 様 が 末 永 く、<strong>キトー</strong> 製 品 を 安 全 にご 愛 用 いただけますこと、 心 より 願 っております。<br />

本 社 工 場<br />

山 梨 本 社 〒 409-3853 山 梨 県 中 巨 摩 郡 昭 和 町 築 地 新 居 2000 番 地<br />

<strong>キトー</strong>ホイストサービス 株 式 会 社<br />

本 社 ・ 東 京 支 店 〒 163-0809 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 2 丁 目 4 番 1 号 新 宿 NS ビル 9 階 TEL (03)5908-0190 FAX (03)5908-0199<br />

中 部 支 店 〒 465-0013 愛 知 県 名 古 屋 市 名 東 区 社 口 1-1004 TEL (052)769-1510 FAX (052)726-8689<br />

関 西 支 店 〒 570-0003 大 阪 府 守 口 市 大 日 町 2-10-3 TEL (06)6907-0612 FAX (06)6907-0614<br />

九 州 営 業 所 〒 812-0007 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 東 比 恵 3-27-10 TEL (092)473-8050 FAX (092)483-6869<br />

株 式 会 社 <strong>キトー</strong><br />

東 京 本 社 〒 163-0809 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 2 丁 目 4 番 1 号 新 宿 NS ビル 9 階<br />

東 京 営 業 グループ<br />

特 需 営 業 グループ<br />

TEL (03)5908-0173<br />

TEL (03)5908-0174<br />

FAX (03)5908-0179<br />

FAX (03)5908-0179<br />

札 幌 営 業 所 〒 003-0022 北 海 道 札 幌 市 白 石 区 南 郷 通 8 丁 目 南 1-8 TEL (011)864-3264 FAX (011)864-3265<br />

仙 台 営 業 所 〒 983-0045 宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 宮 城 野 2-10-36 TEL (022)291-8145 FAX (022)297-1976<br />

新 潟 営 業 所 〒 950-0912 新 潟 県 新 潟 市 中 央 区 南 笹 口 1-1-13 TEL (025)247-1381 FAX (025)243-0798<br />

小 山 営 業 所 〒 323-0822 栃 木 県 小 山 市 駅 南 町 2-18-3(ウェルストン 小 山 Ⅱ) TEL (0285)28-1141 FAX (0285)28-1155<br />

太 田 営 業 所 〒 373-0825 群 馬 県 太 田 市 高 林 東 町 1709-1 TEL (0276)60-0181 FAX (0276)60-0166<br />

千 葉 営 業 所 〒 260-0044 千 葉 県 千 葉 市 中 央 区 松 波 1-11-3 TEL (043)206-0611 FAX (043)206-0614<br />

横 浜 営 業 所 〒 223-0057 神 奈 川 県 横 浜 市 港 北 区 新 横 浜 1-21-7 TEL (045)474-3951 FAX (045)474-3957<br />

甲 信 営 業 所 〒 409-3853 山 梨 県 中 巨 摩 郡 昭 和 町 築 地 新 居 2000( 山 梨 本 社 テクノセンター 1F) TEL (055)275-7608 FAX (055)275-7598<br />

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北 陸 営 業 所 〒 920-0022 石 川 県 金 沢 市 北 安 江 1-1-1( 坂 口 第 2 ビル 1F-D) TEL (076)262-3611 FAX (076)262-3880<br />

大 阪 営 業 グループ 〒 570-0003 大 阪 府 守 口 市 大 日 町 2-10-3 TEL (06)6907-0601 FAX (06)6907-0614<br />

中 四 国 営 業 所 〒 700-0975 岡 山 県 岡 山 市 北 区 今 5-13-36 TEL (086)243-0882 FAX (086)241-0926<br />

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サービス<br />

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〃<br />

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注 意 :この 取 扱 説 明 書 は、 事 前 の 予 告 なく 一 部 内 容 を 変 更 することがあります。<br />

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取 扱 店<br />

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