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剣 道 ハンドブック 第 五 集

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<strong>剣</strong> <strong>道</strong> <strong>ハンドブック</strong> <strong>第</strong> <strong>五</strong> <strong>集</strong>改 訂 版平 成 21 年 2 月 4 日<strong>剣</strong> <strong>道</strong> 審 判 法審 判 ・ 規 則 Q&A<strong>剣</strong> <strong>道</strong> 試 合 ・ 審 判 規 則<strong>剣</strong> <strong>道</strong> 試 合 ・ 審 判 細 則( 全 国 高 体 連 申 し 合 わせ 事 項 )神 奈 川 県 高 体 連 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 専 門 部- 1 -


目次高 校 生 など 部 員 向 け 31: 新 版 素 朴 な 疑 問 50 選遥2:チャレンジ <strong>剣</strong> 遈 検 定 試 験 20 問 13(1) 問 題 編(2) 回 答 編教 員 ・ 指 導 者 向 け 28審 判 員 の 心 構 え1.はじめに2. 審 判 員 の 目 的 と 審 判 員 の 任 務3. 審 判 員 の 基 礎 的 条 件4. 審 判 に 当 たっての 基 本 的 な 留 意 点(1) 審 判 員 の 立 場(2) 規 則 の 基 本 的 概 念 と 諸 現 象 に 対 する 判 断(3) 概 念 規 定 の 解 釈5. 現 行 規 則 の 解 釈 とその 運遀 用(1) 有 効 打 突(2) 有 効 打 突 を 判 断 する 材 料(3) 反 則 事 項 を 厳 格 に 見 極 める(4)「 分 かれ」の 適遚 正 な 運遀 用(5) 鍔 競 り 合 いの 見 極 めと 解 消(6) 逆 交 差(7) 不 当 な 中 止 要 請(8)その 他<strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 ・ 運遀 営 要 領1. 試 合 ・ 審 判 規 則 並 びに 細 則 <strong>第</strong> 1 編 試 合 Q&A2. 試 合 ・ 審 判 規 則 並 びに 細 則 <strong>第</strong> 1 編 審 判 Q&A3. 試 合 ・ 審 判 運遀 営 要 領 Q&Aその 他1.よく 注 意 されること 50か 条2.オーダーミスに 対 する 措 置 について3. 試 合 放 棄 に 対 する 措 置 についてルールブック 39<strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 規 則<strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 細 則( 全 国 高 体 連連 申 し 合 わせ 事 項 )鍔 競 り 合 い 改 善 の 補 足 事 項 61<strong>ハンドブック</strong>の 歩 み 66- 2 -


新 版 素 朴 な 疑 問50 選以 前 掲 載 した「 素 朴 な 疑 問 <strong>集</strong> 」と「 素 朴 な 疑 問 <strong>集</strong> PART2」を、その 内 容 から50 問 に精 選遥 し、 分 類 してみました。 前 回 同 様 、 部邪 活 動 の 仲 間 同 士 で 話 し 合 ったり、 <strong>剣</strong> 遈 修 行 の参 考 にしていただければと 思 います。(1) <strong>剣</strong> <strong>道</strong> のマナー、たしなみたしなみ、きまりなどに関 するもの回 答 編Q1 試 合 の 時 、サポーターなどに 規 制 があるのは A1 安 全 上 の 配 慮 と、 試 合 上 の 公 平 さを 維 持 する何 故 ですか?ためにこうしたルールがあります。 現 在 、 <strong>五</strong> 本 指の 小 手 やすべり 止 め 付 きの 柄 皮 の 使 用 が 認 められていないのも、 試 合 上 の 公 平 さの 維 持 が 根 拠 となっています。【 解 説 】「 細 則 」 <strong>第</strong> 7 条 に「サポーターなどの 使 用は、 医 療 上 必 要 と 認 める 場 合 に 限 り、 見 苦 しくなく、かつ 相 手 に 危 害 を 加 えない 範 囲 において、これを 認 める」とあり、「 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 試 合 ・ 審 判 規 則 の 改 正<strong>剣</strong> <strong>道</strong> 用 サポーターと 運 用 上 の 要 点 」には「サポーターなどは、 肘 や膝 に 使 用 するものを 足 に 使 用 すること、またゴムや 革 を 底 に 貼 った 物 等 の 使 用 は 認 めない。」とあります。Q2 団 体 戦 で 試 合 者 が 交 代 する 際 、 胴 づきや 握 A2 武 <strong>道</strong> としての <strong>剣</strong> <strong>道</strong> の 試 合 が 終 わった 者 や 試 合手 などをしてはいけないのはなぜですか? に 臨 む 者 のすべきことではないと 考 えられるからです。【 解 説 】 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> は 自 分 の 力 で 正 々 堂 々と 戦 う 武 <strong>道</strong> です。 試 合 がおわったらきちっと 礼 をしてさがるものです。 粛 々とした 退 場 は 試 合 に 余 韻 を 持 たせます。そして、 次 人 は 無 念 無 想 の 気 持 ちで 試 合 に 臨みます。Q3 団 体 戦 で、「 勝 者 数 法 」と、「 勝 ち 抜 き 法 」 A3 それぞれの 試 合 や 大 会 の 目 的 や 運 営 方 針 によの 使 い 分 けはどのようになっているのでしょう って 決 められています。 勝 ち 抜 きは 時 間 がかかっか?「 勝 ち 抜 き 法 」はあまりやっていないようで たり、 後 の 選 手 が 試 合 をしないまま 終 了 する 場 合すが、なぜなのでしょう?もあり、 運 営 上 避 けることが 多 いようです。【 解 説 】「 勝 ち 抜 き 法 」で 行 われてきた 全 日 本 東 西対 抗 戦 も 上 記 の 理 由 から 現 在 は「 勝 者 数 法 」になりました。Q4 団 体 戦 で、それぞれの 対 戦 に 延 長 がない 場 合 A5 これも 大 会 の 性 質 、 目 的 、 運 営 上 の 観 点 などとある 場 合 があるのはどうしてですか?から 違 いがあります。- 3 -


Q5 防 具 全 体 、 防 具 のひも、 <strong>剣</strong> 遈 着 ( 稽 古 着 ・ A5 色 の 規 定 はありません。しかし、 武 <strong>道</strong> という袴 )、 竹 刀 の 竹 ・ 柄 ・ 先 革 ・ 中 結 い・ 弦 などの 色 性 質 上 、 不 文 律 である 慣 習 法 のようなことでこれの 規 定 はありますか? 良 し 悪 しの 理 由 があれば 教 まで 問 題 なくきているのでしょう。ちなみに 居 合えてください。<strong>道</strong> では「 居 合 <strong>道</strong> 着 は 黒 または 白 の 筒 袖 とする。」と明 記 されています。【 解 説 】 全 国 高 体 連 申 し 合 わせ 事 項 に「 華 美 にならないように」と 書 かれています。Q6 打 突 の 際 の 発 声 は 何 と 言 っているかわから A6 正 確 には 有 効 打 突 にはなりません。ない 場 合 が 多 いのですが、それでよいのでしょう 【 解 説 】 有 効 打 突 の 条 件 には 次 のように 出 ていまか? 例 えば、 面 を 打 った 際 「 小 手 !」と 言 ったり、 す。「 有 効 打 突 は、 充 実 した 気 勢 、 適 正 な 姿 勢 をも胴 を 打 った 際 「 面 !」と 言 ったらどう 対 処 すれば って、 竹 刀 の 打 突 部 で 打 突 部 位 を 刃 筋 正 しく 打 突よいですか?し、 残 心 あるものとする。」 充 実 した 気 勢 の 時 に 違う 部 位 の 名 称 を 発 声 するわけがありません。Q7 「 蹲 踞 」はなぜ 行 うのですか?そもそも「 蹲 A7 蹲 踞 とは、 本 来 は 礼 法 の 一 つです。 立 礼 ・ 座踞 」にはどのような 意 味 があるのでしょうか 礼 ・ 蹲 踞 の 礼 があり 蹲 踞 の 礼 は、 屋 外 などで 目 上の 人 に 礼 をするときに 立 礼 では 失 礼 だが 座 礼 もできないような 場 合 の 敬 礼 として 行 われていました。古 流 の 中 には 蹲 踞 の 姿 勢 で 礼 をしてから 刀 をつかむ 流 派 もあります。現 代 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> の 蹲 踞 姿 勢 ( 納 刀 時 )Q8 右 手 だけで 打 つ 片 手 技 はありますか? A8 あります。 全 日 本 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 連 盟 で 出 している「 少年 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 指 導 要 領 」などでは 右 片 手 の 技 は 紹 介 されていませんが、 上 段 から 右 片 手 で 打 つ 場 合 などがあります。【 解 説 】 昔 の 人 は 相 手 の 面 うちに 対 して 右 に 開 いて 右 片 手 反 面 を 打 ったりしていたそうです。Q9 利 き 手 によって、 構 えが 変 わったり、 竹 刀 A9 竹 刀 の 持 ち 方 に 対 する 規 定 はありません。 左を 持 つ 手 が 逆 になったりしてよいのでしょうか? 手 前 の 中 段 の 場 合 、 左 小 手 が 有 効 打 部 位 となります。【 解 説 】 日 本 固 有 文 化 継 承 のため 右 手 前 の 構 えを 基本 として 指 導 しています。左 手 前 の 構 えQ 10 ガッツポーズをしてはいけないのはなぜで A10 「 規 則 」 <strong>第</strong> 16 条 の 相 手 に 対 する 非 礼 な 言 動しょうか?に 当 たるからです。【 解 説 】 自 分 が 一 本 取 ったり、 勝 った 場 合 に 行 われるガッツポーズは「 礼 に 始 まり 礼 に 終 わる」 <strong>剣</strong><strong>道</strong> の 相 手 を 尊 重 する 精 神 に 反 する 恥 ずかしい 行 為であり、 相 手 の 気 持 ちを 無 視 した 自 己 中 心 的 な 行為 といえます。ガッツポーズは「 非 礼 な 言 動 」- 4 -


Q 11 日 本 <strong>剣</strong> 遈 形 では 下 段 や 八 相 、 脇 構 えなども A11 日 本 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 形 は、 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> の 各 流 派 の 主 な 技 の 中 か習 いますが、 実 際 の <strong>剣</strong> 遈 ではなぜ 使 われないので ら 最 も 基 本 的 で 重 要 な 技 を 選 び、 大 正 元 年 (1912 年 )しょうか?また、 使 われないものをなぜ <strong>剣</strong> 遈 形 で に 制 定 されたものです。この <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 形 は、 礼 儀 作 法 、学 ぶのでしょうか?構 え、 攻 防 、 間 合 い、 気 合 い、 残 心 など <strong>剣</strong> <strong>道</strong> で 重要 な 理 合 を 修 得 できるよう 組 み 立 てられています。したがって、これを 日 常 的 にしっかり 稽 古 することが、 竹 刀 を 用 いた <strong>剣</strong> <strong>道</strong> に 多 大 な 効 果 を 与 えるということを 忘 れてはなりません。さて、 現 代 <strong>剣</strong> <strong>道</strong>においても 上 段 に 対 する 下 段 の 構 えや、 上 段 が 変化 した 八 相 の 構 えなど 使 われる 場 面 があります。また、 脇 構 えは 現 代 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> ではあまり 使 われていませんが、 元 々は 刀 の 長 さを 相 手 に 見 せずに 間 を 有利 に 運 ぶためのもので、 現 代 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> でもその 理 合 は十 分 に 生 かされているのです。脇 構 え八 相 の 構 え( 屋 内 でも 戦 えるように 上 段 が 変 化 した)Q 12 観 客 だけでなく、 選遥 手 席 の 選遥 手 や 監 督 まで A12 武 <strong>道</strong> としての <strong>剣</strong> <strong>道</strong> にそぐわない 行 為 だからでも、「 声 援 」や「 指 示 」をしてはいけないのはな す。また、 声 援 などが 大 きくて、 審 判 の 宣 告 や 時ぜですか?間 の 終 了 の 合 図 が 聞 こえにくくなるという 重 大 な障 害 をもたらすこともあるからです。【 解 説 】「 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 試 合 ・ 審 判 運 営 要 領 」には、「 監 督・ 試 合 者 は 選 手 席 への 時 計 の 持 ち 込 み、サインなどによる 指 示 や 試 合 者 への 声 援 をしてはならない。」と 規 定 されています。ここには 監 督 、 選 手 以外 の 観 戦 者 についてまでは 特 に 規 定 されていませんが、あくまでマナーとして 同 様 の 姿 勢 を 持 つべ<strong>第</strong> 45 回 関 東 大 会 よりきでしょう。Q 13 なぜ 男 子 と 女 子 が 対 戦 するような 試 合 が 行 A13 高 体 連 主 催 の 公 式 試 合 では、 男 女 が 試 合 をすわれないのでしょうか?ることは 現 在 ではまず 見 られません。それは、 大会 自 体 が「 男 子 団 体 」「 女 子 個 人 」などと 性 別 を 指定 して 実 施 されているからです。もしこうした 指定 がなければ 実 施 可 能 でしょうし、かつて 実 際 に行 われていた 時 期 があったかもしれません。 <strong>剣</strong> <strong>道</strong>連 盟 主 催 の 大 会 などでは、 競 技 性 の 度 合 いによって 男 女 が 試 合 を 行 うこともあります。ただ、 競 技条 件 の 公 平 性 、 安 全 性 、また、 生 理 的 な 体 力 差 や、竹 刀 の 検 量 規 定 の 違 いなども 考 慮 して、 高 体 連 では 現 行 通 り 男 女 別 での 試 合 が 今 後 も 行 われていくと 思 います。Q 14 高 体 連連 の 試 合 では3 尺 6 寸 や3 尺 7 寸 の 竹 A14 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 試 合 ・ 審 判 規 則 <strong>第</strong> 4 章 「 補 足 」の 表 2に刀 は 使 用 できないのですか? 示 された 竹 刀 の 基 準 によれば、 高 校 生 ( 相 当 年 齢 )が 使 用 するものとして、 長 さ117cm 以 下 となっており、この 点 では3 尺 6 寸 や3 尺 7 寸 の 竹 刀 も 使 用可 能 です。ただし、その 場 合 も 重 さの 規 定 がありますので、 男 性 480グラム 以 上 、 女 性 420グラム 以上 のものに 限 られます。- 5 -


(2) 有 効 打 突 に 関 するものQ 15 面 抜 き 胴 、 返 し 胴 、 引 き 胴 、 逆 胴 など、 胴 A15 竹 刀 の 刃 筋 が 通 っていないことが 多 いようで技 で、バチーンと 大 きな 音 で 力 強 く 打 っていても す。 弦 の 反 対 側 が 刃 に 相 当 します。 審 判 は 刃 筋 も旗 が 上 がらないことが 多 いのは 何 故 でしょうか? 見 極 めなければなりません。【 解 説 】<strong>第</strong> 12 条 ( 有 効 打 突 )有 効 打 突 は、 充 実 した 気 勢 、 適 正 な 姿 勢 をもって、 竹 刀 の 打 突 部 で 打 突 部 位 を 刃 筋 正 しく 打 突 し、残 心 あるものとする。胴 技 は 刃 筋 が 返 らなければいけませんQ 16 左 小 手 は、どのような 場 合 でも 有 効 打 突 部邪 A16 どのような 場 合 でもとはいきません。 中 段 以位 なのですか?外 の 構 えなどの 時 や 左 手 前 の 構 えの 時 に 打 突 部 位になります。【 解 説 】「 規 則 」 <strong>第</strong> 14 条 ( 打 突 部 位 ): 打 突 部 位 は、 次 のとおりとする。1. 面 部 ( 正 面 および 左 右 面 )2. 小 手 部 ( 右 小 手 および 左 小 手 )3. 胴 部 ( 右 胴 および 左 胴 )4. 突 部 ( 突 き 垂 れ)「 細 則 」 <strong>第</strong> 13 条 : 規 則 <strong>第</strong> 14 条 ( 打 突 部 位 )は、 <strong>第</strong> 3図 のとおりとし、 面 部 および 小 手 部 は、 次 のとお左 手 前 の 左 小 手りとする。1. 面 部 のうち 左 右 面 は、こめかみ 部 以 上 。左 上 段 に 対 しての 左 小 手2. 小 手 部 は、 中 段 の 構 えの 右 小 手 ( 左 手 前 の 左小 手 )および 中 段 以 外 の 構 えなどのときの 左 小 手または 右 小 手 。Q 17 小 手 の 拳 の 部邪 分 は、 何 故 有 効 打 突 部邪 位 では A17 ルールを 決 めたときに 小 手 は 筒 の 部 分 としたないのでしょうか?ためでしょう。「 決 められた 所 が 打 てればどこでも打 てるようになる」という 理 由 で、それぞれの 打突 部 位 が 決 められました。Q 18 真 後 ろから 面 を 打 った 場 合 一 本 になるので A18 一 本 になりません。 後 頭 部 は 防 具 のない 部 分すか、ならないのですか?その 理 由 も 教 えてくだ なので 気 をつけなければいけません。さい。【 解 説 】 故 意 に 防 具 のないところを 打 突 する 行 為は、 規 則 <strong>第</strong> 17 条 7 号 「その 他 、この 規 則 に 反 する 行 為 をする。」に 当 てはまり 反 則 になります。後 ろからの 面 は 無 効Q 19 突 きの 有 効 ・ 無 効 について 判 断 する 際 の 基 A19 有 効 打 突 の 条 件 ( 充 実 した 気 勢 、 適 正 な 姿 勢準 (ポイント)について 教 えてください。 をもって、 竹 刀 の 打 突 部 位 で 刃 筋 正 しく 打 突 し、残 心 あるもの)を 満 たしているかどうかです。【 解 説 】 突 きの 場 合 、 打 突 部 が 突 垂 となります。突 いた 後 すぐ 竹 刀 を 引 きもどし、 中 段 の構 えで 残 心 をとります。正 しい 突 き- 6 -


Q 20 「 胸 突 き」はどうして 有 効 でないのですか? A20 突 きの 打 突 部 分 は「 突 部 ( 突 き 垂 れ)」と 決 められているからです。【 解 説 】 試 合 では 上 段 が 有 利 ということで、かつて 胸 突 きを 有 効 とした 時 期 もありましたが、 現 在は 突 き 部 のみになりました上 段 に 対 する「 胸 突 」は 無 効Q 21 竹 刀 の 弦 が 回 った 状 態 で 突 いた 突 きは 有 効 A21 すでに 何 度 か 紹 介 しているように、 有 効 打 突になるのでしょうか?の 条 件 は「 充 実 した 気 勢 、 適 正 な 姿 勢 をもって、竹 刀 の 打 突 部 で 打 突 部 位 を 刃 筋 正 しく 打 突 し、 残心 あるもの」( 規 則 代 12 条 )と 規 定 されています。弦 が 回 っているということは 刃 筋 が 正 しくないということです。 試 合 者 の 竹 刀 の 弦 が 回 っている 場合 、 主 審 が1 回 だけ 明 確 に 注 意 します。その 後 弦が 回 った 状 態 でどのような 打 突 をしても 有 効 とはなりません。Q 22 片 手 技 を 打 った 上 段 の、 竹 刀 を 握 っていな A22 有 効 です。A16の「 打 突 部 位 」の 解 説 を 参 照い 右 小 手 を 的 確 に 打 ちました。これは 有 効 でしょ してください。「 小 手 は 竹 刀 を 握 っている 場 合 に 限うか?る」などという 条 件 付 けは 一 切 ありません。Q 23 相 手 が 引 き 面 を 打 って 上 段 残 心 をとったと A23 有 効 です。やはりA16に 引 用 した 細 則 <strong>第</strong> 14 条き、その 左 小 手 を 的 確 に 打 ちました。 有 効 でしょ の2を 見 ると、「 小 手 部 は、 中 段 の 構 えの 右 小 手 ( 左うか?手 前 の 左 小 手 )および 中 段 以 外 の 構 えなどのときの 左 小 手 または 右 小 手 」とあります。 上 段 に 構 えて 残 心 をとっている 状 態 は、この「 中 段 以 外 の 構えなどのとき」にあたります。Q 24 胴 の 正 面 部邪 は 有 効 打 突 部邪 位 でしょうか? A24 これもA16を 参 照 しましょう。 胴 の 打 突 部 位は「 右 胴 および 左 胴 」と 規 定 されています。したがって、 正 面 部 は 有 効 とは 言 えません。(3) 反 則 、 禁 止 行 為 に 関 するものQ 25 竹 刀 が 手 から 放 れていない 状 態 で、 竹 刀 の A25 竹 刀 が 場 外 に 出 ただけでは 反 則 にはならない先 端 が 場 外 の 床 に 着 いてしまった 場 合 の 処 置 はど ので、 瞬 間 なら 続 行 です。ただし、 竹 刀 で 体 を 支うなるのでしょうか?えて、その 竹 刀 が 場 外 であれば 場 外 反 則 になります。【 解 説 】「 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 試 合 ・ 審 判 細 則 ( 以 下 は 細 則 という)」の <strong>第</strong> 15 条 に「 場 外 」の 決 まりが3つあります。1. 片 足 が 完 全 に 境 界 線 外 に 出 た 場 合 。2. 倒 れたときに、 身 体 の 一 部 が 境 界 線 外 に 出た 場 合 。3. 境 界 線 外 において、 身体 の 一 部 または 竹 刀 で 身体 の 一 部 を 支 えた 場 合 。支 えた 場 合 は 反 則倒 れたとき 身 体 の 一 部 が 出 た 場 合 は 反 則Q 26 試 合 者 が 審 判 に 試 合 の 中 止 を 要 請 できるの A26 「 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 試 合 ・ 審 判 規 則 ( 以 下 は 規 則 という)」はどのような 場 合 ですか?また、その 時 試 合 者 は <strong>第</strong> 11 条 試 合 中 止 の 要 請 には、「 事 故 などのため- 7 -


手 を 挙 げて、 何 と 言 えばよいのですか?(「タイム!」でよいのですか?)試 合 者 は 手 を 挙 げて 中 止 要 請 をしますに 試 合 を 継 続 することができなくなったときは、試 合 の 中 止 を 要 請 することができる。」とあります。そして、 一 般 的 には「タイム」という 言 葉 を 使 って 表 現 しています。【 解 説 】その 要 請 のときの 言 葉 や 身 体 の 表 現 方 法は「 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 試 合 ・ 審 判 運 営 要 領 」に、「 試 合 者 は、 試合 の 中 止 を 要 請 する 場 合 、 手 を 上 げ、かつ 主 審 に向 かって 発 声 し、 直 ちにその 理 由 を 主 審 に 申 し 述べる。」とあります。ただし、 自 分 が「タイム」と言 っても 審 判 が 認 識 する 前 に 打 たれたら 一 本 になります。Q 27 逆 に、 中 止 を 要 請 した 結 果 反 則 を 取 られる A27 特 に 理 由 もなく、 故 意 に 試 合 の 継 続 を 中 止 さのはどのような 場 合 でしょうか?またその 反 則 名 せた 場 合 は 反 則 になります。 審 判 の 宣 告 は「 反 則を 教 えてください。○ 回 」のみですが、 高 校 の 試 合 では 反 則 の 内 容 がわかるように「 不 当 な 中 止 要 請 」を 付 け 加 えることがあります。【 解 説 】 <strong>第</strong> 17 条 ( 諸 禁 止 行 為 )試 合 者 が、 次 の 各 号 の 行 為 をすること。1. 定 められた 以 外 の 用 具 ( 不 正 用 具 )を 使 用する。2. 相 手 に 足 を 掛 けまたは 払 う。3. 相 手 を 不 当 に 場 外 に 出 す。4. 試 合 中 に 場 外 に 出 る。5. 自 己 の 竹 刀 を 落 とす。6. 不 当 な 中 止 要 請 をする。7. その 他 、この 規 則 に 反 する 行 為 をするQ 28 つばぜり 合 い 関 係 の 反 則 にはどのようなも A28 「 不 当 なつば 競 り 合 い」という 反 則 です。 正のがありますか?しい 鍔 競 り 合 いを 逸 脱 した 場 合 に 不 当 と 判 断 します。 具 体 的 には 鍔 と 鍔 が 競 り 合 っていない。 自 分の 拳 が 相 手 の 竹 刀 の 刃 部 にかかったままの 状 態 でいる。などです。【 解 説 】「 細 則 」 <strong>第</strong> 16 条 には 次 のように 出 ています。規 則 <strong>第</strong> 17 条 7 号 の 禁 止 行 為 は、 次 の 各 号 などをいう。1. 相 手 に 手 をかけまたは 抱 え 込 む。裏 交 差 拳 が 刃 部 にかかる 2. 相 手 の 竹 刀 を 握 るまたは 自 分 の 竹 刀 の 刃 部を 握 る。3. 相 手 の 竹 刀 を 抱 える。4. 相 手 の 肩 に 故 意 に 竹 刀 をかける。5. 倒 れたとき、 相 手 の 攻 撃 に 対 応 することなく、うつ 伏 せなどになる。6. 故 意 に 時 間 の 空 費 をする。7. 不 当 なつば( 鍔 ) 競 り 合 いおよび 打 突 をする。竹 刀 を 握 る竹 刀 を 肩 にかけるQ 29 つばぜり 合 いの 体 勢 から 別 れる 際 に 竹 刀 で A29「 突 き 放 し」は 反 則 です。相 手 を 突 き 放 すのは 反 則 ではないでしょうか? 【 解 説 】 分 かれる 際 に 竹 刀 で 相 手 を 突 き 放 す 行 為- 8 -


は、 細 則 16 条 の7( 前 掲 「 不 当 なつば( 鍔 ) 競 り合 いおよび 打 突 をする。」)に 該 当 します。「 突 き 放 し」は 反 則Q 30「 場 外 反 則 」と、 不 当 な 押 し 出 しとの 遊 いは A30 「 場 外 反 則 」は 体 当 たりされたり、 追 い 込 まどのようなものでしょうか?れてしまった 等 で 場 外 に 出 る 場 合 です。それに 対して「 不 当 な 押 し 出 し」は <strong>第</strong> 3 号 に 該 当 します。不 当 な 押 し 出 しは、 相 手 を 場 外 に 出 すために 押 す行 為 をさします。【 解 説 】「 場 外 反 則 」は「 規 則 」の <strong>第</strong> 17 条 諸 禁 止行 為 ( 前 掲 )の <strong>第</strong> 4 号 に、「 不 当 な 押 し 出 し」は 同じく <strong>第</strong> 3 号 に 該 当 します。「 不 当 な 押 し 出 し」は 出した 方 の 反 則 となります。不 当 な 押 し 出 しQ 31 打 たれそうになった 部邪 位 を、 腕 や 拳 などで A31 この 行 為 に 対 する、はっきりした 反 則 の 記 述隠 したり 押 さえて 守 ることは 反 則 ではないのでし はありません。 試 合 の 経 過 や、 相 手 の 攻 撃 に 対 すょうか?る 姿 勢 などその 場 の 状 況 により 審 判 員 が 見 極 め 判断 します。相 手 の 打 突 を 腕 でよけた 場 面Q 32 倒 れた 瞬 間 打 たれそうになったので、うつ A32 反 則 です。 細 則 16 条 の5( 前 掲 「 倒 れたとき、ぶせになって 防 御 の 姿 勢 をとりました。これは 反 相 手 の 攻 撃 に 対 応 することなく、うつ 伏 せなどに則 でしょうか?なる。」)に 該 当 します。Q 33 つばぜり 合 いはしないが、 攻 めようともせ A33 反 則 です。「 時 間 空 費 」はつばぜり 合 いの 場 合ず、ひたすら 逃 げ 回 っている 場 合 、 時 間 空 費 の 反 だけに 限 りません。 細 則 16の6( 前 掲 「 故 意 に 時 間則 になるのでしょうか?の 空 費 をする。」)に 該 当 します。Q 34 両 者 が 同 時 に 場 外 へ 出 たり、 竹 刀 を 落 とし A34 たとえば 両 者 が 相 前 後 して 場 外 へ 出 た 場 合 なたりした 場 合 、どう 扱 えばよいでしょう? どは、 先 に 出 た 方 だけが 反 則 となります( 規 則 20の2)。まずは 審 判 員 がそのような 点 をしっかり 見極 めることが 大 切 です。どう 見 ても 同 時 であるということになれば 両 者 とも 反 則 ということになります。つばぜり 合 いの 時 間 空 費 などではよくありますね。ただし 両 者 が 同 本 数 、 同 反 則 数 で 同 時 に反 則 を 犯 した 場 合 は、「 相 殺 」ということで 反 則 にはなりません。( 規 則 20の1)- 9 -


(4) 審 判 法 に 関 するものQ 35 一 方 が 倒 れたり、 竹 刀 を 落 としたとき、 審 A35 他 方 の 打 突 が 出 るのかどうかを 見 極 めてから判 として「 止 め」をかけるタイミングについて 教 「 止 め」をかけます。えてください。【 解 説 】 相 手 が 倒 れたり、 竹 刀 を 離 したあとの 打突 は 有 効 になるからです。その 他 、 危 険 性 の 有 無 、試 合 続 行 の 可 否 も 判 断 して、 危 険 な 状 態 であれば一 打 をなす 時 間 を 認 めずすぐに「 止 め」をかける必 要 もあります。 簡 単 な 転 倒 ですぐに 起 きあがって 続 行 できるようであれば「 止 め」をかけずに 続けさせます。Q 36 場 外 に 出 そうなとき、その 前 に 止 めをかけて A36 試 合 者 の 片 方 または 両 方 が 無 理 な 体 勢 になっいることがありますが、それはどうしてですか? ていてそのままでは 危 険 と 判 断 するときに「 止 め」をかけます。Q 37 試 合 中 、 試 合 者 が 審 判 にぶつかった 場 合 は A37 接 触 が 軽 度 の 場 合 は 続 行 します。 進 行 に 障 害どのように 取 り 扱 うのでしょうか?があるようなときは 主 審 は「 止 め」をかけます。【 解 説 】 故 意 にぶつかった 場 合 は「 規 則 」 <strong>第</strong> 16 条非 礼 な 言 動 「 審 判 員 または 相 手 に 対 し、 非 礼 な 言動 をすること。」で 負 けとなります。その 場 合 は 退場 させられるので 既 得 本 数 、 既 得 権 、は 認 められません。Q 38 相 面 を 判 定 する 際 、 心 がけるべきポイント A38 肝 心 なのは「どちらが 先 に 打 ったか」です。を 教 えてください。しかし、その 強 さの 差 や 勢 いなども 判 断 の 材 料にします。「どちらが 先 か」を 見 極 めるQ 39 相 面 が 双 方 ともに 有 効 だと 判 断 できる 場 合 、 A39 いわゆる「 相 打 ち」という 状 態 だと 思 います。どのように 対 応 したらよいのでしょうか? できる 限 りどちらが 先 かを 見 極 めることが 重 要 ですが、あくまでも 有 効 打 突 が 双 方 同 時 であると 認められる 場 合 は、 有 効 打 突 とはしません。【 解 説 】 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 試 合 審 判 細 則 <strong>第</strong> 12 条 に1. 有 効 打 突 が 両 者 同 時 にあった 場 合 ( 相 打 ち)。2. 被 打 突 者 の <strong>剣</strong> 先 が 相 手 の 上 体 前 面 に 付 いてその 気 勢 、 姿 勢 が 充 実 していると 判 断 した 場 合 。は、 有 効 打 突 としないとあります。Q 40 両 者 中 段 の 場 合 と 片 方 が 上 段 の 場 合 で、 審 A40 3 人 の 審 判 員 は、 主 審 を 中 心 に 二 等 辺 三 角 形判 の 立 ち 位 置 は 変 わるのでしょうか?を 作 るように 立 つ( 図 1)のが 基 本 です。ただし、試 合 者 が 上 段 や 二 刀 の 場 合 は、 突 き 垂 れが 腕 で 隠れてしまうので、 副 審 は 通 常 よりやや 内 側 に 立 つようにします。( 図 1)- 10 -


Q 41 速 く 移 動 するために 走 ったり 横 へスキップ A41 審 判 員 の 基 本 姿 勢 は、 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> の 構 えと 同 様 に 下のように 動 くことはいけないのでしょうか? 腹 に 力 を 入 れて、 背 筋 を 伸 ばし、 常 に 自 然 体 であることが 求 められます。 移 動 する 際 も 極 力 その 姿勢 を 崩 さず、なめらかに 動 きます。これは、「 目 線の 高 さを 一 定 に 保 つ」ためです。 目 線 の 高 さが 上下 に 動 いているようでは 正 確 な 判 断 に 支 障 をきたします。 素 早 く 移 動 するためとはいえ、 走 ったりスキップしたりしてはならない 所 以 です。 走 らなくても 素 早 くなめらかに 移 動 できるよう 修 練 することが 大 切 です。審 判 員 の 基 本 姿 勢Q 42 練 習 試 合 などで、 他 の 審 判 が 有 効 打 突 の 旗 A42 本 来 は、 自 分 で 自 信 を 持 って 判 断 できるようを 挙 げたときに、 自 分 は 有 効 か 否 かの 判 断 がつか でなければいけません。 有 効 か 否 かの 判 断 がつけないときがあります。そんなときはどうすればよ られるように、 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> の 稽 古 に 励 むとともに 審 判 のいでしょうか?経 験 も 積 み 重 ねることです。ただし、 初 心 者 など未 熟 な 状 態 で、どうしても 判 断 できないという 場合 は、 本 来 は 望 ましくないことですが、「 棄 権 」することが 最 良 の 方 法 だと 思 います。(5)その他Q 43 県 の 大 会 で、 <strong>第</strong> 一 試 合 終 了 後 、 各 試 合 場 ご A43 判 定 基 準 の 統 一 のためです。とに 審 判 の 先 生 方 が <strong>集</strong> まって 話 し 合 いをしているようですが、あれは 何 をやっているのですか?Q 44 武 遈 館 で「 正 面 に 礼 」とありますが、「 正 面 」 A44 <strong>道</strong> 場 に 入 り、 入 り 口 から 一 番 遠 く、 正 中 が 正とはだいたいどのような 所 を 指 すのでしょうか? 面 。「 場 の 礼 」といって、 古 くは 神 仏 に 対 しての 誓約 を 兼 ねていたと 思 われます。 試 合 場 においては、本 部 席 が 正 面 。 上 席 に 座 る 主 賓 、 役 員 に 対 しての礼 を 行 うことがマナーです。Q 45 「 残 心 」とは 何 ですか? A45 「 残 心 」とは、 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> で 打 突 が 終 わった 後 も 気を 抜 かず、 一 撃 が 致 命 傷 に 至 らずに 相 手 が 反 撃 しても 常 に 応 じられるような 身 構 え、 気 構 えのこという。武 将 の 戦 いもまたしかりであり、まずは 最 初 に相 手 をよく 研 究 し、 綿 密 なる 作 戦 によって 一 大 決戦 をし、 最 後 に 論 功 行 賞 の 残 心 を 行 う。 論 功 行 賞の 残 心 こそ、 名 将 の 名 将 たるゆえんであり、これを 誤 れば 信 を 失 い、 身 を 滅 ぼす 結 果 となる。 一 軒の 家 が 焼 ける 大 火 事 も、 元 を 正 せばマッチ 一 本 の不 始 末 からであり、 残 心 がないのがその 原 因 である。 〈 井 上 正 孝 先 生 著 「 残 心 」より〉Q 46 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> にも「 世 界 選 手 権 」のようなものがあるので A46 1970 年 、 国 際 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 連 盟 (FIK)という 組 織すか? が 設 立 され、3 年 に1 回 「 世 界 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 選 手 権 大 会 」を 開 催 しています。2003 年 イギリスのグラスゴー市 で 行 われた <strong>第</strong> 12 回 大 会 は、 特 に 栄 花 直 輝 選 手 の活 躍 をNHKが 取 材 し、「にんげんドキュメント『ただ 一 撃 にかける』」のタイトルで 放 映 され、DVDも 販 売 されています。また、この 大 会 まで 日 本 が男 女 ともに 団 体 ・ 個 人 の4 部 門 優 勝 を 独 占 していましたが、2006 年 の 台 湾 大 会 では、 男 子 団 体 で 日本 チームがアメリカに 敗 れ、 韓 国 が 優 勝 しました。- 11 -


2009 年 8 月 には、 <strong>第</strong> 14 回 大 会 がブラジル、サンパウロ 州 で 開 催 されることになっています。なお、2006 年 現 在 、FIKには47の 国 と 地 域 が 加 盟 しています。<strong>第</strong> 12 回 イギリス 大 会Q 47 昇 段 審 査 には、なぜ 学 科 試 験 が 必 要 なので A47 事 理 一 致 の 精 神 。 <strong>剣</strong> 技 の 力 量 だけでなく、 識すか?見 、 知 識 をもち 正 しい <strong>剣</strong> <strong>道</strong> を 伝 承 する 意 味 もあり、実 施 しています。Q 48 よく「 錬 士 六 段 」、「 教 士 七 段 」、「 範 士 八 段 」 A48 「 錬 士 」「 教 士 」「 範 士 」は「 称 号 」というもという 呼 び 方 を 耳 にしますが、 普 通 の 段 位 との 遊 のです。 段 位 は「 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> の 技 術 的 力 量 ( 精 神 的 要 素いは 何 ですか?を 含 む)」を 示 すもの、 称 号 は「これに 加 える 指 導力 や 識 見 ( 物 事 を 正 しく 見 極 める 力 )などを 備 えた<strong>剣</strong> <strong>道</strong> 人 としての 完 成 度 」を 示 すものとして、 審 査を 経 て 授 与 されるものです。 錬 士 は 六 段 以 上 、 教士 は 七 段 以 上 、 範 士 は 八 段 以 上 で、 修 業 年 限 を 満たし、 筆 記 試 験 が 行 われます。< 称 号 ・ 段 位 審 査 規則 、 細 則 ( 全 日 本 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 連 盟 12・4・1)>Q 49 「 八 段 審 査 」の 話 はよく 聞 きますが、「 九 段 A49 平 成 12 年 4 月 以 降 の「 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 称 号 ・ 段 位 審 査 規審 査 」については 聞 いたことがありません。「 九 則 ・ 細 則 」では、 範 士 が <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 界 の 最 高 峰 という 伝段 」とは、どのようにして 決 まるのですか? 統 的 な 立 場 を 再 確 立 することになり、 九 段 、 十 段の 審 査 はなくなりました。かつてはほとんどが 推薦 でした。Q 50 審 査 のとき、 <strong>剣</strong> 遈 連連 盟 に 支 払 うお 金 はどの A50 1 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 精 神 の 高 揚 啓 発ようなことに 使 われているのですか?2 技 術 の 研 究 及 び 指 導3 講 習 会 の 開 催 及 び 指 導 者 の 育 成4 地 域 グループの 育 成 強 化5 日 本 選 手 権 大 会 その 他 の 大 会 の 開 催6 試 合 に 関 する 規 則 及 びアマチュア 規 定 の 制定7 称 号 ・ 段 級 位 の 審 査 及 び 授 与8 古 武 <strong>道</strong> の 伝 承 及 び 資 料 収 <strong>集</strong>9 功 労 者 の 表 彰10 機 関 紙 及 び 図 書 の 発 行11 国 際 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 連 盟 に 対 し、 日 本 の <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 界 を 代 表して 加 盟 すること12 財 団 法 人 日 本 体 育 協 会 及 び 日 本 オリンピック 委 員 会 に 対 し、 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 界 を 代 表 して 加 盟 すること。13その 他 、 前 条 の 目 的 を 達 成 するために 必 要な 事 業- 12 -


チャレンジ<strong>剣</strong> <strong>道</strong> 検 定 試 験KKKS 公 認改 定 にともない、 問 題 数 を 増 やしました。 全 問 正 解 を 目 指 していざチャレンジ!!【 問 題 編 】1. 高 体 連連 の 公 式 試 合 で 使 用 することのできる 竹 刀 はどれでしょうか。1 竹 だけで117cmの 長 さがある 竹 刀2 八 角 形 の 形 をした 革 鍔 (かわつば)を 使 用 した 竹 刀3 重 さが 足 りないので、その 分 中 に 重 りを 入 れた 竹 刀4 鍔 (つば)の 重 さを 含 めて 基 準 値 ( 男 子 480g・ 女 子 420g)の 竹 刀5 直 径 9cmで 透 明 の 鍔 (つば)を 使 用 している 竹 刀2. 高 体 連連 の 公 式 試 合 で 認 められている 着 装 はどれでしょうか。1 金 色 刺 繍 のゼッケン2 <strong>五</strong> 本 指 に 分 かれた 小 手3 面 紐 が 結 び 目 から50cm 程 度 のもの4 赤 い 袴5 胴 紐 を 留 める 金 具3. 高 体 連連 の 公 式 試 合 で 認 められていない 構 えはどれでしょうか。1 八 相 の 構 え2 下 段 の 構 え3 脇 構 え4 二 刀 での 構 え5 自 己 流 の 構 え4. 有 効 となる 打 突 部邪 位 はどれでしょうか。1 上 段 に 対 して 突 いた 胴 の 胸 部邪2 左 手 前 ( 左 手 が 前 )の 中 段 に 対 して 打 った 左 小 手 部邪3 真 後 ろを 向 いている 相 手 に 真 後 ろから 打 った 面 部邪4 中 段 として 認 められない 自 己 流 の 構 えに 対 して 打 った 左 小 手 部邪5 突 き 垂 れの 下 1/2の 突 部邪- 13 -


5. 有 効 打 突 の 条 件 となるものは 次 のうちどれでしょうか。1 竹 刀 の 打 突 部邪 でとらえている。2 残 心 がある。3 強 い 打 突 。4 冴 えのある 打 突 。5 適遚 正 な 姿 勢 。6. 有 効 打 突 とならない 場 合 にはどのようなものがあるでしょうか。1 相 手 の 竹 刀 が 体 に 触 れていたが、 打 突 した 者 の 気 勢 ・ 体 勢 が 十 分 な 場 合 。2 竹 刀 の 打 突 部邪 でとらえているが、 面 を 打 ったときに 弦 ( 竹 刀 )が 回 っている 場 合 。3 有 効 打 突 が 両 者 同 時 にあった 場 合 。4 小 手 面 と 打 って、 小 手 には 十 分 な 手 応 えがあったが、 面 は 不 十 分 であった 場 合 の 小 手 打 ち。5 有 効 打 突 の 条 件 は 十 分 に 満 たしているが、 突 然 の 片 手 での 打 突 であった 場 合 。7. 次 の 各 場 合 は、 有 効 打 突 と 言 えるでしょうか。1 右 手 だけで 打 った 場 合 。2 片 手 で 抜 いた 胴 。3 上 段 からの 片 手 での 技 を 右 足 で 踏 み 込 んだ 場 合 。4 場 外 に 出 る 直 後 に 打 突 した 場 合 。5 相 手 が 倒 れたときに 打 突 を 加 えた 場 合 。6 竹 刀 を 落 とした 者 に 打 突 を 加 えた 場 合 。8. 有 効 打 突 を 取 り 消 される 場 合 にはどのようなものがあるでしょうか。1 打 突 後 、「メン!メン!」と 何 度 も 叫 び、 竹 刀 で 床 を 叩 いた 場 合 。2 完 全 な 有 効 打 突 であったが、 打 突 の 勢 いで 場 外 へ 出 てしまった 場 合 。3 有 効 打 突 があまりにも 嬉 しく、 旗 を 確 認 してガッツポーズをとった 場 合 。4 試 合 終 了 の 合 図 に 審 判 が 気 づかず、 有 効 打 突 と 判 定 された 場 合 。5 相 手 が 勝 手 に 試 合 を 中 断 した 際 に 有 効 打 突 を 打 ち 込 んだ 場 合 。9. 禁 止 行 為 とはどのようなものをいいますか。 次 の 中 から 適遚 するものを 選遥 びなさい。1 薬 物 を 使 用 または 保 持 すること。2 審 判 員 や 相 手 に 対 して、 非 礼 な 言 動 をすること。3 不 正 用 具 を 使 用 すること。4 選遥 手 が 試 合 の 交 代 の 際 、 胴 づきや 握 手 をする 行 為 。5 選遥 手 席 にストップウォッチを 持 ち 込 んだり、サインなどによる 指 示 や 試 合 者 へ 声 援 などをする。- 14 -


10. 次 の 場 合 「 場 外 反 則 」となるのはどのケースか。 適遚 当 なものを 選遥 びなさい。1 片 足 が 完 全 に 場 外 に 出 た 場 合 。2 倒 れたときに 身 体 の 一 部邪 が 場 外 に 出 た 場 合 。3 場 外 において 竹 刀 で 身 体 を 支 えた 場 合 。4 不 当 な 押 し 出 しによって 場 外 に 出 た 場 合 。5 「 分 かれ」がかかり、 分 かれたら 場 外 に 出 てしまった 場 合 。11. 次 の 中 で 正 しいものには○を、 間 遊 っているものには×をつけなさい。1 相 手 がまさに 打 突 しようとする 瞬 間 に「タイム」を 要 請 した。 中 結 いが 回 っているという 理 由で、これは 反 則 ではない。2 竹 刀 を 床 に 落 としてしまった。これは 反 則 である。3 竹 刀 が 一 瞬 手 から 離 れたが、すぐに 握 り 直 して 試 合 を 続 行 することができた。これは 反 則 ではない。4 倒 れた 時 に 面 を 打 たれそうだったので、 手 で 防 御 した。これは 反 則 である。5 相 手 の 攻 めに 対 して、 竹 刀 から 離 した 左 手 で 胴 を 隠 し、 右 手 を 頭 上 に 挙 げて 竹 刀 で 面 と 胴 を 隠 した。これは 反 則 である。6 相 手 から 逃 げ 回 り、 故 意 に 時 間 を 空 費 した。これは 反 則 である。7 鍔 競 り 合 いの 状 態 で、 相 手 の 竹 刀 の 刃 部邪 を 拳 で 強 く 払 った。これは 反 則 である。8 合 議 の 時 、 開 始 線 で 蹲 踞 して 待 っている 間 に、 監 督 の 方 を 向 き 指 導 を 受 けた。これは 反 則 である。9 出 小 手 を 打 った 後 の 勢 いで、 肩 から 思 いきって 体 当 たりをした。これは 反 則 である。10 反 則 の 数 は 延 長 戦 になっても 持 ち 越 される。11 1 人 の 選遥 手 が、 場 外 に 出 た 直 後 に 竹 刀 を 落 とした 時 は、 反 則 2 回 になる。- 15 -


12. 次 の 写 真 で「 不 当 な 鍔 競 り 合 い」にあたるのはどれか。1 2 34 5 613. 審 判 員 が 次 の 宣 告 をしたときの 場 合 の 説 明 を 選遥 びなさい。12345678910ア 試 合 を 中 止 するとき( 止 め)イ 判 定 を 棄 権 するときウ 試 合 の 開 始 を 宣 告 をするとき( 始 め)- 16 -


エオカキクケコサシス有 効 打 突 を 認 めないとき有 効 打 突 を 認 めるとき有 効 打 突 を 宣 告 するとき(○○あり)試 合 終 了 の 時 ( 勝 負 あり)2 本 目 、 勝 負 開 始 のとき合 議 をするとき双 方 、 反 則 をしたとき分 かれをかけるとき赤 が 反 則 をしたとき引 き 分 けの 宣 告 をするとき14. 次 のような 判 定 の 場 合 、 有 効 打 突 になるものはどれか。 有 効 打 突 に○ 印 を 付 けよ。審 判 / 判 定1( )2( )3( )4( )5( )6( )主審A副審B副審C- 17 -


15. 審 判 の 位 置 取 りとして 正 しくないものを 選遥 びなさい。(●は 主 審 )1 開 始 時 2 3 鍔 競 り 合 い4 5 616. 試 合 を 中 止 させる 場 合 として 正 しいものを 選遥 びなさい。1 副 審 が 反 則 行 為 あったことに 気 がつき、また 主 審 には 見 えなかったので 副 審 が「 止 め」を 宣 告 した。2 鍔 競 り 合 いの 時 間 が 長 いと 思 ったので 副 審 が「 止 め」を 宣 告 した。3 選遥 手 の 弦 が 上 になっていないのに 気 がつき、 副 審 が「 止 め」を 宣 告 した。4 竹 刀 が 折 れているのに 気 がつき、 副 審 が「 止 め」を 宣 告 した。17. 日 本 <strong>剣</strong> 遈 形 、 太 刀 の 形 三 本 目 において 相 下 段 から 中 段 の 構 えになり 打 太 刀 が 突 く 部邪 位 はどこでしょうか。1 水 月2 右 肺3 喉4 右 目18. 日 本 <strong>剣</strong> 遈 形 、 太 刀 の 形 四 本 目 において 打 太 刀 、 仕 太 刀 の 構 えはどれでしょうか。1 上 段 の 構 え2 中 段 の 構 え3 下 段 の 構 え4 八 相 の 構 え- 18 -


5 脇 構 え19. 日 本 <strong>剣</strong> 遈 形 、 小 太 刀 の 形 において 仕 太 刀 の「 入 身 」とはどのような 状 態 のことか 説 明 しなさい。20. <strong>剣</strong> 遈 試 合 の 応 援 のマナーで 正 しいものはどれでしょうか。1 自 分 のチームの 選遥 手 の 活 躍 に 対 し 観 客 席 から 歓 声 を 上 げ 応 援 をした。2 自 分 のチームの 選遥 手 の 活 躍 に 対 し 観 客 席 から 拍 手 のみで 応 援 をした。3 個 人 的 に 観 客 席 からフラッシュ 撮 影 をした。4 より 多 くの 席 を 確 保 するために 観 客 席 に 荷 物 を 置 いていた。- 19 -


【 解 答 編 】1. 高 体 連連 の 公 式 試 合 で 使 用 することのできる 竹 刀 はどれでしょうか。【 正 解 】 5【 解 説 】 高 校 生 及 びその 相 当 年 齢 にあたる 者 について、 竹 刀 の 長 さ、 重 さ、 太 さは 以 下 の 表 1のように規 定 されています。 長 さは 付 属 品 を 含 む 全 長 のことで、 竹 だけの 長 さではありません。 重 さは 鍔 ・ 鍔 止 を含 まずに 付 属 品 を 付 けている 竹 刀 の 重 さです。また 太 さは <strong>剣</strong> 先 の 直 径 のことです。 鍔 の 規 定 については、皮 革 または 化 学 製 品 の 円 形 のもので、その 大 きさは 直 径 9cm 以 内 とされています。 円 形 でないものや、 竹製 などの 鍔 は 使 用 できません。 竹 刀 の 素 材 は、 竹 または 全 日 本 <strong>剣</strong> 遈 連連 盟 で 認 められた 化 学 製 品 もの(カーボン 竹 刀 )に 限 られています。 構 造造 は 四 つ 割 りのものとされ、たとえ 重 さが 足 りなくても 中 に 先 革 内 部邪 の芯 、 柄 頭 のちぎり 以 外 の 異 物 を 入 れてはいけません。 付 属 品 については、 中 結 いの 位 置 が、 <strong>剣</strong> 先 から 全 長の 約 1/4の 位 置 とされ、 先 革 の 長 さが50mm 以 上 とされています。 竹 刀 の 規 定 については、 財 団 法 人 全日 本 <strong>剣</strong> 遈 連連 盟 <strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 規 則 <strong>第</strong> 3 条 、 細 則 2 条 で 定 められています。2. 高 体 連連 の 公 式 試 合 で 認 められている 着 装 はどれでしょうか。【 正 解 】 ありません【 解 説 】 着 装 については、 <strong>剣</strong> 遈 着 ・ 袴 の 服 装 に、 <strong>剣</strong> 遈 具 を 着 装 し、 名 札 を 中 央 の 垂 れに 着 け、 目 印 を 胴 紐の 交 差 する 位 置 に 二 つ 折 りにして 着 けることとされています。 <strong>剣</strong> 遈 着 ・ 袴 については、 清 潔 で 綻 びや 破 れのないものを 使 用 し、 特 に 高 体 連連 の 公 式 試 合 に 出 場 する 場 合 には、 紺 ( 黒 )または 白 で、 刺 繍 などで 華 美- 20 -


にならないようにしなくてはなりません。 <strong>剣</strong> 遈 具 については、 面 ・ 小 手 ・ 胴 ・ 垂 れを 用 い、 試 合 中 に 乱 れないよう、 堅 固 に 装 着 します。 面 は、 面 金 のないポリカーボネート 積 層 板 装 着 面 が 認 められています。 面紐 の 長 さは、 結 び 目 から40cm 以 下 とされています。 <strong>五</strong> 本 指 の 小 手 について 公 式 の 試 合 での 使 用 が 禁 止 されています。 名 札 (ゼッケン)は、 黒 または 紺 色 の 布 地 に、 所 属 団 体 名 を 横 書 き 白 文 字 、 姓 を 縦 書 き 白 文字 とされています( 図 1)。 目 印 については、 全 長 70cm、 幅 5cmの 赤 および 白 とされています。 特 に 高体 連連 の 公 式 試 合 では、 校 名 などを 大 きく 目 立 つように 入 れることが 禁 止 されています。その 他 、サポーターなどの 使 用 は、 医 療 上 必 要 と 認 める 場 合 に 限 り、 見 苦 しくなく、かつ 相 手 に 危 害 を 加 えない 範 囲 において 認 められています。 使 用 する 場 合 は、 審 判 主 任 に 申 し 出 て 認 否 を 確 認 することが 必 要 です。 肘 や 膝 などのサポーターを 足 (かかと)に 使 用 することはできませんし、ゴムや 革 を 底 に 貼 ったものなども 使 用 することはできません。3. 高 体 連連 の 公 式 試 合 で 認 められていない 構 えはどれでしょうか。【 正 解 】 4【 解 説 】 構 え 方 には、 一 般 的 に 中 段 の 構 えのほか、 上 段 の 構 え、 下 段 の 構 え、 八 相 の 構 え、 脇 構 え、そして 二 刀 での 構 えなどがありますが、 <strong>剣</strong> 遈 の 試 合 は、 基 本 的 に 有 効 打 突 の 取 得 を 争 うものですから、それが可 能 となる 構 え 方 であれば、すべて 認 められることになります。ですから、 中 段 の 構 えで 左 手 が 前 であってもかまいませんし、どの 構 えにも 属 さない 自 己 流 の 構 えであってもかまいません。ただし、 防 御 ばかりで 有 効 打 突 を 取 得 する 意 志 が 認 められないと 判 断 されるような 構 えは 反 則 を 取 られることもあります。また、 高 校 生 以 下 には 二 刀 の 場 合 の 竹 刀 の 基 準 は 規 定 されていませんし、 高 体 連連 の 公 式 試 合 では、 二 刀 での出 場 が 認 められていません。これは 一 刀 での 修 練 を 十 分 積 んでから 二 刀 は 行 うほうがよいという 教 育 的 配郤慮 であると 考 えられます。4. 有 効 となる 打 突 部邪 位 はどれでしょうか。【 正 解 】 2,4,5【 解 説 】 打 突 部邪 位 は、 面 部邪 ( 正 面 および 左 右 面 )、 小 手 部邪 ( 右 小 手 および 左 小 手 )、 胴 部邪 ( 右 胴 および 左 胴 )、突 部邪 ( 突 き 垂 れ)とされています。 左 右 面 は、こめかみ 部邪 以 上 が 打 突 部邪 位 となります。 小 手 は、 筒 の 部邪 分が 打 突 部邪 位 となりますが、 構 え 方 によって 左 右 の 制 限 があります。 中 段 の 構 えの 時 は 通 常 右 小 手 ですが、左 手 が 前 の 中 段 の 時 は 左 小 手 となります。また、 中 段 以 外 の 構 えなどのときは 左 小 手 または 右 小 手 が 打 突部邪 位 となります。 胴 は、 胴 台 の 部邪 分 が 打 突 部邪 位 となります。 突 きは 突 き 垂 れの 全 長 が 打 突 部邪 位 で、 胴 の 胸部邪 は 打 突 部邪 位 になりません。また、 打 突 部邪 位 を 打 突 する 際 には、 相 手 の 体 の 正 面 側 180゜からのものが有 効 となります。 背 面 側 180゜からのものは 有 効 となりません。よって 真 後 ろを 向 く 相 手 には 振 り 返 るところを 打 突 しなければなりません。これは 相 手 と 対 峙 することが <strong>剣</strong> 遈 では 前 提 とされているからであると 思 われます。- 21 -


5. 有 効 打 突 の 条 件 となるものは 次 のうちどれでしょうか。【 正 解 】 1,2,5【 解 説 】 有 効 打 突 の 条 件 として、 <strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 規 則 に「 有 効 打 突 は、 充 実 した 気 勢 、 適遚 正 な 姿 勢 をもって、 竹 刀 の 打 突 部邪 で 打 突 部邪 位 を 刃 筋 正 しく 打 突 し、 残 心 あるものとする。」と 規 定 されています。これらの 条 件 がすべて 備 わって、はじめて 有 効 打 突 となるのです。しかし、 今 の 打 ちは 少 し 軽 い、 冴 えがないなどということが 聞 かれることもあります。 打 突 の 強 さや 冴 え、あるいは 機 会 といったものは、 有 効 打 突 の要 件 ・ 要 素 というべきものであり、これらは、 段 階 によっても 要 求 される 水 準 も 異 なり、 有 効 打 突 の 条 件を 見 極 めるためのものであると 言 えます。また、 審 判 をするにあたっては、 有 効 打 突 を 判 定 する 材 料 でもあります。6. 有 効 打 突 とならない 場 合 にはどのようなものがあるでしょうか。【 正 解 】 2,3,4【 解 説 】 <strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 細 則 に「 次 の 場 合 は、 有 効 打 突 としない。1. 有 効 打 突 が、 両 者 同 時 にあった 場合 ( 相 打 ち)。2. 被 打 突 者 の <strong>剣</strong> 先 が、 相 手 の 上 体 前 面 に 付 いてその 気 勢 、 姿 勢 が 充 実 していると 判 断 した 場 合 。」とあります。また、 有 効 打 突 の 条 件 を 一 つでも 満 たしていない 場 合 は、 有 効 打 突 とはなり 得 ません。 片 手 での 技 であったとしても、それが 条 件 を 満 たしていれば 有 効 打 突 ですし、 逆 に 小 手 - 面 の 小 手などは 残 心 のあるものと 判 断 できないでしょう。7. 次 の 各 場 合 は、 有 効 打 突 と 言 えるでしょうか。【 正 解 】 1:○,2:○,3:○,4:×,5:△,6:△【 解 説 】いずれの 場 合 も 有 効 打 突 の 条 件 を 満 たしているものであれば、 基 本 的 に 有 効 打 突 となるケースです。しかし、2の 場 合 、 回 転 しながら 片 手 で 抜 くようなものは 高 体 連連 では 有 効 打 突 と 認 められないという見 解 です。また、5,6についても 審 判 が「 一 呼 吸 みる」というような 表 現 が 使 われますが、「 直 ちに 加えた 打 突 」は 有 効 と 認 められます。 終 了 の 合 図 や、 場 外 に 出 たのと 同 時 までは 有 効 ですが 直 後 では 無 効 です。8. 有 効 打 突 を 取 り 消 される 場 合 にはどのようなものがあるでしょうか。【 正 解 】 1,3,4【 解 説 】 <strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 規 則 、 細 則 に( 有 効 打 突 の 取 り 消 し)「 試 合 者 に 不 適遚 切 な 行 為 があった 場 合 は、主 審 が 有 効 打 突 を 宣 告 した 後 でも、 審 判 員 は 合 議 の 上 、その 宣 告 を 取 り 消 すことができる。 1. 打 突 後 、相 手 に 対 して 身 構 え 気 構 えがない 場 合 。2. 打 突 後 、 必 要 以 上 の 余 勢 や 有 効 などを 誇 示 した 場 合 。」、( 有効 打 突 などの 錯 誤 )「 審 判 員 が 有 効 打 突 などの 判 定 に 疑 義 がある 場 合 は、 合 議 の 上 、その 是 非 を 決 定 する。1. 有 効 打 突 または 反 則 を 錯 誤 して 判 定 した 場 合 。2. 時 計 係 の 試 合 時 間 終 了 の 合 図 が 確 認 できず 試 合 が- 22 -


続 行 され、 有 効 打 突 の 判 定 が 行 われた 場 合 。3. 反 則 回 数 を 錯 誤 して、 試 合 が 継 続 され、 有 効 打 突 の 判 定が 行 われた 場 合 。」とあります。1・3などは 打 突 後 の 処 理 が 不 適遚 切 なために 取 り 消 されてしまうケースであり、2については、やむを 得 ない 余 勢 場 外 であればよいのですが、 場 外 に 出 ずに 済 むのに 出 てしまった 場 合 は 反 則 と 判 定 されてしまうでしょう。9. 禁 止 行 為 とはどのようなものをいいますか。 次 の 中 から 適遚 するものを 選遥 びなさい。【 正 解 】 1,2,3【 解 説 】 薬 物 の 使 用 ・ 保 持 とは、 禁 止 されているドラッグを 使 用 ・ 保 持 することです。 非 礼 な 言 動 とは、審 判 員 の 判 定 や 指 示 に 従 わなかったり、 不 平 不 満 を 態 度 であらわし、 人 格 を 無 視 するようなことをおこなうことです。 不 正 用 具 の 使 用 とは、 検 査 を 受 けなくてはならない 規 定 があるにもかかわらず、 検 印 のない竹 刀 を 使 用 することや、 竹 刀 の 中 に 異 物 を 入 れて 使 用 することなどです。1,2の 禁 止 行 為 を 犯 した 選遥 手 は、 相 手 に2 本 が 与 えられ 負 けとなります。また 既 得 権 も 剥 奪 され、 入 賞の 資 格 があっても 失 格 となります。3の 不 正 用 具 の 使 用 者 は 相 手 に2 本 が 与 えられ、その 後 の 試 合 ( 団 体戦 )に 出 場 することもできません。4,5)については 規 則 上 の 禁 止 行 為 ではありませんが、「 <strong>剣</strong> 遈 試 合 ・審 判 運遀 営 要 領 」で 禁 止 されており、 厳 格 に 遵遢 守 しなければなりません。10. 次 の 場 合 「 場 外 反 則 」となるのはどのケースか。 適遚 当 なものを 選遥 びなさい。【 正 解 】 1,2,3【 解 説 】 場 外 に 出 ても 反 則 にならないのは、 場 外 に 出 ると 同 時 に 行 われた 相 手 の 打 突 が、 有 効 打 突 と 判 定された 場 合 です。また、 打 突 動 作 に 関 係 なく 故 意 に 相 手 から 押 し 出 された、または 突 き 出 された 場 合 は 審判 員 の 合 議 によって 反 則 になりません。この 場 合 、 不 当 な 行 為 をした 選遥 手 が 反 則 となります。 境 界 線 間 際で「 分 かれ」が 宣 告 されたとき、 故 意 に 場 外 に 出 たり 優 位 な 位 置 に 移 動 するなど 選遥 手 が 勝 手 な 行 為 をした時 は 反 則 の 対 象 となります。11. 次 の 中 で 正 しいものには○を、 間 遊 っているものには×をつけなさい。【 正 解 】1:×,2:○,3:○,4:×,5:×,6:○,7:○,8:×,9:×,10:○,11:×【 解 説 】1「 不 当 な 中 止 要 請 」とは、 試 合 が 続 行 可 能 な 状 況 にもかかわらず 不 必 要 な 中 止 を 要 請 した 場 合 や、 打 ち間 であったり、 退 がるところを 相 手 が 追 うなど、どちらかが 打 突 の 機 会 にあると 思 われる 時 点 での 中 止 要請 を 指 します。例 :◇ 自 分 または 相 手 の 竹 刀 が、 脇 ・ 突 き 垂 と 面 垂 の 間 ・ 垂 の 間 などに 入 り、 一 時 竹 刀 操 作 が 不 可 能 になったとき、 自 助 努 力 で 立 ち 直 れると 思 われるのにその 努 力 を 怠 った。- 23 -


◇ 弦 が 回 っているのに 気 付 いたが、 相 手 が 打 ち 間 にある 時 に、 縁 を 切 らずに 中 止 要 請 をした。いずれの 場 合 も、 主 審 は、 中 止 要 請 をした 者 にその 理 由 を 正 した 上 で 疑 義 を 抱 いたら、 合 議 をかけ、 反 則とするか 見 極 めます。3 竹 刀 落 としが 反 則 となるのは、そもそも <strong>剣</strong> 遈 は、 竹 刀 と 竹 刀 で 有 効 打 突 を 争 う 競 技 なのに、 一 方 が 竹 刀を 落 としてしまえば、 試 合 続 行 が 不 可 能 となるからです。 本 来 ならば、 落 とした 方 の 負 けでしょうが、 教育 的 な 配郤 慮 で 反 則 にしているとも 考 えられます。4 手 で 防 御 したときに 小 手 を 打 たれて 有 効 打 突 になることがあるので、たとえ 倒 れても 竹 刀 で 防 御 するのが 理 想 でしょう。また、 竹 刀 を 落 とした 直 後 、 相 手 の 打 突 を 腕 で 防 御 するような 行 為 も、 小 手 を 打 たれて有 効 となってしまうことがあるので、 避遪 けるべきでしょう。ただし、 審 判 細 則 に 明 記 されている 通 り、「 倒 れたとき、 相 手 の 攻 撃 に 対 応 することなく、うつ 伏 せなどになる」 場 合 は、 反 則 です。それは 試 合 放 棄 とみなされるからです。5 反 則 とは 言 えません。ただし、 相 手 の 打 突 から 身 を 守 る 行 為 としてはふさわしいものではありません。あくまでも 正 しい 竹 刀 操 作 の 中 で 行 うべきです。また、「 攻 めは 最 大 の 防 御 なり」という 言 葉 があります。この 意 味 を 考 えて 稽 古 、 試 合 に 臨 んでほしいものです。7 竹 刀 と 竹 刀 で 有 効 打 突 を 競 い 合 うという <strong>剣</strong> 遈 の 趣 旨 から 外 れますので、 反 則 です。8 審 判 規 則 に 明 記 されていないので、 反 則 ではありません。 但 し、 合 議 中 とは 言 え、 試 合 は 継 続 しているのですから、 脇 見 をせずに 試 合 場 内 で 行 われていることと、 相 手 に <strong>集</strong> 中 することが 肝 要 であり、 試 合 中 のマナーと 言 えます。9 打 突 後 に 体 当 たりをすることには 問 題 はありません。ただし、 打 突 の 意 志 の 無 い 不 当 な 押 し 出 しに 相 当する 行 為 であれば、 合 議 をかけた 上 で、 判 断 します。 故 意 に 肩 で 突 進逭 して 行 くような 行 為 も 望 ましくありません。 体 当 たりも 正 しく 行 なうのが 理 想 です。10 相 殺 されない 限 り、 持 ち 越 されます。※ 反 則 が 相 殺 される 場 合同 時 反 則 によって 両 者 が 負 けになる 場 合 。 相 殺 された 場 合 はその 反 則 のみ 反 則 としない。(それ 以 前 の 反 則 は 残 る)また、2 回 目 以 降 も 同 様 に 扱 う。例 :◇お 互 いに1 本 ずつとっていて、 反 則 も1 回 ずつで、 同 時 に 時 間 空 費 の 反 則 を 犯 した 場 合 。 ◇ 相互 に 場 外 反 則 1 回 ずつで 延 長 戦 に 入 り、 同 時 に 不 当 な 鍔 競 り 合 いの 反 則 を 犯 した 場 合 。11この 場 合 は、 先 に 犯 した 方 の 場 外 反 則 をとります。 相 面 と 同 じく 同 時 ということは 極 めてまれ なことなので、いずれが 先 だったのかを 審 判 はしっかりと 見 極 めなければなりません。例 : 場 外 と 竹 刀 落 とし、 抱 え 込 みと 竹 刀 握 り。12. 次 の 写 真 で「 不 当 な 鍔 競 り 合 い」にあたるのはどれか。【 正 解 】 2,3,4,5,6【 解 説 】 正 しい 鍔 競 り 合 いとは、 自 分 と 相 手 の 間 合 いが 最 も 近 い 距 離 で、 鍔 と 鍔 が 競 り 合 った 状 態 をいいます。(1の 写 真 ) 竹 刀 を 少 し 右 斜 めにして 手 元 を 下 げ、 左 拳 を 中 心 に 置 き 攻 撃 の 機 会 をうかがい、いつでも 打 突 できる 状 態 でなければなりません。打 突 の 意 志 のない 鍔 競 り 合 いを 長 く 続 けたり、 打 突 に 関 係 なく 接 近 した 状 態 で 拳 を 押 し 上 げたり、 身 体 や- 24 -


腕 を 突 いたりする 行 為 をすると 反 則 になります。2,6は、 片 方 の 選遥 手 の 小 手 が 相 手 の 竹 刀 の 刃 部邪 に 接 触 しています。3は、 竹 刀 を 相 手 の 肩 につけています。4は、 互 いに 拳 の 位 置 が 高 すぎて、 鍔 と 鍔 が 接 していません。5は、 相 手 の 竹 刀 を 押 さえて 技 を 出 させないようにしています。13. 審 判 員 が 次 の 宣 告 をしたときの 場 合 の 説 明 を 選遥 びなさい。【 正 解 】 1:エ,2:ア,3:オ・カ,4:ウ,5:キ・ク,6:シ,7:サ8:ケ,9:イ,10:コ14. 次 のような 判 定 の 場 合 、 有 効 打 突 になるものはどれか。 有 効 打 突 に○ 印 を 付 けよ。【 正 解 】 1,415. 審 判 の 位 置 取 りとして 正 しくないものを 選遥 びなさい。(●は 主 審 )【 正 解 】 2,3,6【 解 説 】 審 判 員 は 互 いに 旗 の 表 示 を 確 認 するために 常 に 他 の 審 判 員 を 視 野 に 入 れていなければなりません。そのために 主 審 を 中 心 に 二 等 辺 三 角 形 を 形 成 し、できるだけ 崩 さないことが 大 切 です。しかし、試 合 者 の 試 合 者 の 動 きによっては 主 審 を 頂 点 とした 二 等 辺 三 角 形 が 崩 れることがあります。 試 合 場 のコーナー 等 では 副 審 を 頂 点 とし、 狭 い 方 に 副 審 1 名 、 広 い 方 に 主 審 と 副 審 の2 名 が 入 ることがあります。16. 試 合 を 中 止 させる 場 合 として 正 しいものを 選遥 びなさい。【 正 解 】 1,4【 解 説 】 試 合 を 中 止 するのは 次 の 場 合 です。1 反 則 の 事 実2 負 傷 や 事 故3 危 険 防 止4 竹 刀 操 作 不 能 の 状 態5 異 議 の 申 し 立 て6 合 議副 審 は 緊 急 のときに 試 合 中 止 の 表 示 と 宣 告 をすることができます。たとえば、 竹 刀 が 引 っかかった 時 、 危 険 であったり、 竹 刀 操 作 ができなかったりする 場 合 です。しかし、 弦 が 上 になっていない 場 合 、 時 間 空 費 、 不 当 な 鍔 競 り 合 いがあった 場 合 に「 止 め」の 宣告 をするのは 主 審 のみで、 副 審 はできません。- 25 -


17. 日 本 <strong>剣</strong> 遈 形 、 太 刀 の 形 三 本 目 において 相 下 段 から 中 段 の 構 えになり 打 太 刀 が 突 く 部邪 位 はどこでしょうか。【 正 解 】 1【 解 説 】 日 本 <strong>剣</strong> 遈 形 、 太 刀 の 形 三 本 目 の 解 説 書 で 次 のように 記 述 されています。1. 相 下 段 に 構 え、 間 合 いに 進逭 む。2. 間 合 いに 接 したとき、 気 争 いで 自 然 に 相 中 段 になる。3. 機 を 見 て、 右 足 から 一 歩 踏 み 出 しながら 刃 先 を 少 し 右 に 向 け、「ヤー」の 掛 声 で 仕 太 刀 の水 月 (みずおち)を 諸 手 で 突 く。また、 太 刀 の 形 四 本 目 は、 機 を 見 て 刃 先 を 少 し 右 に 向 け 右 足 から 進逭 むと 同 時 に、 物 打 の 左 鎬 で巻 き 押 さえてすり 込 みながら「ヤー」の 掛 声 で 仕 太 刀 の 右 肺 を 突 く。とあります。18. 日 本 <strong>剣</strong> 遈 形 、 太 刀 の 形 四 本 目 において 打 太 刀 、 仕 太 刀 の 構 えはどれでしょうか。【 正 解 】 打 太 刀 は、4 八 相 の 構 え仕 太 刀 は、5 脇 構 え【 解 説 】 <strong>剣</strong> 遈 の 基 本 的 な 構 えには、 上 段 、 中 段 、 下 段 、 八 相 、 脇 という5つの 構 えがあります。上 段 の 構 え: 上 段 の 構 えは、 竹 刀 を 頭 上 に 振 りかぶった 構 えです。 燃 え 上 がる 炎 のような 気 概 を 持 って全 てを 焼 き 尽 くそうとする 激 しい 攻 撃 の 構 えで「 火 の 構 え」や「 天 の 構 え」などとも 言 われます。中 段 の 構 え:この 構 えは、 <strong>剣</strong> 遈 の 構 えの 基 本 で、もっとも 一 般 的 な 構 えです。 攻 防 ともに 自 由 で、 相 手のどのような 変 化 にも 応 じられ、 攻 めてこちらからの 動 きを 起 こすのも 都邴 合 の 良 い 構 えです。下 段 の 構 え: 間 合 いの 遠遒 近 に 関 係 なく、 竹 刀 の 延 長 線 を 相 手 のへそ 下 から 足 先 までの 間 につける 構 えを下 段 の 構 えと 言 います。 構 えた <strong>剣</strong> 先 の 位 置 によって、へそ 下 段 、すね 下 段 、 足 先 下 段 などがあります。八 相 の 構 え:この 構 えは、 上 段 と 同 じように 堂 々と 相 手 を 威 圧 する 構 えです。 相 手 の 変 化 に 応 じる 構 えで、 左 足 を 約 半 歩 踏 みだしながら 左 上 段 に 振 りかぶる 心 持 ちで 竹 刀 を 頭 上 に 振 りかぶり、静 かに 右 肩 に 下 ろします。脇 構 え: 相 手 をよく 見 て、 相 手 の 変 化 に 応 じる 構 えです。 右 足 を 約 半 歩 退 きつつ 竹 刀 の 弦 を 上 に 向け、 <strong>剣</strong> 先 で 後 方 に 半 円 を 描 くようにまわして 右 脇 に 構 えます。 <strong>剣</strong> 先 を 隠 して 柄 頭 だけが 相- 26 -


手 に 見 えるようにすることによって、 竹 刀 の 長 さと 太 刀 筋 を 相 手 に 分 かりにくくするのが脇 構 えの 特 徴 です。19. 日 本 <strong>剣</strong> 遈 形 、 小 太 刀 の 形 において 仕 太 刀 の「 入 り 身 」とはどのような 状 態 のことか 説 明 しなさい。【 解 説 】 日 本 <strong>剣</strong> 遈 形 、 小 太 刀 の 形 の 解 説 書 で「 入 身 」とは、 気 勢 を 充 実 して、 相 手 の 手 元 に 飛 び 込 んでゆく 状 態 をいう。と 記 述 されています。また、 太 刀 の 形 では「 機 を 見 て」という 表 現 がありますが、「 機 」とは 相 手 の「 心 」と「 体 」と「 術 」の 変 わり 際 に 起 こるときの「きざし」である。と 記 述 されています。20. <strong>剣</strong> 遈 試 合 の 応 援 のマナーで 正 しいものはどれでしょうか。【 正 解 】 2【 解 説 】 高 体 連連 の <strong>剣</strong> 遈 試 合 では、「 応 援 は 拍 手 のみでお 願 いします。」とされています。白 熱 する 試 合 を 観 戦 していて、 思 わず 声 を 出 して 応 援 したくなるのは 人 情 ですが、 遃 剰 な 応援 により 審 判 の 宣 告 や 時 計 係 の 終 了 の 合 図 などが 試 合 者 、 他 の 審 判 に 聞 こえず 試 合 進逭 行 を 妨げ、せっかくの 好 試 合 に 水 を 差 すことになりかねません。 観 客 席 からのフラッシュ 撮 影 も 同様 です。ビデオ 撮 影 においても 通 路 に 機 材 を 置 かないなどの 危 険 防 止 の 配郤 慮 が 必 要 です。また、 席 の 確 保 に 関 しても、 使 っていない 場 所 は 次 の 方 に 譲 るなどしていただき 気 持 ちよく大 会 を 応 援 していただけますようご 理 解 とご 協 力 をお 願 いします。参 考 : 財 団 法 人 全 日 本 <strong>剣</strong> 遈 連連 盟 「 <strong>剣</strong> 遈 試 合 審 判 規 則 及 び 細 則 」、「 <strong>剣</strong> 遈 講 習 会 資 料 」「はくどー 庵 」http://www.hakudoh.com/pc/index.html- 27 -


1.はじめに審 判 員 の 心 構 え試 合 とは「 遃 去 に 修 練 した 技 量 向 上 の 成 果 を 発 揮 する」ことであり、その 勝 敗 は 試 合 者 が 決 定 するのであって、 審 判 員 が 勝 敗 を 決 定 するものではない。 審 判 員 は 規 則 に 基 づいて 試 合 内 容 を 正 しく 判 定する 立 場 にある。したがって、 試 合 者 が <strong>剣</strong> の 理 法 を 全 うしつつ 公 明 正 大 に 試 合 を 展 開 して 勝 敗 を 決 定することについて、 審 判 能 力 の 向 上 によって <strong>剣</strong> 遈 の 質 的 な 発 展 も 期 待 できるのである。こうした 考 え方 に 基 づいた 審 判 員 ( 審 判 長 ・ 審 判 主 任 ・ 審 判 員 ・ 控 えの 審 判 員 )は、 毅 然 とした 態 度 で 試 合 を 掌 握し、その 任 にあたらなければならない。2. 審 判 の 目 的 と 審 判 員 の 任 務審 判 の 目 的 の <strong>第</strong> 一 は 試 合 の 勝 敗 を 正 確 に 判 定 することである。 特 に 有 効 打 突 の 判 定 の 正 否 は、 <strong>剣</strong> 遈の 発 展 に 極 めて 重 要 な 影 響 を 及 ぼすものである。したがって 審 判 員 は <strong>剣</strong> 遈 の 理 念 に 基 づいて 試 合 ・ 審判 規 則 を 正 しく 運遀 用 し、 試 合 者 が 決 定 した 勝 敗 の 事 実 を 正 確 に 判 定 しなければならない。その 上 で 試合 を 円 滑 に 運遀 営 するとともに、 試 合 者 に 活 気 をつけ、 興 味 を 喚 起 させ、 技 術 の 得 失 を 自 覚 させ、 正 しい <strong>剣</strong> 遈 を 自 得 させて <strong>剣</strong> 遈 を 良 い 方 向 に 導 くことである。また、 姿 勢 ・ 態 度 を 厳 正 にし、 服 装 を 端 正 にしなければならない。3. 審 判 員 の 基 礎 的 条 件1 公 平 無 私 であること2 試 合 ・ 審 判 規 則 、 運遀 営 要 領 を 熟 知 し、 正 しく 運遀 用 できること( 運遀 営 と 判 定 )3 <strong>剣</strong> 理 に 精 通 していること( 有 効 打 突 )4 審 判 技 術 に 熟 遉 していること5 健 康 体 で、かつ 活 動 的 であること4. 審 判 にあたっての 基 本 的 な 留 意 点(1) 審 判 員 の 立 場まず、 試 合 の 主 体 は 試 合 者 であり、 試 合 者 のために 審 判 員 がいるということを 十 分 認 識 しなければならない。さらに、 審 判 員 の 三 則 として、「 使 命 は 何 か?」「 任 務 は 何 か?」「 資 格 は 何 か?」を 自 覚 しなければならない。(2) 規 則 の 基 本 的 概 念 と 諸 現 象 に 対 する 判 断まず、 規 則 の 基 本 的 概 念 を 理 解 し、 次 にこれを 踏 まえた 重 点 的 な 項 目 と、 試 合 ・ 審 判 の 諸 条 件や 手 続 きに 普 遂 していく。<strong>剣</strong> 遈 の 審 判 は、 抽 象 的 な 表 現 を 具 体 的 な 事 実 として 総 合 的 に 判 断 しなければならないところに難 しさがある。そこで、 審 判 員 は 試 合 者 が 技 を 起 こし 始 めてから 残 心 までの 一 連連 の 打 突 行 動 を、一 つのまとまりあるものとして 見 極 めて 判 断 しなければならない。(3) 概 念 規 定 の 解 釈遊 法 ・ 不 当 ・ 適遚 法 ・ 適遚 正 などの 概 念 規 定 を 正 しく 解 釈 しなければならない。 混 同 すると 処 置 を誤 ることにもなりかねない。たとえば、 不 当 な 鍔 競 り 合 いとは、 遊 法 とまではいえないが、 一 般的 な 通 常 の 概 念 を 超 えた 不 当 な 行 為 として 考 える。また、 適遚 正 とは 正 しさに 適遚 していることと 解釈 する。 試 合 ・ 審 判 規 則 、 細 則 、 運遀 営 要 領 での 要 点 と 正 しい 解 釈 を 理 解 しなければならない。- 28 -


5. 現 行 規 則 の 解 釈 とその 運 用(1) 有 効 打 突1 相 打 ちはまずないと 考 えて 処 置 する。ついつい 相 打 ちで 済 ませてしまうことがある。 審 判 員 は試 合 者 の 打 突 を 見 てやらなければならない 立 場 にある。 相 打 ちに 近 い 打 突 こそをよく 見 極 めなければ( 見 極 めてやらなければ)ならない。2 有 効 打 突 の 条 件 の 中 には「 残 心 あるものとする」とあり、 残 心 が 含 まれる。3 残 心 が 形 骸 化 してしまった 感 がある。4 残 心 がある、ないは、 打 突 行 動 を 総 合 的 に 捉 えて 判 断 する。有 効 打 突要素理合( 正 確 な 打 突 )有 効 打 突( 気 <strong>剣</strong> 体 の 一 致 )要件残心ヹ構えア゠間合イア機会ウイ体捌エ手のうちの作用エ強さと冴えア゠姿勢イア気勢(発声)ウイ打突部位エ竹刀の打突部エ刃筋気構え身構え(眼正 で確見さヹる強さ )耳で聞く(正確さヹ強さ )経 験 と 勘 ( 見 る 経 験 ヹ 体 験 ヹ 理 合 )(2) 有 効 打 突 を 判 定 する 材 料1 まず、 目 で 見 て、 耳 で( 音 で) 判 断 する。2 体 捌 き、 竹 刀 の 速 さ、 音 で 判 断 する。3 打 突 後 の 行 動 を 後 追 いしながら 残 心 を 見 極 める。- 29 -


(3) 反 則 事 項 を 厳 格 に 見 極 める例 えば、 一 方 の 引 き 面 に 対 して、 片 方 がツッカケながら 追 いかける、そして、 引 き 面 を 一 本に 採 らずに、 結 果 的 に 引 き 面 を 打 った 一 方 がそのまま 場 外 に 出 るような 状 況 がある。このような 場 合 、 審 判 員 としては 次 の 観 点 から 判 断 する。1 引 き 面 の 有 効 打 突 を 見 極 める。2 場 外 に 出 たことの 背 景 に 何 があったのか、 例 えば、 不 当 に 突 き 出 したのか、 逃 げたのか、もち堪 えたのかなど、なぜ 場 外 に 出 たのかという 原 因 ・ 理 由 を 見 極 めて 反 則 の 判 断 をする。3 一 回 、 不 当 な 行 為 を 見 逃 すと、 不 当 な 行 為 が 増 幅 してくる。 厳 格 に 見 極 める。4 疑 問 のある 場 合 や 微 妙 な 事 象 については、 合 議 により 事 実 に 基 づいて 判 断 する。( 場 外 反 則 が明 らかな 場 合 や 竹 刀 を 落 とした 場 合 など、 反 則 の 事 実 が 明 確 な 場 合 は、 旗 の 表 示 を 以 て 合 議 を 省略 する。)(4)「 分 かれ」の 適遚 正 な 運遀 用1 膠 着 (こうちゃく)の 状 態 を 安 易 に 考 えない。 安 易 に「 分 かれ」をかけると、 試 合 者 は 審 判 員の「 分 かれ」に 頼 り、これを 利 用 してしまうことになりかねない。2 膠 着 の 処 置 など、 試 合 の 運遀 営 にかかわる 事 項 は 主 審 の 専 決 権 限 である。(5) 鍔 競 り 合 いの 見 極 めと 解 消1 まず、 正 しい 鍔 競 り 合 いをしているかを 見 極 める。2 次 に、 正 しい 鍔 競 り 合 いをしているが、 打 突 の 意 志 があるか、 分 かれる 意 志 があるかを 見 極 める。3 不 当 な 鍔 競 り 合 いを 反 則 に 採 る 場 合 の「 止 め」の 宣 告 は、 試 合 の 運遀 営 にかかわる 主 審 の 専 決 権限 である。4 試 合 の 続 行 が 不 可 能 な 状 態 や 危 険 性 がある 場 合 、さらに、 禁 止 事 項 に 抵 触 する 事 象 などを 副 審が 明 確 に 認 知 した 場 合 には、 副 審 は「 止 め」を 宣 告 することができる。5 判 定 の 権 限 は 三 人 の 審 判 員 が 平 等 である。(6) 裏 交 差1 通 常 の 右 足 を 前 にした <strong>剣</strong> 遈 の 動 作 形 態 からすれば、 裏 交 差 はアンバランスで 異 常 な 動 作 形 態 である。よって、 裏 交 差 は 異 常 な 試 合 展 開 の 発 端 となりかねない。2 打 突 に 移 る 手 段 として 瞬 間 的 な 裏 交 差 であれば 問 題 にしない。(7) 不 当 な 中 止 要 請1 試 合 の 続 行 が 不 可 能 な 場 合 の 中 止 要 請 であれば 問 題 としない。2 一 般 的 な 通 常 の 概 念 を 超 えた 中 止 要 請 であれば、 遊 法 ではないが「 不 当 」である。(8)その 他1 数 多 く 審 判 をすること。2 よい 審 判 を 見 ること。- 30 -


1 よく 注 意 されること 50か 条(1) 審 判 規 則 にかなった 審 判 をする。 難 しい 問 題 は 合 議 。 <strong>剣</strong> 遈 理 念 にかなっているか、 <strong>剣</strong> 遈 人 として、高 校 生 として「 許 容 範 囲 」にあるか。(2) 試 合 者 の 動 きを 先 取 りして 動 く。(3) 移 動 は 腰 と 床 が 平 行 。(4)60%~70%の 打 突 でも 認 める 場 合 は 多 い。(5) 応 じ 技 、 返 し 技 の 見 極 め。(6)タイミングが 良 いと、 握 り 拳 でも 旗 があがる。(7) 終 末 動 作 の 確 認 ( 残 心 )、 掲 示 板 確 認 。(8) 旗 の 持 ち 方 、 体 側 に 下 し、 前 方 に 出 ない。(9) 旗 は 横 巻 きより、 縦 巻 きが 良 い。(10) 審 判 は 試 合 者 のレベルが 高 いほう 基 準 とする。(11) 同 じ 打 ち 方 をした 技 が2 回 続 き、1 回 目 は 旗 1 本 、2 回 目 は 旗 2 本 。 遊 いがあるかどうか。(12) 貸 し 借 りがある 審 判 をしない。(13) 副 審 の 位 置 が 広 い。 副 審 の 立 つ 位 置 は 主 審 と 二 等 辺 三 角 形 。( 主 審 がイニシアチブを 取 る)(14) 審 判 の 態 度 、 歩 容 、 審 判 旗 の 扱 いは 重 要 。(15) 合 議 の 後 の 表 示 は 主 審 のみ。(16) 体 を 選遥 手 に 正 対 させる。(17) 基 本 姿 勢 と 旗 の 操 作 。(18)みだりに「やめ」をかけない。 多 少 引 っかかってもお 互 いにはずす 努 力 をさせる。(19) 自 分 が 試 合 をしている 心 持 ち。( 流 れ、 状 態 把 握 )(20) 旗 で 指 図 をしない。(21) 左 交 差 は 遊 法 とはいえない。(22) 代 表 決 定 での 補 欠 出 場 は 認 めない。(23)3 人 の 場 合 。(24) 上 段 の 場 合 、 二 等 辺 三 角 形 の 位 置 はダメ。( 突 きが 見 える 位 置 )(25) 相 打 ちの 判 断 (どちらが 有 効 か) 体 勢 、 強 さ。(26) 応 じ 技 、 返 し 技 に 注 意 。( 良 い 技 が 多 い)(27) 瞬 間 の 打 突 を 見 ることは 立 派 なことであるが、すぐ 反 応 して 旗 を 挙 げると 間 遊 えることがある。( 一呼 吸 おくことが 大 切 )(28) 声 は 大 きく、「 止 め」で 時 計 は 止 まる。 活 気 付 ける。(29) 時 折 旗 先 で 膝 を 押 さえる。 旗 先 が 前 に 出 ない。(30) 肩 に 力 が 入 り、 脇 があく。(31) 歩 容 ( 姿 勢 、 歩 き、 動 きのきめ)に 気 をつける。(32) 試 合 者 の 紐 の 解 けを 告 げるタイミング。( 気 や 縁 を 考 える)(33)ルールの 根 底 に 教 育 的 配郤 慮 が 含 まれているから、 有 効 打 突 の 判 定 、 反 則 の 取 り 扱 い、「 分 かれ」の問 題 は、すべてその 教 育 的 内 容 を 判 断 の 基 準 にすべきである。(34)ある 程 度 の「 間 」をとらせてから「 始 め」をかける。 動 きの 途 切 れた 瞬 間 を 見 て、「 分 かれ」。 判 断基 準 を 一 貫 して 通 す。つまり 自 分 の <strong>剣</strong> 遈 観 を 持 つ。(35) 副 審 は、 主 審 の 動 きと 反 対 方 向 に 動 くことが 原 則 。 主 審 が 動 かないと 副 審 は 動 きにくい。 主 審 が 動きすぎると、 副 審 は 振 り 回 される。 試 合 者 の 攻 めや 試 合 の 流 れを 読 みながら、 兆 しを 感 じて 無 駄 な動 きを 押 さえる。 動 きとは「すり 足 」。(36) 審 判 も 美 しさが 必 要 (ネクタイ、 装 飾 品 、 姿 勢 )- 31 -


(37) 面 は 形 が 残 るので 採 りやすい。 面 も 小 手 ・ 胴 も 平 等 に。(38) 先 鋒 から 大 将 まで 基 準 を 変 えない。 間 遊 いはここで 終 わり。 気 を 改 めて、 間 遊 いを 後 まで 引 きずらない。(39)「 反 則 」の 宣 告 は、 試 合 者 、 記 録 係 、 観 客 に 伝 えることが 大 切 である。(40) 有 効 ― 旗 をあげる― 他 の 審 判 が 消 す― 次 の 有 効 打 突 ― 難 しいのでよく 練 習 。(41) 言 葉 をはっきりとする。( 語 尾 を 上 げる。)(42) 相 手 の 落 とした 竹 刀 を 折 り 敷 きで 拾 い 上 げ 両 手 で 渡 した。(ユネスコのフェアプレー 賞 )(43) <strong>剣</strong> 遈 具 は 試 合 中 、 乱 れないように 堅 固 に 着 装 する。なお、 面 紐 の 長 さは 結 び 目 から40cm 以 下 。(44) 主 審 は、 試 合 者 が 不 適遚 切 な 礼 法 を 行 った 場 合 は 指 導 する。(45) 不 当 な 鍔 競 り 合 いがあるが 副 審 からアクションを 起 こせるか?― 主 審 の 権 威 を 重 要 視 しながら、「 止め」を 主 審 に 伝 え―「 合 議 」(46)「ぎりぎりの 有 効 打 突 」がある。 迷 わない。(47) 試 合 規 則 に 記 載 されていない 事 態 があるが、 審 判 は 自 分 で 解 決 するつもりで 立 つ。( 問 題 解 決 能 力 )(48) 笛 の 合 図 と「 止 め」のタイミング( 技 が 出 ている 時 ) 気 や 縁 が 続 いているときの 中 止 要 請 。(49) 合 議 の 回 数 により、 試 合 の 流 れが 切 れたり、 活 気 を 失 することがある。 大 会 前 の 打 ち 合 わせが 必 要である。(50) 細 則 25 条 ー2、 時 計 係 の 試 合 終 了 の 合 図 が 確 認 できず、 試 合 が 継 続 され、 有 効 打 突 の 判 定 。(28 条 の 錯 誤 、 合 議 )2 . オ ー ダ ー ミ ス に 対 す る 措 置 に つ い て(1) 試 合 開 始 前 に 発 覚 した 場 合 は 正 規 のオーダーに 改 めさせ、 特 に 罰 則 は 与 えない。(2) 試 合 中 あるいは 試 合 後 に 発 覚 した 場 合 は 次 のように 措 置 する。(その 試 合 場 の 審 判 主 任 へ 異 議 を 申 しでる)( 例 えば、 先 鋒 と 次 鋒 のオーダーミス)※ 先 鋒 、 次 鋒 とも 相 手 に 二 本 を 与 えて 負 けとする。※ 先 鋒 、 次 鋒 とも 既 得 本 数 は 認 めない。尚 、 試 合 後 の 発 覚 とはそのチームの 団 体 戦 が 終 了 し、そのチームの 次 の 団 体 戦 が 開 始 するまでに発 覚 した 場 合 をいう。(3)トーナメント 戦 においては 次 のように 措 置 する。※ 試 合 中 に 発 覚 した 場 合 は、その 時 点 で 措 置 する。※ 試 合 後 に 発 覚 した 場 合 は、その 試 合 に 対 して 措 置 する。(4)リーグ 戦 においては 次 のように 措 置 する。( 例 えば、A・B・C3チームのリーグ 戦 におけるA 対 Bの 対 戦 で、Aチームが 先 鋒 と 次 鋒 のオーダーミスをした 場 合 )※Bチームに 対 しては、 先 鋒 、 次 鋒 とも 相 手 に2 本 を 与 えて 負 けとし、ともに 既 得 本 数 は 認 めない。※Cチームに 対 しては、A 対 Cの 対 戦 がオーダーミス 発 覚 の 前 後 であっても 先 鋒 、 次 鋒 とも 相 手に2 本 を 与 えて 負 けとし、ともに 既 得 本 数 は 認 めない。(5)オーダーミスのあったチームが 勝 ちあがった 場 合 は 次 のように 措 置 する。( 例 えば、 先 鋒 と 次 鋒 のオーダーミス)※ミスのあった2 選遥 手 の 以 後 の 出 場 は 認 めない。※ 補 欠 の 出 場 は 認 める。- 32 -


3 . 試 合 放 棄 に 対 す る 措 置 に つ い て・ 全 国 高 校 総 体 、 全 国 選遥 抜 大 会 において 試 合 放 棄 が 行 われた 場 合 、 原 則 として 以 下 の 措 置 をとる。試 合 放 棄 とは 事 故 や 負 傷 などによる 棄 権 ではなく、 運遀 営 や 判 定 に 対 する 不 満 により、 試 合 を 一 方 的に 放 棄 した 場 合 をいう。(1) 試 合 放 棄 の 事 実 確 認 及 び 事 情 聴 取審 判 長 または 審 判 主 任 は、 監 督 及 び 選遥 手 に 対 して 試 合 放 棄 の 事 実 を 直 接 確 認 し、その 事 情 聴 取 にあたる。(2) 競 技 場 の 取 り 扱 い<strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 規 則 <strong>第</strong> 31 条 ( 棄 権 )、 細 則 28 条 にのっとり 以 下 の 通 り 処 理 する。1 試 合 を 放 棄 した 者 は 負 けとし、その 後 の 試 合 に 出 場 することができない。2 個 人 戦 においては、 相 手 に2 本 を 与 えて 負 けとする。 既 得 本 数 は 認 めない。3 団 体 戦 においては、 相 手 チームに5 勝 10 本 を 与 えて 負 けとし、 既 得 本 数 は 認 めな い。(リーグ 戦 においてはそのリーグすべての 試 合 を、 相 手 チームに5 勝 10 本 を 与 えて 負 けとし、既 得 本 数 、 既 得 権 は 認 めない。)補 足 : 団 体 戦 においては、チームとして 試 合 放 棄 した 場 合 とチーム 内 の1 選遥 手 が 試 合 を 放 棄 した 場合 があり 得 るが、ともに 上 記 3のとおり 処 置 する。(3) 試 合 放 棄 した 個 人 または 団 体 ( 監 督 も 含 め)に 対 する 事 後 の 指 導 措 置全 国 高 体 連連 <strong>剣</strong> 遈 部邪 長 は、 副 部邪 長 ・ 委 員 長 と 協 議 し 当 該 者 に 対 し 指 導 を 講 ずる。その 結 果 を 全 国 専 門 委 員 会 に 報 告 する。付 記 : 各 都邴 遈 府 県 の 大 会 における 試 合 放 棄 は、 各 都邴 遈 府 県 高 体 連連 及 び <strong>剣</strong> 遈 専 門 部邪 に 一 任 する。その 結果 を 全 国 高 体 連連 <strong>剣</strong> 遈 部邪 長 に 報 告 する。- 33 -


<strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 ・ 運遀 営 要 領1. 試 合 ・ 審 判 規 則 ならびに 細 則 <strong>第</strong> 1 編 試 合 Q&A( 竹 刀 ) 規 則 <strong>第</strong> 3 条Q1 老 齢 者 ゆえに 体 力 や 体 型 からして 基 準 の 竹 刀 が 使 用 できない。 個 人 差 に 応 じて 裁 量 できないか。A1 現 行 の 基 準 通 りとする。【 解 説 】・ 基 準 があることによって 公 平 性 が 保 たれることになる。・ 規 則 や 基 準 には 普 遍 性 があり 無 理 はない。・ 各 自 が 修 練 を 積 むことによって 基 準 の 竹 刀 を 使 うことになる。Q2A2中 結 の 位 置 がずれた 場 合 の 処 置 はどうするか。中 結 を <strong>剣</strong> 先 から 約 1/4の 箇 所 に 戻 してみる。この 箇 所 でしっかりと 締 まっていれば 問 題 はないが、緩 ければ 締 め 直 させる。( 危 険 を 防 止 する。)( <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 具 ) 規 則 <strong>第</strong> 4 条Q3 小 手 の 内 側 に 手 袋 様 の 用 品 を 装 着 することは 認 められるか。A3 規 制 しない。 問 わない。【 解 説 】・アトピー 性 皮 膚 炎 やかぶれなどの 医 療 面 を 考 慮 し、 各 自 の 裁 量 によって 装 着 する 場 合 がある。・テーピング・サポーター・ 足 袋 、 襦 袢 の 類 と 同 様 に 考 える。Q4 <strong>五</strong> 本 指 の 小 手 は 使 用 してよいか。A4 公 平 性 や 危 険 防 止 の 観 点 から、 公 式 の 試 合 では 使 用 させない。【 解 説 】・ 内 部 が 分 岐 していても、 外 見 上 、 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 試 合 審 判 規 則 の 図 3の 通 りであれば 規 制 しない。( 有 効 打 突 ) 規 則 <strong>第</strong> 12 条Q5A5一 方 の 面 打 ちに 対 して、 片 方 がこれを 右 小 手 で 避遪 けた。 結 果 的 には 右 小 手 を 打 った 形 となり、この打 ちが 有 効 打 突 の 条 件 を 満 たしていた 場 合 、 右 小 手 打 ちは 有 効 になるのか。・ 有 効 打 突 にならない。・ 面 打 ちの 意 志 のもとで 打 ったのであって、 偶 々、 偶 然 、はずみで 打 ったにすぎない。Q6 倒 れたものに 対 して 直 ちに 加 えた 打 突 は 有 効 となるが、「 直 ちに」という 程 度 をどのように 解 釈 したらよいか。A6 単 に 片 方 の 一 打 を 見 る( 待 つ)のではなく、 双 方 の 流 れや 状 況 、 倒 れた 者 の 対 敵 行 動 などを 合 わせて 一 打 を 見 て 判 断 する。【 解 説 】・ 倒 れたものに 対 する 一 打 は 一 呼 吸 ということが 言 われる。 一 呼 吸 の 内 実 には 双 方 の 流 れや 状 況 、 審判 員 の 見 極 めや 判 断 が 含 まれる。Q7 倒 れたものに 対 して 直 ちに 打 突 した 場 合 、 判 定 の 対 象 は 初 太 刀 の 打 突 に 限 定 するのか、 連連 続 の 打 突も 対 象 にするのか。A7 <strong>第</strong> 1 条 の( 目 的 )を 踏 まえて、 状 況 や 事 象 を 見 て 判 断 する。【 解 説 】・ 状 況 や 事 象 を 見 て 判 断 することも 審 判 員 の 力 量 に 含 まれる。Q8A8試 合 者 のレベルによって 残 心 の 内 容 は 異 なるが、これをどのように 扱 って 判 断 したらよいか。試 合 者 のレベルによって、その 対 象 が 十 分 に 受 け 容 れられる 内 容 を 以 って 見 極 める。- 34 -


Q9 一 方 が 先 に 面 を 打 った( 有 効 打 突 として 旗 が 挙 がった)が、これに 対 して 一 瞬 の 遊 いで 片 方 が 突 きを 突 いた。この 場 合 、「 面 打 ちは 打 つべき 機 会 ではなかったので、 一 本 にしない。 旗 は 挙 げたが 取り 消 す」という 考 え 方 は 成 り 立 たないか。A9 取 り 消 さずに 面 打 ちは 有 効 となる。【 解 説 】・ 武 術 的 な 視 点 や 教 育 的 な 処 置 など、 様 々な 捉 え 方 はあるが、 技 を 起 こしてから 残 心 までの 一 連 の 打突 行 動 を 見 極 める。Q10 一 方 が 先 に 面 を 打 った( 有 効 打 突 として 旗 が 挙 がった)が、これに 対 して 一 瞬 の 遊 いで 片 方 が 突 きを 突 き、このために 先 に 面 を 打 った 一 方 の 体 勢 が 崩 れたり 倒 れた 場 合 、 面 は 有 効 打 突 になるか。A10 面 を 打 った( 有 効 打 突 として 旗 が 挙 がった)が 相 手 に 倒 された 場 合 でも、 面 は 有 効 となる。【 解 説 】・ 先 と 後 の 関 係 、 相 対 的 な 動 作 の 状 況 、 倒 れた 原 因 、 残 心 などによって 判 断 する。Q11 被 打 突 者 の <strong>剣</strong> 先 が、 打 突 者 の 上 体 前 面 に 付 いてその 気 勢 、 姿 勢 が 充 実 していると 判 断 した 場 合 は 有効 打 突 とならないが、 判 断 する 手 がかりは 何 か。・ 上 体 前 面 とはどこを 指 すか。・ <strong>剣</strong> 遈 具 の 無 い 箇 所 に <strong>剣</strong> 先 がついている 場 合 はどうなるか。A11 被 打 突 者 が <strong>剣</strong> 先 で 制 している、 打 突 者 が 制 せられているという、 打 突 に 影 響 しているか 否 かなど、相 対 的 な 影 響 力 の 関 係 を 見 極 めて 判 断 することになる。・ <strong>剣</strong> 先 が 打 突 者 の 身 体 の 一 部 に 触 っているだけであったり、 単 なるツッカケであれば 有 効 打 突 となる。・ 被 打 突 者 が 正 当 な 行 動 によって 打 突 者 の 打 突 に 影 響 をおよぼしているのであれば、 有 効 打 突 にならない。【 解 説 】・ 一 つ 一 つの 行 動 現 象 を 机 上 で 論 ずることはむずかしい。 先 と 後 の 関 係 、 相 対 的 な 動 作 の 状 況 、 残 心などを 総 合 的 に 見 極 めて 判 断 することになる。・ 審 判 員 は「 <strong>剣</strong> の 理 法 」に 則 って 一 般 的 に 認 め 得 る 範 囲 を、どこで 見 極 めるのかを 訓 練 することが 大切 である。・ 審 判 員 は 微 妙 な 局 面 こそを 見 極 められる 目 を 養 うことが 大 切 である。Q12A12終 了 時 間 の 合 図 と 同 時 の 打 突 はどのように 扱 うか。打 突 動 作 に 入 っていれば 効 力 がある。( 竹 刀 の 打 突 部 ) 規 則 <strong>第</strong> 13 条Q13 竹 刀 の 打 突 部邪 は、「 物 打 ちを 中 心 とした 刃 部邪 ( 弦 の 反 対 側 )とする」とあるが、 物 打 ちは 点 であることから、 物 打 ちの 点 を 明 確 に 特 定 した 方 が 審 判 員 も 判 断 しやすいのではないのか。A13 物 打 ちの 点 は 特 定 しない 方 がよい。 審 判 員 がしっかりとした 目 で 見 なければならない。【 解 説 】・ 物 打 ちの 点 を 特 定 すると、 逆 に 物 打 ちの 点 以 外 の 箇 所 で 打 撃 した 場 合 に 有 効 打 突 が 採 れなくなったり、 審 判 員 の 判 断 に 迷 いが 生 じたりする。・ 物 打 ちとは 点 であり、 点 で 打 撃 することがベストである。 打 撃 が 物 打 ちの 点 から 遠 ざかるにつれて、それだけ 有 効 打 突 になりにくい。・ 個 人 が 使 う 竹 刀 の 長 さによって 物 打 ちの 点 は 異 なってくる。( 打 突 部 位 ) 規 則 <strong>第</strong> 14 条Q14 小 手 ・ 面 ・ 胴 ・ 突 という 打 突 部邪 位 の 遊 いと、この 部邪 位 を 打 突 する 打 突 強 度 の 遊 いによって、 有 効 打突 になる 場 合 とならない 場 合 があってよいか。A14 試 合 の 場 面 で 打 突 の 強 度 を 明 確 にすることはできない。【 解 説 】・ 有 効 打 突 の 条 件 を 満 たしていることは 必 須 であるが、 技 の 軽 妙 さや 切 れ 味 などを 考 慮 しながら、 強弱 の 度 合 いによって 有 効 打 突 になる 場 合 とならない 場 合 の 判 断 がある。- 35 -


( 諸 禁 止 行 為 事 項 ならびに 罰 則 ) 規 則 <strong>第</strong> 17~20 条Q15A15一 方 の 試 合 者 が 同 時 に 二 つの 反 則 を 犯 した 場 合 、その 処 置 はどうなるか。同 時 ということは 考 えられないので、 時 間 経 過 を 判 断 基 準 として 先 におかした 事 項 が 反 則 となる。Q16 鍔 競 り 合 いが 解 消 したと 判 断 するのはどのような 状 況 か。A16 鍔 競 り 合 いから 打 突 の 行 動 に 移 った 時 、または 何 らかの 行 動 を 起 こした 時 が 鍔 競 り 合 いの 解 消 の 端緒 となる。Q17A17鍔 競 り 合 いの 時 に 双 方 の 手 元 が 上 がって 鍔 と 鍔 とが 競 り 合 っておらず、 小 手 と 小 手 とが 接 している。これは 反 則 になるか。是 々 非 々を 明 確 にし、 不 当 な 鍔 競 り 合 いであれば 反 則 になる。Q18 鍔 競 り 合 いが 膠 着 した 状 態 ではなく、もつれた 状 態 ならば 反 則 になるか。A18 不 当 な 鍔 競 り 合 いとして 反 則 になる。【 解 説 】・ 身 体 接 触 から 正 しい 鍔 競 り 合 いになっていないのでもつれてしまう。・ 形 態 的 ・ 合 理 的 動 作 論 から 考 えれば、 技 を 出 すためには 打 ち 易 い 体 勢 になっていなければならない。正 しい 鍔 競 り 合 いになっていないのでもつれてしまい、もつれた 状 態 では 技 は 出 せない。Q19A19正 しい 鍔 競 り 合 いではなかったので、 警 告 の 意 味 で 早 めに 反 則 を 採 った。この 処 置 はどうか。警 告 の 意 味 は 必 要 ない。 不 当 という 事 実 に 基 づいて 判 断 する。Q20A20体 当 たりと 押 し 出 しとを 区 別 する 判 断 の 基 準 はあるか。打 突 後 の 体 当 たりや 相 手 を 崩 して 打 突 するという、 打 突 に 結 びついた 行 動 でなければ 不 当 な 押 し 出しになる。・ 押 し 出 す 意 志 があったのか 否 かを 見 極 める。・もち 堪 えなければならない 程 度 の 接 触 であったのか 否 かを 見 極 める。【 解 説 】・ 異 常 な 行 動 ・ 不 審 ・ 疑 義 や、 正 当 か 不 当 かの 微 妙 な 事 象 については、 即 座 に 判 定 せずに 合 議 によって 判 断 すべきである。Q21 一 方 の 引 き 面 に 対 して、 片 方 がツッカケて 追 い 込 んでいった。このツッカケをどのような 観 点 で 見極 めたらよいか。A21 嫌 味 や 不 当 なツッカケのように、 正 当 な 突 技 でなければ 反 則 になる。【 解 説 】・ 試 合 者 の 行 動 の 中 で、 正 当 か 不 当 か、 有 効 打 突 を 求 めているのか 否 かを 判 断 するのは 審 判 員 の 見 極めである。Q22 試 合 中 に 何 らかの 弾 みで <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 具 が 外 れる 場 合 がある。これは 着 装 の 不 備 として 反 則 になるか。A22 規 則 上 では 反 則 にならない。 着 装 は 指 導 の 段 階 である。【 解 説 】・ <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 具 が 頻 繁 に 外 れるようであれば 反 則 になる。・ 安 全 に 対 する 注 意 義 務 を 著 しく 怠 り、これによって 試 合 を 続 行 することが 不 可 能 な 重 大 なミスであれば 反 則 になる。Q23 一 方 が 自 分 の 竹 刀 で 相 手 の 竹 刀 を 強 く 叩 いて 落 とした。 強 く 叩 いた 側 が 反 則 になるか、それとも 落としてしまった 側 が 反 則 になるか。A23 一 方 が 攻 防 の 流 れから 叩 いたのであれば 不 当 な 行 為 の 範 囲 には 入 らない。 落 とした 側 を 反 則 にする。【 解 説 】・ 強 く 叩 いて 落 とした 行 為 が 見 苦 しい 場 合 は、 <strong>第</strong> 1 条 の「 目 的 」に 照 らして 反 則 になる。- 36 -


2. 試 合 ・ 審 判 規 則 ならびに 細 則 <strong>第</strong> 2 編 審 判 Q&A( 審 判 員 ) 規 則 <strong>第</strong> 24 条Q24 鍔 競 り 合 いの 時 間 が 長 いと 思 われた 場 合 に、 副 審 は「 止 め」を 宣 告 することができるか。A24 副 審 は「 止 め」を 宣 告 することができない。【 解 説 】・ 試 合 を 運 営 する 権 限 は 主 審 の 専 決 事 項 である。Q25 主 審 による 鍔 競 り 合 いの 処 置 に 対 して、 副 審 が 不 信 感 や 疑 問 を 感 じた 場 合 、 副 審 は「 止 め」を 宣 告することができるか。A25 副 審 は「 止 め」を 宣 告 することができない。【 解 説 】・ 審 判 の 事 前 事 後 において 審 判 員 三 人 の 意 志 統 一 ・ 連 携 が 大 切 である。・ 審 判 主 任 は 助 言 ・ 指 示 ・ 注 意 をする。Q26 鍔 競 り 合 いの 途 中 で、 主 審 が 不 当 な 鍔 競 り 合 いであると 判 断 して 合 議 をかけた。この 場 合 、 副 審 は必 ず( 一 方 または 双 方 に) 反 則 を 採 るように 判 定 しなければならないか。A26 副 審 は「 自 分 は( 一 方 または 双 方 を) 反 則 にはしない」と 判 定 することができる。【 解 説 】・ 鍔 競 り 合 いで 合 議 を 宣 告 することは 試 合 を 運 営 する 主 審 の 専 決 事 項 である。・ 合 議 がかかった 場 合 、 反 則 を 採 るか 採 らないかの 判 断 は 審 判 員 三 人 の 同 等 の 権 限 である。Q27 試 合 者 に 明 らかな 反 則 があると 認 められる 行 為 がありながら、 主 審 が 気 づかなかったり 見 えなかったりした 場 合 、 副 審 は「 止 め」を 宣 告 することができるか。A27 副 審 は「 止 め」を 宣 告 することができる。 反 則 の 内 容 については 合 議 によって 判 断 ・ 決 定 する。【 解 説 】・ 試 合 を 続 行 することが 不 可 能 な 緊 急 の 場 合 がある。・ 危 険 が 潜 在 している 緊 急 の 場 合 がある。・ 主 審 が 気 づかなかったり、 見 えなかったりする 場 合 がある。( 審 判 方 法 ) 規 則 <strong>第</strong> 29 条Q28A28二 人 の 審 判 員 が 場 外 の 反 則 と 判 断 した。しかし、 試 合 者 に 一 番 近 くてよく 見 える 位 置 にいた 審 判 員が、 場 外 には 出 ていないと 強 く 主 張 した。どのように 処 置 するか。合 議 により、 事 実 に 基 づいて 判 断 する。Q29A29相 打 ちに 近 い 打 突 に 対 して、 赤 旗 二 本 ( 副 審 ・ 副 審 )、 白 旗 一 本 ( 主 審 )の 表 示 があった。この 時点 で 主 審 が 確 認 の 意 味 を 理 由 に 合 議 をかけた。 合 議 の 結 果 、 主 審 のみが 赤 旗 を 表 示 して 有 効 打 突 の宣 告 をおこなった。この 場 合 は、 有 効 打 突 に 関 する 合 議 であることからして、 主 審 だけではなく 副審 も 赤 旗 を 表 示 するべきではないか。一 旦 、 合 議 という 手 順 を 踏 んだのであれば、 有 効 打 突 に 関 する 合 議 であっても、 合 議 した 後 の 表 示は 主 審 のみでよい。【 解 説 】・ 主 審 が 合 議 をかけること 自 体 が 不 適 切 である。Q30 よい 打 突 であれば 現 実 的 には 直 ぐに 旗 を 表 示 する。 残 心 を 見 極 めていると 旗 の 表 示 が 遅逼 くなってしまう。 有 効 打 突 の 表 示 と 残 心 の 見 極 めとの 時 間 的 な 関 係 はどうなるか。A30 有 効 打 突 の 表 示 はしたが、 試 合 者 の 行 動 を 目 で 追 いながら 打 突 行 動 の 続 きや 余 韻 を 観 察 する。【 解 説 】・ 有 効 打 突 は 残 心 までを 含 む。 残 心 が 不 十 分 であれば 取 り 消 す。・ 残 心 を 個 別 の 局 面 として 考 えると 旗 の 表 示 が 遅 くなる。Q31二 人 の 審 判 員 が 有 効 打 突 の 表 示 をし、これによって 有 効 打 突 は 確 定 したが、 残 る 一 人 の 審 判 員 は 旗の 表 示 をしなかった。この 場 合 、 有 効 打 突 が 確 定 すれば、そのまま 流 してよいのか、それとも 残 る一 人 の 審 判 員 に 旗 の 表 示 を 促 すのか。- 37 -


A31 そのまま 流 さない。 旗 の 表 示 を 促 す。【 解 説 】・ 有 効 打 突 は 確 定 するが、 規 則 <strong>第</strong> 29 条 ( 審 判 方 法 )の 通 り、 他 の 審 判 員 は 自 らの 判 断 を 直 ちに 表 示しなければならない。・そのまま 流 してしまうと、 審 判 員 は 旗 の 表 示 をしなくてもよいことになりかねない。Q32 三 人 の 審 判 員 は 表 と 裏 の 位 置 関 係 にあるが、 一 番 よく 見 える 位 置 にいる 審 判 員 の 判 定 に 他 の 審 判 員は 追 随 したほうがよいか。A32 自 分 自 身 でよく 見 て、 自 分 の 判 断 と 意 志 によって 判 定 する。【 解 説 】・ 審 判 員 個 々 人 がよく 見 える 位 置 にいながら 正 しい 見 方 をし、 自 分 の 判 断 と 意 志 によって 判 定 する。・ 一 番 よく 見 える 位 置 にいる 審 判 員 が 正 しい 判 断 をするとは 限 らない。Q33 竹 刀 を 落 とした 場 合 、 反 則 の 表 示 はどの 時 点 でおこなうのか。A33 反 則 を 認 めた 時 点 で 直 ちに 表 示 し、 表 示 したま 定 位 置 に 戻 る。Q34A34竹 刀 が 回 っているのを 副 審 が 認 めた 場 合 、 指 導 の 手 順 はどのようにしたらよいか。竹 刀 の 弦 が 上 になっていない 場 合 、 主 審 が1 回 のみ 指 導 することができる。 副 審 が「 止 め」を 宣 告して 主 審 に 知 らせたり、 試 合 者 に 指 導 したりすることはできない。【 解 説 】・ 主 審 が 以 後 、その 行 為 が 続 く 場 合 は 有 効 打 突 としない。( 異 議 の 申 し 立 て) 規 則 <strong>第</strong> 35 条Q35 異 議 の 申 し 立 てができるのはどのような 内 容 か。A35 審 判 員 の 判 定 に 対 しては 異 議 の 申 し 立 てをすることができない。・ 規 則 の 実 施 や 運 営 に 関 しては 異 議 の 申 し 立 てをすることができる。・ 明 白 な 間 違 いについては 異 議 の 申 し 立 てをすることができる。・ 錯 誤 の 疑 義 ( 錯 誤 があったのではないかという 疑 義 )については 異 議 の 申 し 立 てをすることができる。Q36A36異 議 の 申 し 立 てをする 場 合 の 手 順 はどのようになるか。監 督 は 監 督 旗 を 挙 げながら 異 議 の 申 し 立 ての 合 図 をする。・ 主 審 の「 止 め」の 宣 告 によって 試 合 が 中 止 する。・ 監 督 は 審 判 主 任 または 審 判 長 に 対 して 疑 義 の 内 容 を 申 し 立 てる。Q37 団 体 戦 では 監 督 が 異 議 の 申 し 立 てをおこなうが、 個 人 戦 で 監 督 がいないような 場 合 いは、 泣 き 寝 入りに 終 わってしまうことがあるのではないか。A37 試 合 者 が 不 利 益 にならないように、 審 判 長 および 審 判 主 任 がカバーしてやるようにす る 。3. 試 合 ・ 審 判 運 営 要 領 Q&A『 整 列 』Q38 <strong>五</strong> 人 制 の 団 体 試 合 で、 一 方 のチームの 次 鋒 が 欠 場 した 場 合 、このチームの 中 堅 は 面 を 着 けて 礼 をおこなうのか。A38 前 の 二 人 (この 場 合 は 先 鋒 と 中 堅 )が 面 を 着 けて 団 体 の 礼 をおこなう。【 解 説 】・ 相 手 チームの 次 鋒 は 面 を 着 けて 団 体 の 礼 をおこなう。『 試 合 開 始 前 の 審 判 員 の 移 動 および 旗 の 保 持 』Q39 審 判 員 が 移 動 する 場 合 、 <strong>第</strong> 一 歩 の 踏 み 出 しは 右 足 からか 踏 み 出 すか、 左 足 から 踏 み 出 すか。A39 規 定 は 無 い。- 38 -


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1 <strong>第</strong> 1 編 試 合 注 : は 審 判 規 則(1) <strong>第</strong> 1 章 総 則( 試 合 場 )<strong>第</strong> 2 条試 合 場 の 基 準 は 次 のとおりとし、 床 は 板 張 りを 原 則 とする。1. 試 合 場 は、 境 界 線 を 含 み 一 辺 を 9 メートルないし 11メートルの、 正 方 形 また 長 方 形 とする。2. 試 合 場 の 中 心 は× 印 とし、 開 始 線 は、 中 心 より 均 等の 位 置 ( 距 離 )に 左 右 1 本 ずつ 表 示 する。各 線 の 長 さおよび 開 始 線 間 の 距 離 は 細 則 で 定 める。<strong>第</strong> 1 条 規 則 <strong>第</strong> 2 条 ( 試 合 場 )は、 次 のとおりとする。1. 試 合 場 の 外 側 に 原 則 として 1.5 メートル 以 上 の 余 地を 設 ける。2. 各 線 は、 幅 5 センチメートルないし10センチメートルとし、 白 線 を 原 則 とする。3. 試 合 場 の 中 心 (× 印 )、 開 始 線 の 長 さおよび 開 始 線 間の 距 離 などは、 <strong>第</strong> 1 図 のとおりとする1.5メートル外 側境 界 線は 審 判 細 則30~40センチメートル| × |1.4メートル×1.4メートル幅 5センチ~10センチの 白 線9~11メートル50センチメートル1.5メートル9~11メートル( 竹 刀 )<strong>第</strong> 3 条竹 刀 は、 竹 または 全 日 本 <strong>剣</strong> 遈 連連 盟 が 認 めた 竹に 代 わる 化 学 製 品 のものとする。 竹 刀 の 構 造造 、長 さ、 重 さ、つば( 鍔 )の 規 格 などは、 細 則できめる。<strong>第</strong> 2 条 規 則 <strong>第</strong> 3 条 ( 竹 刀 )は、 次 のとおりとする。1. 竹 刀 の 構 造造 は、 四 つ 割 りのものとし、 中 に 異 物 ( 先皮 内 部邪 の 芯 、 柄 頭 のちぎり 以 外 のもの)を 入 れてはならない。各 部邪 の 名 称 は <strong>第</strong> 2 図 のとおりとする。 表 1 竹 刀 の 基 準 ( 一 刀 の 場 合 ))2. 竹 刀 の 基 準 は、 表 1 および 表 2のとおりとする。ただし、 長 さは 付 属 品 を 含 む 全 長 であり、 重 さはつば高 校 生 ( 相 当 年性 別 中 学 生( 鍔 )を 含 まない。齢 の 者 も 含 む)長さ男 女共 通大 学 ヹ 一 般114cm 以 下 117cm 以 下 120cm 以 下※ 円 形 でないものやや、 竹 製 などの 鍔 は使 用 できません。重さ太さ男 性 440g 以 上 480g 以 上 510g 以 上女 性 400g 以 上 420g 以 上 440g 以 上男 性 25mm 以 上 26mm 以 上 26mm 以 上女 性 24mm 以 上 25mm 以 上 25mm 以 上3.つば( 鍔 )は、 皮 革 または 化 学 製 品 の 円 形 のものとする。その 大 きさは 直 径 9センチメートル 以 内 とし、竹 刀 に 固 定 する。つば皮 革 または 化 学 製 品 の 円 形 のもの。直 径 9cm 以 下中 結 の 位 置<strong>剣</strong> 先 から 全 長 の 約 1/4の 位 置 とされています。- 40 -


( <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 具 )<strong>第</strong> 4 条<strong>第</strong> 3 条<strong>剣</strong> 遈 具 は、 面 、 小 手 、 胴 、 垂 れを 用 いる。規 則 <strong>第</strong> 4 条 ( <strong>剣</strong> 遈 具 )は、 <strong>第</strong> 3 図 のとおりとする。<strong>剣</strong> 遈 具面 ・ 小 手 ・ 胴 ・ 垂 れを 用 いる。試 合 中 に 乱 れないよう、 堅 固 装 着 する。( 服 装 )<strong>第</strong> 5 条服 装 は、 <strong>剣</strong> 遈 着 、 袴 とする。※ 面 は、ホリヨォヺペネニヺトテ 積 層 板 装 着 面 が 認 められています。※ 面 紐 の 長 さは、 結 びび 目 から40cm 以 下 とされています。※ 小 手 は、5 本 指 の 小 手 について 公 式 の 試 合 での使 用 が 禁 止 されています。※ 高 体 連 主 催 等 の 公 式 試 合 では、 紺( 黒 )または 白 で、 刺 繍 等 により 華 美 にならないこととされています。着 装<strong>剣</strong> 遈 着 ・ 袴 の 服 装 に、 <strong>剣</strong> 遈 具 を 着 装 し、 名 札 を中 央 の 垂 れに 着 け、 目 印 を 胴 紐 の 交 差 する 位 置に 二 つ 折 りにして 着 ける。<strong>剣</strong> 遈 着 ・ 袴清 潔 で 綻 びや 破 れのないものを 使 用 すること。<strong>第</strong> 4 条 試 合 者 の 目 印 は、 全 長 70センチメートル、 幅 5センチメートルの 赤 および 白 の2 色 とし、 試 合者 の 胴 紐 の 交 差 する 位 置 に 二 つ 折 りにして 着 ける。目 印全 長 70cm、 幅 5cmの 赤 および 白 とされています。<strong>第</strong> 5 条試 合 者 の 名 札 は、 <strong>第</strong> 4 図 のとおりとし、 中 央 の垂 れに 着 ける。名 札黒 または 紺 色 の 布 地 に、 所 属 団 体 名 を 横 書 き 白 文 字 、姓 を 縦 書 き 白 文 字 とされています。所 属 団 体 名( 横 書 き 白 文 字 )姓( 縦 書 き 白 文 字 )※ 高 体 連 主 催 等 の 公 式 試 合 では、 校 名 などを大 きく 目 立 つように 入 れることが 禁 止 されています。( 黒 または 紺 色 の 布 地 )- 41 -


<strong>第</strong> 6 条審 判 旗 などの 規 格 は、 <strong>第</strong> 5 図 のとおりとする。ただし、 旗 の 柄 の 太 さは 直 径 1.5 センチメートルを 基 準 とする。ヹ 審 判 旗 ( 赤 ヹ 白 )25cmヹ 監 督 旗 ( 赤 )ヹ 時 計 旗 ( 黄 )25cm35cm25cm35cm25cm<strong>第</strong> 7 条サポーターなどの 使 用 は、 医 療 上 必 要 と 認 める場 合 に 限 り、 見 苦 しくなく、かつ 相 手 に 危 害 を加 えない 範 囲 において、これを 認 める。<strong>第</strong> 8 条試 合 者 の 入 退 場 および 礼 法 は、その 大 会 で 定 められた 方 法 により 行 う。※ 使 用 する 場 合 は、 審 判 主 任 に 申 し 出て、 認 否 を 確 認 すること。※ 肘 やや 膝 などのものを 足 (かかと)に 使 用することはできません。※ゴマやや 革 を 底 に 張 ったものは 使 用 できません。(2) <strong>第</strong> 2 章 試 合1 <strong>第</strong> 1 節 試 合 事 項( 試 合 時 間 )<strong>第</strong> 6 条 試 合 時 間 は、5 分 を 基 準 とし、 延 長 の 場 合 は3分 を 基 準 とする。 ただし、 主 審 が 有 効 打 突 または 試 合 の 中 止 を 宣 告 したとき、 再 開 までに 要 した 時 間 は、 試 合 時 間 に 含 まない。試 合 時 間5 分 を 基 準 とし、 延 長 の 場 合 は3 分 を 基 準 とする。但 し、 必 要 な 場 合 は 大 会 要 項 で 変 更 して 行 うことができる。( 勝 敗 の 決 定 )<strong>第</strong> 7 条 勝 敗 の 決 定 は 次 により 行 う。1. 試 合 は、3 本 勝 負 を 原 則 する。 ただし、 運遀 営 上 必 要な 場 合 は1 本 勝 負 とすることができる。2. 勝 敗 は、 試 合 時 間 内 に2 本 先 取 した 者 を 勝 ちとする。ただし、 一 方 が1 本 を 取 り、そのままで 試 合 時 間 が終 了 したときは、 この 者 を 勝 ちとする。3. 試 合 時 間 内 に 勝 敗 が 決 しない 場 合 は 延 長 戦 を 行 い、先 に 一 本 取 った 者 を 勝 ちとする。ただし、 判 定 または 抽 選遥 により 勝 敗 を 決 め、 あるいは、 引 き 分 けとすることもできる。4. 判 定 または 抽 選遥 により 勝 敗 を 決 した 場 合 は、 その 勝者 に 対 して 1 本 を 与 える5. 判 定 により 勝 敗 を 決 する 場 合 は 技 能 の 優 劣 を 優 先 し、次 いで 試 合 態 度 の 良 否 により、 判 定 する。※ 神 奈 川 県 高 体 連 の 主 催 の 大 会 では、1 回 戦 から 決 勝 まで4 分 とし、 延 長 は2 分 で時 間 を 区 切 って 行 うことが 多 いようです。※ 時 間 内 に 勝 敗 が 決 しない 場 合 は、 引 き 分 けとするか、 延 長 戦 を 行 い 先 に1 本 取 った 者 を 勝 ちとする。※ 判 定 または 抽 選 により、 勝 敗 を 決 定 することもあります。※ 高 体 連 主 催 などの 公 式 試 合 では、 通 常 は 勝者 数 法 を 採 用 しています。<strong>第</strong> 9 条規 則 <strong>第</strong> 7 条 5 号 「 判 定 」は、 次 のとおりとする。1. 技 能 の 優 劣 は、 有 効 打 突 に 近 い 打 突 を 優 位 とする。2. 試 合 態 度 の 良 否 は、 姿 勢 および 動 作 において 優 っているものを 優 位 とする。- 42 -


( 団 体 試 合 )<strong>第</strong> 8 条 団 体 試 合 は、 次 によるほか、その 大 会 で 定 められた 方 法 により 行 い、 勝 敗 を 決 する。1. 勝 者 数 法 は、 勝 者 の 数 によって 団 体 の 勝 敗 を 決 する。ただし、 勝 者 が 同 数 の 場 合 は、 総 本 数 の 多 い 方 を 勝ちとする。なお、 総 本 数 が 同 数 の 場 合 は、 代 表 者 戦によって 勝 敗 を 決 する。2. 勝 ち 抜 き 法 は、 勝 者 が 続 けて 試 合 を 行 い 団 体 の 勝 敗を 決 する。( 試 合 の 開 始 、 終 了 )<strong>第</strong> 9 条 試 合 の 開 始 および 終 了 は、 主 審 の 宣 告 で 行 う。( 試 合 の 中 止 、 再 開 )<strong>第</strong> 10 条 試 合 の 中 止 は、 審 判 員 の 宣 告 で 行 い、 再 開 は、主 審 の 宣 告 で 行 う。( 試 合 の 中 止 要 請 )<strong>第</strong> 11 条 試 合 者 は、 事 故 などのために 試 合 を 継 続 することができなくなったときは、 試 合 の 中 止 を 要請 することができる。2 <strong>第</strong> 2 節 有 効 打 突( 有 効 打 突 )<strong>第</strong> 12 条 有 効 打 突 は、 充 実 した 気 勢 、 適遚 正 な 姿 勢 をもって、 竹 刀 の 打 突 部邪 で 打 突 部邪 位 を 刃 筋 正 しく 打 突し、 残 心 あるものとする。※ 弦 が 回 って 打 突 している 場 合 には、 主 審は1 度 だけ 注 意 しますが、その 後 繰 り 返 されている 場 合 は 注 意 されません。また、その 状態 のまま 打 突 部 位 を 打 突 しても 有 効 打 突 とはなりません。充 実 した 気 勢 ・ 適遚 正 な 姿 勢これらの 判 断 については、 審 判 員 の 修 錬 に 基 づく識 見 と 認 定 と 裁 量 とに 委 ねられている。竹 刀 の 打 突 部邪物 打 を 中 心 とした 刃 部邪 ( 弦 の 反 対 側 )とする。<strong>第</strong> 10 条規 則 <strong>第</strong> 12 条 の「 刃 筋 正 しく」とは、 竹 刀 の 打 突方 向 と 刃 部邪 の 向 きが 同 一 方 向 である 場 合 とする。<strong>第</strong> 11 条次 の 場 合 は、 有 効 とすることができる。1. 竹 刀 を 落 とした 者 に、 直 ちに 加 えた 打 突 。2. 一 方 が、 場 外 に 出 ると 同 時 に 加 えた 打 突 。3. 倒 れた 者 に、 直 ちに 加 えた 打 突 。<strong>第</strong> 12 条 次 の 場 合 は、 有 効 打 突 としない。1. 有 効 打 突 が、 両 者 同 時 にあった 場 合 ( 相 打 ち)。2. 被 打 突 者 の <strong>剣</strong> 先 が、 相 手 の 上 体 前 面 に 付 いてその 気勢 、 姿 勢 が 充 実 していると 判 断 した 場 合 。竹 刀 を 落 とした 直 後場 外 で 出 た 直 後倒 れた 直 後- 43 -


有 効 打 突 の 取 り 消 し残 心 がなかった 場 合 など、 試 合 者 として 不 適遚 切 な行 為 があった 場 合 には、 有 効 打 突 が 取 り 消 されることがあります。その 他有 効 打 突 のみならず、 審 判 員 のすべての 判 定 に 対して 異 議 の 申 し 立 てはできない。( 竹 刀 の 打 突 部 )<strong>第</strong> 13 条 竹 刀 の 打 突 部邪 は、 物 打 を 中 心 とした 刃 部邪 ( 弦 の反 対 側 )とする。※ 左 右 面 は、こめかみ 部 以 上 が 打 突 部 位 となります。※ 小 手 は、 中 段 の 構 えの 右 小 手 ( 左 手 前 の 左 小手 )およびび 中 段 以 外 の 構 えなどのときの 左 小 手 または 右 小 手 が 打 突 部 位 となります。( 打 突 部 位 )<strong>第</strong> 14 条 打 突 部邪 位 は、 次 のとおりとする。( 細 則 <strong>第</strong> 3 図 参照 )1. 面 部邪 ( 正 面 および 左 右 面 )2. 小 手 部邪 ( 右 小 手 および 左 小 手 )3. 胴 部邪 ( 右 胴 および 左 胴 )4. 突 部邪 ( 突 き 垂 れ)<strong>第</strong> 13 条 規 則 <strong>第</strong> 14 条 ( 打 突 部邪 位 )は、 <strong>第</strong> 3 図 のとおりとし、 面 部邪 および 小 手 部邪 は、 次 のとおりとする。1. 面 部邪 のうち 左 右 面 は、こめかみ 部邪 以 上 。2. 小 手 部邪 は、 中 段 の 構 えの 右 小 手 ( 左 手 前 の 左 小 手 )および 中 段 以 外 の 構 えなどのときの 左 小 手 または 右小 手 。※ 薬 物 を 使 用 したり、 審 判 員 または 相 手 に 対 して 非 礼 な 言 動 をした 者 は 負 けとなり、 相 手 に2 本が 与 えられ、 退 場 を 命 ぜられます。その 際 、それまでの 既 得 本 数 およびび 既 得 権 は 認 められません。(3) <strong>第</strong> 3 章 禁 止 行 為1 <strong>第</strong> 1 節 禁 止 行 為 事 項( 薬 物 使 用 )<strong>第</strong> 15 条 薬 物 を 使 用 すること。<strong>第</strong> 14 条規 則 <strong>第</strong> 15 条 の 禁 止 薬 物 は、 別 に 定 める。( 非 礼 な 言 動 )<strong>第</strong> 16 条 審 判 員 または 相 手 に 対 し、 非 礼 な 言 動 をすること。※ 定 められた 以 外 の 用 具 を 使 用 した 者 は、 負 けとなり相 手 に2 本 が 与 えられ、それまでの 既 得 本 数 およびび 既得 権 は 認 められません。ただしこの 処 置 は、 不 正 用 具使 用 発 覚 以 前 の 試 合 までさかのぼぼりません。また、その 後 の 試 合 を 継 続 することはできませんが、 団 体 戦 における 補 欠 の 出 場 は 別 に 定 めない 限 り 認 められます。( 諸 禁 止 行 為 )<strong>第</strong> 17 条 試 合 者 が、 次 の 各 号 の 行 為 をすること。1. 定 められた 以 外 の 用 具 ( 不 正 用 具 )を 使 用 する。2. 相 手 に 足 を 掛 けまたは 払 う。3. 相 手 を 不 当 に 場 外 に 出 す。4. 試 合 中 に 場 外 に 出 る。5. 自 己 の 竹 刀 を 落 とす。※ 高 体 連 等 の 公 式 試 合 では、 個 人 戦 と 団 体 戦 を 含 めて 行 う 大 会 に6. 不 当 な 中 止 要 請 をする。おいて、 罰 則 が 両 方 にまたがって 適 用 されます。 団 体 ヹ 個 人 試 合 と7.その 他 、この 規 則 に 反 する 行 為 をする。 もにリヨヺグギ 戦 にあっては、 不 正 用 具 使 用 者 の 全 ての 試 合 が 負 けとされ、 補 欠 の 出 場 も 認 められません。※ 竹 刀 ミヺォヺが 異 物 ( 石 膏 )を 挿 入 して 販 売 されていることが 過 去にありました。 購 入 の 時 から 十 分 に。 注 意 しましょう。- 44 -


<strong>第</strong> 15 条規 則 <strong>第</strong> 17 条 4 号 の「 場 外 」は、 次 のとおりとする。1. 片 足 が、 完 全 に 境 界 線 外 に 出 た 場 合 。2. 倒 れたときに、 体 の 一 部邪 分 が 境 界 線 外 にでた 場 合 。3. 境 界 線 外 に 置 いて、 身 体 の 一 部邪 または 竹 刀 で 体 を 支えた 場 合 。<strong>第</strong> 16 条規 則 <strong>第</strong> 17 条 7 号 の 禁 止 行 為 は、 次 の 各 号 などをいう。1. 相 手 に 手 をかけまたは 抱 え 込 む。2. 相 手 の 竹 刀 を 握 るまたは 自 分 の 竹 刀 の 刃 部邪 を 握 る。3. 相 手 の 竹 刀 を 抱 える。4. 相 手 の 肩 に 故 意 に 竹 刀 をかける。竹 刀 を 握 る5. 倒 れたとき、 相 手 の 攻 撃 に 対 応 することなく、うつ伏 せなどになる。6. 故 意 に 時 間 の 空 費 をする。7. 不 当 なつば( 鍔 ) 競 り 合 いおよび 打 突 をする。かかえこむ肩 にかける※ 両 者 が 相 前 後 して 場 外 に 出 たときは、 先 に 出 た 者 のみ 反 則 となります。※ 有 効 打 突 を 取 り 消 したときには、 打 突 後 に 場 外 に 出 た 行 為 を 反 則 としません。※ 竹 刀 を 落 とした 直 後 に 相 手 が 打 った 打 突 が 有 効 となった 場 合 には、 落 とした 行 為 を 反 則 としません。※ 竹 刀 を 落 としたかどうかは、 操 作 ヹ 管 理 能 力 の 有 無 で 判 断 されます。※ 不 当 な 鍔 競 り 合 いは、つばばとつばばが 接 しない 状 態 である。また、 鍔 競 り 合 いから、 分 かれる 際 に 竹 刀 で 相 手 を 突 き 放 す 行 為 は、 不 当 な 鍔 競 り 合 いおよびび 打 突 に 該 当 します。2 <strong>第</strong> 2 節 罰 則<strong>第</strong> 18 条<strong>第</strong> 19 条<strong>第</strong> 15 条 、 <strong>第</strong> 16 条 の 禁 止 行 為 を 犯 した 者 は、 負 けとし、 相 手 に2 本 を 与 え、 退 場 を 命 ずる。 退 場させられた 者 の 既 得 本 数 、 既 得 権 は 認 めない。<strong>第</strong> 17 条 1 号 の 禁 止 行 為 をした 場 合 は、 次 の 各 号により 処 置 する。ただし、 両 者 同 時 になしたときは、 両 者 とも 負 けとし、それぞれの 既 得 本 数および 既 得 権 を 認 めない。- 45 -


1. 不 正 用 具 の 使 用 者 は、 負 けとし、 相 手 に2 本 を 与 え、既 得 本 数 および 既 得 権 を 認 めない。2. 前 号 の 処 置 は、 不 正 用 具 使 用 発 見 以 前 の 試 合 までさかのぼらない。3. 不 正 用 具 の 使 用 が 発 見 された 者 は、その 後 の 試 合 を継 続 することが できない。ただし 団 体 戦 における 補欠 の 出 場 は、 別 に 定 めのない 限 り 認 める。<strong>第</strong> 20 条1. 試 合 者 が <strong>第</strong> 17 条 2 号 ないし7 号 の 行 為 をした 場 合 は、反 則 とし、2 回 犯 した 場 合 は 相 手 に1 本 を 与 える。反 則 は、1 試 合 を 通 じて 積 算 する。 ただし、 同 時 反則 によって 両 者 が 負 けになる 場 合 は 相 殺 し、 反 則 としない。2. <strong>第</strong> 17 条 4 号 の 場 合 、 両 者 が 相 前 後 して、 場 外 に 出 たときは、 先 に 出 た 者 のみ 反 則 とする。3. <strong>第</strong> 17 条 4 号 の 場 合 、 有 効 打 突 を 取 り 消 したときは、反 則 としない。4. <strong>第</strong> 17 条 5 号 の 場 合 、その 直 後 に 相 手 が 打 突 を 加 え、有 効 となったときは、 反 則 としない。試 合 者 要 領(『 付 1 <strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 運遀 営 要 領 』より)※ 選 手 席 への 時 計 の 持 ち 込 み、 選 手 席 からのコイアンヱによる 指 示 やや 試 合 者 への 声 援 は 禁 止 されています。※ 先 鋒 戦 と 最 後 の 試 合 者 の 対 戦 の 場 合 には、 控 えの試 合 者 は 正 座 することが 望 ましいでしょう。「 入 場 等 」1. 試 合 者 は 入 退 場 の 際 、 選遥 手 席 に 整 列 し、 監 督 の 指 示 で正 面 に 礼 をした 後 、 着 座 または 退 場 する。「 整 列 」1. 団 体 試 合 の 場 合 、 先 鋒 、 次 鋒 は <strong>剣</strong> 遈 具 を 着 け、 竹 刀 を持 って 立 礼 の 位 置 ( 開 始 の 線 手 前 3 歩 。 以 下 同 じ)に整 列 し、 主 審 の「 礼 」の 号 令 により 相 互 の 礼 を 行 う( 試合 者 の 整 列 方 法 <strong>第</strong> 1 図 )。 引 き 続 き 次 の 試 合 が 行 われる 場 合 、 試 合 場 内 に 2 チーム 1 列 で 並 ぶ。ただし、2チーム 1 列 で 並 べない 場 合 は、この 限 りでは ない( 団体 試 合 の 整 列 方 法 <strong>第</strong> 1 図 、 <strong>第</strong> 2 図 )「 正 面 への 礼 」1. 試 合 者 は 次 の 場 合 主 審 の 号 令 により 正 面 への 礼 を 行 う。(1) <strong>第</strong> 1 試 合 の 開 始 時 および 決 勝 戦 の 開 始 時 と 終 了 時 。(2) 試 合 が 2 日 以 上 にわたる 場 合 、 <strong>第</strong> 1 試 合 の 開 始 時 と 最後 の 試 合 の 終 了 時 および 決 勝 戦 の 開 始 時 と 終 了 時 。(3) 正 面 への 礼 は、 立 礼 の 位 置 で 行 う。「 開 始 」試 合 者 は、 試 合 を 開 始 する 場 合 、 立 礼 の 位 置 に 進逭 み、 提げ 刀 の 姿 勢 で 相 互 の 礼 を 行 い、 帯 刀 し、3 歩 進逭 んで 開 始 線で 竹 刀 を 抜 き 合 わせつつ、そんきょ ( 蹲 踞 )し、 主 審 の 宣告 で 試 合 を 開 始 する。※ 審 判 側 に 先 鋒 から 順 に 並 びびます。※2チタヺマ1 列 で 並 べない 場 合 は、 別 の 並 びび 方 で 行 います。※ 審 判 員 が 移 動 して 定 位 置 に 付 くまで、 試 合 場 に 入 ってはいけません。※ 次 の 試 合 者 は、 前 の 試 合 者 が 試 合 場 内 から 出 るまでは 試 合 場 内 に 入 ってはいけません。「 有 効 打 突 」1. 試 合 者 は、 主 審 の 有 効 打 突 の 宣 告 があった 場 合 、 直 ちに 試 合 を 中 止 し、 開 始 線 に 戻 り 相 中 段 に 構 え、 主 審 の宣 告 を 受 ける。※そんきょ( 蹲 踞 )やや 正 座 の 時 に、 境 界 線 から 竹 刀 の 先が 出 ないように 注 意 しましょう。- 46 -


「 中 止 の 要 請 」1. 試 合 者 は、 試 合 の 中 止 を 要 請 する 場 合 、 手 を 上 げ、かつ 主 審 に 向 かって 発 声 し、 直 ちにその 理 由 を 主 審 に 申し 述 べる。2. 試 合 者 は、 着 装 の 乱 れを 直 すときは、 開 始 線 で 立 ったまま 納 刀 し、 境 界 線 の 内 側 まで 後 退 し、そんきょ( 蹲踞 )もしくは 正 座 して 速 やかに 行 う。「 中 止 」1. 試 合 者 は 審 判 の「 止 め」の 宣 告 があった 場 合 、 直 ちに試 合 を 中 止 し、 開 始 線 に 戻 り、 主 審 の 宣 告 または 指 示を 受 ける。中 止 要 請「 合 議 」1. 試 合 者 は 主 審 が 合 議 の 宣 告 をした 場 合 、 開 始 線 で 立 ったまま 納 刀 し、 境 界 線 の 内 側 まで 後 退 し、そんきょ( 蹲踞 )もしくは 正 座 で 待 機 する。「 再 開 」1. 試 合 者 は、 中 止 後 に 試 合 を 再 開 する 場 合 、 開 始 線 で 立ったまま 相 中 段 に 構 え、 主 審 の 宣 告 により 試 合 を 再 開する。※ 境 界 線 付 近 で 分 かれを 宣 告 された 場 合 は、 両 者 ともに 境 界 線 の 内 側 に 位 置 するようにして 分 かれること。「 分 かれ」1. 試 合 者 は、 主 審 の「 分 かれ」の 宣 告 があった 場 合 、 直ちに 間 合 いを 取 り、 相 中 段 に 構 え、 主 審 の 宣 告 で 試 合を 継 続 する。「 異 議 の 申 し 立 て」1. 監 督 が 異 議 の 申 し 立 てをした 場 合 、 試 合 者 は「 合 議 」の場 合 の 要 領 で 待 機 する。「 判 定 ヹ 抽 選 勝 ちヹ 試 合 不 能 」1. 試 合 後 は、 判 定 により 勝 敗 を 決 する 場 合 、 開 始 線 で 相中 段 に 構 え、 主 審 の 宣 告 を 受 ける。2. 試 合 者 は、 抽 選遥 および 試 合 不 能 により 勝 敗 を 決 する 場合 、 上 記 1 による。「 不 戦 勝 ち」1. 試 合 者 は、 不 戦 勝 ちで 勝 者 の 宣 告 を 受 ける 場 合 、 試 合を 行 う 要 領 で 開 始 線 に 進逭 み、 立 ち 上 がったところで 主審 の 宣 告 を 受 け、そんきょ( 蹲 踞 )して 納 刀 し、 元 に戻 る。2. 団 体 試 合 の 不 戦 勝 ちの 場 合 は、 全 試 合 者 は 立 礼 の 位 置で 主 審 の 宣 告 を 受 ける。( 団 体 試 合 の 整 列 方 法 <strong>第</strong> 1 図 )。「 終 了 」1. 試 合 者 は、 試 合 を 終 了 する 場 合 、 開 始 線 で 相 中 段 に 構え、 主 審 の 宣 告 の 後 、そんきょ( 蹲 踞 )して 納 刀 し、立 ち 上 がり 帯 刀 姿 勢 で 立 礼 の 位 置 まで 後 退 し、 提 げ 刀の 姿 勢 となり 相 互 の 礼 を 行 う。分 かれの 間 合 い4 3 2 1※ 開 始 時 、 終 了 時 ともに、 不 適 切 な 礼 法 を 行 った 場合 には 指 導 されます。- 47 -


2. 団 体 試 合 が 終 了 した 場 合 、 両 団 体 は 立 礼 の 位 置 に 整 列し、 主 審 の 号 令 で 団 体 間 の 礼 を 行 い 退 場 する。この 場合 、 最 後 の 試 合 者 は <strong>剣</strong> 遈 具 をつけ 竹 刀 を 持 ち 整 列 する。「その 他 の 要 領 」1. 試 合 者 が 二 刀 を 使 用 する 場 合 は 次 の 要 領 で 行 う。(1) 小 刀 および 大 刀 を 共 に 提 げ 刀 する。(2) 構 えるときは、 最 初 に 右 手 で 左 手 に 持 つ 竹 刀 を 抜 いて左 手 に 持 ち 替 え、 次 に 右 手 に 持 つ 刀 を 構 える。(3) 納 めるときは、 最 初 に 右 手 に 持 った 竹 刀 を 納 め、 次 に左 手 に 持 った 竹 刀 を 右 手 に 持 ち 替 え、 納 める。(4)その 他 は 一 刀 の 場 合 の 要 領 に 準 じて 行 う。2. 試 合 者 の 服 装 は 清 潔 で 綻 びや 破 れのないものとする。3. <strong>剣</strong> 遈 具 は 試 合 中 、 乱 れないように 堅 固 に 着 装 する。なお、 面 紐 の 長 さは 結 び 目 から 40 センチメートル 以 内とする。4. 試 合 者 は 試 合 場 内 では 相 互 の 礼 のみとし、 審 判 員 に 対する 礼 や 相 互 の 個 人 的 な 座 礼 などは 行 わない。5. 試 合 者 が 交 替 する 際 、 胴 づき、 握 手 などの 行 為 をしてはならない。6. 試 合 者 は 審 判 員 が 移 動 して 定 位 置 につくまで 試 合 場 に入 ってはならない。7. 次 の 試 合 者 は、 前 の 試 合 者 が 試 合 場 内 から 出 るまでは試 合 場 内 に 入 ってはならない。8. 監 督 ・ 試 合 者 は 選遥 手 席 への 時 計 の 持 ち 込 み、サインなどによる 指 示 や 試 合 者 への 声 援 をしてはならない。9. 先 鋒 戦 および 最 後 の 試 合 者 の 対 戦 の 場 合 、 控 えの 試 合者 は 正 座 することが 望 ましい。団 体 試 合 の 礼 法面 紐 は 結 びび 目 から40cm 以 下* 複 数 校 合 同 チームについて高 体 連連 主 催 等 の 公 式 試 合 では、 部邪 員 不 足 のため 部邪 活 動 の継 続 が 困 難 となり、 複 数 校 での 活 動 が 行 われている 場 合 に限 り、 複 数 校 合 同 チームとしての 大 会 参 加 が 認 められています。1 学 校 の 統 廃 合 に 伴 う 合 同 チームの 参 加統 廃 合 の 対 象 となった 学 校 の 部邪 員 同 士 が 合 同 チームを 組み、 全 国 高 等 学 校 総 合 体 育 大 会 へ 参 加 することが 認 められています。統 廃 合 の 予 定 があっても、 単 独 チームでの 出 場 もできます。※ 試 合 に 出 るためだけに 合 同 チタヺマを 組 むことは認 められていません。※ 神 奈 川 県 では、 地 区 大 会 等 において、 部 員 不 足等 による 大 会 参 加 を 認 めています。2 部邪 員 不 足 等 に 伴 う 合 同 チームの 参 加部邪 員 不 足 等 によって、 全 国 高 等 学 校 総 合 体 育 大 会 への 参加 は 認 められていません。- 48 -


2 <strong>第</strong> 2 編 審 判(1) <strong>第</strong> 1 章 総 則( 審 判 員 の 構 成 )<strong>第</strong> 21 条 審 判 に 従 事 する 者 の 構 成 は、 審 判 長 、 審 判 主 任(2 試 合 場 以 上 の 場 合 )、 審 判 員 とする。< 審 判 旗 ><strong>第</strong> 6 条 審 判 旗 などの 規 格 は、 <strong>第</strong> 5 図 のとおりとする。ただし、 旗 の 柄 の 太 さは 直 径 1.5センチメートルを 基 準 とする。( 審 判 長 )<strong>第</strong> 22 条 審 判 長 は、 公 正 な 試 合 を 遂逹 行 するための 必 要 な権 限 を 有 する。<strong>第</strong> 18 条 審 判 長 の 任 務 は 次 のとおりとする。1. 規 則 および 細 則 の 厳 正 な 運遀 用 に 留 意 する。2. 試 合 の 進逭 行 について 留 意 する。3. 異 議 の 申 し 立 てについて 裁 決 する。4.その 他 、 規 則 および 細 則 にない 諸 問 題 、あるいは 突発 事 故 について 判 断 する。<strong>第</strong> 19 条 試 合 開 始 時 の 審 判 長 の 合 図 は、 次 のとおりとする。1. 試 合 場 の 場 合 は、 最 初 の 試 合 者 が 立 礼 の 位 置 ( 開 始線 の 手 前 3 歩 。 以 下 同 じ)に 立 ったとき、 審 判 長 は、起 立 し 主 審 の 宣 告 で 試 合 を 開 始 させる。2. 試 合 場 以 上 の 場 合 は、 最 初 の 試 合 者 が 立 礼 の 位 置 に立 ち、 全 体 がそろったとき、 審 判 長 は 起 立 して 笛 などで 合 図 する。( 審 判 主 任 )<strong>第</strong> 23 条 審 判 主 任 は、 審 判 長 を 補 佐 し、それぞれ 当 該 試合 場 における 運遀 営 に 必 要 な 審 判 上 の 権 限 を 有 する。<strong>第</strong> 20 条 審 判 主 任 の 任 務 は、 次 のとおりとする。1. 当 該 試 合 場 の 責 任 者 とする。2. 規 則 および 細 則 が 適遚 切 に 実 施 されているか 留 意 する。3. 規 則 および 細 則 の 遊 反 、あるいは 異 議 の 申 し 立 てがあった 場 合 は、 適遚 切 敏 速 に 処 置 し、 必 要 に 応 じ 審 判長 に 報 告 する。4. 当 該 試 合 場 の 審 判 員 を 掌 握 する。( 審 判 員 )<strong>第</strong> 24 条1. 審 判 員 は、 主 審 1 名 、 副 審 2 名 を 原 則 とし、 有 効 打突 およびその 他 の 判 定 については、 同 等 の 権 限 を 有する。2. 主 審 は、 当 該 試 合 運遀 営 の 全 般 に 関 する 権 限 を 有 し、審 判 旗 ( 以 下 旗 とする)を 持 って 有 効 打 突 および 反則 などの 表 示 と 宣 告 を 行 う。3. 副 審 は、 旗 を 持 って 有 効 打 突 および 反 則 などの 表 示を 行 い、 運遀 営 上 主 審 を 補 佐 する。なお、 緊 急 のときは、 試 合 中 止 の 表 示 と 宣 告 をすることができる。- 49 -


<strong>第</strong> 21 条 審 判 員 の 任 務 は、 次 のとおりとする。1. 当 該 試 合 を 運遀 営 する。2. 宣 告 および 表 示 を 明 確 に 行 う。3. 審 判 員 相 互 の 意 思 統 一 をはかる。4. 審 判 員 相 互 の 旗 の 表 示 を 確 認 する。5. 試 合 終 了 後 、 必 要 に 応 じ 審 判 主 任 または 審 判 長 の 所見 を 徴 し、 他 の 審 判 員 とともに 当 該 審 判 の 反 省 を 行う。( 係 員 )<strong>第</strong> 25 条 試 合 運遀 営 上 、 時 計 係 、 掲 示 係 、 記 録 係 、 選遥 手 係を 置 く。その 構 成 および 任 務 は、 細 則 に 定 める。<strong>第</strong> 22 条 規 則 <strong>第</strong> 25 条 の 係 員 の 構 成 および 任 務 は、 次 のとおりとする。1. 時 計 係 は、 原 則 として 主 任 1 名 、 係 員 2 名 以 上 とし、試 合 時 間 の 計 時 に あたり 試 合 時 間 終 了 の 合 図 をする。会 場 係 は 大 会 を 運 営 している 中 でも 大 変 重 要 な 役 割 であり 会 場 係 の 良 し 悪 しは 大 会 の 成 功 に 大 きくかかわわってきます。1 日 大 変 な 仕 事 ですが、 本 部 やや 会 場 主 任 の 指 示 に 従って 誇 りをもってつとめてください。 宜 しくお 願 いします。時 計 :1スシトテッチフウイェッチチタで 試 合時 間 を 計 測 する。 各 大 会 の 試 合時 間 、 代 表 決 定 戦 、 延 長 戦 の 時間 などを 良 く 確 認 しておくこと。2 試 合 終 了 合 図 用 のブゴヺとタソイアボヺ 旗 をもち 試 合 時 間 が 止 まっているときには 必 ず 旗 を 頭 上に 真 っ 直 ぐ 上 げておくこと。( 試合 開 始 前 にも 旗 を 上 げておくこと)* 時 計 係 は 試 合 時 間 終 了 の合 図 を 明 確 に 行 うこと、 終 了 間際 の 打 突 など 勝 敗 に 大 きく 影 響することがあります。2. 掲 示 係 は、 原 則 として 主 任 1 名 、 係 員 2 名 以 上 とし、審 判 員 の 判 定 の 掲 示 および 審 判 旗 の 点 検 、 確 認 をする。掲 示 : 試 合 の 記 録 を 得 点 版 に 記 録 する。 主 審 の 宣 告 を 良 く 確認 してから 記 録 すること。 反 則 など 記 入 もれのないように 試合 を 客 観 的 かつ 冷 静 に 観 察 すること。3. 記 録 係 は、 原 則 として 主 任 1 名 、 係 員 2 名 以 上 とし、有 効 打 突 の 部邪 位 および 反 則 の 種 類 と 回 数 ならびに 試合 の 所 要 時 間 などを 記 録 する。記 録 : 試 合 の 記 録 を 記 録 用 紙 に 正 確 に 記 入 して 試 合 終 了 ごとに 本部 の 記 録 席 に 届 けること。 主 審 の 宣 告 と 掲 示 係 の 記 入 とを 両 方 注 意して 確 認 すること。4. 選遥 手 係 は、 原 則 として 主 任 1 名 、 係 員 2 名 以 上 とし、試 合 者 の 召 <strong>集</strong> 、 用 具 などの 点 検 にあたる。< 審 判 員 の 服 装 ><strong>第</strong> 23 条 審 判 員 の 服 装 は、 次 のとおりとする。ただし、その 大 会 で 定 められた 場 合 は、この 限 りではない。1. 上 衣 は 紺 色 ( 無 地 )とする。2.ズボンは 灰 色 ( 無 地 )とする。3.ワイシャツは 白 色 ( 無 地 )とする。3.ネクタイはえんじ 色 ( 無 地 )とする。1. 各 種 大 会 等 で、 大 会 主 催 者 より 支 給 されるネクタイに、大 会 のシンボルマーク 等 を 目 立 たない 箇 所 に 小 さく 印 刷したものは、 他 の 大 会 で 使 用 しても 差 し 支 えない。2. 全 日 本 <strong>剣</strong> 遈 連連 盟 あるいは 各 都邴 遈 府 県 <strong>剣</strong> 遈 連連 盟 で、マークを 目 立 たない 箇 所 に 小 さく 印 刷 するなど、 華 美 にならないよう 留 意 するものとする。3. 上 記 以 外 のネクタイについてはマーク、 家 紋 等 一 切 を 印刷 していないものでなければならない。4. 靴 下 は 紺 色 ( 無 地 )とする。旗 の 表 示審 判 員 の 服 装- 50 -


(2) <strong>第</strong> 2 章 審 判( 有 効 打 突 の 決 定 )<strong>第</strong> 26 条 有 効 打 突 の 決 定 は 次 による。1.2 名 以 上 の 審 判 員 が 有 効 打 突 の 表 示 をしたとき。2.1 名 が 有 効 打 突 の 表 示 をし、 他 の 審 判 員 が 棄 権 の 表示 をしたとき。有 効 打 突 が 決 定 したとき審 判 員 は 旗 を 表 示 したまま 定 位 置 に 戻 ります。選遥 手 は 有 効 打 突 の 宣 告 があったときただちに 開 始線 に 戻 り 相 中 段 に 構 えます。↓審 判 員 は 主 審 の 宣 告 (「 二 本 目 」「 勝 負 」「 勝 負 あり」)と 同 時 に 旗 を 下 ろし 基 本 姿 勢 に 戻 ります。( 有 効 打 突 の 取 り 消 し)<strong>第</strong> 27 条 試 合 者 に 不 適遚 切 な 行 為 があった 場 合 は、 主 審が 有 効 打 突 の 宣 告 をした 後 でも、 審 判 員 は 合議 の 上 、その 宣 告 を 取 り 消 すことができる。<strong>第</strong> 24 条 規 則 <strong>第</strong> 27 条 ( 有 効 打 突 の 取 り 消 し)は、 次 のとおりとする。打 突 後 、 必 要 以 上 の 余 勢 や 有 効 などを 誇 示 した 場 合 。( 有 効 打 突 などの 錯 誤 )<strong>第</strong> 28 条 審 判 員 が 有 効 打 突 などの 判 定 に 疑 義 がある 場合 は、 合 議 の 上 その 是 非 を 決 定 する。<strong>第</strong> 25 条 規 則 <strong>第</strong> 28 条 ( 有 効 打 突 などの 錯 誤 )は、 次 のとおりとする。1. 有 効 打 突 または 反 則 を 錯 誤 して 判 定 した 場 合 。2. 時 計 係 の 時 間 終 了 の 合 図 が 確 認 できず 試 合 が 継 続 され、 有 効 打 突 の 判 定 が 行 われた 場 合 。3. 反 則 回 数 を 錯 誤 して、 試 合 が 継 続 され、 有 効 打 突 の判 定 が 行 われた 場 合 。( 審 判 方 法 )<strong>第</strong> 29 条 審 判 員 は、 次 の 方 法 により 審 判 を 行 う。1. 審 判 員 のうち、1 名 が 有 効 打 突 の 表 示 をした 場 合 は、他 の 審 判 員 は 自 己 の 判 断 を 直 ちに 表 示 しなければならない。2. 主 審 は、 有 効 打 突 が 決 定 し、または 試 合 を 中 止 した場 合 は、 試 合 者 を 開 始 線 に 戻 した 後 、 試 合 を 再 開 させる。3. 審 判 員 は、 反 則 を 認 めた 場 合 、 試 合 を 中 止 させ、 旗を 直 ちに 表 示 しなければならない。ただし、 反 則 の事 実 が 不 明 瞭 なときは、 合 議 の 上 、その 有 無 を 決 定する。4. 主 審 は、つば( 鍔 ) 競 り 合 いがこうちゃく( 膠 着 )した 場 合 は、 試 合 者 をその 場 で 分 け、 直 ちに 試 合 を継 続 させる。- 51 -


5. 主 審 は、 試 合 者 が 中 止 を 要 請 した 場 合 は、 中 止 を 宣告 した 後 、その 理 由 を 質 す。6. 判 定 によって 勝 敗 を 決 定 する 場 合 は、 審 判 員 は、 主審 の「 判 定 」の 宣 告 と 同 時 に 旗 で 表 示 を 行 う。<strong>第</strong> 26 条 規 則 <strong>第</strong> 29 条 4 項 「 分 かれ」は、 次 の 要 領 で 行 う。1.「 分 かれ」を 宣 告 し、 両 者 を 分 け、 直 ちに 試 合 を 継 続させる。2. 分 かれさせる 位 置 は、 試 合 場 内 とする。「 分 かれ」を 宣 告 するとき1) 主 審 はつばぜり 合 いが“こうちゃく 状 態 ”になったと 判 断 したとき、「 分 かれ」の 宣 告 と 同 時に、 両 方 の 旗 を 前 方 に 出 して 分 かれの 表 示 を行 い、 両 選遥 手 をその 場 で 分 けます。中 止 要 請分 かれさせるときの 相 互 の 間 合 いは 直 ちに 打 突 できない 距 離 です。分れ2) 両 選遥 手 を 分 けた 後 、「はじめ」の 宣 告 と 同 時 に両 旗 を 降 ろし、 試 合 を 継 続 させます。「 分 かれ」をかけるタイミング”こうちゃく 状 態 ”の 判 断 は 非 常 に 難 しいものです。レベルによって”こうちゃく 状 態 ”にも 差 があります。ここでは、 参 考 として 判 断 の 一 例 を 示します。 参 考 にして、”こうちゃく 状 態 ”を 的 確 に判 断 する 練 習 を 重 ねて 下 さい。分 れのときの 間 合 い1)つばぜり 合 いが 適遚 正 に 行 われている。正 しいつばぜり 合 いは、 両 者 の 右 拳 を 胸 の 前 であわせ、 竹 刀 を 写 真 の 位 置 に 定 めます。正 しく 行 おうとしない 選遥 手 は“ 不 当 なつばぜり 合い”の 反 則 をとります。2) 技 を 出 そうとしている。技 を 出 す 気 がない 場 合 は、“ 時 間 の 空 費 ”の 反 則 をとります。上 記 1)のような 正 しいつばぜり 合 いが 行 われ、かつ2)のように 技 を 出 そうとして 競 い 合 っている 状態 を 確 認 し、 両 選遥 手 とも 技 を 出 す 機 会 が 認 められないとき、“こうちゃく”したと 主 審 は 判 断 し、「 分かれ」を 宣 告 します。<strong>第</strong> 27 条審 判 員 は、 試 合 者 の 竹 刀 の 弦 が 上 になっていない 場 合 、それを 主 審 が 明 確 に 指 導 する。以 後 その 行 為 が 続 く 場 合 は 有 効 打 突 としない。つるが 上 になっていないときつるが 上 になっていないときは、 主 審 は1 回のみ 明 確 に 指 導 し、その 行 為 が 続 いたときは、有 効 打 突 であっても 認 めないことになります。弦 が 回 っている 状 態- 52 -


(3) <strong>第</strong> 3 章 宣 告 と 旗 の 表 示( 宣 告 )<strong>第</strong> 37 条審 判 員 の 宣 告 は、 開 始 ・ 終 了 ・ 再 開 ・ 中 止 ・ 分かれ・ 有 効 打 突 ・ 勝 敗 ・ 合 議 ・ 反 則 ・などについて 行 い、その 要 領 は 別 表 のとおりとする。ただし、 特 に 宣 告 に 際 し 必 要 とする 場 合 は、その理 由 を 述 べることができる。( 旗 の 表 示 )<strong>第</strong> 38 条 審 判 員 の 旗 の 表 示 は、 中 止 ・ 分 かれ・ 有 効 打 突・ 勝 敗 ・ 合 議 ・ 反 則 などについて 行 い、その 要領 は 別 表 のとおりとする。【 解 説 】◎ 旗 の 持 ち 方主 審 は 右 手 に 赤 旗 、 左 手 に 白 旗 を 持 ちます。 副 審 は 右 手に 白 旗 、 左 手 に 赤 旗 を 持 ちます。◎ 柄 の 握 り 方柄 を 手 の 平 に 置 き 旗 を 人 差 し 指 で 支 えるように 握 ります。◎ 基 本 姿 勢両 旗 を 体 側 につけ 自 然 体 の 姿 勢 。人 差 し 指 を 真 下 に 向 けて 持 ちます。移 動 するときは、 右 手 に 両 旗 を 持 ちます。巻 いた 旗 を 持 つときは、 右 手 に 持 ちます。◎ 旗 の 巻 き 方赤 旗 を 外 側 に 白 旗 を 内 側 にして、 先 に 白 旗 を 少 し 巻 き、白 旗 が 表 に 出 ないようにして 巻 きます。◎ 試 合 開 始 ヹ 再 開 の 宣 告 を 行 うときの 宣 告 と 旗 の 表 示基 本 姿 勢 のまま「はじめ」と 宣 告 します。延 長 戦 のときは、「 延 長 はじめ」と 宣 告 します。- 53 -


◎ 試 合 を 中 止 するときの 宣 告 と 旗 の 表 示両 旗 を 真 上 に 上 げます。両 肘 を 伸 ばしてまっすぐ 上 に 上 げ、「やめ」と 宣 告 します。宣 告 から 一 呼 吸 おいて 旗 を 下 げ、 基 本 姿 勢 に 戻 ります。試 合 を 中 止 するとき主 審 が 試 合 中 止 の 宣 告 をするときは 次 のような 場 合 です。中 止 の 宣 告 があった 場 合 は、 両 選遥 手 はそれぞれの 開 始 線 へ、審 判 員 は 速 やかに 定 位 置 へ 戻 ります。1) 反 則 の 事 実 があったとき中 止 の 宣 告反 則 表 示反 則 の 宣 告1 反 則 が 認 められたときは、 審 判 員 は 旗 を 表 示 したまま定 位 置 へ 戻 り、 主 審 の 反 則 の 宣 告 で 旗 の 表 示 をやめます。2 主 審 が 反 則 を 宣 告 するときは、 反 則 を 宣 告 する 側 にもった 旗 を、 反 対 側 の 手 に 持 ち 替 え、 反 則 した 選遥 手 に「 反則 ○ 回 」と 指 で 示 しながら 宣 告 し、 基 本 姿 勢 に 戻 ります。3 両 者 とも 同 時 に 反 則 を 犯 し、 白 ( 赤 )の 選遥 手 に 一 本 が与 えられる 場 合 は、 主 審 は 白 → 赤 ( 赤 → 白 )の 順 に 反則 の 宣 告 を 行 います。 次 ぎに 白 ( 赤 )の 有 効 打 突 の 宣告 (「 一 本 あり」)と 旗 の 表 示 を 行 います。2) 負 傷 や 事 故 があったとき負 傷 又 は 事 故 などにより 試 合 が 継 続 できない 場 合 は1 試 合 継 続 の 可 否 は 医 師 の 意 見 を 徴 し、 審 判 員 の 判 断となります。その 処 理 に 要 する 時 間 は5 分 以 内 です。2 負 傷 により 試 合 が 継 続 できないとき、その 原 因 が 一方 の 故 意 及 び 遃 失 による 場 合 は、その 原 因 を 起 こした者 を 負 けとします。その 原 因 が 明 瞭 でない 場 合 は、 試合 不 能 者 を 負 けとします。3 負 傷 または 事 故 者 として 処 理 された 者 は、 医 師 及 び 審判 員 の 判 断 でその 後 の 試 合 に 出 場 することができます。4 加 害 者 として 負 けとされた 者 は、その 後 の 試 合 に 出場 することはできません。5 相 手 が 試 合 不 能 、あるいは 棄 権 による 勝 者 は2 本 勝ちとなります。 試 合 不 能 者 の 既 得 本 数 は 有 効 となります。ただし、 延 長 戦 の 場 合 は、 勝 者 に 一 本 を 与 えます。6 加 害 者 として 負 けとなった 者 の 既 得 本 数 は、 既 得 権は 認 められません。7 棄 権 により 負 けとなった 者 は、その 後 の 試 合 に 出 場することはできません。3) 危 険 防 止 のため4) 竹 刀 操 作 が 不 能 の 状 態 になったとき 一 方 の 選遥 手 が 竹 刀を 落 としたとき、または 倒 れたとき、 相 手 が 直 ちに 打突 しないときは 試 合 を 中 止 させます。この 直 ちに 打 突をするかしないかの 時 間 的 判 断 の 目 安 は、 一 呼 吸 といわれています。5) 異 議 の 申 し 立 てがあったとき- 54 -


6) 合 議 の 必 要 が 生 じたとき審 判 員 の 合 議 は 次 の 場 合 に 行 います。1 有 効 打 突 の 取 消打 突 後 、 必 要 以 上 の 余 勢 や 有 効 などを 誇 示 した 場 合 。2 審 判 員 の 錯 誤審 判 員 の 判 定 に 疑 義 がある 場 合 、 合 議 の 上 、その 是 非を 決 定 します。ア) 打 突 または 反 則 を 錯 誤 して 判 定 した 場 合 。イ) 時 計 係 の 試 合 時 間 終 了 の 合 図 が 確 認 できずに 試 合が 継 続 され、 有 効 打 突 の 判 定 が 行 われた 場 合 。ウ) 反 則 回 数 を 錯 誤 して、 試 合 が 継 続 されウ)、 有 効 打突 の 判 定 が 行 われた 場 合 。3 反 則 の 事 実 が 不 明 瞭 なとき4 規 則 の 運遀 用 及 び 実 施 に 関 する 疑 義 が 生 じたとき合 議 の 表 示◎ 有 効 打 突 を 決 定 するときの 宣 告 と 旗 の 表 示旗 を 体 側 斜 め 上 に 上 げます「メンあり」「コテあり」「ドウあり」「ツキあり」と 有 効 打 突 として 認 めた 打 突 部邪 位 を 宣 告 します。次 の 宣 告 と 同 時 に 旗 を 下 ろし、 基 本 姿 勢 に 戻 ります。◎ 勝 敗 が 決 定 したときの 宣 告 と 旗 の 表 示旗 を 体 側 斜 め 上 に 上 げます。「 勝 負 あり」と 宣 告 します。宣 告 と 同 時 に 旗 を 下 ろし、 基 本 姿 勢 に 戻 ります。※ 勝 敗 が 決 定 したとき: 二 本 勝 ちしたとき一 本 勝 ちしたとき不 戦 勝 のとき◎ 判 定 で 勝 敗 が 決 定 したとき一 方 の 選遥 手 が 棄 権 や 事 故 などにより 試 合 が 続 行 できなくなったとき不 正 用 具 を 使 用 したときや 非 礼 な 言 動 などで 勝 敗 が 決 定したとき◎ 反 則 として 一 本 与 えるときの 宣 告 と 旗 の 表 示片 手 に 両 旗 を 持 ち、 指 で 反 則 の 回 数 を 示 し、「 反 則 2 回 」と 宣 告 します。続 いて、 旗 を 体 側 斜 め 上 に 上 げ「 一 本 あり」と 宣 告 します。◎ 有 効 打 突 を 認 めないとき、 有 効 打 突 を 取 り 消 すとき、 相 殺 するときの 旗 の 表 示反 則 の 表 示宣 告両 旗 を 前 下 で 左 右 に 振 ります。※ 審 判 員 の 中 の 一 人 でも 有 効 打 突 を 認 めて 旗 を 表 示 したときは、 他 の 審 判 員 はただちに 有 効 ・ 無 効 の 判 定 を旗 で 表 示 しなくてはなりません。無 効 の 表 示 をしたときは 他 の 審 判 員 が 確 認 した 後 に基 本 姿 勢 に 戻 ります。主 審 が 無 効 の 表 示 または 棄 権 の 表 示 をした 場 合 、 副審 2 名 の 旗 が 上 がり 有 効 打 突 が 決 定 したときは、 主 審は 有 効 打 突 の 宣 告 と 旗 の 表 示 をしなくてはなりません。有 効 を 認 めないヹ 取 り 消 しヹ 相 殺 の 表 示- 55 -


※ 有 効 打 突 を 取 り 消 すときは、「 取 り 消 し」と 宣 告 もします。※ 両 選遥 手 とも2 回 目 の 反 則 を 同 時 に 犯 したとき、「 反 則2 回 、 相 殺 」と 宣 告 もします。◎ 有 効 打 突 の 判 定 を 棄 権 するときの 旗 の 表 示両 旗 を 前 下 で、 赤 旗 を 前 にして 交 差 させ 停 止 します。※ 有 効 打 突 が 決 定 したときは、 主 審 の 宣 告 があるまでそのままの 状 態 にします。判 定 の 棄 権◎ 反 則 のときの 宣 告 と 旗 の 表 示反 則 を 認 めたとき1) 主 審 は 直 ちに 試 合 を 中 止 させ(「やめ」)、 両 選遥手 を 開 始 線 へ 戻 し 相 中 段 に 構 えさせます。2) 審 判 員 は 反 則 を 犯 した 選遥 手 側 の 旗 を 斜 め 下 方に 上 げ 反 則 の 表 示 をします。3) 明 らかに 反 則 と 認 められる 行 為 ( 場 外 、 竹 刀放 し 等 )については 旗 の 表 示 だけを 行 います。4) 審 判 員 は 旗 を 表 示 したまま 定 位 置 へ 戻 ります。5) 主 審 は 片 手 に 両 旗 を 持 ち、 指 で 反 則 の 回 数 を示 し、「 反 則 ○ 回 」と 宣 告 します。同 時 に 反 則 を 犯 したと 認 めたときは、 両 旗 を 斜め 下 方 に 上 げます。6) 副 審 は 主 審 の 反 則 の 宣 告 と 同 時 に 旗 を 降 ろします。止め反 則 の 表 示宣 告※ 反 則 として 認 められる 事 項 : 場 外 に 出 たとき相 手 を 場 外 に 不 当 に 押 し 出 したとき竹 刀 を 落 としたとき不 当 なつばぜり 合 いをしたとき時 間 の 空 費 をしたとき不 当 な 中 止 要 請 をしたときその 他 規 則 に 反 する 行 為 をしたとき双 方 反 則反 則 の 事 実 が 不 明 瞭 なとき1) 主 審 は 直 ちに 試 合 を 中 止 させ(「やめ」)、 両 選遥手 を 開 始 線 へ 戻 します。2) 主 審 は「 合 議 」の 宣 告 と 旗 の 表 示 を 行 います。※ 主 審 が 反 則 に 気 づかない 場 合 は、 副 審 は試 合 中 止 の 旗 の 表 示 を 行 い、 続 けて 合 議 の旗 の 表 示 を 行 います。試 合 者 は、 主 審 の 合 議 の 宣 告 があった 場 合 、 開 始腺 で 立 ったまま 納 刀 し、 境 界 線 の 内 側 まで 後 退 した後 、 蹲 踞 もしくは 正 座 で 待 機 します。合議3) 合 議 の 結 果 、 反 則 となった 場 合 は、 主 審 のみが 旗 の 表 示 を 行 い、 反 則 を 宣 告 します。4) 反 則 の 宣 告 にあたり、 理 由 を 必 要 とする 場 合は、 選遥 手 にその 内 容 を 説 明 します。- 56 -


◎ 試 合 が(つばばぜり 合 いの 状 態 で) 膠 着 状 態 になったとき告 と 旗 の 表 示の 宣両 旗 を 前 方 に 出 し、「 分 かれ」と 宣 告 し、 両 選遥 手 を 分 かれさせ、 続 けて「はじめ」と 宣 告 し、 同 時 に 旗 を 下 げて 基 本姿 勢 に 戻 ります。※ 一 方 の 選遥 手 が 境 界 線 を 背 にしているような 状 態 のときは、 位 置 を 調 整 して 試 合 を 続 行 させます。◎ 中 止 の 要 請 があったときの 宣 告 と 旗 の 表 示試 合 者 より 試 合 中 止 の 要 請 (「タイム」)があった 場 合 、主 審 はただちに 中 止 の 宣 告 と 旗 の 表 示 をし、 両 選遥 手 を 開 始線 の 位 置 に 戻 し、 中 止 を 要 請 した 選遥 手 に 理 由 を 説 明 させます。 正 当 な 理 由 と 認 められない 場 合 は 合 議 を 行 い、 合 議 の結 果 によっては 反 則 を 適遚 用 することができます。◎ 合 議 のときの 宣 告 と 旗 の 表 示両 旗 を 右 手 に 持 って 真 上 に 上 げ、「 合 議 」と 宣 告 します※ 合 議 を 要 請 するとき: 有 効 打 突 の 取 り 消 し判 定 に 対 する 錯 誤反 則 の 事 実 が 不 明 瞭 なときなど※ 合 議 中 は、 両 選遥 手 を 境 界 線 の 内 側 に 蹲 踞 して 待 機 させます。- 57 -


<strong>剣</strong> <strong>道</strong> 審 判 員 要 領(『 付 1 <strong>剣</strong> 遈 試 合 ・ 審 判 運遀 営 要 領 』より)「 入 場 等 」1. 審 判 員 が 入 退 場 する 場 合 、 主 審 を 中 央 に 審 判 旗 を 右 手に 持 ち、 境 界 線 内 側 中 央 に 整 列 する。( 審 判 員 の 移 動 ・交 替 要 領 <strong>第</strong> 1 図 ・ <strong>第</strong> 6 図 )。「 試 合 開 始 前 の 審 判 員 の 移 動 およびび 旗 の 保 持 」1. 審 判 員 の 移 動 は 次 による。(1) 個 人 試 合 ( <strong>第</strong> 1 試 合 )の 場 合 、 整 列 後 、 定 位 置 へ 移 動する( 審 判 員 の 移 動 ・ 交 替 要 領 <strong>第</strong> 1 図 / <strong>第</strong> 2 図 )。(2) 団 体 試 合 の 場 合 、 整 列 し 主 審 の 号 令 により 団 体 相 互 の礼 後 、 定 位 置 に 移 動 する( 審 判 員 の 移 動 ・ 交 替 要 領<strong>第</strong> 1 図 / <strong>第</strong> 2 図 )。2. 審 判 員 の 旗 の 保 持 は 次 による。(1) 移 動 する 場 合 、 両 旗 を 右 手 に 持 つ。(2) 定 位 置 に 移 動 後 は、 主 審 は 赤 旗 を 右 手 、 白 旗 を 左 手 に持 ち、 副 審 は その 逆 ( 白 旗 を 右 手 、 赤 旗 を 左 手 )に 持つ。(3) 交 替 する 場 合 は、 白 旗 を 中 に 赤 旗 を 外 にして 両 旗 を 巻く。「 審 判 員 の 交 替 」1. 審 判 員 の 交 替 要 領 は、 次 による( 審 判 員 の 移 動 ・ 交 替要 領 <strong>第</strong> 3 図 ~ <strong>第</strong> 6 図 )。( 主 審 と 副 審 の 移 動 交 替 )(1) 各 審 判 員 は、 両 旗 を 巻 かずに、 定 位 置 に 移 動 し 交 替 する( <strong>第</strong> 3 図 )。(その 場 での 審 判 員 の 交 替 )(2) 各 審 判 員 は、 両 旗 を 巻 き、 次 の 審 判 員 と 相 互 の 礼 をし交 替 する ( <strong>第</strong> 4 図 )。( 移 動 しての1 名 の 交 替 )(3) 各 審 判 員 は、 定 位 置 に 移 動 し、 主 審 を 終 えた 審 判 員 は両 旗 を 巻 き、 次 の 審 判 員 と 相 互 の 礼 をし 交 替 する( <strong>第</strong>5 図 )。( 終 了 した 審 判 員 の 交 替 )(4) 終 了 した 審 判 員 は、 両 旗 を 巻 き、 整 列 をし 次 の 審 判 員と 交 替 する ( <strong>第</strong> 6 図 )。「 正 面 への 礼 」1. 審 判 員 は、 正 面 への 礼 を 次 の 場 合 に 行 う。(1) <strong>第</strong> 1 試 合 の 開 始 時 および 決 勝 戦 の 開 始 時 と 終 了 時 。(2) 試 合 が2 日 以 上 にわたる 場 合 、 <strong>第</strong> 1 試 合 の 開 始 時 と 最後 の 試 合 の 終 了 時 および 決 勝 戦 の 開 始 時 と 終 了 時 。2. 主 審 は、 次 の 場 合 に 正 面 への 礼 の 号 令 を 行 う。(1) 個 人 試 合 の 場 合 、 審 判 員 が 定 位 置 、 試 合 者 が 立 札 の 位置 についた 直 後 。(2) 団 体 試 合 の 場 合 、 審 判 員 および 試 合 者 が 整 列 した 直 後 。「その 他 の 要 領 」1. 審 判 員 は、 試 合 開 始 前 、 試 合 者 の 服 装 ( <strong>剣</strong> 遈 着 ・ 袴 ・ 目印 ・ 名 札 ) の 適遚 否 を 確 認 する( 試 合 ・ 審 判 規 則 <strong>第</strong> 5 条 試合 ・ 審 判 細 則 <strong>第</strong> 4 条 ・ <strong>第</strong> 5 条 )。2. 審 判 員 は、 試 合 者 の 用 具 ( <strong>剣</strong> 遈 具 ・ 竹 刀 ・つば( 鍔 ))の適遚 否 を 確 認 する ( 試 合 ・ 審 判 規 則 <strong>第</strong> 3 条 ・ <strong>第</strong> 4 条 試 合審 判 細 則 <strong>第</strong> 3 条 ・ <strong>第</strong> 4 条 )。- 58 -


3. 主 審 は、 試 合 者 が 不 適遚 切 な 礼 法 を 行 った 場 合 、 指 導 をする。4. 審 判 員 は、 試 合 者 が 試 合 終 了 後 、 選遥 手 席 などで 不 適遚 切な 言 動 を 行 った 場 合 もしくは 行 おうとした 場 合 、 厳 正に 指 導 する。5. 各 係 員 は、 円 滑 な 任 務 が 遂逹 行 できるよう、 審 判 主 任 または 審 判 長 を 中 心 に 事 前 に 緊 密 な 連連 携 を 取 り、 迅 速 かつ 正 確 に 任 務 を 遂逹 行 する。6. 掲 示 係 は、 審 判 旗 の 点 検 ・ 確 認 をし、 審 判 席 に 置 く(1会 場 6 組 )。- 59 -


位 置 取 りのホイアンヱトテ審 判 員 の 定 位 置 は、 主 審 を 中 心 に 二 等 辺 三 角 形 が 基 本 体系 です。 副 審 は 主 審 の 動 きにしたがい、 連連 係 して 見 やすい位 置 へ 移 動 するように 心 がけます。状 況 によっては、 主 審 と 同 じ 側 に 立 つことができます。常 に 選遥 手 の 動 きの 先 を 察 知 するように 心 がけ、 自 然 体 で 左右 前 後 に 素 早 く 移 動 できるようにしましょう。位 置 取 りの 基 本副 審 副 審主 審副 審副 審主 審副 審副 審主 審各 審 判 の 移 動 範 囲一 方 の 選 手 が 大 きく 移 動 したら、 審 判 員 の 位 置 も 大 きく 変化 します。選 手 に 接 近 しすぎないこと選遥 手 からは2~3m 離 れた 位 置に 立 つように 心 がけなければいけません。 選遥 手 に 近 い 位 置 に 立 つと、攻 防 に 支 障 をきたすだけではなく、判 定 しにくい 状 況 もでてきます。また、 逆 に 選遥 手 から 遠遒 すぎる 位 置もいけません。選 手 の 後 ろには 立 たない死 角 になるような 位 置 に 立 つことは 絶 対 にさけなければなりません。様 々な 審 判 の 位 置 取 りの 例場 外 へでることもできる審 判 員 は 状 況 により、 場 外 へ 移動 することもできます。つねに 選遥手 の 動 き、 他 の 審 判 員 の 位 置 どりに 配郤 慮 し、 適遚 正 な 位 置 に 移 動 するようにします。- 60 -


審 判 員 の 位 置 どりは、 有 効 打 突 判 定 、 反 則 の 見 きわめを正 確 に 行 うために 重 要 なポイントになります。 理 想 的 な 位置 どりが 自 然 にできるように、 十 分 な 練 習 と 経 験 を 積 み、工 夫 ・ 研 究 することが 大 切 です。有 効 打 突 を 見 きわわめる 判 定 のホイアンヱトテ1) 見 る・・・・ 目 で 確 認 する。姿 勢 ・ 気 勢 ・ 間 合 い・ 体 さばき・ 機 会打 突 部邪 位 ・ 竹 刀 の 打 突 部邪強 さと 手 の 内 の 作 用 ・ 刃 すじ2) 聞 く・・・・ 音 で 判 断 する。 気 勢 ・ 打 突 部邪 位 ・ 強 さ3) 経 験 と 勘 ・・ 理 合 いで 判 断 する。すべてを 統 合 したもの。有 効 か 無 効 かの 判 断 は、 言 うまでもなく 竹 刀 の 打 突 部邪で、 打 突 部邪 位 をとらえていたかどうかの 確 認 が 絶 対 条 件です。 目 で 見 て、 音 で 聞 き、 体 勢 で 判 断 することが 有 効打 突 を 見 きわめるポイントです。判 定 するときの 注 意1) 相 打 ちの 判 定 は 一 瞬 、 間 をおいてから。特 に 相 打 ちの 面 は、どちらが 先 に 打 突 部邪 位 をとらえたかが 判 断 のポイントになります。 自 信 のないまま旗 を 上 げてしまうと 誤 審 になりかねません。 相 打 ちのときはよく 見 きわめて 判 定 しなければなりません。2) 浅 い 打 突 ・ 軽 い 打 突 ・ 流 れた 打 突 は 有 効 にしないこ 最 後 にと。小 手 先 だけで 竹 刀 を 操 作 し、ただ 当 てるだけの 打 突 三 橋 秀 三 範 士 が 著 した「 <strong>剣</strong> 遈 」( 大 修 館 書 店 )には 次 のは 有 効 打 突 として 認 められません。ように 書 いてあります。3) 旗 の 表 示 タイミング。 「 <strong>剣</strong> 遈 は、 試 合 者 と 審 判 員 及 び 観 衆 によって 成 立 します。明 らかに 有 効 であるとわかる 打 突 であれば 同 時 に 旗 したがって、 審 判 員 は、 試 合 者 が 納 得 するとともに、 観 衆を 上 げても 問 題 はありませんが、 状 況 によっては 早 く にも 満 足 を 与 え、 <strong>剣</strong> 遈 に 正 しい 方 向 づけをすることが 大 切上 げすぎてしまい、すぐ 下 げる、 旗 を 上 げ 変 える 等 の です。そのために、 審 判 員 は 試 合 規 則 並 びに 審 判 規 則 にそ行 為 を 繰 り 返 さないように 注 意 して 下 さい。 旗 を 上 げ って 正 確 な 判 断 をし、 適遚 切 な 方 法 で 運遀 営 し、 判 定 をする 能るタイミングは 打 突 より 一 瞬 おいて( 約 半 呼 吸 )から、 力 がなければならない。」そして、 審 判 員 の 資 格 として 次よく 見 きわめて 自 信 をもって 旗 を 上 げるように 心 がけ の7つをあげておられます。ましょう。1) <strong>剣</strong> 遈 の 意 義 ・ 目 的 及 び 特 性 を 熟 知 していること2) 公 正 に 行 うこと3) 規 則 に 精 通 していること4) <strong>剣</strong> の 理 法 を 熟 知 していること5) 審 判 技 術 に 熟 遉 していること6) 健 康 であること7) 自 信 を 持 つこと審 判 技 術 の 向 上 を 目 的 に 審 判 を 練 習 する 機 会 は 多 いですが、 立 派 な 審 判 を 行 えるようになる 為 には、 <strong>剣</strong> 遈 の 修 練 、<strong>剣</strong> 遈 の 研 究 、 日 ごろの 健 康 管 理 、 経 験 、 公 正 な 人 格 の 完 成等 、 長 い 月 日 をかけて 積 み 重 ねていかなけれ 習 得 できないものばかりです。立 派 な <strong>剣</strong> 遈 人 、 立 派 な 審 判 員 を 目 指 して、 日 々の 切 磋 琢磨 が 大 切 です。- 61 -


鍔 競 り 合 い 改 善 の 補 足 事 項全 国 高 体 連 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> 専 門 部1 改 善 の 趣 旨現 在 、 高 校 <strong>剣</strong> 遈 の 試 合 において 試 合 時 間 の 大 半 を 鍔 競 り 合 いに 費 やしている 現 状 がある。その 中 で 不 当な 鍔 競 り 合 いや、 中 途 半 端 な 問 合 から 公 明 正 大 さに 欠 ける 試 合 行 為 が 多 く 誘 発 されている。これを 改 善 するために、1 正 しい 鍔 競 り 合 いを 徹 底 させる2 試 治 時 間 の 大 半 を「 鍔 競 り 合 いに 費 やす 試 合 展 開 」から「 間合 を 取 り、 対 峙 して 攻 め 合 う 試 合 展 開 」に 変 えていく。2 鍔 競 り 合 いの 開 始 と10 秒 について鍔 競 り 合 いの 開 始 は、「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」に 入 ったところからとし、そこから 10 秒 の 対 象 とする。ア、 試 合 者 双 方 が 接 触 してから「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」に 入 るまで、 勢 いや 流 れでさまざまな 動 きが 生じるがそのような 試 合 行 為 中 はまだ 鍔 競 り 合 いとは 見 なさない。ただし、そのような 試 合 行 為 をいつまでも 続 けて 技 を 出 さない、または「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」に 入 らない 場 合 は、「 時 間 空 費 」または「 不 当な 鍔 競 り 合 い」の 反 則 とする。イ、 試 合 者 双 方 が 接 触 してから、「 技 も 出 さない」、「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」にも 入 らない 場 合 の 時 間 や回 数 は 具 体 的 に 定 めない。 主 審 は 試 合 行 動 の 勢 いや 一 連連 の 流 れとして 適遚 正 か 否 かで 判 断 する。ウ、「10 秒 の 時 間 は 目 安 であり、 時 計 等 で 計 測 するものではない。したがって、 審 判 員 は 10 秒 に 対 する時 間 感 覚 をより 正 確 に 磨 く 必 要 がある。 試 合 者 も 稽 古 等 によって 10 秒 の 感 覚 を 身 につける 必 要 がある。エ、 審 判 員 は 機 械 的 に 10 秒 を 判 断 するのではなく 試 合 の 攻 防 や 流 れをよく 見 極 めて、 試 合 者 が 引 き 技 を出 そうとするか、または 分 かれようとする 場 合 は、10 秒 程 度 の 裁 量 の 中 で 試 合 をそのまま 流 すか、または 合 議 をかけるかを 判 断 する。この 場 合 の 合 議 は、 時 間 空 費 の 反 則 か 否 かを 判 定 するものである。( 不 当な 鍔 競 り 合 いの 反 則 か 否 かの 合 議 は、10 秒 の 時 間 と 関 係 なく 反 則 と 見 なした 時 点 で 主 審 は 合 議 をかける。)3 正 しい 鍔 競 り 合 いについてア、「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」を 示 し 具 体 的 なイメージの 共 有 を 図 った。イ、 技 を 出 すための 崩 しや 間 のつくりによって「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」が 瞬 間 的 に 変 形 することはあり得 る。ただし、そのような 試 合 行 為 をくり 返 すだけで 技 を 出 さない 場 合 は、 時 間 空 費 か 不 当 な 鍔 競 り 合 いの 反 則 とする。この 場 合 、そのくり 返 しの 回 数 や 時 間 は 具 体 的 に 定 めない。 主 審 は 今 回 の 改 善 の 趣 旨 に 則り 判 断 する。ウ、 不 当 な 鍔 競 り 合 いの「 反 則 」は、10 秒 の 時 間 と 関 係 なく 反 則 と 見 なした 時 点 で 主 審 は 試 合 を 中 止 し合 議 を 行 なう。- 62 -


4 正 しい 鍔 競 り 合 いからの 技 についてア、 正 しい 鍔 競 り 合 いからの 引 き 技 を 高 校 <strong>剣</strong> 遈 から 消 滅 させないために 10 秒 程 度 の 時 間 を 保 障 した。イ、 正 しい 鍔 競 り 合 いからの 引 き 技 およびその 引 き 技 に 対 する 瞬 間 的 な 応 じ 技 は 有 効 打 突 となり 得 る。ウ、 正 しい 鍔 競 り 合 いから 一 方 が 引 き 技 を 出 した。これに 対 し、 他 方 が 追 い 込 んで 技 を 出 すことはよいか?回 答 . 引 き 技 を 出 した 相 手 に 対 し、 追 い 込 んで 打 突 する 試 合 行 為 は 何 ら 問 題 にならない。( 勝 浦 研 修 最 終日 に 確 認 済 み) 有 効 となり 得 る。また、 追 い 込 んで 来 た 打 突 に 対 する 応 じ 技 もあり 得 る。エ、 鍔 競 り 合 いから 引 き 技 を 出 し、すぐに 前 に 出 て 打 突 する 技 は 有 効 となるのか。回 答 . 引 き 技 を 出 した 場 合 は <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 でなかったとしても 解 消 と 見 なす。したがって、それに続 く 次 の 打 突 もあり 得 る。しかし、 引 き 技 が「 一 本 にする 意 思 がなく 時 間 かせぎのような 打 突 」であると判 断 された 場 合 は、 鍔 競 り 合 いの 解 消 とは 見 なさず 時 間 空 費 の 反 則 か 否 かを 見 極 めることになる。事 例 1 引 き 技 で「 面 ― 面 」の 二 段 打 ちがあつたとする。 一 本 目 の 面 は 軽 く 二 本 目 の 面 で 決 めようとする技 と 見 なされた 場 合 は、「 面 ― 面 」で 一 つの 技 と 解 釈 できる。このような 技 と「 一 本 にする 意 思 がない 時間 かせぎのような 打 突 」は 区 別 する 必 要 がある。 審 判 員 技 術 の 問 題 となる。事 例 2 引 き 技 を 出 した 場 合 は <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 でなかったとしても 解 消 と 見 なす。 引 く 距 離 や 時 間 で 決められるものではない。 時 間 かせぎのような 見 せかけの 打 突 ではなく、 引 く 技 として 見 なすことができれば、たとえお 互 いの 間 合 が 接 近 していても 鍔 競 り 合 いの 解 消 と 見 なす。オ、 正 しい 鍔 競 り 合 いの 状 態 から 相 手 が 鍔 競 り 合 いを 解 消 しようとして、まさに 分 かれようとする 瞬 間 に出 した 技 は 有 効 打 突 となり 得 る。5 鍔 競 り 合 いの 解 消 について鍔 競 り 合 いの 解 消 は、(1) 引 き 技 を 出 した 場 合 、(2)お 互 いに 問 合 を 切 って 解 消 する 場 合 の 二 通 りとする。(1) 引 き 技 を 出 した 場 合明 確 に <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 まで 問 合 が 切 れなくとも、 鍔 競 り 合 いの 解 消 とする。その 直 後 に 再 度 正 しい 鍔競 り 合 いとなった 場 合 はそこから 10 秒 を 数 える。ただし 一 本 にする 意 志 がなく 時 間 かせぎのように 引 き技 をくり 返 すような 試 合 行 為 は、「 時 間 空 費 」の 反 則 とする。また、 引 き 技 に 対 して 技 で 応 じるわけでなく、 間 合 いを 詰 めて 体 を 密 着 させたり 鍔 競 り 合 いに 持 ち 込 んだりするような 試 合 行 為 をくり 返 す 場 合 は、「 時 間 空 費 」の 反 則 とする。(2)お 互 いに 問 合 を 切 って 解 消 する 場 合お 互 いに 呼 吸 を 合 わせて 分 かれ、 <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 まで 問 合 が 切 れたときとする。ア、 鍔 競 り 合 いを 解 消 するため 一 方 が 分 かれようとした 場 合 、お 互 いに 潔 く 問 合 を 切 って 分 かれることと- 63 -


する。この 場 合 、 分 かれる 途 中 の 近 間 、 中 間 で 出 した 技 は 有 効 打 突 としない。ただし 正 しい 鍔 競 り 合 いの状 態 からまさに 分 かれようとする 瞬 間 に 出 した 技 は 有 効 打 突 となり 得 る。お 互 いに 呼 吸 を 合 わせて 潔 く 分かれることが 前 提 であるので、 一 方 が 問 合 を 切 ろうとしなければその 選遥 手 を 反 則 とする。たとえば、 間 合を 切 ろうとしている 途 中 の 近 間 、 中 間 から 前 に 出 て 間 合 を 詰 めたり、 止 まったり、 竹 刀 を 巻 いて 竹 刀 落 としをねらうなどの 試 合 行 為 は 反 則 とする。ウ、お 互 いに 問 合 を 切 って 解 消 する 場 合 、 相 手 の 竹 刀 を 裏 鎬 で 制 しながら 問 合 を 切 ることはあり 得 る。エ、 鍔 競 り 合 いを 解 消 するために 分 かれようとする 試 合 行 為 は、「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」に 入 ってから 10秒 程 度 に 至 るまでのどの 時 点 でもよい。オ、 正 しい 鍔 競 り 合 いの 状 態 からまさに 分 かれようとする 瞬 間 に 出 した 技 は 有 効 打 突 となり 得 る。」ということは、 鍔 競 り 合 いを 解 消 するために 分 かれようとするときは 気 を 抜 かず、 油 断 しないで 相 手 を 制 しながら 分 かれなければならないということになる。カ、ライン 際 近 くで 分 かれる 場 合 、ライン 際 の 試 合 者 は 回 り 込 むなどして 場 外 に 出 ない 行 動 を 自 分 の 責 任においてとることとする。ライン 際 の 試 合 者 は 引 かず、 相 手 が 一 方 的 に 引 かなければならないということではない。キ、お 互 いに 分 かれて 鍔 競 り 合 いを 解 消 しようとしたが、「 <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 」まで 問 合 が 切 れていないのに 打 突 した。どのように 処 理 すべきか? また、この 打 突 に 対 して 応 じて 技 を 出 す 場 合 があるが、どのように 処 理 すべきか?回 答 . 鍔 競 り 合 いの 解 消 は <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 まで 問 合 が 切 れたところとする。その 途 中 での 技 は 有 効 にしない。これが 前 提 である。したがって、「 <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 」まで 間 合 が 切 れていないのに 打 突 した場 合 、 審 判 は 直 ちに「 止 め」をかけて 試 合 を 中 止 させる。この 場 合 は 反 則 としないで 開 始 線 に 戻 し 試 合 を再 開 させる。回 答 .「 直 ちに『 止 め』をかけて 試 合 を 中 止 させる」ことで、 試 合 者 相 互 に【 <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 まで 間合 が 切 れていないため「 鍔 競 り 合 いの 解 消 」にならなかった】ということを 認 識 させる。しかし、 同 様 の行 為 を 再 度 くり 返 した 場 合 (2 回 目 )は「 公 明 正 大 に 試 合 をしない」という 理 由 で 反 則 にする。回 答 .「 <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 」まで 問 合 が 切 れていないのに 攻 め 始 めたり、 上 段 をとったりする 行 為 が 行なわれた 場 合 も 同 様 の 考 えで、1 回 目 は 直 ちに「 止 め」をかけて 試 合 を 中 止 させ、 反 則 としないで 開 始 線に 戻 し 試 合 を 再 開 させ、2 回 目 からは 反 則 とする。回 答 . 全 <strong>剣</strong> 連 の 試 合 審 判 規 則 には「 指 導 」がないので、 高 体 連 としても「 指 導 」という 形 はとらないが、1 回 目 の 措 置 で【 鍔 競 り 合 いの 解 消 にならなかった】ということを 試 合 者 に 認 識 させる 指 導 的 な 効 果 を 与えることにした。ただし、2 回 目 からは 反 則 とする。〈この 措 置 については 平 成 20 年 度 に 実 施 し、その 結 果を 踏 まえて「1 回 目 より 反 則 にすべきか」について 平 成 21 年 度 の 専 門 委 員 会 議 で 見 直 す 予 定 である。〉回 答 . 間 合 が 切 れていないのに 打 突 した 場 合 は、 直 ちに「 止 め」をかけて 試 合 を 中 止 させるので、その 打突 に 対 して 応 じた 技 は 判 定 の 対 象 としない。ク、お 互 いに 鍔 競 り 合 いを 解 消 しようとして 分 かれたが、「 <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 」まで 問 合 が 切 れる 前 に、- 64 -


<strong>剣</strong> 先 を 開 いたり 下 げたりした 場 合 はどう 処 理 するのか?回 答 . 分 かれる 場 合 は、 相 手 の <strong>剣</strong> 先 や 竹 刀 を 制 しつつ 気 を 抜 かずに 問 合 を 切 ることを 前 提 とする。したがって、 平 常 の 指 導 場 面 でこのことを 徹 底 させる。 鍔 競 り 合 いが 解 消 する 前 に、 多 少 <strong>剣</strong> 先 が 開 いたり 下 げたりしたとしても、お 互 いに「 <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 」まで 潔 く 間 合 いを 切 るならばそのまま 流 す。ただし、<strong>剣</strong> 先 を 開 いたり 下 げたりすることによって、「 <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 」まで 問 合 が 切 れたか 否 かを 曖 味 にさせるような 行 為 と 判 断 した 場 合 は、「 公 明 正 大 に 試 合 をしない」という 理 由 で 反 則 にする。ケ、お 互 いに 鍔 競 り 合 いを 解 消 しようとして 分 かれたが、 双 方 の 引 く 距 離 に 大 きな 遊 いがある 場 合 、 引 く距 離 の 少 ないほうを 反 則 にするのか?また、この 状 況 で 分 かれる 途 中 に 一 方 が 打 突 した 場 合 、 打 突 したほうを 反 則 とするのか?回 答 .お 互 いに 問 合 を 切 ることが 前 提 であるので、 一 方 が 問 合 を 切 ろうとしなければその 選 手 を 反 則 とする。したがって、 明 らかに 一 方 が 少 ししか 問 合 を 切 らず、 一 方 的 に 相 手 に 問 合 を 切 らせる 行 為 と 判 断 できれば 反 則 とする。(この 事 例 のように 分 かれ 方 に 問 題 がある 場 合 は、その 時 点 で「 止 め、 合 議 」として反 則 か 否 かを 判 断 する。「 止 め」のタイミングが 遅 く、 次 の 打 突 を 誘 発 させるのは 審 判 技 術 の 問 題 であり、こういう 状 況 を 作 ってはならない。)コ、 正 しい 鍔 競 り 合 いの 時 間 を 10 秒 程 度 保 障 しているが、 一 方 が 10 秒 経 たずに 相 手 の <strong>剣</strong> 先 や 竹 刀 を 制しつつ 間 をとって 分 かれようとした。それに 対 し 他 方 が 分 かれさせないように 体 を 寄 せる 行 為 は、1 回 でも 反 則 となるのか。回 答 . 鍔 競 り 合 いを 解 消 するため 一 方 が 分 かれようとした 場 合 、お 互 いに 問 合 を 切 って 潔 く 分 かれることが 前 提 である。したがって、この 事 例 のように 体 を 寄 せることで 問 合 を 詰 め、 自 ら 間 合 を 切 ろうとしなければその 選 手 を 反 則 とする。また、お 互 いに 問 合 を 切 る 途 中 で 止 まったり、 竹 刀 を 巻 いて 竹 刀 落 しをねらうなどの 行 為 も 反 則 とする。( 一 方 が 鍔 競 り 合 い 解 消 のために「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 状 態 からまさに 分 かれようとする 瞬 間 」は 相 手 が 技 を 出 す 機 会 として 認 めている。しかし、この 事 例 のように 一 方 が 相 手 の <strong>剣</strong>先 や 竹 刀 を 制 しつつ 間 をとってしまった 時 点 では、 相 手 も 呼 吸 を 合 わせて 間 合 を 切 って 潔 く 鍔 競 り 合 いを解 消 しなければならない。このような 間 をとってしまった 時 点 からは、 問 合 を 切 ろうとしないで 体 を 寄 せたり、 止 まったり、 竹 刀 を 巻 いて 竹 刀 落 しをねらうなどの 行 為 は 反 則 とする。)サ、「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」から 鍔 競 り 合 いを 解 消 するため、 相 手 の 体 を 崩 すなどで、 一 方 的 かつ 瞬 間的 に 相 手 が 問 合 を 切 った 場 合 、 <strong>剣</strong> 先 が 触 れない 位 置 まで 問 合 が 切 れなくともそこを 追 い 込 んで 打 突 することは 反 則 となるか?回 答 .この 事 例 のような「 一 方 的 かつ 瞬 間 的 」な 分 かれ 方 と「 相 手 の <strong>剣</strong> 先 や 竹 刀 を 制 しつつ 間 をとってお互 いに 呼 吸 を 合 わせて」の 分 かれ 方 は 区 別 する 必 要 がある。したがって、この 事 例 の 場 合 、 追 い 込 んで 打突 することは 反 則 にならない。 有 効 になり 得 る。ただし、ただ 追 い 込 んで 問 合 を 詰 めて 鍔 競 り 合 いに 持 ち込 むだけであり、かつ10 秒 を 超 える 場 合 は 時 間 空 費 の 反 則 とする。シ、 接 触 後 、「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」に 入 ろうとせず、すぐに 分 かれようと 問 合 を 切 る 行 為 はどう 処 理すべきか?回 答 .「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」に 入 るまで、 勢 いや 流 れでさまざまな 動 きが 生 じることはあり 得 る。この 事 例 のように、「 正 しい 鍔 競 り 合 いの 形 」に 入 ろうとせず、 分 かれるために 一 方 的 に 問 合 を 切 ってさが- 65 -


る 場 合 は、1そのまま 分 かれればとくに 処 理 する 必 要 はなく 流 す、2 一 方 的 に 問 合 を 切 ってさがろうとするところを 攻 めて 打 突 することは 反 則 にならない。 有 効 になり 得 る、3お 互 いに 技 を 出 すこともなく、「 正しい 鍔 競 り 合 いの 形 」に 入 ろうともしないまま10 秒 程 度 が 経 過 したら、この 状 態 を 長 引 かせているほうを時 間 空 費 の 反 則 とする。6 「 分 かれ」については、 主 審 が 高 校 生 レベルのこう 着 状 態 と 判 断 せざるを 得 ない 場 合 のために、「 分かれ」を 活 用 する 余 地 を 残 した。(1) 試 合 者 双 方 が 正 しい 鍔 競 り 合 いで 攻 防 し、 分 かれようとしているが 分 かれられない 状 態 と 判 断 せざるを 得 ない 場 合 「 分 かれ」をかける。(ただし、 分 かれようとする 努 力 がなければ 反 則 となるので、そこの見 極 めを 厳 密 に 行 なう 必 要 がある。)(2) 今 回 の 改 善 策 を 徹 底 すれば、 試 合 は 活 性 化 し 実 質 的 に「 分 かれ」をかける 場 面 はなくなるはずである。そういう 意 味 で 安 易 に「 分 かれ」はかけないようにする。- 66 -


参 考『 <strong>剣</strong> <strong>道</strong> <strong>ハンドブック</strong>』のあゆみ<strong>第</strong> 1 <strong>集</strong> 『 平 成 6 年 <strong>剣</strong> 遈 <strong>ハンドブック</strong>』<strong>第</strong> 2 <strong>集</strong> 『 続 <strong>剣</strong> 遈 <strong>ハンドブック</strong>』発 行 日 平 成 6 年 2 月 9 日 51 頁 発 行 日 平 成 8 年 2 月 28 頁<strong>第</strong> 3 <strong>集</strong> 『 <strong>剣</strong> 遈 <strong>ハンドブック</strong> <strong>第</strong> 3 <strong>集</strong> 』 <strong>第</strong> 4 <strong>集</strong> 『 <strong>剣</strong> 遈 <strong>ハンドブック</strong> <strong>第</strong> 4 <strong>集</strong> 』発 行 日 平 成 10 年 2 月 4 日 52 頁 ( 神 奈 川 ゆめ 国 体 ・サポート 事 業 報 告 書 )発 行 日 平 成 11 年 2 月 3 日 64 頁『 <strong>剣</strong> 遈 <strong>ハンドブック</strong>』CD-ROM 版発 行 日 平 成 14 年 2 月 6 日 31 頁 <strong>第</strong> 5 <strong>集</strong> 『 <strong>剣</strong> 遈 <strong>ハンドブック</strong> <strong>第</strong> <strong>五</strong> <strong>集</strong> 』発 行 日 平 成 16 年 2 月 4 日 54 頁- 67 -

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