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ソフトウェア使用許諾契約書・頒布確認書

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MemsONE ソフトウェア 使 用 許 諾 契 約 書<br />

一 般 財 団 法 人 マイクロマシンセンター( 以 下 「 乙 」という。)と○○○○○○( 以 下 「 甲 」とい<br />

う。)は、 乙 が 使 用 許 諾 の 権 限 を 有 する MemsONE ソフトウェア( 以 下 「 本 ソフトウェア」という。)<br />

を 甲 が 利 用 するに 当 り、 次 の 各 条 により 使 用 許 諾 契 約 を 締 結 する。<br />

( 定 義 )<br />

第 1 条 本 契 約 書 において、 次 に 掲 げる 用 語 は 次 の 定 義 によるものとする。<br />

一 「 本 ソフトウェア」とは、 別 紙 「MemsONE ソフトウェア 頒 布 確 認 書 」に 記 載 のソフトウェ<br />

アおよび 関 連 資 料 をいう。<br />

二 「 使 用 権 」とは、 第 3 条 第 2 項 に 定 める 指 定 システムにおいて 甲 が 本 プログラムを 使 用 す<br />

る 権 利 および 関 連 資 料 を 使 用 する 権 利 をいう。<br />

( 本 ソフトウェアの 権 利 )<br />

第 2 条 本 ソフトウェアに 関 する 著 作 権 等 一 切 の 権 利 は、 乙 又 は 本 契 約 に 基 づき 甲 に 対 して 使 用<br />

許 諾 を 行 うための 権 利 を 乙 に 認 めた 原 権 利 者 に 帰 属 するものとし、 甲 は 本 ソフトウェアに 関 し<br />

て 本 契 約 に 基 づき 許 諾 された 使 用 権 以 外 の 権 利 を 有 しないものとする。<br />

( 使 用 権 の 許 諾 条 件 )<br />

第 3 条 乙 は、 次 の 各 項 を 条 件 として 本 ソフトウェアの 譲 渡 不 能 かつ 非 独 占 的 な 使 用 権 を 甲 に<br />

許 諾 するものとする。<br />

2 甲 は、 本 ソフトウェア1ライセンスにつき、 任 意 の1 時 点 において 甲 の 占 有 する 機 器 1 台 ( 以<br />

下 「 指 定 機 器 」という。)のみにインストールのうえ 使 用 するものとする。<br />

3 甲 は、 指 定 機 器 を 変 更 する 場 合 、 事 前 に 文 書 により 乙 に 通 知 するとともに、 変 更 前 の 指 定 機<br />

器 にインストールされた 本 ソフトウェアを 消 去 するものとする。<br />

4 甲 は、いかなる 場 合 にも 関 連 資 料 を 複 製 してはならないものとする。ただし、 電 子 媒 体 にて<br />

提 供 される 関 連 資 料 については、 甲 は1 部 に 限 りこれを 印 刷 物 として 複 製 することができるも<br />

のとする。<br />

5 甲 は、 本 ソフトウェアおよびその 複 製 物 を、 善 良 なる 管 理 者 の 注 意 をもって 使 用 、 管 理 する<br />

とともに、これらを 第 三 者 に 譲 渡 、 転 貸 または 開 示 してはならないものとする。<br />

6 甲 は、 乙 の 文 書 による 事 前 の 承 諾 がない 限 り、 本 ソフトウェアを 改 造 し、または 他 のソフト<br />

ウェアと 結 合 してはならないものとする。<br />

7 甲 は、 本 ソフトウェアをソース・コードに 変 換 するための 逆 アセンブル、 逆 コンパイルその<br />

他 の 行 為 を 行 ってはならないものとする。<br />

( 使 用 期 間 および 価 格 等 )<br />

第 4 条 別 紙 「MemsONE ソフトウェア 頒 布 確 認 書 」のとおりとする。<br />

( 免 責 )<br />

第 5 条 本 ソフトウェアの 使 用 結 果 およびその 運 用 管 理 については、 甲 がその 責 を 負 うものとし、<br />

その 結 果 生 じた 甲 の 損 害 または 第 三 者 からのクレーム 等 については、 乙 はその 責 を 負 わないも


のとする。<br />

2 不 可 抗 力 その 他 乙 の 責 に 帰 すことができない 事 由 による 本 契 約 の 全 部 または 一 部 の 履 行 遅 滞 、<br />

履 行 不 能 については、 乙 はその 責 を 負 わないものとする。<br />

( 第 三 者 の 権 利 侵 害 )<br />

第 6 条 乙 の 責 に 帰 すべき 事 由 により 本 ソフトウェアが 第 三 者 の 著 作 権 または 特 許 権 等 の 権 利 を<br />

侵 害 した 場 合 は、 乙 は、 乙 の 判 断 に 基 づき、 次 の 各 号 のいづれかの 措 置 をとるものとする。<br />

一 権 利 侵 害 している 部 分 の 変 更<br />

二 甲 が 継 続 使 用 できるよう 第 三 者 から 権 利 を 取 得<br />

( 不 正 行 為 等 に 対 する 措 置 )<br />

第 7 条 甲 および 乙 は、 相 手 方 が 本 契 約 書 記 載 の 各 条 項 に 違 反 する 行 為 を 行 ったときは、その 是<br />

正 のために 必 要 な 措 置 を 講 じることができるものとする。<br />

( 秘 密 の 保 持 )<br />

第 8 条 甲 および 乙 は、 相 手 方 の 文 書 による 承 諾 なくして、 本 契 約 に 関 連 して 相 手 方 から 開 示 さ<br />

れた 技 術 上 、 業 務 上 その 他 の 秘 密 を、 次 の 各 号 に 該 当 する 場 合 を 除 き、 第 三 者 に 開 示 、 漏 洩 し<br />

てはならないものとする。<br />

一 開 示 を 受 けた 時 点 において、 既 に 公 知 となっているもの<br />

二 開 示 を 受 けた 時 点 において、 開 示 を 受 けた 当 事 者 が 既 に 保 有 していたもの<br />

三 開 示 を 受 けた 後 、 開 示 を 受 けた 当 事 者 の 責 に 帰 すことなく 公 知 となったもの<br />

四 開 示 を 受 ける 前 に、 正 当 な 権 限 を 有 する 第 三 者 から 適 法 に 取 得 したことを 証 明 できるもの<br />

五 書 面 により 事 前 に 開 示 につき 相 手 方 の 同 意 を 得 たもの<br />

( 協 議 )<br />

第 9 条 本 契 約 に 定 めのない 事 項 または 本 契 約 の 履 行 に 疑 義 を 生 じたときは、 甲 乙 誠 意 をもって<br />

協 議 し、 円 満 解 決 を 図 るものとする。<br />

( 管 轄 裁 判 )<br />

第 10 条 本 契 約 に 紛 争 が 生 じたときは、 東 京 地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 とする。<br />

平 成 23 年 月<br />

日<br />

甲 ) 所 在 地<br />

国 立 大 学 法 人 ○○ 大 学<br />

学 長 ○○ ○○<br />

乙 ) 東 京 都 千 代 田 区 神 田 佐 久 間 河 岸 67<br />

一 般 財 団 法 人 マイクロマシンセンター<br />

専 務 理 事 青 柳 桂 一


別 紙<br />

MemsONE ソフトウェア 頒 布 確 認 書<br />

◆ご 提 供 するソフトウェアおよび 関 連 資 料 ( 以 下 「 本 ソフトウェア」という。)は 次 のとおりです。<br />

(1)ソフトウェア<br />

1 フレームワーク<br />

2 機 構 解 析<br />

3 プロセス 解 析<br />

4 ウエストエッチング<br />

5 逆 問 題 解 析<br />

6 ナノインプリント 解 析<br />

7 MEMS 回 路 シミュレータ<br />

8 材 料 ・プロセスデータベース<br />

(2) 関 連 資 料<br />

・MemsONE 導 入 手 順 書<br />

・チュートリアル 一 式<br />

( 注 ) 上 記 の 本 ソフトウェア「 研 究 版 」の 購 入 者 には、 別 途 、「 知 識 データベース」を 無 償 で 提 供 します。<br />

◆ 本 ソフトウェアの 頒 布 価 格 は 次 のとおりです。<br />

種 類<br />

教 室 版 ( 教 育 用 )<br />

( 注 ) 機 能 制 限 あり<br />

1 教 室 当 りの 有 効<br />

単 価 ( 円 )/1 教 室 教 室 数 頒 布 代 金<br />

ライセンス 数 期 間<br />

一 括 800,000<br />

30 4 年<br />

年<br />

ライセンス 迄 分 割 220,000/ 年<br />

総 額<br />

1 年 250,000<br />

一 括 1,200,000<br />

50 4 年<br />

年<br />

ライセンス 迄 分 割 330,000/ 年<br />

総 額<br />

1 年 350,000<br />

1 ライセンス 1 年 24,000<br />

種 類<br />

ライセンス 数<br />

有 効<br />

期 間<br />

単 価 ( 円 )<br />

/1ライセンス<br />

ライセンス<br />

数<br />

使 用<br />

年 数<br />

頒 布 代 金<br />

研 究 版 ( 研 究 者 用 )<br />

10 ライセンス<br />

迄<br />

1 年 150,000<br />

を 新 規 導 入 の 場 合<br />

11 ライセンス<br />

以 上<br />

1 年 120,000<br />

研 究 版 ( 研 究 者 用 )<br />

を 更 新 導 入 の 場 合<br />

付 帯 条 件 が 満 たされ<br />

た 場 合 の 更 新<br />

10 ライセンス<br />

迄<br />

1 年 120,000<br />

11 ライセンス<br />

以 上<br />

1 年 96,000<br />

一 律 1 年 80,000


( 注 -1) 本 ソフトウェアは DVD-R 媒 体 でご 提 供 します。<br />

なお、 教 室 版 は 10 ライセンス:1 媒 体 、 研 究 版 は 2 ライセンス:1 媒 体 とします。<br />

( 注 -2) 教 室 版 の 機 能 制 限 は 次 のとおりです。<br />

1フレームワーク<br />

・デバイス CAD データの 入 力 ファイル 容 量 の 制 限 (10M)<br />

・マスク CAD データの 入 力 ファイル 容 量 の 制 限 (5M)<br />

・IGES,DXF の 入 出 力 機 能 は 利 用 不 可 、4 面 体 メッシャの 利 用 不 可 、 曲 面 系 モデリングの 利 用 不 可<br />

・ 生 成 メッシュデータサイズ: 有 限 要 素 節 点 数 3,000/10,000、 FDTD 法 格 子 数 10,000<br />

2 機 構 解 析 : 節 点 数 10,000 まで<br />

3 プロセス 解 析<br />

・マルチプロセス: 4 プロセスまで<br />

・ドライエッチング: 装 置 条 件 設 定 のみ<br />

4 ウェットエッチング: エッチストップ 層 の 利 用 不 可 、マスクは 上 面 のみ、マスク 頂 点 数 10 まで<br />

5 逆 問 題 解 析 : 出 力 マスク 寸 法 の 精 度 向 上 機 能 は 含 まず<br />

6 ナノインプリント 解 析 : FEM 節 点 数 3,000 まで、FDTD 法 格 子 数 10,000 まで<br />

7 MEMS 回 路 シミュレータ: 素 子 数 10 まで<br />

( 注 -3) 更 新 とは、ライセンス 喪 失 後 3 か 月 以 内 にライセンス 再 取 得 した 場 合 を 言 います。<br />

( 注 -4) 付 帯 条 件 とは、 下 記 「◆ 研 究 版 購 入 者 へのお 願 い」の 条 件 を 言 います。<br />

◆ネットワークライセンスの 利 用 について<br />

ネットワークライセンスとは、 導 入 ソフトの 利 用 が LAN に 接 続 された 複 数 の PC で 可 能 となる、 同 時 に 起 動 で<br />

きる 台 数 を 導 入 ライセンス 数 で 管 理 するライセンス 方 式 です。この 方 式 により、 離 れた 場 所 での 利 用 、 空 きの<br />

削 減 など、 導 入 ライセンスが 有 効 活 用 できます。<br />

(1) 本 ライセンスは 研 究 版 にのみ 適 用 するものとします。<br />

(2) 有 効 期 間 は 研 究 版 のライセンス 期 間 に 準 ずるものとします。<br />

(3)LAN に 接 続 する MemsONE をインストールした PC の 数 で 課 金 するものとします。<br />

頒 布 価 格 : 1 万 円 / 接 続 PC1 台 当 たり<br />

種 類<br />

有 効<br />

期 間<br />

単 価 ( 円 )<br />

/ 接 続 PC<br />

接 続 PC<br />

数<br />

使 用<br />

年 数<br />

頒 布 代 金<br />

ネットワークライセンス 1 年 10,000<br />

◆ 本 ソフトウェア 購 入 者 は 次 のサポートサービスを 受 けることができます。<br />

☆ 教 室 版 購 入 者<br />

(1)Web 掲 示 板 の 利 用<br />

(2)サポートセンター 窓 口 の 利 用 (インストール 時 の 問 題 や 掲 示 板 では 確 認 できない 内 容 の 問 い 合 わせ)<br />

☆ 研 究 版 購 入 者<br />

(1)Web 掲 示 板 の 利 用<br />

(2)サポートセンター 窓 口 の 利 用 (インストール 時 の 問 題 や 掲 示 板 では 確 認 できない 内 容 の 問 い 合 わせ)


(3) 機 能 強 化 版 の 提 供 、バグフィックスパッチのダウンロード<br />

(4)その 他 のサポートについては 有 償 でご 相 談 に 応 じます。<br />

◆ライセンス 申 請 における 注 意 点<br />

ライセンスの 有 効 期 間 は、ライセンス 発 行 日 から 有 効 期 間 または 使 用 年 数 ( 上 記 の 価 格 表 を 参 照 ) 間 としま<br />

すが、 申 請 時 期 に 関 して 次 の 条 件 が 付 加 されます。<br />

(1)ライセンスの 申 請 は、 契 約 日 から 3 ヶ 月 以 内 にお 願 いします。 契 約 日 から 3 ヶ 月 経 過 後 の 申 請 に 対 しては<br />

一 律 に 契 約 日 の 3 ヶ 月 後 から 有 効 期 間 または 使 用 年 数 ( 上 記 の 価 格 表 を 参 照 ) 間 とします。<br />

(2) 契 約 日 から 有 効 期 間 または 使 用 年 数 ( 上 記 の 価 格 表 を 参 照 ) 経 過 後 は、ライセンスが 無 効 となり、 申 請 を<br />

受 けられませんので、ご 注 意 ください。<br />

◆ 研 究 版 購 入 者 へのお 願 い<br />

大 学 等 学 校 教 育 機 関 あるいは 公 益 研 究 機 関 等 が 本 ソフトウェアの 研 究 版 を 購 入 される 場 合 は、 当 該 機 関 にお<br />

ける 利 用 目 的 ( 教 育 ・ 研 究 )に 照 らし、 廉 価 でご 提 供 することとしています。<br />

そこで、 当 該 ご 購 入 者 におかれましても 当 センターの MEMS 技 術 の 普 及 促 進 という 目 的 にご 理 解 を 頂 き、 次<br />

のご 協 力 をお 願 い 致 します。<br />

(1) 本 ソフトウェアの 利 用 責 任 者 を 決 めて 頂 き、 当 センターにご 連 絡 願 います。 当 センターは、 本 利 用 責 任<br />

者 を 通 じて、 本 ソフトウェアの 利 用 状 況 等 についてお 問 い 合 わせさせて 頂 くことがあります。<br />

(2) 貴 法 人 の 研 究 者 が 行 った 研 究 成 果 をデータベース 化 して、 当 センターに 提 供 して 下 さい。<br />

なお、 提 供 件 数 は 1 ライセンス 当 り、3 件 / 年 ( 但 し、 上 限 はライセンス 数 に 関 わりなく 10 件 / 年 )を<br />

目 途 とします。データ 提 供 の 方 法 については、 無 償 提 供 する 知 識 DB 媒 体 内 に 付 記 します。<br />

(3) 本 ソフトウェアを 利 用 した 論 文 等 を 投 稿 または 発 表 等 するときは、 本 ソフトウェアを 使 用 した 旨 、 付 記<br />

して 下 さい。<br />

(4) 当 センターが 主 催 する MemsONE 関 連 イベントにおける 講 師 の 引 き 受 けや 貴 法 人 の 共 同 研 究 先 または 研 究<br />

グループに 対 する MemsONE のPR 等 、 当 センターが 行 う MemsONE の 普 及 活 動 にご 協 力 下 さい。<br />

上 記 (2)または(4)の 条 件 が 満 たされた 場 合 は、 次 期 ライセンスの 更 新 料 を 優 遇 (12 万 円 /ライセンス→<br />

8 万 円 /ライセンス)します。<br />

以 上

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