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物品売払単価契約書

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平 成 23 年 11 月 1 日 制 定物 品 売 払 単 価 契 約 書1 契 約 番 号 契 二 第 号2 売 払 物 品 名3 契 約 単 価 別 紙 内 訳 書 のとおり契 約 単 価 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 は 含 まれないので、確 定 数 量 に 契 約 単 価 を 乗 じて 得 た 額 に 100 分 の 105 を 乗 じて得 た 金 額 を 支 払 うものとする。ただし、1 円 未 満 の 端 数 は 切 り 捨 てるものとする。4 引 渡 場 所5 取 引 期 限 平 成 年 月 日6 契 約 保 証 金 免 除上 記 物 品 の 売 払 について、 売 払 人 と 買 受 人 は 次 のとおり 契 約 を 締 結 し、 信 義 に 従 って 誠 実 にこれを 履 行 するものとする。( 代 金 の 納 付 )第 1 条 買 受 人 は、 売 払 代 金 を 売 払 人 の 発 行 する 納 入 通 知 書 に 定 める 納 期 限 内 に、 売 払 人 に 納 付 するものとする。( 所 有 権 の 移 転 )第 2 条 売 払 物 品 は、 下 見 当 時 の 現 場 有 姿 のままとし、その 所 有 権 は、 買 受 人 が 代 金 を 納 付 したとき 売 払 人 より 買 受 人 に 移 るものとする。( 売 払 物 品 の 引 渡 等 )第 3 条 買 受 人 は、 売 払 物 品 を 引 取 ろうとするときは、あらかじめ、 売 払 人 にその 旨 を 通 知 しなければならない。2 売 払 物 品 の 引 渡 は、 買 受 人 が 売 払 人 に 領 収 証 書 を 提 示 の 上 、 売 払 物 品 の 受 領 書 と 引 替 えに、 当該 売 払 物 品 の 所 在 する 場 所 において 行 うものとし、 買 受 人 は 売 払 人 の 立 会 を 得 てこれをすみやかに 引 取 る 義 務 を 負 うものとする。3 買 受 人 が 引 取 期 限 までに 売 払 物 品 の 引 取 を 完 了 しないときは、 売 払 人 が 特 に 承 認 した 場 合 を 除き、 売 払 人 の 都 合 により 売 払 人 が 残 存 物 件 を 処 分 することがあっても 買 受 人 は 異 議 の 申 立 てができない。4 前 項 の 場 合 においては、 買 受 人 は 残 存 物 件 相 当 額 の 返 還 、その 他 いかなる 請 求 もできない。( 権 利 義 務 の 譲 渡 等 )第 4 条 買 受 人 は、この 契 約 により 生 ずる 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し、 又 は 承 継 させてはならない。ただし、 売 払 人 の 書 面 による 承 諾 を 得 た 場 合 は、この 限 りではない。( 危 険 負 担 )第 5 条 物 品 の 所 有 権 が、 売 払 人 から 買 受 人 に 移 転 した 時 から 売 払 物 品 の 引 渡 しの 時 までにおいて、売 払 人 の 責 に 帰 すことができない 理 由 により 当 該 売 払 物 品 が 滅 失 又 は 毀 損 した 場 合 の 損 害 は、すべて 買 受 人 が 負 担 するものとする。( 瑕 疵 担 保 )第 6 条 買 受 人 は、 契 約 締 結 後 売 払 物 品 に 数 量 の 不 足 又 は 隠 れた 瑕 疵 のあることを 発 見 しても、 契約 金 額 の 減 免 若 しくは 損 害 賠 償 の 請 求 又 は 契 約 の 解 除 をすることができない。( 引 取 期 限 の 延 長 )第 7 条 買 受 人 は、 天 災 その 他 の 不 可 抗 力 、 又 はその 他 買 受 人 の 責 めに 帰 すことができない 理 由 により 引 取 期 限 までに 売 払 物 品 の 引 取 を 完 了 することができないときは、 売 払 人 に 対 して 遅 滞 なくその 理 由 を 明 らかにした 書 面 により 引 取 期 限 の 延 長 を 求 めることができる。この 場 合 における 延長 日 数 は、 売 払 人 と 買 受 人 とが 協 議 して 書 面 により 定 める。


( 履 行 遅 滞 の 場 合 における 損 害 金 等 )第 8 条 買 受 人 の 責 めに 帰 する 事 由 により、 頭 書 の 引 取 期 間 内 に 当 該 物 品 の 引 取 を 完 了 しないときは、 売 払 人 は、 買 受 人 からの 書 面 による 申 し 出 により、 遅 滞 金 を 徴 収 することを 条 件 に 取 引 期 限の 延 長 を 承 認 することができる。2 前 項 に 規 定 する 遅 滞 金 の 額 は、 遅 滞 日 数 1 日 につき 頭 書 の 金 額 に 対 し 年 3.1パーセントの 割合 で 計 算 した 額 とする。3 前 項 に 規 定 する 遅 滞 金 及 び 第 9 条 2 項 による 違 約 金 の 納 付 は、 納 入 通 知 書 により 指 定 された 期日 までに 納 付 しなければならない。( 違 約 金 等 )第 9 条 買 受 人 が、 次 に 掲 げる 場 合 のいずれかに 該 当 したときは、 買 受 人 は、 売 払 人 の 請 求 に 基 づき、 契 約 金 額 の10 分 の1に 相 当 する 額 を 違 約 金 として 売 払 人 の 指 定 する 期 間 内 に 支 払 わなければならない。⑴ この 契 約 に 関 し、 買 受 人 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 する 法 律 ( 昭 和 22年 法 律 第 54 号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」という。) 第 3 条 の 規 定 に 違 反 したことにより、 公 正取 引 委 員 会 が 買 受 人 に 対 し、 独 占 禁 止 法 第 7 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づく 課 徴 金 の 納 付 命令 ( 以 下 「 納 付 命 令 」という。)を 行 い、 当 該 納 付 命 令 が 確 定 したとき( 確 定 した 当 該 納 付命 令 が 独 占 禁 止 法 第 51 条 第 2 項 の 規 定 により 取 り 消 された 場 合 を 含 む。)⑵ 納 付 命 令 又 は 独 占 禁 止 法 第 7 条 の 規 定 に 基 づく 排 除 命 令 措 置 ( 次 号 において「 納 付 命 令又 は 排 除 措 置 命 令 」という。)において、この 契 約 に 関 し、 独 占 禁 止 法 第 3 条 の 規 定 に 違 反する 行 為 の 実 行 としての 事 業 活 動 があったとされたとき。⑶ 納 付 命 令 又 は 排 除 措 置 命 令 により、 買 受 人 に 独 占 禁 止 法 第 3 条 の 規 定 に 違 反 する 行 為 があったとされた 期 間 及 び 当 該 違 反 する 行 為 の 対 象 となった 取 引 分 野 が 示 された 場 合 において、この 契 約 が 当 該 期 間 (これらの 命 令 に 係 る 事 件 について、 公 正 取 引 委 員 会 が 買 受 人 に対 して 納 付 命 令 を 行 い、これが 確 定 したときは、 当 該 納 付 命 令 における 課 徴 金 の 計 算 の 基礎 である 当 該 違 反 する 行 為 の 実 行 期 間 を 除 く。)に 入 札 又 は 見 積 書 の 提 出 が 行 われたものであり、かつ、 当 該 取 引 分 野 に 該 当 するものであるとき。⑷ この 契 約 に 関 し、 買 受 人 ( 法 人 にあっては、その 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む。)の 刑 法 ( 明 治40 年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の3 又 は 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項 第 1 号 若 しくは 第 95条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 する 刑 が 確 定 したとき。2 買 受 人 が 前 項 の 違 約 金 を 売 払 人 の 指 定 する 期 間 内 に 支 払 わないときは、 買 受 人 は、 当 該 期 間 を経 過 した 日 から 支 払 いをする 日 までの 日 数 に 応 じ、 年 3.1パーセントの 割 合 で 計 算 した 額 の 遅滞 利 息 を 売 払 人 に 支 払 わなければならない。( 契 約 の 解 除 )第 10 条 売 払 人 は、 次 の 各 号 のいずれかに 該 当 するときは、 契 約 を 解 除 することができる。⑴ 買 受 人 が 指 定 期 限 内 に 契 約 金 額 を 納 付 しないとき。⑵ 買 受 人 が 引 取 期 限 内 に 売 払 物 品 の 引 取 を 開 始 しないとき。⑶ 買 受 人 が 本 契 約 に 関 する 義 務 履 行 の 意 思 がないと 認 められたとき。⑷ 買 受 人 が 次 のいずれかに 該 当 するとき。イ 暴 力 団ロ 暴 力 団 員ハ 役 員 等 が 暴 力 団 員 であるなど 暴 力 団 がその 経 営 若 しくは 運 営 に 実 質 的 に 関 与 している個 人 又 は 法 人 等ニ 役 員 等 が、 暴 力 団 員 であることを 知 りながらこれを 使 用 し、 若 しくは 雇 用 している 個人 又 は 法 人 等ホ 役 員 等 が、その 属 する 法 人 等 若 しくは 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目 的 若 しくは 第 三 者に 損 害 を 加 える 目 的 をもって、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 等 を 利 用 している 個 人 又 は 法 人等ヘ 役 員 等 が、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 等 に 対 して 資 金 等 を 提 供 し、 便 宜 を 供 与 するなど直 接 的 若 しくは 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力 し、 若 しくは 関 与 している 個 人 又 は 法人 等ト 役 員 等 が、その 理 由 を 問 わず、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 されるべき 関 係を 有 している 個 人 又 は 法 人 等


チ 役 員 等 が、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 がその 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 している 業 者であることを 知 りながら、 下 請 契 約 、 業 務 の 再 委 託 契 約 、 資 材 等 の 購 入 契 約 等 を 締 結 し、これを 利 用 している 個 人 又 は 法 人 等2 買 受 人 は 前 項 の 規 定 により 契 約 が 解 除 されたときは、 契 約 金 額 の10 分 の1に 相 当 する 額 を 違約 金 として 売 払 人 の 指 定 した 期 限 までに 納 付 しなければならない。3 売 払 人 は 第 1 項 の 規 程 により 契 約 を 解 除 したときにおいて、 買 受 人 が 納 入 した 契 約 金 額 があるときは、これを 返 還 する。ただし、 当 該 返 還 金 に 利 息 は 付 さない。( 返 還 金 の 相 殺 )第 11 条 売 払 人 は、 前 条 第 3 項 の 規 定 により 代 金 を 返 還 する 場 合 において、 買 受 人 が 違 約 金 又 は損 害 金 を 売 払 人 に 支 払 うべき 義 務 があるときは、 返 還 する 代 金 の 全 部 又 は 一 部 と 相 殺 する。( 契 約 外 の 事 項 )第 12 条 この 契 約 書 に 定 めのない 事 項 については、 必 要 に 応 じて 売 払 人 と 買 受 人 とが 協 議 して 定める。上 記 契 約 の 証 として 本 書 2 通 を 作 成 し、 当 事 者 記 名 押 印 の 上 、 各 自 1 通 を 保 有 する。平 成 年 月 日売 払 人住 所氏 名印買 受 人住 所氏 名印

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