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賃貸借契約書 - 大垣市

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2 技 術 的 能 力 の 審 査 の 実 施 に 関 する 事 項技 術 的 能 力 の 審 査 は、 有 資 格 業 者 名 簿 の 作 成 に 際 しての 資 格 審 査 及び 個 別 の 工 事 に 際 しての 競 争 参 加 者 の 技 術 審 査 として 実 施 される。 資格 審 査 においては、 公 共 工 事 の 受 注 を 希 望 する 建 設 業 者 の 施 工 能 力 の確 認 を 行 うものとし、 技 術 審 査 においては、 当 該 工 事 に 関 するその 実施 時 点 における 建 設 業 者 の 施 工 能 力 の 確 認 を 行 うものとする。(1) 有 資 格 業 者 名 簿 の 作 成 に 際 しての 資 格 審 査有 資 格 業 者 名 簿 の 作 成 に 際 しての 資 格 審 査 では、 競 争 参 加 希 望 者 の経 営 状 況 や 施 工 能 力 に 関 し 各 発 注 者 に 共 通 する 事 項 だけでなく、 各 発注 者 ごとに 審 査 する 事 項 を 設 けることができることとし、 経 営 事 項 審査 の 結 果 や 必 要 に 応 じ 工 事 実 績 、 工 事 の 施 工 状 況 の 評 価 ( 以 下 「 工 事成 績 評 定 」という。)の 結 果 ( 以 下 「 工 事 成 績 評 定 結 果 」という。)、 建設 業 法 ( 昭 和 24 年 法 律 第 100 号 ) 第 11 条 第 2 項 に 基 づき 建 設 業者 が 国 土 交 通 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 に 提 出 する 工 事 経 歴 書 等 を 活 用 するものとする。なお、 防 災 活 動 への 取 組 等 により 蓄 積 された 経 験 等 の適 切 な 項 目 を 審 査 項 目 とすることも 考 えられるが、 項 目 の 選 定 に 当 たっては 、 競 争 性 の 低 下 につながることがないよう 留 意 するものとする。(2) 個 別 工 事 に 際 しての 技 術 審 査個 別 の 工 事 に 際 しての 技 術 審 査 では、 建 設 業 者 及 び 当 該 工 事 に 配 置が 予 定 される 技 術 者 ( 以 下 「 配 置 予 定 技 術 者 」という。)の 同 種 ・ 類 似工 事 の 経 験 、 簡 易 な 施 工 計 画 等 の 審 査 を 行 うとともに、 必 要 に 応 じ、配 置 予 定 技 術 者 に 対 するヒアリングを 行 うことにより、 不 良 ・ 不 適 格業 者 の 排 除 及 び 適 切 な 競 争 参 加 者 の 選 定 等 を 行 うものとする。同 種 ・ 類 似 工 事 の 経 験 等 の 要 件 を 付 する 場 合 には、 発 注 しようとする 工 事 の 目 的 、 種 別 、 規 模 ・ 構 造 、 工 法 等 の 技 術 特 性 、 地 質 等 の 自 然条 件 、 周 辺 地 域 環 境 等 の 社 会 条 件 等 を 踏 まえ、 具 体 的 に 示 すものとする。


第 12 条 受 注 者 は、 自 己 の 責 任 において、 物 品 に 損 害 保 険 を 付 保 するものとする。( 損 害 賠 償 )第 13 条 受 注 者 は、 発 注 者 が 故 意 又 は 重 大 な 過 失 によって 物 品 に 損 害 を 与 えた 場 合 は、その 賠 償 を 発 注 者に 請 求 することができるものとする。2 前 項 の 損 害 賠 償 の 額 は 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 して 定 めるものとする。この 場 合 において、 受 注 者 の 付 保する 損 害 保 険 で 補 填 される 額 は、この 損 害 額 から 控 除 するものとする。( 改 造 等 の 場 合 の 文 書 による 了 解 )第 14 条 発 注 者 は 物 品 の 改 造 、 他 の 器 具 の 付 加 又 は 移 転 については、あらかじめ 受 注 者 の 承 諾 を 得 るものとする。( 発 注 者 の 解 除 権 )第 15 条 発 注 者 は、 契 約 期 間 が 満 了 するまでの 間 は、 必 要 があるときは、 契 約 を 解 除 することができる。2 発 注 者 は、 前 項 の 規 定 により 契 約 を 解 除 したことにより 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼしたときは、その 損 害 を 賠償 しなければならない。第 15 条 の2 発 注 者 は、 受 注 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 するときは、この 契 約 を 解 除 することができる。⑴ 正 当 な 理 由 がなく、 物 品 の 引 渡 しをすべき 期 日 を 過 ぎても 引 渡 しを 行 わないとき、 又 は 引 渡 しの 見 込みがないとき。⑵ その 責 めに 帰 すべき 理 由 により 契 約 期 間 の 始 期 を 過 ぎても 契 約 を 履 行 しないとき、 又 は 履 行 の 見 込みが 明 らかにないと 認 められるとき。⑶ 契 約 の 締 結 又 は 履 行 について 不 正 の 行 為 があったとき。⑷ 契 約 の 履 行 に 当 たり 職 員 の 指 示 に 従 わないとき 又 はその 職 務 の 執 行 を 妨 げたとき。⑸ この 契 約 の 締 結 に 係 る 入 札 その 他 この 契 約 の 前 提 となる 行 為 において、 受 注 者 に 法 令 等 に 違 反 する 不正 の 事 実 があったことが 明 らかになったとき。⑹ この 契 約 に 定 めた 事 項 に 違 反 したとき。⑺ 第 17 条 第 1 項 の 規 定 によらないで 契 約 の 解 除 を 申 し 出 たとき。第 15 条 の3 前 条 のほか、 発 注 者 は、 受 注 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 するときは、この 契 約 を 解 除 することができる。⑴ 暴 力 団⑵ 暴 力 団 員⑶ 役 員 等 が 暴 力 団 員 であるなど 暴 力 団 がその 経 営 若 しくは 運 営 に 実 質 的 に 関 与 している 個 人 又 は 法 人 等⑷ 役 員 等 が、 暴 力 団 員 であることを 知 りながらこれを 使 用 し、 若 しくは 雇 用 している 個 人 又 は 法 人 等⑸ 役 員 等 が、その 属 する 法 人 等 若 しくは 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目 的 若 しくは 第 三 者 に 損 害 を 加 える目 的 をもって、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 等 を 利 用 している 個 人 又 は 法 人 等⑹ 役 員 等 が、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 等 に 対 して 資 金 等 を 提 供 し、 便 宜 を 供 与 するなど 直 接 的 若 しくは積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力 し、 若 しくは 関 与 している 個 人 又 は 法 人 等⑺ 役 員 等 が、その 理 由 を 問 わず、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 されるべき 関 係 を 有 している 個人 又 は 法 人 等⑻ 役 員 等 が、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 がその 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 している 業 者 であることを 知りながら、 下 請 契 約 、 業 務 の 再 委 託 契 約 、 資 材 等 の 購 入 契 約 等 を 締 結 し、これを 利 用 している 個 人 又 は法 人 等第 15 条 の4 発 注 者 は、 受 注 者 ( 受 注 者 が 共 同 企 業 体 の 場 合 は、その 代 表 者 又 は 構 成 員 )がこの 契 約 に 関


して、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 したときは、 契 約 を 解 除 することができる。⑴ 公 正 取 引 委 員 会 が、 受 注 者 に 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 する 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54 号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」という。) 第 3 条 の 規 定 に 違 反 し、 又 は 受 注 者 が 構 成 事 業 者 である 事 業 者 団 体が 独 占 禁 止 法 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 に 違 反 したことにより、 公 正 取 引 委 員 会 が 受 注 者 に 対 し、 独 占禁 止 法 第 7 条 の2 第 1 項 ( 独 占 禁 止 法 第 8 条 の3において 準 用 する 場 合 を 含 む。)の 規 定 に 基 づく 課 徴 金の 納 付 命 令 ( 以 下 「 納 付 命 令 」という。)を 行 い、 当 該 納 付 命 令 が 確 定 したとき( 確 定 した 当 該 納 付 命 令が 独 占 禁 止 法 第 51 条 第 2 項 の 規 定 により 取 り 消 された 場 合 を 含 む。)⑵ 納 付 命 令 又 は 独 占 禁 止 法 第 7 条 若 しくは 第 8 条 の2の 規 定 に 基 づく 排 除 措 置 命 令 (これらの 命 令 が 受注 者 又 は 受 注 者 が 構 成 事 業 者 である 事 業 者 団 体 ( 以 下 「 受 注 者 等 」という。)に 対 して 行 われたときは、受 注 者 等 に 対 する 命 令 で 確 定 したものをいい、 受 注 者 等 に 対 して 行 われていないときは、 各 名 宛 人 に 対する 命 令 すべてが 確 定 した 場 合 における 当 該 命 令 をいう。 次 号 において「 納 付 命 令 又 は 排 除 措 置 命 令 」という。)において、この 契 約 に 関 し、 独 占 禁 止 法 第 3 条 又 は 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 に 違 反 する 行 為の 実 行 としての 事 業 活 動 があったとされたとき。⑶ 納 付 命 令 又 は 排 除 措 置 命 令 により、 受 注 者 等 に 独 占 禁 止 法 第 3 条 又 は 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 に 違反 する 行 為 があったとされた 期 間 及 び 当 該 違 反 する 行 為 の 対 象 となった 取 引 分 野 が 示 された 場 合 において、この 契 約 が、 当 該 期 間 (これらの 命 令 に 係 る 事 件 について、 公 正 取 引 委 員 会 が 受 注 者 に 対 し 納 付 命令 を 行 い、これが 確 定 したときは、 当 該 納 付 命 令 における 課 徴 金 の 計 算 の 基 礎 である 当 該 違 反 する 行 為の 実 行 期 間 を 除 く。)に 入 札 ( 見 積 書 の 提 出 を 含 む。)が 行 われたものであり、かつ、 当 該 取 引 分 野 に 該当 するものであるとき。⑷ この 契 約 に 関 し、 受 注 者 ( 法 人 にあっては、その 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む。)の 刑 法 ( 明 治 40 年 法 律 第45 号 ) 第 96 条 の6 又 は 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項 若 しくは 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 する 刑 が 確定 したとき。( 賠 償 額 の 予 約 )第 15 条 の5 受 注 者 は、この 契 約 に 関 し、 前 条 第 1 項 各 号 の 一 に 該 当 するときは、 発 注 者 が 契 約 を 解 除 するか 否 かを 問 わず、 発 注 者 に 対 して 損 害 賠 償 金 として 契 約 金 額 の10 分 の1に 相 当 する 額 を 発 注 者 が 指 定する 期 限 までに 支 払 わなければならない。 物 品 の 納 入 が 完 了 した 後 も 同 様 とする。ただし、 発 注 者 が 特 に認 める 場 合 は、この 限 りではない。2 前 項 の 規 定 は、 発 注 者 に 生 じた 損 害 の 額 が 第 16 条 に 規 定 する 違 約 金 の 額 を 超 える 場 合 において、 発 注者 がその 超 過 分 につき 賠 償 を 請 求 することを 妨 げるものではない。( 不 当 介 入 への 対 応 )第 15 条 の6 受 注 者 は、この 契 約 の 履 行 に 当 たって 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 から 不 当 又 は 違 法 な 要 求 若 しくは 契 約 の 適 正 な 履 行 を 妨 げる 妨 害 ( 以 下 「 不 当 介 入 」という。)を 受 けたときは、 発 注 者 に 報 告 しなければならない。2 受 注 者 は、 不 当 介 入 に 対 する 措 置 状 況 の 報 告 が 必 要 と 発 注 者 が 認 めるとき 及 び 不 当 介 入 に 対 する 措 置 が完 了 したときは、 発 注 者 に 報 告 しなければならない。3 発 注 者 は、 受 注 者 が 第 1 項 に 規 定 する 報 告 を 行 った 場 合 において、 不 当 介 入 を 受 けたことにより、 契 約期 間 の 始 期 に 物 品 を 借 受 けることができないと 認 めるとき 等 は、 契 約 内 容 の 変 更 等 必 要 な 措 置 を 講 ずるものとする。( 通 知 義 務 違 反 による 解 除 )第 15 条 の7 発 注 者 は、 大 垣 警 察 署 長 から 不 当 介 入 がある 旨 の 通 知 を 受 けたときは、 受 注 者 に 当 該 通 知 に


係 る 内 容 について 確 認 するとともに、 故 意 に 前 条 第 1 項 の 報 告 を 怠 ったと 認 めるときは、この 契 約 を 解 除することができる。( 違 約 金 )第 16 条 発 注 者 が 第 15 条 の2、 第 15 条 の3、 第 15 条 の4 及 び 前 条 の 規 定 により 契 約 を 解 除 した 場 合は、 受 注 者 は 契 約 金 額 の10 分 の1に 相 当 する 額 の 違 約 金 を 発 注 者 に 支 払 わなければならない。( 受 注 者 の 解 除 権 )第 17 条 受 注 者 は、 発 注 者 がこの 契 約 に 違 反 し、その 違 反 によってこの 契 約 の 履 行 が 不 可 能 となったときは、この 契 約 を 解 除 することができる。2 受 注 者 は、 前 項 の 規 定 により 契 約 を 解 除 した 場 合 において、 損 害 があるときは、その 損 害 の 賠 償 を 発 注者 に 請 求 することができる。( 所 有 権 の 表 示 )第 18 条 受 注 者 は、 物 品 に 受 注 者 の 所 有 である 旨 の 表 示 をするものとする。( 物 品 の 点 検 )第 19 条 受 注 者 は、 発 注 者 の 承 諾 を 得 て、 物 品 の 設 置 場 所 に 立 ち 入 ることができる。この 場 合 において、受 注 者 は、 必 ずその 身 分 を 証 明 する 証 票 を 呈 示 しなければならない。( 物 品 の 撤 去 )第 20 条 受 注 者 は、 契 約 期 間 が 満 了 し、 又 はこの 契 約 が 解 除 されたときは、すみやかに 物 品 を 撤 去 しなければならない。ただし、 契 約 期 間 の 満 了 までに 発 注 者 が 物 件 の 賃 貸 の 継 続 を 申 し 出 た 場 合 は、 賃 借 の 継 続をすることができる。( 疑 義 の 解 決 )第 21 条 この 契 約 に 定 める 事 項 その 他 について 疑 義 が 生 じたときは、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 の 上 、 定 めるものとする。( 補 則 )第 22 条 この 契 約 書 に 定 めのない 事 項 については、 大 垣 市 契 約 規 則 及 び 大 垣 市 会 計 規 則 に 従 うものとし、その 他 は 必 要 に 応 じて 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 の 上 、 定 めるものとする。

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