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賃貸借契約書B (ファイル名:leaseB_all_250401.pdf サイズ ... - 大垣市

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契 二 第号賃 貸 借 単 価 契 約 書1 名 称( 内 訳 )2契 約 単 価別 紙 内 訳 書 のとおり契 約 単 価 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 は 含 まれないので、発 注 数 量 に 契 約 単 価 を 乗 じて 得 た 額 に100 分 の105を乗 じて 得 た 金 額 を 支 払 うものとする。ただし、1 円 未 満 の 端 数 は 切 り 捨 てるものとする。3契 約 期 間平 成 年 月 日 から平 成 年 月 日 まで地 方 自 治 法 第 234 条 の3に 基 づく 長 期 継 続 契 約4納 入 場 所5契 約 保 証 金上 記 の 事 項 について、 発 注 者 と 受 注 者 とは、 単 価 契 約 について 別 紙 の 条 項 に 基 づいて契 約 を 締 結 する。本 契 約 の 証 として 本 書 2 通 を 作 成 し、 当 事 者 記 名 押 印 のうえ 各 自 1 通 を 保 有 する。発 注 者印受 注 者印


業 者 名住 所内 訳 書契 二 第号物 品番 号品 名 規 格 ・ 形 状 メ ー カ ー 単 価 ( 円 )備考予 定 数 量予 定 金 額 ( 円 )単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額小 計消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額合 計


賃 貸 借 契 約 約 款平 成 25 年 4 月 1 日 改 正( 総 則 )第 1 条 発 注 者 及 び 受 注 者 は、この 契 約 書 ( 頭 書 を 含 む。 以 下 同 じ。)に 基 づき、 約 款 、 仕 様 書 及 び 内 訳 書 ( 以下 「 仕 様 書 等 」という。)に 従 い、 日 本 国 の 法 令 を 遵 守 し、この 契 約 (この 契 約 書 及 び 仕 様 書 等 を 内 容 とする 物 品 の 賃 貸 借 契 約 をいう。 以 下 同 じ。)を 履 行 しなければならない。2 受 注 者 は、 契 約 書 記 載 の 物 品 を 契 約 書 記 載 の 契 約 期 間 に 賃 借 するものとし、 発 注 者 は、その 契 約 金 額 を支 払 うものとする。3 物 品 を 納 入 及 び 撤 去 その 他 この 契 約 を 履 行 するために 必 要 な 一 切 の 手 段 については、この 契 約 書 及 び 仕様 書 に 特 別 の 定 めがある 場 合 を 除 き、 受 注 者 がその 責 任 において 定 める。4 受 注 者 は、この 契 約 の 履 行 に 関 して 知 り 得 た 秘 密 を 漏 らしてはならない。5 この 契 約 書 に 定 める 請 求 、 通 知 、 報 告 、 申 出 、 承 諾 及 び 解 除 は、 書 面 により 行 わなければならない。6 この 契 約 の 履 行 に 関 して 発 注 者 と 受 注 者 間 で 用 いる 言 語 は、 日 本 語 とする。7 この 契 約 書 に 定 める 金 銭 の 支 払 に 用 いる 通 貨 は、 日 本 円 とする。8 この 契 約 の 履 行 に 関 して 発 注 者 と 受 注 者 間 で 用 いる 計 量 単 位 は、 仕 様 書 等 に 特 別 の 定 めがある 場 合 を 除き、 計 量 法 ( 平 成 4 年 法 律 第 51 号 )に 定 めるものとする。9 この 契 約 書 及 び 仕 様 書 等 における 期 間 の 定 めについては、 民 法 ( 明 治 29 年 法 律 第 89 号 ) 及 び 商 法 ( 明治 32 年 法 律 第 48 号 )の 定 めるところによるものとする。10 この 契 約 は、 日 本 国 の 法 令 に 準 拠 するものとする。11 この 契 約 に 係 る 訴 訟 については、 岐 阜 地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 とする。( 法 令 上 の 責 任 )第 2 条 受 注 者 は、 関 係 法 令 の 規 定 を 守 らなければならない。( 権 利 義 務 の 譲 渡 等 )第 3 条 受 注 者 は、この 契 約 により 生 ずる 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し、 若 しくは 承 継 させ、 又 はその 権利 を 担 保 の 目 的 に 供 することができない。( 履 行 報 告 )第 4 条 受 注 者 は、 仕 様 書 等 の 定 めるところにより、 契 約 の 履 行 について 発 注 者 に 報 告 しなければならない。( 検 査 及 び 引 渡 し 等 )第 5 条 物 品 の 引 渡 しの 日 は、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 して 定 めるものとする。2 受 注 者 は、 物 品 を 頭 書 の 納 入 場 所 に 納 入 し、 発 注 者 が 使 用 できる 状 態 にしたときは、その 旨 を 発 注 者 に通 知 しなければならない。3 発 注 者 が 検 査 を 行 う 者 として 定 めた 職 員 ( 以 下 「 検 査 職 員 」という。)は、 前 項 の 規 定 による 通 知 を 受 けた 日 から10 日 以 内 に 受 注 者 の 立 会 いの 上 、 仕 様 書 等 に 定 めるところにより、 物 品 が 使 用 できる 状 態 にあることの 確 認 を 完 了 しなければならない。4 受 注 者 は、 前 項 の 確 認 に 立 ちあわなかったときは、 確 認 の 結 果 について 異 議 を 申 し 立 てることができない。5 第 3 項 の 場 合 において、 確 認 に 直 接 要 する 費 用 は、 受 注 者 の 負 担 とする。6 発 注 者 は、 第 3 項 の 確 認 完 了 後 、 受 注 者 が 物 品 の 引 渡 しを 申 し 出 たときは、 直 ちに 当 該 物 品 の 引 渡 しを受 けなければならない。7 受 注 者 は、 物 品 が 第 3 項 の 確 認 に 合 格 しないときは、 直 ちに 物 品 の 修 補 又 は 取 替 えをして 検 査 職 員 の 確認 を 受 けなければならない。


( 納 入 費 用 等 の 負 担 )第 6 条 この 契 約 に 基 づく 物 品 の 納 入 及 び 撤 去 その 他 この 契 約 を 履 行 するために 要 するすべての 費 用 は、 受注 者 の 負 担 とする。2 前 項 の 場 合 で、 万 一 撤 去 を 遅 滞 した 場 合 は、 発 注 者 は 受 注 者 に 代 わり 撤 去 し、その 費 用 を 受 注 者 に 請 求するものとする。3 第 1 項 の 規 定 にかかわらず、 納 入 及 び 撤 去 に 必 要 な 電 気 料 金 については、 発 注 者 の 負 担 とする。( 契 約 の 変 更 )第 7 条 発 注 者 は、 契 約 内 容 を 変 更 する 必 要 が 生 じたときは、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 して 受 注 者 の 承 諾 を 得なければならない。( 履 行 遅 延 の 場 合 における 遅 滞 違 約 金 )第 8 条 受 注 者 の 責 に 帰 すべき 理 由 により 契 約 期 間 の 始 期 に 物 品 を 借 受 けることが 出 来 ない 場 合 においては、発 注 者 は 延 滞 違 約 金 の 支 払 いを 受 注 者 に 請 求 することができる。2 前 項 の 延 滞 違 約 金 は、 契 約 金 額 につき、 延 長 日 数 に 応 じ 年 3.0パーセントの 割 合 で 計 算 した 額 ( 計 算して 求 めた 額 の 総 額 が100 円 未 満 のものについては、これを 免 除 する。)とする。( 瑕 疵 担 保 )第 9 条 発 注 者 は、 契 約 期 間 中 における 物 品 の 隠 れた 瑕 疵 について、 受 注 者 に 対 して 相 当 の 期 間 を 定 めて、その 瑕 疵 の 修 補 を 請 求 することができる。2 発 注 者 が、 受 注 者 に 対 して 前 項 の 規 定 による、 瑕 疵 の 修 補 の 請 求 ができる 期 間 は 次 のとおりとする。⑴ 第 5 条 第 6 項 に 定 める 引 渡 しの 日 ( 以 下 「 引 渡 し 日 」という。)から 起 算 して1 年 以 内 に 行 わなければならない。⑵ 前 項 の 規 定 にかかわらず、 受 注 者 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 がある 場 合 は、 引 渡 し 日 以 後 瑕 疵 を 確 認 した日 から 起 算 して1 年 以 内 に 行 わなければならない。( 善 管 義 務 )第 10 条 発 注 者 は 善 良 なる 管 理 者 の 注 意 をもって、 物 品 を 使 用 管 理 しなければならない。2 発 注 者 がその 責 に 帰 すべき 理 由 により 物 品 に 損 害 を 及 ぼしたときは、 受 注 者 は 発 注 者 に 対 し 賠 償 を 請 求することができる。3 天 災 等 により、 賃 貸 借 物 品 が 滅 失 ・ 毀 損 した 場 合 は、 物 品 本 体 については、 受 注 者 の 責 任 により 負 担 するものとし、 物 品 の 付 帯 設 備 、 備 品 については、 受 注 者 はその 責 を 負 わない。( 契 約 金 額 の 支 払 )第 11 条 発 注 者 は 契 約 金 額 を 月 単 位 に 分 割 して、 受 注 者 に 支 払 うものとする。2 契 約 期 間 に1か 月 未 満 の 端 数 が 生 じたとき、 又 は 受 注 者 の 責 に 帰 すべき 理 由 により 発 注 者 が 物 品 を 使 用することができなかったときは、 発 注 者 が 受 注 者 に 支 払 うべきその 月 分 の 金 額 は、その 月 の 暦 日 数 に 基 づく 日 割 計 算 によって 計 算 した 額 とする。3 受 注 者 は、 前 2 項 の 契 約 金 額 の 当 月 分 を 翌 月 以 降 に、 発 注 者 に 対 して 請 求 することができる。4 前 項 の 請 求 は、 発 注 者 が 当 月 分 の 給 付 について 行 う 検 査 に 合 格 したのちでなければすることができない。5 発 注 者 は、 前 2 項 の 規 定 による 請 求 があったときは、 請 求 を 受 けた 日 から30 日 以 内 に 契 約 金 額 を 支 払わなければならない。6 発 注 者 の 責 に 帰 すべき 理 由 により 前 項 の 契 約 金 額 の 支 払 いが 遅 れた 場 合 においては、 受 注 者 は、 未 受 領金 額 につき、 遅 延 利 息 の 支 払 いを 発 注 者 に 請 求 することができる。この 場 合 、 第 8 条 第 2 項 の 規 定 を 準 用する。


( 付 保 )第 12 条 受 注 者 は、 自 己 の 責 任 において、 物 品 に 損 害 保 険 を 付 保 するものとする。( 損 害 賠 償 )第 13 条 受 注 者 は、 発 注 者 が 故 意 又 は 重 大 な 過 失 によって 物 品 に 損 害 を 与 えた 場 合 は、その 賠 償 を 発 注 者に 請 求 することができるものとする。2 前 項 の 損 害 賠 償 の 額 は 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 して 定 めるものとする。この 場 合 において、 受 注 者 の 付 保する 損 害 保 険 で 補 填 される 額 は、この 損 害 額 から 控 除 するものとする。( 改 造 等 の 場 合 の 文 書 による 了 解 )第 14 条 発 注 者 は 物 品 の 改 造 、 他 の 器 具 の 付 加 又 は 移 転 については、あらかじめ 受 注 者 の 承 諾 を 得 るものとする。( 発 注 者 の 解 除 権 )第 15 条 発 注 者 は、 契 約 期 間 が 満 了 するまでの 間 は、 必 要 があるときは、 契 約 を 解 除 することができる。2 発 注 者 は、 前 項 の 規 定 により 契 約 を 解 除 したことにより 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼしたときは、その 損 害 を 賠償 しなければならない。第 15 条 の2 発 注 者 は、 受 注 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 するときは、この 契 約 を 解 除 することができる。⑴ 正 当 な 理 由 がなく、 物 品 の 引 渡 しをすべき 期 日 を 過 ぎても 引 渡 しを 行 わないとき、 又 は 引 渡 しの 見 込みがないとき。⑵ その 責 めに 帰 すべき 理 由 により 契 約 期 間 の 始 期 を 過 ぎても 契 約 を 履 行 しないとき、 又 は 履 行 の 見 込みが 明 らかにないと 認 められるとき。⑶ 契 約 の 締 結 又 は 履 行 について 不 正 の 行 為 があったとき。⑷ 契 約 の 履 行 に 当 たり 職 員 の 指 示 に 従 わないとき 又 はその 職 務 の 執 行 を 妨 げたとき。⑸ この 契 約 の 締 結 に 係 る 入 札 その 他 この 契 約 の 前 提 となる 行 為 において、 受 注 者 に 法 令 等 に 違 反 する 不正 の 事 実 があったことが 明 らかになったとき。⑹ この 契 約 に 定 めた 事 項 に 違 反 したとき。⑺ 第 17 条 第 1 項 の 規 定 によらないで 契 約 の 解 除 を 申 し 出 たとき。第 15 条 の3 前 条 のほか、 発 注 者 は、 受 注 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 するときは、この 契 約 を 解 除 することができる。⑴ 暴 力 団⑵ 暴 力 団 員⑶ 役 員 等 が 暴 力 団 員 であるなど 暴 力 団 がその 経 営 若 しくは 運 営 に 実 質 的 に 関 与 している 個 人 又 は 法 人 等⑷ 役 員 等 が、 暴 力 団 員 であることを 知 りながらこれを 使 用 し、 若 しくは 雇 用 している 個 人 又 は 法 人 等⑸ 役 員 等 が、その 属 する 法 人 等 若 しくは 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目 的 若 しくは 第 三 者 に 損 害 を 加 える目 的 をもって、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 等 を 利 用 している 個 人 又 は 法 人 等⑹ 役 員 等 が、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 等 に 対 して 資 金 等 を 提 供 し、 便 宜 を 供 与 するなど 直 接 的 若 しくは積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力 し、 若 しくは 関 与 している 個 人 又 は 法 人 等⑺ 役 員 等 が、その 理 由 を 問 わず、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 されるべき 関 係 を 有 している 個人 又 は 法 人 等⑻ 役 員 等 が、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 がその 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 している 業 者 であることを 知りながら、 下 請 契 約 、 業 務 の 再 委 託 契 約 、 資 材 等 の 購 入 契 約 等 を 締 結 し、これを 利 用 している 個 人 又 は法 人 等


第 15 条 の4 発 注 者 は、 受 注 者 ( 受 注 者 が 共 同 企 業 体 の 場 合 は、その 代 表 者 又 は 構 成 員 )がこの 契 約 に 関して、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 したときは、 契 約 を 解 除 することができる。⑴ 公 正 取 引 委 員 会 が、 受 注 者 に 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 する 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54 号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」という。) 第 3 条 の 規 定 に 違 反 し、 又 は 受 注 者 が 構 成 事 業 者 である 事 業 者 団 体が 独 占 禁 止 法 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 に 違 反 したことにより、 公 正 取 引 委 員 会 が 受 注 者 に 対 し、 独 占禁 止 法 第 7 条 の2 第 1 項 ( 独 占 禁 止 法 第 8 条 の3において 準 用 する 場 合 を 含 む。)の 規 定 に 基 づく 課 徴 金の 納 付 命 令 ( 以 下 「 納 付 命 令 」という。)を 行 い、 当 該 納 付 命 令 が 確 定 したとき( 確 定 した 当 該 納 付 命 令が 独 占 禁 止 法 第 51 条 第 2 項 の 規 定 により 取 り 消 された 場 合 を 含 む。)⑵ 納 付 命 令 又 は 独 占 禁 止 法 第 7 条 若 しくは 第 8 条 の2の 規 定 に 基 づく 排 除 措 置 命 令 (これらの 命 令 が 受注 者 又 は 受 注 者 が 構 成 事 業 者 である 事 業 者 団 体 ( 以 下 「 受 注 者 等 」という。)に 対 して 行 われたときは、受 注 者 等 に 対 する 命 令 で 確 定 したものをいい、 受 注 者 等 に 対 して 行 われていないときは、 各 名 宛 人 に 対する 命 令 すべてが 確 定 した 場 合 における 当 該 命 令 をいう。 次 号 において「 納 付 命 令 又 は 排 除 措 置 命 令 」という。)において、この 契 約 に 関 し、 独 占 禁 止 法 第 3 条 又 は 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 に 違 反 する 行 為の 実 行 としての 事 業 活 動 があったとされたとき。⑶ 納 付 命 令 又 は 排 除 措 置 命 令 により、 受 注 者 等 に 独 占 禁 止 法 第 3 条 又 は 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 に 違反 する 行 為 があったとされた 期 間 及 び 当 該 違 反 する 行 為 の 対 象 となった 取 引 分 野 が 示 された 場 合 において、この 契 約 が、 当 該 期 間 (これらの 命 令 に 係 る 事 件 について、 公 正 取 引 委 員 会 が 受 注 者 に 対 し 納 付 命令 を 行 い、これが 確 定 したときは、 当 該 納 付 命 令 における 課 徴 金 の 計 算 の 基 礎 である 当 該 違 反 する 行 為の 実 行 期 間 を 除 く。)に 入 札 ( 見 積 書 の 提 出 を 含 む。)が 行 われたものであり、かつ、 当 該 取 引 分 野 に 該当 するものであるとき。⑷ この 契 約 に 関 し、 受 注 者 ( 法 人 にあっては、その 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む。)の 刑 法 ( 明 治 40 年 法 律 第45 号 ) 第 96 条 の6 又 は 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項 若 しくは 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 する 刑 が 確定 したとき。( 賠 償 額 の 予 約 )第 15 条 の5 受 注 者 は、この 契 約 に 関 し、 前 条 第 1 項 各 号 の 一 に 該 当 するときは、 発 注 者 が 契 約 を 解 除 するか 否 かを 問 わず、 発 注 者 に 対 して 損 害 賠 償 金 として 契 約 金 額 の10 分 の1に 相 当 する 額 を 発 注 者 が 指 定する 期 限 までに 支 払 わなければならない。 物 品 の 納 入 が 完 了 した 後 も 同 様 とする。ただし、 発 注 者 が 特 に認 める 場 合 は、この 限 りではない。2 前 項 の 規 定 は、 発 注 者 に 生 じた 損 害 の 額 が 第 16 条 に 規 定 する 違 約 金 の 額 を 超 える 場 合 において、 発 注者 がその 超 過 分 につき 賠 償 を 請 求 することを 妨 げるものではない。( 不 当 介 入 への 対 応 )第 15 条 の6 受 注 者 は、この 契 約 の 履 行 に 当 たって 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 から 不 当 又 は 違 法 な 要 求 若 しくは 契 約 の 適 正 な 履 行 を 妨 げる 妨 害 ( 以 下 「 不 当 介 入 」という。)を 受 けたときは、 発 注 者 に 報 告 しなければならない。2 受 注 者 は、 不 当 介 入 に 対 する 措 置 状 況 の 報 告 が 必 要 と 発 注 者 が 認 めるとき 及 び 不 当 介 入 に 対 する 措 置 が完 了 したときは、 発 注 者 に 報 告 しなければならない。3 発 注 者 は、 受 注 者 が 第 1 項 に 規 定 する 報 告 を 行 った 場 合 において、 不 当 介 入 を 受 けたことにより、 契 約期 間 の 始 期 に 物 品 を 借 受 けることができないと 認 めるとき 等 は、 契 約 内 容 の 変 更 等 必 要 な 措 置 を 講 ずるものとする。( 通 知 義 務 違 反 による 解 除 )


第 15 条 の7 発 注 者 は、 大 垣 警 察 署 長 から 不 当 介 入 がある 旨 の 通 知 を 受 けたときは、 受 注 者 に 当 該 通 知 に係 る 内 容 について 確 認 するとともに、 故 意 に 前 条 第 1 項 の 報 告 を 怠 ったと 認 めるときは、この 契 約 を 解 除することができる。( 違 約 金 )第 16 条 発 注 者 が 第 15 条 の2、 第 15 条 の3、 第 15 条 の4 及 び 前 条 の 規 定 により 契 約 を 解 除 した 場 合は、 受 注 者 は 契 約 金 額 の10 分 の1に 相 当 する 額 の 違 約 金 を 発 注 者 に 支 払 わなければならない。( 受 注 者 の 解 除 権 )第 17 条 受 注 者 は、 発 注 者 がこの 契 約 に 違 反 し、その 違 反 によってこの 契 約 の 履 行 が 不 可 能 となったときは、この 契 約 を 解 除 することができる。2 受 注 者 は、 前 項 の 規 定 により 契 約 を 解 除 した 場 合 において、 損 害 があるときは、その 損 害 の 賠 償 を 発 注者 に 請 求 することができる。( 所 有 権 の 表 示 )第 18 条 受 注 者 は、 物 品 に 受 注 者 の 所 有 である 旨 の 表 示 をするものとする。( 物 品 の 点 検 )第 19 条 受 注 者 は、 発 注 者 の 承 諾 を 得 て、 物 品 の 設 置 場 所 に 立 ち 入 ることができる。この 場 合 において、受 注 者 は、 必 ずその 身 分 を 証 明 する 証 票 を 呈 示 しなければならない。( 物 品 の 撤 去 )第 20 条 受 注 者 は、 契 約 期 間 が 満 了 し、 又 はこの 契 約 が 解 除 されたときは、すみやかに 物 品 を 撤 去 しなければならない。ただし、 契 約 期 間 の 満 了 までに 発 注 者 が 物 件 の 賃 貸 の 継 続 を 申 し 出 た 場 合 は、 賃 借 の 継 続をすることができる。( 疑 義 の 解 決 )第 21 条 この 契 約 に 定 める 事 項 その 他 について 疑 義 が 生 じたときは、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 の 上 、 定 めるものとする。( 契 約 の 成 立 )第 22 条 この 契 約 は、 契 約 期 間 の 各 年 度 に 係 る 予 算 の 議 決 を 条 件 として 成 立 するものとする。2 発 注 者 は、この 契 約 の 契 約 期 間 中 に 歳 出 予 算 の 減 額 又 は 削 除 があった 場 合 は、この 契 約 を 変 更 又 は 解 除することができる。3 受 注 者 はこの 契 約 を 変 更 又 は 解 除 されたときは、 発 注 者 に 対 しその 損 害 の 賠 償 を 求 めることはできない。( 補 則 )第 23 条 この 契 約 書 に 定 めのない 事 項 については、 大 垣 市 契 約 規 則 及 び 大 垣 市 会 計 規 則 に 従 うものとし、その 他 は 必 要 に 応 じて 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 の 上 、 定 めるものとする。

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