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業務委託契約書A (ファイル名:itakuA_all_250401.pdf サイズ ... - 大垣市

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契 二 第号業 務 委 託 契 約 書収 入印 紙1業 務 名( 内 訳 )* 業 務 委 託 の 内 容 は、 別 紙 内 訳 書 のとおり2契 約 期 間平 成 年 月 日 から平 成 年 月 日 まで3場所4契 約 金 額億 千 百 十 万 千 百 十 円うち 消 費 税 及 び地 方 消 費 税 の 額百十 億 千 百 十 万 千 百 十 円5契 約 保 証 金上 記 の 事 項 について、 発 注 者 と 受 注 者 とは、 業 務 委 託 について 別 紙 の 条 項 に 基 づいて契 約 を 保 証 する。本 契 約 の 証 として 本 書 2 通 を 作 成 し、 当 事 者 記 名 押 印 のうえ 各 自 1 通 を 保 有 する。平 成 年 月 日発 注 者印受 注 者印


業 者 名住 所内 訳 書契 二 第号物 品番 号品 名 規 格 ・ 形 状 メ ー カ ー 単 価 ( 円 )備考予 定 数 量予 定 金 額 ( 円 )単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額単 価数 量金 額小 計消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額合 計


業 務 委 託 契 約 約 款平 成 25 年 4 月 1 日 改 正( 総 則 )第 1 条 発 注 者 及 び 受 注 者 は、この 契 約 書 ( 頭 書 を 含 む。 以 下 同 じ。)に 基 づき、 約 款 、 仕 様 書 及 び 内 訳 書 ( 以下 「 仕 様 書 等 」という。)に 従 い、 日 本 国 の 法 令 を 遵 守 し、この 契 約 (この 契 約 書 及 び 仕 様 書 等 を 内 容 とする 業 務 委 託 契 約 をいう。 以 下 同 じ。)を 履 行 しなければならない。2 受 注 者 は、この 契 約 書 記 載 の 委 託 業 務 をこの 契 約 書 記 載 の 契 約 期 間 に 完 了 するものとし、 発 注 者 は、その 契 約 金 額 を 支 払 うものとする。3 この 契 約 書 に 定 める 請 求 、 通 知 、 報 告 、 申 出 、 承 諾 及 び 解 除 は、 書 面 により 行 わなければならない。4 この 契 約 の 履 行 に 関 して 発 注 者 と 受 注 者 間 で 用 いる 言 語 は、 日 本 語 とする。5 この 契 約 書 に 定 める 金 銭 の 支 払 に 用 いる 通 貨 は、 日 本 円 とする。6 この 契 約 の 履 行 に 関 して 発 注 者 と 受 注 者 間 で 用 いる 計 量 単 位 は、 仕 様 書 等 に 特 別 の 定 めがある 場 合 を 除き、 計 量 法 ( 平 成 4 年 法 律 第 51 号 )に 定 めるものとする。7 この 契 約 書 及 び 仕 様 書 等 における 期 間 の 定 めについては、 民 法 ( 明 治 29 年 法 律 第 89 号 ) 及 び 商 法 ( 明治 32 年 法 律 第 48 号 )の 定 めるところによるものとする。8 この 契 約 は、 日 本 国 の 法 令 に 準 拠 するものとする。9 この 契 約 に 係 る 訴 訟 については、 岐 阜 地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 とする。( 法 令 上 の 責 任 )第 2 条 受 注 者 は、 関 係 法 令 の 規 定 を 守 らなければならない。( 権 利 義 務 の 譲 渡 等 )第 3 条 受 注 者 は、この 契 約 によって 生 ずる 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し、 又 は 承 継 してはならない。ただし、 事 前 に 発 注 者 の 承 諾 を 得 たときは、この 限 りでない。2 発 注 者 は、この 契 約 の 成 果 品 を 自 由 に 使 用 し、 又 はこれを 使 用 するにあたり、その 内 容 等 を 変 更 することができる。( 業 務 責 任 者 の 届 出 )第 4 条 受 注 者 はこの 契 約 の 履 行 に 関 し、 受 注 者 の 業 務 従 事 者 の 中 から 責 任 者 を 定 め、 発 注 者 に 届 出 をし、その 者 に 業 務 従 事 者 を 指 揮 監 督 させるとともに、 受 託 業 務 の 管 理 及 び 発 注 者 との 連 絡 等 にあたらせなければならない。( 再 委 託 等 の 禁 止 )第 5 条 受 注 者 は、 委 託 業 務 の 処 理 を 一 括 して 他 の 者 に 委 託 してはならない。2 受 注 者 は、 委 託 業 務 の 一 部 を 第 三 者 に 委 託 するときは、あらかじめ 発 注 者 の 承 諾 を 受 けなければならない。3 受 注 者 は、 前 項 により 承 諾 を 得 る 場 合 は、 発 注 者 に 対 して 委 託 業 務 の 内 容 及 び 第 三 者 の 業 者 名 を 明 記 した 書 面 及 び 第 三 者 の 身 元 を 明 らかにする 資 料 等 を 提 出 しなければならない。( 委 託 業 務 の 調 査 等 )第 6 条 発 注 者 は、 必 要 と 認 めるときは、 受 注 者 に 対 して 委 託 業 務 の 処 理 状 況 につき 調 査 をし、 又 は 報 告 を求 めることができる。( 特 許 権 の 使 用 )第 7 条 受 注 者 は、 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 、 商 標 権 その 他 日 本 国 の 法 令 に 基 づき 保 護 される 第 三 者 の権 利 ( 以 下 「 特 許 権 等 」という。)の 対 象 となっている 手 法 を 使 用 するときは、その 使 用 に 関 する 一 切 の 責任 を 負 わなければならない。ただし、 発 注 者 がその 手 法 を 指 定 した 場 合 において、 仕 様 書 等 に 特 許 権 等 の対 象 である 旨 の 明 示 がなく、かつ、 受 注 者 がその 存 在 を 知 らなかったときは、 発 注 者 は、 受 注 者 がその 使


用 に 関 して 要 した 費 用 を 負 担 しなければならない。( 契 約 の 変 更 等 )第 8 条 発 注 者 は、 必 要 がある 場 合 には、 発 注 者 と 受 注 者 は 協 議 して 契 約 内 容 を 変 更 し、 又 は 委 託 業 務 を 一時 中 止 ことができる。この 場 合 において、 契 約 金 額 又 は 履 行 期 限 を 変 更 する 必 要 があるときは、 発 注 者 と受 注 者 は 協 議 して 書 面 によりこれを 定 める。2 前 項 の 場 合 において、 受 注 者 が 損 害 を 受 けたときは、 発 注 者 はその 損 害 を 賠 償 しなければならない。 賠償 額 は、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 して 定 める。( 経 済 情 勢 等 による 変 更 )第 9 条 納 入 期 限 内 に 経 済 事 情 の 激 変 又 は 予 期 することのできない 異 常 な 理 由 の 発 生 に 基 づき、 契 約 金 額 が著 しく 不 適 当 であると 認 められるときは、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 のうえ 契 約 内 容 を 変 更 することができる。( 受 注 者 の 請 求 による 契 約 期 間 の 延 長 )第 10 条 受 注 者 は、その 責 に 帰 することのできない 事 由 により、 履 行 期 限 までに 委 託 業 務 を 完 了 することができないことが 明 らかになったときは、 発 注 者 に 対 して 遅 滞 なくその 事 由 を 附 して 履 行 期 限 の 延 長 を 求めることができる。ただし、その 延 長 日 数 は、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 して 定 める。( 損 害 賠 償 )第 11 条 受 注 者 の 責 に 帰 すべき 事 由 により、 発 注 者 又 は 第 三 者 に 損 害 を 及 ぼしたときは、 受 注 者 の 負 担 においてそれを 賠 償 しなければならない。ただし、その 損 害 が 発 注 者 の 責 に 帰 する 事 由 による 場 合 においては、その 損 害 のために 必 要 を 生 じた 経 費 は、 発 注 者 が 負 担 するものとし、その 額 は、 発 注 者 と 受 注 者 が 協議 して 定 める。( 履 行 遅 滞 の 場 合 における 遅 滞 違 約 金 )第 12 条 受 注 者 の 責 に 帰 する 事 由 により、 履 行 期 限 までに 委 託 業 務 を 完 了 することができない 場 合 において、 履 行 期 限 後 に 完 了 する 見 込 みがあると 発 注 者 が 認 めたときは、 受 注 者 は、 遅 滞 違 約 金 を 附 して 履 行 期限 の 延 長 を 請 求 することができる。2 前 項 の 延 滞 違 約 金 は、 契 約 金 額 に 対 して、 延 長 日 数 に 応 じ 年 3.0パーセントを 乗 じて 計 算 した 金 額 ( 計算 して 求 めた 額 の 総 額 が100 円 未 満 のものについては、これを 免 除 する。)とする。3 発 注 者 の 責 に 帰 する 事 由 により、 第 14 条 の 規 定 にする 契 約 金 額 の 支 払 が 遅 れた 場 合 には、 受 注 者 は、未 受 領 金 額 につき 遅 延 利 息 の 支 払 を 発 注 者 に 請 求 することができる。その 額 については、 前 項 の 規 定 を 準用 する。( 検 査 及 び 引 渡 )第 13 条 受 注 者 は、 委 託 業 務 を 完 了 したときは、 遅 滞 なく 発 注 者 に 対 して 業 務 完 了 報 告 書 を 提 出 しなければならない。2 発 注 者 は、 前 項 の 業 務 完 了 報 告 書 を 受 理 したときは、その 日 から10 日 以 内 に 成 果 品 等 について 検 査 を行 わなければならない。3 前 項 の 検 査 の 結 果 不 合 格 となり、 成 果 品 等 について 補 正 を 命 ぜられたときは、 受 注 者 は、 遅 滞 なく 当 該補 正 を 行 い、 発 注 者 に 補 正 完 了 の 届 を 提 出 して 再 検 査 を 受 けなければならない。この 場 合 、 再 検 査 の 期 日については 前 項 を 準 用 する。4 受 注 者 は、 検 査 に 合 格 したときは、 成 果 品 がある 場 合 は 遅 滞 なく 当 該 成 果 品 を 発 注 者 に 引 渡 すものとする。( 契 約 金 額 の 支 払 )第 14 条 受 注 者 は、 前 条 の 規 定 による 検 査 に 合 格 したときは、 発 注 者 に 対 して 契 約 金 額 の 支 払 いを 請 求 す


るものとする。2 発 注 者 は、 前 項 の 請 求 があったときは、その 日 から30 日 以 内 に 契 約 金 額 を 支 払 わなければならない。3 発 注 者 の 責 に 帰 すべき 事 由 により 前 項 の 契 約 金 額 の 支 払 いが 遅 れた 場 合 には、 受 注 者 は、 未 受 領 金 額 につき、 遅 延 利 息 の 支 払 を 発 注 者 に 請 求 することができる。この 場 合 、 第 12 条 第 2 項 の 規 定 を 準 用 する。( 瑕 疵 担 保 )第 15 条 受 注 者 は、 瑕 疵 担 保 期 間 における 成 果 品 の 隠 れた 瑕 疵 は 修 補 し、 又 は 他 の 良 品 と 引 換 え 若 しくは金 銭 をもって 賠 償 しなければならない。2 発 注 者 が、 受 注 者 に 対 して 前 項 の 規 定 による、 瑕 疵 の 修 補 の 請 求 ができる 期 間 は 次 のとおりとする。⑴ 第 13 条 第 4 項 に 定 める 引 渡 しの 日 ( 以 下 「 引 渡 し 日 」という。)から 起 算 して1 年 以 内 に 行 わなければならない。⑵ 前 項 の 規 定 にかかわらず、 受 注 者 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 がある 場 合 は、 引 渡 し 日 以 後 瑕 疵 を 確 認 した日 から 起 算 して1 年 以 内 に 行 わなければならない。( 発 注 者 の 解 除 権 )第 16 条 発 注 者 は、 契 約 期 間 が 満 了 するまでの 間 は、 必 要 があるときは、 契 約 を 解 除 することができる。2 発 注 者 は、 前 項 の 規 定 により 契 約 を 解 除 したことにより 受 注 者 に 損 害 を 及 ぼしたときは、その 損 害 を 賠償 しなければならない。第 16 条 の2 発 注 者 は、 受 注 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 するときは、この 契 約 を 解 除 することができる。⑴ 受 注 者 の 責 に 帰 すべき 事 由 により 履 行 期 限 に 契 約 を 履 行 しないとき、 又 は 履 行 の 見 込 みがないと 明 らかに 認 められるとき。⑵ 正 当 な 事 由 が 無 く 契 約 履 行 の 着 手 を 延 ばしたとき。⑶ 契 約 の 履 行 に 当 たり 職 員 の 指 示 に 従 わないとき 又 はその 職 務 の 執 行 を 妨 げたとき。⑷ 契 約 の 締 結 又 は 履 行 について 不 正 の 行 為 があったとき。⑸ この 契 約 の 締 結 に 係 る 入 札 その 他 この 契 約 の 前 提 となる 行 為 において、 受 注 者 に 法 令 等 に 違 反 する 不正 の 事 実 があったことが 明 らかになったとき。⑹ この 契 約 に 定 めた 事 項 に 違 反 したとき。⑺ 第 19 条 の 規 定 によらないで 契 約 の 解 除 を 申 し 出 たとき。第 16 条 の3 前 条 のほか、 発 注 者 は、 受 注 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 するときは、 契 約 を 解 除 することができる。⑴ 暴 力 団⑵ 暴 力 団 員⑶ 役 員 等 が 暴 力 団 員 であるなど 暴 力 団 がその 経 営 若 しくは 運 営 に 実 質 的 に 関 与 している 個 人 又 は 法 人 等⑷ 役 員 等 が、 暴 力 団 員 であることを 知 りながらこれを 使 用 し、 若 しくは 雇 用 している 個 人 又 は 法 人 等⑸ 役 員 等 が、その 属 する 法 人 等 若 しくは 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目 的 若 しくは 第 三 者 に 損 害 を 加 える目 的 をもって、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 等 を 利 用 している 個 人 又 は 法 人 等⑹ 役 員 等 が、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 等 に 対 して 資 金 等 を 提 供 し、 便 宜 を 供 与 するなど 直 接 的 若 しくは積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力 し、 若 しくは 関 与 している 個 人 又 は 法 人 等⑺ 役 員 等 が、その 理 由 を 問 わず、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 されるべき 関 係 を 有 している 個人 又 は 法 人 等⑻ 役 員 等 が、 暴 力 団 若 しくは 暴 力 団 員 がその 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 している 業 者 であることを 知りながら、 下 請 契 約 、 業 務 の 再 委 託 契 約 、 資 材 等 の 購 入 契 約 等 を 締 結 し、これを 利 用 している 個 人 又 は


法 人 等第 16 条 の4 発 注 者 は、 受 注 者 ( 受 注 者 が 共 同 企 業 体 の 場 合 は、その 代 表 者 又 は 構 成 員 )がこの 契 約 に 関し、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 するときは、 契 約 を 解 除 することができる。⑴ 公 正 取 引 委 員 会 が、 受 注 者 に 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 する 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54 号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」という。) 第 3 条 の 規 定 に 違 反 し、 又 は 受 注 者 が 構 成 事 業 者 である 事 業 者 団 体が 独 占 禁 止 法 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 に 違 反 したことにより、 公 正 取 引 委 員 会 が 受 注 者 に 対 し、 独 占禁 止 法 第 7 条 の2 第 1 項 ( 独 占 禁 止 法 第 8 条 の3において 準 用 する 場 合 を 含 む。)の 規 定 に 基 づく 課 徴 金の 納 付 命 令 ( 以 下 「 納 付 命 令 」という。)を 行 い、 当 該 納 付 命 令 が 確 定 したとき( 確 定 した 当 該 納 付 命 令が 独 占 禁 止 法 第 51 条 第 2 項 の 規 定 により 取 り 消 された 場 合 を 含 む。)⑵ 納 付 命 令 又 は 独 占 禁 止 法 第 7 条 若 しくは 第 8 条 の2の 規 定 に 基 づく 排 除 措 置 命 令 (これらの 命 令 が 受注 者 又 は 受 注 者 が 構 成 事 業 者 である 事 業 者 団 体 ( 以 下 「 受 注 者 等 」という。)に 対 して 行 われたときは、受 注 者 等 に 対 する 命 令 で 確 定 したものをいい、 受 注 者 等 に 対 して 行 われていないときは、 各 名 宛 人 に 対する 命 令 すべてが 確 定 した 場 合 における 当 該 命 令 をいう。 次 号 において「 納 付 命 令 又 は 排 除 措 置 命 令 」という。)において、この 契 約 に 関 し、 独 占 禁 止 法 第 3 条 又 は 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 に 違 反 する 行 為の 実 行 としての 事 業 活 動 があったとされたとき。⑶ 納 付 命 令 又 は 排 除 措 置 命 令 により、 受 注 者 等 に 独 占 禁 止 法 第 3 条 又 は 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 に 違反 する 行 為 があったとされた 期 間 及 び 当 該 違 反 する 行 為 の 対 象 となった 取 引 分 野 が 示 された 場 合 において、この 契 約 が、 当 該 期 間 (これらの 命 令 に 係 る 事 件 について、 公 正 取 引 委 員 会 が 受 注 者 に 対 し 納 付 命令 を 行 い、これが 確 定 したときは、 当 該 納 付 命 令 における 課 徴 金 の 計 算 の 基 礎 である 当 該 違 反 する 行 為の 実 行 期 間 を 除 く。)に 入 札 ( 見 積 書 の 提 出 を 含 む。)が 行 われたものであり、かつ、 当 該 取 引 分 野 に 該当 するものであるとき。⑷ この 契 約 に 関 し、 受 注 者 ( 法 人 にあっては、その 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む。)の 刑 法 ( 明 治 40 年 法 律 第45 号 ) 第 96 条 の6 又 は 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項 若 しくは 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 する 刑 が 確定 したとき。( 賠 償 額 の 予 約 )第 16 条 の5 受 注 者 は、この 契 約 に 関 し、 前 条 第 1 項 各 号 の 一 に 該 当 するときは、 発 注 者 が 契 約 を 解 除 するか 否 かを 問 わず、 発 注 者 に 対 して 損 害 賠 償 金 として 契 約 金 額 の10 分 の1に 相 当 する 額 を 発 注 者 が 指 定する 期 限 までに 支 払 わなければならない。 委 託 業 務 が 完 了 した 後 も 同 様 とする。ただし、 発 注 者 が 特 に 認める 場 合 は、この 限 りではない。2 前 項 の 場 合 において、 受 注 者 が 共 同 企 業 体 であり、 既 に 解 散 されているときは、 発 注 者 は、 受 注 者 の 代表 者 であった 者 又 は 構 成 員 であった 者 に 損 害 賠 償 金 の 支 払 いを 請 求 することができる。この 場 合 において、受 注 者 の 代 表 者 であった 者 及 び 構 成 員 であった 者 は、 共 同 連 帯 して 前 項 の 額 を 発 注 者 に 支 払 わなければならない。3 第 1 項 の 規 定 は、 発 注 者 に 生 じた 損 害 の 額 が 第 18 条 に 規 定 する 違 約 金 の 額 を 超 える 場 合 において、 発注 者 がその 超 過 分 につき 賠 償 を 請 求 することを 妨 げるものではない。( 不 当 介 入 への 対 応 )第 16 条 の6 受 注 者 は、この 契 約 の 履 行 に 当 たって 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 から 不 当 又 は 違 法 な 要 求 若 しくは 契 約 の 適 正 な 履 行 を 妨 げる 妨 害 ( 以 下 「 不 当 介 入 」という。)を 受 けたときは、 発 注 者 に 報 告 しなければならない。2 受 注 者 は、 不 当 介 入 に 対 する 措 置 状 況 の 報 告 が 必 要 と 発 注 者 が 認 めるとき 及 び 不 当 介 入 に 対 する 措 置 が


完 了 したときは、 発 注 者 に 報 告 しなければならない。3 発 注 者 は、 受 注 者 が 第 1 項 に 規 定 する 報 告 を 行 った 場 合 において、 不 当 介 入 を 受 けたことにより、 履 行期 限 までに 委 託 業 務 を 完 了 することができないと 認 めるとき 等 は、 履 行 期 限 の 延 長 等 必 要 な 措 置 を 講 ずるものとする。( 通 知 義 務 違 反 による 解 除 )第 16 条 の7 発 注 者 は、 大 垣 警 察 署 長 から 不 当 介 入 がある 旨 の 通 知 を 受 けたときは、 受 注 者 に 当 該 通 知 に係 る 内 容 について 確 認 するとともに、 故 意 に 前 条 第 1 項 の 報 告 を 怠 ったと 認 めるときは、この 契 約 を 解 除することができる。( 秘 密 の 保 持 等 )第 17 条 受 注 者 は、 委 託 業 務 の 処 理 上 知 り 得 た 秘 密 を 他 人 に 漏 らしてはならない。2 受 注 者 は、 成 果 品 ( 業 務 の 履 行 過 程 において 得 られた 記 録 等 を 含 む。)を 他 人 に 閲 覧 させ、 複 写 させ、 又は 譲 渡 してはならない。ただし、 事 前 に 発 注 者 の 承 諾 を 得 たときは、この 限 りではない。( 違 約 金 )第 18 条 発 注 者 が 第 16 条 の2、 第 16 条 の3、 第 16 条 の4 及 び 第 16 条 の7の 規 定 により 契 約 を 解 除した 場 合 は、 受 注 者 は 契 約 金 額 の10 分 の1に 相 当 する 額 の 違 約 金 を 発 注 者 に 支 払 わなければならない。( 受 注 者 の 解 除 権 )第 19 条 受 注 者 は、 発 注 者 がこの 契 約 に 違 反 し、その 違 反 によってこの 契 約 の 履 行 が 不 可 能 となったときは、この 契 約 を 解 除 することができる。2 受 注 者 は、 前 項 の 規 定 により 契 約 を 解 除 した 場 合 において、 損 害 があるときは、その 損 害 の 賠 償 を 発 注者 に 請 求 することができる。( 疑 義 の 解 決 )第 20 条 この 契 約 に 定 める 事 項 その 他 について 疑 義 を 生 じたときは、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 の 上 、 定 めるものとする。( 補 則 )第 21 条 この 契 約 書 に 定 めのない 事 項 については、 大 垣 市 契 約 規 則 及 び 大 垣 市 会 計 規 則 に 従 うものとし、その 他 は 必 要 に 応 じて 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 の 上 、 定 めるものとする。

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