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仮称 暴力団排除条例(案)の概要 - 宮城県警察

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仮 称 暴 力 団 排 除 条 例 ( 案 )の 概 要□条 例 制 定 の 目 的 □□宮 城 県 内 では、 平 成 19 年 3 月 に 資 金 源 を 巡 って 暴 力 団 同 士 による 傷 者 を 伴 うけん 銃発 砲 事 件 が 発 生 し、 依 然 として 暴 力 団 員 による 資 金 獲 得 目 的 の 犯 罪 が 後 を 絶 たず、 新 たな 資 金 源 を 求 め、 県 民 の 生 活 や 社 会 経 済 活 動 の 場 に 深 く 入 り 込 み、こうした 不 法 な 行 為は、 青 少 年 の 健 全 な 育 成 にも 多 大 な 悪 影 響 を 与 えています。一 方 では、この 悪 影 響 を 排 除 するため、 勇 気 を 持 った 市 民 の 方 々により 暴 力 団 組 事 務所 の 退 去 を 求 めた 訴 訟 が 提 起 され、その 目 的 が 達 成 されるなど、 県 内 の 暴 力 団 排 除 気 運の 高 まりがみられます。これらの 現 状 を 踏 まえ 、 県 民 が 一 体 となって 、 暴 力 団 が 社 会 悪 であることを 再 認 識 し、県 民 生 活 や 事 業 活 動 の 場 から 暴 力 団 を 排 除 し、 安 全 で 平 穏 な 県 民 生 活 を 確 保 するため 暴力 団 排 除 に 関 する 条 例 を 制 定 することを 検 討 しています。□条 例 の 概 要 □□1 基 本 理 念 ・ 責 務⑴ 基 本 理 念暴 力 団 排 除 は、 県 民 や 事 業 者 が、 暴 力 団 が 社 会 に 悪 影 響 を 与 える 存 在 であることを 認 識 し、 暴 力 団 と 一 切 の 関 係 を 持 たないことを 基 本 として、 県 、 市 町 村 、 県 民 、関 係 団 体 等 が 相 互 に 連 携 し、 協 力 して 推 進 することとします。⑵ 県 ・ 県 民 ・ 事 業 者 の 責 務○ 県 は 、 県 民 及 び 事 業 者 の 協 力 を 得 るとともに 、 県 暴 力 追 放 運 動 推 進 センター ( 以下 「 暴 追 センター」といいます) 等 と 連 携 を 図 り、 暴 力 団 排 除 に 関 する 施 策 を 推進 するものとします。○ 県 民 は、 基 本 理 念 にのっとり、 暴 追 センター 等 に 相 談 して 暴 力 団 排 除 に 努 め、暴 力 団 排 除 のための 活 動 に 取 り 組 むとともに 県 の 暴 力 団 排 除 に 関 する 施 策 に 協 力するよう 努 め、 県 に 情 報 提 供 するよう 努 めるものとします。○ 事 業 者 は、 基 本 理 念 にのっとり、 暴 力 団 排 除 に 取 り 組 むこととし、 暴 力 団 の 威力 を 利 用 してはなりません。また、 暴 力 団 員 等 による 不 当 な 行 為 があれば 暴 追 センター 等 に 相 談 するよう 努 め、 暴 力 団 員 等 との 関 係 を 遮 断 し、 県 の 暴 力 団 排 除 に関 する 施 策 に 協 力 するよう 努 め、 県 に 情 報 提 供 するよう 努 めるものとします。○ 事 業 者 団 体 ( 組 合 や 協 会 等 、 事 業 者 の 結 合 体 ・ 連 合 体 をいいます 。)は、 暴 力団 排 除 活 動 を 促 進 するために、 事 業 者 に 対 し、 情 報 の 提 供 、 助 言 等 の 支 援 を 行 うよう 努 めるものとします。2 暴 力 団 排 除 に 関 する 基 本 的 施 策⑴ 公 共 工 事 等 における 措 置○ 県 は、 公 共 工 事 等 に 関 して、 暴 力 団 を 県 の 入 札 に 参 加 させないなど 暴 力 団 排 除のための 措 置 をとるものとします。○ 県 は、 公 共 工 事 等 にかかる 契 約 において、その 契 約 の 相 手 方 が 暴 力 団 員 等 を 下請 契 約 等 の 相 手 方 としないなどの、 暴 力 団 排 除 のために 必 要 な 措 置 をとる 規 定 を定 めるものとします。○ 県 は、 公 共 工 事 等 にかかる 契 約 において、 契 約 の 相 手 方 が 暴 力 団 員 等 による 不当 な 行 為 を 受 けたときの 県 への 報 告 ・ 警 察 への 通 報 等 を 行 う 規 定 を 定 めるものとします。⑵ 暴 力 団 排 除 活 動 に 対 する 支 援県 は、 県 民 及 び 事 業 者 が 連 携 して 暴 力 団 排 除 に 取 り 組 めるよう、 県 民 や 事 業 者 に対 し、 助 言 や 指 導 等 の 支 援 を 行 うものとします。⑶ 保 護 等 の 措 置県 は、 暴 力 団 排 除 のための 活 動 に 取 り 組 んだこと 等 により 暴 力 団 から 危 害 を 被 るおそれがある 方 に 対 し、 保 護 等 の 措 置 をとるものとします。⑷ 訴 訟 の 援 助県 は、 暴 力 団 事 務 所 の 使 用 の 差 し 止 めの 請 求 、 暴 力 団 員 等 の 不 法 行 為 に 基 づく 損-1-

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