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Comcast Corporation

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• 米 国 連 邦 法 は、 連 邦 政 府 職 候補 者 、 全 国 レベルの 政 党 委 員 政 府 職 員 に 対 するすべての会 、 州 レベルの 政 党 委 員 会 の 贈 り 物 および 接 待 は、 贈 り 物全 国 口 座 、 連 邦 レベルの 政 治 および 接 待 に 関 するポリシー活 動 委 員 会 ( 連 邦 PAC) に 対 に 従 い、 上 席 弁 護 士 の 事 前 承する 法 人 の 政 治 的 寄 付 を 一 般 認 を 受 けなくてはならない。に 禁 じている。ただし、 一 部 の限 定 された 状 況 の 下 で、 会 社 の施 設 や 人 員 を 連 邦 レベルの 資 金 集 め 活 動 に 関 連 して 使 用 することを認 める 適 用 除 外 がごくわずかではあるが 存 在 する。 当 社 は、 州 や 地方 自 治 体 の 公 職 候 補 者 に 対 する 政 治 的 寄 付 について、 州 や 地 方 自 治体 の 同 様 の 規 制 の 適 用 も 受 けるが、そのような 規 制 は 自 治 体 により大 きく 異 なる 場 合 がある。••政 府 職 員 への 贈 り 物 や 接 待 の 提 供 を 禁 止 または 制 限 する 連 邦 、 州 、および 地 方 自 治 体 の 法 令 が 数 多 く 存 在 する。これらの 法 令 では 多 くの 場 合 、 政 府 職 員 の 要 請 に 基 づいて 他 者 または 団 体 ( 慈 善 団 体 など)に 有 価 物 を 提 供 することが 制 限 されている。実 行 すべきこと• 政 府 との 協 力 に 関 するすべての 適 用 法 令 、 特 に 政 府 との 契 約 や 取 引に 伴 う 特 別 要 求 事 項 を 遵 守 する。••政 府 職 員 や 機 関 と 取 引 する 際 には、 誠 実 かつ 正 確 であるように 努 める。• 報 告 書 、 証 明 書 、 明 細 書 、 提 案 書 が 常 に 最 新 で 正 確 かつ 完 全 なものであるようにし、また、 責 任 当 事 者 に 契 約 上 の 要 求 事 項 を 確 実 に 伝 え、遵 守 と 記 録 を 徹 底 させるためのプロセスを 採 用 する。• 政 府 との 契 約 に 入 札 する、または 契 約 を 締 結 または 更 新 する 前 に、所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 から 必 要 な 承 認 を 得 る。• 会 社 およびその 従 業 員 に、 適 用 されるロビー 関 連 法 令 の 遵 守 を 徹 底させるため、 所 属 先 の 事 業 単 位 のゼネラルカウンセルの 事 前 承 認 なく、 会 社 を 代 表 して 政 府 に 対 するロビー 活 動 ( 先 に 説 明 した 活 動 ) に従 事 したり、 外 部 の 者 を 従 事 させるために 雇 ったりしてはならない。• 所 属 先 の 事 業 単 位 のゼネラルカウンセルの 事 前 承 認 を 得 ずに、連 邦 、 州 、 地 方 自 治 体 など 寄 付 先 のレベルにかかわりなく、 政 治 的寄 付 を 行 うために 会 社 の 資 金 またはその 他 の 財 産 を 絶 対 に 利 用してはならない。「 政 治 的 寄 付 」とは、 連 邦 、 州 または 地 方 自 治 体 の公 職 候 補 者 、 候 補 者 の 選 挙 運 動 、 政 党 、 政 治 委 員 会 ( 政 治 活 動 委 員 会(「PAC」)、 就 任 式 典 実 行 委 員 会 または 条 例 案 推 進 委 員 会 )、 政 治 集会 、 米 国 内 国 歳 入 法 第 527 条 に 基 づき 連 邦 所 得 税 の 課 税 を 免 除 されている 団 体 、または 非 営 利 団 体 (501 条 (c)(4) の 適 用 を 受 ける 社 会福 祉 団 体 や501 条 (c)(6) の 適 用 を 受 ける 業 界 団 体 等 ) に 提 供 されるあらゆる 寄 付 であって、その 寄 付 が 政 治 目 的 に 利 用 されることが 示唆 されるものをいう。これには、 寄 付 金 ( 会 社 の 小 切 手 または 政 治 資金 集 め 目 的 の 催 しのチケット) のほかに、「 現 物 」の 寄 付 ( 会 社 の 人 員や 施 設 、または 候 補 者 に 対 する 広 告 放 映 枠 の 無 償 提 供 )も 含 まれる。• 会 社 からの 違 法 な 政 治 的 現 物 寄 付 を 防 ぐためには、 所 属 先 の 事 業単 位 のゼネラルカウンセルからの 事 前 承 認 なく、 選 挙 運 動 のためのボランティア 活 動 ( 資 金 集 め 等 ) に 関 連 して 会 社 の 施 設 、 事 務 所スペースまたは 人 員 を 用 いたり、 勤 務 時 間 中 に 選 挙 運 動 のためのボランティア 活 動 を 行 ったりしてはならない。• 従 業 員 は、 適 用 法 令 を 遵 守 しつつ 連 邦 、 州 、 地 方 自 治 体 の 政 治 活 動 に個 人 としての 資 格 で 参 加 することを 認 められており、また、 奨 励 されている。ただし、 所 属 先 の 事 業 単 位 のゼネラルカウンセルの 事 前 承 認なく、 会 社 の 意 見 を 表 明 していると 受 け 取 られるような、 公 然 として 目に 付 きやすい 政 治 活 動 または 派 閥 的 な 政 治 活 動 に 従 事 したり、そのような 活 動 に 関 連 して 会 社 の 名 前 を 用 いてはならない。• 自 分 の 私 的 な 時 間 以 外 に 政 治 活 動 に 従 事 してはならない。また、 私人 としての 個 人 資 金 を 使 って 行 うもの 以 外 に 個 人 的 な 政 治 的 寄 付 をしてはならない。 個 人 として 政治 的 寄 付 を 行 ったり 求 めたりす政 府 との 協 力 に 関 するすべる 場 合 には、 会 社 の 政 府 系 事 業ての 適 用 法 令 、 特 に 政 府 との体 との 契 約 締 結 資 格 を 自 動 的 に契 約 や 取 引 に 伴 う 特 別 要 求剥 奪 する 恐 れがある、 州 や 地 域 事 項 を 遵 守 する。の「 Pay-to-Play」( 政 治 的 決 定 に目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範取 引 先 に 対 する 私 達 のコミットメント I 政 府 および 政 治 活 動 との 接 触31発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。

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