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Comcast Corporation

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適 用 対 象本 規 範 は、 全 員 に 適 用 される。<strong>Comcast</strong>およびその 子 会 社 の 従 業 員 、 役 員 、 取 締役 の 全 員 は、(i) 本 規 範 を 受 領 し 遵 守 していることを 定 期 的 に 証 明 し、(ii) 本 規 範およびそのいずれの 規 定 も、 明 示 もしくは 黙 示 の ( 特 定 の 期 間 にわたる) 雇 用契 約 または 雇 用 の 保 証 を 構 成 するものではないことを 理 解 し、これに 同 意 することを 要 求 される。「 会 社 」とは、 以 上 の 企 業 すべてと 各 企 業 の 事 業 単 位 を 意 味する。解 釈 、 承 認 、 適 用 除 外本 規 範 または 適 用 される 法 令 、ポリシー、 契 約 の 解 釈 と 特 定 の 状 況 への 適 用については、 自 分 の 上 司 である 監 督 責 任 者 をはじめ、「 従 業 員 のためのリソース」で 紹 介 されている、 所 属 先 の 事 業 単 位 内 のリソースに 助 言 を 受 けることができる。ただし、 監 督 責 任 者 は 通 常 、 本 規 範 に 基 づいて 承 認 や 適 用 除 外 を 与 えることは 許 されていない。( 特 定 の 規 範 ポリシーに 別 段 の 定 めがある 場 合 は 除 く) 当 社では、 本 規 範 を 一 貫 して 適 用 することが 極 めて 重 要 であると 考 えている。この 目的 の 推 進 のため、 本 規 範 に 基 づいて 承 認 や 適 用 除 外 を 与 えることが 許 されているのは、 本 規 範 に 指 定 されている、 適 切 な 権 限を 持 つ 従 業 員 のみである。 本 規 範 には、 承 認 が行 動 規 範 の 適 切 な「 承 認 権 者 」に よっ て 取 得 される 必 要 のあるセ一 貫 した 適 用 はクションもある。 承 認 権 者 とは 以 下 の 者 をいう。 極 めて 重 要 である。• 上 位 人 事 担 当 者-- 所 属 先 の 事 業 単 位 の 最 高 人 事 担 当 者-- 所 属 先 の 事 業 単 位 の 上 席 部 長 以 上 の 人 事 担 当 者• 上 席 弁 護 士-- 所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 長 以 上 の 弁 護 士--<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>のゼネラルカウンセル--ゼネラルカウンセルを 監 督 する 責 任 を 有 する<strong>Comcast</strong><strong>Corporation</strong>の 取 締 役 副 社 長承 認 権 者 とその 連 絡 先 の 最 新 のリストは、ここをクリックして 参 照 することができる。この 情 報 は、 事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションにも 掲 載 されている。監 督 責 任 者 が、 本 規 範 に 従 って 部 下 の 従 業 員 から 承 認 または 適 用 除 外 を 求められた 場 合 、その 案 件 についての 判 断 は 承 認 権 者 に 委 ねる 必 要 がある。<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong> の 執 行 役 員 または 取 締 役 に 対 する 本 規 範 の 適 用 除 外 が認 められるのは、<strong>Comcast</strong>の 取 締 役 会 の 許 可 を 得 た 場 合 のみであり、その場 合 の 適 用 除 外 は 法 律 の 定 めるところにより、 公 衆 に 開 示 される。適 用 法会 社 は、 世 界 各 地 の 多 数 の 国 で 事 業 を 行 っている。 当 社 の 従 業 員 は 多 様 な 国 々の 市 民 でもある。そのため、 当 社 の 事 業 活 動 は、 多 くの 国 、 県 、 州 、 市 町 村 のほか、欧 州 連 合 のような 複 数 司 法 機 関 の 法 律 の 適 用 を 受 けることになる。 私 達 全 員にとっての 重 要 な 課 題 は、これらの 法 律 が 当 社 の 事 業 活 動 にどのように 適 用 されるのかを 理 解 することである。<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>は、 米 国 で 設 立 された 法 人 である。 米 国 の 法 律 は 通 常 、 会社 とその 全 世 界 にある 子 会 社 の 事 業 活 動 をはじめ、 従 業 員 の 業 務 活 動 にも 居住 地 や 勤 務 地 にかかわらず 適 用 される。 米 国 以 外 の 国 も、 自 国 の 国 境 を 越 えて、 自 国 民 や 自 国 の 法 律 に 基 づいて 設 立 された 企 業 の 子 会 社 などの 法 人 にまで 自 国 の 法 律 を 適 用 することがある。会 社 のポリシーの 中 に、 米 国 に 加 えて 私 達 が 事 業 を 行 っている 他 の 国 の 法 律 に関 する 言 及 があるということは、グローバル 企 業 は 同 時 にいくつもの 異 なる 法律 による 規 制 を 受 けるという 現 実 を 反 映 している。 時 には、 二 つ 以 上 の 国 の 適用 法 の 間 に 矛 盾 が 生 じる 場 合 もある。そのような 矛 盾 があった 場 合 には、その矛 盾 をどのように 解 決 したらよいか 理 解 するために、 所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務部 に 相 談 することが 特 に 重 要 である。米 国 以 外 の 国 で 勤 務 している 従 業 員 、もしくは 行 われた 行 為 に 対 しては、 本 規 範中 で 米 国 通 貨 額 が 言 及 されている 場 合 、それと 同 等 のその 国 の 通 貨 を 意 味し、GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) について 言 及 されている 場 合 、 米 国 の 会 計 基 準 に 相 当 するその 国 の 会 計 原 則 を 意 味 する。目次て知行おっ動くて規べお範きくにこべつときいこてと 知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範行 動 規 範 について 知 っておくべきこと5発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。

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