Comcast Corporation
Comcast Corporation
Comcast Corporation
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>行 動 規 範倫 理 とコンプライアンス 上 の問 題 に 誠 実 に 取 り 組 む2013
誠 実 宣 言目次当 社 が 今 日 の 地 位 に 到 達 できたのは、 最 高 の 倫 理 基 準 に 則 って 行 動しつつ、 斬 新 なアイデアを 開 拓 するという 基 本 理 念 のおかげです。 私 達 は、 誠実 さと 正 直 さこそが、 生 産 的 な 労 働 環 境 と 強 健 な 企 業 の 基 盤 であると 信 じています。<strong>Comcast</strong>とNBCUniversalは 合 併 により 新 会 社 となりましたが、 誠 実さへのコミットメントは、 今 後 も 変 わらず 維 持 していく 必 要 があります。<strong>Comcast</strong>は、メディアとテクノロジーという 優 れた 接 点 に 位 置 し、 消 費 者 の 皆様 が 最 も 楽 しまれるもの、つまりエンターテイメントと 通 信 の 将 来 の 形 成 に貢 献 しています。しかし、 私 達 の 成 功 は、 自 分 達 の 行 動 、つまり 私 達 が 日 々、 実際 にどのような 働 きをするかにかかっています。 簡 単 に 言 えば、 正 しい 行 動 をとることと、 人 に 正 しく 接 することです。私 達 が 力 を 合 わせて 新 境 地 を 開 拓 してゆく 限 り、 当 社 のブランドは、 誠 実 さ、信 頼 、そして 尊 敬 を 意 味 するものであり 続 けます。 当 社 の 行 動 規 範 は、 誠 実 さをもって 事 業 を 営 むための 共 通 のフレームワークであり、 私 達 が 行 うあらゆる 業 務 に 日 々 適 用 しなくてはならない 原 則 でもあります。 私 は、 当 社 の 顧 客 、視 聴 者 、 同 僚 、ビジネスパートナー、そして 接 触 する 機 会 のある 他 のあらゆる人 達 に 接 する 際 の 指 針 として、 皆 さんが 以 下 の 行 動 規 範 を 遵 守 するようお願 いいたします。どのような 規 範 やポリシーであっても、あらゆる 場 合 を 想 定 して 適 切 な 行 動 を 規 定 することは 不 可 能 ですから、 質 問 や 懸 念 事 案 がある 場 合には、 自 分 の 上 司 である 監 督 責 任 者 に 相 談 するか、 規 範 の 随 所 に 記 載 されているリソースを 参 照 してください。どのような 場合 に 発 言 し、 厳 しい 質 問 を 投 げかけ、 行 動 規 範 違 反 と 考 えられる 事 案 を 通 報すべきかを 理 解 しておくことは、 社 員 一 人 ひとりの 責 任 です。 当 社 のポリシーでは、 規 範 違 反 が 疑 われる 事 案 を 善 意 で 通 報 したことに 対 し、 如 何 なる 報 復も 厳 しく 禁 じていることを 忘 れないでください。当 社 の 評 価 は、 私 達 一 人 ひとりにかかっています。 誠 実 さに 対 する 弛 まぬコミットメントを 維 持 しながら、 株 主 、 顧 客 、そして 視 聴 者 の 期 待 に 応 える 会社 として、 全 世 界 に 認 めてもらうことが 私 達 の 願 いです。 皆 さんの 協 力 があれば、 当 社 は 必 ずその 願 いを 実 現 できることでしょう。ブライアン・L・ロバーツ会 長 兼 最 高 経 営 責 任 者2013 年 1 月て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範1発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
従 業 員 のためのリソース目次当 社 は、 従 業 員 に 対 し、 発 言 し、 質 問 し、 答 えを 得 ることを 奨 励 している。そのため 当 社 では、 懸 念 事 案 の 通 報 窓 口 を 数 多 く 用 意 している。 従 業 員 は、その中 から 自 分 にとって 最 も 使 いやすい 窓 口 を 利 用 することができる。所 属 先 の 事 業 単 位 内 のリソース:何 か 気 にかかることがある 場 合 には、 日 常 的 な 職 場 の 問 題 、 違 法 行 為 または 倫 理 違 反 行 為 の 疑 いに 関 する 懸 念 事 案 またはその 他 の 事 柄 にかかわらず、 以 下 のいずれのリソースに 連 絡 してもよい。• 監 督 責 任 者 – 通 常 、 従 業 員 の 懸 念 事 案 を 迅 速 に 解 決 する 最 適 な 立 場にあるのは、その 従 業 員 の 上 司 である 監 督 責 任 者 である。また、 上 司のマネージャーか、その 他 の 地 域 リーダーに 連 絡 してもよい。• 人 事 部 – 所 属 先 の 事 業 単 位 の 人 事 担 当 者 (<strong>Comcast</strong> Listensの 担 当従 業 員 ) に 連 絡 することもできる。• 法 務 部 – 所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 に 問 い 合 わせることができる。特 に、 質 問 が 適 用 される 法 律 やポリシーに 関 するものである 場 合 は、法 務 部 への 連 絡 が 適 している。• その 他 の NBCUniversal のリソース – NBCUniversalの 従 業 員 は、NBCUniversal 倫 理 ヘルプラインに 連 絡 することもできる ( 電 話 :1-800-622-6221、 電 子 メール : integrity@nbcuni.com.全 社 的 リソース:違 法 行 為 または 倫 理 違 反 行 為 の 疑 いがあり 心 配 な 場 合 、 従 業 員 が 職 場 や事 業 単 位 以 外 の 者 に 質 問 や 問 題 について 相 談 したいと 思 うことも 考 えられる。そのような 窓 口 も24 時 間 利 用 できるようになっており、 希 望 する 場 合 には 匿 名 での 相 談 も 可 能 となっている。ただし、 後 日 会 社 がフォローアップやフィードバックを 提 供 できるように、 相 談 者 が 名 前 を 名 乗 ることが 推 奨 されている。• <strong>Comcast</strong> Listens の 電 話 番 号 : 1-877-40-LISTENS (1-877-405-4783)• <strong>Comcast</strong> Listens のウェブサイト: www.<strong>Comcast</strong>Listens.com<strong>Comcast</strong> 監 査 委 員 会 が 提 供 しているリソース:<strong>Comcast</strong> 取 締 役 会 監 査 委 員 会 は、 従 業 員 が 監 査 委 員 長 に 会 計 、 内 部 統 制 、監 査 に 関 連 する 事 柄 についての 苦 情 を 申 し 立 てることができるプロセスを 設 けている。この 種 の 質 問 や 懸 念 事 案 を 通 報 したい 場 合 には、Audit_Committee_Chair@comcast.com に 電 子 メールを 送 ることができる。このページで 紹 介 されている 多 数 のリソースについて、 連 絡 先 等 の 詳 細 を 確認 したい 場 合 は、Team<strong>Comcast</strong>ウェブサイト (www.teamcomcast.com/integrity) の<strong>Comcast</strong> 倫 理 セクションを 参 照 する。NBCUniversalの 従 業 員は、NBCUniversal Integrityウェブサイト (my.inbcu.com/integrity) で 確認 することもできるて 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範2発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
行 動 規 範 に目次ついて知 っておくべきこと文 書 の 中 の 目 的 の 場 所 に 移 動 するには、以 下 の 見 出 しをクリックする。目 的 4基 本 原 則 4倫 理 的 意 思 決 定 4適 用 対 象 5解 釈 、 承 認 、 適 用 除 外 5適 用 法 5違 反 した 場 合 の 罰 則 6事 業 単 位 のポリシーおよび 手 順 6倫 理 ウェブサイト 6従 業 員 の 義 務 6監 督 責 任 者 の 義 務 7懸 念 事 案 が 通 報 されたら 8て行お動く規べ範きにこつといて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範3発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
目 的当 社 では、 企 業 には 経 済 的 責 任 と 同 時 に 倫 理 的 責 任 もあり、 企 業 が 最 も 繁 栄 できるのは、 倫 理 的 に 健 全 な 環 境 にあるときであると 信 じている。そして、できる限 り 最 高 の 誠 実 基 準 に 則 って 行 動 し、 当 社 の 倫 理 評 価 を 守 ることに 専 心 している。 当 社 の 行 動 規 範 は、 従 業 員 、 役 員 および 取 締 役 全 員 が、 倫 理 基 準 と 誠 実 さに対 するコミットメントを 達 成 するために 従 わなくてはならない 業 務 行 動 基 準 を規 定 するものである。基 本 原 則本 規 範 の 基 盤 は、 信 用 を 確 立 し 維 持 するための 基 本 要 素 である、 以 下 の重 要 な 業 務 行 動 基 準 から 成 っている。• 当 社 の 事 業 に 適 用 されるすべての 法 令 、ポリシーおよび 契 約 を 遵 守する。• 自 分 が 行 うあらゆる 業 務 活 動 および 関 係 において、 正 直 に、 公 正 に、かつ 信 頼 されるように 振 る 舞 う。• お 互 いを 公 正 に 扱 い、 安 全 で 多 様 性 に 富 み、 環 境 に 責 任 を 持 つ 職 場を 醸 成 する。• 会 社 の 資 産 および 情 報 、そして 他 者 から 当 社 に 託 された 資 産 および情 報 を 保 護 する。• 仕 事 と 私 事 の 間 の 利 益 相 反 や、自 分 が 行 うあらゆる 業 務そのような 相 反 と 受 け 取 られるよ活 動 および 関 係 において、うな 状 況 を 避 ける。正 直 に、 公 正 に、かつ 信 頼• 責 任 ある 市 場 競 争 をする。 されるように 振 る 舞 う。• 質 問 をし、 指 導 を 求 め、 懸 念 事 案を 通 報 する。• すべての 階 層 におけるリーダーシップを 通 じて、 倫 理 的 な 行 動 が認 識 、 重 視 、 実 行 される 社 風 を 醸 成 し、それを 維 持 する。<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範倫 理 的 意 思 決 定実 行 す べきこと:今 日 の 急 速 に 変 化 する 職 場 においては、これまでに 経 験 したことのない、 倫 理上 のジレンマに 陥 るような 状 況 に 遭 遇 することがある。このような 状 況 では、とるべき 正 しい 行 動 が 明 らかであるとは 限 らない。 従 業 員 が 本 規 範 の 内 容 を 熟知 する 必 要 があるのは、このためである。 本 規 範 では、 基 本 ポリシー 分 野 とそれぞれの 分 野 の 例 の 大 まかな 概 要 を 紹 介 しているが、あらゆる 点 が 網 羅 されているわけではない。 本 規 範 に 紹 介 されていない 状 況 が 発 生 する 場 合 もある。そのような 状 況 に 遭 遇 したら、まず、 以 下 のことを 自 問 しなくてはならない。• 適 用 される 法 令 、ポリシーまたは 契 約 に違 反 する 可 能 性 があるか?• 適 切 な 状 況 であると 思 うか?• 上 司 に 確 認 すべきか?• 報 道 された 場 合 、どのような 印 象 を 持 たれるだろうか?• 家 族 に 堂 々と 説 明 できるだろうか?• 不 適 切 に 見 えるだろうか?注 意 事 項 :場 合 によっては、 倫 理 的 問 題 と 認 識 することさえ 困 難 なこともある。 判 断 がつかないときは、 上 司 、 人 事 部 担 当 者 または社 内 弁 護 士 に 相 談 する。 次 のように 考えて 潜 在 的 な 問 題 を 無 視 してはならない。質 問 をし、 指 導 を 求 め、懸 念 事 案 を 通 報 する。• 自 分 が 関 わるべきことではない。• 会 社 が 自 分 にそうするよう 望 んでいる。• 誰 もがやっていることだ。• 誰 も 知 りはしないだろう。自 分 がこのように 考 えていることに 気 付 いたときは、 行 動 の 指 針 とするために 上 の 質 問 を 自 問 してみるか、「 従 業 員 のためのリソース」で 紹 介 されているリソースのいずれかに 連 絡 する。行 動 規 範 について 知 っておくべきこと目次て知行おっ動くて規べお範きくにこべつときいこてと 知っ行動規範ポリシー索引4発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
適 用 対 象本 規 範 は、 全 員 に 適 用 される。<strong>Comcast</strong>およびその 子 会 社 の 従 業 員 、 役 員 、 取 締役 の 全 員 は、(i) 本 規 範 を 受 領 し 遵 守 していることを 定 期 的 に 証 明 し、(ii) 本 規 範およびそのいずれの 規 定 も、 明 示 もしくは 黙 示 の ( 特 定 の 期 間 にわたる) 雇 用契 約 または 雇 用 の 保 証 を 構 成 するものではないことを 理 解 し、これに 同 意 することを 要 求 される。「 会 社 」とは、 以 上 の 企 業 すべてと 各 企 業 の 事 業 単 位 を 意 味する。解 釈 、 承 認 、 適 用 除 外本 規 範 または 適 用 される 法 令 、ポリシー、 契 約 の 解 釈 と 特 定 の 状 況 への 適 用については、 自 分 の 上 司 である 監 督 責 任 者 をはじめ、「 従 業 員 のためのリソース」で 紹 介 されている、 所 属 先 の 事 業 単 位 内 のリソースに 助 言 を 受 けることができる。ただし、 監 督 責 任 者 は 通 常 、 本 規 範 に 基 づいて 承 認 や 適 用 除 外 を 与 えることは 許 されていない。( 特 定 の 規 範 ポリシーに 別 段 の 定 めがある 場 合 は 除 く) 当 社では、 本 規 範 を 一 貫 して 適 用 することが 極 めて 重 要 であると 考 えている。この 目的 の 推 進 のため、 本 規 範 に 基 づいて 承 認 や 適 用 除 外 を 与 えることが 許 されているのは、 本 規 範 に 指 定 されている、 適 切 な 権 限を 持 つ 従 業 員 のみである。 本 規 範 には、 承 認 が行 動 規 範 の 適 切 な「 承 認 権 者 」に よっ て 取 得 される 必 要 のあるセ一 貫 した 適 用 はクションもある。 承 認 権 者 とは 以 下 の 者 をいう。 極 めて 重 要 である。• 上 位 人 事 担 当 者-- 所 属 先 の 事 業 単 位 の 最 高 人 事 担 当 者-- 所 属 先 の 事 業 単 位 の 上 席 部 長 以 上 の 人 事 担 当 者• 上 席 弁 護 士-- 所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 長 以 上 の 弁 護 士--<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>のゼネラルカウンセル--ゼネラルカウンセルを 監 督 する 責 任 を 有 する<strong>Comcast</strong><strong>Corporation</strong>の 取 締 役 副 社 長承 認 権 者 とその 連 絡 先 の 最 新 のリストは、ここをクリックして 参 照 することができる。この 情 報 は、 事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションにも 掲 載 されている。監 督 責 任 者 が、 本 規 範 に 従 って 部 下 の 従 業 員 から 承 認 または 適 用 除 外 を 求められた 場 合 、その 案 件 についての 判 断 は 承 認 権 者 に 委 ねる 必 要 がある。<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong> の 執 行 役 員 または 取 締 役 に 対 する 本 規 範 の 適 用 除 外 が認 められるのは、<strong>Comcast</strong>の 取 締 役 会 の 許 可 を 得 た 場 合 のみであり、その場 合 の 適 用 除 外 は 法 律 の 定 めるところにより、 公 衆 に 開 示 される。適 用 法会 社 は、 世 界 各 地 の 多 数 の 国 で 事 業 を 行 っている。 当 社 の 従 業 員 は 多 様 な 国 々の 市 民 でもある。そのため、 当 社 の 事 業 活 動 は、 多 くの 国 、 県 、 州 、 市 町 村 のほか、欧 州 連 合 のような 複 数 司 法 機 関 の 法 律 の 適 用 を 受 けることになる。 私 達 全 員にとっての 重 要 な 課 題 は、これらの 法 律 が 当 社 の 事 業 活 動 にどのように 適 用 されるのかを 理 解 することである。<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>は、 米 国 で 設 立 された 法 人 である。 米 国 の 法 律 は 通 常 、 会社 とその 全 世 界 にある 子 会 社 の 事 業 活 動 をはじめ、 従 業 員 の 業 務 活 動 にも 居住 地 や 勤 務 地 にかかわらず 適 用 される。 米 国 以 外 の 国 も、 自 国 の 国 境 を 越 えて、 自 国 民 や 自 国 の 法 律 に 基 づいて 設 立 された 企 業 の 子 会 社 などの 法 人 にまで 自 国 の 法 律 を 適 用 することがある。会 社 のポリシーの 中 に、 米 国 に 加 えて 私 達 が 事 業 を 行 っている 他 の 国 の 法 律 に関 する 言 及 があるということは、グローバル 企 業 は 同 時 にいくつもの 異 なる 法律 による 規 制 を 受 けるという 現 実 を 反 映 している。 時 には、 二 つ 以 上 の 国 の 適用 法 の 間 に 矛 盾 が 生 じる 場 合 もある。そのような 矛 盾 があった 場 合 には、その矛 盾 をどのように 解 決 したらよいか 理 解 するために、 所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務部 に 相 談 することが 特 に 重 要 である。米 国 以 外 の 国 で 勤 務 している 従 業 員 、もしくは 行 われた 行 為 に 対 しては、 本 規 範中 で 米 国 通 貨 額 が 言 及 されている 場 合 、それと 同 等 のその 国 の 通 貨 を 意 味し、GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) について 言 及 されている 場 合 、 米 国 の 会 計 基 準 に 相 当 するその 国 の 会 計 原 則 を 意 味 する。目次て知行おっ動くて規べお範きくにこべつときいこてと 知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範行 動 規 範 について 知 っておくべきこと5発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
違 反 した 場 合 の 罰 則従 業 員 、 役 員 および 取 締 役 が、 本 規 範 または 適 用 される 法 令 、ポリシーもしくは契 約 に 違 反 した 場 合 、 解 雇 または 労 務 終 了 までをも 含 む 懲 戒 処 分 の 対 象となる。 懲 戒 処 分 の 対 象 となり 得 る 不 正 行 為 には、 以 下 のような 例 がある。• 本 規 範 または 会 社 ポリシーに 直 接 的 または 間 接 的 に 違 反 すること• 本 規 範 または 会 社 ポリシーに 違 反 するよう 他 者 に、 指 示 または 加 担 すること• 本 規 範 または 会 社 ポリシーへの 違 反 が 判 明 しているか 疑 われる 場 合 に、速 やかに 報 告 しないこと• 通 報 された 本 規 範 またはポリシーへの 違 反 についての 会 社 の 調 査 への不 協 力• 違 法 もしくは 倫 理 違 反 が 疑 われる 行 為 に 関 する 懸 念 事 案 を 通 報 した従 業 員 、または 調 査 を 手 助 けした 従 業 員 に 対 する 報 復• 違 反 の 状 況 が 監 督 責 任 者 が 本 規 範 を 無 視 したことを 示 しているほど 監 督を 怠 ること事 業 単 位 のポリシーおよび手 順所 属 先 の 事 業 単 位 が、 本 規 範 に 則 った 適 切 な 業 務 行 動 に 関 する 独 自 のポリシーや 手 順 を 定 めている 場 合 もある。 従 業 員 は、 本 規 範 中 に 規 定 されているポリシーや 手 順 に 加 えて、それらのポリシーや 手 順 も遵 守 しなくてはならない。倫 理 ウェブサイト本 規 範 の 中 で 扱 われているトピックの 多 くについて、また、 会 社 内 での 自 分 の 役 割 に 適 用 されるポリシーについて 詳 しく 知 るには、Team<strong>Comcast</strong>ウェブ サ イト(www.teamcomcast.com/integrity)の<strong>Comcast</strong> 倫 理 セクションを確 認 する。NBCUniversalの 従 業 員 は、NBCUniversal Integrityウェブサイト(my.inbcu.com/integrity) で 確 認 することも 可 能 である。<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範従 業 員 の 義 務本 規 範 を 遵 守 する• 自 ら 本 規 範 の 遵 守 に 取 り 組 む。• 本 規 範 を 受 領 し、 理 解 し、 遵 守 していることを定 期 的 に 証 明 する。• 本 規 範 に 従 って 承 認 を 求 める 必 要 がある 状 況 を、 自 分 の 監 督 責 任 者 または承 認 権 者 に 開 示 する。懸 念 事 案 を 通 報 する• 不 正 行 為 の 発 覚 あるいは 疑 いがある場 合 は 直 ちに 懸 念 事 案 を 通 報 する。懸 念 事 案 への 対 処 が 遅 れるほど、 状 況が 悪 化 する 恐 れがあるからである。•「 従 業 員 のためのリソース」のところで 紹 介されている、 懸 念 事 案 を 通 報 するための 様 々な窓 口 について 理 解 する。• 通 報 した 懸 念 事 案 が 解 決 されていない 場 合 には、その 案 件 を 追 及する。 最 初 の 窓 口 とは 別 の 窓 口 を 通 して 通 報 するようにする。• 違 法 行 為 または 倫 理 違 反 行 為 について 通 報 された 懸 念 事 案 に 関する 会 社 の 調 査 に 協 力 する。コンプライアンス 義 務 を 果 たす• 自 分 の 仕 事 に 関 係 のある 法 令 、ポリシー、 契 約 を 理 解 する。• 自 分 に 課 された 必 修 のトレーニングは 迅 速 に 修 了 する。• 事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションで、 行 動 規 範 学 習 補 助 教材 、 会 社 ポリシーや 懸 念 事 案 の 通 報 方 法 に 関 する 情 報 を 定 期 的 にチェックする。行 動 規 範 について 知 っておくべきこと目次て知行おっ動くて規べお範きくにこべつときいこてと 知っ行動規範ポリシー索引6発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
監 督 責 任 者 の 義 務監 督 責 任 者 には、 従 業 員 としての 責 任 に 加 えて、以 下 のような 義 務 がある。模 範 を 示 す• 毎 日 の 自 分 自 身 の 行 動 が 全 従 業 員 にとって 模 範 となるように 努 める。• 業 務 上 のニーズと 成 績 を、 倫 理 基 準 と誠 実 さに 対 するコミットメントよりも 重 要視 してはならないことを 示 す。• 部 下 の 従 業 員 に 対 し、トレーニングを 修 了 するのに 必 要 な 時 間 を 与 えることをはじめ、コンプライアンス 義 務 を果 たすために 必 要 なサポートを 業 務 上 のニーズと 成 績 を倫 理 基 準 と 誠 実 さに 対 する提 供 する。コミットメントよりも 重 要 視してはならない。通 報 しやすい 環 境 を 作 る• 従 業 員 が 安 心 して 懸 念 事 案 について 質 問 し 通 報 しやすい 環 境 を 醸 成 する。• 従 業 員 の 懸 念 事 案 に 耳 を 傾 けるために 時 間 を 割 く。 従 業 員 の 懸 念 事案 について 適 切 に 相 談 できるように、 十 分 な 時 間 を 確 保 する。その時 に 無 理 であれば、 別 に 時 間 を 設 定 し、その 従 業 員 には、 話 を 十 分 に聞 けるようにするためにそうしていることを 伝 える。• 積 極 的 な 聴 き 手 となるように 努 め、 従 業 員 に 威 圧 感 や 自 己 防 衛 の必 要 を 感 じさせないような 尋 ね 方 で 説 明 を 求 めたり 詳 細 を 尋 ねるようにする。• 問 題 を 知 らせてくれたことについて、 従 業 員 に 感 謝 する。• 従 業 員 の 最 初 の 通 報 先 が 自 分 でない 場 合 は、その 選 択 を 尊 重 し、なぜ 自 分 の 所 に 来 なかったのかを 考 える。• 報 復 は 絶 対 に 許 さないようにする。--不 正 行 為 の 通 報 後 には、 侮 辱 や 報 復 と 感 じられる 言 動 に 敏 感になる 従 業 員 が 多 いことに 留 意 する。 従 業 員 に 対 して、 以 下 のように、 尊 厳 と 尊 敬 をもって 対 応 することが 重 要 である。»»実 際 の 業 績 に 基 づいて 評 価 する。»»意 義 のある 仕 事 を 与 える。»»業 務 を 遂 行 するために必 要 な 情 報 を 共 有 する。懸 念 事 案 への 対 応 方 法 を 知 っておく• 同 僚 に 関 する 日 常 的 な 問 題 または 会 社 の 福 利 厚 生 についての 質 問など、 職 場 の 問 題 については、 直 ちに 問 題 を 解 決 するための 措 置 をとるか、 当 該 従 業 員 に 速 やかに 対 応 を 提 供 できるように、 監 督 責 任 者 または 人 事 担 当 者 に 支 援 を 求 める。• 会 計 、 内 部 統 制 または 監 査 関 連 事 項 に 関 する 違 法 行 為 または 倫 理 違反 行 為 が 疑 われる 事 案 の 通 報 があったら、 承 認 権 者 、 取 締 役 以 上 の<strong>Comcast</strong> 保 証 および 諮 問 チーム(CAAT)のメンバーまたは 監 査 委 員長 に 直 ちに 報 告 する。( 監 査 委 員 長 には、Audit_Committee_Chair@comcast.comまで 電 子 メールで 報 告 する。)• 会 計 、 内 部 統 制 または 監 査 関 連 の 事 項 以 外 の 違 法 行 為 または 倫 理違 反 行 為 が 疑 われる 事 案 の 通 報 があったら、 承 認 権 者 に 直 ちに 報 告する。• 従 業 員 から 本 規 範 に 基 づく 承 認 または 適 用 除 外 を 求 められた 場 合 、その 判 断 は 承 認 権 者 に 委 ねる。• 従 業 員 から 特 定 の 状 況 について 本 規 範 または 適 用 される 法 令 、ポリシーもしくは 契 約 の 解 釈 または 適 用 を 求 められ、どう 答 えるべきか 判 断 がつかない 場 合 、その 案 件 は 承 認 権 者 に 委 ねる。• 本 規 範 への 違 反 が 判 明 している、または 疑 われる 事 案 を 自 分 自 身 で調 査 してはならない。• 社 外 の 調 査 員 を 雇 ってはならない。報 復 は 絶 対 に 許 されない。目次て知行おっ動くて規べお範きくにこべつときいこてと 知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範行 動 規 範 について 知 っておくべきこと7発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
懸 念 事 案 が 通 報 されたら違 法 行 為 または 倫 理 違 反 行 為 に 関 する 懸 念 事 案 は 調 査 へ• 必 要 な 知 識 と 経 験 を 備 えた 客 観的 なチームが 調 査 の 実 施 を 担 当する。• 調 査 チームは、インタビュー、 書 類の 検 分 、その 他 の 適 切 な 手 段 などによって 事 実 を 明 らかにする。必 要 な 知 識 と 経 験 を 備 えた客 観 的 なチームが 調 査の 実 施 を 担 当 する。• 不 正 行 為 が 確 認 されたら、 関 与 した 者 の 地 位 に 関 係 なく、 適 切 な処 分 および 是 正 措 置 がなされる。• 懸 念 事 案 を 通 報 した 従 業 員 は、 会 社 が 適 切 に 提 供 できる 範 囲 で、結 果 についてのフィードバックを 受 ける。( 懸 念 事 案 が 匿 名 で 通 報され、 連 絡 手 段 がない 場 合 を 除 く。)通 報 者 の 秘 密 が 守 られる通 報 した 従 業 員 の 身 元 ( 名 乗 った 場 合 ) および 提 供 された 情 報 は、「 知 る 必 要 のある 場 合 」に 限 り、 懸 念 事 案 に 対 処 し 解 決 する 責 任 を 持 つ 者 と 共 有 される。報 復 は 会 社 のポリシーに 違 反当 社 のポリシーは、 本 規 範 または 適 用 される 法 、 規 制 もしくはポリシーへの 違 反 、または 違 反 が 疑 われる事 案 を 善 意 で 通 報 した 従 業 員 、 役 員 または取 締 役 ( 例 え、その 懸 念 が 根 拠 のないものであることが 最 終 的 に 判 明 しても) に 対し、 報 復 がなされることを 厳 しく 禁 じている。 如 何 なる 従 業 員 、 役 員 または 取締 役 も、 善 意 の 告 発 をしたこと、または 善 意 の 告 発 への 対 応 もしくは 調 査を 手 助 けしたことを 理 由 に、 解 雇 、 降格 、 停 職 、 脅 迫 、 嫌 がらせ、 威 圧 、 抑 圧 、その 他 の 如 何 なる 方 法 によっても 報 復を 受 けることがあってはならない。ただし、従 業 員 は、 報 復 を 受 けたと 主 張 することによって、 通 常 の 業 績 および 行 動 に 関 する 基 準 の 適 用 を免 れることはできない。報 復 を 受 けたと 感 じた 場 合 は、 遠 慮 せずに 発 言 する。 善 意 で 倫 理 上 の 懸 念事 案 を 通 報 したことに 対 する 報 復 は、 本 規 範 によって 禁 じられており、 解 雇までをも 含 む 懲 戒 処 分 に 付 される 可 能 性 がある。このトピックについてさらに 詳 しく 知 るには、 所 属 先 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブック 中 の「 報 復 の 禁 止に 関 するポリシー」というセクションを 参 照 する。目次て知行おっ動くて規べお範きくにこべつときいこてと 知っ行動規範ポリシー索引行 動 規 範 について 知 っておくべきこと8発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
行 動 規 範ポリシー目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー文 書 の 中 の 目 的 の 場 所 に 移 動 するには、以 下 の 見 出 しをクリックする。従 業 員 相 互 間 のコミットメント 10会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント 15株 主 に 対 する 私 達 のコミットメント 24取 引 先 に 対 する 私 達 のコミットメント 28法 に 対 する 私 達 のコミットメント 33索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範9発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
従 業 員 相 互 間 のコミットメント当 社 の 強 さとは、 労 働 力 の 強 さにほかならない。これは、 会 社 が 成 功 するためには、 人 材 に 投資 し、 公 正 かつ 包 括 的 で 多 様 性 に 富 む 職 場 を 維持 することが 不 可 欠 であることを 意 味 している。当 社 は、すべての 従 業 員 が 各 自 の 資 格 と 才 能 と業 績 に 基 づいて 採 用 され、 育 成 され、 昇 進 させられる 相 互 の 信 頼 と 尊 敬 の 上 に 立 った 職 場 環境 の 維 持 に 専 心 している。また、 当 社 が 環 境 に及 ぼす 影 響 を 軽 減 し、 誰 もが 無 用 なリスクにさらされることのない、 安 全 かつ 健 康 的 な 職 場 を提 供 することに 取 り 組 んでいる。さらに、 従 業 員や 顧 客 の 個 人 情 報 を 責 任 を 持 って 取 り 扱 い、全 世 界 において、 適 用 されるプライバシー 保 護法 に 従 って 行 動 することに 専 心 している。••公 正 な 雇 用 慣 行••環 境 ・ 衛 生 ・ 安 全••プライバシー公 正 な 雇 用 慣 行はじめに公 正 な 雇 用 慣 行 には、 適 用 される 労 働 法 や 雇 用 法 を 私 達 に 遵 守 させる 以 上 の 働 きがある。 公 正 な 雇 用 慣 行 は、お 互 いを 尊 重 する 社風 の 醸 成 を 促 進 する。 当 社 は、 当 社 が 事 業 活 動 を 行 っているあらゆる 場 所 において、 結 社 の 自 由 、プライバシー、 出 入 国 、 賃 金 、 労 働時 間 に 関 する 法 律 や、 雇 用 差 別 、 強 制 労 働 、 強 制 的 労 働 、 児 童 就 労を 禁 止 する 法 律 など、 適 用 される 労 働 法 や 雇 用 法 の 遵 守 に 取 り 組んでいる。 当 社 は、 単 なる 法 令 遵 守 に 留 まらず、 当 社 が 事 業 を 行 っているすべての 場 所 において、あらゆる従 業 員 に 配 慮 した 環 境 の 創 造 に 努めている。知 っておくべきこと• 当 社 は、 皆 が 尊 敬 と 尊 厳 をもって 扱われる 職 場 環 境 の 醸 成 と 維 持 に 専心 している。• 一 人 ひとりに、 均 等 な 雇 用 機 会 が 提 供 されるプロフェッショナルな 環 境 の 中 で 働 く権 利 がある。• 当 社 は、 人 種 、 肌 の 色 、 宗 教 、 信 条 、 性別 、 性 別 の 自 認 または 表 現 、 年 齢 、 出 身国 または 祖 先 、 市 民 権 の 有 無 、 障 害 、性 的 指 向 、 婚 姻 状 況 、 妊 娠 、 退 役 軍 人であるかないか、 軍 の 職 員 であるかないか、 遺 伝 情 報 および 国 、 州 、 地 域 の 法 律により 差 別 を 禁 じられているその 他 の 事 由( 以 下 「 差 別 禁 止 事 由 」という) を 理 由 とする 差 別や 嫌 がらせを 禁 止 している。当 社 は、 皆 が 尊 敬 と 尊 厳 をもって 扱 われる 職 場 環 境 の醸 成 と 維 持 に 専 心している。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範従 業 員 相 互 間 のコミットメント I 公 正 な 雇 用 慣 行10発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• 当 社 は、 当 社 のサプライヤー、 請 負 業 者 および 当 社 と 取 引 しているその他 の 第 三 者 に 雇 用 されている 個 人 に 対 する 差 別 や 嫌 がらせを 禁 止している。• 当 社 は、 本 規 範 への 違 反 である 可 能 性 がある 事 案 または 懸 念 事 案 を善 意 で 通 報 した 者 や、そういった 事 案 に 関 する 調 査 に 関 与 した 者 に対 する 報 復 を 禁 止 している。このため、 従 業 員 が 雇 用 上 の 不 利 益 な措 置 ( 例 : 解 雇 等 ) あるいは 善 意 で懸 念 または 苦 情 を 申 し 出 た 者 を雇 用 に 関 する 決 定 は、「 罰 する」ような 措 置 をとることを 職 務 上 の 資 格 および 実 力禁 止 している。に 基 づいて 行 う。実 行 すべきこと• 雇 用 に 関 する 決 定 は、 職 務 上 の 資 格 ( 学 歴 や 職 業 経 験 ) および 実 力 に基 づいて 行 う。 実 力 には、 個 人 の 技 能 、 成 績 、 価 値 、 統 率 力 およびその他 の 職 務 に 関 する 条 件 などを 含 む。• 採 用 、 給 与 、 懲 戒 、 昇 進 、 解 雇 に 関 するものを 含 む 雇 用 に 関 する 全 決定 は、 個 人 の 差 別 禁 止 事 由 を 考 慮 せずに 行 う。• 違 法 な 差 別 や 嫌 がらせのない 労 働 環 境 を 提 供 する。• 女 性 、 社 会 的 弱 者 、 障 害 者 および 退 役 軍 人 に 均 等 な 雇 用 機 会 を 保 証することを 目 的 とする 適 用 法 に 沿 った、 合 法 的 かつ 善 意 に 基 づく 措 置をとる。• 本 ポリシーへの 違 反 または 違 反 が 疑 われる 事 例 に 関 する 懸 念 事 案は、 監 督 責 任 者 または 人 事 担 当 者 に 速 やかに 通 報 する。 通 報 した 懸念 事 案 に 対 して 適 切 な 対 応 を 受 けられなかった 場 合 は、 別 のリソース(<strong>Comcast</strong> Listens、NBCUniversal 倫 理 ヘルプラインまたは 会 社 の弁 護 士 ) に 通 報 する。• 本 ポリシーの 要 求 事 項 と 特 定 地 域 の 法 律 、 習 慣 または 慣 行 との 間 に抵 触 が 生 じた 場 合 は、 会 社 の 弁 護 士 に 相 談 し、とるべき 最 善 の 手 段 を判 断 する。注 意 事 項• 労 働 環 境 を 険 悪 にするような 嫌 がらせを 許 すこと。そのような 嫌 がらせには 以 下 のような 例 がある。--特 定 の 性 別 、 人 種 または 民 族 を 嘲 笑 したり 不 快 感 を 与 えたりするような 冗 談 を 言 ったり、そのような 事 物 を 表 示 すること--職 場 または 会 社 のコンピューター、 携 帯 端 末 等 に 性 的 に 挑 発 的な 事 物 を 表 示 すること--関 心 がないという 意 思 表 示 をしている 同 僚 に 恋 愛 関 係 を 強 要すること• 採 用 、 昇 進 、 給 与 、 懲 戒 、 解 雇 またはその 他 の 雇 用 に 関 する 決 定 において、 差 別 禁 止 事 由 を 考 慮 すること• 労 働 法 に 違 反 すること。( 必 要 な 許 可 を 得 ずに 法 定 最 低 就 労 年 齢 に 満たない 児 童 を 雇 うこと 等 )• 従 業 員 が 善 意 で 法 令 、ポリシーまたは契 約 への 違 反 に 関 する 懸 念 事 案 を 通 報したことを 理 由 に、その 従 業 員 に 対して 報 復 措 置 をとること事 業 単 位 のイントラネットの 倫理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されている 報 復 禁止 ポリシー• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されている 雇 用 機 会 均 等 ポリシー• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されている 嫌 がらせに 関 するポリシー目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範従 業 員 相 互 間 のコミットメント I 公 正 な 雇 用 慣 行11発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
環 境 ・ 衛 生 ・ 安 全はじめに当 社 は、 従 業 員 の 健 康 と 安 全 はもとより、 環 境 を 保 護 することにも 努 めている。 経 営 陣 のリーダーシップと 従 業 員 のコミットメントを 通 じて、当 社 は、 安 全 で 健 康 的 な 労 働 環 境 を 提 供 し、 環 境 と 当 社 が 事 業 活 動 を行 う 地 域 社 会 への 悪 影 響 や 被 害 を 防 ぐことに 努 力 している。知 っておくべきこと• 危 険 な 作 業 および 状 況 には、特 に 次 のような 例 が 挙 げられる。安 全 な 労 働 環 境 を 整 え、維 持 し、 労 働 災 害 を 防 ぐ。--個 人 用 保 護 具 ( 安 全 靴 、 安 全 眼 鏡 、 聴 覚 保 護 具 、 手 袋 、 監 視 装置 等 ) の 不 使 用--無 表 示 または 無 認 可 の 化 学 薬 品--剥 き 出 しで 危 険 な 電 線--ふさがれている 火 災 時 避 難 口 または 非 常 口--危 険 運 転 、シートベルトの 不 着 用 、 運 転に 関 する 会 社 のポリシーの 不 遵 守--落 下 防 止 対 策 を 講 じないで 行 う高 所 作 業--吊 り 下 げられた 重 い 荷 の 下での 作 業 、クレーンの 不 適 切な 使 用--機 器 や 機 械 に 付 いている 安全 装 置 を 解 除 したり 保 護 部 品を 外 したりすること--安 全 手 順 に 従 わずに 電 動 工 具 や 動力 機 器 を 修 理 すること--深 刻 な 感 染 症 に 曝 露 する 可 能 性実 行 すべきこと• 適 用 される 国 、 州 、 地 域 の 環 境 ・ 衛 生 ・ 安 全 ( 以 下 「 EHS」と い う ) 法 令および 会 社 のEHSポリシーを 遵 守 する。• 安 全 な 労 働 環 境 を 整 え、 維 持 し、 労 働 災 害 を 防 ぐ。• 新 しい 活 動 やプロジェクトを 開 始 する 前 に、EHS 上 の 影 響 や 問 題 点を 評 価 する。• 会 社 の 施 設 や 活 動 から 不 合 理 なEHSリスクを 排 除 する。• 使 用 後 に 廃 棄 に 関 する 規 制 の 対 象 となり 得 る 電 子 機 器 、 電 球 、 電 池 、他 の 資 材 の 廃 棄 物 の 取 扱 い、 処 分 、およびリサイクルの 方 法 が、あらゆる 危 険 廃 棄 物 に 関 する 法 令 に 準 拠 していることを 確 認 する。• 実 行 可 能 な 範 囲 内 で、 有 毒 物 質 や 危 険 物 質 を 削 減 し、 汚 染 を 防 止 し、廃 棄 資 材 ・ 水 ・エネルギーを 節 約 し 回 収 しリサイクルする。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引従 業 員 相 互 間 のコミットメント I 環 境 ・ 衛 生 ・ 安 全12発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• 会 社 の 経 営 戦 略 に 不 可 欠 な 部 分 としてEHS 関 連 のシステムや成 績 の 向 上 を 続 ける。• 違 法 または 危 険 な 状 態 、 労 働 災 害 、 第 三 者 への 被 害 や 損 害 については、それらを 直 前 で 防 ぐことができたことも 含 めて、 上 司 である 監 督責 任 者 またはEHS 責 任 者 に 速 やかに 知 らせる。• 不 動 産 の 購 入 、 売 却 、 賃 貸 契 約 を 結 ぶにあたっては、 事 前 に 適 切 な調 査 を 実 施 する。注 意 事 項• 危 険 な 作 業 や 状 況• 衛 生 、 安 全 、 環 境 に 関 する 規 制 または 手 順 の 不 遵 守• 従 業 員 、 顧 客 、 来 客 、サプライヤー、 請 負 業 者 または 近 隣者 からのEHS 関 連 の 苦 情• 環 境 、 衛 生 または 安 全 に 関する 未 報 告 の 危 険 や 事 故• 製 品 の 安 全 上 問 題 となる 恐れのある 懸 念 事 案 に 速 やかに対 処 しないこと• 新 しい 買 収 、 活 動 およびプロジェクト案 件 に 伴 うリスクや 責 任• 危 険 な 物 質 や 化 学 薬 品 の 管 理 、 発 送 、輸 送 、 輸 出 入 または 廃 棄 に 関 する 会 社 のポリシーの 不 遵 守事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されている 安 全 に 関するポリシープライバシーはじめに当 社 の 従 業 員 や、 顧 客 、サプライヤー、 請 負 業 者 など 当 社 の 取 引 相 手のプライバシーに 関 する 権 利 を 保 護 し、 尊 重 することは、 当 社 の 成 功にとって 不 可 欠 である。 従 業 員 の 一 人 ひとりが、 顧 客 、 従 業 員 およびその 他 の 人 の 個 人 情 報 を 責 任 を 持 って 使 用 することに 関 する 適 用ポリシーをすべて 知 り、 遵 守 する 必 要 がある。知 っておくべきこと• 米 国 には、 顧 客 や 従 業 員 の「 個 人 情 報 」( 名 前 、 自 宅 および 職 場 の 連 絡先 、 医 療 およびその 他 のデータ) の 取 扱 いを 規 制 する 数 多 くの 法 律 があるが、 米 国 外 でも、 個 人 情 報 の 収 集 と 使 用 に 関 する 規 制 を 強 化 する国 が 増 えている。• さらに、 多 数 の 国 が 従 業 員 や 企 業 間 取 引 に 関 わるその 他 の 者 の 個 人情 報 を 規 制 している。また、 企 業 に 関 連 する 情 報 のプライバシーも規 制 している 国 もある。• 当 社 は、 個 人 情 報 を、 責 任を 持 ち、 世 界 各 地 で 適 用 されているプライバシー 法を 遵 守 しながら 取 り 扱 うよう努 めている。会 社 の 管 理 下 にある 個 人 情 報 を保 護 する 責 任 は 従 業 員 一 人ひとりにある。• 従 業 員 の 一 人 ひとりが、 会社 の 管 理 下 にある 個 人 情 報 を 保 護 する 責 任 を 有 しており、 所 属 先 の事 業 単 位 が 設 けている、この 種 の 情 報 の 保 護 に 関 するすべての 適 用されるポリシーやセキュリティ 指 針 を 熟 知 しておく 必 要 がある。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範従 業 員 相 互 間 のコミットメント I プライバシー13発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
実 行 すべきこと• 以 下 のように、 個 人 情 報 に 適 用 されるすべての 事 項 を 確 認 し、 遵 守 する。--個 人 情 報 が 収 集 され、 処 理 または使 用 される 場 所 の 適 用 法 令--社 内 および 顧 客 に 対 する 会 社 のプライバシーポリシー--適 用 されるあらゆる 契 約 上 の 義 務• 顧 客 の 金 銭 的 情 報 、ケーブル 加 入 者 の 個 人識 別 可 能 情 報 、 顧 客 専 有 ネットワーク 情 報 ( 以 下「CPNI」という)、 健 康 情 報 、 子 どもの 情 報 など、 特 定 の 法 律 の 適 用 対象 となる 個 人 情 報 に 注 意 し、 質 問 があれば、 所 属 先 の 事 業 単 位 の 法務 部 に 問 い 合 わせる。• 個 人 情 報 の 収 集 、 処 理 、 使 用 は、 業 務 上 の 正 当 な 目 的 に 必 要 である 場合 に 限 り 行 う。• 個 人 情 報 は 事 業 単 位 の 文 書 保 存 ガイドラインに 従 って 保 存 し、 安 全な 破 棄 を 確 認 する。• 個 人 情 報 ではなく「 匿 名 的 」データ ( 名 前 その 他 の 個 人 情 報 を 削 除 し個 人 が 識 別 できないようにしたもの) または「 集 合 的 」データ ( 個 人 が識 別 できないようにまとめたもの) の 使 用 が 適 切 または 必 要 である場 合 は、そのようなデータを 使 用 する。• 個 人 情 報 へのアクセスは、 業 務 上 の 正 当 な 目 的 で 必 要 な 者 のみに 限り、 第 三 者 が 関 与 する 場合 には、 適 切 な 第 三 者 リ 当 社 は、 個 人 情 報 を、 責 任 を 持 ち、スク 評 価 を 行 い、 会 社 の 世 界 各 地 で 適 用 されているプライ弁 護 士 が 内 容 確 認 を 行 っ バシー 法 を 遵 守 しながら 取 り 扱た 契 約 書 があることを 必うよう 努 めている。ず 確 認 する。• 個 人 情 報 の 処 理 における 不 正 アクセス、 個 人 情 報 の 不 注 意 による 紛失 や 破 棄 を 防 ぐよう 注 意 する。• 個 人 情 報 が 本 ポリシーに 反 して 使 用 されたことがわかった 場 合 や、個 人 情 報 が 保 管 される、もしくは 含 まれるシステム、 機 器 、 文 書 のセキュリティが 侵 害 されことがわかった 場 合 ( 電 子 メールを 誤 った 受 信者 に 送 信 した、 電 車 に 書 類 を 置 き 忘 れた、 会 社 のウェブサイトがハッカーに 侵 害 されたなど)には、 直 ちに 上 司 である 監 督 責 任 者 および 会社 の 弁 護 士 に 知 らせる。<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範注 意 事 項• 以 下 のような、 個 人 情 報 の 不 適 切 なアクセス 管 理 や 安 全 管 理--正 当 な 知 る 必 要 のある 者 以 外 の 集 団 に 電 子 メールその 他 により配 布 すること--会 社 の 遠 隔 業 務 ソリューションを 使 用 する 代 わりに、 業 務 目 的で 個 人 のメールアカウントを 使 用 すること--個 人 情 報 が 記 載 された 印 刷 物 を、プリンター、 複 製 機 、ファックス 機 等 、 他 の 者 に 見 られる 場 所 に 置 いたままにすること、あるいは 一 日 の 作 業 が 終 わった 時 にそれらの 印 刷 物 を 施 錠 した 安 全 な場 所 に 保 管 しないこと--機 密 情 報 を 含 む 廃 棄 物 (IT 機 器 を 含 む)の 安 全 な 処 理 に 関 する地 域 の 手 続 きに 従 わないこと--個 人 情 報 を、 安 全 対 策 を 施 していないファイルまたは 端 末 等 (暗 号 化 していないUSB 端 末 など)に 保 管 すること、あるいは 情 報を 安 全 な 方 法 で 転 送 しないこと• 個 人 情 報 を、 適 切 な 安 全 対 策 や 情 報 使 用 制 限 措 置 を 設 けていないサプライヤーや 請 負 業 者 などの 第 三 者 と 共 有 すること• 個 人 情 報 を、 適 用 される 法 的 要 求 事 項 を 考 慮 せずに 国 と 国 との間 で 送 信 すること。「 情 報 保 護 」 法 で 保 護 している 国 ( 欧 州 の 大 多 数 の国 など) で 個 人 情 報 を 収 集 する 場 合 は、そのような 情 報 の 使 用 や 供 給 の制 限 について、 所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 に 確 認 する。• 個 人 に 関 する 情 報 を 記 録 する 場 合 は、 多 くの 国 において、 当 社 が 保 持する 個 人 情 報 の 当 事 者 本 人 にその 情 報 にアクセスする 権 利 があるという 点 を 覚 えておくことが 重 要 である。• 個 人 情 報 を 取 得 もしくは 使 用 する 可 能 性 のある 新 規 事 業 の 案 件 については、 必 ず 会 社 の 弁 護 士 に 相 談 する。事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されている 秘 密 保 持に 関 するポリシーその 他 に 適 用 される 本 規 範 のポリシー••サプライヤーとの 関 係従 業 員 相 互 間 のコミットメント I プライバシー目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引14発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
会 社 に 対 する 私 達のコミットメント私 達 は、 自 分 らが 会 社 に 負 っている 忠 実 義 務および 倫 理 的 義 務 を 忘 れてはならない。 私 達は、 知 的 財 産 、 秘 密 情 報 、 時 間 、 資 金 、 備 品 など 、 会 社 の 有 形 ・ 無 形 の 財 産 を 託 されている。私 達 一 人 ひとりには、 会 社 の 財 産 を 業 務 上 の正 当 な 目 的 のみに 使 用 し、 損 傷 、 紛 失 、 盗 難 、不 正 使 用 から 保 護 する 責 任 がある。 以 下 では、この 会 社 に 対 するコミットメントに 重 点 が 置 かれているいくつかの 分 野 と、 私 達 一 人 ひとりに要 求 される 行 動 を 説 明 する。••知 的 財 産••セキュリティおよび 危 機 管 理••利 益 相 反••贈 り 物 および 接 待知 的 財 産はじめに知 的 財 産 は、 当 社 の 財 産 の 中 でも 最 も 重 要 な 財 産 である。 当 社 の権 利 の 保 護 、 維 持 、 防 衛 および 他 社 の 知 的 財 産 権 の 尊 重 は、 私 達 の会 社 の 成 功 にとって 不 可 欠 なことである。 従 業 員 一 人 ひとりが、 知 的財 産 の 責 任 ある 使 用 とコンテンツの 保 護 に 関 する 当 社 のポリシーを知 り、 遵 守 しなくてはならない。知 っておくべきこと•「 知 的 財 産 」とは 主 に、 著 作 権 、 商 標 、 商 号 、特 許 および 営 業 秘 密 を 指 す。<strong>Comcast</strong>の 知 的財 産 には、ソフトウェア、ハードウェアおよびネットワークを 基 盤 とするテクノロジー、 発 明や 新 技 術 、エンターテイメント・コンテンツ、秘 密 の 業 務 プロセス、 顧 客 リスト、ならびにその 他 の 秘 密 の 事 業 に 関 するアイデアや 情 報 など、 様 々な 形 態 のものがある。NBCUniversalに とっ て は 、 特に、 映 画 、テレビ 番 組 、ウェブサイトのコンテンツ、デジタル/モバイルアプリケーション、ロゴやブランドなどの 知 的 財 産 の 保 護 が、 事 業の 成 功 と 活 力 にとって 極 めて 重 要である。• 従 業 員 一 人 ひとりに 当 社 の 知 的 財産 を 守 る 責 任 があり、 所 属 先 の 事 業単 位 の 知 的 財 産 保 護 に 関 するすべての適 用 ポリシーおよびセキュリティ 指 針 を 熟 知しておく 必 要 がある。従 業 員 一 人 ひとりに 当 社 の 知 的 財 産を 守 る 責 任 がある。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント I 知 的 財 産15発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• 私 達 は、 他 者 の 有 効 な 知 的 財 産 権 を 尊 重 しなくてはならない。 他 者 の知 的 財 産 を 無 許 可 で 使 用 することは、 会 社 そして 個 々の 従 業 員 を、訴 訟 や 刑 事 罰 を 受 けるリスクにさらす 恐 れがある。• 知 的 財 産 の 保 護 もしくは 使 用 に 関 する 手 順 または 本 ポリシーで 扱 っているトピックについて 質 問 がある 場 合 は、 所 属 先 の 事 業 単 位 の法 務 部 に 問 い 合 わせる。実 行 すべきこと会 社 の 知 的 財 産 の 無 許 可 配 布• 所 属 先 の 事 業 単 位 が 定 めて またはその 他 の 無 許 可 使 用 にいる 知 的 財 産 の 取 扱 いやセ つながる 恐 れのある 業 務 方 法キュリティに 関 する 適 用 ポに 注 意 する。リシーや 指 針 を 遵 守 する。会 社 の 知 的 財 産 の 無許 可 配 布 またはその 他 の 無 許 可 使 用 につながる 恐 れのある業 務 方 法 に 注 意 し、そのような 問 題 があれば、 所 属 先 の 事 業単 位 の 法 務 部 に 知 らせる。 例 えば、 映 画 やテレビ 番 組 のコンテンツまたはその 他 の 未 公 開 もしくは 未 放 映 のコンテンツの 試 写 用DVDなど、 会 社 または 第 三 者 の 専 有 コンテンツの 複 製 、 貸 与 、 配 布は、 特 に 許 可 を 得 ていない 限 りは 行 ってはならない。• 会 議 室 や 他 の 共 用 の 仕 事 場 に 書 類 を 置 いたままにしない、 会 議 室 の黒 板 やホワイトボードに 書 いたものをそのままにしない、パスワードや 従 業 員 IDバッジの 貸 し 借 りをしないなど、 日常 的 な 事 柄 を 注 意 して 行 う。• 一 切 の 物 理 的 および 電 子 的 専 有 コンテンツは、 使 用 していないときには安 全 に 保 管 する。 機 密 文 書 を 破 棄する 場 合 は、 社 内 の 安 全 なシュレッダー 用 容 器 の 中 に 入 れる。サポートが 必 要 な 場 合 は、 所 属先 の 事 業 単 位 の 記 録 管 理 部 に問 い 合 わせる。• エレベーター、 電 車 、 飛 行 機 の 中などの 共 用 スペースや 公 の 場 所で 会 社 のビジネスについて 話 し 合 うときには 注 意 する。• 他 者 の 知 的 財 産 を 使 用 するのにライセンスまたは 許 可 が 必 要 かどうかや、 必 要 な 場 合 の 入 手 方 法 を 判 断 するには、 所 属 先 の 事 業 単 位 の法 務 部 に 相 談 する。• 自 分 が 従 業 員 として 考 案 ・ 製 作 した 創 作 物 、アイデア、 発 明 、 新 技 術 に関 する 自 分 の 会 社 に 対 する 責 任 を 理 解 する。• 第 三 者 から 一 方 的 に 送 られてきたアイデアや 従 業 員 からの 一 方 的 提出 物 の 取 扱 いについては、 所 属 先 の 事 業 単 位 が 定 めている 要 求 事 項を 遵 守 する。• 会 社 の 商 標 および 商 号 の 使 用 については、 適 用 される 指 針 に 従 う。注 意 事 項• 適 切 な 契 約 書 を 交 わさずに、または 無 許 可 かつ 安 全 が 確 保 されていない 方 法 で 第 三 者 に 知 的 財 産 を 配 布 し、または 未 公 開 の 知 的 財 産 を開 示 すること• 適 切 な 契 約 書 を 交 わさずに、 自 分 のビジネスにとって 秘 密 扱 いまたは専 有 的 である 情 報 ( 創 造 的 、 技 術 的 またはビジネスに 関 するアイデアを 含 むがそれらに 限 らない。) を 開 示 すること• 知 的 財 産 を 製 作 させるために、 契 約 書 を 交 わさずに 外 の 会 社 に 依 頼したり、 社 外 の 者 を 雇 ったりすること。そのような 契 約 書 は、 事 前 に 所属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 の 確 認 を 受 ける 必 要 があり、 製 作 された 知的 財 産 に 対 する 権 利 およびその 製 作 の 成 果 物 も 対 象 としていなければならない。• 他 者 が 著 作 権 を 所 有 する 創 作 物 を 無 許 可 で 複 製 または 使 用 すること。( 新 聞 や 雑 誌 の 記 事 、ウェブサイトの 記 事 、コンピューター・ソフトウェア、 楽 曲 、 映 画 、 写 真 や 画 像 を 無 許 可 でダウンロードまたは 配 布することを 含 む。)• 一 方 的 に 送 られてきたアイデアに 関 する 所 属 先 の 事 業 単 位 の 取 扱 い手 順 に 従 わずに、 映 画 、テレビ 番 組 または 新 しいビジネスアイデアの提 案 を 受 けたり、それを 会 社 内 の 他 の 者 に 伝 えたりすること目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント I 知 的 財 産16発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• 以 下 を 行 う 前 に、 該 当 する 場 合 、 所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 に 相 談する。--他 者 の 知 的 財 産 権 を 侵 害 しないことを 確 認 するために、コンテンツを 作 成 または 配 布 すること--知 的 財 産 の 権 利 調 査 作 業 が 必 要 かどうかを 確 認 するために、新 しいサービスや 製 品 の 提 供 を 開 始 すること--特 許 を 取 得 できる 可 能 性 のある 新 しい製 品 またはサービスについて 第 三 者に 紹 介 (または 情 報 提 供 ) すること--会 社 の 知 的 財 産 の 権 利 範 囲または 有 効 性 (その 知 的 財 産を 侵 害 している 者 がいるという 確 信 も 含 む) について 第 三者 に 伝 える、または 侵 害 嫌 疑者 に 対 する 訴 訟 を 起 こすこと--新 しい 従 業 員 、 特 に、 過 去 に 競 合他 社 に 雇 用 されていた 者 を、その者 が 過 去 の 雇 用 主 の 専 有 情 報 を 不 注意 で 開 示 したり、 使 用 したりしないようにする安 全 対 策 を 用 意 せずに 採 用 すること--第 三 者 から 秘 密 情 報や 専 有 情 報 を 受 領すること事 業 単 位 のイントラネット 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問必 要 に 応 じて 所 属 先 の 事 業 単 位の 法 務 部 に 相 談 する。• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されている 秘 密 保 持に 関 するポリシーセキュリティおよび危 機 管 理はじめに当 社 の 従 業 員 と 事 業 活 動 の 安 全 を 守 ることは、<strong>Comcast</strong>にとって 極 めて 重 要 である。 当 社 は、 所 有 物 、 技 術 、 事 業 活 動 に 関 する 安 全 を 絶 えず確 保 することによって、 従 業 員 の 保 護 に 努 めている。 当 社 では、 犯 罪 行為 の 防 止 対 策 を 実 施 し、 当 社 の 人 材 、 事 業 活 動 および 施 設 に 対 する潜 在 的 脅 威 について 従 業 員 の 理 解 を 徹 底 させるための 手 順 を 導 入 している。また、 緊 急 事 態 が 発 生 した 場 合 でも、 主 要 な 業 務 機 能 が 有 効に 活 動 を 継 続 できるように 保 証 するため、 緊 急 時 対 応 計 画 および 事 業継 続 計 画 も 準 備 している。 当 社 のチームと 事 業 活 動 の 安 全 確 保 を 助けるために 以 下 の 手 順 に 従 うことは、 従 業 員 一 人 ひとりの 責 任 である。知 っておくべきこと• 当 社 は、 安 全 が 確 保 された 職 場 の 提 供 を 目 指 している。• セキュリティ 上 の 脅 威 には、 当 社 の 財 産 、 人 員 およびコンピューターシステムに 対 する 脅 威 などがある。• 従 業 員 を 含 む 当 社 の 施 設 のすべての利 用 者 が 施 設 に 入 るためには、 適切 に 許 可 を 得 なくてはならない。• 当 社 のすべての 施 設 においては、 利 用 者 は 常 に 身 分 証 を 提 示していなければならない。• 会 社 の 財 産 や 備 品 を 適 切 な 許 可なく 施 設 から 持 ち 出 すことは、 禁 じられている。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント I セキュリティおよび 危 機 管 理17発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
実 行 すべきこと• 損 傷 、 紛 失 、 盗 難 またはその 他 の 不 正 使 用 から 会 社 の 財 産 を 守 る。• 所 属 先 の 事 業 単 位 のセキュリティ 手 順 および 事 業 継 続 計 画 の 自 分 に 適 用される 部 分 について 学 び、それに 従 う。• 自 分 の 部 署 のセキュリティ 責 任 者 とその 責 任 者 への 連 絡 方 法 を 知 っておく。• 所 定 の 避 難 方 法 および 避 難 所 に 関 する 手 順 を 含 めて、 人 命 の 安 全 のための 指 針 を 理 解 しておく。• 連 絡 方 法 も 含 めて、 所 属 先 の 事 業 単 位 の 緊 急 時 対 応 プロトコルを 理 解 し、それに 従 う。• データやコンピューターシステムのセキュリティ 上 の 脅 威 に 警 戒 を 怠 らないようにする。• 周 囲 の 状 況 に 気 を 配 り、 不 審 な 動 きを 見 たり 気 付 いたりしたら、 直 ちに警 備 係 に 知 らせる。• 職 場 での 暴 力 に 関 する 懸 念 事 案に 注 意 し、 上 司 である 監 督 責 任者 、 人 事 部 または 警 備 係 に 通 報する。• 毎 日 の 勤 務 終 了 時 には、 職 場およびコンピューター・ワークステーションの 安 全 を 適 切 に 確 保 する。• ハイリスクな 目 的 地 への 旅 行 についての 適 切 な 事 前 クリアランスおよび承 認 の 取 得 方 法 を 含 め、 世 界 各 国 の 出 入 国 規 則 および 旅 行 ポリシーを遵 守 する。• 不 審 な 郵 便 物 や 小 包 の 適 切 な 取 扱 い 手 順 を 理 解 しておく。注 意 事 項損 傷 、 紛 失 、 盗 難 またはその他 の 不 正 使 用 から 会 社の 財 産 を 守 る。• 従 業 員 IDバッジまたは 訪 問 者 用 出 入 許 可 証 を 提 示 していない 会 社 施 設 への訪 問 者• 周 囲 の 物 理 的 環 境 に 関 するセキュリティ 上 の 懸 念 事 案• 当 社 施 設 内 における 物 理 的 またはコンピューターシステムのセキュリティ侵 害 の 恐 れ• ラップトップ、 小 包 、リュックサック、バッグ、スーツケースなど、 放 置 された、または 安 全 が 確 保 されていない 備 品 または 財 産• 旅 行 安 全 ポリシーまたは 入 国 要 件 を 回 避 しようとする 試 み、または 申 し 出事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されている 物 理 的および 環 境 に 関 するセキュリティポリシー周 囲 の 状 況 に 気 を 配 り、 不 審 な 動 きを見 たり 気 付 いたりしたら、 直 ちに警 備 係 に 知 らせる。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント I セキュリティおよび 危 機 管 理18発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
利 益 相 反はじめに勤 務 中 であろうと、 空 き 時 間 内 であろうと、 従 業 員 の 行 為 は 従 業 員 が会 社 に 対 して 負 っている 責 任 または 忠 実 義 務 に 反 するものであってはならない。 悪 意 はなくとも、 相 反 が 生 じているように 見 えれば、 望 ましくない 影 響 を 及 ぼすことがある。 自 分 の 行 動 が 他 者 からどのように 見 えるかを 考 慮 し、 利 益 相 反 と 見 られる 状 態 を 避 けることは、 極 めて 重 要 である。 本 ポリシーでは、 利 益 相 反 を 生 じさせるか、 生 じさせるように 見 える 可 能 性 のある、 社 外 で 就 いている 仕 事 、 経 済 的 利 害およびその 他 の 私 的 な 活 動 または 関 係 のすべてを 開 示 し、 必 要 に応 じて 承 認 を 得 ることを 従 業 員 に 義 務 付 けている。 利 益 相 反 は、 贈 り物 または 接 待 の 授 受 に 関 わるものである 場 合 もある。この 分 野 は 重要 性 が 高 いため、 当 社では、 贈 り 物 および 接 悪 意 はなくとも、 相 反 が 生 じているよう待 に 関 するポリシーを に 見 えれば、 望 ましくない 影 響 を他 のポリシーとは 別 に及 ぼすことがある。策 定 している。知 っておくべきこと• 利 益 相 反 は、 従 業 員 が 自 分 の 義 務 や 責 任 の 遂 行 に 干 渉 し、もしくは 干渉 するように 見 える 恐 れがあるか、または 会 社 の 評 価 を 貶 めるおそれがある 行 為 に 携 わる 場 合 に 生 じている 可 能 性 がある。• サプライヤー、 請 負 業 者 、 顧 客 、 競 合 他 社 または 会 社 の 投 資 先 企 業 など、 会 社 との 間 に 現 在 または 将 来 の 取 引 関 係 を 有 する 外 部 企 業 に 経済 的 利 害 を 持 つことは、その 従 業 員 にその 企 業 の 成 功 を 左 右 し、または 会 社 のその 外 部 企 業 との 関 係 に 影 響 を 及 ぼす 権 限 がある 場 合 、 利益 相 反 となる 恐 れがある。「 外 部 企 業 」とは、 家 族 経 営 事 業 を 含 めて、企 業 またはその 他 の 営 利 事 業 組 織 を 意 味 する。• 従 業 員 に 自 分 の 家 族 の 雇 用 または 商 取 引 に 関 連 する 会 社 の 決 定 を左 右 する 能 力 がある 場 合 には、 利 益 相 反 の 恐 れが 生 じる。「 家 族 」には、 配 偶 者 、ドメスティックパートナー、 父 母 、 継 父 母 、 祖 父 母 、 継 祖 父母 、 兄 弟 姉 妹 、 継 兄 弟 姉 妹 、 配 偶 者 またはドメスティックパートナーの兄 弟 姉 妹 、 子 、 継 子 、 孫 、 継 孫 、 後 見 人 、 被 後 見 人 、 姪 、 甥 、 従 兄 弟 姉 妹 、伯 父 、 叔 父 、 伯 母 、 叔 母 、およびこれらのすべての 姻 戚 、そして、 従 業員 、 役 員 または 取 締 役 のすべての 同 居 人 が 含 まれる。• 会 社 は、 従 業 員 に 市 民 運 動 や 慈 善 活 動 への 参 加 を 奨 励 している。自 分 の 私 的 な 時 間 の 市 民 運 動 や 慈 善 活 動 への 参 加 には、その 参 加 によって 利 益 相 反 が 生 じる 恐 れもしくは 利 益 相 反 に 見 える 恐 れ、または会 社 の 評 価 あるいは 取 引 関 係 を 損 なう 恐 れがある 場 合 にのみ、 承 認権 者 からの 事 前 の 承 認 が必 要 となる。会 社 の 従 業 員 がビジネスに 関 する決 定 を 行 うときは、 品 質 、サービス、実 行 すべきこと価 格 およびその 他 の 競 争 的 要 素にのみ 基 づいて 行 うべきである。基 本 原 則• 自 分 の 仕 事 または 会 社 の 利 益 との 間 に、 実 際 のもしくは 潜 在 的 な 利益 相 反 を 生 じさせることや、 見 かけ 上 の 利 益 相 反 を 生 じさせる 私 的な 活 動 や 関 係 は 避 ける。 以 下 はその 例 である。--自 分 または 自 分 の 家 族 が 所 有または 経 営 する 外 部 の 企 業に 会 社 の 取 引 を 誘 導 したり、それらの 外 部 の企 業 に 関 する 会 社 の決 定 を 下 したりすること--自 分 の 家 族 の 雇 用 に関 する 決 定 を 下 すこと( 採 用 、 昇 進 または 直属 の 部 下 とするなど)• 勤 務 中 は、 会 社 の 利 益 のために最 善 の 努 力 を 尽 くす。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント I 利 益 相 反19発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• 他 の 従 業 員 または 会 社 を 代 表 する 他 の 者 が 利 益 相 反 の 恐 れのある 事 案に 関 与 していることを 知 った 場 合 は、 上 司 である 監 督 責 任 者 に 知 らせるか、 別 のリソース (<strong>Comcast</strong> Listens、NBCUniversal 倫 理 ヘルプライン、または 会 社 の 弁 護 士 など) に 連 絡 する。社 外 での 活 動 と 経 済 的 利 害• 会 社 の 情 報 、リソース、 影 響 力 、 時 間 、 知 的 財 産 、 施 設 を、 個 人 的 利 益 または自 分 もしくは 家 族 の 社 外 でのビジネスや 活 動 を 推 進 するために 使 用 してはならない。これには、 会 社 の 事 務 用 品 、 電 子 メールおよびコンピューターアプリケーション ( 家 族 のビジネスを 宣 伝 するためのチラシや 私 的 な 社 交イベントへの 招 待 状 を 印 刷 したり 配 布 したりするなど) が 含 まれる。• 会 社 が 関 心 を 持 つ 可 能 性 のある 機 会 を 個 人 的 に 利 用 してはならない。会 社 での 自 分 の 地 位 によって 知 った 機 会 、または 会 社 の 情 報 にアクセスして 知 った 機 会 を、 自己 の 利 益 のために 追求 してはならない。 自 分 または 自 分 の 家 族 が 所 有 または• 以 下 の 場 合 には、 上 司 経 営 する 外 部 の 企 業 に 取 引 を 誘 導したり、その 企 業 に 関 する 決 定 をである 監 督 責 任 者 に下 したりしてはならない。加 え、 承 認 権 者 の 承 認が 必 要 である。--自 分 が 会 社 の 従 業 員 である 間 に、 外 部 企 業 における 雇 用 、コンサルティング、 役 員 または 取 締 役 の 地 位 を 受 諾 すること--会 社 での 自 分 の 仕 事 の 一 環 として 入 手 した 会 社 の 専 有 情 報 や 秘 密 情 報 を 利 用する 社 外 での 執 筆 、ブログ、 講 演 その 他 の 活 動 に 参 加 すること。 例えば、 技 術 試 験 、 製 品 開 発 、 脚 本または 番 組 の 結 果 に 関 する 専有 情 報 または 秘 密 情 報 をうっかり 漏 らしてしまう 可 能 性 のある 活 動 についての 承 認 を 求めることなどがこれにあたる。--会 社 での 勤 務 時 間 中 に、または 会 社 のリソースや 財 産 を 利 用 して、市 民 運 動 または 慈 善 活 動 に 参 加 すること• 以 下 の 場 合 には、 承 認 権 者 の 承 認 が 必 要 である。--会 社 の 名 前 や 会 社 での 自 分 の 地 位 を 利 用 して、 現 在 取 引 中 または 将来 取 引 する 可 能 性 のあるサプライヤー、 請 負 業 者 、 顧 客 またはその他 の 外 部 の 企 業 から、 慈 善 目 的 での 寄 付 を 募 ること--会 社 と 現 在 取 引 中 または 将 来 取 引 する 可 能 性 のある 外 部 の 企 業の 株 またはその 他 の 経 済 的 利 害 を ( 直 接 的 に、または 家 族 、 他 の 者 もしくは 事 業 体 を 通 じて 間 接 的 に) 所 有 すること。ただし、 以 下 の 場 合 には 承 認 は 必 要 ない。»»その 企 業 が 上 場 会 社 であり、 公 開市 場 でその 株 を 購 入 する 場 合( 証 券 会 社 を 通 じた 購 入 であって、その 企 業 からの 直 接 購 入ではない 場 合 )»»その 会 社 のある 種 類 株 の 持 分が1%に 満 たない 場 合»»その 企 業 において 職 務 上 の 役 割を 果 たさず、 助 言 も 提 供 せず、その企 業 のポリシーもしくは 活 動 に 対 する 影 響力 も 持 たない 場 合--外 部 企 業 またはその 外 部 企 業 を 代 表 して 自 分 に 株 式 取 得 機 会 を 提供 する 者 (または 第 三 者 ) のいずれかが、 会 社 と 現 在 取 引 中 または 将来 取 引 する 可 能 性 がある 場 合 に、 外 部 企 業 の 株 式 取 得 の 申 し 出 を求 めること、または 受 諾 すること ( 求 めなかった 場 合 であっても) これには、IPO (Initial Public Offering: 新 規 株 式 公 開 ) 時 に 自 分 のために株 式 を 予 約 してもらうことも 含 まれる。この 制 約 は、その 株 式 のために 支 払 う 価 格 が 市 場 価 格 であっても 適 用 される。• 国 、 州 、 地 域 の 公 職 の 選 挙 に 立 候 補 する 場 合 、または 任 命 を 受 諾 する 前 には、 所 属 先 の 事 業 単 位 のゼネラルカウンセルから 承 認 を 得 る 必 要 がある。「 公 職 」という 語 は 広 義 に 解 釈 するものとし、 教 育 委 員 会 、 地 方 自 治 体 の議 会 およびあらゆる 政 府 の 官 公 庁 や 地 位 なども 含 むものとする。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント I 利 益 相 反20発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
注 意 事 項• 会 社 のサプライヤー、 請 負 業 者 、 顧 客 、その 他 の 第 三 者 から、 公 衆または 会 社 の 同 僚 が 受 けられない 個 人 的 な 割 引 やその 他 の 便 宜 を受 けること• 自 分 の 職 責 に 反 する、または 会 社 の 利 益 を 損 なう 可 能 性 がある 個 人的 関 係事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問••承 認 権 者 リスト• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されている 社 外 雇 用に 関 するポリシー• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されている 親 族 の 雇用 に 関 するポリシー• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されているソーシャルメディアに 関 するポリシーその 他 に 適 用 される 本 規 範 のポリシー••贈 り 物 および 接 待••腐 敗 行 為 防 止 法••政 府 および 政 治 活 動 との 接 触••サプライヤーとの 関 係贈 り 物 および 接 待はじめに当 社 では、ビジネスに 関 する 決 定 は 競 争 的 要 素 に 基 づいてなされるべきであると 考 えている。 贈 り 物 や 接 待 ( 以 下 に 定 義 する) の 授 受 をすると、ビジネスに 関 する 決 定 が 他 の 要 素 に 左 右 されているように 見 えてしまうことがある。ビジネスの 決 定 または 公 的 な 決 定 を 左 右 するため、もしくは 不 適 切 な 便 宜 を 得 るまたは 保 持 するために 贈 り 物 と 接 待を 授 受 してはならない。 本 ポリシーは、 特 定 の 状 況 においては、 贈 り物 や 接 待 の 授 受 をする 際 に 許 可 を 得 るよう、 従 業 員 に 義 務 付 けている。従 業 員 は、 政 府 職 員 ( 以 下 に 定 義 する) と 接 触 する 場 合 、「 政 府 および政 治 活 動 との 接 触 に 関 するポリシー」と「 腐 敗 行 為 防 止 法 に 関 するポリシー」を 遵 守 する 必 要 がある。知 っておくべきこと贈 り 物 や 接 待 の 授 受 をすると、•「 贈 り 物 」とは、 現 金 、 商 品ビジネスに 関 する 決 定 が 他 の 要 素券 もしくはギフトカード、 輸に 左 右 されているように 見 えて送 、 宿 泊 、 割 引 、 販 促 品 、 慈しまう 場 合 がある。善 団 体 もしくはその 他 の 非営 利 団 体 への 寄 付 、な ら びに 受 領 者 が 寄 贈 者 の 時 間 、 備 品 もしくは 施 設 を 利 用 することを 含 む、 有 形 ・ 無 形 の 有 価 物 をいう。また、「 贈 り 物 」には、 寄 贈 者 が 出 席 しない 場 合 には、 食 事 、 娯 楽 、レクリエーション 的 な 活 動 や 催 しへの 参 加 、 文 化的 催 しやスポーツの 試 合 等 のチケット、パスまたはその 他 のアクセスなども 含 まれる。•「 接 待 」には、 寄 贈 者 が 出 席 してビジネス案 件 について 話 し 合 いがなされる 場 合 の、食 事 、 娯 楽 、レクリエーション 的 な 活 動 や催 しへの 参 加 、 文 化 的 催 しやスポーツの 試 合 等のチケット、パスまたはその 他 のアクセスなどが 含まれる。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント I 贈 り 物 および 接 待21発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• 「 贈 り 物 ・ 接 待 の 承 認 権 者 」とは 以 下 の者 をいう。--所 属 先 の 事 業 単 位 の 社 長 (またはその 他 の 事 業 単 位 の 長 ) ( 例 えば、<strong>Comcast</strong>ケーブル 事 業 部門 の 社 長 やUniversal Pictures部 門 の 社 長 等 )--所 属 先 の 事 業 単 位 の 最 高 財 務 責任 者--上 席 弁 護 士--上 位 人 事 担 当 者 贈 り 物 ・ 接 待 の 承 認 権 者 の 最 新 のリストを 見 るには、ここをクリックする。贈 り 物 ・ 接 待 の 承 認 件 者 の 最 新この 情 報 は 事 業 単 位 のイントラネッのリストは、Team<strong>Comcast</strong>トの 倫 理 セクションにも 掲 載 されての 倫 理 セクションに 掲 載いる。されている。• 会 社 の 従 業 員 がビジネスに 関 する 決定 を 行 うときは、 品 質 、サービス、 価格 およびその 他 の 競 争 的 要 素 にのみ 基 づいて 行 うべきである。• 会 社 と 現 在 取 引 中 の、または 将 来 取 引 する 可 能 性 のある 者 や 外 部 企 業と 接 する 立 場 にある 従 業 員 は、 贈 り 物 や 接 待 の 授 受 によって 生 じる 恐れのある 利 益 相 反 に 対 して 特 に 敏 感 でなくてはならない。実 行 すべきこと• 贈 り 物 の 授 受 :--贈 り 物 の 受 領 者 または 寄 贈 者 となるサプライヤー、 請 負 業 者 またはその 他 の 外 部 企 業 ごとに 一 暦 年 につき 合 計 価 格 が250ドルを 超 える 贈 り 物 の 授 受 をする 前 に、 贈 り 物 ・ 接 待 の 承 認 権 者 から 事 前 承 認 を 得 なくてはならない。--現 金 は、その 金 額 にかかわりなく、 絶 対 に 贈 り 物 として 授 受 してはならない。ただし、 現 地 の 習 慣 を 尊 重 するために 現 金 を贈 る 必 要 がある 状 況 ( 一 部 のアジア 諸 国 における 葬 祭 の 際 など)において、 贈 り 物 ・ 接 待の 承 認 権 者 から 事 前承 認 を 受 けている 場 合は、この 限 りではない。--コーヒーショップやドーナッツショップのギフトカードなどのわず250ドルを 超 える 贈 り物 を 授 受 する 場 合 には、 贈 り 物 ・接 待 の 承 認 権 者 から 事 前 承 認 を得 なくてはならない。かな 価 値 のギフト 券 やギフトカードは、 授 受 することができる。ただし 他 の 現 金 に 相 当 する 贈 り 物 は、 贈 り 物 ・ 接 待 の 承 認 権 者から 事 前 承 認 を 得 ない 限 り、 絶 対 に 授 受 してはならない。--一 切 の 贈 り 物 は、 金 額 にかかわりなく 以 下 の 条 件 を 満 たしていなければならない。»»会 社 の 業 務 上 の 利 益 にかなっている。»»現 地 または 業 界 の 基 準 に 照 らして 過 剰 なものでない。»»頻 繁 ででない。»»ビジネス 上 の 慣 例 に 沿 ったものである。»»見 返 りの 期 待 なく 授 受 されるものである。»»すべての 法 令 に 沿 っている。• 接 待 の 授 受 :--以 下 は、 事 前 承 認 なく 授 受 することが 許 される 接 待 の 条 件 である。»»会 社 の 業 務 上 の 利 益 にかなっている。»»現 地 または 業 界 の 基 準 に 照 らして 過 剰 でない。»»頻 繁 でない。»»ビジネス 上 の 慣 例 に 沿 ったものである。»»見 返 りの 期 待 なく 授 受 されるものである。»»すべての 法 令 に 沿 っている。»»所 属 先 の 事 業 単 位 が 定 めている 金 額 制 限 およびその 他の 指 針 に 従 うものである。( 例 えば、<strong>Comcast</strong>のコーポレート 部 門 とケーブル 事 業 部 門 には、それぞれ250ドルの 制 限が 定 められている)事 業 単 位 の「 贈 り 物 ・ 接 待 のガイドライン」のリンクは、ここをクリックする。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント I 贈 り 物 および 接 待22発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
--旅 行 一 回 につき250ドルを 超 える 接 待 に 関 係 する 旅 行 または 宿泊 の 提 供 を 申 し 出 る、または 受 ける 場 合 には、 贈 り 物 ・ 接 待 の 承 認権 者 から 事 前 承 認 を 得 なくてはならない。--接 待 を 受 けるあるいは 申 し 出 るサプライヤー、 請 負 業 者 またはその 他 の 外 部 企 業 ごとに 家 族 または 個 人 的 な 招 待 客 一 人 につき、 一 暦 年 につき 合 計 価 格 が250ドルを 超 える 接 待 を 申 し 出 るあるいは 受 ける 場 合 には、 贈 り 物 ・ 接 待 の 承 認 権 者 から 事 前 承 認 を得 なくてはならない。--適 切 な 接 待 には、 成 人 向 けの 娯 楽 、または 会 社 および 関 与 した 個人 の 評 価 を 貶 める 可 能 性 のあるその 他 一 切 の 娯 楽 や 催 しは 含 まれない。• 政 府 職 員 や 公 職 者 ( 等 級 に 関 わらない)、もしくは 省 庁 、 機 関 、 政 府 代 行組 織 、 国 家 が 所 有 または 管 理 する 企 業 、 公 的 国 際 機 関 ( 国 連 や 世 界 銀 行など) 、 米 国 以 外 の 政 党 、 米 国 以 外 の 政 党 役 員 や 公 職 候 補 者 を 含 む、 国 、州 や 都 道 府 県 、または 地 方 自 治 体 の 政 府 代 表 者 と 定 義 される 政 府 職 員への 贈 り 物 や 接 待 については、その 金 額 にかかわりなく、 上 席 弁 護 士 の事 前 承 認 を 得 なくてはならない。 公 的 予 算 により 多 額 の 資 金 援 助 を 得ている、 公 職 に 就 いているものと 広 くみなされる、 所 定 の 法 域 の 全 住 民にサービスを 提 供 する、もしくは 主 要 な 役 員 や 取 締 役 が 政 府 により 指 名される 団 体 の 役 員 、 職 員 ( 等級 に 関 わらない)、もしくは所 属 先 の 事 業 単 位 の 接 待 や 金 額代 表 者 もまた、「 政 府 職 員 」とに 関 する 制 限 を 確 実 に 理 解 し、みなされるべきである。 会 社遵 守 する。は、 政 府 職 員 に 対 する 贈 り 物や 接 待 もしくは 有 価 物 の 提供 を 禁 止 または 制 限 する 規 制 の 適 用 対 象 となっている。 質 問 がある 場合 は、 所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 に 指 導 を 求 める。• 贈 り 物 や 接 待 は、 以 下 のような 場 合 には 絶 対 に 授 受 してはならない。--実 質 的 なビジネス 上 の 目 的 がない 場 合--寄 贈 者 の 目 的 が、 受 領 者 が 法 令 、ポリシーまたは 契 約 に 違 反 する行 為 を 行 う (もしくは、 行 為 を 行 わないことで 違 反 になる) ように 仕 向 けることにある 場 合--公 表 された 場 合 に 会 社 、 寄 贈 者 または 受 領 者 の 評 価 を 損 なう 場 合注 意 事 項• 同 一 暦 年 内 に 同 じベンダーと 複 数 の 贈 り 物 を 授 受 すること• 所 属 先 の 事 業 単 位 が 定 めている 上 限 金 額 またはその 他 の 基 準 を超 える 接 待 の 授 受• 顧 客 からチップや 謝 礼 ( 現 金 あるいは 他 の 形 式 ) を 受 領 すること。 優 れた 顧 客 サービスは 常 に 提 供 されるべきであり、チップを 受 領 することは、チップを 提 供 する 顧 客 にはより 良 いサービスを 提 供 するという 印象 を 与 える。事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問••贈 り 物 ・ 接 待 の 承 認 権 者 のリスト••事 業 単 位 の「 贈 り 物 ・ 接 待のガイドライン」その 他 に 適 用 される 本規 範 のポリシー••利 益 相 反••腐 敗 行 為 防 止 法••政 府 および 政 治 活 動 との接 触••サプライヤーとの 関 係目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント I 贈 り 物 および 接 待23発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
株 主 に 対 する 私 達 のコミットメント私 達 は、 倫 理 に 則 って 事 業 を 行 いながら、 当 社 の株 主 に 価 値 を 提 供 することに 専 心 している。 日 常的 な 決 定 においては、 短 期 的 目 標 を 達 成 するために 長 期 的 な 株 主 価 値 を 犠 牲 にするような 行 動 をとってはならない。 私 達 は、 情 報 を 誠 実 、 適 時 かつ正 確 に 報 告 し、 会 社 の 記 録 の 透 明 性 を 維 持 し、かつ、公 表 されていない 重 要 な 会 社 情 報 に 基 づいた 証券 取 引 を 禁 じることにより、 個 人 として、かつ 組 織として、 自 らの 行 動 に 責 任 を 持 つ。••財 務 責 任••インサイダー 取 引 と 情 報 漏 洩 行 為財 務 責 任はじめに私 達 は、 財 務 責 任 に 関 する 原 則 によって、 記 録 の 管 理 、 財 務 報 告およびディスクロージャーを 誠 実 に 実 施 することにより、 会 社 を 守 るよう義 務 付 けられている。 私 達 には、 法 令 および 会 計 基 準 に 則 って、 帳 簿や 記 録 の 維 持 、 財 務 諸 表 の 作 成 およびディスクロージャーを 行 う 責 任がある。知 っておくべきこと• 財 務 責 任 には、 以 下 の 責 任 が 含 まれる。--誠 実 、 公 正 、 正 確 な 財 務 報 告--証 券 取 引 委 員 会 などの 政 府機 関 および 公 衆 に 対 する、 完全 かつ 正 確 で、 理 解 しやすい適 時 なディスクロージャーの 実 施--当 社 の 内 部 統 制 制 度 の 遵 守• 適 時 に 明 らかにされ、 当 社 の内 部 統 制 制 度 に 従 って 報 告 され、 適 切 に 訂 正 された 当 社 の財 務 記 録 および 報 告 書 の訂 正 は、 本 ポリシーへの 違 反とは 見 なされない。• 会 計 、 内 部 監 査 、 財 務 、ファイナンシャルプランニングと 分析 、インベスター・リレーションズ、リスクマネジメント、 税 務または 出 納 分 野 を 専 門 とする 従業 員 は、 自 分 に 該 当 するその 他 の義 務 を「 財 務 担 当 者 の 義 務 に 関 するポリシー」で 確 認 する。日 常 的 な 決 定 においては、短 期 的 目 標 を 達 成 するために 長 期 的 な 株 主 価 値を 犠 牲 にするような 行 動をとってはならない。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範株 主 に 対 する 私 達 のコミットメント I 財 務 責 任24発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
実 行 すべきこと• すべての 帳 簿 や 記 録 について、 以 下 のことを 徹 底 する。--適 用 法 令 にしたがって 維 持 する。--関 連 する 取 引 や 発 生 事 項 を 合 理 的 詳 細 にわたって 公 正 かつ正 確 に 反 映 させる。--会 社 の 資 産 、 負 債 、 収 益 および 費 用 を 合 理 的 詳 細 にわたって 公 正 かつ 正 確 に反 映 させる。当 社 の 帳 簿 や 記 録 に、 虚 偽または 誤 解 を 招 くような 記 述または 記 載 を 含 まないように確 実 を 期 す。• 当 社 の 帳 簿 や 記 録 に、 虚 偽 または 誤 解 を 招 くような 記 述 または 記 載 を 含 まないように 確 実 を 期 す。• 特 定 の 勘 定 、 部 署 または 会 計 期 間 に 関 し、 如 何 なる 取 引 も 絶 対 に意 図 的 に 誤 った 分 類 をしてはならない。• 長 期 的 株 主 価 値 を 犠 牲 にして 短 期 的 な 財 務 成 績 を 高 めることを 目 的とするような 決 定 を 行 ってはならない。これには、「 補 正 」や、 四 半 期 または 年 間 の 業 績 の 操 作 が 含 まれる。• すべての 取 引 を 裏 付 ける、 正 確 かつ 適 切 で、 合 理 的 詳 細 にわたる記 録 を 維 持 する。• 会 社 の 内 部 監 査 人 または 独 立 監 査 人 には、すべての 関 連 情 報 を 提 供するようにし、 絶 対 に 情 報 を 隠 匿 しない。• 当 社 の 帳 簿 および 記 録 に 基 づくすべての 社 外 向 けの 報 告 書 およびディスクロージャーは、 米 会 計 基 準 ( 以 下 「 GAAP」と い う ) および 証 券 法に 従 って 作 成 する。• 文 書 ( 電 子 メールを 含 む) は、 所 属 先 の 事 業 単 位 の 記 録 および 情 報 の管 理 に 関 するポリシーに 従 って 保 存 する。注 意 事 項• 不 正 確 または 不 透 明 と 思 われる財 務 記 録 や 加 入 者 統 計• 旅 費 や 接 待 費 の 過 大 記 載 や、誤 りのあるインボイスまたは 就労 時 間 集 計 用 紙 などの、 不 正 確な 財 務 報 告 書 または 財 務 諸 表• 取 引 の 実 際 の 内 容 を 正 確 に 反 映しない 形 で 取 引 を 記 録 せよという要 請• 実 際 の 業 績 とは 一 致 していないように見 える 財 務 成 績• ビジネス 上 理 屈 に 合 わない 不 正 確 な 記 述 や 発 表• 財 務 報 告 、 会 計 または 内 部 統 制を 担 当 する 従 業 員 に 影 響 するような 利 益 相 反 または 外 見 上 の利 益 相 反• 適 正 な 審 査 手 続 きや 承 認 手 続きの 回 避• 財 務 記 録 の 不 適 切 な 保 管 手 順および 管 理事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問••財 務 担 当 者 の 義 務 に 関 するポリシー私 達 は、 財 務 責 任 に 関 する 原則 によって、 記 録 の 管 理 、 財 務報 告 およびディスクロージャーを 誠 実 に 実 施 することにより、会 社 を 守 るよう 義 務 付けられている。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範株 主 に 対 する 私 達 のコミットメント I 財 務 責 任25発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
インサイダー 取 引 と情 報 漏 洩 行 為はじめに従 業 員 は、<strong>Comcast</strong>における 仕 事 の 過 程 で、<strong>Comcast</strong>、<strong>Comcast</strong>の 子 会 社 やその 他 の 会 社 についての 重 要 な 情 報 ( 以 下 「 重 要 事 実 」という) を、それが 未 公 表 の 間 に 知 ることがある。では、「 重 要 」 事 実 とは 何 だろうか? 重 要 事 実 とは、 投 資 家 が 証 券 の 売 買 や 保 有 を 決 定 する 際 に 重 要 と 見 なす 情 報 をいう。従 業 員 は、 廊 下 での 会 話 が 耳 に 入 ったり、コピー 機 に 残 されたメモが 目 に 入 るなどして、 重 要 事 実 を 知 ることがあるかもしれない。従 業 員 は、 重 要 事 実 を 知 ってから 当 該 事 実 が 公 表 されるまでの間 に<strong>Comcast</strong>、<strong>Comcast</strong>の 子 会 社 またはその 他 の 会 社 の 証 券 を 売買 してはならず (この 行 「インサイダー 取 引 」と 呼 ばれている)、ま た 、重 要 事 実 が 公 表 される 前 に 当 該 事 実 に 基 づいて 取 引 を 行 う 可能 性 のある 他 者 に 伝 えることも 禁 じられている。(この 行 為 は「 情 報 漏洩 行 為 」と 呼 ばれている。)知 っておくべきこと• 重 要 事 実 には、 収 益 発 表 、 収 益 予 想 、 財 務上 の 大 きな 変 化 ( 配 当 もしくは 株 式 買 戻しの 措 置 、 買 収 ・ 売 却 ・ 投 資 ・ 融 資 の 可能 性 、 大 きな 契 約 の 喪 失 もしくは 締 結 、重 要 な 製 品 ・ 技 術 ・ 戦 略 についての 変化 、 重 要 従 業 員 の 異 動 、 大 きな 訴 訟 や 政府 の 調 査 に 関 する 動 き、 大 きな 労 使 交 渉の 状 況 など) が 含 まれる。• インサイダー 取 引 および 情 報 漏 洩 行 為 に 対 するこれらの 禁 止 事 項は、<strong>Comcast</strong>の 証 券 のみでなく、 証 券 取 引 委 員 会 に 登 録 されている、または 証 券 取 引 所 (NASDAQやニューヨーク 証 券 取 引 所 ) に 上 場 されている、 当 社 の 子 会 社 の 証 券 にも 適 用 される。さらに、インサイダー取 引 および 情 報 漏 洩 行 為 に 対 するこれらの 禁 止 事 項 は、 従 業 員 が 未公 表 の 重 要 事 実 を 知 っている 如 何 なる 会 社 の 証 券 にも 適 用 される。• 「 証 券 」とは、 広 く 定 義 し、 株 式 以 外 のものも 含 む。プットオプションやコールオプション、 債 券 ( 社 債 や 手 形 など) およびその 他 のあらゆる 類 似 する 資 本 性 金 融 商 品 または 負 債 性 金 融 商 品 も 証 券 と 見 なされる。また、 一 部 の 形 態 のヘッジ 取 引 や 流 動 化 取 引 およびその 他 の複 雑 な 取 引 も、 独 特 のインサイダー 取 引 リスクを 生 じさせることがある。• インサイダー 取 引 および 情 報 漏 洩 行 為 は、 深 刻 な 結 果 を 招 き 得 る。インサイダー 取 引 および 情 報 漏 洩 行 為 は 違 法 であり、 禁 固 、 利 益 の吐 出 し、 高 額 の 罰 金 、 損 売 賠 償 金 などの 懲 罰 の 適 用 を 受 ける 可 能 性がある。 従 業 員 がインサイダー 取 引 に 携 わっていたことを 知 っていた、または 認 識 しているにもかかわらず 阻 止 するための 適 切 な 措 置をとることを 怠 った 者 にも、 同 様の 懲 罰 が 科 される 場 合 がある。ある 企 業 について 未 公 表 のまた、 会 社 も、 不 適 切 な 情 報 漏 洩重 要 事 実 を 知 っている 場 合またはインサイダー 取 引 の 捜 査には、 証 券 を 売 買 してはならによって、 事 業 と 評 価 に 深 刻 なない。ダメージを 受 ける 可 能 性 がある。実 行 すべきこと• 未 公 表 の 重 要 事 実 を 知 っているときに、<strong>Comcast</strong>、<strong>Comcast</strong>の 子 会 社 またはその 他 の 会 社 の 証 券 を 直 接 、または家 族 や 他 の 者 もしくは 事 業 体 を 通 じて 間 接 的 に 売 買してはならない。ある 企 業 の 証 券 の 売 買 に 関 して、 自 分 の 決 定 を 左 右するようなその 企 業 の 未 公 表 情 報 は、 未 公 表 の 重 要 事 実 であると考 えるべきであり、その 情 報 が 公 表 されるまでは、 以 下 のことを 行 ってはならない。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範株 主 に 対 する 私 達 のコミットメント I インサイダー 取 引 と 情 報 漏 洩 行 為26発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
取 引 先 に 対 する私 達 のコミットメント当 社 は、 取 引 関 係 は、 信 頼 と 共 通 の 利 益 という基 盤 の 上 に 成 り 立 つと 考 えている。 当 社 は、 国 、州 および 地 方 自 治 体 の 政 府 も 含 めて、 当 社 のサプライヤー、 請 負 業 者 、 顧 客 およびその 他 の 取引 先 の 信 頼 を 獲 得 するために、あらゆる 努 力 を 行う。また 、 倫 理 的 かつ 合 法 的 なビジネス 行 動 に 対する 当 社 のコミットメントを 共 有 する 相 手 のみと取 引 するように 努 めている。••サプライヤーとの 関 係••政 府 および 政 治 活 動 との 接 触サプライヤーとの 関 係はじめに当 社 とサプライヤーとの 関 係 は、 合 法 的 、 効 率 的 かつ 公 正 な 取 引 方法 に 基 づいている。 当 社 は、サプライヤーに 対 し、 労 働 者 を 公 正 に扱 い、 安 全 かつ 健 康 的 な 労 働 環 境 を 提 供 し、 環 境 の 質 を 保 護 することを 義 務 付 ける 法 令 を 含 む 法 令 の 遵 守 を 要 求 している。これらの 指 針に 従 うことは、 当 社 とサプライヤーとの 関 係 によって 当 社 の 評 価 を 損なわれないよう 保 証 するのに 役 立 つ。知 っておくべきこと• 当 社 は、 労 働 ・ 衛 生 ・ 安 全 に 関 する 適 用 法 令 および 基 準 を 遵 守 しているサプライヤーとのみ 取 引するように 努 めている。私 達 は、 倫 理 的 かつ 合 法 的なビジネス 行 動 に 対 する当 社 のコミットメントを 共 有する 相 手 のみと 取 引 するように 努 めている。• 当 社 は、そうすることが 現 実 的 である 限 り、サプライヤーの 規 模 の大 小 や、 地 域 企 業 、 全 国 企 業 、 国 際 企 業 または 内 部 ・ 外 部 企 業 の 別 にかかわりなく、すべてのサプライヤーに 競 争 機 会 を 提 供 する。• 従 業 員 は、サプライヤーからの 贈 り 物 および 接 待 の 受 領 を 規 制 する会 社 のポリシーに 忠 実 に 従 わなくてはならない。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー実 行 すべきこと• 労 働 ・ 環 境 ・ 衛 生 ・ 安 全 について、 国 、 地 域 およびその 他 の 適 用 される 法 的 要 求 事 項 と 会 社 の 指 針 を 遵 守 するサプライヤーのみと 取 引を 行 う。 容 認 できないサプライヤーの 慣 行 の 例 を 以 下 に 挙 げる。--法 定 最 低 就 労 年 齢 または16 歳 のいずれか 高 い 方 の 年 齢 に 満たない 労 働 者 を 雇 うこと--強 制 労 働 、 受 刑 者 労 働 、 年 季 奉 公 者 労 働 またはあらゆる 形 態 の強 迫 または 強 制 に 付 される 労 働 者 を 使 役 すること索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範取 引 先 に 対 する 私 達 のコミットメント I サプライヤーとの 関 係28発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
--環 境 保 全 に 関 する 適 用 法 令 の 不 遵 守--賃 金 および 労 働 時 間 、 労 働 日 数 および 時 間 外 労 働 手 当 に 関する 適 用 法 令 の 不 遵 守--労 働 者 に 対 し、 衛 生 および 安 全 に 関 する 適 用 基 準 を 満 たす職 場 を 提 供 していないこと--贈 収 賄 を 禁 じる 合 法 的 なビジネス 方 法 の 遵 守 を 義 務 付 けるポリシーを 維 持 ・ 徹 底 していないこと• 社 会 的 弱 者 や 女 性 が 所 有 する 企 業 、スモールビジネスを 含 むサプライヤーに、 会 社 の 購 買 シェアを 獲 得 するための 競 争 機 会 を 提 供 する。• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 調 達 手 順 または 業 務 委 託 手 順 ( 競 争 入 札 に 関する 手 順 も 含 む) に 従 ってサプライヤーを 選 択 する。• サプライヤーに 提 供 される 秘 密 情 報 や 専 有 情 報 ( 当 社 の 顧 客 のものも 含 む) を 保 護 し、サプライヤーから 提 供 された 情 報 も 保 護 する。• サプライヤーとの 間 に、 優 良 なビジネス 慣 行 に 沿 った、 開 かれた 率 直なコミュニケーションを 維 持 する。• すべてのサプライヤーの 提 供 内 容 を、 品 質 、 信 頼 性 、 性 能 、 価 格 、サービス、 技 術 的 要 求 事 項 に基 づいて 評 価 する。• 政 府 との 契 約 を 履 行 する 当 社 は、サプライヤーに 対 し、ための 資 材 やサービスを 労 働 者 を 公 正 に 扱 い、 安 全 かつ購 買 する 際 には、 政 府 の 健 康 的 な 労 働 環 境 を 提 供 し、 環 境調 達 規 則 を 遵 守 する。 の 質 を 保 護 することを 義 務 付 ける• サプライヤーまたは 潜 在 法 令 の 遵 守 を 要 求 している。的 なサプライヤーに 関 する 利 益 相 反 については、上 司 である 監 督 責 任 者 または 承 認 権 者 に 開 示 する。注 意 事 項• 贈 り 物 またはその 他 の 有 価 物 の 提 供 など、サプライヤーの 選 択 における 利 益 相 反 の 可 能 性• 従 業 員 の 家 族 が 所 有 または 経 営 するサプライヤーと 取 引 すること• サプライヤー 施 設 内 の 危 険 な 状 態• 就 労 年 齢 に 満 たないか、 強 制 労 働 をさせら サプライヤーに 提 供 される 秘 密 情 報れているように 見 える や 専 有 情 報 ( 当 社 の 顧 客 のものもサプライヤーの 従 業 員 含 む) を 保 護 し、サプライヤーから• サプライヤー 施 設 内 提 供 された 情 報 も 保 護 する。において 環 境 基 準 が無 視 されているようであること• サプライヤーが、 情 報 の 不 正 なアクセスや 利 用 を 防 ぐために 適 切 な技 術 的 、 物 理 的 、 組 織 的 な 対 策 を 講 じているかどうかを 確 認 せずに、個 人 情 報 または 秘 密 情 報 をサプライヤーに 託 すこと。 適 用 される 事業 単 位 毎 のサプライヤーリスク 評 価 手 続 きを 遵 守 する。 第 三 者 が 当社 のシステムや 情 報 にアクセスできる 場 合 には、 特 に 厳 重 に 手 続 きの 遵 守 を 行 う。• サプライヤーから 許 可 を 得 ているもの 以 外 に、サプライヤーの専 有 情 報 を 求 めたり、 受 領 したり、 利 用 したりすること事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問その 他 に 適 用 される本 規 範 のポリシー••腐 敗 行 為 防 止 法••利 益 相 反••贈 り 物 および 接 待••政 府 および 政 治 活 動との 接 触••国 際 貿 易 管 理••マネーローンダリングの防 止••プライバシー目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範取 引 先 に 対 する 私 達 のコミットメント I サプライヤーとの 関 係29発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• 米 国 連 邦 法 は、 連 邦 政 府 職 候補 者 、 全 国 レベルの 政 党 委 員 政 府 職 員 に 対 するすべての会 、 州 レベルの 政 党 委 員 会 の 贈 り 物 および 接 待 は、 贈 り 物全 国 口 座 、 連 邦 レベルの 政 治 および 接 待 に 関 するポリシー活 動 委 員 会 ( 連 邦 PAC) に 対 に 従 い、 上 席 弁 護 士 の 事 前 承する 法 人 の 政 治 的 寄 付 を 一 般 認 を 受 けなくてはならない。に 禁 じている。ただし、 一 部 の限 定 された 状 況 の 下 で、 会 社 の施 設 や 人 員 を 連 邦 レベルの 資 金 集 め 活 動 に 関 連 して 使 用 することを認 める 適 用 除 外 がごくわずかではあるが 存 在 する。 当 社 は、 州 や 地方 自 治 体 の 公 職 候 補 者 に 対 する 政 治 的 寄 付 について、 州 や 地 方 自 治体 の 同 様 の 規 制 の 適 用 も 受 けるが、そのような 規 制 は 自 治 体 により大 きく 異 なる 場 合 がある。••政 府 職 員 への 贈 り 物 や 接 待 の 提 供 を 禁 止 または 制 限 する 連 邦 、 州 、および 地 方 自 治 体 の 法 令 が 数 多 く 存 在 する。これらの 法 令 では 多 くの 場 合 、 政 府 職 員 の 要 請 に 基 づいて 他 者 または 団 体 ( 慈 善 団 体 など)に 有 価 物 を 提 供 することが 制 限 されている。実 行 すべきこと• 政 府 との 協 力 に 関 するすべての 適 用 法 令 、 特 に 政 府 との 契 約 や 取 引に 伴 う 特 別 要 求 事 項 を 遵 守 する。••政 府 職 員 や 機 関 と 取 引 する 際 には、 誠 実 かつ 正 確 であるように 努 める。• 報 告 書 、 証 明 書 、 明 細 書 、 提 案 書 が 常 に 最 新 で 正 確 かつ 完 全 なものであるようにし、また、 責 任 当 事 者 に 契 約 上 の 要 求 事 項 を 確 実 に 伝 え、遵 守 と 記 録 を 徹 底 させるためのプロセスを 採 用 する。• 政 府 との 契 約 に 入 札 する、または 契 約 を 締 結 または 更 新 する 前 に、所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 から 必 要 な 承 認 を 得 る。• 会 社 およびその 従 業 員 に、 適 用 されるロビー 関 連 法 令 の 遵 守 を 徹 底させるため、 所 属 先 の 事 業 単 位 のゼネラルカウンセルの 事 前 承 認 なく、 会 社 を 代 表 して 政 府 に 対 するロビー 活 動 ( 先 に 説 明 した 活 動 ) に従 事 したり、 外 部 の 者 を 従 事 させるために 雇 ったりしてはならない。• 所 属 先 の 事 業 単 位 のゼネラルカウンセルの 事 前 承 認 を 得 ずに、連 邦 、 州 、 地 方 自 治 体 など 寄 付 先 のレベルにかかわりなく、 政 治 的寄 付 を 行 うために 会 社 の 資 金 またはその 他 の 財 産 を 絶 対 に 利 用してはならない。「 政 治 的 寄 付 」とは、 連 邦 、 州 または 地 方 自 治 体 の公 職 候 補 者 、 候 補 者 の 選 挙 運 動 、 政 党 、 政 治 委 員 会 ( 政 治 活 動 委 員 会(「PAC」)、 就 任 式 典 実 行 委 員 会 または 条 例 案 推 進 委 員 会 )、 政 治 集会 、 米 国 内 国 歳 入 法 第 527 条 に 基 づき 連 邦 所 得 税 の 課 税 を 免 除 されている 団 体 、または 非 営 利 団 体 (501 条 (c)(4) の 適 用 を 受 ける 社 会福 祉 団 体 や501 条 (c)(6) の 適 用 を 受 ける 業 界 団 体 等 ) に 提 供 されるあらゆる 寄 付 であって、その 寄 付 が 政 治 目 的 に 利 用 されることが 示唆 されるものをいう。これには、 寄 付 金 ( 会 社 の 小 切 手 または 政 治 資金 集 め 目 的 の 催 しのチケット) のほかに、「 現 物 」の 寄 付 ( 会 社 の 人 員や 施 設 、または 候 補 者 に 対 する 広 告 放 映 枠 の 無 償 提 供 )も 含 まれる。• 会 社 からの 違 法 な 政 治 的 現 物 寄 付 を 防 ぐためには、 所 属 先 の 事 業単 位 のゼネラルカウンセルからの 事 前 承 認 なく、 選 挙 運 動 のためのボランティア 活 動 ( 資 金 集 め 等 ) に 関 連 して 会 社 の 施 設 、 事 務 所スペースまたは 人 員 を 用 いたり、 勤 務 時 間 中 に 選 挙 運 動 のためのボランティア 活 動 を 行 ったりしてはならない。• 従 業 員 は、 適 用 法 令 を 遵 守 しつつ 連 邦 、 州 、 地 方 自 治 体 の 政 治 活 動 に個 人 としての 資 格 で 参 加 することを 認 められており、また、 奨 励 されている。ただし、 所 属 先 の 事 業 単 位 のゼネラルカウンセルの 事 前 承 認なく、 会 社 の 意 見 を 表 明 していると 受 け 取 られるような、 公 然 として 目に 付 きやすい 政 治 活 動 または 派 閥 的 な 政 治 活 動 に 従 事 したり、そのような 活 動 に 関 連 して 会 社 の 名 前 を 用 いてはならない。• 自 分 の 私 的 な 時 間 以 外 に 政 治 活 動 に 従 事 してはならない。また、 私人 としての 個 人 資 金 を 使 って 行 うもの 以 外 に 個 人 的 な 政 治 的 寄 付 をしてはならない。 個 人 として 政治 的 寄 付 を 行 ったり 求 めたりす政 府 との 協 力 に 関 するすべる 場 合 には、 会 社 の 政 府 系 事 業ての 適 用 法 令 、 特 に 政 府 との体 との 契 約 締 結 資 格 を 自 動 的 に契 約 や 取 引 に 伴 う 特 別 要 求剥 奪 する 恐 れがある、 州 や 地 域 事 項 を 遵 守 する。の「 Pay-to-Play」( 政 治 的 決 定 に目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範取 引 先 に 対 する 私 達 のコミットメント I 政 府 および 政 治 活 動 との 接 触31発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
法 に 対 する 私 達 のコミットメント事 業 活 動 を 行 っている 国 や 地 域 社 会 に 対 して負 っている 基 本 的 義 務 のひとつは、 法 に 従 うことである。 当 社 は、 当 社 が 事 業 活 動 を 行 っているあらゆる 場 所 のすべての 適 用 法 令 を 遵 守する。 法 令 違 反 を 正 当 化 するようなビジネス 上の 理 由 、 経 営 圧 力 、 暗 黙 の 了 解 は 一 切 存 在 しない。 法 令 違 反 を 犯 すよう 圧 力 をかけられていると 感 じたら、 直 ちに 会 社 の 弁 護 士 または<strong>Comcast</strong> Listensに 連 絡 する。このコミットメントはあらゆる 適 用 法 令 についていえることであるが、 以 下 は、その 中 でも 特 に 重 要 な 分 野 である。••競 争 法 の 遵 守••腐 敗 行 為 防 止 法••マネーローンダリングの 防 止••国 際 貿 易 管 理競 争 法 の 遵 守はじめに米 国 以 外 の 多 くの 国 では 競 争 法 と 呼 ばれているが、 米 国 の 反 トラスト法 は、 自 由 で 活 発 な 市 場 競 争 がなされるようにすることを 目 的 としている。 競 争 者 間 の 競 争 を 制 限 する 性 質 のある 協 定 や 了 解 は、 大 概 の場 合 、 違 法 である。 競 争 を 阻 害 する 一 方 的 行 為 も、 大 きな 市 場 影 響 力を 持 つ 企 業 によって 行 われたものであれば、 違 法 とされる 場 合 がある。 会 社 とその 従 業 員 は、 反 トラスト 法 をはじめ、 当 社 の 事 業 に 適 用 される、 公 正 な 競 争 の 確 保 を 目 的 とした 他 のすべての 法 令 を 遵 守 するものとする。 競 争 法 は 複 雑 な 法 律 であり、その 適 用 のされ 方 も 対 象 事実 によって 異 なる。 本 ポリシーに 基 づき 疑 問 が 生 じたときは、 早 期 に会 社 の 弁 護 士 に 相 談するようにする。米 国 以 外 の 多 くの 国 では 競 争 法 と 呼知 っておくべきこと ばれているが、 米 国 の 反 トラスト 法 は、• 反 トラスト 法 とは、 自 由 で 活 発 な 市 場 競 争 がなされるよう不 当 に 取 引 を 抑 制 にすることを 目 的 としている。または 競 争 を 阻 害 する 競 争 者 間 の 協 定( 明 示 ・ 黙 示 、 正 式 ・ 略 式 、 書 面 ・ 口 頭 の 別 を 問 わない) に 関 わるものである。 例 えば、 価 格 やその 他 の 競 争 条 件 を 一 定 にする 協 定 や、 販 売 、顧 客 もしくはサービス 地 域 を 割 り 当 てる 協 定などがこれに 含 まれる。• 大 きな 市 場 影 響 力 を 持 つ 企 業 が、 競 争を 阻 害 する 一 方 的 行 為 も、 反 トラスト法 への 違 反 となる。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範法 に 対 する 私 達 のコミットメント I 競 争 法 の 遵 守33発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• ある 事 業 体 が、 一 定 の 目 的 上 では 価 値 あるパートナーとなると 同 時 に、別 の 目 的 上 では 競 争 相 手 となる 場 合 もあり 得 る。• 一 定 の 状 況 下 では、 会 社 の 従 業 員 が 異 なる 事 業 単 位 に 所 属 する 別 の 社員 と 情 報 を 共 有 することは、その 情 報 が 競 争 を 阻 害 する 形 で 用 いられる可 能 性 がある 場 合 、 不 適 切 となり 得 る。• 政 府 の 機 関 が 取 引 提 案 を 検 討 し、 反 競 争 と 考 える 会 社 の 活 動 を 調 査 する場 合 もある。• 会 社 は、 会 社 に 追 加 の 義 務 が 課 される、 政 府 との 反 トラスト 法 に 関 連 する 複 数 の 同 意 判 決 の 対 象 となる。• 競 争 法 または 同 意 判 決 への 違 反 は、 刑 事 訴 追 、 刑 事 および 民 事 の 罰 金 ならびに 多 額 の 損 害 賠 償 金 などの 重 大 な 結 果 をもたらす 恐 れがある。• <strong>Comcast</strong>の『 反 トラスト・ 競 争 法 遵 守 ガイド』で 競 争 法 の 遵 守 に 関 する 詳細 な 手 引 きを 読 むことができる。実 行 すべきこと•『 反 トラスト・ 競 争 法 遵 守 ガイ 競 争 法 違 反 は、 刑 事 訴 追 、 刑 事ド』および 所 属 先 の 事 業 単 位 および 民 事 の 罰 金 ならびにが 定 めている 競 争 法 または 同 多 額 の 損 害 賠 償 金 などの 重 大意 判 決 の 遵 守 に 関 する 具 体 な 結 果 をもたらす 恐 れがある。的 な 指 針 を 理 解 し、 遵 守 する。• 自 分 は 競 争 法 を 熟 知 していると 思 わないようにする。 競 争 法 の 基 本 的 要求 事 項 は、 独 占 や 取 引 の 抑 制 をしないという 単 純 なものだが、これらの原 則 を 日 々 遭 遇 する 状 況 に 適 用 するのは 単 純 でないことが 多 い。• 判 断 がつかないときは、 慎 重 にことを 進 め、 指 導 を 仰 ぐようにする。ある状 況 に 対 する 競 争 法 の 適 用 の 仕 方 は、その 状 況 特 有 の 事 情 によって 異なるため、 故 意 でなくても 競 争 法 違 反 となる 恐 れのある 状 況 を 理 解 して避 けるようにし、また、 競 争 法 に 抵 触 する 疑 いのある 取 引 については、 所属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 に 直 ちに 相 談 することが 極 めて 重 要 である。• 価 格 、 料 金 、 取 引 条 件 、 入 札 、 費 用 、 利 幅 、 市 場 シェア、 事 業 戦 略 または競 争 に 関 わるその 他 の 社 外 秘 的 な 内 容 について、 協 定 締 結 や 申 し 合わせ、あるいは 情 報 交 換 などを 競 合 他 社 としてはならない。• 競 争 相 手 と 連 絡 し 合 うことに 合 法 的 なビジネス 上 の 理 由 ( 例 えば、正 規 の 購 入 者 と 販 売 者 間 の 関 係 からサプライヤーや 顧 客 に 関 する 問題 が 発 生 した 場 合 など) がある 場 合 であっても、 反 競 争 的 行 動 に 見 えないように 注 意 する。注 意 事 項以 下 の 指 針 は『 反 トラスト・ 競 争 法 遵 守 ガイド』の 要 約 ではないが、その 原 則 を説 明 している。 所 属 先 の 事 業 単 位 の 法 務 部 から 具 体 的 な 指 導 を 受 けていない限 り、 以 下 の 行 動 をすべきではない。• 競 争 相 手 から 価 格 情 報 を 求 めること• 会 社 の 現 在 または 将 来 の 計 画 または 価 格 設 定 に 関 する 話 を 競 争 相 手とすること• 会 社 の 秘 密 情 報 を 競 争 相 手 に 教 えること• 決 定 または 行 動 方 針 について 一 社 以 上 の 競 争 相 手 と 合 意 すること• 製 品 またはサービスにコストを 下 回 る 価 格 を 付 けること• 排 他 的 な 取 引 契 約 を 得 ようとし、または 要 求 すること• 相 場 を 上 回 る 賃 金 を 支 払 う、サプライヤーまたは 請 負 業 者 が 競 争 相手 と 取 引 するのを 阻 害 する、または 競 争 相 手 が 同 じ 義 務 を 果 たすことを 条 件 に 多 額 の 費 用 がかかる 契 約 上 の 要 求 事 項 に 同 意 するなどして、 競 争 相 手 の 事 業 コストの 引 上 げを 図 ること• 競 争 相 手 の 取 引 を 阻 害 しようとすること事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問••反 トラスト・ 競 争 法 遵 守 ガイド• 所 属 先 の 事 業 単 位 の 従 業 員 ハンドブックに 記 載 されている 秘 密 保 持に 関 するポリシー目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範法 に 対 する 私 達 のコミットメント I 競 争 法 の 遵 守34発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
腐 敗 行 為 防 止 法はじめに贈 収 賄 は 違 法 行 為 であり、 当 社 は、あらゆる 贈 収 賄 行 為 を 禁 じている。 便 宜 を 得 るために 不 適 切 な 支 払 いをすることは、 如 何 なる 状 況 であっても 絶 対 に 許 されることではなく、 米 国 の 海 外 腐 敗 行 為 防 止 法 、英 国 贈 収 賄 防 止 法 、および 他 国 の 同 様 の 腐 敗 行 為 防 止 法 を 含 む、 国家 および 地 方 自 治 体 の 贈 収 賄 禁 止 法 に 従 い、 自 分 と 会 社 を 刑 事 罰 または 民 事 責 任 、あるいはその 両 方 にさらしかねない。 当 社 は、 世 界 のすべての 国 々において、 政 府 または 民 間 企 業 とのあらゆるビジネス 取 引で 不 適 切 な 支 払 いをすることを 明 確 に 禁 止 している。従 業 員 は、 政 府 職 員 と 接 触 する 場 合 、「 贈 り 物 および 接 待 に 関 するポリシー」と「 政 府 および 政 治 活 動との 接 触 に 関 するポリシー」を 遵 守 する 必 要 がある。知 っておくべきこと••腐 敗 行 為 防 止 法 は、 公 式 な決 定 に 影 響 を 与 えるため、または 不 適 切 な 便 宜 を 得 るあるいは 保 持 するために、 政府 職 員 またはサプライヤー、 請 負 業 者 またはその 他 の 取 引 相 手 の 従 業 員 に 対 し、 直 接 または 仲 介 者 を 通 じての 別 を 問 わず、 有価 物 (あらゆる 形 態 の 金 銭 、 贈 り 物 、 接待 、 割 引 、 食 事 、 旅 行 、 物 品 、サービス、身 内 の 者 のための 仕 事 、 慈 善 事 業 への 寄 付 ) の 申 し 出 、 約 束 、 支 払 い、 支 払いの 許 可 を 禁 じている。便 宜 を 得 るために 不 適 切 な 支 払いをすることは、 如 何 なる 状 況であっても 絶 対 に 許 されることではなく、 従 業 員 自 身 と 会 社 を 刑 事罰 または 民 事 責 任 、あるいはその両 方 にさらしかねない。• 裁 量 によらない 通 常 の 事 務 手 続 きを 速 めるために、 政 府 職 員 から 心づけまたはその 他 の 支 払 いを 求 められた 場 合 には、 上 席 弁 護 士 に 連絡 しなくてはならない。 本 来 受 ける 権 利 がある 筈 の、 裁 量 によらない通 常 の 事 務 手 続 き( 査 証 、 許 可 証 またはその 他 の 通 常 の 政 府 証 明 書の 処 理 手 続 き、 郵 便 の 集 荷 や 配 達 、 電 話 サービスまたは 電 力 や 水 の供 給 ) を 速 めるための「 便 宜 手 数 料 」は、 状 況 次 第 で 認 められることもあるが、 現 地 の 法 律 で 禁 じられている 可 能 性 もある。したがって、そのような 支 払 いをする 前 には、 上 席 弁 護 士 に 相 談 し、 事 前 承 認 を 得 る 必要 がある。 承 認 された 場 合 、そのような 便 宜 手 数 料 は、 明 確 かつ 正 確に 会 社 の 財 務 帳 簿 や 記 録 に 記 録 されなくてはならない。••会 社 およびその 従 業 員 は、 状 況 によっては、 会 社 を 代 表 して 政 府 職 員と 接 触 する 代 理 人 、コンサルタント、 取 引 相 手 およびその 他 の 代 表 者( 以 下 「 代 理 人 」と 総 称 する) などの 独 立 第 三 者 の 行 為 について 責 任 を問 われることもある。したがって、 会 社 は、 代 理 人 を 雇 う 決 定 をする 前に、 政 府 職 員 に 賄 賂 や 不 適 切 な 支 払 いが 間 接 的 に 行 われることを 防ぐために、 会 社 の 手 順 に 従 って 候 補 者 の 評 判 や 経 験 について 適 切 な調 査 を 行 わなければならない。実 行 すべきこと• ビジネスの、または 公 的 な 決 定 に 影 響 を 与 えるため、または 便 宜 を 得るためや 維 持 するために、 直 接 、 間 接 にかかわらず、 政 府 職 員 などの第 三 者 に 賄 賂 を 渡 してはならない。••贈 り 物 および 接 待 に 関 するポリシー」に 従 い、 政 府 職 員 に 対 するすべての 贈 り 物 、 接 待 、 有 価 物 はその 金 額 に 関 わらず、 申 し 出 をする 前 に上 席 弁 護 士 の 事 前 承 認 を 受 けなくてはならない。• 会 社 を 代 表 する 代 理 人 を 選 択 する 際 には、 会 社 の 調 査 、 承 認 および契 約 に 関 する 要 求 事 項 に 従 い、 候 補 者 が、 評 判 が 良 く 有 資 格 であり、適 用 法 令 の 遵 守 に 同 意 することを 確 認 する。 会 社 を 代 表 して 政 府職 員 と 接 することになる 代 理 人 と 契 約 を 締 結 する 前 には、 所 属 先 の事 業 単 位 の 法 務 部 から 承 認 を 受 けなくてはならない。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範法 に 対 する 私 達 のコミットメント I 腐 敗 行 為 防 止 法35発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• 贈 り 物 、 接 待 、 心 づけ、 便 宜 手 数 料 や 同 様 の 支 出 の 記 録 は 必 ず 完 全かつ 正 確 に 付 け、 取 引 の 真 実 の 内 容 を 示 す。• 誰 かから 不 適 切 な 支 払 いの 申 し 出 を 受 けた 場 合 、またはそのような支 払 いの 申 し 出 が 会 社 の 誰 かに 対してなされた 懸 念 がある 場 合 は、 会 社 当 社 はあらゆる 贈 収 賄の 弁 護 士 に 直 ちに 連 絡 する。行 為 を 禁 じている。注 意 事 項• 既 存 の 代 理 人 または 代 理 人 となり 得 る 者 の 経 歴 情 報 から、 以 下 のことがわかる 場 合 :--不 適 切 なビジネス 慣 行 があるとの 疑 惑--贈 賄 行 為 をするとの 噂--政 府 職 員 の 決 定 に 影 響 を 与 える 恐 れのある 家 族 またはその 他の 関 係 者 であること• 取 引 成 立 前 または 発 注 決 定 の 発 表 の 前 に 手 数 料 を 支 払 うように 要 求されること• 「 特 別 な 関 係 」があることを 理 由 に、 特 定 の 代 表 者 または 相 手 を 通して 会 社 の 取 引 をするように 示 唆 されること• 取 引 に 関 係 のない 国 で、または 取 引 に 関 係 のない 者 の 名 前 宛 てに 支払 いをするようにとの 要 請 されること• 提 供 を 受 けたサービスには 不 釣 合 いか、 妥 当 なビジネス 慣 行 にそぐわない 手 数 料事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問••贈 り 物 ・ 接 待 の 承 認 権 者 のリストその 他 に 適 用 される 本 規 範 のポリシー••利 益 相 反••贈 り 物 および 接 待••政 府 および 政 治 活 動 との 接 触••サプライヤーとの 関 係マネーローンダリングの防 止はじめに犯 罪 行 為 ( 贈 収 賄 、 麻 薬 、 詐 欺 、テロ 行 為 ) に 携 わる 者 は、 犯 罪 によって 得 た 収 益 金 を 正 規 の 手 段 で 手 に 入 れたように 見 せかけるために「洗 浄 」を 図 ることがある。マネーローンダリングの 手 口 には、 資 金 の 出所 の 隠 蔽 、 第 三 者 (サプライヤー) または 金 融 機 関 を 通 じた 資 金 の 移転 などがある。 世 界 の 多 数 の 国 ( 米 国 を 含 む) では、マネーロンダリング 防 止 法 を 定 めている。 当 社 は、すべてのマネーローンダリング 防 止法 を 遵 守 し、 評 判 の 良 い 相 手 のみと 取 引 を 行 い、 正 規 の 出 所 のみから 資 金 を 受 領 することに 専 心 している。当 社 は、リスクの 度 合 いに基 づいて、 受 け 入 れることの知 っておくべきことできない 不 審 な 形 態 の 支 払• 会 社 は、 資 金 洗 浄 の 手 段 として いを 検 知 して 防 ぐための 合 理利 用 されることを 防 ぐために、的 な 手 順 を 実 行 する。リスクの 度 合 いに 基 づいて、 受け 入 れることのできない 不 審 な形 態 の 支 払 いを 検 知 して 防 ぎ、また、サプライヤー、 請 負 業 者 、 顧 客および 取 引 相 手 に 関 する 調 査 を 実 施 するための 合 理 的 な 手 順 を実 行 している。実 行 すべきこと• すべてのサプライヤー、 請 負 業 者 、 顧 客 、 取 引 相 手 について、 所 属先 の 事 業 単 位 の 調 査 の 手 順 に 従 う。これには、 適 切 な 場 合 、 各 国 政府 の「 監 視 リスト」に 名 前 が 挙 がっていないかを 確 認 し、 相 手 が 取引 の 処 理 に 利 用 する 金 融 機 関 が 会 社 の 基 準 を 満 たしているかどうかを 確 認 することも 含 まれる。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範法 に 対 する 私 達 のコミットメント I マネーローンダリングの 防 止36発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• 受 け 入 れてよい 形 式 の 支 払 いについての 所 属 先 の 事 業 単 位 の 指 針に 従 う。 通 常 のサービスに 対 する 顧 客 からの 現 金 による 普 通 の 支 払い、 個 々の 消 費 者 との 小 売 取 引 やその 他 の 慣 習 的 な 現 金 取 引 については、 精 査 は 必 要 ないと 考 えられる。 企 業 間 取 引 における 多 額 の現 金 による 支 払 いについては、 一 層 の 調 査 が 必 要 な 場 合 がある。• 不 審 な 動 きに 気 付 いた 場 合 や、 適 切 な 調 査 の 手 順 に 関 する 質 問 がある、または 取 引 を 進 める 前 に 懸 念 事 案 がある 場 合 には、 所 属 先 の事 業 単 位 の 法 務 部 に 相 談 する。注 意 事 項• 当 社 から 請 求 した 経 歴 情 報 の 提 供 を 躊 躇 または 拒 絶 するサプライヤー、 請 負 業 者 、 顧 客 または 取 引 相 手• 複 数 の 金 融 機 関 または 第 三 者 の 銀 行 口 座 を 通 すようにとの 取 引 の要 請• 取 引 の 当 事 者 でないサプライヤー、 請 負 業 者 、 顧 客 または 取 引 相 手に 対 して 支 払 いをするようにとの 要 請 、またはそういった 相 手 から 支払 いを 受 けるようにとの 要 請• 聞 いたことのない 金 融 機 関 、または 取 引 が 生 じる 国 もしくは 取 引 相手 が 事 業 を 行 っている 国 以 外 の 場 所 にある 金 融 機 関 と 取 引 をするようにとの、サプライヤー、 請 負 業 者 、 顧 客 または 取 引 相 手 からの 要 請• 払 戻 し 請 求 を 伴 う 過 払 い• 麻 薬 密 売 、テロリストまたはその 他 の 犯 罪 活動 で 知 られる 地 域 で 発 生 する 取 引• そのサプライヤー、 請 負 業 者 、 顧 客 または取 引 相 手 にしては 異 常 な 取 引• 現 金 による 高 額 の 支 払 い、または 現 金 による 企 業 間 の 支 払 い事 業 単 位 のイントラネットの 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問その 他 に 適 用 される 本 規 範 のポリシー••サプライヤーとの 関 係国 際 貿 易 管 理はじめに国 際 貿 易 管 理 ( 以 下 「 ITC」と い う ) 法 は、 物 品 、サービス、テクノロジーの 国 境 を 越 える 移 動 や、 特 定 の 国 、 個 人 および 事 業 体 との 取引 を 規 制 する 法 律 である。ITC 法 は、 関 税 、 貿 易 制 限 ( 経 済 制 裁 等 )およびその 他 の 輸 出 入 規 制 を 含 み、 国 家 安 全 保 障 や 外 交 政 策 に関 する 注 意 に 基 づいて 定 められている。 今 日 のグローバルな 環 境で 事 業 を 行 うためには、 米 国 および 当 社 が 事 業 を 行 う 他 の 地 域 で適 用 されるITC 法 令 を 理 解 し、 従 う 必 要 がある。知 っておくべきこと• ITC 法 は、 国 から 国 への 商 品 や 他 の 物 品 (DVD、マーケティング 資 料 、テクノロジーおよびソフトウェア) の 輸 送 、 電 子 メールによる 送 信 、あるいはその 他 の 方 法 による 移 動 、 海 外 での 撮 影 や 製 作 のための 他 国への 機 材 の 送 付 、 法 による 貿 易 の 禁 止 もしくは 制 限 の 対 象 となっている 国 々におけるニュース 収 集など、 当 社 の 事 業 活 動 の 様 々 機 材 やその 他 の 物 品 を 輸 出な 側 面 に 適 用 される。 したり、 別 の 国 にいる 受 取 人 に• 規 制 対 象 の 物 品 を 特 定 の テクノロジーを 送 ったりする 前国 に 輸 出 入 する 前 に、 政 府 の には、 会 社 の 弁 護 士 に許 可 証 が 必 要 な 場 合 もある。相 談 する。例 え ば 、 撮 影 、 製 作 、ニ ュ ー ス収 集 に 使 用 されるある 種 の 機 材 ( 暗 視 レンズ、 特 殊 カメラまたは 防 弾チョッキ) は、 米 国 の 貿 易 管 理 法 令 により 禁 輸 品 に 指 定 されており、政 府 発 行 の 許 可 証 がなければ 輸 出 することはできない。 米 国 外 で 仕事 を 行 う 従 業 員 や 米 国 外 で 金 融 取 引 に 関 わる 従 業 員 も、 同 様 の 貿 易管 理 に 直 面 する 場 合 がある。目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範法 に 対 する 私 達 のコミットメント I 国 際 貿 易 管 理37発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
• 米 国 の ITC 法 は、ミャンマー (ビルマ)、キューバ、イラン、スーダン、シリアおよび 北 朝 鮮 などの 特 定 の 外 国との 業 務 活 動 を 禁 じている。 制 裁 措 置 の 対 象 政 府 とその 管 理 団 体 との 取 引 は、 米 国 が 特 に 懸 念 するものであり、テロ 行 為 の 支 援 、 人 権 違 反 、 国 境 を 超 えた犯 罪 組 織 への 参 加 、 紛 争 鉱 物 の 採 掘 、または 麻 薬 密売 への 関 与 が 疑 われている 組 織 や 個 人 との 取 引 も 同様 に 懸 念 となっている。 制 裁 対 象 の 国 、 組 織 および 個 人の 最 新 のリストが 必 要 な 場 合 は、 会 社 の 弁 護 士 に 相 談 する。• 米 国 の 規 制 は、 貿 易 制 裁 対 象 国 に「 情 報 資 料 」を 輸 出 することに 関 して、 限られた 範 囲 の 免 除 を 認 めている。これらの 資 料 には、 出 版 物 、 映 画 およびその 他 のコンテンツがが 含 まれる 場 合 がある。 適 用 される 免 除 に 関 する 詳しい 情 報 については、 会 社 の 弁 護 士 に 相 談 する。• 国 際 取 引 に 対 する 米 国 の 制 裁 は、 会 社 、その 米 国 法 人 の 子 会 社 と 関 連 会社 、およびそれらの 従 業 員 に 適 用 される。<strong>Comcast</strong>の 全 従 業 員 は、 所 在 地 、市 民 権 、 国 籍 に 関 わらず、 本 ポリシーと 適 用 される 国 際 取 引 に 対 する 米 国制 裁 を 遵 守 する 必 要 がある。• 米 国 の 法 律 は、 米 国 の 企 業 とその 関 連 会 社 が 米 国 が 支 持 していない 外 国主 導 のボイコット (アラブ 連 盟 (1945 年 に 設 立 された 国 際 機 関 であり 現 在22カ 国 が 加 盟 ) のイスラエルに 対 するボイコットなどがその 一 例 ) に 参 加することを 禁 じている。そのような 外 国 主 導 のボイコットに 従 うようにとの要 請 を 受 けた 場 合 、 米 国 政 府 に 報 告 する 必 要 がある。 提 案 されている 取 引について、 米 国 法 と 現 地 法 が 抵 触 する 可 能 性 があると 思 われる 場 合 には、会 社 の 弁 護 士 に 相 談 する。実 行 すべきこと• 所 属 先 の 事 業 単 位 が 活 動 しているすべての 国 の 関 連 するITC 法 令 のほか、 国際 出 荷 、 通 信 、および 取 引 に 関 連 する 所 属 先 の 事 業 単 位 のITC 手 順 に 従 う。• 機 材 またはその 他 の 物 品 を 輸 出 する、もしくは 別 の 国 にいる 受 取 人 にテクノロジー (ソフトウェアを 含 む) を 送 る、 電 子 メールで 送 付 する、または 他 の方 法 で 移 動 する 前 に、 会 社 の 弁 護 士 に 相 談 する。• 関 税 申 告 書 およびその 他 の 必 要 な 書 類 に 記 入 する 際 には、 完 全 で 正 確 な情 報 を 提 供 する。• 所 属 先 の 事 業 単 位 が 義 務 付 けている 調 査 を 行 い、 承 認 を 得 ないで、 税 関手 続 業 務 やその 他 の 国 際 出 荷 手 続 きを 任 せるために 税 関 ブローカー、 荷送 人 またはその 他 の 第 三 者 を 雇 ってはならない。これらの 手 続 きには、 潜在 的 サービス 提 供 者 を 政 府 の「 監 視 リスト」と 照 合 することが 含 まれるようにする。• 米 国 またはその 他 の 適 用 法 令 で 禁 止 または 懲 罰 の 対 象 となっている 貿 易 慣 行 またはボイコットに 協 力 してはならない。ボイコット 主 導 国 内 における 会 社 のプロジェクトに 携 わっている 米 国 市 民と 居 住 者 の 人 種 、 宗 教 、 性 別 、 出 身 国 または 国 籍 に 関 する 情 報 提 供 の 要 請などのボイコット 関 連 情 報 の 提 供 要 請 を 含 む、 外 国 主 導 のボイコットへの協 力 要 請 を 受 けた 場 合 には、 会 社 の 弁 護 士 に 相 談 する。• 所 属 先 の 事 業 単 位 により 義 務 付 けられている 場 合 には、その 義 務 のとおりに、 政 府 の「 監 視 リスト」との 照 合 を 実 施 する。 提 案 されている 業 務 活 動 (コンテンツの 使 用 許 諾 やニュース 収 集 等 ) が、 制 裁 対 象 となっている 国 、 制 裁対 象 国 の 国 民 または 代 表 者 、 政 府 の 制 裁 対 象 となり 得 る 個 人 と 組 織 に 関連 するものである 場 合 には、 会 社 の 弁 護 士 に 相 談 する。注 意 事 項• ビルマ (ミャンマー)、キューバ、イラン、スーダン、シリア、または 北 朝 鮮 等の 制 裁 対 象 国 に 関 連 する 組 織 や 個 人 が 関 わる 出 荷 、 送 信 、 通 信 、 金 融 取引 、もしくはその 他 の 業 務 活 動• 特 に 高 度 な 機 器 、ソフトウェア、またはテクノロジーの 国 際 的 移 動 に 関 連する 業 務 活 動•「ボイコット」、「ブラックリスト」、「ホワイトリスト」または 類 似 の 用 語 が記 載 された 契 約 書 、 入 札 申 込 書 、 信 用 状 、 注 文 書 、 出 荷 書 類 、 関 税 書 類 、 原産 地 証 明 書 および 質 問 票 等 の 書 類• 輸 出 入 物 品 のインボイスにおいて、 記 載 価 格 が 実 際 の 価 値 を 反 映していない、 物 品 の 説 明 が 不 十 分 である、その 物 品 が 不 適 切 に 分 類 されている、または 原 産 国 が 正 しく 表 示 されていないこと• 輸 入 者 もしくは 輸 出 者 に 対 する 支 払 い、または 輸 入 者 もしくは 輸 出 者 の利 益 となる 支 払 いであって、インボイス 価 格 に 含 まれていないか、その 他の 形 で 報 告 されていないもの事 業 単 位 のイントラネット 倫 理 セクションに 用 意 されているその 他 のリソース••よくある 質 問その 他 に 適 用 される 本 規 範 のポリシー••サプライヤーとの 関 係••腐 敗 行 為 防 止 法••政 府 および 政 治 活 動 との 接 触••競 争 法 の 遵 守目次て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範法 に 対 する 私 達 のコミットメント I 国 際 貿 易 管 理38発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
索 引あ 行安 全 12-13, 17-18, 28-29EHS 12-13一 方 的 に 送 られてきたアイデア 16違 反 した 場 合 の 懲 罰 6嫌 がらせ 10, 11インサイダー 取 引 26-27株 主 に 対 する 私 達 のコミットメント 24環 境 12-13, 28-29環 境 ・ 衛 生 ・ 安 全 、「EHS」を 参 照監 査 委 員 会 2, 7監 査 関 連 事 項 2, 7, 24監 視 リスト 36, 38監 督 責 任 者 の 責 任 5, 6, 7関 連 会 社 38目次ウェブサイト、 倫 理 ウェブサイト 2, 6請 負 業 者 11, 13, 14, 20, 21, 27, 28,34, 36NBCUniversal 倫 理 ヘルプライン 2FCPA、「 腐 敗 行 為 防 止 」を 参 照危 機 管 理 17危 険 な 作 業 12, 13規 範 の 解 釈 5寄 付 、「 慈 善 事 業 への 寄 付 」または「 政 治 的 寄 付 」を 参 照基 本 原 則 4GAAP 5, 25て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ贈 り 物 19, 21-23, 30, 31, 35, 36贈 り 物 ・ 接 待 の 承 認 権 者 の 定 義 22贈 り 物 や 接 待 の 受 領 19, 21-23贈 り 物 や 接 待 の 提 供 19, 21-23オンブズパーソン、「NBCUniversal 倫理 ヘルプライン」を 参 照か 行海 外 腐 敗 行 為 防 止 法 35会 計 に 関 する 事 項 2, 7, 24解 雇 6, 8, 11会 社 に 対 する 私 達 のコミットメント 15会 社 の 財 産 15, 17会 社 の 定 義 5外 部 企 業 19-20, 22価 格 操 作 33家 族 19-20, 23, 26, 29, 32株 取 引 、「インサイダー 取 引 」を 参 照強 制 的 労 働 10強 制 労 働 10競 争 法 33-34業 務 行 動 基 準 4儀 礼 、「 贈 り 物 」または「 接 待 」を 参 照均 等 な 雇 用 機 会 10-11禁 輸 37経 済 的 利 害 19-20懸 念 事 案 の 通 報 2, 6, 8険 悪 な 労 働 環 境 11現 金 による 支 払 い 37現 金 の 贈 り 物 22公 職 20公 正 な 雇 用 慣 行 10-11子 会 社 5, 26, 27行動規範ポリシー索引<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範索 引39発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。
誤 解 を 招 くような 記 述 25出 入 国 10, 18懲 戒 処 分 6, 8腐 敗 行 為 防 止 35-36告 発 、「 懸 念 事 案 の 通 報 」を 参 照上 位 人 事 担 当 者 の 定 義 5調 査 6, 8, 11プライバシー 10, 13-14, 29心 づけ 35雇 用 慣 行 10<strong>Comcast</strong> Listens 2娯 楽 、「 接 待 」を 参 照コンサルタント 32, 35障 害 10証 券 20, 25, 26-27上 席 弁 護 士 の 定 義 5承 認 5承 認 権 者 の 定 義 5帳 簿 および 記 録 24-25, 35賃 金 および 労 働 時 間 10, 29適 用 除 外 5適 用 対 象 5ヘルプライン、「<strong>Comcast</strong> Listens」を参 照便 宜 手 数 料 35-36ベンダー、「サプライヤー」を 参 照目次さ 行財 務 上 の 責 任 24-25財 務 担 当 者 25財 務 報 告 24-25詐 欺 、「 財 務 上 の 責 任 」を 参 照サプライヤー 11, 13, 14, 19-22, 27,28-29, 34, 36, 37サプライヤーとの 関 係 28-29差 別 10, 11差 別 禁 止 事 由 11CPNI 14事 業 アイデア 15, 16事 業 単 位 のポリシーおよび 手 順 6資 金 洗 浄 36-37事 故 13市 場 影 響 力 33-34慈 善 事 業 への 寄 付 20, 21, 35私 的 な 活 動 19児 童 就 労 10社 会 的 弱 者 11, 29社 外 での 活 動 20社 外 での 仕 事 19従 業 員 の 責 任 6従 業 員 のためのリソース 2商 標 15, 16情 報 の 保 護 14情 報 漏 洩 行 為 26、「インサイダー 取 引 」をも 参 照食 事 21, 35政 治 活 動 30-32性 的 指 向 10政 治 的 寄 付 30-32政 府 契 約 30-32政 府 職 員 21, 23, 30, 31, 32, 35, 36政 府 との 接 触 29-32性 別 10, 11セキュリティおよび 危 機 管 理 17-18セクシャルハラスメント 10-11接 待 21-23, 28, 31, 35善 意 の 告 発 8, 11選 挙 への 立 候 補 20専 有 情 報 、「 秘 密 情 報 」を 参 照贈 収 賄 29, 35-36た 行退 役 軍 人 11代 理 人 35, 36チケット 21, 31テロ 行 為 36, 38独 立 請 負 業 者 、「 請 負 業 者 」を 参 照特 許 15取 締 役 4, 5, 6取 締 役 会 5取 引 相 手 28, 35, 36取 引 相 手 の 調 査 35, 36-38な 行内 部 統 制 2, 7, 24-25NASDAQ 26年 齢 差 別 10, 11は 行反 トラスト 法 33、「 競 争 法 」を 参 照ビジネス 上 の 儀 礼 、「 贈 り 物 」または「 接待 」を 参 照秘 密 情 報 15, 20, 29秘 密 保 持 8, 14, 17, 27, 34不 協 力 6不 公 正 な 競 争 、「 競 争 法 」を 参 照不 適 切 な 支 払 い 35-36腐 敗 行 為 、「 腐 敗 行 為 防 止 」を 参 照ボイコット 38法 に 対 する 私 達 のコミットメント 33法 の 矛 盾 5報 復 6, 7, 8, 11報 復 の 禁 止 、「 報 復 」を 参 照ま 行マネーローンダリングの 防 止 36-37未 公 表 事 実 26-27免 職 、「 解 雇 」を 参 照催 し 31, 32や 行輸 出 13, 37-38輸 送 13, 21ら 行利 益 相 反 4, 19-21理 念 、「 基 本 原 則 」を 参 照旅 費 25倫 理 ウェブサイト 6倫 理 基 準 4, 7, 30倫 理 的 意 思 決 定 4倫 理 ヘルプライン、「<strong>Comcast</strong> Listens」を 参 照ロビー 活 動 30-32て 行お 動く 規べ 範き にこ つと いて知っ行動規範ポリシー索引宿 泊 22 , 23知 的 財 産 15-17, 20<strong>Comcast</strong> <strong>Corporation</strong>: 行 動 規 範索 引40発 言 しましょう。<strong>Comcast</strong>は 従 業 員 の 声 に 耳 を 傾 けます。 懸 念 事 案 の 通 報 に 関 する 情 報 や 方 法 については、 上 司 に 相 談 するか、w ww.teamcomcast. com/integrityにアクセスしてください。