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相談及び苦情取扱要綱の改正について - 宮城県警察

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⑵<br />

エ<br />

オ<br />

カ<br />

キ<br />

するなどし、 情 報 の 共 有 化 を 図 るものとする。<br />

相 談 指 導 官 は、 他 の 都 道 府 県 警 察 に 対 し 引 き 継 ぐときは、 受 理 票 の 写 しを<br />

送 付 するなどして 行 うものとし、 部 外 の 行 政 機 関 等 に 引 き 継 ぐときは、 口 頭<br />

その 他 適 宜 の 方 法 により 行 うものとする。<br />

相 談 指 導 官 は、 自 県 の 他 所 属 から 相 談 の 引 継 ぎを 受 けたときは、 速 やかに<br />

必 要 な 措 置 を 講 じ、 相 談 管 理 簿 に 必 要 事 項 を 登 載 の 上 、 管 理 システムにより<br />

受 理 票 を 作 成 した 後 、 作 成 した 受 理 票 の 受 理 番 号 を 引 継 元 の 所 属 に 通 知 しな<br />

ければならない。<br />

また、 他 の 都 道 府 県 警 察 、 部 外 の 行 政 機 関 等 から 相 談 の 引 継 ぎを 受 けたと<br />

きは、 速 やかに 相 談 管 理 簿 に 必 要 事 項 を 登 載 の 上 、 当 該 引 継 ぎに 係 る 書 類 等<br />

に 基 づき、 管 理 システムにより 受 理 票 を 作 成 しなければならない。<br />

相 談 指 導 官 は、 副 総 括 責 任 者 に 報 告 を 終 えた 相 談 について、 受 理 票 原 本 を<br />

適 正 に 保 管 するとともに 副 総 括 責 任 者 の 指 示 事 項 等 に 基 づき 必 要 な 措 置 を 講<br />

じるものとする。<br />

取 扱 所 属 の 職 員 は 、 継 続 的 な 対 応 が 必 要 な 事 案 ( 以 下 「 継 続 事 案 」 という。)<br />

に 対 して、 所 管 所 属 長 及 び 所 管 責 任 者 の 指 揮 事 項 に 基 づき、 速 やかに 必 要 な<br />

措 置 を 講 じ、その 結 果 について 管 理 システムにより 相 談 措 置 票 ( 別 記 様 式 第<br />

3 号 。 以 下 「 措 置 票 」 という。) を 作 成 し 、 所 管 責 任 者 を 経 て 所 管 所 属 長 に 報<br />

告 するものとする。<br />

また、 措 置 の 報 告 を 受 けた 所 属 長 は、 措 置 票 により 相 談 指 導 官 を 経 て 副 総<br />

括 責 任 者 に 報 告 するものとする。<br />

受 理 状 況 及 び 進 捗 状 況 の 管 理<br />

ア 相 談 指 導 官 は、 相 談 の 受 理 状 況 の 適 正 管 理 のため、 相 談 管 理 簿 を 作 成 し、<br />

イ<br />

ウ<br />

エ<br />

オ<br />

カ<br />

課 等 で 受 理 した 全 ての 相 談 に 一 連 番 号 を 付 して、 一 元 的 な 管 理 を 行 うものと<br />

する。<br />

相 談 指 導 官 は、 継 続 事 案 について、その 旨 を 相 談 管 理 簿 に 朱 書 きの 上 、 適<br />

切 な 措 置 を 講 じるとともに、 月 に1 回 以 上 、 進 捗 状 況 の 点 検 を 行 うものとす<br />

る。<br />

なお、 早 急 な 措 置 を 要 する 事 案 については、 適 時 、その 進 捗 状 況 の 点 検 を<br />

行 うものとする。<br />

相 談 指 導 官 は、 課 等 で 受 理 した 相 談 が 終 結 したときは、 相 談 管 理 簿 に 必 要<br />

事 項 を 記 載 し、 副 総 括 責 任 者 に 報 告 するものとする。<br />

副 総 括 責 任 者 は、 所 属 における 相 談 受 理 、 措 置 状 況 について 把 握 し、 必 要<br />

に 応 じて 取 扱 所 属 の 所 管 責 任 者 又 は 監 督 官 に 対 して 適 切 な 措 置 、 管 理 を 講 じ<br />

るよう 指 導 、 監 督 するものとする。<br />

副 総 括 責 任 者 は、 所 属 から 報 告 を 受 けた 相 談 のうち、 所 管 所 属 においても<br />

把 握 すべきものについては、 所 管 所 属 長 へ 連 絡 を 行 い、 相 談 に 関 する 情 報 の<br />

共 有 に 努 めるものとする。<br />

所 管 責 任 者 は、 所 管 する 事 務 に 関 する 相 談 について、 相 談 案 件 の 性 質 に 応<br />

じ、 取 扱 所 属 に 対 して 専 門 的 かつ 技 術 的 な 指 導 監 督 を 行 うものとする。

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