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相談及び苦情取扱要綱の改正について - 宮城県警察

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県 本 部 各 部 課 長<br />

県 下 各 警 察 署 長<br />

殿<br />

原 議 永 年 保 存<br />

共 00 00 10 31 5 年<br />

宮 本 広 相 第 2 6 5 号<br />

平 成 2 5 年 3 月 2 2 日<br />

宮 城 県 警 察 本 部 長<br />

相 談 及 び 苦 情 取 扱 要 綱 の 改 正 について( 通 達 )<br />

警 察 に 対 する 相 談 及 び 苦 情 の 取 扱 いについては 、「 相 談 及 び 苦 情 取 扱 要 綱 の 制 定 に<br />

ついて( 通 達 )」 ( 平 成 24 年 11 月 6 日 付 け 宮 本 県 第 796 号 )により 実 施 してきた<br />

ところであるが、この 度 、 相 談 及 び 苦 情 取 扱 要 綱 を 別 添 のとおり 改 正 したので、 通 達<br />

する。<br />

なお、これに 伴 い 前 記 通 達 は 廃 止 する。<br />

1 改 正 の 趣 旨<br />

記<br />

相 談 及 び 苦 情 の 受 理 体 制 を 明 確 にするとともに、 苦 情 の 該 当 性 の 判 断 について 定<br />

め、 相 談 及 び 苦 情 の 適 正 な 取 扱 いを 図 ることとした。<br />

2 改 正 の 要 点<br />

⑴ 総 務 部 広 報 相 談 課 の 廃 止 及 び 同 部 県 民 相 談 課 の 新 設 に 伴 い 、「 広 報 相 談 課 」の<br />

⑵<br />

⑶<br />

⑷<br />

⑸<br />

名 称 を「 県 民 相 談 課 」に 改 めた。<br />

3 施 行 期 日<br />

相 談 及 び 苦 情 の 受 理 体 制 を 改 めた。<br />

相 談 の 進 捗 状 況 の 点 検 頻 度 を 改 めた。<br />

苦 情 該 当 性 の 判 断 について 規 定 した。<br />

苦 情 に 対 する 通 知 を 行 う 者 について 一 部 見 直 しを 行 った。<br />

平 成 25 年 4 月 1 日


相 談 及 び 苦 情 取 扱 要 綱<br />

第 1<br />

趣 旨<br />

この 要 綱 は、 宮 城 県 警 察 における 相 談 及 び 苦 情 の 取 扱 いについて、 必 要 な 事 項 を<br />

定 めるものとする。<br />

第 2<br />

用 語 の 定 義<br />

この 要 綱 における 用 語 の 意 義 は、それぞれ 次 に 定 めるところによる。<br />

1 相 談<br />

警 察 安 全 相 談 ( 警 察 が 本 来 的 に 対 応 しなければならないもので、 犯 罪 等 による<br />

被 害 の 未 然 防 止 その 他 県 民 等 の 安 全 と 平 穏 に 係 る 内 容 の 相 談 )や 犯 罪 に 関 し 被 害<br />

者 、 関 係 者 等 からなされた 相 談 又 は 投 書 、 告 訴 又 は 告 発 に 関 する 相 談 等 、 警 察 に<br />

対 して 、 指 導 、 助 言 、 相 手 方 への 警 告 、 検 挙 等 何 らかの 権 限 行 使 その 他 の 措 置 ( 地<br />

理 教 示 、 運 転 免 許 証 の 更 新 等 の 行 政 手 続 の 教 示 等 の 単 純 な 事 実 の 教 示 を 除 く。)<br />

を<br />

求 めるものをいう。ただし、 犯 罪 に 関 する 相 談 のうち 被 害 申 告 後 直 ちに 被 害 届 が<br />

受 理 されるなどにより 犯 罪 事 件 受 理 簿 に 登 載 されたもの、 告 訴 又 は 告 発 に 関 する<br />

相 談 のうち 告 訴 ・ 告 発 管 理 簿 に 登 載 されたもの 及 び 警 備 情 報 に 係 る 相 談 は 除 く。<br />

2 苦 情<br />

警 察 職 員 が 職 務 執 行 において 違 法 、 不 当 な 行 為 をしたり、なすべきことをしな<br />

かったことにより 何 らかの 不 利 益 を 受 けたとして 個 別 具 体 的 にその 是 正 を 求 める<br />

不 服 及 び 警 察 職 員 の 不 適 切 な 執 務 の 態 様 に 対 する 不 平 不 満 のうち、 警 察 になされ<br />

たものをいう。<br />

3 所 属<br />

警 察 本 部 の 部 に 置 かれた 課 等 、 警 察 学 校 及 び 仙 台 市 警 察 部 の 課 ( 以 下 「 課 等 」<br />

という 。) 並 びに 警 察 署 をいう。<br />

4 受 理 所 属<br />

相 談 及 び 苦 情 を 受 理 する 所 属 をいう。<br />

5 所 管 部<br />

相 談 及 び 苦 情 の 内 容 に 係 る 事 務 を 所 管 する 警 察 本 部 の 部 、 警 察 学 校 及 び 仙 台 市<br />

警 察 部 をいう。<br />

6 所 管 所 属<br />

相 談 及 び 苦 情 の 内 容 に 係 る 事 務 を 所 管 する 課 等 をいう。<br />

7 取 扱 所 属<br />

第 3<br />

相 談 及 び 苦 情 を 処 理 する 所 属 をいう。<br />

責 任 体 制<br />

1 総 括 責 任 者<br />

⑴<br />

⑵<br />

警 察 本 部 に 総 括 責 任 者 を 置 き、 総 務 部 長 をもって 充 てる。<br />

総 括 責 任 者 は 、 相 談 及 び 苦 情 の 取 扱 いに 関 する 総 括 的 な 管 理 を 行 うとともに、<br />

所 属 におけるそれらの 取 扱 いについて 必 要 な 調 査 を 行 うものとする。また、 所<br />

管 部 長 ( 所 管 部 の 長 をいう 。 以 下 同 じ 。)、 所 管 所 属 長 ( 所 管 所 属 の 長 をいう 。 以<br />

下 同 じ 。) 及 び 取 扱 所 属 長 ( 取 扱 所 属 の 長 をいう 。 以 下 同 じ。)<br />

との 連 絡 調 整 に 当


⑶<br />

たるとともに、 相 談 及 び 苦 情 の 処 理 結 果 の 報 告 を 求 めるなど、それらの 適 正 な<br />

取 扱 いに 努 めるものとする。<br />

総 括 責 任 者 は、 所 属 における 相 談 及 び 苦 情 の 取 扱 い 状 況 について 警 察 本 部 長<br />

に 報 告 を 行 うものとする。<br />

2 副 総 括 責 任 者<br />

⑴<br />

警 察 本 部 に 副 総 括 責 任 者 を 置 き 、 総 務 部 県 民 相 談 課 長 ( 以 下 「 県 民 相 談 課 長 」<br />

という 。)をもって 充 てる。<br />

⑵ 副 総 括 責 任 者 は 、 総 括 責 任 者 を 補 佐 するとともに 、 所 管 所 属 長 及 び 取 扱 所 属<br />

長 との 連 絡 調 整 に 当 たるものとする。<br />

3 所 管 部 長<br />

所 管 部 長 は、 所 管 する 事 務 の 権 限 に 基 づき、 所 管 所 属 長 を 指 揮 して、 取 扱 所 属<br />

長 に 対 する 相 談 及 び 苦 情 に 係 る 調 査 、 指 導 等 を 行 い、それらの 適 正 な 取 扱 いに 努<br />

めるものとする。<br />

4 所 管 所 属 長<br />

所 管 所 属 長 は、 所 管 する 事 務 の 権 限 に 基 づき、 取 扱 所 属 長 に 対 する 相 談 及 び 苦<br />

情 に 係 る 調 査 、 指 導 、 助 言 等 を 行 い、 それらの 適 正 な 取 扱 いに 努 めるものとする。<br />

5 取 扱 所 属 長<br />

取 扱 所 属 長 は、 所 属 における 相 談 及 び 苦 情 の 取 扱 いの 責 めに 任 じ、 部 下 職 員 を<br />

指 揮 監 督 して、 相 談 及 び 苦 情 の 迅 速 かつ 適 正 な 処 理 に 努 めるものとする。<br />

6 相 談 指 導 官<br />

⑴ 総 務 部 県 民 相 談 課 相 談 指 導 官 ( 以 下 「 相 談 指 導 官 」 という。) は 、 副 総 括 責 任<br />

⑵<br />

者 を 補 佐 し、その 指 揮 を 受 けて、 所 属 における 相 談 及 び 苦 情 に 係 る 受 理 、 処 理<br />

等 の 管 理 業 務 に 関 し、その 状 況 を 把 握 して 管 理 するとともに、 必 要 に 応 じて 指<br />

導 を 行 うものとする。<br />

相 談 指 導 官 は、 副 総 括 責 任 者 の 指 揮 を 受 けて、 課 等 において 受 理 した 相 談 及<br />

び 苦 情 について 一 元 的 に 管 理 し、 処 理 方 針 及 び 処 理 すべき 所 属 を 決 定 し、 所 管<br />

責 任 者 や 相 談 苦 情 監 督 官 と 連 携 を 図 り、 適 正 な 処 理 に 努 めるものとする。<br />

7 相 談 調 査 官<br />

総 務 部 県 民 相 談 課 相 談 調 査 官 ( 以 下 「 相 談 調 査 官 」 という。) は 、 相 談 指 導 官 を<br />

補 佐 し、その 指 揮 を 受 けて、 所 属 において 受 理 した 相 談 及 び 苦 情 に 係 る 受 理 、 処<br />

理 等 の 管 理 業 務 に 関 し、 必 要 に 応 じて、 指 導 を 行 うものとする。<br />

8 所 管 責 任 者<br />

⑴<br />

⑵<br />

所 管 所 属 に 所 管 責 任 者 を 置 き、 課 等 の 管 理 官 、 次 長 、 副 隊 長 、 副 所 長 又 は 副<br />

校 長 をもって 充 てる。<br />

所 管 責 任 者 は、 所 管 所 属 長 の 指 揮 を 受 け、 所 管 する 事 務 の 権 限 に 基 づき、 相<br />

談 案 件 の 性 質 に 応 じ、 取 扱 所 属 における 相 談 内 容 の 聴 取 からその 処 理 終 結 に 至<br />

る 業 務 を 指 導 監 督 するものとする。<br />

なお、 所 管 所 属 と 取 扱 所 属 が 同 一 の 場 合 、 所 属 における 相 談 及 び 苦 情 の 適 正<br />

な 処 理 に 努 めるものとする。<br />

9 相 談 苦 情 監 督 官


⑴ 警 察 署 に 相 談 苦 情 監 督 官 ( 以 下 「 監 督 官 」 という。) を 置 き 、 副 署 長 又 は 次 長<br />

⑵<br />

⑶<br />

をもって 充 てる。<br />

監 督 官 は 、 警 察 署 における 相 談 及 び 苦 情 の 取 扱 いの 総 括 的 事 務 の 責 めに 任 じ、<br />

所 属 長 の 指 揮 を 受 けて、 所 属 職 員 をして 相 談 の 受 理 に 当 たらせるとともに、 受<br />

理 した 相 談 の 事 案 の 軽 重 、 緊 急 性 、 発 展 性 を 迅 速 に 検 討 の 上 、 処 理 方 針 及 び 相<br />

談 を 処 理 する 課 ( 以 下 「 処 理 主 管 課 」 という。) を 決 定 し 、 適 正 かつ 迅 速 な 処 理<br />

について 、 刑 事 官 ( 刑 事 官 配 置 所 属 に 限 る 。 以 下 同 じ 。)、 相 談 及 び 苦 情 を 処 理 す<br />

る 課 長 ( 以 下 「 主 管 課 長 」 という 。) 等 を 指 揮 し 、 相 談 及 び 苦 情 の 適 正 な 取 扱 い<br />

に 努 めること。<br />

監 督 官 は、 相 談 及 び 苦 情 の 取 扱 いに 関 する 文 書 の 保 管 管 理 について、 取 扱 責<br />

任 者 及 び 取 扱 補 助 者 を 介 し、その 責 めを 負 うものとする。<br />

10 取 扱 責 任 者<br />

⑴<br />

⑵<br />

警 察 署 に 取 扱 責 任 者 を 置 き、 警 務 課 長 をもって 充 てる。<br />

取 扱 責 任 者 は、 監 督 官 を 補 佐 し、その 指 揮 を 受 けて 相 談 及 び 苦 情 の 受 理 、 処<br />

理 、 集 約 等 の 事 務 に 当 たるとともに、 一 元 的 に 管 理 するものとする。<br />

11 取 扱 補 助 者<br />

第 4<br />

⑴<br />

⑵<br />

警 察 署 に 取 扱 補 助 者 を 置 き、 警 務 課 相 談 係 の 職 員 の 中 から 所 属 長 が 指 名 する<br />

ものとする。<br />

取 扱 補 助 者 は 、 取 扱 責 任 者 を 補 助 するとともに、<br />

その 指 揮 を 受 けて 所 属 におけ<br />

る 相 談 及 び 苦 情 の 受 理 及 び 処 理 に 当 たり、かつ、 処 理 経 過 等 を 明 確 にしておく<br />

ものとする。<br />

相 談 の 受 理 体 制<br />

1 警 察 本 部<br />

⑴<br />

⑵<br />

⑶<br />

体 制<br />

ア 警 察 本 部 における 相 談 の 総 合 的 な 窓 口 、 集 約 及 び 処 理 状 況 の 管 理 は 、「 宮 城<br />

イ<br />

ウ<br />

ア<br />

イ<br />

2 警 察 署<br />

⑴<br />

ア<br />

イ<br />

県 警 察 相 談 センター 設 置 運 営 要 綱 の 改 正 について ( 通 達 )」( 平 成 25 年 3 月 2<br />

2 日 付 け 宮 本 広 相 第 264 号 )により 総 務 部 県 民 相 談 課 に 設 置 された 宮 城 県<br />

警 察 相 談 センター( 以 下 「 相 談 センター」という 。)が 行 うものとする。<br />

総 合 相 談 電 話 及 び 専 門 相 談 電 話 は、 別 表 のとおりとする。<br />

課 等 に 相 談 担 当 者 を 置 き、 所 属 長 が 所 属 職 員 の 中 から 指 名 し、 当 該 課 等 に<br />

おける 相 談 業 務 の 庶 務 を 担 当 させるものとする。<br />

執 務 時 間 中 の 受 理<br />

原 則 として 相 談 センターにおいて 受 理 するものとする。<br />

課 等 に 直 接 なされた 相 談 は、 当 該 課 等 の 職 員 が 受 理 するものとする。<br />

執 務 時 間 外 の 受 理<br />

総 合 当 直 の 勤 務 員 が 受 理 するものとする。<br />

体 制<br />

相 談 の 総 合 的 な 窓 口 、 集 約 及 び 管 理 は、 警 務 課 相 談 係 が 行 うものとする。<br />

警 察 署 に 相 談 担 当 者 を 置 き、 各 課 の 職 員 の 中 から 所 属 長 が 指 名 し、 当 該 課


第 5<br />

⑵<br />

⑶<br />

⑷<br />

ア<br />

イ<br />

における 相 談 業 務 の 庶 務 を 担 当 させるものとする。<br />

執 務 時 間 中 の 受 理<br />

原 則 として 警 務 課 相 談 係 において 受 理 するものとする。 ただし 、 監 督 官 は、<br />

相 談 内 容 に 係 る 事 案 の 軽 重 、 緊 急 性 、 発 展 性 等 を 考 慮 した 上 、 専 門 的 な 知 識<br />

及 び 判 断 を 必 要 とするものであると 認 めたときは、 処 理 主 管 課 を 決 定 し、 処<br />

理 主 管 課 に 引 き 継 ぐものとする。<br />

警 務 課 以 外 の 課 に 直 接 なされた 相 談 は、 当 該 課 の 職 員 が 受 理 するものとす<br />

る。<br />

執 務 時 間 外 の 受 理<br />

当 直 の 勤 務 員 が 受 理 するものとする。<br />

交 番 ・ 駐 在 所 での 受 理<br />

交 番 ・ 駐 在 所 の 勤 務 員 が 受 理 するものとする。ただし、 相 談 内 容 が、 専 門 的<br />

な 知 識 及 び 判 断 を 必 要 とするものであるときは、⑵-アに 準 ずるものとする。<br />

相 談 の 受 理 、 処 理 等 要 領<br />

1 警 察 本 部 における 措 置<br />

⑴<br />

ア<br />

イ<br />

ウ<br />

受 理 後 の 措 置<br />

相 談 を 受 理 した 職 員 は 、 速 やかに 必 要 な 措 置 を 講 じた 上 、 相 談 センターの 相<br />

談 管 理 簿 ( 別 記 様 式 第 1 号 )に 必 要 事 項 を 登 載 するとともに、 宮 城 県 警 察 情<br />

報 管 理 システム ( 以 下 「 管 理 システム」 という。) による 相 談 ・ 苦 情 受 理 票 ( 別<br />

記 様 式 第 2 号 。 以 下 「 受 理 票 」 という。) を 作 成 し 、 相 談 指 導 官 を 経 て 副 総 括<br />

責 任 者 に 報 告 しなければならない。ただし、 相 談 センター 以 外 の 課 等 の 職 員<br />

が 相 談 を 受 理 した 場 合 は、 当 該 所 属 長 を 経 て 相 談 指 導 官 及 び 副 総 括 責 任 者 に<br />

報 告 するものとする。<br />

また、 受 理 した 相 談 のうち、 早 急 な 対 応 が 必 要 と 認 められる 重 要 事 案 及 び<br />

人 命 等 に 関 わる 緊 急 的 な 対 応 を 要 する 事 案 については、 直 ちに 必 要 な 措 置 を<br />

講 じることとし、 所 管 所 属 や 処 理 すべき 所 属 に 報 告 するとともに、 受 理 票 の<br />

写 しを 送 付 するなど 引 継 ぎの 徹 底 を 図 った 後 、 相 談 指 導 官 を 経 由 して 副 総 括<br />

責 任 者 に 報 告 するものとする。<br />

総 合 当 直 の 当 直 員 が 相 談 を 受 理 したときは、 速 やかに 必 要 な 措 置 を 講 じた<br />

上 、 相 談 センターの 相 談 管 理 簿 に 登 載 するとともに 管 理 システムにより 受 理<br />

票 を 作 成 した 後 、 当 直 長 に 報 告 するものとし、 当 直 長 は、 当 直 勤 務 終 了 後 、<br />

相 談 センターに 受 理 票 を 引 き 継 ぐものとする。 ただし 、 受 理 した 相 談 のうち、<br />

早 急 な 対 応 が 必 要 と 認 められる 重 要 事 案 及 び 人 命 等 に 関 わる 緊 急 的 な 対 応 を<br />

要 する 事 案 については、 直 ちに 当 直 長 に 報 告 した 上 で 必 要 な 措 置 を 講 じるこ<br />

ととし、 関 係 所 属 に 報 告 するとともに、 受 理 票 の 写 しを 送 付 するなど 引 継 ぎ<br />

の 徹 底 を 図 るものとする。<br />

相 談 指 導 官 は、 処 理 すべき 所 属 に 相 談 を 対 応 させ、 又 は 引 き 継 ぐときは、<br />

所 管 責 任 者 又 は 監 督 官 に 対 して 行 うものとし、 受 理 票 の 写 しを 送 付 するなど<br />

して 行 うものとする。<br />

なお、 取 扱 所 属 が 警 察 署 である 場 合 は、 所 管 所 属 にも 受 理 票 の 写 しを 送 付


⑵<br />

エ<br />

オ<br />

カ<br />

キ<br />

するなどし、 情 報 の 共 有 化 を 図 るものとする。<br />

相 談 指 導 官 は、 他 の 都 道 府 県 警 察 に 対 し 引 き 継 ぐときは、 受 理 票 の 写 しを<br />

送 付 するなどして 行 うものとし、 部 外 の 行 政 機 関 等 に 引 き 継 ぐときは、 口 頭<br />

その 他 適 宜 の 方 法 により 行 うものとする。<br />

相 談 指 導 官 は、 自 県 の 他 所 属 から 相 談 の 引 継 ぎを 受 けたときは、 速 やかに<br />

必 要 な 措 置 を 講 じ、 相 談 管 理 簿 に 必 要 事 項 を 登 載 の 上 、 管 理 システムにより<br />

受 理 票 を 作 成 した 後 、 作 成 した 受 理 票 の 受 理 番 号 を 引 継 元 の 所 属 に 通 知 しな<br />

ければならない。<br />

また、 他 の 都 道 府 県 警 察 、 部 外 の 行 政 機 関 等 から 相 談 の 引 継 ぎを 受 けたと<br />

きは、 速 やかに 相 談 管 理 簿 に 必 要 事 項 を 登 載 の 上 、 当 該 引 継 ぎに 係 る 書 類 等<br />

に 基 づき、 管 理 システムにより 受 理 票 を 作 成 しなければならない。<br />

相 談 指 導 官 は、 副 総 括 責 任 者 に 報 告 を 終 えた 相 談 について、 受 理 票 原 本 を<br />

適 正 に 保 管 するとともに 副 総 括 責 任 者 の 指 示 事 項 等 に 基 づき 必 要 な 措 置 を 講<br />

じるものとする。<br />

取 扱 所 属 の 職 員 は 、 継 続 的 な 対 応 が 必 要 な 事 案 ( 以 下 「 継 続 事 案 」 という。)<br />

に 対 して、 所 管 所 属 長 及 び 所 管 責 任 者 の 指 揮 事 項 に 基 づき、 速 やかに 必 要 な<br />

措 置 を 講 じ、その 結 果 について 管 理 システムにより 相 談 措 置 票 ( 別 記 様 式 第<br />

3 号 。 以 下 「 措 置 票 」 という。) を 作 成 し 、 所 管 責 任 者 を 経 て 所 管 所 属 長 に 報<br />

告 するものとする。<br />

また、 措 置 の 報 告 を 受 けた 所 属 長 は、 措 置 票 により 相 談 指 導 官 を 経 て 副 総<br />

括 責 任 者 に 報 告 するものとする。<br />

受 理 状 況 及 び 進 捗 状 況 の 管 理<br />

ア 相 談 指 導 官 は、 相 談 の 受 理 状 況 の 適 正 管 理 のため、 相 談 管 理 簿 を 作 成 し、<br />

イ<br />

ウ<br />

エ<br />

オ<br />

カ<br />

課 等 で 受 理 した 全 ての 相 談 に 一 連 番 号 を 付 して、 一 元 的 な 管 理 を 行 うものと<br />

する。<br />

相 談 指 導 官 は、 継 続 事 案 について、その 旨 を 相 談 管 理 簿 に 朱 書 きの 上 、 適<br />

切 な 措 置 を 講 じるとともに、 月 に1 回 以 上 、 進 捗 状 況 の 点 検 を 行 うものとす<br />

る。<br />

なお、 早 急 な 措 置 を 要 する 事 案 については、 適 時 、その 進 捗 状 況 の 点 検 を<br />

行 うものとする。<br />

相 談 指 導 官 は、 課 等 で 受 理 した 相 談 が 終 結 したときは、 相 談 管 理 簿 に 必 要<br />

事 項 を 記 載 し、 副 総 括 責 任 者 に 報 告 するものとする。<br />

副 総 括 責 任 者 は、 所 属 における 相 談 受 理 、 措 置 状 況 について 把 握 し、 必 要<br />

に 応 じて 取 扱 所 属 の 所 管 責 任 者 又 は 監 督 官 に 対 して 適 切 な 措 置 、 管 理 を 講 じ<br />

るよう 指 導 、 監 督 するものとする。<br />

副 総 括 責 任 者 は、 所 属 から 報 告 を 受 けた 相 談 のうち、 所 管 所 属 においても<br />

把 握 すべきものについては、 所 管 所 属 長 へ 連 絡 を 行 い、 相 談 に 関 する 情 報 の<br />

共 有 に 努 めるものとする。<br />

所 管 責 任 者 は、 所 管 する 事 務 に 関 する 相 談 について、 相 談 案 件 の 性 質 に 応<br />

じ、 取 扱 所 属 に 対 して 専 門 的 かつ 技 術 的 な 指 導 監 督 を 行 うものとする。


2 警 察 署 における 措 置<br />

⑴<br />

ア<br />

イ<br />

ウ<br />

エ<br />

オ<br />

カ<br />

受 理 後 の 措 置<br />

相 談 を 受 理 した 職 員 は、 相 談 者 の 人 定 、 事 案 の 概 要 等 を 聴 取 した 後 、 監 督<br />

官 へ 報 告 し、 監 督 官 による 処 理 方 針 及 び 処 理 主 管 課 の 決 定 を 受 け、 速 やかに<br />

必 要 な 措 置 を 講 じるものとする。<br />

相 談 受 理 後 、 相 談 管 理 簿 に 必 要 事 項 を 登 載 の 上 、 管 理 システムにより 受 理<br />

票 を 作 成 し 、 受 理 職 員 の 課 長 ( 以 下 「 受 理 課 長 」 という 。) 及 び 刑 事 官 ( 相 談<br />

受 理 職 員 が 生 活 安 全 課 員 、 刑 事 第 一 課 員 又 は 刑 事 第 二 課 員 の 場 合 に 限 る。 以<br />

下 同 じ 。)に 報 告 しなければならない。<br />

受 理 課 長 は、 受 理 した 受 理 票 を 取 扱 責 任 者 に 引 き 継 ぎ、 取 扱 責 任 者 は、 監<br />

督 官 を 経 て 所 属 長 に 報 告 しなければならない。 ただし 、 受 理 した 相 談 のうち、<br />

早 急 な 対 応 が 必 要 と 認 められる 重 要 事 案 及 び 人 命 等 に 関 わる 緊 急 的 な 対 応 を<br />

要 する 事 案 については、 直 ちに 必 要 な 措 置 を 講 じることとし、 監 督 官 を 経 由<br />

して 所 属 長 に 報 告 するとともに、 受 理 票 の 写 しを 所 管 責 任 者 に 送 付 するもの<br />

とする。<br />

当 直 の 勤 務 員 が 相 談 を 受 理 したときは、 速 やかに 必 要 な 措 置 を 講 じ、 相 談<br />

管 理 簿 に 必 要 事 項 を 登 載 の 上 、 管 理 システムにより 受 理 票 を 作 成 し、 当 直 主<br />

任 に 報 告 するものとし、 当 直 主 任 は、 当 直 勤 務 終 了 後 、 取 扱 責 任 者 に 受 理 票<br />

を 引 き 継 ぐものとする。ただし、 当 直 の 勤 務 員 は、 受 理 した 相 談 が 早 急 な 対<br />

応 が 必 要 と 認 められる 重 要 事 案 及 び 人 命 等 に 関 わる 緊 急 的 な 対 応 を 要 する 事<br />

案 の 場 合 、 直 ちに 当 直 主 任 に 報 告 し、 報 告 を 受 けた 当 直 主 任 は 監 督 官 を 経 由<br />

して 所 属 長 に 報 告 し、 所 属 長 の 指 揮 に 基 づき、 必 要 な 措 置 を 講 じるものとす<br />

る。<br />

監 督 官 は、 受 理 した 相 談 が 他 の 所 属 で 処 理 すべき 事 案 であるときは、 相 談<br />

指 導 官 又 は 処 理 すべき 所 属 の 監 督 官 に 速 やかに 受 理 票 の 写 しを 送 付 するなど<br />

引 継 ぎをするものとする。<br />

監 督 官 は、 受 理 した 相 談 を 他 の 都 道 府 県 警 察 に 対 し 引 き 継 ぐときは 受 理 票<br />

の 写 しの 送 付 により、 部 外 の 行 政 機 関 等 に 引 き 継 ぐときは 口 頭 その 他 適 宜 の<br />

方 法 により 行 う。<br />

監 督 官 は、 自 県 の 他 所 属 から 受 理 票 の 引 継 ぎを 受 けたときは、 速 やかに 必<br />

要 な 措 置 を 講 じ、 相 談 管 理 簿 に 必 要 事 項 を 登 載 した 後 、 管 理 システムにより<br />

受 理 票 を 作 成 し、 所 属 長 に 報 告 するとともに、 作 成 した 受 理 票 の 受 理 番 号 を<br />

引 継 元 の 所 属 に 通 知 しなければならない。<br />

また、 他 の 都 道 府 県 警 察 、 部 外 の 行 政 機 関 等 から 相 談 の 引 継 ぎを 受 けたと<br />

きは、 速 やかに 相 談 管 理 簿 に 必 要 事 項 を 登 載 の 上 、 当 該 引 継 ぎに 係 る 書 類 等<br />

に 基 づき、 管 理 システムにより 受 理 票 を 作 成 し、 監 督 官 を 経 て 所 属 長 に 報 告<br />

しなければならない。<br />

監 督 官 は、 受 理 した 相 談 の 処 理 方 針 及 び 処 理 主 管 課 を 決 定 し、 刑 事 官 又 は<br />

主 管 課 長 に 受 理 票 の 写 しを 交 付 するなどし、 主 管 課 長 等 を 指 揮 するものとす<br />

る。


第 6<br />

第 7<br />

⑵<br />

キ<br />

ク<br />

ケ<br />

ア<br />

イ<br />

ウ<br />

取 扱 責 任 者 は、 所 属 長 に 報 告 を 終 えた 相 談 について、 所 属 長 及 び 監 督 官 の<br />

指 揮 事 項 を 明 らかにするとともに 、 受 理 票 原 本 を 適 正 に 保 管 するものとする。<br />

刑 事 官 及 び 主 管 課 長 は、 主 管 に 係 る 相 談 について、 所 属 長 及 び 監 督 官 の 指<br />

揮 事 項 に 基 づき 必 要 な 措 置 を 講 じるものとする。<br />

また、 相 談 案 件 の 性 質 に 応 じて、 所 管 責 任 者 に 相 談 票 の 写 しを 送 付 するな<br />

どして 報 告 し、 所 管 所 属 から 専 門 的 かつ 技 術 的 な 指 導 を 受 けるものとする。<br />

継 続 事 案 に 対 して 措 置 を 講 じた 職 員 は、その 結 果 について 管 理 システムに<br />

より 措 置 票 を 作 成 し 、 当 該 職 員 の 課 長 ( 以 下 「 措 置 課 長 」 という 。)、 刑 事 官 及<br />

び 監 督 官 を 経 て 所 属 長 に 報 告 しなければならない。<br />

措 置 課 長 は、 所 属 長 に 報 告 を 終 えた 措 置 票 原 本 を 取 扱 責 任 者 に 引 き 継 ぎ、<br />

取 扱 責 任 者 は、 関 係 受 理 票 とともに 適 正 に 保 管 するものとする。<br />

受 理 状 況 及 び 進 捗 状 況 の 管 理<br />

監 督 官 は、 相 談 の 受 理 状 況 の 適 正 管 理 のため、 取 扱 責 任 者 に 命 じて 相 談 管<br />

理 簿 を 作 成 させ、 全 ての 相 談 に 一 連 番 号 を 付 して 一 元 的 な 管 理 を 行 うものと<br />

する。<br />

監 督 官 は、 継 続 事 案 について、 取 扱 責 任 者 をして、その 旨 を 相 談 管 理 簿 に<br />

朱 書 きの 上 、 適 切 な 措 置 を 講 じるとともに、 月 に1 回 以 上 、 進 捗 状 況 の 点 検<br />

を 行 い、 所 属 長 に 報 告 するものとする。<br />

なお、 早 急 な 措 置 を 要 する 事 案 については、 適 時 、その 進 捗 状 況 の 点 検 を<br />

行 うものとする。<br />

取 扱 責 任 者 は、 相 談 が 終 結 したときをもって、 相 談 管 理 簿 に 必 要 事 項 を 記<br />

載 の 上 、 所 属 長 に 報 告 するものとする。<br />

苦 情 の 受 理 体 制<br />

苦 情 の 受 理 体 制 は、 第 4に 準 ずるものとする。<br />

苦 情 の 受 理 、 処 理 等 要 領<br />

1 受 理 、 処 理 等 要 領<br />

職 員 が 苦 情 を 受 理 したときの 処 理 等 の 要 領 は 、 第 5( 1-⑴-オ、 1-⑴-キ、<br />

2-⑴-オ 及 び2-⑴-ケを 除 く 。)に 準 じて 行 うものとする。<br />

なお、 この 場 合 において 、「 相 談 」 とあるのは 「 苦 情 」 と 、「 相 談 管 理 簿 」 とある<br />

のは 「 苦 情 管 理 簿 」 と 、「 相 談 者 」 とあるのは 「 申 出 者 」 と 読 み 替 えるものとする。<br />

2 苦 情 該 当 性 の 判 断<br />

⑴<br />

ア<br />

イ<br />

警 察 本 部<br />

苦 情 に 該 当 する 可 能 性 のある 申 出 を 受 理 した 課 等 においては、 当 該 所 属 の<br />

所 管 責 任 者 ( 当 直 時 間 帯 にあっては 総 合 当 直 の 当 直 長 )が 当 該 申 出 の 内 容 に<br />

ついて 速 やかに 苦 情 に 該 当 するか 否 かの 判 断 を 行 うものとする。<br />

なお、 相 談 センター 以 外 の 課 等 において、 苦 情 該 当 性 の 判 断 に 疑 義 が 生 じ<br />

た 場 合 には、 相 談 センターの 指 導 を 受 けるものとする。<br />

相 談 センターは 、 相 談 センター 以 外 の 課 等 において 受 理 した 申 出 を 集 約 し、<br />

相 談 センター 以 外 の 課 等 で 苦 情 に 該 当 しないと 判 断 された 申 出 について、 相<br />

談 指 導 官 が 苦 情 該 当 性 の 判 断 を 行 うものとする。


⑵<br />

ア<br />

イ<br />

警 察 署<br />

苦 情 に 該 当 する 可 能 性 のある 申 出 を 受 理 した 課 においては、 受 理 課 長 ( 当<br />

直 時 間 帯 にあっては 当 直 主 任 )が、 当 該 申 出 の 内 容 について、 速 やかに 苦 情<br />

に 該 当 するか 否 かの 判 断 を 行 うものとする。<br />

なお、 警 察 署 において、 苦 情 該 当 性 の 判 断 に 疑 義 が 生 じた 場 合 には、 相 談<br />

センターの 指 導 を 受 けるものとする。<br />

警 務 課 は、 警 務 課 以 外 の 課 において 受 理 した 申 出 を 集 約 し、 当 該 課 におい<br />

て 苦 情 に 該 当 しないと 判 断 された 申 出 について、 監 督 官 が 苦 情 該 当 性 の 判 断<br />

を 行 うものとする。<br />

3 報 告 等 要 領<br />

⑴<br />

⑵<br />

⑶<br />

所 属 長 に 対 する 報 告 は、 課 等 にあっては 所 管 責 任 者 を、 警 察 署 にあっては 監<br />

督 官 を 経 て 行 うものとする。<br />

所 属 長 は、 警 察 になされた 苦 情 の 受 理 の 報 告 を 受 けたときは、 速 やかに 総 括<br />

責 任 者 及 び 副 総 括 責 任 者 を 経 て 報 告 するとともに、 所 管 所 属 長 に 通 報 しなけれ<br />

ばならない。<br />

所 属 長 は、 上 記 ⑵の 報 告 等 に 当 たり、 副 総 括 責 任 者 及 び 所 管 所 属 長 に 受 理 票<br />

の 写 しを 送 付 するものとする。<br />

⑷ 所 属 長 は 、 苦 情 の 処 理 経 過 及 び 結 果 について、 その 都 度 、 総 括 責 任 者 及 び 副<br />

総 括 責 任 者 を 経 て 報 告 するとともに、 所 管 所 属 長 を 経 て 所 管 部 長 に 報 告 しなけ<br />

ればならない。<br />

⑸ 総 括 責 任 者 は 、 苦 情 処 理 の 進 捗 状 況 の 管 理 等 に 関 し 必 要 があるときは 、 報 告<br />

⑹<br />

を 行 うものとする。<br />

総 括 責 任 者 は、 取 り 扱 った 全 ての 苦 情 については、 公 安 委 員 会 に 報 告 するも<br />

のとする。<br />

4 苦 情 に 対 する 通 知 等<br />

⑴<br />

⑵<br />

⑶<br />

ア<br />

イ<br />

通 知 の 方 法<br />

申 出 者 に 対 する 処 理 結 果 の 通 知 等 は、 文 書 、 口 頭 等 適 宜 の 方 法 によるもの<br />

とする。<br />

通 知 等 は、 苦 情 申 出 内 容 に 応 じ、 原 則 として 所 管 責 任 者 、 監 督 官 、 取 扱 責<br />

任 者 又 は 主 管 課 長 が、 所 属 長 の 指 揮 を 受 け、 当 該 申 出 者 に 対 して 迅 速 に 回 答<br />

するものとする。この 場 合 において、 所 属 長 は、 苦 情 の 内 容 、 措 置 状 況 等 を<br />

取 りまとめ、 所 管 部 長 及 び 所 管 所 属 長 を 経 て 報 告 するものとする。<br />

処 理 結 果 通 知 文 書 の 記 載 内 容<br />

処 理 結 果 を 文 書 で 通 知 する 場 合 は、 次 の 内 容 について 記 載 するものとする。<br />

口 頭 により 通 知 する 場 合 においても、これに 準 ずるものとする。<br />

ア<br />

イ<br />

ウ<br />

無<br />

申 出 の 苦 情 に 係 る 事 実 関 係 の 有 無<br />

事 実 関 係 が 確 認 できた 場 合 には、 苦 情 の 対 象 である 職 務 執 行 の 問 題 点 の 有<br />

問 題 点 のある 職 務 執 行 については、 講 じた 措 置<br />

通 知 が 遅 れる 場 合 の 措 置


事 案 の 内 容 により、 高 度 な 判 断 、 事 実 関 係 の 調 査 、 他 機 関 との 協 議 、 検 討 等<br />

に 時 間 を 要 し 通 知 が 遅 れる 場 合 は、その 旨 を 申 出 者 に 連 絡 するものとする。<br />

5 処 理 状 況 の 管 理 等<br />

⑴<br />

⑵<br />

⑶<br />

総 括 責 任 者 は、 苦 情 を 適 正 に 管 理 するため、 副 総 括 責 任 者 に 苦 情 管 理 簿 ( 別<br />

記 様 式 第 4 号 )を 作 成 させ、 全 ての 苦 情 について 一 元 的 な 管 理 を 行 うものとす<br />

る。<br />

総 括 責 任 者 は、 必 要 があるときは、 副 総 括 責 任 者 に 各 所 属 に 対 し 苦 情 の 処 理<br />

等 に 関 する 調 査 をさせ、 又 は 報 告 を 求 めることができる。<br />

相 談 指 導 官 及 び 監 督 官 は 、 苦 情 管 理 簿 を 作 成 し 、 苦 情 の 管 理 を 行 うとともに、<br />

第 5-1-⑵ 又 は 第 5-2-⑵のとおり 相 談 の 継 続 事 案 と 同 様 の 措 置 を 講 じる<br />

ものとする。 この 場 合 において 、「 相 談 」 とあるのは 「 苦 情 」 と 、「 相 談 管 理 簿 」<br />

とあるのは 「 苦 情 管 理 簿 」 と 、「 継 続 事 案 」 とあるのは 「 全 ての 苦 情 」 と 読 み 替<br />

えるものとする。<br />

6 公 安 委 員 会 宛 ての 苦 情 の 取 扱 い<br />

第 8<br />

公 安 委 員 会 に 対 する 苦 情 の 申 出 があったときは、 警 察 法 ( 昭 和 29 年 法 律 第 1<br />

62 号 ) 第 79 条 第 2 項 、 苦 情 の 申 出 の 手 続 に 関 する 規 則 ( 平 成 13 年 国 家 公 安<br />

委 員 会 規 則 第 11 号 )、 宮 城 県 公 安 委 員 会 苦 情 取 扱 規 程 ( 平 成 13 年 宮 城 県 公 安 委<br />

員 会 規 程 第 7 号 ) 等 に 定 めるところにより 取 り 扱 うものとする。<br />

相 談 及 び 苦 情 取 扱 上 の 基 本 的 留 意 事 項<br />

1 相 談 取 扱 上 の 基 本 的 留 意 事 項<br />

⑴<br />

⑵<br />

⑶<br />

⑷<br />

犯 罪 等 による 被 害 の 未 然 防 止 対 策 の 徹 底<br />

犯 罪 等 の 被 害 の 不 安 を 訴 える 相 談 を 受 理 した 場 合 は、 内 容 を 十 分 吟 味 し、 相<br />

談 者 等 の 安 全 に 関 わる 具 体 的 な 問 題 が 潜 在 していないかを 適 切 に 見 極 め、 人 命<br />

等 に 関 わる 緊 急 的 な 対 応 を 要 する 事 案 に 関 しては、 必 要 な 措 置 を 迅 速 かつ 的 確<br />

に 講 じるものとする。<br />

相 談 者 支 援 に 配 意 した 対 応<br />

具 体 的 な 措 置 を 講 じることが 困 難 な 事 案 であっても、 相 談 者 等 の 心 情 に 配 意<br />

して 解 決 策 を 模 索 するなど、 相 談 者 等 の 立 場 に 立 った 積 極 的 な 対 応 等 、 相 談 者<br />

支 援 に 配 意 するものとする。この 場 合 において 相 談 の 終 結 まで 長 期 間 を 要 する<br />

と 認 めるときは、 相 談 者 等 の 安 全 確 保 上 、 適 切 な 措 置 を 講 じるものとする。<br />

民 事 関 係 事 案 の 対 応<br />

警 察 活 動 上 の 原 理 を 正 しく 理 解 し 、 民 事 関 係 の 事 案 に 関 する 相 談 であっても、<br />

公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 関 し 必 要 性 が 高 い 場 合 には、 適 切 な 措 置 を 講 じるも<br />

のとする。また、 原 則 として、 裁 判 で 係 争 中 のもの 及 び 提 訴 に 至 ったもの 並 び<br />

に 他 の 機 関 が 正 当 に 処 理 し、 又 は 処 理 するに 至 ったものは 取 り 扱 わないことと<br />

するが、 犯 罪 等 の 未 然 防 止 の 観 点 から 措 置 を 要 する 場 合 は、これに 対 応 するも<br />

のとする。<br />

ア<br />

関 係 機 関 との 連 携 による 迅 速 な 事 案 処 理<br />

相 談 内 容 から 警 察 のみでは 処 理 できないと 判 断 される 場 合 は、 関 係 機 関 と<br />

緊 密 な 連 携 を 図 り、 共 同 して 処 理 を 行 うものとする。


イ 関 係 機 関 へ 引 き 継 ぐ 場 合 は、 相 談 者 等 に 説 明 した 上 で、 事 前 に 関 係 機 関 の<br />

担 当 者 と 連 絡 を 取 り、 引 き 継 ぐものとする。この 場 合 においては、 必 要 に 応<br />

じて 関 係 機 関 の 処 理 状 況 の 確 認 を 行 うなど、 相 談 者 等 の 心 情 に 配 意 した 対 応<br />

を 行 うものとする。<br />

⑸ 相 談 受 理 時 の 基 本<br />

ア 相 談 内 容 の 把 握 と 事 実 確 認<br />

相 談 受 理 の 際 は、 相 談 内 容 を 確 実 に 把 握 するとともに、 事 実 確 認 をするた<br />

めに 必 要 な 措 置 を 講 じるものとする。ただし、 事 実 確 認 が 困 難 な 場 合 は、 組<br />

織 的 に 対 応 方 策 を 検 討 するものとする。<br />

イ 対 応 の 要 否 の 検 討<br />

具 体 的 な 相 談 内 容 に 基 づく 対 応 の 要 否 については、 客 観 的 事 実 により 総 合<br />

的 な 見 地 から 検 討 するものとする。<br />

ウ 危 害 発 生 の 判 断<br />

相 談 を 受 理 した 場 合 は、 具 体 的 な 被 害 状 況 のほか、 危 害 発 生 の 危 険 性 、 切<br />

迫 性 及 び 緊 急 性 の 有 無 を 的 確 に 判 断 するものとし、 相 談 担 当 者 のみで 判 断 が<br />

困 難 な 場 合 には、 所 管 責 任 者 又 は 監 督 官 を 始 め、 組 織 で 対 応 した 適 切 な 判 断<br />

を 行 うものとする。この 場 合 においては、 被 害 や 危 害 発 生 の 危 険 性 等 が 高 い<br />

事 案 については、 監 督 官 が 所 属 長 の 指 示 を 受 けた 上 で 刑 事 官 、 主 管 課 長 等 を<br />

直 接 指 揮 し、 直 ちに 被 害 等 防 止 のために 必 要 な 措 置 を 講 じるものとする。<br />

⑹ 対 応 種 別 の 判 断<br />

事 案 の 対 応 に 当 たっては、 次 の 例 を 参 考 に 最 も 適 切 な 措 置 を 講 じるものとす<br />

る。<br />

ア 事 件 化<br />

刑 罰 法 令 に 抵 触 すると 認 められる 場 合 は、 相 談 者 等 の 意 向 を 踏 まえた 上 で<br />

積 極 的 な 事 件 化 を 図 るものとし、 事 件 化 が 困 難 な 場 合 は、 相 談 者 等 に 説 明 し<br />

理 解 を 得 るとともに、 被 害 等 の 発 生 を 防 止 するため 必 要 な 措 置 を 講 じるもの<br />

とする。<br />

なお、 事 件 化 が 可 能 な 場 合 に 相 談 者 等 が 被 害 申 告 をためらっている 場 合 に<br />

は、 今 後 、 相 談 者 等 に 対 し 予 想 される 危 害 のおそれ 等 を 十 分 説 明 するなど、<br />

事 件 化 に 向 けた 説 得 を 行 うものとし、 説 得 に 応 じない 場 合 には、 組 織 的 な 保<br />

護 対 策 を 講 じ、 相 談 者 等 に 対 する 被 害 の 防 止 に 万 全 を 期 すものとする。<br />

イ 指 導 、 警 告 、 説 得 、 制 止 等<br />

刑 罰 法 令 には 抵 触 しないが、 将 来 、 相 談 者 等 に 危 害 が 生 じるおそれがある<br />

と 認 められる 事 案 は、 相 談 者 等 の 意 向 を 確 認 の 上 、 犯 罪 の 予 防 という 目 的 達<br />

成 のために 必 要 な 指 導 、 警 告 、 説 得 、 制 止 等 の 措 置 を 講 じるとともに、 危 害<br />

発 生 防 止 のため 相 談 者 等 の 保 護 対 策 に 万 全 を 期 すものとする。<br />

ウ 防 犯 指 導 、 防 犯 活 動 及 び 警 戒 活 動<br />

犯 罪 に 至 らない 嫌 がらせ 事 案 及 び 相 談 者 等 が 不 安 を 感 じている 事 案 につい<br />

ては、 内 容 に 応 じた 対 応 要 領 、 緊 急 時 の 通 報 方 法 、 自 衛 手 段 等 の 教 示 を 行 う<br />

ほか、 相 談 者 等 が 警 戒 活 動 を 希 望 し、 犯 罪 等 の 未 然 防 止 に 効 果 があると 認 め


⑺<br />

エ<br />

られる 場 合 は、 必 要 な 警 戒 活 動 を 実 施 するものとする。<br />

法 律 上 の 手 段 等 の 教 示 、 助 言<br />

相 談 者 等 の 生 命 、 身 体 、 財 産 に 危 害 が 及 ぶおそれがなく、かつ、 犯 罪 発 生<br />

に 至 るおそれがない 事 案 については 、 取 り 得 る 法 律 上 や 事 実 上 の 手 段 を 教 示 、<br />

助 言 するほか、 当 事 者 双 方 の 納 得 を 得 て 指 導 、あっせんするものとする。<br />

秘 密 の 保 持 の 徹 底<br />

相 談 内 容 は、 個 人 のプライバシーに 関 わるものであることから、 秘 密 の 保 持<br />

を 徹 底 するものとする。<br />

2 苦 情 取 扱 上 の 基 本 的 留 意 事 項<br />

第 9<br />

⑴<br />

⑵<br />

⑶<br />

⑷<br />

⑸<br />

苦 情 の 受 理 に 際 しては 、 管 轄 及 び 申 出 内 容 のいかんを 問 わず 、 申 出 者 の 立 場 に<br />

立 ち、 親 切 、 丁 寧 な 応 対 に 当 たるものとする。また、その 申 出 は、 静 かで 落 ち<br />

着 いた 場 所 で 受 理 するものとする。<br />

苦 情 の 処 理 に 当 たっては、 迅 速 かつ 適 正 、 公 平 に 行 い、 先 入 観 や 私 情 にとら<br />

われ、その 処 理 を 誤 ることのないようにするものとする。<br />

ア<br />

イ<br />

ウ<br />

エ<br />

オ<br />

カ<br />

キ<br />

申 出 者 の 人 権 を 尊 重 し、 秘 密 の 保 持 を 徹 底 するものとする。<br />

苦 情 は、 努 めて 警 察 活 動 に 反 映 するよう 配 意 するものとする。<br />

苦 情 の 申 出 の 対 応 に 当 たっては、 特 に 次 の 点 に 配 意 するものとする。<br />

常 に 親 切 な 応 対 を 心 掛 け、 申 出 者 に 自 由 かつ 気 軽 に 話 させること。<br />

対 応 はあせらず、 時 間 をかけ 話 を 聞 くこと。<br />

話 の 途 中 で 申 出 内 容 を 批 判 することなく、 申 出 者 の 気 持 ちを 理 解 するよう<br />

に 努 めること。<br />

冷 静 沈 着 に 対 応 し、 論 争 や 議 論 を 避 けること。<br />

取 調 べのような 印 象 を 与 えないようにするとともに、 威 圧 的 な 言 動 に 十 分<br />

注 意 すること。<br />

申 出 の 趣 旨 を 迅 速 、 的 確 に 把 握 するように 努 めること。<br />

事 実 が 不 詳 のまま 安 易 に 同 意 するなど 、 誤 解 されないように 注 意 すること。<br />

広 報 啓 発 活 動 等 の 推 進<br />

1 広 報 啓 発 活 動 の 実 施<br />

関 係 機 関 とネットワークを 構 築 し 、 相 談 情 業 務 への 適 切 な 対 応 を 図 るとともに、<br />

ホームページ、 報 道 機 関 等 の 各 種 媒 体 を 活 用 し、 警 察 及 び 関 係 機 関 における 相 談<br />

窓 口 の 名 称 、 取 り 扱 う 相 談 の 内 容 、 窓 口 時 間 を 広 報 するなど、 県 民 から 正 しい 理<br />

解 を 得 るよう 努 めるものとする。<br />

2 表 示 板 等 の 設 置<br />

第 10<br />

警 察 署 の 実 情 に 応 じ、 玄 関 等 に 相 談 及 び 苦 情 窓 口 の 所 在 を 示 す 表 示 板 、 案 内 板<br />

等 を 設 置 するよう 努 めるものとする。<br />

指 導 教 養 の 徹 底<br />

所 属 長 は、 所 属 職 員 に 対 して 相 談 等 の 受 理 要 領 、 法 令 の 知 識 、 苦 情 申 出 制 度 の 趣<br />

旨 、 概 要 等 について 適 切 な 指 導 教 養 を 実 施 するものとする。<br />

第 11<br />

1 賞 揚<br />

賞 揚 等


所 属 長 は、 相 談 者 等 の 立 場 に 立 った 適 切 な 対 応 を 行 い、 犯 罪 の 予 防 、 市 民 応 接<br />

等 の 功 労 があった 職 員 に 対 しては 積 極 的 な 賞 揚 措 置 のほか、 功 労 の 度 合 いに 応 じ<br />

て、 本 部 に 対 し 表 彰 上 申 等 の 措 置 を 講 じるものとする。<br />

2 実 績 ・ 能 力 評 価<br />

各 級 幹 部 は、 相 談 業 務 を 通 じて、 相 談 内 容 への 取 組 状 況 や 相 談 者 等 の 立 場 に 立<br />

った 対 応 状 況 、 困 難 性 等 について 総 合 的 に 勘 案 し、 勤 務 評 定 、 実 務 能 力 評 価 制 度<br />

等 に 的 確 に 反 映 させるものとする。


別 表<br />

総 合 相 談 電 話 ・ 専 門 相 談 電 話 一 覧 表<br />

区 分 名 称 設 置 場 所<br />

総 合 相 談 電 話<br />

警 察 相 談 電 話<br />

県 民 相 談 課<br />

( 相 談 センター )<br />

苦 情 ・ 監 察 1 1 0 番<br />

採 用 フ リ ー ダ イ ヤ ル<br />

性 犯 罪 被 害 相 談 電 話<br />

警 務 課<br />

環 境 犯 罪 ・ 悪 質 商 法 相 談 電 話<br />

生 活 環 境 課<br />

専 門 相 談 電 話 少 年 相 談 電 話<br />

い じ め 1 1 0 番<br />

銃 器 ・ 覚 醒 剤 1 1 0 番<br />

少 年 課<br />

銃 器 薬 物 対 策 課<br />

暴 力 相 談 電 話 暴 力 団 対 策 課<br />

暴 走 族 1 1 0 番 交 通 指 導 課


別 記 様 式 第 1 号<br />

受 理 番 号<br />

相 談 管 理 簿<br />

( 所 属 : )<br />

受 理 取 扱 課 ・ 係 名 件 名<br />

所 属 長<br />

処 理 経 過 処 理 結 果 備 考<br />

所 属 長<br />

確 認 印<br />

確 認 印<br />

年 月 日 時 ( 担 当 者 ) ( 相 談 者 氏 名 ) ( 受 理 ) ( 主 管 課 ) ( 月 日 ・ 内 容 )( 引 継 先 ・ 番 号 ) ( 結 果 )<br />

( ) ( )<br />

( ) ( )<br />

( ) ( )<br />

( ) ( )<br />

( ) ( )<br />

( ) ( )<br />

( ) ( )<br />

( ) ( )<br />

( ) ( )<br />

( ) ( )<br />

注 1 受 理 番 号 は 一 連 番 号 とし、「 相 談 ・ 苦 情 受 理 票 」に 登 載 する 番 号 を 記 載 すること。<br />

2 継 続 的 な 対 応 が 必 要 な 事 案 は、「 処 理 経 過 」 欄 に「 継 続 事 案 」と 朱 書 きし「 処 理 主 管 課 」を 記 載 すること。<br />

3 他 所 属 に 引 き 継 いだ 事 案 は、「 処 理 結 果 」 欄 に「 引 継 事 案 」と 記 載 した 上 で、「 備 考 」 欄 に 引 継 先 所 属 名 及 び 引 継 先 所 属 の 受 理 番 号 を 記 載 すること。


別 記 様 式 第 2 号<br />

相 談 ・ 苦 情 受 理 票<br />

刑 事 官<br />

当 直<br />

受 理 課 長<br />

責 任 者<br />

総 括 副 総 括 相 談 相 談<br />

取 扱 取 扱<br />

本 部 長<br />

補 佐 所 属 長 監 督 官<br />

責 任 者 責 任 者 指 導 官 調 査 官<br />

責 任 者 補 助 者<br />

受 理 番 号<br />

受 理 所 属<br />

受 理 態 様<br />

受 理 年 月 日<br />

受 理 窓 口 区 分<br />

申<br />

出<br />

種<br />

別<br />

申 出 の 宛 先<br />

件<br />

申<br />

住<br />

名<br />

所<br />

職<br />

業<br />

フ リ ガ ナ<br />

年<br />

齢<br />

出<br />

氏<br />

名<br />

性<br />

別<br />

者<br />

連 絡 先<br />

電 話 番 号<br />

携 帯 電 話 番 号<br />

メールアドレス<br />

申 出 者 備 考<br />

受 理 者 : 所 属<br />

氏 名<br />

印<br />

措 置 年 月 日<br />

措 置 所 属<br />

措 置 結 果 継 続 事 案 主 管 ( 所 管 ) 課<br />

引 継 先 所 属<br />

措 置 者 : 所 属<br />

氏 名


申 出 の 要 旨<br />

措 置 状 況<br />

関<br />

氏 名 年 齢 備 考<br />

係<br />


別 記 様 式 第 3 号<br />

相 談 措 置 票<br />

刑 事 官<br />

当 直<br />

主 管 課 長<br />

責 任 者<br />

総 括 副 総 括 相 談 相 談<br />

取 扱 取 扱<br />

本 部 長<br />

補 佐 所 属 長 監 督 官<br />

責 任 者 責 任 者 指 導 官 調 査 官<br />

責 任 者 補 助 者<br />

受 理 番 号<br />

相 談 者<br />

件<br />

名<br />

措 置 年 月 日<br />

措 置 者<br />

所 属<br />

氏 名<br />

印<br />

措 置 結 果<br />

継 続 事 案 主 管 ( 所 管 ) 課<br />

引 継 先 所 属<br />

措 置 状 況<br />

( 措 置 日 時 ・ 措 置 者 ・ 措 置 内 容 等 )


別 記 様 式 第 4 号<br />

苦 情 管 理 簿<br />

( 所 属 : )<br />

管 理 番 号<br />

取 扱 課 ・ 係 名 件 名<br />

所 属 長<br />

処 理 経 過 処 理 結 果 備 考<br />

所 属 長<br />

受 理 年 月 日<br />

確 認 印<br />

確 認 印<br />

( 受 理 番 号 ) ( 所 管 所 属 名 ) ( 申 出 者 名 ) ( 受 理 ) ( 月 日 ・ 内 容 )( 月 日 ・ 内 容 )( 引 継 先 ・ 月 日 ) ( 結 果 )<br />

( ) ( ) ( )<br />

( ) ( ) ( )<br />

( ) ( ) ( )<br />

( ) ( ) ( )<br />

( ) ( ) ( )<br />

( ) ( ) ( )<br />

( ) ( ) ( )<br />

( ) ( ) ( )<br />

( ) ( ) ( )<br />

( ) ( ) ( )<br />

注 受 理 番 号 は、「 相 談 ・ 苦 情 受 理 票 」の 受 理 番 号 を 記 載 すること。

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