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日本語 - JCIC-Heritage

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M icronesia<br />

4. 遺 跡 保 護 体 制<br />

4−1 現 地 調 査 結 果<br />

文 化 遺 産 保 護 体 制<br />

FSM は 国 家 元 首 である 大 統 領 のもとに、 三 権 分 立 として 司 法 ( 最 高 裁 判 所 )、 立 法 (FSM 政 府<br />

議 会 )、 行 政 ( 行 政 府 )が 置 かれている。 憲 法 ではまた、 伝 統 的 指 導 者 (ナンマルキ)の 慣 習 的<br />

な 権 益 を 認 める、 統 治 機 構 として 連 邦 政 府 とともに 州 や 地 域 政 府 にも 行 政 権 を 認 める、 州 は 憲 法<br />

を 持 つ、などが 定 められている。そのため、ナン・マドロール 遺 跡 に 関 しても、 連 邦 政 府 、ポン<br />

ペイ 州 が 行 政 として 保 護 に 関 わっているとともに、 伝 統 的 指 導 者 (ナンマルキ)が 慣 習 的 に 保 護<br />

に 関 わるという 状 況 がある。<br />

1 行 政<br />

連 邦 政 府 には 行 政 機 関 の 一 つとして 公 文 書 ・ 文 化 ・ 歴 史 保 存 局 (Office of National Archives,<br />

Culture and Historic Preservation office: NACH) が 設 置 されており、その 中 の 歴 史 保 存 ユニット<br />

が 文 化 遺 産 保 護 を 担 当 している。NACH は 文 化 遺 産 ・ 文 化 ・ 歴 史 保 護 に 関 する 法 的 ・ 行 政 的 な 活<br />

動 を 監 督 している。また FSM では 州 レベルでも 歴 史 保 存 局 (Historic preservation office: HPO)<br />

が 置 かれており、 各 州 の 文 化 遺 産 の 保 護 を 担 っている。ナン・マドール 遺 跡 のあるポンペイ 州 に<br />

も HPO があり、FSM の HPO とポンペイ 州 の HPO は 密 接 に 連 携 して 活 動 を 進 めており、これは<br />

今 回 の 調 査 でも 随 所 に 見 ることができた。ただ、この 両 方 の HPO で 人 材 が 不 足 している 現 状 が<br />

ある。NACH は FSM 政 府 の 予 算 だけでなく、US National Park Service からも 財 政 的 支 援 を 受 け<br />

ている。また、 人 的 にも 支 援 を 受 けており、 調 査 時 点 では 2 名 の 専 門 家 が 派 遣 されていた。また、<br />

ナン・マドール 遺 跡 から 出 土 した 遺 物 に 関 しては 保 存 ・ 展 示 ・ 公 開 する 博 物 館 は 存 在 していなかっ<br />

た。<br />

遺 跡 を 観 光 資 源 ととらえた 場 合 、FSM の 資 源 開 発 省 (Department of Resources and Development)、ポンペイ<br />

州 の 自 然 資 源 局 (Department of Land and Natural Resources) なども 関 わってい<br />

る。<br />

2 ナンマルキと 地 元 住 民<br />

ナン・マドール 遺 跡 は 文 化 遺 産 としてだけでなく、 宗 教 的 な 意 味 でも 重 要 性 を 持 つ。 現 在 でも<br />

数 多 くの 口 承 伝 承 が 伝 わるこの 地 域 に 暮 らす 人 々のかつての 行 政 と 信 仰 の 中 心 であった 場 所 は、<br />

今 でもその 伝 統 を 受 け 継 ぐ 地 元 住 民 の 手 によって 守 られている。また、 遺 跡 見 学 の 入 場 料 は 現 在<br />

のところ 行 政 ではなく、 彼 ら 地 元 住 民 によって 徴 収 されている。<br />

まず、 地 元 には 伝 統 的 指 導 者 であるナンマルキと、 地 元 住 民 による NGO の Nan Madol En<br />

Ihmw Incorporated が 遺 跡 の 保 護 に 関 わっている。 例 えば、 現 在 でもナン・マドール 遺 跡 を 発 掘<br />

等 様 々な 形 で 調 査 を 行 う 際 には、 慣 習 としてマタレニーム 地 区 のナンマルキに 内 容 を 説 明 し、 許<br />

可 を 得 る 必 要 がある。 今 回 の 調 査 でも 遺 跡 に 入 る 前 にナンマルキ・ 地 元 NGO と 面 談 をおこない、<br />

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