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3 - Schultze & Braun GmbH

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(JFIP)<br />

ドイツ・英国を中心とした欧州の倒産再建<br />

法制の概要<br />

田代アンネロゼ博士<br />

ドイツ・弁護士<br />

<strong>Schultze</strong> & <strong>Braun</strong><br />

Achern – London<br />

Klicken Sie, um das Format des Untertitel-Masters zu<br />

bearbeiten.


序目<br />

1. ヨーロッパ倒産法及び倒産実務の概要<br />

2. ヨーロッパ倒産法の実務における・・・<br />

① ドイツとイギリスのアプローチの比較検討<br />

② 管財型倒産事件<br />

③ 私的整理<br />

④ プレパッケージ型倒産事件<br />

⑤ 債権者の権利と影響力<br />

22


ヨーロッパ倒産法<br />

( 倒産手続に関するEU指令 )<br />

33


ヨーロッパ倒産法<br />

ヨーロッパ倒産法 (1346/2000 号)2002年<br />

5月31日 施行<br />

規則:主倒産手続が欧州内で効力を持つ(鎖国主<br />

義)<br />

欧州加盟国=デンマークを除くEU加盟国<br />

債務者の Center of Main Interest = COMI が、欧州<br />

加盟国における、主手続開始のための国際権限を<br />

決定する<br />

COMI- 理論は欧州におけるフォーラムショッピン<br />

グのアクセル<br />

44


ヨーロッパ倒産法の基本<br />

一つの加盟国で開始された主手続は、全ての<br />

加盟国で自動的に承認される<br />

承認手続または承認決定は不要<br />

すでに手続きが開始された国の倒産法令は、<br />

そのほかの全ての加盟国においても適用され<br />

る 例:イギリスのアドミニストレーションの効力は<br />

欧州内へ及ぶ<br />

以上二つの基本規則は、二次手続と適用免除<br />

に限定される<br />

55


二次手続<br />

国内の財産に限定される<br />

前提1:他の加盟国で開始した主手続であ<br />

る<br />

前提2:国内の支店・支社など<br />

問題点:二次手続=必ず解散手続<br />

二次手続開始の申立ては、国内の一人の<br />

債権者であったとしても可能である<br />

倒産の申立ての事由は不要<br />

66


適用される法令‒ Art. 4<br />

他の加盟国へ及ぶ、主手続に適用される法令<br />

とは・・・ (lex fori concursus).<br />

債務者と倒産財産<br />

管財人の職務権限<br />

相殺<br />

双務契約の扱い<br />

訴訟手続きの中断<br />

債権届出、債権調査<br />

債権者のクラス又は優先、弁済<br />

77


適用免除 Art. 5 – 14<br />

他の加盟国へ及ばない倒産法令、特殊な規則 :<br />

不動産への物権、外国にある動産に関する権利、<br />

又は所有権留保 ( Art. 5、 7 )<br />

不動産、船、機構気の物件に関する契約 ( lex rei<br />

sitae =所在地の法律は適用) (Art. 1 1)<br />

労働契約 ‒ ( Art. 10 )<br />

相殺 ( Art. 6 ) ; 否認 ( Art.13 )<br />

88


担保権 Art. 5, 7, 8<br />

不動産または動産への担保権は、手続き開始<br />

の効力を持たない : 所在地の担保権法令が適<br />

用される<br />

所有権留保 :<br />

買主の倒産である場合:売主の権利は変更されな<br />

い。 ( もしもその物件が開始された国<br />

以外の加盟国のものである場合 )<br />

売主の倒産である場合 : 留保した場合であっても<br />

、買主は所有権を取得できる。 ( もしもその物件<br />

が開始された国以外の加盟国のものである場合 )<br />

99


否認 , Art. 13<br />

基本:一つの加盟国で開始された倒産法及び<br />

否認法は、全ての加盟国で適用される<br />

ただし開始した加盟国以外の国による定めが<br />

ある行為を否認をしたい場合、その中で否認<br />

は不可能であるとされているならば、その相<br />

手方は否認を反対できる (期間、前提<br />

他)<br />

例 : イギリスのアドミニストレーションにおいて<br />

、管財人が倒産前の弁済を否認しようしたとして、<br />

その弁済した借金契約がドイツ法に定めらたもの<br />

で、且つドイツ倒産法によって否認できなければ、<br />

その否認は不可能<br />

10


ヨーロッパ倒産法、 Art. 3<br />

„COMI“<br />

EU の目的:フォーラムショッピング(一番有<br />

利な管轄を選ぶこと)を防ぐ<br />

ヨーロッパの倒産法の備考13号の定義 : C<br />

OMI とは、債務者によって常に管理され<br />

、且つ第三者が確認できる、主手な利益の所<br />

在地のこと。<br />

11


ヨーロッパ倒産法、 Art. 3<br />

„COMI“<br />

COMI の定義は、申立人にとって非常に扱いや<br />

すいコンセプトである<br />

COMI は豊富な情報を有するため、目的に応<br />

じて作成しやすい<br />

申立人は、目的に応じて作成された申立書に<br />

よって、有利にCOMIを申請できるため、<br />

権限を認可されやすい<br />

12


ヨーロッパ倒産法 Art. 3 „COMI“<br />

イギリスの裁判所の実務 ( 過去 )<br />

イギリスの裁判所で最も多く決定されて<br />

いる<br />

イギリスの裁判所のトレンド :<br />

企業のグループの場合:子会社達の COMI<br />

は親会社の場所による<br />

イギリスの管財人の証言 : „‘COMI‘ depends<br />

on brain not muscles of a company“ (会<br />

社のCOMIは筋肉ではなく、脳みそだ。 )<br />

13


COMI – 事件<br />

フォーラムショッピングの例<br />

Criss Cross Telecommunication Group<br />

Enron Directo Sociedad Limitada, Spain<br />

Daisytek<br />

Parmalat<br />

Eurofood<br />

Automold<br />

MG Rover<br />

Collins & Aikman<br />

14


ユーロフード / パーマラト<br />

欧州裁判所<br />

Art.3 の事件<br />

15


ユーロフードの決定後の Art. 3 の<br />

„ COMI“ 定義<br />

欧州裁判所 の判決 ( 2006 年 5 月 23 日)<br />

ヨーロッパ倒産法において COMI は、会社の本籍<br />

地のある場所が前提となっている。経営の決定は、<br />

会社(=債務者)の親会社が他の加盟国に登録さ<br />

れている場合であっても、この前提はくつがえすこ<br />

とはできない<br />

第三者が確かめられる基準で、 COMI を決定する<br />

べきである<br />

16


ユーロフード<br />

判決と結果<br />

欧州裁判所の判決理由(要旨) :<br />

COMI の決定のためには、組織的な仕組みと事業が必要<br />

親会社レベルでの会議・決議などで子会社の COMI を<br />

親会社の場所に移動したとしても、その移動は認められ<br />

ない<br />

COMI を移動するならば、事業を移動しなければな<br />

らない<br />

事業を移動することは、たとえば親会社レベルで決<br />

議できるほど容易には行えない<br />

それでもCOMI を移動しようとするならば、フォー<br />

ラムショッピングをさらに工夫する必要がある<br />

17


フォーラムショッピング‒<br />

バックラウンド<br />

18


倒産・グローバライゼーションの一部<br />

近年のグローバライゼーションの成長に<br />

よって、それぞれ国の法制度の差が明き<br />

らかになってきている<br />

外国で最善策を見出そう、という意識が<br />

増えてきている<br />

近年の債権者は、自らの影響をより大き<br />

く、弁済をより有利なものにしようとし<br />

てる<br />

19


フォーラムショッピング‒<br />

得にイギリスへ<br />

近年、意図的に本籍地をイギリスへ移動<br />

させて、イギリスの再建法を有利に使お<br />

うとする企業が増えている<br />

特に多くの債権者にとってこの手法は、<br />

弁済を増やすことを可能にするため、会<br />

社への影響とプレッシャーはさらに強<br />

まっている<br />

20


フォーラムショッピング‒<br />

定義<br />

フォーラムショッピングとは‒ 会社再<br />

建または倒産のために最も有利な法律制<br />

度を細かく選び、それを利用できるよう<br />

に準備をすること<br />

「準備」とは‒ 会社の組織、債務の仕<br />

組みなどを調整すること<br />

そのために、 >migration< = 移民という<br />

言葉がしばしば使われる<br />

21


フォーラムショッピング<br />

フォーラムショッピングは、ヨーロッパのみ<br />

ならず、アメリカでは 80 年代から知られてい<br />

る現像<br />

アメリカにおいても倒産申立は、再建のため<br />

に最も都合の良い裁判所へ提出される<br />

特に人気を集めている裁判所は、ニューヨー<br />

クとデラウェア<br />

22


フォーラムショッピング<br />

フォーラムショッピングはドイツとイギリスの<br />

間だけの現像ではない<br />

理論的にも実務的にも、欧州の各加盟国から各<br />

加盟国の間で起こりうるものである<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

23


フォーラムショッピングの魅力<br />

法制度の差が大きければ大きいほど、フォー<br />

ラムショッピングの魅力が高まる<br />

そのため欧州加盟国のそれぞれの倒産法の差<br />

は、大変重要なものになっている。<br />

責任者の義務又は賠償請求<br />

借金担保の扱い<br />

債権の優先<br />

労働法の上の可能なリストラ<br />

24


フォーラムショッピングの事実<br />

主な債権者 ( 銀行など ) は、再建可能<br />

な会社に対して、大きな影響力を持つ<br />

弁護士事務所も会計事務所にもビジネ<br />

スチャンスとなっている。<br />

主な債権者たちの判断を無視した会社<br />

再建は、決して容易ではない<br />

25


フォーラムショッピングの実<br />

務<br />

主手続の自動承認の結果、他の加盟国での主<br />

手続の開始はブロックされる<br />

主手続を開始する上でその決定権は、最も大<br />

事である<br />

2003 年から 2006 年の間、手続きを先に開く<br />

ための“コンテスト”が見られた<br />

銀行と会社の間であるのか、会社と従業員の間で<br />

あるのか、会社と債権者の間であるのか・・・<br />

26


フォーラムショッピングの実<br />

務<br />

これまでに比べて早く再建計画や再生コ<br />

ンセプトを生かすことが可能となる<br />

そのため、債権者のもとに、より多くの<br />

倒産財産を残すことができるため、無視<br />

できないものになっている<br />

27


フォーラムショッピングの結果<br />

倒産法を“選択”できることで、最も効率的か<br />

つ素早い手続きを可能とする国の法制が、そ<br />

の財産を最大化しやすくするため、優先的に<br />

選択される傾向がある<br />

他の加盟国へ、法律の改善のプレッシャーを<br />

与えてる<br />

結果として最も選択される法制が理想とされ<br />

、他の加盟国では倒産法改善動きの中で比較<br />

される<br />

28


ヨーロッパの再建<br />

ヨーロッパの再建手続きの平均期間 *:<br />

- イギリス 1,45 年<br />

- フランス 3,05 年<br />

- ドイツ 3,82 年<br />

* Davidenko/Franks, Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France,<br />

Germany, and the UK, 2006, http://ssrn.com/abstract=647861 .<br />

29


ヨーロッパの再建<br />

銀行の平均弁済率 *:<br />

- イギリス 92 %<br />

- ドイツ 67 %<br />

- フランス 56 %<br />

* Davidenko/Franks, Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France,<br />

Germany, and the UK, 2006, http://ssrn.com/abstract=647861<br />

30


フォーラムショッピングの<br />

デメリット<br />

債権者は予想外の倒産法の問題に遭遇する<br />

担保設定の交渉、契約の締結、および債権者と債務<br />

者に関係するリスクマネジメントに関して、債権者<br />

はその国の倒産法を踏まえたうえで経営している。<br />

しかし、他の倒産法を突如として使うことになった<br />

場合、リスクが変わり、経営管理に影響を及ぼす。<br />

後に適用される倒産法が予想できない⇒リスク<br />

マネージメントを予想できない:銀行からの借<br />

金が困難に⇒サプライヤーとカスタマーの経営<br />

に影響<br />

31


フォーラムショッピングの<br />

デメリット<br />

本来は国の中で合わせられている会社法<br />

と倒産法は、移民の結果として分けられ<br />

る<br />

さらに問題点とコストが増える<br />

32


フォーラムショッピングの<br />

デメリット<br />

倒産手続に際して自己の利益を保護したい、<br />

倒産手続に影響力を持てない債権者とって、<br />

COMI の工夫は負担になる。<br />

多くは、サプライヤーまたはカスタマー<br />

ただし、従業員は適用免除によって保護され<br />

ている。従業員には必ずその国内の労働法が<br />

適用される(倒産手続が他国で定められてい<br />

たとしても )<br />

33


フォーラムショッピング<br />

制度の比較<br />

34


法制度の比較<br />

„civil law“ vs. „common law“<br />

ドイツ法 対 イギリス法<br />

メリットとデメリットは?<br />

35


ドイツの倒産手続の基本<br />

申立てから開始までの仮手続 : 3 ヶ月まで<br />

ドイツの倒産管財人は・・・<br />

裁判所のリストをもとに、裁判官によって任命され<br />

る<br />

債権者は任命者を選ぶ権利・影響を持たない<br />

債権者が管財人を予想することは不可能<br />

ドイツ倒産法の基本 : 解散もしくは事業譲渡<br />

事業譲渡の後に、法人の解散<br />

36


ドイツの倒産手続きの基本<br />

例外 : ドイツの再建計画<br />

法人の存続は可能<br />

各グループの債権者の過半数の賛成と、債権合計の<br />

50 % 以上が必要<br />

裁判所の許可が必要<br />

Cram down が可能<br />

弁済は手続き終了時<br />

株主は関係者ではない(権利がなくて、株式<br />

は保護される)<br />

株および資本の仕組みは強制的に変更できな<br />

い<br />

37


イギリスの倒産手続きの基本<br />

申立て直後に開始<br />

債務者および債権者は、管財人を任命す<br />

ることができる。裁判所は通常任命しな<br />

い<br />

Company Voluntary Arrangement (CVA)<br />

私的再建計画<br />

倒産手続は不要<br />

75 % 以上の多数決が必要<br />

裁判所は監視するのみ<br />

弁済は手続きの途中であっても行われる<br />

38


イギリスの他の再生手続き<br />

• Scheme of Arrangement,<br />

私的和議計画<br />

CVA に似ているが、さらに複雑<br />

弁済禁止の保全処分はない<br />

倒産手続は不要<br />

Cram-Down がある<br />

CVA と同じ75%以上の多数決が必<br />

要<br />

• ドイツの裁判では、 Scheme of<br />

Arrangement は主倒産手続ではないので、自<br />

動承認はされない<br />

39


法制度の比較<br />

- 自己資本の出資に代わる金銭貸付/後順位 -<br />

ドイツ法 コモンロー・イギリス法<br />

株主からの借金は資本の出資と見なされ、<br />

株主からの借金には後順位の扱いのための<br />

後順位の扱いとなる<br />

規則はない<br />

インターカンパニーローンは、倒産におい<br />

インターカンパニーローンには価値がある<br />

ては価値がない<br />

40


法制度の比較<br />

- デット・エクィティ・スワップ -<br />

ドイツ法 コモンロー・イギリス法<br />

債権を現物出資とみなすため、倒産した会<br />

特に問題がなく、人気のあるツール<br />

社に対する債権の価値の決定は困難。その<br />

ため、その差額を後で出資する恐れがある<br />

。<br />

株主からの借金が資本に変わったとしても<br />

、有利にはならない<br />

41


ドイツ法 イギリス法<br />

法制度の比較<br />

マネージメント<br />

マネージャーは、債務超過又は支払不能が<br />

倒産申立を提出する義務がない<br />

起きた ただしマネージャーが危機の際にも営業を<br />

3 週間以内に、倒産申立を出す必要<br />

継続した場合、損害賠償の責任が生まれる<br />

がある<br />

もしもしない場合は、 (“wrongful trading“) 損害賠償の責任又<br />

は 刑事責任が生まれる<br />

42


ドイツ法 イギリス法<br />

法制度の比較<br />

私的整理(裁判以外)<br />

私的整理には、特 CVA 又は Scheme of Arrangement は倒<br />

別なプロセスは存<br />

産手続が開始されていなくとも使われる。<br />

在しない 弁済禁止は基本的にまたは自動的に行われ<br />

私的整理のための<br />

ない<br />

、特別な法律の<br />

ツールおよびサ<br />

ポートは存在しな<br />

い<br />

私的整理は、会社<br />

と債権者との交渉<br />

43


ドイツ法<br />

申立て以前に倒産計画を<br />

準備 ( 作成・交渉 ) する事<br />

例が最近増えてる<br />

倒産計画を、申立てまた<br />

は開始時に提出した場合<br />

、裁判所と債権者集会の<br />

許可のプロセスにすぐ入<br />

る事ができる<br />

プレパッケージは、プロ<br />

セスは変わらないが、時<br />

間を省略できる<br />

法制度の比較<br />

Pre-Pack<br />

イギリス法<br />

営業譲渡の契約を、申立<br />

の前に作成し、申立=開<br />

始の後にすぐ実行できる<br />

(通常、その当日か翌<br />

日 )<br />

倒産手続に影響力を持て<br />

ない債権者は困難な状況<br />

へ陥りやすいが、会社が<br />

管財人を自分で任命でき<br />

る場合、状況はさらに悪<br />

化する<br />

44


ドイツの法律<br />

私的整理手続を立ち<br />

上げる<br />

債権者は管財人の任<br />

命へ影響可能となる<br />

デット・エクィティ・<br />

スワップを可能にす<br />

る<br />

法制度の比較<br />

最近のディスカッションの傾向<br />

イギリス法律<br />

プレパッケージをよ<br />

りコントロールしや<br />

すいものへ<br />

管財人の報酬をさら<br />

にコントロール<br />

双務契約の扱いを変<br />

更<br />

45


<strong>Schultze</strong> & <strong>Braun</strong> <strong>GmbH</strong><br />

Rechtsanwaltsgesellschaft<br />

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />

Eisenbahnstraße 19-23<br />

77855 Achern<br />

Telefon +49 7841 708 284<br />

Vielen Dank!<br />

Dr. Annerose Tashiro<br />

atashiro@schubra.de<br />

<strong>Schultze</strong> & <strong>Braun</strong> LLP<br />

33 Throgmorton Street,<br />

London EC2N 2BR,<br />

Großbritannien<br />

Telefon +44 20 71 56 50 29<br />

46

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