先導的創造科学技術開発費補助金取扱要領(PDF:198KB
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先 導 的 創 造 科 学 技 術 開 発 費 補 助 金 取 扱 要 領<br />
平 成 2 5 年 3 月 1 日<br />
科 学 技 術 ・ 学 術 政 策 局 長 決 定<br />
先 導 的 創 造 科 学 技 術 開 発 費 補 助 金 ( 以 下 「 補 助 金 」という。)については、 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の<br />
執 行 の 適 正 化 に 関 する 法 律 ( 昭 和 30 年 法 律 第 179 号 。 以 下 「 適 正 化 法 」という。)、 補 助 金 等 に<br />
係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 昭 和 30 年 政 令 第 255 号 )、 先 導 的 創 造 科 学 技 術 開<br />
発 費 補 助 金 交 付 要 綱 ( 平 成 25 年 3 月 1 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 。 以 下 「 交 付 要 綱 」という。) 等 に 定 め<br />
るもののほか、 次 のとおり 取 り 扱 うものとする。<br />
1. 交 付 対 象 等<br />
本 補 助 金 は、 総 合 科 学 技 術 会 議 が 示 した 先 導 的 な 配 分 方 針 等 に 沿 って 選 定 された 課 題 ( 以 下 「 補 助<br />
事 業 」という。)を 実 施 する 機 関 の 設 置 者 ( 以 下 「 補 助 事 業 者 」という。)に 交 付 するが、 補 助 事 業<br />
者 と 補 助 金 の 交 付 の 申 請 等 を 行 う 者 とは 原 則 として 同 一 の 者 でならなければならない。<br />
また、 交 付 要 綱 及 び 本 要 領 にて 使 用 する 補 助 事 業 の 名 称 は 選 定 された 課 題 の 名 称 と 同 一 とする。<br />
2. 交 付 の 申 請 ( 交 付 要 綱 第 4 条 )<br />
補 助 金 の 交 付 の 申 請 に 際 しては、 交 付 要 綱 第 4 条 に 定 めるもののほか、 次 に 掲 げる 書 類 を 作 成 し 提<br />
出 すること。<br />
・ 経 費 等 内 訳 書<br />
・ 事 業 参 加 者 リスト( 別 紙 様 式 第 1)<br />
・ 事 業 協 力 者 リスト( 別 紙 様 式 第 2)<br />
・ 銀 行 振 込 依 頼 書 ( 別 紙 様 式 第 3)<br />
・ 上 記 のほか 交 付 の 申 請 に 必 要 な 書 類<br />
3. 交 付 の 決 定 ( 交 付 要 綱 第 5 条 )<br />
文 部 科 学 大 臣 は 補 助 事 業 者 から 交 付 申 請 書 の 提 出 があった 場 合 、 交 付 申 請 の 内 容 について 審 査 を 行<br />
い、 補 助 事 業 者 に 対 し 補 助 金 の 交 付 決 定 を 通 知 することとする。なお、 交 付 要 綱 第 5 条 3 項 に 定 める<br />
決 定 に 附 す 必 要 条 件 は 以 下 のとおりとするが、 文 部 科 学 大 臣 が 必 要 と 認 める 場 合 はこの 限 りではない。<br />
(1) 補 助 事 業 者 は 補 助 事 業 に 要 する 経 費 の 配 分 の 変 更 をする 場 合 、 補 助 金 の 交 付 決 定 額 に 影 響 を 及<br />
ぼすことなく、 補 助 対 象 経 費 の 費 目 の 額 を、 補 助 対 象 経 費 の 総 額 の 30%または 300 万 円 のいずれ<br />
か 高 い 額 を 超 えて 増 減 (ただし、 環 境 改 善 費 については、 他 の 費 目 の 合 計 の 30%を 上 限 )する 場<br />
合 においては、 事 前 に 文 部 科 学 大 臣 の 承 認 を 受 けなければならない。<br />
(2) 補 助 事 業 者 は、 補 助 事 業 を 遂 行 するために 契 約 を 締 結 し、また 支 払 いを 行 う 場 合 には、 国 の 契<br />
約 及 び 支 払 に 関 する 規 定 の 趣 旨 に 従 い、 公 正 かつ 最 小 の 費 用 で 最 大 の 効 果 をあげ 得 るように 経 費<br />
の 効 率 的 使 用 に 努 めなければならない。<br />
(3) 補 助 事 業 者 は、 補 助 事 業 の 内 容 の 変 更 をしようとするときは、 補 助 金 の 交 付 決 定 額 に 影 響 を 及<br />
ぼすことなく、その 変 更 が 補 助 目 的 の 達 成 をより 効 率 的 にする 場 合 を 除 いて 事 前 に 文 部 科 学 大 臣<br />
- 1 -
の 承 認 を 受 けなければならない。<br />
(4) 補 助 事 業 を 中 止 し、 又 は 廃 止 する 場 合 においては、 文 部 科 学 大 臣 の 承 認 を 受 けなければならな<br />
い。<br />
(5) 補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 することができないと 見 込 まれる 場 合 又 は 補 助 事 業 の 遂 行 が 困<br />
難 となった 場 合 においては、すみやかに 文 部 科 学 大 臣 に 報 告 してその 指 示 を 受 けなければならな<br />
い。<br />
(6) 補 助 事 業 者 は、 補 助 事 業 の 完 了 により 相 当 の 収 益 を 生 じたときは、その 旨 を 記 載 した 書 面 を 文<br />
部 科 学 大 臣 に 提 出 しなければならない。<br />
文 部 科 学 大 臣 は、 補 助 事 業 の 完 了 により 相 当 な 収 益 を 補 助 事 業 者 が 得 たものと 認 定 したときは、<br />
補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 反 しない 場 合 に 限 り、 交 付 した 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 に 相 当 する 金 額 を 国<br />
に 納 付 させることができる。<br />
(7) 補 助 事 業 者 は、 研 究 機 関 における 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 のガイドライン( 実 施 基 準 )( 平 成<br />
19 年 2 月 15 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 )の 趣 旨 に 従 い、 適 切 な 取 組 を 行 わなければならない。また、<br />
競 争 的 資 金 に 係 る 研 究 活 動 における 不 正 行 為 対 応 ガイドライン( 平 成 18 年 8 月 8 日 科 学 技 術 ・<br />
学 術 審 議 会 報 告 )を 準 用 し、その 趣 旨 に 従 い、 適 切 な 取 組 を 行 わなければならない。<br />
(8) 補 助 事 業 者 は、 事 業 の 進 捗 状 況 の 把 握 や 評 価 など、 文 部 科 学 省 又 は 文 部 科 学 省 が 指 定 する 第 三<br />
者 が 実 施 する 事 業 の 評 価 等 に 係 る 業 務 に 関 して、 補 助 事 業 終 了 後 においても 必 要 な 協 力 をしなけ<br />
ればならない。<br />
(9) 補 助 事 業 者 は、 補 助 金 の 概 算 交 付 を 受 けようとするときは、 本 取 扱 要 領 第 5に 記 す 手 続 きに 基<br />
づき 請 求 を 行 うことができる。<br />
4. 申 請 の 取 下 げ( 交 付 要 綱 第 6 条 )<br />
交 付 要 綱 第 6 条 の 定 めによる。<br />
5. 交 付 請 求 及 び 交 付<br />
本 補 助 金 においては、 補 助 事 業 期 間 中 に、 補 助 事 業 者 からの 請 求 に 基 づき、 補 助 金 の 交 付 決 定 額 の<br />
全 部 又 は 一 部 について、 四 半 期 毎 に 概 算 交 付 を 行 うこととする。<br />
補 助 事 業 者 は、 概 算 交 付 を 受 けようとするときは、 交 付 決 定 後 、 概 算 払 を 行 うことが 妥 当 と 判 断 で<br />
きる 関 係 資 料 ( 資 料 の 様 式 は 別 途 指 示 )を 提 出 した 後 、 別 途 指 示 する 期 日 までに、「 概 算 交 付 請 求 書 」<br />
( 別 紙 様 式 第 4) 及 び「 補 助 金 支 払 計 画 書 」( 別 紙 様 式 第 5)により 請 求 を 行 うこととする。<br />
また、 補 助 事 業 期 間 中 に、 補 助 金 の 交 付 決 定 額 について 概 算 交 付 を 全 く 受 けない 又 は 一 部 について<br />
のみ 概 算 交 付 を 受 けた 場 合 で、その 概 算 交 付 等 の 額 が 額 の 確 定 額 に 満 たない 場 合 、その 満 たない 額 に<br />
ついて「 精 算 交 付 請 求 書 」( 別 紙 様 式 第 6)により 補 助 金 の 交 付 を 請 求 しなければならない。なお、そ<br />
の 精 算 請 求 に 基 づく 補 助 金 の 交 付 は 適 正 な 請 求 書 の 受 理 後 、 交 付 の 決 定 をした 会 計 年 度 の 翌 会 計 年 度<br />
の4 月 30 日 を 期 限 として30 日 以 内 に 行 う。<br />
6. 補 助 金 の 保 管 管 理<br />
補 助 金 の 保 管 により 発 生 する 預 金 利 息 等 については 補 助 事 業 の 効 果 的 な 実 施 に 資 するべく、 補 助 事<br />
業 費 として 使 用 することができる。なお、 額 の 確 定 の 際 に 預 金 利 息 等 で 未 使 用 のものがある 場 合 は、<br />
当 該 額 に 相 当 する 額 を 減 額 して 額 の 確 定 を 行 うものとする。<br />
- 2 -
また、 振 込 口 座 の 届 出 内 容 に 変 更 が 生 じた 場 合 は、 都 度 、 速 やかに「 銀 行 振 込 依 頼 書 」( 別 紙 様 式<br />
第 3)を 再 度 提 出 すること。<br />
7. 補 助 金 の 使 用 等 ( 交 付 要 綱 第 7 条 、18 条 )<br />
(1) 補 助 事 業 者 は、 本 補 助 金 が 適 正 化 法 等 の 適 用 を 受 ける 補 助 金 であることから、 本 補 助 金 の 執 行<br />
にあっては、 善 良 な 管 理 者 の 注 意 をもって 行 い、 公 正 かつ 最 小 の 費 用 で 最 大 の 効 果 があがるように<br />
努 めるとともに、 他 の 用 途 へ 使 用 することは 決 して 行 わないように 注 意 すること。<br />
(2) 補 助 金 の 執 行 にあたっては、 特 に 指 示 するものを 除 き、 補 助 事 業 者 が 定 めた 規 定 により 執 行 を<br />
行 うこと。なお 執 行 にあたってはその 状 況 を 明 らかにするために、 以 下 に 掲 げる「 費 目 」 毎 に、さ<br />
らに 人 件 費 、 事 業 実 施 費 、 及 び 環 境 改 善 費 にあっては 費 目 の 内 訳 を 以 下 に 例 示 する「 種 別 」に 区 分<br />
し 執 行 を 行 うこと。<br />
・ 補 助 対 象 経 費 : 補 助 事 業 の 実 施 に 必 要 なものにかかる 経 費<br />
【 費 目 】 設 備 備 品 費 : 機 関 が 資 産 として 取 り 扱 うものを 取 得 、 製 造 または 効 用 を 増 加 させるための<br />
経 費<br />
【 費 目 】 人 件 費 : 雇 用 契 約 等 を 締 結 し 事 業 に 従 事 する 者 に、その 労 働 の 対 価 として 支 払 うもの 及 び<br />
雇 用 主 が 負 担 するその 法 定 福 利 費<br />
( 種 別 例 ) 事 業 担 当 職 員 、 補 助 者 、 法 定 福 利 費<br />
【 費 目 】 事 業 実 施 費 : 設 備 備 品 費 、 人 件 費 、 環 境 改 善 費 以 外 の 経 費<br />
( 種 別 例 ) 消 耗 品 費 、 国 内 旅 費 、 外 国 旅 費 、 外 国 人 等 招 へい 旅 費 、 諸 謝 金 、 会 議 開 催 費 、 通 信 運<br />
搬 費 、 印 刷 製 本 費 、 借 損 料 、 雑 役 務 費<br />
【 費 目 】 環 境 改 善 費 : 科 学 技 術 総 合 推 進 費 補 助 事 業 において 直 接 経 費 で 支 出 していたもの 以 外 で、<br />
かつ、 当 該 事 業 に 係 わるものであり、 当 該 事 業 を 進 める 上 で 必 要 な 環 境 の 整<br />
備 や 改 善 のために 必 要 となる 経 費 。ただし、 科 学 技 術 総 合 推 進 費 補 助 事 業 と<br />
して 平 成 22 年 度 以 前 に 採 択 され、 引 き 続 き 先 導 的 創 造 科 学 技 術 開 発 費 補 助 事<br />
業 として 実 施 する 事 業 に 限 る。<br />
( 種 別 例 ) 設 備 備 品 費 *、 人 件 費 *、 消 耗 品 費 *、 国 内 旅 費 *、 外 国 旅 費 *、 諸 謝 金 *、 会 議 開 催 費 *、<br />
通 信 運 搬 費 *、 印 刷 製 本 費 *、 借 損 料 *、 雑 役 務 費 *、 光 熱 水 費 *<br />
(3) 次 に 掲 げる 経 費 についてはそれを 補 助 対 象 経 費 として 計 上 することができない。ただし、(※)<br />
を 付 した 経 費 については、 環 境 改 善 費 であれば 計 上 することができるものとする。なお、 掲 げるも<br />
のはあくまで 例 示 であり、それ 以 外 をすべて 補 助 対 象 経 費 と 認 めるものではない。<br />
・ 課 題 の 実 施 に 直 接 必 要 のない 経 費 (※)<br />
・ 機 関 が 定 めた 規 定 により 執 行 し 得 ないもの<br />
・ 不 動 産 の 取 得 、 建 物 等 施 設 の 建 設 ・ 改 修 にかかるもの( 当 該 事 業 により 購 入 した 設 備 備 品 を 導 入<br />
することにより 必 要 となる 軽 微 な 据 付 費 等 を 除 く)<br />
・ 補 助 事 業 期 間 外 の 経 費<br />
・ 機 関 で 通 常 備 えるべきもの(※)<br />
・ 研 究 集 会 の 開 催 に 伴 うレセプションなどでの 飲 酒 、 会 食 など 嗜 好 品 とみなされるもの<br />
(4) 本 補 助 金 は、 他 の 委 託 費 や 補 助 金 等 特 定 の 目 的 を 持 った 国 からの 資 金 による 事 業 等 、 使 途 の 特<br />
定 された 経 費 との 合 算 使 用 はできない。また、 本 補 助 金 の 別 事 業 との 合 算 はできない。なお、 交 付<br />
- 3 -
要 綱 第 17 条 に 定 める 財 産 処 分 の 制 限 に 定 める 取 得 価 格 又 は 効 用 の 増 加 価 格 が50 万 円 以 上 の 機 械<br />
及 び 重 要 な 器 具 に 該 当 する 財 産 は、 補 助 金 交 付 の 目 的 に 従 って 補 助 事 業 終 了 後 もその 効 率 的 運 用 を<br />
図 らなければならないため、それらが 困 難 となるような 合 算 使 用 も 行 わないこと。<br />
(5) 補 助 事 業 者 は 補 助 事 業 費 の 収 入 及 び 支 出 状 況 を 明 らかにするため、 補 助 事 業 毎 の 帳 簿 を 備 え、<br />
その 収 支 の 内 容 を 記 載 ( 支 出 にあっては 上 記 (2)に 掲 げる 補 助 対 象 経 費 について 費 目 及 び 種 別 毎<br />
に 区 分 して 記 載 )するとともに、 帳 簿 の 記 載 順 に 整 理 されたその 収 支 を 証 する 書 類 及 びその 他 、 交<br />
付 要 綱 、 本 要 領 の 定 めにより 提 出 したすべての 書 類 とともに 整 理 し、 補 助 事 業 が 完 了 した 日 若 しく<br />
は 廃 止 の 承 認 があった 日 の 属 する 会 計 年 度 の 終 了 後 5 年 間 保 存 しなければならない。<br />
8. 補 助 事 業 の 変 更 ( 交 付 要 綱 第 8 条 )<br />
交 付 要 綱 第 8 条 の 定 めによる。また、 補 助 金 の 交 付 申 請 以 降 、 補 助 事 業 の 実 績 報 告 までに、 補 助 事<br />
業 者 の 住 所 、 機 関 名 、 職 名 、 氏 名 いずれかに 変 更 があった 場 合 は、 遅 滞 なく 補 助 事 業 者 変 更 届 ( 別 紙<br />
様 式 第 7)を 提 出 しなければならない。<br />
9. 補 助 事 業 の 中 止 又 は 廃 止 ( 交 付 要 綱 第 9 条 )<br />
交 付 要 綱 第 9 条 の 定 めによる。<br />
10. 事 業 遅 延 の 届 出 ( 交 付 要 綱 第 10 条 )<br />
交 付 要 綱 第 10 条 の 定 めによる。<br />
11. 状 況 報 告 及 び 調 査 ( 交 付 要 綱 第 11 条 )<br />
交 付 要 綱 第 11 条 の 定 めによる。<br />
12. 実 績 報 告 ( 交 付 要 綱 第 12 条 )<br />
補 助 事 業 が 完 了 若 しくは 廃 止 の 承 認 があった 場 合 は、 交 付 要 綱 第 12 条 の 定 めに 従 い、 実 績 報 告 書<br />
により 補 助 事 業 の 実 施 結 果 等 を 報 告 するとともに、 該 当 しないものを 除 き 次 に 掲 げる 書 類 を 作 成 し、<br />
額 の 確 定 調 査 の 際 に 提 出 しなければならない。<br />
・ 帳 簿<br />
・ 人 件 費 補 足 資 料 ( 別 紙 様 式 8)<br />
・ 事 業 参 加 者 リスト( 別 紙 様 式 1)<br />
・ 事 業 協 力 者 リスト( 別 紙 様 式 2)<br />
・ 上 記 のほか 実 績 報 告 に 必 要 な 書 類<br />
13. 補 助 金 の 額 の 確 定 ( 交 付 要 綱 第 13 条 )<br />
提 出 された 実 績 報 告 書 等 にもとづき、 現 地 調 査 等 により 事 業 の 実 施 結 果 が 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の<br />
内 容 及 び 条 件 に 適 合 すると 認 めたときは、 交 付 すべき 補 助 金 の 額 を 確 定 し、 補 助 事 業 者 に 通 知 する<br />
ものとする。なお、 額 の 確 定 調 査 においては、「7. 補 助 金 の 使 用 等 (5)」 及 び「12. 実 績 報 告 」<br />
に 掲 げるもののうち 該 当 する 書 類 等 を 提 出 しなければならない。<br />
14. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 の 確 定 に 伴 う 補 助 金 の 返 還 ( 交 付 要 綱 第 14 条 )<br />
- 4 -
交 付 要 綱 第 14 条 の 定 めによる。<br />
15. 交 付 決 定 の 取 消 等 ( 交 付 要 綱 第 15 条 )<br />
交 付 要 綱 第 15 条 第 1 項 第 一 号 及 び 同 項 二 号 により 交 付 決 定 の 取 り 消 し 等 の 措 置 がなされた 場 合 に<br />
は、 交 付 した 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 が 必 要 となるほか、 本 補 助 金 を 含 む 他 の 競 争 的 資 金 制 度 へ<br />
の 申 請 ・ 参 加 を 制 限 する 場 合 があるため、「 研 究 機 関 における 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 のガイドライ<br />
ン」( 実 施 基 準 )( 平 成 19 年 2 月 15 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 )のそれぞれの 趣 旨 に 従 い、また、「 競 争<br />
的 資 金 に 係 る 研 究 活 動 における 不 正 行 為 対 応 ガイドライン」( 平 成 18 年 8 月 8 日 科 学 技 術 ・ 学 術 審 議<br />
会 報 告 )に 準 じ、 補 助 事 業 を 実 施 するにおいて 適 切 な 取 組 を 行 わなければならない。なお、 交 付 決 定<br />
の 取 消 は 補 助 事 業 終 了 後 においても 効 力 を 発 するものとする。<br />
16. 取 得 財 産 の 管 理 等 及 び 処 分 の 制 限 ( 交 付 要 綱 第 16 条 、17 条 )<br />
本 補 助 金 により 取 得 し、 又 は 効 用 の 増 加 した 設 備 備 品 等 の 資 産 については、 管 理 台 帳 等 を 備 えると<br />
ともに、 本 補 助 金 で 取 得 した 旨 の 標 示 を 行 い、 補 助 事 業 者 の 規 定 等 に 基 づき 善 良 な 管 理 者 の 注 意 をも<br />
って 管 理 しなければならない。なお、 交 付 要 綱 第 17 条 第 2 項 に 掲 げる 文 部 科 学 大 臣 が 別 に 定 める 財<br />
産 の 処 分 を 制 限 する 期 間 は「 文 部 科 学 省 告 示 第 五 十 三 号 ( 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 する<br />
法 律 施 行 令 第 十 三 条 第 四 号 及 び 第 五 号 並 びに 第 十 四 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に 基 づく 補 助 事 業 者 等 が 補<br />
助 事 業 等 により 取 得 し、 又 は 効 用 の 増 加 した 財 産 のうち 処 分 を 制 限 する 財 産 及 び 補 助 事 業 等 により 取<br />
得 し、 又 は 効 用 の 増 加 した 財 産 の 処 分 制 限 期 間 )」によることとする。<br />
また、 交 付 要 綱 第 17 条 第 3 項 に 掲 げる 財 産 処 分 承 認 申 請 においての 承 認 の 基 準 は 別 添 「 文 部 科 学<br />
省 所 管 一 般 会 計 補 助 金 等 に 係 る 財 産 処 分 承 認 基 準 」によることとする。ただし、 申 請 にあたっては、<br />
同 承 認 基 準 における 別 紙 1に 代 わり 本 要 領 の 別 紙 様 式 9、また 同 承 認 基 準 における 別 紙 2に 代 わり 本 要<br />
領 の 別 紙 様 式 10を 用 いることとする。<br />
17. 報 告 の 公 表 ( 交 付 要 綱 第 19 条 )<br />
交 付 要 綱 第 19 条 の 定 めによる。<br />
18. 補 助 金 調 書 ( 交 付 要 綱 第 20 条 )<br />
交 付 要 綱 第 20 条 の 定 めによる。<br />
19. 収 益 報 告 書<br />
補 助 事 業 者 は、 補 助 事 業 の 完 了 により 相 当 の 収 益 を 生 じたときは、 収 益 報 告 書 ( 別 紙 様 式 第 11)を<br />
文 部 科 学 大 臣 に 提 出 しなければならない。<br />
文 部 科 学 大 臣 は、 補 助 事 業 の 完 了 により 相 当 な 収 益 を 補 助 事 業 者 が 得 たものと 認 定 したときは、 補<br />
助 金 の 交 付 の 目 的 に 反 しない 場 合 に 限 り、 交 付 した 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 に 相 当 する 金 額 を 国 に 納 付<br />
させることができる。<br />
20. 補 助 金 等 支 出 明 細 書<br />
補 助 事 業 者 が、 特 例 民 法 法 人 である 場 合 は、 公 益 法 人 に 対 する 行 政 の 関 与 の 在 り 方 の 改 革 実 施 計 画<br />
( 平 成 14 年 3 月 29 日 閣 議 決 定 )に 基 づき、 額 の 確 定 通 知 後 、 速 やかに 補 助 金 等 支 出 明 細 書 ( 別 紙<br />
- 5 -
様 式 第 12)を 作 成 し、 補 助 事 業 者 の 事 務 所 に 備 え 付 け 公 開 するものとし、 補 助 事 業 者 の 主 務 官 庁 に 提<br />
出 しなければならない。<br />
- 6 -