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RIPS_PP21_Japan's Defense Industries and Its New Principles of Arms Transfer

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技 術 流 出 などのインテリジェンス・リスクに 関 しては 二 国 間 協 定 等 により 環 境 整 備 を 行 うことが 必要 となる。 現 在 、 安 倍 内 閣 において 多 くの 国 々と 活 発 な 議 論 をしているが、 漸 次 課 題 が 生 じているのも 事 実 であろう。そこでは、オフセットや 投 資 などの 新 たな 形 態 への 対 応 も 課 題 になる。競 争 力 を 維 持 する 上 での 法 体 系 の 見 直 しも 必 要 である。 従 来 、 防 衛 産 業 分 野 の 競 争 力 維 持 の 役 割 を担 ってきた 法 律 は、 武 器 等 製 造 法 や 航 空 機 製 造 法 であったが、 関 連 企 業 がグローバル 市 場 で 競 争 することは 想 定 していない。また、 武 器 等 製 造 法 では、 艦 船 などは 網 羅 されていない。この 点 も 踏 まえて、山 崎 氏 が 指 摘 されたように、 防 衛 省 で 新 しい 防 衛 産 業 政 策 を 主 導 するのか、あるいは 国 土 交 通 省 や 経済 産 業 省 などとも 連 携 して 新 しい 体 系 を 作 っていくのかという 点 も 検 討 が 必 要 である。そして、オフセット・リスクや 対 外 投 資 リスクなどを 踏 まえつつ、 日 本 の 防 衛 産 業 界 に 最 適 な 在 り 方 を 早 急 に 検 討すべきである。 現 状 、これらの 政 策 、あるいは 法 律 についての 変 更 や 検 討 、 関 連 審 議 会 の 設 置 の 動 きはないようであり、これらの 点 の 進 展 を 大 いに 期 待 している。発 表 4.「 防 衛 装 備 新 三 原 則 の 評 価 と 今 後 に 向 けた 提 言 」ケビン・メア( 元 米 国 務 省 日 本 部 長 )武 器 輸 出 三 原 則 の 変 更 は、 日 本 の 一 般 国 民 の 中 でどの 程 度 注 目 をされているかはやや 不 鮮 明 であるが、 米 国 としては 非 常 に 重 要 な 決 定 であり、 大 変 重 要 な 節 目 を 迎 えていると 言 える。なぜなら、 米 国は 何 十 年 もの 長 きにわたり、 日 本 の 防 衛 産 業 に 重 要 な 役 割 を 期 待 していたからである。まず、 武 器 輸 出 三 原 則 によって 日 米 の 安 全 保 障 体 制 がいかに 阻 害 されてきたのか、その 例 を 紹 介 したい。 約 25 年 前 、 私 が 在 京 米 大 使 館 の 安 全 保 障 副 部 長 であった 頃 、 湾 岸 戦 争 が 起 こった。 当 時 、 日本 が 自 衛 隊 を 派 遣 できず、 武 器 輸 出 もできないことを 米 国 政 府 は 理 解 しており、 期 待 もしていなかった。そうした 中 、 日 本 政 府 が 作 った Assistance in-kind Program( 物 資 協 力 基 金 )を 担 当 したが、その 基 金 を 活 用 する 方 法 として、 米 軍 が 使 用 するサウジアラビア 軍 の 飛 行 場 の 駐 機 場 を 拡 大 する 案 件 があった。 日 本 の 財 務 省 に 対 して、 駐 機 場 を 整 備 するためのコンクリートの 提 供 を 申 請 したが 認 められなかった。 当 該 飛 行 場 が 軍 民 両 用 ではなく、 軍 専 用 であったことから、 支 援 が 武 器 輸 出 三 原 則 に 違 反すると 言 うのである。 財 務 省 の 担 当 者 によれば、「 縦 側 のビル」へのコンクリートの 使 用 は 可 能 であるが、「 横 側 の 駐 機 場 」へのコンクリートの 使 用 は 不 可 能 だという。そこで、 日 本 外 務 省 の 同 僚 と 対応 を 考 えた 結 果 、「 横 側 の『ビル』」への 使 用 として 申 請 し、 財 務 省 はようやくこの 申 請 を 承 認 した。日 本 の 武 器 輸 出 三 原 則 は、「 平 和 国 家 」として「 汚 いもの」を 輸 出 しないという 単 純 な 政 策 であった。 幸 い、 安 倍 首 相 の 指 導 力 の 下 、それは 変 更 された。 米 国 は、これを 心 から 歓 迎 している。 閣 議 決定 された 防 衛 装 備 移 転 三 原 則 によれば、 防 衛 装 備 品 の 海 外 移 転 は、「 日 本 の 国 益 に 有 利 に 働 くかどうか」という 基 準 に 基 づき、 政 府 の 裁 量 によって 決 めることができる。 大 変 、 素 晴 らしい。これによって、 国 家 安 全 保 障 のために、 国 際 平 和 に 貢 献 するために、 防 衛 装 備 品 を 輸 出 することができる。Policy Perspectives No. 21- 17 -

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