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「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対して ... - 法務省

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らの 権 利 の 転 得 者 による 主 張 を 認 めるべきではないか。とりわけ,110 条 は,94 条2 項 と 共 に, 不 実 の 登 記 を 信 じた 転 得 者 の 保 護 等 の 根 拠 とされる 規 定 である(たとえば, 最 判 昭 和 52 年 12 月 8 日 , 東 京 地 判 平 成 7 年 1 月 26 日 )にも 拘 わらず,その 本 来 の 適 用 の 場 面 において 転 得 者 保 護 が 認 められないのはバランスを 失 しているのではないか。なお, 転 得 者 による 表 見 代 理 の 主 張 を 否 定 した 昭 和 36 年 の 最 高 裁 判決 は, 根 拠 として 大 審 院 判 決 を 引 用 するのみであって, 実 質 論 を 展 開 しておらず,転 得 者 による 表 見 代 理 の 主 張 を 否 定 する 根 拠 としては 十 分 なものではないと 考 えられる。( 長 島 ・ 大 野 ・ 常 松 有 志 )ア 法 定 代 理 への 適 用 の 可 否代 理 人 がその 権 限 外 の 行 為 をした 場 合 の 表 見 代 理 を 規 定 する 民 法 第 110条 に 関 しては, 判 例 は 法 定 代 理 にも 適 用 があるとしていると 解 されているが,学 説 上 は 法 定 代 理 への 適 用 を 認 めない 見 解 も 有 力 であり, 同 条 が 法 定 代 理 には適 用 されないことを 条 文 上 明 記 すべきであるとの 考 え 方 が 提 示 されている。そこで,この 考 え 方 の 当 否 について, 法 定 代 理 であっても, 本 人 に 一 定 のコントロール 可 能 性 があるにもかかわらず 放 置 している 場 合 のように, 本 人 の 帰 責 性を 認 めることができる 事 案 もあり 得 るとの 指 摘 があることも 踏 まえて, 更 に 検討 してはどうか。【 部 会 資 料 13-2 第 3,3(2)ア[99 頁 ]】【 意 見 】○ 本 人 が 不 利 益 を 受 けるのは,それを 正 当 化 する 理 由 がなければならないという 表 見 法 理 の 出 発 点 に 立 ち 帰 って, 法 定 代 理 に 表 見 代 理 の 規 定 の 適 用 がないことを 明 確 にするべきであり, 法 定 代 理 に 表 見 代 理 の 規 定 が 適 用 されないことに 不 都 合 があれば, 必 要 に 応 じて 民 法 第 825 条 のような 規 定 を 整 備 すればよい。( 弁 護 士 )○ 110 条 が 法 定 代 理 に 適 用 されないことを 条 文 上 明 記 すべきである。 法 定代 理 人 を 選 任 するのは 本 人 ではないから, 代 理 人 の 選 任 に 関 する 責 任 を 本 人に 問 うことはできない。また, 法 定 代 理 制 度 は 本 人 の 能 力 不 足 を 補 い, 本 人を 保 護 するための 制 度 であるから, 代 理 人 の 監 督 責 任 を 本 人 に 負 わせることは 適 当 でない。( 横 浜 弁 )○ 適 用 否 定 でよい。 代 理 人 を 信 頼 して 選 任 したことの 帰 責 性 と 法 定 代 理 人 の活 動 を 放 置 した 帰 責 性 は 異 なる。( 大 学 教 員 )○ 一 度 出 された 判 例 の 結 論 を, 一 部 の 学 説 により 覆 す 合 理 的 な 理 由 があるのかを 含 め, 慎 重 に 検 討 されるべきである。( 会 社 員 )308

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