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Mukunoki(2013a)は, 直 接 投 資 の 自 由 化 が 現 地 生 産 する 企 業 の 新 技 術 を 取 り 入 れるタイ<br />

ミングにどのような 影 響 を 与 えるかを 理 論 的 に 分 析 した. 分 析 の 結 果 から, 直 接 投 資 の 自<br />

由 化 は, 自 社 だけでなく 競 争 相 手 の 直 接 投 資 も 促 すため, 自 社 が 新 技 術 を 取 り 入 れること<br />

による 利 益 を 低 下 させ, 自 社 の 新 技 術 の 採 用 が 遅 れる 可 能 性 があること,ただし, 直 接 投<br />

資 の 自 由 化 が 直 接 投 資 コストをどの 程 度 低 下 させるかによって, 新 技 術 の 採 用 のタイミン<br />

グが 異 なることを 示 した.このことから, 輸 入 関 税 引 き 下 げや 対 内 直 接 投 資 の 自 由 化 を 通<br />

じた 市 場 アクセスの 改 善 は, 自 社 と 競 争 相 手 企 業 の 間 で 技 術 ギャップがある 時 には 先 進 企<br />

業 の 優 位 性 を 高 め, 後 進 企 業 の 技 術 採 用 のインセンティブを 低 下 させてしまうことが 示 さ<br />

れる. 後 進 企 業 が 新 技 術 を 採 用 するインセンティブを 高 めるには, 技 術 採 用 後 に 自 由 化 を<br />

行 うという 段 階 的 アプローチや 2 国 間 投 資 協 定 , 途 上 国 に 対 する 一 般 特 恵 関 税 の 適 用 や 自<br />

由 貿 易 協 定 や 関 税 同 盟 などの 特 恵 的 な 貿 易 自 由 化 が 効 果 的 であることを 示 唆 している.<br />

特 許 などの 知 的 財 産 権 (IPRs)の 法 的 保 護 は, 国 によって 大 きく 異 なる. 技 術 革 新 と 新<br />

商 品 創 出 が 活 発 で, 所 得 が 高 い 国 は, 日 用 品 ・ 雑 貨 などの 消 費 財 を 生 産 する 低 所 得 国 と 比<br />

較 して, 手 厚 い 知 的 財 産 権 の 保 護 を 選 好 する.しかし,WTO の TRIPS 協 定 が 成 立 した 1995<br />

年 以 降 は, 発 展 途 上 国 においても 特 許 保 護 の 強 化 が 求 められている.この 結 果 , 低 所 得 国<br />

と 中 所 得 国 のグループでも 特 許 保 護 が 進 んできた.Maskus・Yang(2013)は,こうした<br />

特 許 制 度 改 革 が 対 米 国 への 工 業 品 の 輸 出 に 有 効 であるか 否 かを 検 証 し, 特 許 権 の 強 化 が 特<br />

許 集 約 的 な 製 品 の 輸 出 の 増 加 に 対 して 有 意 に 正 の 影 響 を 与 え,TRIPS 前 と TRIPS 後 にサン<br />

プルの 期 間 を 分 けると, 特 許 権 と 輸 出 との 関 係 は TRIPS 後 に 急 激 に 高 まっていること, 発<br />

展 途 上 国 に 関 しては 特 許 権 の 強 化 が 輸 出 スタンスに 与 える 影 響 は 特 許 制 度 改 革 の 導 入 後 に<br />

見 られることを 示 した. 特 許 保 護 の 拡 充 は 新 技 術 の 採 用 ・ 開 発 への 投 資 を 促 進 させ, 途 上<br />

国 ・ 先 進 国 の 双 方 の 輸 出 の 増 加 にプラスの 影 響 を 及 ぼすことが 明 らかになりつつある.<br />

医 薬 品 の 供 給 は 知 的 財 産 権 の 保 護 と 特 に 密 接 な 関 係 にあるが, 知 的 財 産 権 の 保 護 を 強 化<br />

することは 医 薬 品 の 供 給 に 望 ましい 影 響 をもたらすであろうか.Takechi(2012)は, 日 本<br />

とアメリカの 大 規 模 医 薬 品 企 業 の 世 界 市 場 への 供 給 データを 用 いて 知 的 財 産 権 の 強 化 が 医<br />

薬 品 の 供 給 に 与 える 影 響 を 実 証 分 析 した.この 結 果 , 保 護 の 強 化 がライセンサーの 探 索 や<br />

交 渉 のコストを 上 昇 させ,また, 侵 害 リスクを 高 めることで, 経 済 取 引 を 阻 害 する 可 能 性<br />

があるため, 知 的 財 産 権 の 保 護 強 化 は 経 済 活 動 にとって 必 ずしも 望 ましいとは 限 らないこ<br />

とを 示 した. 知 的 財 産 権 の 保 護 を 強 化 する 際 には, 各 国 における 各 国 間 での 特 許 侵 害 に 関<br />

わる 手 続 きのハーモナイゼーションを 進 め, 侵 害 リスクと 権 利 者 保 護 のバランスを 取 った<br />

権 利 設 定 をすることが 必 要 であることを 示 唆 している.<br />

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