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「信託等の entity と国際課税:所得の帰属と前提問題」[編集 ... - 立教大学

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Jones 氏 が 日 本 に 来 られたときに 講 演 で 紹 介 されたということが「 租 税 研 究 」に 載 っていましたが、 残 念 ながらあまりそこでは 詳 しくは 報 告 されていなかったようでして、 更 に 増 井 良 啓 先 生 も 紹 介 されていますが、 改 めて 今 日 ここで 紹 介 することには 意 義 があるのではないかと 思 います。信 託 法 学 会 では Smallwood 事 件 で 居 住 地 の 認 定 は 管 理 支 配 地 基 準 で 決 まりましたというところだけをお 話 ししたのですが、その 前 提 問 題 の 方 が 実 はわれわれ 租 税 法 律 家 にとっては 面 白 い 問 題 なのではないかと 思 っています。その Smallwood 事 件 と、 元 々のターゲットだった Sommerer 事 件 について、 法 律 時 報 で 原 稿 化 の 機 会 をいただいたとはいえ 字 数 の 制 約 から 削 らざるをえないであろうことも 含 めて、 今 日 は 扱 いたいと 思 います。2.Smallwood 事 件2.1. 事 実 関 係 ・ 争 点英 国 モーリシャス ジャージーSmallwood family(beneficiary)===KPMG PMIL===LuteaMr&Mrs Smallwood (2nd trustee) (1st trustee)(settlor & 3rd trustee)|信 託 登 録|FirstGroup 株 &Billiton 株 ( 信 託 財 産 )―――┘11Smallwood 事 件 から 参 ります。 図 を 御 覧 下 さい。 最 初 、このSmallwoodさんという 方 が 財 産 を 持 っている。FirstGroup 社 とBilliton 社 という、これはイギリスの 公 開 会 社 のようですが、そこの 会 社 の 株 式 を 持 っていて、この株 式 を 信 託 財 産 として 拠 出 したということです。最 初 は、ジャージーのLutea 社 というところがtrustee( 受 託 者 )となって、FirstGroup 社 及 びBilliton 社 の 株 式 を 信託 財 産 としてsettlor( 設 定 者 )であるSmallwood 夫 妻 が 拠 出 して 信 託 (Trevor Smallwood Settlement)を 設 定 し、 受益 者 (beneficiary)はSmallwoodさんの 家 族 ということになっています。このFirstGroup 株 とBilliton 株 について、 処分 しましょうというときに、 単 純 に 処 分 してしまうとイギリスでキャピタルゲイン 課 税 をくらってしまいますので、これを 何 とか 回 避 しましょうということをKPMGから 提 案 を 受 けたという、そういう 事 実 関 係 のようです。イギリスでは、 所12得 税 とは 別 にキャピタルゲイン 税 法 (Taxation of Chargeable Gains Act) によって 課 税 されるということがあります。そこはあまり 今 回 は 気 にしなくていいと 思 います。イギリスのルールの 確 認 から。§2(1) TCGAで、ある 納 税 者 がある 年 度 の 全 部 又 は 一 部 において 英 国 居 住 者13である 場 合 については、 全 世 界 所 得 課 税 がされるというのが 原 則 ということになっています 。この「 一 部 において」というところが 後 で 鍵 となってきます。イギリスの 信 託 課 税 に 関 しては 日 本 とかなり 原 則 ・ 例 外 が 変 わっていまして、 受 託 者 に 着 目 して 課 税 関 係 が 決せられるということになっています。 日 本 とかアメリカとかでは 大 体 受 益 者 にパススルーして 課 税 関 係 が 決 まるのが 原 則 ですが( 日 本 所 得 税 法 13 条 )、イギリスは 受 託 者 (trustee)に 着 目 するのだということが 原 則 とされているようです。一 部 でも 英 国 居 住 者 であると 課 税 されるのであれば、では 全 期 間 非 居 住 者 であればイギリスで 課 税 されませんねというのがまず 1 つ 思 い 付 くところです。それについて 租 税 回 避 対 策 規 定 があるということで、 非 居 住 者 である 受 託 者 が 何 か 財 産 を 処 分 し、chargeable gain( 課 税 対 象 となるようなキャピタルゲイン)が 発 生 するような 場 合 について、§2(1) TCGA に 基 づけば 英 国 は 課 税 できないはずですが、 信 託 の settlor が 英 国 居 住 者 である 場 合 には、 英 国 の settlor が 何 か 租 税 回 避 をするために 外 国 の trustee を 使 っているのではないかなという 推 測 が 働 くわけです。そのような 場 合 について、 一 定 の 要 件 の 下 で、§86(4) TCGA 14 で、 外 国 居 住 者 たるtrusteeが 処 分 した 場 合 でズ)「 租 税 条 約 に 係 る 最 近 の 論 点 」 租 税 研 究 751 号 217 頁 (2012.5)(Smallwood 事 件 で Special Commissionersの 一 人 として 判 断 に 加 わった); 増 井 良 啓 「 信 託 と 国 際 課 税 」 日 税 研 論 集 62 号 『 信 託 税 制 の 体 系 的 研 究 ― 制 度と 解 釈 ―』227 頁 以 下 、261 頁 (2011.12) 参 照 。11英 国 信 託 税 制 について 藤 谷 武 史 「 海 外 の 信 託 税 制 (4)イギリス 信 託 税 制 」 信 託 243 号 28 頁 (2010) 参 照 。12英 国 では 所 得 税 法 (ITA: Income Tax Act)とは 別 のキャピタルゲイン 税 法 (TCGA: Taxation of ChargeableGains Act)によって 課 税 される。 浅 妻 章 如 「 付 論 英 国 : 事 業 資 産 買 換 救 済 、 米 国 : 同 種 交 換 」 海 外 住 宅 ・ 不 動 産税 制 研 究 会 編 著 『 欧 米 4か 国 におけるキャピタルゲイン 課 税 制 度 の 現 状 と 評 価 』121 頁 ( 日 本 住 宅 総 合 センター、2008)、 佐 藤 和 男 『 土 地 と 課 税 歴 史 的 変 遷 からみた 今 日 的 課 題 』389 頁 以 下 ( 日 本 評 論 社 、2005) 等 参 照 。13 [2010] EWCA Civ 778, para 3.14 [2010] EWCA Civ 778, para 3 より 抜 粋 。"86. Attribution of gains to settlors with interest in non-resident or dual resident settlements2

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