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平成 22 年度業務実績報告書 - JETRO

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その 結 果 を 評 価 結 果 において 明 らかにするとともに、 給 与 水 準 の 適 正 化 に 向 けた 法 人 の 不 断 の<br />

取 組 を 促 す 観 点 からの 評 価 を 行 うべき。<br />

【 総 務 省 政 独 委 による「 独 立 行 政 法 人 の 実 績 に 関 する 評 価 の 視 点 」における 指 摘 事 項 】<br />

・ 国 家 公 務 員 と 比 べて 給 与 水 準 の 高 い 法 人 について、その 理 由 及 び 講 ずる 措 置 ( 法 人 の 設 定 する<br />

目 標 水 準 を 含 む)についての 法 人 の 説 明 が、 国 民 に 対 して 納 得 の 得 られるものとなっているか、<br />

法 人 の 給 与 水 準 自 体 が 社 会 的 な 理 解 の 得 られる 水 準 となっているか、について 厳 格 な 評 価 を 行<br />

う。<br />

・ 国 の 財 政 支 出 規 模 や 累 積 欠 損 の 状 況 を 踏 まえた 給 与 水 準 の 適 切 性 に 関 する 法 人 の 検 証 状 況 をチ<br />

ェックする。<br />

・ 総 人 件 費 改 革 の 取 組 開 始 からの 経 過 年 数 に 応 じ 取 組 が 順 調 であるかどうかについて、 法 人 の 取<br />

組 の 適 切 性 についての 検 証 また 今 後 、 削 減 目 標 の 達 成 に 向 け 法 人 の 取 組 を 促 すものとなってい<br />

るか、 評 価 する。<br />

・ 法 人 の 福 利 厚 生 費 について、 法 人 の 事 務 ・ 事 業 の 公 共 性 、 業 務 運 営 の 効 率 性 及 び 国 民 の 信 頼 確<br />

保 の 観 点 から、 必 要 な 見 直 しが 行 われているか 評 価 する。<br />

【 総 務 省 政 独 委 による「21 年 度 業 務 実 績 評 価 の 具 体 的 取 組 について」における 指 摘 事 項 】<br />

・ 諸 手 当 及 び 法 定 外 福 利 費 について、 平 成 20 年 度 業 務 実 績 評 価 における 調 査 結 果 及 び 指 摘 事 項<br />

への 対 応 についての 評 価 に 特 に 留 意 する。その 際 、「 独 立 行 政 法 人 の 法 定 外 福 利 厚 生 費 の 見 直 し<br />

について」( 平 成 <strong>22</strong> 年 5 月 6 日 総 務 省 行 政 管 理 局 長 通 知 )の 内 容 ( 国 や 他 法 人 で 支 出 されていな<br />

いものと 同 様 の 支 出 については 原 則 廃 止 するなど、 国 民 の 理 解 を 得 られるよう 速 やかに 見 直 しを<br />

行 う)にも 留 意 する。<br />

【 独 立 行 政 法 人 の 事 務 ・ 事 業 の 見 直 しの 基 本 方 針 (<strong>22</strong> 年 12 月 7 日 閣 議 決 定 )】<br />

・ 平 成 <strong>22</strong> 年 4 月 の 事 業 仕 分 け 結 果 ( 人 件 費 の 抜 本 的 改 革 )を 踏 まえ、ラスパイレス 指 数 を 更 に<br />

引 き 下 げるため、 賞 与 の 引 下 げ 等 の 措 置 を 着 実 に 実 施 するとともに、 人 件 費 全 体 の 抑 制 を 更 に 図<br />

る。<br />

(1) 総 人 件 費 改 革<br />

1 行 政 改 革 の 重 要 方 針 に 基 づく 人 件 費 改 革 の 進 捗 状 況<br />

「 簡 素 で 効 率 的 な 政 府 を 实 現 するための 行 政 改 革 の 推 進 に 関 する 法 律 ( 平 成 18 年 法 律 第<br />

47 号 )」 等 に 基 づき、18 年 度 からの 5 年 間 で 17 年 度 の 人 件 費 实 績 の 5% 削 減 に 取 組 みまし<br />

た。<br />

ジェトロは 17 年 度 から 給 与 構 造 改 革 に 着 手 し、その 一 環 として、18 年 度 から 現 給 保 障 な<br />

しで 職 員 の 給 与 水 準 を 5.35% 引 き 下 げたほか( 役 員 は 7.5% 引 き 下 げ)、 定 期 昇 給 を 圧 縮 する<br />

などの 人 件 費 削 減 に 取 組 んできました。これらはいずれも 国 家 公 務 員 の 給 与 構 造 改 革 の 内 容<br />

を 上 回 る 引 き 下 げとなっています。<br />

役 員 報 酬 については、 理 事 長 の 業 績 給 の 額 は 評 価 委 員 会 の 結 果 を 反 映 させ、その 他 の 役 員<br />

の 業 績 給 の 額 は、 評 価 委 員 会 の 評 価 結 果 及 び 役 員 としての 業 務 に 対 する 貢 献 度 等 を 総 合 的 に<br />

勘 案 し、 理 事 長 が 決 定 しています。また、 監 事 については、 業 績 連 動 は 不 適 当 であるため、<br />

B 評 価 に 固 定 しています。<br />

職 員 給 与 については、 業 務 の 实 績 を 考 慮 し、 社 会 一 般 の 情 勢 に 適 合 したものとなるように<br />

定 めています。また、 人 事 評 価 制 度 を 導 入 し、 当 該 年 度 の 個 人 業 績 評 価 及 び 能 力 評 価 の 結 果<br />

を 賞 与 及 び 昇 給 に 反 映 させています。<br />

このような 給 与 構 造 改 革 の 取 組 とともに、 総 人 件 費 改 革 の 達 成 に 向 けて 人 件 費 支 出 をきめ<br />

細 かに 管 理 する 必 要 がある、との 監 事 からの 指 摘 も 踏 まえ、 職 員 採 用 の 抑 制 、 国 内 事 務 所 の<br />

人 員 配 置 見 直 し(ジェトロ 人 件 費 負 担 2 名 から 原 則 1 名 化 )などの 人 件 費 抑 制 策 を 講 じてい<br />

ることに 加 え、<strong>22</strong> 年 度 は 人 事 院 勧 告 がマイナス 勧 告 ( 年 間 平 均 給 与 ▲1.5%)となったこと<br />

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