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平成 22 年度業務実績報告書 - JETRO

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15,501 10,024 3,541 1,804 ' 地 域 付 加 額 (<br />

C 理 事<br />

D 理 事<br />

E 理 事<br />

F 理 事<br />

理 事<br />

' 非 常 勤 (<br />

'0 人 (<br />

A 監 事<br />

302 ' 通 勤 手 当 ( ※<br />

16,423 10,024 4,293 1,804 ' 地 域 付 加 額 (<br />

155 ' 通 勤 手 当 ( ◇<br />

15,531 10,024 3,548 1,804 ' 地 域 付 加 額 (<br />

90 ' 通 勤 手 当 ( ※<br />

16,213 10,024 4,295 1,804 ' 地 域 付 加 額 (<br />

476 ' 通 勤 手 当 ( ※<br />

15,723 10,024 3,419 1,804 ' 地 域 付 加 額 (<br />

280 ' 通 勤 手 当 ( ※<br />

14,087 9,076 3,098 1,633 ' 地 域 付 加 額 (<br />

B 監 事<br />

' 非 常 勤 ( 1,680 1,680 0 0<br />

( 注 ) 報 酬 ( 給 与 )、 賞 与 、その 他 ( 内 訳 )の 端 数 を 千 円 未 満 切 り 捨 て 処 理 後 に 総 額 を 表 示 。<br />

( 注 ) 賞 与 欄 は 業 績 給 を 含 む。ただし、21 年 度 中 に 退 任 した 役 員 に 対 し、<strong>22</strong> 年 度 に 支 給 された 業 績 給 に<br />

ついては 計 上 していない。<br />

( 注 ) 「 地 域 付 加 額 」とは、 民 間 における 賃 金 、 物 価 及 び 生 計 費 が 特 に 高 い 地 域 に 在 勤 する 役 員 に 支 給<br />

されているものである。<br />

( 注 ) 本 表 の「 前 職 」 欄 のうち、「*」は 退 職 公 務 員 ( 常 勤 の 国 家 公 務 員 として 職 務 に 従 事 した 者 )であ<br />

ることを、「◇」は 役 員 出 向 者 ( 国 家 公 務 員 退 職 手 当 法 ( 昭 和 28 年 法 律 第 182 号 ) 第 8 条 第 1 項 の<br />

規 定 に 基 づき、 独 立 行 政 法 人 等 役 員 となるために 退 職 し、かつ、 引 き 続 き 当 該 独 立 行 政 法 人 等 役 員<br />

として 在 職 する 者 )であることを、「※」は 独 立 行 政 法 人 等 ( 独 立 行 政 法 人 等 の 保 有 する 情 報 の 公 開<br />

に 関 する 法 律 ( 平 成 13 年 法 律 第 140 号 )の 対 象 法 人 )の 退 職 者 であることを 示 す。<br />

参 考 3 役 員 報 酬 についての 業 績 反 映 の 仕 方<br />

業 績 の 役 員 報 酬 への 反 映 の 仕 方 については、 役 員 報 酬 規 程 第 9 条 にて 以 下 のとおり 定 められ<br />

ています。<br />

1 業 績 給 は、 経 済 産 業 省 独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会 の 当 該 事 業 年 度 に 係 る 業 務 の 实 績 に 関 する<br />

評 価 の 結 果 ( 以 下 「 評 価 結 果 」という。)の 通 知 を 受 けた 日 から 起 算 して 1 月 を 越 えない 範 囲<br />

( 以 下 「 評 価 結 果 通 知 日 」という。)に、 前 年 度 において 在 籍 した 常 勤 役 員 に 対 して 支 給 する。<br />

2 年 度 の 初 日 以 外 の 日 において 新 たに 任 命 された 役 員 及 び 年 度 の 末 日 以 外 の 日 において 退 職<br />

し、 解 任 され、 又 は 死 亡 した 役 員 の 業 績 給 の 額 は、 日 割 り 計 算 で 支 払 う。<br />

3 前 項 の 日 割 り 計 算 をする 時 は、 業 績 給 の 額 を 365 で 除 した 額 を 一 日 分 とする。<br />

4 理 事 長 の 業 績 給 の 額 は、 第 3 条 第 1 項 に 定 める 月 例 支 給 額 に 100 分 の 209 を 乗 じて 得 た 額<br />

に、 次 の 表 に 定 める 評 価 結 果 に 則 した 割 合 を 乗 じて 得 た 額 とする。<br />

評 価 委 員 会 の 評 価 結 果<br />

割 合<br />

AA 評 価 100 分 の 200<br />

A 評 価 100 分 の 150<br />

B 評 価 100 分 の 100<br />

C 評 価 100 分 の 50<br />

D 評 価<br />

100 分 の0<br />

5 常 勤 役 員 ( 理 事 長 を 除 く。)の 業 績 給 の 額 は、 評 価 結 果 及 び 役 員 としての 業 務 に 対 する 貢 献<br />

度 等 を 総 合 的 に 勘 案 し、 前 項 を 準 用 して 理 事 長 が 決 定 するものとする。<br />

6 常 勤 監 事 の 業 績 給 の 額 は、 前 項 の 規 定 にかかわらず、その 評 価 結 果 がB 評 価 である 場 合 に<br />

支 給 される 額 とする。<br />

( 参 考 ) 業 績 給 = 月 例 支 給 額 ×2.09( 定 率 )× 評 価 委 員 会 の 評 価 結 果 による 割 合 等<br />

AA 評 価 :200/100、A 評 価 :150/100、B 評 価 :100/100、C 評 価 :50/100、D 評 価 :0/100<br />

6

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