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特許審査便覧第2100章 - Japan Patent Office

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造 物 又 は 組 成 物 のいずれかに 関 するクレームである。<br />

米 国 特 許 商 標 庁 審 査 官 は 各 クレーム 限 定 をそのクレーム 限 定 を 記 述 する 開 示 のすべての 部 分<br />

と 関 連 付 けなくてはいけない。このことは、 特 許 請 求 される 発 明 がミーンズ 又 はステップ・<br />

プラス・ファンクションの 文 言 を 用 いて 定 義 されるかどうかに 関 わらずすべての 場 合 に 行 わ<br />

ねばならない。 関 連 付 ける 手 順 が、 米 国 特 許 商 標 庁 審 査 官 がそれぞれのクレーム 限 定 を 正 し<br />

く 解 釈 することを 保 証 する。<br />

正 しく 解 釈 されるクレームの 保 護 対 象 はその 範 囲 を 限 定 する 用 語 によって 定 義 される。 審 査<br />

されねばならないのはこの 保 護 対 象 である。 一 般 事 項 として、クレームに 用 いられる 文 法 及<br />

び 用 語 が 意 図 する 意 味 は、その 文 言 がクレーム 範 囲 を 限 定 するかどうかを 決 定 する。 示 唆 す<br />

る 又 は 任 意 とするが、 実 行 されるべき 工 程 を 要 求 しない、 若 しくは 特 定 構 造 にクレームを 限<br />

定 しない 文 言 は、クレーム 範 囲 又 はクレーム 限 定 を 制 限 しない。 次 に 掲 げる 例 は、クレーム<br />

に 用 いる 文 言 の 制 限 効 果 が 問 題 になり 得 る 文 言 である。<br />

(A) 意 図 した 用 途 又 は 使 用 分 野 の 記 載<br />

(B) 「adapted to(~に 適 している)」 又 は「adapted for(~に 適 している)」 節<br />

(C) 「wherein(そこで)」 節 、<br />

(D) 「whereby(それによって)」 節<br />

ここに 挙 げる 例 は 網 羅 的 なものではない。<br />

MPEP 第 2111.04 条 を 参 照 のこと。<br />

米 国 特 許 商 標 庁 審 査 官 は、クレームを 裏 付 ける 開 示 書 類 に 照 らして 最 も 広 く 合 理 的 な 解 釈 を<br />

クレームに 与 えねばならない。In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054-55, 44 USPQ2d 1023,<br />

1027-28 (Fed. Cir. 1997)。 明 細 書 に 見 られるがクレーム 内 に 記 載 されていない 制 限 はクレ<br />

ームに 読 み 込 むべきではない。E-Pass Techs., Inc. v. 3Com Corp., 343 F.3d 1364, 1369,<br />

67 USPQ2d 1947, 1950 (Fed. Cir. 2003)。(クレームは、 制 限 を 明 細 書 からクレームへ 不 必<br />

要 に 取 り 込 むことなく「 明 細 書 を 考 慮 して」 解 釈 されねばならない)。In re Prater, 415 F.2d<br />

1393, 1404-05, 162 USPQ 541, 550-551 (CCPA 1969)。See also In re Zletz, 893 F.2d 319,<br />

321-22, 13 USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989)も 参 照 のこと。(「 特 許 審 査 において 係 属<br />

中 のクレームはそれらの 用 語 が 合 理 的 と 考 えられる 限 り 幅 広 く 解 釈 されねばならない・・・。そ<br />

の 理 由 は、クレームを 補 正 することが 可 能 な 特 許 審 査 手 続 において、 曖 昧 さが 認 識 され、 探<br />

求 された 文 言 の 範 囲 及 び 広 さが 探 求 され、 明 確 化 されなければならないからである・・・。 特 許<br />

審 査 の 重 要 な 目 的 は、 的 確 、 明 快 、 正 確 かつ 一 義 的 であるクレームに 作 り 上 げることである。<br />

この 方 法 によってのみ、 行 政 手 続 の 間 にできる 限 りクレーム 範 囲 の 不 明 確 性 を 除 去 すること<br />

ができる。<br />

明 確 な 定 義 が 出 願 人 によって 用 語 に 与 えられている 場 合 には、その 用 語 が 当 該 クレームで 使<br />

用 されている 限 り、その 定 義 がその 用 語 の 解 釈 を 規 制 する。Toro Co. v. White Consolidated<br />

Industries Inc., 199 F.3d 1295, 1301, 53 USPQ2d 1065, 1069 (Fed. Cir. 1999)(クレー<br />

ム 中 に 使 用 される 言 葉 の 意 味 は「 辞 書 的 意 味 なしには 解 釈 されないが、 明 細 書 及 び 図 面 に 照<br />

らして」 解 釈 される)。 用 語 に 当 てられるどのような 特 別 の 意 味 も、「 明 細 書 において、 一 般<br />

的 用 法 からの 逸 脱 が 発 明 の 属 する 技 術 分 野 の 熟 練 者 によってそのように 理 解 されるように 十<br />

分 に 明 確 でなければならない。」Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd., 133 F.3d 1473,<br />

1477, 45 USPQ2d 1429, 1432 (Fed. Cir. 1998)。MPEP 第 2111.01 条 も 参 照 のこと。<br />

出 願 人 が 用 語 はその 用 語 が 当 該 技 術 分 野 で 一 般 に 認 められている 意 味 と 相 入 れない 意 味 を 有<br />

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