特許審査便覧第2100章 - Japan Patent Office
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認 められるものとならない。Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185-86, 209 USPQ 1, 8(ベ<br />
ンソンのアルゴリズムに 対 するクレームは、アルゴリズムの 単 独 の 実 際 的 応 用 が 汎 用 コンピ<br />
ュータのプログラミングに 関 連 しているものであって、 抽 象 概 念 のため 特 許 性 はないことに<br />
留 意 )を 参 照 のこと。かかる 結 果 は 内 容 よりも 様 式 の 効 果 を 強 めることになる。In re Sarkar,<br />
588 F.2d 1330, 1333, 200 USPQ 132, 137 (CCPA 1978) (「 各 発 明 はクレームされたとおり<br />
に 評 価 されなければならない。けれども、 意 味 論 的 考 察 は 当 該 クレームに 使 われる 言 葉 だけ<br />
に 基 づく 判 断 をできなくしてしまう。 第 101 条 に 基 づく 最 終 分 析 では、クレームされた 発 明<br />
は 全 体 としてあるがままに 評 価 されねばならない。」)(Abele, 684 F.2d at 907、214 USPQat<br />
687 に 同 意 を 得 て 引 用 )。In re Johnson, 589 F.2d 1070, 1077, 200 USPQ 199, 206 (CCPA<br />
1978)(「クレームの 様 式 は 起 案 の 運 用 方 法 であることが 多 い」)も 参 照 のこと。このように、<br />
法 定 の 保 護 対 象 ではない 音 楽 はコンピュータの 構 成 要 素 ではなく、コンピュータディスクに<br />
単 に 記 録 することによって 法 定 の 保 護 対 象 となることはない。このタイプの 作 品 に 対 する 保<br />
護 は 著 作 権 法 により 提 供 される。<br />
非 機 能 記 述 的 要 素 がコンピュータ 読 取 り 可 能 媒 体 、コンピュータ 又 は 電 磁 搬 送 波 信 号 に 記 録<br />
される 場 合 、それは 法 定 の 保 護 対 象 とはならず 特 許 法 第 101 条 に 基 づき 拒 絶 されねばならな<br />
い。さらに、 米 国 特 許 商 標 庁 審 査 官 は 特 許 法 第 102 条 又 は 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 があるか 否<br />
かを 審 査 しなくてはならない。 米 国 特 許 商 標 庁 審 査 官 はクレームされた 非 機 能 記 述 的 要 素 に<br />
特 許 性 の 点 で 重 要 性 があるか 否 かを 判 断 しなくてはならない。 米 国 特 許 商 標 庁 審 査 官 は、 先<br />
行 技 術 に 照 らして 発 明 の 特 許 性 を 判 断 する 場 合 、すべてのクレーム 限 定 を 検 討 しなければな<br />
らない。In re Gulack, 703 F.2d 1381, 1385, 217 USPQ 401, 403-04 (Fed. Cir. 1983)。<br />
米 国 特 許 商 標 庁 審 査 官 は、 印 刷 物 から 成 るクレーム 限 定 を 軽 視 してはならない。Gulack, 703<br />
F.2d at 1384、217 USPQat 403 を 参 照 のこと。また、Diehr, 450 U.S.at 191、209 USPQat 10<br />
も 参 照 のこと。しかし、 米 国 特 許 商 標 庁 審 査 官 は、 印 刷 物 と 基 板 との 間 に 新 規 かつ 非 自 明 の<br />
機 能 的 関 係 がない 印 刷 物 に、 特 許 性 の 点 で 重 きを 置 く 必 要 はない。Lowry, 32 F.3d at 1583-84、<br />
32 USPQ2d at 1035;In re Ngai, 367 F.3d 1336, 70 USPQ2d 1862 (Fed. Cir. 2004)を 参 照<br />
のこと。<br />
I. 機 能 記 述 的 要 素 : 記 述 的 要 素 それ 自 体 を 表 す「データ 構 造 」 又 はコンピュータリストそれ<br />
自 体 を 表 すコンピュータプログラム<br />
コンピュータ 読 取 り 可 能 媒 体 に 具 体 化 されてクレームされないデータ 構 造 は、それ 自 体 では<br />
記 述 的 要 素 であって 法 定 の 保 護 対 象 ではない。なぜなら、それらはコンピュータ 内 で 機 能 的<br />
変 化 を 起 こすことができない。 例 えば、Warmerdam, 33 F.3d at 1361、31 USPQ2d at 1760(デ<br />
ータ 構 造 それ 自 体 に 対 するクレームは 法 定 の 保 護 対 象 として 認 められていないと 判 示 され<br />
た。)を 参 照 のこと。このようにクレームされるデータ 構 造 は、 当 該 データ 構 造 と 当 該 データ<br />
構 造 の 機 能 性 を 実 現 できる 発 明 のクレームされたその 他 の 態 様 との 機 能 的 相 互 関 係 を 定 義 し<br />
ていない。その 一 方 、データ 構 造 でコード 化 されてクレームされるコンピュータ 読 取 り 可 能<br />
媒 体 は、データ 構 造 とデータ 構 造 の 機 能 性 を 実 現 できるコンピュータのソフトウェア 及 びハ<br />
ードウェアウェア 構 成 部 品 との 構 造 的 機 能 的 相 互 関 係 を 定 義 するので、 法 定 の 保 護 対 象 であ<br />
る。<br />
同 様 に、コンピュータリストそれ 自 体 としてクレームされるコンピュータプログラム、 即 ち、<br />
プログラム 記 述 又 はプログラム 式 は 物 理 的 な「 物 」ではない。それらは 実 行 される「 行 為 」<br />
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