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特許審査便覧第700章

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702 出 願 要 件 [R-3]<br />

新 規 出 願 が 技 術 センターに 割 り 振 られた 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 の 内 容 を 点 検 し,その 出 願<br />

が 特 許 法 第 111 条 (a)の 要 件 を 満 たしているか 否 かを 決 定 する。 宣 誓 供 述 書 若 しくは 宣 言 書 ,<br />

出 願 手 数 料 又 はクレームに 不 備 がある 等 , 出 願 日 又 は 出 願 の 放 棄 に 影 響 する 事 項 は, 調 査 さ<br />

れる。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.1 及 び§3.3<br />

参 照 のこと。<br />

審 査 官 は, 出 願 が 方 式 事 項 並 びに 開 示 内 容 の 完 全 性 及 び 明 確 性 の 双 方 について MPEP 第 600<br />

章 に 規 定 する 全 ての 要 件 が 満 たされているか 否 かを 確 認 しなければならない。 満 たされてい<br />

ない 要 件 が 1 つでもある 場 合 は, 必 要 な 補 正 を 出 願 人 に 請 求 することができる。ただし, 当<br />

該 補 正 は 新 規 事 項 を 含 んではならない。<br />

702.01 明 らかに 不 備 のある 事 例 [R-2]<br />

出 願 が 第 1 回 目 の 庁 指 令 を 受 ける 段 階 にあり,その 開 示 内 容 に 不 備 があるか 又 は 開 示 が 不 十<br />

分 であるために 実 体 審 査 に 関 する 庁 指 令 を 発 出 することができないと 判 明 した 場 合 は, 次 の<br />

手 続 をとることができる。<br />

(A) 開 示 内 容 , 発 明 及 びクレームの 目 的 , 並 びに 外 見 上 関 連 性 を 有 する 引 用 技 術 から 理 解 で<br />

きる 範 囲 内 で, 発 明 について 合 理 的 な 調 査 をする。 稀 な 例 として, 開 示 内 容 が 極 めて 解 り 難<br />

いために 合 理 的 な 調 査 ができない 場 合 は, 調 査 されなかったことを 庁 指 令 によって 出 願 人 に<br />

明 確 に 通 知 する。<br />

(B) 第 一 次 特 許 審 査 局 (OIPE)が 指 摘 する 不 備 及 び 図 面 の 欠 落 を 庁 指 令 に 添 付 される 書 類 の 文<br />

中 で 指 摘 する(MPEP§707.07(a) 参 照 )。<br />

(C) 明 細 書 を 慣 用 的 な 英 語 及 び 合 衆 国 の 特 許 慣 行 に 沿 うように 修 正 することを 請 求 する。<br />

(D) クレームに 不 備 がある 場 合 に, 特 許 法 第 112 条 にいう 方 法 で 発 明 を 特 徴 付 けていないと<br />

して 当 該 クレームを 拒 絶 する。 通 常 は, 包 括 的 拒 絶 で 十 分 である。<br />

審 査 官 は, 明 細 書 及 びクレームにおける 不 備 の 箇 所 を 指 摘 するようにしなければならない。<br />

出 願 人 は, 完 全 な 審 査 が 受 けられるよう 出 願 を 適 切 な 形 に 修 正 する 責 任 を 負 う。<br />

ある 出 願 で, 明 らかに 不 備 を 有 しているクレームが 複 数 提 出 された 場 合 は, 手 数 料 及 び 審 査<br />

の 目 的 上 ,それらのクレームは 単 一 のクレームとみなされる。<br />

適 切 な 開 示 を 伴 い,かつ, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 の 慣 習 及 び 要 件 に 従 って 出 願 することは, 出 願<br />

人 にとって 明 らかに 有 利 である。 可 能 な 限 りこれに 従 わなければならない。しかし,パリ 条<br />

約 上 の 期 限 その 他 の 理 由 により,これが 可 能 でない 場 合 は, 出 願 人 は, 速 やかに,なるべく<br />

出 願 後 3 月 以 内 に, 明 らかな 不 備 を 訂 正 するために 予 備 的 補 正 書 を 提 出 しなければならない。<br />

当 該 不 備 は, 訂 正 すされなければならず,それによって, 開 示 内 容 を 理 解 し 易 くし,また,<br />

最 初 の 審 査 がされるクレームを 特 に 従 属 性 に 関 して 適 切 な 方 式 に 即 すようにし,かつ, 発 明<br />

をその 他 の 点 でも 明 確 に 定 義 するようにしなければならない。「 新 規 事 項 」は,これらの 補 正<br />

から 除 外 されなければならないが,その 理 由 は, 出 願 日 後 に 提 出 される 予 備 的 補 正 は 原 開 示<br />

の 状 態 を 享 受 することができないからである。MPEP§608.04(b) 参 照 。<br />

審 査 過 程 で, 発 明 を 記 述 するために 用 いられた 特 徴 描 写 の 用 語 又 は 表 現 が,その 発 明 が 関 係<br />

する 技 術 又 はその 発 明 と 非 常 に 近 い 関 連 のある 技 術 と 十 分 に 一 致 していないために 審 査 官 が<br />

特 許 規 則 (37CFR- 連 邦 規 則 法 典 第 37 巻 )1.104 にいう 審 査 をすることができない 旨 判 明 した<br />

場 合 は, 審 査 官 は, 開 示 内 容 から 理 解 できる 範 囲 内 で 当 該 発 明 の 合 理 的 な 調 査 をする。 審 査<br />

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