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特許審査便覧第700章

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術 参 照 事 項 に 係 る 引 用 文 及 び 写 し, 技 術 に 関 する 全 体 的 収 集 物 の 特 定 , 質 問 に 対 する 回 答 ,<br />

又 はそれ 以 外 の 指 定 された 形 式 であるかということである。<br />

特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 書 は, 一 般 に 独 立 した 文 書 として 作 成 し, 実 体 に 関 する 庁<br />

指 令 に 添 付 すること, 又 は 独 立 型 の 指 令 として 郵 送 することができる。この 規 則 は, 請 求 を<br />

庁 指 令 に 含 めることを 許 容 するが, 独 立 した 文 書 を 作 成 することが 望 ましく,その 理 由 は,<br />

請 求 が 直 ちに 受 領 者 の 注 意 を 引 くこと, 及 びそれが, 出 願 人 によって, 最 良 の 回 答 をするこ<br />

とができる 当 事 者 に 一 層 容 易 に 回 付 されることにある。<br />

請 求 書 は,その 請 求 がされた 理 由 及 びその 情 報 が 審 査 にとってどのように 必 要 であるかを 記<br />

述 しなければならない。<br />

質 問 書 は, 出 願 人 の 事 実 的 知 識 を 求 める 特 定 の 質 問 をするために 使 用 することができる。そ<br />

の 様 な 情 報 請 求 は, 特 定 の 文 書 又 は 情 報 の 一 片 の 存 在 についての 照 会 , 及 びその 情 報 が 存 在<br />

していることが 知 られており, 容 易 に 入 手 できるものである 場 合 は,その 情 報 が 供 給 される<br />

べき 旨 の 要 求 を 含 むことができる。 合 意 書 は, 出 願 人 が 同 意 することができる 又 は 同 意 する<br />

ことができない 事 実 に 関 し, 論 議 されていない 問 題 に 関 する 記 録 を 明 らかにするために 使 用<br />

することができる。<br />

様 式 文 例<br />

次 の 様 式 文 例 が, 情 報 請 求 書 を 作 成 するときに 使 用 されなければならない。<br />

7.105 情 報 請 求 , 見 出 し<br />

この 出 願 の 出 願 人 及 び 譲 受 人 は, 審 査 官 がこの 出 願 の 審 査 に 合 理 的 に 必 要 であると 判 断 した<br />

次 の 情 報 を 提 供 することを, 特 許 規 則 1.105 に 基 づいて 要 求 される。<br />

審 査 官 ノート:<br />

1. この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 書 の 冒 頭 に 表 示 されるものとし,また,<br />

この 文 例 の 後 に, 要 求 されている 情 報 が 審 査 のために 必 要 であるという 理 由 が 続 けられなけ<br />

ればならない。 様 式 文 例 7.106 から 7.121までの 内 の 該 当 するものを 使 用 することができる。<br />

2. 情 報 請 求 書 は, 様 式 文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものを,その 末 尾 に<br />

記 載 しなければならない。<br />

次 の 様 式 文 例 の 内 の 該 当 するものが, 要 求 される 情 報 が, 事 実 についての 合 意 又 は 出 願 人 に<br />

知 られている 事 実 についての 質 問 に 関 連 している 場 合 に, 使 用 されなければならない:<br />

7.105.01 出 願 人 に 知 られている 事 実 についての 合 意<br />

この 請 求 に 対 する 応 答 として, 事 実 についての 次 に 掲 げる 主 張 の 各 々:[1]についての 合 意 に<br />

関 し, 同 意 又 は 不 同 意 をすること。<br />

審 査 官 ノート:<br />

1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />

文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />

2. 括 弧 1 に, 個 別 の, 番 号 を 付 した 文 章 の 形 式 で, 出 願 人 がその 様 に 合 意 することについて<br />

同 意 又 は 不 同 意 の 何 れかをする 各 事 実 的 主 張 を 指 定 すること。 各 主 張 の 末 尾 に, 出 願 人 が,<br />

請 求 されている 合 意 の 写 しに 印 を 付 すことによって, 応 答 を 容 易 にするために, 括 弧 付 き 文<br />

言 「( 同 意 する, 不 同 意 である)」を 添 えることが 推 奨 される。<br />

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