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特許審査便覧第700章

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基 づく 出 願 データシートを 提 出 すること, 並 びに 先 行 出 願 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 の 実 施<br />

化 及 び 記 述 説 明 要 件 を 満 たしていることを 証 明 することによる。MPEP§201.11 及 び§706.02<br />

参 照 。 又 は<br />

(D) 特 許 規 則 1.78(a)を 遵 守 することによって, 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく 利 益 の 主 張 を 完<br />

全 なものにすること( 前 記 (C) 参 照 )。 仮 出 願 は,その 仮 出 願 についての 利 益 を 主 張 する 非 仮 出<br />

願 提 出 から 1 年 より 前 に 提 出 されていることはあり 得 ないために, 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づ<br />

く 利 益 主 張 が 完 成 された 場 合 は, 拒 絶 は,その 先 行 技 術 が 依 然 として 特 許 法 第 102 条 (b)に 基<br />

づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 しているか 否 か, 又 は 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 と<br />

しての 資 格 を 有 しているか 否 か 判 定 するために 再 検 討 されなければならない。 先 行 技 術 が 特<br />

許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 拒 絶 を<br />

克 服 する 方 法 に 関 しては, 下 記 参 照 。<br />

特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる。<br />

(A) クレームが 特 許 性 において 先 行 技 術 から 区 別 可 能 であることを, 説 得 力 のある 形 で 主 張<br />

すること<br />

(B) クレームを, 特 許 性 において 先 行 技 術 から 区 別 できるように 補 正 すること<br />

(C) 参 照 発 明 が「 他 人 」によって 行 われてはいないことを 示 す, 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣<br />

誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 すること。MPEP§715.01(a),§715.01(c) 及 び§716.10 参 照 。<br />

(D) 参 照 事 項 が, 特 許 規 則 41.203(a)に 定 義 されている 特 許 性 のある 同 一 発 明 をクレームし<br />

ている 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 でない 場 合 は, 先 行 発 明 を 示 す, 特 許 規 則 1.131 に 基<br />

づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 すること。 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 に 関 する 更 なる 情 報<br />

については,MPEP§715 参 照 。 参 照 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 及 びその 出 願 のクレ<br />

ームが, 同 一 の 発 明 を 対 象 としているか, 自 明 の 異 形 である 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づ<br />

く 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 拒 絶 を 克 服 するための 受 理 可 能 な 方 法 でない。このような 状 況<br />

下 では, 審 査 官 は, 二 重 特 許 拒 絶 又 はインターフェアレンスが 適 切 であるか 否 かを 決 定 しな<br />

ければならない。 出 願 と 特 許 の 間 に 共 通 の 譲 受 人 又 は 発 明 者 が 存 在 する 場 合 は, 二 重 特 許 拒<br />

絶 が 行 われなければならない。MPEP§804 参 照 。 共 通 の 出 願 人 又 は 発 明 者 が 存 在 せず,また,<br />

特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 が 唯 一 可 能 な 拒 絶 である 場 合 は, 審 査 官 は,インターフェア<br />

レンスが 宣 言 されるべきか 否 か 決 定 しなければならない。インターフェアレンスについての<br />

更 なる 情 報 に 関 しては MPEP 第 2300 章 参 照 。<br />

(E) 優 先 権 主 張 を, 特 許 規 則 1.55(a)(1)に 定 められている 期 間 内 に, 特 許 法 第 119 条 (a)か<br />

ら(d)までに 基 づいて 完 全 なものにすること, 又 は, 特 許 規 則 1.55(c)に 基 づいて, 承 認 を 受<br />

けることができる 申 請 書 を 提 出 すること。MPEP§201.13 参 照 。 外 国 優 先 権 出 願 日 は, 参 照 事<br />

項 より 先 の 日 付 を 有 さなければならず,また, 完 全 なものにされなければならない。 優 先 権<br />

書 類 の 提 出 日 は, 出 願 人 がその 出 願 に 関 する 認 証 付 優 先 権 書 類 ( 及 びその 書 類 が 英 語 によるも<br />

のでない 場 合 はその 英 語 翻 訳 文 )( 特 許 規 則 1.55(a)(3) 参 照 )を 提 出 しており,かつ, 審 査 官<br />

が,その 優 先 権 書 類 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 の 実 施 化 及 び 記 載 要 件 を 満 たしていることを<br />

確 認 していない 限 り, 完 全 なものとはならない。 又 は<br />

(F) 特 許 規 則 1.78(a)に 定 められている 期 間 内 に, 特 許 法 第 119 条 (e) 若 しくは 第 120 条 に 基<br />

づき 利 益 を 完 全 なものにすること, 又 は 特 許 規 則 1.78(a)に 基 づき, 承 認 を 受 けることがで<br />

きる 申 請 書 を 提 出 すること。その 方 法 は, 出 願 明 細 書 を, 先 行 出 願 についての 特 定 言 及 を 包<br />

含 するよう 補 正 すること, 又 は 特 許 規 則 1.78(a)に 従 って 先 行 出 願 についての 特 定 言 及 を 包<br />

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