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特許審査便覧第700章

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的 に 高 い。 例 えば, 次 の 事 件 参 照 。Star Fruits S.N.C. v. United States, 280 F. Supp.2d<br />

512, 515-16 (E.D. Va 2003)(「 特 許 出 願 人 が 特 許 規 則 1.56 の 規 定 によって, 開 示 義 務 を 負<br />

っているところを 超 え, 審 査 官 は「その 問 題 を 適 切 に 審 査 又 は 処 理 するために 合 理 的 に 必 要<br />

な 情 報 」の 提 出 を 要 求 することができる。」)<br />

特 許 規 則 1.56 に 基 づく 特 許 性 にとって 重 要 な 情 報 を 自 主 的 に 開 示 すべき 出 願 人 の 義 務 とは<br />

対 照 的 に, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 に 係 る 事 項 の 審 査 又 は 処 理 にとって 合 理 的 に 必 要 な 情 報 の 提<br />

出 を 要 求 する 権 限 を 有 している。その 様 な 情 報 を, 出 願 人 は 特 許 性 にとって 重 要 であるとは<br />

考 えることができないので, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.56 に 基 づいては,その 情 報 の 提 供 を 要 求 さ<br />

れないことになる。ただし,その 情 報 は, 技 術 水 準 ,その 発 明 が 実 施 されている 状 況 , 関 連<br />

技 術 が 目 指 している 方 向 ,クレームされた 主 題 並 びに 出 願 人 及 びその 譲 受 人 が 取 り 組 んでい<br />

るその 他 の 技 術 との 類 似 性 を 決 定 するために, 又 はそれ 以 外 に 出 願 に 関 する 事 項 の 審 査 及 び<br />

処 理 を 進 めるために, 合 理 的 に 必 要 とされる。<br />

特 許 規 則 1.56 の 場 合 と 同 様 に, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.105 に 基 づいて, 既 に 知 っている 情 報 を<br />

提 出 するよう 要 求 されるが, 知 っていない 情 報 について 調 査 すべき 旨 の 要 求 は 存 在 しない。<br />

特 許 規 則 1.56 の 場 合 と 異 なり, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.105 によって, 情 報 であって,それ 自 体<br />

は 特 許 性 にとって 重 要 でないかもしれないが, 特 許 性 についての 判 定 を 決 定 する 基 となる 完<br />

全 な 記 録 を 取 得 するために 必 要 なものを, 提 出 するよう 要 求 される。<br />

704.12(b) 完 全 な 応 答 を 構 成 するもの [R-3]<br />

特 許 規 則 1.105 による 要 求 に 対 する 完 全 な 応 答 とは, 列 記 された 各 情 報 要 求 に 対 する 応 答 で<br />

あって, 要 求 されている 情 報 を 与 えるもの, 又 は 提 出 することを 要 求 されている 情 報 が 当 事<br />

者 又 は 請 求 をされた 者 には 知 られていない 及 び/ 又 は 容 易 に 入 手 することができない 旨 の 陳<br />

述 を 提 供 するものの 何 れかである。 要 求 されている 情 報 は 実 際 に 容 易 に 入 手 できないもので<br />

あることを 示 すべき 旨 の 出 願 人 に 対 する 要 求 はないが, 出 願 人 は 情 報 を 請 求 されたときは,<br />

その 情 報 を 取 得 するために,かつ, 合 理 的 調 査 をするために 誠 実 な 試 みをすることを 要 求 さ<br />

れる。<br />

出 願 人 は, 要 求 された 情 報 が 知 られていないということと, 又 は 容 易 に 入 手 することができ<br />

ないということとを 区 別 する 必 要 はない。 従 って, 合 理 的 調 査 をした 後 , 情 報 が 依 然 として<br />

知 られていない 場 合 は, 出 願 人 は,その 情 報 は 出 願 人 に 知 られていない, 又 はその 情 報 は 出<br />

願 人 にとっては 容 易 に 入 手 できないという 何 れか 一 方 の 断 定 的 な 意 見 を 述 べることを 必 要 と<br />

される 代 わりに, 単 に, 請 求 された 情 報 は 知 られていないか 又 は 容 易 には 入 手 することがで<br />

きないかの 何 れかである 旨 の 応 答 をすることができる。<br />

提 出 することを 要 求 されている 情 報 が, 当 事 者 又 は 請 求 を 受 けている 者 にとって, 知 られて<br />

いない, 及 び/ 又 は 容 易 に 入 手 することができないことを 述 べる 応 答 は, 一 般 に 十 分 である<br />

が,ただし, 例 えば, 出 願 人 が 要 求 を 理 解 していないことが 明 らかであるとき, 又 は 応 答 が<br />

曖 昧 であって, 更 に 明 確 な 応 答 が 可 能 な 場 合 は,この 限 りでない。<br />

要 求 と 応 答 を 巡 る 事 情 次 第 であるが, 追 跡 要 求 を,それが 合 理 的 であると 同 時 に 正 当 化 され<br />

る 場 合 は,することができる。<br />

704.12(c) 不 完 全 な 応 答 の 取 扱 [R-2]<br />

係 属 中 の 出 願 又 は 再 審 査 手 続 に 関 する, 特 許 規 則 1.105 請 求 に 対 する 不 完 全 な 応 答 は, 非 最<br />

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