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通 常 の 技 倆 を 有 する 者 にとって 自 明 であるようなものでなければならない。 特 許 法 第 102 条<br />
及 び 第 103 条 に 基 づく 特 許 性 決 定 についての 指 針 に 関 しては,MPEP§2131 から§2146 までを<br />
参 照 のこと。<br />
VI. 有 効 出 願 日 の 決 定<br />
合 衆 国 出 願 の 有 効 出 願 日 は, 次 の 通 り 決 定 することができる。<br />
(A) 出 願 が 1 又 は 複 数 の 先 の 合 衆 国 出 願 又 は 国 際 出 願 の 継 続 出 願 又 は 分 割 出 願 であり, 特 許<br />
法 第 120 条 及 び 第 365 条 (c)の 要 件 がそれぞれ 満 たされている 場 合 は,その 有 効 出 願 日 は, 継<br />
続 出 願 又 は 分 割 出 願 の 系 列 の 中 での 最 先 の 出 願 日 と 同 じ 日 である。<br />
(B) 出 願 が 先 の 合 衆 国 出 願 又 は 国 際 出 願 の 一 部 継 続 出 願 である 場 合 は, 親 出 願 の 明 細 書 及 び<br />
クレームによって 裏 付 けられていない 新 たな 出 願 のクレームは, 新 たな 出 願 の 提 出 日 と 同 一<br />
の 出 願 日 を 有 する。 先 の 出 願 により, 特 許 法 第 112 条 に 基 づいて 完 全 に 裏 付 けられているク<br />
レームは, 先 の 親 出 願 の 有 効 出 願 日 を 有 する。<br />
(C) 出 願 が 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)まで, 又 は 第 365 条 (a) 若 しくは(b)に 基 づき 外 国 優 先<br />
権 を 主 張 している 場 合 は,その 有 効 出 願 日 は, 上 記 の(A) 又 は(B)の 事 情 に 該 当 しているとき<br />
を 除 き, 合 衆 国 出 願 の 出 願 日 である。 外 国 優 先 権 書 類 の 提 出 日 は, 一 定 の 参 照 事 項 を 克 服 す<br />
るために 使 用 することができるが, 有 効 出 願 日 ではない。MPEP§706.02(b) 及 び§2136.05 参<br />
照 。<br />
(D) 出 願 が 仮 出 願 についての, 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく 利 益 を 主 張 している 場 合 は,その<br />
有 効 出 願 日 は, 仮 出 願 によって, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づき 完 全 な 裏 付 けがされてい<br />
るクレームについての 仮 出 願 の 出 願 日 である。<br />
特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 の 有 効 出 願 日 の 決 定 に 関 しては,MPEP§1893.03(b)を 参 照 のこ<br />
と。 合 衆 国 を 指 定 国 とする PCT 出 願 の 継 続 , 分 割 又 は 一 部 継 続 の 有 効 出 願 日 の 決 定 について<br />
は,MPEP§201.11(a) 及 び§1895 を 参 照 のこと。また, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づく 出 願 及 び<br />
特 許 法 第 371 条 に 基 づき 国 内 段 階 に 移 行 する 国 際 出 願 との 間 の 相 違 を 論 じている MPEP§<br />
1895.01 及 び§1896 の 考 察 も 参 照 のこと。<br />
706.02(a) 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 又 は(e)に 基 づく 拒 絶 ; 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 [R-3]<br />
審 査 官 が 調 査 を 実 施 し,クレームされた 発 明 を 開 示 している 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 を 発 見 した<br />
場 合 は, 審 査 官 は, 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 又 は(e)の 規 定 に 基 づいて 拒 絶 がされるべきか 否<br />
かを 決 定 しなければならない。<br />
特 許 法 第 102 条 のどの 項 が 適 用 されるかを 決 定 するために, 有 効 出 願 日 が 決 定 され,また,<br />
その 出 願 日 は 参 照 事 項 の 日 付 と 比 較 されなければならない。 有 効 出 願 日 の 決 定 に 関 しては,<br />
MPEP§706.02 を 参 照 のこと。<br />
I. 参 照 事 項 の 発 行 又 は 公 表 日 の 決 定<br />
審 査 官 は, 出 願 日 及 び 参 照 事 項 の 日 付 の 間 の 適 切 な 比 較 を 可 能 にするために, 参 照 事 項 の 発<br />
行 又 は 公 表 の 日 を 決 定 しなければならない。 雑 誌 は, 郵 送 に 付 された 日 ではなく,それが 名<br />
宛 人 に 到 着 した 日 に, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 刊 行 物 としての 効 力 を 有 する。Protein<br />
Foundation Inc. v. Brenner, 260 F. Supp. 519, 151 USPQ 561 (D.D.C. 1966)。MPEP§707.05(f)<br />
参 照 。 外 国 特 許 に 関 しては MPEP§901.05 参 照 。 参 照 日 の 決 定 についての 判 例 法 に 関 しては,<br />
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