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の 裏 付 けを 提 供 しているかということ<br />
(4) クレーム 制 限 又 はクレームに 使 用 されている 用 語 の 意 味 , 例 えば, 先 行 技 術 におけるど<br />
の 教 示 が 特 定 の 制 限 又 はクレームにおける 用 語 の 対 象 となっているか, 及 びどの 辞 書 の 定 義<br />
が 特 定 のクレーム 用 語 を, 特 に,それらの 用 語 が 明 細 書 においてそれ 自 体 として 使 用 されて<br />
いない 場 合 に, 定 義 するかということ<br />
(5) 各 クレームのどの 部 分 が, 明 細 書 において 容 認 されている 先 行 技 術 に 一 致 しているかと<br />
いうこと<br />
(6) クレーム・バイ・クレーム・ベースでクレームされている 主 題 によって 提 供 される 特 定<br />
の 有 用 性<br />
(7) 従 属 クレームの 要 素 が,それを 信 じるための 合 理 的 基 礎 を 有 する 審 査 官 を 基 にする 先 行<br />
技 術 において, 知 られているか 否 かということ<br />
(8) 補 正 されたクレームに 関 する, 追 加 される 制 限 の 裏 付 け<br />
(9) 公 的 使 用 又 は 販 売 状 況 に 関 する 事 実<br />
704.11(b) 情 報 請 求 をすることができる 時 期 [R-2]<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 は 任 意 である。 請 求 は,その 情 報 が 必 要 と 認 識 され 時 点 で<br />
随 時 することができ,また, 当 該 必 要 性 が 認 識 された 後 は,できる 限 り 早 い 機 会 にすること<br />
が 望 ましい。 情 報 を 請 求 するのに 最 適 な 時 期 は, 実 体 審 査 に 関 する 第 1 回 目 の 庁 指 令 発 出 と<br />
同 時 又 はそれより 前 であるが,その 理 由 は, 審 査 官 が 審 査 し,かつ, 応 答 を 利 用 する 最 大 の<br />
機 会 を 持 つからである。 通 常 , 情 報 請 求 は 最 終 拒 絶 と 同 時 , 又 はその 後 にしてはならない。<br />
I. 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 前<br />
主 題 が, 特 許 間 でのクラス 及 びキーワードによって, 又 は 特 許 商 標 庁 が 僅 かな 先 行 技 術 しか<br />
有 さない 新 興 技 術 分 野 において, 適 切 に 調 査 されえないことを, 審 査 官 の 調 査 及 び 予 備 的 分<br />
析 が 明 らかにした 場 合 は, 例 えば, 限 定 要 求 に 関 する 等 の, 実 体 に 関 する 第 1 回 目 の 指 令 の<br />
前 に, 情 報 を 請 求 することが 適 切 であるかもしれない。<br />
実 体 に 関 する 第 1 回 目 の 庁 指 令 前 に 情 報 を 別 途 請 求 することの 適 切 性 に 関 して 考 慮 されるべ<br />
き 要 素 は, 次 の 事 項 を 含 む。<br />
(A) クレームされた 主 題 が, 十 分 に 展 開 された 先 行 技 術 資 源 蓄 積 を 有 さない, 新 たに 確 立 さ<br />
れた 技 術 分 野 にあるか 否 か<br />
(B) 出 願 人 は 情 報 開 示 陳 述 書 を 提 出 したか 否 か<br />
(C) 明 細 書 の 背 景 説 明 は, 開 示 された 主 題 の 背 景 を 適 切 に 説 明 しているか 否 か<br />
(D) 発 明 者 , 又 は 譲 受 人 の 従 業 者 によって 作 成 された 関 連 文 書 であって, 提 出 されていない<br />
ものが, 調 査 の 間 に 発 見 されたか 否 か, 又 は 出 願 ファイルにおいて 説 明 されているか 否 か<br />
(E) 非 特 許 文 献 が 開 示 において 言 及 されているが,その 写 しは 供 給 されていないということ<br />
があるか 否 か<br />
(F) 発 明 に 関 する 明 細 書 の 背 景 が, 情 報 を 公 知 又 は 在 来 的 なものとして 記 述 しているか 否 か。<br />
それに 該 当 する 場 合 は,その 情 報 は, 先 行 技 術 の 容 認 として 考 えることができるが, 当 該 情<br />
報 は 審 査 官 にとって, 熟 知 されていないものであり, 出 願 ファイルの 中 に, 又 は 審 査 官 の 調<br />
査 からは 発 見 することができず,また,その 情 報 の 更 なる 詳 細 は 特 許 性 の 問 題 に 関 連 を 有 す<br />
ることになる。<br />
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