15.03.2014 Views

特許審査便覧第700章

特許審査便覧第700章

特許審査便覧第700章

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

の 裏 付 けを 提 供 しているかということ<br />

(4) クレーム 制 限 又 はクレームに 使 用 されている 用 語 の 意 味 , 例 えば, 先 行 技 術 におけるど<br />

の 教 示 が 特 定 の 制 限 又 はクレームにおける 用 語 の 対 象 となっているか, 及 びどの 辞 書 の 定 義<br />

が 特 定 のクレーム 用 語 を, 特 に,それらの 用 語 が 明 細 書 においてそれ 自 体 として 使 用 されて<br />

いない 場 合 に, 定 義 するかということ<br />

(5) 各 クレームのどの 部 分 が, 明 細 書 において 容 認 されている 先 行 技 術 に 一 致 しているかと<br />

いうこと<br />

(6) クレーム・バイ・クレーム・ベースでクレームされている 主 題 によって 提 供 される 特 定<br />

の 有 用 性<br />

(7) 従 属 クレームの 要 素 が,それを 信 じるための 合 理 的 基 礎 を 有 する 審 査 官 を 基 にする 先 行<br />

技 術 において, 知 られているか 否 かということ<br />

(8) 補 正 されたクレームに 関 する, 追 加 される 制 限 の 裏 付 け<br />

(9) 公 的 使 用 又 は 販 売 状 況 に 関 する 事 実<br />

704.11(b) 情 報 請 求 をすることができる 時 期 [R-2]<br />

特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 は 任 意 である。 請 求 は,その 情 報 が 必 要 と 認 識 され 時 点 で<br />

随 時 することができ,また, 当 該 必 要 性 が 認 識 された 後 は,できる 限 り 早 い 機 会 にすること<br />

が 望 ましい。 情 報 を 請 求 するのに 最 適 な 時 期 は, 実 体 審 査 に 関 する 第 1 回 目 の 庁 指 令 発 出 と<br />

同 時 又 はそれより 前 であるが,その 理 由 は, 審 査 官 が 審 査 し,かつ, 応 答 を 利 用 する 最 大 の<br />

機 会 を 持 つからである。 通 常 , 情 報 請 求 は 最 終 拒 絶 と 同 時 , 又 はその 後 にしてはならない。<br />

I. 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 前<br />

主 題 が, 特 許 間 でのクラス 及 びキーワードによって, 又 は 特 許 商 標 庁 が 僅 かな 先 行 技 術 しか<br />

有 さない 新 興 技 術 分 野 において, 適 切 に 調 査 されえないことを, 審 査 官 の 調 査 及 び 予 備 的 分<br />

析 が 明 らかにした 場 合 は, 例 えば, 限 定 要 求 に 関 する 等 の, 実 体 に 関 する 第 1 回 目 の 指 令 の<br />

前 に, 情 報 を 請 求 することが 適 切 であるかもしれない。<br />

実 体 に 関 する 第 1 回 目 の 庁 指 令 前 に 情 報 を 別 途 請 求 することの 適 切 性 に 関 して 考 慮 されるべ<br />

き 要 素 は, 次 の 事 項 を 含 む。<br />

(A) クレームされた 主 題 が, 十 分 に 展 開 された 先 行 技 術 資 源 蓄 積 を 有 さない, 新 たに 確 立 さ<br />

れた 技 術 分 野 にあるか 否 か<br />

(B) 出 願 人 は 情 報 開 示 陳 述 書 を 提 出 したか 否 か<br />

(C) 明 細 書 の 背 景 説 明 は, 開 示 された 主 題 の 背 景 を 適 切 に 説 明 しているか 否 か<br />

(D) 発 明 者 , 又 は 譲 受 人 の 従 業 者 によって 作 成 された 関 連 文 書 であって, 提 出 されていない<br />

ものが, 調 査 の 間 に 発 見 されたか 否 か, 又 は 出 願 ファイルにおいて 説 明 されているか 否 か<br />

(E) 非 特 許 文 献 が 開 示 において 言 及 されているが,その 写 しは 供 給 されていないということ<br />

があるか 否 か<br />

(F) 発 明 に 関 する 明 細 書 の 背 景 が, 情 報 を 公 知 又 は 在 来 的 なものとして 記 述 しているか 否 か。<br />

それに 該 当 する 場 合 は,その 情 報 は, 先 行 技 術 の 容 認 として 考 えることができるが, 当 該 情<br />

報 は 審 査 官 にとって, 熟 知 されていないものであり, 出 願 ファイルの 中 に, 又 は 審 査 官 の 調<br />

査 からは 発 見 することができず,また,その 情 報 の 更 なる 詳 細 は 特 許 性 の 問 題 に 関 連 を 有 す<br />

ることになる。<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!