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705 特 許 性 報 告 書 [R-3]<br />
1 の 技 術 センター(TC)に 適 切 に 割 り 当 てられた 出 願 が,それ 自 体 としては,1 又 は 複 数 の 他 の<br />
TC に 分 類 することができる 1 又 は 複 数 のクレームを 包 含 していると 認 定 され,それらのクレ<br />
ームが 互 いに, 又 は 最 初 の TC に 関 する 出 願 の 分 類 を 支 配 するクレームから 分 割 できないもの<br />
である 場 合 は,その 出 願 は, 一 定 の 指 定 されたクレームの 特 許 性 に 関 する 報 告 書 のために 関<br />
連 する 他 の TC( 複 数 の TC を 含 む)に 付 託 することができる。この 報 告 書 は 特 許 性 報 告 書 とし<br />
て 知 られ, 報 告 する TC の 主 任 審 査 官 によって 署 名 される。<br />
この 特 許 性 報 告 書 慣 行 は, 特 別 な 事 情 においてのみ 使 用 されるべきものであることに 留 意 す<br />
ること。MPEP§705.01(e) 参 照 。<br />
705.01 特 許 性 報 告 書 に 関 する 指 示 [R-2]<br />
何 れかの 出 願 が 庁 指 令 の 段 階 に 入 り,それに 係 る(すなわち, 請 求 した 及 び 請 求 された 技 術 セ<br />
ンター(TC) 双 方 の) 主 任 審 査 官 が 特 許 性 報 告 書 が 必 要 であることに 合 意 し, 更 に, 請 求 した<br />
TC のセンター 長 が 承 認 した 場 合 は,その 出 願 は 適 切 な TC に 対 し, 覚 え 書 き, 例 えば「・・・<br />
クレームに 関 する・・・TC からの 特 許 性 報 告 書 のために」という 添 付 された 覚 書 きを 付 して,<br />
発 送 される。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
規 則 705.01(a) 特 許 性 報 告 書 の 性 質 ,その 使 用 及 び 処 分 [R-3]<br />
特 許 性 報 告 書 を 請 求 された 技 術 センター(TC)の 主 任 審 査 官 は,その 請 求 を 承 認 した 場 合 は,<br />
特 許 性 報 告 書 の 作 成 を 命 令 する。この 特 許 性 報 告 書 は, 覚 書 形 式 によるものであり,それに<br />
含 まれる 全 てのクレームに 関 する, 関 連 する 全 ての 参 照 事 項 についての 引 用 文 及 び 完 全 な 指<br />
令 を 含 む。 対 象 とされた 調 査 分 野 は, 報 告 書 を 作 成 した 審 査 官 によって,ファイル・ラッパ<br />
ーに 裏 書 きされなければならない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW<br />
マニュアル 参 照 。 特 許 性 報 告 書 の 作 成 のために 出 願 書 類 を 送 付 された 審 査 官 が, 付 託 された<br />
クレームに 関 して 最 終 庁 指 令 の 用 意 が 調 っているとの 見 解 を 有 するときは,その 審 査 官 はそ<br />
の 旨 を 述 べなければならない。 特 許 報 告 書 は, 報 告 する TC の 主 任 審 査 官 によって 署 名 された<br />
ときに,その 出 願 を 通 常 担 当 する TC に 返 送 され,ファイル・ラッパーに 入 れられる。<br />
特 許 報 告 書 を 作 成 する 審 査 官 は, 作 業 の 重 複 を 避 けるために,その 事 件 が 割 り 当 てられた 審<br />
査 官 から 開 示 についての 説 明 を 受 ける 権 利 を 有 する。<br />
報 告 する TC の 主 任 審 査 官 が, 特 許 性 報 告 書 の 用 意 が 整 っていないとの 見 解 を 有 する 場 合 は,<br />
同 審 査 官 は, 発 送 した TC の 主 任 審 査 官 にその 旨 を 通 知 しなければならない。<br />
I. 分 類 に 関 する 意 見 の 不 一 致<br />
分 類 に 関 する 意 見 の 対 立 は, 分 類 論 争 TC 代 表 者 委 員 会 に 決 定 を 委 ねることができる。<br />
その 出 願 を 管 轄 する 技 術 センターの 主 任 審 査 官 が 特 許 性 報 告 書 の 内 容 に 同 意 する 場 合 は,そ<br />
の 審 査 官 は,その 措 置 に 特 許 性 報 告 書 の 実 質 を 組 み 入 れなければならず,その 措 置 は, 全 て<br />
のクレームについて 完 全 である。この 場 合 の 特 許 性 報 告 書 は, 書 類 番 号 を 与 えられないが,<br />
その 出 願 が 許 可 又 は 放 棄 によって 最 終 的 に 処 分 されるときまで,ファイルに 残 ることを 許 容<br />
され,また,その 処 分 があったときには 除 去 されなければならない。イメージ・ファイル・<br />
ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
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