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V. 法 定 発 明 登 録 における 拒 絶<br />
法 定 発 明 登 録 申 請 におけるクレームの 拒 絶 については,MPEP§ 第 1100 章 を 参 照 のこと。<br />
706.01 異 論 との 対 比 [R-2]<br />
クレームされた 主 題 が 特 許 性 を 有 さないと 考 えられることを 理 由 とする,クレームについて<br />
の 承 認 の 拒 否 は「 拒 絶 (rejection)」と 呼 ばれる。「 拒 絶 」の 語 は, 審 査 官 の 指 令 において,<br />
そのようなクレームに 対 して 適 用 されなければならない。 異 論 が 唱 えられる 方 式 問 題 の 一 例<br />
は, 拒 絶 されたクレームに 関 するクレームの 従 属 性 であり,その 従 属 クレームが 他 の 点 では<br />
許 可 可 能 な 場 合 である。MPEP§608.01(n) 参 照 。 拒 絶 と 異 論 との 間 の 実 際 上 の 差 異 は,クレー<br />
ムの 実 体 に 関 する 拒 絶 は, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 の 審 理 の 対 象 とされるが, 他 方 ,<br />
異 論 は,それが 固 執 される 場 合 ,USPTO 長 官 に 対 する 申 請 の 方 式 によってのみ 審 理 を 受 ける<br />
ことができるということである。<br />
同 様 に 同 部 は, 異 論 及 び 方 式 事 項 に 関 する 問 題 については,それが 同 部 によって 処 理 される<br />
のが 適 切 でないので, 聴 聞 又 は 決 定 を 行 わない。これらの 方 式 問 題 は, 同 部 に 対 する 審 判 請<br />
求 に 組 み 入 れてはならない。<br />
706.02 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 [R-6]<br />
特 許 法 第 102 条 特 許 要 件 ; 新 規 性 及 び 特 許 を 受 ける 権 利 の 喪 失<br />
何 人 も 特 許 を 受 ける 権 利 を 有 するが,ただし, 次 に 掲 げる 事 情 に 該 当 している 場 合 を 除 く。<br />
(a) その 発 明 が, 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に,この 国 ( 以 下 , 合 衆 国 と 表 記 する)において<br />
他 人 によって 知 られていた 若 しくは 使 用 されていた, 又 は 合 衆 国 若 しくは 外 国 において 特 許<br />
されていた, 若 しくは 印 刷 された 刊 行 物 において 記 述 されていた 場 合 , 又 は<br />
(b) その 発 明 が, 合 衆 国 におけるその 特 許 出 願 日 より 1 年 以 上 前 に, 合 衆 国 若 しくは 外 国 に<br />
おいて 特 許 され, 若 しくは 印 刷 された 刊 行 物 において 記 述 されていた, 又 は 合 衆 国 において<br />
公 然 実 施 されていた, 若 しくは 販 売 されていた 場 合 , 又 は<br />
(c) 同 人 がその 発 明 を 放 棄 している 場 合 , 又 は<br />
(d) その 発 明 が, 最 初 に 特 許 された, 若 しくは 特 許 される 原 因 となっていた, 又 は, 発 明 者<br />
証 の 主 題 となっており,それがその 出 願 人 , 若 しくは 合 衆 国 におけるその 出 願 日 前 の 外 国 に<br />
おけるその 法 定 代 理 人 若 しく 譲 譲 受 人 による, 合 衆 国 におけるその 出 願 の 出 願 日 から 12 月 よ<br />
り 前 にされた 特 許 若 しくは 発 明 者 証 の 出 願 に 基 づくものであった 場 合 , 又 は,<br />
(e) その 発 明 が, 既 に 記 述 されており,その 場 所 が,(1) その 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に<br />
合 衆 国 において 他 人 によってされた 出 願 であって, 第 122 条 (b)に 基 づいて 公 開 されたもの,<br />
又 は(2) その 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に 他 人 によってされた 特 許 出 願 に 関 して 付 与 された<br />
特 許 である 場 合 。ただし, 第 351 条 (a)において 定 義 される 条 約 に 基 づいてされた 国 際 出 願 は,<br />
合 衆 国 を 指 定 国 とする 国 際 出 願 が 当 該 条 約 第 21 条 (2)に 基 づいて, 英 語 によって 公 開 されて<br />
いる 場 合 に 限 り, 合 衆 国 においてされた 出 願 に 関 する 本 条 適 用 のための 効 力 を 有 する。 又 は<br />
(f) 同 人 が, 特 許 を 得 ようとする 発 明 の 主 題 を 同 人 自 身 で 発 明 していなかった 場 合 , 又 は<br />
(g) (1) 第 135 条 又 は 第 291 条 に 基 づいて 行 われるインターフェアレンス 手 続 において,こ<br />
れに 関 与 する 他 の 発 明 者 が, 第 104 条 によって 許 容 される 範 囲 で, 当 該 人 の 発 明 の 前 に,そ<br />
の 発 明 が 当 該 他 の 発 明 者 によって 行 われ,かつ, 放 棄 , 隠 匿 若 しくは 隠 蔽 されていなかった<br />
場 合 , 又 は(2) 当 該 人 の 発 明 の 前 に,その 発 明 が 合 衆 国 において 他 の 発 明 者 によって 行 われ,<br />
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