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特許審査便覧第700章

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る 場 合 は,その 代 わりに, 様 式 文 例 7.125 を 使 用 すること。<br />

2. 応 答 期 間 は 通 常 ,2 月 に 設 定 される。<br />

7.127 情 報 請 求 を 含 む 庁 指 令 の 終 結<br />

この 庁 指 令 には, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 が 添 付 されている。この 庁 指 令 に 対 する<br />

完 全 な 応 答 は, 添 付 されている 情 報 請 求 に 対 する 完 全 な 応 答 を 含 まなければならない。 添 付<br />

されている 請 求 に 対 する 応 答 期 間 は,この 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 と 一 致 する。<br />

審 査 官 ノート:<br />

この 様 式 文 例 は, 添 付 された 情 報 請 求 を 含 む 庁 指 令 の 末 尾 に 記 載 されるべきである。<br />

704.14(b) 出 願 人 の 応 答 に 続 く 審 査 官 の 義 務 [R-2]<br />

審 査 官 は, 出 願 人 の 応 答 に 添 えて 提 出 された 情 報 を 検 討 し, 審 査 官 が 適 切 であると 判 断 する<br />

形 で 当 該 情 報 を 利 用 しなければならない。この 義 務 は, 請 求 に 際 して, 審 査 にとってその 情<br />

報 が 必 要 であるとした 審 査 官 の 主 張 から 生 じる。<br />

調 査 分 野 の 特 定 を 構 成 する 情 報 は, 検 討 されなければならず,かつ, 審 査 官 は, 調 査 する 上<br />

で 使 用 された 分 野 及 び 使 用 されなかった 分 野 を 表 示 しなければならない。この 表 示 は, 出 願<br />

ファイル・ラッパーの 調 査 注 記 に 置 くことができ, 又 は 出 願 人 の 応 答 書 上 の 注 釈 によってす<br />

ることができ,その 際 には, 審 査 官 のイニシャル 及 び 日 付 を 付 し,かつ, 特 許 規 則 1.105 の<br />

要 件 に 基 づく 調 査 が 出 願 人 の 応 答 書 上 の 注 記 に 基 づいて 行 われた 旨 の,ファイル・ラッパー<br />

調 査 注 記 としての 注 釈 が 付 されるものとする。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関<br />

しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />

審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 他 職 員 によって 提 起 された 質 問 に 対 する 回 答 を 構 成 する 情 報 は<br />

検 討 されなければならず,また,その 回 答 は 検 討 された 旨 が 記 録 表 示 されなければならない。<br />

この 表 示 は, 最 低 限 としては, 応 答 書 上 に,その 検 討 をした 者 のイニシャル 及 び 日 付 を 付 し<br />

て「 検 討 された」と 表 示 することによって 行 うことができる。イメージ・ファイル・ラッパ<br />

ー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />

特 許 規 則 1.105 の 請 求 に 対 する 応 答 として 提 出 された 技 術 は, 少 なくとも, 特 許 規 則 1.97<br />

及 び 1.98 に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 に 添 えて 提 出 された 技 術 と 同 程 度 に 検 討 されなければな<br />

らない。MPEP§609 参 照 。 出 願 人 が, 特 許 規 則 1.105 の 請 求 に 対 する 応 答 に 添 えて 提 出 され<br />

た 技 術 についての 引 用 文 に 関 する 書 面 による 一 覧 を 提 供 した 場 合 は, 審 査 官 は, 特 許 規 則<br />

1.97 及 び 1.98 に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 の 場 合 と 同 様 に,その 一 覧 上 に,どの 技 術 が 検 討 さ<br />

れ,どの 技 術 が 検 討 されなかったかを 表 示 しなければならない。イメージ・ファイル・ラッ<br />

パー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。 出 願 人 が 当 該 一 覧 を 提 出 しなかった<br />

場 合 は, 審 査 官 にとっては, 当 該 一 覧 を 作 成 する, 又 は 提 出 された 技 術 をそれ 以 外 の 形 で 記<br />

録 する 義 務 はないが,ただし, 審 査 官 が 拒 絶 においてその 技 術 に 依 拠 するときは,この 限 り<br />

でない。<br />

特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 対 する 応 答 として,かつ,その 範 囲 内 で 提 出 された 情 報 を 検<br />

討 することを 拒 否 することは, 如 何 なる 場 合 にも 適 切 でない。しかしながら, 情 報 であって,<br />

特 許 規 則 1.105 請 求 の 範 囲 を 超 えており, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 応 答 する 情 報 に 添<br />

えて 提 出 されたものは, 当 該 技 術 に 係 る 提 出 物 が 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 並 びに MPEP§609<br />

の 規 定 に 適 合 している 場 合 を 除 き, 検 討 される 必 要 はない。 特 許 規 則 1.105 請 求 の 範 囲 を 測<br />

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