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特許審査便覧第700章

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特 許 法 第 102 条 特 許 性 の 条 件 ; 新 規 性 及 び 特 許 を 受 ける 権 利 の 喪 失<br />

*****<br />

(e) その 発 明 が, 次 のものにおいて 記 述 されていたこと。(1) 特 許 出 願 人 の 発 明 の 前 に, 合<br />

衆 国 において 他 人 によってされた 特 許 出 願 であって, 第 122 条 (b)に 基 づいて 公 開 されたもの,<br />

又 は(2) 特 許 出 願 人 の 発 明 の 前 に, 合 衆 国 において 他 人 によってされた 特 許 出 願 に 対 して 付<br />

与 された 特 許 。ただし, 第 351 条 (a)に 定 義 されている 条 約 に 基 づいてされた 国 際 出 願 は,そ<br />

の 国 際 出 願 が 合 衆 国 を 指 定 国 としており,かつ, 英 語 により, 当 該 条 約 第 21 条 (2)に 基 づい<br />

て 公 開 されている 場 合 に 限 り, 本 項 の 適 用 上 , 合 衆 国 においてされた 出 願 の 効 果 を 有 する。<br />

又 は<br />

*****<br />

前 述 の 通 り,2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 に 基 づく 参 照 事 項 は, 後 記 の 特 許 法 第 102<br />

条 (e)(AIPA 前 の) 旧 条 文 の 適 用 を 受 ける。<br />

旧 特 許 法 第 102 条 特 許 性 の 条 件 ; 新 規 性 及 び 特 許 を 受 ける 権 利 の 喪 失<br />

何 人 も, 次 の 場 合 を 除 き, 特 許 を 受 ける 権 利 を 有 する。<br />

*****<br />

(e) その 発 明 が, 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に 合 衆 国 においてされた 他 人 による 出 願 に 対 し<br />

て 付 与 された 特 許 において, 又 は 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)<br />

の 要 件 を 満 たしている 他 人 によってされた 国 際 出 願 上 に 記 述 されていたこと。<br />

*****<br />

改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)は 分 離 した 2 の 条 項 ,すなわち, 特 許 出 願 公 開 に 関 する 特 許 法<br />

第 102 条 (e)(1) 及 び 合 衆 国 特 許 についての 特 許 法 第 102 条 (e)(2)を 有 する。 特 許 法 第 102 条<br />

(e)(1)は, 修 正 された 特 許 法 第 374 条 と 結 合 し, 合 衆 国 有 効 出 願 日 (これには, 一 定 の 国 際 出<br />

願 日 が 含 まれる)における, 一 定 の 国 際 出 願 を 含 む 特 許 出 願 の 一 定 の 公 開 に 対 して 先 行 技 術 効<br />

果 を 与 えることにより, 先 行 技 術 の 新 区 分 を 創 設 した。 改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)の 下 で<br />

は,2000 年 11 月 29 日 以 後 である 国 際 出 願 日 は, 合 衆 国 出 願 日 であるが,ただし,それに 係<br />

る 国 際 出 願 が 合 衆 国 を 指 定 国 としており,かつ, 世 界 知 的 所 有 権 機 関 (WIPO)によって, 英 語<br />

により, 特 許 協 力 条 約 (PCT) 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されていていることが 条 件 とされる。<br />

従 って, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日 は, 国 際 出 願 日 ( 上 記 の 3 条 件 が<br />

満 たされている 場 合 ), 又 はその 優 先 権 若 しくは 利 益 が 適 式 に 主 張 されている 先 の 合 衆 国 出 願<br />

日 となることがある。PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 は, 国 際 出 願 の 出 願 人 による 早 期 公 開 の<br />

請 求 によって, 又 は 国 際 出 願 において 主 張 されている 最 先 の 出 願 日 から 18 月 の 満 了 後 に 生 じ<br />

させることができる。 合 衆 国 のみを 指 定 国 としている 国 際 出 願 の 出 願 人 は,PCT 第 64 条 (3)<br />

に 基 づく 留 保 がそれらの 出 願 に 関 して 引 き 続 き 効 力 を 有 しているので, 引 き 続 き,WIPO によ<br />

る 公 開 を 請 求 することを 要 求 されることになる。 国 際 出 願 であって,(1) 2000 年 11 月 29 日<br />

前 に 行 われたもの,(2) 合 衆 国 を 指 定 国 としていないもの, 又 は(3) WIPO による PCT 第 21<br />

条 (2)に 基 づく 公 開 が 英 語 によってされていないものは, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技<br />

術 の 目 的 上 は, 優 先 権 又 は 利 益 による 先 の 出 願 日 に 遡 る( 橋 渡 しをする)ために 使 用 すること<br />

ができない。<br />

改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)は, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 の 充 足 への 言 及<br />

を 削 除 した。 結 果 として,2000 年 11 月 29 日 以 後 にされた 国 際 出 願 から 直 接 に 生 じる 合 衆 国<br />

特 許 は, 今 では, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 が 満 たされた 日 を 特 許 法 第 102<br />

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