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目 次<br />
アメリカ 合 衆 国<br />
MPEP( 特 許 審 査 手 続 便 覧 )<br />
第 700 章 出 願 審 査<br />
第 8 版 2001 年 8 月<br />
最 終 改 正 6 2007 年 9 月<br />
701 審 査 のための 法 的 権 限<br />
702 出 願 要 件 [R-3]<br />
702.01 明 らかに 不 備 のある 事 例 [R-2]<br />
703 「 特 許 に 関 する 一 般 情 報 」 [R-5]<br />
704 調 査 及 び 情 報 請 求<br />
704.01 調 査<br />
704.10 情 報 請 求 [R-3]<br />
704.11 請 求 することができる 情 報 [R-3]<br />
704.11(a) 合 理 的 に 請 求 される 情 報 の 具 体 例 [R-3]<br />
704.11(b) 情 報 請 求 をすることができる 時 期 [R-2]<br />
704.12 情 報 の 請 求 に 対 する 応 答<br />
704.12(a) 情 報 請 求 の 開 示 義 務 に 対 する 関 係 [R-2]<br />
704.12(b) 完 全 な 応 答 を 構 成 するもの [R-3]<br />
704.12(c) 不 完 全 な 応 答 の 取 扱 [R-2]<br />
704.13 応 答 期 間 [R-2]<br />
704.14 情 報 請 求 の 実 施<br />
704.14(a) 情 報 請 求 の 形 式 [R-5]<br />
704.14(b) 出 願 人 の 応 答 に 続 く 審 査 官 の 義 務 [R-2]<br />
704.14(c) 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 対 する 申 請<br />
704.14(d) 情 報 開 示 陳 述 書 に 対 する 関 係 [R-5]<br />
705 特 許 性 報 告 書 [R-3]<br />
705.01 特 許 性 報 告 書 に 関 する 指 示 [R-2]<br />
705.01(a) 特 許 性 報 告 書 の 性 質 ,その 使 用 及 び 処 分 [R-3]<br />
705.01(b) 審 査 の 順 序<br />
705.01(c) 特 許 性 報 告 書 に 関 する 擬 制 及 び 記 録<br />
705.01(d) 図 面 の 複 製 印 刷 物 [R-2]<br />
705.01(e) 使 用 に 関 する 制 限 [R-2]<br />
705.01(f) 出 願 人 との 面 接<br />
706 クレームの 拒 絶 [R-5]<br />
1
706.01 異 論 との 対 比 [R-2]<br />
706.02 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 [R-6]<br />
706.02(a) 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 又 は(e)に 基 づく 拒 絶 ; 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 [R-3]<br />
706.02(b) 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 に 基 づく, 特 許 法 第 102 条 拒 絶 の 克 服 [R-6]<br />
706.02(c) 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づく 拒 絶 ; 他 人 による 知 識 又 は 公 然 使 用 又 は 販 売<br />
706.02(d) 特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づく 拒 絶<br />
706.02(e) 特 許 法 第 102 条 (d)に 基 づく 拒 絶 [R-2]<br />
706.02(f) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 [R-3]<br />
706.02(f)(1) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するための 審 査 指 針 [R-5]<br />
706.02(f)(2) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 拒 絶 ; 参 照 事 項 は 同 時 係 属 中 の 合 衆 国 特 許 出 願<br />
である [R-3]<br />
706.02(g) 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 拒 絶<br />
706.02(h) 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づく 拒 絶<br />
706.02(i) 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 拒 絶 において 使 用 する 様 式 文 例 [R-3]<br />
706.02(j) 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 の 内 容 [R-6]<br />
706.02(k) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 の 先 行 技 術 を 使 用 する, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく<br />
仮 拒 絶 ( 自 明 性 ) [R-6]<br />
706.02(l) 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)のみ<br />
に 基 づく 先 行 技 術 を 使 用 しているもの [R-6]<br />
706.02(l)(1) 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を 使 用 する, 特 許 法 第 103<br />
条 (a)に 基 づく 拒 絶 ; 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 の 資 格 喪 失 [R-6]<br />
706.02(l)(2) 共 通 する 所 有 権 又 は 共 同 研 究 契 約 を 証 明 すること [R-6]<br />
706.02(l)(3) 特 許 法 第 103 条 (c)に 関 する 審 査 手 続 [R-6]<br />
706.02(m) 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 において 使 用 する 様 式 文 例 [R-5]<br />
706.02(n) 生 物 工 学 的 方 法 の 出 願 ; 特 許 法 第 103 条 (b) [R-1]<br />
706.03 先 行 技 術 に 基 づかない 拒 絶<br />
706.03(a) 特 許 法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 [R-5]<br />
706.03(b) 原 子 力 法 による 禁 止 [R-2]<br />
706.03(c) 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 拒 絶 [R-2]<br />
706.03(d) 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 [R-3]<br />
706.03(k) 重 複 クレーム<br />
706.03(m) 選 択 されていない 発 明<br />
706.03(o) 新 規 事 項 [R-3]<br />
706.03(s) 許 可 なしでする 外 国 出 願<br />
706.03(u) 権 利 の 一 部 放 棄 [R-3]<br />
706.03(v) インターフェアレンス 又 は 公 然 使 用 手 続 の 後<br />
706.03(w) 既 判 事 項<br />
706.03(x) 再 発 行 [R-3]<br />
706.04 前 に 許 可 されたクレームの 拒 絶 [R-1]<br />
706.05 出 願 の 許 可 後 の 拒 絶<br />
706.06 特 許 からコピーされたクレームの 拒 絶 [R-3]<br />
2
706.07 最 終 拒 絶 [R-3]<br />
706.07(a) 最 終 拒 絶 , 第 2 回 目 の 庁 指 令 によってすることが 適 切 である 場 合 [R-6]<br />
706.07(b) 最 終 拒 絶 , 最 初 の 庁 指 令 によってするのが 適 切 な 場 合 [R-6]<br />
706.07(c) 最 終 拒 絶 , 時 期 尚 早<br />
706.07(d) 最 終 拒 絶 ,その 撤 回 , 時 期 尚 早 [R-6]<br />
706.07(e) 最 終 拒 絶 の 撤 回 , 全 般 [R-6]<br />
706.07(f) 最 終 拒 絶 に 対 する 応 答 期 間 [R-6]<br />
706.07(g) 最 終 拒 絶 後 実 務 に 係 る 経 過 措 置 [R-5]<br />
706.07(h) 継 続 審 査 請 求 (RCE) 実 務 [R-6]<br />
707 審 査 官 の 書 状 又 は 指 令 [R-6]<br />
707.01 主 任 審 査 官 は 新 しい 審 査 官 補 に 措 置 を 指 示 する [R-2]<br />
707.02 第 3 回 目 の 庁 指 令 の 対 象 となる 出 願 及 び 5 年 以 上 係 属 続 している 出 願 [R-2]<br />
707.05 参 照 事 項 の 引 用 [R-6]<br />
707.05(a) 引 用 参 照 文 献 の 写 し [R-3]<br />
707.05(b) 出 願 人 による 関 連 技 術 及 び 情 報 の 引 用 [R-2]<br />
707.05(c) 記 載 順 序<br />
707.05(d) 後 の 通 知 において 引 用 された 参 照 文 献 [R-5]<br />
707.05(e) 参 照 文 献 の 引 用 に 使 用 された 情 報 [R-2]<br />
707.05(f) 機 密 解 除 された 印 刷 物 として 有 効 になった 日<br />
707.05(g) 参 照 事 項 の 間 違 った 引 用 [R-3]<br />
707.06 判 決 , 命 令 , 覚 書 及 び 通 知 の 引 用 [R-2]<br />
707.07 庁 指 令 の 完 全 性 及 び 明 確 性<br />
707.07(a) 方 式 的 事 項 に 関 する 完 全 な 通 知 [R-5]<br />
707.07(b) 新 たな 宣 誓 供 述 書 の 請 求<br />
707.07(c) 製 図 者 の 請 求<br />
707.07(d) クレームを 拒 絶 するときに 使 用 されるべき 文 言<br />
707.07(e) 未 解 決 となっている 全 ての 要 求 を 記 載 すること<br />
707.07(f) 否 認 された 全 ての 要 素 に 対 して 応 答 すること [R-3]<br />
707.07(g) 断 片 的 審 査<br />
707.07(h) 補 正 に 関 する 誤 りの 通 告 [R-5]<br />
707.07(i) 各 庁 指 令 の 中 で 各 クレームが 言 及 されるべきである [R-3]<br />
707.07(j) クレームが 許 可 可 能 である 状 態 [R-5]<br />
707.07(k) 段 落 の 番 号 付 け<br />
707.07(l) 実 施 例 に 関 する 論 評<br />
707.08 審 査 官 補 による 見 直 し 及 びイニシャルの 記 入 [R-3]<br />
707.09 主 任 審 査 官 その 他 の 権 限 ある 審 査 官 による 署 名<br />
707.10 採 用 [R-2]<br />
707.11 日 付<br />
707.12 郵 送 [R-2]<br />
707.13 返 送 された 庁 指 令 [R-6]<br />
3
708 審 査 の 順 番 [R-2]<br />
708.01 特 別 事 件 の 一 覧 [R-2]<br />
708.02 特 別 なものとする 申 請 [R-6]<br />
708.02(a) 加 速 審 査 [R-5]<br />
708.03 審 査 官 による 辞 任 申 出 [R-2]<br />
709 処 分 の 停 止 [R-6]<br />
709.01 同 一 の 出 願 人 による 又 は 同 一 の 譲 受 人 により 所 有 される 重 複 する 出 願 [R-3]<br />
710 応 答 期 間<br />
710.01 法 定 期 間 [R-3]<br />
710.01(a) 法 定 期 間 , 計 算 方 法<br />
710.02 短 縮 法 定 期 間 及 び 期 間 制 限 指 令 の 計 算 [R-3]<br />
710.02(b) 短 縮 法 定 期 間 : 使 用 される 状 況 [R-3]<br />
710.02(c) 指 定 期 間 : 適 用 される 状 況 [R-3]<br />
710.02(d) 短 縮 法 定 応 答 期 間 と 指 定 期 限 の 相 違 [R-3]<br />
710.02(e) 期 間 延 長 [R-3]<br />
710.04 2 種 類 の 期 間 の 進 行 [R-3]<br />
710.04(a) 特 許 クレームをコピーすること [R-3]<br />
710.05 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 に 終 了 する 期 間<br />
710.06 応 答 期 間 が 新 たに 設 定 され 又 は 新 たに 開 始 される 状 況 [R-6]<br />
711 特 許 出 願 の 放 棄 [R-3]<br />
711.01 明 示 の 又 は 正 式 な 放 棄 [R-6]<br />
711.02 法 定 期 間 内 における 所 要 手 続 の 不 履 行 [R-3]<br />
711.02(a) 不 十 分 な 応 答<br />
711.02(b) 放 棄 に 係 る 特 別 な 状 況 [R-3]<br />
711.02(c) 手 続 の 終 結<br />
711.03 放 棄 とする 判 断 について 再 検 討 ; 回 復<br />
711.03(a) 応 答 の 不 十 分 性 を 理 由 とする 判 断<br />
711.03(b) 期 間 内 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 判 断<br />
711.03(c) 放 棄 に 関 する 申 請 [R-6]<br />
711.03(d) 審 査 官 判 断 の 破 棄 を 求 める 申 請 に 対 する 審 査 官 の 陳 述 [R-2]<br />
711.04 放 棄 された 出 願 の 公 衆 による 閲 覧 [R-2]<br />
711.04(a) 放 棄 出 願 の 回 収 及 び 回 送 [R-1]<br />
711.04(b) 特 許 された 出 願 ファイル 及 び 放 棄 された 出 願 ファイルの 請 求 [R-5]<br />
711.04(c) 出 願 人 に 放 棄 について 通 知 すること<br />
711.05 出 願 が 許 可 された 後 に 受 領 される 放 棄 書<br />
711.06 要 約 ,アブレビエーチュア, 及 び 防 衛 公 開 [R-2]<br />
711.06(a) 要 約 ,アブレビエーチュア 及 び 防 衛 公 開 の, 参 照 事 項 としての 引 用 及 び 使 用<br />
[R-2]<br />
4
713 面 談<br />
713.01 一 般 的 方 針 , 実 施 方 法 [R-6]<br />
713.02 第 1 回 目 の 庁 指 令 より 前 での 面 談 [R-6]<br />
713.03 審 査 官 に「 打 診 」するための 面 談 は 認 められない<br />
713.04 面 談 の 内 容 は 記 録 されなければならない [R-3]<br />
713.05 面 談 が 禁 止 される 又 は 許 可 される, 特 別 な 状 況 [R-5]<br />
713.06 当 事 者 系 の 疑 義 は 一 方 的 に 協 議 してはならない<br />
713.07 他 の 事 件 の 露 出<br />
713.08 実 演 ,ひな 形 , 模 型 [R-3]<br />
713.09 最 終 的 に 拒 絶 される 出 願<br />
713.10 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 の 提 出 に 先 行 する 面 談<br />
714 補 正 , 出 願 人 の 手 続 [R-6]<br />
714.01 補 正 書 への 署 名<br />
714.01(a) 署 名 されていない 又 は 不 適 切 に 署 名 されている 補 正 書 [R-3]<br />
714.01(c) 記 録 されていない 弁 護 士 又 は 代 理 人 による 署 名<br />
714.01(d) 出 願 人 によって 署 名 されているが, 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 によっては<br />
署 名 されていない 補 正 書<br />
714.01(e) 最 初 の 庁 指 令 より 前 の 補 正 [R-5]<br />
714.02 十 分 に 応 答 するものでなければならない [R-3]<br />
714.03 補 正 は 完 全 には 応 答 していない, 取 られるべき 措 置 [R-3]<br />
714.03(a) 補 充 的 補 正 [R-3]<br />
714.04 補 正 において 提 出 されたクレームであって, 特 許 性 のある 新 規 性 を 指 摘 する 試 みが<br />
されていないもの<br />
714.05 審 査 官 は 即 座 に 査 閲 すべきである [R-3]<br />
714.06 間 違 った 技 術 センターへ 送 られた 補 正<br />
714.07 恒 久 インクが 使 用 されていない 補 正 書 [R-3]<br />
714.10 追 加 されたクレームであって, 既 に 納 付 されているクレームを 超 過 するもの [R-3]<br />
714.11 インターフェアレンス 手 続 中 に 提 出 される 補 正 [R-3]<br />
714.12 最 終 拒 絶 又 は 指 令 後 の 補 正 及 びその 他 の 返 答 [R-3]<br />
714.13 最 終 拒 絶 又 は 処 分 の 後 の 補 正 ,その 手 続 [R-5]<br />
714.14 全 てのクレームが 許 可 された 後 の 補 正 [R-3]<br />
714.15 許 可 通 知 郵 送 後 に 技 術 センターで 受 領 された 補 正 [R-3]<br />
714.16 許 可 通 知 後 の 補 正 , 特 許 規 則 1.312 [R-3]<br />
714.16(a) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 書 き 写 された 特 許 クレーム [R-3]<br />
714.16(b) 特 許 規 則 41.208 に 基 づく 申 立 とともに 提 出 された 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正<br />
[R-3]<br />
714.16(c) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 追 加 補 正<br />
714.16(d) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 取 扱 [R-3]<br />
714.16(e) 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 , 一 部 登 録 [R-3]<br />
714.17 返 答 期 間 が 満 了 した 後 に 提 出 される 補 正 [R-3]<br />
5
714.18 補 正 の 登 録 [R-3]<br />
714.19 補 正 一 覧 , 否 認 される 記 録 [R-5]<br />
714.20 部 分 的 に 登 録 される 補 正 の 一 覧 [R-2]<br />
714.21 不 注 意 に 登 録 された 補 正 , 法 的 効 果 なし [R-2]<br />
714.25 出 願 人 又 は 弁 護 士 の 非 礼 [R-2]<br />
715 宣 誓 による 遡 及 - 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 [R-3]<br />
715.01 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 対 特 許 規 則 1.132 宣 誓 供 述 書<br />
715.01(a) 参 照 事 項 が, 出 願 人 及 び 他 の 者 にとって 共 同 の 特 許 又 は 公 開 された 出 願 である<br />
[R-2]<br />
715.01(b) 参 照 事 項 と 出 願 が 共 通 の 譲 受 人 を 有 する<br />
715.01(c) 参 照 事 項 は, 出 願 人 による 自 己 の 発 明 についての 公 表 である [R-2]<br />
715.01(d) クレームに 対 して 適 用 される 活 動<br />
715.02 クレームした 発 明 をどの 程 度 まで 立 証 しなければならないか, 属 クレームについて<br />
の 一 般 原 則 [R-6]<br />
715.03 属 - 種 , 予 測 性 に 疑 義 を 有 する 場 合 に 関 する 実 務 [R-2]<br />
715.04 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 作 成 することができる 者 ; 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 方 式 要<br />
件 [R-6]<br />
715.05 同 一 発 明 をクレームする 合 衆 国 特 許 又 は 出 願 公 開 [R-5]<br />
715.07 事 実 及 び 文 書 証 拠 [R-3]<br />
715.07(a) 継 続 的 努 力<br />
715.07(b) インターフェアレンス 手 続 での 証 言 を 使 用 するとき<br />
715.07(c) 依 拠 する 行 為 は 合 衆 国 又 は NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 でなされたものでなければなら<br />
ない。<br />
715.07(d) 証 拠 物 件 の 処 理<br />
715.08 主 任 審 査 官 によって 判 断 される [R-6]<br />
715.09 適 時 の 提 出 [R-3]<br />
715.10 先 行 公 然 実 施 若 しくは 販 売 又 はベストモード 開 示 欠 如 の 証 拠 についての 宣 誓 供 述 書<br />
又 は 宣 言 書 の 再 審 理<br />
716 拒 絶 理 由 を 否 認 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 , 特 許 規 則 1.132<br />
716.01 一 般 的 に 適 用 される 基 準 [R-3]<br />
716.01(a) 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 [R-2]<br />
716.01(b) 非 自 明 性 の 関 連 性 要 件 及 び 証 拠<br />
716.01(c) 客 観 的 証 拠 の 証 拠 価 値 [R-2]<br />
716.01(d) 客 観 的 証 拠 の 考 量 [R-6]<br />
716.02 予 測 せざる 結 果 の 主 張<br />
716.02(a) 証 拠 は 予 測 せざる 結 果 を 証 明 しなければならない [R-2]<br />
716.02(b) 出 願 人 の 責 任 [R-2]<br />
716.02(c) 予 測 された 及 び 予 測 せざる 結 果 の 証 拠 の 考 量 [R-2]<br />
716.02(d) クレームされた 発 明 と 範 囲 が 一 致 する 予 測 せざる 結 果 [R-2]<br />
6
716.02(e) 直 近 の 先 行 技 術 との 比 較 [R-2]<br />
716.02(f) 開 示 された 又 は 内 在 する 有 益 性<br />
716.02(g) 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 様 式<br />
716.03 商 業 的 成 功 [R-2]<br />
716.03(a) クレームされた 発 明 と 範 囲 が 一 致 した 商 業 的 成 功 [R-2]<br />
716.03(b) クレームされた 発 明 がもたらす 商 業 的 成 功 [R-2]<br />
716.04 長 らく 待 望 されていた 他 人 が 未 解 決 の 事 項 [R-2]<br />
716.05 専 門 家 がとる 懐 疑 的 立 場<br />
716.06 模 倣 [R-6]<br />
716.07 参 照 事 項 の 実 施 不 能 性<br />
716.08 出 願 人 の 開 示 の 有 用 性 と 実 施 可 能 性<br />
716.09 開 示 の 十 分 さ<br />
716.10 由 来<br />
718 同 一 人 が 所 有 する 特 許 を 先 行 技 術 から 除 外 するための 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 [R-6]<br />
719 ファイル・ラッパー<br />
719.01 ファイル・ラッパー 内 の 書 類 [R-2]<br />
719.01(a) ファイル・ラッパー 中 での 書 類 の 配 置 [R-2]<br />
719.01(b) 印 刷 出 力 した 書 類 [R-2]<br />
719.02 ファイル・ラッパーに 入 れられる 資 料 [R-2]<br />
719.02(b) 発 明 者 の 名 称 又 は 居 所 若 しくは 肩 書 の 変 更 [R-2]<br />
719.03 審 査 中 の 分 類 [R-3]<br />
719.04 クレーム 目 次 [R-3]<br />
719.05 調 査 分 野 [R-6]<br />
719.06 外 国 出 願 日<br />
719.07 関 連 出 願 [R-3]<br />
720 公 然 実 施 手 続 [R-3]<br />
720.01 予 備 的 取 扱 [R-3]<br />
720.02 一 応 の 証 拠 がある 証 明 の 審 査 官 による 決 定 [R-2]<br />
720.03 予 備 的 審 理 [R-2]<br />
720.04 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 証 言 [R-3]<br />
720.05 最 終 決 定 [R-2]<br />
724 トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び 秘 密 保 持 命 令 資 料<br />
724.01 特 許 出 願 書 類 ファイルの 完 全 性<br />
724.02 トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 の 提 出 方 法 [R-6]<br />
724.03 MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 されるトレードシークレット, 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘<br />
密 保 持 命 令 資 料 の 種 類<br />
724.04 MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 の 特 許 商 標 庁 による 処 理 及 び 取 扱 [R-6]<br />
7
724.04(a) 特 許 法 第 122 条 の 適 用 を 受 ける 出 願 に 対 して 提 出 される 資 料 [R-6]<br />
724.04(b) 特 許 規 則 1.11(b)に 基 づいて 公 衆 に 公 開 される 再 発 行 出 願 に 関 して 提 出 される<br />
資 料 [R-6]<br />
724.04(c) 特 許 規 則 1.11(d)に 基 づいて 公 衆 に 公 開 される 再 審 査 ファイルに 関 して 提 出 さ<br />
れる 資 料 [R-6]<br />
724.05 情 報 又 は 出 願 書 類 の 削 除 を 求 める 申 請 [R-6]<br />
724.06 出 願 ファイルの 中 の 情 報 又 は 書 面 にを 削 除 するための 申 請 の 取 扱 [R-6]<br />
8
701 審 査 のための 法 的 権 限<br />
特 許 法 (35U.S.C.- 合 衆 国 法 典 第 35 巻 ) 第 131 条 出 願 審 査<br />
特 許 商 標 庁 長 官 ( 以 下 「 長 官 」と 表 記 する)は, 出 願 及 び 新 規 であると 主 張 されている 発 明 が<br />
審 査 を 受 けるようにしなければならない。 審 査 の 結 果 , 出 願 人 が 本 法 に 基 づいて 特 許 を 受 け<br />
る 権 利 を 有 すると 思 われる 場 合 は, 長 官 は, 特 許 を 付 与 しなければならない。<br />
出 願 人 に 対 する 特 許 付 与 についての 主 な 先 行 条 件 は, 特 許 法 第 101 条 , 第 102 条 及 び 第 103<br />
条 に 記 載 されている。<br />
特 許 法 第 101 条 特 許 を 受 けることができる 発 明<br />
新 規 かつ 有 用 な 方 法 , 機 械 , 製 造 品 若 しくは 組 成 物 , 又 はそれらについての 新 規 かつ 有 用 な<br />
改 良 を 発 明 又 は 発 見 した 者 は, 本 法 の 定 める 条 件 及 び 要 件 に 従 うことを 条 件 として,それに<br />
対 する 特 許 を 取 得 することができる。<br />
様 式 文 例 7.04 は 特 許 法 第 101 条 の 写 しである。MPEP§706.03(a) 参 照 。<br />
特 許 法 第 100 条 定 義<br />
文 脈 によって 別 段 の 指 示 がある 場 合 を 除 き, 本 法 においては,<br />
(a) 「 発 明 」とは, 発 明 又 は 発 見 をいう。<br />
(b) 「 方 法 」とは, 方 法 , 技 術 又 は 手 段 をいい, 既 知 の 方 法 , 機 械 , 製 造 品 , 組 成 物 又 は 材<br />
料 の 新 規 用 途 を 含 む。<br />
(c) 「 合 衆 国 」 及 び「 本 邦 」とは,アメリカ 合 衆 国 並 びにその 領 土 及 び 占 有 地 をいう。<br />
(d) 「 特 許 権 者 」とは, 特 許 が 発 行 された 特 許 権 者 のみでなく, 特 許 権 者 の 正 当 な 承 継 人 を<br />
含 む。<br />
(e) 「 第 三 者 請 求 人 」とは, 特 許 権 者 以 外 の 第 302 条 に 基 づく 査 定 系 再 審 査 又 は 第 311 条 に<br />
基 づく 当 事 者 系 再 審 査 を 請 求 する 者 をいう。<br />
9
702 出 願 要 件 [R-3]<br />
新 規 出 願 が 技 術 センターに 割 り 振 られた 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 の 内 容 を 点 検 し,その 出 願<br />
が 特 許 法 第 111 条 (a)の 要 件 を 満 たしているか 否 かを 決 定 する。 宣 誓 供 述 書 若 しくは 宣 言 書 ,<br />
出 願 手 数 料 又 はクレームに 不 備 がある 等 , 出 願 日 又 は 出 願 の 放 棄 に 影 響 する 事 項 は, 調 査 さ<br />
れる。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.1 及 び§3.3<br />
参 照 のこと。<br />
審 査 官 は, 出 願 が 方 式 事 項 並 びに 開 示 内 容 の 完 全 性 及 び 明 確 性 の 双 方 について MPEP 第 600<br />
章 に 規 定 する 全 ての 要 件 が 満 たされているか 否 かを 確 認 しなければならない。 満 たされてい<br />
ない 要 件 が 1 つでもある 場 合 は, 必 要 な 補 正 を 出 願 人 に 請 求 することができる。ただし, 当<br />
該 補 正 は 新 規 事 項 を 含 んではならない。<br />
702.01 明 らかに 不 備 のある 事 例 [R-2]<br />
出 願 が 第 1 回 目 の 庁 指 令 を 受 ける 段 階 にあり,その 開 示 内 容 に 不 備 があるか 又 は 開 示 が 不 十<br />
分 であるために 実 体 審 査 に 関 する 庁 指 令 を 発 出 することができないと 判 明 した 場 合 は, 次 の<br />
手 続 をとることができる。<br />
(A) 開 示 内 容 , 発 明 及 びクレームの 目 的 , 並 びに 外 見 上 関 連 性 を 有 する 引 用 技 術 から 理 解 で<br />
きる 範 囲 内 で, 発 明 について 合 理 的 な 調 査 をする。 稀 な 例 として, 開 示 内 容 が 極 めて 解 り 難<br />
いために 合 理 的 な 調 査 ができない 場 合 は, 調 査 されなかったことを 庁 指 令 によって 出 願 人 に<br />
明 確 に 通 知 する。<br />
(B) 第 一 次 特 許 審 査 局 (OIPE)が 指 摘 する 不 備 及 び 図 面 の 欠 落 を 庁 指 令 に 添 付 される 書 類 の 文<br />
中 で 指 摘 する(MPEP§707.07(a) 参 照 )。<br />
(C) 明 細 書 を 慣 用 的 な 英 語 及 び 合 衆 国 の 特 許 慣 行 に 沿 うように 修 正 することを 請 求 する。<br />
(D) クレームに 不 備 がある 場 合 に, 特 許 法 第 112 条 にいう 方 法 で 発 明 を 特 徴 付 けていないと<br />
して 当 該 クレームを 拒 絶 する。 通 常 は, 包 括 的 拒 絶 で 十 分 である。<br />
審 査 官 は, 明 細 書 及 びクレームにおける 不 備 の 箇 所 を 指 摘 するようにしなければならない。<br />
出 願 人 は, 完 全 な 審 査 が 受 けられるよう 出 願 を 適 切 な 形 に 修 正 する 責 任 を 負 う。<br />
ある 出 願 で, 明 らかに 不 備 を 有 しているクレームが 複 数 提 出 された 場 合 は, 手 数 料 及 び 審 査<br />
の 目 的 上 ,それらのクレームは 単 一 のクレームとみなされる。<br />
適 切 な 開 示 を 伴 い,かつ, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 の 慣 習 及 び 要 件 に 従 って 出 願 することは, 出 願<br />
人 にとって 明 らかに 有 利 である。 可 能 な 限 りこれに 従 わなければならない。しかし,パリ 条<br />
約 上 の 期 限 その 他 の 理 由 により,これが 可 能 でない 場 合 は, 出 願 人 は, 速 やかに,なるべく<br />
出 願 後 3 月 以 内 に, 明 らかな 不 備 を 訂 正 するために 予 備 的 補 正 書 を 提 出 しなければならない。<br />
当 該 不 備 は, 訂 正 すされなければならず,それによって, 開 示 内 容 を 理 解 し 易 くし,また,<br />
最 初 の 審 査 がされるクレームを 特 に 従 属 性 に 関 して 適 切 な 方 式 に 即 すようにし,かつ, 発 明<br />
をその 他 の 点 でも 明 確 に 定 義 するようにしなければならない。「 新 規 事 項 」は,これらの 補 正<br />
から 除 外 されなければならないが,その 理 由 は, 出 願 日 後 に 提 出 される 予 備 的 補 正 は 原 開 示<br />
の 状 態 を 享 受 することができないからである。MPEP§608.04(b) 参 照 。<br />
審 査 過 程 で, 発 明 を 記 述 するために 用 いられた 特 徴 描 写 の 用 語 又 は 表 現 が,その 発 明 が 関 係<br />
する 技 術 又 はその 発 明 と 非 常 に 近 い 関 連 のある 技 術 と 十 分 に 一 致 していないために 審 査 官 が<br />
特 許 規 則 (37CFR- 連 邦 規 則 法 典 第 37 巻 )1.104 にいう 審 査 をすることができない 旨 判 明 した<br />
場 合 は, 審 査 官 は, 開 示 内 容 から 理 解 できる 範 囲 内 で 当 該 発 明 の 合 理 的 な 調 査 をする。 審 査<br />
10
官 に 許 されている 行 為 は, 最 も 関 連 性 が 高 いと 思 われる 先 行 技 術 を 引 用 すること, 及 び 更 な<br />
る 措 置 をとる 前 に, 明 細 書 の 用 語 , 及 び 当 該 技 術 分 野 で 一 般 に 認 められている 用 語 同 士 の 関<br />
連 付 けを, 出 願 人 に 請 求 することのみである。<br />
適 切 な 調 査 を 不 可 能 にする 用 語 が 用 いられている 場 合 は, 様 式 文 例 7.01 を 使 用 のこと。<br />
7.01 非 慣 習 的 用 語 の 使 用 , 審 査 不 能<br />
この 出 願 を 予 備 審 査 したところ, 本 件 発 明 の 関 連 技 術 分 野 で 一 般 に 認 められている 用 語 と 異<br />
なる 用 語 が 含 まれているために, 先 行 技 術 を 適 切 に 調 査 することができないと 判 明 した。そ<br />
の 例 は,[1]である。<br />
出 願 人 は, 先 行 技 術 との 適 切 な 比 較 ができるようにするために,これらの 事 項 の 解 明 又 は 当<br />
該 技 術 分 野 で 一 般 に 認 められている 用 語 との 相 関 関 係 を 提 供 しなければならない。 出 願 人 は,<br />
開 示 内 容 に 新 規 事 項 (すなわち, 当 初 に 提 出 した 開 示 により 裏 付 けられない 事 項 )を 導 入 しな<br />
いよう 留 意 しなければならない。<br />
本 指 令 に 対 する 応 答 をするための 短 縮 法 定 期 間 は, 本 指 令 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 期 間<br />
の 内 の 何 れか 長 い 方 とする。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 適 切 な 調 査 が 不 可 能 な 場 合 は,この 様 式 文 例 又 は 様 式 文 例 7.02 を 使 用 すること。ただし,<br />
合 理 的 な 調 査 を 要 求 する MPEP§702.01 の 規 定 を 参 照 のこと。<br />
2. 括 弧 1 に, 問 題 となっている 用 語 , 特 性 ,データの 単 位 等 の 該 当 する 表 示 , 及 び 対 応 する<br />
明 細 書 のページ 番 号 を 記 入 すること。<br />
3. 図 面 のみが 不 備 となっている 場 合 の 手 続 については,MPEP§608.02(a) 及 び§608.02(b)<br />
を 参 照 のこと。<br />
出 願 の 内 容 が 理 解 できないものであり, 合 理 的 な 調 査 が 不 可 能 である 場 合 は, 次 の 様 式 文 例<br />
7.02 を 使 用 すること。<br />
7.02 開 示 が 理 解 しがたい<br />
開 示 内 容 が 理 解 しがたいものであることから, 審 査 官 は 先 行 技 術 を 合 理 的 に 調 査 できないの<br />
で, 特 許 規 則 1.71 に 基 づきこの 開 示 に 異 論 を 唱 える。 例 として, 次 の 項 目 は 理 解 不 能 である:<br />
[1]<br />
出 願 人 は, 開 示 内 容 を 明 確 にする 補 正 書 を 提 出 し, 審 査 官 が 当 該 発 明 と 先 行 技 術 を 適 切 に 比<br />
較 することができるようにしなければならない。<br />
出 願 人 は, 開 示 内 容 に 新 規 事 項 (すなわち, 当 初 に 提 出 した 開 示 によって 裏 付 けられない 事 項 )<br />
を 導 入 しないように 留 意 しなければならない。<br />
本 指 令 に 対 する 応 答 のための 短 縮 法 定 期 間 は, 本 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 期 間 の 内<br />
何 れか 長 い 方 とする。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 調 査 が 実 行 できない 場 合 はこの 文 例 を 使 用 すること<br />
2. 括 弧 1 には, 理 解 が 不 能 な 箇 所 のページ 番 号 及 び 特 徴 を 指 示 すること<br />
3. 不 適 切 な 慣 用 的 英 語 については, 様 式 文 例 6.28 及 び 6.30 を 参 照 のこと<br />
4. この 様 式 文 例 に 規 定 する 不 備 による( 必 要 に 応 じた)クレームの 拒 絶 については, 様 式 文 例<br />
7.31.01 から 7.31.04 までを 適 宜 使 用 すること<br />
11
図 面 のみが 不 備 である 場 合 の 手 続 については,MPEP§608.02(a) 及 び(b)を 参 照 のこと。<br />
12
703 「 特 許 に 関 する 一 般 情 報 」 [R-5]<br />
出 願 又 は 自 己 の 出 願 の 提 出 又 は 手 続 を 考 えている 出 願 人 用 の 小 冊 子 「 特 許 に 関 する 一 般 情 報 」<br />
は,その 最 新 版 が 2001 年 に 出 版 されており,the Superintendent of Documents, U.S.<br />
Government Printing Office, Washington, D.C. 20402 から 購 入 することができる。その 小<br />
冊 子 の 現 行 改 訂 版 は 合 衆 国 特 許 商 標 庁 のホームページ(http://www.uspto.gov)で 利 用 するこ<br />
とができる。<br />
13
704 調 査 及 び 情 報 請 求<br />
704.01 調 査<br />
審 査 官 は, 明 細 書 及 びクレームを 読 んだ 後 , 先 行 技 術 の 調 査 をする。 調 査 の 主 題 については<br />
MPEP 第 900 章 で 詳 述 する。 特 に MPEP§904 から§904.03 までを 参 照 のこと。 発 明 は, 調 査 が<br />
開 始 される 前 に 完 全 に 理 解 されなければならない。ただし, 不 備 がある 場 合 や, 処 置 をする<br />
ために 通 常 の 手 順 で 審 査 官 に 回 付 された 時 点 で 完 全 には 理 解 できない 場 合 も, 手 続 の 断 片 化<br />
を 避 けるために 調 査 する。<br />
前 任 の 審 査 官 による 調 査<br />
ある 審 査 官 が, 他 の 審 査 官 によって 1 又 は 複 数 の 指 令 が 発 出 されていた 出 願 を 担 当 すること<br />
になった 場 合 は, 前 任 の 審 査 官 による 調 査 及 び 指 令 を 完 全 に 信 頼 しなければならない。ただ<br />
し, 過 去 の 指 令 や 他 の 先 行 技 術 に 関 する 知 識 に 明 らかな 誤 りがある 場 合 はこの 限 りではない。<br />
一 般 に, 第 2 番 目 の 審 査 官 は, 当 該 出 願 について 新 たに 取 り 組 むこと, 又 は 前 任 の 審 査 官 の<br />
観 点 を 変 更 しようとすること, 又 は 新 たな 事 柄 が 判 明 することを 単 に 期 待 して 新 規 に 調 査 す<br />
ることをしてはならない。MPEP§719.05 参 照 。<br />
704.10 情 報 請 求 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.105 情 報 請 求<br />
(a)(1) 事 項 であって, 特 許 法 第 111 条 若 しくは 第 371 条 に 基 づいてされた 係 属 中 の 若 しくは<br />
放 棄 された 出 願 ( 再 発 行 出 願 を 含 む)に 関 するもの, 特 許 に 関 するもの, 又 は 再 審 査 手 続 に 関<br />
するものを 審 査 又 は 処 理 する 過 程 において, 審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 は,§1.56(c)<br />
に 基 づいて 指 定 されている 個 人 又 は 譲 受 人 が 存 在 している 場 合 はその 譲 受 人 に,その 事 項 を<br />
適 切 に 審 査 又 は 処 理 するために 合 理 的 に 必 要 な 情 報 の 提 出 を 請 求 することができる。 次 のも<br />
のがその 例 に 該 当 する。<br />
(i) 商 業 的 データベース: 何 れかの 発 明 者 が 知 っている, 特 に 関 連 のある 商 業 的 データベー<br />
スであって, 発 明 の 特 定 の 局 面 が 調 査 できるもの<br />
(ii) 調 査 : 先 行 技 術 の 調 査 が 行 われたか 否 か,また 行 われた 場 合 はその 内 容<br />
(iii) 関 連 情 報 : 何 れかの 発 明 者 による 非 特 許 文 献 , 公 開 された 出 願 ( 以 下 ,「 公 開 出 願 」と<br />
表 記 する) 又 は 特 許 ( 合 衆 国 又 は 外 国 )の 写 しであって,クレームされた 発 明 に 関 連 するもの<br />
(iv) 出 願 書 類 の 作 成 に 使 用 された 情 報 : 出 願 書 類 の 作 成 に 使 用 された 非 特 許 文 献 , 公 開 出 願<br />
又 は 特 許 ( 合 衆 国 又 は 外 国 )の 写 し<br />
(v) 発 明 過 程 で 使 用 された 情 報 : 立 案 し, 又 は 発 明 結 果 を 得 るための 解 決 策 を 打 ち 出 す 等 の<br />
目 的 で, 発 明 過 程 で 使 用 された 非 特 許 文 献 , 公 開 出 願 又 は 特 許 ( 合 衆 国 又 は 外 国 )の 写 し<br />
(vi) 改 良 :クレームされた 発 明 が 改 良 である 場 合 において, 改 良 対 象 の 特 定<br />
(vii) 実 施 : 出 願 の 時 点 で 発 明 者 の 何 れかが 知 っていた,クレームされた 発 明 の 実 施 ( 実 施 日<br />
を 問 わない)の 特 定<br />
(viii) 出 願 人 が 知 っている 技 術 情 報 : 出 願 人 が 知 っている, 関 連 技 術 , 開 示 ,クレームされ<br />
ている 主 題 に 関 する 技 術 的 情 報 , 特 許 性 に 関 連 する 又 は 当 該 事 項 に 関 する 審 査 官 の 記 述 した<br />
解 釈 に 関 する 他 の 事 実 的 情 報<br />
(2) 譲 受 人 が§3.71(a)に 基 づいて, 手 続 をとる 自 己 の 権 利 を 主 張 した 場 合 は,(a)(1)(i),<br />
14
(iii) 及 び(vii)の 事 項 は, 当 該 譲 受 人 にも 適 用 される。<br />
(3) 出 願 人 に 知 られている 事 実 的 情 報 の 請 求 は, 適 切 な 方 式 で, 例 えば, 次 のような 形 式 で<br />
提 示 することができる。<br />
(i) 事 実 的 情 報 の 請 求<br />
(ii) 出 願 人 の 事 実 的 知 識 を 求 める 特 定 質 問 の 形 式 による 質 問 書 , 又 は<br />
(iii) 出 願 人 が 同 意 できる 又 は 同 意 できない 事 実 についての 合 意<br />
(4) 本 条 の 規 定 による 情 報 請 求 に 対 する 回 答 であって, 提 出 するよう 請 求 されている 情 報 が,<br />
請 求 されている 当 事 者 に 分 かっていないこと, 又 はその 当 事 者 が 容 易 に 利 用 することができ<br />
るものではないことの 何 れかを 陳 述 しているものは, 完 全 な 回 答 として 受 理 することができ<br />
る。<br />
(b) (a)(1)の 情 報 請 求 は, 庁 指 令 に 記 載 するか, 又 は 別 途 送 付 することができる。<br />
(c) 本 条 に 基 づく 情 報 請 求 に 対 する 応 答 又 は 不 応 答 については,§1.135 及 び§1.136 の 規 定<br />
に 従 う。<br />
審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 は, 特 許 規 則 1.56(c)に 基 づいて 特 定 される 個 人 に 対 し,<br />
又 は 譲 受 人 がいる 場 合 はその 譲 受 人 に 対 し, 特 許 法 第 111 条 に 基 づいて 提 出 された 係 属 中 の<br />
若 しくは 放 棄 された 出 願 に 関 する, 特 許 法 第 371 条 に 基 づいて 国 内 段 階 に 移 行 した 係 属 中 の<br />
若 しくは 放 棄 された 出 願 に 関 する, 特 許 に 関 する, 又 は 再 審 査 手 続 に 関 する 事 項 を 適 切 に 審<br />
査 し 処 理 するために, 合 理 的 に 必 要 となることがある 情 報 の 提 出 を 請 求 することができる。<br />
特 許 規 則 1.105 の 範 囲 は, 何 れの 譲 受 人 にも 及 ぶが,その 理 由 は, 要 求 される 情 報 が 発 明 者<br />
に 不 明 である 場 合 でも, 譲 受 人 の 一 部 には 分 かっていることがあり 得 るからである。<br />
当 該 請 求 をする 特 許 商 標 庁 の 権 限 は, 特 許 法 第 131 条 及 び 第 132 条 による, 審 査 に 関 する 法<br />
定 要 件 から 生 じる。 審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 は, 技 術 センター 長 又 は 当 該 審 査 官 若<br />
しくは 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 の 報 告 先 となっている 他 の 管 理 機 関 の 長 が 定 める 方 針 及 び 慣 行<br />
に 従 って 事 項 を 審 査 し 処 理 する 上 で 合 理 的 に 必 要 な 情 報 の 提 出 を 請 求 することができる。 次<br />
の 事 件 参 照 。Star Fruits S.N.C. v. United States, 393 F.3d 1277, 1283, 73 USPQ2d 1409,<br />
1414 (Fed. Cir. 2005)(「Star Fruits の 主 張 は,この 事 件 における 真 の 問 題 ,すなわち,<br />
出 願 人 が 適 用 法 規 について 異 なる 見 解 を 有 しているときに, 特 許 商 標 庁 は, 審 査 官 が 特 許 性<br />
に 関 係 があると 考 えている 情 報 の 開 示 を 強 要 するために§1.105 を 使 用 することができるか<br />
否 かということを 把 握 するに 至 っていない。 我 々は,この 問 題 に 対 して 肯 定 的 に 回 答 する。」)<br />
704.11 請 求 することができる 情 報 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づいて 請 求 することができる 情 報 は, 特 許 法 第 111 条 に 基 づいて 提 出 さ<br />
れ, 係 属 している 若 しくは 放 棄 された 出 願 ( 再 発 行 出 願 を 含 む)に 関 する, 特 許 法 第 371 条 に<br />
基 づいて 国 内 段 階 に 移 行 し, 係 属 している 若 しくは 放 棄 された 出 願 に 関 する, 特 許 に 関 する,<br />
又 は 再 審 査 手 続 に 関 する 事 項 を 適 切 に 審 査 し 処 理 するために 合 理 的 に 必 要 な 情 報 である。<br />
出 願 の 審 査 又 は 事 案 の 処 理 に 寄 与 する, 請 求 される 情 報 に 関 しては 合 理 的 な 理 由 がなければ<br />
ならない。<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 の 請 求 は, 出 願 人 に 多 大 な 負 担 を 掛 けるが,これは 請 求 する 理<br />
由 及 び 期 待 する 回 答 の 範 囲 を 明 確 に 絞 ることで 軽 減 されるべきである。 従 って,この 請 求 範<br />
囲 は, 厳 密 に 限 定 されなければならず,また, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 は, 審 査 官 が,<br />
情 報 を 請 求 する 合 理 的 な 理 由 を 有 する 場 合 にのみ 行 うことができる。<br />
15
「 事 実 的 」 及 び「 事 実 」という 用 語 が 特 許 規 則 1.105 に 含 まれているのは, 求 められている<br />
ものは, 出 願 人 に 知 られている, 又 は 出 願 人 が 合 理 的 調 査 をした 後 , 容 易 に 入 手 できる 事 実<br />
及 び 事 実 的 情 報 であり,また, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 は, 出 願 人 が 持 っているかもし<br />
れない, 又 は 形 成 することが 必 要 となるかもしれない 意 見 を 請 求 することではないことを,<br />
明 らかにするためである。 請 求 される 情 報 が 主 題 出 願 及 びその 詳 細 に 関 連 している 場 合 は,<br />
出 願 人 はその 事 情 の 下 で, 請 求 されている 事 実 的 情 報 を 発 見 するための 合 理 的 調 査 をするも<br />
のと 期 待 されている( 特 許 規 則 10.18(b)(2))。しかしながら, 出 願 人 は, 情 報 請 求 に 対 する<br />
応 答 において, 実 験 等 により, 事 実 を 引 き 出 す 又 は 独 自 に 発 見 する 必 要 はない。 特 許 規 則<br />
1.105 の 目 的 は, 特 許 の 質 を 改 善 し, 一 層 良 い 決 定 をするためのものであり, 出 願 人 を 情 報<br />
請 求 に 対 する 応 答 において, 率 直 及 び 誠 実 の 義 務 を 満 たすことに 関 する 危 機 に 陥 れるためで<br />
はない。<br />
先 行 技 術 を 発 見 するために 合 理 的 に 必 要 な 情 報<br />
情 報 請 求 に 対 して 特 許 規 則 1.105 に 記 載 されている 基 準 は, 出 願 に 関 する 事 項 を 審 査 又 は 処<br />
理 するためにその 情 報 が 合 理 的 に 必 要 であるということである。 請 求 される 情 報 は 典 型 的 に<br />
は, 先 行 技 術 を 発 見 するために, 又 は 技 術 調 査 結 果 若 しくは 出 願 ファイルの 分 析 から 生 じた<br />
問 題 を 解 決 するために 必 要 な 情 報 である。 先 行 技 術 を 発 見 するために 必 要 な 情 報 を 請 求 する<br />
ことは, 審 査 官 が 関 連 する 先 行 技 術 を 調 査 することの 代 用 ではない。 審 査 官 は,MPEP§704.01<br />
及 び§904 から§904.03 までに 従 って 先 行 技 術 の 調 査 をしなければならない。<br />
合 理 的 必 要 性 の 基 準 は, 例 えば, 次 の 場 合 に 一 般 に 満 たされる。<br />
(A) 審 査 官 の 調 査 及 び 予 備 的 分 析 が, 特 許 及 び 非 特 許 文 献 の 典 型 的 情 報 源 のクラスやキーワ<br />
ードを 用 いてクレームされた 主 題 を 適 切 に 調 査 できないことを 論 証 していること, 又 は<br />
(B) 出 願 ファイル, 若 しくは 審 査 官 の 調 査 によって 発 見 された 関 連 先 行 技 術 の 欠 如 の 何 れか<br />
が, 出 願 人 に 対 して, 特 許 性 の 判 定 に 関 連 する 情 報 を 有 しているか 否 か 尋 ねることを 正 当 化<br />
すること<br />
第 1 の 例 は 一 般 に, 全 体 としての 発 明 が 技 術 の 新 分 野 に 属 しており,その 分 野 が 特 許 分 類 を<br />
有 さない, 又 はクレームされている 主 題 の 性 質 から 実 質 的 に 分 岐 する, 極 めて 限 られた 実 例<br />
を 伴 うクラスを 有 している 場 合 に 生 じる。この 場 合 は, 当 該 技 術 の 希 少 性 から 明 らかなよう<br />
に, 当 該 技 術 に 最 も 精 通 しているのは 出 願 人 であると 思 われ,かつ, 出 願 人 の 有 する 専 門 知<br />
識 が 必 要 であるあることから, 調 査 分 野 に 関 する 出 願 人 の 情 報 を 請 求 することが 正 当 化 され<br />
る。<br />
第 2 の 例 は 一 般 に, 出 願 ファイル, 又 は 他 の 関 連 出 願 又 は 出 願 人 が 著 作 した 出 版 物 が, 出 願<br />
人 が, 当 該 発 明 及 びその 状 況 をより 完 全 に 理 解 するために 必 要 な 情 報 を 利 用 できるであろう<br />
ことを 示 唆 している 場 合 に 生 じる。<br />
この 場 合 は, 記 録 は, 当 該 情 報 の 詳 細 が 特 許 性 の 問 題 に 関 連 している 可 能 性 があること, 及<br />
びその 結 果 として 既 に 出 願 人 から 提 出 されている 情 報 に 付 加 される 情 報 を 求 める 必 要 を 示 唆<br />
している。<br />
704.11(a) 合 理 的 に 請 求 される 情 報 の 具 体 例 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.105(a)(1)(i)から(viii)までが, 合 理 的 に 請 求 することができる 具 体 例 を 記 載 し<br />
ている。 出 願 の 審 査 に 合 理 的 に 請 求 することができる 他 の 情 報 の 例 は, 網 羅 的 であることを<br />
16
意 味 しないが, 次 のものを 含 む。<br />
(A) 特 に 関 連 性 を 有 する, 索 引 の 付 された 雑 誌 又 は 論 文 の 名 称 及 び 引 用<br />
(B) クレームされた 主 題 が 体 現 された 製 品 又 はサービスの 取 引 名 称<br />
(C) クレームされた 主 題 が 体 現 された 製 品 又 はサービスを 対 象 として 作 成 された 広 告 及 び 販<br />
売 促 進 用 資 料 の 引 用 , 第 1 回 目 発 行 日 及 び 写 し<br />
(D) クレームされた 主 題 が 体 現 された 製 品 又 はサービスについて 記 述 した 雑 誌 記 事 の 引 用 及<br />
び 写 し<br />
(E) クレームされた 主 題 が 体 現 された 製 品 又 はサービスと 競 合 する 製 品 又 はサービスの 取 引<br />
名 称 名 及 び 供 給 者<br />
(F) クレームされた 主 題 が 体 現 された 製 品 又 はサービスと 競 合 する 製 品 又 はサービスに 関 し<br />
て 何 れかの 発 明 者 又 は 譲 受 人 によって 作 成 された 説 明 文 又 は 分 析 書<br />
(G) 係 属 中 の 又 は 放 棄 された 出 願 であって, 少 なくとも 発 明 者 の 1 によって 行 われた, 又 は<br />
現 行 出 願 と 同 一 の 譲 受 人 に 譲 渡 されたものであって, 現 行 の 出 願 においては 他 の 形 では 特 定<br />
されていない, 類 似 の 主 題 を 開 示 しているものの 特 定<br />
(H) 特 許 規 則 1.291 に 基 づく 抗 議 において 提 起 された 事 項 に 対 する 回 答<br />
(I) 発 明 者 による 刊 行 物 等 の 刊 行 物 にある 専 門 的 事 項 についての 説 明<br />
(J) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づいてされた, 書 式 を 変 えた, 継 続 する 出 願 においてされている<br />
変 更 の 特 定<br />
(K) 介 在 する 参 照 事 項 があって 追 加 された 主 題 を 示 している 一 部 継 続 出 願 に 関 する 書 き 込 み<br />
(L) 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 から 争 点 に 対 して 出 された 新 たな 判 決 についての 論 評<br />
(M) 印 刷 刊 行 物 先 行 技 術 とみなすことができる 文 書 であって, 出 願 人 が 言 及 した, 日 付 のな<br />
い 文 書 の 発 行 日 ( 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b))<br />
(N) 記 録 されている 情 報 であって, 出 願 人 がその 発 明 を 他 人 から 得 ているか 否 かという, 特<br />
許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 問 題 を 生 じさせたものについての 論 評<br />
(O) 出 願 人 の 発 明 , 出 願 人 の 開 示 又 はクレームされている 主 題 に 関 連 する 技 術<br />
(P) 特 許 性 に 関 連 する 他 の 事 実 的 情 報<br />
(Q) それらの 項 目 に 関 する 審 査 官 の 陳 述 された 分 析 の 正 確 性<br />
(R) 相 互 関 係 の 解 明 , 及 び 明 細 書 に 記 載 されているどの 構 造 , 材 料 又 は 行 為 が,ミーンズ 又<br />
はステップ・プラス・ファンクション・クレーム 制 限 において 詳 述 されている 機 能 を 実 行 す<br />
る 能 力 を 有 するかということについての 確 認 。 審 査 官 にとって, 明 細 書 及 び 図 面 の 如 何 なる<br />
場 所 に, 機 能 を 達 成 する 手 段 を 詳 述 する, 特 定 のクレーム 制 限 を 裏 付 けるものがあるか 明 ら<br />
かでなく, 当 該 裏 付 けを 求 める 審 査 官 の 照 会 が, 出 願 人 による,それに 係 る 知 識 についての<br />
表 明 された 欠 如 によって 迎 えられる 場 合 は, 審 査 官 は 当 然 に, 当 該 裏 付 けはないものと 判 断<br />
し, 例 えば, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 ( 記 述 説 明 ) 及 び 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 適 切<br />
な 拒 絶 をすることができる。<br />
(S) 質 問 又 は 合 意 であって, 次 の 事 項 に 関 するもの<br />
(1) 全 てのクレームに 共 有 されている 技 術 的 特 徴 , 又 はクレームの 一 定 のグループは 共 通 の<br />
技 術 的 特 徴 を 有 さない 旨 の 認 容<br />
(2) ミーンズ 又 はステップ・プラス・ファンクション・クレームに 関 し, 開 示 の 中 に 見 出 さ<br />
れる 裏 付 け( 特 許 法 第 112 条 第 6 段 落 )<br />
(3) 正 確 に 言 って, 開 示 の 如 何 なる 部 分 が 特 定 のクレーム 要 素 に 対 する 記 述 説 明 及 び 実 施 化<br />
17
の 裏 付 けを 提 供 しているかということ<br />
(4) クレーム 制 限 又 はクレームに 使 用 されている 用 語 の 意 味 , 例 えば, 先 行 技 術 におけるど<br />
の 教 示 が 特 定 の 制 限 又 はクレームにおける 用 語 の 対 象 となっているか, 及 びどの 辞 書 の 定 義<br />
が 特 定 のクレーム 用 語 を, 特 に,それらの 用 語 が 明 細 書 においてそれ 自 体 として 使 用 されて<br />
いない 場 合 に, 定 義 するかということ<br />
(5) 各 クレームのどの 部 分 が, 明 細 書 において 容 認 されている 先 行 技 術 に 一 致 しているかと<br />
いうこと<br />
(6) クレーム・バイ・クレーム・ベースでクレームされている 主 題 によって 提 供 される 特 定<br />
の 有 用 性<br />
(7) 従 属 クレームの 要 素 が,それを 信 じるための 合 理 的 基 礎 を 有 する 審 査 官 を 基 にする 先 行<br />
技 術 において, 知 られているか 否 かということ<br />
(8) 補 正 されたクレームに 関 する, 追 加 される 制 限 の 裏 付 け<br />
(9) 公 的 使 用 又 は 販 売 状 況 に 関 する 事 実<br />
704.11(b) 情 報 請 求 をすることができる 時 期 [R-2]<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 は 任 意 である。 請 求 は,その 情 報 が 必 要 と 認 識 され 時 点 で<br />
随 時 することができ,また, 当 該 必 要 性 が 認 識 された 後 は,できる 限 り 早 い 機 会 にすること<br />
が 望 ましい。 情 報 を 請 求 するのに 最 適 な 時 期 は, 実 体 審 査 に 関 する 第 1 回 目 の 庁 指 令 発 出 と<br />
同 時 又 はそれより 前 であるが,その 理 由 は, 審 査 官 が 審 査 し,かつ, 応 答 を 利 用 する 最 大 の<br />
機 会 を 持 つからである。 通 常 , 情 報 請 求 は 最 終 拒 絶 と 同 時 , 又 はその 後 にしてはならない。<br />
I. 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 前<br />
主 題 が, 特 許 間 でのクラス 及 びキーワードによって, 又 は 特 許 商 標 庁 が 僅 かな 先 行 技 術 しか<br />
有 さない 新 興 技 術 分 野 において, 適 切 に 調 査 されえないことを, 審 査 官 の 調 査 及 び 予 備 的 分<br />
析 が 明 らかにした 場 合 は, 例 えば, 限 定 要 求 に 関 する 等 の, 実 体 に 関 する 第 1 回 目 の 指 令 の<br />
前 に, 情 報 を 請 求 することが 適 切 であるかもしれない。<br />
実 体 に 関 する 第 1 回 目 の 庁 指 令 前 に 情 報 を 別 途 請 求 することの 適 切 性 に 関 して 考 慮 されるべ<br />
き 要 素 は, 次 の 事 項 を 含 む。<br />
(A) クレームされた 主 題 が, 十 分 に 展 開 された 先 行 技 術 資 源 蓄 積 を 有 さない, 新 たに 確 立 さ<br />
れた 技 術 分 野 にあるか 否 か<br />
(B) 出 願 人 は 情 報 開 示 陳 述 書 を 提 出 したか 否 か<br />
(C) 明 細 書 の 背 景 説 明 は, 開 示 された 主 題 の 背 景 を 適 切 に 説 明 しているか 否 か<br />
(D) 発 明 者 , 又 は 譲 受 人 の 従 業 者 によって 作 成 された 関 連 文 書 であって, 提 出 されていない<br />
ものが, 調 査 の 間 に 発 見 されたか 否 か, 又 は 出 願 ファイルにおいて 説 明 されているか 否 か<br />
(E) 非 特 許 文 献 が 開 示 において 言 及 されているが,その 写 しは 供 給 されていないということ<br />
があるか 否 か<br />
(F) 発 明 に 関 する 明 細 書 の 背 景 が, 情 報 を 公 知 又 は 在 来 的 なものとして 記 述 しているか 否 か。<br />
それに 該 当 する 場 合 は,その 情 報 は, 先 行 技 術 の 容 認 として 考 えることができるが, 当 該 情<br />
報 は 審 査 官 にとって, 熟 知 されていないものであり, 出 願 ファイルの 中 に, 又 は 審 査 官 の 調<br />
査 からは 発 見 することができず,また,その 情 報 の 更 なる 詳 細 は 特 許 性 の 問 題 に 関 連 を 有 す<br />
ることになる。<br />
18
II. 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 と 同 時 に<br />
情 報 請 求 は, 少 なくとも 1 の 拒 絶 を 含 む, 最 初 の 庁 指 令 と 組 み 合 わせることができるが,そ<br />
れは, 例 えば, 出 願 ファイル 又 は 審 査 官 の 調 査 によって 発 見 された 関 連 先 行 技 術 の 欠 如 の 何<br />
れかが, 出 願 人 に 対 し, 出 願 人 が 特 許 性 の 判 定 に 関 連 する 情 報 を 有 しているか 否 か 照 会 する<br />
ことを 正 当 化 する 場 合 である。<br />
関 連 先 行 技 術 の 欠 如 を 理 由 とする 情 報 請 求 は, 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 , 又 は 査 定 系 クウ<br />
ェイル 指 令 と 同 時 にすることは 適 切 ではない。<br />
III. 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 後<br />
実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 後 にされる 情 報 請 求 は, 出 願 ファイルが, 出 願 人 が 特 許 性 の 判<br />
定 に 関 連 する 情 報 を 有 しているか 否 かを 同 人 に 尋 ねることを 正 当 化 するときは, 適 切 である<br />
とすることができる。 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 後 に, 関 連 する 先 行 技 術 の 欠 如 を 理 由 と<br />
して 情 報 請 求 することが 適 切 であるのは 稀 である。<br />
更 なる 措 置 が 審 査 官 によってとられる 予 定 がない 場 合 は, 情 報 請 求 は 適 切 でない。 情 報 請 求<br />
に 関 する 合 理 的 必 要 性 の 基 準 は, 審 査 官 による 更 なる 措 置 を 含 意 する。これは, 審 査 のため<br />
に 必 要 な 情 報 請 求 がされる 措 置 は, 一 般 に 非 最 終 的 措 置 でなければならないことを 意 味 する<br />
が,その 理 由 は, 出 願 人 の 回 答 は, 検 討 され,かつ, 適 切 な 場 合 には, 適 用 されなければな<br />
らないことにある。<br />
限 定 された 状 況 下 では, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 は, 発 行 される, 又 は 放 棄 される 出 願<br />
に 関 してすることができる。そのような 請 求 は, 通 常 , 発 行 される 特 許 又 は 放 棄 される 出 願<br />
に 関 する 進 行 中 の 何 らかの 手 続 の 間 に 限 り 行 われる。 審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 が,<br />
放 棄 される 出 願 に 関 してその 様 な 請 求 をすることができる 場 合 の 手 続 の 具 体 例 は, 放 棄 され<br />
た 出 願 を 回 復 させるための 手 続 を 含 む。 審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 職 員 が, 特 許 に 関 して<br />
その 様 な 請 求 をする 場 合 の 手 続 の 具 体 例 は, 発 明 者 名 を 変 更 する 手 続 及 び 最 審 査 手 続 を 含 む。<br />
704.12 情 報 の 請 求 に 対 する 応 答<br />
情 報 請 求 に 対 する 応 答 は, 完 全 なものでなければならず,また, 延 長 期 間 があるときは,そ<br />
れを 含 む 設 定 された 期 間 内 に 提 出 されなければならない。 設 定 された 期 間 内 における 応 答 の<br />
不 履 行 は,その 出 願 の 放 棄 をもたらす。 情 報 請 求 に 対 する 応 答 の 全 ては, 完 全 性 についての<br />
点 検 がされなければならない。 不 完 全 な 応 答 は, 延 長 期 間 がある 場 合 はそれを 含 む 原 初 の 期<br />
間 内 に, 完 全 にすることができる。 補 充 的 応 答 であって, 延 長 期 間 がある 場 合 はそれを 含 ん<br />
でいる 応 答 期 間 の 満 了 後 に 提 出 されるものは, 情 報 の 提 出 に 関 する 他 の 全 ての 規 則 を 遵 守 し<br />
なければならない。<br />
704.12(a) 情 報 請 求 の 開 示 義 務 に 対 する 関 係 [R-2]<br />
特 許 規 則 1.56 に 基 づく 率 直 及 び 誠 実 の 義 務 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 に 対 する 出<br />
願 人 の 応 答 にも 適 用 され,その 義 務 は, 出 願 人 が 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 に 対 し,<br />
合 理 的 かつ 容 易 に 利 用 することができる 情 報 を 添 えて 応 答 することを 要 求 する。<br />
特 許 規 則 1.56 は, 特 許 規 則 1.56(c)において 指 定 されている 当 事 者 に 対 し,クレームする 主<br />
題 の 特 許 性 にとって 重 要 な 情 報 を 特 許 商 標 庁 に 開 示 することを 要 求 する。この 閾 値 は, 出 願<br />
審 査 にとっての 合 理 的 必 要 である, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 に 対 するものより 実 質<br />
19
的 に 高 い。 例 えば, 次 の 事 件 参 照 。Star Fruits S.N.C. v. United States, 280 F. Supp.2d<br />
512, 515-16 (E.D. Va 2003)(「 特 許 出 願 人 が 特 許 規 則 1.56 の 規 定 によって, 開 示 義 務 を 負<br />
っているところを 超 え, 審 査 官 は「その 問 題 を 適 切 に 審 査 又 は 処 理 するために 合 理 的 に 必 要<br />
な 情 報 」の 提 出 を 要 求 することができる。」)<br />
特 許 規 則 1.56 に 基 づく 特 許 性 にとって 重 要 な 情 報 を 自 主 的 に 開 示 すべき 出 願 人 の 義 務 とは<br />
対 照 的 に, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 に 係 る 事 項 の 審 査 又 は 処 理 にとって 合 理 的 に 必 要 な 情 報 の 提<br />
出 を 要 求 する 権 限 を 有 している。その 様 な 情 報 を, 出 願 人 は 特 許 性 にとって 重 要 であるとは<br />
考 えることができないので, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.56 に 基 づいては,その 情 報 の 提 供 を 要 求 さ<br />
れないことになる。ただし,その 情 報 は, 技 術 水 準 ,その 発 明 が 実 施 されている 状 況 , 関 連<br />
技 術 が 目 指 している 方 向 ,クレームされた 主 題 並 びに 出 願 人 及 びその 譲 受 人 が 取 り 組 んでい<br />
るその 他 の 技 術 との 類 似 性 を 決 定 するために, 又 はそれ 以 外 に 出 願 に 関 する 事 項 の 審 査 及 び<br />
処 理 を 進 めるために, 合 理 的 に 必 要 とされる。<br />
特 許 規 則 1.56 の 場 合 と 同 様 に, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.105 に 基 づいて, 既 に 知 っている 情 報 を<br />
提 出 するよう 要 求 されるが, 知 っていない 情 報 について 調 査 すべき 旨 の 要 求 は 存 在 しない。<br />
特 許 規 則 1.56 の 場 合 と 異 なり, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.105 によって, 情 報 であって,それ 自 体<br />
は 特 許 性 にとって 重 要 でないかもしれないが, 特 許 性 についての 判 定 を 決 定 する 基 となる 完<br />
全 な 記 録 を 取 得 するために 必 要 なものを, 提 出 するよう 要 求 される。<br />
704.12(b) 完 全 な 応 答 を 構 成 するもの [R-3]<br />
特 許 規 則 1.105 による 要 求 に 対 する 完 全 な 応 答 とは, 列 記 された 各 情 報 要 求 に 対 する 応 答 で<br />
あって, 要 求 されている 情 報 を 与 えるもの, 又 は 提 出 することを 要 求 されている 情 報 が 当 事<br />
者 又 は 請 求 をされた 者 には 知 られていない 及 び/ 又 は 容 易 に 入 手 することができない 旨 の 陳<br />
述 を 提 供 するものの 何 れかである。 要 求 されている 情 報 は 実 際 に 容 易 に 入 手 できないもので<br />
あることを 示 すべき 旨 の 出 願 人 に 対 する 要 求 はないが, 出 願 人 は 情 報 を 請 求 されたときは,<br />
その 情 報 を 取 得 するために,かつ, 合 理 的 調 査 をするために 誠 実 な 試 みをすることを 要 求 さ<br />
れる。<br />
出 願 人 は, 要 求 された 情 報 が 知 られていないということと, 又 は 容 易 に 入 手 することができ<br />
ないということとを 区 別 する 必 要 はない。 従 って, 合 理 的 調 査 をした 後 , 情 報 が 依 然 として<br />
知 られていない 場 合 は, 出 願 人 は,その 情 報 は 出 願 人 に 知 られていない, 又 はその 情 報 は 出<br />
願 人 にとっては 容 易 に 入 手 できないという 何 れか 一 方 の 断 定 的 な 意 見 を 述 べることを 必 要 と<br />
される 代 わりに, 単 に, 請 求 された 情 報 は 知 られていないか 又 は 容 易 には 入 手 することがで<br />
きないかの 何 れかである 旨 の 応 答 をすることができる。<br />
提 出 することを 要 求 されている 情 報 が, 当 事 者 又 は 請 求 を 受 けている 者 にとって, 知 られて<br />
いない, 及 び/ 又 は 容 易 に 入 手 することができないことを 述 べる 応 答 は, 一 般 に 十 分 である<br />
が,ただし, 例 えば, 出 願 人 が 要 求 を 理 解 していないことが 明 らかであるとき, 又 は 応 答 が<br />
曖 昧 であって, 更 に 明 確 な 応 答 が 可 能 な 場 合 は,この 限 りでない。<br />
要 求 と 応 答 を 巡 る 事 情 次 第 であるが, 追 跡 要 求 を,それが 合 理 的 であると 同 時 に 正 当 化 され<br />
る 場 合 は,することができる。<br />
704.12(c) 不 完 全 な 応 答 の 取 扱 [R-2]<br />
係 属 中 の 出 願 又 は 再 審 査 手 続 に 関 する, 特 許 規 則 1.105 請 求 に 対 する 不 完 全 な 応 答 は, 非 最<br />
20
終 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していない 補 正 と 同 様 の 方 法 で 取 り 扱 われる。 特 許 規 則<br />
1.135(c) 及 び MPEP§714.03 参 照 。 応 答 が 誠 実 な 応 答 である 場 合 は, 次 の 様 式 文 例 7.95 を 使<br />
用 することができる。 特 許 規 則 1.105 請 求 は, 実 体 に 関 する 指 令 が 存 在 していない 場 合 であ<br />
っても, 庁 指 令 であることに 留 意 すること。<br />
7.95 誠 実 , 非 応 答 的 補 正<br />
[1]に 提 出 された 応 答 は, 先 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していないが,その 理 由 は, 次 の<br />
脱 漏 又 は 問 題 :[2]が 存 在 していることにある。 特 許 規 則 1.111 を 参 照 のこと。 上 記 の 応 答 は<br />
誠 実 なものであると 思 われるので, 出 願 人 には,この 通 知 書 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 期<br />
間 の 内 の 何 れか 長 い 方 を, 放 棄 を 回 避 するために 脱 漏 又 は 更 正 を 提 出 するための 期 間 として<br />
与 えられる。この 期 間 については, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 を 受 けることができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 手 続 は, 完 全 な 応 答 の 必 要 部 分 の 一 部 について 故 意 の 脱 漏 があった 場 合 , 又 は 出 願 が 最<br />
終 庁 指 令 の 対 象 である 場 合 は, 適 用 されない。このような 事 情 においては, 応 答 期 間 が 満 了<br />
した 場 合 , 審 査 官 は, 期 間 延 長 を 許 可 する 権 限 を 有 さない。 様 式 文 例 7.91 参 照 のこと。<br />
704.13 応 答 期 間 [R-2]<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 に 対 する 応 答 又 はその 不 履 行 には, 特 許 規 則 1.135 及 び<br />
1.136 が 適 用 される。MPEP§710 以 下 参 照 のこと。<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づいてされる 情 報 請 求 であって, 実 体 に 関 する 庁 指 令 を 伴 わないものは,<br />
応 答 のために 2 月 の 短 縮 された 法 定 期 間 を 設 定 しなければならない。 出 願 人 は, 特 許 規 則<br />
1.136(a)に 従 って,この 応 答 期 間 を 最 大 6 月 まで 延 長 することができる。<br />
請 求 であって, 実 体 に 関 する 庁 指 令 を 伴 って, 及 び 独 立 した 庁 指 令 としてではなく 送 付 され<br />
るものには, 実 体 に 関 する 庁 指 令 に 対 する 場 合 と 同 一 の 応 答 期 間 が 与 えられる。<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 は, 特 許 存 続 期 間 調 整 の 目 的 上 は, 特 許 法 第 132 条 に 基 づ<br />
く 庁 指 令 である。 特 許 存 続 期 間 の 調 整 に 関 する 情 報 については,MPEP§2730 参 照 。<br />
704.14 情 報 請 求 の 実 施<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 は, 綿 密 に 表 示 がされ, 範 囲 が 限 定 されなければならない。<br />
それは 出 願 人 及 び 特 許 商 標 庁 の 双 方 にとって 大 きい 負 担 であり,その 理 由 は, 出 願 人 は 請 求<br />
される 情 報 を 収 集 し 提 出 しなければならず,また, 審 査 官 は 提 出 された 全 ての 情 報 を 検 討 し<br />
なければならないということにある。 情 報 請 求 は, 情 報 から 得 られる 利 益 が 情 報 を 入 手 する<br />
上 での 負 担 よりも 大 きい 場 合 にのみ 正 当 化 される。<br />
704.14(a) 情 報 請 求 の 形 式 [R-5]<br />
情 報 請 求 書 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 がされること, 請 求 の 根 拠 , 及 び 如 何 なる 情 報<br />
が 請 求 されているかということを 明 示 しなければならない。 請 求 は, 関 連 する 特 定 の 技 術 分<br />
野 並 びに,その 技 術 分 野 にある,クレームされている 特 定 の 主 題 を 指 定 しなければならない<br />
が,その 目 的 は, 出 願 人 に 懸 かる 過 度 の 負 担 を 回 避 すること, 及 びその 情 報 にとっての 必 要<br />
とは 関 係 のない 多 量 の 情 報 の 招 請 を 回 避 することにある。 請 求 書 はまた, 請 求 されている 情<br />
報 が 取 るべき 形 式 を 明 示 しなければならない。すなわち, 請 求 が 求 めているのは, 個 々の 技<br />
21
術 参 照 事 項 に 係 る 引 用 文 及 び 写 し, 技 術 に 関 する 全 体 的 収 集 物 の 特 定 , 質 問 に 対 する 回 答 ,<br />
又 はそれ 以 外 の 指 定 された 形 式 であるかということである。<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 書 は, 一 般 に 独 立 した 文 書 として 作 成 し, 実 体 に 関 する 庁<br />
指 令 に 添 付 すること, 又 は 独 立 型 の 指 令 として 郵 送 することができる。この 規 則 は, 請 求 を<br />
庁 指 令 に 含 めることを 許 容 するが, 独 立 した 文 書 を 作 成 することが 望 ましく,その 理 由 は,<br />
請 求 が 直 ちに 受 領 者 の 注 意 を 引 くこと, 及 びそれが, 出 願 人 によって, 最 良 の 回 答 をするこ<br />
とができる 当 事 者 に 一 層 容 易 に 回 付 されることにある。<br />
請 求 書 は,その 請 求 がされた 理 由 及 びその 情 報 が 審 査 にとってどのように 必 要 であるかを 記<br />
述 しなければならない。<br />
質 問 書 は, 出 願 人 の 事 実 的 知 識 を 求 める 特 定 の 質 問 をするために 使 用 することができる。そ<br />
の 様 な 情 報 請 求 は, 特 定 の 文 書 又 は 情 報 の 一 片 の 存 在 についての 照 会 , 及 びその 情 報 が 存 在<br />
していることが 知 られており, 容 易 に 入 手 できるものである 場 合 は,その 情 報 が 供 給 される<br />
べき 旨 の 要 求 を 含 むことができる。 合 意 書 は, 出 願 人 が 同 意 することができる 又 は 同 意 する<br />
ことができない 事 実 に 関 し, 論 議 されていない 問 題 に 関 する 記 録 を 明 らかにするために 使 用<br />
することができる。<br />
様 式 文 例<br />
次 の 様 式 文 例 が, 情 報 請 求 書 を 作 成 するときに 使 用 されなければならない。<br />
7.105 情 報 請 求 , 見 出 し<br />
この 出 願 の 出 願 人 及 び 譲 受 人 は, 審 査 官 がこの 出 願 の 審 査 に 合 理 的 に 必 要 であると 判 断 した<br />
次 の 情 報 を 提 供 することを, 特 許 規 則 1.105 に 基 づいて 要 求 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 書 の 冒 頭 に 表 示 されるものとし,また,<br />
この 文 例 の 後 に, 要 求 されている 情 報 が 審 査 のために 必 要 であるという 理 由 が 続 けられなけ<br />
ればならない。 様 式 文 例 7.106 から 7.121までの 内 の 該 当 するものを 使 用 することができる。<br />
2. 情 報 請 求 書 は, 様 式 文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものを,その 末 尾 に<br />
記 載 しなければならない。<br />
次 の 様 式 文 例 の 内 の 該 当 するものが, 要 求 される 情 報 が, 事 実 についての 合 意 又 は 出 願 人 に<br />
知 られている 事 実 についての 質 問 に 関 連 している 場 合 に, 使 用 されなければならない:<br />
7.105.01 出 願 人 に 知 られている 事 実 についての 合 意<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 事 実 についての 次 に 掲 げる 主 張 の 各 々:[1]についての 合 意 に<br />
関 し, 同 意 又 は 不 同 意 をすること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. 括 弧 1 に, 個 別 の, 番 号 を 付 した 文 章 の 形 式 で, 出 願 人 がその 様 に 合 意 することについて<br />
同 意 又 は 不 同 意 の 何 れかをする 各 事 実 的 主 張 を 指 定 すること。 各 主 張 の 末 尾 に, 出 願 人 が,<br />
請 求 されている 合 意 の 写 しに 印 を 付 すことによって, 応 答 を 容 易 にするために, 括 弧 付 き 文<br />
言 「( 同 意 する, 不 同 意 である)」を 添 えることが 推 奨 される。<br />
22
7.105.02 出 願 人 に 知 られている 事 実 についての 質 問<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 事 実 的 情 報 :[1]を 求 める, 次 に 掲 げる 質 問 の 各 々に 対 する 回<br />
答 をすること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 に, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 該 当 するものが 続 けられるべきである。<br />
2. 括 弧 1 に, 別 個 の, 番 号 を 付 した 文 章 の 形 式 で, 出 願 人 が 回 答 すべき 各 質 問 事 項 を 指 定 す<br />
ること。 各 質 問 の 範 囲 は, 明 確 に 記 載 されていなければならず,また, 予 期 される 内 容 は,<br />
事 実 的 情 報 として 特 徴 付 けられなければならない。<br />
次 に 掲 げる 質 問 様 式 文 例 の 内 の 該 当 するものが, 要 求 される 情 報 が 先 行 技 術 の 調 査 , 刊 行 物<br />
の 引 用 及 び/ 又 は 写 しに 関 するものである 場 合 には, 使 用 されるべきである:<br />
7.106 調 査 領 域<br />
この 情 報 は, 先 行 技 術 調 査 の 領 域 を 拡 大 するために 必 要 である。クレームされている 主 題 に<br />
関 連 する, 限 定 された 量 の 技 術 が 特 許 商 標 庁 内 において 利 用 可 能 であり, 一 般 にクラス[1]<br />
及 びサブクラス[2]において 発 見 され,[3]を 記 述 している。[4]のクレームされている 主 題<br />
に 関 して 通 常 の 技 術 を 有 する 者 の 知 識 水 準 を 確 認 するために, 一 層 広 い 範 囲 についての 調 査<br />
が 必 要 である。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. 括 弧 4 には,クレームされているが, 分 類 体 系 において 見 出 せない 技 術 についての 説 明 を<br />
挿 入 すること。<br />
7.107 技 術 に 関 する 熟 練 度 及 び 知 識 の 水 準<br />
この 情 報 は,[1]の 技 術 に 関 する 熟 練 度 及 び 知 識 の 水 準 を 文 書 によって 示 すために 要 求 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文<br />
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
7.108 背 景 の 説 明<br />
この 情 報 は,[1]を 文 書 で 示 すことによって, 開 示 の 中 の 背 景 説 明 を 完 全 なものとするために<br />
要 求 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には 様 式 文 例<br />
7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
7.109 発 明 を 具 現 する 製 品 及 びサービス<br />
この 情 報 は, 開 示 されている[1]の 主 題 を 具 現 する 製 品 及 びサービスを 特 定 し, 先 行 技 術 の 中<br />
に 発 見 される 類 似 の 製 品 及 びサービスの 属 性 を 特 定 するために 要 求 される。<br />
23
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には 様 式 文 例<br />
7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
7.110 関 連 性 があると 示 唆 されている 技 術<br />
この 情 報 は,この 審 査 に 関 連 性 があるとして 出 願 人 によって[1]において 示 唆 されている 技 術<br />
を 記 録 に 登 録 するために 要 求 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 まで 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. 括 弧 1 には, 出 願 人 がその 技 術 が 関 連 していると 示 唆 している 出 願 ファイルの 中 の 箇 所 ,<br />
例 えば, 明 細 書 及 びその 中 の 該 当 するページ, 又 は 指 定 された 日 に 特 許 商 標 庁 において 受 領<br />
された 書 類 及 びその 中 の 該 当 するページを 記 述 すること。<br />
7.111 キーワード 一 覧<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として,[1]の 開 示 された 技 術 に 関 連 する 刊 行 物 を 探 すのに 特 に 有 益 で<br />
あるキーワードの 一 覧 を 提 出 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文<br />
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
7.112 電 子 的 に 調 査 可 能 なデータベース 又 は 他 の 索 引 付 収 集 物 に 係 る 引 用 文<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として,[1]の 開 示 された 技 術 内 での 知 識 を 文 書 によって 示 している 刊<br />
行 物 を 包 含 している, 電 子 的 に 調 査 可 能 なデータベース 又 は 他 の 索 引 付 収 集 物 に 係 る 引 用 文<br />
についての 一 覧 を 提 出 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文<br />
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
7.113 開 示 の 中 で 言 及 されているが, 提 出 されていない 技 術 の 写 し<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として,[1]において 言 及 されている 技 術 についての 次 に 掲 げる 項 目 の<br />
各 々に 係 る 写 しを 提 出 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. 括 弧 1 には, 出 願 人 が, 前 には 提 出 されていない 技 術 について, 出 願 書 類 のどの 箇 所 で,<br />
例 えば 明 細 書 及 びその 中 の 該 当 するページ, 又 は 指 定 された 日 に 特 許 商 標 庁 において 受 領 さ<br />
れた 書 類 及 びその 該 当 するページで 言 及 しているかを 記 述 すること。<br />
7.114 発 明 者 が 著 作 した 刊 行 物 の 写 し<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 して, 出 願 人 ( 複 数 )の 何 れかが 著 作 又 は 共 著 した,[1]の 開 示 主 題 を 記<br />
述 している 各 刊 行 物 の 写 しを 提 出 すること。<br />
24
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文<br />
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
7.115 先 行 技 術 の 記 述 のために 依 拠 された 技 術<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 開 示 における 先 行 技 術 の 記 述 のために 使 用 された 出 典 である<br />
各 刊 行 物 の 標 題 , 引 用 文 及 び 写 しを 提 出 すること。 各 刊 行 物 に 関 し, 先 行 技 術 の 記 述 に 対 す<br />
る,その 刊 行 物 の 貢 献 の 簡 単 な 説 明 を 提 出 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. この 請 求 は, 実 際 に 依 拠 された 文 書 に 関 するもののみに 限 定 され, 関 連 すると 思 われてい<br />
る 文 書 が 要 求 されるのではない。<br />
7.116 発 明 の 開 発 のために 依 拠 された 技 術<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 出 願 人 の 何 れかが, 開 示 されている 主 題 を 開 発 するために 依<br />
拠 し, 出 願 人 の 発 明 , 特 に[1]を 開 発 することに 関 して, 記 述 している 各 刊 行 物 の 標 題 , 引 用<br />
文 及 び 写 しを 提 出 すること。 各 刊 行 物 に 関 し, 開 示 された 主 題 の 開 発 において,その 刊 行 物<br />
に 対 してされた 依 拠 の 簡 単 な 説 明 を 提 供 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. この 請 求 は, 実 際 に 依 拠 された 文 書 に 関 するもののみに 限 定 され, 関 連 すると 思 われてい<br />
る 文 書 が 要 求 されるのではない。<br />
3. 括 弧 1 には, 最 も 重 要 な 発 明 の 要 素 についての 説 明 を 挿 入 すること。<br />
7.117 クレームされている 主 題 を 起 草 するために 依 拠 された 技 術<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として,クレームされている 主 題 を 起 草 するために 依 拠 された 各 刊 行<br />
物 の 標 題 , 引 用 文 及 び 写 しを 提 出 すること。 各 刊 行 物 に 関 し,クレームされている 主 題 を 先<br />
行 技 術 から 区 別 するために,その 刊 行 物 に 対 してされた 依 拠 の 簡 単 な 説 明 を 提 供 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. この 請 求 は, 実 際 に 依 拠 された 文 書 に 関 するもののみに 限 定 され, 関 連 すると 思 われてい<br />
る 文 書 が 請 求 されるのではない。<br />
7.118 出 願 人 による 先 行 技 術 調 査 の 結 果<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 先 行 技 術 について 何 らかの 調 査 が 行 われたか 否 かを 記 述 する<br />
こと。 調 査 が 行 われた 場 合 は, 調 査 がされた 各 先 行 技 術 収 集 物 に 対 する 引 証 を 記 述 すること。<br />
調 査 によって 検 索 された 技 術 の 中 に, 開 示 される[1]についての 技 術 において 通 常 の 熟 練 度 を<br />
有 する 者 の 知 識 を 証 明 することにとって 重 要 であると 考 えられたものがあった 場 合 は, 検 討<br />
した 技 術 に 関 する 個 々の 記 事 の 引 用 文 及 びその 技 術 の 写 しを 提 出 すること。<br />
25
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. 括 弧 1 には, 主 題 であって,それに 係 る 技 術 が 請 求 されるものを 記 述 すること。<br />
7.119 クレームされる 発 明 を 組 み 込 んでいる 製 品 又 はサービスの 名 称<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として,クレームされている 主 題 を 組 み 込 んでいる 製 品 又 はサービス<br />
の 名 称 を 提 出 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文<br />
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
7.120 開 示 先 行 技 術 の 実 施 対 象 である 製 品 又 はサービスの 名 称<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 開 示 されている 先 行 技 術 [1]を 組 み 込 んでいる 製 品 又 はサービ<br />
スがあるときは,その 名 称 を 提 供 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. 括 弧 1 には, 回 答 の 焦 点 を 絞 るために,クレームされている 主 題 に 最 も 近 い 先 行 技 術 の 特<br />
性 を 明 記 すること。<br />
7.121 先 行 技 術 に 対 する 改 良 の 詳 細<br />
この 請 求 に 対 する 応 答 として, 開 示 されている 先 行 技 術 に 対 する,クレーム[1]の 主 題 による<br />
特 定 の 改 良 点 を 記 述 し,また,クレームされている 主 題 において,これらの 改 良 を 提 供 する<br />
特 定 の 要 素 を 指 摘 すること。ミーンズ 又 はステップ・プラス・ファンクションとして 表 現 さ<br />
れるクレームに 関 しては,クレームされている 構 造 及 び 行 為 を 記 述 している, 開 示 内 の 特 定<br />
のページ 及 び 行 番 号 を 提 供 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式 文<br />
例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
次 に 掲 げる 様 式 文 例 ( 複 数 )は, 該 当 する 場 合 は, 情 報 請 求 の 末 尾 に 表 示 されるべきである。<br />
7.122 大 掛 りな 文 書 の 場 合 における 関 連 するページのみの 提 出<br />
文 書 の 写 しを 求 める 請 求 に 対 する 応 答 として,その 文 書 が 50 ページを 超 え, 合 体 されている<br />
テキスト 又 は 単 一 の 記 事 である 場 合 は,この 請 求 は,この 請 求 に 表 示 されている 特 定 の 主 題 ,<br />
又 は 主 題 が 表 示 されていない 場 合 は 出 願 人 による 開 示 において 発 見 される 主 題 を 提 供 するペ<br />
ージの 写 しを 提 供 することによって 満 たすことができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.122 から 7.126 までの 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 情 報 請 求 の 範 囲 が 特 に 刊 行 物 の 写 しを 含 んでいる 場 合 に 使 用 すること。<br />
26
7.123 一 定 の 情 報 開 示 に 対 する 手 数 料 及 び 陳 述 要 件 についての 権 利 放 棄<br />
特 許 規 則 1.97 に 基 づく 手 数 料 及 び 証 明 要 件 についての 権 利 は,この 請 求 に 対 する 応 答 として<br />
提 出 される 文 書 については 放 棄 される。この 権 利 放 棄 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 の 範<br />
囲 内 にあり,この 請 求 に 応 答 する, 出 願 人 の 最 初 の 完 全 な 通 信 に 含 まれているもののみを 対<br />
象 とする。この 請 求 に 応 答 する, 最 初 の 通 信 の 後 にされる 補 充 的 応 答 , 及 び 特 許 規 則 1.105<br />
に 基 づく,この 請 求 の 範 囲 を 超 える 情 報 開 示 がある 場 合 は,それらは, 該 当 するときは, 特<br />
許 規 則 1.97 の 手 数 料 及 び 証 明 要 件 の 適 用 を 受 ける。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.124 及 び 様 式 文 例 7.125 又 は 7.126 の 内 の 何 れか 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 情 報 請 求 の 範 囲 が 明 示 的 に 刊 行 物 の 引 用 及 び/ 又 は 写 しを 含 んでいる 場<br />
合 に, 使 用 すること。<br />
7.124 誠 実 な 応 答 の 内 容<br />
出 願 人 は,この 請 求 に 対 する 応 答 は 特 許 規 則 1.56 に 基 づく 率 直 及 び 誠 実 をもってされなけれ<br />
ばならないということについて, 注 意 を 求 められる。 出 願 人 が 請 求 された 情 報 項 目 を 有 して<br />
いない, 又 は 容 易 に 入 手 できない 場 合 は,その 項 目 が 知 られていない 又 は 容 易 に 入 手 できな<br />
い 旨 の 陳 述 は,その 項 目 の 請 求 に 対 する 完 全 な 応 答 としての 受 理 を 受 けることができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また,その 後 には, 様 式<br />
文 例 7.125 又 は 7.126 の 何 れ 該 当 するものが 置 かれるべきである。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 情 報 請 求 の 末 尾 に 記 載 されなければならない。<br />
7.125 庁 指 令 に 添 付 される 情 報 請 求 の 終 結<br />
この 請 求 は 同 封 されている 庁 指 令 の 添 付 物 である。 同 封 されている 庁 指 令 への 完 全 な 応 答 は,<br />
この 請 求 に 対 する 完 全 な 応 答 を 含 んでいなければならない。この 請 求 に 対 する 応 答 期 間 は,<br />
同 封 されている 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 と 一 致 する。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また, 庁 指 令 に 付 随 する<br />
情 報 請 求 の 末 尾 に 記 載 されるべきである。 情 報 請 求 が, 庁 指 令 を 伴 わずに 郵 送 される 場 合 は,<br />
これの 代 わりに, 様 式 文 例 7.126 を 使 用 すること。<br />
2. 様 式 文 例 7.127 が, 添 付 されている 情 報 請 求 を 含 む 庁 指 令 の 末 尾 に 記 載 されなければなら<br />
ない。<br />
7.126 他 の 庁 指 令 は 伴 わずに 郵 送 される 請 求 の 終 結<br />
この 請 求 は 特 許 規 則 1.134,1.135 及 び 1.136 の 適 用 を 受 け,[1] 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 有 する。<br />
この 期 間 の 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 受 けることができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また, 他 の 庁 指 令 を 伴 わ<br />
ずに 郵 送 された 情 報 請 求 の 末 尾 に 記 載 されるべきである。 情 報 請 求 が 庁 指 令 と 共 に 郵 送 され<br />
27
る 場 合 は,その 代 わりに, 様 式 文 例 7.125 を 使 用 すること。<br />
2. 応 答 期 間 は 通 常 ,2 月 に 設 定 される。<br />
7.127 情 報 請 求 を 含 む 庁 指 令 の 終 結<br />
この 庁 指 令 には, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 が 添 付 されている。この 庁 指 令 に 対 する<br />
完 全 な 応 答 は, 添 付 されている 情 報 請 求 に 対 する 完 全 な 応 答 を 含 まなければならない。 添 付<br />
されている 請 求 に 対 する 応 答 期 間 は,この 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 と 一 致 する。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 は, 添 付 された 情 報 請 求 を 含 む 庁 指 令 の 末 尾 に 記 載 されるべきである。<br />
704.14(b) 出 願 人 の 応 答 に 続 く 審 査 官 の 義 務 [R-2]<br />
審 査 官 は, 出 願 人 の 応 答 に 添 えて 提 出 された 情 報 を 検 討 し, 審 査 官 が 適 切 であると 判 断 する<br />
形 で 当 該 情 報 を 利 用 しなければならない。この 義 務 は, 請 求 に 際 して, 審 査 にとってその 情<br />
報 が 必 要 であるとした 審 査 官 の 主 張 から 生 じる。<br />
調 査 分 野 の 特 定 を 構 成 する 情 報 は, 検 討 されなければならず,かつ, 審 査 官 は, 調 査 する 上<br />
で 使 用 された 分 野 及 び 使 用 されなかった 分 野 を 表 示 しなければならない。この 表 示 は, 出 願<br />
ファイル・ラッパーの 調 査 注 記 に 置 くことができ, 又 は 出 願 人 の 応 答 書 上 の 注 釈 によってす<br />
ることができ,その 際 には, 審 査 官 のイニシャル 及 び 日 付 を 付 し,かつ, 特 許 規 則 1.105 の<br />
要 件 に 基 づく 調 査 が 出 願 人 の 応 答 書 上 の 注 記 に 基 づいて 行 われた 旨 の,ファイル・ラッパー<br />
調 査 注 記 としての 注 釈 が 付 されるものとする。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関<br />
しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />
審 査 官 又 は 特 許 商 標 庁 の 他 の 他 職 員 によって 提 起 された 質 問 に 対 する 回 答 を 構 成 する 情 報 は<br />
検 討 されなければならず,また,その 回 答 は 検 討 された 旨 が 記 録 表 示 されなければならない。<br />
この 表 示 は, 最 低 限 としては, 応 答 書 上 に,その 検 討 をした 者 のイニシャル 及 び 日 付 を 付 し<br />
て「 検 討 された」と 表 示 することによって 行 うことができる。イメージ・ファイル・ラッパ<br />
ー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />
特 許 規 則 1.105 の 請 求 に 対 する 応 答 として 提 出 された 技 術 は, 少 なくとも, 特 許 規 則 1.97<br />
及 び 1.98 に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 に 添 えて 提 出 された 技 術 と 同 程 度 に 検 討 されなければな<br />
らない。MPEP§609 参 照 。 出 願 人 が, 特 許 規 則 1.105 の 請 求 に 対 する 応 答 に 添 えて 提 出 され<br />
た 技 術 についての 引 用 文 に 関 する 書 面 による 一 覧 を 提 供 した 場 合 は, 審 査 官 は, 特 許 規 則<br />
1.97 及 び 1.98 に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 の 場 合 と 同 様 に,その 一 覧 上 に,どの 技 術 が 検 討 さ<br />
れ,どの 技 術 が 検 討 されなかったかを 表 示 しなければならない。イメージ・ファイル・ラッ<br />
パー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。 出 願 人 が 当 該 一 覧 を 提 出 しなかった<br />
場 合 は, 審 査 官 にとっては, 当 該 一 覧 を 作 成 する, 又 は 提 出 された 技 術 をそれ 以 外 の 形 で 記<br />
録 する 義 務 はないが,ただし, 審 査 官 が 拒 絶 においてその 技 術 に 依 拠 するときは,この 限 り<br />
でない。<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 対 する 応 答 として,かつ,その 範 囲 内 で 提 出 された 情 報 を 検<br />
討 することを 拒 否 することは, 如 何 なる 場 合 にも 適 切 でない。しかしながら, 情 報 であって,<br />
特 許 規 則 1.105 請 求 の 範 囲 を 超 えており, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 応 答 する 情 報 に 添<br />
えて 提 出 されたものは, 当 該 技 術 に 係 る 提 出 物 が 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 並 びに MPEP§609<br />
の 規 定 に 適 合 している 場 合 を 除 き, 検 討 される 必 要 はない。 特 許 規 則 1.105 請 求 の 範 囲 を 測<br />
28
定 する 基 準 は, 請 求 本 文 が 有 する 明 白 な 意 味 である。この 理 由 から, 請 求 される 情 報 の 範 囲<br />
が 注 意 深 く 指 定 されることは 極 めて 重 要 である。 特 許 規 則 1.105 の 請 求 の 範 囲 を 超 える 技 術<br />
が, 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98, 並 びに MPEP§609 の 規 定 に 従 って 提 出 された 場 合 は, 当 該 技<br />
術 は, 特 許 規 則 1.97 及 び 特 許 規 則 1.98 の 規 定 に 従 って 検 討 されなければならない。<br />
704.14(c) 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 対 する 申 請<br />
出 願 人 であって, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 が 撤 回 若 しくは 変 更 されることを 希 望 する 者 ,<br />
又 は 特 許 規 則 1.105 に 基 づいて 提 出 された 情 報 が 検 討 されることを 希 望 する 者 は,その 請 求<br />
書 が 請 求 された 技 術 センターの 長 官 に 対 し, 特 許 規 則 1.181 に 基 づく 申 請 書 を 提 出 すること<br />
ができる。しかしながら, 申 請 書 は 特 許 規 則 1.105 請 求 に 対 する 応 答 ではない。 出 願 人 が 特<br />
許 規 則 1.105 請 求 に 応 答 するための 期 間 は, 申 請 書 が 提 出 された 場 合 でも, 引 き 続 き 進 行 す<br />
る。<br />
704.14(d) 情 報 開 示 陳 述 書 に 対 する 関 係 [R-5]<br />
最 初 の 応 答 は,それが 特 許 規 則 1.105 の 情 報 請 求 に 応 答 するものであり, 原 応 答 期 間 ( 延 長 期<br />
間 を 含 む) 中 に 提 出 される 場 合 は, 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 の 手 数 料 及 び/ 又 は 証 明 要 件 を 満<br />
たす 必 要 がない。 出 願 人 は, 引 用 文 が 記 録 されるようにするためには, 様 式 PTO/SB/08 の 書<br />
面 に 参 照 事 項 を 記 載 しなければならない。 最 初 の 応 答 の 後 にされる 応 答 がある 場 合 は,その<br />
応 答 は, 該 当 する 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 の 規 定 を 満 たさなければならない。<br />
特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 の 範 囲 を 超 える 技 術 の 提 出 は, 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 並<br />
びに MPEP§609 に 基 づく 技 術 の 提 出 であり,その 技 術 が 検 討 されるようにするためには 特 許<br />
規 則 1.97 及 び 1.98 の 規 定 を 満 たさなければならない。<br />
情 報 が, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 請 求 に 対 する 応 答 として 提 出 された 場 合 は,その 技 術 に 依<br />
拠 する 次 の 庁 指 令 を 最 終 の 指 令 とすることができないが,ただし, 当 該 技 術 の 利 用 の 全 ての<br />
例 証 が 補 正 によって 必 要 とされているときはこの 限 りでない。 本 条 は, 特 許 規 則 1.105 に 基<br />
づく 応 答 に 続 く 手 続 を, 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 の 提 出 に 続 く MPEP<br />
§609.04(b) 及 び§706.07(a)の 手 続 から 明 確 に 区 別 する。<br />
29
705 特 許 性 報 告 書 [R-3]<br />
1 の 技 術 センター(TC)に 適 切 に 割 り 当 てられた 出 願 が,それ 自 体 としては,1 又 は 複 数 の 他 の<br />
TC に 分 類 することができる 1 又 は 複 数 のクレームを 包 含 していると 認 定 され,それらのクレ<br />
ームが 互 いに, 又 は 最 初 の TC に 関 する 出 願 の 分 類 を 支 配 するクレームから 分 割 できないもの<br />
である 場 合 は,その 出 願 は, 一 定 の 指 定 されたクレームの 特 許 性 に 関 する 報 告 書 のために 関<br />
連 する 他 の TC( 複 数 の TC を 含 む)に 付 託 することができる。この 報 告 書 は 特 許 性 報 告 書 とし<br />
て 知 られ, 報 告 する TC の 主 任 審 査 官 によって 署 名 される。<br />
この 特 許 性 報 告 書 慣 行 は, 特 別 な 事 情 においてのみ 使 用 されるべきものであることに 留 意 す<br />
ること。MPEP§705.01(e) 参 照 。<br />
705.01 特 許 性 報 告 書 に 関 する 指 示 [R-2]<br />
何 れかの 出 願 が 庁 指 令 の 段 階 に 入 り,それに 係 る(すなわち, 請 求 した 及 び 請 求 された 技 術 セ<br />
ンター(TC) 双 方 の) 主 任 審 査 官 が 特 許 性 報 告 書 が 必 要 であることに 合 意 し, 更 に, 請 求 した<br />
TC のセンター 長 が 承 認 した 場 合 は,その 出 願 は 適 切 な TC に 対 し, 覚 え 書 き, 例 えば「・・・<br />
クレームに 関 する・・・TC からの 特 許 性 報 告 書 のために」という 添 付 された 覚 書 きを 付 して,<br />
発 送 される。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
規 則 705.01(a) 特 許 性 報 告 書 の 性 質 ,その 使 用 及 び 処 分 [R-3]<br />
特 許 性 報 告 書 を 請 求 された 技 術 センター(TC)の 主 任 審 査 官 は,その 請 求 を 承 認 した 場 合 は,<br />
特 許 性 報 告 書 の 作 成 を 命 令 する。この 特 許 性 報 告 書 は, 覚 書 形 式 によるものであり,それに<br />
含 まれる 全 てのクレームに 関 する, 関 連 する 全 ての 参 照 事 項 についての 引 用 文 及 び 完 全 な 指<br />
令 を 含 む。 対 象 とされた 調 査 分 野 は, 報 告 書 を 作 成 した 審 査 官 によって,ファイル・ラッパ<br />
ーに 裏 書 きされなければならない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW<br />
マニュアル 参 照 。 特 許 性 報 告 書 の 作 成 のために 出 願 書 類 を 送 付 された 審 査 官 が, 付 託 された<br />
クレームに 関 して 最 終 庁 指 令 の 用 意 が 調 っているとの 見 解 を 有 するときは,その 審 査 官 はそ<br />
の 旨 を 述 べなければならない。 特 許 報 告 書 は, 報 告 する TC の 主 任 審 査 官 によって 署 名 された<br />
ときに,その 出 願 を 通 常 担 当 する TC に 返 送 され,ファイル・ラッパーに 入 れられる。<br />
特 許 報 告 書 を 作 成 する 審 査 官 は, 作 業 の 重 複 を 避 けるために,その 事 件 が 割 り 当 てられた 審<br />
査 官 から 開 示 についての 説 明 を 受 ける 権 利 を 有 する。<br />
報 告 する TC の 主 任 審 査 官 が, 特 許 性 報 告 書 の 用 意 が 整 っていないとの 見 解 を 有 する 場 合 は,<br />
同 審 査 官 は, 発 送 した TC の 主 任 審 査 官 にその 旨 を 通 知 しなければならない。<br />
I. 分 類 に 関 する 意 見 の 不 一 致<br />
分 類 に 関 する 意 見 の 対 立 は, 分 類 論 争 TC 代 表 者 委 員 会 に 決 定 を 委 ねることができる。<br />
その 出 願 を 管 轄 する 技 術 センターの 主 任 審 査 官 が 特 許 性 報 告 書 の 内 容 に 同 意 する 場 合 は,そ<br />
の 審 査 官 は,その 措 置 に 特 許 性 報 告 書 の 実 質 を 組 み 入 れなければならず,その 措 置 は, 全 て<br />
のクレームについて 完 全 である。この 場 合 の 特 許 性 報 告 書 は, 書 類 番 号 を 与 えられないが,<br />
その 出 願 が 許 可 又 は 放 棄 によって 最 終 的 に 処 分 されるときまで,ファイルに 残 ることを 許 容<br />
され,また,その 処 分 があったときには 除 去 されなければならない。イメージ・ファイル・<br />
ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
30
II. 特 許 性 報 告 書 に 関 する 意 見 の 不 一 致<br />
前 記 の 主 任 審 査 官 が 特 許 性 報 告 書 又 はその 一 部 について 同 意 しない 場 合 は,その 審 査 官 は,<br />
報 告 書 に 対 して 責 任 を 負 う 主 任 審 査 官 と 協 議 することができる。その 結 果 として 生 じる 措 置<br />
についての 合 意 成 立 が 不 可 能 である 場 合 は,その 出 願 を 管 轄 する 主 任 審 査 官 は, 特 許 性 報 告<br />
書 に 依 拠 する 必 要 はなく, 付 託 されていたクレームについて 同 審 査 官 自 身 の 措 置 をとること<br />
ができ,その 場 合 は, 特 許 性 報 告 書 は 出 願 ファイルから 除 去 されなければならない。<br />
III. 審 判 請 求 が 行 われた 場 合<br />
クレームの 拒 絶 に 対 して 審 判 請 求 が 行 われ,そのクレームの 全 てが 特 許 性 報 告 書 を 作 成 した<br />
TC において 審 査 することが 可 能 であり,その 出 願 がそれ 以 外 の 点 では 許 可 可 能 である 場 合 は,<br />
審 判 請 求 目 的 に 限 定 して, 前 記 TC に 対 する 出 願 の 正 式 移 転 が 行 われなければならない。イメ<br />
ージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.1 参 照 。 受 領 側 TC は,<br />
その 出 願 の 管 轄 を 引 き 取 り, 審 査 官 解 答 書 を 作 成 する。 許 可 の 時 点 で, 出 願 に 残 る 支 配 的 ク<br />
レームによって 決 定 される 分 類 を 有 する 前 記 TC は,その 出 願 を 発 行 のために 送 付 することが<br />
できる。<br />
705.01(b) 審 査 の 順 序<br />
特 許 性 報 告 書 に 関 与 している 監 督 特 許 審 査 官 が,その 複 数 の 技 術 センター(TCs)による 審 査 の<br />
順 序 について 同 意 することができない 場 合 は,その 出 願 についての 管 轄 権 を 有 する 監 督 特 許<br />
審 査 官 は,その 出 願 を 報 告 書 のために 他 の 技 術 センターに 付 託 する 前 に,その 要 求 に 関 連 す<br />
る 技 術 について, 完 全 な 調 査 が 行 われるよう 命 じることができる。 出 願 が 付 託 される 技 術 セ<br />
ンターには,この 調 査 結 果 について 通 知 がされる。<br />
監 督 特 許 審 査 官 が 調 査 についての 異 なる 順 序 が 便 宜 であるとの 意 見 を 有 する 場 合 は, 調 査 の<br />
順 序 はそれに 応 じて 変 更 されなければならない。<br />
705.01(c) 特 許 性 報 告 書 に 関 する 擬 制 及 び 記 録<br />
特 許 性 報 告 書 のための 出 願 の 送 付 は, 送 付 する 技 術 センター(TC)からの 移 転 として 処 理 され<br />
てはならない。 特 許 性 報 告 書 が 完 成 され, 送 付 した TC に 対 する 返 却 の 用 意 が 調 ったときは,<br />
それは, 移 転 による 受 領 又 は 行 為 の 何 れかとしてはみなされない。しかしながら, 消 費 され<br />
た 時 間 は 信 用 貸 しとなる。<br />
報 告 する TC における 日 付 状 態 は, 原 管 轄 の TC における 日 付 を 基 準 にして 決 定 される。 報 告<br />
される 日 付 における 秩 序 だった 進 行 を 確 保 するために, 特 許 性 報 告 書 を 作 成 する TC に 対 して,<br />
適 時 の 状 況 照 会 状 が 送 付 されるべきである。<br />
705.01(d) 図 面 の 複 製 印 刷 物 [R-2]<br />
図 面 を 有 する 特 許 性 報 告 書 出 願 に 関 しては,その 事 件 を 担 当 する 審 査 官 はインターフェアレ<br />
ンス 調 査 のために, 該 当 する 図 面 の 印 刷 物 をその 出 願 が 付 託 された 技 術 センターに 提 供 する。<br />
イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.1 参 照 。これがさ<br />
れたことは,ファイル・ラッパー 上 の 鉛 筆 注 記 によって 示 すことができる。イメージ・ファ<br />
イル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
特 許 性 報 告 書 手 続 を 経 た 出 願 が, 発 行 することに 合 格 するか, 又 は 放 棄 された 場 合 は,この<br />
31
事 実 についての 通 告 が, 直 ちに,その 出 願 の 管 轄 権 を 有 する TC から 特 許 性 報 告 書 を 提 出 した<br />
各 TC に 与 えられる。 報 告 する 各 TC の 審 査 官 は, 印 刷 物 の 副 本 セット 上 に 許 可 又 は 放 棄 の 日<br />
を 注 記 する。これらの 印 刷 物 が, 報 告 をする TC にとって 価 値 がなくなった 場 合 は,それらを<br />
破 棄 することができる。<br />
705.01(e) 使 用 に 関 する 制 限 [R-2]<br />
その 概 要 を 前 述 した 特 許 性 報 告 書 実 務 は, 義 務 的 ではなく,それが 審 査 官 総 時 間 を 節 約 する<br />
か, 又 は 専 門 化 された 知 識 による 処 置 の 質 の 向 上 を 生 じさせる 場 合 にのみ, 行 うべきである。<br />
出 願 の 完 全 な 審 査 をするために 要 求 される 審 査 官 総 時 間 の 節 約 は, 極 めて 重 要 である。 特 許<br />
性 報 告 書 実 務 は, 分 割 不 能 な 複 数 の 発 明 がクレームされた 場 合 に,クレームされている 発 明<br />
の 各 々の 特 徴 に 関 する 専 門 家 がその 専 門 性 を 対 象 とするクレームを 処 理 するときは, 若 干 の<br />
事 例 においては, 審 査 のためにより 少 ない 時 間 が 要 求 されるか, 又 はその 結 果 がより 良 質 の<br />
ものになるかの 何 れかが 生 じるという 命 題 を 基 礎 としている。しかしながら, 多 くの 事 例 に<br />
おいては, 単 一 の 審 査 官 が 全 てのクレームに 関 し, 良 質 の,かつ, 特 許 性 報 告 書 実 務 によっ<br />
て 消 費 されるよりも 短 い 審 査 官 総 時 間 によって, 完 全 な 審 査 を 行 うことができる。<br />
クレームが, 発 明 の 同 一 特 徴 を 対 象 としているが,その 範 囲 のみが 異 なっている 場 合 は, 特<br />
許 性 報 告 書 による 手 続 は 決 して 適 切 でない。<br />
特 許 性 報 告 書 が 通 常 適 切 でない 場 合 の 典 型 的 な 状 況 は, 次 のようなものである。<br />
(A) クレームが,ある 製 造 方 法 及 びその 製 造 方 法 によって 定 義 される 製 品 として 関 連 してい<br />
る 場 合 。 通 常 ,その 方 法 についての 管 轄 権 を 有 する 審 査 官 が, 特 許 性 報 告 書 を 使 用 すること<br />
によって 消 費 される 審 査 官 総 時 間 よりも 短 い 総 時 間 によって, 完 全 かつ 十 分 な 審 査 を 行 うこ<br />
とができる。<br />
(B) クレームが,ある 製 品 , 及 び 一 定 の 特 徴 を 有 する 製 品 が 製 造 されるという 事 実 のみを 含<br />
む 方 法 として 関 連 している 場 合 。 通 常 ,その 製 品 についての 管 轄 権 を 有 する 審 査 官 が, 完 全<br />
かつ 十 分 な 審 査 をすることができる。<br />
(C) クレームが, 下 位 結 合 (サブコンビネーション)の 特 徴 によってのみ 識 別 される 結 合 , 及<br />
び 当 該 下 位 結 合 自 体 として 関 連 している 場 合 。 通 常 ,その 下 位 結 合 についての 管 轄 権 を 有 す<br />
る 審 査 官 が, 完 全 かつ 十 分 な 審 査 をすることができる。<br />
特 許 性 報 告 書 が 審 査 官 総 時 間 を 節 約 することができることを 証 明 することができる 場 合 は,<br />
それは,その 出 願 が 割 り 当 てられている 技 術 センター 長 の 承 認 をもって 許 可 される。「 承 認 済<br />
み」のスタンプが, 特 許 性 報 告 書 を 請 求 する 覚 書 上 に 押 されていなければならない。イメー<br />
ジ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
705.01(f) 出 願 人 との 面 接<br />
特 許 性 報 告 書 が 採 用 された 出 願 について 面 接 が 行 われる 場 合 において, 報 告 した 技 術 センタ<br />
ーによって 処 理 されたクレームに 関 係 するときは,その 技 術 センターに 面 接 における 援 助 を<br />
要 請 することができる。 面 接 全 般 に 関 しては,MPEP§713 から§713.10 までを 参 照 。<br />
32
706 クレームの 拒 絶 [R-5]<br />
出 願 書 類 が 読 まれ,クレームされている 発 明 が 理 解 された 後 ,クレームされている 発 明 に 関<br />
する 先 行 技 術 調 査 が 行 われる。 出 願 人 によって 提 供 された 参 照 事 項 を 含 む 先 行 技 術 調 査 の 結<br />
果 を 伴 い,その 特 許 出 願 は, 先 行 技 術 の 技 術 水 準 との 関 連 において 再 検 討 及 び 分 析 され,そ<br />
のクレームが 有 用 , 新 規 , 非 自 明 かつ 実 施 可 能 発 明 を 定 義 しており, 明 細 書 において 明 白 に<br />
記 述 されているか 否 かが 決 定 されなければならない。 審 査 の 目 標 は, 手 続 過 程 の 早 い 段 階 で<br />
拒 絶 がある 場 合 はそれを 明 確 に 表 明 することによって, 出 願 人 に 対 し, 早 期 に 特 許 性 の 証 拠<br />
を 提 出 する,かつ,それ 以 外 の 方 法 で 最 も 早 い 時 期 に 完 全 な 応 答 をする 機 会 を 与 えるという<br />
ことにある。 審 査 官 はその 後 , 次 回 の 庁 指 令 を 出 す 前 に, 拒 絶 に 応 答 する 意 見 書 及 び 証 拠 を<br />
含 む 全 ての 証 拠 を 再 検 討 する。 審 査 官 が, 審 査 に 合 理 的 に 必 要 な 情 報 を 特 許 規 則 1.105 に 基<br />
づいて 出 願 人 に 請 求 すべきであると 判 断 した 場 合 は, 当 該 請 求 は, 一 般 に, 実 体 審 査 に 関 す<br />
る 第 1 回 目 の 庁 指 令 の 発 出 前 又 はこれと 同 時 に 行 われるべきであり,また,MPEP§704.10 以<br />
下 の 手 続 に 従 わなければならない。<br />
本 便 覧 のこの 部 分 は,クレーム 拒 絶 の 手 続 を 説 明 するが, 審 査 官 は, 発 明 を 適 切 に 明 示 して<br />
いるクレームを 許 可 することにおけるその 役 割 の 重 要 性 を 見 落 としてはならない。<br />
特 許 規 則 1.104 審 査 の 内 容<br />
*****<br />
(c) クレームの 拒 絶<br />
(1) 発 明 が, 特 許 性 があるとは 判 断 されない, 又 はクレームされている 形 で 特 許 性 があると<br />
は 判 断 されない 場 合 は,そのクレーム 又 は 特 許 性 がないと 判 断 されたものは, 拒 絶 される。<br />
(2) クレームを 新 規 性 又 は 非 自 明 性 欠 如 を 理 由 として 拒 絶 するときは, 審 査 官 は, 同 人 が 利<br />
用 することができる 最 善 の 参 照 事 項 を 引 用 しなければならない。 参 照 事 項 が 複 雑 であるか,<br />
又 は 出 願 人 によってクレームされていない 発 明 を 示 している, 若 しくは 記 述 している 場 合 は,<br />
依 拠 される 特 定 部 分 ができる 限 り 精 密 に 指 定 されなければならない。 各 参 照 事 項 の 適 切 性 が<br />
明 らかでない 場 合 は,その 適 切 性 が 明 瞭 に 説 明 され,また, 拒 絶 されるクレームの 各 々が 指<br />
定 されなければならない。<br />
(3) クレームを 拒 絶 するときには, 審 査 官 は, 特 許 性 に 影 響 を 及 ぼす 事 項 に 関 する, 出 願 人<br />
又 は 再 審 査 手 続 における 特 許 所 有 者 による 自 認 に 依 拠 することができ, 出 願 についての 拒 絶<br />
に 関 する 限 り,(d)(2)に 従 って 審 査 官 の 知 識 の 範 囲 内 にある 事 実 にも 依 拠 することができる。<br />
(4) 他 人 によって 開 発 された 主 題 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)のみに 基 づいて<br />
先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものを,クレームされた 発 明 に 対 する, 特 許 法 第 103 条 に 基<br />
づく 先 行 技 術 として 使 用 することができる。ただし,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点 で,<br />
その 主 題 及 びクレームされた 発 明 が 同 一 人 によって 共 通 して 所 有 されているとき, 又 は 同 一<br />
人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられているときはこの 限 りでない。<br />
(i) 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされた 発 明 は, 次 の 条 件 が 満 たされていた 場<br />
合 は, 出 願 及 び 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 関 しては, 同 一 人 によって 共 通 し<br />
て 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたものとみなされる。<br />
(A) クレームされた 発 明 及 び 主 題 が,クレームされた 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった<br />
共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって, 又 は 当 該 当 事 者 のために 作 成 されたこと<br />
(B) クレームされた 発 明 が, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 として 作 成 された<br />
こと, 及 び<br />
33
(C) クレームされた 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 している<br />
か, 又 は 開 示 するように 補 正 されていること<br />
(ii) (c)(4)(i)の 適 用 上 , 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」とは,クレームされた 発 明 の 分 野 における<br />
実 験 , 開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために 2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 の 間 で 締 結 される, 書 面 によ<br />
る 契 約 , 許 諾 又 は 協 力 の 合 意 をいう。<br />
(iii) 特 許 法 第 103 条 (c)(2)を 経 由 して, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の 1 又 は 複 数 に 基<br />
づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 主 題 を 基 にする 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶<br />
を 克 服 するためには, 出 願 人 は,その 先 行 技 術 及 びクレームされた 発 明 は,クレームされた<br />
発 明 が 行 われる 日 以 前 において 有 効 であった 特 許 法 第 103 条 (c)(3) 及 び 本 条 (c)(4)(ii)の 意<br />
味 における 共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって 又 は 当 該 当 事 者 のためになされた 旨 , 並 びにクレ<br />
ームされた 発 明 は 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 に 行 われた 活 動 の 結 果 として 行 われた 旨 の 陳 述 書 を<br />
提 供 しなければならない。<br />
(5) ある 発 明 者 を 記 名 している 原 出 願 におけるクレームは, 同 一 主 題 がその 出 願 及 び 法 定 発<br />
明 登 録 においてクレームされている 場 合 は,その 発 明 を 記 名 している 公 開 された 法 定 発 明 登<br />
録 における 権 利 放 棄 によって 除 外 されているものとして 拒 絶 される。ある 発 明 者 を 記 名 して<br />
いる 再 発 行 出 願 に 係 るクレームは, 再 発 行 出 願 が 次 の 主 題 をクレームしようとしている 場 合<br />
は,その 発 明 者 を 記 名 している 公 開 された 法 定 発 明 登 録 における 権 利 放 棄 によって 除 外 され<br />
ているものとして 拒 絶 される。<br />
(i) 法 定 発 明 登 録 の 公 開 前 に 発 行 された 特 許 におけるクレームの 対 象 とされていなかったも<br />
の, 及 び<br />
(ii) 法 定 発 明 登 録 において 権 利 放 棄 されたのと 同 一 主 題 であったもの<br />
*****<br />
I. 特 許 性 基 準 の 統 一 適 用<br />
クレームの 審 査 において 適 用 される 特 許 性 の 基 準 は, 特 許 商 標 庁 全 体 で 同 一 でなければなら<br />
ない。 何 れの 技 術 においても,それが「 複 雑 である」,「 新 規 に 開 発 された」,「 繁 雑 である」<br />
又 は「 競 争 力 がある」とみなされるか 否 かに 拘 らず, 全 ての 特 許 性 要 件 ( 例 えば, 特 許 法 第<br />
101 条 , 第 102 条 及 び 第 103 条 に 定 められている 新 規 性 , 有 用 性 及 び 非 自 明 性 等 )は,クレー<br />
ムが 許 可 される 前 に 満 たされていなければならない。クレームは, 発 明 の 全 ての 特 徴 を 詳 細<br />
に 記 述 している(すなわち,「 図 面 型 」クレームである)という 単 なる 事 実 は,それ 自 体 として<br />
は, 決 して 当 該 クレームの 許 可 についての 正 当 化 理 由 とはなり 得 ない。<br />
特 許 性 に 関 する 問 題 が 審 査 及 び 処 理 手 続 の 過 程 で 提 起 され,かつ, 解 決 されない 限 り, 出 願<br />
は 許 可 されてはならないが,その 理 由 は,そうでない 場 合 は,その 結 果 として 生 じる 特 許 が<br />
有 効 性 についての 法 定 推 定 ( 特 許 法 第 282 条 )を 正 当 化 せず,また, 最 高 裁 判 所 によって 解 釈<br />
されている,1952 年 法 において 規 定 された 要 件 を「 厳 格 に 遵 守 する」ことにならないからで<br />
ある。 全 ての 事 件 において 適 用 されるべき 基 準 は,「 証 拠 の 優 越 」 基 準 である。 換 言 すれば,<br />
審 査 官 は, 先 行 技 術 及 び 記 録 されている 証 拠 を 考 慮 して,クレームに 特 許 性 が 認 められない<br />
可 能 性 のほうが 高 い 場 合 は,そのクレームを 拒 絶 すべきである。<br />
II. 方 式 における 不 備 又 は 限 定 の 脱 漏 ; 他 の 点 では 許 可 可 能 なクレーム<br />
出 願 が 特 許 可 能 な 主 題 を 開 示 しており,また,そのクレーム 及 び 出 願 人 の 主 張 から,そのク<br />
34
レームは 特 許 可 能 な 主 題 を 対 象 としていると 思 われるが, 現 状 での 方 式 におけるクレームは,<br />
様 式 における 不 備 又 は 限 定 の 脱 漏 が 理 由 となり, 許 可 を 受 けることができない 場 合 は, 審 査<br />
官 は,そのクレームについての 単 なる 異 論 又 は 拒 絶 に 留 まるべきではない。 審 査 官 の 措 置 は,<br />
その 性 質 において 建 設 的 でなければならず,また, 可 能 な 場 合 は, 更 正 のための 明 確 な 示 唆<br />
を 提 供 すべきである。<br />
III. 開 示 されたがクレームされていない 特 許 可 能 な 主 題<br />
調 査 が 完 了 した 後 , 審 査 官 が, 特 許 可 能 な 主 題 が 開 示 されていることを 認 め,かつ, 記 録 に<br />
よれば, 出 願 人 が 当 該 主 題 をクレームする 意 図 を 有 していることが 示 されている 場 合 は, 審<br />
査 官 は, 庁 指 令 において, 特 許 可 能 な 発 明 に 係 る 特 徴 の 一 部 がクレームされていないこと,<br />
及 び 適 切 にクレームされるときは, 当 該 クレームは 有 利 な 方 向 で 検 討 を 受 ける 可 能 性 がある<br />
ことを 記 すことができる。<br />
IV. 出 願 人 による 応 答 の 後 のクレームの 再 検 討<br />
特 許 規 則 1.112 最 終 指 令 前 の 再 検 討<br />
非 最 終 指 令 及 び 当 事 者 系 再 審 査 請 求 人 による 意 見 (§1.947)に 対 する 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者<br />
による 応 答 (§1.111 又 は§1.945)の 後 , 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 は 再 検 討 され, 再 度 審 査 さ<br />
れる。 出 願 人 , 又 は 再 審 査 手 続 の 場 合 は, 特 許 所 有 者 若 しくは 第 三 者 請 求 人 には,クレーム<br />
が 拒 絶 され, 異 論 若 しくは 要 求 が 行 われ, 又 は 特 許 性 を 認 める 決 定 がされる 場 合 は, 最 初 の<br />
審 査 (§1.104)の 後 と 同 じ 方 法 によって 通 告 が 行 われる。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は,このよう<br />
な 庁 指 令 に 対 して, 補 正 をして 又 はしないで,§1.111 又 は§1.945 に 定 められているのと 同<br />
じ 方 式 によって 応 答 することができる。ただし,そのような 庁 指 令 が,それが 最 終 的 なもの<br />
とされること(§1.113) 若 しくは 審 判 請 求 (§41.31)がされていること(§1.116)を 表 示 して<br />
いるか, 又 は 当 事 者 系 再 審 査 に 関 しては,それが 手 続 を 終 結 させる 処 分 であること(§1.949)<br />
若 しくは 審 判 請 求 権 の 通 知 (§1.953)であることを 表 示 しているときは,この 限 りでない。<br />
特 許 規 則 1.112 は, 出 願 人 による 応 答 の 後 の 出 願 の 再 検 討 及 び 継 続 審 査 , 並 びに 特 許 所 有 者<br />
による 応 答 の 後 の, 再 審 査 手 続 についての 再 検 討 及 び 継 続 審 査 について 規 定 している。クレ<br />
ームが 拒 絶 される, 又 は 異 論 若 しくは 要 求 が 行 われる 場 合 は, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は, 最<br />
初 の 庁 指 令 の 後 に 与 えられる 通 告 と 同 じ 方 法 で 通 告 される。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は, 当 該<br />
庁 指 令 に 対 し, 当 事 者 系 再 審 査 に 関 しては, 特 許 規 則 1.111 又 は 特 許 規 則 1.945 に 規 定 され<br />
ているのと 同 一 の 方 法 で,( 補 正 を 伴 って 又 は 伴 わないで) 応 答 することができるが,ただし,<br />
当 該 庁 指 令 が,それを 最 終 的 なものとする( 特 許 規 則 1.113), 若 しくは 特 許 規 則 41.31 に 基<br />
づく 審 判 請 求 が 行 われた( 特 許 規 則 1.116) 旨 を 指 示 している 場 合 , 又 は 当 該 庁 指 令 が 当 事 者<br />
系 再 審 査 に 関 し,それは 手 続 を 終 結 する 指 令 である( 特 許 規 則 1.949), 若 しくは 審 判 請 求 権<br />
の 通 告 である( 特 許 規 則 1.953) 旨 を 指 示 しているときは,この 限 りでない。 一 旦 , 審 判 請 求<br />
が 出 願 に 関 して 又 は 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 して 行 われた 後 は,( 審 判 請 求 摘 要 書 より 前 に 提<br />
出 された) 補 正 書 があるときは,その 補 正 書 は, 特 許 規 則 1.116(b) 及 び(c)の 適 用 を 受 けるこ<br />
とになり, 審 判 請 求 が 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 である 場 合 も, 同 様 である。 審 判 請 求 摘 要<br />
書 の 提 出 と 当 時 又 は 後 に 提 出 される 補 正 に 関 しては, 特 許 規 則 41.33(b) 参 照 。<br />
35
V. 法 定 発 明 登 録 における 拒 絶<br />
法 定 発 明 登 録 申 請 におけるクレームの 拒 絶 については,MPEP§ 第 1100 章 を 参 照 のこと。<br />
706.01 異 論 との 対 比 [R-2]<br />
クレームされた 主 題 が 特 許 性 を 有 さないと 考 えられることを 理 由 とする,クレームについて<br />
の 承 認 の 拒 否 は「 拒 絶 (rejection)」と 呼 ばれる。「 拒 絶 」の 語 は, 審 査 官 の 指 令 において,<br />
そのようなクレームに 対 して 適 用 されなければならない。 異 論 が 唱 えられる 方 式 問 題 の 一 例<br />
は, 拒 絶 されたクレームに 関 するクレームの 従 属 性 であり,その 従 属 クレームが 他 の 点 では<br />
許 可 可 能 な 場 合 である。MPEP§608.01(n) 参 照 。 拒 絶 と 異 論 との 間 の 実 際 上 の 差 異 は,クレー<br />
ムの 実 体 に 関 する 拒 絶 は, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 の 審 理 の 対 象 とされるが, 他 方 ,<br />
異 論 は,それが 固 執 される 場 合 ,USPTO 長 官 に 対 する 申 請 の 方 式 によってのみ 審 理 を 受 ける<br />
ことができるということである。<br />
同 様 に 同 部 は, 異 論 及 び 方 式 事 項 に 関 する 問 題 については,それが 同 部 によって 処 理 される<br />
のが 適 切 でないので, 聴 聞 又 は 決 定 を 行 わない。これらの 方 式 問 題 は, 同 部 に 対 する 審 判 請<br />
求 に 組 み 入 れてはならない。<br />
706.02 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 [R-6]<br />
特 許 法 第 102 条 特 許 要 件 ; 新 規 性 及 び 特 許 を 受 ける 権 利 の 喪 失<br />
何 人 も 特 許 を 受 ける 権 利 を 有 するが,ただし, 次 に 掲 げる 事 情 に 該 当 している 場 合 を 除 く。<br />
(a) その 発 明 が, 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に,この 国 ( 以 下 , 合 衆 国 と 表 記 する)において<br />
他 人 によって 知 られていた 若 しくは 使 用 されていた, 又 は 合 衆 国 若 しくは 外 国 において 特 許<br />
されていた, 若 しくは 印 刷 された 刊 行 物 において 記 述 されていた 場 合 , 又 は<br />
(b) その 発 明 が, 合 衆 国 におけるその 特 許 出 願 日 より 1 年 以 上 前 に, 合 衆 国 若 しくは 外 国 に<br />
おいて 特 許 され, 若 しくは 印 刷 された 刊 行 物 において 記 述 されていた, 又 は 合 衆 国 において<br />
公 然 実 施 されていた, 若 しくは 販 売 されていた 場 合 , 又 は<br />
(c) 同 人 がその 発 明 を 放 棄 している 場 合 , 又 は<br />
(d) その 発 明 が, 最 初 に 特 許 された, 若 しくは 特 許 される 原 因 となっていた, 又 は, 発 明 者<br />
証 の 主 題 となっており,それがその 出 願 人 , 若 しくは 合 衆 国 におけるその 出 願 日 前 の 外 国 に<br />
おけるその 法 定 代 理 人 若 しく 譲 譲 受 人 による, 合 衆 国 におけるその 出 願 の 出 願 日 から 12 月 よ<br />
り 前 にされた 特 許 若 しくは 発 明 者 証 の 出 願 に 基 づくものであった 場 合 , 又 は,<br />
(e) その 発 明 が, 既 に 記 述 されており,その 場 所 が,(1) その 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に<br />
合 衆 国 において 他 人 によってされた 出 願 であって, 第 122 条 (b)に 基 づいて 公 開 されたもの,<br />
又 は(2) その 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に 他 人 によってされた 特 許 出 願 に 関 して 付 与 された<br />
特 許 である 場 合 。ただし, 第 351 条 (a)において 定 義 される 条 約 に 基 づいてされた 国 際 出 願 は,<br />
合 衆 国 を 指 定 国 とする 国 際 出 願 が 当 該 条 約 第 21 条 (2)に 基 づいて, 英 語 によって 公 開 されて<br />
いる 場 合 に 限 り, 合 衆 国 においてされた 出 願 に 関 する 本 条 適 用 のための 効 力 を 有 する。 又 は<br />
(f) 同 人 が, 特 許 を 得 ようとする 発 明 の 主 題 を 同 人 自 身 で 発 明 していなかった 場 合 , 又 は<br />
(g) (1) 第 135 条 又 は 第 291 条 に 基 づいて 行 われるインターフェアレンス 手 続 において,こ<br />
れに 関 与 する 他 の 発 明 者 が, 第 104 条 によって 許 容 される 範 囲 で, 当 該 人 の 発 明 の 前 に,そ<br />
の 発 明 が 当 該 他 の 発 明 者 によって 行 われ,かつ, 放 棄 , 隠 匿 若 しくは 隠 蔽 されていなかった<br />
場 合 , 又 は(2) 当 該 人 の 発 明 の 前 に,その 発 明 が 合 衆 国 において 他 の 発 明 者 によって 行 われ,<br />
36
同 人 によって 放 棄 , 隠 匿 若 しくは 隠 蔽 されていなかったことが 証 明 される 場 合 。 本 項 に 基 づ<br />
いて 発 明 の 優 先 日 を 決 定 するときは,その 発 明 に 係 る 各 着 想 日 及 び 実 施 日 のみならず,また,<br />
その 発 明 を 最 初 に 着 想 し, 最 後 に 実 施 した 者 による, 前 記 の 他 人 による 着 想 日 前 からの 合 理<br />
的 勤 勉 も 考 慮 されなければならない。<br />
特 許 法 第 103 条 特 許 要 件 ; 自 明 でない 主 題<br />
(a) 特 許 は,ある 発 明 が 第 102 条 の 規 定 と 同 一 には 開 示 又 は 記 述 されていない 場 合 であって<br />
も, 特 許 を 求 める 主 題 と 先 行 技 術 との 間 に, 全 体 としてのその 主 題 が,その 発 明 がされた 時<br />
点 において, 当 該 主 題 が 関 係 する 技 術 において 通 常 の 熟 練 度 を 有 する 者 にとって 自 明 であっ<br />
た 程 度 の 差 異 しか 存 在 しないときは, 取 得 することができない。 特 許 性 は 発 明 のされ 方 によ<br />
って 否 定 されない。<br />
(b)(1) (a)の 規 定 に 拘 らず,かつ, 特 許 出 願 人 による 本 項 に 基 づいて 手 続 を 進 めることの 適<br />
時 の 選 択 があった 場 合 は, 生 物 工 学 的 方 法 であって, 第 102 条 に 基 づく 新 規 性 を 有 し,かつ,<br />
(a)に 基 づく 非 自 明 性 を 有 する 組 成 物 を 使 用 する 又 は 生 じさせるものは, 次 の 条 件 に 該 当 する<br />
場 合 は, 非 自 明 であると 考 えられる。<br />
(A) 方 法 及 び 組 成 物 に 対 するクレームが, 同 一 の 特 許 出 願 又 は 同 一 の 有 効 出 願 日 を 有 する 別<br />
の 特 許 出 願 の 何 れかに 含 まれてこと, 及 び<br />
(B) その 組 成 物 及 び 方 法 が, 発 明 がされた 時 に, 同 一 人 によって 所 有 されていたか 又 は 同 一<br />
人 への 譲 渡 義 務 が 付 されていたこと<br />
(2) (1)に 基 づいて 方 法 に 関 して 発 行 される 特 許 は,<br />
(A)その 方 法 において 使 用 され, 又 はその 方 法 によって 作 成 される 組 成 物 に 対 するクレームも<br />
含 んでいなければならず, 又 は<br />
(B) 当 該 組 成 物 が 他 の 特 許 においてクレームされている 場 合 は, 第 154 条 に 拘 らず, 当 該 他<br />
の 特 許 の 満 了 日 と 同 日 に 満 了 するように 定 められていなければならない。<br />
(3) (1)の 適 用 上 ,「 生 物 工 学 的 方 法 」という 用 語 は 次 のものを 意 味 する。<br />
(A) 遺 伝 学 的 に 単 細 胞 若 しくは 多 細 胞 有 機 体 を 改 変 し, 又 はそれ 以 外 に 誘 導 する 方 法 であっ<br />
て, 次 に 掲 げる 目 的 を 有 するもの<br />
(i) 外 生 的 ヌクレオチド 配 列 を 表 現 すること<br />
(ii) 内 生 的 ヌクレオチド 配 列 の 表 現 を 抑 制 , 消 滅 , 増 大 若 しくは 改 変 すること, 又 は<br />
(iii) 当 該 有 機 物 と 自 然 には 関 連 していない, 一 定 の 生 理 学 的 特 徴 を 表 現 すること<br />
(B) 単 クローン 抗 体 のような 特 定 の 蛋 白 質 を 表 現 する 細 胞 列 を 生 じる 細 胞 融 合 処 理 , 及 び<br />
(C) (A) 若 しくは(B), 又 は(A) 及 び(B)の 組 合 せによって 定 義 される 方 法 によって 生 産 される<br />
製 品 を 使 用 する 方 法<br />
(c)(1) 他 人 によって 開 発 された 主 題 であって, 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)の 1 又 は 複 数 によ<br />
ってのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものは, 本 項 に 基 づく 特 許 性 を 排 除 しないものとす<br />
るが,ただし,その 主 題 とクレームされている 発 明 が,クレームされている 発 明 が 行 われた<br />
ときに, 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 けていたこ<br />
とを 条 件 とする。<br />
(2) 本 項 の 適 用 上 , 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされている 発 明 は, 次 の 事 情<br />
が 存 在 しているときは, 同 一 人 によって 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を<br />
受 けていたものとみなされる。<br />
(A) クレームされている 発 明 は,クレームされている 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった<br />
37
共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 により, 又 はその 当 事 者 のために 行 われたこと<br />
(B) クレームされている 発 明 は, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 として,それ<br />
が 行 われたこと, 及 び<br />
(C) クレームされている 発 明 に 関 する 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 に 係 る 当 事 者 の 名 称 を 開 示<br />
している, 又 は 開 示 するよう 補 正 されていること<br />
(3) (2)の 適 用 上 ,「 共 同 研 究 契 約 」とは,クレームされている 発 明 の 分 野 における 実 験 , 開<br />
発 又 は 調 査 作 業 の 履 行 のために,2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 によって 締 結 された, 書 面 による 契<br />
約 , 許 諾 又 は 協 力 の 合 意 をいう。<br />
圧 倒 的 に 多 い 拒 絶 理 由 は, 先 行 技 術 を 考 慮 しての 不 特 許 性 ,すなわち,クレームされた 主 題<br />
が 特 許 法 第 102 条 に 基 づき, 新 規 性 を 欠 いているか, 又 はそうでない 場 合 は, 特 許 法 第 103<br />
条 に 基 づいて, 自 明 であるかの 何 れかであるという 理 由 によるものである。クレームを 拒 絶<br />
するときに 使 用 される 言 語 は 明 確 でなければならない。MPEP§707.07(d) 参 照 。<br />
I. 先 行 技 術 の 選 択 , 利 用 可 能 な 最 善 のもの<br />
先 行 技 術 拒 絶 は, 通 常 , 利 用 可 能 な 最 善 の 技 術 に 厳 格 に 制 限 されなければならない。ただし,<br />
次 の 例 においては, 適 用 除 外 をすることは 適 切 であり 得 る。<br />
(A) 特 許 法 第 102 条 又 は 第 103 条 拒 絶 の 妥 当 性 が,クレームの 特 定 の 解 釈 に 依 拠 している 場<br />
合<br />
(B) 関 係 する 発 明 概 念 を 開 示 していない 参 照 による 用 語 によってのみクレームが 適 正 になる<br />
場 合 , 又 は<br />
(C) 最 も 関 連 性 のある 参 照 より, 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 若 しくは 宣 言 書 が 時 期 的 に 先 行<br />
していると 思 われる 場 合<br />
このような 拒 絶 は, 他 の 利 用 可 能 な 最 善 の 拒 絶 によって 支 援 されなければならない。 単 なる<br />
累 積 的 拒 絶 ,すなわち, 主 たる 拒 絶 が 支 持 されなかった 場 合 には 明 らかに 崩 れることになる<br />
拒 絶 は 避 けるべきである。<br />
MPEP§707.05 参 照 。<br />
II. 拒 絶 を 裏 付 けるための 要 約 及 び 外 国 語 文 書 への 依 拠<br />
特 許 出 願 のクレームされている 主 題 に 関 する 調 査 において 明 らかにならなかった 先 行 技 術 は<br />
しばしば, 英 語 によるものでない 基 礎 的 文 書 , 例 えば, 技 術 文 献 又 は, 外 国 特 許 文 書 につい<br />
ての 英 語 要 約 を 含 んでいる。 要 約 が 拒 絶 の 裏 付 けに 使 用 されるときは, 依 拠 される 証 拠 は,<br />
要 約 に 包 含 されている 事 実 であって, 基 礎 的 文 書 の 全 文 に 包 含 されていることがある 追 加 の<br />
事 実 ではない。 要 約 に 関 する 引 用 及 び 依 拠 であって, 基 礎 的 科 学 文 書 に 関 する 引 用 及 び 依 拠<br />
を 伴 わないものは, 要 約 及 び 基 礎 的 文 書 の 双 方 が 先 行 技 術 である 場 合 は, 一 般 的 に 不 適 切 で<br />
ある。 次 の 事 件 参 照 。Ex parte Jones, 62 USPQ2d 1206, 1208 (Bd. Pat. App. & Inter. 2001)( 未<br />
公 表 )。<br />
要 約 及 び 基 礎 的 文 書 の 両 方 が 先 行 技 術 であるか 否 かを 決 定 するためには, 基 礎 的 文 書 の 写 し<br />
が 取 得 され, 分 析 されなければならない。その 文 書 が 英 語 でない 言 語 によるものであり, 審<br />
査 官 がその 文 書 に 依 拠 しようと 思 うときは, 審 査 官 が 拒 絶 の 裏 付 けにする 正 確 な 事 実 につい<br />
て 記 録 が 明 らかになるようにするために, 翻 訳 文 が 取 得 されなければならない。その 記 録 は<br />
また, 審 査 官 が 拒 絶 を 裏 付 けるために 使 用 しようとしているのが 要 約 であるか, 全 文 の 文 書<br />
38
であるかについても 明 らかでなければならない。これを 支 持 する 理 論 的 根 拠 は 多 重 である。<br />
全 文 の 文 書 が, 要 約 はせいぜい 自 明 的 であるのみの 発 明 をその 文 書 が 完 全 に 予 測 しているこ<br />
とを 暴 露 することは 珍 しくない。 逆 もまた 真 であることがあり, 全 文 の 文 書 が, 特 許 法 第 103<br />
条 に 基 づく 自 明 性 ・ 拒 絶 を 排 除 する 発 明 から 離 れていた 教 示 を 含 んでいる 一 方 , 要 約 のみは,<br />
その 拒 絶 を 裏 付 けていると 思 われるときがある。 要 約 は, 全 文 の 文 書 とは 異 なる 発 表 日 を 有<br />
していることがある。 全 ての 特 許 性 判 定 は 事 実 に 依 存 しているので, 審 査 手 続 中 の 実 務 的 に<br />
最 も 早 い 時 期 に 全 文 の 文 書 を 取 得 し, 検 討 することは, 特 許 性 判 定 の 基 礎 となる, 利 用 可 能<br />
な 最 も 広 範 囲 な 一 連 の 事 実 を 生 じさせることになり,それにより, 質 を 向 上 させ, 係 属 を 短<br />
縮 することになる。<br />
要 約 及 び 基 礎 的 文 書 の 双 方 が 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 場 合 は, 拒 絶 の 裏 付 けとして 通<br />
常 は 基 礎 的 文 書 が 使 用 されるべきである。 一 定 の 事 情 においては, 審 査 官 が 全 文 の 文 書 に 依<br />
拠 することなく, 全 部 又 は 一 部 において 要 約 のみを 基 にして 非 最 終 庁 指 令 としての 拒 絶 をす<br />
ることが 適 切 であることがある。そのような 事 情 の 場 合 は, 全 文 の 文 書 及 び( 文 書 が 英 語 によ<br />
るものでない 場 合 は) 翻 訳 文 は 次 の 庁 指 令 において 提 供 することができる。この 場 合 の 次 の 庁<br />
指 令 を 最 終 的 なものとすることができるか 否 かは,MPEP§706.07(a)に 定 められているところ<br />
による。<br />
III. 拒 絶 の 裏 付 けるための 容 認 された 先 行 技 術 への 依 拠<br />
明 細 書 における, 又 は 手 続 中 にされる 出 願 人 による 陳 述 であって, 他 人 の 作 業 を「 先 行 技 術 」<br />
として 確 認 する 者 は, 予 測 及 び 自 明 性 の 決 定 の 双 方 において 依 拠 することができる 容 認 であ<br />
り, 容 認 された 先 行 技 術 がそれ 以 外 に 特 許 法 第 102 条 に 基 づいて 先 行 技 術 としての 資 格 を 有<br />
するか 否 かに 拘 わらない。Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346, 1354,<br />
66 USPQ2d 1331, 1337 (Fed. Cir. 2003); Constant v. Advanced Micro-Devices Inc. 848 F.2d<br />
1560, 1570, 7 USPQ2d 1057, 1063 (Fed. Cir.1988)。 先 行 技 術 としての 容 認 に 関 する 論 議 に<br />
関 しては MPEP§2129 参 照 。 容 認 された 先 行 技 術 が,クレームを 予 測 しているが, 特 許 法 第<br />
102 条 の 何 れかの 項 に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 さない 場 合 は,そのクレームは, 特<br />
許 法 第 102 条 を 引 用 することなく, 容 認 された 先 行 技 術 によって 予 測 されているとして 拒 絶<br />
することができる。<br />
IV. 再 審 査<br />
査 定 系 再 審 査 手 続 における 拒 絶 の 範 囲 に 関 しては,MPEP§2258 を 参 照 ,また, 当 事 者 系 再 審<br />
査 におけるものは MPEP§2658 を 参 照 のこと。<br />
V. 特 許 法 第 102 条 と 第 103 条 の 区 別<br />
特 許 法 第 102 条 に 基 づく 拒 絶 及 び 特 許 法 第 103 条 に 基 づくものとの 間 の 区 別 は, 留 意 されな<br />
ければならない。 前 者 の 場 合 は,クレームは 参 照 事 項 によって 予 測 されている。 自 明 性 の 問<br />
題 は 存 在 しない。 換 言 すれば, 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 予 測 性 に 関 しては, 参 照 事 項 は, 明<br />
示 又 は 黙 示 の 何 れかの 方 法 により,クレームされている 発 明 の 全 ての 特 徴 を 教 示 しなければ<br />
ならない。 直 接 的 に 教 示 されない 特 徴 は, 固 有 のものとして 存 在 しなければならない。それ<br />
に 反 し, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 においては, 参 照 事 項 教 示 は,そのクレームに 対 処 す<br />
るために, 若 干 修 正 されなければならない。 修 正 は, 発 明 がされたときにその 技 術 に 関 して<br />
39
通 常 の 技 倆 を 有 する 者 にとって 自 明 であるようなものでなければならない。 特 許 法 第 102 条<br />
及 び 第 103 条 に 基 づく 特 許 性 決 定 についての 指 針 に 関 しては,MPEP§2131 から§2146 までを<br />
参 照 のこと。<br />
VI. 有 効 出 願 日 の 決 定<br />
合 衆 国 出 願 の 有 効 出 願 日 は, 次 の 通 り 決 定 することができる。<br />
(A) 出 願 が 1 又 は 複 数 の 先 の 合 衆 国 出 願 又 は 国 際 出 願 の 継 続 出 願 又 は 分 割 出 願 であり, 特 許<br />
法 第 120 条 及 び 第 365 条 (c)の 要 件 がそれぞれ 満 たされている 場 合 は,その 有 効 出 願 日 は, 継<br />
続 出 願 又 は 分 割 出 願 の 系 列 の 中 での 最 先 の 出 願 日 と 同 じ 日 である。<br />
(B) 出 願 が 先 の 合 衆 国 出 願 又 は 国 際 出 願 の 一 部 継 続 出 願 である 場 合 は, 親 出 願 の 明 細 書 及 び<br />
クレームによって 裏 付 けられていない 新 たな 出 願 のクレームは, 新 たな 出 願 の 提 出 日 と 同 一<br />
の 出 願 日 を 有 する。 先 の 出 願 により, 特 許 法 第 112 条 に 基 づいて 完 全 に 裏 付 けられているク<br />
レームは, 先 の 親 出 願 の 有 効 出 願 日 を 有 する。<br />
(C) 出 願 が 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)まで, 又 は 第 365 条 (a) 若 しくは(b)に 基 づき 外 国 優 先<br />
権 を 主 張 している 場 合 は,その 有 効 出 願 日 は, 上 記 の(A) 又 は(B)の 事 情 に 該 当 しているとき<br />
を 除 き, 合 衆 国 出 願 の 出 願 日 である。 外 国 優 先 権 書 類 の 提 出 日 は, 一 定 の 参 照 事 項 を 克 服 す<br />
るために 使 用 することができるが, 有 効 出 願 日 ではない。MPEP§706.02(b) 及 び§2136.05 参<br />
照 。<br />
(D) 出 願 が 仮 出 願 についての, 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく 利 益 を 主 張 している 場 合 は,その<br />
有 効 出 願 日 は, 仮 出 願 によって, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づき 完 全 な 裏 付 けがされてい<br />
るクレームについての 仮 出 願 の 出 願 日 である。<br />
特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 の 有 効 出 願 日 の 決 定 に 関 しては,MPEP§1893.03(b)を 参 照 のこ<br />
と。 合 衆 国 を 指 定 国 とする PCT 出 願 の 継 続 , 分 割 又 は 一 部 継 続 の 有 効 出 願 日 の 決 定 について<br />
は,MPEP§201.11(a) 及 び§1895 を 参 照 のこと。また, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づく 出 願 及 び<br />
特 許 法 第 371 条 に 基 づき 国 内 段 階 に 移 行 する 国 際 出 願 との 間 の 相 違 を 論 じている MPEP§<br />
1895.01 及 び§1896 の 考 察 も 参 照 のこと。<br />
706.02(a) 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 又 は(e)に 基 づく 拒 絶 ; 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 [R-3]<br />
審 査 官 が 調 査 を 実 施 し,クレームされた 発 明 を 開 示 している 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 を 発 見 した<br />
場 合 は, 審 査 官 は, 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 又 は(e)の 規 定 に 基 づいて 拒 絶 がされるべきか 否<br />
かを 決 定 しなければならない。<br />
特 許 法 第 102 条 のどの 項 が 適 用 されるかを 決 定 するために, 有 効 出 願 日 が 決 定 され,また,<br />
その 出 願 日 は 参 照 事 項 の 日 付 と 比 較 されなければならない。 有 効 出 願 日 の 決 定 に 関 しては,<br />
MPEP§706.02 を 参 照 のこと。<br />
I. 参 照 事 項 の 発 行 又 は 公 表 日 の 決 定<br />
審 査 官 は, 出 願 日 及 び 参 照 事 項 の 日 付 の 間 の 適 切 な 比 較 を 可 能 にするために, 参 照 事 項 の 発<br />
行 又 は 公 表 の 日 を 決 定 しなければならない。 雑 誌 は, 郵 送 に 付 された 日 ではなく,それが 名<br />
宛 人 に 到 着 した 日 に, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 刊 行 物 としての 効 力 を 有 する。Protein<br />
Foundation Inc. v. Brenner, 260 F. Supp. 519, 151 USPQ 561 (D.D.C. 1966)。MPEP§707.05(f)<br />
参 照 。 外 国 特 許 に 関 しては MPEP§901.05 参 照 。 参 照 日 の 決 定 についての 判 例 法 に 関 しては,<br />
40
MPEP§2124,§2126 及 び§2128 から§2128.02 までを 参 照 。<br />
II. 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 又 は(e)の 何 れを 適 用 するか 決 定 すること<br />
A. 特 許 法 第 102 条 (b)<br />
最 初 に 審 査 官 は,その 参 照 事 項 が 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する<br />
か 否 かを 検 討 しなければならないが,その 理 由 は,この 条 項 が 特 許 取 得 に 対 する 法 定 拒 絶 事<br />
由 を 生 じさせることにある。 参 照 事 項 の 発 行 又 は 公 表 の 日 が, 有 効 出 願 日 より 1 年 以 上 前 で<br />
ある 場 合 (MPEP§706.02)は,その 参 照 文 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 先 行 技 術 として<br />
の 資 格 を 有 する。<br />
公 表 日 から 起 算 された 1 年 間 の 末 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 に 当 たる 場 合 において,<br />
出 願 がその 翌 就 業 日 にされたときは,その 公 表 は, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 法 定 拒 絶 事 由<br />
ではない。Ex parte Olah, 131 USPQ 41 (Bd. App. 1960)(Olah 事 件 における 審 判 部 は, 原<br />
特 許 出 願 に 対 して 特 許 法 第 21 条 (b)が 適 用 される 旨 , 及 び 1 年 の 猶 予 期 間 が 土 曜 日 , 日 曜 日<br />
又 は 連 邦 休 日 に 満 了 し,かつ,その 出 願 の 合 衆 国 出 願 日 が 翌 就 業 日 である 場 合 は, 出 願 人 本<br />
人 の 行 為 は 特 許 を 阻 害 しない 旨 の 判 決 を 下 した)。USPTO が 出 願 人 に 対 し, 特 許 規 則 1.10 に<br />
従 って 合 衆 国 郵 便 業 務 に「 速 達 郵 便 」として 寄 託 された 日 を 出 願 日 として 付 与 することを 許<br />
可 している( 例 えば, 土 曜 日 出 願 日 ) 特 許 規 則 1.6(a)(2) 及 び 1.10 についての 変 更 に 拘 らず,<br />
この 規 則 変 更 は,「 手 続 をする」ための 最 終 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 に 当 たる 場 合 ( 例<br />
えば,1 年 の 猶 予 期 間 の 最 終 日 が 土 曜 日 に 当 たる 場 合 )にその 出 願 の 提 出 を 翌 就 業 日 に 延 期 で<br />
きる 出 願 人 の 併 存 権 利 に 影 響 を 及 ぼさない。<br />
B. 特 許 法 第 102 条 (e)<br />
参 照 事 項 の 公 表 又 は 発 行 の 日 が, 余 りにも 最 近 のものであって, 特 許 法 第 102 条 (b)を 適 用 で<br />
きない 場 合 は, 審 査 官 は 特 許 法 第 102 条 (e)を 検 討 すべきである。<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するためには, 出 願 に 係 る 発 明 の 主 体 は, 参 照 事<br />
項 に 係 るものと 異 なっていなければならない。 共 同 発 明 者 が 存 在 している 場 合 は, 発 明 主 体<br />
が 異 なっているためには,1 の 発 明 者 のみが 異 なっていることを 必 要 とし,また, 特 許 法 第<br />
102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 は, 出 願 と 参 照 事 項 の 間 で 複 数 の 発 明 者 が 共 通 している 場 合 でも, 適<br />
用 されることに 留 意 すること。<br />
改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e),すなわち,1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA)(Pub. L.<br />
106-113, 113 Stat. 1501 (1999))によって 修 正 され,かつ,2002 年 の 最 先 端 高 技 術 の 技 術<br />
的 修 正 法 (Pub. L. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002))によって 修 正 されたものは, 出 願 の 時<br />
期 を 問 わず, 全 ての 出 願 に 関 する 審 査 及 び 全 ての 特 許 について,その 効 力 を 争 う 他 の 手 続 に<br />
適 用 される。 審 査 される 出 願 の 提 出 日 は, 今 では,その 出 願 又 はその 出 願 から 生 じた 特 許 の<br />
特 許 性 を 決 定 するのに 特 許 法 第 102 条 (e)のどの 版 が 適 用 されるかを 決 定 することに 関 し 関<br />
連 性 を 有 さない。 改 正 された 法 的 規 定 は, 特 許 法 第 102 条 (e) 及 び 第 374 条 の 先 の 全 ての 条 文<br />
に 取 って 代 わるが, 唯 一 の 例 外 があり,それは 潜 在 的 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 にされ<br />
た 国 際 出 願 に 基 づいているときである( 後 で 更 に 論 述 される)。Pub. L. 107-273 において 特<br />
許 法 第 102 条 (e) 及 び 第 374 条 を 修 正 する 規 定 は, 完 全 に AIPA における 関 連 規 定 の 施 行 日<br />
(2000 年 11 月 29 日 )まで 遡 及 する。 特 許 法 第 102 条 (e)の 適 用 についての 審 査 指 針 に 関 して<br />
は MPEP§706.02(f)(1) 参 照 。<br />
41
特 許 法 第 102 条 特 許 性 の 条 件 ; 新 規 性 及 び 特 許 を 受 ける 権 利 の 喪 失<br />
*****<br />
(e) その 発 明 が, 次 のものにおいて 記 述 されていたこと。(1) 特 許 出 願 人 の 発 明 の 前 に, 合<br />
衆 国 において 他 人 によってされた 特 許 出 願 であって, 第 122 条 (b)に 基 づいて 公 開 されたもの,<br />
又 は(2) 特 許 出 願 人 の 発 明 の 前 に, 合 衆 国 において 他 人 によってされた 特 許 出 願 に 対 して 付<br />
与 された 特 許 。ただし, 第 351 条 (a)に 定 義 されている 条 約 に 基 づいてされた 国 際 出 願 は,そ<br />
の 国 際 出 願 が 合 衆 国 を 指 定 国 としており,かつ, 英 語 により, 当 該 条 約 第 21 条 (2)に 基 づい<br />
て 公 開 されている 場 合 に 限 り, 本 項 の 適 用 上 , 合 衆 国 においてされた 出 願 の 効 果 を 有 する。<br />
又 は<br />
*****<br />
前 述 の 通 り,2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 に 基 づく 参 照 事 項 は, 後 記 の 特 許 法 第 102<br />
条 (e)(AIPA 前 の) 旧 条 文 の 適 用 を 受 ける。<br />
旧 特 許 法 第 102 条 特 許 性 の 条 件 ; 新 規 性 及 び 特 許 を 受 ける 権 利 の 喪 失<br />
何 人 も, 次 の 場 合 を 除 き, 特 許 を 受 ける 権 利 を 有 する。<br />
*****<br />
(e) その 発 明 が, 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に 合 衆 国 においてされた 他 人 による 出 願 に 対 し<br />
て 付 与 された 特 許 において, 又 は 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)<br />
の 要 件 を 満 たしている 他 人 によってされた 国 際 出 願 上 に 記 述 されていたこと。<br />
*****<br />
改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)は 分 離 した 2 の 条 項 ,すなわち, 特 許 出 願 公 開 に 関 する 特 許 法<br />
第 102 条 (e)(1) 及 び 合 衆 国 特 許 についての 特 許 法 第 102 条 (e)(2)を 有 する。 特 許 法 第 102 条<br />
(e)(1)は, 修 正 された 特 許 法 第 374 条 と 結 合 し, 合 衆 国 有 効 出 願 日 (これには, 一 定 の 国 際 出<br />
願 日 が 含 まれる)における, 一 定 の 国 際 出 願 を 含 む 特 許 出 願 の 一 定 の 公 開 に 対 して 先 行 技 術 効<br />
果 を 与 えることにより, 先 行 技 術 の 新 区 分 を 創 設 した。 改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)の 下 で<br />
は,2000 年 11 月 29 日 以 後 である 国 際 出 願 日 は, 合 衆 国 出 願 日 であるが,ただし,それに 係<br />
る 国 際 出 願 が 合 衆 国 を 指 定 国 としており,かつ, 世 界 知 的 所 有 権 機 関 (WIPO)によって, 英 語<br />
により, 特 許 協 力 条 約 (PCT) 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されていていることが 条 件 とされる。<br />
従 って, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日 は, 国 際 出 願 日 ( 上 記 の 3 条 件 が<br />
満 たされている 場 合 ), 又 はその 優 先 権 若 しくは 利 益 が 適 式 に 主 張 されている 先 の 合 衆 国 出 願<br />
日 となることがある。PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 は, 国 際 出 願 の 出 願 人 による 早 期 公 開 の<br />
請 求 によって, 又 は 国 際 出 願 において 主 張 されている 最 先 の 出 願 日 から 18 月 の 満 了 後 に 生 じ<br />
させることができる。 合 衆 国 のみを 指 定 国 としている 国 際 出 願 の 出 願 人 は,PCT 第 64 条 (3)<br />
に 基 づく 留 保 がそれらの 出 願 に 関 して 引 き 続 き 効 力 を 有 しているので, 引 き 続 き,WIPO によ<br />
る 公 開 を 請 求 することを 要 求 されることになる。 国 際 出 願 であって,(1) 2000 年 11 月 29 日<br />
前 に 行 われたもの,(2) 合 衆 国 を 指 定 国 としていないもの, 又 は(3) WIPO による PCT 第 21<br />
条 (2)に 基 づく 公 開 が 英 語 によってされていないものは, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技<br />
術 の 目 的 上 は, 優 先 権 又 は 利 益 による 先 の 出 願 日 に 遡 る( 橋 渡 しをする)ために 使 用 すること<br />
ができない。<br />
改 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)は, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 の 充 足 への 言 及<br />
を 削 除 した。 結 果 として,2000 年 11 月 29 日 以 後 にされた 国 際 出 願 から 直 接 に 生 じる 合 衆 国<br />
特 許 は, 今 では, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 が 満 たされた 日 を 特 許 法 第 102<br />
42
条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 として 使 用 することができない。AIPA 及 び Pub. L. 107-273 によっ<br />
て 修 正 された 形 での 特 許 法 第 102 条 (e)(2)に 基 づき,2000 年 11 月 29 日 以 後 である 国 際 出 願<br />
日 が, 特 許 に 係 る 最 先 の 先 行 技 術 日 を 決 定 する 目 的 上 は, 合 衆 国 出 願 日 であるが,ただし,<br />
その 国 際 出 願 が 合 衆 国 を 指 定 国 としており,かつ, 英 語 によって,WIPO による PCT 第 21 条<br />
(2)に 基 づく 公 開 がされていたことが 条 件 とされる。<br />
2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 は,Pub. L. 107-273 の 有 効 日 条 項 の 最 終 文 に 従 って, 特<br />
許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 として 依 拠 することはできない。2000 年 11 月 29 日 前<br />
にされた 国 際 出 願 から 間 接 的 に 又 は 直 接 的 に 生 じた 特 許 は,2000 年 11 月 29 日 前 に 有 効 な 特<br />
許 法 第 102 条 (e)の 規 定 に 基 づく 先 行 技 術 としてのみ 使 用 することができる。 従 って,そのよ<br />
うな 先 行 技 術 特 許 に 係 る 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)<br />
についての 最 先 の 遵 守 日 , 又 はその 国 際 出 願 の 利 益 を 主 張 して 後 にされる 継 続 する 合 衆 国 出<br />
願 の 出 願 日 である。2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 の 公 開 (その 出 願 は WIPO 公 開 及 び<br />
国 内 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )の 合 衆 国 公 開 を 含 むことになる)は, 特 許 法 第 102 条 (e)による 日<br />
を 全 く 有 さない(しかしながら, 当 該 公 開 は,その 公 開 日 に 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づ<br />
く 先 行 技 術 として 使 用 することができる)。 特 に, 国 際 出 願 は,それが 改 正 された 特 許 法 第<br />
374 条 に 基 づき,WIPO 公 開 が「 第 122 条 (b)に 基 づく 公 開 とみなされ,その 結 果 ,AIPA によ<br />
って 修 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 可 能 な 先 行 技 術 参 照 事 項 として 使 用 することが<br />
できるためには,2000 年 11 月 29 日 以 後 にされていなければならない。<br />
C. 特 許 法 第 102 条 (a)<br />
たとえ, 参 照 事 項 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 であるとしても, 審 査 官 はなお,2<br />
の 理 由 から 特 許 法 第 102 条 (a)を 検 討 しなければならない。 第 1 に, 参 照 事 項 が, 国 際 出 願 に<br />
関 する 合 衆 国 特 許 若 しくは 特 許 出 願 公 開 であるか, 又 は 国 際 出 願 の 利 益 の 主 張 である 場 合 は,<br />
PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 国 際 出 願 の 公 開 がその 開 示 に 対 する, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 最<br />
先 の 先 行 技 術 日 であるかもしれない。 第 2 に, 参 照 事 項 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f)<br />
又 は(g)の 下 でのみ 先 行 技 術 であり, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 に 適 用 されるものは,<br />
その 発 明 が 行 われた 時 点 で, 参 照 事 項 と 出 願 が 共 通 して 所 有 されているか 又 は 共 通 の 譲 渡 の<br />
義 務 の 適 用 を 受 けている 場 合 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づき, 拒 絶 理 由 としての 資 格 を 失 う<br />
ことにあるからである。 特 許 法 第 102 条 (a)を 適 用 するためには, 参 照 事 項 は, 有 効 な 出 願 日<br />
より 時 間 的 に 前 の 公 表 日 を 有 していなければならず,かつ, 出 願 人 自 身 の 著 作 であってはな<br />
らない。<br />
706.02(b) 印 刷 刊 行 物 又 は 特 許 に 基 づく, 特 許 法 第 102 条 拒 絶 の 克 服 [R-6]<br />
特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる。<br />
(A) クレームが 特 許 性 において 先 行 技 術 から 区 別 可 能 であることを, 説 得 力 のある 形 で 主 張<br />
すること<br />
(B) クレームを, 特 許 性 において 先 行 技 術 から 区 別 できるように 補 正 すること<br />
(C) 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 利 益 を 特 許 規 則 1.78(a)に 定 められている 期 間 内 に 完 全 なもの<br />
にすること, 又 は 特 許 規 則 1.78(a)に 基 づいて 承 認 を 受 けることができる 申 請 書 を 提 出 する<br />
こと。その 方 法 は, 出 願 の 明 細 書 を 先 行 出 願 についての 特 定 言 及 を 含 むように 補 正 すること,<br />
又 は 特 許 規 則 1.78(a)に 従 って 先 行 出 願 についての 特 定 言 及 を 含 んでいる, 特 許 規 則 1.76 に<br />
43
基 づく 出 願 データシートを 提 出 すること, 並 びに 先 行 出 願 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 の 実 施<br />
化 及 び 記 述 説 明 要 件 を 満 たしていることを 証 明 することによる。MPEP§201.11 及 び§706.02<br />
参 照 。 又 は<br />
(D) 特 許 規 則 1.78(a)を 遵 守 することによって, 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく 利 益 の 主 張 を 完<br />
全 なものにすること( 前 記 (C) 参 照 )。 仮 出 願 は,その 仮 出 願 についての 利 益 を 主 張 する 非 仮 出<br />
願 提 出 から 1 年 より 前 に 提 出 されていることはあり 得 ないために, 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づ<br />
く 利 益 主 張 が 完 成 された 場 合 は, 拒 絶 は,その 先 行 技 術 が 依 然 として 特 許 法 第 102 条 (b)に 基<br />
づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 しているか 否 か, 又 は 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 と<br />
しての 資 格 を 有 しているか 否 か 判 定 するために 再 検 討 されなければならない。 先 行 技 術 が 特<br />
許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 拒 絶 を<br />
克 服 する 方 法 に 関 しては, 下 記 参 照 。<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる。<br />
(A) クレームが 特 許 性 において 先 行 技 術 から 区 別 可 能 であることを, 説 得 力 のある 形 で 主 張<br />
すること<br />
(B) クレームを, 特 許 性 において 先 行 技 術 から 区 別 できるように 補 正 すること<br />
(C) 参 照 発 明 が「 他 人 」によって 行 われてはいないことを 示 す, 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣<br />
誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 すること。MPEP§715.01(a),§715.01(c) 及 び§716.10 参 照 。<br />
(D) 参 照 事 項 が, 特 許 規 則 41.203(a)に 定 義 されている 特 許 性 のある 同 一 発 明 をクレームし<br />
ている 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 でない 場 合 は, 先 行 発 明 を 示 す, 特 許 規 則 1.131 に 基<br />
づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 すること。 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 に 関 する 更 なる 情 報<br />
については,MPEP§715 参 照 。 参 照 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 及 びその 出 願 のクレ<br />
ームが, 同 一 の 発 明 を 対 象 としているか, 自 明 の 異 形 である 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づ<br />
く 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 拒 絶 を 克 服 するための 受 理 可 能 な 方 法 でない。このような 状 況<br />
下 では, 審 査 官 は, 二 重 特 許 拒 絶 又 はインターフェアレンスが 適 切 であるか 否 かを 決 定 しな<br />
ければならない。 出 願 と 特 許 の 間 に 共 通 の 譲 受 人 又 は 発 明 者 が 存 在 する 場 合 は, 二 重 特 許 拒<br />
絶 が 行 われなければならない。MPEP§804 参 照 。 共 通 の 出 願 人 又 は 発 明 者 が 存 在 せず,また,<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 が 唯 一 可 能 な 拒 絶 である 場 合 は, 審 査 官 は,インターフェア<br />
レンスが 宣 言 されるべきか 否 か 決 定 しなければならない。インターフェアレンスについての<br />
更 なる 情 報 に 関 しては MPEP 第 2300 章 参 照 。<br />
(E) 優 先 権 主 張 を, 特 許 規 則 1.55(a)(1)に 定 められている 期 間 内 に, 特 許 法 第 119 条 (a)か<br />
ら(d)までに 基 づいて 完 全 なものにすること, 又 は, 特 許 規 則 1.55(c)に 基 づいて, 承 認 を 受<br />
けることができる 申 請 書 を 提 出 すること。MPEP§201.13 参 照 。 外 国 優 先 権 出 願 日 は, 参 照 事<br />
項 より 先 の 日 付 を 有 さなければならず,また, 完 全 なものにされなければならない。 優 先 権<br />
書 類 の 提 出 日 は, 出 願 人 がその 出 願 に 関 する 認 証 付 優 先 権 書 類 ( 及 びその 書 類 が 英 語 によるも<br />
のでない 場 合 はその 英 語 翻 訳 文 )( 特 許 規 則 1.55(a)(3) 参 照 )を 提 出 しており,かつ, 審 査 官<br />
が,その 優 先 権 書 類 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 の 実 施 化 及 び 記 載 要 件 を 満 たしていることを<br />
確 認 していない 限 り, 完 全 なものとはならない。 又 は<br />
(F) 特 許 規 則 1.78(a)に 定 められている 期 間 内 に, 特 許 法 第 119 条 (e) 若 しくは 第 120 条 に 基<br />
づき 利 益 を 完 全 なものにすること, 又 は 特 許 規 則 1.78(a)に 基 づき, 承 認 を 受 けることがで<br />
きる 申 請 書 を 提 出 すること。その 方 法 は, 出 願 明 細 書 を, 先 行 出 願 についての 特 定 言 及 を 包<br />
含 するよう 補 正 すること, 又 は 特 許 規 則 1.78(a)に 従 って 先 行 出 願 についての 特 定 言 及 を 包<br />
44
含 している 出 願 データシートを 特 許 規 則 1.76 に 基 づいて 提 出 すること, 及 び 先 行 出 願 が 特 許<br />
法 第 112 条 第 1 段 落 の 実 施 化 及 び 記 述 要 件 を 満 たしていることを 証 明 することによる。MPEP<br />
§201.11 及 び§706.02 参 照 。<br />
特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる。<br />
(A) そのクレームが 特 許 性 において 先 行 技 術 と 区 別 可 能 であることを, 説 得 力 のある 形 で 主<br />
張 すること<br />
(B) そのクレームを 特 許 性 において 先 行 技 術 に 対 し 区 別 可 能 となるよう 補 正 すること<br />
(C) 参 照 事 項 が, 特 許 規 則 41.203(a)に 定 義 されている, 特 許 を 受 けることができる 発 明 と<br />
同 一 の 発 明 をクレームしている 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 でない 場 合 は, 先 行 技 術 を 示<br />
す, 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 すること。 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供<br />
述 書 に 関 する 情 報 については,MPEP§715 参 照 。 参 照 事 項 である 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許<br />
出 願 公 開 のクレームとその 出 願 のクレームが, 同 一 の 発 明 を 対 象 としているか, 又 は 自 明 の<br />
変 異 形 である 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 拒 絶 を 克 服 するの<br />
に 適 切 でない。<br />
(D) 参 照 発 明 が「 他 人 」によるものでないことを 証 明 する, 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供<br />
述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 すること。MPEP§715.01(a),§715.01(c) 及 び§716.10 参 照 。<br />
(E) 特 許 法 第 102 条 (e)に 関 連 して 前 に 説 明 されている 通 りに, 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)<br />
までに 基 づく 優 先 権 主 張 を 完 全 なものにすること<br />
(F) 特 許 法 第 102 条 (e)に 関 連 して 前 に 説 明 されている 通 りに, 特 許 法 第 119 条 (e) 又 は 第 120<br />
条 に 基 づく 利 益 を 完 全 なものにすること<br />
706.02(c) 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づく 拒 絶 ; 他 人 による 知 識 又 は 公 然 使 用 又 は 販<br />
売<br />
出 願 人 は, 発 明 の 販 売 について, 若 しくは 発 明 についての 他 人 の 知 識 について, 容 認 するこ<br />
と 若 しくは 証 拠 を 提 出 することができ, 又 は 審 査 官 自 身 が,この 国 において, 発 明 が 出 願 人<br />
によって 販 売 された, 若 しくは 他 人 に 知 られていた 旨 の 知 識 を 有 することがあるかもしれな<br />
い。「この 国 において」という 言 葉 は, 合 衆 国 においてということのみを 意 味 し, 他 の WTO<br />
又 は NAFTA の 加 盟 国 を 含 まない。これらの 場 合 には, 審 査 官 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は 第<br />
102 条 (b)が 提 供 されるか 否 かを 決 定 しなければならない。「 公 然 使 用 」 及 び「 販 売 」による<br />
法 定 拒 絶 事 由 を 処 理 する 判 例 法 についての 論 議 に 関 しては,MPEP§2133.03 参 照 。<br />
活 動 が, 発 明 者 若 しくは 譲 受 人 でない 法 主 体 によるもの, 例 えば, 他 人 による 販 売 , 他 人 に<br />
よる 製 造 , 又 は 出 願 人 による 他 人 への 発 明 の 開 示 である 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 及 び(b)<br />
の 両 方 を 適 用 することができる。 証 拠 が 有 効 出 願 日 前 1 年 以 内 の 知 識 のみを 示 している 場 合<br />
は, 特 許 法 第 102 条 (a)が 適 用 される。しかしながら, 出 願 人 が 発 明 を 行 い, 有 効 出 願 日 前 1<br />
年 以 内 にそれを 他 人 に 開 示 のみをした 旨 の 証 拠 がある 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 拒<br />
絶 はされるべきではない。<br />
特 許 法 第 102 条 (b)は,その 出 願 の 有 効 出 願 日 より 1 年 以 上 前 にその 活 動 が 生 じた 場 合 に 適 用<br />
される。 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく「 販 売 」 及 び「 公 然 使 用 」による 拒 絶 事 由 についての 論<br />
議 に 関 しては,MPEP§2133.03 参 照 。<br />
公 然 使 用 又 は 販 売 の 問 題 , 及 び 特 許 法 第 102 条 (b)の 他 の 関 連 問 題 を 解 決 するための 補 助 とし<br />
て, 出 願 人 に 対 しては, 審 査 官 が 提 起 する 特 定 の 質 問 に 回 答 し,また, 記 録 されている 証 拠<br />
45
がある 場 合 は,それを 説 明 し 又 は 補 充 するよう 要 求 することができることに 留 意 すること。<br />
特 許 法 第 132 条 , 特 許 規 則 1.104(a)(2) 参 照 。 求 める 情 報 の 対 象 は, 審 査 官 が 特 許 性 を 判 断<br />
する 上 で 合 理 的 に 必 要 な 情 報 に 限 定 しなければならない。 審 査 官 は, 記 録 されている 証 拠 が,<br />
合 理 的 必 要 性 を 示 している 場 合 は, 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 請 求 をすることを 検 討 する<br />
ことができる。MPEP§704.10 以 降 参 照 。<br />
1 月 から 2 月 までの 期 間 が,その 請 求 に 対 する 応 答 期 間 として 審 査 官 によって 決 定 されるべ<br />
きものとするが,ただし, 請 求 が 短 縮 法 定 期 間 を 伴 う 庁 指 令 の 一 部 である 場 合 はこの 限 りで<br />
なく,その 場 合 には, 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 がその 請 求 にも 適 用 される。 出 願 人 が 情 報 請<br />
求 に 対 して 適 時 に 応 答 しない 場 合 は,その 出 願 は, 放 棄 されたものとみなされる。 特 許 法 第<br />
133 条 。MPEP§2133.03 参 照 。<br />
公 然 実 施 又 は 販 売 による 拒 絶 の 根 拠 とするのに 十 分 な 情 報 がない 場 合 は, 審 査 官 は 追 加 情 報<br />
を 請 求 すべきである。 様 式 文 例 7.104 を 使 用 することができる。<br />
7.104 情 報 請 求 , 公 然 使 用 又 は 販 売<br />
この 出 願 に 関 して, 公 然 使 用 又 は 販 売 活 動 の 問 題 が 生 じた。 審 査 官 が,クレームされている<br />
発 明 について 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 特 許 性 を 適 切 に 判 断 するようにするために, 本 件 に<br />
ついて 次 の 通 り 追 加 情 報 が 請 求 される:[1]<br />
出 願 人 は, 本 情 報 請 求 に 対 して 十 分 な 応 答 をしないことが 放 棄 の 判 断 を 生 じさせることに 注<br />
意 を 喚 起 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 請 求 する 情 報 は, 審 査 官 が 特 許 性 を 判 断 する 上 で 合 理 的 に 必 要 である 情 報 に 限 定 されなけ<br />
ればならない。MPEP§2133.03 参 照 。<br />
2. 審 査 官 は,このような 請 求 に 対 する 応 答 期 間 として 1 月 又 は 2 月 の 期 間 を 設 定 しなければ<br />
ならない。ただし,その 請 求 が SSP( 短 縮 法 定 期 間 )を 伴 った 庁 指 令 の 一 部 である 場 合 は,そ<br />
の 応 答 期 間 が 当 該 請 求 にも 適 用 される。<br />
3. 公 然 使 用 又 は 販 売 に 関 する 一 応 の 証 拠 がある 事 件 であることを 立 証 するのに 十 分 な 証 拠<br />
が 既 に 存 在 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 拒 絶 をするために, 様 式 文 例 7.16<br />
を 使 用 すること。MPEP§2133.03 参 照 。<br />
706.02(d) 特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づく 拒 絶<br />
特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づき,「 発 明 」の 放 棄 ( 出 願 の 放 棄 とは 異 なる)は, 特 許 権 の 喪 失 を 生<br />
じる。 特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づく 放 棄 の 基 準 を 記 載 する 判 例 法 に 関 しては,MPEP§2134 を<br />
参 照 のこと。<br />
706.02(e) 特 許 法 第 102 条 (d)に 基 づく 拒 絶 [R-2]<br />
特 許 法 第 102 条 (d)は,4 つの 条 件 を 設 定 しており,その 全 てが 存 在 する 場 合 には,それは 合<br />
衆 国 における 特 許 付 与 に 対 する 法 定 拒 絶 事 由 を 構 成 する。<br />
(A) 外 国 出 願 は, 合 衆 国 出 願 の 有 効 出 願 日 前 12 月 以 上 前 に 出 願 されていなければならない。<br />
有 効 出 願 日 の 決 定 については,MPEP§706.02 を 参 照 のこと。<br />
(B) 外 国 及 び 合 衆 国 出 願 は, 同 一 の 出 願 人 ,その 法 定 代 理 人 又 は 譲 受 人 によってされていな<br />
ければならない。<br />
46
(C) 外 国 出 願 は, 合 衆 国 での 出 願 の 前 に, 実 際 に 特 許 又 は 発 明 者 証 ( 例 えば, 英 国 においては<br />
文 書 へのシールによって 付 与 されたもの)になっていなければならない。それは 公 開 されてい<br />
る 必 要 はないが, 付 与 された 特 許 権 は 行 使 できるものでなければならない。<br />
(D) 同 一 の 発 明 が 含 まれていなければならない。<br />
そのような 外 国 特 許 又 は 発 明 者 証 が 審 査 官 によって 発 見 された 場 合 は, 法 定 拒 絶 事 由 を 基 に<br />
し, 特 許 法 第 102 条 (d)に 基 づいて 拒 絶 が 行 われる。<br />
特 許 法 第 102 条 (d)の 4 つの 各 要 件 をより 明 確 にする 判 例 法 については,MPEP§2135.01 を 参<br />
照 のこと。<br />
特 許 法 第 102 条 (d) 先 行 技 術 の 調 査<br />
審 査 官 は 次 の 事 情 がある 場 合 に 限 り, 特 許 法 第 102 条 (d)の 先 行 技 術 として 使 用 するために 発<br />
行 済 みの 外 国 特 許 の 調 査 をすべきである。つまり, 合 衆 国 出 願 と 同 一 主 題 を 取 り 扱 っている<br />
外 国 特 許 が, 合 衆 国 有 効 出 願 日 前 に 同 一 の 発 明 主 体 に 対 して 付 与 されていたという 合 理 的 可<br />
能 性 がある 場 合 ,すなわち, 外 国 及 び 合 衆 国 出 願 の 間 の 期 間 が, 外 国 において 特 許 が 発 行 さ<br />
れるまでに 要 する 通 常 の 期 間 よりも 長 い 場 合 である。 通 常 は,その 発 明 者 の 外 国 特 許 が 合 衆<br />
国 出 願 日 前 に 発 行 される 蓋 然 性 は 極 めて 軽 微 であり,そのような 調 査 は 非 生 産 的 になるほど<br />
である。しかしながら, 留 意 すべきことは, 平 均 係 属 期 間 は 国 によって 大 きく 異 なるという<br />
ことである。 例 えば,ベルギーにおいては, 特 許 は 出 願 からわずか 1 月 の 内 に 付 与 されるが,<br />
それに 対 し, 日 本 では 特 許 は 数 年 間 発 行 されないことがある。<br />
付 与 済 みの 特 許 の 調 査 は, 電 子 データベース 上 で, 審 査 官 又 は 科 学 技 術 情 報 センターの 職 員<br />
が 行 うことができる。オンライン 調 査 に 関 する 更 なる 情 報 に 関 しては,MPEP§901.06(a)IV.B.<br />
を 参 照 のこと。その 文 書 は, 特 許 又 は 発 明 者 証 でなければならず, 単 に 公 開 された 又 は 閲 覧<br />
に 供 されている 出 願 であってはならない。<br />
706.02(f) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 [R-3]<br />
特 許 法 第 102 条 (e)は,その 一 部 において, 一 定 の 先 行 技 術 (すなわち, 合 衆 国 特 許 , 合 衆 国<br />
特 許 出 願 公 開 , 国 際 出 願 の WIPO 公 開 )が, 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 においてクレームに 対 して 適<br />
用 されることを 認 めている。 特 許 法 第 102 条 のこの 規 定 は, 殆 ど, 公 表 又 は 発 行 の 日 が 特 許<br />
法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するのに 直 前 であり 過 ぎる 場 合 に 利 用 される。<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するためには, 出 願 に 係 る 発 明 主 体 は, 参 照 事 項<br />
のそれと 異 なっていなければならない。 共 同 発 明 者 が 存 在 している 場 合 は, 発 明 主 体 が 異 な<br />
る 存 在 であるためには,1 の 発 明 者 のみが 異 なっていることが 必 要 であり,また, 特 許 法 第<br />
102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 は, 出 願 と 参 照 事 項 の 間 に 若 干 の 共 通 の 発 明 者 が 存 在 している 場 合 で<br />
も, 適 用 できることに 留 意 すること。<br />
706.02(f)(1) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するための 審 査 指 針 [R-5]<br />
I. 潜 在 的 参 照 事 項 について, 適 切 な 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 下 記 の 指 針 , 具 体 例 及 びフ<br />
ローチャートに 従 って 決 定 すること<br />
(A) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 するためには, 潜 在 的 参 照 事 項 は, 合 衆 国 特<br />
許 , 合 衆 国 特 許 出 願 ( 特 許 法 第 122 条 (b)) 又 は PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 国 際 出 願 の WIPO 公 開<br />
でなければならない。<br />
47
(B) 潜 在 的 参 照 事 項 が 国 際 出 願 から 生 じたか, 又 はその 出 願 の 利 益 を 主 張 したか 否 かを 決 定<br />
すること。 参 照 事 項 がそれに 該 当 している 場 合 は, 下 記 のステップ(C)に 進 むこと。 参 照 事 項<br />
であって, 国 際 出 願 から 生 じなかった, 又 はその 出 願 の 利 益 を 主 張 しなかったものの 特 許 法<br />
第 102 条 (e)の 日 付 は, 最 先 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 であるが,それに 関 しては, 特 許 法 第 119<br />
条 (e) 又 は 第 120 条 に 基 づく 先 行 する 合 衆 国 出 願 についての 適 切 な 利 益 主 張 があり,その 先 行<br />
出 願 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 を 遵 守 する 拒 絶 をするのに 使 用 された 主 題 を 適 切 に 裏 付 けて<br />
いるときは,その 主 張 を 考 慮 する。MPEP§2136.02 参 照 。<br />
(C) 潜 在 的 参 照 事 項 が 国 際 出 願 から 生 じていた, 又 はその 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 次 の<br />
事 項 が 決 定 されなければならない。<br />
(1) 国 際 出 願 が 次 の 3 条 件 ,すなわち,<br />
(a) 国 際 出 願 日 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 であること<br />
(b) 合 衆 国 を 指 定 国 としていること<br />
(c) 英 語 により,PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されたこと<br />
を 満 たしている 場 合 は, 国 際 出 願 日 が, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 のための 合 衆 国<br />
出 願 日 である。 当 該 国 際 出 願 が, 適 切 に 先 にされた 合 衆 国 出 願 若 しくは 国 際 出 願 の, 又 は 先<br />
にされた 合 衆 国 仮 出 願 の 利 益 を 主 張 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e), 第 119 条 (e), 第<br />
120 条 又 は 第 365 条 (c)の 全 ての 条 件 が 満 たされていることを 条 件 として, 先 の 出 願 日 から 特<br />
許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 する。 拒 絶 に 使 用 される 主 題 は,その 主 題 が 特 許 法<br />
第 102 条 (e)に 基 づき 先 の 出 願 日 としての 資 格 を 有 するためには, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 を<br />
遵 守 して 先 にされた 出 願 において 開 示 されていなければならない。 先 の 出 願 が 国 際 出 願 であ<br />
る 場 合 は,その 先 の 国 際 出 願 は,その 先 の 国 際 出 願 日 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術<br />
適 用 上 の 合 衆 国 出 願 日 であるためには, 同 一 の 3 条 件 (すなわち,2000 年 11 月 29 日 以 後 に<br />
出 願 されたこと, 合 衆 国 を 指 定 国 としていること 及 び PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 英 語 によっ<br />
て 公 開 されたこと)を 満 たしていなければならないことに 留 意 すること。<br />
(2) 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 にされたが, 合 衆 国 を 指 定 としていなかった, 又 は<br />
PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 英 語 によって 公 開 されていなかった 場 合 は,その 国 際 出 願 日 は,<br />
先 行 技 術 適 用 上 の 合 衆 国 出 願 日 として 処 理 してはならない。この 状 況 においては, 参 照 事 項<br />
を, 国 際 出 願 日 , 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4) 要 件 の 完 成 日 , 又 は 当 該 国 際 出 願 がそ<br />
の 利 益 又 は 優 先 権 を 主 張 している 先 の 出 願 があるときは,その 先 の 出 願 の 日 から 適 用 しては<br />
ならない。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて, 公 開 の 日 から, 又 は 特<br />
許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて,その 国 際 出 願 の 利 益 を 適 切 に 主 張 した 出 願 に 係 る 後 の 合 衆 国 出<br />
願 日 から( 該 当 するものがある 場 合 ) 適 用 することができる。<br />
(3) 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 場 合 は,AIPA 修 正 前 の 特 許 法 第<br />
102 条 及 び 第 374 条 の 規 定 に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 すること:<br />
(a) 合 衆 国 特 許 に 関 しては, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),<br />
(2) 及 び(4)の 要 件 の 完 成 日 , 又 はその 国 際 出 願 の 利 益 を 主 張 する, 後 にされた 出 願 の 出 願 日<br />
の 内 , 何 れか 先 の 日 から 適 用 すること<br />
(b) 合 衆 国 出 願 公 開 及 び PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 国 際 出 願 から 直 接 に 生 じた WIPO 公 開 に 関 し<br />
ては, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくそれらの 参 照 事 項 は, 決 して 適 用 してはならない。これら<br />
の 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づく 公 開 日 から 適 用 することができる。<br />
(c) 合 衆 国 出 願 公 開 であって,2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 についての, 特 許 法 第<br />
48
102 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する 出 願 に 関 しては, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づ<br />
く 参 照 事 項 を,その 国 際 出 願 の 利 益 を 主 張 する, 後 にされた 合 衆 国 出 願 の 実 際 の 出 願 日 から<br />
適 用 すること<br />
(4) 審 査 官 は, 国 際 出 願 の 公 開 又 は 国 際 出 願 から 生 じる 特 許 は, 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 を 全<br />
く 有 することができない, 又 は 審 査 される 出 願 の 有 効 出 願 日 より 後 である 特 許 法 第 102 条 (e)<br />
の 日 を 有 することができるが( 従 って,それは「 先 行 技 術 」ではない),それに 対 応 する 国 際<br />
出 願 の WIPO 公 開 は,より 先 の 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)の 日 を 有 することができることを 知<br />
っていなければならない。<br />
(D) 外 国 出 願 の 出 願 日 であって, 合 衆 国 若 しくは WIPO 公 開 として 公 開 された, 又 は 合 衆 国 に<br />
おいて 特 許 された 出 願 において( 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)まで,(f) 若 しくは 第 365 条 (a)<br />
若 しくは(b)を 通 じて) 主 張 されているものは, 先 行 技 術 適 用 のための 特 許 法 第 102 条 (e)の 日<br />
として 使 用 することができない。これは, 外 国 優 先 権 の 日 として 特 許 法 第 365 条 (a) 若 しくは<br />
(b)に 基 づいて 主 張 されている 国 際 出 願 日 を 含 む。<br />
II. 具 体 例<br />
特 許 出 願 の 合 衆 国 及 び WIPO 公 開 並 びに 合 衆 国 特 許 に 関 する, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先<br />
行 技 術 日 を 説 明 するために, 具 体 例 9 例 を 以 下 に 提 示 する。 具 体 例 は, 特 許 法 第 102 条 (e)<br />
の 基 準 日 を 決 定 するときに 遭 遇 することがある 最 も 普 通 の 事 実 的 状 況 のみを 取 り 扱 う。 具 体<br />
例 1 及 び 2 は 合 衆 国 出 願 公 開 及 び 合 衆 国 特 許 のみに 関 連 する。 具 体 例 3 は, 外 国 特 許 出 願 に<br />
ついての 優 先 権 主 張 に 関 連 する。 具 体 例 4 から 9 までは, 国 際 出 願 に 関 連 する。 下 記 諸 例 に<br />
おける 時 系 列 は, 審 査 を 受 けている 出 願 又 は 再 審 査 を 受 けている 特 許 のクレームに 対 して 適<br />
用 することができた 先 行 技 術 参 照 事 項 の 履 歴 を 示 している。<br />
具 体 例 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 を 決 定 するために 必 要 な 情 報 を 示 すのみで<br />
ある。また, 具 体 例 における 日 付 は, 恣 意 的 に 使 用 されており, 単 に 説 明 の 目 的 のみで 提 示<br />
されている。 従 って, 特 許 付 与 日 と 火 曜 日 , 又 は 出 願 公 開 日 と 木 曜 日 の 間 の 相 互 関 係 は, 具<br />
体 例 において 示 すことができない。<br />
具 体 例 1: 参 照 公 開 及 び 特 許 であって, 優 先 権 / 利 益 の 主 張 を 伴 わない 特 許 法 第 111 条 (a) 出<br />
願 に 関 するもの<br />
特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 特 許 出 願 であって, 先 の 出 願 についての 利 益 又 は 優 先 権<br />
の 主 張 を 伴 っていないものの 参 照 公 開 及 び 特 許 については,これらの 参 照 事 項 に 与 えられる<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 は, 最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 である。 従 って, 特 許 法<br />
第 111 条 (a) 出 願 に 係 る 公 開 及 び 特 許 は,その 出 願 が 特 許 法 第 119 条 (e), 第 120 条 又 は 第 365<br />
条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 していない 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくその 先 行 技 術 日 と<br />
して,その 出 願 の 実 際 の 出 願 日 が 与 えられる。<br />
( 参 照 図 省 略 )<br />
具 体 例 2: 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 であって, 先 の 合 衆 国 仮 出 願 又 は 非 仮 出 願 についての 利 益<br />
主 張 を 伴 っているものの 参 照 公 開 及 び 特 許<br />
特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 特 許 出 願 の 参 照 公 開 及 び 特 許 については,これらの 参 照<br />
事 項 に 与 えられる 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 は, 最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 である。<br />
従 って, 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 に 係 る 公 開 及 び 特 許 は,その 出 願 が, 先 行 する 合 衆 国 仮 出 願<br />
についての 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく 利 益 を 主 張 している, 又 は 先 行 する 非 仮 出 願 について<br />
49
の 特 許 法 第 120 条 の 利 益 を 主 張 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくその 先 行 技 術 日<br />
として, 早 い 方 の 出 願 日 が 与 えられるが,それは, 先 にされた 出 願 が 特 許 法 第 119 条 (e) 又 は<br />
第 120 条 によって 要 求 されている,その 主 題 についての 適 切 な 裏 付 けを 有 していることが 想<br />
定 されるからである。<br />
( 参 照 図 省 略 )<br />
具 体 例 3: 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 であって, 先 行 する 外 国 出 願 についての 特 許 法 第 119 条 (a)<br />
から(d)までの 優 先 権 主 張 を 伴 っているものの 参 照 公 開 及 び 特 許<br />
特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 特 許 出 願 の 参 照 公 開 及 び 特 許 については,これらの 参 照<br />
事 項 に 対 して 与 えられる 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 は, 最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日<br />
である。 先 行 技 術 の 目 的 のためには, 特 許 法 第 102 条 (e)の 規 定 によっては, 外 国 出 願 の 出 願<br />
日 の 利 益 は 与 えられない(In re Hilmer, 149 USPQ 480 (CCPA 1966))。 従 って, 特 許 法 第 111<br />
条 (a) 出 願 に 係 る 公 開 及 び 特 許 は,その 出 願 が 先 行 する 外 国 出 願 についての 特 許 法 第 119 条<br />
(a)から(d)までに 基 づく( 又 は 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 365 条 (a)に 基 づく) 優 先 権 を 主<br />
張 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 日 として,その 合 衆 国 出 願 日 が 与 え<br />
られる。 下 記 の 具 体 例 においては, 先 にされた 合 衆 国 出 願 は 後 にされる 合 衆 国 出 願 の 主 題 に<br />
ついて, 特 許 法 第 120 条 によって 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを 有 しているものと 想 定 されてい<br />
る。<br />
( 参 考 図 省 略 )<br />
具 体 例 4:2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され,かつ,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき 英 語 によって<br />
公 開 された 国 際 出 願 の 国 内 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )に 基 づく 参 照 事 項<br />
国 際 出 願 (IA)であって,2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され, 合 衆 国 を 指 定 国 としており,PCT<br />
第 21 条 (2)に 基 づき,WIPO によって 英 語 によって 公 開 されたものに 関 する 全 ての 参 照 事 項 は,<br />
WIPO 公 開 , 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 , 合 衆 国 特 許 の 何 れによるものであっても,その 国 際 出 願 日<br />
又 は 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 による, 特 許 法 第 120 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。ただし,その<br />
IA が 英 語 でない 言 語 によって PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されていた 場 合 は, 特 許 法 第 102<br />
条 (e)の 先 行 技 術 のためには, 国 際 出 願 日 の 利 益 は 与 えられない(その IA 前 の 合 衆 国 出 願 日 が<br />
ある 場 合 は,その 出 願 日 についても 同 様 である)。<br />
( 参 照 図 省 略 )<br />
追 加 の 利 益 主 張 :<br />
後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における IA の 利 益 を 主 張 して<br />
いた 場 合 は, 後 にされた 出 願 による 特 許 又 は 公 開 に 関 する 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 国 際<br />
出 願 日 となるが,これは, 先 にされた IA が, 依 拠 された 主 題 に 関 して 特 許 法 第 120 条 によっ<br />
て 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを 有 していると 想 定 されるからである。<br />
IA が 先 にされた 合 衆 国 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (b)) 出 願 の 利 益 , 又 は 先 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許<br />
法 第 111 条 (a)) 出 願 の 利 益 を 適 切 に 主 張 していた 場 合 は, 全 ての 参 照 事 項 に 対 する 特 許 法 第<br />
102 条 (e)の 日 付 は, 先 にされた 合 衆 国 出 願 の 出 願 日 となるが,これは, 先 にされた 合 衆 国 出<br />
願 が 依 拠 された 主 題 に 対 して 特 許 法 第 119 条 (e) 又 は 第 120 条 によって 要 求 される 適 切 な 裏 付<br />
けを 有 していると 想 定 されるからである。<br />
具 体 例 5:2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され,かつ,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき 英 語 によって<br />
公 開 されなかった 国 際 出 願 の 国 内 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )に 基 づく 参 照 事 項<br />
国 際 出 願 (IA)であって,2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 されたが,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき,<br />
50
英 語 によって 公 開 されなかったものについての 全 ての 参 照 事 項 は,WIPO 公 開 , 合 衆 国 特 許 出<br />
願 公 開 , 又 は 合 衆 国 特 許 の 何 れによるものであっても, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術<br />
日 を 全 く 有 さない。 特 許 法 第 102 条 (e)の 規 定 により, 国 際 出 願 日 (また,その IA 前 の 合 衆 国<br />
出 願 日 がある 場 合 は,その 出 願 日 も 含 む)の 利 益 は,その IA が 英 語 でない 言 語 によって PCT<br />
第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されている 場 合 は,その 国 際 出 願 が 国 内 段 階 に 移 行 しているか 否<br />
かに 拘 らず, 特 許 法 第 102 条 (e)の 先 行 技 術 の 適 用 のためには 与 えられない。 当 該 参 照 事 項 は,<br />
その 出 願 日 から 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 適 用 することができるが, 特 許 法 第 102<br />
条 (e)に 基 づいて 適 用 されることは 決 してない。<br />
( 参 照 図 省 略 )<br />
WIPO による IA 公 開 は,その 公 開 日 から, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 適 用 するこ<br />
とができる(2002 年 7 月 1 日 )。<br />
追 加 の 利 益 主 張 :<br />
IA が 先 にされた 合 衆 国 出 願 ( 仮 又 は 非 仮 の 何 れであるかを 問 わない)の 利 益 を 適 切 に 主 張 し<br />
ている 場 合 であっても, 全 ての 参 照 事 項 に 対 して 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は 存 在 しない。<br />
後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における IA の 利 益 を 主 張 して<br />
いた 場 合 は, 後 にされた 合 衆 国 出 願 に 関 する 特 許 法 第 102 条 (a) 特 許 又 は 公 開 についての 特 許<br />
法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 後 にされた 合 衆 国 出 願 の 実 際 の 出 願 日 となる。<br />
具 体 例 6:2000 年 11 月 29 日 前 にされた 出 願 (PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 の 言 語 は 関 係 がな<br />
い)の 国 際 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )に 基 づく 参 照 事 項<br />
2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 (IA)から 生 じる 参 照 合 衆 国 特 許 は, 特 許 法 第 371 条<br />
(c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 の 達 成 日 による, 特 許 法 第 102 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。これ<br />
は AIPA 前 の 特 許 法 第 102 条 (e)である。2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 についてされ<br />
た 出 願 公 開 は,WIPO 公 開 及 び 合 衆 国 公 開 の 双 方 とも, 特 許 法 第 102 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有<br />
さない。Pub. L. 107-273 によって 修 正 された 有 効 日 規 定 に 従 い, 特 許 法 第 102 条 (e) 及 び 特<br />
許 法 第 374 条 についての 修 正 は,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 には 適<br />
用 されない。その 出 願 公 開 は, 出 願 公 開 日 から 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 適 用 す<br />
ることができる。<br />
( 参 照 図 省 略 )<br />
WIPO による IA 公 開 は,その 公 開 日 から, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 適 用 するこ<br />
とができる(2001 年 7 月 1 日 )。<br />
追 加 の 利 益 主 張 :<br />
IA が 先 にされた 合 衆 国 出 願 ( 仮 又 は 非 仮 を 問 わない)の 利 益 を 適 切 に 主 張 していた 場 合 であ<br />
っても, 合 衆 国 及 び WIPO 出 願 公 開 についての 特 許 法 第 102 条 (e)(1)の 日 付 は 存 在 せず,また,<br />
特 許 に 対 する 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 依 然 として,2002 年 7 月 1 日 ( 特 許 法 第 371 条<br />
(c)(1),(2) 及 び(4)に 基 づく 要 件 の 達 成 日 )である。<br />
後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における IA の 利 益 を 主 張 して<br />
いた 場 合 は, 後 にされた 合 衆 国 出 願 の 出 願 公 開 に 係 る 特 許 法 第 102 条 (e)(1)の 日 付 は, 後 に<br />
された 合 衆 国 出 願 の 実 際 の 出 願 日 であり,また, 後 にされた 合 衆 国 出 願 による 特 許 について<br />
の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は 2002 年 7 月 1 日 ( 先 にされた IA が 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2)<br />
及 び(4)の 要 件 を 達 成 した 日 )である。<br />
特 許 が, 国 際 出 願 の 利 益 を 主 張 する, 後 にされた 合 衆 国 出 願 を 基 にしており, 後 にされた 合<br />
51
衆 国 出 願 の 出 願 日 が 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 が 達 成 された 日 ( 達 成 されるこ<br />
とがある 場 合 ) 前 である 場 合 は, 特 許 についての 特 許 法 第 102 条 の 日 付 は, 国 際 出 願 の 利 益 を<br />
主 張 した, 後 にされた 合 衆 国 出 願 の 出 願 日 となろう。<br />
具 体 例 7: 国 際 出 願 の 継 続 である 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 に 基 づく 参 照 事 項 であって,その 国<br />
際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 されており, 合 衆 国 を 指 定 国 としており,かつ,PCT<br />
第 21 条 (2)に 基 づいて 英 語 によって 公 開 されたもの<br />
全 ての 参 照 事 項 は,それが, 国 際 出 願 (IA)であって,2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され, 合<br />
衆 国 を 指 定 国 としており,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき 英 語 によって 公 開 されたものについての<br />
WIPO 公 開 , 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 , 又 はその 国 際 出 願 による 若 しくはその 利 益 を 主 張 する 特 許<br />
の 何 れかを 問 わず,その 国 際 出 願 日 による, 若 しくは 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 による 特 許 法 第<br />
102 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。ただし,その IA が 英 語 でない 言 語 によって WIPO により PCT<br />
第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されていた 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)の 適 用 上 は, 国 際 出 願 日 の<br />
利 益 は 与 えられない(その IA より 前 の 合 衆 国 出 願 日 についても 同 様 である)。 下 記 の 具 体 例 に<br />
おいては, 先 にされた IA は 後 にされる 合 衆 国 出 願 の 主 題 に 対 して 特 許 法 第 120 条 及 び 第 365<br />
条 (c)によって 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを 有 しているものと 想 定 される。<br />
( 参 照 図 省 略 )<br />
追 加 の 利 益 主 張 :<br />
IA が 適 切 に, 先 にされた 合 衆 国 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (b)) 出 願 の 利 益 又 は 先 にされた 合 衆 国 非<br />
仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 の 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 全 ての 参 照 事 項 に 対 する 特 許 法 第<br />
102 条 (e) 期 日 は, 先 にされた 合 衆 国 出 願 の 出 願 日 となるが,これは, 先 にされた 出 願 が 依 拠<br />
された 主 題 に 対 し, 特 許 法 第 119 条 (e) 及 び 第 120 条 (c)によって 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを<br />
有 していると 想 定 されるからである。<br />
第 2 の, 後 にされた 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における 特 許 法 第 111 条 (a)<br />
出 願 の 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 第 2 の, 後 にされた 出 願 の 特 許 又 は 公 開 に 関 する 特 許 法<br />
第 102 条 (e)の 期 日 は,IA の 国 際 出 願 日 であるが,これは, 先 にされた IA が 依 拠 された 主 題<br />
に 対 し 特 許 法 第 120 条 及 び 第 365 条 (c)によって 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを 有 していると 想 定<br />
されるからである。<br />
具 体 例 8: 国 際 出 願 の 継 続 である 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 に 基 づく 参 照 事 項 であって,その 国<br />
際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され,PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 英 語 によって 公 開 さ<br />
れていないもの<br />
国 際 出 願 (IA)についての 特 許 法 第 111 条 (a) 継 続 に 係 る 合 衆 国 公 開 及 び 合 衆 国 特 許 の 両 方 と<br />
も,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 されたが,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき 英 語 に<br />
よって 公 開 されていなかった 場 合 は, 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 の 実 際 の 出 願 日 による, 特 許 法<br />
第 102 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。 特 許 法 第 102 条 (e)の 適 用 に 関 しては, 国 際 出 願 日 の 利<br />
益 は 与 えられないが(その IA より 前 の 合 衆 国 出 願 日 がある 場 合 は,それについても 同 様 であ<br />
る),その 理 由 は,その IA が 英 語 でない 言 語 によって,PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 がされ<br />
たからである。PCT 第 21 条 (2)に 基 づくその IA 公 開 は, 特 許 法 第 102 条 (e)(1)に 基 づく 先 行<br />
技 術 日 を 有 さないが,その 理 由 は,その IA が, 英 語 によって PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 が<br />
されなかったことにある。PCT 第 21 条 (2)に 基 づく IA 公 開 は,その 公 開 日 から 特 許 法 第 102<br />
条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 適 用 することができる。<br />
( 参 照 図 省 略 )<br />
52
WIPO による IA 公 開 は,その 公 開 日 から 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 利 用 すること<br />
ができる(2002 年 9 月 1 日 )。<br />
追 加 の 利 益 主 張 :<br />
IA が 先 にされた 合 衆 国 出 願 ( 仮 又 は 非 仮 の 何 れかであるかを 問 わない)の 利 益 を 適 切 に 主 張<br />
していた 場 合 であっても,WIPO による IA 公 開 に 対 する 特 許 法 第 102 条 (e)(1)の 日 付 は 存 在<br />
せず, 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 及 び 特 許 は, 依 然 として, 前 記 具 体 例 における 後 にされた 特 許 法<br />
第 111 条 (a) 出 願 の 実 際 の 出 願 日 による 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 有 する(2003 年 5 月 1 日 )。<br />
第 2 の, 後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における 特 許 法 第 111<br />
条 (a)の 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 第 2 の, 後 にされた 合 衆 国 出 願 の 特 許 又 は 公 開 に 係 る 特<br />
許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 依 然 として, 上 記 具 体 例 における 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 の 実 際<br />
の 出 願 日 となる(2003 年 5 月 1 日 )。<br />
具 体 例 9: 国 際 出 願 についての(その 国 内 段 階 への 移 行 の 前 にされた) 継 続 である 特 許 法 第 111<br />
条 (a) 出 願 に 基 づく 参 照 事 項 であって,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 に 提 出 されたも<br />
の(PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 公 開 の 言 語 は 関 連 性 がない)。<br />
国 際 出 願 (IA)についての(その 国 内 段 階 への 移 行 の 前 にされた) 特 許 法 第 111 条 (a) 継 続 に 係<br />
る 合 衆 国 公 開 及 び 合 衆 国 特 許 の 両 方 とも,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 に 提<br />
出 されたものである 場 合 は, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づく 実 際 の 合 衆 国 出 願 日 による 特 許 法 第<br />
102 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。 特 許 法 第 102 条 (e)の 適 用 に 関 しては, 国 際 出 願 日 (その IA<br />
より 前 の 合 衆 国 出 願 日 がある 場 合 は,それについても 同 様 である)の 利 益 は 与 えられないが,<br />
その 理 由 は,その IA が 2000 年 11 月 29 日 前 に 提 出 されているからである。PCT 第 21 条 (2)<br />
に 基 づくその IA の 公 開 は, 特 許 法 第 102 条 (e)(1)に 基 づく 先 行 技 術 日 を 有 さないが,その 理<br />
由 は,その IA が 2000 年 11 月 29 日 前 に 提 出 されたからである。PCT 第 21 条 (2)に 基 づく IA<br />
公 開 は,その 公 開 日 から, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 利 用 することができる。<br />
( 参 照 図 省 略 )<br />
WIPO による IA 公 開 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 利 用 することができる(2000<br />
年 9 月 1 日 )。<br />
追 加 の 利 益 主 張 :<br />
IA が 先 にされた 合 衆 国 出 願 ( 仮 であるか 非 仮 であるかを 問 わない)の 利 益 を 適 切 に 主 張 して<br />
いる 場 合 であっても,WIPO による IA 公 開 に 対 しては 特 許 法 第 102 条 (e)(1)の 日 付 は 存 在 せ<br />
ず,また, 合 衆 国 出 願 公 開 及 び 特 許 は, 依 然 として, 前 記 具 体 例 における 後 にされた 特 許 法<br />
第 111 条 (a) 出 願 の 実 際 の 出 願 日 による 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 有 することになる(2000<br />
年 12 月 1 日 )。<br />
第 2 の, 後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における 特 許 法 第 111<br />
条 (a) 出 願 の 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 第 2 の, 後 にされた 合 衆 国 出 願 による 特 許 又 は 公 開<br />
についての 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 依 然 として, 前 記 具 体 例 における 特 許 法 第 111 条 (a)<br />
出 願 の 日 である(2000 年 12 月 1 日 )。<br />
III. フローチャート<br />
(フローチャート 省 略 )<br />
53
706.02(f)(2) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 拒 絶 ; 参 照 事 項 は 同 時 係 属 中 の 合 衆 国 特 許 出<br />
願 である [R-3]<br />
先 に 提 出 され, 同 時 に 係 属 しており,かつ, 未 公 開 である 合 衆 国 出 願 が, 異 なる 発 明 主 体 を<br />
有 する, 後 に 提 出 され, 係 属 している 出 願 におけるクレームを 予 測 する 主 題 を 開 示 している<br />
場 合 は, 審 査 官 は, 後 に 提 出 された 出 願 について, 仮 の 特 許 法 第 102 条 (e) 拒 絶 をすることが<br />
できるか 否 かを 決 定 しなければならない。 更 に, 仮 の 特 許 法 第 102 条 (e) 拒 絶 は, 下 記 の 事 情<br />
において, 先 に 提 出 され, 係 属 中 の 出 願 が 編 集 された 形 で 公 開 されており( 特 許 規 則 1.217),<br />
かつ, 拒 絶 において 依 拠 される 主 題 が 特 許 出 願 についての 編 集 された 公 開 において 裏 付 けら<br />
れていない 場 合 に,することができる。<br />
I. 同 時 係 属 中 の 合 衆 国 出 願 であって, 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者 を 有 しているか, 又 は<br />
共 通 して 譲 渡 されるもの<br />
(1) 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者 が 複 数 の 出 願 の 間 に 存 在 しているか, 又 は 複 数 の 発 明 が 共<br />
通 して 譲 渡 されており,かつ,(2)それらの 有 効 出 願 日 が 異 なっている 場 合 は, 後 にされた 出<br />
願 について 仮 拒 絶 がされなければならない。 仮 拒 絶 は, 先 にされた 出 願 が 公 開 されるか, 又<br />
は 特 許 となった 場 合 ,それが 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 実 際 の 先 行 技 術 を 構 成 する 状 況 におい<br />
て 適 切 である。 先 にされた 出 願 はその 拒 絶 の 時 点 では 公 開 されていないので,その 拒 絶 は,<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 仮 のものとしてされなければならない。<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 拒 絶 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 を 克 服 することがで<br />
きる 方 法 と 同 一 の 方 法 によって 克 服 することができる。MPEP§706.02(b) 参 照 。 仮 拒 絶 の 克 服<br />
は,それらの 出 願 を 放 棄 し,かつ, 双 方 の 主 題 を 含 む 新 たな 出 願 をすることによってもする<br />
ことができる。<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 拒 絶 するときは, 様 式 文 例 7.15.01 が 使 用 されなければならな<br />
い。<br />
7.15.01 仮 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (e)- 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 仮 の 拒 絶 がされるが,その 理 由 は, 同 時 係 属<br />
中 の 出 願 番 号 [2]が 本 件 出 願 と 共 通 する[3]を 有 しており,その 出 願 によって 予 測 されている<br />
ということにある。<br />
同 時 係 属 中 の 出 願 の 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 に 基 づき,その 出 願 は, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づ<br />
いて 公 開 されるか, 又 は 特 許 付 与 がされた 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 構<br />
成 することになる。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくこの 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 についての<br />
将 来 の 公 開 又 は 特 許 取 得 についての 推 定 をその 根 拠 としている。[4]。<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくこの 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 において 開 示 されているがクレ<br />
ームされていない 発 明 が,この 出 願 の 発 明 者 に 由 来 するものであり, 従 って,「 他 人 」による<br />
発 明 ではないことの 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 証 明 によって, 又 は 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 適<br />
切 な 証 明 によって 克 服 することができよう。<br />
この 拒 絶 は,ターミナルディスクレーマーを 提 出 することによっては 克 服 することはできな<br />
い。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。In re Bartfeld, 925 F.2d 1450, 17 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991)。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 であって, 先 の 出 願 日 を 有 しており, 特 許 法 第 122<br />
54
条 に 基 づいて 公 開 されていないクレームされた 発 明 を 開 示 しているものに 関 して 仮 の 拒 絶 を<br />
するために 使 用 される。 同 時 係 属 中 のその 出 願 は, 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の<br />
発 明 者 を 有 していなければならない。<br />
2. 特 許 法 第 102 条 (e)であって,アメリカ 発 明 者 保 護 法 , 並 びに 2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最<br />
先 端 テクノロジー 技 術 的 修 正 法 によって 修 正 されたものを, 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 の 先 行 技<br />
術 日 を 決 定 するために 使 用 すること( 様 式 文 例 7.12)。ただし, 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 が 直 接<br />
又 は 間 接 に 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 によるものであるときは,こ<br />
の 限 りでない。 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 が,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 ( 特 許 法 第 371<br />
条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段 階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 につ<br />
いての 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 で<br />
ある 場 合 は,AIPA 前 の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 すること( 様 式 文 例 7.12.01)。 特 許 法 第 102<br />
条 (e) 日 付 についての 決 定 の 補 助 としては, 様 式 文 例 7.12 及 び 7.12.01 についての 審 査 官 ノ<br />
ートを 参 照 のこと。<br />
3. クレームが, 他 の 同 時 係 属 出 願 に 開 示 されている 発 明 によって 自 明 である 場 合 は, 様 式 文<br />
例 7.21.01 を 使 用 すること。<br />
4. 括 弧 3 には,・・ 譲 受 人 ・・ 又 は・・ 発 明 者 ・・の 何 れかを 挿 入 すること。<br />
5. 必 要 な 場 合 には, 括 弧 4 において, 審 査 官 の 主 張 を 裏 付 ける 適 切 な 説 明 を 提 供 することが<br />
できる。<br />
6. 同 時 係 属 出 願 のクレームが 本 件 出 願 のクレームと 抵 触 する 場 合 は, 様 式 文 例 8.30 及 び<br />
8.32 を 使 用 して, 仮 の 二 重 特 許 拒 絶 もされるべきである。<br />
7. 記 録 されている 証 拠 が 追 加 的 に, 何 れかの 発 明 が 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に 基 づき 他 の<br />
発 明 に 対 する 先 行 技 術 である 場 合 は, 様 式 文 例 7.13 及 び/ 又 は 7.14 を 使 用 する 拒 絶 もされ<br />
るべきである。<br />
II. 共 通 の 発 明 者 又 は 譲 受 人 を 有 さない 同 時 係 属 出 願<br />
共 通 の 譲 受 人 又 は 共 通 の 発 明 者 が 存 在 しておらず,かつ, 出 願 が 特 許 法 第 122 条 (b)に 従 って<br />
公 開 されていない 場 合 は, 特 許 法 第 122 条 (a)に 基 づく, 出 願 についての 秘 密 保 持 状 態 が 維 持<br />
されなければならず,また, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 として, 先 にされ, 未 公 開<br />
である 出 願 , 又 は 編 集 された 出 願 の 公 開 においてその 裏 付 けがない 主 題 に 依 拠 して, 拒 絶 を<br />
することはできない。 複 数 の 出 願 の 出 願 日 が 相 互 に 6 月 ( 単 純 な 主 題 については 3 月 ) 以 内 で<br />
ある 場 合 は,インターフェアレンス 手 続 が 適 切 であるかもしれない。MPEP 第 2300 章 参 照 。<br />
最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 を 有 する 出 願 が, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づいて 公 開 されない 場 合 は,<br />
それは, 全 ての 法 定 要 件 が 満 たされたときに, 発 行 のために 許 可 されなければならない。 特<br />
許 が 公 開 された 後 では,それは 適 切 なときは, 引 き 続 き 係 属 中 の 出 願 に 関 し, 特 許 法 第 102<br />
条 (e)に 基 づく 拒 絶 における 参 照 事 項 として 使 用 することができる。MPEP§706.02(a) 及 び<br />
§2136 以 降 を 参 照 のこと。<br />
706.02(g) 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 拒 絶<br />
特 許 法 第 102 条 (f)は, 出 願 人 が,クレームされ,かつ, 特 許 が 求 められている 主 題 を 発 明 し<br />
ていなかった 場 合 は, 特 許 の 発 行 を 禁 じている。 特 許 法 第 101 条 も 参 照 のこと。 同 条 は, 発<br />
明 又 は 発 見 をした 者 がその 特 定 の 発 明 又 は 発 見 についての 特 許 を 取 得 できる 当 事 者 である 旨<br />
55
を 規 定 している。 審 査 官 は, 出 願 人 が 正 しい 発 明 者 であると 推 定 しなければならないが,た<br />
だし, 他 人 がその 発 明 を 行 ったこと, 及 び 出 願 人 が 真 の 発 明 者 からその 発 明 を 取 得 している<br />
旨 の 証 拠 があるときは,この 限 りでない。<br />
特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 拒 絶 の 実 体 的 要 件 についての 更 なる 情 報 に 関 しては,MPEP§2137<br />
から§2137.02 までを 参 照 のこと。<br />
706.02(h) 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づく 拒 絶<br />
特 許 法 第 102 条 (g)は, 他 人 が 出 願 人 より 前 に 合 衆 国 内 において 発 明 を 行 い,かつ,それを 放<br />
棄 , 隠 匿 又 は 隠 蔽 していなかった 場 合 は, 特 許 の 発 行 を 禁 じている。 特 許 法 第 102 条 のこの<br />
部 分 は,インターフェアレンス 手 続 実 務 の 基 礎 を 形 成 している。インターフェアレンス 手 続<br />
に 関 する 更 なる 情 報 に 関 しては,MPEP 第 2300 章 を 参 照 のこと。 特 許 法 第 102 条 (g)の 要 件 に<br />
ついての 更 なる 情 報 に 関 しては,MPEP§2138 から§2138.06 までを 参 照 のこと。<br />
706.02(i) 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 拒 絶 において 使 用 する 様 式 文 例 [R-3]<br />
次 に 掲 げる 様 式 文 例 が, 適 切 な 拒 絶 をするときに 使 用 されなければならない。<br />
拒 絶 を 裏 付 けるために 依 拠 される 参 照 事 項 の 特 定 部 分 が 記 載 されるべきであることに 留 意 す<br />
ること。<br />
7.07 法 定 拒 絶 事 由 についての 陳 述 , 特 許 法 第 102 条<br />
次 のものが,この 庁 指 令 においてされる 本 条 に 基 づく 拒 絶 についての 基 礎 を 形 成 する, 特 許<br />
法 第 102 条 の 該 当 条 項 の 引 用 である:<br />
何 人 も,・・の 場 合 を 除 き, 特 許 を 受 ける 権 利 を 有 する。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 法 規 定 は,その 後 の 全 ての 庁 指 令 において 再 述 される 必 要 はない。それは, 実 体 審 査 に 関<br />
する 最 初 の 庁 指 令 及 び 最 終 拒 絶 に 関 してのみ 要 求 される。 法 規 定 が 実 体 に 関 する 庁 指 令 にお<br />
いて 引 用 されない 場 合 は, 様 式 文 例 7.103 を 使 用 すること。<br />
2. 様 式 文 例 7.07 から 7.14 までが, 所 与 の 1 事 項 に 関 する 庁 指 令 において 1 回 に 限 り 使 用 さ<br />
れるべきである。<br />
7.08 特 許 法 第 102 条 (a), 出 願 人 による 発 明 の 前 における 他 人 による 活 動<br />
(a) その 発 明 が, 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に, 合 衆 国 において, 他 人 によって 知 られ 若 し<br />
くは 実 施 されていた, 又 は 合 衆 国 若 しくは 外 国 において, 特 許 され 若 しくは 印 刷 刊 行 物 に 記<br />
述 されていた。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならない。<br />
7.09 特 許 法 第 102 条 (b), 出 願 の 1 年 以 上 前 の 活 動<br />
(b) その 発 明 が, 合 衆 国 における 特 許 出 願 日 の 1 年 以 上 前 に, 合 衆 国 若 しくは 外 国 において<br />
特 許 され, 若 しくは 印 刷 刊 行 物 において 記 載 されていた, 又 は 合 衆 国 において 公 然 使 用 され,<br />
若 しくは 販 売 されていた。<br />
56
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.09 を 置<br />
くことができる。<br />
7.10 特 許 法 第 102 条 (c), 発 明 が 放 棄 されている<br />
(c) 同 人 がその 発 明 を 放 棄 している。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 を 置 かなければならず,また, 様 式 文 例 7.08 及 び 7.09<br />
の 一 方 又 は 双 方 を 置 くことができる。<br />
7.11 特 許 法 第 102 条 (d), 外 国 特 許 が 付 与 されていること<br />
(d) その 発 明 は, 出 願 人 又 はその 法 定 代 理 人 又 は 譲 受 人 によって 外 国 において, 合 衆 国 にお<br />
ける 特 許 出 願 日 前 に, 合 衆 国 における 特 許 出 願 前 12 月 を 超 えているときにされた 特 許 出 願 又<br />
は 発 明 者 証 出 願 に 基 づき, 最 初 に 特 許 され, 若 しくは 特 許 されるようにし, 又 は 発 明 者 証 の<br />
主 題 とされていた。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 を 置 かなければならず,また, 様 式 文 例 7.08 から 7.10<br />
までの 何 れか 1 又 は 複 数 の 様 式 文 例 を 置 くことができる。<br />
7.12 1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA) 並 びに 2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノ<br />
ロジー 技 術 的 修 正 法 を 考 慮 して, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 , 先 の 出 願 日 を 有 する 特 許<br />
出 願 公 開 又 は 他 人 への 特 許<br />
(e) その 発 明 が,(1) 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に, 合 衆 国 においてされた 特 許 出 願 であっ<br />
て, 第 122 条 (b)に 基 づいて 公 開 されたもの, 又 は(2) 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に, 合 衆 国<br />
において 他 人 によってされた 特 許 出 願 に 基 づいて 付 与 された 特 許 に 記 述 されていた。ただし,<br />
第 351 条 (a)に 定 義 されている 条 約 に 基 づいてされた 国 際 出 願 は,その 出 願 が 合 衆 国 を 指 定 国<br />
としており,かつ, 英 語 により 当 該 条 約 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されていた 場 合 に 限 り,<br />
本 項 の 適 用 上 , 合 衆 国 においてされた 出 願 の 効 果 を 有 するものとする。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 参 照 事 項 が 次 の 事 項 の 1 である 場 合 に 限 り 使 用 されるべきである。<br />
(a) 合 衆 国 特 許 , 又 は 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 合 衆 国 特 許 出 願 の 公 開<br />
(b) 国 際 出 願 から 直 接 若 しくは 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 , 又 は 国 際 出 願 についての 合 衆 国 若<br />
しくは WIPO 公 開 。ただし,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 の 国 際 出 願 日 を 有 するこ<br />
とを 条 件 とする。<br />
2. 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 する 場 合 において, 拒 絶 をするために 使 用 される 主 題 が,<br />
依 拠 される, 先 にされた 出 願 の 開 示 ( 及 び 中 間 の 出 願 がある 場 合 はその 出 願 )において 適 切 に<br />
裏 付 けられているときは, 優 先 権 / 利 益 の 主 張 であって, 先 にされた, 特 許 法 第 119 条 (e)<br />
に 基 づく 仮 出 願 , 特 許 法 第 120 条 若 しくは 第 121 条 に 基 づく 合 衆 国 非 仮 出 願 , 及 び 特 許 法 第<br />
120 条 , 第 121 条 若 しくは 第 365 条 (c)についてのものを 検 討 すること。 特 許 法 第 119 条 (a)<br />
から(d)まで 及 び 第 365 条 (a)に 基 づく 外 国 優 先 権 主 張 は 検 討 してはならない。<br />
3. 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 の 適 用 上 , 国 際 出 願 日 に 依 拠 するためには,その 国<br />
57
際 出 願 は 2000 年 11 月 29 日 以 後 にされていなければならず, 合 衆 国 を 指 定 国 としていなけれ<br />
ばならず,かつ,WIPO による PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 国 際 公 開 は 英 語 によって 行 われていな<br />
ければならない。 前 記 条 件 の 内 の 1 でも 満 たされていない 場 合 は,その 国 際 出 願 日 は, 特 許<br />
法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 適 用 上 の 合 衆 国 出 願 日 でない。<br />
4. 国 際 出 願 が,WIPO によって 英 語 以 外 の 言 語 で 公 開 された, 又 は 合 衆 国 を 指 定 国 としてい<br />
なかった 場 合 は,WIPO による 国 際 出 願 の 公 開 ,その 国 際 出 願 に 係 る 国 内 段 階 出 願 ( 特 許 法 第<br />
371 条 )についての 合 衆 国 公 開 , 及 びその 国 際 出 願 から 生 じる 合 衆 国 特 許 は, 特 許 法 第 102 条<br />
(e)に 基 づく 参 照 事 項 として 利 用 することができない。その 参 照 事 項 は,その 公 開 の 日 から 特<br />
許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 利 用 することができる。 様 式 文 例 7.08 及 び 7.09 参 照 。<br />
5. 国 際 出 願 が,WIPO によって 英 語 以 外 の 言 語 で 公 開 された, 又 は 合 衆 国 を 指 定 国 としてい<br />
なかった 場 合 は, 当 該 国 際 出 願 について 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく<br />
利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 に 係 る 合 衆 国 公 開 又 はその 出 願 から 生 じる 特 許 は, 国 際 出 願<br />
日 後 の 最 先 の 合 衆 国 出 願 日 から 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 有 する。<br />
6. 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じ<br />
た 合 衆 国 特 許 である 場 合 は, 様 式 文 例 7.12.01 を 使 用 すること。この 状 況 において, 当 該 国<br />
際 出 願 から 生 じた 特 許 についての 先 行 技 術 日 を 決 定 するときは,プレ AIPA(AIPA 前 )の 特 許 法<br />
第 102 条 (e)を 適 用 することができる。<br />
7. 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 国 際 出 願 公 開<br />
( 国 内 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )についての 合 衆 国 公 開 を 含 む)である 場 合 は,この 様 式 文 例 を 使<br />
用 してはならない。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 参 照 事 項 として 利<br />
用 することができない。その 参 照 事 項 はその 公 開 日 から 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づい<br />
て 適 用 することができる。 様 式 文 例 7.08 及 び 7.09 参 照 。<br />
8. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.08<br />
から 7.11 までの 内 の 1 又 はそれ 以 上 を 置 くことができる。<br />
7.12.01 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 拒 絶 , 他 人 に 対 する, 先 の 出 願 日 を 有 する 特 許 , 参 照<br />
事 項 は,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 出 願 に 係 る 国 内 段 階 から 直 接 又 は 間 接 に<br />
生 じた 合 衆 国 特 許 又 はその 国 際 出 願 の 特 許 法 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する<br />
出 願 である<br />
(e) その 発 明 が, 特 許 出 願 人 による 発 明 の 前 に, 合 衆 国 において 他 人 によってされた 特 許 出<br />
願 に 対 して, 又 は 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4) 要 件 を 満 たした, 他 人 による 国 際 出 願 に 対 し<br />
て 付 与 された 特 許 に 記 述 されていた。<br />
1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA), 並 びに 2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロジ<br />
ー 技 術 的 修 正 法 は, 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生<br />
じた 合 衆 国 特 許 である 場 合 は, 適 用 されない。 従 って, 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日 は AIPA による<br />
修 正 前 の(プレ AIPA)の 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 決 定 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 使 用 は, 参 照 事 項 が 直 接 又 は 間 接 に 2000 年 11 月 29 日 前 前 の 国 際 出 願 日<br />
を 有 する 国 際 出 願 ( 特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段 階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国<br />
際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する 継 続 する<br />
出 願 の 何 れかから 生 ずる 合 衆 国 特 許 である 場 合 に 限 定 されるべきである。<br />
58
2. 参 照 事 項 がそのような 国 際 出 願 の 国 内 段 階 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 である<br />
場 合 は, 参 照 事 項 の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件<br />
が 達 成 された 日 である。WIPO 公 開 (PCT)の 言 語 は,この 状 況 においては 関 係 がない。 注 意 :<br />
WIPO による, 国 際 出 願 (PCT)の 国 際 公 開 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は 第 120 条 (b)に 基 づきそ<br />
れより 先 の 先 行 技 術 日 を 持 つことができる。<br />
3. 参 照 事 項 が, 継 続 する 出 願 であって,そのような 国 際 出 願 ( 継 続 する 出 願 の 出 願 日 前 に 国<br />
内 段 階 に 移 行 していないもの。それ 以 外 の 場 合 については 下 記 注 4 参 照 )についての 特 許 法 第<br />
120 条 , 第 121 条 , 又 は 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 しているものから 直 接 又 は 間 接 に 生 じ<br />
る 特 許 である 場 合 は, 先 行 技 術 参 照 事 項 の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 継 続 する 出 願 の 実 際<br />
の 合 衆 国 出 願 日 である。 注 意 :WIPO による, 国 際 出 願 (PCT)の 国 際 公 開 は, 特 許 法 第 102 条<br />
(a) 又 は 第 120 条 (b)に 基 づきそれより 先 の 先 行 技 術 日 を 持 つことができる。<br />
4. 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 するときは, 優 先 権 / 利 益 の 主 張 であって, 先 にされた,<br />
合 衆 国 仮 出 願 についての 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく, 合 衆 国 非 仮 出 願 についての 特 許 法 第<br />
120 条 又 は 第 121 条 に 基 づく, 及 び 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365<br />
条 (c)に 基 づくものを 検 討 すること。ただし,その 検 討 は, 拒 絶 をするために 使 用 される 主 題<br />
が, 依 拠 される, 先 にされた 出 願 ( 及 び 中 間 の 出 願 がある 場 合 はその 出 願 )の 開 示 において 適<br />
切 に 裏 付 けられていることを 条 件 とする。 先 にされた 国 際 出 願 に 係 る 合 衆 国 特 許 についての<br />
利 益 主 張 は, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)が 達 成 された 日 から 合 衆 国 有 効 出 願 日 を 生<br />
じることができる。 国 際 出 願 より 前 にされた 合 衆 国 出 願 についての 優 先 権 / 利 益 の 主 張 は 検<br />
討 してはならない。 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)まで 及 び 第 365 条 (a)に 基 づく 外 国 優 先 権 主 張<br />
は 検 討 してはならない。<br />
5. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.08<br />
から 7.11 までの 何 れか 1 又 は 複 数 の 様 式 文 例 を 置 くことができる。<br />
7.13 特 許 法 第 102 条 (f), 出 願 人 が 発 明 者 でない<br />
(f) 同 人 自 身 は, 特 許 を 得 ようとする 主 題 を 発 明 していなかった。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.08 から<br />
7.12 までの 何 れか 1 又 は 複 数 の 様 式 文 例 を 置 くことができる。<br />
7.14 特 許 法 第 102 条 (g), 発 明 の 優 先 性<br />
(g) (1) 第 135 条 又 は 第 291 条 に 基 づいて 抵 触 審 査 が 行 われている 間 に,これに 関 与 する 別<br />
の 発 明 者 が, 第 104 条 において 許 容 されている 範 囲 において, 当 該 人 による 発 明 の 前 に,そ<br />
の 発 明 が, 当 該 他 人 によって 行 われ,かつ, 放 棄 , 隠 匿 若 しくは 隠 蔽 されていなかった, 又<br />
は(2) 当 該 人 の 発 明 の 前 に,その 発 明 が 合 衆 国 において 他 の 発 明 者 によって 行 われ, 同 人 が<br />
それを 放 棄 , 隠 匿 若 しくは 隠 蔽 していなかった。 本 項 に 基 づく 発 明 の 優 先 性 の 決 定 において<br />
は, 発 明 の 着 想 及 び 実 施 に 係 る 各 日 のみならず,それを 最 初 に 着 想 し, 最 後 に 実 施 した 者 に<br />
よる, 前 記 他 人 による 着 想 の 前 からの 合 理 的 勤 勉 も 考 慮 されなければならない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.08 から<br />
7.13 までの 何 れか 1 又 は 複 数 の 様 式 文 例 を 置 くことができる。<br />
59
7.15 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (a),(b) 特 許 又 は 公 開 , 及 び(g)<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 [2]に 基 づき,[3]であるとして,[4]によって 拒 絶 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 2 に, 特 許 法 第 102 条 の 該 当 する 項 の 文 字 を 挿 入 すること。 特 許 法 第 102 条 (e)が 該<br />
当 する 場 合 は, 様 式 文 例 7.15.02 又 は 7.15.03 を 使 用 すること。<br />
2. 括 弧 3 には,・・ 明 らかに 予 測 されている・・ 又 は・・ 予 測 されている・・の 何 れかを 挿<br />
入 し,その 段 落 の 後 に 説 明 を 付 すること。<br />
3. 括 弧 4 には, 依 拠 する 先 行 技 術 を 挿 入 すること。<br />
4. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.07, 及 び 該 当 する 様 式 文 例 7.08,7.09 及 び 7.14, 又 は 様<br />
式 文 例 7.103 の 何 れかが 置 かれなければならない。<br />
5. 特 許 法 第 102 条 (e)も 適 用 される 場 合 は,この 様 式 文 例 の 後 に 様 式 文 例 7.15.02 又 は<br />
7.15.03 の 何 れかが 置 かれなければならない。<br />
7.15.01 仮 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (e)- 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は 同 時 係 属 出 願 [2]<br />
であって, 本 件 出 願 と 共 通 の[3]を 有 するものによって 予 測 されていることにある。<br />
同 時 係 属 している 出 願 の 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 に 基 づき,それは, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づ<br />
いて 公 開 された, 又 は 特 許 された 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 構 成 するこ<br />
とになる。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく,この 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 に 関 する 将 来 の 公<br />
開 又 は 特 許 付 与 の 想 定 を 基 にしている。[4]。<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくこの 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 において 開 示 されているが,ク<br />
レームされていない 発 明 がその 出 願 の 発 明 者 から 取 得 されたものではなく, 従 って,「 他 人 」<br />
による 発 明 ではない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 証 明 , 又 は 特 許 規 則 1.131 に 基 づく, 他 の<br />
適 切 な 証 明 によって 克 服 することができる。<br />
この 拒 絶 は,ターミナルディスクレーマーの 提 出 によって 克 服 することができない。 次 の 事<br />
件 参 照 。In re Bartfeld, 925 F.2d 1450, 17 USPQ2d 1885 (Fed. Cir, 1991)。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 先 の 出 願 日 を 有 する 同 時 係 属 中 の 出 願 であって, 特 許 法 第 122 条 に 基 づ<br />
く 公 開 がされていない,クレームされた 発 明 を 開 示 しているものに 依 拠 して, 仮 拒 絶 する 場<br />
合 に 使 用 される。 同 時 係 属 中 の 出 願 は, 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者 の 何<br />
れかを 有 さなければならない。<br />
2. 特 許 法 第 102 条 (e)であって,アメリカ 発 明 者 保 護 法 , 並 びに 2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最<br />
先 端 テクノロジー 技 術 的 修 正 法 によって 修 正 されたものを, 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 の 先 行 技<br />
術 日 を 決 定 するために 使 用 すること( 様 式 文 例 7.12)。ただし, 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 が 直 接<br />
又 は 間 接 に 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 によるものであるときは,こ<br />
の 限 りでない。 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 が,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 ( 特 許 法 第 371<br />
条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段 階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 につ<br />
いての 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 で<br />
ある 場 合 は,プレ AIPA の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 すること( 様 式 文 例 7.12.01)。 特 許 法 第<br />
102 条 (e)の 日 付 についての 決 定 の 補 助 としては, 様 式 文 例 7.12 及 び 7.12.01 についての 審<br />
60
査 官 ノートを 参 照 のこと。<br />
3. クレームが, 他 の 同 時 係 属 出 願 において 開 示 されている 発 明 を 考 慮 して, 自 明 である 場 合<br />
は, 様 式 文 例 7.21.01 を 使 用 すること。<br />
4. 括 弧 3 に,・・ 譲 受 人 ・・ 又 は・・ 発 明 者 ・・の 何 れかを 挿 入 すること。<br />
5. 括 弧 4 に, 必 要 な 場 合 は, 適 切 な 説 明 を, 予 測 性 に 関 する 審 査 官 の 見 解 を 裏 付 けるために<br />
提 供 することができる。<br />
6. 同 時 係 属 出 願 のクレームが 本 件 出 願 のクレームと 抵 触 する 場 合 は, 様 式 文 例 8.30 及 び<br />
8.32 を 使 用 して, 仮 の 二 重 特 許 拒 絶 もされるべきである。<br />
7. 何 れかの 発 明 が 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に 基 づいて 他 の 発 明 に 対 する 先 行 技 術 であるこ<br />
とを 示 す 証 拠 が 追 加 的 に 記 録 された 場 合 は, 様 式 文 例 7.13 及 び/ 又 は 7.14 を 使 用 する 拒 絶<br />
もされるべきである。<br />
7.15.02 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (e), 共 通 の 譲 受 人 又 は 発 明 者<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は[2]によって 予 測<br />
されていることにある。<br />
適 用 される 参 照 事 項 は, 本 件 出 願 と 共 通 の[3]を 有 する。 参 照 事 項 の, 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日<br />
に 基 づいて,それは 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 構 成 する。 特 許 法 第 102 条 (e)に<br />
基 づくこの 仮 拒 絶 は, 参 照 事 項 において 開 示 されているが,クレームされていない 発 明 が,<br />
この 出 願 に 係 る 発 明 者 に 由 来 しており, 従 って,「 他 人 」による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132<br />
に 基 づく 証 明 , 又 は 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 他 の 適 切 な 証 明 によって 克 服 することができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 先 の 出 願 日 を 有 しており, 同 一 発 明 を 開 示 してはいるが,クレームして<br />
いない 特 許 又 は 特 許 出 願 公 開 に 基 づいて 拒 絶 するために 使 用 される。その 特 許 又 は 特 許 出 願<br />
公 開 は, 共 通 の 譲 受 人 又 は 共 通 の 発 明 者 を 有 していなければならない。<br />
2. 特 許 法 第 102 条 (e)であって,1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA), 並 びに 2002 年 の<br />
知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロジー 技 術 的 修 正 法 によって 修 正 されたものが( 様 式 文 例<br />
7.12), 参 照 事 項 が 次 のものの 1 である 場 合 には, 適 用 されなければならない。<br />
a. 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 合 衆 国 出 願 による 特 許 又 は 公 開<br />
b. 国 際 出 願 から 直 接 若 しくは 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 , 又 は 国 際 出 願 についての 合 衆 国 若 し<br />
くは WIPO 公 開 ,ただし,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 の 国 際 出 願 日 を 有 すること<br />
を 条 件 とする。<br />
様 式 文 例 7.12 に 関 する 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決<br />
定 するための 補 助 として 参 照 のこと。<br />
3. プレ AIPA 特 許 法 第 102 条 (e)( 様 式 文 例 7.12.01)が, 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 に<br />
された 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 である 場 合 は, 適 用 されなければなら<br />
ない。 様 式 文 例 7.12.01 に 関 する 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)<br />
の 日 付 を 決 定 するための 補 助 として 参 照 のこと。<br />
4. 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 する 場 合 において, 拒 絶 をするために 使 用 される 主 題 が,<br />
依 拠 される, 先 にされた 出 願 の 開 示 ( 及 び 中 間 の 出 願 がある 場 合 はその 出 願 )において 適 切 に<br />
裏 付 けられているときは, 優 先 権 / 利 益 の 主 張 であって, 先 にされた, 特 許 法 第 119 条 (e)<br />
に 基 づく 仮 出 願 , 特 許 法 第 120 条 若 しくは 第 121 条 に 基 づく 合 衆 国 非 仮 出 願 , 及 び 特 許 法 第<br />
61
120 条 , 第 121 条 若 しくは 第 365 条 (c)についてのものを 検 討 すること。 先 にされた 国 際 出 願<br />
に 係 る 合 衆 国 特 許 についての 利 益 主 張 であって,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際<br />
出 願 日 を 有 するものは, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 が 達 成 された 日 から 合 衆<br />
国 有 効 出 願 日 を 生 じるのみである。 優 先 権 / 利 益 の 主 張 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国<br />
際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 より 前 にされた 合 衆 国 出 願 に 関 するものは, 考 慮 してはならない。<br />
特 許 法 第 119 条 (a)から(d)まで 及 び 第 365 条 (a)に 基 づく 外 国 優 先 権 主 張 は 考 慮 してはならな<br />
い。<br />
5. 参 照 事 項 が, 国 際 出 願 の 公 開 ( 国 内 段 階 についての 特 許 法 第 122 条 に 基 づく 任 意 の 合 衆 国<br />
公 開 又 は WIPO 公 開 を 含 む)であって,その 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 して<br />
おり, 合 衆 国 を 指 定 しなかった, 又 は WIPO によって 英 語 によって 公 開 されなかったものであ<br />
る 場 合 は,この 様 式 文 例 を 使 用 してはならない。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づ<br />
く 参 照 事 項 ではない。その 参 照 事 項 は 公 開 日 から, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて 利<br />
用 することができる。 様 式 文 例 7.08 及 び 7.09 参 照 。<br />
6. 括 弧 3 に,・・ 譲 受 人 ・・ 又 は・・ 発 明 者 ・・の 何 れかを 挿 入 すること。<br />
7. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.12 又 は 7.12.01 の 何 れかが 置 かれなければならない。<br />
8. 特 許 出 願 公 開 は,この 様 式 文 例 の 前 に 様 式 文 例 7.12 が 置 かれていた 場 合 に 限 り, 使 用 す<br />
ることができる。<br />
7.15.03 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (e), 共 通 の 譲 受 人 又 は 発 明 者 なし<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は[2]であり,それ<br />
は[3]によるものである。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 同 一 の 発 明 を 開 示 しているが,クレームはしていない 先 の 出 願 日 を 有 す<br />
る 特 許 又 は 特 許 出 願 公 開 を 理 由 として 拒 絶 するために 使 用 される。その 特 許 又 は 特 許 出 願 公<br />
開 は 共 通 の 譲 受 人 又 は 共 通 の 発 明 者 を 持 つことを 要 求 されない。<br />
2. 1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA), 並 びに 2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロ<br />
ジー 技 術 的 修 正 法 によって 修 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)が( 様 式 文 例 7.12), 参 照 事 項 が 次<br />
のものの 1 である 場 合 には, 適 用 されなければならない。<br />
a. 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 合 衆 国 出 願 による 特 許 又 は 公 開<br />
b. 国 際 出 願 から 直 接 若 しくは 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 , 又 は 国 際 出 願 についての 合 衆 国 若 し<br />
くは WIPO 公 開 。ただし,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 の 国 際 出 願 日 を 有 すること<br />
を 条 件 とする。<br />
様 式 文 例 7.12 に 関 する 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決<br />
定 するための 補 助 として 参 照 のこと。<br />
3. プレ AIPA 特 許 法 第 102 条 (e)( 様 式 文 例 7.12.01)が, 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 に<br />
された 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 である 場 合 は, 適 用 されなければなら<br />
ない。 様 式 文 例 7.12.01 に 関 する 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)<br />
の 日 付 を 決 定 するための 補 助 として 参 照 のこと。<br />
4. 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 するに 際 し, 拒 絶 をするために 使 用 された 主 題 が, 依 拠<br />
される, 先 にされた 出 願 の 開 示 ( 及 び 中 間 の 出 願 がある 場 合 はその 出 願 )において 適 切 に 裏 付<br />
けられているときは, 先 にされた 特 許 法 第 119 条 (e)に 基 づく 仮 出 願 , 特 許 法 第 120 条 若 しく<br />
62
は 第 121 条 に 基 づく 合 衆 国 非 仮 出 願 , 及 び 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 若 しくは 第 365 条 (c)<br />
に 基 づく 国 際 出 願 についての 優 先 権 / 利 益 の 主 張 を 検 討 すること。 先 にされた 国 際 出 願 に 係<br />
る 合 衆 国 特 許 についての 利 益 主 張 であって,その 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願<br />
日 を 有 するものは, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4)の 要 件 が 達 成 された 日 から 合 衆 国 有<br />
効 出 願 日 を 生 じるのみである。 優 先 権 / 利 益 の 主 張 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出<br />
願 日 を 有 する 国 際 出 願 より 前 にされた 合 衆 国 出 願 に 関 するものは, 考 慮 してはならない。 特<br />
許 法 第 119 条 (a)から(d)まで 及 び 第 365 条 (a)に 基 づく 外 国 優 先 権 主 張 は 考 慮 してはならない。<br />
5. 参 照 事 項 が, 国 際 出 願 の 公 開 ( 国 内 段 階 についての 特 許 法 第 122 条 に 基 づく 任 意 の 合 衆 国<br />
公 開 又 は WIPO 公 開 を 含 む)であって,その 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 して<br />
おり, 合 衆 国 を 指 定 しなかった, 又 は WIPO によって 英 語 によって 公 開 されなかったものであ<br />
る 場 合 は,この 様 式 文 例 を 使 用 してはならない。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づ<br />
く 先 行 技 術 参 照 事 項 ではない。その 参 照 事 項 は, 公 開 日 から, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に<br />
基 づいて 利 用 することができる。 様 式 文 例 7.08 及 び 7.09 参 照 。<br />
6. 括 弧 2 に,・・ 明 らかに 予 測 されていた・・ 又 は・・ 予 測 されていた・・の 何 れかを 挿 入<br />
し,その 文 例 の 末 尾 に 説 明 を 付 すること。<br />
7. 括 弧 3 に, 依 拠 された 先 行 技 術 を 挿 入 すること。<br />
8. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.12 又 は 7.12.01 の 何 れかが 置 かれなければならない。<br />
9. 特 許 出 願 公 開 は,この 様 式 文 例 の 前 に 様 式 文 例 7.12 が 置 かれていた 場 合 に 限 り, 使 用 す<br />
ることができる。<br />
7.16 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (b), 公 然 使 用 又 は 販 売<br />
クレーム[1]は,その 発 明 の 公 然 使 用 又 は 販 売 を 理 由 として 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づいて 拒<br />
絶 される。[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 及 び 7.09, 又 は 様 式 文 例 7.103 の 何 れかが 置 かれ<br />
なければならない。<br />
2. 公 然 使 用 又 は 販 売 を 立 証 する 証 拠 についての 完 全 な 説 明 が 括 弧 2において 提 供 されなけれ<br />
ばならない。<br />
7.17 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (c), 発 明 の 放 棄<br />
クレーム[1]は,その 発 明 が 放 棄 されたので, 特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づいて 拒 絶 される。[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 及 び 7.10, 又 は 様 式 文 例 7.103 の 何 れかが 置 かれ<br />
なければならない。<br />
2. 括 弧 2 には, 発 明 の 放 棄 を 立 証 する 証 拠 について 完 全 な 説 明 を 挿 入 すること。MPEP§2134<br />
参 照 。<br />
7.18 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (d), 外 国 における 特 許 の 付 与<br />
クレーム[1]は, 出 願 人 [2]により 阻 害 されたために, 特 許 法 第 102 条 (d)に 基 づいて 拒 絶 さ<br />
れる。<br />
[3]。<br />
63
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 及 び 7.11, 又 は, 様 式 文 例 7.103 の 何 れかが 置 か<br />
れなければならない。<br />
2. 括 弧 3 に,この 拒 絶 についての 説 明 を 挿 入 すること。その 説 明 は, 該 当 する 日 付 , 及 びそ<br />
れにより 外 国 特 許 がどのように 特 許 法 第 102 条 (d)に 基 づいて 適 用 されるようになるかとい<br />
うことを 含 んでいなければならない。<br />
3. 適 用 される 特 許 法 第 102 条 (d)の 先 行 技 術 については,MPEP§2135 を 参 照 のこと。<br />
7.19 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 (f), 出 願 人 が 発 明 者 でない<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は 出 願 人 が,クレー<br />
ムされている 主 題 を 発 明 しなかったということである。[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07 及 び 7.13, 又 は 様 式 文 例 7.103 が 置 かれなければ<br />
ならない。<br />
2. 括 弧 2 に, 出 願 人 が 発 明 者 でないことを 裏 付 ける 証 拠 に 関 する 説 明 を 挿 入 すること。MPEP<br />
§2137 を 参 照 。<br />
706.02(j) 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 の 内 容 [R-6]<br />
特 許 法 第 103 条 は,クレームに 適 合 するために 単 一 の 参 照 事 項 を 変 更 するか, 又 はそれを 1<br />
又 は 複 数 の 他 の 参 照 事 項 と 組 み 合 わせることが 必 要 である 場 合 に, 拒 絶 を 認 めている。 審 査<br />
官 は, 拒 絶 が 特 許 法 第 103 条 に 基 づくものであることを 示 した 後 , 庁 指 令 に 次 の 事 項 を 記 載<br />
しなければならない。<br />
(A) 依 拠 された 先 行 技 術 の 関 連 する 教 示 。 望 ましくは, 関 連 する 欄 又 はページ 番 号 及 び 行 番<br />
号 を 付 記 する。<br />
(B) 利 用 された 参 照 事 項 に 対 する,そのクレームの 差 異<br />
(C) 利 用 された 参 照 事 項 についての 変 更 案 であって,クレームされた 主 題 に 到 達 するために<br />
必 要 なもの<br />
(D) クレームされた 発 明 が,その 発 明 が 行 われた 時 点 において,その 技 術 に 関 して 通 常 の 熟<br />
練 度 を 有 する 者 にとって 自 明 であったと 思 われる 理 由 についての 説 明<br />
「クレームされた 発 明 が 自 明 である 主 題 を 対 象 としているという 結 論 を 裏 付 けるためには,<br />
次 の 何 れかがなければならない。 参 照 事 項 が 明 示 的 若 しくは 黙 示 的 にクレームされた 発 明 を<br />
示 唆 していること, 又 は 当 該 技 術 の 熟 練 者 が, 参 照 事 項 の 教 示 を 考 慮 して,クレームされた<br />
発 明 が 自 明 であると 判 断 したであろう 理 由 について, 審 査 官 が 説 得 力 のある 論 理 の 道 筋 を 提<br />
示 すること。」Ex parte Clapp, 227 USPQ 972, 973 (Bd. Pat. App. & Inter. 1985)。<br />
参 照 事 項 が, 程 度 の 如 何 に 拘 らず, 拒 絶 の 裏 付 けのために 依 拠 されている 場 合 は,その 参 照<br />
事 項 は 拒 絶 陳 述 書 に 明 示 して 含 まれなければならない。 次 の 事 件 参 照 。In re Hoch, 428 F.2d<br />
1341, 1342 n.3 166 USPQ 406, 407 n.3 (CCPA 1970)。<br />
審 査 官 が 拒 絶 の 根 拠 を 適 切 に 通 知 し,それによって 争 点 が 早 期 に 明 らかにされ,かつ, 出 願<br />
人 に 公 正 な 応 答 の 機 会 を 与 えるようにすることは 重 要 である。 更 にまた, 最 初 拒 絶 された 出<br />
願 から 特 許 が 生 じる 場 合 は, 先 の 拒 絶 の 背 後 にある 論 理 的 根 拠 が 特 許 クレームの 範 囲 を 解 釈<br />
する 上 で 重 要 となることがある。 発 行 された 特 許 は 有 効 であるとみなされ( 特 許 法 第 282 条 ),<br />
64
また, 財 産 権 を 構 成 する( 特 許 法 第 261 条 )ので, 記 述 された 記 録 は, 付 与 の 根 拠 として 明 確<br />
でなければならない。 特 許 審 査 官 は, 通 常 , 法 的 手 続 において 自 らの 心 理 過 程 を 証 言 するよ<br />
う 強 制 されないので(MPEP§1701.01 参 照 ), 記 述 された 記 録 が 出 願 の 手 続 中 になされた 決 定<br />
についての 論 理 的 根 拠 を 明 瞭 に 説 明 していることが 重 要 である。<br />
特 許 法 第 103 条 に 基 づく 特 許 性 の 判 断 に 関 する 指 針 全 般 に 関 しては,Graham v. Johon Deere,<br />
383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)の 要 件 に 関 する 論 議 を 含 め,MPEP§2141 から§2144.09<br />
までを 参 照 のこと。 出 願 人 からの 反 論 の 検 討 に 関 しては,MPEP§2145 を 参 照 のこと。 特 許 法<br />
第 103 条 (c)に 基 づいて 資 格 を 失 う 先 行 技 術 についての 議 論 に 関 しては,MPEP§706.02(l)か<br />
ら§706.02(l)(3)までを 参 照 のこと。<br />
706.02(k) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 の 先 行 技 術 を 使 用 する, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく<br />
仮 拒 絶 ( 自 明 性 ) [R-6]<br />
1999 年 11 月 29 日 からの 施 行 として, 旧 特 許 法 第 103 条 に 基 づいて 先 行 技 術 であった 主 題 は,<br />
特 許 法 第 102 条 (e)を 経 由 して,クレームされた 発 明 に 対 する 先 行 技 術 としての 資 格 を 失 った<br />
が,ただし,その 主 題 及 びクレームされた 発 明 が,「その 発 明 がされたときに, 同 一 人 によっ<br />
て 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 に 対 する 譲 渡 義 務 の 適 用 対 象 であったこと」が 条 件 とされて<br />
いる。 特 許 法 第 103 条 (c)についてのこの 改 正 は,1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA) 第<br />
4807 条 に 従 って 行 われた。Pub. L. 106-113, 113 Stat. 1501, 1501A-591 (1999) 参 照 。2002<br />
年 の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロジー 技 術 的 修 正 法 による 特 許 法 第 102 条 (e)についての<br />
変 更 は,1999 年 11 月 29 日 にされた 修 正 による 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 除 外 に 影 響 を 及<br />
ぼさなかった。その 後 ,2004 年 の 共 同 研 究 及 び 技 術 強 化 法 (CREATE 法 , 以 下 ,「CREATE 法 」<br />
と 表 記 する)(Pub. L. 108-453, 118 Stat. 3596 (2004))は, 更 に 特 許 法 第 103 条 (c)を 修 正<br />
し, 自 明 性 決 定 の 目 的 上 , 次 の 3 条 件 が 満 たされている 場 合 は, 他 人 によって 開 発 された 主<br />
題 は 同 一 人 によって 所 有 されている, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 けている 旨 を 規 定<br />
するものとなった。<br />
(A) クレームされた 発 明 が,クレームされた 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった 共 同 研 究<br />
契 約 の 当 事 者 によって, 又 はその 当 事 者 のために 行 われたこと<br />
(B) クレームされた 発 明 が 行 われたのは, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 であ<br />
ること<br />
(C) クレームされた 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 している<br />
か, 又 は 開 示 するよう 補 正 されていること( 以 下 ,「 共 同 研 究 契 約 資 格 喪 失 事 由 」)<br />
特 許 法 第 103 条 (c)の 変 更 は,2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 全 ての( 再 発 行 特 許 を 含 む)<br />
特 許 に 適 用 される。「(f) 又 は(g)」を「(e),(f), 又 は(g)の 1 又 はそれ 以 上 」に 変 更 するた<br />
めに AIPA によってされた 特 許 法 第 103 条 (c)の 修 正 は,1999 年 11 月 29 に 以 後 にされた 出 願<br />
に 適 用 される。 留 意 すべきは,( 再 発 行 出 願 を 含 む) 全 ての 出 願 に 対 し, 出 願 が 2004 年 12 月<br />
10 日 以 後 に 係 属 している 場 合 は,1999 年 変 更 を 有 効 に 含 む 特 許 法 第 103 条 (c)についての 変<br />
更 が 適 用 される。 従 って, 特 許 法 第 103 条 (c)についての 先 の 改 訂 による 1999 年 11 月 29 日<br />
の 日 付 は, 今 では 関 係 がないということである。<br />
しかしながら, 再 審 査 手 続 に 関 しては, 再 審 査 される 特 許 は,CREATE 法 によって 修 正 された,<br />
特 許 法 第 103 条 (c)が 適 用 されるか 否 かを 決 定 するために,2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 さ<br />
れたか 否 かが 調 査 されなければならない。 再 審 査 手 続 であって,1999 年 11 月 29 日 以 後 にさ<br />
65
れた 出 願 に 対 して 2004 年 12 月 10 日 前 に 付 与 された 特 許 に 関 するものについては, 特 許 法 第<br />
103 条 (c)に 基 づき 資 格 を 喪 失 させる, 共 通 して 譲 渡 されている/ 所 有 されている 先 行 技 術 に<br />
対 して 適 用 されるものは, 特 許 法 第 103 条 (c)についての 1999 年 変 更 である。MPEP§<br />
706.02(l)(1)を, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 資 格 喪 失 した 先 行 技 術 に 関 する 更 なる 情 報 の<br />
ために 参 照 のこと。 再 審 査 手 続 であって,1999 年 11 月 29 日 前 にされた 出 願 に 対 して 2004<br />
年 12 月 10 日 前 に 付 与 された 特 許 に 関 するものについては, 特 許 法 第 103 条 (c)についての<br />
1999 年 変 更 も 2004 年 変 更 の 何 れも 適 用 されない。 従 って, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶<br />
において 使 用 された 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)のみに 基 づく 先 行 技 術 は, 特 許 法 第 103 条 (c)<br />
による 共 通 して 譲 渡 / 所 有 されている 先 行 技 術 規 定 に 基 づきその 資 格 を 喪 失 させることがで<br />
きる。<br />
異 なる 発 明 主 体 による 2 件 の 出 願 が 同 時 に 係 属 しているが, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づく 公 開<br />
はされておらず,それらの 出 願 日 が 異 なる 場 合 は, 後 にされた 出 願 に 関 し, 特 許 法 第 102 条<br />
(e)に 基 づく, 仮 の 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 仮 拒 絶 がされるべきである<br />
が,ただし,その 出 願 が CREATE 法 によって 追 加 された 新 たな 規 定 を 含 む 特 許 法 第 103 条 (c)<br />
に 基 づいて 除 外 されているときは,この 限 りでない。MPEP§706.02(l)(3)を, 特 許 法 第 103<br />
条 (c)に 関 する 審 査 手 続 に 関 して 参 照 のこと。また,MPEP§706.02(f)も, 仮 拒 絶 が 適 切 な 時<br />
を 決 定 する 際 の 審 査 手 続 に 関 して, 参 照 のこと。それ 以 外 の 場 合 は, 特 許 法 第 122 条 に 基 づ<br />
く, 未 公 開 の 出 願 又 はその 一 部 についての 秘 密 保 持 状 態 が 維 持 されなければならない。その<br />
ような 拒 絶 は,その 出 願 人 に 対 し, 同 時 係 属 出 願 の 1 が 特 許 となる 場 合 は, 出 願 人 は 同 一 の<br />
事 由 に 基 づく 現 実 の 拒 絶 を 予 期 できることについて 注 意 を 促 し,また, 出 願 人 に 対 し,その<br />
拒 絶 を 回 避 するためには 手 続 が 取 られなければならないことを 知 らしめなければならない。<br />
これは 出 願 人 に 対 し, 拒 絶 の 妥 当 性 を 分 析 し, 要 望 する 主 題 についての 権 利 の 喪 失 を 回 避 で<br />
きる 機 会 を 与 える。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 の 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 に<br />
基 づく 自 明 性 タイプの 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 中 の 出 願 であって, 異 なる 有 効 出 願 日 を 有 してお<br />
り, 個 々の 出 願 が 共 通 の 譲 受 人 又 は 共 通 の 発 明 者 を 有 しているものに 適 用 される 拒 絶 である。<br />
先 にされた 出 願 は,それが 特 許 された 又 は 公 開 された 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先<br />
行 技 術 を 構 成 することになる。この 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる。<br />
(A) 先 にされた 出 願 に 対 し 特 許 性 を 主 張 すること<br />
(B) 同 時 係 属 中 の 出 願 の 主 題 を, 特 許 法 第 120 条 に 基 づく 先 にされた 出 願 の 利 益 を 主 張 する<br />
単 一 の 出 願 に 組 み 入 れ,かつ,その 同 時 係 属 中 の 出 願 を 放 棄 すること( 次 のことに 留 意 するこ<br />
と。 複 数 の 先 行 出 願 の 組 合 せに 依 拠 して 後 にされる 出 願 のクレームは, 特 許 法 第 120 条 に 基<br />
づく, 先 の 出 願 日 の 利 益 を 受 ける 権 利 を 有 さないが,その 理 由 は, 特 許 法 第 120 条 が, 先 に<br />
された 出 願 が 後 にされる 出 願 における 各 クレームについて, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 を 遵 守<br />
する 開 示 を 含 んでいることを 要 求 していることにある。Studiengesellschaft Kohle m.b.H. v.<br />
Shell Oil Co., 112 F.3d 1561, 42 USPQ2d 1674 (Fed. Cir. 1997))。<br />
(C) 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 であって, 同 時 係 属 中 の 出 願 において 開<br />
示 されており,クレームされていない 発 明 が, 他 の 出 願 に 係 る 発 明 者 に 由 来 するものであり,<br />
従 って,「 他 の 者 による」 発 明 でないことを 証 明 するものを 提 出 すること(MPEP§715.01(a),<br />
§715.01(c) 及 び§716.10 を 参 照 )<br />
(D) 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 であって, 同 時 係 属 中 の 出 願 に 係 る 有 効<br />
な 合 衆 国 出 願 日 より 前 の 発 明 日 を 証 明 するものを 提 出 すること。MPEP§715 参 照 。<br />
66
(E) 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 係 属 している 出 願 に 関 しては,(1) 先 行 技 術 及 びクレームされ<br />
ている 発 明 は,その 発 明 がされたとき, 同 一 人 によって 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲<br />
渡 義 務 の 適 用 を 受 けていた 旨 , 又 は(2) その 主 題 は,CREAT 法 によって 特 許 法 第 103 条 (c)に<br />
対 してされた 修 正 に 基 づき 資 格 が 喪 失 させられた 旨 (すなわち, 共 同 研 究 契 約 資 格 喪 失 事 由 )<br />
を 証 明 すること<br />
複 数 の 出 願 が 特 許 可 能 な 同 一 の 発 明 をクレームしている 場 合 は,ターミナルディスクレーマ<br />
ー 及 び 特 許 規 則 1.130 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 共 通 の 所 有 状 態 における 特 許 法 第<br />
103 条 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するために 使 用 することができるが,ただし, 先 にされた 出 願 が<br />
公 開 されているか, 又 は 特 許 を 受 けるのに 熟 していることが 条 件 とされる。MPEP§718 参 照 。<br />
仮 拒 絶 がされ, 同 時 係 属 中 の 複 数 の 出 願 が 単 一 の 出 願 に 統 合 され,その 結 果 である 単 一 出 願<br />
が 限 定 要 求 の 適 用 を 受 ける 場 合 は,その 分 割 出 願 は, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 仮 の 又 は 実 際<br />
の 拒 絶 の 適 用 対 象 とはならないが,その 理 由 は, 特 許 法 第 121 条 の 規 定 が,それから 生 じる<br />
特 許 を 他 の 出 願 に 対 する 参 照 事 項 として 使 用 することを 排 除 しているからである。 更 に, 結<br />
果 として 生 じる 一 部 係 属 出 願 は 先 行 出 願 の 各 々についての 特 許 法 第 120 条 の 利 益 を 受 ける 権<br />
利 を 有 する。このことは, 下 記 の 具 体 例 2 において 説 明 される。<br />
次 の 具 体 例 は,1999 年 11 月 29 日 前 に 提 出 された 出 願 であって,2004 年 12 月 10 日 前 に 特 許<br />
が 付 与 されているものに 関 する 特 許 法 第 103 条 の 適 用 に 関 して 有 益 である。<br />
具 体 例 1<br />
仮 定 : 従 業 者 A 及 び 従 業 者 B は C のために 働 いており, 何 れも 互 いに 相 手 方 の 仕 事 について<br />
の 知 識 を 有 し,かつ, 雇 用 されている 間 は, 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 有 している。<br />
状 況<br />
結 果<br />
1. A は X を 発 明 し, 後 に 出 願 する。 これは 許 容 される。<br />
2. B は X を XY に 変 更 する。B は A の 出 願 の 前 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく<br />
に 出 願 する。<br />
先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 拒 絶 は<br />
ない。 特 許 法 第 103 条 仮 拒 絶 が, 後 にされた<br />
出 願 に 関 し, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 先<br />
行 技 術 ( 先 にされた 出 願 ) 根 拠 として 行 われ<br />
る。 仮 二 重 特 許 拒 絶 がされる。<br />
3. B の 特 許 が 発 行 される。 A のクレームは, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく<br />
先 行 技 術 及 び 二 重 特 許 付 与 を 根 拠 として, 特<br />
許 法 第 103 条 に 基 づいて 拒 絶 される。<br />
4. A は, 特 許 可 能 な 同 一 の 発 明 がクレームさ<br />
れている 場 合 の 先 行 技 術 として,B の 特 許 を<br />
失 格 させるために 特 許 規 則 1.130 宣 誓 供 述 書<br />
を 提 出 する。 特 許 規 則 1.321(c)に 基 づくター<br />
ミナルディスクレーマーが 提 出 される。<br />
発 明 X と 発 明 XY が 共 通 して 所 有 されており,<br />
かつ, 特 許 規 則 1.130 及 び 1.321 の 全 ての 要<br />
件 が 満 たされる 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)<br />
に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠 とする 第 103 条 拒 絶<br />
を 克 服 することができ,かつ, 二 重 特 許 拒 絶<br />
を 克 服 することができる。<br />
前 記 の 2.の 状 況 の 場 合 は,その 結 果 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 先 行 技 術 ( 先 にされた<br />
出 願 )を 根 拠 とする, 後 にされた 出 願 に 関 する 特 許 法 第 103 条 に 基 づいてされる 仮 拒 絶 である。<br />
この 拒 絶 は, 主 題 及 び 先 行 技 術 が 係 属 出 願 であるために, 仮 である。<br />
具 体 例 2<br />
仮 定 : 従 業 者 A 及 び 従 業 者 B は C のために 働 いており, 何 れも 互 いに 他 方 の 仕 事 についての<br />
知 識 を 有 し,かつ, 雇 用 されている 間 は, 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 負 っている。<br />
67
状 況<br />
結 果<br />
1. A は X を 発 明 し, 出 願 する。 これは 許 容 される。<br />
2. B は,A の 出 願 がされた 後 ,X を XY に 変 更 特 許 法 第 103 条 仮 拒 絶 であって, 後 にされた<br />
する。B は,A 及 び B の 双 方 が, 発 明 がされた 出 願 に 関 し, 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 先 行 技 術<br />
時 点 で 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 負 っていた ( 先 にされた 出 願 )を 根 拠 として 行 われるも<br />
ことを 立 証 している 出 願 をする。<br />
の, 及 び 仮 二 重 特 許 拒 絶 が 行 われる。 特 許 法<br />
第 102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技<br />
術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 拒 絶 はない。<br />
3. A 及 び B は 共 同 して, 彼 らの 先 の 出 願 の 双<br />
方 についての 優 先 権 を 主 張 している 継 続 する<br />
出 願 をし, 先 の 両 出 願 を 放 棄 する。<br />
4. X が 選 択 され,XY について 適 時 にされる 分<br />
割 出 願 を 伴 う X に 対 して 特 許 が 発 行 される。<br />
X と XY の 間 において 限 定 が 求 められることが<br />
適 切 であると 仮 定 すること。<br />
特 許 法 第 121 条 から 考 えて, 特 許 法 第 102 条<br />
(e)を 根 拠 とする, 第 103 条 に 基 づく 分 割 出 願<br />
の 拒 絶 はない。<br />
次 の 具 体 例 は,2004 年 12 月 10 日 以 後 に 係 属 している 出 願 についての, 特 許 法 第 102 条 (e)<br />
に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠 とする, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 に 関 して 有 益 である。<br />
具 体 例 3<br />
仮 定 : 従 業 者 A 及 び 従 業 者 B は C のために 働 いており, 何 れも 互 いに 他 方 の 仕 事 についての<br />
知 識 を 有 し,かつ, 雇 用 されている 間 は, 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 有 している。 従 業 者 A<br />
の 出 願 は,2004 年 12 月 10 日 以 後 において 係 属 しており, 審 査 が 行 われている。<br />
状 況<br />
結 果<br />
1. A は X を 発 明 し, 後 に 出 願 をする。 これは 許 容 される。<br />
2. B は X を XY に 変 更 する。B は,A の 出 願 の 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 先 行 技 術 ( 先 に<br />
前 に 出 願 する。A は 発 明 X について 出 願 する。 された 出 願 )を 根 拠 とする, 後 にされた 出 願 に<br />
関 する 特 許 法 第 103 条 の 仮 拒 絶 , 及 び 仮 の 二<br />
重 特 許 拒 絶 がされる。<br />
3. B の 特 許 が 発 行 される。 A のクレームは, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく<br />
先 行 技 術 及 び 二 重 特 許 を 根 拠 とし, 特 許 法 第<br />
103 条 に 基 づいて 拒 絶 される。<br />
4. A は, 先 行 技 術 としての B の 特 許 を 失 格 さ<br />
せるために, 発 明 XY が 行 われたとき, 発 明 X<br />
及 び 発 明 XY の 共 通 所 有 権 に 関 する 証 拠 を 提<br />
出 する。 更 に,A は, 特 許 規 則 1.321(c)に 基<br />
づくターミナルディスクレーマーを 提 出 す<br />
る。<br />
特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠<br />
とする,A のクレームに 対 する 特 許 法 第 103<br />
条 に 基 づく 拒 絶 は 取 り 下 げられ, 二 重 特 許 拒<br />
絶 は 除 去 されるが,ただし, 発 明 X 及 び XY が,<br />
発 明 XY がされたときに, 共 通 して 所 有 されて<br />
いたこと, 及 び, 特 許 規 則 1.321 の 要 件 の 全<br />
てが 満 たされることが 条 件 とされる。<br />
前 記 の 2.の 状 況 の 場 合 は,その 結 果 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 先 行 技 術 ( 先 にされた<br />
出 願 )を 根 拠 とする, 後 にされた 出 願 に 関 する 特 許 法 第 103 条 に 基 づいてされる 仮 拒 絶 である。<br />
この 拒 絶 は, 主 題 及 び 先 行 技 術 が 係 属 出 願 であるために, 仮 である。<br />
具 体 例 4<br />
仮 定 : 従 業 者 A 及 び 従 業 者 B は C のために 働 いており, 何 れも 互 いに 他 方 の 仕 事 についての<br />
知 識 有 し,かつ, 雇 用 されている 間 は, 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 有 している。 従 業 者 B の<br />
出 願 は,2004 年 12 月 10 日 以 後 において 係 属 しており, 審 査 が 行 われている。<br />
状 況<br />
結 果<br />
1. A は X を 発 明 し, 出 願 をする。 これは 許 容 される。<br />
68
2. B は,A の 出 願 がされた 後 で,X を XY に 変<br />
更 する。B が, 発 明 XY がされたときに,A 及<br />
び B の 両 方 とも 発 明 を C に 譲 渡 する 義 務 を 負<br />
っていることを 証 明 する 証 拠 を 提 出 する。<br />
3. B は, 特 許 規 則 1.321(c)に 基 づくターミナ<br />
ルディスクレーマーを 提 出 する。<br />
具 体 例 5<br />
特 許 法 第 102 条 (e)(A の 出 願 )に 基 づく 仮 先 行<br />
技 術 を 根 拠 とする,B のクレームについての<br />
特 許 法 第 103 条 仮 拒 絶 はすることができな<br />
い; 仮 の 二 重 特 許 拒 絶 はされる。 特 許 法 第 102<br />
条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術 を 根<br />
拠 とする, 特 許 法 第 103 条 拒 絶 はされない。<br />
B の 出 願 に 関 してされた 仮 二 重 特 許 拒 絶 は,<br />
特 許 規 則 1.321 の 全 ての 要 件 が 満 たされた 場<br />
合 は, 除 去 される。<br />
仮 定 : 従 業 者 A は 譲 受 人 I のために 働 いており, 従 業 者 B は 譲 受 人 J のために 働 いている。<br />
譲 受 人 I 及 び J の 間 には, 特 許 法 第 103 条 (c)による, 共 同 研 究 契 約 が 存 在 する。 従 業 者 A<br />
及 び B の 各 々が, 下 記 の 通 り 出 願 をした。 従 業 者 B の,その 出 願 においてクレームされてい<br />
る 発 明 は, 共 同 研 究 契 約 が 締 結 された 後 に 行 われ,かつ,それは, 共 同 契 約 の 範 囲 内 で 行 わ<br />
れた 活 動 の 結 果 として 行 われた。 従 業 者 B の 出 願 は, 共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 としての 譲 受 人<br />
I 及 び J を 開 示 している。 従 業 者 B の 出 願 は 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 係 属 しており, 審 査 が<br />
行 われている。<br />
状 況<br />
結 果<br />
1. A は X を 発 明 し, 出 願 をする。 これは 許 容 される。<br />
2. B は,A の 出 願 がされた 後 で,X を XY に 変 特 許 法 第 102 条 (e)(A の 出 願 )に 基 づく 仮 先<br />
更 する。B は, 共 同 研 究 契 約 を 証 明 する, 特 許 行 技 術 を 根 拠 とする,B のクレームについて<br />
法 第 103 条 (c)を 遵 守 している 証 拠 を 提 出 す の 特 許 法 第 103 条 仮 拒 絶 はすることができ<br />
る。<br />
ない; 仮 の 二 重 特 許 拒 絶 はされる。 特 許 法 第<br />
102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術<br />
を 根 拠 とする, 特 許 法 第 103 条 拒 絶 はされな<br />
い。<br />
3. B は, 特 許 規 則 1.321(c)に 基 づくターミナ<br />
ルディスクレーマーを 提 出 する。<br />
B の 出 願 に 関 してされた 仮 の 二 重 特 許 拒 絶<br />
は, 特 許 規 則 1.321 の 全 ての 要 件 が 満 たされ<br />
た 場 合 は, 除 去 される。<br />
継 続 する 出 願 の 審 査 であって,その 出 願 が, 特 許 法 第 120 条 に 基 づく 利 益 が 主 張 されている,<br />
放 棄 された 親 出 願 と 共 通 して 所 有 されているもの<br />
出 願 であって, 先 にされ, 同 時 係 属 している 国 内 又 は 国 際 出 願 に 関 して 特 許 法 第 120 条 に 基<br />
づく 利 益 を 主 張 するものは, 先 にされた 出 願 において 記 名 されている 少 なくとも 1 の 発 明 者<br />
を 記 名 していなければならない。 先 にされた 出 願 もまた, 後 にされる 出 願 の 少 なくとも 1 の<br />
クレームにおいてクレームされている,その 被 記 名 発 明 者 の 発 明 を, 特 許 法 第 112 条 第 1 段<br />
落 に 規 定 されている 方 法 で 開 示 していなければならない。この 慣 行 は,1984 年 11 月 8 日 ( 一<br />
般 法 律 第 98-622 号 の 施 行 日 ) 前 に 施 行 されていた 慣 行 とは 対 照 的 であり, 後 者 においては,<br />
特 許 法 第 120 条 のためには, 個 々の 出 願 における 発 明 者 主 体 は, 同 一 であることを 要 求 され<br />
ていた。<br />
出 願 が 少 なくとも 1 の 共 通 する 発 明 者 を 有 しており,かつ, 他 の 要 件 が 満 たされている 限 り<br />
は, 特 許 商 標 庁 は, 発 明 者 名 の 相 違 に 関 する 出 願 人 からの 追 加 の 提 出 物 又 は 届 け 出 なしに,<br />
特 許 法 第 120 条 の 利 益 に 対 する 主 張 を 許 容 する。<br />
審 査 官 によって 行 われる 通 常 の 審 査 に 加 え, 審 査 官 は, 先 にされた 出 願 を 審 査 し, 先 にされ<br />
69
た 出 願 及 び 後 にされた 出 願 が 少 なくとも 1 の 発 明 者 を 共 通 して 有 しているか 否 か, 及 び 特 許<br />
法 第 120 条 及 び 特 許 規 則 1.78 の 他 の 要 件 が 満 たされているか 否 かを 決 定 しなければならない。<br />
特 許 法 第 120 条 の 利 益 の 主 張 は, 先 の 出 願 に 関 して, 後 にされた 出 願 の 特 許 法 第 112 条 第 1<br />
段 落 に 基 づく 少 なくとも 1 のクレームについての 開 示 及 び 裏 付 けについて 審 査 することなく<br />
許 可 されるが,ただし, 例 えば, 介 在 する 参 照 事 項 を 理 由 として 審 査 することが 必 要 なとき<br />
は,この 限 りでない。<br />
706.02(l) 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の<br />
みに 基 づく 先 行 技 術 を 使 用 しているもの [R-6]<br />
特 許 法 第 103 条 特 許 性 の 条 件 , 非 自 明 の 主 題<br />
*****<br />
(c)(1) 他 人 によって 行 われた 発 明 の 主 題 であって, 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)の 1 又 は 複 数<br />
に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものは,その 主 題 及 びクレームされている 発<br />
明 が,クレームされている 発 明 が 行 われた 時 点 において, 同 一 人 によって 所 有 されていたか<br />
又 は 同 一 人 に 対 する 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 けていたときは, 本 項 に 基 づく 発 明 の 特 許 性 を 排 除<br />
しないものとする。<br />
(2) 本 項 の 適 用 上 , 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされている 発 明 は, 次 の 条 件<br />
に 該 当 するときは, 同 一 人 によって 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 け<br />
ていたとみなされるものとする。<br />
(A) クレームされている 発 明 が,クレームされている 発 明 がされた 日 以 前 に 有 効 であった 共<br />
同 研 究 契 約 の 当 事 者 により, 又 はその 当 事 者 のためにされたこと<br />
(B) クレームされている 発 明 が, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 として 行 われ<br />
たこと, 及 び<br />
(C) クレームされている 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 して<br />
いるか, 又 は 開 示 するよう 補 正 されていること<br />
(3) (2)の 適 用 上 , 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」は,クレームされている 発 明 の 分 野 における 実 験 ,<br />
開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために,2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 によって 締 結 された 書 面 による 契<br />
約 , 許 諾 又 は 協 力 合 意 を 意 味 する。<br />
特 許 法 第 103 条 (c)が, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 自 明 性 を 適 用 するための 先 行 技 術 に 関 する 検<br />
討 に 限 って 適 用 されることを 認 識 しておくことは 重 要 である。それは, 特 許 法 第 102 条 に 基<br />
づく 拒 絶 又 は 二 重 特 許 拒 絶 において 利 用 されている 主 題 に 適 用 されること, 又 は 影 響 を 及 ぼ<br />
すことはない。 更 に,その 主 題 が 特 許 法 第 102 条 の 他 の 項 ( 例 えば, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は<br />
(b))に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 場 合 は,それは, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先<br />
行 技 術 としての 資 格 を 喪 失 させられることはない。<br />
主 題 が 資 格 を 有 さないと 主 張 する 特 許 出 願 人 又 は 特 許 権 者 は,その 先 行 技 術 は 特 許 法 第 103<br />
条 (c)に 基 づいて 資 格 を 失 う 旨 の 立 証 責 任 を 負 う。 資 格 喪 失 についての 適 切 な 証 拠 がない 場 合<br />
は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 適 切 な 拒 絶 は, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先<br />
行 技 術 を 適 用 してされなければならない。MPEP§706.02(l)(2)を, 共 通 所 有 又 は 共 同 研 究 契<br />
約 を 理 由 とする 先 行 技 術 除 外 の 証 明 に 関 する 情 報 に 関 して, 参 照 のこと。<br />
用 語 「 主 題 」は,その 用 語 が 特 許 法 第 103 条 の 残 余 の 部 分 において 解 釈 されるのと 同 じ 方 法<br />
で, 広 く 解 釈 される。 特 許 法 第 103 条 に 使 用 されている「 他 人 」は,その 発 明 者 を 除 く 発 明<br />
70
主 体 を 意 味 し,かつ,その 発 明 者 及 び 他 の 者 を 含 むことがある。 用 語 「 開 発 された」は 広 く<br />
解 釈 されるべきものとし, 開 発 が 生 じることになった 方 法 によって 限 定 されない。 用 語 「 共<br />
通 して 所 有 される」は, 発 明 がされた 時 点 で, 同 一 の 者 又 は 組 織 によって 全 面 的 に 所 有 され<br />
ていることを 意 味 する。 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」は,クレームされている 発 明 の 分 野 における<br />
実 験 , 開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために,2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 によって 締 結 された 書 面 に<br />
よる 契 約 , 許 諾 又 は 協 力 合 意 を 意 味 する。MPEP§706.02(l)(2)を 参 照 のこと。<br />
1999 年 11 月 29 日 前 に 提 出 され,2004 年 12 月 10 日 前 に 特 許 が 付 与 された 出 願 について<br />
1999 年 11 月 29 日 前 においては, 特 許 法 第 103 条 (c)は, 他 人 によって 開 発 された 主 題 であ<br />
って, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づいてのみ「 先 行 技 術 」としての 資 格<br />
を 有 するものは, 特 許 の 付 与 を 求 める 発 明 が 特 許 法 第 103 条 に 基 づき 自 明 であるか 否 かを 決<br />
定 するに 際 し,その 主 題 及 びクレームされた 発 明 が,その 発 明 が 行 われた 時 に 共 通 して 所 有<br />
されていた 場 合 は, 考 慮 されるべきではないと 規 定 していた。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先<br />
行 技 術 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 資 格 喪 失 する 場 合 についての 情 報 に 関 しては,MPEP<br />
§706.02(l)(1)を 参 照 のこと。<br />
出 願 であって,1999 年 11 月 29 日 前 に 行 われ,かつ,2004 年 12 月 10 日 前 に 特 許 が 付 与 され<br />
たものに 関 しては, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 先 行 技 術 として 不 適 格 とされる 主 題 は, 厳<br />
格 に 次 の 主 題 ,すなわち,(A) 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づいてのみ 先<br />
行 技 術 としての 資 格 を 有 し,かつ,(B) その 発 明 のされた 時 に,クレームされている 発 明 と<br />
共 通 して 所 有 されていたものに 限 定 されている。 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 特 許 法 第 102 条 (g)<br />
に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 主 題 が,その 発 明 がされた 時 点 で 共 通 して 所<br />
有 されていなかった 場 合 は,その 主 題 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格<br />
を 喪 失 しない。 次 の 事 件 参 照 。Oddz On Products, Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396,<br />
1403-04, 43 USPQ2d 1641, 1646 (Fed. Cir. 1997)(「 従 って 我 々は, 他 人 から 取 得 した 主 題<br />
は,それ 自 体 が, 第 102 条 (f)に 基 づき,それを 取 得 した 者 に 特 許 性 を 与 えないのみではなく,<br />
それから 生 じる 自 明 の 発 明 を 第 102 条 (f) 及 び 第 103 条 の 組 合 せに 基 づき,その 当 事 者 に 特 許<br />
性 を 与 えないものにすることがあり 得 ると 考 える。」)。 従 って,これらの 出 願 に 関 しては,<br />
その 組 織 外 の 者 から 知 った, 又 はそれらの 者 に 伝 達 された 知 識 は, 先 行 技 術 として 失 格 しな<br />
い。<br />
発 明 者 であって, 発 明 がされた 時 点 では 共 通 して 所 有 されていなかったが, 現 在 では 共 通 し<br />
て 所 有 されている 主 題 に 係 わる 者 は, 共 同 発 明 者 として 単 一 の 出 願 によって 出 願 をすること<br />
ができる。しかしながら,そのような 出 願 におけるクレームは, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 第<br />
102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 拒 絶 から 保 護 されていない。そのよ<br />
うな 事 件 における 出 願 人 は, 個 々のクレームの 発 明 者 及 び 発 明 日 及 び 後 の 発 明 の 時 点 におけ<br />
る 共 通 の 所 有 権 の 欠 如 を 指 摘 すべき, 特 許 規 則 1.56 による 義 務 を 負 い,それによって 審 査 官<br />
が, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠 とする, 特 許 法 第 103 条 拒<br />
絶 の 適 用 可 能 性 を 検 討 することを 可 能 にしなければならない。 審 査 官 は, 反 証 がない 限 り,<br />
出 願 人 は 開 示 義 務 を 遵 守 していると 想 定 する。<br />
外 国 出 願 人 は, 時 には, 異 なる 発 明 者 を 有 する 2 以 上 の 関 連 出 願 の 主 題 を 組 み 合 わせて, 共<br />
同 発 明 者 を 記 名 する 単 一 の 合 衆 国 出 願 とすることがある。 審 査 官 は, 反 証 がない 限 り, 発 明<br />
日 及 び 後 の 発 明 がされた 時 点 での 共 通 の 所 有 権 に 関 する 如 何 なる 情 報 も 提 供 されていない 場<br />
71
合 は, 出 願 人 は 開 示 義 務 を 遵 守 していると 想 定 する。 外 国 でされた 出 願 を 根 拠 とする, 特 許<br />
法 第 119 条 (a)から(d)までの 優 先 権 についてのそのような 主 張 は 適 切 であり, 外 国 出 願 の<br />
各 々を 基 にして, 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)までの 優 先 権 の 付 与 を 受 けることができる。<br />
2004 年 12 月 10 日 以 後 に 係 属 している 出 願 についての, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に 基 づく<br />
先 行 技 術 を 使 用 する, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 に 関 しては,MPEP§706.02(l)(1)を 参<br />
照 のこと。<br />
706.02(l)(1) 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を 使 用 する, 特 許 法 第 103<br />
条 (a)に 基 づく 拒 絶 ; 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 の 資 格 喪 失 [R-6]<br />
特 許 法 第 103 条 特 許 性 の 条 件 ; 非 自 明 の 主 題<br />
*****<br />
(c)(1) 他 人 によって 開 発 された 主 題 であって, 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)の 1 又 は 複 数 に 基<br />
づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものは,その 主 題 及 びクレームされている 発 明 が,<br />
その 発 明 がされた 時 点 において, 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 に 対 する 譲<br />
渡 義 務 の 適 用 を 受 けていた 場 合 は, 本 条 に 基 づく 特 許 性 を 排 除 しないものとする。<br />
(2) 本 項 の 適 用 上 , 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされている 発 明 は, 次 の 条 件<br />
に 該 当 するときは, 同 一 人 によって 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 け<br />
ていたものとみなす。<br />
(A) クレームされている 発 明 が,クレームされている 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった<br />
共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって, 又 はその 当 事 者 のためにされたこと<br />
(B) クレームされている 発 明 が, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 での 活 動 の 結 果 としてされたこと,<br />
及 び<br />
(C) クレームされている 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 して<br />
いるか, 又 は 開 示 するよう 補 正 されていること<br />
(3) (2)の 適 用 上 , 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」は,クレームされている 発 明 の 分 野 における 実 験 ,<br />
開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために,2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 によって 締 結 された, 書 面 による<br />
契 約 , 許 諾 又 は 協 力 合 意 を 意 味 する。<br />
I. 共 通 の 所 有 者 又 は 譲 受 人 に 係 る 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 の 適 用 除 外<br />
1999 年 11 月 29 日 に 制 定 されたアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA)は, 特 許 法 第 102 条 (e)を 経 由<br />
し, 旧 特 許 法 第 103 条 に 基 づき 先 行 技 術 であった 主 題 を,その 主 題 及 びクレームされている<br />
発 明 が,「その 発 明 がされた 時 に, 同 一 人 によって 所 有 されていた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務<br />
の 対 象 となっていた」ことを 条 件 とし,クレームされている 発 明 に 対 する 失 格 した 先 行 技 術<br />
として 追 加 した。 特 許 法 第 103 条 (c)の 1999 年 変 更 は,1999 年 11 月 29 日 以 後 にされた 通 常 ,<br />
意 匠 及 び 植 物 特 許 出 願 に 限 り 適 用 される。2004 年 の 共 同 研 究 及 び 技 術 強 化 法 (CREATE 法 )は,<br />
その 一 部 において, 旧 特 許 法 第 103 条 (c)を 特 許 法 第 103 条 (c)(1)に 変 更 し,この 規 定 を,2004<br />
年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 係 る 全 ての 出 願 に 対 して 有 効 とした。 従 って, 特 許 法<br />
第 103 条 (c)(1)の 規 定 は,1999 年 11 月 29 日 前 にされた 出 願 を 含 む,2004 年 12 月 10 日 以 後<br />
に 係 属 している 全 ての 出 願 に 対 して 有 効 である。 更 に,この 規 定 は, 通 常 , 意 匠 , 植 物 を 含<br />
む 全 ての 特 許 出 願 及 び 再 発 行 出 願 に 適 用 される。 特 許 法 第 103 条 (c)(1)に 対 する 修 正 は,1999<br />
年 11 月 29 日 前 に 出 願 され,2004 年 12 月 10 日 前 に 特 許 となった 出 願 には 影 響 を 及 ぼさない。<br />
72
しかしながら, 再 審 査 手 続 においては,CREATE 法 によって 修 正 された 特 許 法 第 103 条 (c)が<br />
適 用 されるか 否 かを 決 定 するために, 再 審 査 される 特 許 が 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 され<br />
たものか 否 かが 調 べられなければならない。 特 許 であって,1999 年 11 月 29 日 以 後 にされた<br />
出 願 に 対 し,2004 年 12 月 10 日 前 に 付 与 されたものについての 再 審 査 手 続 に 関 しては, 特 許<br />
法 第 103 条 (c)の 失 格 させる, 共 通 譲 渡 / 所 有 された 先 行 技 術 規 定 に 適 用 できるのは, 特 許 法<br />
第 103 条 (c)についての 1999 年 変 更 である。 特 許 に 関 する 再 審 査 手 続 であって,その 特 許 が<br />
1999 年 11 月 29 日 前 にされた 出 願 に 対 し,2004 年 12 月 10 日 前 に 付 与 されたものに 関 しては,<br />
特 許 法 第 103 条 (c)についての 1999 年 変 更 及 び 2004 年 変 更 の 何 れも 適 用 されない。 従 って,<br />
特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 において 使 用 された, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に 基 づく 先<br />
行 技 術 のみを, 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 通 譲 渡 / 所 有 された 先 行 技 術 規 定 に 基 づいて 失 格 させ<br />
ることができる。<br />
再 発 行 出 願 に 関 しては, 取 り 戻 し 論 により, 再 発 行 を 求 められている 特 許 に 該 当 していた 出<br />
願 から 補 正 又 は 抹 消 されていたクレームの 再 発 行 出 願 における 提 出 を 防 止 することができる<br />
が,ただし,そのクレームが, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 であって, 特 許 が 発 行 さ<br />
れた 出 願 に 関 して 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 除 外 することができなかったものを 根 拠 と<br />
する 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するために 補 正 又 は 抹 消 されていたことが 条 件 とさ<br />
れる。 審 査 官 が,この 状 況 が 審 査 中 の 再 発 行 出 願 に 該 当 すると 決 定 した 場 合 は, 特 許 法 務 管<br />
理 局 との 協 議 が, 技 術 センター 特 殊 プログラム 審 査 官 を 経 由 して 開 始 されなければならない。<br />
特 許 法 第 103 条 (c)は, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 自 明 性 拒 絶 に 使 用 できる 先 行 技 術 について 適<br />
用 される。 主 題 であって, 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 予 測 的 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するも<br />
のは 影 響 を 受 けず,かつ,クレームを 予 測 されていたものとして 拒 絶 するのに 依 然 として 使<br />
用 することができる。 更 に, 二 重 特 許 拒 絶 であって, 修 正 後 の 特 許 法 第 103 条 (c)において 今<br />
や 先 行 技 術 として 失 格 している 主 題 に 基 づくものを, 引 き 続 き 適 切 なものとして 行 うことが<br />
できる。 特 許 規 則 1.78(c) 及 び MPEP§804 参 照 。<br />
主 題 が 不 適 格 である 旨 を 証 明 する 責 任 は, 審 査 官 がその 主 題 を 根 拠 として 一 応 の 証 拠 がある<br />
事 件 であることを 証 明 した 場 合 は, 出 願 人 に 転 嫁 される。 例 えば, 参 照 事 項 と 出 願 が 同 一 の<br />
譲 受 人 を 有 しているという 事 実 は,それ 自 体 では, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 を 失<br />
格 させるための 十 分 な 証 拠 ではない。「 発 明 がされた 時 に」 共 通 して 所 有 されていた 旨 の 陳 述<br />
がなければならない。<br />
共 通 の 所 有 権 を 立 証 することに 関 する 情 報 に 関 しては,MPEP§706.02(l)(2)を 参 照 のこと。<br />
特 許 法 第 103 条 (c)に 関 連 する 審 査 手 続 に 関 しては,MPEP§706.02(l)(3)を 参 照 のこと。<br />
II. CREATE 法 による 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく, 共 同 研 究 契 約 に 係 る 資 格 喪 失<br />
CREATE 法 (Pub. L. 108-453, 118 Stat. 3596 (2004))は,2004 年 12 月 10 日 に 制 定 され,2004<br />
年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 係 る 出 願 に 対 して 効 力 を 有 する。 特 に,CREATE 法 は 特<br />
許 法 第 103 条 (c)を 次 の 規 定 をするよう 修 正 した。<br />
- 他 人 によって 開 発 された 主 題 であって, 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)の 1 又 は 複 数 に 基 づい<br />
てのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものは,その 主 題 及 びクレームされている 発 明 が,そ<br />
の 発 明 がされた 時 点 において, 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 に 対 する 譲 渡<br />
義 務 の 対 象 となっていたときは, 本 条 に 基 づく 特 許 性 を 排 除 しないものとする。<br />
- 特 許 法 第 103 条 の 適 用 上 , 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされている 発 明 は,<br />
73
次 の 条 件 に 該 当 するときは, 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 に 対 する 譲 渡 義<br />
務 の 対 象 となっていたものとみなされる。<br />
- クレームされている 発 明 が,クレームされている 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった 共<br />
同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって, 又 はその 当 事 者 のためにされたこと<br />
- クレームされている 発 明 は, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 での 活 動 の 結 果 としてされたこと, 及<br />
び<br />
- クレームされている 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 してい<br />
るか, 又 は 開 示 するよう 補 正 されていること<br />
- 特 許 法 第 103 条 (c)の 適 用 上 , 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」は,クレームされている 発 明 の 分 野<br />
における 実 験 , 開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために,2 以 上 の 者 又 は 法 主 体 によって 締 結 され<br />
た, 書 面 による 契 約 , 許 諾 又 は 協 力 合 意 を 意 味 する。<br />
CREATE 法 の 施 行 期 日 規 定 は,その 修 正 が 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された( 再 発 行 特 許 を<br />
含 む) 特 許 に 適 用 される 旨 を 規 定 した。CREATE 法 はまた,その 修 正 が,2004 年 12 月 10 日 前<br />
にされた 裁 判 所 又 は 特 許 商 標 庁 による 最 終 決 定 に 影 響 を 及 ぼさないこと, 及 び 2004 年 12 月<br />
10 日 に 特 許 商 標 庁 又 は 裁 判 所 に 係 属 している 訴 えにおける 当 事 者 の 権 利 であって,その 当 事<br />
者 の 権 利 を 2004 年 12 月 9 日 に 有 効 であった 特 許 法 の 規 定 を 基 にして 決 定 させるためのもの<br />
には 影 響 を 及 ぼさない 旨 を 規 定 した。CREATE 法 は,AIPA(Pub. L. 106-113, 113 Stat. 1501,<br />
1501A-591 (1999) 参 照 ) 第 4807 条 によってされた 特 許 法 第 103 条 (c)の 修 正 も 含 んでいるので,<br />
「(f) 又 は(g)」の, 特 許 法 第 103 条 の「(e),(f) 又 は(g)の 1 又 はそれ 以 上 」への 変 更 は, 今<br />
では,1999 年 11 月 29 日 前 に 提 出 され,2004 年 12 月 10 日 に 係 属 していた 出 願 に 対 しても 適<br />
用 することができる。<br />
CREATE 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 103 条 (c)は, 主 題 であって, 特 許 法 第 102 条<br />
(e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 し, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 におい<br />
て 依 拠 された 主 題 に 限 り, 引 き 続 き 適 用 される。 拒 絶 が 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基<br />
づく 予 測 である 場 合 は, 特 許 法 第 103 条 (c)には, 予 測 拒 絶 を 克 服 する 又 は 防 止 するために 依<br />
拠 することができない。 同 様 に, 特 許 法 第 103 条 (c)には, 二 重 特 許 拒 絶 を 克 服 する 又 は 防 止<br />
するために 依 拠 することができない。 特 許 規 則 1.78(c) 及 び MPEP§804 参 照 。<br />
CREATE 法 は 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 限 り 適 用 されるので, 取 り 戻 し 論 は,<br />
再 発 行 される 特 許 を 生 じさせた 出 願 の 手 続 中 に,( 例 えば, 今 では CREATE 法 によって 失 格 さ<br />
せることができる 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 回 避 するために)<br />
補 正 又 は 抹 消 されたクレームの 再 発 行 出 願 における 提 出 を 防 止 することができる。<br />
706.02(l)(2) 共 通 する 所 有 権 又 は 共 同 研 究 契 約 を 証 明 すること [R-6]<br />
特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 喪 失 させるためには, 他 の 場 合 にはクレ<br />
ームされた 発 明 に 対 して 先 行 技 術 となる 主 題 及 びクレームされた 発 明 が,クレームされた 発<br />
明 がされた 時 に, 共 通 して 所 有 されているか, 若 しくは 同 一 人 に 対 する 譲 渡 義 務 の 適 用 対 象<br />
であるか, 又 は 発 明 がされたときの 共 同 研 究 契 約 の 適 用 対 象 でなければならない。2004 年 12<br />
月 10 日 前 に 特 許 が 付 与 された 出 願 についての, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく<br />
先 行 技 術 及 び 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 失 格 する 先 行 技 術 を 根 拠 とする, 特 許 法 第 103<br />
条 に 基 づく 拒 絶 に 関 しては,MPEP§706.02(l)を 参 照 のこと。 特 許 法 第 102 条 (e), 第 102 条<br />
(f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術 及 び 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 失 格 する 先 行 技 術 を<br />
74
根 拠 とする, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 に 対 しては,MPEP§706.02(l)(1)を 参 照 のこと。<br />
I. 共 通 所 有 の 定 義<br />
用 語 「 共 通 して 所 有 されている」は,それ 以 外 の 場 合 は,クレームされた 発 明 にとって 先 行<br />
技 術 である 主 題 及 びクレームされた 発 明 が,その 発 明 がされた 時 に, 完 全 に 又 は 全 面 的 に,<br />
同 一 の 人 ( 複 数 を 含 む, 以 下 同 じ) 又 は 組 織 / 事 業 体 によって 所 有 されていることを 意 味 する。<br />
人 又 は 組 織 が,それ 以 外 の 場 合 はクレームされた 発 明 にとって 先 行 技 術 となるであろう 主 題<br />
の 100% 未 満 , 又 はクレームされた 発 明 の 100% 未 満 を 所 有 していた 場 合 は, 共 通 の 所 有 権 は<br />
存 在 しないことになる。 共 通 所 有 権 は, 人 , 組 織 又 は 事 業 体 が 主 題 の 100% 及 びクレームさ<br />
れている 発 明 の 100%を 所 有 することを 要 求 する。<br />
特 に, 出 願 においてクレームされた 発 明 が 2 以 上 の 主 体 によって 所 有 されており,それらの<br />
主 体 が 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 参 照 事 項 の 使 用 を 排 除 することを 求 めている 場 合 は,その 参<br />
照 事 項 は, 後 の 発 明 がされたときに,その 出 願 を 所 有 していたのと 同 一 の 主 体 によって 所 有<br />
されていたか, 又 はその 主 体 への 譲 渡 義 務 の 適 用 を 受 けていたものでなければならない。 例<br />
えば, 特 許 出 願 X に 係 る 発 明 がされたときに, 会 社 A が 特 許 出 願 X の 20%を 所 有 し, 会 社 B<br />
が 特 許 出 願 X の 80%を 所 有 していたと 仮 定 する。 更 に, 会 社 A 及 び B が 特 許 法 第 103 条 に 基<br />
づく 参 照 事 項 Z の 使 用 の 排 除 を 求 めていたと 仮 定 する。 参 照 事 項 Z は,その 排 除 の 請 求 が 適<br />
切 であるためには,その 発 明 がされた 日 に, 両 社 によって 所 有 されていたか, 又 はその 両 社<br />
への 譲 渡 義 務 の 下 になければならない。 例 えば,「 出 願 X 及 び 特 許 Z は, 共 同 して 所 有 されて<br />
いた」 旨 の 陳 述 は, 共 通 所 有 権 の 十 分 な 証 拠 であろう。<br />
出 願 であって,2 以 上 の 主 体 による 合 弁 事 業 によって 所 有 されているものに 関 しては, 出 願<br />
及 び 参 照 事 項 の 両 方 とも,その 発 明 がされた 時 に, 合 弁 事 業 によって 所 有 されていたか, 又<br />
は 合 弁 事 業 への 譲 渡 義 務 の 対 象 となっていなければならなかった。 例 えば, 会 社 A 及 び 会 社<br />
B が 合 弁 事 業 である 会 社 C を 設 立 した 場 合 は, 参 照 事 項 Z を 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行<br />
技 術 として 適 切 に 除 外 するためには, 出 願 X 及 び 参 照 事 項 Z の 両 方 とも,その 発 明 がされた<br />
時 に, 会 社 C によって 所 有 されていたか, 又 は 会 社 C への 譲 渡 義 務 の 対 象 となるものでなけ<br />
ればならなかった。 会 社 A 自 体 が, 出 願 X に 係 る 発 明 がされた 時 に, 参 照 事 項 Z を 所 有 して<br />
おり, 出 願 X が,その 発 明 がされた 日 に, 会 社 C によって 所 有 されていた 場 合 は, 特 許 法 第<br />
103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 としての 参 照 事 項 Z の 除 外 を 求 める 請 求 は 適 切 でない。<br />
主 題 又 はクレームされている 発 明 の 何 れかについての 主 たる 所 有 権 が 異 なる 人 又 は 組 織 に 所<br />
在 している 場 合 は, 共 通 所 有 権 は 存 在 しない。クレームされた 発 明 についての,その 所 有 者<br />
から 他 人 へのライセンスは,その 所 有 権 が 保 持 されている 場 合 は, 所 有 権 を 無 効 にしない。<br />
クレームされた 発 明 が 行 われ 時 点 における 共 通 所 有 の 要 求 は,クレームされた 発 明 が 行 われ<br />
た 後 で, 主 題 をクレームされた 発 明 に 対 する 先 行 技 術 としての 資 格 を 喪 失 されるために,そ<br />
の 主 題 の 所 有 権 を 取 得 することを 排 除 するためのものである。<br />
クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点 において 共 通 所 有 が 存 在 しているか 否 かという 問 題 は,<br />
問 題 とする 特 定 の 事 件 に 関 する 事 実 に 基 づいて 決 定 されなければならない。 主 題 及 びクレー<br />
ムされた 発 明 の 同 一 の 個 人 又 は 組 織 による 現 実 の 所 有 , 又 は 主 題 及 びクレームされた 発 明 の<br />
両 方 の, 同 一 の 個 人 又 は 組 織 / 事 業 体 への 法 的 譲 渡 義 務 は,その 主 題 を 先 行 技 術 としての 資<br />
格 を 喪 失 させるためには,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点 で 存 在 していなければならな<br />
い。 道 徳 的 又 は 法 的 強 制 のない 債 務 は, 共 通 所 有 の 証 拠 とはならない。<br />
75
特 許 法 第 103 条 (c)の 下 では, 主 題 が 出 願 人 の 発 明 の 前 に 開 発 された 旨 の 出 願 人 の 自 白 は,そ<br />
の 主 題 を 出 願 人 に 対 する 先 行 技 術 とはしないが,ただし,その 主 題 が 特 許 法 第 102 条 (e),(f)<br />
又 は(g)に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 すること, 並 びに 主 題 及 びクレームされて<br />
いる 発 明 が,その 発 明 が 行 われた 時 に, 共 通 して 所 有 されていたことが 条 件 とされる。 出 願<br />
人 の 自 白 であって,その 出 願 に 対 する 先 行 技 術 として 使 用 されたものに 係 わる 判 決 に 関 して<br />
は,In re Fout, 675 F.2d 297, 213 USPQ 532 (CCPA 1982)を 参 照 のこと。 主 題 と 発 明 が 共<br />
通 して 所 有 されていなかった 場 合 は,その 主 題 が 先 行 技 術 である 旨 の 出 願 人 の 自 白 は, 特 許<br />
法 第 103 条 に 基 づいて 使 用 することができる。<br />
主 題 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 としては 不 適 格 であることの 証 明 責 任 は,その 主<br />
題 が 不 適 格 であることを 主 張 する 者 に 置 くことが 意 図 されており,かつ, 当 該 人 の 側 に 存 在<br />
する。 例 えば, 主 題 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 であると 主 張 する 特<br />
許 出 願 人 は,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 に 共 通 して 所 有 されていたことを 証 明 する 責<br />
任 を 負 う。 同 様 に, 訴 訟 における 特 許 権 所 有 者 は, 特 許 商 標 庁 に 対 する 手 続 において 出 願 人<br />
に 賦 課 されるのと 同 一 の 責 任 を 当 然 に 負 担 する。その 負 担 の, 特 許 審 査 官 又 は 訴 訟 における<br />
被 告 への 賦 課 は,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点 での 共 通 所 有 についての 証 拠 が 特 許 審<br />
査 官 又 は 訴 訟 における 被 告 にとって 使 用 できないものであるかもしれないので, 適 切 ではな<br />
いが, 当 該 証 拠 は,それが 存 在 するときは, 特 許 出 願 人 又 は 特 許 権 所 有 者 にとって 容 易 に 閲<br />
覧 できるようにされなければならない。<br />
特 許 法 第 103 条 (c)を 考 慮 し, 特 許 商 標 庁 長 官 は, 適 切 な 状 況 においては, 異 なる 発 明 主 体 に<br />
よって 共 通 して 所 有 されている 出 願 のクレームを, 二 重 特 許 を 理 由 として 拒 絶 する 慣 行 を 回<br />
復 することができる。 当 該 拒 絶 は, 適 切 な 事 情 においては,ターミナルディスクレーマーの<br />
提 出 によって 克 服 することができる。この 慣 行 は 司 法 的 に 承 認 されている。In re Bowers, 359<br />
F.2d 886, 149 USPQ 57 (CCPA 1966) 参 照 。 二 重 特 許 拒 絶 は,ターミナルディスクレーマーの<br />
提 出 によって 克 服 可 能 な 場 合 があるが,その 使 用 は, 特 許 保 護 の 不 当 な 拡 大 を 排 除 し, 同 時<br />
に, 発 明 者 及 びその 譲 受 人 が, 依 然 として, 自 らの 貢 献 による 正 当 な 利 益 を 取 得 することを<br />
許 容 する。MPEP§804 も 参 照 。<br />
次 の 具 体 例 は, 説 明 のみを 目 的 として 提 供 されるものである。<br />
具 体 例 1<br />
親 会 社 が 子 会 社 A 及 び 子 会 社 B の 100%を 所 有 している。<br />
- A 及 び B の 発 明 は 親 会 社 により 共 通 して 所 有 される。<br />
具 体 例 2<br />
親 会 社 が 子 会 社 A の 100% 及 び 子 会 社 B の 90%を 所 有 している。<br />
- A 及 び B の 発 明 は, 親 会 社 によって 共 通 して 所 有 されてはいない。<br />
具 体 例 3<br />
同 一 人 が, 発 明 がされた 時 点 で 主 題 及 び 発 明 を 所 有 している 場 合 は,その 主 題 が 先 行 技 術 と<br />
なることなしに, 他 人 に 対 しライセンスすることができる。<br />
具 体 例 4<br />
政 府 の 異 なる 発 明 者 が, 政 府 の 所 有 する 別 々の 発 明 に 係 る 一 定 の 権 利 ( 例 えば 外 国 出 願 権 )を<br />
有 する 場 合 は,それらの 発 明 についての 共 通 所 有 は 排 除 される。<br />
具 体 例 5<br />
会 社 A 及 び 会 社 B は 合 弁 会 社 C を 設 立 している。A の 従 業 者 ( 複 数 )は, 発 明 を C に 譲 渡 する<br />
76
義 務 を 負 って C のために 働 いており, 発 明 #1 を 発 明 する;B の 従 業 者 は, 発 明 を C に 譲 渡 す<br />
る 義 務 を 負 って C のために 働 いており, 発 明 #1 を 知 りながら, 発 明 #2 を 発 明 する。<br />
質 問 : 発 明 #1 及 び 発 明 #2 は, 後 の 発 明 がされた 時 点 で, 共 通 して 所 有 されており,それらは,<br />
特 許 法 第 103 条 に 鑑 みて, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 拒 絶 を 排 除 することにな<br />
るか?<br />
回 答 :イエス-ただし, 共 通 所 有 についての 所 要 の 証 拠 が 特 許 出 願 ファイルに 記 録 されてい<br />
ることが 条 件 とされる。 発 明 #1 が, 会 社 A の 従 業 者 であって, 会 社 C のために 働 いていない<br />
者 によって 発 明 され,かつ, 会 社 A が, 発 明 #2 がされた 時 点 で, 発 明 #1 を 単 独 で 所 有 してい<br />
た 場 合 は, 発 明 #1 及 び 発 明 #2 は, 特 許 法 第 103 条 (c)によって 要 求 されている 意 味 での, 共<br />
通 に 所 有 されているものではない。<br />
具 体 例 6<br />
会 社 A が, 発 明 #2 がされた 時 点 で, 発 明 #1 の 40% 及 び 発 明 #2 の 60%を 所 有 しており,また,<br />
会 社 B が 発 明 #1 の 60% 及 び 発 明 #2 の 40%を 所 有 している。<br />
- 発 明 #1 及 び 発 明 #2 は 共 通 して 所 有 されている。<br />
具 体 例 7<br />
会 社 B は 大 学 A との 間 に 共 同 研 究 プロジェクトを 有 している。 共 同 研 究 プロジェクトの 条 件<br />
に 基 づき, 大 学 A は,その 特 許 の 全 てが 会 社 B と 大 学 A の 間 で 共 有 されることに 同 意 してい<br />
る。 大 学 A に 勤 務 している 教 授 X は, 大 学 A との 間 にその 特 許 の 全 てを 大 学 A に 対 してのみ<br />
譲 渡 する 雇 用 契 約 を 有 している。 共 同 研 究 プロジェクト 契 約 が 締 結 された 後 , 教 授 X の 発 明<br />
に 関 し 特 許 出 願 #1 を 提 出 し,それは 会 社 B が, 類 似 の 発 明 に 関 して 特 許 出 願 #2 を 提 出 する 前<br />
であった。<br />
- 発 明 #1 及 び#2 は 共 通 して 所 有 されているが,その 理 由 は, 特 許 を A-B の 合 弁 事 業 に 譲 渡<br />
する 義 務 を 負 っている 大 学 A に 対 する 教 授 X の 特 許 譲 渡 義 務 が, 教 授 X の A-B 合 弁 事 業 に 対<br />
する 譲 渡 義 務 を 法 的 に 証 明 するからである。<br />
具 体 例 8<br />
会 社 A に 勤 務 する 発 明 者 X は 発 明 をし, 会 社 A が 所 有 する,テクノロジー・T に 関 する 特 許<br />
出 願 #1 を 提 出 する。 出 願 #1 がされた 後 , 会 社 A は,テクノロジー・T に 関 する 100% 所 有 の<br />
子 会 社 B を 独 立 させ,それには 特 許 出 願 #1 に 関 する 所 有 権 の 子 会 社 B に 対 する 移 転 が 含 まれ<br />
ている。 子 会 社 B が 設 立 された 後 , 発 明 者 Y( 前 は 会 社 A の 従 業 者 であったが, 現 在 は 子 会 社<br />
B の 従 業 者 であって, 子 会 社 B に 対 する 譲 渡 義 務 を 負 っている)は, 発 明 者 X( 当 該 人 もまた,<br />
子 会 社 B の 従 業 者 であって, 子 会 社 B への 譲 渡 義 務 を 負 っている)と 共 に 共 同 出 願 をし,それ<br />
はテクノロジー・T に 関 する, 非 自 明 の 可 能 性 のある 改 良 を 対 象 としている。<br />
- 出 願 #1 及 び#2 は, 子 会 社 B が 会 社 A の 完 前 所 有 子 会 社 であるため, 共 通 して 所 有 されて<br />
いる。<br />
審 査 官 は, 出 願 ファイルが 後 の 発 明 がされた 時 点 における 共 通 の 所 有 を 証 明 している 場 合 に<br />
限 り, 特 許 法 第 103 条 を 通 じて 適 用 される 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)を 除 く 全 ての 事 由<br />
について 出 願 を 審 査 しなければならない。 従 って, 共 通 所 有 が 存 在 する 時 期 について 調 査 し<br />
なければならない。 共 通 所 有 が, 後 の 発 明 がされた 時 点 において 存 在 していない 場 合 は, 先<br />
の 出 願 は, 特 許 法 第 103 条 を 通 じて 適 用 される 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)に 基 づく 潜 在<br />
的 先 行 技 術 として 不 適 格 ではない。 発 明 は 着 想 が 完 成 したときに「 行 われる」。これについて<br />
は, 次 の 事 件 において 明 確 にされている。Mergenthaler v. Scudder, 11 App. D.C. 264, 81<br />
77
O.G. 1417, 1897 C.D. 724 (D.C. Cir. 1897); In re Tansel, 253 F.2d 241, 117 USPQ 188<br />
(CCPA 1958)。 次 の 事 件 を 参 照 。Pfaff v. Wells Elecs., 525 U.S. 55, 119 S. Ct. 304, 312,<br />
48 USPQ2d 1641, 1647 (1998)(「 基 準 とされる 日 の 前 に,その 発 明 が,その 発 明 についての<br />
図 面 又 は 他 の 記 述 であって,その 技 術 に 熟 練 した 者 がその 発 明 を 実 行 することを 可 能 にする<br />
のに 十 分 に 明 確 なものを 作 成 していたという 証 明 によって・・・ 発 明 は, 特 許 を 受 ける 準 備<br />
が 整 っていなければならない。」)。 発 明 がされた 時 点 での 共 通 所 有 であって, 特 許 法 第 102<br />
条 (e), 第 102 条 (f) 又 は 第 102 条 (g)に 基 づく 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 に 基 づく<br />
拒 絶 を 除 去 するためのものは,その 発 明 が 合 衆 国 においてされたか 又 は 外 国 でされたかに 関<br />
係 なく, 立 証 することができる。しかしながら, 特 許 法 第 104 条 の 規 定 は, 合 衆 国 特 許 商 標<br />
庁 における 他 の 手 続 , 例 えば,インターフェアレンス 手 続 に 対 して, 外 国 における 発 明 であ<br />
って, 知 識 若 しくは 使 用 による, 又 はそれに 関 する 他 の 活 動 によるものについての 日 付 を 確<br />
定 することに 関 するものについては 引 き 続 き 適 用 される。 外 国 の 出 願 日 は, 特 許 法 第 119 条<br />
(a)から(d)まで 及 び 特 許 法 第 365 条 に 基 づくインターフェアレンス 手 続 に 際 し, 引 き 続 き 使<br />
用 される。<br />
II. 共 通 所 有 を 証 明 するために 要 求 される 証 拠<br />
発 明 がされた 時 点 における 共 通 所 有 を 立 証 できる 十 分 な 証 拠 は 何 であるかを 正 しく 認 識 する<br />
ことが 重 要 である。 共 通 所 有 は, 後 の 発 明 がされた 時 点 で 存 在 していたことが 証 明 されなけ<br />
ればならない。 現 在 の 共 通 所 有 についての 陳 述 では 十 分 でない。In re Onda, 229 USPQ 235<br />
(Comm'r Pat. 1985)。<br />
次 の 陳 述 は, 同 一 の 人 若 しくは 組 織 による 共 通 所 有 , 又 はそれに 対 する 譲 渡 義 務 を 証 明 する<br />
のに 十 分 な 証 拠 である。<br />
出 願 及 び 参 照 事 項 ( 特 許 , 特 許 出 願 , 特 許 出 願 公 報 等 )は, 出 願 及 び 参 照 事 項 が, 発 明 がされ<br />
た 時 点 において 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 されていた<br />
旨 の 陳 述 を 出 願 人 又 はその 弁 護 士 又 は 登 録 代 理 人 がする 場 合 は, 審 査 官 によって, 発 明 がさ<br />
れた 時 点 において 同 一 人 によって 所 有 されていたか, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 されてい<br />
たとみなされる。<br />
「 特 許 法 第 103 条 (c)によって 要 求 される 共 通 所 有 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 についての 証 拠<br />
に 関 する 修 正 された 方 針 を 記 載 するガイドライン」,1241 O.G. 96 (2000 年 12 月 26 日 )を 参<br />
照 のこと。 出 願 人 又 はその 登 録 代 理 人 は, 自 らの 出 願 及 び 参 照 事 項 の 所 有 権 について 最 善 の<br />
知 識 を 有 しており,それらの 者 の 当 該 事 項 に 関 する 陳 述 は, 特 許 商 標 庁 に 対 する 率 直 及 び 誠<br />
実 の 至 上 の 義 務 から, 十 分 な 証 拠 である。<br />
共 通 所 有 に 関 する 陳 述 書 は, 審 査 官 がその 陳 述 書 にすぐに 気 付 くことができるようにするた<br />
めに, 明 瞭 かつ 明 白 ( 例 えば, 別 途 の 用 紙 又 は 独 立 した 標 識 を 付 した 欄 による)でなければな<br />
らない。 出 願 人 は, 共 通 所 有 に 関 する 上 記 の 陳 述 書 に 加 え, 更 なる 証 拠 , 例 えば, 同 一 人 に<br />
よる 所 有 譲 渡 記 録 , 共 通 所 有 者 による 宣 誓 供 述 書 若 しくは 宣 言 書 , 又 は 裁 判 所 判 決 を 提 出 す<br />
ることができるが, 要 求 はされない。<br />
例 えば, 登 録 代 理 人 が 出 願 X に 対 する 庁 指 令 を 受 領 し,この 庁 指 令 においては, 全 てのクレ<br />
ームが, 特 許 A のみが 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び/ 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 として 利 用 可<br />
能 である 特 許 B に 関 して 特 許 A を 使 用 して, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づいて 拒 絶 されている。<br />
その 庁 指 令 に 対 する 応 答 として, 出 願 X の 登 録 代 理 人 は, 明 瞭 かつ 明 白 に 次 のことを 陳 述 す<br />
78
る。<br />
「 出 願 X 及 び 特 許 A は, 出 願 A に 係 る 発 明 がされた 時 点 で, 会 社 Z によって 所 有 されていた。」<br />
この 陳 述 自 体 が, 出 願 X のクレームに 対 する 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 において, 特 許<br />
A が 使 用 されることを 不 適 格 にする 十 分 な 証 拠 である。<br />
稀 に, 審 査 官 は, 審 査 される 出 願 及 び 適 用 される 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 による<br />
参 照 事 項 についての,(1) 共 通 所 有 , 又 は(2) 共 通 譲 渡 義 務 の 存 在 の 何 れかに 関 する 出 願 人<br />
の 表 明 の 正 確 性 について 重 大 な 疑 義 を 提 起 する 独 自 の 証 拠 を 有 することがある。そのような<br />
場 合 には, 審 査 官 は,その 表 明 の 正 確 性 が 疑 われている 理 由 を 説 明 すること, 及 び 審 査 され<br />
る 出 願 に 係 る 発 明 の 時 点 において, 審 査 される 出 願 及 び 利 用 される 参 照 事 項 に 関 する 共 通 所<br />
有 , 又 はそれを 譲 渡 する 義 務 の 存 在 についての 客 観 的 証 拠 を 要 求 することができる。 前 述 し<br />
た 通 り, 出 願 人 は 共 通 所 有 に 関 する 前 記 の 陳 述 に 加 え, 次 の 客 観 的 証 拠 を 提 出 することがで<br />
きる。<br />
(A) 特 許 商 標 庁 において 特 許 規 則 第 3 部 に 基 づいて 記 録 されている 譲 渡 についての 言 及 であ<br />
って,その 譲 渡 が 出 願 に 関 する 全 面 的 権 利 を 同 一 の 人 又 は 組 織 に 移 転 するもの<br />
(B) 無 登 録 の 譲 渡 の 写 しであって,その 譲 渡 が 出 願 に 関 する 全 面 的 権 利 を 同 一 の 人 又 は 組 織<br />
に 移 転 するものを 各 々の 出 願 に 関 して 提 出 すること<br />
(C) 共 通 所 有 者 による 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 であって, 共 通 所 有 が 存 在 していることを 陳 述<br />
し,また, 宣 誓 人 又 は 宣 言 人 が, 共 通 所 有 が 存 在 していると 信 じる 理 由 を 説 明 する 事 実 を 陳<br />
述 するものを 提 出 すること。 共 通 所 有 者 が 会 社 その 他 の 組 織 である 場 合 は, 宣 誓 供 述 書 又 は<br />
宣 言 書 には, 会 社 又 は 組 織 の 幹 部 であって, 会 社 又 は 組 織 を 代 表 して 行 為 する 権 限 を 付 与 さ<br />
れている 者 が 署 名 することができる。 及 び<br />
(D) 出 願 についての 共 通 所 有 を 証 明 する 前 記 以 外 の 証 拠 を 提 出 すること<br />
III. 共 同 研 究 契 約 を 証 明 するために 要 求 される 証 拠<br />
審 査 官 が 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 自 明 性 についての 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 証 明 したと<br />
きは,CREATE 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 同 研 究 契 約 規 定 を 援 用 し<br />
て 拒 絶 を 克 服 する 責 任 は, 出 願 人 又 は 特 許 権 所 有 者 の 側 にある。 特 許 法 第 103 条 (c)(3)は,<br />
「 共 同 研 究 契 約 」を 書 面 による 契 約 , 許 諾 , 協 力 合 意 であって,2 以 上 の 者 又 は 主 体 によっ<br />
て,クレームされた 発 明 の 分 野 における 実 験 , 開 発 又 は 研 究 の 作 業 のために 締 結 されたもの<br />
であり,( 審 査 又 は 再 審 査 を 受 けている)クレームされた 発 明 が 行 われる 前 に 有 効 であったも<br />
のと 定 義 している。<br />
共 通 所 有 又 は 譲 渡 規 定 と 同 様 に, 共 同 研 究 契 約 は, 後 の 発 明 が 行 われるとき 以 前 に 有 効 であ<br />
ったことが 証 明 されなければならない。 共 同 研 究 契 約 は,CREATE 法 の 施 行 期 日 (2004 年 12<br />
月 10 日 ) 前 に 有 効 であったものも 認 められる。 更 に, 共 同 研 究 契 約 は, 不 適 格 とすることを<br />
求 められている 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日 以 前 に 有 効 であったことは 要 求 されない。<br />
主 題 ( 特 許 文 書 , 刊 行 物 又 はその 他 の 証 拠 の 何 れであるかは 問 われない)であって,CREATE 法<br />
を 経 由 して, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の 1 又 は 複 数 に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての<br />
資 格 を 有 するものを 事 由 とする, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するためには, 出 願<br />
人 は, 有 効 な 法 律 及 び 実 務 規 則 を 遵 守 しなければならない。<br />
特 許 規 則 1.71 発 明 に 関 する 詳 細 な 説 明 及 び 明 細 書<br />
*****<br />
79
(g)(1) 明 細 書 は, 共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 ( 特 許 法 第 103 条 (c)(2)(C))の 名 称 を 開 示 すること<br />
ができ, 又 は 開 示 するように 補 正 することができる。<br />
(2) (g)(1)に 基 づく 補 正 書 が 次 の 何 れかの 期 間 内 に 提 出 されない 場 合 は,その 補 正 書 には§<br />
1.17(i)に 定 める 処 理 手 数 料 が 添 付 されなければならない。<br />
(i) 国 内 出 願 の 出 願 日 から 3 月 以 内<br />
(ii) 国 際 出 願 における,§1.491 に 定 められる 国 内 段 階 への 移 行 日 から 3 月 以 内<br />
(iii) その 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 が 郵 送 される 前 , 又 は<br />
(iv) §1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 提 出 後 の 最 初 の 庁 指 令 が 郵 送 される 前<br />
(3) (g)(1)に 基 づく 補 正 書 が, 発 行 手 数 料 が 納 付 された 後 に 提 出 される 場 合 は, 発 行 される<br />
特 許 は, 必 ずしも 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 含 むことにはならない。 発 行 される 特 許 が 共<br />
同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 含 んでいない 場 合 は,その 特 許 は,その 補 正 を 有 効 にするために<br />
は, 特 許 法 第 255 条 及 び§1.323 に 基 づく 訂 正 証 明 書 によって 訂 正 されなければならない。<br />
特 許 規 則 1.104 審 査 の 内 容<br />
*****<br />
(c) クレームの 拒 絶<br />
*****<br />
(4) 他 人 によって 開 発 された 主 題 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)のみに 基 づいて<br />
先 行 技 術 としての 資 格 を 有 するものを,クレームされた 発 明 に 対 する 特 許 法 第 103 条 に 基 づ<br />
く 先 行 技 術 として 使 用 することができる。ただし,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点 で,<br />
その 主 題 及 びクレームされた 発 明 が 同 一 人 によって 共 通 して 所 有 されているとき, 又 は 同 一<br />
人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられているときは,この 限 りでない。<br />
(i) 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされた 発 明 は, 次 に 該 当 する 場 合 は, 出 願 及<br />
び 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 関 しては, 同 一 人 によって 共 通 して 所 有 されて<br />
いた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたものとみなされる。<br />
(A) クレームされた 発 明 及 び 主 題 が,クレームされた 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった<br />
共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって, 又 は 当 該 当 事 者 のために 作 成 されたこと<br />
(B) クレームされた 発 明 が, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 としてなされたこ<br />
と, 及 び<br />
(C) クレームされた 発 明 についての 特 許 出 願 が, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 している<br />
か, 又 は 開 示 するように 補 正 されていること<br />
(ii) (c)(4)(i)の 適 用 上 , 用 語 「 共 同 研 究 契 約 」は,クレームされている 発 明 の 分 野 におけ<br />
る 実 験 , 開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために 2 以 上 の 人 又 は 法 主 体 の 間 で 締 結 される, 書 面 に<br />
よる 契 約 ,グラント( 政 府 による 許 可 等 ) 又 は 協 力 合 意 をいう。<br />
(iii) 特 許 法 第 103 条 (c)(2)を 経 由 して, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の 1 又 は 複 数 に 基<br />
づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 主 題 を 基 にする 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶<br />
を 克 服 するためには, 出 願 人 は,その 先 行 技 術 及 びクレームされている 発 明 は,クレームさ<br />
れている 発 明 が 行 われる 日 以 前 において 有 効 であった 特 許 法 第 103 条 (c)(3) 及 び 本 条<br />
(c)(4)(ii)の 意 味 における 共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって 又 は 当 該 当 事 者 のためになされた<br />
旨 , 並 びにクレームされた 発 明 は 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 に 行 われた 活 動 の 結 果 として 行 われ<br />
た 旨 の 陳 述 書 を 提 供 しなければならない。<br />
*****<br />
80
特 許 規 則 1.71(g)は,CREATE 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 103 条 (c)の「 安 全 港 」 規<br />
定 を 援 用 するために, 出 願 が 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 するか, 又 開 示 するよう 補 正<br />
される 状 況 について 規 定 している。 特 許 規 則 1.71(g)(1)は, 明 細 書 が 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の<br />
名 称 を 開 示 するか, 又 は 開 示 するよう 補 正 されることができる 旨 を 明 確 に 規 定 しているが,<br />
その 理 由 は,この 情 報 が 特 許 法 第 103 条 (c)(2)(C)によって 要 求 されているからである。<br />
特 許 規 則 1.71(g)(2)は, 特 許 規 則 1.71(g)(1)に 基 づく 補 正 書 が 次 に 掲 げる 期 間 の 1 以 内 に 提<br />
出 されない 場 合 は,それには 特 許 規 則 1.71(i)に 記 載 されている 処 理 手 数 料 が 添 付 されなけ<br />
ればならない 旨 を 規 定 している。(1) 国 内 出 願 の 出 願 日 から 3 月 以 内 ,(2) 国 際 出 願 に 関 す<br />
る, 特 許 規 則 1.491 に 記 載 されている 国 内 段 階 移 行 日 から 3 月 以 内 ,(3) 実 体 に 関 する 最 初<br />
の 庁 指 令 の 郵 送 前 , 又 は(4) 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 提 出 後 の 最 初 の 庁 指 令 の<br />
郵 送 前 。<br />
特 許 規 則 1.71(g)(3)は, 特 許 規 則 1.71(g)(1)に 基 づく 補 正 書 が, 発 行 手 数 料 が 納 付 された 日<br />
より 後 に 提 出 された 場 合 は, 発 行 される 特 許 は 必 ずしも 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 含 むと<br />
は 限 らない 旨 を 規 定 している。 特 許 規 則 1.71(g)(3)はまた, 発 行 される 特 許 が 共 同 研 究 契 約<br />
当 事 者 の 名 称 を 含 んでいない 場 合 において,その 補 正 を 有 効 にするためには, 特 許 は, 特 許<br />
法 第 255 条 及 び 特 許 規 則 1.323 に 基 づく 訂 正 証 明 書 によって, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を<br />
含 むように 訂 正 されなければならない 旨 を 規 定 している。 特 許 規 則 1.71(g)(3)の 要 件 ( 特 許<br />
法 第 255 条 及 び 特 許 規 則 1.323 に 基 づく 訂 正 証 明 書 による 特 許 の 訂 正 )はまた, 当 該 補 正 書 が<br />
(2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 関 し) 特 許 が 付 与 された 日 までに 提 出 されなかっ<br />
た 状 況 においても 適 用 される。CREATE 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 103 条 (c)を 利<br />
用 するために 必 要 な 補 正 その 他 の 情 報 を 提 出 するために 特 許 についての 再 発 行 出 願 又 は 再 審<br />
査 請 求 を 提 出 することは 不 必 要 である。H.R. Rep. No. 108-425, at 9 参 照 (「 共 同 研 究 契 約<br />
当 事 者 の 名 称 の 脱 漏 は, 再 発 行 又 は 再 審 査 手 続 の 開 始 を 正 当 化 するような 誤 りではない」)。<br />
そのような 補 正 の 提 出 は, 引 き 続 き 実 務 規 則 , 例 えば 特 許 規 則 1.116,1.121 及 び 1.312 の 適<br />
用 を 受 ける。 特 許 規 則 1.71(g)に 基 づく 補 正 書 が 最 終 拒 絶 をされた 出 願 に 関 し, 特 許 法 第 102<br />
条 (e)のみに 基 づいて 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 合 衆 国 特 許 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103<br />
条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するために 提 出 された 場 合 において,それに 適 切 なターミナルディ<br />
スクレーマー( 特 許 規 則 1.321(d))が 添 えられていないときは, 審 査 官 は, 特 許 規 則 1.71(g)<br />
に 基 づく 補 正 の 登 録 を 拒 絶 することができる。その 理 由 は,そのような 補 正 は, 手 続 ( 例 えば<br />
二 重 特 許 拒 絶 のための 手 続 )の 再 開 を 必 要 とすることがあるからである。<br />
特 許 規 則 1.71(g)に 基 づく 補 正 書 が, 特 許 法 第 102 条 (e)のみに 基 づいて 先 行 技 術 としての 資<br />
格 を 有 する 合 衆 国 特 許 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するために 提 出<br />
され,かつ, 審 査 官 が 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 取 り 下 げる 場 合 は, 審 査 官 は, 不 適<br />
格 とされる 特 許 又 は 特 許 出 願 公 開 に 基 づく 新 たな 二 重 特 許 拒 絶 を 包 含 する 庁 指 令 を 発 行 する<br />
必 要 があるかもしれない。このような 状 況 においては, 当 該 庁 指 令 は 最 終 的 なものとするこ<br />
とができるが,ただし, 審 査 官 が, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に, 特 許 規 則<br />
1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 付 して 提 出 された 補 正 書 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 の 何 れか<br />
によって 必 要 とされたものではない 他 の 新 たな 拒 絶 理 由 を 導 入 しないことが 条 件 とされる。<br />
その 庁 指 令 が 最 終 的 なものとされるのは 適 切 であるが,その 理 由 は, 新 たな 二 重 特 許 拒 絶 は,<br />
出 願 人 による 出 願 の 補 正 によってその 必 要 が 生 じたものであるからである。これは,クレー<br />
ム 自 体 が 補 正 されたか 否 かに 拘 らず, 該 当 する。<br />
81
出 願 人 は, 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 するために 明 細 書 を 補 正 することに 加 え,CREATE<br />
法 に 基 づく 先 行 技 術 不 適 格 を 援 用 するために 要 求 される 陳 述 書 を 提 出 しなければならない。<br />
特 許 規 則 1.104(c)(4)は 陳 述 書 の 要 件 を 記 載 しているが,その 陳 述 書 は, 先 行 技 術 及 びクレ<br />
ームされた 発 明 が,クレームされた 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった 特 許 法 第 103 条<br />
(c)(3)の 意 味 での 共 同 研 究 契 約 当 事 者 によって 又 はそれらの 者 のために 作 成 された 旨 , 及 び<br />
クレームされた 発 明 が,その 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 としてなされた 旨<br />
の 陳 述 を 含 んでいなければならない。この 陳 述 は, 独 立 した 用 紙 によるか, 又 は 独 立 した 用<br />
紙 上 で 開 始 するかの 何 れかでなければならず,また, 他 の 事 項 を 対 象 としてはならない( 特 許<br />
規 則 1.4(c))。 陳 述 書 は 特 許 規 則 1.33(b)に 従 って 署 名 されなければならない。<br />
出 願 人 が CREATE 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 103 条 (c) 及 び 実 務 規 則 に 記 載 されて<br />
いる 手 続 に 従 って, 審 査 官 によって 依 拠 されている 主 題 を 不 適 格 にした 場 合 は, 審 査 官 は,<br />
審 査 中 の 出 願 及 び 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)の 先 行 技 術 を, 特 許 法 第 103 条 (a)の 適 用<br />
上 ,それらが 共 通 して 所 有 されているものとして 取 り 扱 う。<br />
次 に 掲 げる 具 体 例 は, 単 に 説 明 用 として 提 供 される。<br />
具 体 例 1<br />
A 社 と B 大 学 は, 発 明 X'が 行 われた 日 前 に 共 同 研 究 契 約 (JRA)を 結 んでいる。B 大 学 の BB 教<br />
授 は, 発 明 X について A 社 に 連 絡 する。2004 年 11 月 12 日 に,B 大 学 は 発 明 X について 出 願<br />
した。2004 年 12 月 13 日 に,A 社 は, 発 明 X の 自 明 の 変 異 形 である 発 明 X'を 開 示 し,かつ,<br />
クレームする 出 願 をした。 発 明 X'は,JRA の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 としてなされた。B<br />
大 学 は 発 明 X の 所 有 権 を 保 有 し,また,A 社 は 発 明 X'の 所 有 権 を 保 有 するが,その 発 明 を 共<br />
通 の 所 有 者 に 譲 渡 する 義 務 を 負 わない。A 社 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 における 先<br />
行 技 術 としてB 大 学 の 出 願 を 失 格 させるために 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 同 研 究 契 約 規 定 を 援 用<br />
することができなかった。<br />
具 体 例 2<br />
B 大 学 の BB 教 授 は, 発 明 X について A 社 に 連 絡 する。2004 年 11 月 12 日 に,B 大 学 は 発 明 X<br />
について 特 許 出 願 をした。2004 年 12 月 13 日 に,A 社 は, 発 明 X の 自 明 の 変 異 形 である 発 明<br />
X'を 開 示 し,かつ,クレームする 出 願 をした。A 社 と B 大 学 は, 共 同 研 究 契 約 (JRA)を 有 して<br />
おり,それは 2004 年 12 月 20 日 に 発 効 した。B 大 学 は 発 明 X の 所 有 権 を 保 有 し,また,A 社<br />
は 発 明 X'の 所 有 権 を 保 有 するが,その 発 明 を 共 通 の 所 有 者 に 譲 渡 する 義 務 を 負 わない。A 社<br />
は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 における 先 行 技 術 として B 大 学 の 出 願 を 失 格 させるため<br />
に 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 同 研 究 契 約 規 定 を 援 用 することができなかったが, 理 由 は,その<br />
JRA は 後 の 発 明 が 行 われた 後 まで 効 力 を 有 さなかったからである。<br />
具 体 例 3<br />
A 社 と B 大 学 は 発 明 X'が 行 われた 日 前 に 共 同 研 究 契 約 (JRA)を 結 んでいたが,その JRA は, 発<br />
明 X とは 別 異 の 発 明 Y に 関 する 活 動 に 限 定 されている。B 大 学 の BB 教 授 は, 発 明 X について<br />
A 社 に 連 絡 する。2004 年 11 月 12 日 に,B 大 学 は 発 明 X について 特 許 出 願 をした。2004 年 12<br />
月 13 日 に,A 社 は, 発 明 X の 自 明 の 変 異 形 である 発 明 X'を 開 示 し,かつ,クレームする 出 願<br />
をした。B 大 学 は 発 明 X の 所 有 権 を 保 有 し,また,A 社 は 発 明 X'の 所 有 権 を 保 有 するが,そ<br />
の 発 明 を 共 通 の 所 有 者 に 譲 渡 する 義 務 を 負 わない。A 社 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶<br />
における 先 行 技 術 としてB 大 学 の 出 願 を 失 格 させるために 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 同 研 究 契 約<br />
規 定 を 援 用 することができなかったが, 理 由 は,クレームされた 発 明 がその JRA の 範 囲 内 で<br />
82
行 われた 活 動 の 結 果 としてなされたものでなかったからである。<br />
706.02(l)(3) 特 許 法 第 103 条 (c)に 関 する 審 査 手 続 [R-6]<br />
審 査 官 は, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 の 拒 絶 に 使 用 される 参 照 事 項 は,そ<br />
の 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 であることを 示 す 証 拠 が 提 出 される 場 合<br />
は, 不 適 格 でないことに 留 意 する。 一 般 に,そのような 参 照 事 項 は 次 の 条 件 が 満 たされる 場<br />
合 に 限 り, 不 適 格 となる。<br />
(A) 適 切 な 証 拠 が 提 出 されること<br />
(B) その 参 照 事 項 が, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)( 例 えば, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b) で<br />
はない)のみに 基 づいて 先 行 技 術 として 適 格 であること, 及 び<br />
(C) その 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 自 明 性 拒 絶 において 使 用 されたこと<br />
出 願 及 び 特 許 は, 発 明 がされた 時 点 において 同 一 の 人 又 は 組 織 によって 所 有 されていた, 又<br />
はそれへの 譲 渡 義 務 が 課 されていたと 考 えられるが,ただし,その 出 願 及 び 特 許 が, 発 明 が<br />
された 時 点 において 同 一 の 人 又 は 組 織 によって 所 有 されていたか, 又 はそれへの 譲 渡 義 務 が<br />
適 用 されていた 旨 を 出 願 人 又 はその 弁 護 士 又 は 登 録 代 理 人 が 陳 述 することが 条 件 とされる。<br />
特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって,CREATE 法 を 経 由 して, 特 許 法 第 102 条 (e),(f)<br />
又 は(g)の 1 又 は 複 数 に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 参 照 事 項 を 基 にするも<br />
のを 克 服 するためには, 出 願 人 は, 有 効 な 法 律 及 び 実 務 規 則 を 遵 守 しなければならない。<br />
共 通 所 有 の 立 証 についての 追 加 情 報 に 関 しては,MPEP§706.02(l)(2)を 参 照 のこと。<br />
I. 異 なる 発 明 主 体 による 出 願 の 審 査 であって, 共 通 所 有 又 は 共 同 研 究 契 約 が 証 明 されてい<br />
ない 場 合<br />
審 査 される 出 願 ファイルが, 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 で<br />
あることを 証 明 していない 場 合 は, 審 査 官 は 次 のことを 行 う。<br />
(A) 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 にはされないと 仮 定 する。<br />
(B) 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び/ 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を 理 由 とする 特 許 法 第 103 条 に<br />
基 づく 拒 絶 が 生 じる 場 合 の 参 照 特 許 又 は 出 願 の 間 の 対 立 以 外 の 全 ての 事 由 に 基 づいて 出 願 を<br />
審 査 する。<br />
(C) 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 の 先 行 技 術 を 根 拠 とする 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 仮 の 拒 絶<br />
を 含 め, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び/ 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を 基 礎 とする, 特 許 法 第<br />
103 条 に 基 づく 参 照 事 項 の 適 用 可 能 性 を 検 討 する。<br />
(D) 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 とされるまでは, 特 許 法 第 102 条 (e),<br />
(f) 及 び/ 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を 基 礎 とする 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 を 含 め, 特 許<br />
法 第 102 条 及 び 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 により,クレームされた 発 明 に 対 して 最 良 の 参 照 事 項<br />
を 適 用 する。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 参 照 事 項 をクレーム<br />
に 対 する 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 に 適 用 するときは, 審 査 官 は,その 参 照 事 項 は 特 許 法<br />
第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 とされることがあることを 予 期 すべきである。MPEP§<br />
706.02(l)(1) 参 照 。 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 基 礎 とする 特 許 法 第 103 条 拒 絶 に<br />
対 する 応 答 として, 共 通 の 所 有 又 は 譲 渡 についての 陳 述 書 が 提 出 され,クレームが 補 正 され<br />
ない 場 合 において 新 たな 拒 絶 がされるときは, 審 査 官 は, 次 の 庁 指 令 を 最 終 的 なものとする<br />
ことができない。MPEP§706.07(a) 参 照 。 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (c) 共 同 研 究 契 約 規 定 に<br />
83
基 づいて 不 適 格 とされ, 不 適 格 とされた 参 照 事 項 を 基 にするその 後 の 新 たな 二 重 特 許 の 拒 絶<br />
が 適 用 される 場 合 は, 新 たな 二 重 特 許 の 拒 絶 を 含 む 新 たな 庁 指 令 は, 出 願 人 がそのクレーム<br />
を 補 正 していなかった 場 合 でも, 最 終 的 なものとすることができる(ただし, 審 査 官 が, 補 正<br />
又 は 特 許 規 則 1.97(c)に 基 づく 期 間 内 に, 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えて<br />
提 出 された 情 報 開 示 陳 述 書 の 何 れかによって 必 要 となった 他 の 新 たな 拒 絶 理 由 を 導 入 しない<br />
ことが 条 件 とされる)。その 庁 指 令 を 最 終 的 なものとすることは, 新 たな 二 重 特 許 拒 絶 が 出 願<br />
人 による 出 願 の 補 正 によって 必 要 となったものであるので, 適 切 である。<br />
II. 異 なる 発 明 主 体 による 出 願 の 審 査 であって, 共 通 所 有 又 は 共 同 研 究 契 約 が 証 明 されてい<br />
る 場 合<br />
審 査 される 出 願 が, 参 照 事 項 は 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 であること<br />
を 証 明 している 場 合 は, 審 査 官 は 次 のことを 行 う。<br />
(A) 出 願 を, 特 許 法 第 103 条 を 通 じて 適 用 される 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 仮 の 先 行 技 術 を<br />
基 にする 仮 の 拒 絶 を 含 め, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 及 び(g)を 除 き, 全 ての 事 由 に 関 して 審 査<br />
する。<br />
(B) 出 願 を, 法 定 及 び 非 法 定 二 重 特 許 を 含 め, 二 重 特 許 に 関 して 審 査 し, 適 切 な 場 合 は, 仮<br />
の 拒 絶 をする。また,<br />
(C) 適 切 な 場 合 は, 出 願 人 に 対 し, 仮 の 又 は 実 際 の 非 法 定 二 重 特 許 拒 絶 を 克 服 するためにタ<br />
ーミナルディスクレーマーを 提 出 するよう 求 める( 特 許 規 則 1.321)。<br />
III. 二 重 特 許 拒 絶<br />
異 なる 発 明 主 体 により 共 通 して 所 有 されている 出 願 は,その 内 の 後 願 がその 先 願 に 対 する 特<br />
許 法 第 120 条 の 利 益 を 主 張 している 場 合 であっても, 二 重 特 許 の 事 由 によって 拒 絶 すること<br />
ができる。 更 に, 二 重 特 許 拒 絶 は,CREATE 法 (Pub. L. 108-453, 118 Stat. 3596 (2004))に<br />
よる 特 許 法 第 103 条 (c)の 修 正 の 結 果 としても 生 じることがある。 連 邦 議 会 は, 特 許 法 第 103<br />
条 (c)についてのこの 修 正 が, 同 一 人 によって 所 有 されていない 出 願 の 間 に, 二 重 特 許 拒 絶 が<br />
生 じる 状 況 をもたらすであろうことを 認 めている(H.R. Rep. No. 108-425, at 5-6 (2003)<br />
参 照 )。 二 重 特 許 拒 絶 分 析 のためには, 出 願 又 は 特 許 及 び CREATE 法 によって 修 正 された 形 で<br />
の 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 失 格 させられる 主 題 は, 共 通 して 所 有 されているものとして<br />
処 理 される。<br />
係 属 している 出 願 を 基 にする 拒 絶 は, 仮 拒 絶 となる。 異 なる 発 明 主 体 によって 共 通 して 所 有<br />
されている 出 願 に 関 し, 二 重 特 許 拒 絶 を 事 由 としてクレームを 拒 絶 する 手 続 は, 判 例 法 に 従<br />
って 行 われ,また,1 の 組 織 が, 殆 ど 同 一 の 主 題 を 対 象 とし, 異 なる 満 了 日 を 有 する 2 以 上<br />
の 特 許 を 取 得 することを 防 止 する。 二 重 特 許 問 題 に 関 する 指 導 については MPEP§804 参 照 。<br />
特 許 法 に 関 して 確 立 している 見 解 に 従 って, 二 重 特 許 拒 絶 は, 一 定 の 状 況 においては, 特 許<br />
規 則 1.321 の 現 行 規 定 により, 後 の 特 許 の 存 続 期 間 に 係 る 最 終 部 分 について 権 利 放 棄 し,ま<br />
た,その 権 利 放 棄 に,その 特 許 は 拒 絶 の 根 拠 を 形 成 する 出 願 又 は 特 許 と 共 に 共 通 して 所 有 さ<br />
れている 期 間 に 限 り 有 効 である 旨 の 規 定 を 含 め,それによって 特 許 寿 命 の 延 長 問 題 を 解 消 す<br />
ることによって, 克 服 することができる。 共 通 して 所 有 されていない(CREATE 法 によって 共<br />
通 して 所 有 されているものとして 取 り 扱 われる) 特 許 を 事 由 とする 二 重 特 許 拒 絶 に 関 しては,<br />
その 二 重 特 許 拒 絶 は, 特 許 規 則 1.321(d)に 従 ったターミナルディスクレーマーを 提 出 するこ<br />
84
とによって 除 去 することができる。MPEP§804 及 び§804.02 参 照 。<br />
706.02(m) 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 において 使 用 する 様 式 文 例 [R-5]<br />
次 の 様 式 文 例 は, 特 許 法 第 103 条 に 該 当 する 拒 絶 をするときに 使 用 されなければならない。<br />
7.20 法 定 根 拠 の 陳 述 , 特 許 法 第 103 条 (a)<br />
次 は, 特 許 法 第 103 条 (a)からの 引 用 であって,この 庁 指 令 に 記 載 される 全 ての 自 明 性 拒 絶 の<br />
基 礎 を 形 成 する。<br />
(a) 発 明 は, 特 許 を 取 得 しようとする 主 題 と 先 行 技 術 の 間 に, 全 体 としての 主 題 が,その 発<br />
明 がされた 時 点 でそれに 関 する 技 術 分 野 において 通 常 の 技 術 を 有 する 者 にとって 自 明 であっ<br />
たであろう 程 度 の 差 異 しかなかった 場 合 は, 第 102 条 に 規 定 されているような 同 一 のものと<br />
して 開 示 又 は 記 述 されていないときであっても, 特 許 を 取 得 することができない。 特 許 性 は,<br />
発 明 のされ 方 によっては 否 定 されない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 法 律 は, 全 ての 庁 指 令 において 引 用 する 必 要 はない。それは, 特 許 法 第 103 条 (a)を 使 用<br />
する, 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 及 び 最 終 拒 絶 においてのみ 要 求 される。 法 律 が 適 用 される<br />
が, 実 体 に 関 する 庁 指 令 において 引 用 されないときは, 様 式 文 例 7.103 を 使 用 すること。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 所 与 の 1 の 庁 指 令 において,その 使 用 は 1 回 に 限 定 されなければならな<br />
い。<br />
3. この 様 式 文 例 が 最 初 の 庁 指 令 及 び 最 終 拒 絶 において 法 律 を 引 用 するために 使 用 される 場<br />
合 は,この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.20.01 から 7.22 までが 置 かれなければならない。<br />
7.20.01 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 であって, 特 許 法 第 103 条 に 基 づいて 失 格 させられていな<br />
い 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 を,その 参 照 事 項 が 特 許 法 第 102 条 の 他<br />
の 項 に 基 づく 先 行 技 術 であることを 理 由 として, 使 用 するもの<br />
出 願 人 は, 発 明 が,この 発 明 がされた 時 点 で,[1]として, 同 一 主 体 によって 所 有 されていた,<br />
若 しくはそれへの 譲 渡 義 務 を 課 されていた, 又 はこの 発 明 がされた 時 点 で, 共 同 研 究 契 約 の<br />
適 用 を 受 けていたことを 証 明 する 証 拠 を 提 出 していた。しかしながら, 参 照 事 項 [2]は, 特 許<br />
法 第 102 条 の 他 の 項 に 基 づく 先 行 技 術 として 追 加 的 に 資 格 を 有 し, 従 って, 特 許 法 第 103 条<br />
(c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 にされない。<br />
出 願 人 は, 適 用 されている 技 術 を, 出 願 において 開 示 されている 発 明 がこの 出 願 に 係 る 発 明<br />
者 に 由 来 したものであり, 従 って,「 他 人 」による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 証<br />
明 によって, 又 は 特 許 規 則 1.131 に 基 づき, 適 用 されている 技 術 より 先 の 日 付 とすることの<br />
何 れかによって 克 服 することができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又<br />
は(g)を 使 用 して, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 とされるが, 特 許 法 第 102 条 の 他 の<br />
項 に 基 づいて 適 格 である 技 術 を 使 用 するものを 包 含 する 全 ての 庁 指 令 において, 様 式 文 例<br />
7.20 の 後 に 含 まれなければならない。<br />
2. 括 弧 1 及 び 2 において, 不 適 格 とすることを 求 める 参 照 事 項 を 特 定 すること。<br />
7.20.02 共 同 発 明 者 , 共 通 所 有 が 推 定 される<br />
85
この 出 願 は 現 在 , 共 同 発 明 者 の 名 称 を 記 載 している。 審 査 官 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づい<br />
てクレームの 特 許 性 を 検 討 するに 際 し, 反 証 がないときは, 種 々のクレームで 構 成 されてい<br />
る 主 題 は,そこにおいて 対 象 とされている 発 明 が 行 われた 時 に 共 通 して 所 有 されていたと 推<br />
定 する。 出 願 人 は, 審 査 官 が 特 許 法 第 103 条 (c)の 適 用 可 能 性 , 及 び 特 許 法 第 103 条 (a)に 基<br />
づく, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の 潜 在 的 先 行 技 術 の 検 討 をすることができるようにす<br />
るために, 後 の 発 明 がされた 時 点 で 共 通 して 所 有 されていなかった 各 クレームについての 発<br />
明 者 及 び 発 明 日 を 指 摘 する 特 許 規 則 1.56 に 基 づく 義 務 について 通 知 を 受 ける。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 は, 共 同 発 明 者 を 有 する 全 ての 出 願 に 関 して 使 用 されなければならない(ただし,<br />
そのクレームが,クレームされた 1 の 発 明 のみに 明 確 に 限 定 されている, 例 えば, 単 一 のク<br />
レームのみが 出 願 において 提 示 されている 場 合 を 除 く)。<br />
7.20.04 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 であって, 共 通 所 有 又 は 譲 渡 の 規 定 を 使 用 して, 特 許 法 第<br />
103 条 に 基 づいて 不 適 格 とすることを 試 みられている 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行<br />
技 術 を 使 用 するもの<br />
出 願 人 は, 参 照 事 項 [1]を 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 化 しよう 試 みており,そのた<br />
めに,この 発 明 がされたときに,その 発 明 は[2]と 同 一 の 主 体 によって 所 有 されていた, 又 は<br />
それへの 譲 渡 義 務 が 課 せられていたことを 証 明 した。しかしながら 出 願 人 は,その 出 願 及 び<br />
参 照 事 項 が,その 発 明 がされたときに, 明 白 な 形 で, 同 一 の 主 体 によって 所 有 されていた,<br />
又 はそれへの 譲 渡 義 務 が 課 せられていた 旨 の 陳 述 を 提 出 しておらず, 従 って, 特 許 法 第 103<br />
条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 にはされない。 出 願 人 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づき<br />
その 参 照 事 項 を 適 式 に 不 適 格 とするためには, 所 要 の 証 拠 を 提 出 しなければならない。MPEP<br />
§706.02(l)を 参 照 のこと。<br />
更 に, 出 願 人 は 適 用 されている 技 術 を,そこで 開 示 されている 発 明 がこの 出 願 の 発 明 者 に 由<br />
来 したものであって, 他 人 による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 証 明 によって, 又<br />
は 特 許 規 則 1.131 に 基 づき, 適 用 されている 技 術 より 前 の 日 付 にすることによって, 克 服 す<br />
ることができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく<br />
参 照 事 項 を 不 適 格 にする 試 みがされたが, 出 願 人 が,その 発 明 がされたときにおける 共 通 の<br />
所 有 又 は 譲 渡 を 示 す 適 切 な 陳 述 書 を 提 出 していない 場 合 のものを 包 含 する 全 ての 指 令 に 含 ま<br />
れなければならない。<br />
2. 括 弧 1 及 び 2 において, 共 通 して 所 有 されており, 適 用 された 技 術 ( 例 えば, 特 許 又 は 同<br />
時 係 属 中 の 出 願 )を 特 定 すること。<br />
7.20.05 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 であって, 共 同 研 究 契 約 規 定 を 使 用 して, 特 許 法 第 103<br />
条 (c)に 基 づいて 不 適 格 化 する 試 みがされた, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)に 基 づく 先 行<br />
技 術 を 使 用 するもの<br />
出 願 人 は 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 参 照 事 項 [1]を,この 発 明 がされた 時 に, 発 明 が 共 同 研<br />
究 契 約 の 適 用 を 受 けていたことを 証 明 することによって, 不 適 格 化 しようと 試 みた。しかし<br />
ながら, 出 願 人 は,[2]を 提 出 していない。 出 願 人 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 参 照 事 項<br />
86
を 適 式 に 不 適 格 化 するためには, 欠 落 している 必 要 書 類 を 提 出 しなければならない。これに<br />
関 しては, 特 許 規 則 1.71(g) 及 び 1.104(c) 並 びに MPEP§706.02(l)を 参 照 のこと。<br />
更 に, 出 願 人 は, 適 用 されている 技 術 を, 出 願 において 開 示 された 発 明 がこの 出 願 に 係 る 発<br />
明 者 に 由 来 したものであり, 従 って,「 他 人 」による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく<br />
証 明 によって, 又 は 特 許 規 則 1.131 に 基 づき, 適 用 されている 技 術 より 先 の 日 付 とすること<br />
の 何 れかによって 克 服 することができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 であって, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく<br />
参 照 事 項 を 不 適 格 にする 試 みがされたが,その 不 適 格 化 の 試 みが 有 効 でなかった 場 合 のもの<br />
を 包 含 する 全 ての 指 令 に 含 まれなければならない。<br />
2. 括 弧 1 において, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 化 を 求 める 参 照 事 項 を 特 定 するこ<br />
と。<br />
3. 括 弧 2 において, 不 適 格 化 の 試 みが 有 効 でない 理 由 を 特 定 すること。その 理 由 は, 特 許 法<br />
第 103 条 (c)の 法 定 要 件 又 は CREATE 法 に 関 連 する 規 則 要 件 の 不 遵 守 , 例 えば, 所 要 の 陳 述 書<br />
の 不 提 出 又 は 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 含 めるための 明 細 書 補 正 の 不 履 行 であるかもしれ<br />
ない。 特 許 規 則 1.104(c)(4) 参 照 。<br />
7.21 拒 絶 , 特 許 法 第 103 条 (a)<br />
クレーム[1]は,[2]に 対 する 特 許 性 がないので, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づいて 拒 絶 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.20 又 は 様 式 文 例 7.103 の 何 れかが 置 かれなければな<br />
らない。<br />
2. この 様 式 文 例 には,グラハム 対 ディア 事 件 の 判 断 基 準 (Graham v. Deere test)を 適 用 する<br />
拒 絶 についての 理 由 が 続 かなければならない。<br />
3. 拒 絶 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 に 依 拠 している 場 合 は, 参 照 事 項 の 先 行 技 術<br />
日 を 決 定 するために,アメリカ 発 明 者 保 護 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 102 条 (e)<br />
を 使 用 すること。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願<br />
日 を 有 する 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたものである 場 合 を 除 く。 換 言 すれば,プレ<br />
AIPA の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 するものとする。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,<br />
2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 ( 特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段<br />
階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第<br />
121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたも<br />
のであることが 条 件 とされる。 様 式 文 例 7.12 及 び 7.12.01 に 対 する 審 査 官 ノートを 参 照 事 項<br />
の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 する 補 助 として 参 照 のこと。<br />
4. この 拒 絶 の 適 用 可 能 性 ( 例 えば, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 参 照<br />
事 項 としての 先 行 技 術 の 利 用 可 能 性 )が,その 参 照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 に 基 づいて 不 適 格 と<br />
されることを 妨 げる 場 合 は, 様 式 文 例 7.20.01 がこの 様 式 文 例 の 後 に 続 かなければならない。<br />
5. この 拒 絶 が, 特 許 法 第 103 条 (a)の 仮 拒 絶 であって, 特 許 又 は 公 開 された 場 合 に 特 許 法 第<br />
102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 構 成 することになる 同 時 係 属 中 の 出 願 を 基 にするものである<br />
場 合 は,この 様 式 文 例 の 代 わりに 様 式 文 例 7.21.01 を 使 用 すること。<br />
87
7.21.01 仮 拒 絶 , 特 許 法 第 103 条 (a), 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づいて 仮 の 拒 絶 がされるが,その 理 由 は, 同 時 に 係<br />
属 している 出 願 番 号 [2]の 出 願 であって, 本 件 出 願 と 共 通 の[3]を 有 するものに 関 して 自 明 で<br />
あるということにある。 同 時 係 属 出 願 に 係 る 先 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 を 理 由 として,それは,<br />
公 開 又 は 特 許 がされたときは, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 構 成 することになろう。<br />
特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づくこの 仮 拒 絶 は, 抵 触 する 出 願 についての 将 来 の 公 開 又 は 特 許 付 与<br />
についての 推 定 を 基 にしている。[4]<br />
この 仮 拒 絶 は, 同 時 係 属 出 願 において 開 示 されているが,クレームされていない 発 明 はこの<br />
出 願 の 発 明 者 に 由 来 したものであって,「 他 人 」による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づ<br />
く 証 明 , 又 は 本 件 出 願 に 係 る 発 明 の 日 付 が 同 時 係 属 出 願 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 より 前 である<br />
旨 の 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 証 明 の 何 れかによって, 克 服 することができる。この 拒 絶 はま<br />
た, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 に 関 し, 同 時 係 属 中 の 出 願 が 先 行 技 術 として 特 許 法 第<br />
103 条 (c)に 基 づいて 不 適 格 化 されるという 旨 の 証 明 によっても 克 服 することができる。MPEP<br />
§706.02(l)(1) 及 び§706.02(l)(2)を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は,クレームであって, 先 の 合 衆 国 出 願 日 を 有 する 同 時 係 属 中 の 出 願 におけ<br />
る 開 示 から 特 許 性 の 上 で 区 別 することができず,かつ, 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共<br />
通 の 発 明 者 を 有 するものを 仮 に 拒 絶 するために 使 用 される。この 様 式 文 例 は,2004 年 12 月<br />
10 日 以 後 に 係 属 している 出 願 に 関 し, 同 時 係 属 中 の 出 願 が 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 において,<br />
特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 化 される 場 合 には, 使 用 してはならない。<br />
MPEP§706.02(l)(3) 参 照 。<br />
2. 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日 を 決 定 するためには,アメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA)<br />
によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 すること。ただし , 同 時 係 属 出 願 参 照 事<br />
項 が 合 衆 国 特 許 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 から 直 接 又 は<br />
間 接 に 生 じたものである 場 合 を 除 く。 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 が,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際<br />
出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 ( 特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段 階 , 又 は 2000 年 11 月 29<br />
日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)<br />
に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 である 場 合 は, 同 時 係 属 出 願 参 照 事 項 の 先 行 技 術 日<br />
を 決 定 するために,プレ AIPA の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 するものとする。 様 式 文 例 7.12<br />
及 び 7.12.01 についての 審 査 官 ノートを, 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 するための 補 助 と<br />
して 参 照 のこと。<br />
3. クレームされている 発 明 が 同 時 係 属 中 の 出 願 に 全 面 的 に 開 示 されている 場 合 は, 様 式 文 例<br />
7.15.01 を 使 用 すること。<br />
4. 括 弧 3 に ,「 譲 受 人 」 又 は「 発 明 者 」の 何 れかを 挿 入 すること。<br />
5. 括 弧 4 に, 自 明 性 についての 説 明 を 挿 入 すること。<br />
6. クレームされている 発 明 が 同 時 係 属 中 の 出 願 においてもクレームされている 場 合 は, 様 式<br />
文 例 8.33 及 び 8.37 を 使 用 して, 仮 の 自 明 性 二 重 特 許 拒 絶 が 追 加 的 に 行 われなければならな<br />
い。<br />
7. 同 時 係 属 中 の 出 願 はまた, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に 基 づく 先 行 技 術 であり,かつ,そ<br />
の 同 時 係 属 中 の 出 願 が 特 許 法 第 103 条 (c)により, 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 における 先 行 技 術<br />
88
として 不 適 格 化 されていないことを 証 拠 が 示 す 場 合 は, 様 式 文 例 7.21 を 使 用 して, 拒 絶 が 追<br />
加 的 にされなければならない( 例 えば, 出 願 人 が, 様 式 文 例 8.28 を 使 用 して 行 われた 要 求 に<br />
対 する 応 答 として, 先 の 発 明 者 を 指 名 した 場 合 )。<br />
7.21.02 拒 絶 , 特 許 法 第 103 条 (a), 共 通 の 譲 受 人 又 は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者<br />
クレーム[1]は,[2]に 関 して 自 明 であるとして, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づいて 拒 絶 される。<br />
適 用 された 参 照 事 項 は, 当 該 出 願 と 共 通 する[3]を 有 している。 参 照 事 項 の 有 効 な 合 衆 国 出 願<br />
日 がそれより 先 であるという 理 由 により,それは 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 を 構 成<br />
する。 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づくこの 拒 絶 は, 次 の 方 法 によって 克 服 することができる:(1)<br />
参 照 事 項 において 開 示 されているが,クレームされてはいない 発 明 は,この 出 願 の 発 明 者 に<br />
由 来 したものであって,「 他 人 」による 発 明 でない 旨 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 証 明 ,(2) 参<br />
照 事 項 において 開 示 されているが,クレームされてはいない 主 題 に 対 応 する, 出 願 のクレー<br />
ムされた 主 題 の 発 明 日 であって, 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 参 照 事 項 の 有 効 出 願 日 より 前 であ<br />
るものの 証 明 , 又 は(3) 特 許 規 則 1.130 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 であって,その 出 願<br />
及 び 参 照 事 項 が 現 在 , 同 一 人 によって 所 有 されていること, 及 び 出 願 において 記 名 されてい<br />
る 発 明 者 は 特 許 法 第 104 条 に 基 づく 先 の 発 明 者 であることを 陳 述 しており, 特 許 規 則<br />
1.321(c)に 従 ったターミナルディスクレーマーが 添 付 されているもの。この 拒 絶 はまた, 特<br />
許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒 絶 に 関 し, 同 時 係 属 中 の 出 願 が 先 行 技 術 として 特 許 法 第 103 条 (c)<br />
に 基 づいて 不 適 格 化 される 旨 の 証 明 によって 克 服 することができる。MPEP§706.02(l)(1) 及<br />
び§706.02(l)(2)を 参 照 のこと。[4]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 先 の 出 願 日 を 有 する 参 照 事 項 ( 特 許 又 は 公 開 された 出 願 )であって,クレ<br />
ームされた 発 明 を 開 示 しており,かつ, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいてのみ 先 行 技 術 としての<br />
資 格 を 有 するものを 使 用 して, 拒 絶 するために 使 用 される。 参 照 事 項 が 特 許 法 第 102 条 (a)<br />
又 は(b)に 基 づいて 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 場 合 は,この 様 式 文 例 は 使 用 してはならな<br />
い(その 代 わりに, 様 式 文 例 7.21 を 使 用 しなければならない)。 参 照 事 項 は, 共 通 の 譲 受 人 又<br />
は 少 なくとも 1 の 共 通 の 発 明 者 の 何 れかを 有 していなければならない。この 様 式 文 例 は, 参<br />
照 事 項 が 特 許 法 第 103 条 (a) 拒 絶 において, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づき, 先 行 技 術 として 不<br />
適 格 であるとされる 場 合 は, 出 願 に 関 して 使 用 してはならない。MPEP§706.02(l)(3) 参 照 。<br />
2. 1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法 (AIPA)によって 修 正 された 特 許 法 第 102 条 (e)が, 参 照 事<br />
項 が 次 に 掲 げるものの 1 である 場 合 は, 適 用 されなければならない。<br />
a. 合 衆 国 特 許 又 は 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 合 衆 国 特 許 出 願 の 公 開<br />
b. 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 の 国 際 出 願 日 を 有 する 場 合 において, 当 該 国 際 出 願 か<br />
ら 直 接 又 は 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許 , 又 は 当 該 国 際 出 願 の 合 衆 国 若 しくは WIPO 公 開<br />
様 式 文 例 7.12 についての 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を<br />
決 定 するための 補 助 として 参 照 のこと。<br />
3. 参 照 事 項 が 2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じた 合 衆 国 特 許<br />
である 場 合 には,プレ AIPA 特 許 法 第 102 条 (e)が 使 用 されなければならない。 様 式 文 例<br />
7.12.01 についての 審 査 官 ノートを, 参 照 事 項 についての 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 す<br />
るための 補 助 として 参 照 のこと。<br />
4. 括 弧 3 に,・・ 譲 受 人 ・・ 又 は・・ 発 明 者 ・・の 何 れかを 挿 入 すること。<br />
89
5. 括 弧 4 に, 自 明 性 についての 説 明 を 挿 入 すること。<br />
7.22 拒 絶 , 特 許 法 第 103 条 (a), 追 加 の 考 慮 事 項<br />
クレーム[1]は,[2]であって, 上 記 クレーム[3]に 適 用 されるもの, 及 び[4]の 追 加 の 考 慮 事<br />
項 によって, 特 許 を 受 けることができないものとして, 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づいて 拒 絶 さ<br />
れる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.21 が 置 かれなければならない。<br />
2. この 様 式 文 例 の 後 には,グラハム 対 ディア 事 件 の 判 断 基 準 を 適 用 する 拒 絶 についての 説 明<br />
が 置 かれなければならない。<br />
3. 拒 絶 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 に 依 拠 している 場 合 は, 参 照 事 項 の 先 行 技 術<br />
日 を 決 定 するために,アメリカ 発 明 者 保 護 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 102 条 (e)<br />
を 使 用 すること。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願<br />
日 を 有 する 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたものである 場 合 を 除 く。 換 言 すれば,プレ<br />
AIPA の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 するものとする。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,<br />
2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 ( 特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段<br />
階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第<br />
121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたも<br />
のであることが 条 件 とされる。 様 式 文 例 7.12 及 び 7.12.01 に 対 する 審 査 官 ノートを 参 照 事 項<br />
の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 する 上 での 補 助 として 参 照 のこと。<br />
7.23 グラハム 対 ディア 事 件 , 自 明 性 判 断 基 準<br />
特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 自 明 性 を 判 断 するための 背 景 を 確 認 するために 用 いられる,<br />
Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)に 記 載 されている, 事 実 に 関<br />
する 照 会 は, 次 のように 要 約 される。<br />
1. 先 行 技 術 の 範 囲 及 び 内 容 を 決 定 すること<br />
2. 先 行 技 術 と 問 題 となっているクレームとの 差 異 を 確 認 すること<br />
3. 当 該 技 術 に 関 する 通 常 の 技 術 レベルを 決 定 すること<br />
4. 出 願 の 中 に 存 在 し, 自 明 性 又 は 非 自 明 性 を 示 す 客 観 的 証 拠 を 検 討 すること<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 は, 該 当 する 場 合 は,グラハム 対 ディアの 使 用 の 主 張 に 対 する 回 答 として 使 用<br />
することができる。<br />
7.27 拒 絶 , 特 許 法 第 102 条 又 は 第 103 条 (a)<br />
クレーム[1]は,[3]によって 予 測 されていたとして, 又 は 択 一 的 に, 特 許 法 第 103 条 (a)に<br />
基 づいて[3]によって 自 明 的 であるとして, 特 許 法 第 102 条 ([2])に 基 づいて 拒 絶 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 拒 絶 の 代 替 として 一 般 的 に 使 用 することを 予 定<br />
されてはいない。 換 言 すれば, 可 能 な 限 り, 特 許 法 第 102 条 又 は 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく<br />
単 一 の 拒 絶 は, 様 式 文 例 7.15 から 7.19 まで,7.21 及 び 7.22 の 内 の 適 切 なものを 使 用 して<br />
行 われるべきである。この 様 式 文 例 を 使 用 することができる 状 況 の 例 は 次 の 通 りである。<br />
90
a. クレームの 解 釈 に 争 いがあるか 又 は 争 いが 生 じる 可 能 性 がある 場 合 ,すなわち,1 の 解 釈<br />
によれば, 特 許 法 第 102 条 に 基 づく 拒 絶 が 適 切 であり, 別 の 解 釈 によれば, 特 許 法 第 103 条<br />
(a)に 基 づく 拒 絶 が 適 切 である 場 合 。クレームの 解 釈 に 関 する 指 針 については,MPEP§2111<br />
から§2116.01 までを 参 照 のこと。<br />
b. 参 照 事 項 が, 特 性 及 び 機 能 を 除 き,クレームに 関 する 制 限 の 全 てを 開 示 しており,かつ,<br />
審 査 官 が, 参 照 事 項 がクレームされた 発 明 を 予 測 する, 又 はそれを 自 明 とする 特 性 を 本 来 的<br />
に 有 するか 否 かを 決 定 することはできないが, 挙 証 責 任 を,In re Fitzgerald, 619 F.2d 67,<br />
205 USPQ 594 (CCPA 1980)の 場 合 のように, 出 願 人 に 移 転 する 根 拠 を 有 している 場 合 。MPEP<br />
§2112 から§2112.02 までを 参 照 のこと。<br />
c. 参 照 事 項 が,In re Schaumann, 572 F.2d 312, 197 USPQ 5 (CCPA 1978)の 場 合 のように,<br />
クレームされている 種 を 公 衆 の 占 有 に 置 く 小 さい 属 を 教 示 しており,かつ,その 属 が 特 許 法<br />
第 102 条 に 基 づく 拒 絶 を 正 当 化 するのに 十 分 な 程 小 さくない 場 合 であっても,その 種 が 自 明<br />
である 場 合 。MPEP§2131.02 及 び§2144.08 を, 属 の 開 示 による 種 の 予 測 性 及 び 自 明 性 に 関 す<br />
る 更 なる 情 報 のために, 参 照 のこと。<br />
d. 参 照 事 項 が 製 品 を 教 示 しており,それがプロダクト・バイ・プロセス・クレームに 記 載 さ<br />
れている 製 品 と, 異 なるプロセスによって 生 産 されていても, 同 一 であるか, 又 は 自 明 の 異<br />
形 体 と 思 われる 場 合 。 次 の 事 件 参 照 。In re Marosi, 710 F.2d 799, 218 USPQ 289 (Fed. Cir.<br />
1983) 及 び In re Thorpe, 777 F.2d 695, 227 USPQ 964 (Fed. Cir. 1985)。MPEP§2113 も 参<br />
照 。<br />
e. 参 照 事 項 が,ミーンズ・プラス・ファンクション 制 限 を 除 き,クレーム 制 限 の 全 てを 教 示<br />
しており,かつ, 審 査 官 が, 参 照 事 項 に 開 示 されている 要 素 がクレームされている 要 素 と 均<br />
等 物 であり, 従 って, 予 測 性 を 有 しているか 否 か, 又 は 先 行 技 術 要 素 はクレームされている<br />
要 素 の 自 明 の 異 形 体 であるか 否 かについて 確 信 が 持 てない 場 合 。MPEP§2183 から§2184 まで<br />
参 照 。<br />
f. 参 照 事 項 において 開 示 されており,かつ, 出 願 人 によってクレームされている 範 囲 が 重 複<br />
しているが, 参 照 事 項 がクレームされている 範 囲 内 での 特 定 見 本 を 包 含 していない 場 合 。 次<br />
の 事 件 における 同 意 意 見 参 照 。Ex parte Lee, 31 USPQ2d 1105 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993)。<br />
MPEP§2131.03 参 照 。<br />
2. クレームの 解 釈 がクレームを 不 明 確 のものとしている 場 合 は, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に<br />
基 づく 拒 絶 が 適 切 であるかもしれない。<br />
3. 括 弧 [2]には, 丸 括 弧 内 の 該 当 する 項 の 文 字 を 挿 入 すること。<br />
4. 完 全 な 説 明 が,この 様 式 文 例 の 後 に 続 かなければならない。<br />
5. 拒 絶 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 に 依 拠 している 場 合 は, 参 照 事 項 の 先 行 技 術<br />
日 を 決 定 するために,アメリカ 発 明 者 保 護 法 によって 修 正 された 形 での 特 許 法 第 102 条 (e)<br />
を 使 用 すること。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願<br />
日 を 有 する 国 際 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたものである 場 合 を 除 く。 換 言 すれば,プレ<br />
AIPA の 特 許 法 第 102 条 (e)を 使 用 するものとする。ただし, 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 であって,<br />
2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 ( 特 許 法 第 371 条 に 基 づく 出 願 )の 国 内 段<br />
階 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第<br />
121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する, 継 続 する 出 願 から 直 接 又 は 間 接 に 生 じたも<br />
のであることが 条 件 とされる。 様 式 文 例 7.12 及 び 7.12.01 に 対 する 審 査 官 ノートを 参 照 事 項<br />
91
の 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 を 決 定 する 上 での 補 助 として 参 照 のこと。<br />
6. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.07, 様 式 文 例 7.08 から 7.14 までの 内 の 該 当 するも<br />
の 1 又 は 複 数 , 及 び 様 式 文 例 7.20 又 は 様 式 文 例 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
706.02(n) 生 物 工 学 的 方 法 の 出 願 ; 特 許 法 第 103 条 (b) [R-1]<br />
特 許 法 第 103 条 特 許 性 要 件 ; 非 自 明 の 主 題<br />
*****<br />
(b)(1) (a)の 規 定 に 拘 らず,かつ, 特 許 出 願 人 が 本 項 に 基 づいて 手 続 を 進 めることを 適 時 に<br />
選 択 したときは, 生 物 工 学 的 方 法 であって, 第 102 条 に 基 づく 新 規 性 を 有 し,かつ,(a)に 基<br />
づく 非 自 明 性 を 有 する 組 成 物 を 使 用 する 又 は 生 じさせるものは, 次 の 条 件 に 該 当 する 場 合 は,<br />
非 自 明 であると 考 えられるものとする。<br />
(A) 方 法 及 び 組 成 物 に 対 するクレームが, 同 一 の 特 許 出 願 又 は 同 一 の 有 効 出 願 日 を 有 する 別<br />
途 の 特 許 出 願 の 何 れかに 含 まれていること, 及 び<br />
(B) その 組 成 物 及 び 方 法 が, 発 明 がされた 時 に, 同 一 人 によって 所 有 されていた 又 は 同 一 人<br />
への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたこと<br />
(2) (1)に 基 づいて 方 法 に 関 して 発 行 される 特 許 は,<br />
(A) その 方 法 において 使 用 され, 又 はその 方 法 によって 作 成 される 組 成 物 に 対 するクレーム<br />
も 含 んでいなければならず, 又 は<br />
(B) 当 該 組 成 物 が 他 の 特 許 においてクレームされている 場 合 は, 第 154 条 に 拘 らず, 当 該 他<br />
の 特 許 の 満 了 日 と 同 日 に 満 了 するように 定 められていなければならない。<br />
(3) (1)の 適 用 上 ,「 生 物 工 学 的 方 法 」という 用 語 は 次 のものを 意 味 する。<br />
(A) 遺 伝 学 的 に 単 細 胞 若 しくは 多 細 胞 有 機 体 を 改 変 する, 又 はそれ 以 外 に 誘 導 する 方 法 であ<br />
って, 次 に 掲 げる 目 的 を 有 するもの<br />
(i) 外 生 的 ヌクレオチド 配 列 を 表 現 させること<br />
(ii) 内 生 的 ヌクレオチド 配 列 の 表 現 を 抑 制 , 消 滅 , 増 大 若 しくは 改 変 させること, 又 は<br />
(iii) 当 該 有 機 物 と 自 然 には 関 連 していない 一 定 の 生 理 学 的 特 徴 を 表 現 させること<br />
(B) 単 クローン 抗 体 のような 特 定 の 蛋 白 質 を 表 現 する 細 胞 列 を 生 じる 細 胞 融 合 処 理 , 及 び<br />
(C) (A) 若 しくは(B), 又 は(A) 及 び(B)の 組 合 せによって 定 義 される 方 法 によって 生 産 される<br />
製 品 を 使 用 する 方 法<br />
*****<br />
特 許 法 第 103 条 (b)は 生 物 工 学 的 な 方 法 に 限 り 適 用 可 能 である。 特 許 法 第 103 条 (b)は, 一 定<br />
の 非 自 明 な 生 物 工 学 的 組 成 物 の 使 用 又 は 生 成 に 係 る 方 法 クレームについての 特 許 法 第 103 条<br />
(a)に 基 づく 拒 絶 を 排 除 している。<br />
特 許 法 第 103 条 (b)は 次 のことを 要 求 している。<br />
(A) 生 物 工 学 的 方 法 及 び 組 成 物 が, 同 一 の 特 許 出 願 又 は 同 一 の 有 効 出 願 日 を 有 する 別 途 の 特<br />
許 出 願 の 何 れかに 含 まれていること<br />
(B) 生 物 工 学 的 方 法 及 び 組 成 物 の 両 方 が,その 方 法 が 発 明 された 時 に, 同 一 人 によって 所 有<br />
されていた 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたこと<br />
(C) 方 法 に 関 して 発 行 される 特 許 が,その 方 法 において 使 用 される 若 しくは 生 成 される 組 成<br />
物 についてのクレームも 包 含 していること, 又 は 方 法 と 組 成 物 が 別 異 の 特 許 として 存 在 して<br />
いる 場 合 は,その 両 方 の 特 許 が 同 日 に 満 了 すること<br />
92
(D) 生 物 工 学 的 方 法 が 特 許 法 第 103 条 (b)に 記 載 されている 定 義 に 該 当 すること, 及 び<br />
(E) 特 許 法 第 103 条 (b)の 規 定 に 基 づいて 手 続 をするために, 適 時 の 選 択 がされること<br />
特 許 法 第 103 条 (b)に 基 づいて 手 続 をするための 選 択 は, 特 許 規 則 1.182 に 基 づく 申 請 の 方 法<br />
によって 行 われなければならない。その 申 請 は, 特 許 法 第 103 条 (b)に 記 載 されている 要 件 の<br />
全 てが 満 たされていることを 確 認 しなければならない。<br />
選 択 が 特 許 法 第 102 条 又 は 第 103 条 に 基 づいて 拒 絶 がされていない 組 成 物 クレームを 包 含 す<br />
る 出 願 に 関 しての, 発 行 手 数 料 の 納 付 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 の 内 の 何 れか 早 い 方 より 遅<br />
くないときに 行 われる 場 合 は,その 選 択 は, 通 常 , 適 時 にされたものと 考 えられる。<br />
少 なくとも 1 の 組 成 物 クレームが 特 許 法 第 102 条 又 は 第 103 条 に 基 づいて 拒 絶 されていない<br />
出 願 に 関 しては, 特 許 法 第 103 条 (b)の 選 択 は, 組 成 物 クレームに 対 応 する 方 法 クレームの 記<br />
録 を 求 める 申 請 書 及 び 補 正 書 を 提 出 することによってすることができる。<br />
1995 年 11 月 1 日 以 降 に 係 属 する 出 願 であって, 発 行 手 数 料 が 1996 年 3 月 26 日 前 に 納 付 さ<br />
れているものに 関 しては, 特 許 法 第 103 条 (b)に 基 づく 適 時 性 要 件 は, 特 許 規 則 1.312(b)の<br />
条 件 が 充 足 されている 場 合 は, 満 たされていると 考 えられる。しかしながら, 特 許 が, 欺 く<br />
意 図 のない 過 ちの 結 果 として 選 択 なしに, 特 許 法 第 103 条 (b)の 利 益 を 主 張 する 出 願 に 対 して<br />
付 与 される 場 合 は, 特 許 権 者 は, 特 許 法 第 103 条 (b)の 処 理 に 対 して 適 格 である 方 法 クレーム<br />
の 検 討 を 可 能 ならしめるために, 再 発 行 出 願 をすることができる。<br />
MPEP§2116.01 を, 連 邦 巡 回 の 判 決 ,In re Ochiai, 71 F.3d 1565, 37 USPQ 1127 (Fed. Cir.<br />
1995) 及 び In re Brouwer, 77 F.3d 422, 37 USPQ2d 1663 (Fed. Cir. 1996)における 論 議 に<br />
関 して, 参 照 のこと。それは, 他 の 場 合 には 在 来 的 である 方 法 が, 非 自 明 の 製 品 を 作 成 する<br />
又 は 使 用 する 場 合 に 特 許 を 受 けることができるか 否 かという 一 般 的 問 題 について 論 じている。<br />
In re Ochiai 及 び In re Brouwer に 関 する 連 邦 巡 回 の 判 決 を 考 慮 すれば, 出 願 人 が 特 許 法 第<br />
103 条 (b)に 依 拠 する 必 要 は 稀 になる。1184 O.G. 86 (Comm'r Pat. 1996)も 参 照 のこと。 有<br />
効 性 の 推 定 を 基 礎 とする, 特 許 法 第 103 条 (b)(1)に 基 づく 非 自 明 性 の 決 定 の 効 果 に 関 しては,<br />
特 許 法 第 282 条 を 参 照 のこと。<br />
706.03 先 行 技 術 に 基 づかない 拒 絶<br />
出 願 審 査 の 主 要 目 的 は,クレームが 先 行 技 術 に 勝 る 特 許 性 を 有 するか 否 かを 決 定 することで<br />
ある。この 検 討 は, 非 先 行 技 術 拒 絶 又 は「 技 術 的 」 拒 絶 が 不 当 に 重 視 され, 二 次 的 地 位 に 格<br />
下 げされてはならない。 審 査 における 努 力 は, 真 に 本 質 的 な 事 項 に 集 中 されるべきであり,<br />
実 際 に 決 定 的 ではない 技 術 的 拒 絶 に 関 する 努 力 は 最 小 化 し 又 は 消 滅 させるべきである。 重 大<br />
な 技 術 的 拒 絶 が 適 切 である 場 合 ( 例 えば, 適 切 な 開 示 の 欠 落 , 不 当 な 広 さ, 有 用 性 等 )は,そ<br />
のような 拒 絶 は, 定 型 的 表 現 を 伴 う 単 なる 結 論 によってではなく, 理 由 についての 全 面 的 展<br />
開 を 付 して 記 述 されるべきである。<br />
非 法 定 主 題 に 基 づく 拒 絶 は,MPEP§706.03(a),§2105,§2106 から§2106.02 まで, 及 び§<br />
2107 から§2107.02 までにおいて 説 明 される。 原 子 力 法 によって 禁 止 された 主 題 に 基 づく 拒<br />
絶 は,MPEP§706.03(b)において 説 明 される。 二 重 クレームに 基 づく 拒 絶 は,MPEP§706.03(k)<br />
において,また, 二 重 特 許 拒 絶 は,MPEP§804 において 取 り 上 げられる。 新 規 事 項 を 理 由 と<br />
する 拒 絶 については,MPEP§706.03(o)を 参 照 のこと。 許 可 を 得 ずに 行 われる 外 国 出 願 は,MPEP<br />
§706.03(s)において 論 じられる。インターフェアレンス 又 は 公 然 使 用 手 続 後 の 権 利 の 部 分 放<br />
棄 , 既 判 事 項 及 び 再 発 行 は,MPEP§706.03(u)から§706.03(x)までにおいて 説 明 される。 特<br />
93
許 法 第 112 条 に 基 づく 拒 絶 は,MPEP§2161 から§2174 までにおいて 論 じられる。 様 式 文 例 の<br />
文 言 が 拒 絶 を 言 明 する 庁 指 令 に 組 み 込 まれる 場 合 は, 拒 絶 理 由 に 関 する 誤 解 の 発 生 は 少 なく<br />
なるであろう。<br />
706.03(a) 特 許 法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 [R-5]<br />
I. 主 題 の 適 格 性<br />
特 許 は, 新 規 かつ 有 用 な 発 明 及 び 発 見 の 全 てに 対 しては 与 えられない。 発 明 又 は 発 見 の 主 題<br />
は, 特 許 法 第 101 条 によって 定 められている 範 囲 内 になければならず, 同 条 は,「 新 規 かつ 有<br />
用 な 方 法 , 機 械 , 製 品 若 しくは 組 成 物 , 又 はそれらについての 新 規 かつ 有 用 な 改 良 」にのみ,<br />
特 許 が 付 与 されることを 認 めている。<br />
特 許 法 第 100 条 に 定 義 されている 用 語 「 方 法 」は, 方 法 , 技 法 又 は 手 法 を 意 味 し, 既 知 の 方<br />
法 , 機 械 , 製 造 物 , 組 成 物 又 は 材 料 の 新 しい 用 途 を 含 む。<br />
生 物 である 主 題 の 特 許 適 格 性 については MPEP§2105 を,また , 主 題 適 格 性 一 般 に 関 する 指 針<br />
については,MPEP§2106 を 参 照 のこと。<br />
これまで, 判 決 により 法 定 分 類 の 範 囲 が 決 定 されてきた。 法 律 に 基 づき, 特 許 性 を 有 さない<br />
とされる 主 題 は 次 の 通 りである。<br />
A. 印 刷 物<br />
例 えば, 印 刷 物 の 単 なる 配 置 は,「 製 造 物 」に 見 えたとしても, 法 定 分 類 に 入 らないものとし<br />
て 拒 絶 される。 次 の 事 件 参 照 。In re Miller, 418 F.2d 1392, 164 USPQ 46 (CCPA 1969); Ex<br />
parte Gwinn, 112 USPQ 439 (Bd. App. 1955); 及 び In re Jones, 373 F.2d 1007, 153 USPQ<br />
77 (CCPA 1967)。<br />
B. 天 然 物<br />
同 様 に, 自 然 界 に 発 生 し, 実 質 的 に 改 変 されていないものは「 製 造 物 」ではない。 頭 と 消 化<br />
管 が 取 り 除 かれている 海 老 はその 例 である。Ex parte Grayson, 51 USPQ 413 (Bd. App. 1941)。<br />
C. 科 学 原 理<br />
有 形 構 造 から 分 離 された 科 学 原 理 は, 法 定 分 類 内 にないものとして 拒 絶 することができる。<br />
O'Reilly v. Morse, 56 U.S. (15 How.) 62 (1854)。<br />
主 題 はまた,MPEP§706.03(b)において 説 明 する 原 子 力 法 によって 更 に 制 限 される。<br />
II. 有 用 性<br />
有 用 性 の 欠 如 を 理 由 とする 拒 絶 は, 永 久 運 動 を 含 めて, 更 に 特 定 的 な 実 施 不 能 の 理 由 を 含 む。<br />
有 用 性 の 欠 如 を 理 由 とする 特 許 法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 は, 発 明 が 些 末 であり, 詐 欺 的 であ<br />
り, 又 は 公 序 良 俗 に 違 反 するという 理 由 を 基 礎 としてはならない。 次 の 事 件 参 照 。Juicy Whip<br />
Inc. v. Orange Bang Inc., 185 F.3d 1364, 1367-68, 51 USPQ2d 1700, 1702-03 (Fed. Cir.<br />
1999)(「 何 年 か 前 ,( 複 数 の) 裁 判 所 が 賭 博 装 置 に 関 する 特 許 を,それが 道 徳 に 反 していると<br />
いう 理 由 で 無 効 にした...ただし,それは 今 では, 法 律 ではない... 連 邦 議 会 は, 特 許 関 係 諸<br />
法 が 合 衆 国 の 福 祉 権 能 ,その 用 語 が 意 味 するところの, 共 同 体 の 健 康 , 良 俗 , 治 安 , 総 合 的<br />
福 祉 を 増 進 させる 権 限 に 代 えるよう 意 図 したことは 決 してない... 我 々は 特 許 法 第 101 条 に<br />
94
は, 発 明 が 公 衆 の 一 部 を 愚 弄 する 能 力 を 有 するということから,それは 特 許 性 を 有 さないと<br />
判 断 すべき 理 由 を 見 出 さない。」)。この 拒 絶 に 対 する 法 定 根 拠 は 特 許 法 第 101 条 である。 有<br />
用 性 欠 如 を 理 由 とする 拒 絶 に 関 する 指 針 については MPEP§2107 を 参 照 のこと。 有 用 性 要 件 に<br />
関 する 判 例 については MPEP§2107.01 から§2107.03 までを 参 照 のこと。<br />
様 式 文 例 7.04 から 7.05.03 を 特 許 法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 をする 場 合 に 使 用 すること。<br />
7.04 法 的 根 拠 についての 陳 述 , 特 許 法 第 101 条<br />
特 許 法 第 101 条 の 条 文 は 次 の 通 りである。<br />
新 規 かつ 有 用 な 方 法 , 機 械 , 製 造 物 若 しくは 組 成 物 , 又 はそれらについての 新 規 かつ 有 用 な<br />
改 良 を 発 明 又 は 発 見 した 者 は, 本 法 の 条 件 及 び 要 件 に 従 うことを 条 件 として,それについて<br />
の 特 許 を 取 得 することができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 は, 実 体 審 査 に 関 する 最 初 の 指 令 及 び 最 終 拒 絶 の 全 てにおける 特 許 法 第 101 条<br />
の 最 初 の 使 用 に 先 行 しなければならない。<br />
7.05 拒 絶 , 特 許 法 第 101 条 ,- 見 出 しのみ-( 有 用 性 , 法 定 外 , 実 施 不 能 )<br />
クレーム[1]は 特 許 法 第 101 条 に 基 づいて 拒 絶 される, 理 由 は<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 後 には, 様 式 文 例 7.05.01 から 7.05.03 までの 内 の 何 れか 1 又 は 他 の 適 切<br />
な 理 由 が 置 かれなければならない。<br />
2. 法 律 の 記 述 及 び 様 式 文 例 7.05.01 から 7.05.03 までの 使 用 又 は 他 の 理 由 に 続 けて, 拒 絶 を<br />
説 明 すること。<br />
3. 他 の 状 況 に 関 しては,MPEP§706.03(a) 及 び§2105 から§2107.03 までを 参 照 のこと。<br />
4. 最 初 の 指 令 及 び 最 終 拒 絶 においては,この 様 式 文 例 の 前 に 様 式 文 例 7.04 が 置 かれなけれ<br />
ばならない。<br />
7.05.01 拒 絶 , 特 許 法 第 101 条 , 法 定 外<br />
クレームされている 発 明 は 法 定 外 主 題 を 対 象 としており,その 理 由 [1]<br />
審 査 官 ノート:<br />
括 弧 1 において,クレームされている 発 明 が 特 許 適 格 の 主 題 でない 理 由 , 例 えば, 次 の 理 由<br />
を 説 明 すること。<br />
(a) クレームされている 発 明 が 特 許 法 第 101 条 に 記 述 されている 4 種 の 特 許 適 格 主 題 ( 方 法 ,<br />
機 械 , 製 造 物 又 は 合 成 物 )の 少 なくとも 1 に 該 当 していない 理 由 , 又 は<br />
(b) クレームされている 発 明 が 特 許 法 第 101 条 に 対 する 法 的 除 外 事 項 (すなわち, 抽 象 観 念 ,<br />
自 然 現 象 , 又 は 自 然 法 則 )を 対 象 としており, 当 該 法 的 除 外 事 項 の 実 際 的 応 用 を 対 象 としてい<br />
ないとする 理 由 ( 例 えば,そのクレームが 物 質 的 変 容 を 必 要 とせず,また,クレームされてい<br />
る 発 明 が 有 用 であり, 具 体 的 であり,かつ, 有 形 の 結 果 を 生 じていないことによる), 又 は<br />
(c) クレームされている 発 明 が, 抽 象 観 念 , 自 然 現 象 又 は 自 然 法 則 に 関 し,あらゆる 実 質 的 ,<br />
実 際 的 利 用 を 許 容 不 能 の 形 で 包 含 しており,それにより,その 利 用 を 排 除 しているとする 理<br />
由<br />
7.05.02 拒 絶 , 特 許 法 第 101 条 , 有 用 性 の 欠 如<br />
95
クレームされた 発 明 は 特 許 性 のある 有 用 性 を 欠 如 している。[1]<br />
審 査 官 ノート:<br />
括 弧 1 に, 有 用 性 の 欠 如 についての 理 由 を 提 供 すること。MPEP§706.03(a) 及 び§2105 から<br />
§2107.03 まで 参 照 。<br />
7.05.03 拒 絶 , 特 許 法 第 101 条 , 実 施 不 能<br />
開 示 されている 発 明 は 実 施 不 能 であり, 有 用 性 を 欠 く。[1]<br />
審 査 官 ノート:<br />
括 弧 1 において, 発 明 が 実 施 不 能 である 理 由 を 説 明 すること。<br />
7.05.04 特 許 法 第 101 条 及 び 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 有 用 性 の 拒 絶<br />
クレーム[1]は 特 許 法 第 101 条 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は,クレームされている 発<br />
明 が, 主 張 されている[2] 有 用 性 又 は 十 分 に 証 明 されている 有 用 性 の 何 れにかによって 裏 付 け<br />
られていないことにある。<br />
[3]<br />
クレーム[4]も, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 される。 特 に,クレームされている<br />
発 明 は, 上 記 の 理 由 により, 主 張 されている[5] 有 用 性 又 は 十 分 に 証 明 されている 有 用 性 の 何<br />
れかによって 裏 付 けられておらず, 明 らかに, 当 該 技 術 の 熟 練 者 が,クレームされている 発<br />
明 を 使 用 する 方 法 が 分 からないと 思 われるからである。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 明 細 書 が,その 技 術 における 熟 練 者 がクレームされている 発 明 を 行 うことを 可 能 にしない<br />
場 合 , 又 は 択 一 的 理 由 が 実 施 化 拒 絶 を 支 持 する 場 合 は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 , 実 施 化 に<br />
基 づく 別 途 の 拒 絶 が,In re Wands, 858 F.2d 731, 8 USPQ2d 1400 (Fed. Cir. 1988)に 記 載<br />
されている 要 因 及 び 不 当 な 実 験 分 析 を 使 用 して 行 われなければならない。MPEP§2164 から<br />
2164.08(c)まで 参 照 。<br />
2. 下 記 様 式 A,B 又 は C の 内 の 該 当 するものを 使 用 すること。<br />
様 式 A:<br />
(a) 括 弧 1 及 び 4 に, 同 一 のクレーム 番 号 を 挿 入 すること。<br />
(b) 2 及 び 5 の 挿 入 文 言 に「 特 定 的 かつ 実 質 的 な」を 挿 入 すること。<br />
(c) 括 弧 3 に,クレームされている 発 明 が, 主 張 されている 特 定 的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 又 は<br />
十 分 に 証 明 されている 有 用 性 の 何 れかによって 裏 付 けされていないということについての 説<br />
明 を 挿 入 すること。<br />
(d) 様 式 A は, 有 用 性 の 主 張 がない 場 合 , 及 び 有 用 性 の 主 張 はあるが,その 有 用 性 が 特 定 的<br />
かつ 実 質 的 でない 場 合 に 使 用 されるべきである。<br />
様 式 B:<br />
(a) 括 弧 1 及 び 4 に, 同 一 のクレーム 番 号 を 挿 入 すること。<br />
(b) 2 及 び 5 の 挿 入 文 言 に「 信 頼 できる」を 挿 入 すること。<br />
(c) 括 弧 3 に,クレームされている 発 明 が, 主 張 されている, 信 頼 できる 有 用 性 又 は 十 分 に<br />
96
証 明 されている 有 用 性 の 何 れかに 拠 って 裏 付 けされていないということについての 説 明 を 挿<br />
入 すること。<br />
様 式 C:<br />
クレームが 複 数 の 有 用 性 を 有 している 場 合 において,これらの 有 用 性 に 具 体 的 かつ 実 質 的 で<br />
ないものがあり, 信 頼 性 を 欠 くものがあるが, 何 れも, 具 体 的 , 実 質 的 かつ 信 頼 性 のあるも<br />
のではないときに 使 用 する。<br />
(a) 括 弧 1 及 び 4 に, 同 一 のクレーム 番 号 を 挿 入 すること。<br />
(b) 2 及 び 5 の 挿 入 文 言 に「 特 定 的 かつ 実 質 的 な 有 用 性 の 主 張 , 信 頼 できる」を 挿 入 するこ<br />
と。<br />
(c) 括 弧 3 に,クレームされている 発 明 が, 主 張 されている, 特 定 的 かつ 実 質 的 有 用 性 , 主<br />
張 されている, 信 頼 できる 有 用 性 , 又 は 十 分 に 証 明 されている 有 用 性 の 何 れかによって 裏 付<br />
けされていないということについての 説 明 を 挿 入 すること。<br />
706.03(b) 原 子 力 法 による 禁 止 [R-2]<br />
特 許 を 受 けることができる 事 項 に 関 する 制 限 が,1954 年 原 子 力 法 によって 課 せられている。<br />
同 法 第 151 条 (a)(42U.S.C. 2181(a))の 条 文 の 一 部 は, 次 の 通 りである。<br />
今 後 , 特 許 は, 発 明 又 は 発 見 であって, 核 兵 器 における 特 殊 な 核 物 質 又 は 原 子 力 の 利 用 にお<br />
いてのみ 有 用 なものに 対 しては, 付 与 されない。<br />
用 語 「 原 子 力 」 及 び「 特 殊 な 核 物 質 」は, 同 法 第 11 条 (42U.S.C. 2014)に 定 義 されている。<br />
第 151 条 (c) 及 び 第 151 条 (d)(42U.S.C. 2181(c) 及 び(d))は, 原 子 力 に 関 する 係 属 中 の 出 願 で<br />
あって,エネルギー 省 の 注 意 を 求 むべきものの 種 類 を 設 定 している。 特 許 規 則 1.14(d)に 基<br />
づき, 特 許 出 願 であって, 原 子 力 に 関 する 発 明 又 は 発 見 を 開 示 している 若 しくは 開 示 してい<br />
ると 思 われる, 又 は 開 示 しているとされるものはエネルギー 省 に 報 告 され,また, 同 省 はそ<br />
の 出 願 を 閲 覧 する 機 会 を 与 えられる。ただし, 当 該 報 告 は,そのように 報 告 される 各 出 願 の<br />
主 題 が, 実 際 に 有 用 であるか, 発 明 若 しくは 発 見 である 旨 , 又 は 当 該 出 願 が, 原 子 力 法 によ<br />
って 指 定 されている 種 類 の 主 題 を 実 際 に 開 示 している 旨 の 決 定 を 構 成 しない。<br />
合 衆 国 特 許 商 標 庁 において 受 領 された 全 ての 出 願 は, 特 許 商 標 庁 長 官 が 原 子 力 法 第 151 条<br />
(d)(42U.S.C. 2181(d))に 基 づくその 責 務 を 遂 行 することができるようにするために, 特 許 規<br />
則 1.14(d)に 基 づいて, 技 術 センター(TC)の 3640 作 業 グループの 職 員 によって 選 別 される。<br />
後 で 追 加 される 書 類 は,それが 受 領 されたときに,その 出 願 が 原 子 力 に 関 連 するように 補 正<br />
されているか 否 かを 決 定 するために, 速 やかに 審 査 官 によって 検 査 されなければならず,ま<br />
た,そのように 関 連 づけられているものは,TC3640 作 業 グループにおける 許 可 及 び 再 検 討 の<br />
ために 送 付 されなければならない。<br />
原 子 力 法 第 151 条 (a)(42U.S.C. 2181(a)) , 第 152 条 (42U.S.C. 2182) 及 び 第 155 条<br />
(42U.S.C.2185)に 基 づく 拒 絶 の 全 ては,TC3640 作 業 グループの 職 員 によってのみ 行 われな<br />
ければならない。<br />
706.03(c) 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 拒 絶 [R-2]<br />
特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 拒 絶 は,MPEP§2161 から§2165.04 までにおいて 論 議 され<br />
る。 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 及 び 特 許 法 第 101 条 の 有 用 性 要 件 の 論 議 に 関 しては,MPEP§2107<br />
97
から§2107.03 までを 参 照 のこと。 様 式 文 例 7.30.01 及 び 7.30.01 から 7.33.01 までの 該 当<br />
する 様 式 文 例 が, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 拒 絶 をするときに 使 用 されなければなら<br />
ない。<br />
7.30.01 法 定 事 由 についての 陳 述 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落<br />
次 は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 の 引 用 である。<br />
明 細 書 は, 発 明 について, 及 びそれを 作 成 し, 使 用 する 態 様 及 び 方 法 について,それが 属 す<br />
る 又 はそれと 密 接 に 関 連 している 技 術 における 熟 練 者 がそれを 作 成 し, 使 用 することを 可 能<br />
にするように, 完 全 , 明 瞭 , 簡 潔 かつ 適 切 な 用 語 による 記 述 説 明 を 含 んでいなければならず,<br />
また, 発 明 者 によって 考 えられている,その 発 明 を 実 施 するためのベストモードを 含 んでい<br />
なければならない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 条 文 は, 今 では, 全 ての 庁 指 令 においては 再 引 用 されない。それは, 実 体 に 関 する 最<br />
初 の 庁 指 令 及 び 最 終 拒 絶 においてのみ 要 求 される。この 条 文 が 実 体 に 関 する 庁 指 令 において<br />
引 用 されない 場 合 は, 様 式 文 例 7.103 を 使 用 すること。<br />
2. 様 式 文 例 7.30.01 及 び 7.30.02 は, 所 与 の 庁 指 令 において 1 回 に 限 り 使 用 されるべきであ<br />
る。<br />
7.31.01 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 , 記 述 要 件 , 新 規 事 項 状 況 を 含 む<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 記 述 明 要 件<br />
を 遵 守 していないことにある。このクレームは 主 題 であって, 発 明 者 が,この 出 願 がされた<br />
ときに,クレームされている 発 明 を 保 有 していたことを 関 連 技 術 における 熟 練 者 に 合 理 的 に<br />
伝 えるような 形 では 明 細 書 において 記 述 されていないものを 包 含 している。[2]<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.01 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. 括 弧 2 において, 出 願 時 の 出 願 において 適 切 に 記 述 されていない 主 題 を(ページ 番 号 , 行<br />
番 号 及 び/ 又 は 図 番 号 に 対 する 適 切 な 言 及 によって) 特 定 し, 審 査 官 の 見 解 についての 説 明 を<br />
提 供 すること。この 説 明 は, 審 査 官 が 提 起 し, 満 足 できるように 解 決 されず,その 結 果 ,ク<br />
レームされている 発 明 についての 出 願 時 における 保 有 に 関 して 疑 義 を 生 じさせている 質 問 を<br />
含 まなければならない。<br />
様 式 文 例 7.31.02 は, 審 査 官 がクレームの 範 囲 内 に 実 施 可 能 なものがないという 見 解 を 有 す<br />
る 場 合 に 使 用 されなければならない。このような 拒 絶 においては, 審 査 官 は,クレームの 範<br />
囲 内 に 実 施 可 能 なものはないとする 全 ての 理 由 の 説 明 しなければならない。 関 連 する 全 ての<br />
問 題 が 確 実 に 提 起 されようにするために,これは, 開 示 における 指 針 に 関 連 するクレームの<br />
広 さに 係 るあらゆる 問 題 を 含 まなければならない。<br />
7.31.02 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 , 実 施 化 要 件<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 実 施 可 能 化<br />
要 件 を 遵 守 していないことにある。このクレームは, 主 題 であって,それが 属 している, 又<br />
はそれに 密 接 な 関 係 がある 技 術 における 熟 練 者 がその 発 明 を 作 成 及 び/ 又 は 使 用 できるよう<br />
にする 形 で 明 細 書 において 記 述 されていないものを 包 含 している。[2]<br />
98
審 査 官 ノート:<br />
1.この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.01 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. 問 題 が 範 囲 に 関 するものである 場 合 は, 様 式 文 例 7.31.03 が 使 用 されなければならない。<br />
3. 括 弧 2 に, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしていない,クレームされている 発 明 を 特 定 すること。<br />
同 時 に, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしていない 理 由 を, 該 当 するときは, 次 の 事 件 に 記 載 されて<br />
いる 要 因 を 利 用 して 説 明 すること。In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404<br />
(Fed. Cir. 1998)。また,MPEP§2164.01(a) 及 び§2164.04 も 参 照 のこと。この 説 明 は, 審<br />
査 官 が 提 起 し, 満 足 できるように 解 決 されず,その 結 果 ,クレームされている 発 明 について<br />
の 実 施 可 能 化 に 関 して 疑 義 を 生 じさせている 質 問 があるときは,それも 含 まなければならな<br />
い。<br />
4. 発 明 に 関 する 主 要 な 構 成 部 分 又 は 工 程 がクレームにおいて 記 述 されていない 場 合 は, 様 式<br />
文 例 7.33.01 を 使 用 すること。<br />
様 式 文 例 7.31.03 が,クレームの 範 囲 内 の 一 部 は 実 施 を 可 能 にしているが,クレームがその<br />
範 囲 に 限 定 されていないというのが 審 査 官 の 見 解 である 場 合 に, 使 用 されなければならない。<br />
7.31.03 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 , 実 施 可 能 化 の 範 囲<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 明 細 書 が[2]<br />
に 関 しては 実 施 を 可 能 にしているが,[3]に 関 する 実 施 可 能 化 条 件 は 合 理 的 な 形 で 提 供 してい<br />
ないことにある。 明 細 書 は,これらのクレームの 範 囲 に 相 応 している 発 明 の[4]の 部 分 に 対 し<br />
て,それが 属 している, 又 はそれと 密 接 な 関 係 がある 技 術 における 熟 練 者 が 実 施 することが<br />
できるようにしていない。[5]<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.01 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. この 様 式 文 例 は,クレームの 範 囲 が, 実 施 を 可 能 にする 開 示 の 範 囲 と 同 等 でない 場 合 に 使<br />
用 されるべきである。<br />
3. 括 弧 2 に,クレームされている 主 題 であって, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしているものを 特 定<br />
すること。これは, 明 細 書 中 の 特 定 部 分 に 対 する 言 及 によることができる。<br />
4. 括 弧 3 に,クレームの 局 面 であって, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしていないものを 特 定 するこ<br />
と。<br />
5. 括 弧 4 に, 条 文 の 中 の 該 当 する 部 分 のみ,すなわち, 次 に 掲 げるもの 内 の 該 当 するものの<br />
みを 記 入 すること。・ ・ 作 成 する・・,・・ 使 用 する・・, 又 は・・ 作 成 及 び 使 用 する・・<br />
6. 括 弧 5 に,クレームされている 主 題 であって, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしていないものを 特<br />
定 すること。 同 時 に, 明 細 書 が 実 施 を 可 能 にしていない 理 由 を, 適 切 な 場 合 は, 次 の 事 件 に<br />
記 載 されている 要 因 を 利 用 して 説 明 すること。In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400,<br />
1404 (Fed. Cir. 1988)。 併 せて,MPEP§2164.01(a) 及 び§2164.04 も 参 照 のこと。この 説 明<br />
は, 審 査 官 が 提 起 し, 満 足 できるように 解 決 されず,その 結 果 ,クレームされている 発 明 に<br />
ついての 実 施 可 能 化 に 関 して 疑 義 を 生 じさせている 質 問 があるときは,それを 含 まなければ<br />
ならない。<br />
7.31.04 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 :ベストモード 要 件<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 発 明 者 によ<br />
って 意 図 されているベストモードが 開 示 されていないことにある。ベストモード 隠 匿 の 証 拠<br />
99
は,[2]を 根 拠 とする。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.01 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. 括 弧 2 には,ベストモードが 隠 匿 されている, 例 えば, 出 願 人 の 開 示 の 質 が 非 常 に 貧 弱 で<br />
あって, 実 質 上 , 隠 匿 を 生 じていると 判 断 する 根 拠 を 挿 入 すること。<br />
3. この 様 式 文 例 の 使 用 は 稀 でなければならない。MPEP§2165 から§2165.04 まで 参 照 。<br />
様 式 文 例 7.33.01 は, 審 査 官 の 見 解 が, 出 願 人 によって,クレームされた 発 明 の 実 施 にとっ<br />
て 重 大 又 は 不 可 欠 であると 考 えられている 特 徴 が,クレームに 欠 落 しているというものであ<br />
る 場 合 に 使 用 されなければならない。<br />
7.33.01 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 , 本 質 的 主 題 がクレームから 欠 落 している( 実 施 化<br />
可 能 要 件 )<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 開 示 が 実 施<br />
を 可 能 にしていないことにある。 発 明 の 実 施 にとって 重 大 又 は 不 可 欠 であるが,クレームに<br />
含 まれていない[2]は,その 開 示 によって 実 施 可 能 にはされていない。In re Mayhew, 527 F.2d<br />
1229, 188 USPQ 356 (CCPA 1976)を 参 照 のこと。[3]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.01 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. 括 弧 2 に,クレームから 脱 漏 している 主 題 を 記 述 すること。<br />
3. 括 弧 3 に, 脱 漏 している 主 題 が 重 大 又 は 不 可 欠 であると 考 える 根 本 的 理 由 を 示 すこと。<br />
4. 審 査 官 は, 陳 述 , 主 張 , 日 付 , 図 面 又 は 他 の 証 拠 であって, 特 定 の 特 徴 が 出 願 人 によって<br />
必 須 であると 考 えられており, 拒 絶 されるクレームに 反 映 されていないものを 引 用 しなけれ<br />
ばならない。<br />
706.03(d) 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 [R-3]<br />
特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 は,MPEP§2171 から§2174 までにおいて 論 議 される。<br />
様 式 文 例 7.30.02 及 び 7.34 から 7.35.01 までが, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 をす<br />
るために 使 用 されなければならない。<br />
7.30.02 法 定 事 由 についての 記 述 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落<br />
次 に 掲 げるものは, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 の 引 用 である。<br />
明 細 書 は, 出 願 人 が 自 己 の 発 明 であるとみなす 主 題 を 具 体 的 に 指 摘 し,かつ, 明 確 にクレー<br />
ムする 1 又 はそれ 以 上 のクレームをもって 終 わらなければならない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 条 文 は, 今 では, 全 ての 庁 指 令 においては 再 引 用 されない。それは, 実 体 に 関 する 最<br />
初 の 庁 指 令 及 び 最 終 拒 絶 においてのみ 要 求 される。この 条 文 が 実 体 に 関 する 庁 指 令 において<br />
引 用 されない 場 合 は, 様 式 文 例 7.103 を 使 用 すること。<br />
2. 様 式 文 例 7.30.01 及 び 7.30.02 は, 所 与 の 庁 指 令 において 1 回 に 限 り 使 用 されるべきであ<br />
る。<br />
7.34 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 , 出 願 人 の 発 明 をクレームしていないこと<br />
100
クレーム[1]は 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 出 願 人 が 自 己<br />
の 発 明 とみなしている 主 題 を 記 載 していないことにある。クレーム[2]が, 出 願 人 が 自 己 の 発<br />
明 とみなしているものの 範 囲 と 一 致 していないという 証 拠 は,[3]によって 提 出 された 応 答 書<br />
の 中 に 見 出 すことができる。 同 書 において 出 願 人 は,[4]を 記 述 しており,また,この 陳 述 書<br />
は,その 発 明 はクレームにおいて 定 義 されているものとは 異 なっていることを 示 しているが,<br />
その 理 由 は[5]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 拒 絶 の 前 に, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 人 が, 出 願 時 の 出 願 書 類 以 外 のところで,その 発 明 はクレームにお<br />
いて 定 義 されているものと 異 なることを 記 述 している 場 合 に 限 り, 使 用 されるべきである。<br />
3. 括 弧 3 において, 出 願 人 による 提 出 物 ( 出 願 時 に 提 出 されてはいないものであり, 出 願 人<br />
による 所 見 , 準 備 書 面 , 宣 誓 供 述 書 の 形 式 によるものであるかもしれない)を,その 書 類 が<br />
USPTO に 提 出 された 日 付 によって 特 定 すること。<br />
4. 括 弧 4 に, 出 願 人 がその 提 出 物 において 陳 述 しているものであって, 別 異 の 発 明 を 示 して<br />
いるものを 記 載 すること。<br />
5. 括 弧 5 において,その 陳 述 が,クレームされているものではない 発 明 をどのように 示 して<br />
いるかを 説 明 すること。<br />
7.34.01 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 , 具 体 的 に 指 摘 すること 及 び 明 確 にクレームする<br />
ことを 実 行 していないこと( 不 明 確 )<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 出 願 人 が 自<br />
己 の 発 明 であるとみなしている 主 題 を 具 体 的 に 指 摘 していないので, 不 明 確 であるというこ<br />
とにある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. この 様 式 文 例 の 後 には, 該 当 するときは, 次 の 様 式 文 例 7.34.02 から 7.34.11 まで 内 の,<br />
1 又 は 複 数 が 置 かれなければならない。それらの 様 式 文 例 の 何 れも 該 当 しない 場 合 は,クレ<br />
ームの 不 備 についての 全 面 的 説 明 が 提 供 なければならない。 可 能 な 場 合 は,クレームを 不 明<br />
確 にしている 特 定 の 用 語 又 は 制 限 を 特 定 し,かつ,それらの 用 語 又 は 制 限 がクレームを 不 明<br />
確 にしている 理 由 を 記 述 すること。クレームされている 主 題 の 範 囲 が,その 技 術 に 関 する 通<br />
常 の 熟 練 度 を 有 する 者 が 決 定 することができるものである 場 合 は,この 様 式 文 例 を 使 用 して<br />
の 拒 絶 は 不 適 切 である。MPEP§2171 から§2174 までを 参 照 のこと。 本 人 出 願 の 出 願 人 に 関 し<br />
ては, 様 式 文 例 7.34.15 を 参 照 のこと。<br />
7.34.02 一 般 に 容 認 された 意 味 とは 一 致 しないで 使 用 されている 専 門 用 語<br />
出 願 人 が 自 己 自 身 の 語 彙 記 録 者 として 行 動 し, 特 に,クレームの 用 語 を 通 常 の 意 味 に 反 して<br />
定 義 する 場 合 は, 記 述 説 明 は,そのクレーム 用 語 を 明 瞭 に 再 定 義 しなければならず,また,<br />
その 技 術 に 関 して 合 理 的 に 熟 練 した 者 が, 出 願 人 がそのクレーム 用 語 をそのように 再 定 義 す<br />
る 意 図 を 有 していたことに 気 付 くように 記 載 しなければならない。Process Control Corp. v.<br />
HydeReclaim Corp., 190 F.3d 1350, 1357, 52 USPQ2d 1029, 1033 (Fed. Cir. 1999)。 用 語<br />
「[1]」であって,クレーム[2]にあるものは,そのクレームによって「[3]」を 意 味 するも<br />
101
のとして 使 用 されているが, 一 般 に 容 認 された 意 味 は「[4]」である。その 用 語 は, 明 細 書 が<br />
その 用 語 を 明 確 に 再 定 義 していないので, 不 明 確 である。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 3 において, 開 示 全 体 を 考 慮 して, 出 願 人 のクレームによって 与 えられている 意 味 を<br />
指 摘 すること。<br />
2. 括 弧 4 において,その 用 語 についての 一 般 に 容 認 された 意 味 を 指 摘 すること。 審 査 官 が 記<br />
述 している, 一 般 に 容 認 された 意 味 の 裏 付 けが, 該 当 する 参 照 文 献 の, 例 えば, 教 科 書 又 は<br />
辞 書 の 引 用 の 形 で 提 供 されなければならない。MPEP§2173.05(a) 参 照 。<br />
3. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。<br />
4. この 様 式 文 例 は, 問 題 とされているクレーム 用 語 を 明 細 書 が 明 確 に 再 定 義 していない 場 合<br />
に 限 り, 使 用 されるべきである。<br />
7.34.03 相 対 語 -クレームを 不 明 確 にする, 程 度 に 関 する 用 語<br />
用 語 「[1]」であって,クレーム[2]にあるものは,そのクレームを 不 明 確 にする 相 対 語 であ<br />
る。 用 語 「[1]」はクレームによって 定 義 されておらず, 明 細 書 は 必 要 な 程 度 を 確 認 するため<br />
の 基 準 を 提 供 しておらず,また,その 技 術 における 通 常 の 熟 練 者 が 発 明 の 範 囲 を 合 理 的 に 知<br />
らされることにはならない。[3]<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 3 に,どのパラメーター, 数 量 又 は 他 の 制 限 が, 括 弧 1 に 記 載 されている 用 語 の 使 用<br />
によって 不 明 確 にされているかを 説 明 すること。<br />
2. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。<br />
7.34.04 同 一 クレームにおける,より 広 い 範 囲 / 制 限 , 及 び 狭 い 範 囲 / 制 限<br />
広 い 範 囲 又 は 制 限 , 及 び 広 い 範 囲 又 は 制 限 の 範 囲 内 にある 狭 い 範 囲 又 は 制 限 ( 同 一 クレーム 内<br />
にあるもの)は, 不 明 確 であると 考 えられるが,その 理 由 は,その 結 果 であるクレームが, 求<br />
められる 特 許 保 護 の 境 界 を 明 瞭 に 定 めないからである。MPEP§2173.05(c)を 参 照 のこと。 特<br />
許 審 判 インターフェアレンス 部 によって 与 えられた 説 明 であって,Ex parte Wu, 10 USPQ2d<br />
2031, 2033 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)において, 広 い 意 味 の 文 言 の 後 に「そのような」<br />
及 びその 後 に 狭 い 範 囲 の 言 葉 が 続 いている 場 合 に 関 するものに 留 意 すること。 同 部 が 説 明 し<br />
ているところでは,これはクレームを 不 明 確 にすることがあり,その 理 由 は,そのような 文<br />
言 によって 導 入 される 特 徴 が(a) そのクレームの 残 余 の 部 分 に 係 る 単 なる 例 示 であって, 従<br />
って, 必 要 とされていないものか, 又 は(b) そのクレームに 関 する, 必 要 な 特 徴 であるかに<br />
ついての 質 問 又 は 疑 義 を 提 起 することにある。 例 えば, 次 に 掲 げる 事 件 の 判 決 にも 留 意 する<br />
こと。Ex parte Steigewald, 131 USPQ 74 (Bd. App. 1961); Ex parte Hall, 83 USPQ 38 (Bd.<br />
App. 1948); 及 び Ex parte Hasche, 86 USPQ 481 (Bd. App. 1949)。 本 件 においては,クレ<br />
ーム[1]は,[2]の 広 い 記 述 をしており,そのクレームは,その 範 囲 / 制 限 についての 狭 めら<br />
れた 陳 述 である[3]も 記 載 している。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 2 に,より 広 い 範 囲 / 制 限 及 びそれが 記 載 されている 場 所 を 挿 入 すること。 括 弧 3<br />
に 狭 い 範 囲 / 制 限 及 びそれが 記 載 されている 場 所 を 挿 入 すること。この 様 式 文 例 は,クレー<br />
102
ムの 不 明 確 性 に 係 る 他 の 状 況 に 適 合 させるために 修 正 することができる。<br />
2. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。<br />
7.34.05 クレームにおける 先 行 的 基 盤 の 欠 如<br />
クレーム[1]は, 制 限 [2]を[3]において 記 載 している。そのクレームにおけるこの 制 限 につ<br />
いては 不 十 分 な 先 行 的 基 礎 が 存 在 している。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 2 に, 先 行 的 基 礎 , 例 えば「 当 該 レバー」 又 は「そのレバー」を 欠 いている 制 限 を 挿<br />
入 すること。<br />
2. 括 弧 3 に,クレームにおいて 制 限 が 現 れる 場 所 , 例 えば「 第 3 行 」,「クレームの 第 3 段 落 」,<br />
「クレームの 最 終 2 行 」 等 ,を 特 定 すること。<br />
3. この 様 式 文 例 は, 先 行 的 基 礎 の 欠 如 がクレームを 不 明 確 にするという 加 重 理 由 がある 場 合<br />
に 限 り, 使 用 されるべきである。この 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 を 記 載 しなければな<br />
らない。<br />
7.34.06 用 途 クレーム<br />
クレーム[1]は[2]の 用 途 を 定 めているが,そのクレームがその 方 法 / 手 法 に 含 まれている 工<br />
程 を 記 載 していないので, 出 願 人 がどの 方 法 を 含 めようとしているのかが 明 確 でない。クレ<br />
ームは, 用 途 の 実 際 の 実 施 方 法 の 限 界 を 示 す 積 極 的 , 肯 定 的 工 程 を 伴 わずにその 用 途 を 単 に<br />
記 載 しているのみである 場 合 は, 不 明 確 である。クレーム[3]は, 特 許 法 第 101 条 に 基 づいて<br />
拒 絶 されるが,その 理 由 は,その 方 法 に 係 る 工 程 を 記 載 せずにされる,クレームについての<br />
主 張 される 説 明 は, 方 法 についての 不 適 切 な 定 義 をもたらす,すなわち, 特 許 法 第 101 条 に<br />
基 づく 適 切 な 方 法 でないクレームを 生 じさせることにある。 例 えば, 次 の 事 件 を 参 照 のこと。<br />
Ex parte Dunki, 153 USPQ 678 (Bd. App. 1967) 及 び Clinical Products, Ltd. v. Brenner,<br />
255 F. Supp. 131, 149 USPQ 475 (D.D.C. 1966)。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 2 には, 使 用 されるものを 挿 入 すること。 例 えば,「クレーム 4 の 単 クローン 抗 体 」<br />
を 挿 入 すること。ただしこの 例 は,クレーム 4 が「インターフェロンを 精 製 するために,ク<br />
レーム 4 の 単 クローン 抗 体 を 使 用 する 方 法 」の 場 合 である。<br />
2. MPEP§2173.05(q) 参 照 。<br />
3. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。<br />
7.34.07 クレームが 直 訳 である<br />
このクレームは 概 して 叙 述 的 ,かつ, 不 明 確 であって, 現 行 の 合 衆 国 の 慣 行 に 適 合 していな<br />
い。このクレームは 外 国 語 文 書 からの 英 語 への 直 訳 であると 思 われ, 文 法 的 な 及 び 慣 用 語 法<br />
上 の 誤 りを 多 数 含 んでいる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。<br />
7.34.08 不 明 確 なクレーム 言 語 :「 例 えば(For Example)」<br />
クレーム[1]に 関 し,「 例 えば」という 文 言 がクレームを 不 明 確 なものにしているが,その 理<br />
由 は,その 文 言 の 後 に 記 されている 制 限 が,クレームされている 発 明 の 一 部 であるか 否 かが<br />
103
不 明 瞭 であることにある。MPEP§2173.05(d)を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。<br />
7.34.09 不 明 確 なクレーム 言 語 :「 又 は 類 似 のもの(Or The Like)」<br />
クレーム[1]に 関 しては,「 又 は 類 似 のもの」という 文 言 がクレームを 不 明 確 なものにしてい<br />
るが,その 理 由 は,クレームが 実 際 に 開 示 されていない 要 素 (「 又 は 類 似 のもの」によって 包<br />
含 されている 要 素 )を 含 んでおり,それによってクレームの 範 囲 を 確 定 できないものにしてい<br />
ることにある。MPEP§2173.05(d)を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。<br />
7.34.10 不 明 瞭 なクレーム 言 語 :「 のような(Such As)」<br />
クレーム[1]に 関 しては,「 のような」の 文 言 がクレームを 不 明 確 なものにしているが,その<br />
理 由 は,その 文 言 の 後 に 記 載 されている 制 限 が,クレームされている 発 明 の 一 部 であるか 不<br />
明 瞭 であることにある。MPEP§2173.05(d)を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。<br />
7.34.11 「 手 段 (Means)」の 修 飾 語 句 が 機 能 (Function)を 欠 いている<br />
クレーム[1]に 関 しては,「 手 段 」という 単 語 の 前 に,「[2]」の 文 言 が 置 かれており,その 意<br />
図 は, 手 段 についての 条 項 を 使 用 し,クレーム 要 素 を, 指 定 された 機 能 を 果 たすための 手 段<br />
として 説 明 することにある。しかしながら,「 手 段 」に 先 行 する 文 言 によって 機 能 が 指 定 され<br />
ていないので, 特 許 法 第 112 条 第 6 段 落 によって 要 求 される,その 要 素 の 均 等 物 を 決 定 する<br />
ことが 不 可 能 である。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。Ex parte Klumb, 159 USPQ 694 (Bd. App. 1967)。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 「 手 段 」に 先 行 する 文 言 は, 果 たされるべき 機 能 を 伝 えることが 必 要 である。 例 えば,「ラ<br />
ッチ( 掛 け 金 ) 手 段 」という 表 現 は,「ラッチ」という 語 が「ラッチすること( 掛 け 金 をかける<br />
こと)」という 機 能 を 伝 えるので 明 確 である。 一 般 に,その 表 現 が「__のための 手 段 」と 言<br />
い 換 えることができ,かつ, 意 味 がある 場 合 は,それは 明 確 である。 上 記 の 例 においては,<br />
「ラッチ 手 段 」は「ラッチするための 手 段 」と 言 い 換 えることができる。しかしながら,「 導<br />
管 手 段 」を「 導 管 するための 手 段 」と 言 い 換 えた 場 合 は,「 導 管 」という 語 は 機 能 的 含 意 を 有<br />
さないので,その 表 現 は 意 味 をなさず,その 表 現 は 不 明 確 である。<br />
2. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.34.01 が 置 かれなければならない。<br />
7.34.12 必 須 工 程 が 省 略 されている<br />
クレーム[1]は 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 工 程 間 の 空 隙<br />
を 生 じさせるような, 必 須 工 程 を 省 略 しているので, 不 完 全 であるということにある。<br />
MPEP§2172.01 を 参 照 のこと。 省 略 されている 工 程 は[2]である。<br />
104
審 査 官 ノート:<br />
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. 括 弧 2 には,クレームから 省 略 されている 工 程 を 記 載 すること。<br />
3. 省 略 されている 工 程 が 重 大 又 は 必 須 であると 考 える 根 本 的 理 由 を 示 すこと。<br />
7.34.13 必 須 要 素 が 省 略 されている<br />
クレーム[1]は 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 工 程 間 の 空 隙<br />
を 生 じさせるような, 必 須 要 素 を 省 略 しているので, 不 完 全 であるということにある。MPEP<br />
§2172.01 を 参 照 のこと。 省 略 されている 工 程 は[2]である。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. 括 弧 2 には,クレームから 省 略 されている 要 素 を 記 載 すること。<br />
3. 省 略 されている 要 素 が 重 大 又 は 必 須 であると 考 える 根 本 的 理 由 を 示 すこと。<br />
7.34.14 重 要 な 協 力 関 係 が 省 略 されている<br />
クレーム[1]は 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されるが,その 理 由 は, 必 要 な 構 造 的<br />
連 結 の 間 の 空 隙 を 生 じさせるような, 要 素 に 関 する 必 須 の 構 造 的 協 力 関 係 を 省 略 しているの<br />
で, 不 完 全 であるということにある。MPEP§2172.01 を 参 照 のこと。 省 略 されている 構 造 的<br />
協 力 関 係 は[2]である。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. 括 弧 2 には,クレームから 省 略 されている, 要 素 間 の 重 要 な 構 造 的 協 力 関 係 を 述 べること。<br />
3. 省 略 されている, 要 素 間 の 構 造 的 協 力 関 係 が 重 大 又 は 必 須 であると 考 える 根 本 的 理 由 を 示<br />
すこと。<br />
7.34.15 特 許 法 第 112 条 に 基 づく 拒 絶 , 本 人 の 出 願 の 場 合<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 によって 要 求 されている 方 法 で 発 明 を 明 示 していな<br />
いので, 拒 絶 される。<br />
本 クレームは 形 式 において 叙 述 的 であり,また, 不 明 確 かつ 機 能 的 又 は 作 用 的 な 文 言 に 満 ち<br />
ている。 装 置 を 作 り 上 げるための 構 造 は 明 瞭 かつ 明 確 に 指 示 されなければならない。 構 造 は,<br />
完 全 な 作 動 的 装 置 を 示 すように, 組 織 され, 関 連 付 けられなければならない。クレームは 一<br />
文 のみの 形 式 によるものでなければならない。 引 用 されている 特 許 におけるクレームの 書 式<br />
に 留 意 すること。<br />
7.35 拒 絶 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 , 具 体 的 指 摘 及 び 明 示 的 請 求 がされていない-オムニ<br />
バス・クレーム<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づき 拒 絶 されるが,その 理 由 は,それが,クレ<br />
ームの 文 言 によって 含 まれる 又 は 除 外 されるものを 指 摘 していないことによって, 不 明 瞭 で<br />
あることにある。このクレームは,オムニバス 型 クレームである。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 拒 絶 の 前 には, 様 式 文 例 7.30.02 又 は 7.103 が 置 かれなければならない。<br />
2. この 様 式 文 例 は,「オムニバス」 型 のクレームを 拒 絶 するために 使 用 すること。それ 以 上<br />
105
の 説 明 は 不 必 要 である。<br />
3. 許 可 をするときの 審 査 官 補 正 による,そのようなクレームの 抹 消 に 関 しては MPEP§<br />
1302.04(b)を 参 照 のこと。<br />
4. オムニバス・クレームの 具 体 例 は 次 の 通 り:「 要 点 が 示 され, 記 述 されている 装 置 」<br />
7.35.01 クレームにおける 制 限 としての 商 標 又 は 商 号<br />
クレーム[1]は, 商 標 / 商 号 [2]を 含 んでいる。 商 標 又 は 商 号 がクレームの 中 で, 特 定 の 材 料<br />
又 は 製 品 を 特 定 又 は 記 述 するための 制 限 として 使 用 されている 場 合 は,そのクレームは, 特<br />
許 法 第 112 条 第 2 段 落 の 要 件 を 遵 守 していない。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。Ex parte Simpson,<br />
218 USPQ 1020 (Bd. App. 1982)。 商 標 又 は 商 号 は 特 定 の 材 料 又 は 製 品 を 適 切 に 特 定 するため<br />
に 使 用 することはできないので,このクレームの 範 囲 は 不 確 定 である。 商 標 又 は 商 号 は, 製<br />
品 そのものではなく 製 品 の 出 所 を 識 別 するために 使 用 される。 従 って, 商 標 又 は 商 号 は,そ<br />
の 商 標 又 は 商 号 に 関 連 する 商 品 を 特 定 又 は 記 述 しない。 本 件 においては, 商 標 / 商 号 が[3]<br />
を 特 定 / 記 述 するために 使 用 されており, 従 って, 特 定 / 記 述 が 不 明 確 である。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 2 に, 商 標 / 商 号 , 及 びそれがクレーム 中 で 使 用 されている 場 所 を 挿 入 すること。<br />
2. 括 弧 3 において,その 商 標 / 商 号 によって 特 定 又 は 記 述 されている 材 料 又 は 製 品 を 指 定 す<br />
ること。<br />
706.03(k) 重 複 クレーム<br />
特 許 が 唯 一 の 発 明 , 又 は 多 くとも 数 件 の 密 接 に 関 連 した 不 可 分 の 発 明 に 限 定 されるべきであ<br />
ると 考 えられている 限 り, 出 願 を 単 一 のクレーム, 又 は 関 連 する 発 明 の 各 々に 対 する 単 一 の<br />
クレームに 制 限 することは 論 理 的 であると 同 時 に 便 利 であると 思 われるかもしれない。しか<br />
しながら, 裁 判 所 の 判 決 は, 出 願 人 が, 合 理 的 な 数 通 りの 方 法 によって,その 発 明 を 言 い 換<br />
える(すなわち, 複 数 のクレームをすることによって) 権 利 を 確 認 してきた。 実 際 に,クレー<br />
ム 間 での 単 なる 範 囲 の 差 異 が 十 分 であると 判 断 とされてきた。<br />
それにも 拘 らず, 出 願 の 中 の 2 のクレームが 重 複 物 である 場 合 , 又 はそうでなくとも, 両 者<br />
が 同 一 物 を 対 象 としていることになるほどにその 内 容 において 近 接 している 場 合 は, 表 現 上<br />
の 微 細 な 差 異 に 拘 らず,1 のクレームを 許 可 した 後 にもう 一 方 のクレームに 対 し,それが 許<br />
可 されたクレームの 実 質 的 な 重 複 物 であることを 理 由 として, 特 許 規 則 1.75 に 基 づいて 異 論<br />
を 唱 えることが 適 切 である。<br />
出 願 に 重 複 クレームが 存 在 している 場 合 は, 様 式 文 例 7.05.05 及 び 7.05.06 を 使 用 すること<br />
ができる。<br />
7.05.05 重 複 クレーム, 警 告<br />
出 願 人 には,クレーム[1]が 許 可 可 能 であると 認 定 された 場 合 は,クレーム[2]は,その 実 質<br />
的 重 複 物 であるとして, 特 許 規 則 1.75 に 基 づいて 異 論 が 唱 えられる 旨 が 通 知 される。 出 願 の<br />
中 の 2 のクレームが 重 複 物 であるか, 又 はそうでなくとも, 両 者 が 同 一 物 を 対 象 としている<br />
ことになるほどにその 内 容 において 近 接 している 場 合 は, 表 現 上 の 微 細 な 差 異 に 拘 らず,1<br />
のクレームを 許 可 した 後 にもう 一 方 のクレームに 対 し,それが 許 可 されるクレームの 実 質 的<br />
な 重 複 物 であることを 理 由 として, 特 許 規 則 1.75 に 基 づいて 異 論 を 唱 えることが 適 切 である。<br />
MPEP§706.03(k)を 参 照 のこと。<br />
106
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は,2 のクレームが 実 質 的 な 重 複 物 であると 認 定 されたが,それらが 許 可 可<br />
能 でない 場 合 に 使 用 すること。これは, 出 願 人 に 対 し,その 問 題 を 更 正 し,かつ, 後 の 異 論<br />
を 回 避 する 機 会 を 与 える。<br />
2. それらのクレームが 許 可 可 能 である 場 合 は, 様 式 文 例 7.05.06 を 使 用 すること。<br />
7.05.06 重 複 クレーム, 異 論<br />
クレーム[1]は,クレーム[2]の 実 質 的 重 複 物 として, 特 許 規 則 1.75 に 基 づいて 異 論 が 唱 え<br />
られる。 出 願 の 中 の 2 のクレームが 重 複 物 であるか, 又 はそうでなくとも, 両 者 が 同 一 物 を<br />
対 象 としていることになるほどにその 内 容 において 近 接 している 場 合 は, 表 現 上 の 微 細 な 差<br />
異 に 拘 らず,1 のクレームを 許 可 した 後 にもう 一 方 のクレームに 対 し,それが 許 可 されるク<br />
レームの 実 質 的 な 重 複 物 であることを 理 由 として, 異 論 を 唱 えることが 適 切 である。MPEP§<br />
706.03(k)を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
重 複 する 両 方 のクレームが 許 可 することができないものである 場 合 は, 様 式 文 例 7.05.05 を<br />
使 用 すること。<br />
複 数 の 発 明 であって, 相 互 に 他 を 理 由 として 特 許 性 を 有 さないものについての 二 重 特 許 付 与<br />
の 拒 絶 に 関 しては,MPEP§804 を 参 照 のこと。<br />
706.03(m) 選 択 されていない 発 明<br />
選 択 されていない 発 明 とみなされるクレームの 取 扱 に 関 しては,MPEP§821 から§821.03 ま<br />
でを 参 照 のこと。<br />
706.03(o) 新 規 事 項 [R-3]<br />
特 許 法 第 132 条 拒 絶 の 通 知 ; 再 審 査<br />
(a) 審 査 に 基 づき, 特 許 請 求 について 拒 絶 がされ, 又 は 異 論 が 唱 えられ 若 しくは 要 求 がされ<br />
る 場 合 は, 特 許 商 標 庁 長 官 は, 出 願 人 に 対 し,それについて 通 告 し, 当 該 拒 絶 又 は 異 論 若 し<br />
くは 要 求 の 理 由 を 述 べるものとするが,その 際 には, 出 願 手 続 を 続 行 することの 妥 当 性 を 判<br />
断 するのに 役 立 つ 情 報 及 び 参 照 事 項 を 添 付 しなければならない。また, 出 願 人 が,その 通 知<br />
を 受 領 した 後 , 補 正 をして 又 はしないで,その 後 も 同 人 の 特 許 請 求 を 続 行 する 場 合 は,その<br />
出 願 は 再 審 査 されなければならない。 補 正 は, 発 明 の 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入 することができ<br />
ない。<br />
*****<br />
補 正 がされる 場 合 , 時 には, 原 出 願 において 開 示 されなかった 主 題 が 追 加 され,それについ<br />
てのクレームがされることがある。 当 該 クレームは,それが 原 出 願 における 裏 付 けを 有 さな<br />
い 要 素 を 記 載 しているという 理 由 により, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいて 拒 絶 される。<br />
Waldemar Link, GmbH & Co. v. Osteonics Corp. 32 F.3d 556, 559, 31, USPQ2d 1855, 1857<br />
(Fed. Cir. 1994); In re Rasmussen, 650 F.2d 1212, 211 USPQ 323 (CCPA 1981)。 新 規 事<br />
項 の 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 対 する 関 係 の 論 議 に 関 しては,MPEP§2163.06 から§<br />
2163.07(b)までを 参 照 のこと。 新 規 事 項 とは, 全 面 的 には 裏 付 けられていない 主 題 の 追 加 を<br />
含 むのみではなく, 一 層 広 範 囲 の 原 開 示 後 の 一 定 の 割 合 又 は 複 合 要 素 を 追 加 すること, 又 は<br />
107
方 法 からの 工 程 の 省 略 さえも 含 むことができる。MPEP§608.04 から§608.04(c)までを 参 照<br />
のこと。 一 層 広 範 囲 の 原 開 示 後 の 一 定 の 割 合 又 は 複 合 要 素 の 追 加 が 新 規 事 項 を 構 成 するか 否<br />
かを 決 定 するための 指 針 に 関 連 しては,In re Wertheim, 541 F.2d 257, 191 USPQ 90 (CCPA<br />
1976) 及 び MPEP§2163.05 を 参 照 のこと。<br />
補 正 後 の 出 願 審 査 をするときは, 審 査 官 は, 新 規 事 項 が 入 っていないかを 調 べるよう 注 意 し<br />
なければならない。 特 許 法 第 132 条 (a)が, 出 願 時 に 最 初 に 開 示 されたものに 対 して 新 たな 開<br />
示 を 追 加 するための, 要 約 , 明 細 書 又 は 図 面 に 対 する 補 正 に 対 して 異 論 を 唱 える 上 での 基 礎<br />
として 使 用 されなければならない。<br />
図 示 できる 主 題 が 当 初 にクレームされていたが,それが 図 面 に 示 されていない 場 合 は,その<br />
クレームが 拒 絶 されることはないが, 出 願 人 は,それを 図 面 に 追 加 することを 要 求 される。<br />
MPEP§608.01(l) 参 照 。<br />
新 規 事 項 が 明 細 書 に 加 えられている 場 合 は,それに 対 しては, 様 式 文 例 7.28 を 使 用 して, 異<br />
論 が 唱 えられるべきである。<br />
7.28 明 細 書 に 追 加 される 新 規 事 項 に 対 する 異 論<br />
[1]に 提 出 された 補 正 書 に 対 しては, 特 許 法 第 132 条 (a)に 基 づいて 異 論 が 唱 えられるが,そ<br />
の 理 由 は,それが 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入 していることにある。 特 許 法 第 132 条 (a)は, 補 正 は<br />
発 明 の 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入 してはならないと 述 べている。 追 加 される 資 料 であって, 原 開<br />
示 によって 裏 付 けされていないものは 次 の 通 りである:[2]<br />
出 願 人 は,この 庁 指 令 に 対 する 応 答 として, 新 規 事 項 を 抹 消 することを 要 求 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 再 発 行 出 願 に 関 しては 使 用 されるべきではない。その 代 わりに 様 式 文 例<br />
14.22.01 を 使 用 すること。<br />
2. 括 弧 2 において, 新 規 事 項 をページ 番 号 , 行 番 号 及 び/ 又 は 図 番 号 によって 特 定 し,また,<br />
審 査 官 の 見 解 についての 適 切 な 説 明 を 提 供 すること。この 説 明 は, 出 願 人 による 陳 述 であっ<br />
て,その 主 題 が 出 願 時 の 明 細 書 に 記 述 されている 旨 の 立 場 を 支 持 するためのものがある 場 合<br />
は,それに 対 処 しなければならない。それは,クレームされた 発 明 に 関 する 出 願 時 における<br />
所 有 について 提 起 され, 解 決 されていない 疑 問 を 含 まなければならない。<br />
3. 新 規 事 項 が,クレームに 追 加 され 又 はクレームに 影 響 を 及 ぼす 場 合 は, 様 式 文 例 7.31.01<br />
を 使 用 する, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 拒 絶 もされなければならない。 新 規 事 項 がク<br />
レームのみ 関 して 追 加 される 場 合 は,この 様 式 文 例 を 用 いての 異 論 は 唱 えられるべきではな<br />
く,そのクレームは, 様 式 文 例 7.31.01 を 使 用 して 拒 絶 されるべきである。 他 の 適 切 な 先 行<br />
技 術 又 は 特 許 法 第 112 条 拒 絶 に 対 しては, 新 規 事 項 は,クレームされている 主 題 の 一 部 とし<br />
て 検 討 されるべきであり, 無 視 することはできない。<br />
706.03(s) 許 可 なしでする 外 国 出 願<br />
特 許 法 第 182 条 無 許 可 開 示 を 理 由 とする 発 明 の 放 棄<br />
特 許 法 第 181 条 の 規 定 によってされた 命 令 の 適 用 を 受 ける 特 許 出 願 において 開 示 された 発 明<br />
は, 特 許 局 長 によって,その 発 明 が 特 許 局 長 の 承 諾 を 得 ないで, 当 該 命 令 に 違 反 して, 発 明<br />
者 ,その 相 続 人 , 譲 受 人 若 しくは 法 定 代 理 人 , 又 はそれらの 者 と 関 係 のある 者 によって, 公<br />
表 され 若 しくは 開 示 されたこと, 又 はそれについての 特 許 出 願 が 外 国 においてされたことが<br />
108
証 明 されたときは, 放 棄 されたものとみなすことができる。 放 棄 は, 違 反 の 時 に 生 じたもの<br />
とみなされる。 特 許 局 長 の 承 諾 は,その 命 令 を 発 出 させた 部 門 の 長 及 び 政 府 機 関 の 主 席 官 の<br />
承 諾 を 得 ないでは, 与 えられないものとする。 放 棄 とみなすことは, 出 願 人 ,その 相 続 人 ,<br />
譲 受 人 , 法 定 代 理 人 , 又 はそれらの 者 と 関 係 のある 者 による,その 発 明 に 基 づく 合 衆 国 政 府<br />
に 対 する 全 ての 請 求 権 の 喪 失 を 構 成 する。<br />
特 許 法 第 184 条 外 国 での 出 願<br />
特 許 局 長 から 取 得 した 許 可 によって 認 められている 場 合 を 除 き, 何 人 も, 合 衆 国 における 出<br />
願 から 6 月 が 経 過 するまでは, 合 衆 国 においてされた 発 明 に 関 し, 特 許 出 願 又 は 実 用 新 案 ,<br />
工 業 意 匠 若 しくはモデルの 登 録 出 願 を, 外 国 においてすること,させること,それを 許 可 す<br />
ることをしてはならない。 許 可 は, 第 181 条 の 規 定 に 従 って 特 許 局 長 によって 発 出 された 命<br />
令 の 適 用 を 受 ける 発 明 に 関 しては,その 命 令 を 発 出 させる 原 因 となった 部 門 の 長 又 は 政 府 機<br />
関 の 主 席 官 の 同 意 を 得 ることなしには, 付 与 されない。ライセンスは, 出 願 が 誤 って 又 は 欺<br />
く 意 図 なく 外 国 においてされ,かつ, 第 181 条 の 規 定 の 範 囲 にある 発 明 を 開 示 していない 場<br />
合 は, 遡 及 して 付 与 を 受 けることができる。<br />
用 語 「 出 願 」が 本 章 において 使 用 される 場 合 は, 出 願 , 及 びそれについての 変 更 , 補 正 , 若<br />
しくは 補 充 , 又 はその 分 割 がある 場 合 はそれらの 全 てを 含 む。<br />
許 可 の 範 囲 は,その 後 の 変 更 , 補 正 , 及 び 追 加 の 主 題 を 含 む 補 充 を 許 容 するが,ただし, 許<br />
可 請 求 の 基 となる 出 願 が, 第 181 条 に 基 づく 検 査 に 供 することを 要 求 されていない, 又 はい<br />
なかったこと, 及 び 補 充 が,その 発 明 の 全 般 的 性 格 を, 当 該 第 181 条 に 基 づく 検 査 に 供 され<br />
ることを 要 求 するような 形 で 変 更 しないことを 条 件 とする。 許 可 が, 外 国 において 出 願 をす<br />
るために 要 求 されていない, 又 は 要 求 されなかった 場 合 は,そのようなその 後 の 変 更 , 補 正<br />
及 び 補 充 は, 許 可 なしに, 外 国 においてされる 出 願 について 行 うことができるが,ただし,<br />
合 衆 国 出 願 が 第 181 条 に 基 づく 検 査 に 供 することを 要 求 さていなかったこと, 及 び 当 該 変 更 ,<br />
補 正 及 び 補 充 がその 発 明 の 一 般 的 性 格 を, 当 該 第 181 条 に 基 づく 検 査 に 供 することを 要 求 す<br />
ることになるような 形 で 変 更 しない, 又 はしなかったことを 条 件 とする。<br />
特 許 法 第 185 条 特 許 は, 許 可 を 取 得 しないで 出 願 している 場 合 は, 無 効 とされる<br />
法 律 の 他 の 如 何 なる 規 定 にも 拘 りなく, 何 人 も, 及 びその 承 継 人 , 譲 受 人 又 は 法 定 代 理 人 は,<br />
同 人 , 又 はその 承 継 人 , 譲 受 人 , 又 は 法 定 代 理 人 が, 第 184 条 に 規 定 されている 許 可 を 取 得<br />
しないで, 外 国 において,その 発 明 に 関 する 特 許 出 願 , 又 は 実 用 新 案 , 工 業 意 匠 又 はモデル<br />
の 登 録 出 願 をしたか, 又 は 他 人 がすることを 承 諾 し 若 しくは 援 助 した 場 合 は, 発 明 について<br />
の 合 衆 国 特 許 を 受 けることができない。 合 衆 国 特 許 であって, 当 該 人 ,その 承 継 人 , 譲 受 人<br />
又 は 法 定 代 理 人 に 対 して 発 行 された 特 許 は 無 効 とされるが,ただし, 当 該 許 可 を 取 得 しなか<br />
ったことが, 誤 りによるものであって, 欺 く 意 図 がなく,かつ,その 特 許 が 第 181 条 の 範 囲<br />
内 にある 主 題 を 開 示 していない 場 合 は,この 限 りでない。<br />
出 願 を 審 査 して, 審 査 官 が, 合 衆 国 出 願 がされてから 6 月 が 経 過 する 前 にされたと 思 われる<br />
対 応 する 外 国 出 願 の 存 在 を 知 った 場 合 , 及 びその 発 明 が 合 衆 国 において 行 われたと 思 われる<br />
場 合 には, 審 査 官 は,その 出 願 を, 外 国 出 願 についての 注 意 を 求 めつつ, 技 術 センター(TC)3640<br />
作 業 グループの 許 可 付 与 再 審 理 部 門 に 付 託 しなければならない。 違 反 の 有 無 についての 調 査<br />
中 は,その 出 願 は, 実 体 に 関 する 手 続 のために, 技 術 センターに 返 却 させることができる。<br />
出 願 がそれ 以 外 には 許 可 を 受 けられる 状 態 にある 場 合 は,その 出 願 は,TC3640 作 業 グループ<br />
の 許 可 付 与 再 審 理 部 門 に 再 提 出 される。ただし, 後 者 が 既 に,その 外 国 出 願 が 合 衆 国 出 願 に<br />
109
対 する 拒 絶 事 由 を 含 んでいない 旨 の 報 告 を 受 けているときは,この 限 りでない。<br />
特 許 法 第 185 条 に 基 づく 処 分 をする 必 要 がある 場 合 は,TC3640 作 業 グループの 許 可 付 与 再 審<br />
理 部 門 は,その 出 願 の 同 部 門 への 移 転 を 請 求 する。<br />
706.03(u) 権 利 の 一 部 放 棄 [R-3]<br />
クレームは, 出 願 人 がそれに 係 る 主 題 について 権 利 の 一 部 放 棄 をしたことを 理 由 として, 拒<br />
絶 することができる。 当 該 放 棄 は, 例 えば, 出 願 人 による 次 の 事 項 の 不 履 行 から 生 じること<br />
がある。<br />
(A) 他 の 出 願 とのインターフェアレンスのために, 特 許 規 則 41.202(c)に 基 づいて 提 案 され<br />
たクレームをすること(MPEP 第 2300 章 参 照 )<br />
(B) 審 査 官 から 提 案 されたときに, 特 許 のクレームをコピーすること(MPEP 第 2300 章 参 照 ),<br />
又 は<br />
(C) コピーされた 特 許 クレームについての 審 査 官 による 拒 絶 に 対 し, 定 められた 期 間 内 に,<br />
応 答 又 は 審 判 請 求 をすること(MPEP 第 2300 章 参 照 )<br />
権 利 の 一 部 放 棄 に 基 づく 拒 絶 は, 当 該 放 棄 がされた 主 題 と 特 許 性 の 点 で 区 別 できない 全 ての<br />
クレーム 及 びそのクレームに 直 接 的 に 関 係 するクレームに 適 用 される。<br />
権 利 の 一 部 放 棄 に 基 づく 拒 絶 は, 様 式 文 例 7.48 及 び 7.49 の 内 の 1 を 使 用 して 行 われなけれ<br />
ばならない。<br />
7.48 インターフェアレンスのためのクレームの 不 提 示<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 [2]に 基 づき,クレーム[3]であって, 特 許 番 号 [4]に 係 るものを 理 由<br />
として 拒 絶 される。<br />
抵 触 する 主 題 がクレームされている 旨 の 通 告 の 後 ,インターフェアレンス 手 続 のためにクレ<br />
ームを 提 出 しない, 及 び/ 又 は 必 要 な 手 続 をしないことは,その 主 題 についての 権 利 放 棄 を<br />
構 成 する。これは, 法 律 問 題 として, 特 許 権 所 有 者 が 合 衆 国 における 最 初 の 発 明 者 であるこ<br />
とを 容 認 することになる。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。In re Oguie, 517 F.2d 1382, 186 USPQ 227<br />
(CCPA 1975)。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 使 用 は, 出 願 人 が,そのクレームについて 許 可 することが 可 能 になる 前 に<br />
インターフェアレンス 手 続 が 開 始 されなければならない 旨 を 通 告 された 後 ,かつ, 出 願 人 が<br />
そのクレームをコピーすることを 拒 絶 する 前 に 限 られなければならない。<br />
2. 括 弧 2 には,「 第 102 条 (g)」 又 は「 第 102 条 (g)/ 第 103 条 (a)」を 挿 入 すること。<br />
3. 括 弧 4 には, 特 許 番 号 , 及 び 他 の 参 照 事 項 も 依 拠 されている 場 合 は「_を 考 慮 し」を 挿 入<br />
すること。 拒 絶 が 特 許 法 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づくものである 場 合 は, 審 査 官 の 自 明 性 認 定<br />
理 由 が 含 まれなければならない。インターフェアレンスは 自 明 の 変 異 体 を 含 むことができる<br />
ことに 留 意 すること。MPEP 第 2300 章 参 照 。<br />
7.49 拒 絶 , 権 利 の 一 部 放 棄 , 審 判 請 求 の 不 提 出<br />
クレーム[1]に 対 する 不 利 な 判 定 が( 特 許 審 判 インターフェアレンス) 部 によって 記 録 された。<br />
クレーム[2]は,インターフェアレンスに 関 して 提 出 された 当 該 クレームに 関 する 審 査 官 の 拒<br />
絶 に 対 し, 審 判 請 求 又 は 特 許 規 則 1.304 に 指 定 されている 民 事 訴 訟 に 対 する 期 間 内 に 応 答 又<br />
は 審 判 請 求 がされなかったために, 最 終 的 処 分 がされた 状 態 にある。クレームに 対 する 不 利<br />
110
な 判 定 は, 特 許 商 標 庁 による 最 終 処 分 であって,そのクレームを 永 久 に 処 理 するための 特 許<br />
商 標 庁 による 更 なる 処 分 を 要 求 しない。 特 許 規 則 41.127(a)(2)を 参 照 のこと。<br />
706.03(v) インターフェアレンス 又 は 公 然 使 用 手 続 の 後<br />
インターフェアレンス 手 続 に 続 く 拒 絶 については,MPEP 第 2300 章 を 参 照 のこと。<br />
公 然 使 用 手 続 の 結 果 は, 拒 絶 の 基 礎 とすることもできる。 特 許 規 則 1.292 及 び 次 の 事 件 を 参<br />
照 のこと。In re Kaslow, 707 F.2d 1366, 217 USPQ 1089 (Fed. Cir. 1983)。<br />
インターフェアレンス 手 続 に 関 する 事 件 を 含 め, 公 然 使 用 手 続 が 終 結 したときは,インター<br />
フェアレンス 手 続 の 速 やかな 再 開 のために, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 に 対 し, 公 然<br />
使 用 手 続 による 処 分 について 同 部 に 通 告 する 通 告 書 が 送 付 されなければならない。<br />
706.03(w) 既 判 事 項<br />
既 判 事 項 は 正 当 な 拒 絶 理 由 を 構 成 することができる。しかしながら, 次 に 記 す 通 り, 関 税 特<br />
許 上 訴 裁 判 所 は, 既 判 事 項 拒 絶 の 使 用 を 著 しく 制 限 した。それは, 先 行 する 決 定 が 審 判 部 又<br />
は 再 審 理 する 何 れかの 裁 判 所 による 決 定 である 場 合 , 及 び 当 該 先 の 決 定 に 関 して 更 なる 裁 判<br />
所 審 理 の 機 会 がない 場 合 に 限 り 適 用 されるべきである。<br />
先 の 出 願 と 同 時 係 属 する 第 2 の 出 願 の 適 時 の 提 出 は, 第 2 出 願 のクレームに 対 する 拒 絶 理 由<br />
としての 既 判 事 項 の 使 用 を 排 除 しない。<br />
既 判 事 項 に 基 づく 拒 絶 をするときは, 処 分 は, 通 常 , 先 行 技 術 に 基 づいてもされるべきであ<br />
り, 特 に 継 続 する 出 願 の 場 合 はそのようにされるべきである。 多 くの 場 合 , 先 の 決 定 におい<br />
て 依 拠 されたのと 同 一 の 先 行 技 術 が, 再 度 適 用 されることになろう。<br />
次 に 掲 げる 事 件 においては, 既 判 事 項 を 理 由 とするクレームの 拒 絶 が 支 持 されたが,そこで<br />
は,それは 同 一 のクレーム, 特 許 性 の 点 から 区 別 できないクレーム, 又 は 同 一 の 問 題 を 含 む<br />
クレームに 関 する 発 明 者 に 対 する 先 の 裁 決 に 基 づくものであった。<br />
In re Freeman, 30 F.3d 1459, 31 USPQ2d 1444 (Fed. Cir. 1944)。<br />
Edgerton v. Kingland, 168 F.2d 121, 75 USPQ 307 (D.C. Cir. 1947)。<br />
In re Szwarc, 319 F.2d 277, 138 USPQ 208 (CCPA 1963)。<br />
In re Katz, 467 F.2d 939, 167 PSPQ 487 (CCPA 1970)( 地 方 裁 判 所 による 先 行 する 決 定 )。<br />
次 に 掲 げる 事 件 においては, 種 々の 理 由 により, 既 判 事 項 拒 絶 は 破 棄 された。<br />
In re Fried, 312 F.2d 930, 136 USPQ 429 (CCPA 1963)(クレームにおける 差 異 )。<br />
In re Szwarc, 319 F.2d 277, 138 USPQ 208 (CCPA 1963)(クレームにおける 差 異 )。<br />
In re Hellbaum, 371 F.2d 1022, 152 USPQ 571 (CCPA 1967)(クレームにおける 差 異 )。<br />
In re Herr, 377 F.2d 610, 153 USPQ 548 (CCPA 1967)( 同 一 クレーム, 新 たな 証 拠 ,CCPA<br />
による 先 行 判 決 )。<br />
In re Kaghan, 387 F.2d 398, 156 USPQ 130 (CCPA 1967)( 審 判 部 による 先 行 判 決 ,「 問 題 を<br />
単 純 化 するために」 審 査 官 によって 取 り 下 げられた 先 行 技 術 に 基 づく 最 終 拒 絶 ,クレームに<br />
おける 差 異 ,その 当 時 の MPEP の 文 言 に 基 づく 権 利 放 棄 の 判 断 )。<br />
In re Craig, 411 F.2d 1333, 162 USPQ 157 (CCPA 1969)( 審 判 部 は, 第 2 番 目 のクレームの<br />
セットは 先 行 技 術 に 対 して 特 許 性 があると 判 断 した)。<br />
In re Fisher, 427 F.2d 833, 166 USPQ 18 (CCPA 1970)(クレームにおける 差 異 )。<br />
In re Russell, 439 F.2d 1228, 169 USPQ 426 (CCPA 1971)( 新 たな 証 拠 , 裁 判 所 によって 破<br />
111
棄 された 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 )。<br />
In re Ackermann, 444 F.2d 1172, 170 USPQ 340 (CCPA 1971)( 審 判 部 による 先 行 決 定 , 新 た<br />
な 証 拠 , 裁 判 所 によって 破 棄 された 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 )。<br />
Plastic Contact Lens Co. v. Gottschalk, 484 F.2d 837, 179 USPQ 262 (D.C. Cir. 1973)(In<br />
re Kaghan を 踏 襲 )。<br />
706.03(x) 再 発 行 [R-3]<br />
再 発 行 出 願 の 審 査 は,MPEP 第 1400 章 で 取 り 扱 われている。<br />
特 許 法 第 251 条 は, 再 発 行 出 願 が 原 特 許 の 付 与 日 から 2 年 以 内 にされる 場 合 を 除 き,「 原 特 許<br />
のクレームの 範 囲 を 拡 大 する」 再 発 行 を 付 与 することを 禁 止 している。これは 絶 対 的 な 阻 却<br />
事 由 であり, 免 除 を 受 けることができない。この 禁 止 は, 如 何 なる 点 においても, 原 特 許 の<br />
クレームよりも 範 囲 が 広 いものに 適 用 されると 解 釈 されてきた。そのようなクレームは, 特<br />
許 法 第 251 条 によって 阻 却 されているとして, 拒 絶 することができる。しかしながら, 再 発<br />
行 が 2 年 以 内 に 出 願 されるか, 又 は 特 許 付 与 から 2 年 以 内 にされた, 範 囲 を 拡 大 する 再 発 行<br />
出 願 の 利 益 を 主 張 している 場 合 は, 審 査 官 は 不 当 遅 延 の 問 題 に 立 ち 入 らない。<br />
同 条 は, 利 益 全 体 の 譲 受 人 による 再 発 行 出 願 の 提 出 を,それが「 原 特 許 のクレームの 範 囲 を<br />
拡 大 」していない 場 合 に 限 り 許 容 する。そのようなクレームであって 範 囲 を 拡 大 するものも,<br />
法 律 によって 阻 却 されているとして 拒 絶 することができる。しかしながら In re Bennett, 766<br />
F.2d 524, 226 USPQ 413 (Fed. Cir. 1985)において, 裁 判 所 は,そのような 事 件 における 譲<br />
受 人 によってされた 誤 った 出 願 が 更 正 されることを 許 可 した。<br />
欠 陥 のある 再 発 行 宣 誓 供 述 書 は, 再 発 行 出 願 における 全 てのクレームに 対 する 拒 絶 理 由 を 提<br />
供 する。MPEP§1444 参 照 。<br />
なお, 再 発 行 出 願 は「 特 別 なもの」であり, 出 願 人 が 速 やかに 応 答 しない 場 合 であっても,<br />
その 状 態 に 留 まる。<br />
706.04 前 に 許 可 されたクレームの 拒 絶 [R-1]<br />
許 可 可 能 とされているクレームの 拒 絶 は, 主 任 審 査 官 に 対 し, 全 ての 事 実 についての 検 討 及<br />
び 処 分 案 についての 承 認 を 求 める 拒 絶 案 が 提 出 された 後 に 限 り, 行 われるものとする。<br />
当 該 拒 絶 を 許 可 するときには, 特 に 大 きな 注 意 が 払 われなければならない。 次 の 事 件 を 参 照<br />
のこと。Ex parte Grier, 1923 C.D. 27, 309 O.G. 223 (Comm'r Pat. 1923); Ex parte Hay,<br />
1909 C.D. 18, 139 O.G. 197 (Comm'r Pat. 1909)。<br />
別 の 審 査 官 による 前 の 処 置<br />
前 の 審 査 官 が 行 った 調 査 及 び 処 置 に 対 しては, 前 の 処 置 又 は 他 の 先 行 技 術 についての 知 識 に<br />
明 らかな 誤 りがある 場 合 を 除 き, 完 全 な 信 頼 及 び 信 用 が 与 えられなければならない。 一 般 に,<br />
審 査 官 は, 前 の 審 査 官 の 観 点 を 変 更 するために 全 く 新 しいアプローチ 若 しくは 試 みをするこ<br />
と, 又 は 何 かを 発 見 するという 単 なる 希 望 によって 新 たな 調 査 をしてはならない。Amgen, Inc.<br />
v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 126 F. Supp. 2d 69, 139, 57 USPQ2d 1449, 1449-50 (D.<br />
Mass. 2001)。<br />
前 に 許 可 されたクレームを 拒 絶 するということは 例 外 的 なことであるので, 審 査 官 は,その<br />
庁 指 令 において, 様 式 文 例 7.50 を 使 用 し, 今 回 拒 絶 されるクレームは 前 に 許 可 されていたこ<br />
112
とを 指 摘 しなければならない。<br />
7.50 前 に 許 可 されていたクレーム, 今 回 拒 絶 される, 新 技 術<br />
クレーム[1]について 示 されていた 許 可 可 能 性 は, 新 たに 発 見 された[2]の 参 照 事 項 を 考 慮 し<br />
て 撤 回 される。 新 たに 引 用 された 参 照 事 項 に 基 づく 拒 絶 が 続 く。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 2 に, 新 たに 発 見 された 参 照 事 項 の 名 称 を 挿 入 すること。<br />
2. この 様 式 文 例 を 含 む 庁 指 令 は, 主 任 審 査 官 の 署 名 を 必 要 とする。MPEP§1004。<br />
706.05 出 願 の 許 可 後 の 拒 絶<br />
許 可 後 の, 参 照 事 項 に 基 づく 拒 絶 に 関 しては,MPEP§1308.01 を 参 照 のこと。<br />
706.06 特 許 からコピーされたクレームの 拒 絶 [R-3]<br />
MPEP 第 2300 章 参 照 。<br />
706.07 最 終 拒 絶 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.113 最 終 の 拒 絶 又 は 指 令<br />
(a) 審 査 官 による 第 2 回 目 又 はその 後 の 審 査 若 しくは 検 討 が 終 わったとき, 拒 絶 その 他 の 指<br />
令 は, 最 終 のものとすることができ,その 際 には, 出 願 人 の, 又 は§1.510 に 基 づいて 提 出<br />
された 査 定 系 再 審 査 に 関 しては 特 許 権 所 有 者 の 応 答 は,クレームの 拒 絶 の 場 合 は 審 判 請 求 (§<br />
41.31)に, 又 は§1.114 又 は§1.116 に 指 定 されている 補 正 に 限 定 される。クレームの 拒 絶 に<br />
係 わりのない 異 論 又 は 要 求 の 場 合 は, 特 許 商 標 庁 長 官 に 申 請 をすることができる(§1.181)。<br />
最 終 の 拒 絶 又 は 指 令 に 対 する 応 答 は,§1.114 又 は 本 条 (c)を 遵 守 しなければならない。§<br />
1.913 に 基 づく 当 事 者 系 再 審 査 における 最 終 指 令 については,§1.953 を 参 照 のこと。<br />
(b) 最 終 拒 絶 をするときは, 審 査 官 は,その 出 願 のクレームに 関 して 適 用 できると 考 えられ<br />
る 拒 絶 事 由 の 全 てを 反 復 し 又 は 記 述 し,それを 支 持 している 理 由 を 明 示 しなければならない。<br />
(c) 最 終 の 拒 絶 又 は 指 令 に 対 する 応 答 は, 拒 絶 された 各 クレームの 抹 消 , 又 はその 拒 絶 に 対<br />
する 審 判 請 求 を 含 まなければならない。 何 れかのクレームが 許 可 されている 状 態 にあるとき<br />
は, 最 終 の 拒 絶 又 は 指 令 に 対 する 応 答 は, 様 式 に 関 する 要 求 又 は 異 論 に 従 わなければならな<br />
い。<br />
最 終 拒 絶 の 準 備 が 整 う 前 に, 明 確 な 争 点 が 審 査 官 と 出 願 人 との 間 で 明 らかにされなければな<br />
らない。 手 続 をできる 限 り 迅 速 に 終 結 させるために,また 同 時 に, 出 願 人 及 び 公 衆 の 双 方 を<br />
公 正 に 遇 するために, 開 示 され,クレームされている 発 明 は, 最 初 の 庁 指 令 において 徹 底 的<br />
に 調 査 され,また, 参 照 事 項 は 十 分 に 適 用 されなければならない。また,この 庁 指 令 に 対 す<br />
る 応 答 として, 出 願 人 は, 拒 絶 及 び 異 論 に 係 る 全 ての 事 由 を 回 避 するために 補 正 をしなけれ<br />
ばならない。 取 り 替 えであって, 連 続 する 補 正 において 出 願 人 によって 提 出 されるクレーム<br />
に 関 しての 1 の 主 題 から 他 のもの 切 り 替 え, 又 は 実 質 的 に 同 一 の 主 題 を 有 するクレームを,<br />
連 続 する 指 令 によって 拒 絶 する 際 の 審 査 官 による 一 連 の 参 照 事 項 から 他 のものへの 切 り 替 え<br />
は, 同 様 に, 早 期 の 終 結 ,すなわち, 出 願 の 許 可 又 は 最 終 拒 絶 の 何 れかのために, 明 確 に 定<br />
義 された 争 点 に 到 達 するという 目 標 を 達 成 することを 阻 害 するという 傾 向 を 有 する。<br />
規 則 は, 今 では 出 願 人 に「 審 査 官 が 新 たな 参 照 事 項 又 は 拒 絶 理 由 を 提 示 するたびに 補 正 をす<br />
113
る」 権 利 を 与 えていないが, 現 行 実 務 は 性 急 かつ 熟 慮 を 欠 いた 最 終 拒 絶 を 認 めてはいない。<br />
出 願 人 であって, 同 人 が 正 当 に 受 ける 権 利 を 有 する 特 許 保 護 を 与 えるクレームの 形 でその 発<br />
明 を 定 義 しようと 思 う 者 は,その 目 的 で 審 査 官 の 協 力 を 得 なければならず,また,その 出 願<br />
手 続 の 過 程 で 早 まった 打 ち 切 りを 受 けることになってはならない。しかしながら, 出 願 人 で<br />
あって,その 出 願 を 主 任 審 査 官 に 係 属 させておくために, 技 術 的 その 他 の 明 らかな 詐 術 に 訴<br />
えて,その 出 願 手 続 を 手 間 取 らせようとする 者 は, 今 では, 規 則 においては, 最 終 拒 絶 を 避<br />
けるために 避 難 所 を 見 出 すことができない。<br />
審 査 官 は, 出 願 人 は 全 ての 事 件 において 全 面 的 かつ 公 正 な 審 理 を 受 ける 権 利 を 有 するという<br />
事 実 , 及 び 可 能 な 場 合 には, 審 判 請 求 の 前 に, 明 確 な 争 点 が 審 査 官 と 出 願 人 との 間 で 明 らか<br />
にされなければならないという 事 実 を 見 失 ってはならない。しかしながら, 出 願 手 続 が,そ<br />
の 実 体 に 関 する 徹 底 的 な 検 討 に 沿 う 限 りでの 極 く 少 ない 措 置 に 限 定 されることは, 出 願 人 全<br />
体 及 び 一 般 大 衆 にとっての 利 益 となる。<br />
法 令 も, 実 務 規 則 も, 出 願 人 に 審 査 手 続 を 引 き 伸 ばす 権 利 を 与 えていない。Ex parte Hoogendam,<br />
1939 C.D. 3, 499 O.G.3, 40 USPQ 389 (Comm'r Pat. 1939)。<br />
理 由 の 陳 述<br />
最 終 拒 絶 をするときには, 記 録 されている 全 ての 未 決 着 の 拒 絶 理 由 が 注 意 深 く 見 直 され,か<br />
つ, 最 終 拒 絶 において 依 拠 される 拒 絶 理 由 が 再 述 されなければならない。それらはまた,そ<br />
れ 以 前 の 1 件 の 庁 指 令 がその 拒 絶 を 支 持 する 完 全 な 陳 述 を 含 んでいる 場 合 を 除 き, 出 願 人 が<br />
審 判 請 求 をすることが 得 策 であるか 否 かを 容 易 に 判 断 することができるように, 明 確 に 述 べ<br />
られていなければならない。<br />
しかしながら, 以 前 の 単 一 の 庁 指 令 が 拒 絶 理 由 についての 完 全 な 陳 述 を 含 んでいる 場 合 は,<br />
最 終 拒 絶 は 当 該 陳 述 に 言 及 することができ,また, 出 願 人 の 応 答 において 提 起 された 主 張 が<br />
ある 場 合 は,それに 対 する 反 論 を 含 んでいなければならない。このような 状 況 下 で 審 判 請 求<br />
があった 場 合 は, 審 査 官 の 答 弁 書 は 審 査 官 の 見 解 についての 完 全 な 陳 述 を 含 まなければなら<br />
ない。 最 終 拒 絶 はその 末 尾 に 様 式 文 例 7.39 を 置 く。<br />
7.39 指 令 は 最 終 のものである<br />
この 指 令 は 最 終 とされる。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 方 針 につ<br />
いて 注 意 が 与 えられる。<br />
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう<br />
定 められる。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が<br />
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧<br />
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 は, 勧<br />
告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 においても, 応 答 のための<br />
法 定 期 間 はこの 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 く 満 了 することはない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 再 発 行 訴 訟 事 件 ( 短 縮 法 定 期 間 は 1 月 ), 又 は 再 審 査 手 続 ( 短 縮 法 定 期 間<br />
は 1 月 又 は 2 月 )に 関 して 使 用 してはならない。<br />
2. 特 許 規 則 1.136(a)は, 再 発 行 訴 訟 事 件 に 関 して 使 用 してはならず,また, 再 審 査 手 続 に<br />
関 して 使 用 することはできない。<br />
114
様 式 文 例 7.39.01 は, 最 終 拒 絶 後 利 用 できる 選 択 肢 を 出 願 人 に 通 告 するために 使 用 すること<br />
ができる。<br />
7.39.01 最 終 拒 絶 , 出 願 人 の 選 択 肢 , 本 人 出 願 の 場 合<br />
この 指 令 は 最 終 拒 絶 であり,この 出 願 に 係 る 手 続 を 終 結 させることが 意 図 されている。この<br />
指 令 に 対 する, 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 出 願 人 の 応 答 は, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部<br />
に 対 する 審 判 請 求 , 又 は 次 に 記 載 する 要 件 を 遵 守 する 補 正 の 何 れかに 限 定 される。<br />
出 願 人 が 審 査 官 によってされた 拒 絶 に 対 し 審 判 請 求 をしようとする 場 合 は, 拒 絶 されたクレ<br />
ーム 又 は 審 判 請 求 するクレームを 特 定 し, 応 答 期 間 内 に 審 判 請 求 書 を 提 出 しなければならな<br />
い。 審 判 請 求 書 には 所 要 の 手 数 料 [1]ドルが 添 付 されなければならない。<br />
出 願 人 が 補 正 書 を 提 出 しようとする 場 合 は, 最 終 拒 絶 後 における 補 正 提 案 書 の 記 録 は 権 利 事<br />
項 として 登 録 することはできないが,ただし,それが 単 にクレームを 抹 消 するか, 又 は 先 に<br />
された 方 式 についての 要 求 を 遵 守 しているものである 場 合 は,この 限 りでない。 出 願 の 実 体<br />
に 触 れる 補 正 であって,それ 以 外 の 形 では 適 切 でないものは,それが 必 要 であること, 及 び<br />
それを 先 に 提 出 することができなかったことについての 有 効 かつ 十 分 な 理 由 を 証 明 すること<br />
によって, 容 認 を 受 けることができる。<br />
最 終 拒 絶 に 対 する 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 応 答 は, 拒 絶 された 個 々のクレームについて 審 判<br />
請 求 様 式 又 はその 抹 消 を 含 まなければならない。 最 終 拒 絶 後 における 補 正 書 の 提 出 は,それ<br />
が 記 録 されるか 否 かに 拘 らず, 最 終 拒 絶 に 対 する 法 定 応 答 期 間 の 進 行 を 停 止 させないが,た<br />
だし, 審 査 官 がそのクレームは 許 可 できる 状 態 にあると 判 断 するときは,この 限 りでない。<br />
従 って, 審 判 請 求 書 が, 応 答 期 間 内 又 は 特 許 規 則 1.136(a) 若 しくは(b)に 基 づいて 取 得 され<br />
たこの 期 間 についての 延 長 期 間 内 に 適 式 に 提 出 されなかった 場 合 は,その 出 願 は 放 棄 される<br />
ことになる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.39,7.40,7.40.01,7.41,7.42.03 又 は 7.42.09 の 内 の<br />
何 れか 1 が 置 かれなければならない。<br />
庁 指 令 要 約 様 式 PTOL-326 が, 拒 絶 に 至 るまでの( 拒 絶 を 含 む) 全 ての 庁 指 令 において 使 用 され<br />
なければならない。<br />
最 終 拒 絶 後 に 提 出 される 補 正 書 については,MPEP§714.12 及 び§714.13 を 参 照 のこと。<br />
再 審 査 手 続 における 最 終 拒 絶 の 実 務 については,MPEP§2271 を 参 照 のこと。<br />
706.07(a) 最 終 拒 絶 , 第 2 回 目 の 庁 指 令 によってすることが 適 切 である 場 合 [R-6]<br />
最 終 拒 絶 に 影 響 する 実 務 における 変 化 のために, 最 終 拒 絶 の 時 期 尚 早 性 の 問 題 又 は 後 にされ<br />
る 補 正 の 容 認 に 関 する 以 前 の 決 定 は, 必 ずしも 現 行 の 実 務 を 反 映 していない。<br />
現 行 実 務 の 下 では, 実 体 に 関 する 第 2 回 目 又 はその 後 の 指 令 は, 最 終 のものとされるが,た<br />
だし, 審 査 官 が 新 たな 拒 絶 理 由 であって,クレームについての 出 願 人 の 補 正 により 必 要 性 が<br />
生 じたものでなく, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に, 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 さ<br />
れている 手 数 料 を 添 えて 提 出 された 情 報 開 示 陳 述 書 によって 提 供 された 情 報 に 基 づいてもい<br />
ないものを 導 入 する 場 合 を 除 く。 情 報 が, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に 手 数<br />
料 を 添 えて 提 供 される 場 合 は, 審 査 官 は, 提 供 された 情 報 , 例 えば, 印 刷 刊 行 物 又 は 公 然 使<br />
用 についての 証 拠 を 利 用 することができ,かつ,そのクレームが 補 正 されているか 否 かに 拘<br />
115
らず, 次 の 庁 指 令 を 最 終 とすることができるが,ただし,クレームの 補 正 によって 必 要 とさ<br />
れたものではない 新 たな 拒 絶 理 由 が 審 査 官 によって 導 入 されないことが 条 件 とされる。MPEP<br />
§609.04(b) 参 照 。 更 に, 出 願 の 実 体 又 は 再 審 査 手 続 を 受 けている 特 許 に 関 する 第 2 回 目 の 指<br />
令 又 はその 後 の 指 令 があるときはその 指 令 は, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 によって 補 正 されてい<br />
ないクレームについての, 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えて 特 許 規 則<br />
1.97(c)に 基 づいて 提 出 された 情 報 開 示 陳 述 書 によって 提 供 された 情 報 ではない, 新 たに 引 用<br />
された 技 術 に 基 づく 拒 絶 を 含 んでいる 場 合 は, 他 のクレームが 新 たに 引 用 された 技 術 を 必 要<br />
とするように 補 正 されている 事 実 があったとしても, 最 終 的 なものとはされない。 情 報 が 特<br />
許 規 則 1.105 に 基 づく 要 求 に 対 する 応 答 として 提 供 された 場 合 は, 審 査 官 は, 当 該 技 術 を 適<br />
用 する 全 ての 事 例 が 補 正 によって 必 要 とされているのでない 限 り,その 技 術 に 依 拠 する 次 回<br />
の 庁 指 令 を 最 終 のものとすることができない。<br />
出 願 又 は 再 審 査 手 続 中 の 特 許 の 実 体 に 関 する 第 2 回 目 又 はその 後 の 指 令 は,それが, 主 張 さ<br />
れることが 合 理 的 に 予 期 される 制 限 を 含 むために 補 正 されたクレームについての, 記 録 され<br />
ていない 先 行 技 術 に 基 づく 拒 絶 を 含 んでいる 場 合 は, 最 終 的 なものとしてはならない。MPEP<br />
§904 以 下 参 照 。しかしながら, 審 査 官 が, 出 願 人 が 拒 絶 を 克 服 するためにクレームを 補 正<br />
するか 否 か, 又 はどのように 補 正 するかは, 極 めて 限 られた 事 情 の 場 合 ( 例 えば, 審 査 官 が,<br />
出 願 人 が 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 する 方 法 を 示 唆 する 場 合 )を 除 き, 予 想<br />
することを 期 待 できない 点 に 留 意 すること。<br />
出 願 又 は 再 審 査 手 続 中 の 特 許 の 実 体 に 関 する 第 2 回 目 又 はその 後 の 指 令 は,それが,2002 年<br />
の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロジー 技 術 的 修 正 法 (Pub. L. 107-273, 116 Stat. 1758<br />
(2002))による 特 許 法 第 102 条 (e)の 修 正 によって 必 要 となった 新 たな 拒 絶 理 由 を 含 んでいる<br />
場 合 は, 最 終 的 なものとすることができないが,ただし, 新 たな 拒 絶 理 由 が,クレームの 補<br />
正 によって, 又 は 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 されている 特 許 規 則<br />
1.97(c)に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 によって 提 供 された 情 報 の 結 果 であるときは,この 限 りでな<br />
い。<br />
特 許 法 第 102 条 (e)/ 第 103 条 の 何 れかの 参 照 事 項 を 出 願 のクレームに 対 して 適 用 するときは,<br />
審 査 官 は, 発 明 がされた 時 点 における 共 通 の 所 有 を 申 立 てる 陳 述 は, 特 許 法 第 102 条 (e)を 根<br />
拠 とする 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 において 適 用 されている 特 許 又 は 出 願 を 不 適 格 とする<br />
ことができることを 予 期 しなければならない。そのような 陳 述 書 が 特 許 法 第 102 条 (e)/ 第<br />
103 条 の 拒 絶 に 対 する 応 答 として 提 出 され,かつ,そのクレームが 補 正 されていない 場 合 に<br />
おいて, 新 たな 拒 絶 をするときは, 審 査 官 は, 次 回 の 庁 指 令 を 最 終 のものとすることができ<br />
ない。MPEP§706.02(l)(3) 参 照 。 参 照 事 項 が, 特 許 法 第 103 条 (c)の 共 同 研 究 契 約 規 定 に 基 づ<br />
いて 不 適 格 とされ,また, 不 適 格 とされた 参 照 事 項 に 基 づくその 後 の 新 たな 二 重 特 許 拒 絶 が<br />
適 用 される 場 合 は, 新 たな 二 重 特 許 拒 絶 を 含 む 次 の 庁 指 令 は, 出 願 人 がそのクレームを 補 正<br />
していない 場 合 でも 最 終 とすることができる(ただし, 審 査 官 が, 補 正 , 又 は 情 報 開 示 陳 述 書<br />
であって, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に, 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている<br />
手 数 料 を 添 えて 提 出 されたものの 何 れかによって 必 要 となったものではない, 他 の 新 たな 拒<br />
絶 理 由 を 導 入 しないことが 条 件 とされる)。 庁 指 令 を 最 終 的 なものすることは, 新 た 二 重 特 許<br />
付 与 の 拒 絶 が, 出 願 人 による, 出 願 の 補 正 によって 必 要 となったものであるので, 適 切 であ<br />
る。<br />
ジェネリック・クレームを 特 許 性 がないものと 表 示 する 庁 指 令 については,MPEP§809.02(a)<br />
116
を 参 照 のこと。<br />
補 正 された 事 情 でのクレームを 検 討 する 場 合 において,それが 特 許 可 能 な 新 規 性 を 指 摘 する<br />
試 みがされていないときは, 審 査 官 は, 当 該 クレームを 許 可 しないように 注 意 しなければな<br />
らない。MPEP§714.04 参 照 。クレームは, 審 査 官 の 見 解 において, 記 録 されている 理 由 に 基<br />
づいて 明 らかに 拒 絶 することができる 場 合 は, 最 終 的 に 拒 絶 することができる。<br />
様 式 文 例 7.40 が, 出 願 人 の 補 正 によって 必 要 となった 新 たな 拒 絶 理 由 を 含 め, 庁 指 令 を 最 終<br />
的 なものとするときに 使 用 されなければならない。<br />
7.40 指 令 は 最 終 のものである, 補 正 によって 必 要 となった<br />
出 願 人 による 補 正 が,この 庁 指 令 に 示 されている 新 たな 拒 絶 理 由 を 必 要 なものにした。 従 っ<br />
て,この 指 令 は 最 終 指 令 とされる。MPEP§706.07(a) 参 照 。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に<br />
記 載 されている 期 間 延 長 方 針 について 注 意 が 与 えられる。<br />
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう<br />
定 められる。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が<br />
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧<br />
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある<br />
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において<br />
も, 応 答 のための 法 定 期 間 はこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 することは<br />
ない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 再 発 行 訴 訟 事 件 ( 短 縮 法 定 期 間 は 1 月 ), 又 は 再 審 査 手 続 ( 短 縮 法 定 期 間<br />
は 1 月 又 は 2 月 )に 関 して 使 用 してはならない。<br />
2. 特 許 規 則 1.136(a)は 再 発 行 訴 訟 事 件 に 関 しては 使 用 してはならず,また, 再 審 査 手 続 に<br />
関 しては 使 用 することができない。<br />
7.40.01 指 令 は 最 終 のものである, 手 数 料 が 添 付 された IDS によって 必 要 となった<br />
出 願 人 による,[1]の, 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 された, 特 許 規 則<br />
1.97(c)に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 の 提 出 がこの 庁 指 令 に 表 示 されている 新 たな 拒 絶 理 由 を 誘<br />
発 した。 従 って,この 指 令 は 最 終 指 令 とされる。MPEP§609.04(b)を 参 照 のこと。 出 願 人 は,<br />
特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 方 針 について 注 意 を 促 される。<br />
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう<br />
定 められる。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が<br />
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧<br />
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある<br />
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において<br />
も, 応 答 のための 法 定 期 間 はこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 することは<br />
ない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. クレームの 補 正 によって 必 要 となったものではない, 審 査 官 によって 導 入 された 他 の 新 た<br />
な 拒 絶 理 由 がある 場 合 は,この 様 式 文 例 は 使 用 してはならず,また, 最 終 拒 絶 は 不 適 切 であ<br />
る。<br />
117
2. 括 弧 2 には, 新 たな 拒 絶 理 由 として 使 用 された 情 報 項 目 の 特 定 を 含 んでいる 情 報 開 示 陳 述<br />
書 の 日 付 を 挿 入 すること。<br />
7.40.02 指 令 は 最 終 のものである, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 共 同 研 究 契 約 及 び 先 行 技 術<br />
の 適 用 除 外 の 援 用 によって 必 要 となった<br />
出 願 人 による,[1]の, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 共 同 研 究 契 約 及 び 先 行 技 術 の 適 用 除 外 に<br />
係 る 要 件 に 関 する 提 出 物 が,この 庁 指 令 に 示 されている 新 たな 二 重 特 許 付 与 拒 絶 を 誘 発 した。<br />
従 って,この 指 令 は 最 終 指 令 とされる。MPEP§706.02(l)(3)を 参 照 のこと。 出 願 人 は, 特 許<br />
規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 方 針 について 注 意 を 促 される。<br />
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう<br />
定 められる。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が<br />
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧<br />
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある<br />
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において<br />
も, 応 答 のための 法 定 期 間 は,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 すること<br />
はない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 審 査 官 によって 導 入 された 他 の 新 たな 拒 絶 理 由 であって,クレームの 補 正 によって 必 要 と<br />
なったものでなく, 又 は 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に, 特 許 規 則 1.17(p)に 記<br />
載 されている 手 数 料 を 添 えて 提 出 された 情 報 開 示 陳 述 書 によって 提 供 された 情 報 に 基 づくも<br />
のでもないものがある 場 合 は,この 様 式 文 例 は 使 用 してはならず,また, 最 終 拒 絶 は 不 適 切<br />
である。<br />
2. 括 弧 2 には, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 共 同 研 究 契 約 及 び 先 行 技 術 の 適 用 除 外 に 係 る 要<br />
件 に 関 する 提 出 物 の 提 出 日 を 挿 入 すること。<br />
706.07(b) 最 終 拒 絶 , 最 初 の 庁 指 令 によってするのが 適 切 な 場 合 [R-6]<br />
新 たな 出 願 のクレームを, 次 の 場 合 には, 最 初 の 庁 指 令 によって 最 終 拒 絶 をすることができ<br />
る。(A) 新 たな 出 願 が 先 の 出 願 に 係 る 継 続 する 出 願 又 は 代 替 であること, 及 び(B) 新 たな 出<br />
願 の 全 てのクレームが,(1) 先 の 出 願 においてクレームされているものと 同 一 の 発 明 を 対 象<br />
としており,かつ,(2) それが 先 の 出 願 において 記 録 されていたとすれば, 次 回 の 庁 指 令 に<br />
よって, 記 録 されている 理 由 及 び 技 術 に 基 づいて 最 終 拒 絶 されるのが 適 切 であったと 思 われ<br />
ること。<br />
継 続 審 査 請 求 (RCE)がされた 出 願 のクレームは,( 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 及 び 手 数 料<br />
を 添 えた)RCE 提 出 の 直 後 における 庁 指 令 によって 最 終 拒 絶 をすることができるが,ただし,<br />
次 の 事 項 が 条 件 とされる。 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 の 記 録 後 における 出 願 の 全 てのク<br />
レームが,(A) 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 の 記 録 前 の 出 願 においてクレームされている<br />
のと 同 一 の 発 明 を 対 象 としていること, 及 び(B) それらが,それが 特 許 規 則 1.114 に 基 づく<br />
RCE 提 出 前 の 出 願 において 記 録 されていた 場 合 は, 次 の 庁 指 令 によって, 記 録 されている 理<br />
由 及 び 技 術 に 基 づいて 最 終 拒 絶 されるのが 適 切 であったと 思 われること。<br />
最 初 の 庁 指 令 であって, 継 続 する 若 しくは 代 替 の 出 願 又 は RCE に 関 するものは, 最 終 とする<br />
ことができないが,ただし,それが,2002 年 の 知 的 所 有 権 及 び 最 先 端 テクノロジー 技 術 的 修<br />
118
正 法 (Pub. L. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002))による 特 許 法 第 102 条 (e)の 修 正 によって 必<br />
要 となった 新 たな 拒 絶 理 由 を 含 んでいることが 条 件 とされる。<br />
しかしながら, 継 続 する 若 しくは 代 替 の 出 願 又 は RCE に 関 する 最 初 の 庁 指 令 を 最 終 とするこ<br />
とは,その 出 願 が 資 料 であって, 先 の 出 願 に 関 して 最 終 拒 絶 又 は 手 続 の 終 結 の 後 に 提 示 され<br />
たが,(A) 更 なる 検 討 及 び/ 又 は 調 査 を 必 要 とする 新 規 問 題 が 提 起 されたか, 又 は(B) 新 規<br />
事 項 の 問 題 が 提 起 されたという 理 由 で 認 められなかったものを 含 んでいる 場 合 は, 適 切 でな<br />
いであろう。<br />
更 に, 一 部 継 続 出 願 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 を 最 終 とすることは, 先 の 出 願 において 提 示 され<br />
なかった 主 題 を 含 んでいるクレームがあるときは, 適 切 でないであろう。<br />
継 続 する 又 は 代 替 の 出 願 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 前 での 面 接 の 請 求 は, 通 常 は 許 可 されなけ<br />
ればならない。<br />
最 初 の 指 令 の 最 終 拒 絶 は, 様 式 文 例 7.41 又 は 7.41.03 の 内 の 何 れか 該 当 するものを 使 用 して,<br />
行 われなければならない。<br />
7.41 指 令 は 最 終 である, 最 初 の 指 令<br />
これは[1]であって, 出 願 人 の 先 の 出 願 番 号 [2]に 係 るものである。 全 てのクレームは, 先 の<br />
出 願 においてクレームされていたものと 同 一 の 発 明 を 対 象 としており,また,それが 先 の 出<br />
願 によって 記 録 されていたならば, 次 の 庁 指 令 によって, 記 録 されている 事 由 及 び 技 術 に 基<br />
づいて 最 終 的 に 拒 絶 することができたであろう。 従 って,この 指 令 は, 本 件 に 関 する 最 初 の<br />
指 令 であるが, 最 終 とされる。MPEP§706.07(b)を 参 照 のこと。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)<br />
に 記 載 されている 期 間 延 長 方 針 について 注 意 を 促 される。<br />
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう<br />
設 定 される。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が<br />
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧<br />
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある<br />
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において<br />
も, 応 答 のための 法 定 期 間 はこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 することは<br />
ない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 に, 該 当 する 事 情 に 応 じ,「 継 続 」 又 は「 代 替 」の 何 れかを 挿 入 すること。<br />
2. 補 正 が,それが 新 規 問 題 又 は 新 規 事 項 を 提 起 したことを 理 由 として,その 特 許 事 件 への 記<br />
録 を 拒 絶 された 場 合 は,この 様 式 文 例 は 使 用 することができない。MPEP§706.07(b) 参 照 。<br />
3. この 様 式 文 例 は, 再 発 行 訴 訟 事 件 ( 短 縮 法 定 期 間 は 1 月 ) 又 は 再 審 査 手 続 ( 短 縮 法 定 期 間 は<br />
1 月 又 は 2 月 )に 関 しては 使 用 してはならない。<br />
4. 特 許 規 則 1.136(a)は, 再 発 行 訴 訟 事 件 に 関 して 利 用 してはならず,また, 再 審 査 手 続 に<br />
関 しては 利 用 されない。<br />
7.41.03 指 令 は 最 終 である, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 提 出 物 の 後 の 最 初 の 指 令 , 継 続 手<br />
続 出 願 (CPA)<br />
全 てのクレームは, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づくこの 継 続 手 続 出 願 の 提 出 前 に 親 出 願 において<br />
クレームされていたものと 同 一 の 発 明 を 対 象 としており,また,それが 先 の 出 願 によって 記<br />
録 されていたならば, 次 の 庁 指 令 によって, 記 録 されている 事 由 及 び 技 術 に 基 づいて 最 終 的<br />
119
に 拒 絶 することができたであろう。 従 って,この 指 令 は, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 出 願 後<br />
の 最 初 の 指 令 であるが, 最 終 とされる。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間<br />
延 長 方 針 について 注 意 を 促 される。<br />
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう<br />
設 定 される。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が<br />
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧<br />
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある<br />
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において<br />
も, 応 答 のための 法 定 期 間 はこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 することは<br />
ない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づいてされた 継 続 手 続 出 願 に 関 する 最 初 の 指 令 の<br />
最 終 拒 絶 のためのものである。<br />
2. この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 2.30 又 は 2.35 の 内 の 1 であって, 該 当 するものが 置 か<br />
れなければならない。<br />
7.42.09 指 令 は 最 終 である, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 の 後 の 最 初 の 指 令<br />
全 てのクレームは, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 の 記 録 前 に 出 願 においてクレームされて<br />
いたものと 同 一 の 発 明 を 対 象 としており,また,それらが 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 記 録 前 に<br />
その 出 願 によって 記 録 されていたならば, 次 の 庁 指 令 によって, 記 録 されている 事 由 及 び 技<br />
術 に 基 づいて 最 終 的 に 拒 絶 することができたであろう。 従 って ,この 指 令 は, 特 許 規 則 1.114<br />
に 基 づく 継 続 審 査 請 求 及 びそれに 係 る 提 出 物 の 提 出 後 の 最 初 の 指 令 であるが, 最 終 とされる。<br />
MPEP§706.07(b)を 参 照 のこと。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 方<br />
針 について 注 意 を 促 される。<br />
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう<br />
設 定 される。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が<br />
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧<br />
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 がある<br />
場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 において<br />
も, 応 答 のための 法 定 期 間 はこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 いときに 満 了 することは<br />
ない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づいて 提 出 される 継 続 審 査 請 求 に 続 く 最 初 の 指 令 の 最<br />
終 拒 絶 のためのものである。<br />
706.07(c) 最 終 拒 絶 , 時 期 尚 早<br />
出 願 が 引 き 続 き 主 任 審 査 官 に 係 属 している 間 は, 最 終 拒 絶 の 時 期 尚 早 性 に 関 する 問 題 が 提 起<br />
されるべきである。これは 純 粋 に 実 務 上 の 問 題 であって, 拒 絶 の 支 持 可 能 性 とは 完 全 に 別 の<br />
問 題 である。 従 って,これは 審 判 請 求 理 由 として 提 出 することはできず,また, 特 許 審 判 イ<br />
ンターフェアレンス 部 に 対 する 不 服 申 立 の 根 拠 とすることもできない。それは, 特 許 規 則<br />
120
1.181 に 基 づく 申 請 書 によって 審 理 を 受 けることができる。MPEP§1002.02(c) 参 照 。<br />
706.07(d) 最 終 拒 絶 ,その 撤 回 , 時 期 尚 早 [R-6]<br />
出 願 人 からの 審 査 継 続 請 求 に 基 づき, 主 任 審 査 官 が 最 終 拒 絶 は 時 期 尚 早 であったと 認 定 した<br />
ときは, 同 審 査 官 は,その 拒 絶 の 終 局 性 を 撤 回 しなければならない。 庁 指 令 の 終 局 性 は,そ<br />
の 出 願 が 引 き 続 き 係 属 している 場 合 は, 撤 回 されなければならない。 同 審 査 官 は, 出 願 が 放<br />
棄 された 後 は, 最 終 拒 絶 を 撤 回 することができない。<br />
庁 指 令 の 終 局 性 が 撤 回 された 後 は,MPEP§706.07(a)に 記 載 されている 条 件 が 満 たされている<br />
場 合 は, 次 回 の 庁 指 令 を 最 終 とすることができる。<br />
様 式 文 例 7.42 が, 最 後 の 庁 指 令 による 拒 絶 の 終 局 性 を 撤 回 するときに 使 用 されなければなら<br />
ない。<br />
7.42 最 後 の 庁 指 令 に 関 する 終 局 性 の 撤 回<br />
出 願 人 による, 最 後 の 庁 指 令 による 拒 絶 の 終 局 性 についての 再 検 討 請 求 は 説 得 力 があるので,<br />
その 指 令 の 終 局 性 は 撤 回 される。<br />
706.07(e) 最 終 拒 絶 の 撤 回 , 全 般 [R-6]<br />
最 終 拒 絶 後 の 補 正 については,MPEP§714.12 及 び§714.13 を 参 照 のこと。<br />
時 期 尚 早 でない 最 終 拒 絶 が 出 願 手 続 又 は 再 審 査 手 続 において 一 旦 記 録 された 後 は, 特 許 規 則<br />
1.116(b)に 基 づく 証 明 による 場 合 を 除 き, 出 願 人 又 は 特 許 権 者 の 請 求 に 基 づいて 撤 回 するこ<br />
とはできない。 追 加 の 補 正 又 は 主 張 は, 一 定 の 事 情 においては 検 討 される。 補 正 であって,<br />
出 願 を 許 可 できる 状 態 にするか, 又 は 審 判 請 求 のためのよりよい 形 式 の 何 れかにするものも,<br />
容 認 することができる。 特 許 規 則 1.116(a)に 従 った 最 終 拒 絶 の 後 , 様 式 についての 異 論 又 は<br />
要 求 を 遵 守 する 補 正 も 許 可 されるべきである。<br />
審 査 官 は, 最 終 拒 絶 したクレームについての 拒 絶 を 撤 回 することができる。 新 たな 事 実 又 は<br />
理 由 であって, 再 審 査 手 続 の 場 合 に, 前 に 拒 絶 したクレームが 実 際 は 許 可 可 能 である, 又 は<br />
特 許 可 能 である 旨 を 審 査 官 に 説 得 するものが 提 出 された 場 合 は,その 最 終 拒 絶 は 撤 回 されな<br />
ければならない。ときには, 拒 絶 の 終 局 性 を, 新 たな 拒 絶 理 由 を 適 用 するために, 撤 回 する<br />
ことができる。<br />
最 終 拒 絶 を, 新 たな 拒 絶 理 由 を 記 録 する 目 的 で 撤 回 することは 許 容 されるが,この 実 務 は,<br />
新 たな 参 照 事 項 が 少 なくとも 1 のクレームと 完 全 に 適 合 しているか, 又 は 完 全 に 自 明 である<br />
ことが 証 明 される 相 異 を 除 いては, 適 合 する 場 合 に 限 定 されるべきである。 通 常 ,それに 係<br />
るクレームに 関 しては, 以 前 の 拒 絶 は 撤 回 されるべきである。 何 が 新 たな 拒 絶 理 由 を 構 成 す<br />
ることができるかについての 論 議 に 関 しては MPEP§1207.03 を 参 照 のこと。<br />
この 実 務 は, 従 属 的 参 照 事 項 , 累 積 的 参 照 事 項 又 は 単 に 記 録 にあるものより 良 いと 思 われる<br />
参 照 事 項 を 適 用 するために, 使 用 されてはならない。<br />
最 終 拒 絶 が 撤 回 された 場 合 は, 最 終 拒 絶 後 に 提 出 された 補 正 の 全 ては, 通 常 , 記 録 される。<br />
審 判 請 求 趣 意 書 が 提 出 された 後 に, 審 査 手 続 を 再 開 させる 庁 指 令 によってされる 拒 絶 につい<br />
ての 新 たな 理 由 は, 監 督 特 許 審 査 官 の 承 認 を 必 要 とする。MPEP§1002.02(d) 参 照 。<br />
706.07(f) 最 終 拒 絶 に 対 する 応 答 期 間 [R-6]<br />
最 終 拒 絶 に 対 する 応 答 期 間 は 次 の 通 りである。<br />
121
(A) 応 答 のための 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 設 定 する 最 終 拒 絶 の 全 ては, 様 式 文 例 7.39,7.40,<br />
7.40.01,7.40.02,7.41,7.41.03,7.42.03,7.42.031 又 は 7.42.09 の 内 の 1 を 含 まなけれ<br />
ばならず,それによって 出 願 人 に 対 し, 応 答 書 が 最 終 庁 指 令 の 日 付 から 2 月 以 内 に 提 出 され<br />
る 場 合 は,その 短 縮 法 定 期 間 は, 最 終 拒 絶 の 日 付 から 3 月 後 , 又 は 勧 告 的 指 令 が 郵 送 された<br />
日 の 内 の 何 れか 遅 い 方 に 満 了 することを 通 知 する。このようにして, 変 動 的 応 答 期 間 が 設 定<br />
されることになる。「 最 終 庁 指 令 の 日 付 から 2 月 」の 最 終 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 はコロンビア<br />
特 別 区 の 連 邦 休 日 に 当 たり,かつ, 応 答 書 が, 特 許 規 則 1.7(a)の 規 定 による, 土 曜 日 , 日 曜<br />
日 又 は 連 邦 休 日 でない,その 次 の 日 に 提 出 された 場 合 は,その 応 答 書 は 2 月 期 間 内 に 提 出 さ<br />
れたものとみなされ, 短 縮 法 定 期 間 は, 最 終 拒 絶 の 日 付 から 3 月 後 , 又 は 勧 告 的 指 令 が 郵 送<br />
された 日 の 内 の 何 れか 遅 い 方 に 満 了 する(MPEP§710.05 参 照 )。 如 何 なる 場 合 にも, 応 答 のた<br />
めの 短 縮 応 答 期 間 が 最 終 拒 絶 の 日 付 から 6 月 より 後 に 満 了 することはない。<br />
(B) 出 願 人 が 最 終 庁 指 令 に 対 して 最 初 の 応 答 書 をいつ 提 出 するかによって 左 右 される, 最 終<br />
拒 絶 に 関 する 変 動 的 応 答 期 間 を 設 定 する 実 務 は, 短 縮 法 定 期 間 が 3 月 未 満 に 設 定 される 状 況 ,<br />
例 えば, 再 発 行 訴 訟 出 願 ( 短 縮 法 定 期 間 は 1 月 ) 又 は 再 審 査 手 続 には 適 用 されない。<br />
I. 勧 告 的 指 令<br />
(C) 最 終 庁 指 令 が(A)に 記 載 する 変 動 的 応 答 期 間 を 設 定 し,かつ, 出 願 人 が 最 終 庁 指 令 に 対 す<br />
る 完 全 な 最 初 の 応 答 を 最 終 庁 指 令 の 日 付 から 2 月 以 内 に 提 出 した 場 合 は, 審 査 官 は,その 応<br />
答 が 次 のことをしているか 否 かを 決 定 しなければならない。<br />
(1) その 出 願 を, 許 可 できる 状 態 にすること-その 場 合 には, 出 願 は 許 可 として 処 理 されな<br />
ければならず, 期 間 延 長 手 数 料 の 納 付 義 務 は 生 じない。<br />
(2) その 出 願 を, 審 査 官 が 出 願 人 の 許 可 を 得 ることなく 変 更 することができる 様 式 事 項 に 関<br />
するものを 除 き, 許 可 できる 状 態 にすること,MPEP§1302.04-その 場 合 には, 出 願 は 必 要 に<br />
応 じて 補 正 され, 許 可 として 処 理 されなければならず,また, 期 間 延 長 手 数 料 の 納 付 義 務 は<br />
生 じない。<br />
(3) その 出 願 を, 許 可 できる 状 態 にしないこと-その 場 合 には, 勧 告 的 指 令 は 出 願 人 に 対 し,<br />
応 答 のための 短 縮 法 定 期 間 は 最 終 拒 絶 の 日 付 から 3 月 又 は 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 の 内 , 何 れか<br />
遅 い 方 に 終 了 することを 通 知 しなければならず,その 方 法 は, 勧 告 的 指 令 様 式 ,PTOL-303 の<br />
上 部 にある 欄 1.b)に 照 合 の 印 を 付 すことによる。<br />
(D) 最 終 庁 指 令 が 前 記 (A)に 記 載 する 変 動 的 応 答 期 間 を 設 定 しており, 出 願 人 が 最 終 庁 指 令 に<br />
対 する 完 全 な 最 初 の 応 答 を 2 月 以 内 に 提 出 しない 場 合 は, 審 査 官 は, 勧 告 的 指 令 様 式 ,<br />
PTOL-303 の 上 部 にある 欄 1.a)に 照 合 の 印 を 付 さなければならない。<br />
(E) 勧 告 的 指 令 様 式 ,PTOL-303 上 部 の 欄 1.b)に 照 合 の 印 が 付 されている 場 合 は, 出 願 人 がそ<br />
の 後 の 手 続 ( 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 手 数 料 の 計 算 を 含 む)を 取 るための 期 間 は,<br />
最 終 拒 絶 の 日 付 から 又 は 勧 告 的 指 令 の 日 付 から 3 月 の 内 , 何 れか 遅 い 方 まで 継 続 する。 期 間<br />
延 長 手 数 料 は,1 月 の 端 数 部 分 について, 比 例 配 分 することができない。 如 何 なる 場 合 にも,<br />
応 答 のための 法 定 期 間 が, 最 終 拒 絶 の 日 付 から 6 月 より 後 に 満 了 することはあり 得 ない。 例<br />
えば, 出 願 人 が 最 終 拒 絶 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 最 初 の 応 答 をし, 審 査 官 が 最 終 拒 絶 の<br />
郵 送 日 から 3 月 の 期 間 の 末 日 までに 勧 告 的 指 令 を 郵 送 する 場 合 は, 短 縮 法 定 期 間 は, 最 終 拒<br />
絶 の 郵 送 日 から 3 月 の 期 間 の 末 日 に 終 了 する。そのような 場 合 において, 期 間 延 長 の 申 請 が<br />
認 められるときは, 応 答 のための 最 終 日 は, 最 終 拒 絶 を 含 む 庁 指 令 にスタンプ 又 は 印 字 され<br />
122
ている 日 付 が 起 算 日 とされる。MPEP§710.01(a) 参 照 。しかしながら, 審 査 官 が 3 月 期 間 の 末<br />
日 までに 勧 告 的 指 令 を 郵 送 しない 場 合 は, 短 縮 法 定 期 間 は, 審 査 官 が 勧 告 的 指 令 を 郵 送 した<br />
日 に 終 了 し, 期 間 延 長 手 数 料 は 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 を 起 算 日 とする。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
II. 審 査 官 補 正<br />
(F) 最 終 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 最 初 の 応 答 書 が 最 終 庁 指 令 から2 月 以 内 に 提 出 された 場 合 は,<br />
その 出 願 を 許 可 できる 状 態 にするための 審 査 官 補 正 は, 審 査 官 補 正 が 最 終 庁 指 令 の 日 付 から<br />
3 月 より 後 にされる 場 合 であっても, 期 間 延 長 手 数 料 の 納 付 を 受 けないですることができる。<br />
審 査 官 補 正 は, 最 終 庁 指 令 の 日 付 から 6 月 より 後 には, 出 願 がその 時 点 で, 法 の 作 用 により<br />
放 棄 されるので,することができない 点 に 留 意 すること。<br />
(G) 最 終 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 最 初 の 応 答 書 が 最 終 庁 指 令 から 2 月 以 内 に 提 出 されなかった<br />
場 合 は, 出 願 を 許 可 できる 状 態 にする 補 正 をするための 出 願 人 の 授 権 が,3 月 の 短 縮 法 定 期<br />
間 内 , 又 は 特 許 規 則 1.136(a)に 従 って 出 願 人 により 申 請 され, 手 数 料 が 納 付 された 延 長 応 答<br />
期 間 内 の 何 れかにおいて 与 えられなければならない。しかしながら, 審 査 官 補 正 であって,<br />
最 終 庁 指 令 に 対 して 応 答 がされた 後 に 初 めて 特 定 される 様 式 事 項 のみを 訂 正 するものは, 期<br />
間 延 長 手 数 料 を 必 要 としないが,その 理 由 は, 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 が,その 訂 正 が 未 だ<br />
審 査 官 によって 要 求 されていない 様 式 事 項 の 訂 正 を 除 き,その 出 願 を 許 可 できる 状 態 にする<br />
からである。<br />
(H) 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は, 期 間 延 長 のための 申 請 書 及 び 特 許 規 則 1.17 に<br />
定 められている 該 当 する 手 数 料 を 必 要 とする。 期 間 延 長 が, 出 願 を 許 可 できる 状 態 にするた<br />
めに 必 要 な 場 合 は( 例 えば, 審 査 官 補 正 が 応 答 のための 短 縮 法 定 期 間 が 終 了 した 後 に 必 要 とな<br />
るとき), 出 願 人 は 所 要 の 申 請 書 及 び 手 数 料 を 提 出 すること, 又 は 審 査 官 に 対 し,その 申 請 を<br />
記 録 し, 指 定 されている 手 数 料 を 予 納 口 座 に 請 求 するための 授 権 をすることができる。 特 許<br />
商 標 庁 の 職 員 は,クレジットカード 支 払 様 式 を 完 成 する, 又 はそれ 以 外 の 形 で, 特 許 処 理 手<br />
数 料 ( 情 報 に 係 る 物 又 はサービスの 手 数 料 ではないもの)をクレジットカードに 請 求 するため<br />
の 口 頭 の( 電 話 による) 指 示 を 受 け 入 れることはできない。 期 間 延 長 申 請 を 記 録 する 権 限 を 審<br />
査 官 に 与 える 場 合 は,その 権 限 は, 延 長 された 期 間 が 満 了 する 前 に 与 えられなければならな<br />
い。その 権 限 は 審 査 官 補 正 における 記 録 とされなければならず,その 際 には,その 権 限 が 与<br />
えられたときにその 権 限 を 与 えた 者 の 名 称 , 請 求 先 の 予 納 口 座 の 番 号 , 請 求 された 延 長 期 間<br />
の 長 さ, 予 納 口 座 に 請 求 される 金 額 が 記 載 されなければならない。 様 式 文 例 13.02.02 が 使 用<br />
されなければならない。<br />
13.02.02 期 間 延 長 及 び 電 話 によって 授 権 された 審 査 官 補 正<br />
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 が,この 出 願 を 許 可 できる 状 態 にする 審 査 官 補 正 を 行 う<br />
ために 要 求 される。[1]に 行 われた 電 話 面 談 において[2]は,[3] 月 の 期 間 延 長 を 申 請 し,ま<br />
た, 特 許 商 標 庁 長 官 に 対 し, 予 納 口 座 番 号 [4]にこの 期 間 延 長 のために 必 要 な 所 要 手 数 料 [5]<br />
ドルを 請 求 する 授 権 をし,また, 下 記 の 審 査 官 補 正 を 授 権 した。この 変 更 及 び/ 又 は 追 加 が<br />
出 願 人 にとって 受 諾 できないものである 場 合 は, 補 正 書 を 特 許 規 則 1.312 に 定 められている<br />
形 で 提 出 することができる。 当 該 補 正 についての 検 討 をさせるためには,それは, 発 行 手 数<br />
料 の 納 付 より 遅 くないときに 提 出 されなければならない。<br />
123
審 査 官 ノート:<br />
MPEP§706.07(f)が, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にする 補 正 をするために 期 間 延 長 が 必 要 になる 場<br />
合 について 説 明 しているので,それを 参 照 のこと。<br />
III. 最 終 拒 絶 後 の 実 務<br />
(I) 最 終 拒 絶 後 の 応 答 は, 全 ての 特 許 商 標 庁 職 員 によって 速 やかに 処 理 され,かつ, 検 討 さ<br />
れなければならない。<br />
(J) 最 終 拒 絶 後 の 応 答 は,それが 短 縮 法 定 期 間 内 に 提 出 されるか, 又 は 期 間 延 長 申 請 及 び 該<br />
当 する 手 数 料 ( 特 許 規 則 1.17 及 び 1.136(a))が 添 付 されている 場 合 を 除 き, 審 査 官 による 検<br />
討 がされてはならない。MPEP§710.02(e)も 参 照 のこと。この 要 件 は, 最 初 の 応 答 の 後 に 提 出<br />
される 補 充 的 応 答 書 にも 適 用 される。<br />
(K) 面 接 は, 最 終 庁 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 の 満 了 後 ,ただし,6 月 の 法 定 応 答<br />
期 間 内 に, 期 間 延 長 手 数 料 を 納 付 することなく, 受 けることができる。<br />
(L) 様 式 事 項 であって, 最 終 庁 指 令 に 対 して 応 答 がされた 後 に 初 めて 特 定 され,かつ, 出 願<br />
人 による 手 続 を 要 するものを, 査 定 系 クウェイル 指 令 に 関 して 要 求 することができるが,た<br />
だし, 出 願 が 他 の 点 では 許 可 可 能 な 状 態 にあることを 条 件 とする。 期 間 延 長 手 数 料 は 要 求 さ<br />
れないことになるが,その 理 由 は,その 応 答 が, 様 式 事 項 の 訂 正 - 審 査 官 によって 未 だされ<br />
てはいない 訂 正 を 除 き,その 出 願 を 許 可 できる 状 態 にすることにある。<br />
(M) 手 続 が, 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 があった 後 に 再 開 されることになる 場 合 は, 前 の 庁 指<br />
令 の 終 局 性 は, 放 棄 の 問 題 及 び 期 間 延 長 手 数 料 の 納 付 を 回 避 するために 撤 回 されなければな<br />
らない。 例 えば, 新 規 の 参 照 事 項 であって, 許 可 可 能 であると 示 されていたクレームを 特 許<br />
不 能 にするものが, 審 査 官 の 注 意 を 引 くことになった 場 合 は, 庁 指 令 は 次 の 趣 旨 の 陳 述 ,す<br />
なわち,「 郵 送 された 庁 指 令 の 終 局 性 は, 以 下 に 記 す 新 たな 拒 絶 理 由 を 考 慮 し,ここに 撤 回 さ<br />
れる」をもって 開 始 しなければならない。<br />
様 式 文 例 7.42 を,この 陳 述 に 追 加 して 使 用 することができよう。MPEP§706.07(d) 参 照 。<br />
706.07(g) 最 終 拒 絶 後 実 務 に 係 る 経 過 措 置 [R-5]<br />
特 許 規 則 1.129 最 終 拒 絶 及 び 限 定 手 続 後 の 制 限 された 審 査 に 関 する 過 渡 的 手 続<br />
(a) 再 発 行 出 願 又 は 意 匠 出 願 ではない 出 願 の 出 願 人 であって, 当 該 出 願 において, 特 許 法 第<br />
120 条 , 第 121 条 及 び 第 365 条 (c)に 基 づいてされた 先 の 出 願 に 対 する 言 及 がある 場 合 はそれ<br />
を 考 慮 して,1995 年 6 月 8 日 現 在 において 少 なくとも 2 年 間 係 属 しているものに 係 る 者 は,<br />
次 に 掲 げる 事 情 においては, 最 終 拒 絶 後 に, 最 初 の 提 出 物 を 記 録 させ,かつ,その 実 体 に 関<br />
して 検 討 させる 権 利 を 有 する。すなわち, 最 初 の 提 出 物 及 び§1.17(r)に 記 載 されている 手 数<br />
料 が, 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 及 びその 出 願 の 放 棄 前 に 提 出 されることを 条 件 として, 特 許<br />
商 標 庁 は 当 該 提 出 物 を 検 討 するであろうという 事 情 である。 最 終 拒 絶 の 終 局 性 は, 提 出 物 及<br />
び§1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 適 時 の 提 出 があったときは, 自 動 的 に 撤 回 される。そ<br />
の 後 , 出 願 が 最 終 拒 絶 された 場 合 は, 出 願 人 は, 次 に 掲 げる 事 情 においては,2 回 目 の 提 出<br />
物 を 記 録 させ,かつ, 後 の 最 終 拒 絶 後 の 実 体 に 関 して 検 討 させる 権 利 を 有 する。すなわち,2<br />
回 目 の 提 出 物 及 び§1.17(r)に 記 載 されている 2 回 目 の 手 数 料 が 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 及<br />
び 出 願 の 放 棄 前 に 提 出 されることを 条 件 として, 特 許 商 標 庁 は 当 該 提 出 物 を 検 討 するであろ<br />
うという 事 情 である。 後 の 最 終 拒 絶 の 終 局 性 は, 提 出 物 及 び§1.17(r)に 記 載 されている 2<br />
124
回 目 の 手 数 料 の 適 時 の 提 出 があったときは, 自 動 的 に 撤 回 される。 提 出 物 であって,§1.17(r)<br />
に 記 載 されている 手 数 料 が 2 回 納 付 された 後 に, 出 願 に 関 してされた 最 終 拒 絶 の 後 に 提 出 さ<br />
れるものは,§1.116 に 記 載 されているように 処 理 される。 本 条 において 使 用 するときは,<br />
提 出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 , 記 述 説 明 ,クレーム 又 は 図 面 についての 補 正 書 , 及 び 特 許 性 を<br />
支 持 する 新 たな 実 質 的 主 張 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むが,それらに 限 定 はされない。<br />
*****<br />
(c) 本 条 の 規 定 は,1995 年 6 月 8 日 後 にされた 出 願 には 適 用 されない。<br />
1995 年 6 月 8 日 に USPTO に 係 属 している 出 願 についての 手 続 の 完 了 を 促 進 するために,かつ,<br />
17 年 の 特 許 存 続 期 間 と 20 年 の 特 許 存 続 期 の 間 での 移 行 を 容 易 にするために, 一 般 法 律 第<br />
103-465 号 は, 出 願 であって, 当 該 出 願 においてされている, 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 及<br />
び 第 365 条 (c)に 基 づいてされた 先 の 出 願 に 対 する 言 及 がある 場 合 はそれを 考 慮 して,1995<br />
年 6 月 8 日 現 在 において 2 年 以 上 係 属 しているものについての 更 に 限 定 された 審 査 について<br />
規 定 した。 更 なる 限 定 された 再 審 査 は, 出 願 人 に 対 し, 手 数 料 納 付 に 基 づく 権 利 事 項 として,<br />
出 願 に 関 して 最 終 拒 絶 が 出 された 後 に, 検 討 を 求 めて 提 出 物 を 提 出 することを 許 可 している。<br />
出 願 人 は,この 規 定 の 利 益 を 2 の 異 なる 機 会 において 得 ることができるが,ただし, 提 出 物<br />
及 び 手 数 料 が 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 ,かつ,その 出 願 の 放 棄 前 に 提 出 されることが 条 件 と<br />
される。これは, 出 願 人 に 対 し,2 の 別 異 の 機 会 に 各 機 会 に 対 する 手 数 料 を 納 付 して, 係 属<br />
中 の 出 願 に 関 する 先 の 庁 指 令 の 終 局 性 を 実 質 的 に 除 去 することを 可 能 にし,また, 追 加 のク<br />
レーム 及 び/ 又 はクレームされている 主 題 に 関 する 情 報 についての 検 討 を 受 けるために 再 出<br />
願 をするという 衝 撃 の 回 避 を 可 能 にする 効 果 を 有 する。 最 終 手 続 後 の 過 渡 的 実 務 は,1995 年<br />
6 月 8 日 以 前 にされた 出 願 に 限 って 適 用 され, 再 発 行 若 しくは 意 匠 出 願 , 又 は 再 審 査 手 続 に<br />
は 適 用 されない。<br />
次 のフローチャートは 特 許 規 則 1.129(a)に 記 載 されている 最 終 手 続 後 の 過 渡 的 手 続 を 図 解<br />
する。<br />
(フローチャート 省 略 )<br />
1995 年 6 月 8 日 以 降 の 施 行 として, 係 属 中 の 出 願 であって,1993 年 6 月 8 日 以 前 の 現 実 の 又<br />
は 有 効 な 出 願 日 を 有 するものに 関 しては, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づき, 最 終 拒 絶<br />
後 の 最 初 の 提 出 物 を 記 録 させ,その 実 体 に 関 して 検 討 させる 権 利 を 有 するが,ただし,その<br />
提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が 特 許 規 則 41.37 に 記 載 されている 審<br />
判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 及 び 出 願 の 放 棄 前 に 提 出 されることが 条 件 とされる。 出 願 であって,<br />
特 許 法 第 371 条 に 基 づいて 国 内 段 階 に 入 るもの, 又 は 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされる 出<br />
願 であって, 合 衆 国 を 指 定 国 とする PCT 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 に 基 づく 利 益 を 主 張<br />
するものに 関 しては,その PCT 国 際 出 願 日 が 1995 年 6 月 8 日 の 時 点 で 少 なくとも 2 年 間 係 属<br />
していたか 否 かを 決 定 するために 使 用 される。<br />
様 式 文 例 7.41.01 を,その 出 願 が 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 資 格 を 有 することを 出 願 人 に 通<br />
告 するために 使 用 することができる。<br />
7.41.01 最 終 後 の 過 渡 的 手 続 , 最 初 の 提 出 物 ( 特 許 規 則 1.129(a))<br />
この 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 から 施 行 されている 一 般 法 律 第 103-465 号 の 適 用 を 受 ける。 従<br />
って,この 出 願 は, 先 にされた 出 願 に 対 する 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基<br />
づく 言 及 がある 場 合 はそれを 考 慮 して,1995 年 6 月 8 日 現 在 において, 少 なくとも 2 年 間 係<br />
属 しているので, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づき, 最 初 の 提 出 物 を 記 録 させ,また,<br />
125
その 実 体 に 関 して 検 討 させる 権 利 を 有 するが,ただし, 放 棄 前 に,その 提 出 物 及 び 特 許 規 則<br />
1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が, 特 許 規 則 41.37 に 基 づく 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 に 提 出<br />
されることが 条 件 とされる。 最 初 の 提 出 物 及 び[1]ドルである, 特 許 規 則 1.17(r)に 基 づく[2]<br />
事 業 体 に 対 する 該 当 する 手 数 料 が 適 時 に 提 出 されたときは, 先 の 庁 指 令 の 終 局 性 は 撤 回 され<br />
る。 審 判 請 求 通 知 書 及 び 特 許 規 則 41.20(b)に 記 載 されている 手 数 料 が, 特 許 規 則 1.17(r)に<br />
記 載 されている 手 数 料 の 納 付 の 前 , 又 はそれと 同 時 に 提 出 されていた 場 合 は, 特 許 規 則<br />
1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 は, 審 判 請 求 の 却 下 及 び 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく<br />
手 続 継 続 の 請 求 と 解 釈 されるものとする。 特 許 法 第 132 条 の 規 定 により, 特 許 規 則 1.17(r)<br />
に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 の 結 果 として 検 討 される 補 正 は,その 出 願 の 開 示 に 新 規 事 項<br />
を 導 入 することができない。<br />
出 願 人 が 複 数 の 補 正 案 を 提 出 しており,それが, 記 録 される 場 合 に, 相 互 に 矛 盾 するもので<br />
あるときは, 特 許 規 則 1.17(r)に 基 づく 手 数 料 を 納 付 して, 当 該 補 正 の 各 々に 係 る 登 録 又 は<br />
不 登 録 に 関 して 明 示 の 指 示 が 与 えられなければならない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は,1995 年 6 月 9 日 前 にされた 出 願 に 関 する 様 式 文 例 7.39 から 7.41 まで<br />
の 内 の 何 れかであって,その 出 願 が, 先 にされた 出 願 に 対 する 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又<br />
は 第 365 条 (c)に 基 づく 言 及 がある 場 合 は,それを 考 慮 して,1995 年 6 月 8 日 現 在 において,<br />
少 なくとも 2 年 間 係 属 しており,かつ, 特 許 規 則 1.17(r)に 基 づく 手 数 料 が 以 前 に 納 付 され<br />
ていない 場 合 のものに, 続 けることができる。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 意 匠 出 願 若 しくは 再 発 行 出 願 , 又 は 再 審 査 手 続 に 関 しては 使 用 してはな<br />
らない。<br />
3. 括 弧 1 には, 該 当 する 事 情 に 応 じて, 大 規 模 又 は 小 規 模 事 業 体 に 対 する 現 行 手 数 料 を 挿 入<br />
すること。<br />
4. 括 弧 2 には,その 出 願 の 現 行 の 地 位 に 依 存 する「 小 規 模 」 又 は「 大 規 模 」を 挿 入 すること。<br />
特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 (IDS), 記 述 説 明 ,クレーム 又 は 図 面<br />
についての 補 正 書 , 新 たな 実 質 的 主 張 及 び/ 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むことができるが,それら<br />
に 限 定 されない。 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 の 結 果 として 検 討 される<br />
補 正 書 は, 出 願 の 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入 することができない, 特 許 法 第 132 条 。 特 許 規 則<br />
1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 を 考 慮 し, 何 れかの IDS であって, 出 願 人 が 特 許 規 則 1.97(c)<br />
又 は(d)を 遵 守 しなかったことを 理 由 として, 前 に 出 願 に 関 して 検 討 することを 拒 絶 されてい<br />
たものは,それが 特 許 規 則 1.97(b)に 記 載 されている 期 間 の 1 において 提 出 されたものとし<br />
て 取 り 扱 われ,かつ, 申 請 書 , 及 び 特 許 規 則 1.97(d)において 要 求 されている 申 請 手 数 料 な<br />
しに 検 討 されるが,ただし, 特 許 規 則 1.98 の 要 件 を 遵 守 することが 条 件 とされる。IDS であ<br />
って, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づき,2005 年 6 月 8 日 以 後 に, 特 許 規 則 1.97(e)において 指 定<br />
されている 陳 述 を 伴 わずに 提 出 されたものは, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に<br />
特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えて 提 出 されたものとして 取 り 扱 われる。 審<br />
査 官 は,IDS において 提 出 された 情 報 を 基 にする 新 たな 拒 絶 理 由 を 導 入 し,かつ, 次 回 の 庁<br />
指 令 を 最 終 のものとすることができるが,ただし, 審 査 官 が, 当 該 クレームの 補 正 によって<br />
必 要 とされなかった 他 の 新 たな 拒 絶 理 由 を 導 入 しないことが 条 件 とされる。MPEP§706.07(a)<br />
参 照 。<br />
126
出 願 が 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づいて 適 格 である 場 合 ,すなわち,1995 年 6 月 8 日 以 前 に 出 願<br />
されており,かつ,1993 年 6 月 8 日 以 前 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 を 有 している 場 合 は, 審 査 官<br />
は,その 提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(r) 手 数 料 が, 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 前 及 び 出 願 の 放 棄 前<br />
に 提 出 されているか 否 かを 確 認 しなければならない。 補 正 書 が 最 終 拒 絶 に 応 答 して 適 時 に 提<br />
出 されていたが, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 がその 補 正 書 に 添 付 されていな<br />
かった 場 合 は, 審 査 官 はそれらの 補 正 を 引 き 続 き MPEP§714.13 に 記 載 されている 迅 速 な 方 法<br />
で 検 討 し,かつ, 補 正 が 採 用 されたか 否 かを 出 願 人 に 通 知 する 勧 告 的 指 令 を 発 行 する。 審 査<br />
官 が 勧 告 的 指 令 において, 補 正 が 採 用 されなかったことを 示 した 場 合 は, 出 願 人 は, 特 許 規<br />
則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 及 び 出 願 放 棄 を 回 避 するために 必 要 な 手 数 料 を 納 付 し,<br />
補 正 書 に 関 して, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 としての 採 用 及 び 検 討 を 得 ることができ<br />
る。 提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 納 付 が 最 終 拒 絶 に 対 する 応 答 とし<br />
て 適 時 に 提 出 されており, 勧 告 的 指 令 が 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 前<br />
に 発 行 されていなかった 場 合 は, 勧 告 的 指 令 は 必 要 でない。 審 査 官 は, 出 願 人 に 対 し, 前 の<br />
庁 指 令 の 終 局 性 は 特 許 規 則 1.129(a)に 従 って 撤 回 されていることを 通 告 する。 次 のことを 注<br />
記 する。 提 出 物 に 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 についての「 条 件 付 きでの」 納<br />
付 ,すなわち, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 を 予 納 口 座 又 はクレジットカード<br />
に 請 求 する 授 権 が 添 付 されており, 提 出 物 が, 条 件 付 き 納 付 でなければ 採 用 されるものであ<br />
る 場 合 は, 特 許 商 標 庁 はその 条 件 付 き 納 付 を, 特 許 規 則 1.17(r) 手 数 料 の 無 条 件 納 付 として<br />
処 理 する。<br />
最 終 拒 絶 の 終 局 性 は, 提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(r) 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 が 適 時 に 提<br />
出 されたときに, 自 動 的 に 撤 回 される。 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が 適 時 に<br />
納 付 された 場 合 は,それ 以 前 に 採 用 されていない 全 ての 提 出 物 , 及 び 特 許 規 則 1.17(r) 手 数<br />
料 を 添 えて 提 出 された 提 出 物 は, 採 用 に 関 する 明 示 の 指 示 がない 場 合 ,それらが 提 出 された<br />
順 序 で 採 用 される。 抵 触 する 複 数 の 補 正 がある 場 合 は,それらは, 特 許 規 則 1.17(r)の 手 数<br />
料 を 納 付 して, 出 願 人 によって, 採 用 のために 明 解 にされなければならない。 様 式 文 例<br />
7.42.01 が, 前 の 庁 指 令 の 終 局 性 が 撤 回 された 旨 を 出 願 人 に 通 告 するために 使 用 されなけれ<br />
ばならない。<br />
7.42.01 最 終 庁 指 令 の 終 局 性 の 撤 回 - 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 過 渡 的 出 願<br />
この 出 願 は 特 許 規 則 1.129(a)の 過 渡 的 手 続 に 対 して 適 格 であり,かつ, 特 許 規 則 1.17(r)に<br />
記 載 されている 手 数 料 が 適 時 に 納 付 されているので, 特 許 規 則 1.129(a)の 規 定 により 前 の 庁<br />
指 令 の 終 局 性 は 撤 回 された。 出 願 人 の[1]の 提 出 物 は, 最 終 後 の[2]に 提 出 されているので 登<br />
録 された。<br />
審 査 官 ノート:<br />
「 最 初 の」 又 は「 第 2 回 目 の」を 括 弧 1 に 挿 入 すること。<br />
審 判 請 求 通 知 書 及 び 特 許 規 則 1.17(b)に 記 載 されている 審 判 請 求 手 数 料 が 特 許 規 則 1.17(r)<br />
に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 より 前 , 又 はそれと 同 時 に 提 出 されていた 場 合 は, 特 許 規 則<br />
1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 出 願 人 による 納 付 は, 審 判 請 求 を 却 下 し,かつ, 特 許 規 則<br />
1.129(a)に 基 づく 手 続 を 継 続 するための 請 求 と 解 釈 される。<br />
特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が 適 時 に 納 付 されたときに, 審 査 官 が, 提 出 物 が<br />
前 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していない, 例 えば,その 提 出 物 が 情 報 開 示 陳 述 書 を 含 ん<br />
127
でいるのみであると 決 定 した 場 合 は, 出 願 人 は 完 全 な 応 答 書 を 提 出 するために,1 月 又 は 30<br />
日 の 内 の 何 れか 長 い 方 の 短 縮 法 定 期 間 を 与 えられる。 様 式 文 例 7.42.02 が 使 用 されなければ<br />
ならない。<br />
7.42.02 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づいて 提 出 された 非 応 答 的 提 出 物<br />
[1]に 提 出 された, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 適 時 の 提 出 物 は, 前 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 に<br />
は 応 答 しておらず,その 理 由 は[2]である。 提 出 物 は 先 の 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 を 提 出 す<br />
るための 誠 実 な 試 みと 思 われるので, 出 願 人 は, 完 全 な 応 答 書 を 提 出 するために,この 書 状<br />
の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 の 短 縮 法 定 期 間 を 与 えられる。この 短 縮 法 定<br />
期 間 は, 先 の 庁 指 令 において 設 定 されていた 期 間 を 破 棄 する。この 期 間 は, 特 許 規 則 1.136(a)<br />
の 規 定 により 延 長 を 受 けることができる。 審 判 請 求 書 及 び 特 許 規 則 41.20(b)に 記 載 されてい<br />
る 審 判 請 求 手 数 料 が 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 より 前 , 又 はそれと 同<br />
時 に 提 出 されていた 場 合 は, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 出 願 人 による 納 付<br />
は, 審 判 請 求 を 却 下 し,かつ, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 手 続 を 継 続 するための 請 求 と 解 釈<br />
される。 審 判 請 求 は, 却 下 された 状 態 となる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
審 査 官 が, 提 出 物 は 完 全 には 応 答 していないと 考 える 理 由 が, 括 弧 2 に 記 載 されなければな<br />
らない。<br />
I. 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 であって,2005 年 6 月 8 日 前 に 提 出 されたもの<br />
提 出 及 び 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 の 後 , 次 回 の 庁 指 令 は,MPEP§<br />
706.07(b)に 記 載 されている, 継 続 する 出 願 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 を 最 終 的 なものとするため<br />
の 条 件 の 下 においてのみ, 最 終 的 なものとすることができる。<br />
様 式 文 例 7.42.03 は, 最 初 の 庁 指 令 を,2005 年 6 月 8 日 前 に 提 出 された, 特 許 規 則 1.129(a)<br />
に 基 づく 提 出 物 の 後 に, 最 終 的 なものとすることが 適 切 な 場 合 に, 使 用 することができる。<br />
7.42.03 指 令 は 最 終 のものである,2005 年 6 月 8 日 前 に 提 出 された 特 許 規 則 1.129(a)に 基<br />
づく 提 出 物 に 続 く 最 初 の 指 令<br />
全 てのクレームは, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 の 採 用 前 の 出 願 においてクレームされ<br />
ているものと 同 一 の 発 明 を 対 象 としており,かつ,それが 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物<br />
の 採 用 前 の 出 願 において 記 載 されていた 場 合 には, 次 回 の 庁 指 令 において, 記 録 されている<br />
理 由 及 び 技 術 に 基 づいて 最 終 拒 絶 することができたものである。 従 って,この 指 令 は, 特 許<br />
規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 の 後 の 最 初 の 指 令 であったとしても 最 終 とされる。MPEP§<br />
706.07(b) 参 照 。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 について 注 意 が 与<br />
えられる。<br />
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう<br />
に 設 定 される。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令<br />
が 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は,<br />
勧 告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 は,<br />
勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 においても, 応 答 のため<br />
の 法 定 期 間 は,この 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 く 満 了 することはない。<br />
128
審 査 官 ノート:<br />
様 式 文 例 7.41.02 も,この 指 令 が 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 最 初 の 提 出 物 に 続 く 最 終 拒 絶 で<br />
ある 場 合 には, 使 用 すること。<br />
出 願 に 関 してその 後 の 最 終 拒 絶 がされる 場 合 は, 出 願 人 は, 最 初 の 提 出 物 の 検 討 に 関 して 記<br />
載 されているのと 同 一 条 件 に 基 づいて, 第 2 回 目 の 提 出 物 を 採 用 させ,かつ, 実 体 に 関 して<br />
検 討 させる 権 利 を 有 する。 様 式 7.41.02 が 使 用 されなければならない。<br />
7.41.02 最 終 後 の 過 渡 的 実 務 , 第 2 回 目 の 提 出 物 ( 特 許 規 則 1.129(a))<br />
最 終 拒 絶 後 の 最 初 の 提 出 物 に 関 する, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が 前 に 納 付<br />
されているので, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づき, 第 2 回 目 の 提 出 物 を 採 用 させ,そ<br />
の 実 体 に 関 して 検 討 させる 権 利 を 有 するが,ただし, 放 棄 前 に, 第 2 回 目 の 提 出 物 及 び 特 許<br />
規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 が, 特 許 規 則 41.37 に 基 づく 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 の<br />
前 に 提 出 されることが 条 件 とされる。 第 2 回 目 の 提 出 物 及 び[1]ドルである, 特 許 規 則 1.17(r)<br />
に 基 づく[2] 事 業 体 に 対 する 該 当 する 手 数 料 が 適 時 に 提 出 されたときは, 先 の 庁 指 令 の 終 局 性<br />
は 撤 回 される。 審 判 請 求 書 及 び 特 許 規 則 41.20(b)に 記 載 されている 手 数 料 が, 特 許 規 則<br />
1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 の 前 , 又 はそれと 同 時 に 提 出 されていた 場 合 は, 特 許<br />
規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 は, 審 判 請 求 の 却 下 及 び 特 許 規 則 1.129(a)に 基<br />
づく 手 続 継 続 の 請 求 と 解 釈 される。 特 許 法 第 132 条 の 規 定 により, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載<br />
されている 手 数 料 の 納 付 の 結 果 として 検 討 される 補 正 は,その 出 願 の 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入<br />
することができない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は,1995 年 6 月 9 日 前 にされた 出 願 に 関 する 様 式 文 例 7.39 から 7.41 まで<br />
の 内 の 何 れかであって,その 出 願 が, 先 にされた 出 願 に 対 する 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又<br />
は 第 365 条 (c)に 基 づく 言 及 がある 場 合 はそれを 考 慮 して,1995 年 6 月 8 日 現 在 において,<br />
少 なくとも 2 年 間 係 属 しており,かつ, 特 許 規 則 1.17(r)に 基 づく 最 初 の 提 出 物 手 数 料 が 以<br />
前 に 納 付 されている 場 合 のものに, 続 けることができる。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 意 匠 出 願 若 しくは 再 発 行 出 願 , 又 は 再 審 査 手 続 に 関 しては 使 用 してはな<br />
らない。<br />
3. 括 弧 1 には, 該 当 する 事 情 に 応 じて, 大 規 模 又 は 小 規 模 事 業 体 に 対 する 現 行 手 数 料 を 挿 入<br />
のこと。<br />
4. 括 弧 2 には,その 出 願 の 現 行 の 地 位 に 依 存 する「 小 規 模 」 又 は「 大 規 模 」を 挿 入 のこと。<br />
5. 特 許 規 則 1.17(r)に 基 づく 手 数 料 が 2 回 納 付 されている 場 合 は, 特 許 規 則 1.129(a)の 規 定<br />
は, 今 では 使 用 することができない。<br />
提 出 物 であって, 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 2 回 の 納 付 に 続 いて, 出 願 に<br />
関 してされた 最 終 拒 絶 の 後 に 提 出 されたものは, 特 許 規 則 1.116 に 記 載 されている 現 行 の 最<br />
終 後 の 実 務 に 従 って 処 理 される。<br />
II. 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 であって,2005 年 6 月 8 日 以 後 に 提 出 されたもの<br />
2005 年 6 月 8 日 以 後 の 適 時 の 提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(r)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 に<br />
関 しては, 実 体 に 関 する 次 回 の 庁 指 令 は 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 に 続 く 次 回 の 庁 指 令 と 同<br />
等 になる。 現 行 の 第 2 回 庁 指 令 最 終 実 務 の 下 では, 実 体 に 関 するそのような 庁 指 令 は 最 終 と<br />
129
されるが,ただし, 審 査 官 が 新 たな 拒 絶 理 由 であって, 出 願 人 によるクレームの 補 正 によっ<br />
ても, 又 は 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手<br />
数 料 を 添 えて 提 出 された IDS の 形 で 提 供 された 情 報 に 基 づいても 必 要 とはされていないもの<br />
を 導 入 するときは,この 限 りでない。MPEP§706.07(a) 参 照 。<br />
様 式 文 例 7.42.031 は,2005 年 6 月 8 日 以 後 に 提 出 された, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出<br />
物 に 続 く 次 回 の 庁 指 令 を 最 終 とするために 使 用 することができる。<br />
7.42.031 指 令 は 最 終 である,2005 年 6 月 8 日 以 後 に 提 出 された 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づ<br />
く 提 出 物 に 続 く 指 令<br />
2005 年 6 月 8 日 以 後 に 提 出 された 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 に 続 く 庁 指 令 に 関 する 最<br />
終 指 令 実 務 の 下 では, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 提 出 物 の 適 時 の 提 出 に 続 く 次 回 の 庁 指 令 は,<br />
非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 に 続 く 次 回 の 庁 指 令 と 同 等 になる。 現 行 の 第 2 回 庁 指 令 最 終 実 務<br />
の 下 では, 実 体 に 関 するそのような 庁 指 令 は 最 終 とされるが,ただし, 審 査 官 が 新 たな 拒 絶<br />
理 由 であって, 出 願 人 によるクレームの 補 正 によっても, 特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されてい<br />
る 期 間 内 に 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えて 提 出 された IDS の 形 で 提 供 さ<br />
れた 情 報 に 基 づいても 必 要 とはされていないものを 導 入 するときは,この 限 りでない。MPEP<br />
§706.07(a)を 参 照 のこと。<br />
この 庁 指 令 の 中 には, 新 たな 拒 絶 理 由 であって, 出 願 人 によるクレームの 補 正 によっても,<br />
特 許 規 則 1.97(c)に 記 載 されている 期 間 内 に 特 許 規 則 1.17(p)に 記 載 されている 手 数 料 を 添<br />
えて 提 出 された IDS の 形 で 提 供 された 情 報 に 基 づいても 必 要 とはされていないものは 存 在 し<br />
ていない。 従 って,この 指 令 は 最 終 とされる。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されてい<br />
る 期 間 延 長 方 針 について 注 意 を 喚 起 される。<br />
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう<br />
に 設 定 される。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令<br />
が 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は,<br />
勧 告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 は,<br />
勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 においても, 応 答 のため<br />
の 法 定 期 間 は,この 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 く 満 了 することはない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
様 式 文 例 7.41.02 も,これが 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 最 初 の 提 出 物 に 続 く 最 終 拒 絶 である<br />
場 合 には, 使 用 すること。<br />
出 願 人 は,その 出 願 が 特 許 規 則 1.129(a)に 記 載 されている 更 なる 制 限 された 審 査 についての<br />
過 渡 的 手 続 にとって 適 格 である 場 合 は, 最 終 後 の 2 回 の 提 出 物 について 検 討 を 受 ける 権 利 を<br />
有 する。その 結 果 , 当 該 出 願 人 が 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 1 の 提 出 物 を 提 出 し,その 出 願<br />
が 再 び 最 終 拒 絶 下 にある 場 合 は, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 追 加 の 1 の 提 出 物 に<br />
限 って 権 利 を 有 する。 当 該 出 願 人 が 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づき 既 に 2 の 提 出 物 を 提 出 してお<br />
り,その 出 願 が 再 度 最 終 拒 絶 下 にある 場 合 は, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.129(a)に 基 づく 追 加 の<br />
提 出 物 を 検 討 させる 権 利 を 有 さない。 出 願 人 は, 追 加 の 提 出 物 について,それが 特 許 規 則<br />
1.116 に 記 載 されている 条 件 を 満 たしている 場 合 には, 検 討 を 受 ける 権 利 を 有 することがで<br />
きる。<br />
130
706.07(h) 継 続 審 査 請 求 (RCE) 実 務 [R-6]<br />
特 許 法 第 132 条 拒 絶 通 告 ; 再 審 査<br />
*****<br />
(b) 特 許 商 標 庁 長 官 は, 出 願 人 の 請 求 による 特 許 出 願 の 継 続 審 査 について 規 定 する 規 則 を 定<br />
めるものとする。 特 許 商 標 庁 長 官 は, 当 該 継 続 審 査 について 適 切 な 手 数 料 を 定 めることがで<br />
き,また, 第 41 条 (h)(1)に 基 づく 減 額 された 手 数 料 についての 資 格 を 有 する 小 規 模 事 業 体 に<br />
対 し 当 該 手 数 料 に 関 する 50%の 減 額 を 規 定 するものとする。<br />
特 許 規 則 1.114 継 続 審 査 請 求<br />
(a) 出 願 に 関 する 手 続 が 終 了 した 場 合 は, 出 願 人 は, 次 に 掲 げる 事 項 の 内 の 最 先 のものより<br />
前 に 提 出 物 及 び§1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 提 出 することによって, 出 願 についての<br />
継 続 審 査 を 請 求 することができる。<br />
(1) 発 行 手 数 料 の 納 付 。ただし,§1.313 に 基 づく 申 請 が 承 認 される 場 合 を 除 く。<br />
(2) 出 願 の 放 棄 , 又 は<br />
(3) 特 許 法 第 141 条 に 基 づく 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 に 対 する 上 訴 通 知 書 の 提 出 , 又 は 特 許 法 第<br />
145 条 若 しくは 第 146 条 に 基 づく 民 事 訴 訟 の 開 始 。ただし,その 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 が 終 結 し<br />
ている 場 合 を 除 く。<br />
(b) 本 条 において 使 用 される「 出 願 に 関 して 手 続 が 終 了 する」とは, 出 願 について 上 訴 がさ<br />
れていること, 又 は 最 後 の 庁 指 令 が 最 終 庁 指 令 (§1.113), 許 可 通 知 (§1.311) 若 しくは 他 の<br />
形 で 出 願 手 続 を 終 了 させる 指 令 であることをいう。<br />
(c) 本 条 において 使 用 される 提 出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 , 記 述 説 明 ,クレーム 又 は 図 面 につ<br />
いての 補 正 書 , 及 び 特 許 性 を 支 持 する 新 たな 主 張 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むが,それに 限 定 され<br />
ない。 特 許 法 第 132 条 に 基 づく 庁 指 令 に 対 する 応 答 が 未 処 理 となっている 場 合 は, 提 出 物 は,<br />
§1.111 の 応 答 要 件 を 満 たしていなければならない。<br />
(d) 出 願 人 が 適 時 に 提 出 物 , 及 び§1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 提 出 した 場 合 は, 特 許<br />
商 標 庁 は 庁 指 令 の 終 局 性 を 撤 回 し,その 提 出 物 は 採 用 され, 検 討 される。 出 願 人 が 本 条 に 基<br />
づく 継 続 審 査 請 求 書 を, 上 訴 後 であるが,その 上 訴 に 関 する 決 定 の 前 に, 提 出 する 場 合 は,<br />
それは, 上 訴 を 取 り 下 げ, 審 査 官 に 対 する 出 願 手 続 を 再 開 するための 請 求 として 取 り 扱 われ<br />
る。 上 訴 趣 意 書 (§41.37) 若 しくは 応 答 趣 意 書 (§41.41) 又 は 関 連 書 類 は, 本 条 に 基 づく 提 出<br />
物 とは 考 えられない。<br />
(e) 本 条 の 規 定 は 次 の 事 項 には 適 用 されない。<br />
(1) 仮 出 願<br />
(2) 1995 年 6 月 8 日 前 に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 (utility) 又 は 植 物 特 許 に<br />
ついての 出 願<br />
(3) 1995 年 6 月 8 日 前 に, 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願<br />
(4) 意 匠 特 許 出 願 , 又 は<br />
(5) 再 審 査 中 の 特 許<br />
特 許 法 第 132 条 (b)は, 手 数 料 を 納 付 してされる 出 願 人 による 請 求 ( 継 続 審 査 請 求 ,すなわち,<br />
RCE)に 基 づいて, 出 願 人 に 対 して 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 継 続 出 願 を 要 求 することなく,<br />
出 願 についての 継 続 審 査 を 規 定 している。RCE 実 務 を 実 行 するために, 特 許 規 則 1.114 は,<br />
出 願 人 が, 手 続 が 終 了 している 出 願 ( 例 えば,その 出 願 が 最 終 拒 絶 又 は 許 可 通 告 を 受 けている)<br />
に 関 する 継 続 審 査 を, 提 出 物 を 提 出 し, 所 定 の 手 数 料 を 納 付 することによって, 獲 得 できる<br />
131
方 法 を 定 めている。 出 願 人 は, 前 にクレームされ, 権 利 事 項 として, 審 査 されているクレー<br />
ムからは 独 立 しており,かつ, 異 なっているクレームを 基 にして, 継 続 審 査 を 獲 得 するため<br />
の RCE を 提 出 することはできない(すなわち, 出 願 人 は 発 明 を 取 り 替 えることができない)。<br />
特 許 規 則 1.145 参 照 。 新 たに 提 出 されるクレームであって, 前 にクレームされている 発 明 か<br />
らは 独 立 しており,かつ, 異 なっている 発 明 を 対 象 としているものは, 検 討 から 取 り 下 げら<br />
れ,かつ, 採 用 されない。 下 記 VI. 参 照 。RCE は 新 たな 出 願 ではない。それ 故 に, 特 許 商 標 庁<br />
は,RCE を 新 たな 出 願 , 例 えば, 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づいてされる 出 願 又 は 特 許 規 則 1.53(d)<br />
に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA)には 転 換 しない。<br />
I. RCE 提 出 のための 条 件<br />
特 許 規 則 1.114 の 規 定 は,1995 年 6 月 8 日 以 後 に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常<br />
願 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願<br />
に 適 用 される。 特 許 規 則 1.114 の RCE 規 定 は, 次 の 事 項 には 適 用 されない。<br />
(A) 仮 出 願<br />
(B) 1995 年 6 月 8 日 前 に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 又 は 植 物 特 許 出 願<br />
(C) 1995 年 6 月 8 日 前 に 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願<br />
(D) 意 匠 特 許 出 願 , 又 は<br />
(E) 再 審 査 中 の 特 許<br />
特 許 規 則 1.114(e) 参 照 。<br />
出 願 人 は, 次 に 掲 げる 事 項 の 内 の 最 先 のものより 前 に, 継 続 審 査 請 求 書 ( 様 式 PTO/SB/30 参 照 ),<br />
提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 提 出 することにより, 出 願 について<br />
の 継 続 審 査 を 獲 得 することができる。<br />
(A) 発 行 手 数 料 の 納 付 (ただし, 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 が 認 められる 場 合 を 除 く)<br />
(B) 出 願 の 放 棄 , 又 は<br />
(C) 連 邦 巡 回 合 衆 国 控 訴 裁 判 所 に 対 する 控 訴 状 の 提 出 , 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 (ただし, 上 訴 又<br />
は 民 事 訴 訟 が 終 了 した 場 合 を 除 く)<br />
特 許 規 則 1.114(a) 参 照 。 出 願 人 は, 出 願 に 関 する 手 続 が 終 結 するまでは, 出 願 に 関 する 継 続<br />
審 査 を 請 求 することができない。 特 許 規 則 1.114(a) 参 照 。 出 願 が 終 結 するのは,その 出 願 が<br />
上 訴 の 対 象 とされている, 又 は 最 後 の 庁 指 令 が 最 終 庁 指 令 ( 特 許 規 則 1.113), 許 可 通 告 ( 特 許<br />
規 則 1.311) 若 しくはそれ 以 外 に 出 願 に 関 する 手 続 を 終 結 させる 指 令 ( 例 えば,Ex parte<br />
Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935))である 場 合 である。<br />
II. 提 出 物 要 件<br />
特 許 規 則 1.114 において 使 用 される「 提 出 物 」は, 情 報 開 示 陳 述 書 , 記 述 説 明 ,クレーム 又<br />
は 図 面 についての 補 正 書 , 及 び 特 許 性 を 支 持 する 新 たな 主 張 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むが,それ<br />
に 限 定 されない。 特 許 規 則 1.114(c) 参 照 。 特 許 法 第 132 条 に 基 づく 庁 指 令 に 対 する 応 答 が 未<br />
処 理 となっている 場 合 は, 提 出 物 は, 特 許 規 則 1.111 の 応 答 要 件 を 満 たしていなければなら<br />
ない。 特 許 規 則 1.114(c) 参 照 。 従 って, 出 願 人 は, 情 報 開 示 陳 述 書 ( 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98)<br />
のみを 含 む 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 を, 特 許 法 第 151 条 に 基 づく 許 可 通 告 の 適 用 を 受<br />
ける 出 願 に 関 しては 提 出 することができるが, 出 願 であって, 最 後 の 庁 指 令 が 最 終 拒 絶 又 は<br />
Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に 基 づく 庁 指 令 であるも<br />
132
の, 又 は 上 訴 されている 出 願 に 関 しては, 提 出 することができない。 指 令 停 止 の 要 求 , 上 訴<br />
趣 意 書 又 は 応 答 趣 意 書 ( 若 しくは 関 連 書 類 )は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 とは 考 えられ<br />
ない。 特 許 規 則 1.103 及 び 1.114(d) 参 照 。しかしながら 提 出 物 は, 先 に 提 出 された 上 訴 趣 意<br />
書 又 は 応 答 趣 意 書 における 主 張 をもって 構 成 することができる, 又 は 単 に 先 に 提 出 された 上<br />
訴 趣 意 書 又 は 応 答 趣 意 書 における 主 張 を 参 照 によって 援 用 する 旨 の 陳 述 書 をもって 構 成 する<br />
ことができる。 更 に, 先 に 提 出 された 最 終 後 の 補 正 書 ( 採 用 されているか 否 かは 問 題 とされな<br />
い)は,この 提 出 物 要 件 を 満 たすことができる。<br />
最 終 拒 絶 後 に 提 出 された 主 張 であって, 審 査 官 によって 採 用 されてはいるが, 説 得 力 がある<br />
とは 認 定 されていないものは, 当 該 主 張 が 庁 指 令 に 対 して, 特 許 規 則 1.111 の 意 味 で 応 答 し<br />
ているものである 場 合 は, 提 出 物 要 件 を 満 たすことができる。 提 出 物 が, 最 後 の 未 処 理 の 庁<br />
指 令 に 対 して, 特 許 規 則 1.111 の 意 味 において 応 答 しているか 否 かの 検 討 は, 当 該 未 処 理 の<br />
庁 指 令 に 関 する「 最 終 的 」 状 態 を 要 素 とすることなく 行 われる。 従 って, 出 願 が 最 終 拒 絶 を<br />
受 けている 場 合 に, 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 応 答 として 承 諾 されないことがある 応 答 は, 特<br />
許 規 則 1.111 に 基 づく 応 答 として 受 諾 されることがある。<br />
出 願 の 状 態 提 出 物 追 加 の 情 報<br />
最 終 後<br />
最 終 拒 絶 に 対 する 特 許 規 則 下 記 V. 及 び VI. 参 照<br />
1.111 に 基 づく 応 答 を 含 んで<br />
いなければならない( 例 えば,<br />
RCE に 添 付 して 提 出 される 補<br />
正 書 , 又 は 最 終 後 の 前 に 提 出<br />
される 補 正 書 )。<br />
査 定 系 クウェイル 指 令 後 査 定 系 クウェイル 指 令 に 対 す 下 記 IX. 参 照<br />
る 応 答 書 を 含 んでいなければ<br />
ならない。<br />
許 可 後<br />
IDS, 補 正 書 , 新 たな 主 張 又 は 下 記 IX. 参 照<br />
新 たな 証 拠 を 含 んでいなけれ<br />
ばならないが,それらに 限 定<br />
されない。<br />
上 訴 後<br />
最 終 拒 絶 に 対 する 特 許 規 則<br />
1.111 に 基 づく 応 答 を 含 んで<br />
いなければならない( 例 えば,<br />
先 に 提 出 された 上 訴 趣 意 又 は<br />
応 答 趣 意 書 における 主 張 を 参<br />
照 によって 援 用 する 旨 の 陳 述<br />
書 )。<br />
下 記 X.,XI. 及 び XII. 参 照<br />
III. 最 初 の 処 理<br />
RCE は,まず, 出 願 を 担 当 させられている 技 術 センター(TC)によって 処 理 される。 技 術 支 援<br />
職 員 は, 次 の 事 項 を 検 証 する。<br />
(A) RCE が 2000 年 5 月 29 日 以 降 にされたこと<br />
(B) 出 願 が 1995 年 6 月 8 日 以 降 に 行 われたこと<br />
(C) 出 願 が 通 常 又 は 植 物 特 許 出 願 であること( 例 えば, 意 匠 出 願 でないこと)<br />
(D) 出 願 が,RCE が 提 出 された 時 点 で 係 属 していたこと(すなわち, 特 許 付 与 又 は 放 棄 がされ<br />
ていなかったこと)<br />
133
(E) 出 願 に 係 る 手 続 が 終 結 していること(すなわち, 最 後 の 庁 指 令 が, 最 終 拒 絶 , 許 可 通 告 若<br />
しくは Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に 基 づく 庁 指 令 で<br />
あるか, 又 はその 出 願 が 上 訴 されていること)<br />
(F) RCE が, 発 行 手 数 料 の 納 付 前 に 提 出 されたこと, 又 は 提 出 されていなかった 場 合 は,そ<br />
の 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げるための 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 書 が 提 出 され,かつ, 承 認<br />
されていたこと<br />
(G) RCE に, 特 許 規 則 1.17(e)に 基 づく RCE 手 数 料 を 含 む 適 切 な 手 数 料 が 添 付 されていたこと,<br />
及 び<br />
(H) RCE が, 特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物 を 含 んでいたこと<br />
A. 不 適 切 RCE の 取 扱<br />
RCE 提 出 のための 条 件 の 1 又 は 複 数 が 満 たされていない 場 合 は, 出 願 人 にその 旨 が 通 告 され<br />
る。 一 般 に,「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 書 (RCE)についての 通 知 」, 様 式 PTO-2051 が 出 願 人 に 郵<br />
送 される。 不 適 切 な RCE は, 前 の 庁 指 令 に 記 載 されている, 出 願 の 放 棄 を 回 避 するための 応<br />
答 に 関 する 期 間 の 進 行 を 停 止 する 作 用 を 有 さない。<br />
審 査 官 が, 不 適 正 な RCE が 誤 って 審 査 官 に 発 送 されたことを 発 見 した 場 合 は,その 出 願 は,<br />
直 ちに 技 術 センター 内 の 法 律 文 書 監 督 主 任 審 査 官 (HSLIE)に 返 送 されなければならない。<br />
1. 手 続 が 終 結 していない<br />
出 願 に 関 する 手 続 が 終 結 していない 場 合 は, 出 願 人 には, 不 適 切 な RCE について 通 告 がされ,<br />
また, 補 正 / 応 答 書 が 存 在 している 場 合 は,それは 採 用 される。その 後 ,その 出 願 は, 特 許<br />
規 則 1.111 に 基 づく 補 正 又 は 応 答 の 検 討 のために, 審 査 官 に 宛 てて 発 送 される。<br />
2. 出 願 について 上 訴 がされている<br />
出 願 について 上 訴 がされており,かつ,RCE に, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及<br />
び/ 又 は 特 許 規 則 1.114 により 要 求 される 提 出 物 が 添 付 されていない 場 合 は,その 出 願 は,<br />
適 切 な 処 理 のために 審 査 官 に 発 送 され,かつ, 出 願 人 は 不 適 切 な RCE について 通 告 を 受 ける。<br />
( 下 記 X. 参 照 )。<br />
B. 不 明 確 な 送 付 状<br />
出 願 人 が 送 付 状 を 提 出 し,それが 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA), 又 は 特 許 規<br />
則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE)の 何 れであるか 明 確 でなく( 例 えば,RCE 及 び CPA の 双<br />
方 についての 言 及 を 含 んでいる),かつ,その 出 願 が 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 植 物 又 は<br />
通 常 出 願 である 場 合 には, 特 許 商 標 庁 はその 送 付 状 を 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE として 取<br />
り 扱 うものとするが,その 理 由 は,2003 年 7 月 14 日 からの 施 行 として,CPA 実 務 は, 植 物 及<br />
び 通 常 出 願 に 関 しては, 消 滅 させられているからである。 出 願 人 が 送 付 状 を 提 出 し,それが<br />
CPA 又 は RCE の 何 れであるか 明 確 でなく,かつ,その 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 には, 特 許<br />
商 標 庁 は,その 送 付 状 を 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく CPA についての 請 求 として 取 り 扱 うもの<br />
とするが,その 理 由 は,RCE 実 務 は, 意 匠 出 願 には 適 用 されないからである。 送 付 状 と 共 に<br />
提 出 されるその 他 の 書 類 ( 例 えば, 予 備 的 補 正 書 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 )は, 送 付 状 が CPA であ<br />
るか 若 しくは RCE であるか, 又 は,それが CPA であるか 若 しくは RCE であるかについて 不 明<br />
134
確 であるか 否 かを 決 定 するときには 考 慮 されない。しかしながら 出 願 人 が, 意 匠 出 願 に 関 す<br />
る RCE であることが 明 確 な 送 付 状 を 提 出 した 場 合 は,それは 不 適 切 な RCE として 取 り 扱 われ,<br />
出 願 人 に 対 し,「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 (RCE)についての 通 告 」, 様 式 PTO-2051 が 郵 送 される。<br />
RCE は 新 たな 出 願 の 種 類 ではない。それ 故 に, 特 許 商 標 庁 は RCE( 適 切 であるか 不 適 切 である<br />
かを 問 わない)を, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく CPA のような 新 たな 出 願 に 転 換 することができ<br />
ない。<br />
C. 条 件 付 き RCE の 取 扱<br />
提 出 物 に,「 条 件 付 き」RCE 及 び 特 許 規 則 1.17(e)に 基 づく RCE 手 数 料 の 納 付 (すなわち, 特 許<br />
規 則 1.17(e)に 基 づく 手 数 料 を 預 託 口 座 に 請 求 することについての 授 権 書 であって,それが<br />
なければ, 提 出 物 が 採 用 されないことに 備 えるもの)が 添 付 されている 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,<br />
その 条 件 付 き RCE 及 び 納 付 を,RCE 及 び 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 が 提 出 され<br />
ているものとして 取 り 扱 う。<br />
D. 適 切 な RCE の 取 扱<br />
RCE を 提 出 するための 条 件 が 満 たされている 場 合 は, 技 術 支 援 職 員 がその 適 切 な RCE の 処 理<br />
をする。 前 に 提 出 され, 採 用 されていない 補 正 及 び RCE と 共 に 提 出 される 補 正 は 正 規 に 採 用<br />
される。 当 該 補 正 は, 採 用 に 関 する 明 示 の 指 示 がない 場 合 は, 提 出 された 順 序 に 従 って 採 用<br />
される。 例 えば, 出 願 人 が 最 終 拒 絶 後 に 補 正 書 を 提 出 し,それが 審 査 官 によって 否 認 され,<br />
また, 出 願 人 がその 後 , 補 正 書 を 伴 う RCE を 提 出 したが,その RCE が 前 に 提 出 された, 最 終<br />
後 の 補 正 が 採 用 されるべきか 否 かについて 沈 黙 している 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,それら 両 方<br />
の 補 正 をそれらが 提 出 された 順 序 に 従 って 採 用 する。しかしながら, 出 願 人 が 最 終 拒 絶 後 に<br />
補 正 書 を 提 出 し,それが 審 査 官 によって 否 認 され,また, 出 願 人 がその 後 ,RCE であって,<br />
前 に 提 出 した 最 終 後 の 補 正 は 採 用 を 求 めない 旨 の 明 示 の 指 示 を 含 む 補 正 が 添 付 されているも<br />
のを 提 出 した 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,RCE に 添 えて 提 出 された 補 正 は 採 用 するが, 前 記 の 最<br />
終 後 の 補 正 は 採 用 しない。 抵 触 する 複 数 の 補 正 が 前 に 提 出 されている 場 合 は, 出 願 人 は,<br />
RCE( 及 び 手 数 料 )を 提 出 するときに,どの 補 正 が 採 用 されるべきかを 明 らかにしなければなら<br />
ない。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.111(b)に 基 づく 登 録 の 不 承 認 を 回 避 するために, 全 ての 補 正 を<br />
RCE の 提 出 より 遅 くないときに 提 出 するよう 奨 励 される。MPEP§714.03(a) 参 照 。 追 加 の 期 間<br />
が, 前 に 提 出 された 提 出 物 に 対 する 補 充 物 ( 例 えば,テスト・データを 含 む 宣 誓 供 述 書 又 は 宣<br />
言 書 )を 作 成 し, 提 出 するために 必 要 である 場 合 は, 出 願 人 は,RCE に 添 えて, 特 許 規 則<br />
1.103(c)に 基 づく 特 許 商 標 庁 による 処 置 の 停 止 を 提 出 することを 考 慮 すべきである。 処 置 の<br />
停 止 に 関 する 更 なる 明 細 に 関 しては,MPEP§709 を 参 照 のこと。<br />
補 正 の 採 用 及 び 手 数 料 の 処 理 の 後 , 出 願 書 類 は 審 査 官 に 発 送 される。 出 願 人 は,RCE 提 出 前<br />
に, 既 に 納 付 がされている 超 過 クレームに 対 しては 手 数 料 を 納 付 する 必 要 がない。 当 然 のこ<br />
とながら, 新 たなクレームであって, 前 に 納 付 された 数 を 超 えており,RCE と 共 に 又 はその<br />
後 に 提 出 されるものは, 特 許 規 則 1.16 に 基 づく 該 当 する 手 数 料 の 納 付 を 必 要 とする。<br />
IV. RCE として 取 り 扱 われる 不 適 切 な CPA<br />
特 許 規 則 1.53(d)(1)は 改 正 されて, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく CPA 実 務 が, 通 常 及 び 植 物 出<br />
願 には 適 用 されない 旨 を 規 定 している。2003 年 7 月 14 日 からの 施 行 として,CPA は, 先 の 非<br />
135
仮 出 願 が 意 匠 出 願 であって, 特 許 規 則 1.51(b)において 定 義 されている 通 りに 完 全 なもので<br />
ある 場 合 に 限 り, 提 出 することができる。<br />
出 願 人 が CPA の 請 求 を,(2003 年 7 月 14 日 以 後 に) 通 常 又 は 植 物 出 願 であって,1995 年 6 月<br />
8 日 以 後 にされたものに 関 して 提 出 した 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 自 動 的 に,その 不 適 切 な CPA<br />
を, 先 の 出 願 (CPA の 請 求 において 特 定 されているもの)に 関 する 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE<br />
として 取 り 扱 う。CPA が 適 切 な RCE であるための 特 許 規 則 1.114 の 要 件 を 満 たしていない( 例<br />
えば, 特 許 規 則 1.114(b)に 基 づく 提 出 物 を 欠 いている, 又 は 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されて<br />
いる 手 数 料 が 添 付 されていない) 場 合 は,その 不 適 切 な CPA は 不 適 切 な RCE として 取 り 扱 われ,<br />
また, 最 後 の 庁 指 令 ( 又 は, 許 可 通 告 )に 記 載 されている 期 間 は 引 き 続 き 進 行 する。 前 記 の 期<br />
間 ( 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 利 用 可 能 な 期 間 延 長 を 考 慮 した 上 でのもの)が 満 了 した 場<br />
合 には, 出 願 人 は, 放 棄 された 出 願 を 復 活 させるためには, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 申 請 書<br />
を( 欠 落 している 特 許 規 則 1.114(b)に 基 づく 提 出 物 又 は 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている<br />
手 数 料 を 添 付 して) 提 出 しなければならない。<br />
2003 年 7 月 14 日 からの 施 行 として, 特 許 商 標 庁 は, 不 適 切 な CPA の 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づ<br />
く 出 願 への 変 更 は, 単 に 出 願 人 によって 要 求 されたことを 理 由 としては 行 わない。 特 許 商 標<br />
庁 は, 不 適 切 な CPA の 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 出 願 への 変 更 は, 出 願 人 が,CPA を 特 許 規 則<br />
1.53(b)に 基 づく 出 願 に 変 更 するという 負 担 の 大 きい 方 法 を 正 当 化 する 情 状 酌 量 すべき 事 由<br />
( 例 えば,その 出 願 を 係 属 状 態 に 復 帰 させ, 不 適 切 な RCE を 更 正 することが,その 出 願 が 既 に<br />
特 許 になっているために 可 能 でないということ)があることを 証 明 する 場 合 に 限 り 行 うもの<br />
とする。<br />
様 式 文 例 7.42.15 が,CPA が RCE として 処 理 されることを 出 願 人 に 通 知 するために, 審 査 官<br />
によって 使 用 されなければならない。<br />
7.42.15 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 として 取 り 扱 われる 継 続 手 続 出 願<br />
[1]に 提 出 された 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA)の 請 求 は 確 かに 受 領 された。<br />
特 許 規 則 1.53(d)(1)は 改 正 されて,CPA は 意 匠 特 許 に 対 するものでなければならない 旨 , 及<br />
び CPA の 先 行 出 願 は 特 許 規 則 1.51(b)において 定 義 されている 通 りに 完 全 な 意 匠 出 願 がなけ<br />
ればならない 旨 を 規 定 している。 通 常 及 び 植 物 特 許 出 願 についての 継 続 手 続 出 願 の 削 除 , 最<br />
終 規 則 ,68 Fed. Reg. 32376 (2003 年 5 月 30 日 ), 1271 Off. Gaz. Pat. Office 143 (2003<br />
年 6 月 24 日 )を 参 照 のこと。この 出 願 の CPA は, 特 許 規 則 1.53(d)(1)の 下 では 許 可 されない<br />
ので,CPA についてのこの 不 適 切 な 請 求 は,この 出 願 についての 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継<br />
続 審 査 請 求 として 取 り 扱 われる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は,CPA が RCE として 取 り 扱 われることを 出 願 人 に 通 知 するために 使 用 する<br />
こと。<br />
2. 更 に, 様 式 文 例 7.42.04,7.42.05,7.42.06 又 は 7.42.07 は, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 さ<br />
れている 手 数 料 が 適 時 に 納 付 されていることを 条 件 として, 出 願 人 の 提 出 物 の 採 用 を 確 認 す<br />
るために 使 用 すること。<br />
3. 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及 び/ 又 は 特 許 規 則 1.114 によって 要 求 される<br />
提 出 物 が 欠 落 している/ 欠 落 することになり,かつ,その 出 願 が 上 訴 されていない 場 合 は,<br />
不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 についての 通 告 が 郵 送 されなければならない。その 出 願 について 上 訴<br />
136
が 行 われており, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及 び/ 又 は 提 出 物 が 欠 落 してい<br />
る/ 欠 落 することになる 場 合 は,この 様 式 文 例 の 後 に, 様 式 文 例 7.42.10 から 7.42.14 まで<br />
の 内 の 1 が, 該 当 する 事 情 に 応 じて, 置 かれなければならない。<br />
V. 最 終 拒 絶 の 後<br />
出 願 人 が RCE を, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及 び 特 許 規 則 1.111 の 応 答 要 件<br />
を 満 たす 提 出 物 を 添 付 して 適 時 に 提 出 した 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 未 だ 応 答 がされていない<br />
庁 指 令 について,その 終 局 性 を 撤 回 し,かつ,その 提 出 物 を 採 用 し, 検 討 する。 特 許 規 則<br />
1.114(d) 参 照 。 特 許 規 則 1.111 の 応 答 要 件 を 満 たす 提 出 物 が, 出 願 についての 手 続 を 継 続 す<br />
るためには, 適 時 に 受 領 されなければならない。 換 言 すれば, 継 続 審 査 に 関 する 単 なる 請 求<br />
及 び 手 数 料 の 納 付 は, 出 願 の 放 棄 を 防 止 するために 先 の 庁 指 令 において 設 定 されている 応 答<br />
期 間 の 進 行 を 停 止 する 作 用 を 有 さない。<br />
提 出 物 が 補 正 書 である 場 合 は,その 提 出 物 は, 特 許 規 則 1.121 に 記 載 されている 補 正 をする<br />
ための 方 式 を 遵 守 しなければならない。MPEP§714.03 参 照 。 補 正 書 は, 最 後 に 採 用 された 補<br />
正 書 に 対 する 変 更 を 示 す 印 を 含 んでいなければならない。 以 前 に, 最 終 後 に 提 出 され, 未 採<br />
用 となっている 補 正 書 が 特 許 規 則 1.114(c)に 基 づく 提 出 物 応 答 要 件 を 満 たしている 場 合 で<br />
あっても, 出 願 人 は,RCE の 提 出 時 に, 前 に 提 出 され, 未 採 用 となっている 最 終 後 の 補 正 書<br />
がある 場 合 はそこで 提 示 されている 変 更 を 含 めて, 要 望 する 変 更 の 全 てを 組 み 込 んでいる 補<br />
正 書 を, 未 採 用 の 最 終 後 の 補 正 を 採 用 しないようにする 指 示 を 添 付 して 提 出 することを 奨 励<br />
される。 不 遵 守 の 補 正 を 含 め, 完 全 な 応 答 ではない 提 出 物 の 取 扱 に 関 しては, 下 記 VI.を 参<br />
照 のこと。<br />
RCE が 適 切 である 場 合 は, 様 式 文 例 7.42.04 が, 前 の 庁 指 令 の 終 局 性 が 撤 回 された 旨 を 出 願<br />
人 に 通 告 するために 使 用 されなければならない。<br />
7.42.04 最 終 拒 絶 後 の, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査<br />
特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 む, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が<br />
この 出 願 に 関 し, 最 終 拒 絶 後 に 提 出 された。この 出 願 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査<br />
に 適 格 であり, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 が 適 時 に 提 出 されているので, 前<br />
の 庁 指 令 の 終 局 性 は, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により, 撤 回 された。[1]に 提 出 された, 出 願 人<br />
の 提 出 物 は 採 用 済 みである。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 む 継 続 審 査 請 求 (RCE)が<br />
最 終 拒 絶 後 に 提 出 された 場 合 に 使 用 すること。<br />
2. 括 弧 1 に 提 出 物 の 受 領 日 を 挿 入 すること。 提 出 物 は, 最 終 拒 絶 後 , 前 に 提 出 されている 補<br />
正 書 又 は RCE に 付 随 する 補 正 書 とすることができる。 特 許 規 則 1.114 に 記 載 されているよう<br />
に, 提 出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 (IDS), 記 述 説 明 ,クレーム 又 は 図 面 についての 補 正 書 , 新 た<br />
な 主 張 及 び/ 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むことができる。 庁 指 令 に 対 する 応 答 が 未 だされていない<br />
場 合 は, 提 出 物 は, 特 許 規 則 1.111 の 応 答 要 件 を 遵 守 していなければならない。 提 出 物 が 特<br />
許 規 則 1.111 の 要 件 を 遵 守 していない 場 合 には,その 代 わりに, 様 式 文 例 7.42.08 を 使 用 す<br />
ること。 前 に, 最 終 拒 絶 後 の 応 答 として 提 出 されている 主 張 であって, 採 用 されてはいるが,<br />
説 得 力 があるとは 認 められていないものは,その 主 張 が 残 存 している 庁 指 令 に 対 して 特 許 規<br />
137
則 1.111 の 意 味 で 応 答 している 場 合 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 と 考 えることができ<br />
る。この 様 式 文 例 の 最 終 文 が 該 当 しない( 例 えば, 提 出 物 が 前 に 採 用 された 主 張 によって 構 成<br />
されている) 場 合 は,それは, 必 要 に 応 じ, 削 除 又 は 修 正 することができる。<br />
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後<br />
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 特 許 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に<br />
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以<br />
後 に 提 出 されなければならない。<br />
VI. 完 全 には 応 答 していない 提 出 物<br />
最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 が 未 決 着 であり,また, 提 出 物 が 最 終 庁 指 令 に 完 全 には 応 答 してい<br />
ない 場 合 は, 提 出 物 は,RCE が 応 答 期 間 の 進 行 を 停 止 させるためには, 最 終 庁 指 令 に 対 して<br />
完 全 な 応 答 を 提 供 しようとする 誠 実 な 試 みでなければならない。<br />
提 出 物 が 最 終 庁 指 令 に 対 して 完 全 な 応 答 を 提 供 しようとする 誠 実 な 試 みでない 場 合 は,その<br />
RCE は 不 適 切 な RCE として 取 り 扱 われるべきである。それに 伴 って, 特 許 規 則 1.111 の 要 件<br />
を 遵 守 している 提 出 物 ( 特 許 規 則 1.114(c) 参 照 )が 添 付 されていなかったことを 指 摘 して,<br />
「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 (RCE)についての 通 知 」, 様 式 PTO-2051 が 技 術 支 援 職 員 によって 作 成<br />
され, 出 願 人 に 郵 送 されなければならない。その RCE は 応 答 期 間 の 進 行 を 停 止 させず,また,<br />
その 出 願 は, 特 許 規 則 1.111 を 遵 守 する 提 出 物 が 提 出 されない 場 合 は, 応 答 のための 法 定 期<br />
間 が 満 了 した 後 に 放 棄 される。 例 えば, 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 が 未 決 着 であり, 提 出 物 が<br />
情 報 開 示 陳 述 書 (IDS)のみを 含 んでいる 場 合 は,その 提 出 物 は, 最 終 庁 指 令 に 対 して 完 全 な 応<br />
答 を 提 供 するための 誠 実 な 試 みとは 考 えられず,また, 応 答 期 間 の 進 行 は 停 止 されない。 同<br />
様 に, 補 正 であって, 出 願 におけるクレームの 全 てを 取 り 消 し, 新 たな 又 は 代 替 のクレーム<br />
を 提 出 しないものは, 最 終 庁 指 令 に 対 して, 出 願 を 前 進 させるための 誠 実 な 試 みではない。<br />
特 許 商 標 庁 はそのような 補 正 を 登 録 しない。 次 の 事 件 参 照 。Exxon Corp. v. Phillips<br />
Petroleum Co., 265 F.3d 1249, 60 USPQ2d 1368 (Fed. Cir. 2001)<br />
提 出 物 が 完 全 な 応 答 を 提 供 するための 誠 実 な 試 みである 場 合 には, 出 願 人 に 対 しては,その<br />
提 出 物 が 最 終 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していないことを,その 理 由 を 付 して 通 知 される<br />
べきであり,また,その 応 答 を 完 全 にするために,1 月 又 は 30 日 (の 内 の 長 い 方 )の 新 たな 法<br />
定 短 縮 期 間 が 与 えられなければならない。 特 許 規 則 1.135(c) 参 照 。 下 記 の 様 式 文 例 7.42.08<br />
が 使 用 されなければならない。<br />
提 出 物 が, 完 全 に 応 答 している 提 出 物 ではないが,それが 完 全 な 応 答 を 提 供 するための 誠 実<br />
な 試 みである 状 況 としては, 次 のようなものがある。<br />
(A) RCE が 提 出 物 を 添 付 して 提 出 され,その 提 出 物 が, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 していないが,<br />
最 終 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 を 提 供 する 誠 実 な 試 みである 補 正 書 である 場 合 は, 適 切 な<br />
RCE として 取 り 扱 われるべきであり,「 不 遵 守 の 補 正 書 についての 通 知 」が 出 願 人 に 郵 送 され<br />
なければならない。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 する 補 正 書 を 提 出 するために,その 通<br />
知 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 何 れか 長 い 方 の 期 間 を 与 えられる。 特 許 規 則 1.121 に 基 づ<br />
く 補 正 実 務 に 関 する 情 報 に 関 しては,MPEP§714.03 を 参 照 のこと。<br />
(B) 異 なる 発 明 に 関 するクレームの 提 出 - 出 願 人 は, 前 にクレームされ, 権 利 事 項 として 審<br />
査 されているクレームからは 独 立 しており,かつ, 異 なっているクレームを 基 にして, 継 続<br />
審 査 を 獲 得 するための RCE を 提 出 することができない(すなわち, 出 願 人 は 発 明 を 取 り 替 える<br />
138
ことができない)。 特 許 規 則 1.145 参 照 。RCE が, 補 正 であって, 選 択 された 発 明 を 対 象 とす<br />
る 全 てのクレームを 取 り 消 し, 選 択 されなかった 発 明 を 対 象 とするクレームのみを 提 示 する<br />
ものを 添 えて 提 出 される 場 合 は,その RCE は 適 切 な RCE として 取 り 扱 われるべきであるが,<br />
その 補 正 書 は 採 用 されるべきではない。その 補 正 は, 全 面 的 には 応 答 しておらず, 出 願 人 は<br />
完 全 な 応 答 書 を 提 出 するために,1 月 又 は 30 日 の 期 間 (の 内 の 長 い 方 )を 与 えられるべきであ<br />
る。MPEP§821.03 参 照 。 様 式 文 例 8.04 又 は 8.26 の 内 の 該 当 するものが 使 用 されるべきであ<br />
る。<br />
7.42.08 特 許 規 則 1.114 に 基 づいて 提 出 される 提 出 物 であって, 完 全 には 応 答 していない<br />
ものを 添 えた 継 続 審 査 請 求<br />
[1]に 提 出 された, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 書 であって, 特 許 規 則 1.17(e)に 記<br />
載 されている 手 数 料 及 び 提 出 物 を 含 んでいるものの 受 領 が 確 認 される。しかしながら, 提 出<br />
物 は 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していないが,その 理 由 は[2]である。 提 出 物 は, 先 の 庁 指<br />
令 に 対 して 完 全 な 応 答 をしようとする 誠 実 な 試 みであると 思 われるので, 出 願 人 には, 完 全<br />
な 応 答 書 を 提 出 するための 期 間 として,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 , 何 れか 長<br />
い 方 の 短 縮 法 定 期 間 が 与 えられる。 応 答 のためのこの 短 縮 法 定 期 間 が 先 の 庁 指 令 に 記 載 され<br />
ている 期 間 を 破 棄 する。この 期 間 は, 特 許 規 則 1.136(a)により 延 長 を 受 けることができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 手 数 料 及 び 提 出 物 を 添 えて 提 出 された RCE に 関 し,その 提 出 物 が, 前 の<br />
庁 指 令 に 完 全 には 応 答 していない 場 合 に,その 受 領 確 認 のために 使 用 すること。この 様 式 文<br />
例 は, 完 全 には 応 答 していない 提 出 物 を 添 えて 提 出 される 全 ての RCE,すなわち,RCE であっ<br />
て, 最 終 拒 絶 後 , 許 可 後 ,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)<br />
に 基 づく 庁 指 令 の 後 , 又 は 上 訴 後 に 提 出 されるものに 使 用 することができる。<br />
2. 括 弧 2 には, 提 出 物 が 完 全 には 応 答 していないと 審 査 官 が 判 断 する 理 由 を 特 定 すること。<br />
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後<br />
にされた 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づく 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 にさ<br />
れた 特 許 法 第 363 条 に 基 づく 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以 後 に<br />
提 出 されなければならない。<br />
VII. 新 規 事 項<br />
特 許 法 第 132 条 (a)は,「 補 正 は, 発 明 の 開 示 に 新 規 事 項 を 導 入 してはならない」と 規 定 して<br />
いる。 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により 採 用 される 補 正 であって, 新 規 事 項 を 含 むと 決 定 される<br />
ものは, 新 規 事 項 を 含 むと 決 定 される 特 許 規 則 1.111 に 基 づく 応 答 が 現 状 において 取 り 扱 わ<br />
れているのと 同 じ 方 法 で 取 り 扱 われるべきである。MPEP§706.03(o) 参 照 。 出 願 人 が 出 願 の 開<br />
示 内 容 に 新 規 事 項 を 加 えようとする 場 合 は, 特 許 規 則 1.114 の 手 続 は 使 用 することができず,<br />
出 願 人 はそのような 新 規 事 項 を 含 む 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 一 部 継 続 出 願 をしなければな<br />
らない。<br />
VIII. RCE 提 出 後 の 最 初 の 指 令 を 最 終 とすること<br />
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 及 び 手 数 料 を 伴 う RCE の 提 出 直 後 の 庁 指 令 は,MPEP§<br />
706.07(b)に 記 載 されている 条 件 が 満 たされている 場 合 に 限 り, 最 終 的 なものとすることがで<br />
139
きる。<br />
RCE の 提 出 直 後 の 庁 指 令 を 最 終 とすることは, 最 初 の 庁 指 令 が 新 規 の 拒 絶 理 由 を 含 んでいる<br />
場 合 は, 適 切 でないであろう。 新 たな 拒 絶 理 由 を 構 成 できるものについての 論 議 に 関 しては,<br />
MPEP§1207.03 を 参 照 のこと。<br />
様 式 文 例 7.42.09 は,RCE 提 出 後 の 最 初 の 指 令 を 最 終 とすることが 適 切 である 場 合 に 使 用 す<br />
ることができる。<br />
7.42.09 指 令 は 最 終 である, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 後 の 最 初 の 指 令<br />
全 てのクレームは, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 提 出 物 の 採 用 前 のその 出 願 においてクレームさ<br />
れていたのと 同 一 の 発 明 を 対 象 としており,それらが 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 採 用 前 の 出 願<br />
に 関 して 採 用 されていたとすれば, 次 回 の 庁 指 令 によって, 記 録 されている 理 由 及 び 技 術 に<br />
基 づいて 最 終 的 に 拒 絶 することができるものであったと 考 えられる。 従 って,この 指 令 は,<br />
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 及 び 提 出 物 の 提 出 後 の 最 初 の 指 令 であっても, 最 終 と<br />
される。MPEP§706.07(b) 参 照 。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 記 載 されている 期 間 延 長 方<br />
針 について 注 意 を 喚 起 される。<br />
この 最 終 指 令 に 応 答 するための 短 縮 法 定 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 で 満 了 するよう<br />
定 められる。 最 初 の 応 答 が,この 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され, 勧 告 的 指 令 が<br />
3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 するまで 郵 送 されない 場 合 には,それに 係 る 短 縮 法 定 期 間 は, 勧<br />
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 満 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 による 延 長 手 数 料 は, 勧<br />
告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。しかしながら, 如 何 なる 場 合 においても, 応 答 のための<br />
法 定 期 間 は,この 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 遅 く 満 了 することはない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づいて 継 続 審 査 請 求 が 提 出 された 後 の, 最 初 の 指 令 最<br />
終 拒 絶 のためのものである。<br />
IX. 許 可 後 又 はクウェイル 指 令 の 後<br />
特 許 規 則 1.114(d)の 文 言 「 庁 指 令 の 終 局 性 を 撤 回 する」は, 終 局 性 の 撤 回 であって, 最 終 拒<br />
絶 , 並 びに Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に 基 づく 庁 指<br />
令 による 手 続 の 終 結 , 又 は 特 許 法 第 151 条 に 基 づく 許 可 通 知 ( 又 は 許 可 可 能 通 知 )に 係 わるも<br />
のを 含 む。 従 って, 出 願 人 が, 許 可 されている 出 願 に 関 し, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されて<br />
いる 手 数 料 及 び 提 出 物 を 添 付 して RCE を 提 出 した 場 合 は, 手 続 が 再 開 される。しかしながら,<br />
発 行 手 数 料 が 既 に 納 付 されている 場 合 は,RCE 手 数 料 の 納 付 , 及 び 提 出 物 であって, 出 願 を<br />
許 可 から 取 り 下 げるための 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 書 を 伴 っていないものは,その 出 願<br />
に 特 許 が 発 行 されることを 回 避 させない。RCE が( 手 数 料 及 び 提 出 物 を 伴 って) 許 可 されてい<br />
る 出 願 に 関 して, 発 行 手 数 料 の 納 付 前 に 提 出 される 場 合 は, 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げるため<br />
の 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 書 は 要 求 されない。<br />
特 許 規 則 1.114 の 要 件 を 遵 守 している RCE が, 許 可 された 出 願 に 関 して, 発 行 手 数 料 の 納 付<br />
後 に 提 出 され,また, 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 書 も 提 出 され,かつ, 承 認 される 場 合 は,<br />
手 続 は 再 開 される。 出 願 人 は, 発 行 手 数 料 の 払 戻 しを 受 けることができない。しかしながら,<br />
出 願 がその 後 に 許 可 される 場 合 は, 許 可 通 知 書 は, 納 付 義 務 が 生 じる 発 行 手 数 料 金 額 であっ<br />
て, 現 行 発 行 手 数 料 金 額 と 納 付 済 みの 発 行 手 数 料 との 差 額 であるものを 反 映 する。<br />
140
様 式 文 例 7.42.05 は, 手 続 が 再 開 されたことを 出 願 人 に 通 告 するために 使 用 されるべきであ<br />
る。<br />
7.42.05 許 可 又 はクウェイル 指 令 の 後 の 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査<br />
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 め<br />
て,この 出 願 に 関 し, 許 可 の 後 に, 又 は Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r<br />
Pat. 1935)に 基 づく 庁 指 令 の 後 に 提 出 された。この 出 願 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審<br />
査 に 適 格 であり,かつ, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 が 適 時 に 納 付 されている<br />
ので, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により,この 出 願 に 関 する 手 続 が 再 開 された。 出 願 人 によって<br />
[1]に 提 出 された 提 出 物 は 既 に 採 用 されている。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 継 続 審 査 請 求 (RCE)が, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及 び<br />
提 出 物 を 含 めて, 許 可 ( 又 は 許 可 可 能 ) 通 知 , 又 は Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213<br />
(Comm'r Pat. 1935)に 基 づく 庁 指 令 の 後 に 提 出 された 場 合 に, 使 用 すること。<br />
2. 括 弧 1 には, 提 出 物 の 受 領 日 を 挿 入 すること。 特 許 規 則 1.114 に 記 載 しているように, 提<br />
出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 , 記 述 説 明 ,クレーム 又 は 図 面 についての 補 正 書 , 及 び 特 許 性 を 支<br />
持 する 新 たな 主 張 又 は 新 たな 証 拠 を 含 むことができる。<br />
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後<br />
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 特 許 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に<br />
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以<br />
後 に 提 出 されなければならない。<br />
4. RCE が, 発 行 手 数 料 が 納 付 された 後 に 提 出 された 場 合 は, 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げるため<br />
の, 特 許 規 則 1.313 に 基 づく 申 請 書 が 提 出 され,かつ, 承 認 されていなければならない。<br />
X. 審 判 請 求 後 であるが, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 審 決 前<br />
出 願 人 が, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 ( 以 下 「 審 判 部 」という)に 審 判 請 求 書 を 提 出 し<br />
た 後 ,ただし,その 請 求 に 関 する 審 決 の 前 に, 特 許 規 則 1.111 に 基 づく RCE を 提 出 した 場 合<br />
は,RCE は,それが 適 切 であるか 否 かに 拘 らず, 審 判 請 求 を 取 り 下 げ,かつ, 審 査 官 に 対 す<br />
る 出 願 手 続 を 再 開 するための 請 求 として 取 り 扱 われる。 特 許 規 則 1.114(d) 参 照 。 特 許 商 標 庁<br />
は,RCE の 提 出 があったときは, 審 判 請 求 を 取 り 下 げる。 出 願 人 は, 審 判 部 に 対 し, 審 決 待<br />
ちの 審 判 請 求 を 含 む 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE がいつ 提 出 されるかを 通 知<br />
しなければならない。 通 知 しない 場 合 は, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 は, 特 許 規 則<br />
1.114 に 基 づく RCE の 提 出 後 (ただし, 特 許 商 標 庁 による 認 識 の 前 )に 下 された 審 決 を 無 効 に<br />
することを 拒 絶 することができる。<br />
A. 適 切 な RCE<br />
手 数 料 ( 特 許 規 則 1.17(e)) 及 び 未 決 着 の 最 後 の 庁 指 令 に 対 する 特 許 規 則 1.111 の 意 味 におけ<br />
る 応 答 を 含 んでいる 提 出 物 が RCE に 添 付 されている 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 最 終 庁 指 令 の 終<br />
局 性 を 撤 回 し,その 提 出 物 は 採 用 され, 検 討 される。 提 出 物 が, 未 決 着 の 最 後 の 庁 指 令 に 対<br />
して 完 全 には 応 答 していないが, 完 全 な 応 答 を 提 供 するための 誠 実 な 試 みであると 考 えられ<br />
る 場 合 は, 出 願 人 に 対 して, 提 出 物 が 完 全 には 応 答 していないことが,その 理 由 を 付 して 通<br />
141
告 され,また,( 様 式 文 例 7.42.08 を 使 用 して) 応 答 書 を 完 成 するための 新 たな 期 間 が 与 えら<br />
れる。 特 許 規 則 1.135(c) 及 び 下 記 VI. 参 照 。<br />
RCE が 適 切 である 場 合 は, 様 式 文 例 7.42.06 が, 出 願 人 に 対 して, 審 判 請 求 が 取 り 下 げられ<br />
たこと, 及 び 手 続 が 再 開 されたことを 通 告 するために 使 用 されるべきである。<br />
7.42.06 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 であって, 審 判 請 求 後 ,ただし, 審 判 部 審 決 前<br />
のもの<br />
この 出 願 に 関 し, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が, 特 許 審 判 インターフェアレンス<br />
部 に 対 する 審 判 請 求 後 であるが,ただし,その 審 判 請 求 に 対 する 決 定 の 前 に, 提 出 された。<br />
この 出 願 は, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であり,かつ, 特 許 規 則 1.17(e)に 記<br />
載 されている 手 数 料 が 適 時 に 納 付 されているので, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により, 審 判 請 求<br />
は 取 り 下 げられ,かつ, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により,その 出 願 に 関 する 手 続 が 再 開 された。<br />
[1]に 提 出 された 出 願 人 の 提 出 物 は 採 用 された。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 継 続 審 査 請 求 であって, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 及 び<br />
提 出 物 を 含 むものが, 審 判 請 求 書 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 に 提 出 されたが, 未 だその 審 判 請<br />
求 に 対 する 決 定 がされていない 場 合 に 使 用 すること。 審 判 請 求 趣 意 書 が 提 出 されていること<br />
は 必 要 でないことに 留 意 する。<br />
2. 特 許 規 則 1.114 に 記 載 されている 通 り, 提 出 物 は, 情 報 開 示 陳 述 書 , 記 述 説 明 ,クレーム<br />
若 しくは 図 面 に 対 する 補 正 書 , 新 たに 主 張 , 又 は 特 許 性 を 支 持 する 新 たな 証 拠 を 含 むことが<br />
できる。 提 出 物 は, 前 に 提 出 された 審 判 請 求 趣 意 書 若 しくは 応 答 趣 意 書 における 主 張 , 又 は<br />
送 付 状 における 当 該 主 張 の 組 み 込 み, 又 は RCE に 付 属 するそれ 以 外 の 書 類 によって 構 成 する<br />
ことができる。<br />
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後<br />
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 特 許 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以<br />
後 に 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29<br />
日 以 後 に 提 出 されなければならない。<br />
B. 不 適 切 な RCE<br />
審 判 請 求 は,RCE が 不 適 切 な 場 合 であっても, 取 り 下 げられる。RCE が 出 願 に 関 し, 審 判 部 に<br />
対 する 審 判 請 求 の 後 に 提 出 されたが,その 請 求 書 が 特 許 規 則 1.17(e)によって 要 求 されてい<br />
る 手 数 料 若 しくは 特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物 , 又 はその 両 方 を 含 んでい<br />
ない 場 合 は, 審 査 官 は,その 請 求 を 不 適 切 な RCE として 取 り 扱 い, 特 許 規 則 1.114(d)の 規 定<br />
に 従 い, 審 判 請 求 を 取 り 下 げる。 提 出 物 が, 未 決 着 の 最 後 の 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 を 提<br />
供 する 誠 実 な 試 みであるとは 考 えられない( 例 えば,IDS のみ) 場 合 は, 提 出 物 は 不 適 切 な 提<br />
出 物 である, 又 は 特 許 規 則 1.114(c)に 基 づく 提 出 物 はないものとして 取 り 扱 われる( 従 って,<br />
その 請 求 は 不 適 切 な RCE である)。 下 記 VI. 参 照 。<br />
審 判 請 求 が 取 り 下 げられたときは,その 出 願 は, 許 可 されたクレームがあるか 否 かを 基 にし<br />
て,MPEP§1215.01 に 従 って 取 り 扱 われる。 拒 絶 されたクレームについては, 手 続 は 終 了 し<br />
ていると 考 えられる。 拒 絶 されたクレームへの 従 属 を 除 けば 許 可 可 能 であるクレームは, 拒<br />
絶 されていたものとして 取 り 扱 われる。MPEP§1215.01 参 照 。 少 なくとも 1 の 許 可 されたク<br />
142
レームがある 場 合 は,その 出 願 は, 許 可 されたクレームに 基 づいて, 発 行 することに 合 格 す<br />
る。 少 なくとも 1 の 許 可 されたクレームがあるが, 様 式 問 題 が 未 決 着 である 場 合 は, 出 願 人<br />
は,その 様 式 事 項 を 更 正 する 期 間 として,1 月 又 は 30 日 (の 内 の 何 れか 長 い 方 )の 短 縮 法 定 期<br />
間 が 与 えられるべきである。 該 当 する 事 情 に 応 じて, 様 式 文 例 7.42.10 から 7.42.14 までが<br />
使 用 されるべきである。<br />
7.42.10 審 判 請 求 がされている 出 願 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって, 提<br />
出 物 / 手 数 料 を 伴 っていないもの; 許 可 されたクレームがない<br />
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インターフェアレンス<br />
部 に 対 する 審 判 請 求 の 後 ,[1]に 提 出 された。 従 って, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により, 審 判 請<br />
求 は 取 り 下 げられた。しかしながら 請 求 書 は, 特 許 規 則 1.17(e)によって 要 求 されている 手<br />
数 料 及 び/ 又 は 特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物 を 欠 いている。 拒 絶 されたク<br />
レームについての 手 続 は 終 結 されていると 考 えられ,また, 許 可 されたクレームは 存 在 して<br />
いないので,その 出 願 は 放 棄 される。MPEP§1215.01 を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 継 続 審 査 請 求 が, 審 判 請 求 書 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 ,ただし,その 審 判 請 求 についての<br />
決 定 の 前 に 提 出 され, 請 求 書 が 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 若 しくは 提 出 物 ,<br />
又 はその 両 方 を 欠 いている 場 合 において, 許 可 されたクレームがないときは, 審 判 請 求 を 取<br />
り 下 げ,かつ,その 出 願 を 放 棄 されたものとするために,この 様 式 文 例 を 使 用 すること。<br />
2. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後<br />
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に<br />
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以<br />
後 に 提 出 されなければならない。<br />
7.42.11 審 判 請 求 がされている 出 願 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって, 提<br />
出 物 を 伴 っていないもの;クレームは 許 可 されている<br />
特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 む 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,<br />
この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 に 対 す 審 判 請 求 の 後 ,[1]に 提 出 された。<br />
従 って, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により, 審 判 請 求 は 取 り 下 げられた。しかしながら 請 求 書 は,<br />
特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物 を 欠 いている。 拒 絶 されたクレームについて<br />
の 手 続 は 終 結 されていると 考 えられるので,この 出 願 は, 許 可 されているクレーム[2]に 基 づ<br />
いて 発 行 のために 合 格 する。クレーム[3]は 取 り 消 された。MPEP§1215.01 を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 手 数 料 を 含 む, 継 続 審 査 請 求 が, 審 判 請 求 通 知 書 の 後 , 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 ,ただし,<br />
その 審 判 請 求 についての 決 定 の 前 に 提 出 され, 請 求 書 が 所 要 の 提 出 物 を 欠 いている 場 合 は,<br />
審 判 請 求 を 取 り 下 げ,その 出 願 を 許 可 されているクレームに 基 づいて 発 行 に 合 格 させるため<br />
にこの 様 式 文 例 を 使 用 すること。<br />
2. 括 弧 3 には, 取 り 消 されたクレーム 番 号 であって,その 後 に-has-- 又 は-have--が 続 いて<br />
いるものを 挿 入 すること。クレームであって, 許 可 可 能 な 主 題 を 包 含 していると 指 示 された<br />
が, 拒 絶 されたクレームに 従 属 しているとして 異 論 が 唱 えられたものは,それらは 拒 絶 され<br />
ており, 従 って, 拒 絶 されたクレームと 共 に 取 り 消 されるべきものと 考 えられる。MPEP§<br />
143
1215.01 参 照 。<br />
3. この 様 式 文 例 は 許 可 可 能 通 知 と 共 に 使 用 されるべきである。<br />
4. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後<br />
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に<br />
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は 2000 年 5 月 29 日 以<br />
後 に 提 出 されなければならない。<br />
7.42.12 審 判 請 求 がされている 出 願 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって, 提<br />
出 物 を 伴 っていないもの;クレームは 様 式 問 題 の 未 決 着 のまま 許 可 されている<br />
特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 む 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,<br />
この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 に 対 する 審 判 請 求 の 後 ,[1]に 提 出 された。<br />
従 って, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 により, 審 判 請 求 は 取 り 下 げられた。しかしながら 請 求 書 は,<br />
特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物 を 欠 いている。 拒 絶 されたクレームについて<br />
の 手 続 は 終 結 されていると 考 えられるので,この 出 願 は, 許 可 されたクレーム[2]に 基 づいて<br />
発 行 のために 合 格 することになるが,ただし, 次 に 掲 げる 様 式 問 題 [3]が 速 やかに 更 正 される<br />
ことが 条 件 とされる。 更 正 されない 場 合 は, 手 続 は 終 結 される。MPEP§1215.01 を 参 照 のこ<br />
と。 出 願 人 は, 未 決 着 の 様 式 問 題 に 係 る 必 要 な 更 正 を,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30<br />
日 の 内 の 何 れか 遅 い 方 に 満 了 する 短 縮 法 定 期 間 内 に 行 うことを 要 求 される。 期 間 延 長 につい<br />
ては, 特 許 規 則 1.136 に 基 づいて 承 認 を 得 ることができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 手 数 料 を 含 む 継 続 審 査 請 求 が, 審 判 請 求 通 知 書 の 後 , 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 ,ただし,<br />
その 審 判 請 求 についての 決 定 の 前 に 提 出 され, 請 求 書 が 所 要 の 提 出 物 を 欠 いている 場 合 にお<br />
いて, 許 可 されているクレームがあるが, 更 正 される 必 要 がある 未 決 着 の 様 式 問 題 があると<br />
きは, 審 判 請 求 を 取 り 下 げるために,この 様 式 文 例 を 使 用 すること。<br />
2. 括 弧 3 において, 更 正 されなければならない 様 式 問 題 を 説 明 すること。<br />
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後<br />
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に<br />
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以<br />
後 に 提 出 されなければならない。<br />
7.42.13 審 判 請 求 がされている 出 願 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって, 手<br />
数 料 を 伴 っていないもの;クレームは 許 可 されている<br />
提 出 物 を 含 む 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インター<br />
フェアレンス 部 に 対 する 審 判 請 求 の 後 ,[1]に 提 出 された。 従 って, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 に<br />
より, 審 判 請 求 は 取 り 下 げられた。しかしながら 請 求 書 は, 特 許 規 則 1.17(e)によって 要 求<br />
されている 手 数 料 を 欠 いている。 従 って, 提 出 物 は 採 用 されていない。 特 許 規 則 1.116(c) 参<br />
照 。 拒 絶 されたクレームについての 手 続 は 終 結 されていると 考 えられるので,この 出 願 は,<br />
許 可 されたクレーム[2]に 基 づいて 発 行 のために 合 格 することになる。クレーム[3]は 取 り 消<br />
された。MPEP§1215.01 を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 提 出 物 を 含 む 継 続 審 査 請 求 が, 審 判 請 求 通 知 書 の 後 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 であるが,そ<br />
144
の 審 判 請 求 についての 決 定 の 前 に 提 出 され, 請 求 書 が 所 要 の 手 数 料 を 欠 いている 場 合 は,こ<br />
の 様 式 文 例 を, 審 判 請 求 を 取 り 下 げ,その 出 願 を 許 可 されたクレームに 基 づいて 発 行 に 合 格<br />
させるために 使 用 すること。<br />
2. 括 弧 3 には, 取 り 消 されたクレーム 番 号 であって,その 後 に-has-- 又 は-have--が 続 いて<br />
いるものを 挿 入 すること。クレームであって, 許 可 可 能 な 主 題 を 包 含 していると 指 摘 された<br />
が, 拒 絶 されたクレームに 従 属 しているとして 異 論 が 唱 えられたものは,それらが 拒 絶 され<br />
ており, 従 って, 拒 絶 されたクレームと 共 に 取 り 消 されるべきものと 考 えられる。MPEP§<br />
1215.01 参 照 。<br />
3. この 様 式 文 例 は, 許 可 可 能 通 知 と 共 に 使 用 されるべきである。<br />
4. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後<br />
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に<br />
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以<br />
後 に 提 出 されなければならない。<br />
7.42.14 審 判 請 求 がされている 出 願 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって, 手<br />
数 料 を 伴 っていないもの;クレームは 様 式 問 題 の 未 決 着 のまま 許 可 されている<br />
提 出 物 を 含 む 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インター<br />
フェアレンス 部 に 対 する 審 判 請 求 の 後 ,[1]に 提 出 された。 従 って, 特 許 規 則 1.114 の 規 定 に<br />
より, 審 判 請 求 は 取 り 下 げられた。しかしながら 請 求 書 は, 特 許 規 則 1.17(e)によって 要 求<br />
されている 手 数 料 を 欠 いている。そのために, 提 出 物 は 採 用 されていない。 特 許 規 則 1.116(c)<br />
を 参 照 のこと。 拒 絶 されたクレームについての 手 続 は 終 結 されていると 考 えられ,また,こ<br />
の 出 願 は 許 可 されているクレーム[2]に 基 づいて 発 行 のために 合 格 することになるが,ただし,<br />
次 に 掲 げる 様 式 問 題 [3]が 速 やかに 更 正 されることが 条 件 とされる。 更 正 されない 場 合 は, 手<br />
続 は 終 結 される。MPEP§1215.01 を 参 照 のこと。 出 願 人 は, 未 決 着 の 様 式 問 題 に 係 る 必 要 な<br />
更 正 を,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 に 満 了 するよう 設 定 されて<br />
いる 短 縮 法 定 期 間 内 に 行 うことを 要 求 される。 期 間 延 長 については, 特 許 規 則 1.136 に 基 づ<br />
いて 承 認 を 得 ることができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 提 出 物 を 含 む 継 続 審 査 請 求 が, 審 判 請 求 通 知 書 の 後 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 の 後 であるが,そ<br />
の 審 判 請 求 についての 決 定 の 前 に 提 出 され, 請 求 書 が 特 許 規 則 1.17(e)によって 要 求 されて<br />
いる 手 数 料 を 欠 いている 場 合 において, 許 可 されたクレームがあるが, 更 正 される 必 要 があ<br />
る 未 決 着 の 様 式 問 題 があるときは, 審 判 請 求 を 取 り 下 げるために,この 様 式 文 例 を 使 用 する<br />
こと。<br />
2. 括 弧 3 において, 更 正 されなければならない 様 式 問 題 を 説 明 すること。<br />
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8 日 以 後<br />
に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 に<br />
特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以<br />
後 に 提 出 されなければならない。<br />
145
XI. 審 判 部 による 審 決 の 後<br />
A. 審 判 部 審 決 後 の 適 正 な RCE<br />
RCE( 手 数 料 及 び 提 出 物 が 添 付 されているもの)の 提 出 であって, 特 許 審 判 インターフェアレン<br />
ス 部 による 決 定 の 後 であるが, 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 ( 連 邦 巡 回 )に 対 する 上 訴 通 知 又 は 連 邦 地<br />
方 裁 判 所 における 民 事 訴 訟 の 開 始 前 のものも, 拒 絶 又 は 指 令 の 終 局 性 が 撤 回 され, 提 出 物 が<br />
検 討 されるという 結 果 を 生 じる。 一 般 に, 連 邦 巡 回 に 対 する 上 訴 通 知 の 提 出 のための, 又 は<br />
民 事 訴 訟 を 開 始 するための 期 間 は 審 判 部 審 決 から 2 月 以 内 である。 特 許 規 則 1.304 及 び MPEP<br />
§1216 を 参 照 。それ 故 に,RCE がこの 2 月 期 間 内 であって, 連 邦 巡 回 への 控 訴 通 知 の 提 出 又<br />
は 民 事 訴 訟 の 開 始 前 に 提 出 される 場 合 は, 適 時 に 提 出 されたことになろう。 出 願 に 関 する 特<br />
許 審 判 インターフェアレンス 部 審 決 の 既 判 事 項 効 果 (MPEP§706.03(w) 参 照 )に 加 え, 出 願 に 関<br />
する 審 決 は「その 事 件 についての 法 」であり, 従 って,その 出 願 及 びそれに 続 く 関 連 出 願 に<br />
関 する 支 配 力 を 有 する。MPEP§1214.01 参 照 ( 新 たな 拒 絶 理 由 が, 特 許 規 則 41.50(b)の 規 定 に<br />
より 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 によって 採 用 される 場 合 は,そのように 拒 絶 されたク<br />
レームについての 補 正 , 又 は 事 実 の 証 明 に 係 る 提 出 物 の 何 れかを 伴 っていない 主 張 は,その<br />
クレームについての 最 終 拒 絶 を 生 じさせるのみであるが,その 理 由 は, 審 査 官 は,そのクレ<br />
ームが 補 正 されるか, 又 は 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 に 示 されていない 事 実 を 証 明 す<br />
ることによってその 拒 絶 が 克 服 される 場 合 を 除 き,クレームを 許 可 する 権 限 を 有 さないこと<br />
にある)。このような 事 情 であるので, 拒 絶 されたクレームについての 補 正 , 又 は 事 実 の 証 明<br />
に 係 る 提 出 物 の 何 れかを 伴 っていない 主 張 を 包 含 する 提 出 物 は,その 拒 絶 を 除 去 する 効 力 を<br />
有 さない。<br />
様 式 文 例 7.42.07 が, 出 願 人 に 対 し, 審 判 請 求 が 取 り 下 げられ, 手 続 が 再 開 されたことを 通<br />
告 するために 使 用 されるべきである。<br />
7.42.07 審 判 部 審 決 後 であって, 更 なる 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 前 の, 特 許 規 則 1.114 に 基 づ<br />
く 継 続 審 査<br />
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 が,この 出 願 に 関 し, 特 許 審 判 インターフェアレンス<br />
部 による 審 決 の 後 ,ただし, 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 上 訴 通 知 の 提 出 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 よ<br />
り 前 に, 提 出 された。この 出 願 は 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 対 して 適 格 であり,か<br />
つ, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料 は 適 時 に 納 付 されているので, 特 許 規 則 1.114<br />
の 規 定 により, 審 判 請 求 は 取 り 下 げられ,かつ,この 出 願 に 関 する 手 続 は, 特 許 規 則 1.114<br />
の 規 定 により 再 開 された。[1]に 提 出 された 出 願 人 の 提 出 物 は 採 用 された。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 継 続 審 査 請 求 (RCE)であって, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数<br />
料 及 び 提 出 物 を 含 んでいるものが, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 審 決 の 後 ,ただ<br />
し, 更 なる 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 前 に 提 出 された 場 合 に 使 用 すること。 一 般 に, 連 邦 巡 回 に 対<br />
する 上 訴 通 知 の 提 出 のための, 又 は 民 事 訴 訟 を 開 始 するための 期 間 は, 審 判 部 審 決 から 2 月<br />
以 内 である。MPEP§1216 及 び 特 許 規 則 1.304 を 参 照 。<br />
2. 出 願 に 関 する 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 の 審 決 は 既 判 力 を 有 し,「その 事 件 につい<br />
ての 法 」であり, 従 って,その 出 願 及 びそれに 続 く 関 連 出 願 に 関 する 支 配 力 を 有 する。それ<br />
故 に, 拒 絶 されたクレームについての 補 正 , 又 は 事 実 の 証 明 に 係 る 提 出 物 の 何 れかを 伴 って<br />
いない 主 張 を 包 含 する 提 出 物 は,その 拒 絶 を 除 去 する 効 力 を 有 さない。MPEP§706.03(w) 及 び<br />
146
§1214.01 参 照 。<br />
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 に 対 して 適 格 であるためには, 出 願 は,1995 年 6 月 8<br />
日 以 後 に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日<br />
以 後 に 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でなければならない。RCE は 2000 年 5 月 29<br />
日 以 後 に 提 出 されなければならない。<br />
B. 審 決 後 の 不 適 切 な RCE<br />
RCE が 提 出 され,その 時 期 が 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 審 決 の 後 ,ただし, 連<br />
邦 巡 回 に 対 する 上 訴 通 知 の 提 出 又 は 連 邦 地 方 裁 判 所 における 民 事 訴 訟 の 開 始 前 であり,また,<br />
その RCE に 手 数 料 及 び/ 又 は 提 出 物 が 添 付 されていない 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 人 に 対 し,<br />
下 記 の 様 式 文 例 7.42.16 を 使 用 して,その RCE が 不 適 切 であることを 通 告 しなければならな<br />
い。 裁 判 所 の 再 審 理 を 求 めるための 期 間 が,そのような 再 審 理 が 求 められることなく 経 過 し<br />
た 場 合 は, 審 査 官 は,クレームの 状 況 に 応 じて, 許 可 可 能 通 知 又 は 放 棄 通 知 の 郵 送 にその 様<br />
式 文 例 を 含 めなければならない。MPEP§1214.06 参 照 。 裁 判 所 の 再 審 理 を 求 めるための 期 間<br />
が 残 存 しているときは, 審 査 官 は, 様 式 PTOL-90 にその 様 式 文 例 を 含 めなければならない。<br />
期 限 は 設 定 されるべきではない。 提 出 物 が RCE に 添 えて 提 出 されたが, 手 数 料 が 欠 けている<br />
場 合 は, 審 査 官 は, 提 出 物 が 登 録 されたか 否 かについての 記 述 も 含 めなければならない。 一<br />
般 に,そのような 提 出 物 は 採 用 されるべきではない。しかしながら, 提 出 物 が 出 願 を 許 可 可<br />
能 な 状 態 にすることが 明 らかな 補 正 である 場 合 は,それは 監 督 特 許 審 査 官 の 承 認 を 得 て, 採<br />
用 されるべきである。MPEP§1214.07 参 照 。 様 式 文 例 7.42.16 は, 出 願 が,1995 年 6 月 8 日<br />
以 後 に 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 通 常 若 しくは 植 物 特 許 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8<br />
日 以 後 に 特 許 法 第 363 条 に 基 づいてされた 国 際 出 願 でない 場 合 には, 使 用 されるべきではな<br />
い。そのような 場 合 には,「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 (RCE)」, 様 式 PTO-2051 が 技 術 支 援 職 員 に<br />
よって 作 成 され, 出 願 人 に 対 し, 継 続 審 査 はその 出 願 には 適 用 されないことを 通 告 するため<br />
に 郵 送 されなければならない。 裁 判 所 の 再 審 理 を 求 める 期 間 が,そのような 再 審 理 が 求 めら<br />
れることなく 経 過 した 場 合 は, 審 査 官 は,それに 係 る 出 願 を 検 討 のために 取 り 上 げなければ<br />
ならない。とられるべき 措 置 に 関 する 指 針 については,MPEP§1214.06 を 参 照 のこと。<br />
7.42.16 審 判 部 審 決 後 ,ただし, 更 なる 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 前 , 特 許 規 則 1.114 に 基 づく<br />
継 続 審 査 請 求 であって, 提 出 物 及 び/ 又 は 手 数 料 が 添 付 されていないもの<br />
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって,この 出 願 に 関 するものが,[1]に,すなわち,<br />
特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 審 決 の 後 ,ただし, 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 に 対 する 上<br />
訴 通 知 の 提 出 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 の 前 に 提 出 された。しかしながら,この 請 求 は, 特 許 規 則<br />
1.17(e)によって 要 求 されている 手 数 料 及 び 特 許 規 則 1.114 によって 要 求 されている 提 出 物<br />
を 欠 いている。 従 って,この RCE は 不 適 切 であり, 進 行 している 期 間 は, 不 適 切 な 請 求 の 提<br />
出 によって 停 止 はされなかった。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 裁 判 所 の 再 審 理 を 求 めるための 期 間 が,そのような 再 審 理 が 求 められる<br />
ことなく 経 過 した 場 合 に, 該 当 する 事 情 に 応 じ, 許 可 可 能 通 知 又 は 放 棄 通 知 の 郵 送 に 添 えて<br />
使 用 されなければならず, 又 はその 期 間 が 残 存 している 場 合 に,PTOL-90 上 で 使 用 されなけ<br />
ればならない。<br />
147
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 が 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づく 通 常 若<br />
しくは 植 物 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 特 許 法 第 363 条 に 基 づく 国 際 出 願 でない<br />
場 合 は, 使 用 されるべきではない。そのような 場 合 には,「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 (RCE)」, 様<br />
式 PTO-2051 が 技 術 支 援 職 員 によって 作 成 され, 出 願 人 に 対 し, 継 続 審 査 はその 出 願 には 適 用<br />
されないことを 通 告 するために 郵 送 されなければならない。<br />
3. 一 般 に,このような 状 況 において, 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 に 添 えて 提 出 された 提 出 物 は 登<br />
録 されるべきではない。 補 正 に 対 する 例 外 が 存 在 し,それが 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にするこ<br />
とが 明 らかなことが 条 件 とされる。MPEP§1214.07 参 照 。 審 査 官 はまた,そのような 提 出 物<br />
がある 場 合 は,それが 採 用 されたか 否 かについての 記 述 を 含 めなければならない( 例 えば,<br />
「この 不 適 正 な 継 続 審 査 請 求 に 添 えて 提 出 された 提 出 物 は 採 用 されなかった。」)。<br />
XII. 連 邦 巡 回 への 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 後<br />
特 許 規 則 1.114 に 記 載 されている 手 続 は, 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 へ 上 訴 又 は 連 邦 地 方 裁 判 所 に<br />
おける 民 事 訴 訟 の 開 始 の 後 は, 出 願 に 関 して 利 用 することができないが,ただし, 上 訴 又 は<br />
民 事 訴 訟 が 終 結 されており,かつ,その 出 願 がなお 係 属 しているときは,この 限 りでない。<br />
RCE が, 裁 判 所 の 再 審 理 を 受 けている 出 願 に 関 して 提 出 された 場 合 は, 審 査 官 は,その 出 願<br />
を,その RCE が 適 切 であるか 否 かを 決 定 するために,TC の 監 督 特 許 審 査 官 又 は 特 別 プログラ<br />
ム 審 査 官 宛 てに 提 出 しなければならない。 出 願 が 許 可 されたクレームを 含 んでいる( 又 は 裁 判<br />
所 の 命 令 が, 特 許 商 標 庁 が 更 なる 措 置 を 取 るべきことを 明 示 している) 場 合 を 除 き, 勝 訴 しな<br />
かった 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 は,その 出 願 についての 破 棄 をもたらす。MPEP§1216.01 参 照 。<br />
XIII. 様 式<br />
様 式 PTO/SB/30,「 継 続 審 査 請 求 (RCE) 送 付 」を, 出 願 人 は 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE を 提<br />
出 するために 使 用 することができる。 技 術 センターによって, 出 願 人 に 不 適 切 な RCE につい<br />
て 通 告 するために 使 用 される「 不 適 切 な 継 続 審 査 請 求 (RCE)についての 通 知 」, 様 式 PTO-2051<br />
は, 以 下 に 示 される。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
148
707 審 査 官 の 書 状 又 は 指 令 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.104 審 査 の 内 容<br />
(a) 審 査 官 による 処 分<br />
(1) 出 願 の 審 査 又 は 特 許 の 再 審 査 手 続 に 着 手 するに 際 し, 審 査 官 は,それについて 徹 底 的 に<br />
研 究 をしなければならず,また,クレームされた 発 明 の 主 題 に 関 する 利 用 可 能 な 先 行 技 術 に<br />
ついて 徹 底 的 な 調 査 をしなければならない。 別 段 の 指 示 がされている 場 合 を 除 き, 審 査 は,<br />
出 願 又 は 再 審 査 を 受 ける 特 許 の 適 用 法 規 の 遵 守 及 びクレームされた 発 明 の 特 許 性 の 双 方 に 関<br />
し,また, 方 式 上 の 事 項 に 関 して, 完 全 でなければならない。<br />
(2) 出 願 人 に, 又 は 再 審 査 手 続 の 場 合 は 特 許 所 有 者 及 び 請 求 人 の 双 方 に, 審 査 官 の 処 分 につ<br />
いて 通 知 がされる。 不 利 な 処 分 又 は 異 論 若 しくは 要 求 の 理 由 は 庁 指 令 に 記 述 され,また, 出<br />
願 人 又 は 再 審 査 手 続 の 場 合 は 特 許 所 有 者 がその 手 続 を 継 続 することの 適 切 性 を 判 断 する 上 で<br />
助 けとなり 得 る 情 報 又 は 参 照 事 項 が 与 えられる。<br />
(3) 1978 年 6 月 1 日 以 後 にされた 全 ての 国 内 出 願 に 関 し, 国 際 型 調 査 が 行 われる。<br />
(4) 如 何 なる 国 内 出 願 も, 実 体 に 関 する 国 内 審 査 時 に,その 出 願 に 関 する 国 際 型 調 査 を 作 成<br />
させることができるが,ただし,それについての 書 面 による 明 示 の 請 求 及 び§1.21(e)に 記 載<br />
されている 国 際 型 調 査 報 告 手 数 料 の 納 付 を 条 件 とする。 特 許 商 標 庁 は, 後 にされる 国 際 出 願<br />
に 関 する 調 査 手 数 料 の 払 戻 を 受 けるために 国 際 型 調 査 の 正 式 報 告 書 が 作 成 されることを 要 求<br />
しない。<br />
(b) 審 査 官 による 処 分 の 完 全 性<br />
審 査 官 の 処 分 は, 全 ての 事 項 に 関 して 完 全 なものでなければならないが,それが, 発 明 の 誤<br />
った 併 合 , 出 願 における 基 本 的 欠 陥 等 の 該 当 する 事 情 において, 更 なる 処 分 がされる 前 の 当<br />
該 事 項 に 限 定 され 得 る 場 合 は,この 限 りでない。<br />
(c) クレームの 拒 絶<br />
(1) 発 明 が, 特 許 可 能 なものとはみなされない 又 はクレームされている 形 で 特 許 可 能 なもの<br />
とはみなされない 場 合 は,そのクレーム 又 は 特 許 性 がないとみなされたものは, 拒 絶 される<br />
ものとする。<br />
(2) 新 規 性 の 欠 如 又 は 自 明 性 を 理 由 としてクレームを 拒 絶 するときは, 審 査 官 は, 自 ら 利 用<br />
することができる 最 善 の 参 照 事 項 を 引 用 しなければならない。 参 照 事 項 が 複 雑 であるか, 又<br />
は 出 願 人 によってクレームされているものではない 発 明 を 示 し 又 は 記 述 している 場 合 は, 依<br />
拠 された 特 定 部 分 ができる 限 り 精 密 に 指 定 されなければならない。 個 々の 参 照 事 項 の 適 切 性<br />
が 明 らかでない 場 合 は,その 適 切 性 が 明 瞭 に 説 明 され,また, 拒 絶 されたクレームの 各 々が<br />
指 定 されなければならない。<br />
(3) クレームを 拒 絶 するときは, 審 査 官 は, 特 許 性 に 影 響 を 及 ぼす 事 項 に 関 する, 出 願 人 又<br />
は 再 審 査 手 続 における 特 許 所 有 者 の 自 認 に 依 拠 することができ,また, 出 願 についての 拒 絶<br />
に 関 する 限 りは,(d)(2)の 規 定 による 自 らの 知 識 の 範 囲 内 にある 事 実 にも 依 拠 することがで<br />
きる。<br />
(4) 他 人 により 開 発 された 主 題 であって, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)のみに 基 づいて 先<br />
行 技 術 としての 資 格 を 有 するものを,クレームされた 発 明 に 対 する 特 許 法 第 103 条 の 規 定 に<br />
基 づく 先 行 技 術 として 使 用 することができる。ただし,クレームされた 発 明 が 行 われた 時 点<br />
で,その 主 題 及 びクレームされた 発 明 が 同 一 人 によって 共 通 して 所 有 されていた, 又 は 同 一<br />
人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたときは,この 限 りでない。<br />
149
(i) 他 人 によって 開 発 された 主 題 及 びクレームされた 発 明 は, 次 に 該 当 する 場 合 は, 出 願 及<br />
び 2004 年 12 月 10 日 以 後 に 付 与 された 特 許 に 関 しては, 同 一 人 によって 共 通 して 所 有 されて<br />
いた, 又 は 同 一 人 への 譲 渡 義 務 が 課 せられていたものとみなされる。<br />
(A) クレームされた 発 明 及 び 主 題 が,クレームされた 発 明 が 行 われた 日 以 前 に 有 効 であった<br />
共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって, 又 は 当 該 当 事 者 のために 作 成 されたこと<br />
(B) クレームされた 発 明 が, 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 として 作 成 された<br />
こと, 及 び<br />
(C) クレームされた 発 明 についての 特 許 出 願 が 共 同 研 究 契 約 当 事 者 の 名 称 を 開 示 している,<br />
又 は 開 示 するように 補 正 されていること<br />
(ii) (c)(4)(i)の 適 用 上 ,「 共 同 研 究 契 約 」とは,クレームされた 発 明 の 分 野 における 実 験 ,<br />
開 発 又 は 研 究 作 業 の 履 行 のために 2 以 上 の 者 又 は 事 業 体 の 間 で 締 結 された 書 面 による 契 約 ,<br />
許 諾 又 は 協 力 契 約 をいう。<br />
(iii) 特 許 法 第 103 条 (c)(2)の 媒 介 により, 特 許 法 第 102 条 (e),(f) 又 は(g)の 1 又 は 複 数 に<br />
基 づいてのみ 先 行 技 術 としての 資 格 を 有 する 主 題 を 基 にする 特 許 法 第 103 条 (a)に 基 づく 拒<br />
絶 を 克 服 するためには, 出 願 人 は,その 先 行 技 術 及 びクレームされた 発 明 は,クレームされ<br />
た 発 明 が 行 われた 日 以 前 において 有 効 であった 特 許 法 第 103 条 (c)(3) 及 び 本 条 (c)(4)(ii)の<br />
意 味 における 共 同 研 究 契 約 の 当 事 者 によって 又 は 当 該 当 事 者 のためにされた 旨 , 及 びクレー<br />
ムされた 発 明 は 共 同 研 究 契 約 の 範 囲 内 で 行 われた 活 動 の 結 果 として 行 われた 旨 の 陳 述 書 を 提<br />
供 しなければならない。<br />
(5) 発 明 者 を 記 名 している 原 出 願 のクレームは, 同 一 主 題 がその 出 願 及 び 法 定 発 明 登 録 にお<br />
いてクレームされている 場 合 は,その 発 明 者 を 記 名 している 公 開 された 法 定 発 明 登 録 におけ<br />
る 権 利 放 棄 によって 排 除 されているものとして, 拒 絶 される。 発 明 者 を 記 名 している 再 発 行<br />
出 願 におけるクレームは, 再 発 行 出 願 が 次 に 掲 げる 主 題 をクレームしようとしている 場 合 は,<br />
その 発 明 者 を 記 名 している 公 開 された 法 定 発 明 登 録 における 権 利 放 棄 によって 排 除 されてい<br />
るものとして, 拒 絶 される。<br />
(i) 法 定 発 明 登 録 の 公 開 前 に 発 行 された 特 許 におけるクレームの 対 象 とされていなかったも<br />
の, 及 び<br />
(ii) 法 定 発 明 登 録 において 権 利 放 棄 されたのと 同 一 の 主 題 であったもの<br />
(d) 参 照 事 項 の 引 用<br />
(1) 国 内 特 許 が 審 査 官 によって 引 用 される 場 合 は,その 番 号 及 び 日 付 , 並 びに 特 許 権 者 の 名<br />
称 が 記 載 される。 国 内 特 許 出 願 公 開 が 審 査 官 によって 引 用 される 場 合 は,その 公 開 番 号 , 公<br />
開 日 及 び 出 願 人 の 名 称 が 記 載 される。 外 国 の 公 開 された 出 願 又 は 特 許 が 引 用 される 場 合 は,<br />
その 国 籍 又 は 国 名 , 番 号 及 び 日 付 , 並 びに 特 許 権 者 の 名 称 が 記 述 載 れ,かつ, 出 願 人 , 又 は<br />
再 審 査 手 続 の 場 合 は 特 許 権 者 が, 引 用 された, 公 開 された 出 願 又 は 特 許 を 確 認 することがで<br />
きるようにするために 必 要 なそれ 以 外 のデータが 提 供 される。 外 国 の 公 開 された 出 願 又 は 特<br />
許 を 引 用 する 場 合 において, 書 類 の 一 部 のみが 関 連 しているときは, 依 拠 された 部 分 を 含 む<br />
特 定 のページ 及 び 用 紙 が 特 定 される。 印 刷 刊 行 物 が 引 用 される 場 合 は,( 著 者 が 存 在 する 場 合<br />
は) 著 者 , 標 題 , 日 付 ,ページ 又 は 図 版 及 び 刊 行 の 場 所 , 又 はそれを 見 つけることができる 場<br />
所 が 示 される。<br />
(2) 出 願 の 拒 絶 が 特 許 商 標 庁 職 員 の 個 人 的 知 識 の 範 囲 内 にある 事 実 を 基 にしている 場 合 は,<br />
そのデータはできる 限 り 明 確 なものでなければならず,また,その 参 照 は, 出 願 人 からの 要<br />
150
求 があったときは, 当 該 職 員 の 宣 誓 供 述 書 によって 支 持 されなければならず,かつ, 出 願 人<br />
その 他 の 者 の 宣 誓 供 述 書 による 反 論 又 は 説 明 の 対 象 となる。<br />
(e) 許 可 のための 理 由<br />
審 査 官 が, 全 体 としての 手 続 記 録 がクレームを 許 可 するための 理 由 を 明 らかにしていないと<br />
考 えたときは, 審 査 官 は,そのように 考 える 理 由 を 記 載 することができる。その 理 由 は,そ<br />
れに 係 る 出 願 又 は 再 審 査 を 受 ける 特 許 の 他 のクレームを 拒 絶 する 庁 指 令 に 組 み 入 れられるか,<br />
又 は 出 願 人 若 しくは 特 許 所 有 者 に 対 する 通 信 の 別 の 主 題 とされる。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は,<br />
審 査 官 が 指 定 した 期 間 内 に, 許 可 のための 理 由 について 意 見 を 述 べる 陳 述 書 を 提 出 すること<br />
ができる。 許 可 のための 理 由 について 意 見 を 述 べる 陳 述 書 に 対 して 審 査 官 が 応 答 しないこと<br />
は, 如 何 なる 含 意 も 生 じさせない。<br />
査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 庁 指 令 については,MPEP§2260,§ 2262 及 び§2271 及 びその 付 属<br />
書 を 参 照 のこと。 当 事 者 系 再 審 査 手 続 関 する 庁 指 令 については,MPEP§2260,§2671 及 び§<br />
2673 及 びその 付 属 書 を 参 照 のこと。<br />
現 行 の 初 回 庁 指 令 手 続 の 下 では, 審 査 官 は, 庁 指 令 要 約 様 式 PTOL-326 の 上 に 一 定 の 情 報 を 表<br />
示 するが,それには 応 答 のために 定 められた 期 間 , 添 付 物 がある 場 合 はその 添 付 物 , 及 び 全<br />
てのクレームに 対 して 取 られている 見 解 である「 指 令 の 要 約 」が 含 まれる。<br />
現 行 手 続 はまた, 審 査 官 がその 職 業 的 権 利 を 行 使 して, 出 願 人 の 代 表 者 との 討 議 が, 出 願 が<br />
許 可 を 受 けることができる 状 態 にする 合 意 を 生 じさせ 得 ることを 示 すこと, 及 び 審 査 官 が 2<br />
週 間 以 内 に 代 理 人 に 電 話 をすることを 許 容 している。この 実 務 に 基 づき, 出 願 人 の 代 理 人 は<br />
当 該 討 議 を 行 うのに 十 分 な 準 備 をすることができる。その 結 果 としての 補 正 は, 出 願 人 の 弁<br />
護 士 若 しくは 代 理 人 , 又 は 審 査 官 補 正 の 形 での 審 査 官 が 行 うことができる。 広 範 囲 の 補 正 が<br />
必 要 な 場 合 には,その 補 正 は 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 によって 提 出 されるのが 望 ま<br />
しいことが 認 識 されるべきである。その 理 由 は,その 方 法 が 特 許 商 標 庁 における 専 門 職 的 及<br />
び 事 務 的 作 業 負 担 を 軽 減 すると 共 に, 特 許 規 則 1.111 によって 要 求 されている 許 可 可 能 性 に<br />
ついての 出 願 人 の 主 張 を 含 め, 一 層 良 好 な 記 録 を 備 えたファイル・ラッパーを 提 供 するから<br />
である。<br />
引 用 された 参 照 事 項 の 一 覧 は, 別 途 用 紙 に 表 示 され, 引 用 された 参 照 事 項 についての 通 知 ,<br />
様 式 PTO-892(MPEP§707.05 にある 文 面 )が,その 指 令 書 面 の 出 願 人 用 のものに 添 付 される。<br />
該 当 する 場 合 には, 製 図 者 による 特 許 図 面 修 正 についての 通 知 ,PTO-948 及 び 不 備 のある 特<br />
許 出 願 についての 通 知 が, 最 初 の 指 令 に 添 付 される。<br />
添 付 物 は 同 一 の 書 類 番 号 を 有 し,また, 庁 指 令 の 一 部 とみなされる。<br />
庁 指 令 に 対 する 応 答 は, 特 許 商 標 庁 内 における 処 理 を 迅 速 にするために, 出 願 番 号 並 びに 4<br />
桁 の 技 術 単 位 番 号 及 び 審 査 官 の 名 称 を 含 まなければならない。 更 に, 出 願 人 は, 特 許 商 標 庁<br />
に 提 出 する 全 ての 書 類 に,4 桁 の 確 認 番 号 を 含 めることを 奨 励 される。 確 認 番 号 の 説 明 につ<br />
いては,MPEP§503 参 照 。<br />
特 許 法 に 従 い,「 審 査 の 結 果 , 何 れかの 特 許 クレームに 対 して 拒 絶 がされる, 又 は 異 論 が 唱 え<br />
られる 場 合 は,」 拒 絶 及 び/ 又 は 異 論 の 理 由 についての 通 知 が, 手 続 を 続 行 することの 適 切 性<br />
を 判 断 する 上 で 有 用 であり 得 る 情 報 及 び 参 照 事 項 を 添 えて( 特 許 法 第 132 条 ) 与 えられなけれ<br />
ばならない。<br />
適 切 な 情 報 のために 必 要 であると 考 えられる 場 合 は, 特 定 の, 図 面 中 の 図 , 参 照 事 項 のペー<br />
ジ 若 しくは 段 落 , 及 び/ 又 は 簡 略 に 記 述 された 関 連 性 のある 注 釈 がある 場 合 は,それが 含 ま<br />
151
れなければならない。 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 に 関 しては, 参 照 事 項 が 修 正 された, 又<br />
は 複 数 の 参 照 事 項 が 結 合 された 方 法 が 説 明 されなければならない。<br />
例 外 的 事 件 においては, 特 許 規 則 1.104(c)(2)に 基 づく 要 件 を 満 たすために, 及 び 本 人 ( 出 願 )<br />
事 件 であって, 発 明 者 が 特 許 法 及 び 慣 行 に 不 慣 れである 場 合 は, 一 層 完 全 な 説 明 が 必 要 とな<br />
るかもしれない。<br />
開 示 についての 異 論 , 引 用 されたが 適 用 されなかった 参 照 事 項 についての 説 明 , 許 可 可 能 な<br />
主 題 の 表 示 , 要 求 ( 該 当 する 場 合 には 限 定 要 求 を 含 む) 及 びそれ 以 外 の 関 連 する 論 評 がある 場<br />
合 は,その 論 評 を 含 めることができる。 庁 指 令 の 最 初 のページとして 使 用 することができる<br />
庁 指 令 要 約 様 式 PTOL-326(なお, 庁 指 令 の 通 信 宛 先 及 び 郵 送 日 のためのカバーシートとして<br />
様 式 PTOL-90 を 使 用 することができる)は, 全 ての 最 初 の 庁 指 令 に 添 えて 使 用 されなければな<br />
らず,また, 許 可 されたクレームを 特 定 しなければならない。<br />
様 式 文 例 7.100,7.101 又 は 7.102 の 1 が, 全 ての 庁 指 令 の 末 尾 に 置 かれなければなければな<br />
らない。<br />
7.100 連 絡 先 である 審 査 官 の 名 称 及 び 電 話 番 号<br />
この 通 信 に 関 する 照 会 がある 場 合 は,[1]に 対 してしなければならず,その 電 話 番 号 は[2]で<br />
ある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 ,すなわち, 様 式 文 例 7.101 又 は 様 式 文 例 7.102 が 全 ての 庁 指 令 の 終 わりに<br />
おいて 使 用 されなければならない。<br />
2. 括 弧 1 に, 庁 指 令 に 関 する 照 会 に 関 して 最 初 に 連 絡 するよう 指 定 されている 審 査 官 の 名 称<br />
を 挿 入 すること。これは,その 指 令 を 作 成 した 非 署 名 の 審 査 官 又 は 署 名 した 審 査 官 とするこ<br />
とができる。<br />
3. 括 弧 2 には, 連 絡 先 である 審 査 官 自 身 の 地 域 コード 及 び 番 号 を 挿 入 すること。<br />
7.101 電 話 照 会 先 -5/4/9 以 外 の 勤 務 日 程<br />
審 査 官 からのこの 通 信 又 は 以 前 の 通 信 に 関 する 照 会 は,[1]に 対 してしなければならず,その<br />
電 話 番 号 は[2]である。 審 査 官 に 対 しては, 通 常 ,[3]の[4]から[5]までに 連 絡 を 取 ることが<br />
できる。<br />
審 査 官 に 対 する 電 話 連 絡 の 試 みが 成 功 しない 場 合 は,その 審 査 官 の 監 督 官 である[6]に,[7]<br />
において 連 絡 を 取 ることができる。この 出 願 又 は 手 続 を 担 当 している 組 織 のファックス 番 号<br />
は 571-273-8300 である。<br />
出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は, 特 許 出 願 情 報 検 索 (PAIR)システムから 入 手 することができる。<br />
公 開 された 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR 又 はパブリック PAIR の 何 れかか<br />
ら 入 手 することができる。 未 公 開 の 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR を 通 じて<br />
のみ 利 用 することができる。PAIR システムについての 更 なる 情 報 に 関 しては,<br />
http://pair-direct.uspto.gov を 参 照 のこと。プライベート PAIR システムへのアクセスに<br />
関 して 質 問 がある 場 合 は, 電 子 業 務 センター(EBC), 電 話 番 号 866-217-9197( 通 話 無 料 )に 連<br />
絡 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 に,あなたの 名 称 を 挿 入 すること。<br />
152
2. 括 弧 2 に,あなた 自 身 の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。<br />
3. 括 弧 3 に,あなたの 毎 週 の 勤 務 日 , 例 えば, 金 曜 日 は 就 業 日 でない 審 査 官 の 場 合 は,「 月<br />
曜 日 から 木 曜 日 まで」と 挿 入 すること。<br />
4. 括 弧 4 及 び 5 に,あなたの 通 常 の 勤 務 時 間 , 例 えば,「 午 前 6 時 30 分 から 午 後 5 時 まで」<br />
を 挿 入 すること。<br />
5. 括 弧 6 に,あなたの SPE( 監 督 特 許 審 査 官 )の 名 称 を 挿 入 すること。<br />
6. 括 弧 7 に,あなたの SPE の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。<br />
7.102 電 話 照 会 先 -5/4/9 勤 務 日 程<br />
審 査 官 からのこの 通 信 又 は 以 前 の 通 信 に 関 する 照 会 は,[1]に 対 してしなければならず,その<br />
電 話 番 号 は[2]である。 審 査 官 に 対 しては, 通 常 ,[3]の[4]から[5]までに 連 絡 を 取 ることが<br />
できる。 審 査 官 には 隔 週 の[6]においても 連 絡 を 取 ることができる。<br />
審 査 官 に 対 する 電 話 連 絡 の 試 みが 成 功 しない 場 合 は,その 審 査 官 の 監 督 官 である[7]に,[8]<br />
において 連 絡 を 取 ることができる。この 出 願 又 は 手 続 を 担 当 している 組 織 のファックス 番 号<br />
は,571-273-8300 である。<br />
出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は, 特 許 出 願 情 報 検 索 システム(PAIR)から 入 手 することができる。<br />
公 開 された 出 願 に 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR 又 はパブリック PAIR の 何 れかか<br />
ら 入 手 することができる。 未 公 開 の 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR を 通 じて<br />
のみ 利 用 することができる。PAIR システムについての 更 なる 情 報 に 関 しては,<br />
http://pair-direct.uspto.gov を 参 照 のこと。プライベート PAIR システムへのアクセスに<br />
関 して 質 問 がある 場 合 は, 電 子 業 務 センター(EBC), 電 話 番 号 866-217-9197( 通 話 無 料 )に 連<br />
絡 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 に,あなたの 名 称 を 挿 入 すること。<br />
2. 括 弧 2 に,あなた 自 身 の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。<br />
3. 括 弧 3 に,あなたの 毎 週 の 勤 務 日 , 例 えば, 隔 週 の 金 曜 日 が 就 業 日 でない 審 査 官 の 場 合 は<br />
「 月 曜 日 から 木 曜 日 まで」を 挿 入 すること。<br />
4. 括 弧 4 及 び 5 に,あなたの 通 常 の 勤 務 時 間 , 例 えば,「 午 前 6 時 30 分 から 午 後 4 時 まで」<br />
を 挿 入 すること。<br />
5. 括 弧 6 に, 各 有 給 期 間 の 中 の 日 であって,あなたの 圧 縮 された 非 就 業 日 , 例 えば, 第 1<br />
金 曜 日 を 非 就 業 日 する 5/4/9 勤 務 日 程 による 審 査 官 の 場 合 は 金 曜 日 ,を 挿 入 すること。<br />
6. 括 弧 7 に,あなたの SPE( 監 督 特 許 審 査 官 )の 名 称 を 挿 入 すること。<br />
7. 括 弧 8 に,あなたの SPE の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。<br />
特 許 法 の 条 文 が 以 前 に 庁 指 令 に 掲 載 されていた 場 合 は, 様 式 文 例 7.103 を 使 用 することがで<br />
きる。<br />
7.103 先 行 する 庁 指 令 において 引 用 されていた 条 文<br />
この 指 令 に 含 まれていない, 特 許 法 の 該 当 条 文 は, 先 行 する 庁 指 令 に 見 出 すことができる。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
707.01 主 任 審 査 官 は 新 しい 審 査 官 補 に 措 置 を 指 示 する [R-2]<br />
調 査 が 完 了 した 後 , 発 見 された 参 照 事 項 を 考 慮 して 措 置 がとられる。 審 査 官 補 が 特 許 商 標 庁<br />
153
に 在 勤 してはいるが,その 期 間 が 短 い 場 合 は, 出 願 を 徹 底 的 に 再 検 討 することは, 主 任 審 査<br />
官 の 義 務 である。 審 査 官 補 にとっての 通 常 の 手 続 は,その 発 明 を 説 明 し, 同 人 が 最 も 関 連 性<br />
があると 考 える 参 照 事 項 について 論 じることである。 主 任 審 査 官 は,とられるべき 措 置 を 指<br />
示 することができ,その 指 示 は, 限 定 又 は 種 の 選 択 が 要 求 されるべきであるか 否 かというこ<br />
と, 又 はクレームがその 実 体 に 関 して 検 討 されるべきであるか 否 かである。 実 体 に 関 して 措<br />
置 がとられるべき 場 合 において, 主 任 審 査 官 は,クレームが 拒 絶 されるべきときは, 参 照 事<br />
項 が 適 用 されるべき 方 法 を 指 示 し, 又 は 参 照 事 項 に 該 当 するものがなく 更 なる 調 査 分 野 が 知<br />
られていないときは, 許 可 をする 権 限 を 与 えることができる。<br />
である。<br />
707.02 第 3 回 目 の 庁 指 令 の 対 象 となる 出 願 及 び 5 年 以 上 係 属 続 している 出 願 [R-2]<br />
監 督 特 許 審 査 官 は, 補 佐 官 に 対 し, 出 願 の 最 終 処 分 に 至 る 最 短 の 経 路 は, 最 初 の 調 査 におい<br />
て 最 善 の 参 照 事 項 を 発 見 し,それを 注 意 深 く 利 用 することによるという 事 実 を 銘 記 させるべ<br />
きである。<br />
監 督 特 許 審 査 官 は, 第 3 回 目 又 はそれ 以 降 の 庁 指 令 の 対 象 になる 全 ての 出 願 を,その 手 続 を<br />
最 終 的 に 終 結 させるために, 自 ら 点 検 することを 期 待 されている。<br />
5 年 以 上 係 属 している 出 願 は, 監 督 特 許 審 査 官 によって 注 意 深 く 検 討 されなければならず,<br />
また,その 手 続 を 終 結 させるために,あらゆる 努 力 が 傾 注 されなければならない。この 結 果<br />
を 得 るために,その 出 願 は, 審 査 官 によって「 特 別 である」とみなされるべきである。<br />
707.05 参 照 事 項 の 引 用 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.104 審 査 の 内 容<br />
*****<br />
(d) 参 照 事 項 の 引 用<br />
(1) 国 内 特 許 が 審 査 官 によって 引 用 される 場 合 は,その 番 号 及 び 日 付 , 並 びに 特 許 権 者 の 名<br />
称 が 記 載 される。 国 内 特 許 出 願 公 開 が 審 査 官 によって 引 用 される 場 合 は,その 公 開 番 号 , 公<br />
開 日 及 び 出 願 人 の 名 称 が 記 載 される。 外 国 の 公 開 された 出 願 又 は 特 許 が 引 用 される 場 合 は,<br />
その 国 籍 又 は 国 名 , 番 号 及 び 日 付 , 並 びに 特 許 権 者 の 名 称 が 記 載 され,かつ, 出 願 人 , 又 は<br />
再 審 査 手 続 の 場 合 は 特 許 権 者 が, 引 用 された, 公 開 された 出 願 又 は 特 許 を 確 認 することがで<br />
きるようにするために 必 要 なそれ 以 外 のデータが 提 供 される。 外 国 の 公 開 された 出 願 又 は 特<br />
許 を 引 用 する 場 合 において, 文 書 の 一 部 のみが 関 連 しているときは, 依 拠 された 部 分 を 含 む<br />
特 定 のページ 及 び 用 紙 が 特 定 される。 印 刷 刊 行 物 が 引 用 される 場 合 は,( 著 者 が 存 在 する 場 合<br />
は) 著 者 , 標 題 , 日 付 ,ページ 又 は 図 版 , 及 び 刊 行 の 場 所 , 又 はそれを 見 つけることができる<br />
場 所 が 示 される。<br />
(2) 出 願 の 拒 絶 が 特 許 商 標 庁 職 員 の 個 人 的 知 識 の 範 囲 内 にある 事 実 を 基 にしている 場 合 は,<br />
そのデータはできる 限 り 明 確 でなければならず,また,その 参 照 は, 出 願 人 からの 要 求 があ<br />
ったときは, 当 該 職 員 の 宣 誓 供 述 書 によって 支 持 されなければならず,かつ, 出 願 人 その 他<br />
の 者 の 宣 誓 供 述 書 による 反 論 又 は 説 明 の 対 象 となる。<br />
*****<br />
出 願 の 審 査 中 又 は 特 許 の 再 審 査 中 , 審 査 官 は,クレームにおいて 明 記 されている 主 題 に 最 も<br />
近 い 適 切 な 先 行 技 術 を 引 用 しなければならない。 当 該 先 行 技 術 の 引 用 に 際 しては,その 関 連<br />
154
性 の 説 明 を 要 する。<br />
審 査 官 は, 出 願 又 は 再 審 査 において 引 用 されている 全 ての 先 行 技 術 参 照 文 献 を, 適 正 に 提 出<br />
された 情 報 開 示 陳 述 書 において 出 願 人 により 引 用 されたものも 含 めて( 単 独 でも,また, 総 合<br />
的 にも) 検 討 しなければならない。MPEP§609 を 参 照 のこと。<br />
導 入 文 として, 様 式 文 例 7.96 を 記 載 することができる。<br />
7.96 関 連 先 行 技 術 の 引 用<br />
記 録 にあるが 依 拠 されていない 先 行 技 術 は, 出 願 人 の 開 示 内 容 に 関 連 するものとみなされる。<br />
[1]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
当 該 先 行 技 術 の 引 用 に 際 しては,MPEP§707.05 に 従 って[1]にその 関 連 性 を 記 載 しなければ<br />
ならない。<br />
1995 年 6 月 8 日 付 けで, 一 般 法 律 第 103-465 号 により 特 許 法 第 154 条 は 改 正 され, 特 許 有 効<br />
期 間 は, 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を 主 張 する 最 先 の 合 衆 国 出<br />
願 の 出 願 日 から 起 算 して 20 年 に 変 更 された。この 20 年 の 特 許 期 間 は,1995 年 6 月 8 日 以 降<br />
の 出 願 に 関 して 発 行 された 全 ての 通 常 特 許 及 び 植 物 特 許 に 適 用 される。このように 特 許 期 間<br />
が 20 年 となった 結 果 , 一 定 の 状 況 下 では, 出 願 人 が 明 細 書 を 補 正 して, 先 行 出 願 に 対 する 参<br />
照 文 献 を 削 除 することによって 利 益 / 優 先 権 の 主 張 を 取 り 消 す 可 能 性 があると 予 測 される。<br />
従 って, 審 査 官 は, 利 益 / 優 先 権 が 主 張 される 合 衆 国 の 親 出 願 の 出 願 日 ではなく, 当 該 出 願<br />
の 実 際 の 合 衆 国 出 願 日 に 基 づいて 全 ての 出 願 を 調 査 する 必 要 がある。 審 査 官 は, 有 効 出 願 日<br />
が 親 出 願 の 合 衆 国 出 願 日 より 後 であり,かつ, 審 査 する 出 願 の 実 際 の 出 願 日 よりも 前 の 重 要<br />
な 先 行 技 術 を 全 て 引 用 しなければならない。<br />
審 査 手 続 中 に 提 示 されたクレームの 中 に 当 該 先 行 技 術 に 対 して 特 許 不 能 なものがなかった 場<br />
合 でも, 通 常 は, 特 許 証 に 印 字 される 対 象 として 特 許 が 認 められた 出 願 に 関 連 先 行 技 術 が 含<br />
まれていなければならない。 適 切 な 調 査 を 行 ったにも 拘 らず,クレームされている 発 明 の 関<br />
連 先 行 技 術 が 発 見 されなかった 場 合 に 限 り, 先 行 技 術 の 引 用 をせずに 出 願 を 特 許 発 行 手 続 に<br />
回 すことができる。 先 行 技 術 の 引 用 がない 場 合 は, 審 査 官 は, 様 式 PTO-892 に「 無 (None)」<br />
と 記 入 してこれを 出 願 ファイルに 入 れなければならない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)<br />
処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。 親 出 願 の 審 査 手 続 中 に 参 照 文 献 が 引 用 され, 新<br />
たな 参 照 文 献 のない 子 出 願 が 特 許 可 能 な 状 態 にある 場 合 は, 親 出 願 の 参 照 文 献 を 様 式<br />
PTO-892 に 列 記 する。その 後 , 同 様 式 は, 当 該 子 出 願 のファイルに 入 れる。イメージ・ファ<br />
イル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。MPEP§1302.12 参 照 。 特<br />
許 規 則 1.53(d)に 基 づいて 出 願 された 審 査 手 続 継 続 出 願 においては, 新 たに 様 式 PTO-892 を<br />
作 成 する 必 要 はない。これは, 親 出 願 にあった 同 様 式 が 同 じ 出 願 ファイル 中 に 存 在 し, 印 刷<br />
でこれを 使 用 するためである。<br />
全 ての 継 続 出 願 及 び 一 部 継 続 出 願 においては, 関 連 先 行 技 術 について 親 出 願 を 見 直 すべきで<br />
ある。<br />
PCT 関 連 の 国 内 出 願 における 出 願 人 及 び/ 又 は 出 願 人 の 弁 護 士 は, 審 査 官 による 検 討 を 確 実<br />
に 受 けるため, 特 許 規 則 1.97 及 び 1.98 に 基 づく 情 報 開 示 陳 述 書 により PCT 国 際 調 査 報 告 書<br />
から 重 要 な 参 照 文 献 を 引 用 することを 要 望 することができる。<br />
出 願 人 が 情 報 開 示 陳 述 書 を 提 出 しておらず, 国 際 調 査 報 告 書 の 中 に 文 献 の 引 用 はあるものの,<br />
155
当 該 文 献 の 写 しもその 英 語 訳 ( 又 は 英 文 ファミリーメンバー)も 提 供 されていない 場 合 は, 審<br />
査 官 は, 当 該 写 し 及 び/ 又 は 翻 訳 文 を 入 手 するために 必 要 な 手 段 を 講 じるか 否 かを 自 己 の 裁<br />
量 で 決 定 することができる。<br />
参 照 文 献 の 写 しの 提 供 については,MPEP§707.05(a)に 規 定 する。すなわち, 審 査 官 が 引 用 し<br />
た 書 類 の 写 しは,その 書 類 が 次 の 何 れかに 該 当 するものである 場 合 を 除 き, 出 願 人 に 提 供 さ<br />
れる。<br />
(A) MPEP§609,§707.05(b) 及 び§708.02 に 従 って 出 願 人 が 引 用 した 書 類<br />
(B) 出 願 人 の 開 示 陳 述 書 の 中 で 言 及 された 書 類<br />
(C) 引 用 され, 親 出 願 において 提 供 された 書 類<br />
(D) 特 許 規 則 1.99 に 基 づく 提 出 物 の 中 で 第 三 者 が 引 用 した 書 類 (MPEP§1134.01), 又 は<br />
(E) 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 出 願 公 開<br />
参 照 事 項 の 引 用 において 使 用 されるデータに 関 しては,MPEP§707.05(e) 参 照 。<br />
707.05(a) 引 用 参 照 文 献 の 写 し [R-3]<br />
引 用 された 外 国 特 許 文 書 及 び 非 特 許 文 献 参 照 事 項 の 写 し( 下 記 のものを 除 く)は,それを 引 用<br />
している 庁 指 令 と 一 緒 に, 自 動 的 に 出 願 人 に 無 償 提 供 される。 引 用 参 照 文 献 の 写 しは, 出 願<br />
ファイルの 中 にも 入 れられ, 審 査 手 続 期 間 中 に 審 査 官 によって 使 用 される。 合 衆 国 特 許 及 び<br />
合 衆 国 特 許 出 願 公 開 は, 紙 面 によっては 出 願 人 に 提 供 されず,また, 出 願 ファイルには 入 れ<br />
られない。<br />
MPEP§609,§ 707.05(b) 及 び§708.02 に 従 って 出 願 人 が 引 用 した 文 献 の 写 しが 庁 指 令 と 一 緒<br />
に 出 願 人 に 提 供 されることはない。また, 継 続 出 願 において 引 用 された 参 照 文 献 の 写 しは,<br />
それが 親 出 願 で 既 に 引 用 されている 場 合 は 提 供 されない。 参 照 文 献 の 写 しが 出 願 人 に 提 供 さ<br />
れる 予 定 がない 場 合 は, 審 査 官 は 様 式 PTO-892 の 左 側 の 欄 の 該 当 箇 所 に 印 を 付 けるものとす<br />
る。<br />
特 許 付 与 の 時 点 で 審 査 官 が 引 用 した 外 国 特 許 文 献 及 び 非 特 許 文 献 (NPL)の 写 しは, 庁 指 令 と 一<br />
緒 に 出 願 人 に 提 供 されると 同 時 に, 出 願 ファイルの 中 にも 保 管 される。イメージ・ファイル・<br />
ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。この 手 続 は, 第 1 回 目 の 庁 指 令<br />
における 特 許 付 与 及 びクウェイル 指 令 を 含 む 全 ての 特 許 許 可 通 知 について 適 用 される。<br />
稀 な 例 であるが, 継 続 する 出 願 に 先 行 技 術 が 引 用 されていない 場 合 は, 親 出 願 の 審 査 手 続 中<br />
に 引 用 された 全 ての 文 献 が 特 許 付 与 の 段 階 で 列 挙 され, 特 許 証 に 印 字 される。<br />
審 査 官 は, 参 照 事 項 に 係 る 写 しの 提 供 又 は 閲 覧 を 援 助 するために, 次 に 従 わなければならな<br />
い。<br />
(A) 参 照 事 項 の 引 用 文 を,OACS を 使 用 して, 様 式 PTO-892,「 引 用 された 参 照 事 項 についての<br />
通 知 」に,タイプ 打 ちする。<br />
(B) 様 式 PTO-892 が,ファイル・ラッパー 中 で 手 前 に 来 るようにする。<br />
(C) 審 査 官 が 引 用 した 文 献 の 内 , 出 願 人 に 提 供 される 予 定 であり,かつ, 秘 密 調 査 ファイル<br />
の 中 から 入 手 した 全 ての 文 献 を 出 願 ファイル・ラッパーに 入 れる(イメージ・ファイル・ラッ<br />
パー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 )。<br />
(D) 出 願 を, 集 計 するために 技 術 支 援 職 員 に 提 出 する。 必 要 な 引 用 参 照 文 献 の 全 てが 添 付 さ<br />
れずに 提 出 された 出 願 は, 審 査 官 に 差 し 戻 される。できる 限 り 早 く, 欠 落 している 引 用 参 照<br />
文 献 を 入 手 し,ファイルを 技 術 支 援 職 員 に 差 し 戻 さなければならない。イメージ・ファイル・<br />
156
ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />
意 匠 出 願 の 場 合 は, 手 続 は,MPEP§707.05(a)から(g)までに 定 める 手 続 と 同 じである。<br />
7.82.03 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 の 写 しを 取 得 する 方 法<br />
2004 年 6 月 ,USPTO は, 引 用 した 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 の 紙 面 による 写 しを 全<br />
ての 庁 指 令 に 添 付 することを 停 止 した。「USPTO は, 庁 指 令 に 係 る, 引 用 された 合 衆 国 特 許 参<br />
照 事 項 について 電 子 的 アクセスを 提 供 し, 紙 面 による 写 しの 提 供 を 停 止 する」,1282 O.G. 109<br />
(2004 年 5 月 18 日 )を 参 照 のこと。 外 国 特 許 文 書 及 び 非 特 許 文 献 は 引 き 続 き 出 願 人 に 対 し 紙<br />
面 によって 提 供 される。<br />
全 ての 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 は,USPTO のウェブサイト<br />
(www.uspto.gov/patft/index.html) から 無 料 で, 公 的 記 録 庁 (the Office of Public<br />
Records)(http://ebiz1.uspto.gov/oems25p/index.html) 及 び 商 業 的 ソースから 有 料 で 利 用<br />
することができる。 写 しはまた, 特 許 商 標 庁 保 管 ライブラリー(PTDLs)において 利 用 すること<br />
が で き る 。 PTDLs の 一 覧 は , USPTO の ウ ェ ブ サ イ ト<br />
(www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/ptdl/ptdlib_1.html) 上 で 見 出 すことができる。 更 に,<br />
特 許 商 標 庁 プライベート 特 許 出 願 情 報 検 索 システム(PAIR)における 容 易 で 新 しい 機 能 ,E- 特<br />
許 参 照 を, 庁 指 令 において 引 用 された 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 のダウンロード 及<br />
び 印 刷 のために 利 用 することができる。<br />
E- 特 許 参 照 機 能 を 使 用 するための 手 順<br />
E- 特 許 参 照 を 利 用 するためには,プライベート PAIR へのアクセスが 要 求 される。プライベー<br />
ト PAIR へのアクセスを 有 してはいない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 有 資 格 実 務 家 及 び 出 願 人 であ<br />
って 有 資 格 実 務 家 を 代 理 人 にしていない 者 に 対 し, 次 のことを 強 く 奨 励 する。(1) 無 償 であ<br />
る USPTO パブリック・キー・インフラストラクチャー(PKI)デジタル 証 明 を 取 得 すること,(2)<br />
USPTO 顧 客 番 号 を 取 得 すること,(3) それらの 者 の 係 属 中 及 び 新 規 提 出 出 願 の 全 てを 顧 客 番<br />
号 と 結 合 すること,(4) プライベート PAIR 及 び E- 特 許 参 照 へのアクセスのために 必 要 とさ<br />
れるフリー・ソフトウェア( 特 許 商 標 庁 によって 提 供 される)をインストールすること, 及 び<br />
(5) インターネット・アクセスのための 適 切 な 手 筈 を 整 えること。<br />
5 段 階 手 順 の 履 行 に 関 する 指 示<br />
手 順 1:PKI デジタル 証 明 を 取 得 するための 完 全 な 指 示 は, 特 許 商 標 庁 の 電 子 ビジネス・セン<br />
ター(EBC)のウェブページ(www.uspto.gov/ebc/downloads.html)から 入 手 することができる。<br />
デジタル 証 明 を 獲 得 するには, 公 証 された 署 名 が 要 求 されることに 留 意 すること。<br />
手 順 2: 顧 客 番 号 を 取 得 するために, 顧 客 番 号 申 請 書 様 式 ,PTO-SB/125 を USPTO ウェブサイ<br />
ト(www.uspto.gov/web/forms/sb0125.pdf)からダウンロードし,それを 完 成 すること。 完 成<br />
した 様 式 は,(571)273-0177 の 特 許 ビジネス・センターにファクシミリで 送 信 すること, 又<br />
は 様 式 に 記 載 されている 宛 先 に 郵 送 することができる。あなたが 登 録 されている 弁 護 士 又 は<br />
代 理 人 である 場 合 は,あなたの 登 録 番 号 があなたの 顧 客 の 顧 客 番 号 と 連 結 されなければなら<br />
ない。この 連 結 は,あなたの 登 録 番 号 を 顧 客 番 号 申 請 様 式 に 追 加 することによって 行 うこと<br />
ができる。<br />
手 順 3 : 顧 客 番 号 と 出 願 に 係 る 通 信 宛 先 を 連 結 する 記 述 は,EBC ウェブページ<br />
(www.uspto.gov/ebc/registration_pair.html)において 記 述 されている。<br />
157
手 順 4: 電 子 出 願 のためのソフトウェアは,www.uspto.gov/ebc から 入 手 することができる。<br />
ユーザーは EFS ヘルプ・デスク(571)272-4100 に 連 絡 し,コンパクトディスクによるソフト<br />
ウェアのコピーを 請 求 することもできる。ユーザーはまた,Adobe Acrobat Reader も 必 要 と<br />
するが,これは,USPTO ウェブサイトからのリンクを 通 じて 入 手 することができる。<br />
手 順 5:インターネット・アクセスも 必 要 となるが,それは, 出 願 人 自 身 が 選 択 するプロバ<br />
イダーを 通 じて 獲 得 することができる。 大 規 模 書 類 の 映 像 がダウンロードされなければなら<br />
ないので, 高 速 インターネット・アクセスが 推 奨 される。<br />
E- 特 許 参 照 機 能 は,プライベート PAIR 画 面 上 のボタンを 使 用 してアクセスされる。 通 常 , 引<br />
用 される 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 参 照 事 項 の 全 てが 特 許 商 標 庁 の 新 しい E- 特 許<br />
参 照 機 能 を 使 用 し,インターネットによって 閲 覧 することができる。ダウンロードされる 参<br />
照 事 項 のサイズは,E- 特 許 参 照 によって 表 示 され,ダウンロード・タイムは 推 定 することが<br />
できる。 出 願 人 及 び 登 録 有 資 格 実 務 家 は, 参 照 事 項 の 全 て 又 は 参 照 事 項 の 組 合 せを 選 択 して<br />
ダウンロードすることができる。 選 択 された 参 照 事 項 は,ポータブル・ドキュメント・フォ<br />
ーマット(PDF)による 完 全 な 文 書 としてダウンロードすることができる。ダウンロードされた<br />
文 書 は, 商 業 的 に 利 用 されているソフトウェア, 例 えば,ADOBE® READER®によって 閲 覧 する<br />
こ と が で き る 。 ADOBE® READER® は , Adobe Systems Incorporated<br />
(www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html)から 無 料 で 入 手 することができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 は, 出 願 人 が 登 録 特 許 弁 護 士 又 は 登 録 特 許 代 理 人 を 代 理 人 としていない 場 合 に<br />
おいて, 合 衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 を 引 用 する 庁 指 令 において 使 用 することが 推 奨<br />
される。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
707.05(b) 出 願 人 による 関 連 技 術 及 び 情 報 の 引 用 [R-2]<br />
I. 出 願 人 による 関 連 技 術 の 引 用<br />
MPEP§609 は, 特 許 商 標 庁 による 検 討 を 受 けるために 先 行 技 術 を 提 出 しようとする 出 願 人 及<br />
びその 代 理 人 のための 指 針 を 定 めている。<br />
提 出 された 引 用 文 は, 如 何 なる 意 味 においても, 独 立 した 先 行 技 術 調 査 を 行 う 審 査 官 の 義 務<br />
を 軽 減 させることはなく, 又 は 審 査 官 が 知 ることができる 他 の 関 連 性 のある 先 行 技 術 の 引 用<br />
を 審 査 官 に 免 除 するものではない。<br />
MPEP§609 に 定 める 方 法 で 出 願 人 から 提 出 された 先 行 技 術 は, 庁 指 令 と 一 緒 に 提 供 されるこ<br />
とはない。<br />
II. 出 願 人 による 関 連 情 報 の 引 用<br />
特 許 規 則 1.105 及 び MPEP§704.10 以 下 は, 審 査 官 が 出 願 人 及 びその 代 理 人 に 対 して, 特 許 商<br />
標 庁 が 出 願 を 審 査 するにあたり 又 は 出 願 中 で 言 及 されている 事 項 を 処 理 するにあたり 合 理 的<br />
に 必 要 とされる 情 報 の 提 出 を 請 求 するための 手 続 について 定 めている。<br />
当 該 請 求 及 びこれに 応 答 して 提 出 された 情 報 が 存 在 する 場 合 は,その 情 報 は, 如 何 なる 意 味<br />
においても, 独 立 した 先 行 技 術 調 査 を 行 う 審 査 官 の 義 務 を 軽 減 させることはなく, 又 は 審 査<br />
官 が 知 ることができる 他 の 関 連 性 のある 先 行 技 術 の 引 用 を 審 査 官 に 免 除 するものではない。<br />
158
MPEP§704.10 以 下 に 規 定 する 方 法 で 出 願 人 が 提 出 した 先 行 技 術 は, 庁 指 令 と 一 緒 に 提 供 され<br />
ることはない。<br />
707.05(c) 記 載 順 序<br />
文 献 を 初 めて 引 用 する 際 には, 参 照 文 献 を 特 定 する 情 報 は, 様 式 PTO-892「 引 用 参 照 文 献 通<br />
知 」に 記 載 して,その 写 しを 庁 指 令 に 添 付 しなければならない。クレームの 拒 絶 理 由 となっ<br />
た 参 照 文 献 及 び 過 去 に「 関 連 性 を 有 する」とされた 参 照 文 献 とを 区 別 してはならない。MPEP<br />
§609 及 び§708.02 に 定 める, 出 願 人 により 提 出 された 参 照 文 献 を 除 き, 拒 絶 理 由 で 使 用 し<br />
なかった 参 照 文 献 の 関 連 性 ある 特 徴 を 簡 潔 に 指 摘 することが 望 ましい。<br />
MPEP§1302.12 参 照 。<br />
707.05(d) 後 の 通 知 において 引 用 された 参 照 文 献 [R-5]<br />
出 願 人 が 補 正 書 類 の 中 で, 後 に 審 査 官 が 依 拠 した 参 照 文 献 に 言 及 している 場 合 , 審 査 官 は,<br />
様 式 PTO-892「 引 用 参 照 文 献 通 知 」を 用 いた 通 常 の 方 法 で 当 該 文 献 を 引 用 するものとする。<br />
ただし, 出 願 人 が, 審 査 官 の 頭 文 字 が 付 された 様 式 PTO/SB/08 で 当 該 参 照 文 献 を 記 載 した 場<br />
合 はこの 限 りではない。<br />
707.05(e) 参 照 文 献 の 引 用 に 使 用 された 情 報 [R-2]<br />
特 許 規 則 1.104(d)(MPEP§707.05 及 び§901.05(a)も 併 せて 参 照 )は, 審 査 官 に 対 し, 文 献 を<br />
引 用 する 際 には 一 定 の 情 報 を 提 供 しなければならないことを 定 めている。 審 査 官 は, 様 式<br />
PTO-892 の「 引 用 参 照 文 献 通 知 」(MPEP§707.05 にある 写 し)で 当 該 文 献 を 提 示 しなければな<br />
らない。<br />
I. 合 衆 国 特 許 書 類<br />
審 査 官 が 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 を 引 用 した 場 合 ,その 公 開 番 号 , 公 開 日 , 出 願 人 の 名 称 ,クラ<br />
ス 及 びサブクラスを, 様 式 PTO-892「 合 衆 国 特 許 書 類 」の 欄 に 記 さなければならない。また<br />
合 衆 国 特 許 については, 特 許 番 号 , 特 許 日 , 特 許 権 者 の 名 称 ,クラス 及 びサブクラスも 同 欄<br />
に 記 載 しなければならない。 更 に, 審 査 官 は, 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 及 び 特 許 証 に 印 字 された<br />
種 類 コードを 記 すことが 望 ましい。 種 類 コードに 関 する 説 明 については,MPEP§901.04(a)<br />
を 参 照 のこと。また, 合 衆 国 特 許 の 各 シリーズ 及 びその 引 用 方 法 に 関 する 詳 細 については,<br />
MPEP§901.04 を 参 照 のこと。なお,X シリーズの 特 許 (1836 年 7 月 4 日 前 の 日 付 を 有 するも<br />
の)については 番 号 では 引 用 できない。1861 年 に 発 行 された 合 衆 国 特 許 の 中 には 番 号 が 2 つ<br />
付 与 されているものもあるが,この 場 合 は 大 きい 数 字 の 番 号 の 方 を 引 用 する。<br />
防 御 的 公 開 及 び 法 定 発 明 登 録 (SIRs)は, 様 式 PTO-892 上 の「 合 衆 国 特 許 書 類 」の 欄 で 引 用 さ<br />
れなければならない(MPEP§711.06(a) 及 び§901.06(a) 参 照 )。<br />
II. 外 国 特 許 及 び 外 国 公 開 出 願<br />
外 国 特 許 を 引 用 する 際 は, 特 許 番 号 , 種 類 コード, 引 用 日 , 国 名 , 特 許 権 者 の 名 称 並 びに 合<br />
衆 国 でのクラス 及 び 適 宜 サブクラスを 明 記 しなければならない。 国 際 特 許 分 類 (IPC)によって<br />
ファイリングを 実 施 する 技 術 センターにおいて 調 査 された 外 国 特 許 は, 国 際 特 許 分 類 上 の 適<br />
切 なサブクラス/グループ/サブグループを 用 いて 引 用 される。 出 願 ファイル 上 の「 調 査 済<br />
159
み」の 枠 及 び 様 式 PTO-892 では「 分 類 」の 箇 所 に, 国 際 特 許 分 類 上 のサブクラス/グループ<br />
/サブグループを 記 載 しなければならない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 し<br />
ては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />
参 照 文 献 の 中 の 開 示 内 容 の 一 部 のみに 依 拠 する 場 合 は, 特 に 依 拠 したページ 番 号 と, 図 面 の<br />
合 計 枚 数 及 び 明 細 書 のページ 数 を 記 載 しなければならない( 出 願 人 が 参 照 文 献 を 提 出 した 場<br />
合 を 除 く)。 参 照 文 献 の 開 示 内 容 全 体 に 依 拠 する 場 合 は, 合 計 枚 数 及 びページ 数 を 様 式<br />
PTO-892 に 記 載 しなくてもよい。<br />
ドイツで 特 許 許 可 された 出 願 並 びにベルギー 及 びオランダで 印 刷 された 明 細 書 のような 公 告<br />
もまた 同 様 に 取 り 扱 われる。<br />
引 用 するべき 外 国 特 許 日 及 び 外 国 公 告 日 を 示 す 外 国 語 の 対 照 表 を,MPEP§901.05(a)に 掲 載 す<br />
る。<br />
III. 刊 行 物<br />
要 約 ,アブレビエーチュア( 出 願 の 抜 粋 ), 外 国 の 財 産 管 理 公 告 , 取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 ,<br />
取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 及 びその 他 の 非 特 許 文 書 は, 様 式 PTO-892 上 の「 非 特 許<br />
文 書 」の 欄 に 引 用 されなければならない。 要 約 及 びアブレビエーチュアについては MPEP§<br />
711.06(a)を 参 照 のこと。 外 国 財 産 管 理 公 告 の 引 用 については MPEP§901.06(c)を 参 照 のこと。<br />
刊 行 物 を 引 用 する 際 は, 容 易 にその 文 献 が 特 定 され,かつ,その 所 在 場 所 が 見 つかるように<br />
十 分 な 情 報 を 示 さなければならない。 書 籍 については, 特 許 規 則 1.104(d)(MPEP§707.05)で<br />
要 件 とする 情 報 , 依 拠 された 特 定 のページ 番 号 , 及 び 科 学 技 術 情 報 センター(STIC)の 整 理 番<br />
号 を 記 載 すれば 足 りる。 整 理 番 号 は, 厚 みのある 書 籍 であれば「 背 」の 部 分 に,またそれ 以<br />
外 の 場 合 はタイトルページの 裏 側 に 記 載 されている。 図 書 館 相 互 貸 出 の 書 籍 については, 言<br />
うまでもなく 他 の 図 書 館 における 整 理 番 号 が 記 されている。この 場 合 の 整 理 番 号 は 引 用 して<br />
はならない。 定 期 刊 行 物 からの 記 事 の 引 用 に 際 しても 同 様 である。 科 学 技 術 情 報 センター 所<br />
有 の 定 期 刊 行 物 については 整 理 番 号 を 引 用 しなければならないが, 他 の 図 書 館 から 貸 し 出 さ<br />
れた 定 期 刊 行 物 については 整 理 番 号 を 引 用 してはならない。 定 期 刊 行 物 を 引 用 する 際 に, 記<br />
事 を 特 定 するための 十 分 な 情 報 には,その 記 事 の 執 筆 者 及 び 肩 書 , 当 該 定 期 刊 行 物 の 表 題 ,<br />
巻 番 号 , 発 行 番 号 , 発 行 日 及 びページ 数 等 が 含 まれる。 依 拠 された 写 しが 指 令 を 作 成 する 技<br />
術 センターのみに 所 在 する 場 合 (この 場 合 , 整 理 番 号 はない)には, 追 加 情 報 として,「 技 術 セ<br />
ンター-に 写 し 有 り」と 記 載 する。<br />
次 は, 非 特 許 引 用 文 献 の 例 である。<br />
(A) 書 籍<br />
Winslow. C. E. A. Fresh Air and Ventilation. N.Y., E. P. Dutton, 1926. p. 97-112.<br />
TI17653.W5.<br />
(B) 書 籍 の 一 部<br />
Smith, J. F. "Patent Searching." in: Singer, T.E.R., Information and Communication<br />
Practice in Industry (New York, Reinhold, 1958), pp. 157-165. T 175.S5.<br />
(C) 百 科 事 典 の 項 目<br />
Calvert, R. "Patents (Patent Law)." in: Encyclopedia of Chemical Technology (1952 ed.),<br />
vol. 9, pp. 868-890. Ref. TP9.E68.<br />
(D) 便 覧 の 項 目<br />
160
Machinery's Handbook, 16th ed. New York, International Press, 1959. pp. 1526-1527.<br />
TJ151.M3 1959.<br />
(E) 定 期 刊 行 物 の 記 事<br />
Noyes, W. A. A Climate for Basic Chemical Research<br />
Chemical & Engineering News, Vol. 38, no. 42 (Oct. 17, 1960), pp. 91-95. TP1.I418.<br />
次 に 掲 げるものは, 取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 及 び 取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 の 引<br />
用 方 法 の 例 である。<br />
(A) 取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 出 願 :<br />
US 6,999,999, 10/2002, Brown et al., 403/155( 取 下 )<br />
(B) 取 り 下 げられた 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 :<br />
US 2002/0009999 A1, 7/2002, Jones et al., 403/155( 取 下 )<br />
書 籍 及 び 定 期 刊 行 物 の 表 題 は 省 略 してはらない。これは,P.S.E.B.M.のような 略 号 を 用 いて<br />
は 十 分 に 刊 行 物 を 特 定 できないためである。 参 照 文 献 は, 特 許 の 内 容 を 読 んだ 人 が 誰 でもそ<br />
こで 引 用 されている 刊 行 物 を 特 定 し 検 索 することができるように 引 用 すべきである。 記 載 さ<br />
れる 書 誌 情 報 は, 少 なくとも 著 述 者 , 表 題 及 び 発 行 日 等 , 刊 行 物 を 特 定 するのに 十 分 なもの<br />
でなければならない。 書 籍 については, 最 低 限 の 情 報 として, 著 者 , 表 題 及 び 発 行 日 を 含 め<br />
る。 定 期 刊 行 物 については, 少 なくともその 表 題 , 巻 番 号 , 発 行 日 及 びページ 数 を 示 さなけ<br />
ればならない。このような 最 低 限 の 引 用 は, 完 全 かつ 詳 細 な 書 誌 情 報 が 未 知 又 は 入 手 不 能 で<br />
ある 場 合 に 限 り 認 められる。<br />
非 特 許 文 献 を 文 献 識 別 番 号 と 共 に 引 用 する 場 合 は, 識 別 番 号 並 びにクラス 及 びサブクラスを<br />
様 式 PTO-892に 記 載 する。 例 として,このように 引 用 する:(S00840001) Winslow, C.E.A. Fresh<br />
Air and Ventilation N.Y., E.P. Dutton, 1926, p. 97-112, TH 7653, W5, 315/22<br />
刊 行 物 の 原 本 が 特 許 商 標 庁 内 にない 場 合 , 審 査 官 は, 直 ちに, 依 拠 した 部 分 を 複 写 するか 又<br />
は 当 該 複 写 を 命 じると 共 に,それが 分 類 されるクラス 及 びサブクラスがあればそれを 明 示 す<br />
る。<br />
IV. 電 子 文 書<br />
電 子 文 書 とは,オンラインソース(インターネット,オンラインデータベース 等 ) 又 は 電 子 媒<br />
体 (CD-ROM, 磁 気 ディスク 又 はテープ 等 )から 検 索 することができる 文 書 をいう。 紙 面 化 され<br />
た 参 照 文 献 には, 電 子 文 書 として 検 索 することが 可 能 であることも 多 い。それ 以 外 のものは,<br />
電 子 ソースからのみ 検 索 が 可 能 である。<br />
合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 世 界 知 的 所 有 権 機 関 (WIPO) 規 格 第 14 号 「 特 許 文 献 における 参 照 文 献 の<br />
包 含 の 推 奨 」による 推 奨 形 式 に 従 っている。 電 子 文 書 の 引 用 形 式 は 同 種 の 紙 面 化 された 文 書<br />
に 使 用 された 形 式 とできる 限 り 同 一 であるべきであるが, 適 宜 , 所 定 の 場 所 に 次 の 情 報 を 加<br />
える。<br />
(A) 使 用 されている 電 子 媒 体 の 種 類 を, 刊 行 物 の 表 題 又 はホストドキュメント 名 の 後 に, 括<br />
弧 に 入 れて 記 載 する。 例 :[オンライン],[CD-ROM],[ディスク],[ 磁 気 テープ] 等 。<br />
(B) その 文 書 が 電 子 媒 体 から 検 索 された 日 を, 発 行 日 の 後 に, 括 弧 に 入 れて 記 載 する。 例 :<br />
[1998 年 3 月 4 日 検 索 ],[1998-03-04 検 索 ] 等 。 年 度 は 常 に 4 桁 で 記 さなければならない。<br />
(C) 文 書 の 出 典 を「……から 検 索 」の 語 を 添 えて 記 し,また 該 当 する 場 合 はそのアドレスを<br />
記 載 する。この 項 目 は, 当 該 引 用 句 の 前 に 置 く。<br />
161
(D) 文 書 中 にページ 付 け 若 しくはこれに 類 する 内 部 参 照 方 式 が 含 まれる 場 合 , 又 は 引 用 句 の<br />
最 初 と 最 後 の 単 語 を 特 定 することにより, 本 文 の 中 の 特 定 の 句 を 示 すことができる。<br />
将 来 同 じものを 検 索 することが 不 可 能 であるような 電 子 文 書 については,その 写 しを 特 許 商<br />
標 庁 用 として 保 管 しなければならない。これは, 情 報 源 がインターネットやオンラインデー<br />
タベースである 場 合 等 は 特 に 重 要 である。<br />
電 子 文 書 は,これを 紙 面 化 しても 入 手 可 能 である 場 合 は, 特 に 適 切 又 は 便 宜 と 思 われない 限<br />
り 電 子 文 書 として 特 定 する 必 要 はない。<br />
例 1-4:インターネット 以 外 のオンラインデータベースから 検 索 した 文 書<br />
例 1:<br />
SU 1511467 A (BRYAN MECH) 1989-09-30 (abstract) World Patents Index [online]. London,<br />
U.K.: Derwent Publications, Ltd. [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from:<br />
Questel/Orbit, Paris, France. DW9016, Accession No. 90-121923.<br />
例 2:<br />
DONG, X. R. ‘Analysis of patients of multiple injuries with AIS-ISS and its clinical<br />
significance in the evaluation of the emergency managements', Chung Hua Wai Ko Tsa Chih,<br />
May 1993, Vol. 31, No. 5, pages 301-302. (abstract) Medline [online]. Bethesda, MD,<br />
USA: United States National Library of Medicine [retrieved on 24 February 1998].<br />
Retrieved from: Dialog Information Services, Palo Alto, CA, USA. Medline Accession no.<br />
94155687, Dialog Accession No. 07736604.<br />
例 3:<br />
JENSEN, B. P. ‘Multilayer printed circuits: production and application II'. Electronik,<br />
June-July 1976, No. 6-7, pages 8, 10, 12, 14, 16. (abstract) INSPEC [online]. London,<br />
U.K.: Institute of Electrical Engineers [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from: STN<br />
International, Columbus, Ohio, USA. Accession No. 76:956632.<br />
例 4:<br />
JP 3002404 (TAMURA TORU) 1991-03-13 (abstract). [online] [retrieved on 1998-09-02].<br />
Retrieved from: EPO PAJ Database.<br />
例 5-11:インターネットから 検 索 した 文 書<br />
例 5:<br />
( 著 作 物 全 体 - 書 籍 又 は 報 告 書 )<br />
WALLACE, S., and BAGHERZADEH, N. Multiple Branch and Block Prediction. Third<br />
International Symposium on High-Performance Computer Architecture [online], February<br />
1997 [retrieved on 1998-05-20]. Retrieved from the Internet:<br />
<br />
例 6:<br />
( 著 作 物 の 一 部 - 章 又 はこれに 相 当 するものの 特 定 )<br />
National Research Council, Board on Agriculture, Committee on Animal Nutrition,<br />
Subcommittee on Beef Cattle Nutrition. Nutrient Requirements of Beef Cattle [online].<br />
7th revised edition. Washington, DC: National Academy Press, 1996 [retrieved on<br />
1998-06-10]. Retrieved from the Internet:<br />
162
Chapter 3, page 24, table 3-1.<br />
例 7:<br />
( 電 子 逐 次 刊 行 物 - 記 事 又 はその 他 の 寄 稿 )<br />
Ajtai. Generating Hard Instances of Lattice Problems. Electronic Colloquium on<br />
Computational Complexity, Report TR96-007 [online], [retrieved on 1996-01-30].<br />
Retrieved from the Internet<br />
<br />
例 8:<br />
( 電 子 掲 示 板 ,メッセージシステム 及 び 討 議 一 覧 表 -システム 全 体 )<br />
BIOMET-L (A forum for the Bureau of Biometrics of New York) [online]. Albany (NY): Bureau<br />
of Biometrics, New York State Health Department, July, 1990 [retrieved 1998-02-24].<br />
Retrieved from the Internet: , message: subscribe<br />
BIOMET-L your real name.<br />
例 9:<br />
( 電 子 掲 示 板 ,メッセージシステム 及 び 討 議 一 覧 表 - 寄 稿 )<br />
PARKER, Elliott. ‘Re: citing electronic journals'. In PACS-L (Public Access Computer<br />
Systems Forum) [online]. Houston (TX): University of Houston Libraries, November 24,<br />
1989; 13:29:35 CST [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet:<br />
.<br />
例 10:<br />
( 電 子 メール)<br />
‘Plumb design of a visual thesaurus'. The Scout Report [online]. 1998, vol. 5 no. 3<br />
[retrieved on 1998-05-18]. Retrieved from Internet electronic mail:<br />
, subscribe message: info scout-report. ISSN: 1092-3861/cf15.<br />
例 11:<br />
( 製 品 マニュアル/カタログ 又 はウェブサイトから 得 られたその 他 の 情 報 )<br />
Corebuilder 3500 Layer 3 High-function Switch. Datasheet [online]. 3 Com Corporation,<br />
1997 [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet:<br />
<br />
例 12:<br />
HU D9900111 Industrial Design Application, (HADJDUTEJ TEJIPARI RT, DEBRECEN) ,<br />
1999-09-28, [online], [retrieved on 1999-10-26] Retrieved from the Industrial Design<br />
Database of the Hungarian Patent Office using Internet<br />
.<br />
例 13 及 び 14:CD-ROM 製 品 から 検 索 した 文 書<br />
例 13:<br />
JP 0800085 A (TORAY IND INC), (abstract), 1996-05-31. In: Patent Abstracts of Japan<br />
[CD-ROM].<br />
例 14:<br />
163
HAYASHIDA, O. et. al.: Specific molecular recognition by chiral cage-type cyclophanes<br />
having leucine, valine, and alanine residues. In: Tetrahedron 1955, Vol. 51(31), p.<br />
8423-36. In: CA on CD [CD-ROM]. Columbus, OH: CAS./f5Abstract 124:9350.<br />
707.05(f) 機 密 解 除 された 印 刷 物 として 有 効 になった 日<br />
機 密 解 除 された 資 料 を 参 照 文 献 として 用 いる 場 合 は, 通 常 , 関 連 する 2 つの 日 付 ,すなわち<br />
印 刷 日 と 公 開 日 が 考 慮 される。 印 刷 日 は, 当 該 資 料 の 中 に 記 される 場 合 もあり,その 資 料 が<br />
限 定 的 に 頒 布 されるために 作 成 された 場 合 に 限 り 印 刷 日 とみなされる。 公 開 日 とは, 当 該 資<br />
料 が 一 般 に 公 開 された 日 である。Ex parte Harris, 79 USPQ 439 (Comm'r Pat. 1948) 参 照 。<br />
資 料 上 に 公 開 日 の 記 載 がない 場 合 は,この 日 付 は, 商 務 省 の 技 術 サービス 局 に 照 会 して 確 定<br />
することができる。<br />
前 述 の 資 料 の 何 れかを 予 測 公 開 として 使 用 する 場 合 は, 機 密 解 除 後 の 公 開 日 は, 特 許 法 が 意<br />
味 するところの 公 開 が 実 施 された 日 となる。<br />
特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づき 既 に 他 人 により 知 られていることを 根 拠 に 予 測 性 を 主 張 する 際<br />
は, 前 述 の 機 密 解 除 された 資 料 は,その 印 刷 日 に 機 密 資 料 となっていた 場 合 でも,その 印 刷<br />
日 現 在 で 既 に 他 人 により 知 られていたことを 示 す 一 応 の 証 拠 となる。 証 拠 として 使 用 する 場<br />
合 は, 当 該 印 刷 物 は 絶 対 的 法 定 拒 絶 理 由 とはならず,その 印 刷 日 は 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供<br />
述 書 又 は 宣 言 書 によって 先 行 されることがある。<br />
707.05(g) 参 照 事 項 の 間 違 った 引 用 [R-3]<br />
出 願 人 から 特 許 商 標 庁 に 対 して 参 照 文 献 に 誤 りがあることが 指 摘 された 場 合 は, 誤 りを 訂 正<br />
する 書 状 と 正 しい 参 照 文 献 の 写 しが 出 願 人 に 送 付 される。MPEP§710.06 参 照 。 誤 りが 審 査 官<br />
によって 発 見 された 場 合 にも, 出 願 人 に 通 知 され, 改 めて 応 答 期 間 が 開 始 される。 何 れの 場<br />
合 でも, 審 査 官 は, 誤 りのある 用 紙 上 にインクで 誤 りを 訂 正 してから, 同 用 紙 の 余 白 部 分 に,<br />
自 己 の 頭 文 字 と 正 しい 引 用 がされている 庁 指 令 のページ 番 号 を 記 載 する。MPEP§710.06 参 照 。<br />
イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
参 照 文 献 又 はその 写 しの 訂 正 には, 様 式 文 例 7.81 から 7.83 までを 使 用 することができる。<br />
7.81 前 回 の 庁 指 令 に 関 する 訂 正 書<br />
前 回 の 庁 指 令 に 関 する 出 願 人 の[1]に 対 し, 次 の 訂 正 措 置 がとられる。<br />
当 該 庁 指 令 に 記 載 されている[2] 月 の 応 答 期 間 は, 本 書 状 の 郵 送 日 から 改 めて 開 始 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 には,「 電 話 による 問 合 せ」 又 は「_ 年 _ 月 _ 日 付 の 連 絡 」を 挿 入 すること。<br />
2. 括 弧 2 には, 新 たな 応 答 期 間 を 挿 入 すること。<br />
3. この 様 式 文 例 の 後 には, 様 式 文 例 7.82,7.82.01 又 は 7.83 の 何 れか 1 又 は 複 数 の 様 式 文<br />
例 を 記 載 しなければならない。<br />
4. 改 めて 応 答 期 間 を 開 始 する 前 に, 監 督 特 許 審 査 官 に 相 談 するものとする。<br />
7.82 参 照 文 献 の 訂 正<br />
前 回 の 庁 指 令 の 中 で, 文 献 [1]が 正 しく 引 用 されていなかった。 正 しい 引 用 については, 添 付<br />
の 様 式 PTO-892 に 示 す 通 りである。<br />
164
審 査 官 ノート:<br />
1. 全 ての 訂 正 は, 訂 正 した 様 式 PTO-892 又 は 新 たな 様 式 PTO-892 に 反 映 されていなければな<br />
らない。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 様 式 文 例 7.81 に 続 けなければならない。<br />
3. 様 式 PTO-892 の 写 しが 訂 正 なしに 提 供 される 場 合 は,この 様 式 文 例 ではなく 様 式 文 例 7.83<br />
を 使 用 すること。<br />
4. 参 照 文 献 の 写 しが 提 供 される 場 合 は, 様 式 文 例 7.82.01 も 使 用 すること。<br />
7.82.01 提 供 された 参 照 文 献 の 写 し<br />
これまで 提 供 しなかった 次 の 参 照 文 献 の 写 しを 同 封 する。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. USPTO は 2004 年 6 月 からの 開 始 として, 非 仮 出 願 に 関 する 庁 指 令 において 引 用 された 合<br />
衆 国 特 許 及 び 合 衆 国 特 許 出 願 の 紙 面 による 写 しを 郵 送 することを 停 止 した。E- 特 許 参 照 の 段<br />
階 的 導 入 スケジュールであって,「USPTO は 庁 指 令 に 係 る, 引 用 される 合 衆 国 特 許 参 照 事 項 に<br />
対 する 電 子 的 アクセスを 提 供 するものとし,その 紙 面 の 写 しの 提 供 は 停 止 する」,1282 O.G.<br />
109 (2004 年 5 月 18 日 )に 定 められているものを 参 照 のこと。 従 って,この 様 式 文 例 は, 外<br />
国 特 許 文 書 , 非 特 許 文 献 ,イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)システムにおいて 格 納 されて<br />
いない 係 属 中 の 出 願 , 及 び 前 に 提 供 されていない 他 の 情 報 のみを 対 象 として 使 用 されるべき<br />
である。<br />
2. 提 供 される, 参 照 事 項 の 写 しは,この 様 式 に 続 いて 記 載 されなければならない。<br />
3. この 様 式 文 例 は,その 前 に 様 式 文 例 7.81 が 置 かれなければならず,また, 様 式 文 例 7.82<br />
又 は 7.83 を 併 用 することができる。<br />
7.83 提 供 される 庁 指 令 の 写 し<br />
前 回 の 庁 指 令 の[1]をここに 同 封 する。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 では, 同 封 物 の 内 容 を 説 明 すること。 次 に 例 を 挙 げる。<br />
a. 「 訂 正 済 みの 写 し」<br />
b. 「 完 全 な 写 し」<br />
c. 特 定 のページ。「 3 ページ 目 から 5 ページ 目 まで」 等<br />
d. 「 様 式 PTO-892 引 用 参 照 文 献 通 知 」<br />
2. この 様 式 文 例 は 様 式 文 例 7.81 に 続 けるものとし,また, 様 式 文 例 7.82 及 び 7.82.01 に 続<br />
けることができる。<br />
引 用 の 誤 りが 正 式 文 書 において 訂 正 されていないが,それ 以 外 の 点 では 特 許 発 行 が 可 能 にな<br />
っている 出 願 に 関 して, 審 査 官 は, 様 式 PTOL-37 の 特 許 可 能 性 通 知 を 添 付 した 審 査 官 による<br />
補 正 によって 引 用 を 訂 正 する。<br />
外 国 特 許 の 引 用 に 誤 りがある 場 合 ( 国 名 の 誤 りや 引 用 に 国 名 の 記 載 がない 等 )には, 科 学 技 術<br />
資 料 室 の 一 般 参 照 部 門 が 役 立 つ。 特 許 日 及 び 特 許 番 号 のみで,その 特 許 が 付 与 された 正 しい<br />
国 を 十 分 に 特 定 できることが 多 い。<br />
165
707.06 判 決 , 命 令 , 覚 書 及 び 通 知 の 引 用 [R-2]<br />
裁 判 所 の 判 決 を 引 用 するときは, 合 衆 国 特 許 審 判 決 集 (USPQ)を 引 用 するものとし,また,そ<br />
うすることが 便 利 である 場 合 は, 合 衆 国 判 例 集 (U.S.), 関 税 特 許 控 訴 裁 判 所 判 例 集 (CCPA) 又<br />
は 連 邦 判 例 集 (Federal Reporter)も 引 用 されなければならない。<br />
公 衆 が 閲 覧 できない 手 書 判 決 の 引 用 は 回 避 されるべきである。<br />
連 邦 地 方 裁 判 所 の 判 決 であって, 上 訴 によって 破 棄 されたものは, 先 例 として 引 用 すること<br />
ができない 点 を 認 識 することは 重 要 である。<br />
公 衆 にとって 利 用 可 能 であるが, 公 開 されていない 手 書 判 決 を 引 用 するときは,その 判 決 を<br />
下 した 法 廷 及 びその 書 類 を 確 認 する 完 全 なデータが 示 されなければならない。 従 って, 公 開<br />
はされていないが, 特 許 ファイルにおいて 公 衆 の 利 用 に 供 される 特 許 審 判 インターフェアレ<br />
ンス 部 の 審 決 は, 例 えば, 次 のように 引 用 されるべきである。「 査 定 系 _, 特 許 審 判 インター<br />
フェアレンス 部 審 決 , 特 許 番 号 _, 書 類 番 号 _,_ページ」。<br />
特 許 ファイルにおいてのみ 見 出 される 決 定 は, 同 一 問 題 に 関 する 公 開 された 決 定 が 存 在 して<br />
いない 場 合 に 限 り 引 用 されるべきである。<br />
未 だ MPEP に 組 み 込 まれていない, 長 官 命 令 , 通 知 又 は 覚 書 を 庁 指 令 の 中 で 引 用 する 場 合 は,<br />
その 命 令 , 通 知 又 は 覚 書 の 表 題 及 び 日 付 が 示 されるべきである。 適 切 な 場 合 には,それ 以 外<br />
のデータ, 例 えば,それが 掲 載 されている 特 許 商 標 庁 協 会 報 又 は 公 報 の 特 定 の 号 も 与 えられ<br />
なければならない。<br />
707.07 庁 指 令 の 完 全 性 及 び 明 確 性<br />
特 許 規 則 1.104 審 査 の 性 質<br />
*****<br />
(b) 審 査 官 による 指 令 の 完 全 性 。 審 査 官 による 指 令 は, 全 ての 事 項 について 完 全 でなければ<br />
ならないが,ただし, 不 適 切 な 事 情 , 例 えば, 発 明 の 誤 った 併 合 , 出 願 中 の 基 本 的 な 欠 陥 等<br />
がある 場 合 においては, 更 なる 指 令 がされるまで,それらの 事 項 に 限 定 することができる。<br />
しかしながら, 方 式 的 事 項 は,クレームが 許 可 可 能 であると 認 定 されるまで, 審 査 官 によっ<br />
て 提 起 される 必 要 がない。<br />
*****<br />
707.07(a) 方 式 的 事 項 に 関 する 完 全 な 通 知 [R-5]<br />
不 備 のある 出 願 には, 製 図 者 ( 様 式 PTO-948) 及 び 第 一 次 特 許 審 査 局 によって 指 摘 された 不 備<br />
を 記 載 する 様 式 が 添 えられる。これらの 様 式 の 各 々は,ファイル 記 録 用 の 原 本 及 び 審 査 官 に<br />
よる 最 初 の 指 令 の 一 部 として 出 願 人 に 郵 送 される 写 しによって 構 成 される。イメージ・ファ<br />
イル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。これらのものは, 指 令 の 添 付 物<br />
であることを 明 示 して 言 及 され,また,その 書 類 番 号 が 記 される。これらの 様 式 が 使 用 され<br />
る 全 ての 場 合 において,それらは 審 査 官 の 最 初 の 指 令 に 添 えて 郵 送 されなければならず,ま<br />
た, 審 査 官 が 行 おうとする 追 加 の 方 式 的 要 求 があるときは,それは 最 初 の 庁 指 令 に 含 まれな<br />
ければならない。<br />
審 査 官 指 令 によって 方 式 的 要 求 がされる 場 合 は,その 指 令 は,それが 許 可 可 能 な 主 題 を 表 示<br />
している 全 ての 場 合 において, 特 許 規 則 1.111(b)に 対 する 注 意 を 促 さなければならず,また,<br />
完 全 な 応 答 は, 方 式 的 要 求 の 全 てを 遵 守 するか, 又 は 遵 守 しない 各 要 求 を 否 認 するかの 何 れ<br />
166
かであることを 記 載 しなければならない。<br />
7.43.03 許 可 可 能 な 主 題 , 方 式 的 要 件 が 未 決 着 である<br />
許 可 可 能 な 主 題 が 示 されている 場 合 は, 出 願 人 の 応 答 は, 方 式 的 要 件 の 全 てを 遵 守 するか,<br />
遵 守 しない 各 要 件 を 否 認 するかの 何 れかでなければならない。 特 許 規 則 1.111(b) 及 び MPEP<br />
§707.07(a)を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 は, 許 可 前 に 変 更 ( 例 えば, 図 面 訂 正 又 は 明 細 書 の 訂 正 )がされなければならな<br />
い 場 合 に 適 切 なものとなろう。<br />
707.07(b) 新 たな 宣 誓 供 述 書 の 請 求<br />
MPEP§602.02 参 照 。<br />
707.07(c) 製 図 者 の 請 求<br />
MPEP§707.07(a)を 参 照 のこと。また,MPEP§608.02(a),(e) 及 び(s)も 参 照 のこと。<br />
707.07(d) クレームを 拒 絶 するときに 使 用 されるべき 文 言<br />
如 何 なる 理 由 によるものであっても,クレームがその 実 体 的 事 項 に 関 して 拒 絶 される 場 合 は,<br />
それは,「 拒 絶 」され, 拒 絶 理 由 が 完 全 かつ 明 確 に 述 べられるべきであり,また,「 拒 絶 」の<br />
語 が 使 用 されなければならない。 審 査 官 は, 各 拒 絶 理 由 の 書 き 出 しの 文 において 特 許 法 の 条<br />
項 に 明 示 して 言 及 し, 拒 絶 理 由 の 法 的 根 拠 を 指 定 すべきである。クレームが, 実 施 可 能 とす<br />
る 開 示 よりも 広 範 囲 であるとして 拒 絶 される 場 合 は,そのように 判 断 する 理 由 が 与 えられな<br />
ければならない。 不 確 定 であるとして 拒 絶 される 場 合 は, 審 査 官 は 不 確 定 性 が 存 在 する 箇 所<br />
を 指 摘 しなければならない。 又 は 不 完 全 であるとして 拒 絶 される 場 合 は, 欠 落 している 1 若<br />
しくは 複 数 の 要 素 が 指 定 されるか, 又 は 出 願 人 は,クレームが,それを 完 全 にするために 何<br />
を 必 要 としているかについてそれ 以 外 の 形 で 通 知 されなければならない。<br />
使 用 されるべき 文 言 については,MPEP§706.02(i),(j) 及 び(m)を 参 照 のこと。<br />
私 的 な 事 柄 は 全 て, 回 避 されなければならない。 審 査 される 出 願 の 開 示 における 特 許 性 を 有<br />
する 実 体 の 完 全 な 欠 落 に 関 する 審 査 官 の 見 解 が 如 何 なるものであっても, 審 査 官 は,その 出<br />
願 が 特 許 性 を 有 する 主 題 を 欠 いている, 又 は 欠 いていると 思 われるとする 見 解 をその 記 録 に<br />
おいて 表 明 してはならない。 更 に, 許 可 されたクレームの 許 可 可 能 性 についての 疑 義 を 表 明<br />
してはならず,また, 出 願 人 に 許 可 されたクレームを 認 めるに 際 し, 全 ての 疑 義 が 出 願 人 に<br />
有 利 に 解 決 された 旨 の 陳 述 をしてはならない。<br />
審 査 官 は 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 一 部 として, 同 人 が 現 に 記 述 しているように, 許 可 可<br />
能 であると 判 断 するクレームを 特 定 し, 及 び/ 又 は 拒 絶 されたクレームを 許 可 可 能 とするた<br />
めに 補 正 することができると 同 人 が 考 える 方 法 を 示 唆 しなければならない。 審 査 官 がこれを<br />
しない 場 合 は, 現 に 通 知 されている 審 査 官 の 見 解 では, 許 可 可 能 なクレームは 存 在 しておら<br />
ず,また,そのクレームの 対 象 である 主 題 には 特 許 可 能 なものはないと 思 われることが, 出<br />
願 人 又 はその 弁 護 士 又 は 代 理 人 によって 暗 に 理 解 される。<br />
167
不 適 切 な 拒 絶 表 明<br />
「 記 録 されている 参 照 事 項 及 び 理 由 に 基 づく」クレームの 一 括 拒 絶 は, 無 益 なものであり,<br />
通 常 は 説 明 的 ではなく, 従 って 回 避 されるべきである。これは, 一 定 のクレームがある 理 由<br />
で 拒 絶 されており, 他 のクレームが 別 の 理 由 で 拒 絶 されている 場 合 に, 特 にその 通 りである。<br />
複 数 のクレームは, 拒 絶 があるグループの 全 てのクレームに 平 等 に 適 用 される 場 合 を 除 き,<br />
共 通 の 拒 絶 対 象 としてグループ 化 されてはならない。<br />
707.07(e) 未 解 決 となっている 全 ての 要 求 を 記 載 すること<br />
補 正 された 出 願 についての 手 続 をするときは, 審 査 官 は, 全 ての 書 状 において,その 出 願 に<br />
対 して 未 解 決 になっている 全 ての 要 求 を 記 載 しなければならない。 審 査 官 の 先 の 指 令 におけ<br />
る 問 題 点 であって, 依 然 として 該 当 するものは,その 要 求 に 関 する 暗 黙 の 権 利 放 棄 を 回 避 す<br />
るために, 反 復 又 は 言 及 されなければならない。 当 該 要 求 は, 特 許 規 則 1.105 及 び MPEP§<br />
704.10 に 基 づく 情 報 請 求 を 含 む。しかしながら 審 査 官 は, 当 該 要 求 の 内 特 許 規 則 1.105(a)(3)<br />
に 基 づく 否 定 的 応 答 によって 満 たされているものがあるか 否 かを 決 定 しなければならない。<br />
許 可 可 能 な 主 題 が 発 見 され 次 第 , 速 やかに,そのとき 存 在 している 不 備 の 全 てについての 是<br />
正 が 要 求 されるべきである。<br />
707.07(f) 否 認 された 全 ての 要 素 に 対 して 応 答 すること [R-3]<br />
出 願 ファイルの 完 全 な 履 歴 を 提 供 し, 手 続 履 歴 記 録 の 明 瞭 性 を 強 化 するために, 審 査 官 は,<br />
出 願 に 係 る 手 続 の 間 に, 審 査 官 によって 行 われた 全 ての 指 令 に 関 する 明 瞭 な 説 明 を 提 供 しな<br />
ければならない。<br />
要 求 が 拒 絶 された 場 合 又 はその 停 止 が 請 求 された 場 合 は, 審 査 官 は, 補 正 に 関 する 指 令 の 中<br />
でそれに 対 して 適 切 に 言 及 しなければならない。<br />
出 願 人 が 拒 絶 を 否 認 する 場 合 において 審 査 官 が 再 度 拒 絶 するときは, 審 査 官 は, 出 願 人 によ<br />
る 論 証 に 留 意 し,かつ,その 内 容 について 応 答 しなければならない。<br />
出 願 人 の 論 証 が 説 得 力 を 有 しており,かつ, 拒 絶 を 再 検 討 した 結 果 , 審 査 官 が 前 の 拒 絶 は 撤<br />
回 されるべきであると 決 定 した 場 合 は, 審 査 官 は, 庁 の 次 回 の 通 信 において, 前 の 拒 絶 を 撤<br />
回 する 理 由 を 述 べなければならず,その 際 には, 拒 絶 を 撤 回 する 基 礎 となった 出 願 人 の 見 解<br />
に 関 し,そのページ 及 び 行 に 明 示 して 言 及 しなければならない。 審 査 官 が, 出 願 人 の 見 解 の<br />
全 てが 前 の 拒 絶 を 撤 回 する 基 礎 を 形 成 する 旨 を 単 に 表 示 することは 容 認 されない。 様 式 文 例<br />
7.38.01 を 使 用 することができる。 前 の 拒 絶 の 撤 回 の 結 果 ,クレームが 許 可 されることにな<br />
る 場 合 は, 前 の 拒 絶 についての 撤 回 の 基 礎 を 形 成 する 理 由 を 許 可 理 由 書 に 含 めることができ<br />
る。MPEP§1302.14 参 照 。<br />
出 願 人 の 論 証 は 説 得 力 を 有 しており,また, 審 査 官 が 前 の 拒 絶 は 撤 回 すべきであるが, 更 な<br />
る 検 討 に 基 づき, 新 たな 拒 絶 理 由 が 作 成 されるべきと 決 定 した 場 合 は, 様 式 文 例 7.38.02 を<br />
使 用 することができる。その 庁 指 令 を 最 終 のものとすることができるか 否 かを 決 定 すること<br />
に 関 しては,MPEP§706.07(a) 参 照 。<br />
記 録 されている 拒 絶 が, 新 たなクレーム 又 は 補 正 されたクレームに 適 用 されるべきである 場<br />
合 は,その 拒 絶 理 由 の 明 確 な 特 定 が, 前 の 庁 書 状 においてその 拒 絶 が 当 初 に 陳 述 された 形 で<br />
の 文 章 の 引 用 によって,なされなければならない。<br />
168
利 点 の 主 張 に 対 する 応 答<br />
庁 指 令 の 後 ,( 補 正 等 をすることに 追 加 してなされる) 応 答 は,しばしば, 審 査 官 によって 引<br />
用 された 先 行 技 術 が, 新 規 であると 主 張 されているクレームされた 主 題 に 特 許 を 発 行 するこ<br />
とを 正 当 化 する 上 で 要 求 される 利 点 の 取 得 方 法 を 教 示 していない, 又 は 本 来 的 に 1 又 は 複 数<br />
のその 利 点 ( 新 規 の 若 しくは 改 良 された 成 果 , 機 能 又 は 効 果 )を 生 じるものではない 旨 の 論 議<br />
及 び 宣 誓 供 述 を 含 んでいることがある。<br />
審 査 官 の 検 討 後 の 意 見 が, 主 張 されている 利 点 は 記 録 されている 拒 絶 を 克 服 するのに 不 十 分<br />
であるというものである 場 合 は, 同 人 は,その 記 録 における 同 人 の 見 解 の 理 由 を, 望 ましく<br />
は, 当 該 利 点 に 関 する 主 張 又 は 論 議 に 続 く 次 の 庁 指 令 によって 述 べるべきである。そのよう<br />
にすることによって, 出 願 人 は, 主 張 した 利 点 が 実 際 に 審 査 官 によって 検 討 されたことを 知<br />
り,また, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 も 知 らされることになる。 特 許 規 則 1.132 に 基<br />
づく 宣 誓 供 述 書 及 び 宣 言 書 の 取 扱 については,MPEP§716 以 降 を 参 照 のこと。<br />
出 願 人 の 意 見 書 に 応 答 することの 重 要 性 については,クレームされた 主 題 が 新 規 かつ 有 用 な<br />
成 果 をもたらしたと 出 願 人 が 主 張 した In re Herrmann, 261 F.2d 598, 120 USPQ 182 (CCPA<br />
1958)によって 明 らかにされている。 裁 判 所 は, 審 査 官 又 は 審 判 部 が 出 願 人 による 効 果 の 陳 述<br />
に 対 して 疑 義 を 呈 していないので,その 陳 述 を 額 面 価 格 通 りに 受 理 せざるを 得 ず, 従 って,<br />
一 定 のクレームは 許 可 可 能 であると 認 定 する 旨 を 述 べた。 次 の 事 件 も 参 照 のこと。In re Soni,<br />
54 F.3d 746, 751, 34 USPQ2d 1684, 1688 (Fed. Cir. 1995)( 特 許 商 標 庁 は 出 願 人 の 主 張 に<br />
反 駁 しなかった)。<br />
様 式 文 例 7.37 から 7.37.13 までは, 出 願 人 の 主 張 が 説 得 力 を 有 さない 場 合 に 使 用 することが<br />
できる。<br />
様 式 文 例 7.38 から 7.38.02 までは, 出 願 人 の 主 張 に 議 論 の 余 地 があるか,その 主 張 が 説 得 力<br />
を 有 さない 場 合 に 使 用 することができる。<br />
7.37 説 得 力 を 有 さない 主 張<br />
[1]に 提 出 された 出 願 人 の 主 張 を 十 分 に 検 討 した 結 果 ,これは 説 得 力 を 有 さないものと 判 断 す<br />
る。[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 審 査 官 は,まだ 応 答 されていなかった 論 議 の 全 てを, 拒 絶 理 由 陳 述 書 において 指 摘 しなけ<br />
ればならない。<br />
2. 括 弧 2 において, 非 説 得 性 についての 説 明 を 提 供 すること。<br />
7.38 新 たな 拒 絶 理 由 があるため,その 主 張 には 議 論 の 余 地 がある<br />
クレーム[1]に 関 する 出 願 人 の 主 張 は 検 討 されたが, 新 たな 拒 絶 理 由 があるので, 議 論 の 余 地<br />
がある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
審 査 官 は, 出 願 人 によって 提 示 された 主 張 であって, 適 用 される 参 照 事 項 に 対 して 依 然 とし<br />
て 関 連 すると 思 われるものについて 対 処 しなければならない。<br />
7.38.01 主 張 は 説 得 力 を 有 する, 前 の 拒 絶 / 異 論 は 撤 回 される<br />
出 願 人 の 主 張 ,[1] 参 照 ,であって[2]に 提 出 され,[3]に 係 わっているものは, 十 分 に 検 討<br />
され, 説 得 力 を 有 している。[4]であって,[5]に 関 するものは, 撤 回 された。<br />
169
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 において, 前 の 拒 絶 / 異 論 を 撤 回 するための 基 礎 を 形 成 する 出 願 人 の 見 解 の 中 のペ<br />
ージ 及 び 行 を 特 定 すること。<br />
2. 括 弧 3 に,クレーム 番 号 , 図 番 号 , 明 細 書 , 要 約 その 他 を 挿 入 すること。<br />
3. 括 弧 4 に, 拒 絶 又 は 異 論 を 挿 入 すること。<br />
4. 括 弧 5 に,クレーム 番 号 , 図 番 号 , 明 細 書 , 要 約 その 他 を 挿 入 すること。<br />
7.38.02 主 張 は 説 得 力 を 有 する, 新 たな 拒 絶 理 由<br />
出 願 人 の 主 張 ,[1] 参 照 ,であって[2]に 提 出 され,クレーム[3]に 係 わっており,[4]に 基 づ<br />
いているものは, 十 分 に 検 討 されたが, 説 得 力 を 有 している。それ 故 に, 拒 絶 は 撤 回 された。<br />
しかしながら, 更 なる 検 討 の 結 果 , 新 たな 拒 絶 理 由 が,[5]を 考 慮 して 作 成 された。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 において, 前 の 拒 絶 / 異 論 を 撤 回 するための 基 礎 を 形 成 する 出 願 人 の 見 解 について,<br />
そのページ 及 び 行 を 特 定 すること。<br />
2. 括 弧 3 に,クレーム 番 号 を 挿 入 すること。<br />
3. 括 弧 4 に, 前 の 拒 絶 についての 法 定 事 由 を 挿 入 すること。<br />
4. 括 弧 5 に, 新 たな 拒 絶 理 由 , 例 えば, 先 に 適 用 された 参 照 事 項 についての 異 なる 解 釈 , 新<br />
たに 発 見 された 先 行 技 術 参 照 事 項 を 挿 入 し,かつ, 拒 絶 についての 説 明 を 提 供 すること。<br />
7.37.01 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 参 照 事 項 の 経 年 数<br />
参 照 事 項 の 経 年 数 に 基 づく 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として, 参 照 特 許 は 古 いものである 旨<br />
の 主 張 は, 参 照 事 項 について 推 定 される 知 識 に 拘 らず,その 技 術 が 同 一 問 題 を 解 決 するため<br />
に 試 行 されたが 失 敗 した 旨 の 証 明 がない 限 り, 感 銘 を 与 えるものではない。In re Wright, 569<br />
F.2d 1124, 193 USPQ 332 (CCPA 1977) 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 記 載 しなければならない。<br />
7.37.02 説 得 力 を 有 さない 主 張 :そのままの 組 み 込 み<br />
[1]の 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として, 自 明 性 基 準 は, 第 2 の 参 照 事 項 の 特 徴 が 第 1 の 参 照<br />
事 項 の 構 造 にそのまま 組 み 込 めるか 否 かということではなく,また,クレームされている 発<br />
明 が 参 照 事 項 の 1 又 は 全 てによって 明 らかに 示 唆 されていなければならないということでも<br />
ない。そうではなく, 基 準 は, 参 照 事 項 の 組 み 合 わされた 教 示 がその 技 術 における 通 常 の 技<br />
倆 を 有 するものに 何 を 示 唆 するかということである。In re Keller, 642 F.2d 413, 208 USPQ<br />
871 (CCPA 1981)を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 では,そのままの 組 み 込 みに 関 する 出 願 人 の 主 張 を 簡 単 に 再 述 すること。<br />
2. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。<br />
7.37.03 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 後 知 恵 的 推 論<br />
自 明 性 に 関 する 審 査 官 の 結 論 は 不 適 切 な 後 知 恵 的 推 論 に 基 づいているとの 出 願 人 の 主 張 に 対<br />
する 応 答 としては, 自 明 性 についての 判 断 は,ある 意 味 では 必 然 的 に 後 知 恵 的 推 論 に 基 づく<br />
再 構 築 であることが 認 識 されなければならない。ただし,それが,クレームされている 発 明<br />
170
が 行 われた 時 点 での 通 常 の 技 術 範 囲 内 にあった 知 識 のみを 考 慮 しており,かつ, 出 願 人 の 開<br />
示 のみよって 示 される 知 識 を 含 んでいない 限 りは,そのような 再 構 築 は 適 切 である。In re<br />
McLaughlin, 443 F.2d 1392, 170 USPQ 209 (CCPA 1971)を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 記 載 しなければならない。<br />
7.37.04 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 組 合 せについての 示 唆 がない<br />
参 照 事 項 の 組 合 せについて 示 唆 がないとする 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として, 審 査 官 は,<br />
自 明 性 は, 参 照 事 項 それ 自 体 , 又 は 当 該 技 術 における 通 常 の 技 倆 を 有 する 者 が 一 般 に 入 手 す<br />
ることができる 知 識 の 何 れかに, 発 明 を 生 み 出 すための 何 らかの 教 示 , 示 唆 又 は 動 機 が 存 在<br />
している 場 合 において,クレームされた 発 明 を 生 み 出 すために 先 行 技 術 の 教 示 を 組 合 せ 又 は<br />
修 正 することによってのみ 証 明 することができると 認 識 している。In re Fine, 837 F.2d 1071,<br />
5 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1988) 及 び In re Jones, 958 F.2d 347, 21 USPQ2d 1941 (Fed. Cir.<br />
1992) 参 照 。 本 件 に 関 しては,[1]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 において, 拒 絶 の 動 機 がその 参 照 事 項 , 又 はその 技 術 に 関 して 通 常 の 技 倆 を 有 する<br />
者 が 一 般 に 入 手 することができる 知 識 のどちらに 存 在 しているかを 説 明 すること。<br />
2. この 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。<br />
7.37.05 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 非 類 似 技 術<br />
[1]が 非 類 似 技 術 であるとする 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として, 先 行 技 術 参 照 事 項 は,クレ<br />
ームされた 発 明 の 拒 絶 理 由 として 依 拠 されるためには,それが 出 願 人 の 努 力 の 分 野 にあるか,<br />
またそうでない 場 合 は, 出 願 人 が 関 与 していた 特 定 の 問 題 に 合 理 的 に 関 連 しているものでな<br />
ければならないと 判 断 されている。In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 24 USPQ2d 1443 (Fed. Cir.<br />
1992) 参 照 。この 場 合 において,[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 に, 出 願 人 が 非 類 似 的 であると 主 張 する 参 照 事 項 の 名 称 を 記 入 すること。<br />
2. 括 弧 2 において,その 参 照 事 項 が 類 似 技 術 である 理 由 を 説 明 すること。<br />
3. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 置 かなければならない。<br />
7.37.06 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 参 照 事 項 の 数<br />
審 査 官 が 過 剰 な 数 の 参 照 事 項 を 組 み 合 わせたとの 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として,1 の 拒<br />
絶 における 多 数 の 参 照 事 項 への 依 拠 は,クレームされた 発 明 の 自 明 性 に 対 して 不 利 にはたら<br />
くことはない。In re Gorman, 933 F.2d 982, 18 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991) 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 が 置 かれなければならない。<br />
7.37.07 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 出 願 人 が 先 行 技 術 によって 意 図 されていない 結 果 を 取 得<br />
する<br />
[1]の 内 容 を 有 する 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 としては, 出 願 人 が, 先 行 技 術 の 示 唆 から 自 然<br />
に 生 じる 利 点 とは 別 の 利 点 を 認 知 したという 事 実 は, 差 異 がそれ 以 外 には 自 明 であるときは,<br />
171
特 許 性 の 理 由 ではあり 得 ない。Ex parte Obiaya, 227 USPQ 58, 60 (Bd. Pat. App. & Inter.<br />
1985) 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 に, 先 行 技 術 により 意 図 されてない 結 果 に 関 する 出 願 人 の 主 張 を 簡 単 に 再 述 するこ<br />
と。<br />
2. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 が 置 かれなければならない。<br />
7.37.08 説 得 力 を 有 さない 主 張 :クレームされていない 制 限 の 主 張<br />
参 照 事 項 が 出 願 人 の 発 明 に 関 する 一 定 の 特 徴 を 示 していないという 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応<br />
答 として, 出 願 人 が 依 拠 する 特 徴 (すなわち[1])は 拒 絶 されたクレームの 中 で 記 述 されていな<br />
いことが 留 意 される。クレームは 明 細 書 に 照 らして 解 釈 されるものであるにも 拘 らず, 明 細<br />
書 からの 制 限 がクレームに 読 み 込 まれていない。In re Van Geuns, 988 F.2d 1181, 26 USPQ2d<br />
1057 (Fed. Cir. 1993) 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 には, 出 願 人 が 依 拠 しているが,クレームの 中 で 記 述 されていない 特 徴 を 記 述 する<br />
こと。<br />
2. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。<br />
7.37.09 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 意 図 されている 用 途<br />
[1]を 内 容 とする 出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として,クレームされた 発 明 を 先 行 技 術 から 特 許<br />
性 の 上 で 区 別 するためには,クレームされた 発 明 に 係 る 意 図 されている 用 途 についての 記 述<br />
が,クレームされた 発 明 と 先 行 技 術 の 間 に 構 造 的 差 異 を 生 じるものでなければならない。 先<br />
行 技 術 の 構 造 が 意 図 されている 用 途 を 履 行 できるものである 場 合 は,それはクレームに 合 致<br />
する。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 において, 意 図 されている 使 用 に 関 する 出 願 人 の 主 張 を 簡 単 に 再 述 すること。<br />
2. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 が 使 用 されなければならない。<br />
7.37.10 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 前 提 部 分 における 制 限<br />
出 願 人 の 主 張 に 対 する 応 答 として,[1]の 説 明 は 特 許 可 能 な 重 要 性 を 与 えられていないが,そ<br />
の 理 由 は, 説 明 が 前 提 部 分 において 生 じているためである。 前 提 部 分 が 方 法 の 目 的 又 は 構 造<br />
に 関 する 意 図 されている 使 用 のみを 記 述 している 場 合 であって,かつ,クレームの 本 体 がそ<br />
の 完 成 のために 前 提 部 分 に 依 拠 せず,その 代 わりに, 工 程 や 構 造 上 の 制 限 が 自 立 可 能 である<br />
場 合 は, 一 般 的 にその 前 提 部 分 には, 特 許 性 上 の 重 要 性 は 認 められない。In re Hirao, 535 F.2d<br />
67, 190 USPQ 15 (CCPA 1976) 及 び Kropa v. Robie, 187 F.2d 150, 152, 88 USPQ 478, 481<br />
(CCPA 1951)を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 では, 出 願 人 が 主 張 する 説 明 を 再 述 すること。<br />
2. この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。<br />
7.37.11 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 特 許 性 に 関 する 一 般 的 主 張<br />
172
出 願 人 の 主 張 は, 特 許 規 則 1.111(b)を 遵 守 していない。その 理 由 は,クレームの 文 言 がその<br />
クレームをどのように 参 照 事 項 から 特 許 性 の 上 で 区 別 しているかを 明 示 的 に 指 摘 することな<br />
く,そのクレームは 特 許 可 能 な 発 明 を 明 確 にしているという 一 般 的 主 張 に 留 まっているから<br />
である。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。<br />
7.37.12 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 新 規 性 が 明 確 には 指 摘 されていない<br />
出 願 人 の 主 張 は, 特 許 規 則 1.111(c)の 要 件 を 満 たしていない。その 理 由 は,その 主 張 が 引 用<br />
された 参 照 事 項 によって 開 示 されている 技 術 水 準 又 は 唱 えられた 異 論 を 考 慮 した 上 で,クレ<br />
ームが 提 示 していると 出 願 人 が 考 える 特 許 性 のある 新 規 性 を 明 確 に 指 摘 していないことにあ<br />
る。 更 に,その 主 張 は, 当 該 補 正 が 当 該 参 照 事 項 又 は 異 論 をどのように 回 避 するかを 示 して<br />
いない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 記 載 しなければならない。<br />
7.37.13 説 得 力 を 有 さない 主 張 : 複 数 の 参 照 事 項 に 対 する 個 別 の 反 論<br />
複 数 の 参 照 事 項 に 対 する 出 願 人 の 個 別 の 反 論 に 対 する 応 答 として, 拒 絶 が 参 照 事 項 の 組 合 せ<br />
を 基 にしている 場 合 は, 人 は 複 数 の 参 照 事 項 を 個 別 に 攻 撃 することによっては, 非 自 明 性 を<br />
立 証 することができない。In re Keller, 642 F.2d 413, 208 USPQ 871 (CCPA 1981); In re<br />
Merck & Co., 800 F.2d 1091, 231 USPQ 375 (Fed. Cir. 1986) 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 には 様 式 文 例 7.37 を 使 用 しなければならない。<br />
707.07(g) 断 片 的 審 査<br />
断 片 的 な 審 査 はできる 限 り 回 避 しなければならない。 審 査 官 は, 通 常 , 各 クレームを 有 効 な<br />
全 ての 理 由 に 基 づいて 拒 絶 すべきであるが, 参 照 事 項 の 不 当 な 増 加 は 避 けるべきである(MPEP<br />
§904.03 参 照 )。 主 要 な 技 術 的 拒 絶 であって, 例 えば, 適 切 な 開 示 の 欠 如 , 実 施 化 要 件 の 欠<br />
如 , 深 刻 な 不 確 定 性 及 び 既 判 事 項 等 を 事 由 とするものが, 該 当 する 場 合 には 適 用 されるべき<br />
であり, 先 行 技 術 を 基 にする 十 分 と 思 われる 拒 絶 理 由 がある 場 合 でも 同 様 である。 主 要 な 技<br />
術 的 拒 絶 が 適 切 である 場 合 には, 拒 絶 は, 無 益 な 表 現 の 幾 つかを 併 せた 単 なる 結 論 ではなく,<br />
理 由 を 全 面 的 に 展 開 して 記 述 されるべきである。<br />
発 明 の「 心 臓 部 」を 開 示 している 先 行 技 術 ( 単 にクレームの 表 現 が 合 致 しているものとは 異 な<br />
っているもの)を 基 にする 健 全 な 拒 絶 が 存 在 する 場 合 は, 些 細 な 技 術 的 理 由 を 基 にする 二 次 的<br />
拒 絶 はしてはならない。ある 種 の 技 術 的 拒 絶 ( 例 えば, 制 限 の 不 在 , 不 確 定 性 )は, 審 査 官 が,<br />
英 語 に 係 る 制 限 を 認 識 していて, 改 善 された 定 義 法 に 気 付 かない 場 合 は, 行 ってはならない。<br />
出 願 の 審 査 が,そのクレームに 関 する 手 続 を 特 定 の 問 題 に 限 定 することによって,もっとも<br />
良 好 に 達 成 されると 思 われる 状 況 が 存 在 する。その 状 況 には, 次 のものが 含 まれる。<br />
(A) 出 願 に 不 備 が 不 当 に 多 く, 実 体 審 査 に 関 する 完 全 な 庁 指 令 を 発 することができない。MPEP<br />
§702.01 参 照 。<br />
173
(B) 不 当 に 多 数 のクレームが 存 在 しており,かつ, 完 全 な 審 査 のために, 限 定 された 数 のク<br />
レームを 選 択 するよう 求 めた 電 話 による 要 求 が 成 功 しなかった。MPEP§2173.05(n) 参 照 。<br />
(C) 発 明 の 誤 った 併 合 があり, 電 話 による 選 択 の 請 求 が 成 功 しなかった。MPEP§803,§ 810,<br />
§812.01 参 照 。<br />
(D) 開 示 内 容 が 永 久 運 動 を 対 象 としているものである。Ex parte Payne, 1904 C.D. 42, 108<br />
O.G. 1049 (Comm'r Pat. 1903) 参 照 。しかしながら,このような 場 合 は, 容 易 に 入 手 するこ<br />
とができる 最 善 の 先 行 技 術 が 引 用 され,かつ,それを 具 体 的 に 当 該 クレームに 適 用 させるこ<br />
となく,その 適 切 性 が 指 摘 されるべきである。<br />
他 方 , 拒 絶 であって, 既 判 事 項 , 再 発 行 のための 一 応 の 証 明 の 不 在 , 新 規 事 項 , 又 は 実 施 不<br />
能 性 ( 永 久 運 動 に 関 連 しないもの)を 理 由 とするものには, 使 用 することができる 他 の 全 ての<br />
理 由 に 基 づく 拒 絶 が 添 付 されなければならない。<br />
707.07(h) 補 正 に 関 する 誤 りの 通 告 [R-5]<br />
MPEP§714,II.G. 参 照 。<br />
707.07(i) 各 庁 指 令 の 中 で 各 クレームが 言 及 されるべきである [R-3]<br />
全 ての 庁 指 令 において, 係 属 中 の 各 クレームは 番 号 によって 言 及 されなければならず,また,<br />
その 処 理 又 は 状 況 が 示 されなければならない。クレームは, 出 願 手 続 期 間 中 一 貫 して 最 初 に<br />
割 り 振 られた 番 号 が 保 持 されるので, 順 次 出 される 庁 指 令 を 通 じて 履 歴 を 容 易 にたどること<br />
ができる。 各 庁 指 令 は, 審 査 を 求 めて 提 示 された 全 てのクレームの 状 態 についての 概 要 を 含<br />
まなければならない。 様 式 PTO-326「 庁 指 令 の 概 要 」が 使 用 されるべきである。<br />
特 許 規 則 1.142 に 基 づいて 保 持 されるクレーム 及 び 特 許 規 則 1.146 に 基 づいて 保 持 されるク<br />
レームは,MPEP§821 から§821.04(b)までに 定 める 通 りに 処 理 される。<br />
インターフェアレンス 手 続 における 敗 訴 当 事 者 の 出 願 中 のクレームの 取 扱 については,MPEP<br />
第 2300 章 を 参 照 のこと。<br />
クレームの 索 引 は,MPEP§719.04 に 記 載 されている 日 まで 保 管 しなければならない。イメー<br />
ジ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアルを 参 照 のこと。<br />
707.07(j) クレームが 許 可 可 能 である 状 態 [R-5]<br />
I. 発 明 者 が 出 願 した<br />
本 人 出 願 の 審 査 中 に, 審 査 官 にとって 出 願 において 特 許 可 能 な 主 題 が 開 示 されていると 思 え<br />
る 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 人 のために 1 又 は 複 数 のクレームを 起 草 し,また, 当 該 クレーム<br />
は, 補 正 によって 出 願 に 組 み 込 まれる 場 合 には 許 可 されるであろう 旨 をその 指 令 において 表<br />
示 しなければならない。<br />
この 実 務 は, 手 続 を 迅 速 化 し,また, 登 録 された 特 許 弁 護 士 又 は 代 理 人 によって 代 表 されて<br />
いない 個 人 発 明 者 に 対 するサービスを 提 供 するものである。この 実 務 は 望 ましいものである<br />
かもしれず,また, 審 査 官 が 適 切 であると 考 える 事 件 に 関 して 許 容 されるが, 出 願 人 が 特 許<br />
出 願 についての 適 切 な 準 備 及 び 手 続 について 不 慣 れであると 思 われる 全 ての 事 件 に 関 して,<br />
それが 適 用 されることが 期 待 される。<br />
174
II. 方 式 以 外 については 許 可 可 能<br />
出 願 が 許 可 可 能 な 主 題 を 開 示 しており,また,クレーム 及 び 出 願 人 の 主 張 から,そのクレー<br />
ムが 当 該 特 許 可 能 な 主 題 を 対 象 にすることを 意 図 されていると 思 われるが, 現 在 の 方 式 での<br />
クレームは, 方 式 における 不 備 又 は 限 定 の 脱 漏 のために 許 可 を 受 けることができない 場 合 は,<br />
審 査 官 はクレームに 対 するそれのみの 異 論 又 は 拒 絶 を 以 て 停 止 すべきではない。 審 査 官 の 措<br />
置 は,その 性 質 において 建 設 的 でなければならず,また, 可 能 な 場 合 には, 訂 正 のための 明<br />
確 な 示 唆 を 提 供 すべきである。 更 に, 許 可 可 能 な 主 題 についての 審 査 官 の 示 唆 は, 許 可 可 能<br />
なクレームについて 早 期 の 合 意 を 促 すための 面 談 が 望 ましいことの 指 摘 を 正 当 化 することが<br />
できる。<br />
調 査 が 完 了 した 後 に, 審 査 官 が 特 許 可 能 な 主 題 が 開 示 されていると 認 定 し,かつ, 出 願 人 が<br />
当 該 主 題 をクレームすることを 意 図 していることを 記 録 が 示 している 場 合 は, 審 査 官 は, 庁<br />
指 令 において, 特 許 可 能 な 発 明 の 一 定 の 局 面 又 は 特 徴 がクレームされていないこと, 及 び 適<br />
切 にクレームされた 場 合 は, 当 該 クレームは 有 利 な 検 討 を 受 けることができる 旨 を 記 すこと<br />
ができる。<br />
クレームが, 取 り 消 されたクレーム 又 は 拒 絶 されたクレームに 従 属 していることを 除 いて,<br />
許 可 可 能 である 場 合 は, 庁 指 令 は,そのクレームが, 独 立 形 式 に 書 き 直 されたときは, 許 可<br />
可 能 になるであろう 旨 を 述 べるべきである。<br />
III. クレームについての 早 期 許 可<br />
審 査 官 が, 先 行 技 術 が 十 分 に 展 開 されており,かつ, 一 部 のクレームが 明 らかに 許 可 可 能 で<br />
あると 認 定 した 場 合 は, 当 該 クレームについての 許 可 を 遅 延 させてはならない。<br />
様 式 文 例 7.43,7.43.01 及 び 7.43.02 は, 許 可 可 能 な 主 題 を 示 すために 使 用 することができ<br />
る。<br />
7.43 クレームに 対 する 異 論 , 許 可 可 能 な 主 題<br />
クレーム[1]は, 拒 絶 された 基 本 クレームに 従 属 しているという 理 由 から 異 論 が 唱 えられるが,<br />
基 本 クレーム 及 び 介 在 するクレームの 全 ての 限 定 事 項 を 含 む 独 立 形 式 に 書 き 直 された 場 合 に<br />
は, 許 可 可 能 になろう。<br />
7.43.01 許 可 可 能 な 主 題 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されたクレーム, 独 立<br />
クレーム/ 従 属 クレーム<br />
クレーム[1]は, 本 指 令 に 記 載 されている 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するよ<br />
うに 書 き 直 されるか 又 は 補 正 された 場 合 には, 許 可 可 能 になろう。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 は,(1) 指 摘 された 独 立 クレーム, 又 は(2) 指 摘 された 従 属 特 許 であって, 許<br />
可 可 能 なクレームに 従 属 しているものが, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 のみを 根 拠 として 拒 絶 さ<br />
れ,かつ,その 拒 絶 を 克 服 するために 補 正 されれば 許 可 可 能 になるであろう 場 合 に 限 り 使 用<br />
されるべきである。<br />
7.43.02 許 可 可 能 な 主 題 , 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づいて 拒 絶 されたクレーム, 従 属<br />
クレーム<br />
クレーム[1]は, 本 指 令 に 記 載 されている, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 理 由 を 克 服<br />
し,かつ, 基 本 クレーム 及 び 介 在 するクレームに 係 る 全 ての 制 限 を 含 むように 書 き 直 された<br />
175
場 合 は, 許 可 可 能 になろう。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 は, 指 摘 された 従 属 クレームであって, 先 行 技 術 を 理 由 として 拒 絶 されたクレ<br />
ームに 従 属 しているものが, 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 のみを 基 礎 として 拒 絶 され, 指 示 され<br />
た 通 りに 補 正 されれば 許 可 可 能 になると 思 われる 場 合 に 限 り, 使 用 されるべきである。<br />
7.43.04 許 可 可 能 なクレーム 草 案 の 示 唆 , 本 人 出 願<br />
次 のクレーム[1]は, 審 査 官 によって 起 草 され,この 出 願 に 関 する, 記 録 されている 先 行 技 術<br />
から 特 許 可 能 性 の 点 で 区 別 されると 思 われるものであり, 検 討 のために[2], 出 願 人 に 提 示 さ<br />
れる。<br />
[3]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. クレーム 案 が 元 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 範 囲 外 になるものである 場 合 は, 補 充 的 宣 誓 供<br />
述 書 又 は 宣 言 書 が 特 許 規 則 1.67 に 基 づいて 請 求 されるべきである。<br />
2. 括 弧 2 には,-is-- 又 は-are--の 何 れかを 挿 入 すること。<br />
3. 括 弧 3 には,クレーム 案 の 全 文 を 挿 入 すること。<br />
クレームの 許 可 を 示 すためには, 様 式 文 例 7.97 を 使 用 することができる。<br />
7.97 クレームは 許 可 される<br />
クレーム[1]は 許 可 される。<br />
707.07(k) 段 落 の 番 号 付 け<br />
庁 指 令 の 段 落 に 通 し 番 号 を 振 ることは 良 い 慣 行 である。これは, 出 願 に 係 る 将 来 の 手 続 にお<br />
ける 特 定 を 容 易 にする。<br />
707.07(l) 実 施 例 に 関 する 論 評<br />
審 査 官 は, 通 常 , 試 験 及 び 実 施 例 の 結 果 に 対 しては, 当 該 結 果 を 疑 うべき 合 理 的 な 理 由 が 存<br />
在 していない 限 り, 疑 ってはならない。 審 査 官 が 当 該 結 果 を 疑 う 場 合 は, 該 当 するクレーム<br />
は, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 不 十 分 な 開 示 を 基 礎 としているものとして, 拒 絶 され<br />
るべきである。In re Borkowski, 422 F.2d 904, 164 USPQ 642 (CCPA 1970) 参 照 。 特 許 法 第<br />
112 条 第 1 段 落 の 記 述 説 明 及 び 実 施 可 能 化 の 要 件 に 関 する 論 議 については,MPEP§2161 から<br />
§2164.08(c)までを 参 照 のこと。 出 願 人 は, 実 際 に 行 われた 試 験 若 しくは 実 施 例 の 結 果 を 提<br />
供 するか, 又 はその 結 果 は 予 想 通 りであると 信 じるべき 強 い 理 由 がある 旨 の 関 連 性 のある 主<br />
張 を 提 出 することによって,その 拒 絶 に 対 して 応 答 しなければならない。 出 願 に 新 規 事 項 が<br />
入 り 込 まないように, 注 意 が 払 われなければならない。<br />
実 施 可 能 性 又 は 有 用 性 に 関 する 疑 義 が 存 在 する 場 合 は, 特 許 法 第 101 条 に 基 づく 拒 絶 の 適 用<br />
性 について 考 慮 がされなければならない。MPEP§706.03(a) 及 び§2107 以 降 を 参 照 のこと。<br />
707.08 審 査 官 補 による 見 直 し 及 びイニシャルの 記 入 [R-3]<br />
庁 指 令 を 起 草 した 審 査 官 の 完 全 な 姓 が, 如 何 なる 事 件 においても,その 指 令 の 末 尾 にタイプ<br />
されなければならない。 出 願 に 関 して, 討 議 が 行 われる 又 は 面 談 が 手 配 されるべきときには,<br />
176
下 記 の 電 話 番 号 に 連 絡 を 取 るべきである。 様 式 文 例 7.100,7.101 又 は 7.102 が 使 用 されなけ<br />
ればならない。<br />
7.100 連 絡 先 となる 審 査 官 の 名 称 及 び 電 話 番 号<br />
この 通 信 に 関 する 問 合 せは,[1] 宛 て, 電 話 番 号 [2]によってしなければならない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 全 ての 庁 指 令 の 末 尾 に,この 様 式 文 例 , 様 式 文 例 7.101 又 は 様 式 文 例 7.102 が 使 用 されな<br />
ければならない。<br />
2. 括 弧 1 には, 庁 指 令 に 関 する 問 合 せについての 最 初 の 連 絡 先 として 指 定 されている 審 査 官<br />
の 名 称 を 挿 入 すること。 当 該 人 は, 指 令 を 起 草 したが 署 名 者 ではない 審 査 官 又 は 署 名 した 審<br />
査 官 の 何 れかとすることができる。<br />
3. 括 弧 2 には, 連 絡 先 である 審 査 官 自 身 の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。<br />
7.101 電 話 照 会 先 -5/4/9 以 外 の 勤 務 日 程<br />
この 通 信 又 は 審 査 官 からの 先 の 通 信 に 関 する 問 合 せは,[1]に 対 し, 電 話 番 号 [2]によってし<br />
なければならない。 審 査 官 とは,[3]の[4]から[5]までの 間 に 連 絡 を 取 ることができる。<br />
審 査 官 に 電 話 連 絡 をする 試 みが 成 功 しなかった 場 合 は, 審 査 官 の 監 督 官 [6]に,[7]によって<br />
連 絡 することができる。この 出 願 又 は 手 続 が 割 り 当 てされている 組 織 のファックス 番 号 は,<br />
571-273-8300 である。<br />
出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は, 特 許 出 願 情 報 検 索 (PAIR)システムから 入 手 することができる。<br />
公 開 された 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR 又 はパブリック PAIR の 何 れかか<br />
ら 入 手 することができる。 未 公 開 の 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR を 通 じて<br />
のみ 利 用 することができる。PAIR システムについての 更 なる 情 報 に 関 しては,<br />
http://pair-direct.uspto.gov を 参 照 のこと。プライベート PAIR システムへのアクセスに<br />
関 して 質 問 がある 場 合 は, 電 子 業 務 センター(EBC), 電 話 番 号 866-217-9197( 通 話 無 料 )に 連<br />
絡 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 には,あなたの 名 称 を 挿 入 すること。<br />
2. 括 弧 2 には,あなた 自 身 の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。<br />
3. 括 弧 3 には,あなたが 毎 週 勤 務 する 曜 日 ( 例 えば, 金 曜 日 が 休 日 の 審 査 官 の 場 合 は,「 月 曜<br />
日 から 木 曜 日 まで」)を 挿 入 すること。<br />
4. 括 弧 4 及 び 5 には, 担 当 審 査 官 の 通 常 の 勤 務 時 間 帯 ( 例 えば, 午 前 6 時 30 分 から 午 後 5<br />
時 まで)を 挿 入 すること。<br />
5. 括 弧 6 には,あなたの SPE( 監 督 特 許 審 査 官 )の 名 称 を 挿 入 すること。<br />
6. 括 弧 7 には,あなたの SPE の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。<br />
7.102 電 話 照 会 先 -5/4/9 勤 務 日 程<br />
この 通 信 又 は 審 査 官 からの 先 の 通 信 に 関 する 照 会 は,[1]に 対 し, 電 話 番 号 [2]によってしな<br />
ければならない。 審 査 官 とは,[3]の[4]から[5]までの 間 に 連 絡 を 取 ることができる。 審 査<br />
官 とは 隔 週 の[6]にも 連 絡 を 取 ることができる。<br />
審 査 官 に 電 話 連 絡 する 試 みが 成 功 しなかった 場 合 は, 審 査 官 の 監 督 官 [7]に,[8]によって 連<br />
絡 を 取 ることができる。この 出 願 又 は 手 続 が 割 り 当 てられている 組 織 のファックス 番 号 は,<br />
177
571-273-8300 である。<br />
出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は, 特 許 出 願 情 報 検 索 (PAIR)システムから 入 手 することができる。<br />
公 開 された 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR 又 はパブリック PAIR の 何 れかか<br />
ら 入 手 することができる。 未 公 開 の 出 願 の 状 態 に 関 する 情 報 は,プライベート PAIR を 通 じて<br />
のみ 利 用 することができる。PAIR システムについての 更 なる 情 報 に 関 しては,<br />
http://pair-direct.uspto.gov を 参 照 のこと。プライベート PAIR システムへのアクセスに<br />
関 して 質 問 がある 場 合 は, 電 子 業 務 センター(EBC), 電 話 番 号 866-217-9197( 通 話 無 料 )に 連<br />
絡 すること。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 には,あなたの 名 称 を 挿 入 すること。<br />
2. 括 弧 2 には,あなた 自 身 の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。<br />
3. 括 弧 3 には,あなたが 毎 週 勤 務 する 曜 日 ( 例 えば, 金 曜 日 が 休 日 の 審 査 官 の 場 合 は,「 月 曜<br />
日 から 木 曜 日 まで」)を 挿 入 すること。<br />
4. 括 弧 4 及 び 括 弧 5 には,あなたの 通 常 の 勤 務 時 間 帯 ( 例 えば, 午 前 6 時 30 分 から 午 後 4<br />
時 まで)を 挿 入 すること。<br />
5. 括 弧 6 には, 審 査 官 の 各 給 与 期 間 中 の 圧 縮 休 日 ( 例 えば, 第 1 金 曜 日 が 非 番 である 5/4/<br />
9 勤 務 日 程 の 審 査 官 の 場 合 は,「 金 曜 日 」)を 挿 入 すること。<br />
6. 括 弧 7 には,あなたの 監 督 特 許 審 査 官 (SPE)の 名 称 を 挿 入 こと。<br />
7. 括 弧 8 には,あなたの SPE の 地 域 コード 及 び 電 話 番 号 を 挿 入 すること。<br />
庁 指 令 をタイプした 後 ,その 指 令 を 作 成 した 審 査 官 はそれに 誤 りがないか 見 直 す。 指 令 を 作<br />
成 した 審 査 官 の 名 称 又 はイニシャル 及 びその 指 令 がタイプされた 日 付 が,その 指 令 の 下 部 に<br />
記 されなければならない。この 審 査 官 が 指 令 に 署 名 する 権 限 を 有 さない 場 合 は,タイプした<br />
名 称 又 はイニシャルの 上 部 にイニシャルを 付 し, 署 名 を 得 るために,その 指 令 を, 署 名 する<br />
権 限 を 有 する 審 査 官 に 送 付 しなければならない。<br />
707.09 主 任 審 査 官 その 他 の 権 限 ある 審 査 官 による 署 名<br />
署 名 は 原 本 のみにされるが,「 審 査 官 」の 語 及 び 署 名 者 の 名 称 は 原 本 及 び 写 しに 表 示 されなけ<br />
ればならない。<br />
全 ての 庁 指 令 及 びその 他 の 通 信 には, 速 やかに 署 名 がされなければならない。<br />
707.10 採 用 [R-2]<br />
権 限 を 有 する 審 査 官 によって 署 名 された 原 本 が,ファイル・ラッパーに 入 れられる 書 面 であ<br />
る。 庁 指 令 の 種 類 , 書 類 番 号 及 び 郵 送 日 が,ファイルの 外 側 に,「 内 容 」の 下 に 黒 インクで 記<br />
録 される。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />
707.11 日 付<br />
郵 送 日 は, 庁 指 令 が 書 かれたときには 印 字 してはならないが,それが 権 限 を 付 与 されている<br />
署 名 審 査 官 によって 署 名 された 後 写 しが 正 に 郵 送 されようとする 時 に, 指 令 の 全 ての 写 しに<br />
スタンプされ 又 は 印 字 されなければならない。<br />
178
707.12 郵 送 [R-2]<br />
審 査 官 指 令 の 写 しは, 審 査 官 補 によってイニシャルが 付 され, 権 限 を 有 する 署 名 審 査 官 によ<br />
って 署 名 された 原 本 がファイルに 入 れられた 後 , 技 術 センターによって 郵 送 される。 書 面 が<br />
郵 送 された 後 , 原 本 はファイルに 入 れるために 返 却 される。イメージ・ファイル・ラッパー<br />
(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />
707.13 返 送 された 庁 指 令 [R-6]<br />
庁 指 令 は, 合 衆 国 郵 政 公 社 がそれを 配 達 できなかったために, 特 許 商 標 庁 に 返 送 されること<br />
が 時 々ある。 返 送 された 庁 指 令 を 受 領 したときは, 技 術 センター(TC)の 技 術 支 援 職 員 は, 出<br />
願 ファイル 記 録 を 点 検 し, 庁 指 令 が 正 しい 通 信 宛 先 に 向 けて 郵 送 されていたことを 確 認 しな<br />
ければならない。 庁 指 令 が 正 しい 通 信 宛 先 に 向 けて 郵 送 されていなかった 場 合 は,それは 再<br />
送 日 を 付 記 し,「 再 送 」のスタンプが 押 され, 正 しい 通 信 宛 先 に 向 けて 郵 送 されなければなら<br />
ない。 出 願 に 対 して 進 行 する 期 間 は, 再 送 日 に 開 始 する。 庁 指 令 が 正 しい 通 信 宛 先 に 向 けて<br />
郵 送 されており,かつ,それが 弁 護 士 又 は 代 理 人 宛 であった 場 合 は,その 庁 指 令 の 写 しを 添<br />
付 した 書 状 を 最 初 に 記 名 されている 発 明 者 又 は( 存 在 する 場 合 は) 譲 受 人 に 送 付 し, 返 送 され<br />
た 指 令 について 知 らせることができる。 庁 指 令 に 応 答 するための 期 間 は, 出 願 人 に 対 し, 返<br />
送 された 指 令 について 知 らせる 書 状 の 郵 送 日 から 再 開 する。<br />
庁 指 令 が 最 終 的 にその 書 状 の 配 達 に 成 功 しなかった 場 合 は,それは,その 封 筒 と 共 に,ファ<br />
イル・ラッパーに 入 れられる。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)に 関 しては, 書 状 の 文 面<br />
及 び 封 筒 の 文 面 が IFW に 追 加 されなければならない(IFW マニュアル 参 照 )。 再 送 日 から 始 ま<br />
る 期 間 が, 出 願 人 からの 通 信 がなく 経 過 した 場 合 は,その 出 願 は 放 棄 される。<br />
179
708 審 査 の 順 番 [R-2]<br />
非 仮 出 願 であって, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に 対 して 行 われ,かつ, 完 全 な 出 願 として 受 理 された<br />
ものは, 審 査 のために,その 出 願 が 関 連 する 発 明 分 類 を 有 する 技 術 センターに 割 り 当 てられ<br />
る。 非 仮 出 願 は, 特 許 規 則 1.102 に 従 って 審 査 が 繰 り 上 げられている 出 願 を 除 き,それが 提<br />
出 された 順 序 に 従 って,その 出 願 を 担 当 する 審 査 官 によって 審 査 手 続 がされなければならな<br />
い。 国 内 段 階 における 国 際 出 願 の 審 査 についての 順 番 に 関 しては, 特 許 規 則 1.496 及 び MPEP<br />
§1893.03 を 参 照 のこと。これには, 新 規 性 , 進 歩 性 及 び 産 業 上 の 利 用 可 能 性 に 関 して 特 許<br />
協 力 条 約 (PCT) 第 33 条 (1)から(4)までの 基 準 を 満 たしているとして 表 示 されている 一 定 の 国<br />
内 段 階 出 願 について 順 番 外 に 審 査 手 続 をすることが 含 まれている。<br />
出 願 であって, 審 査 官 によってその 職 務 とされているもの, 及 び 出 願 人 によって, 審 査 官 に<br />
よる 更 なる 手 続 ができるようにされたもの( 補 正 された 出 願 )は,USPTO 長 官 が 定 める 順 番 に<br />
従 って, 審 査 手 続 がされるものとする。<br />
各 審 査 官 は, 補 正 されたものであるか 又 は 新 規 であるかを 問 わず, 事 件 一 覧 表 の 中 にあって,<br />
最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 を 有 する 出 願 に 優 先 性 を 与 える。 稀 な 事 情 により, 技 術 センター 長<br />
に 個 別 の 例 外 措 置 が 認 められる 場 合 を 除 き,この 基 本 方 針 は 全 ての 出 願 に 適 用 される。<br />
一 部 継 続 出 願 の 実 際 の 出 願 日 が, 事 件 一 覧 表 への 記 入 のために 使 用 される。しかしながら 審<br />
査 官 は, 一 部 継 続 出 願 に 関 し, 望 ましい 場 合 は, 有 効 出 願 日 を 使 用 して 決 定 することができ<br />
る。<br />
審 査 官 が, 何 れかの 出 願 に 関 し,その「 有 効 出 願 日 」の 状 況 は 記 録 が 示 しているものとは 異<br />
なっていると 決 定 した 如 何 なるときにも, 技 術 支 援 職 員 には 通 知 がされなければならず, 同<br />
人 は 速 やかに, 訂 正 日 を 付 して,その 記 録 が 正 しい 状 況 を 示 すように 補 正 しなければならな<br />
い。<br />
各 審 査 官 にとっての 審 査 の 順 序 は, 再 発 行 出 願 及 び 再 審 査 手 続 に 対 して 優 先 性 を 与 えるべき<br />
であって,その 方 法 として 最 優 先 性 が, 訴 訟 が 停 止 されている 再 発 行 出 願 (MPEP§1442.03),<br />
訴 訟 に 関 わっている 査 定 系 再 審 査 手 続 (MPEP§2261), 及 び 訴 訟 に 関 わっている 当 事 者 系 再 審<br />
査 手 続 (MPEP§2661)に 対 して, 次 に 審 査 官 の 答 弁 及 び 申 立 による 決 定 のような,30 日 の 固 定<br />
期 限 が 付 されている 特 別 事 件 に 与 えられるべきである。「 特 別 な」 種 類 の 中 にある 他 の 事 件<br />
(インターフェアレンス 事 件 , 申 請 によって 特 別 なものとされる 事 件 , 最 終 結 論 の 用 意 が 調 っ<br />
ている 事 件 等 )の 殆 どは,その 種 類 として 継 続 し, 通 常 ,それらの 中 では 最 初 の 有 効 合 衆 国 出<br />
願 日 が 優 先 性 を 支 配 する。<br />
最 終 拒 絶 前 の 補 正 の 全 ては, 受 領 から 2 月 以 内 に 応 答 されなければならない。<br />
708.01 特 別 事 件 の 一 覧 [R-2]<br />
特 許 規 則 1.102 審 査 の 繰 上<br />
(a) 出 願 は, 審 査 及 びその 後 の 措 置 のために 順 番 を 外 して 繰 り 上 げられることはないが,た<br />
だし,この 部 で 定 められている 場 合 , 又 は 特 許 商 標 庁 の 業 務 を 迅 速 化 するための 特 許 商 標 庁<br />
長 官 からの 命 令 があったとき, 又 は(b)に 基 づく 請 求 が 提 出 されたとき, 又 は(c) 又 は(d)に 基<br />
づく 申 請 であって, 長 官 の 見 解 によればその 繰 上 を 正 当 化 する 証 明 が 付 されたものが 提 出 さ<br />
れたときは,この 限 りでない。<br />
(b) 出 願 であって,それに 係 る 発 明 が 公 益 事 業 のある 部 署 にとって 特 に 重 要 であるとみなさ<br />
れ, 政 府 の 何 れかの 部 門 の 長 が 上 記 の 理 由 によって, 即 時 の 措 置 を 要 求 されるものは, 審 査<br />
180
のために 繰 り 上 げることができる。<br />
(c) 出 願 を 特 別 なものにするための 申 請 を 手 数 料 なしに 提 出 することができるが,ただし,<br />
申 請 理 由 が 出 願 人 の 年 令 若 しくは 健 康 であること, 又 はその 発 明 が 環 境 改 善 若 しくはエネル<br />
ギー 資 源 の 開 発 若 しくは 保 全 に 著 しく 寄 与 することにあることが 条 件 とされる。<br />
(d) (c)において 言 及 されているもの 以 外 の 理 由 に 基 づいて 出 願 を 特 別 なものとするための<br />
申 請 には, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 されなければならない。<br />
審 査 官 による 一 定 の 手 続 は, 特 別 事 件 に 関 する 手 続 に 関 してさえも 優 先 する。<br />
例 えば, 印 字 され, 署 名 できるようにされている 全 ての 書 類 は, 完 成 され, 郵 送 されなけれ<br />
ばならない。<br />
「 印 刷 機 待 ち」のメモを 付 して 返 却 された 全 ての 発 行 事 件 は, 処 理 がされ, 表 示 されている<br />
期 間 内 に 返 却 されなければならない。<br />
再 発 行 出 願 , 特 に, 延 期 されている 訴 訟 に 関 するものは 優 先 順 位 が 与 えられるべきである。<br />
出 願 であって,それに 関 して 実 務 が 審 査 官 に 対 し, 所 定 の 期 間 内 , 例 えば, 審 判 請 求 趣 意 書<br />
から 2 月 以 内 に, 答 弁 書 を 提 出 することを 要 求 するものは(MPEP§1208), 特 定 の 期 限 が 付 さ<br />
れていない 特 別 事 件 より 必 然 的 に 優 先 される。<br />
審 査 官 が, 出 願 であって,その 出 願 は 許 可 を 受 ける 条 件 が 整 っていると 自 ら 認 定 するもの,<br />
又 は 最 終 的 に 拒 絶 をせざるを 得 ないと 自 ら 認 定 するものを 有 している 場 合 は, 審 査 官 は,そ<br />
の 出 願 に 順 番 を 待 たせる 代 りに, 直 ちにその 処 分 をするべきである。<br />
次 に 掲 げるものは, 特 別 事 件 ( 順 番 外 で 審 査 が 繰 り 上 げられるもの)の 一 覧 である。<br />
(A) 出 願 であって,その 発 明 が 何 れかの 公 益 事 業 分 野 にとって 特 に 重 要 であるとみなされて<br />
おり,かつ,それを 理 由 として, 何 れかの 政 府 部 門 の 長 が 即 座 の 措 置 を 請 求 し,かつ,USPTO<br />
長 官 がそのように 命 令 するもの( 特 許 規 則 1.102)<br />
(B) 申 請 の 結 果 , 特 別 なものとされた 出 願 (MPEP§708.02)。 出 願 人 による 勤 勉 な 手 続 のみが<br />
条 件 とされるが, 特 許 出 願 であって, 一 旦 , 特 別 なものとされ,(USPTO の 長 官 又 は 局 長 によ<br />
る)その 特 定 事 件 に 関 する 決 定 によって, 順 番 外 に 審 査 が 繰 り 上 げられたものは, 合 衆 国 特 許<br />
商 標 庁 における 手 続 の 全 過 程 において 特 別 扱 が 継 続 され,この 中 には, 特 許 審 判 インターフ<br />
ェアレンス 部 に 対 する 審 判 請 求 があるときは,それも 含 まれる。<br />
(C) 再 発 行 出 願 , 特 に 中 断 されている 訴 訟 に 係 わっているもの( 特 許 規 則 1.176)<br />
(D) 更 なる 措 置 のため, 上 訴 法 廷 によって 差 し 戻 された 出 願<br />
(E) 出 願 であって, 審 査 官 によって 一 旦 , 有 効 出 願 日 に 従 って 手 続 が 開 始 されたものは,そ<br />
の 後 ,その 出 願 の 移 転 先 となった 審 査 官 , 技 術 単 位 又 は 技 術 センターによって 特 別 なものと<br />
して 取 り 扱 われなければならない。その 代 表 的 状 況 は, 電 話 選 択 の 結 果 として 移 転 された 新<br />
規 事 件 及 び 庁 指 令 に 対 する 適 時 の 応 答 の 結 果 として 移 転 された 事 件 を 含 む。<br />
(F) 出 願 であって, 前 に 検 討 され,かつ, 許 可 可 能 と 認 定 されている 他 の 出 願 と 抵 触 すると<br />
思 われるもの, 又 は 未 経 過 の 特 許 との 間 のインターフェアレンス 手 続 に 付 されるもの<br />
(G) 出 願 であって, 許 可 を 受 けることができる 状 態 にあるもの, 又 は 方 式 事 項 を 除 いて 許 可<br />
を 受 けることができる 状 態 にあるもの<br />
(H) 出 願 であって, 最 終 拒 絶 される 状 態 にあるもの<br />
(I) 出 願 であって,5 年 を 超 えて 係 属 しているもの。これは, 先 行 する 合 衆 国 出 願 との 関 連<br />
によって,5 年 を 超 えて 有 効 に 係 属 しているものを 含 む。MPEP§707.02 参 照 。<br />
(J) 再 審 査 手 続 ,MPEP§2261 及 び§2661<br />
181
MPEP§714.13,§1207 及 び§1309 も 併 せて 参 照 のこと。<br />
708.02 特 別 なものとする 申 請 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.102 審 査 の 繰 上<br />
(a) 出 願 は, 審 査 及 びその 後 の 措 置 のために 順 番 を 外 して 繰 り 上 げられることはないが,た<br />
だし,この 部 で 定 められている 場 合 , 又 は 特 許 商 標 庁 の 業 務 を 迅 速 化 するための 特 許 商 標 庁<br />
長 官 からの 命 令 があったとき, 又 は(b)に 基 づく 要 求 が 提 出 されたとき, 又 は(c) 若 しくは(d)<br />
に 基 づく 申 請 であって, 長 官 の 見 解 においては,その 繰 上 を 正 当 化 する 証 明 が 付 されたもの<br />
が 提 出 されたときは,この 限 りでない。<br />
(b) 出 願 であって,それに 係 る 発 明 がある 公 益 事 業 部 署 にとって 特 に 重 要 であるとみなされ,<br />
かつ, 政 府 の 何 れかの 部 門 の 長 が 前 記 の 理 由 によって 即 時 の 措 置 を 要 求 するものは, 審 査 の<br />
ために 繰 り 上 げることができる。<br />
(c) 出 願 の 優 先 審 査 申 請 は, 申 請 理 由 が 次 に 該 当 する 場 合 は, 手 数 料 なしに 提 出 することが<br />
できる。<br />
(1) 出 願 人 の 年 齢 若 しくは 健 康 , 又 は<br />
(2) その 発 明 が 著 しく 次 の 通 りであること<br />
(i) 環 境 の 質 を 高 めること<br />
(ii) エネルギー 資 源 の 開 発 又 は 保 全 に 貢 献 すること, 又 は<br />
(iii) テロ 行 為 を 阻 止 するのに 貢 献 すること<br />
(d) (c)において 言 及 されている 理 由 以 外 のものに 基 づく 出 願 を 特 別 なものにするための 申<br />
請 には, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 されなければならない。<br />
新 規 出 願 は, 通 常 ,それらの 合 衆 国 有 効 出 願 日 の 順 番 に 従 って 審 査 が 開 始 される。 特 別 なも<br />
のにするための 申 請 によって, 一 定 の 除 外 を 行 うことができ,その 申 請 は 下 記 の 条 件 に 基 づ<br />
いて 承 認 を 受 けることができる。 特 別 なものにするための 申 請 を 裏 付 ける 陳 述 書 は,その 発<br />
明 が 現 実 に 特 別 な 地 位 を 受 ける 資 格 を 有 している 旨 の 誠 実 な 所 信 を 基 礎 としていなければな<br />
らない。 特 許 規 則 1.56 及 び 10.18 参 照 。<br />
特 別 なものにするための 申 請 書 であって, 出 願 人 の 健 康 又 は 年 齢 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ<br />
(PPH)パイロット・プログラムに 基 づくもの 以 外 であり,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 された<br />
ものは,MPEP§708.02(a)に 記 載 されている 改 正 された 繰 上 審 査 プログラムの 要 件 を 満 たして<br />
いなければならない。 出 願 人 の 健 康 又 は 年 齢 を 理 由 として, 特 別 なものにするための 申 請 書<br />
を 提 出 するための 要 件 に 関 しては, 下 記 III. 及 び IV. 参 照 。<br />
2006 年 8 月 25 日 前 にされた 出 願 は,MPEP§708.02(a)に 記 載 されている 改 正 された 繰 上 審 査<br />
プログラムに 対 して 適 格 でない。2006 年 8 月 25 日 前 においては, 出 願 人 は,2006 年 8 月 25<br />
日 前 にされた 出 願 に 関 し, 特 別 なものとするための 申 請 書 を, 下 記 の I.から II.まで 及 び V.<br />
から XII.までに 記 載 されている 指 針 及 び 要 件 を 遵 守 して, 提 出 することができる。<br />
特 別 なものにするための 申 請 書 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 されるものは,それ<br />
が 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 を 理 由 としている, 又 は PHP パイロット・プログラムに 基 づい<br />
ている 場 合 , 又 は MPEP§708.02(a)に 記 載 されている 要 件 を 遵 守 している 場 合 に 限 り 承 認 さ<br />
れる。<br />
182
I. 製 造<br />
出 願 は, 特 許 規 則 1.17(h)に 基 づく 手 数 料 が 添 付 された 申 請 書 が 提 出 され,かつ, 出 願 人 ,<br />
譲 受 人 又 は 特 許 商 標 庁 に 対 する 手 続 を 代 行 するために 登 録 された 代 理 人 による 陳 述 書 であっ<br />
て, 次 のことを 主 張 するものが 提 出 されたときは, 将 来 の 製 造 を 根 拠 として 特 別 なものとす<br />
ることができる。<br />
(A) 将 来 の 製 造 業 者 が,その 発 明 を 量 産 するために 十 分 な 現 在 使 用 できる 資 本 (その 概 算 額 を<br />
記 載 すること) 及 び 施 設 (その 内 容 を 簡 単 に 記 述 すること)を 有 していること, 又 は 特 許 が 付 与<br />
された 場 合 は, 前 記 の 十 分 な 資 本 及 び 施 設 を 使 用 できること。<br />
将 来 の 製 造 業 者 が 個 人 である 場 合 は, 責 任 を 負 う 当 事 者 , 例 えば, 銀 行 幹 部 からの 確 認 状 で<br />
あって, 当 該 個 人 が 製 造 をするための 所 要 資 本 を 有 していることを 証 明 するものが 存 在 しな<br />
ければならない。<br />
(B) 特 許 が 付 与 されることが 確 実 でない 限 り, 将 来 の 製 造 業 者 は, 製 造 をしないか 又 は 現 在<br />
の 製 造 を 拡 大 しないこと<br />
(C) 将 来 の 製 造 業 者 は, 資 本 及 び 施 設 への 投 資 を 保 護 する,クレームの 許 可 又 は 特 許 の 発 行<br />
があったときは 直 ちに, 本 人 が 合 衆 国 又 はその 領 地 において,その 発 明 を 量 産 する 義 務 を 負<br />
うこと, 及 び<br />
(D) 出 願 人 又 は 譲 受 人 が, 先 行 技 術 について 慎 重 かつ 徹 底 的 な 調 査 を 自 ら 実 施 した, 若 しく<br />
は 他 人 に 実 施 させたこと, 又 は 関 連 する 先 行 技 術 について 十 分 な 知 識 を 有 していること。<br />
出 願 人 は,クレームの 対 象 とされている 主 題 に 特 に 関 連 があると 思 われる 参 照 事 項 の 各 々の<br />
写 し 1 部 を, 当 該 参 照 事 項 が 未 だ 記 録 されていない 場 合 には, 提 出 しなければならない。<br />
II. 権 利 侵 害<br />
特 定 の 事 件 に 関 する 事 実 によって 必 要 とされる 更 なる 証 明 を 求 める 要 求 に 従 うことを 条 件 と<br />
して, 出 願 は, 特 許 規 則 1.17(h)に 基 づく 手 数 料 が 納 付 され,かつ, 出 願 人 , 譲 受 人 又 は 特<br />
許 商 標 庁 に 対 する 手 続 をするために 登 録 されている 代 理 人 による 陳 述 であって, 次 の 事 項 を<br />
主 張 するものが 添 付 されている 申 請 書 が 提 出 されたときは, 現 実 の 侵 害 ( 侵 害 の 見 込 みは 除<br />
く)を 理 由 として 特 別 なものとすることができる。<br />
(A) 侵 害 している 装 置 若 しくは 製 品 が 現 に 市 場 に 出 ているか, 又 は 方 法 が 実 施 されているこ<br />
と<br />
(B) 侵 害 していると 主 張 される 装 置 , 製 品 又 は 方 法 と 出 願 のクレームとの 厳 密 な 比 較 が 行 わ<br />
れたこと, 及 び 前 記 の 者 の 見 解 によれば,クレームの 中 には 疑 いなく 侵 害 されているものが<br />
あること, 及 び<br />
(C) 出 願 人 , 譲 受 人 又 は 代 理 人 が 先 行 技 術 について 慎 重 かつ 徹 底 的 な 調 査 を 行 ったか 若 しく<br />
は 他 人 に 行 わせたこと, 又 は 関 連 する 先 行 技 術 について 十 分 な 知 識 を 有 していること。<br />
出 願 人 は,クレームの 対 象 とされている 主 題 に 特 に 関 連 があると 思 われる 参 照 事 項 の 各 々の<br />
写 し 1 部 を, 当 該 参 照 事 項 が 未 だ 記 録 されていない 場 合 には, 提 出 しなければならない。<br />
侵 害 製 品 の 模 型 若 しくは 見 本 , 又 は 出 願 に 係 るそれらのものは, 要 求 されたときを 除 いて,<br />
提 出 すべきではない。<br />
III. 出 願 人 の 健 康<br />
出 願 は, 出 願 人 による 申 請 書 であって, 出 願 が 通 常 の 経 過 を 辿 った 場 合 は, 出 願 人 の 健 康 状<br />
183
態 が 出 願 手 続 に 参 加 することを 不 可 能 にするかもしれない 程 であることを 示 す 証 拠 , 例 えば,<br />
医 師 の 証 明 書 又 は 他 の 医 療 証 明 書 が 添 付 されたものに 基 づいて, 特 別 なものとされることが<br />
可 能 である。 当 該 申 請 には, 手 数 料 は 必 要 とされない。 特 許 規 則 1.102(c) 参 照 。<br />
申 請 を 裏 付 けるための 証 拠 として 提 出 された 個 人 的 / 医 療 的 情 報 は, 公 衆 の 閲 覧 に 供 される<br />
が,ただし,その 出 願 ファイル 及 び 内 容 が, 特 許 規 則 1.11 又 は 1.14 の 規 定 により, 公 衆 の<br />
閲 覧 に 供 される 場 合 に 限 られる。その 情 報 が 出 願 ファイル 記 録 の 一 部 とされることを 出 願 人<br />
が 望 まない 場 合 は,その 情 報 は,MPEP§724.02 の 規 定 に 従 って 提 出 されなければならない。<br />
IV. 出 願 人 の 年 齢<br />
出 願 は, 申 請 書 であって, 出 願 人 の 年 齢 が 65 歳 以 上 であることを 示 す 証 拠 , 例 えば, 出 願 人<br />
が 65 歳 以 上 であることを 示 す 出 願 人 の 陳 述 書 , 又 は 登 録 有 資 格 実 務 家 の 陳 述 書 であって, 同<br />
人 がその 証 拠 を 有 している 旨 のものに 基 づいて, 特 別 なものとされることが 可 能 である。 当<br />
該 申 請 には, 手 数 料 は 必 要 とされない。 特 許 規 則 1.102(c) 参 照 。<br />
申 請 を 裏 付 けるための 証 拠 として 提 出 される 個 人 的 / 医 療 的 情 報 は, 公 衆 の 閲 覧 に 供 される<br />
が,ただし,その 出 願 ファイル 及 び 内 容 が, 特 許 規 則 1.11 又 は 1.14 の 規 定 により, 公 衆 の<br />
閲 覧 に 供 される 場 合 に 限 られる。その 情 報 が 出 願 ファイル 記 録 の 一 部 とされることを 出 願 人<br />
が 望 まない 場 合 は,その 情 報 は,MPEP§724.02 の 規 定 に 従 って 提 出 されなければならない。<br />
V. 環 境 の 質<br />
特 許 商 標 庁 は, 発 明 についての 全 ての 特 許 出 願 であって,その 発 明 が, 生 命 を 持 続 させる 基<br />
本 的 自 然 要 素 ,すなわち, 空 気 , 水 及 び 土 壌 の 回 復 又 は 維 持 に 貢 献 することによって, 人 類<br />
に 係 わる 環 境 の 質 を 実 質 的 に 高 めるものに 対 し,「 特 別 な」 地 位 を 与 える。<br />
この 計 画 に 参 加 しようとする 全 ての 出 願 人 は,それらの 者 の 出 願 には「 特 別 な」 地 位 が 与 え<br />
られるよう 申 請 すべきである。 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 申 請 は,その 発 明 が, 生 命 を 持 続 さ<br />
せる 基 本 的 自 然 要 素 ,すなわち, 空 気 , 水 及 び 土 壌 の 回 復 又 は 維 持 に 貢 献 することによって,<br />
人 類 に 係 わる 環 境 の 質 を 実 質 的 に 高 めることを 理 由 として, 特 別 な 地 位 が 求 められる 旨 を 陳<br />
述 しなければならない。 当 該 申 請 に 対 しては, 手 数 料 は 要 求 されない。 特 許 規 則 1.102(c) 参<br />
照 。 出 願 の 開 示 が, 表 面 上 ,クレームされた 発 明 が 生 命 を 持 続 させる 基 本 的 自 然 要 素 ,すな<br />
わち, 空 気 , 水 及 び 土 壌 の 回 復 又 は 維 持 に 貢 献 することによって, 人 類 に 係 わる 環 境 の 質 を<br />
実 質 的 に 高 めることを 明 らかにしていない 場 合 は,その 申 請 書 には, 特 許 規 則 1.102 に 基 づ<br />
く 陳 述 書 であって,その 実 質 性 基 準 がどのようにして 満 たされるかについて 説 明 する, 出 願<br />
人 , 譲 受 人 , 又 は 特 許 商 標 庁 に 対 して 手 続 をとるために 登 録 されている 弁 護 士 / 代 理 人 によ<br />
るものが 添 付 されなければならない。 実 質 性 基 準 は, 出 願 人 に 対 し, 仮 定 上 の 最 終 使 用 者 が<br />
環 境 の 質 を 実 質 的 に 高 めることができる 方 法 でその 発 明 を 如 何 にして 特 に 利 用 できるかを 推<br />
測 することを 許 容 しない。また, 当 該 基 準 は, 出 願 人 に 対 し,クレームされた 発 明 の 重 要 で<br />
ない 部 分 が 環 境 の 質 を 高 める 可 能 性 があることのみを 理 由 として, 繰 上 審 査 の 利 益 を 受 ける<br />
ことも 許 容 しない。<br />
VI. エネルギー<br />
合 衆 国 特 許 商 標 庁 は,(A) エネルギー 資 源 の 発 見 若 しくは 開 発 , 又 は(B) エネルギー 資 源 の<br />
より 効 率 的 な 利 用 及 び 保 護 に 大 いに 寄 与 するような 発 明 に 係 る 全 ての 特 許 出 願 に 対 し, 申 請<br />
184
に 基 づき「 特 別 の」 地 位 を 与 える。(A)に 該 当 する 発 明 の 例 としては, 化 石 燃 料 ( 天 然 ガス,<br />
石 炭 及 び 石 油 ), 水 素 燃 料 技 術 , 核 エネルギー, 太 陽 エネルギー 等 の 開 発 が 挙 げられる。また<br />
(B)には, 燃 焼 方 式 , 工 業 設 備 , 家 電 製 品 等 におけるエネルギー 消 費 量 の 削 減 に 関 する 発 明 等<br />
が 含 まれる。<br />
この 計 画 への 参 加 を 希 望 する 全 ての 出 願 人 は, 自 らの 出 願 に「 特 別 の」 地 位 が 与 えられるよ<br />
う 申 請 すべきである。 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 申 請 は,その 発 明 が 前 記 の 分 類 (A) 又 は(B)に<br />
対 して 実 質 的 に 貢 献 するので, 特 別 な 地 位 が 求 められている 旨 を 陳 述 しなければならない。<br />
当 該 申 請 に 対 しては, 手 数 料 は 要 求 されない, 特 許 規 則 1.102(c)。 出 願 の 開 示 が, 表 面 上 ,<br />
クレームされた 発 明 が 分 類 (A) 又 は(B)に 対 して 実 質 的 に 貢 献 することを 明 らかにしていない<br />
場 合 は,その 申 請 書 には, 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 陳 述 書 であって,その 実 質 性 基 準 がどの<br />
ようにして 満 たされるかについて 説 明 する, 出 願 人 , 譲 受 人 又 は 特 許 商 標 庁 に 対 して 手 続 を<br />
とるために 登 録 されている 弁 護 士 / 代 理 人 によるものが 添 付 されなければならない。 実 質 性<br />
基 準 は, 出 願 人 に 対 し, 仮 定 上 の 最 終 使 用 者 が 分 類 (A) 又 は(B)に 対 して 実 質 的 に 貢 献 するこ<br />
とができる 方 法 としてその 発 明 を 如 何 にして 特 に 利 用 できるかを 推 測 することを 許 容 しない。<br />
また, 当 該 基 準 は, 出 願 人 に 対 し,クレームされた 発 明 の 重 要 でない 部 分 が 分 類 (A) 又 は(b)<br />
に 向 けられる 可 能 性 があることのみを 理 由 として, 繰 上 審 査 の 利 益 を 受 けることも 許 容 しな<br />
い。<br />
VII. 組 換 DNA に 関 する 発 明<br />
近 年 , 組 換 デオキシリボ 核 酸 (「 組 換 DNA」)に 関 する 画 期 的 な 遺 伝 子 研 究 が 実 施 されている。<br />
組 換 DNA の 研 究 は, 人 類 に 極 めて 大 きな 潜 在 的 利 益 をもたらすものと 思 われる。 例 えば,こ<br />
の 分 野 の 研 究 は, 癌 や 遺 伝 性 疾 患 の 抑 制 及 び 治 療 法 をもたらすと 示 唆 されている。この 技 術<br />
はまた, 農 業 や 工 業 における 応 用 の 可 能 性 も 有 している。その 重 要 性 は, 核 分 裂 及 び 核 融 合<br />
の 発 見 にも 例 えられてきた。 国 立 衛 生 研 究 所 (NIH)は, 組 換 DNA に 関 する 研 究 の 実 施 について<br />
ガイドラインを 発 表 した。この「 組 換 DNA 分 子 の 研 究 に 関 するガイドライン」は,1976 年 7<br />
月 7 日 の 連 邦 公 報 第 41 巻 FR27902 ページから 27943 ページまでに 掲 載 された。 国 立 衛 生 研 究<br />
所 は, 考 え 得 る 危 険 並 びに 安 全 実 務 及 び 手 続 を 認 識 するための 実 験 研 究 に 対 して 資 金 援 助 を<br />
行 っている。<br />
組 換 DNA の 例 外 的 重 要 性 , 及 びその 分 野 における 開 発 内 容 が 即 時 に 開 示 されることが 望 まし<br />
いことを 考 慮 し, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 組 換 DNA の 分 野 における 研 究 の 安 全 性 に 関 する 特 許<br />
出 願 に「 特 別 の」 地 位 を 与 える。 適 切 な 申 請 及 び 特 許 規 則 1.17(h)に 基 づく 手 数 料 の 納 付 を<br />
条 件 として, 特 許 商 標 庁 は, 組 替 DNA の 分 野 における 研 究 の 安 全 性 に 関 する 発 明 についての<br />
特 許 出 願 を 特 別 なものとする。 特 別 な 地 位 を 求 める 申 請 書 には, 出 願 人 , 譲 受 人 又 は 特 許 商<br />
標 庁 に 対 する 手 続 をするために 登 録 された 代 理 人 による, 組 換 DNA 研 究 の 分 野 における 研 究<br />
の 安 全 性 と 当 該 発 明 との 関 係 を 説 明 する 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 陳 述 書 が 添 付 されなければ<br />
ならない。 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 も 納 付 されなければならない。<br />
VIII. 一 定 の 新 規 出 願 に 対 する 特 別 な 審 査 手 続 - 加 速 審 査<br />
新 規 出 願 ( 審 査 官 による 審 査 を 受 けたことがないもの)は, 出 願 人 (その 代 理 人 を 含 む)が 次 の<br />
条 件 の 各 々を 遵 守 することによって 特 別 の 地 位 を 付 与 される。<br />
(A) 特 別 なものとする 申 請 書 を, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えて 提 出 す<br />
185
ること<br />
(B) 単 一 の 発 明 を 対 象 としている 全 てのクレームを 提 示 すること, 又 は 提 示 された 全 てのク<br />
レームが 明 らかに 単 一 の 発 明 を 対 象 としているものではないと 特 許 商 標 庁 が 決 定 した 場 合 は,<br />
特 別 な 地 位 の 付 与 を 受 けるための 前 提 条 件 として, 否 認 することなく 選 択 をすること<br />
この 選 択 を, 出 願 人 は 特 別 な 地 位 を 求 める 申 請 書 を 提 出 する 時 に 行 うことができる。 出 願 人<br />
が 選 択 を 原 書 類 又 は 申 請 書 に 含 めず,また, 要 求 がされるべきであると 特 許 商 標 庁 が 決 定 し<br />
た 場 合 は, 確 立 している 電 話 限 定 実 務 がそれに 続 く。<br />
それ 以 外 の 点 では 適 正 であるときは, 選 択 された 発 明 に 係 るクレームについて 実 体 審 査 が 開<br />
始 される。<br />
出 願 人 が, 否 認 することなく 選 択 することを 拒 絶 した 場 合 は, 出 願 は,その 時 点 で 更 なる 審<br />
査 がされないことになる。 申 請 は,クレームが 単 一 の 発 明 を 対 象 としているものではないと<br />
いう 理 由 によって 否 認 され,また,その 出 願 は, 通 常 の 順 番 による 手 続 を 待 つことになる。<br />
選 択 されなかった 発 明 を 対 象 とする 分 割 出 願 は, 親 出 願 において 申 請 書 に 添 えて 提 出 された<br />
書 類 を 基 にして 自 動 的 に 特 別 の 地 位 が 与 えられることはない。 当 該 各 出 願 はそれ 自 体 で, 新<br />
たな 特 別 地 位 を 求 めるための 全 ての 要 件 を 満 たさなければならない。<br />
(C) 審 査 前 の 調 査 が 行 われた 旨 の 陳 述 書 であって,クラス 及 びサブクラスによる 調 査 分 野 ,<br />
刊 行 物 ,ケミカル・アブストラクツ, 外 国 特 許 等 を 記 載 しているものを 提 出 すること。 審 査<br />
前 調 査 は, 特 別 な 地 位 が 請 求 されている 出 願 においてクレームされた 発 明 を 対 象 としていな<br />
ければならない。 外 国 の 特 許 庁 によってされた 調 査 はこの 要 件 を 満 たしているものとするが,<br />
ただし, 対 応 する 外 国 出 願 におけるクレームが, 特 別 な 地 位 が 請 求 されている 合 衆 国 出 願 に<br />
おけるクレームと 同 一 又 は 類 似 の 範 囲 のものであることが 条 件 とされる。<br />
(D) クレームの 対 象 とされている 主 題 に 非 常 に 密 接 な 関 連 を 有 するとみなされる 参 照 事 項 の<br />
各 々の 写 し 1 部 を 提 出 すること。ただし, 当 該 参 照 事 項 が 未 だ 記 録 されていない 場 合 に 限 る。<br />
及 び<br />
(E) 参 照 事 項 に 関 する 詳 細 な 論 議 であって,その 論 議 が,クレームされた 主 題 が 参 照 事 項 を<br />
対 象 として 如 何 なる 特 許 性 を 有 しているかを, 特 許 規 則 1.111(b) 及 び(c)によって 要 求 され<br />
る 独 自 性 をもって 指 摘 しているものを 提 出 すること。<br />
特 別 な 地 位 を 求 める 請 求 が 前 記 前 提 条 件 の 全 てを 満 たしてはいない 場 合 は, 出 願 人 に 対 して<br />
通 告 が 行 われ,かつ, 請 求 における 不 備 が 記 述 される。その 出 願 は, 通 常 の 順 番 による 手 続<br />
を 待 つ 新 規 出 願 の 地 位 に 留 まる。 請 求 が 1 又 は 複 数 の 点 に 関 して 不 備 である 場 合 は, 出 願 人<br />
は, 特 別 なものにするための 更 新 された 申 請 においてその 請 求 を 完 成 する 1 の 機 会 が 与 えら<br />
れる。 完 成 された 場 合 は,その 請 求 は 承 認 される。 最 初 の 更 新 申 請 において 完 成 されない 場<br />
合 は, 特 別 なものにするための 追 加 の 更 新 申 請 は, 技 術 センター(TC)の 特 別 プログラム 審 査<br />
官 の 裁 量 によって, 考 慮 されることもあり,されないこともある。<br />
一 旦 請 求 が 認 められた 場 合 は, 下 記 の 手 順 に 従 って 手 続 は 進 行 する。この 特 別 の 地 位 からの<br />
「 取 下 」に 関 する 規 定 はない。<br />
VIII.の 特 別 審 査 手 続 ( 加 速 審 査 )は, 次 の 手 順 を 含 む。<br />
(A) 前 記 要 件 の 遵 守 の 結 果 として 特 別 の 地 位 を 与 えられた 新 規 出 願 は, 明 らかに 許 可 可 能 な<br />
状 態 にある 出 願 及 び 審 査 官 の 答 弁 等 の 設 定 された 期 限 が 付 されている 出 願 を 除 く 他 の 全 ての<br />
種 類 の 出 願 より 前 に, 審 査 官 によって 手 続 が 開 始 され, 全 てのクレームに 関 する 全 ての 基 本<br />
的 な 実 体 事 項 を 含 む 最 初 の 完 全 な 庁 指 令 が 与 えられる。 審 査 官 の 調 査 は,クレームに 包 含 さ<br />
186
れている 主 題 に 限 定 される。 最 初 の 指 令 による 拒 絶 は, 応 答 のために 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 を<br />
設 定 する。<br />
(B) 3 月 の 応 答 期 間 の 内 に, 出 願 人 は,できる 限 り 多 くの 問 題 を 最 終 的 に 解 決 するために,<br />
審 査 官 との 面 談 を 取 り 決 めるよう 奨 励 される。 審 査 官 に 面 談 前 の 熟 慮 期 間 を 与 えるために,<br />
出 願 人 又 はその 代 理 人 は, 面 談 より 少 なくとも 1 就 業 日 前 に, 審 査 官 の 指 令 に 対 する 応 答 と<br />
して 提 出 しようとしている 補 正 書 の 写 し(そのようなものとして 明 瞭 に 注 記 されているもの)<br />
が 審 査 官 の 手 に 渡 るようにしなければならない。 当 該 書 類 は 出 願 書 類 の 一 部 にはならないが,<br />
面 談 における 討 議 の 基 礎 を 形 成 する。<br />
(C) 面 談 後 に, 又 は 面 談 がされなかった 場 合 は 最 初 の 庁 指 令 に 対 する 応 答 として, 出 願 人 は<br />
「 記 録 」 応 答 を 提 出 する。この 段 階 における 応 答 は,それが 適 切 であるためには, 行 われた<br />
拒 絶 , 異 論 及 び 要 求 に 限 定 されなければならない。 調 査 分 野 の 拡 大 を 必 要 とするような 補 正<br />
は, 不 適 切 な 応 答 として 取 り 扱 われる。<br />
(D) 審 査 官 は, 出 願 人 からの 正 式 応 答 の 受 領 日 から 1 月 以 内 に,その 出 願 についての 最 終 処<br />
分 をするための 手 続 を 開 始 する。この 処 分 は,3 月 の 応 答 期 間 を 設 定 して 審 査 手 続 を 終 結 さ<br />
せる 最 終 庁 指 令 又 は 許 可 通 知 の 何 れかとなる。 最 終 拒 絶 後 に 提 出 された 補 正 書 に 対 する 審 査<br />
官 の 応 答 は, 速 やかにしなければならず,かつ, 様 式 PTOL-303 の 使 用 によるか,その 出 願 を<br />
発 行 に 許 可 させるか, 又 は 出 願 人 がこの 時 点 で 審 判 請 求 趣 意 書 を 提 出 することを 選 択 した 場<br />
合 は 審 査 官 からの 答 弁 によるものでなければならない。これらの 形 式 の 使 用 は,その 後 の 手<br />
続 に 対 して 門 戸 を 開 くことを 意 図 するものではない。もちろん, 比 較 的 軽 微 な 問 題 や 不 備 が<br />
容 易 に 解 決 できるような 場 合 は, 審 査 官 は, 電 話 を 使 用 してそのことを 出 願 人 に 通 知 するこ<br />
とができる。<br />
(E) 最 終 庁 指 令 後 の 直 接 面 談 は, 審 査 官 によって 要 求 されるのでない 限 り, 許 可 されない。<br />
しかしながら, 軽 微 な 未 解 決 事 項 を 訂 正 するために 適 切 であるときは, 電 話 会 見 は 許 可 され<br />
る。<br />
許 可 後 ,これらの 出 願 は 印 刷 についての 最 優 先 順 位 が 与 えられる。MPEP§1309 参 照 。<br />
IX. 超 伝 導 に 関 する 特 許 出 願 についての 特 別 の 地 位<br />
大 統 領 命 令 であって, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に 対 し, 出 願 人 によるその 旨 の 請 求 があったときは,<br />
超 伝 導 技 術 に 関 する 特 許 出 願 の 処 理 及 び 紛 争 の 裁 定 を 加 速 することを 指 示 しているものに 従<br />
い, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 請 求 があったときは, 超 伝 導 物 質 に 係 る 発 明 に 対 する 全 ての 特 許<br />
出 願 に「 特 別 の」 地 位 を 与 える。 当 該 発 明 の 例 は, 超 伝 導 物 質 自 体 , 並 びにその 製 造 及 び 応<br />
用 を 対 象 とする 発 明 を 含 む。 合 衆 国 特 許 商 標 庁 がこの 手 続 を 実 行 できるようにするために,<br />
このプログラムへの 参 加 を 希 望 する 全 ての 出 願 人 は,その 出 願 に「 特 別 の」 地 位 が 与 えられ<br />
るように 申 請 することを 求 められる。 当 該 申 請 には, 発 明 が 超 伝 導 物 質 に 関 するものである<br />
旨 の 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 陳 述 書 が 添 付 されなければならない。 手 数 料 は 要 求 されない。<br />
X. HIV/エイズ 及 び 癌 に 関 する 発 明<br />
HIV/エイズ 及 び 癌 の 治 療 及 び 治 癒 を 発 展 させることの 重 要 性 , 及 びこれらの 分 野 においてな<br />
された 進 歩 の 速 やかな 開 示 が 望 ましいことを 考 慮 し, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は,HIV/エイズ 及 び<br />
癌 に 関 する 特 許 出 願 に「 特 別 」の 地 位 を 与 える。<br />
HIV/エイズ 又 は 癌 に 関 する 出 願 が 特 別 なものとされることを 望 む 出 願 人 は, 合 衆 国 特 許 商 標<br />
187
庁 に 対 して 申 請 書 及 び 特 許 規 則 1.17(h)に 基 づく 手 数 料 を 提 出 し,その 出 願 を 特 別 なものと<br />
するよう 要 求 しなければならない。 特 別 な 地 位 を 求 める 申 請 書 には,その 発 明 が HIV/エイ<br />
ズ 又 は 癌 の 診 断 , 治 療 又 は 予 防 にどのように 貢 献 するかを 説 明 する 陳 述 書 が 添 付 されなけれ<br />
ばならない。<br />
XI. テロリズムに 対 抗 するための 発 明<br />
テロリズムに 対 抗 するための 技 術 を 開 発 することの 重 要 性 , 及 びこれらの 分 野 においてされ<br />
た 進 歩 についての 速 やかな 開 示 が 望 ましいことを 考 慮 し, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は,テロリズム<br />
対 策 に 実 質 的 に 貢 献 する 発 明 に 係 る 特 許 出 願 に「 特 別 の」 地 位 を 与 える。<br />
18U.S.C. 2331 に 定 義 されている 国 際 テロリズムとは,「 活 動 であって,(A) 暴 力 行 為 又 は 人<br />
間 の 生 命 にとって 危 険 な 行 為 であり, 合 衆 国 若 しくはその 他 の 国 の 刑 法 に 違 反 する, 又 は 合<br />
衆 国 若 しくはその 他 の 国 の 法 域 で 行 われた 場 合 に 犯 罪 行 為 となるものを 含 み,(B) 次 のこと<br />
を 意 図 していると 思 われるものである-(i) 一 般 市 民 を 脅 迫 若 しくは 威 圧 すること,(ii) 脅<br />
迫 若 しくは 威 圧 によって 政 府 の 政 策 に 影 響 を 与 えること, 又 は(iii) 暗 殺 若 しくは 誘 拐 によ<br />
り 政 治 に 影 響 を 与 えること・・・」テロリズムに 対 抗 するための 技 術 の 種 類 は, 爆 発 物 を 検<br />
知 / 特 定 するためのシステム, 航 空 機 用 センサー/セキュリティ・システム, 及 び 車 両 バリ<br />
ケード/ 機 能 停 止 システムを 含 むが,これらに 限 定 されない。<br />
この 計 画 に 参 加 することを 希 望 する 全 ての 出 願 人 は, 自 らの 出 願 に「 特 別 の」 地 位 が 与 えら<br />
れるよう 申 請 すべきである。 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 申 請 は,その 発 明 がテロリズムに 対 抗<br />
する 上 で 実 質 的 に 貢 献 するので 特 別 な 地 位 が 求 められている 旨 を 陳 述 しなければならない。<br />
当 該 申 請 には, 手 数 料 は 要 求 されない, 特 許 規 則 1.102(c) 参 照 。 出 願 の 開 示 が, 表 面 上 ,ク<br />
レームされた 発 明 が 実 質 的 にテロリズム 阻 止 を 対 象 としていることを 明 らかにしていない 場<br />
合 は,その 申 請 書 には, 特 許 規 則 1.102 に 基 づく 陳 述 書 であって,その 発 明 の 実 体 がテロリ<br />
ズム 阻 止 にどのように 貢 献 するかを 説 明 する, 出 願 人 , 譲 受 人 , 又 は 特 許 商 標 庁 に 対 して 手<br />
続 をとるために 登 録 されている 弁 護 士 / 代 理 人 によるものが 添 付 されなければならない。 実<br />
質 性 基 準 は, 出 願 人 に 対 し, 仮 定 上 の 最 終 使 用 者 が 如 何 にしてその 発 明 をテロリズムに 対 抗<br />
できる 方 法 で 利 用 できるか 推 測 することを 許 容 しない。また, 当 該 基 準 は, 出 願 人 に 対 し,<br />
クレームされた 発 明 の 重 要 でない 部 分 がテロリズム 阻 止 に 向 けられる 可 能 性 があることのみ<br />
を 理 由 として, 繰 上 審 査 の 利 益 を 受 けることも 許 容 しない。<br />
XII. 小 規 模 事 業 体 である 出 願 人 がしたバイオテクノロジー 関 連 出 願 についての 特 別 の 地 位<br />
小 規 模 事 業 体 である 出 願 人 は,そのバイオテクノロジー 出 願 に「 特 別 の」 地 位 が 与 えられる<br />
ように 請 求 することができる。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.17(h)に 基 づく 申 請 手 数 料 を 添 えて 申<br />
請 書 を 提 出 し, 特 別 の 地 位 を 請 求 しなければならず,また, 次 のことをしなければならない。<br />
(A) 小 規 模 事 業 体 の 地 位 が 確 認 されていることを 陳 述 する, 又 は 小 規 模 事 業 体 の 地 位 を 確 認<br />
する 陳 述 を 含 めること<br />
(B) 特 許 出 願 の 主 題 がその 小 規 模 事 業 体 の 主 要 資 産 である 旨 を 陳 述 すること, 及 び<br />
(C) 特 許 出 願 の 審 査 が 遅 延 した 場 合 はその 技 術 の 開 発 が 著 しく 損 なわれる 旨 の 陳 述 を,その<br />
陳 述 をするための 基 礎 についての 説 明 を 含 めて 行 うこと<br />
188
特 別 なものとする 申 請 に 関 する 方 式 要 件<br />
特 別 なものとする 申 請 は,<br />
(A) 書 面 によらなければならず,かつ<br />
(B) その 出 願 を 出 願 番 号 及 び 出 願 日 によって 特 定 しなければならない。<br />
特 別 なものとする 申 請 の 取 扱<br />
特 別 なものとされた 出 願 は, 審 査 に 関 し 順 番 を 無 視 して 繰 り 上 げられ, 特 許 商 標 庁 における<br />
手 続 全 体 において 特 別 なものとして 処 理 される。<br />
特 別 なものとする 各 申 請 は,その 申 請 の 根 拠 とされている 理 由 及 びそれに 関 する 決 定 の 性 質<br />
に 拘 らず,それに 係 る 決 定 と 共 に, 出 願 ファイルにおける 記 録 とされる。 申 請 について 決 定<br />
する 特 許 商 標 庁 の 部 門 は,その 申 請 及 びその 結 果 としての 決 定 をファイル 記 録 に 適 切 に 登 録<br />
する 責 任 を 負 う。 申 請 書 並 びにそれに 添 付 された 書 類 及 び 宣 誓 供 述 書 には 単 一 の 書 類 番 号 が<br />
与 えられ,そのようにファイルの「 内 容 」に 記 載 される。 決 定 には 個 別 の 書 類 番 号 が 与 えら<br />
れ, 同 様 に 記 録 される。「 内 容 」における 記 録 が 適 切 な 順 序 でされるようにするために,TC<br />
の 技 術 支 援 職 員 は, 検 討 を 求 めて 申 請 書 を 発 送 する 前 に, 申 請 前 の 全 ての 書 類 が 出 願 ファイ<br />
ルに 入 れられ 及 び/ 又 は 記 載 されていることを 確 認 する。MPEP§1002.02(s)に 留 意 すること。<br />
イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
特 別 なものとする 申 請 は,その 出 願 を 担 当 する TC の 特 別 プログラム 審 査 官 によって 決 定 され<br />
る。<br />
708.02(a) 加 速 審 査 [R-5]<br />
出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ(PPH)パイロット・プログラムに 基 づく<br />
ものを 除 き, 特 別 なものとする 申 請 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 されるものは,<br />
下 記 I.に 記 載 されている 要 件 を 満 たさなければならない。 出 願 人 の 健 康 又 は 年 齢 を 理 由 とす<br />
る 特 別 なものとする 申 請 を 提 出 するための 要 件 に 関 しては,MPEP§708.02,III. 又 は IV.( 該<br />
当 する 場 合 )を 参 照 のこと。<br />
2006 年 8 月 25 日 前 に 提 出 された 出 願 は, 下 記 の 加 速 審 査 プログラムに 対 して 適 格 でない。<br />
2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 される, 特 別 なものとする 申 請 は,それが 出 願 人 の 健 康 若 しく<br />
は 年 齢 を 根 拠 とし 又 は PPH パイロット・プログラムに 基 づいている 場 合 , 又 はそれが 下 記 要<br />
件 を 遵 守 している 場 合 に 限 り 承 認 される。<br />
I. 加 速 審 査 に 基 づく 特 別 なものとする 申 請 に 関 する 要 件<br />
新 規 出 願 は, 次 に 掲 げる 条 件 に 基 づき, 加 速 審 査 の 地 位 の 付 与 を 受 けることができる。<br />
(A) 出 願 は, 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 なものとする 申 請 を 添 付 してされなければな<br />
らず,その 申 請 書 には, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 , 又 は 陳 述 書 であって,<br />
クレームされている 主 題 が, 環 境 の 質 ,エネルギー 資 源 の 開 発 又 は 保 存 , 又 はテロリズム 阻<br />
止 を 対 象 としている 旨 のものの 何 れかが 添 付 されなければならない。 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
参 照 。 出 願 人 は 申 請 を 提 出 するために 様 式 PTO/SB/28 を 使 用 しなければならない。<br />
(B) 出 願 は, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされる, 非 再 発 行 の 通 常 又 は 意 匠 出 願 でなければ<br />
ならない。<br />
(C) 出 願 書 類 , 申 請 書 及 び 所 要 の 手 数 料 は,USPTO の 電 子 出 願 制 度 (EFS) 又 は EFS-Web を 電 子<br />
189
的 に 使 用 して 提 出 されなければならない。 出 願 する 時 に,USPTO の EFS 及 び EFS-Web が,こ<br />
れらのシステムに 関 する 正 規 の 就 業 時 間 帯 に, 公 衆 にとって 利 用 できないものである 場 合 は,<br />
出 願 人 は, 出 願 書 類 ,その 他 の 書 類 及 び 手 数 料 を,EFS 及 び EFS-Web が 通 常 の 就 業 時 間 帯 に<br />
おいて 利 用 できなかった 旨 の 申 立 書 を 添 付 して, 郵 送 することができるが, 出 願 についての<br />
最 終 処 分 は, 出 願 から 12 月 より 後 に 生 じることがある。 更 なる 情 報 に 関 しては, 下 記 VIII.F.<br />
を 参 照 のこと。<br />
(D) 出 願 をする 時 点 において, 出 願 は 特 許 規 則 1.51 の 規 定 に 基 づいて 完 全 なものでなければ<br />
ならず,かつ, 審 査 を 受 けることができる 状 態 になければならない。 例 えば, 出 願 書 類 は,<br />
基 本 出 願 手 数 料 , 調 査 手 数 料 , 審 査 手 数 料 及 び( 該 当 する 場 合 は) 出 願 サイズ 手 数 料 , 並 びに<br />
正 式 に 作 成 された 特 許 規 則 1.63 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 添 えて 提 出 されなければ<br />
ならない。 更 なる 情 報 に 関 しては, 下 記 VIII.C.を 参 照 のこと。<br />
(E) 出 願 は 3 以 下 の 独 立 クレーム 及 び 全 体 で 20 以 下 のクレームを 含 んでいなければならない。<br />
出 願 はまた, 多 項 従 属 クレームを 含 んでいてはならない。 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別<br />
なものとする 申 請 を 提 出 することによって, 出 願 人 は, 従 属 クレームがある 場 合 は,その 従<br />
属 クレーに 関 し,その 出 願 に 関 する 審 判 請 求 中 は, 独 立 してその 特 許 性 を 主 張 しないことに<br />
同 意 していることになる。 特 に 出 願 人 は,その 出 願 に 関 して 提 出 される 審 判 請 求 趣 意 書 ( 特 許<br />
規 則 41.37(c)(1)(vii))がある 場 合 はその 趣 意 書 において, 従 属 クレームはそれが 従 属 する<br />
独 立 クレームとグループ 化 すること, 及 びその 独 立 クレームから 独 立 して 主 張 されないこと<br />
に 同 意 していることになる。 申 請 書 は, 出 願 に 関 する 審 判 があるときはその 期 間 中 , 従 属 ク<br />
レームの 特 許 性 を 別 途 に 主 張 はしないことに 同 意 する 旨 の 陳 述 書 を 含 まなければならない。<br />
様 式 PTO/SB/28 参 照 。<br />
(F) クレームは 単 一 の 発 明 を 対 象 としていなければならない。USPTO が, 全 てクレームが 単<br />
一 の 発 明 を 対 象 としてはいないと 判 断 した 場 合 は, 出 願 人 は 電 話 面 談 によって, 否 認 を 伴 わ<br />
ない 選 択 をしなければならない。 申 請 書 は, 出 願 人 が 電 話 面 談 によって 否 認 を 伴 わない 選 択<br />
をすることに 同 意 する 旨 の 陳 述 を 含 まなければならない。 様 式 PTO/SB/28 参 照 。<br />
(G) 出 願 人 は,その 時 点 での 特 許 性 に 関 する 全 ての 問 題 を 明 確 にし, 可 能 な 場 合 には 解 決 す<br />
る 意 図 を 持 って, 先 行 技 術 及 び 生 じることがありうる 拒 絶 又 は 異 論 について 議 論 するために,<br />
面 談 ( 最 初 の 庁 指 令 前 の 面 談 を 含 む)をする 用 意 がなければならない。 申 請 は, 審 査 官 から 要<br />
求 されたときは, 出 願 人 は 当 該 面 談 をすることに 同 意 する 旨 の 陳 述 を 含 まなければならない。<br />
様 式 PTO/SB/28 参 照 。<br />
(H) 出 願 をするとき, 出 願 人 は, 審 査 前 調 査 が 行 われた 旨 の 陳 述 を 提 供 しなければならず,<br />
その 調 査 に 関 しては, 次 の 事 項 の 特 定 を 含 まなければならない。 合 衆 国 のクラス 及 びサブク<br />
ラス 別 の 調 査 分 野 及 び 該 当 するときは 調 査 日 , 並 びにデータベース 調 査 に 関 しては, 調 査 の<br />
論 理 又 は 質 問 として 使 用 された 化 学 構 造 又 は 配 列 , 調 査 したファイル 及 びデータベースの 名<br />
称 , 並 びに 調 査 日 。<br />
(1) この 審 査 前 調 査 は, 合 衆 国 特 許 , 合 衆 国 特 許 出 願 , 外 国 特 許 文 書 , 及 び 非 特 許 文 献 を 含<br />
まなければならないが,ただし, 出 願 人 が 合 理 的 な 程 度 の 確 実 性 をもって, 既 に 特 定 されて<br />
いるものより 一 層 関 連 性 のある 参 照 事 項 は, 除 外 された 情 報 源 において 見 出 すことはできな<br />
いであろうことを 正 当 化 し,また,この 陳 述 に 関 するそのような 正 当 化 理 由 を 含 めることが<br />
できるときは,この 限 りでない。<br />
(2) この 審 査 前 調 査 は,クレームされた 発 明 を 対 象 としており,また,そのクレームに 合 理<br />
190
的 な 範 囲 で 最 も 広 い 解 釈 を 与 えた 場 合 の,そのクレームの 特 徴 の 全 てを 網 羅 していなければ<br />
ならない。<br />
(3) 審 査 前 調 査 は, 開 示 された 特 徴 であって,クレームされることがあり 得 るもの 全 てを 網<br />
羅 していなければならない。クレーム( 新 たなクレームが 生 じる 場 合 はそれを 含 む)について<br />
の 補 正 であって,そのクレームが 審 査 前 調 査 において 網 羅 されていないもの, 又 は 加 速 審 査<br />
の 裏 付 け 書 類 ((I) 参 照 )として 最 新 化 されていないものは, 完 全 には 応 答 していないものとし<br />
て 取 り 扱 われ,かつ, 採 用 はされない。 更 なる 情 報 に 関 しては, 下 記 IV. 参 照 。<br />
(4) 外 国 特 許 庁 の 調 査 報 告 は,その 調 査 報 告 が 審 査 前 調 査 の 要 件 を 満 たしていない 限 り,こ<br />
の 審 査 前 調 査 要 件 を 満 たさない。<br />
(5) 特 別 なものとする 申 請 を 支 持 する 陳 述 は, 審 査 前 調 査 がこれらの 要 件 を 遵 守 して 行 われ<br />
た 旨 の 誠 実 な 所 信 を 基 礎 としていなければならない。 特 許 規 則 1.56 及 び 10.18 参 照 。<br />
(I) 出 願 をするとき, 出 願 人 は 申 請 の 支 持 として, 加 速 審 査 支 持 文 書 を 提 出 しなければなら<br />
ない。<br />
(1) 加 速 審 査 支 持 文 書 は, 情 報 開 示 陳 述 書 (IDS)であって, 特 許 規 則 1.98 を 遵 守 しており,<br />
それらのクレームの 各 々に 係 る 主 題 と 最 も 密 接 に 関 連 しているとみなされている 各 参 照 事 項<br />
を 引 用 しているものを 含 んでいなければならない。<br />
(2) 引 用 された 各 参 照 事 項 に 関 しては, 加 速 審 査 支 持 文 書 は, 参 照 事 項 によって 開 示 される<br />
クレームにおける 制 限 の 全 てを,その 制 限 が 引 用 された 参 照 事 項 のどの 箇 所 に 開 示 されてい<br />
るかを 指 定 して, 特 定 するものでなければならない。<br />
(3) 加 速 審 査 支 持 文 書 は, 各 々のクレームが, 引 用 された 参 照 事 項 に 対 し, 特 許 規 則 1.111(b)<br />
及 び(c)によって 要 求 される 独 自 性 によってどのように 特 許 性 を 有 するかの 詳 細 な 説 明 を 含<br />
んでいなければならない。<br />
(4) 加 速 審 査 支 持 文 書 は, 独 立 クレームの 各 々において 定 義 されている 発 明 の 有 用 性 の 簡 単<br />
な 陳 述 を 含 んでいなければならない( 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 を 除 く)。<br />
(5) 加 速 審 査 支 持 文 書 は,クレームに 係 る 各 制 限 が, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 支 持<br />
を, 明 細 書 における 記 述 説 明 のどの 部 分 にあるかという 証 明 を 含 んでいなければならない。<br />
該 当 する 場 合 は,その 証 明 は 次 の 事 項 も 表 示 していなければならない。<br />
(i) 各 ミーンズ( 又 はステップ)プラス・ファンクション・クレーム 要 素 であって, 特 許 法 第<br />
112 条 第 6 段 落 に 基 づく 検 討 を 発 動 させるもの, 及 び<br />
(ii) 明 細 書 における 構 造 , 材 料 又 は 行 為 であって, 特 許 法 第 112 条 第 6 段 落 に 基 づく 検 討 を<br />
発 動 させる 各 ミーンズ( 又 はステップ)プラス・ファンクション・クレーム 要 素 に 対 応 してい<br />
るもの。 出 願 が 特 許 法 に 基 づく 1 又 は 複 数 の 出 願 の 利 益 を 主 張 している 場 合 は, 証 明 はまた,<br />
クレームについての 各 制 限 が, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づく 支 持 を, 当 該 支 持 が 存 在 す<br />
る 当 該 各 出 願 において 見 出 す 箇 所 を 含 んでいなければならない。<br />
(6) 加 速 審 査 支 持 文 書 は, 特 許 法 第 103 条 (c)に 基 づく 先 行 技 術 として 不 適 格 とすることがで<br />
きる, 引 用 された 参 照 事 項 がある 場 合 は,それを 特 定 しなければならない。<br />
II. 特 別 なものとする 申 請 に 関 する 決 定<br />
出 願 人 は, 決 定 した 職 員 により,その 決 定 について 通 告 される。 出 願 及 び/ 又 は 申 請 が, 出<br />
願 が 特 別 の 地 位 を 付 与 されるための, 前 記 I.に 記 載 されている 要 件 の 全 ては 満 たしていない<br />
場 合 ( 調 査 は 不 十 分 であるとみなす 旨 の 決 定 を 含 む)は, 出 願 人 は,その 不 備 について 通 告 さ<br />
191
れ,その 出 願 は 通 常 の 順 番 による 処 分 を 待 つ 新 規 出 願 の 地 位 に 留 まる。 申 請 又 は 加 速 審 査 支<br />
持 文 書 が 1 又 は 複 数 の 要 件 に 関 して 不 備 である 場 合 は, 出 願 人 は,1 月 の 期 間 内 に, 申 請 又<br />
は 加 速 審 査 支 持 文 書 を 完 全 にするために,1 回 に 限 りその 機 会 が 与 えられる( 特 許 規 則<br />
1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 はない)。 申 請 を 完 成 するためのこの 機 会 は, 出 願 時 に 審 査 できる<br />
状 態 にされていない 出 願 には 適 用 されない。 下 記 VIII.C. 参 照 。 文 書 が 適 時 の 方 法 で 更 正 さ<br />
れた 場 合 は, 申 請 は 承 認 されるが,その 出 願 についての 最 終 処 分 は, 出 願 日 から 12 月 より 後<br />
に 生 じることがある。 申 請 が 承 認 された 場 合 は, 手 続 は 次 の 手 順 に 従 って 進 行 する。<br />
III. 審 査 官 による 出 願 に 関 する 最 初 の 指 令<br />
出 願 に 特 別 な 地 位 が 与 えられた 時 点 で,その 出 願 は 処 理 予 定 事 件 表 に 記 載 され, 手 続 が 速 や<br />
かに( 例 えば, 特 別 の 地 位 の 付 与 から 2 週 間 以 内 に) 開 始 される。 全 てのクレームが 単 一 の 発<br />
明 を 対 象 としてはいないと 決 定 された 場 合 は,その 後 に,MPEP§812.01 に 記 載 されている 電<br />
話 による 制 限 実 務 が 続 く。 出 願 人 は, 電 話 面 談 の 間 に, 否 認 を 伴 わない 選 択 をしなければな<br />
らない。 出 願 人 が 否 認 を 伴 わない 選 択 を 拒 絶 した, 又 は 審 査 官 が 合 理 的 努 力 をしても 出 願 人<br />
に 連 絡 を 取 ることができなかった 場 合 は, 審 査 官 は, 最 初 にクレームされた 発 明 (クレーム 1<br />
の 発 明 )を, 審 査 のために 擬 制 的 に 否 認 を 伴 わずに 選 択 されているものとして 取 り 扱 う。 継 続<br />
する 出 願 ( 例 えば, 選 択 されていない 発 明 を 対 象 とする 分 割 出 願 )は, 親 出 願 において 申 請 書<br />
と 共 に 提 出 された 書 類 に 基 づいて 自 動 的 に 特 別 の 地 位 が 与 えられることがない。 継 続 する 各<br />
出 願 は,それ 自 体 で, 特 別 な 地 位 を 得 るための 要 件 の 全 てを 満 たさなければならない。<br />
USPTO が, 拒 絶 の 可 能 性 又 はその 他 の 問 題 に 対 処 しなければならないと 決 定 した 場 合 は, 審<br />
査 官 は, 出 願 人 に 電 話 して,その 問 題 及 び 当 該 問 題 を 解 決 する 上 での 可 能 な 補 正 又 は 提 出 物<br />
について 議 論 する。USPTO は, 次 の 何 れかに 該 当 する 場 合 を 除 き,( 許 可 通 知 以 外 の) 庁 指 令<br />
は 発 出 しない。(A) 面 談 は 行 われたが,その 結 果 として, 出 願 が 許 可 を 受 ける 状 態 となるこ<br />
とがなかった, 又 は(B) 面 談 の 結 果 , 出 願 が 許 可 を 受 ける 状 態 が 生 じる 見 込 みはないと 決 定<br />
された。 更 に,クレームを 拒 絶 する 庁 指 令 を 郵 送 する 前 に,USPTO は, 庁 指 令 に 記 載 された<br />
拒 絶 を 再 検 討 するために 協 議 する。<br />
許 可 通 知 以 外 の 庁 指 令 又 は 最 終 庁 指 令 が 郵 送 される 場 合 は,その 庁 指 令 は,1 月 又 は 30 日 の<br />
内 の 何 れか 長 い 方 を 法 定 短 縮 期 間 として 設 定 する。この 短 縮 法 定 期 間 に 関 する 特 許 規 則<br />
1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 されない。 応 答 の 適 時 提 出 の 不 履 行 は, 出 願 の 放 棄 を 生 じ<br />
させる。 許 可 後 及 び 最 終 後 の 手 続 についての 更 なる 情 報 に 関 しては,V. 及 び VI. 参 照 。<br />
IV. 出 願 人 による 応 答<br />
庁 指 令 に 対 する 応 答 は, 行 われた 拒 絶 , 異 論 及 び 要 求 に 対 するものに 限 定 されなければなら<br />
ない。 補 正 であって, 次 のことをする 試 みは, 完 全 には 応 答 していないものとして 取 り 扱 わ<br />
れ,また, 採 用 されない。(A) クレームを 追 加 することであって,その 結 果 出 願 において 係<br />
属 する 3 より 多 い 独 立 クレーム, 又 は 全 体 で 20 より 多 いクレームを 生 じさせるもの,(B) ク<br />
レームを 提 出 することであって,そのクレームが 審 査 前 調 査 ( 前 記 I.(H) 参 照 ) 又 は 最 新 版 の<br />
加 速 審 査 支 持 文 書 ( 次 の 段 落 参 照 )の 対 象 とされていない 場 合 , 又 は(C) クレームを 提 出 する<br />
ことであって,そのクレームが 選 択 されていない 発 明 又 は 出 願 において 前 にクレームされて<br />
いるものではない 発 明 を 対 象 としている 場 合 。 更 なる 情 報 に 関 しては, 下 記 VIII.D. 参 照 。<br />
クレームの 補 正 ( 新 規 クレームを 含 む)であって, 前 記 I.(I)の 加 速 審 査 支 持 文 書 の 対 象 とさ<br />
192
れていないものに 関 しては, 出 願 人 は, 補 正 書 を 提 出 するときに, 補 正 された 又 は 新 たなク<br />
レームを 包 含 する 最 新 版 の 加 速 審 査 支 持 文 書 を 提 供 するよう 要 求 される。 補 正 書 を 提 出 する<br />
ときに,そのような 最 新 版 の 加 速 審 査 支 持 文 書 を 提 供 しない 場 合 は,その 補 正 は, 全 面 的 に<br />
は 応 答 していないものとして 処 理 され, 採 用 されないことになる。 更 なる 情 報 に 関 しては,<br />
下 記 VIII.D. 参 照 。 最 新 版 の 加 速 審 査 支 持 文 書 と 共 に 提 出 される IDS( 情 報 開 示 陳 述 書 )は , 特<br />
許 規 則 1.97 及 び 1.98 の 要 件 も 遵 守 していなければならない。<br />
応 答 書 その 他 の 書 類 は,それらの 書 類 が 速 やかに 処 理 され, 検 討 されるようにするために,<br />
EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されなければならない。 書 類 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的<br />
に 提 出 されない 場 合 , 又 は 応 答 書 が 全 面 的 応 答 をしていない 場 合 は,その 出 願 についての 処<br />
分 は, 出 願 時 から 12 月 より 後 に 生 じることがある。<br />
V. 許 可 後 の 処 理<br />
許 可 通 知 の 郵 送 は, 加 速 審 査 プログラムの 12 月 目 標 にとっての 最 終 処 分 である。 許 可 通 知 に<br />
対 する 応 答 として, 出 願 人 は, 出 願 の 放 棄 を 回 避 するためには, 許 可 及 び 納 付 すべき 手 数 料<br />
についての 通 知 書 ( 様 式 PTOL-85)の 郵 送 日 から 3 月 以 内 に, 発 行 手 数 料 を 納 付 しなければな<br />
らない。 出 願 が 迅 速 に 特 許 として 発 行 されるようにするためには, 出 願 人 はまた,(A) 発 行<br />
手 数 料 ( 及 び 納 付 すべき 未 納 付 の 手 数 料 がある 場 合 はその 手 数 料 )を 様 式 PTOL-85 の 郵 送 日 か<br />
ら 1 月 以 内 に 納 付 しなければならず,また(B) USPTO によって 要 求 されていない 許 可 後 の 書<br />
類 ( 例 えば, 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 書 であって,USPTO によって 要 求 されなかったもの)<br />
を 提 出 してはならない。<br />
VI. 最 終 指 令 後 及 び 審 判 請 求 の 手 続<br />
最 終 庁 指 令 の 郵 送 又 は 審 判 請 求 書 の 提 出 の 内 の 何 れか 早 い 方 が, 加 速 審 査 プログラムに 係 る<br />
12 月 目 標 にとっての 最 終 処 分 である。 最 終 庁 指 令 の 郵 送 前 に,USPTO は, 最 終 庁 指 令 に 記 載<br />
される 拒 絶 を 再 審 理 する 協 議 (すなわち, 出 願 人 が 審 判 請 求 趣 意 書 前 協 議 を 要 求 した 場 合 に,<br />
その 出 願 について, 審 判 請 求 に 関 して 行 われる 種 類 の 協 議 )を 行 う。 出 願 が 審 決 を 受 けるため<br />
に, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 (BPAI)に 迅 速 に 発 送 されるようにするために, 出 願 人<br />
は,(A) 速 やかに 審 判 請 求 書 , 審 判 請 求 趣 意 書 及 び 審 判 請 求 手 数 料 を 提 出 しなければならず,<br />
また(B) 審 判 請 求 趣 意 書 前 協 議 を 請 求 してはならない。 審 判 請 求 趣 意 書 前 協 議 は, 最 終 庁 指<br />
令 を 受 けている 出 願 に 関 しては, 審 査 官 が 最 終 庁 指 令 の 郵 送 前 に 既 に 当 該 協 議 を 行 っている<br />
であろうから, 価 値 を 有 さないであろう。 審 判 請 求 処 理 の 間 ,その 出 願 は, 通 常 の 審 判 請 求<br />
手 続 に 従 って 処 理 される(MPEP 第 1200 章 参 照 )。USPTO は,BPAI による 審 結 後 , 引 き 続 きそ<br />
の 出 願 を 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 なものとして 処 理 する。<br />
特 許 規 則 1.116 又 は 41.33 に 基 づいて 提 出 される 最 終 後 の 補 正 書 , 宣 誓 供 述 書 又 は 他 の 証 拠<br />
は, 前 記 IV.に 記 載 されている 要 件 も 満 たしていなければならない。 出 願 人 が 特 許 規 則 1.114<br />
に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE)を 提 出 物 及 び 手 数 料 と 共 に 提 出 する 場 合 は, 提 出 物 は 特 許 規 則<br />
1.111 に 基 づく 応 答 要 件 ( 特 許 規 則 1.114(c) 参 照 ) 及 び 前 記 IV.に 記 載 されている 要 件 を 満 た<br />
していなければならない。RCE の 提 出 は, 加 速 審 査 プログラムに 係 る 12 月 目 標 にとっての 最<br />
終 処 分 である。 出 願 はその 特 別 の 地 位 を 保 持 し,また, 加 速 審 査 プログラムの 中 に 留 まる。<br />
このようにして, 審 査 官 は, 引 き 続 きその 出 願 を 前 記 III.に 記 載 されている 手 続 に 従 って 審<br />
査 し,また, 出 願 人 によって 提 出 されるその 後 の 応 答 は, 前 記 IV.の 要 件 を 満 たさなければ<br />
193
ならない。その 後 , 加 速 審 査 の 目 標 は,その 出 願 についての RCE の 提 出 から 12 月 以 内 の 最 終<br />
処 分 に 到 達 すべきである。<br />
VII. 通 常 の 審 査 方 法 外 の 手 続<br />
出 願 が 通 常 の 審 査 方 法 外 の 手 続 ( 例 えば, 秘 密 保 持 命 令 , 国 家 安 全 再 審 理 ,インターフェアレ<br />
ンス 又 は 特 許 規 則 1.181,1.182, 又 は 1.183 に 基 づく 申 請 )に 係 わることになる 場 合 は,USPTO<br />
は, 当 該 手 続 の 前 及 び 後 においては,その 出 願 を 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 なものと<br />
して 処 理 する。しかしながら,それらの 手 続 中 は,その 出 願 は 加 速 されない。 例 えば,イン<br />
ターフェアレンス 手 続 中 は, 出 願 は, 通 常 のインターフェアレンス 手 続 に 従 って 処 理 され,<br />
加 速 審 査 プログラムに 基 づいては 処 理 されない。それらの 手 続 の 1 が 完 了 した 場 合 は,USPTO<br />
はその 出 願 を,それが 最 終 処 分 に 到 達 するまでは, 加 速 審 査 プログラムに 基 づいて 迅 速 に 処<br />
理 するが,その 処 分 が 生 じるのは, 出 願 日 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
VIII. 更 なる 情 報<br />
A. 適 格 性<br />
非 再 発 行 の 通 常 又 は 意 匠 出 願 であって, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づき 2006 年 8 月 25 日 以 後 に<br />
されるものは, 加 速 審 査 プログラムに 対 して 適 格 である。 次 に 掲 げる 種 類 の 出 願 は, 加 速 審<br />
査 プログラムに 対 して 適 格 でない。<br />
(1) 植 物 出 願<br />
(2) 再 発 行 出 願<br />
(3) 特 許 法 第 371 条 を 遵 守 した 後 , 国 際 出 願 から 国 内 段 階 に 移 行 する 出 願<br />
(4) 再 審 査 手 続<br />
(5) 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE(その 出 願 が 前 にそのプログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 付 与<br />
されていた 場 合 を 除 く), 及 び<br />
(6) 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は PPH パイロット・プログラムに 基 づく 特 別 なものとす<br />
る 申 請<br />
意 匠 特 許 出 願 人 は, 加 速 審 査 プログラムに 参 加 する 代 わりに, 早 期 審 査 プログラムに 参 加 す<br />
ることができるが,その 場 合 は MPEP§1504.03 に 記 載 されているガイドラインを 遵 守 する 請<br />
求 を 提 出 しなければならない。 特 許 規 則 1.155 参 照 。<br />
B. 様 式<br />
出 願 人 は 特 別 なものとする 申 請 書 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は PPH パイロッ<br />
ト・プログラムに 基 づくものでないものを 提 出 するためには, 様 式 PTO/SB/28 を 使 用 すべき<br />
である。この 様 式 は,EFS-Web 及 び USPTO のインターネット・ウェブサイト<br />
http://www.uspto.gov/web/forms/index.html から 入 手 することができる。<br />
C. 審 査 を 受 けるための 条 件<br />
出 願 は, 出 願 時 に 審 査 が 受 けられる 状 態 になっていなければならない。これは, 出 願 が 次 の<br />
事 項 を 含 んでいなければならないことを 意 味 する。<br />
(1) 特 許 規 則 1.16 に 基 づく 基 本 出 願 手 数 料 , 調 査 手 数 料 及 び 審 査 手 数 料 (MPEP§607,I. 参 照 )<br />
(2) 特 許 規 則 1.16(s)に 基 づく 出 願 サイズ 手 数 料 (ただし, 出 願 及 び 図 面 が 紙 面 100 枚 を 超 え<br />
194
ている 場 合 )(MPEP§607,II. 参 照 )<br />
(3) 特 許 規 則 1.63 を 遵 守 している 正 式 に 作 成 された 宣 誓 書 又 は 宣 言 書<br />
(4) ( 特 許 規 則 1.52 を 遵 守 している) 明 細 書 であって, 説 明 ( 特 許 規 則 1.71) 及 び 特 許 規 則 1.75<br />
を 遵 守 しているクレームを 包 含 しているもの<br />
(5) 発 明 の 名 称 及 び 特 許 規 則 1.72 を 遵 守 している 要 約 書<br />
(6) 特 許 規 則 1.84 を 遵 守 している 図 面<br />
(7) 電 子 的 提 出 物 であって, 特 許 規 則 1.821(c) 若 しくは(e)を 遵 守 する 配 列 一 覧 , 大 型 の 表 ,<br />
又 は 特 許 規 則 1.96 を 遵 守 するコンピュータ 一 覧 に 係 るものであり, 特 許 商 標 庁 の 電 子 出 願 制<br />
度 (EFS)を 使 用 して,( 該 当 する 場 合 は) 関 連 ファイルの 一 部 として,ASCII テキストによって<br />
提 出 されるもの<br />
(8) 外 国 優 先 権 の 主 張 であって,それが 特 許 法 第 119 条 (a)から(d)までに 基 づくものであり,<br />
その 主 張 が 正 式 に 作 成 された 宣 誓 書 若 しくは 宣 言 書 , 又 は 出 願 データシート( 該 当 する 場 合 )<br />
において 特 定 されているもの<br />
(9) 国 内 利 益 の 主 張 であって, 特 許 法 第 119 条 (e), 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に<br />
基 づくものであり, 特 許 規 則 1.78 を 遵 守 しているもの( 例 えば, 先 の 出 願 についての 特 定 言<br />
及 は, 明 細 書 の 第 1 文 として, 又 は 出 願 データシートによって 提 出 されなければならず,ま<br />
た, 非 英 語 仮 出 願 についての 利 益 主 張 に 関 しては,その 出 願 は 陳 述 書 であって,(a) 英 語 翻<br />
訳 文 , 及 び(b) 翻 訳 文 が 正 確 である 旨 の 宣 言 書 が,その 仮 出 願 に 関 して 提 出 されている 旨 の<br />
ものを 含 んでいなければならない( 該 当 する 場 合 )。)<br />
(10) 特 許 規 則 1.52(d)に 基 づく 英 語 翻 訳 文 , 翻 訳 が 正 確 である 旨 の 陳 述 書 , 及 び 特 許 規 則<br />
1.17(i)に 基 づく 処 理 手 数 料 ( 明 細 書 が 非 英 語 によるものである 場 合 )<br />
(11) その 出 願 日 における 予 備 的 補 正 の 不 存 在<br />
(12) 非 署 名 発 明 者 に 関 する 特 許 規 則 1.47 に 基 づく 申 請 書 の 不 存 在<br />
更 に, 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は,その 出 願 は 特 許 規 則 1.151,1.152,1.153 及 び 1.154<br />
に 記 載 されている 要 件 も 遵 守 していなければならない。<br />
出 願 人 はまた,その 出 願 の 迅 速 な 処 理 を 可 能 にするために, 送 付 状 , 申 請 書 , 又 は 特 許 規 則<br />
1.76(b)(3)に 記 載 されている 出 願 データシートの 上 に,その 出 願 に 関 して 提 案 するクラス 及<br />
びサブクラス 別 の 分 類 提 案 を 提 供 しなければならない。<br />
特 別 なものとする 申 請 書 は,その 出 願 が 何 らかの 項 目 を 欠 落 している, 又 は 何 らかの 書 類 を<br />
含 んでおり,それが 第 一 次 特 許 審 査 局 (OIPE)に 様 式 検 査 の 間 に 通 知 ( 例 えば, 不 完 全 出 願 につ<br />
いての 通 知 , 欠 落 部 分 の 提 出 を 求 める 通 知 , 出 願 に 関 する 更 正 された 書 類 の 提 出 を 求 める 通<br />
知 , 脱 漏 項 目 についての 通 知 , 又 は 不 備 のある 出 願 についての 通 知 )を 郵 送 させることになる<br />
ものである 場 合 は, 却 下 される。 申 請 書 を 完 全 なものにするための 機 会 ( 前 記 II. 参 照 )は,<br />
出 願 がされるときに, 審 査 を 受 けることができる 状 態 になっていない 出 願 には 適 用 されない。<br />
D. 応 答 書 は 完 全 には 応 答 していない<br />
非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 が, 完 全 に 応 答 しているものではないが,その 出 願 を 最 終 処 分 に<br />
進 めるための 誠 実 な 試 みである 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 人 に 対 し, 脱 漏 又 は 完 全 に 応 答 する<br />
応 答 書 を 提 出 するために,1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 の 期 間 を 与 えることができる。<br />
この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 されない。 脱 漏 又 は 完 全 に 応<br />
答 する 応 答 書 の 不 提 出 は, 出 願 の 放 棄 を 生 じる。 応 答 書 が 誠 実 な 試 みでない 場 合 , 又 はそれ<br />
195
が 最 終 庁 指 令 に 対 するものである 場 合 は, 追 加 期 間 は 与 えられない。 先 の 庁 指 令 に 記 載 され<br />
ている 期 間 は,その 進 行 を 継 続 する。<br />
E. 加 速 審 査 からの 取 下<br />
加 速 審 査 に 基 づく 特 別 な 地 位 からの「 取 下 」に 関 する 規 定 は 存 在 していない。 出 願 人 は, 継<br />
続 する 出 願 のために, 加 速 審 査 プログラムに 基 づいて 特 別 な 地 位 を 与 えられている 出 願 を 取<br />
り 下 げることができ,また, 継 続 する 出 願 は,その 継 続 する 出 願 が 加 速 審 査 プログラムに 基<br />
づく 特 別 なものとする 申 請 書 を 添 付 してされる 場 合 を 除 き, 特 別 の 地 位 を 与 えられない。し<br />
かしながら, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE の 提 出 は, 加 速 審 査 に 基 づく 特 別 な 地 位 からの 取<br />
下 を 生 じさせない。<br />
F. 12 月 目 標<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 の 審 査 をその 出 願 の 提 出 日 から 12 月 以 内 に 完 了 させるこ<br />
とにある。12 月 目 標 は, 次 に 掲 げる 処 分 の 1 が 生 じたときに, 成 功 裡 に 達 成 される。<br />
(1) 許 可 通 知 の 郵 送<br />
(2) 最 終 庁 指 令 の 郵 送<br />
(3) RCE の 提 出 , 又 は<br />
(4) 出 願 の 放 棄<br />
しかしながら, 出 願 についての 最 終 処 分 は, 一 定 の 状 況 ( 例 えば, 最 初 の 庁 指 令 の 郵 送 後 にお<br />
ける, 新 たな 先 行 技 術 を 引 用 する IDS( 情 報 開 示 陳 述 書 ))においては,12 月 の 期 間 枠 より 後 に<br />
生 じるかもしれない。 審 査 を 12 月 の 期 間 枠 より 後 まで 延 期 させる 理 由 となり 得 る 他 の 出 来 事<br />
に 関 する 追 加 の 情 報 に 関 しては, 前 記 VII. 参 照 。しかしながら, 如 何 なる 場 合 においても,<br />
12 月 の 期 間 枠 は 単 なる 目 標 に 過 ぎない。12 月 目 標 の 不 達 成 又 はこの 12 月 目 標 に 関 連 するそ<br />
れ 以 外 の 問 題 の 何 れも, 申 請 又 は 審 判 請 求 できる 事 項 ではない。<br />
IX. 様 式 文 例<br />
下 記 の 様 式 文 例 は, 加 速 審 査 (AE)プログラムに 関 して 使 用 することができる。<br />
7.126.AE 他 の 庁 指 令 を 伴 わずに 郵 送 される 要 求 の 終 結 - 加 速 審 査 出 願<br />
この 要 求 は, 特 許 規 則 1.134,1.135 及 び 1.136 の 適 用 を 受 け,1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか<br />
長 い 方 による 短 縮 法 定 期 間 を 有 する。この 出 願 は, 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位<br />
を 与 えられているので, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 されない。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるのは,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 に 様 式 文 例 7.105 が 置 かれなければならず,また, 他 の 庁 指 令 を 伴 わず<br />
に 郵 送 された, 情 報 についての 要 求 の 終 結 時 にこの 様 式 文 例 が 示 されなければならない。 情<br />
報 を 求 める 要 求 が 庁 指 令 と 共 に 郵 送 される 場 合 は, 代 わりに 様 式 文 例 7.125 を 使 用 すること。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 加 速 審 査 プログラム<br />
196
又 は 特 許 規 則 1.102(c)(2) 若 しくは(d)に 基 づく 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
ている 出 願 に 限 り 使 用 することができる。<br />
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・パイロット・プ<br />
ログラムを 基 にして, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられている 出 願 に 対<br />
しては 使 用 してはならない。<br />
7.42.08.AE 継 続 審 査 請 求 であって, 完 全 には 応 答 していない, 特 許 規 則 1.114 に 基 づいて<br />
提 出 された 提 出 物 を 伴 っているもの- 加 速 審 査 出 願<br />
特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 であって,[1]に 提 出 され, 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 さ<br />
れている 手 数 料 及 び 提 出 物 を 含 んでいるものを 受 領 したことを 確 認 する。しかしながら 提 出<br />
物 は, 庁 指 令 に 対 しては 完 全 には 応 答 しておらず,その 理 由 は[2]である。 提 出 物 は, 前 の 庁<br />
指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 を 提 供 するための 誠 実 な 試 みと 見 受 けられるので, 出 願 人 は 完 全 な<br />
応 答 を 提 出 するために,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 による 短 縮<br />
法 定 期 間 を 与 えられる。 応 答 のためのこの 短 縮 法 定 期 間 は, 前 の 庁 指 令 に 記 載 されている 期<br />
間 を 破 棄 する。この 出 願 は, 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられているので,<br />
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 されない。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は,RCE であって, 手 数 料 及 び 提 出 物 が 添 付 されているが,その 提 出 物 が 前<br />
の 庁 指 令 に 完 全 には 応 答 していないものの 受 領 を 確 認 するために 使 用 すること。この 様 式 文<br />
例 は, 完 全 には 応 答 していない 提 出 物 を 添 付 して 提 出 された RCE,すなわち,RCE であって,<br />
最 終 拒 絶 後 , 許 可 後 ,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に<br />
基 づく 庁 指 令 後 , 又 は 審 判 請 求 後 に 提 出 されたものに 対 して 使 用 することができる。<br />
2. 括 弧 2 において, 提 出 物 は 完 全 には 応 答 していないと 審 査 官 が 考 える 理 由 を 特 定 すること。<br />
3. 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 にとって 適 格 であるためには, 出 願 は, 通 常 又 は 植 物 出<br />
願 であって, 特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいて,1995 年 6 月 8 日 以 後 にされたもの, 又 は 国 際<br />
出 願 であって, 特 許 法 第 363 条 に 基 づいて 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされたものでなければなら<br />
ない。RCE は,2000 年 5 月 29 日 以 後 に 提 出 されなければならない。<br />
4. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている<br />
出 願 に 限 り, 使 用 することができる。<br />
5. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・<br />
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
ているものに 使 用 してはならない。<br />
7.51.AE クウェイル 指 令 - 加 速 審 査 出 願<br />
この 出 願 は, 次 に 掲 げる 様 式 事 項 :[1]を 除 いては 許 可 を 受 ける 条 件 が 整 っている。<br />
実 体 に 関 する 手 続 は,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に<br />
基 づく 慣 行 に 従 って 終 結 される。<br />
197
この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられているので,この 指 令 に 対 す<br />
る 短 縮 応 答 期 間 は,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 に 満 了 するよう<br />
に 設 定 される。 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 されない。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 訂 正 されるべき 様 式 事 項 を 括 弧 1 で 説 明 すること。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
又 は(d)に 基 づく, 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている<br />
ものに 限 り 使 用 することができる。<br />
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・<br />
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
ているものに 使 用 してはならない。<br />
7.84.AE 補 正 が 面 談 に 応 答 していない- 加 速 審 査 出 願<br />
[1]に 提 出 されたこの 応 答 は, 前 の 庁 指 令 に 完 全 には 応 答 していないが,その 理 由 は,[2]の<br />
面 談 の 内 容 に 関 する 完 全 又 は 正 確 な 記 録 を 含 んでいないということにある。[3] 前 記 の 応 答 は<br />
誠 実 であると 見 受 けられるので, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するために 提 出 物 又 は 訂 正 を 提 出 す<br />
べき 期 間 として,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 による 短 縮 法 定 期<br />
間 を 与 えられる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられているので,<br />
この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 2 に, 面 談 の 日 付 を 挿 入 すること。<br />
2. 括 弧 3 で, 不 備 を 説 明 すること。<br />
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている<br />
ものに 限 り, 使 用 することができる。<br />
4. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・<br />
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
ているものに 使 用 してはならない。<br />
7.84.01.AE 書 類 が 署 名 されていない- 加 速 審 査 出 願<br />
[1]に 提 出 された 応 答 の 提 案 は,それが 署 名 されていなかったので, 採 用 されなかった。 前 記<br />
応 答 は 誠 実 であると 見 受 けられるので, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するためにその 脱 漏 又 は 訂 正<br />
を 提 出 すべき 期 間 として,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 による 短<br />
198
縮 法 定 期 間 を 与 えられる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられて<br />
いるので,この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 審 査 官 は, 先 ず 出 願 人 に 電 話 で 連 絡 を 取 り, 適 式 に 署 名 された 応 答 書 , 又 は 応 答 について<br />
の 承 認 書 の 提 出 を 求 めることを 試 みなければならない。 出 願 人 に 対 する 電 話 連 絡 の 試 みが 成<br />
功 しなかった 場 合 は, 審 査 官 は, 適 式 に 署 名 された 応 答 書 又 は 応 答 についての 承 認 書 を 要 求<br />
する 書 状 において,この 様 式 文 例 を 使 用 することができるが,ただし,その 応 答 が 非 最 終 庁<br />
指 令 に 対 するものであることが 条 件 とされる。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている<br />
出 願 に 限 り, 使 用 することができる。<br />
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・<br />
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
ているものに 使 用 してはならない。<br />
7.95.AE 誠 実 であるが, 応 答 していない 補 正 - 加 速 審 査 出 願<br />
[1]に 提 出 された 応 答 は, 前 の 庁 指 令 に 完 全 には 応 答 していないが,その 理 由 は, 次 の 脱 漏 又<br />
は 事 項 :[2]があるということにある。 特 許 規 則 1.111 を 参 照 のこと。 前 記 の 応 答 は 誠 実 であ<br />
ると 見 受 けられるので, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するためにその 脱 漏 又 は 訂 正 を 提 出 すべき 期<br />
間 として,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 による 短 縮 法 定 期 間 を 与<br />
えられる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられているので,この<br />
期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 実 務 は, 完 全 な 応 答 を 構 成 するための 必 要 部 分 の 一 部 について 故 意 の 脱 漏 があった 場<br />
合 , 又 は 出 願 に 対 して 最 終 庁 指 令 が 適 用 されている 場 合 は, 適 用 されない。そのような 場 合<br />
には, 審 査 官 は, 応 答 期 間 が 満 了 したとき, 期 間 延 長 を 承 認 する 権 限 を 有 さない。 様 式 文 例<br />
7.91 参 照 。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている<br />
ものに 限 り, 使 用 することができる。<br />
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・<br />
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
199
ているものに 使 用 してはならない。<br />
8.26.AE 選 択 されたクレームの 取 消 , 応 答 していない- 加 速 審 査 出 願<br />
[1]に 提 出 された 補 正 書 は, 選 択 された 発 明 を 対 象 とする 全 てのクレームを 取 り 消 し, 選 択 さ<br />
れていない 発 明 を 対 象 としているクレームのみを 提 出 しており, 応 答 になっていない(MPEP<br />
§821.03)。 残 存 するクレームは, 選 択 された 発 明 を 基 にして 読 めるものではなく,その 理 由<br />
は[2]である。<br />
前 記 補 正 書 は 誠 実 な 試 みであると 見 受 けられるので, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するためにその<br />
脱 漏 又 は 訂 正 を 提 出 すべき 期 間 として,この 書 状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長<br />
い 方 による 短 縮 法 定 期 間 を 与 えられる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位<br />
を 与 えられているので,この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている<br />
ものに 限 り, 使 用 されるべきである。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・<br />
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
ているものに 使 用 してはならない。<br />
19.02.AE 情 報 提 出 要 求 - 加 速 審 査 出 願<br />
[1]に 提 出 された 特 許 規 則 1.291 に 基 づく 異 議 申 立 は 検 討 された。そこで 提 起 されている 問 題<br />
についての 全 面 的 かつ 適 切 な 検 討 に 至 るためには,それらの 問 題 に 関 する, 出 願 人 からの 追<br />
加 情 報 を 獲 得 することが 必 要 である。 特 に[2]。この 情 報 提 出 要 求 に 対 して,この 要 求 の 郵 送<br />
日 から1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 の 期 間 内 に 応 答 しないことは, 出 願 の 放 棄 を 生 じる。<br />
この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられているので,この 期 間 につい<br />
ての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるのは,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 審 査 官 は, 通 常 は 出 願 人 に 更 なる 情 報 を 求 めるべきでないが,この 様 式 文 例 は, 特 定 の 追<br />
加 情 報 を 出 願 人 に 要 求 するために 使 用 することができる。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている<br />
ものに 限 り, 使 用 されるべきである。<br />
3. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・<br />
200
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
ているものに 使 用 してはならない。<br />
24.01.AE カバーシートであって, 配 列 規 則 を 遵 守 するための 通 知 書 と 共 に 使 用 されるもの<br />
- 加 速 審 査 出 願<br />
この 出 願 は, 特 許 規 則 1.821(a)(1) 及 び(a)(2)に 記 載 されているヌクレオチド 及 び/ 又 はア<br />
ミノ 酸 配 列 についての 定 義 の 対 象 とされている 配 列 開 示 を 包 含 している。しかしながら,こ<br />
の 出 願 は 下 記 の 理 由 , 又 は 別 添 の,ヌクレオチド 配 列 及 び/ 又 はアミノ 酸 配 列 開 示 を 包 含 す<br />
る 特 許 出 願 に 関 する 要 件 の 遵 守 を 要 求 する 通 知 書 に 記 載 されている 理 由 により, 特 許 規 則<br />
1.821 から 1.825 までの 要 件 を 遵 守 していない。[1]<br />
出 願 人 は, 特 許 規 則 1.821 から 1.825 までの 配 列 規 則 を 遵 守 するための 期 間 として,この 書<br />
状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 が 与 えられる。この 要 件 を 遵 守 しないこと<br />
は, 特 許 規 則 1.821(g)に 基 づく 出 願 放 棄 を 生 じる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく<br />
特 別 な 地 位 を 与 えられているので,この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許<br />
可 されない。<br />
応 答 は 下 記 署 名 者 宛 にすること。 出 願 人 はその 応 答 に 添 えて, 添 付 されていた 遵 守 要 求 書 の<br />
写 しを 返 送 するよう 要 求 される。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるのは,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 出 願 人 に 対 する 最 初 の 通 信 にのみ 使 用 すること。その 後 の 通 信 について<br />
は, 様 式 文 例 24.03 又 は 24.04 の 何 れかを 使 用 する。<br />
2. 括 弧 1 に,その 出 願 が 特 許 規 則 1.821 から 1.825 までの 要 件 を 遵 守 していない 理 由 を 挿 入<br />
すること。<br />
3. 指 令 の 末 尾 には, 様 式 文 例 7.100 から 7.102 までの 何 れか 該 当 するものを 用 いること。<br />
4. この 庁 指 令 を 郵 送 するときは,ヌクレオチド 及 び/アミノ 酸 配 列 開 示 を 包 含 する 特 許 出 願<br />
に 関 する 要 件 を 遵 守 するための 通 知 書 を, 無 加 工 (raw) 配 列 一 覧 があるときは,それについて<br />
のマーク 入 り 書 面 と 共 に 添 付 すること。<br />
5. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている<br />
ものに 限 り, 使 用 することができる。<br />
6. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・<br />
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
ているものに 使 用 してはならない。<br />
24.02.AE カバーシートであって,CRF ディスケット 問 題 報 告 と 共 に 使 用 されるもの- 加 速<br />
審 査 出 願<br />
この 出 願 は, 特 許 規 則 1.821(a)(1) 及 び(a)(2)に 記 載 されているヌクレオチド 及 び/ 又 はア<br />
ミノ 酸 配 列 についての 定 義 の 対 象 とされている 配 列 開 示 を 包 含 している。その 配 列 一 覧 につ<br />
いてのコンピュータ 読 取 可 能 な 様 式 (CRF)が 提 出 された。しかしながら, 科 学 技 術 情 報 センタ<br />
201
ー(STIC)は, 別 添 の CRF ディスケット 問 題 報 告 書 に 記 載 されている 理 由 によりこの CFR を 処<br />
理 することができなかった。<br />
出 願 人 は, 特 許 規 則 1.821 から 1.825 までの 配 列 規 則 を 遵 守 するための 期 間 として,この 書<br />
状 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長 い 方 が 与 えられる。この 要 件 を 遵 守 しないこと<br />
は, 特 許 規 則 1.821(g)に 基 づく 出 願 放 棄 を 生 じる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく<br />
特 別 な 地 位 を 与 えられているので,この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許<br />
可 されない。<br />
応 答 は 下 記 署 名 者 宛 にすること。 出 願 人 はその 応 答 に 添 えて, 添 付 されていた CRF ディスケ<br />
ット 問 題 報 告 書 の 写 しを 返 送 するよう 要 求 される。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるのは,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 出 願 人 に 対 する 最 初 の 通 信 にのみ 使 用 すること。その 後 の 通 信 には, 様<br />
式 文 例 24.03 又 は 24.04 の 何 れかを 使 用 する。<br />
2. 指 令 の 末 尾 には, 様 式 文 例 7.100 から 7.102 までの 何 れか 該 当 するものを 用 いること。<br />
3. この 庁 指 令 を 郵 送 するときは,CRF ディスケット 問 題 報 告 書 を 添 付 すること。<br />
4. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている<br />
ものに 限 り, 使 用 することができる。<br />
5. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・<br />
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
ているものに 使 用 してはならない。<br />
24.03.AE コンパクトディスク/CRF 提 出 物 は 完 全 には 応 答 していない, 誠 実 な 試 み- 加 速<br />
審 査 出 願<br />
[1]に 提 出 された 応 答 は,[2]に 郵 送 された 庁 の 通 信 に 対 し, 下 記 の 理 由 , 又 は 別 添 の, 配 列<br />
規 則 遵 守 通 知 書 若 しくはディスケット 問 題 報 告 書 に 記 載 されている 理 由 により, 全 面 的 には<br />
応 答 していない。<br />
前 記 応 答 書 は 誠 実 な 試 みであると 見 受 けられるので, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するためにその<br />
脱 漏 又 は 訂 正 を 提 出 すべき 期 間 として,この 通 知 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の 何 れか 長<br />
い 方 による 短 縮 法 定 期 間 を 与 えられる。この 出 願 は 加 速 審 査 プログラムに 基 づく 特 別 な 地 位<br />
を 与 えられているので,この 期 間 についての 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は 許 可 されない。<br />
加 速 審 査 プログラムの 目 的 は, 出 願 審 査 をその 出 願 から 12 月 以 内 に 完 了 することにある。 応<br />
答 は 全 て,その 書 類 が 迅 速 に 処 理 , 検 討 されるようにするために,EFS-Web を 使 用 して 電 子<br />
的 に 提 出 されなければならない。 応 答 が EFS-Web を 使 用 して 電 子 的 に 提 出 されない 場 合 は,<br />
最 終 処 分 が 生 じるには,その 出 願 から 12 月 より 後 になることがある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 応 答 のための 6 月 期 間 が 満 了 しているか 否 かに 拘 らず 使 用 することがで<br />
202
きる。それは, 誠 実 な 応 答 が 提 出 されたときに 使 用 されるためのものである。この 実 務 は,<br />
完 全 な 応 答 を 構 成 するための 必 要 部 分 の 一 部 について 故 意 の 脱 漏 があった 場 合 , 又 は 応 答 が<br />
不 完 全 である 理 由 が 明 らかな 見 落 とし 又 は 明 らかな 不 注 意 として 特 徴 付 けられない 場 合 は 適<br />
用 されない。そのような 場 合 には, 審 査 官 は,6 月 の 応 答 期 間 が 満 了 したとき, 期 間 延 長 を<br />
承 認 する 権 限 を 有 さない。そのような 事 情 の 場 合 には, 様 式 文 例 24.04 を 使 用 すること。<br />
2. 括 弧 1 には, 応 答 の 日 付 を 挿 入 し,また, 括 弧 2 には 遵 守 を 要 求 する 通 信 の 日 付 を 挿 入 す<br />
ること。<br />
3. この 庁 指 令 を 郵 送 するときには,ヌクレオチド 及 び/ 又 はアミノ 酸 配 列 開 示 を 包 含 する 特<br />
許 出 願 に 関 する 要 件 の 遵 守 を 要 求 する 通 知 書 を, 生 の 配 列 一 覧 があるときはそれについての<br />
加 筆 写 しと 共 に 又 は CRF ディスケット 問 題 報 告 書 と 共 に, 添 付 すること。<br />
4. 特 許 規 則 1.135(c),1.821(g),MPEP§710.02(c),§711.02(a),§714.02 及 び§714.03<br />
を 参 照 のこと。<br />
5. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって,2006 年 8 月 25 日 以 後 に 提 出 され, 特 許 規 則 1.102(c)(2)<br />
又 は(d)に 基 づく 加 速 審 査 プログラム 又 は 他 の 規 定 に 基 づいて 特 別 な 地 位 を 付 与 されている<br />
ものに 限 り, 使 用 することができる。<br />
6. この 様 式 文 例 は, 出 願 であって, 出 願 人 の 健 康 若 しくは 年 齢 , 又 は 特 許 審 査 ハイウェイ・<br />
パイロット・プログラムを 根 拠 とし, 特 許 規 則 1.102(c)(1)に 基 づく 特 別 な 地 位 を 与 えられ<br />
ているものに 使 用 してはならない。<br />
708.03 審 査 官 による 辞 任 申 出 [R-2]<br />
審 査 官 が 辞 任 を 申 出 たときは, 監 督 特 許 審 査 官 は, 残 りの 期 間 が 可 能 な 限 り, 古 い 複 雑 な 事<br />
件 又 は 記 録 されている 事 件 を 仕 上 げるために 使 用 され,また,その 審 査 官 のできる 限 り 多 く<br />
の 補 正 された 事 件 が 最 終 処 分 できるようにするために 使 用 されるようにしなければならない。<br />
審 査 官 がその 特 定 の 技 術 に 関 して 相 当 の 経 験 を 有 している 場 合 は, 同 人 がその 処 理 予 定 表 に<br />
ある 出 願 ファイルに( 鉛 筆 書 きで) 調 査 分 野 又 は 同 人 が 適 当 と 考 える 関 連 性 のあるデータを 表<br />
示 すれば,それは 特 許 商 標 庁 にとっても 有 利 である。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)<br />
処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
203
709 処 分 の 停 止 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.103 特 許 商 標 庁 による 処 分 の 停 止<br />
(a) 正 当 な 理 由 による 停 止 。 出 願 人 から 請 求 があった 場 合 において, 正 当 かつ 十 分 な 理 由 が<br />
あるときは, 特 許 商 標 庁 は, 特 許 商 標 庁 による 処 分 の 停 止 を 認 めることができる。 特 許 商 標<br />
庁 は, 庁 指 令 に 対 する 出 願 人 の 応 答 が 済 んでいない 場 合 は, 処 分 の 停 止 をしないものとする。<br />
本 項 に 基 づく 処 分 の 停 止 を 求 める 申 請 は,6 月 以 内 の 停 止 期 間 を 指 定 しなければならない。<br />
本 項 に 基 づく 申 請 はまた, 次 のものを 含 まなければならない。<br />
(1) 処 分 停 止 のための 正 当 かつ 十 分 な 理 由 の 証 明 , 及 び<br />
(2) §1.17(g)に 記 載 されている 手 数 料 。ただし,その 理 由 が 庁 の 過 失 である 場 合 を 除 く。<br />
(b) §1.53(d)に 基 づいてされた 継 続 手 続 出 願 (CPA)に 関 する 処 分 の 一 定 期 間 の 停 止 。 出 願 人<br />
から 請 求 があったときは, 特 許 商 標 庁 は,§1.53(d)に 基 づいてされた 継 続 手 続 出 願 に 関 し,<br />
本 項 に 基 づく 特 許 商 標 庁 による 処 分 の 停 止 を,3 月 を 超 えない 期 間 について 認 めることがで<br />
きる。 本 項 に 基 づく 処 分 停 止 請 求 は,§1.53(d)に 基 づいて 提 出 される 出 願 に 関 する 請 求 と 共<br />
に 提 出 されなければならず,また, 停 止 期 間 を 指 定 し,かつ,§1.17(i)に 記 載 されている 手<br />
続 手 数 料 を 含 まなければならない。<br />
(c) §1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE) 後 における 一 定 期 間 の 処 分 停 止 。 出 願 人 から 請 求 が<br />
あったときは, 特 許 商 標 庁 は,§1.114 を 遵 守 する 継 続 審 査 請 求 の 提 出 後 は, 本 項 に 基 づく<br />
特 許 商 標 庁 による 処 分 の 停 止 を 3 月 以 内 の 期 間 について 認 めることができる。 本 項 に 基 づく<br />
処 分 停 止 請 求 は,§1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 と 共 に 提 出 されなければならず,また, 停<br />
止 期 間 を 指 定 し,かつ,§1.17(i)に 規 定 する 手 続 手 数 料 を 含 まなければらない。<br />
(d) 審 査 の 延 期 。 出 願 人 から 請 求 があったときは, 特 許 商 標 庁 は, 本 項 に 記 載 されている 審<br />
査 の 延 期 を, 特 許 法 に 基 づいて 利 益 が 主 張 される 最 先 の 出 願 日 から 3 年 を 超 えない 範 囲 で 認<br />
めることができる。 本 項 に 基 づく 審 査 延 期 請 求 は,§1.18(d)に 記 載 されている 公 開 手 数 料 及<br />
び§1.17(i)に 記 載 されている 処 理 手 数 料 を 含 まなければならない。 本 項 に 基 づく 審 査 延 期 請<br />
求 は, 次 に 該 当 する 場 合 を 除 き, 認 められない。<br />
(1) その 出 願 が 原 初 の 通 常 若 しくは 植 物 出 願 であって,§1.53(b)に 基 づいて 提 出 されたか,<br />
又 は§1.495 の 規 定 を 遵 守 した 後 の 国 際 出 願 の 国 内 段 階 への 移 行 から 生 じたものであること<br />
(2) 出 願 人 が,§1.213(a)に 基 づく 非 公 開 請 求 をしていないか, 又 は 先 に 提 出 した 非 公 開 請<br />
求 を 取 り 消 すための§1.213(b)に 基 づく 請 求 を 提 出 していること<br />
(3) その 出 願 が,§1.211(c)に 定 める 公 開 条 件 に 適 合 していること, 及 び<br />
(4) 特 許 商 標 庁 が 特 許 法 第 132 条 に 基 づく 庁 指 令 又 は 特 許 法 第 151 条 に 基 づく 許 可 通 知 の 何<br />
れも 発 行 していないこと<br />
(e) 特 許 商 標 庁 の 発 意 による 処 分 停 止 の 通 知 。 特 許 商 標 庁 が 自 らの 発 意 によって 出 願 に 関 す<br />
る 庁 の 処 分 を 停 止 する 場 合 は, 出 願 人 に 通 告 する。<br />
(f) 公 共 の 安 全 又 は 防 衛 のための 処 分 の 停 止 。 次 の 条 件 が 満 たされている 場 合 は, 特 許 商 標<br />
庁 は, 長 官 の 命 令 によって 庁 による 処 分 を 停 止 することができる。<br />
(1) 出 願 が 合 衆 国 によって 所 有 されていること<br />
(2) 発 明 の 公 開 が 公 共 の 安 全 又 は 防 衛 にとって 有 害 であり 得 ること, 及 び<br />
(3) 適 切 な 省 又 は 機 関 が 当 該 停 止 を 要 求 すること<br />
(g) 法 定 発 明 登 録 。 特 許 商 標 庁 が 出 願 に 関 する 法 定 発 明 登 録 の 公 開 請 求 を 受 理 した 場 合 は,<br />
特 許 商 標 庁 は, 出 願 が 係 属 している 全 期 間 について 庁 による 処 分 を 停 止 する。ただし, 第 41<br />
204
部 , 副 部 D に 基 づく 特 許 インターフェアレンス 手 続 に 関 する 目 的 に 係 る 場 合 はこの 限 りでは<br />
ない。<br />
処 分 の 停 止 ( 特 許 規 則 1.103)は, 応 答 期 間 の 延 長 ( 特 許 規 則 1.136)と 混 同 されるべきではない。<br />
処 分 の 停 止 は, 審 査 官 による 差 し 迫 った 庁 指 令 に 適 用 されるものであり, 他 面 , 応 答 期 間 の<br />
延 長 は 出 願 人 による 行 為 に 適 用 されるものであることに 留 意 しなければならない。 別 の 表 現<br />
をすれば, 処 分 の 停 止 は, 未 処 理 となっている 庁 指 令 又 は 出 願 人 による 応 答 を 待 っている 要<br />
求 を 含 む 出 願 に 関 してはすることができない。 特 許 規 則 1.103 に 基 づいて 停 止 することがで<br />
きるのは, 審 査 官 による 処 分 のみである。<br />
出 願 人 の 要 求 による, 特 許 規 則 1.103(a)から(d)までに 基 づく 処 分 の 停 止 は, 特 許 規 則 1.703<br />
に 基 づく, 累 積 される 特 許 存 続 期 間 調 整 (それが 存 在 する 場 合 )の 削 減 を 生 じさせる。 削 減 は,<br />
処 分 停 止 請 求 が 提 出 された 日 に 始 まり, 停 止 の 終 了 日 までの 日 数 に 等 しい。 特 許 規 則<br />
1.704(c)(1) 参 照 。<br />
I. 出 願 人 による 請 求<br />
請 求 , 特 許 規 則 要 件<br />
手 数 料 , 特 許 規 則 の 停 止 の 最 長 期 間<br />
の 条 項<br />
条 項<br />
1.103(a) 正 当 かつ 十 分 な 証 明 を 伴 う 申 請 1.17(g) 6 月<br />
1.103(b) CPA 提 出 時 における 請 求 1.17(i) 3 月<br />
1.103(c) RCE 提 出 時 における 請 求 1.17(i) 3 月<br />
1.103(d) 下 記 の「 審 査 の 延 期 」 参 照 1.17(i) 及 び1.18(d) 特 許 法 に 基 づいて 利<br />
益 が 主 張 される 最 先<br />
の 出 願 日 から3 年<br />
A. 正 当 かつ 十 分 な 理 由 を 有 する 特 許 規 則 1.103(a)に 基 づく 申 請<br />
出 願 に 関 する 処 分 が 遅 延 されるべき 旨 の 請 求 は,「 処 分 の 停 止 」を 規 定 している 特 許 規 則<br />
1.103 に 基 づいてのみ 承 認 される。 特 許 規 則 1.103(a)に 基 づく 処 分 停 止 の 申 請 は, 次 の 条 件<br />
を 満 たさなければならない。<br />
(A) 別 紙 として 提 出 されること<br />
(B) 特 許 規 則 1.17(g)に 記 載 されている 申 請 手 数 料 が 添 付 されること<br />
(C) 6 月 を 超 えない 特 定 かつ 合 理 的 停 止 期 間 を 請 求 すること, 及 び<br />
(D) 停 止 が 必 要 であるとする 有 効 かつ 十 分 な 理 由 を 提 示 すること<br />
特 許 規 則 1.103(a)の 要 件 が 満 たされない 場 合 は, 出 願 人 は,その 出 願 が 新 規 であるか 補 正 さ<br />
れたものであるかに 拘 らず,MPEP§708, 審 査 の 順 番 に 定 められている 順 番 によって, 審 査 官<br />
による 手 続 が 開 始 されるものと 予 期 すべきである。<br />
出 願 人 に 情 報 開 示 陳 述 書 の 提 出 期 間 を 許 容 するための 処 分 停 止 申 請 は 有 効 かつ 十 分 な 理 由 を<br />
提 示 していないものとして 否 認 されるが,その 理 由 は, 特 許 規 則 1.97 が, 審 査 官 による 検 討<br />
のために, 先 行 技 術 の 適 時 の 提 出 に 関 する 十 分 な 根 拠 を 規 定 していることにある。<br />
新 規 出 願 に 関 しては, 手 続 が 延 期 されるべき 旨 の 請 求 の, 単 なる 送 付 状 様 式 の 書 状 における<br />
記 載 は,その 出 願 に 関 する 即 時 の 処 分 を 回 避 する 上 で 依 拠 できるものではない。しかしなが<br />
ら, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 ( 要 件 については 下 記 参 照 )の 提 出 を<br />
検 討 することができる。 出 願 人 は,その 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は, 特 許 規 則 1.53(d)に<br />
基 づく 継 続 審 査 出 願 (CPA), 又 は 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE)を 提 出 する 時 に,<br />
205
3 月 を 超 えない 期 間 に 関 し, 特 許 規 則 1.103(b) 又 は(d)に 基 づき, 特 許 商 標 庁 による 処 分 の 停<br />
止 を 請 求 することができることを 知 るべきである。2003 年 7 月 14 日 からの 施 行 として,CPA<br />
実 務 は 通 常 及 び 植 物 出 願 には 適 用 されないことに 留 意 すること。 多 くの 技 術 センター(TC) 技<br />
術 単 位 及 び 審 査 官 は 第 1 回 目 の 庁 指 令 までの 短 い 未 決 期 間 を 有 しており, 新 規 出 願 は,その<br />
出 願 に 関 して 予 備 的 補 正 書 が 提 出 される 前 に, 手 続 が 開 始 されることがある。 予 備 的 補 正 書<br />
と 処 分 停 止 申 請 書 が 提 出 されている 場 合 は,その 点 に 関 して 電 話 連 絡 することは, 補 正 書 と<br />
最 初 の 庁 指 令 が 郵 送 上 , 行 き 違 いになるのを 避 ける 上 で 有 益 である。 特 許 規 則 1.103(a)に 基<br />
づく 申 請 書 の 承 認 又 は 否 認 を 通 知 するにあたっては, 次 の 様 式 文 例 を 使 用 しなければならな<br />
い。<br />
7.54 処 分 の 停 止 , 出 願 人 の 請 求<br />
[1]に 提 出 された 出 願 人 からの 請 求 により, 特 許 規 則 1.103(a)に 基 づいてこの 出 願 に 関 する<br />
特 許 商 標 庁 の 処 分 は,[2] 月 の 間 停 止 される。この 期 間 が 終 了 したとき, 出 願 人 は, 審 査 官 に<br />
通 告 し, 手 続 の 継 続 又 は 更 なる 中 断 を 請 求 するよう 要 求 される。MPEP§709 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 停 止 期 間 の 最 長 は 6 月 である。<br />
2. 技 術 センター 長 のみが, 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 を 認 めることができる。MPEP§1003<br />
参 照 。 当 該 承 認 は, 特 許 商 標 庁 の 書 状 に 記 載 されなければならない。<br />
7.56 停 止 の 請 求 , 否 認 される, 未 処 理 となっている 庁 指 令<br />
[1]に 提 出 された 出 願 人 の 請 求 であって,この 出 願 に 関 して 特 許 規 則 1.103(a)に 基 づく 処 分<br />
停 止 を 求 めているものは, 不 適 切 であるという 理 由 で 否 認 される。 出 願 人 による 応 答 を 待 っ<br />
ている 出 願 に 関 しては, 処 分 を 停 止 することができない。MPEP§709 参 照 。<br />
補 充 的 応 答 は,それが, 特 許 規 則 1.103(a)に 基 づいて 特 許 商 標 庁 による 処 分 が 停 止 されてい<br />
る 期 間 内 に 提 出 された 場 合 は, 登 録 される。 補 充 的 応 答 に 関 しては,MPEP§714.03(a) 参 照 。<br />
B. 特 許 規 則 1.103(b) 又 は(c)に 基 づく 停 止 の 請 求<br />
出 願 人 は 3 月 を 超 えない 期 間 について, 特 許 規 則 1.103(b) 又 は(c)に 基 づく, 特 許 商 標 によ<br />
る 処 分 の 停 止 を 請 求 することができ,その 対 象 は,その 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は 特 許 規<br />
則 1.53(d)に 基 づく 継 続 審 査 出 願 (CPA), 又 は 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE)で<br />
ある。 停 止 請 求 は,CPA 又 は RCE を 提 出 する 時 に 提 出 されなければならない。<br />
補 充 的 応 答 は,それが, 特 許 規 則 1.103(c)に 基 づいて 特 許 商 標 庁 による 処 分 が 停 止 されてい<br />
る 期 間 内 に 提 出 された 場 合 は, 採 用 される。 補 充 的 応 答 に 関 しては,MPEP§714.03(a) 参 照 。<br />
1. 要 件<br />
特 許 商 標 庁 は, 次 の 要 件 が 満 たされていない 限 り, 請 求 された 処 分 停 止 を 承 認 しない。<br />
(A) 請 求 は, 意 匠 CPA 又 は RCE と 同 時 に 提 出 されていなければならない( 出 願 人 は 送 付 様 式<br />
PTO/SB/29 又 は PTO/SB/30 上 に 設 けられている 照 合 欄 を 使 用 すること, 又 は 別 紙 による 請 求<br />
を 提 出 することができる)。<br />
(1) 請 求 が RCE と 共 に 提 出 される 場 合 は,その RCE は 特 許 規 則 1.114 を 遵 守 していなければ<br />
ならない,すなわち,その RCE には, 提 出 物 及 び 特 許 規 則 1.17(e)の 手 数 料 が 添 付 されてい<br />
なければならない。RCE 提 出 手 数 料 の 納 付 は 延 期 することができないこと, 及 び 停 止 請 求 は<br />
206
提 出 物 の 代 用 とすることができないことに 留 意 すること。<br />
(2) 請 求 が CPA と 共 に 提 出 される 場 合 は, 出 願 日 がその CPA に 付 与 されていなければならな<br />
い。<br />
(B) 請 求 は, 整 数 の 月 数 により 停 止 期 間 ( 最 長 で 3 月 )を 指 定 していなければならない。 請 求<br />
が 停 止 期 間 を 指 定 していないか, 又 は 3 月 を 超 える 停 止 期 間 を 指 定 している 場 合 は, 特 許 商<br />
標 庁 は,3 月 の 停 止 が 請 求 されているものと 仮 定 する。<br />
(C) 請 求 は 特 許 規 則 1.17(i)に 記 載 されている 処 理 手 数 料 を 含 んでいなければならない。<br />
2. CPA の 欠 落 部 分 ( 出 願 日 は 付 与 されている)<br />
特 許 商 標 庁 が 意 匠 CPA に 出 願 日 を 付 与 している 場 合 は,たとえその CPA に CPA 基 本 出 願 手 数<br />
料 , 調 査 手 数 料 及 び 審 査 手 数 料 が 添 付 されていなかった 場 合 でも 停 止 請 求 は 処 理 される。 停<br />
止 請 求 は, 審 査 官 による 最 初 の 庁 の 処 分 を 停 止 する 機 能 を 有 するが, 欠 落 部 分 に 対 する CPA<br />
の 処 理 には 影 響 を 及 ぼさない。 出 願 人 は,CPA 基 本 出 願 手 数 料 , 調 査 手 数 料 , 審 査 手 数 料 及<br />
び 特 許 規 則 1.16(f)に 記 載 されている 割 増 手 数 料 を 納 付 するために,2 月 の 期 間 を 定 める 通 知<br />
が 与 えられる。 出 願 人 は,その CPA の 放 棄 を 回 避 するためには,2 月 以 内 に,CPA 基 本 出 願 手<br />
数 料 , 調 査 手 数 料 , 審 査 手 数 料 及 び 割 増 手 数 料 を 納 付 しなければならない。 出 願 人 の 停 止 請<br />
求 に 従 って,CPA に 関 する 特 許 商 標 庁 の 処 分 は,CPA の 出 願 日 を 起 算 日 とし, 出 願 人 によって<br />
請 求 された 期 間 について 停 止 される。<br />
3. 不 適 正 な RCE 又 は CPA( 出 願 日 が 付 与 されていない)<br />
CPA 又 は RCE が 不 適 正 である( 例 えば,CPA に 関 して 出 願 日 が 付 与 されていない, 又 は RCE が<br />
提 出 物 若 しくは RCE 手 数 料 を 伴 わずに 提 出 された) 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 停 止 請 求 を 承 認 せず,<br />
庁 による 処 分 は 停 止 されない。 該 当 する 事 情 に 応 じて, 不 適 正 な CPA 又 は RCE についての 通<br />
知 が 出 願 人 に 送 付 される。 前 の 庁 指 令 ( 例 えば, 最 終 庁 指 令 , 許 可 通 知 )に 設 定 されている 期<br />
間 は,その 通 信 の 郵 送 日 から 引 き 続 き 進 行 する。 出 願 人 がその 後 , 別 の RCE を 提 出 する 場 合<br />
は, 特 許 商 標 庁 が 停 止 請 求 を 適 正 に 処 理 するようにするために, 停 止 請 求 は 再 提 出 されなけ<br />
ればならない。 処 分 停 止 の 請 求 は, 特 許 商 標 庁 が,その CPA に 出 願 日 を 付 与 するか, 又 は 特<br />
許 規 則 1.114 を 遵 守 する 適 正 な RCE を 受 領 するまでは 処 理 されない。<br />
4. 不 適 正 な 停 止 請 求<br />
CPA 又 は RCE が 適 正 に 提 出 されたが, 停 止 請 求 が 不 適 正 である( 例 えば, 停 止 請 求 が 時 機 を 失<br />
して, 又 は 特 許 規 則 1.17(i)に 記 載 されている 手 数 料 を 添 えずに 提 出 された) 場 合 は,その 出<br />
願 に 関 する 特 許 商 標 庁 の 処 分 は 停 止 されない。 特 許 商 標 庁 は,その CPA 又 は RCE を 処 理 し,<br />
その 出 願 を 審 査 官 の 処 理 予 定 表 に 入 れる。 審 査 官 は, 出 願 人 に 対 し, 次 の 様 式 文 例 を 使 用 し<br />
て, 次 回 の 庁 指 令 においてその 請 求 の 否 認 を 通 告 する。<br />
7.56.01 特 許 規 則 1.103 に 基 づく 処 分 停 止 請 求 , 否 認 される<br />
[1] 提 出 された 出 願 人 の 請 求 であって, 特 許 規 則 1.103(b) 又 は(c)に 基 づく,この 出 願 に 関 す<br />
る 処 分 の 停 止 を 求 めるものは, 不 適 正 であるとして 否 認 される。 請 求 は,(1) CPA 又 は RCE<br />
の 提 出 時 に 提 出 されなかった, 及 び/ 又 は(2) 特 許 規 則 1.17(i)に 記 載 されている 所 要 の 手<br />
数 料 が 添 付 されていない。MPEP§709 参 照 。<br />
207
審 査 官 ノート:<br />
括 弧 1 に, 処 分 停 止 請 求 書 の 提 出 日 を 挿 入 すること。<br />
5. 適 正 な 停 止 請 求<br />
CPA 又 は RCE, 及 び 処 分 停 止 請 求 が 適 正 である 場 合 は, 特 許 商 標 庁 の 技 術 支 援 職 員 は,CPA 又<br />
は RCE, 及 び 処 分 停 止 請 求 を 処 理 する。 出 願 人 には, 停 止 請 求 の 承 認 についての 通 告 が 送 付<br />
される。 出 願 は, 停 止 期 間 が 終 了 するまで, 停 止 の 状 態 に 置 かれる。 停 止 期 間 が 満 了 したと<br />
きは, 出 願 はその 後 の 手 続 のために, 審 査 官 の 処 理 予 定 表 に 入 れられる。<br />
C. 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求<br />
新 規 出 願 に 関 し, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 を, 特 許 法 第 119 条 (a)<br />
から(d)まで,(e),(f), 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 に 基 づいて 利 益 が 主 張 された 最 先<br />
の 出 願 日 から 3 年 を 超 えない 期 間 についてすることができる。 請 求 は, 特 許 商 標 庁 がその 出<br />
願 に 関 して 特 許 法 第 132 条 に 基 づく 庁 指 令 又 は 許 可 通 知 を 発 行 する 前 にしなければならない。<br />
停 止 は, 特 許 商 標 庁 が 審 査 延 期 請 求 を 承 認 した 日 から 開 始 する。 審 査 の 延 期 が 認 められたと<br />
きは, 停 止 期 間 が 満 了 するまでは,その 出 願 は 審 査 官 による 処 分 のためのために 取 り 上 げら<br />
れることがない。 例 えば, 出 願 人 が 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 を,2000 年 1<br />
月 3 日 にされた 外 国 出 願 の 優 先 権 を 主 張 する 出 願 に 関 し, 規 則 によって 許 容 される 最 長 期 間<br />
に 対 してした 場 合 は,その 出 願 に 関 する 特 許 商 標 庁 の 処 分 は 停 止 され,その 出 願 は,2003 年<br />
1 月 4 日 (その 出 願 の 有 効 出 願 日 ,すなわち,2000 年 1 月 3 日 から 36 月 )に, 審 査 官 の 処 理 予<br />
定 表 上 の 正 規 の 新 規 事 件 の 地 位 に 入 れられる。<br />
1. 要 件<br />
様 式 PTO/SB/37( 本 項 の 末 尾 に 転 載 する)を, 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 をする<br />
ために, 使 用 することができる。<br />
特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 は, 次 のものを 含 まなければならない。<br />
(A) 停 止 期 間 であって, 整 数 の 月 数 により, 最 先 の 有 効 出 願 日 から 3 年 を 超 えないもの( 請 求<br />
が 停 止 期 間 を 含 んでいない, 又 は 規 則 上 認 められる 最 長 期 間 を 超 える,すなわち, 最 先 の 有<br />
効 出 願 日 から 3 年 を 超 える 期 間 を 含 んでいる 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 前 記 の 最 長 期 間 が 請 求<br />
されたものと 仮 定 する。)<br />
(B) 特 許 規 則 1.18(d)に 記 載 されている 公 開 手 数 料 , 及 び<br />
(C) 特 許 規 則 1.17(i)に 記 載 されている 手 数 料<br />
特 許 商 標 庁 は, 次 の 条 件 が 満 たされていない 限 り, 審 査 の 延 期 を 承 認 しない。<br />
(A) 出 願 は, 次 に 掲 げるものでなければならないこと<br />
(1) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づいてされた 原 通 常 特 許 出 願 又 は 植 物 特 許 出 願 , 又 は<br />
(2) 国 際 出 願 が 特 許 規 則 1.495 の 規 定 を 満 たした 後 に 国 内 段 階 に 入 ったことによって 生 じた<br />
出 願 ( 意 匠 出 願 , 再 発 行 出 願 又 は 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づいた 継 続 手 続 出 願 ではあり 得 ない。)<br />
(B) 出 願 は,2000 年 11 月 29 日 (AIPA(アメリカ 発 明 者 保 護 法 )の 18 月 公 開 規 定 の 発 効 日 ) 以<br />
後 にされていなければならないこと<br />
(C) 出 願 人 が 特 許 規 則 1.213(a)に 基 づく 非 公 開 請 求 を 提 出 していないこと, 又 は 非 公 開 請 求<br />
がその 出 願 において 行 われている 場 合 は, 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.213(b)に 基 づく 請 求 をし,<br />
208
前 にした 非 公 開 請 求 を 取 り 下 げなければならないこと( 様 式 PTO/SB/37 の 第 2 の 照 合 欄 を 参<br />
照 )。<br />
(D) その 出 願 が 特 許 規 則 1.211(c)に 定 められている 公 開 ができる 状 態 にあること( 出 願 が,<br />
第 一 次 特 許 審 査 局 (OIPE)から 技 術 センターに 送 付 されている 場 合 は,その 出 願 は 公 開 ができ<br />
る 状 態 にあると 仮 定 することができる。 及 び<br />
(E) 特 許 商 標 庁 が 特 許 法 第 132 条 に 基 づく 庁 指 令 ( 例 えば, 限 定 , 実 体 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 ,<br />
若 しくは 特 許 規 則 1.105に 基 づく 要 求 ) 又 は 特 許 法 第 151 条 に 基 づく 許 可 通 知 の 何 れも 発 出 し<br />
ていないこと<br />
2. 不 適 正 な 請 求<br />
審 査 延 期 請 求 が 不 適 正 である 場 合 は, 次 の 様 式 文 例 を, 出 願 人 に 請 求 の 否 認 を 通 告 するため<br />
に 使 用 することができる。<br />
7.56.02 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 , 否 認 される<br />
出 願 人 の 請 求 であって,[1]に 提 出 され, 出 願 に 関 し, 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 の 延<br />
期 を 求 めているものは, 不 適 正 であるとして 否 認 された。[2]。<br />
MPEP§709 を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 には, 審 査 延 期 請 求 日 を 挿 入 すること。<br />
2. 括 弧 2 には, 請 求 否 認 の 理 由 を 挿 入 すること。 例 えば, 該 当 する 場 合 は, 次 の 文 言 を 挿 入<br />
すること。・・ 出 願 人 は 前 に 提 出 した 非 公 開 請 求 を 取 り 消 すための 特 許 規 則 1.213(b)に 基 づ<br />
く 請 求 をしていない・・;・・その 出 願 に 関 して 最 初 の 庁 指 令 が 発 行 されている・・; 又 は・・<br />
出 願 人 は 特 許 規 則 1.221 に 基 づく 自 主 公 開 請 求 をしていない・・。<br />
3. 適 正 な 請 求<br />
出 願 に 関 する 審 査 延 期 を 承 認 するためには, 監 督 特 許 審 査 官 の 承 認 が 必 要 とされる。 審 査 延<br />
期 請 求 が 適 正 である 場 合 は, 次 の 様 式 文 例 を, 延 期 請 求 が 承 認 されたことを 出 願 人 に 通 告 す<br />
るために 使 用 することができる。<br />
7.54.01 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 延 期 請 求 , 承 認 される<br />
出 願 人 の 請 求 であって,[1]に 提 出 され, 出 願 に 関 して 特 許 規 則 1.103(d)に 基 づく 審 査 の 延<br />
期 を 求 めているものは, 承 認 された。 出 願 審 査 は[2] 月 の 期 間 , 延 期 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 には, 審 査 延 期 請 求 日 を 挿 入 すること。<br />
2. 括 弧 2 には, 延 期 する 月 数 を 挿 入 すること。<br />
D. 処 分 停 止 の 終 了<br />
一 旦 , 特 許 規 則 1.103 に 基 づく 処 分 停 止 請 求 が 承 認 されたときは, 出 願 に 関 する 処 分 は, 出<br />
願 人 が 停 止 期 間 の 終 了 前 に, 処 分 停 止 の 終 了 を 求 める 請 求 を 提 出 する 場 合 を 除 き, 停 止 期 間<br />
が 満 了 するまで 停 止 される。 処 分 停 止 の 終 了 を 求 める 請 求 は, 特 許 商 標 庁 の 適 切 な 職 員 がそ<br />
れに 関 する 処 分 をしたときに 有 効 となる。 処 分 停 止 の 終 了 を 求 める 請 求 が 出 願 を 適 正 に 特 定<br />
209
しており,また, 特 許 商 標 庁 がその 請 求 に 関 する 処 分 をするときに 停 止 期 間 が 満 了 していな<br />
い 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 停 止 を 終 了 し, 出 願 を 審 査 官 の 処 理 予 定 表 に 入 れる。 次 の 様 式 文 例<br />
を 使 用 した 承 認 書 が, 出 願 人 に 送 付 されなければならない。<br />
7.54.02 処 分 停 止 の 終 了 を 求 める 請 求 , 認 められる<br />
出 願 人 請 求 であって,[1]に 提 出 され, 特 許 規 則 1.103 に 基 づく 処 分 停 止 の 終 了 を 求 めている<br />
ものは, 承 認 された。 処 分 の 停 止 は,この 通 知 の 郵 送 日 をもって 終 了 した。<br />
審 査 官 ノート:<br />
括 弧 1 には, 処 分 停 止 の 終 了 を 求 める 請 求 の 提 出 日 を 挿 入 すること。<br />
II. 特 許 商 標 庁 の 発 意 による 場 合<br />
特 許 商 標 庁 の 発 意 による 処 分 停 止 は, 可 能 な 場 合 は 回 避 されるべきであるが,その 理 由 は,<br />
当 該 停 止 は, 審 査 の 遅 延 をもたらし, 出 願 係 属 を 増 加 させ,また, 特 許 の 有 効 存 続 期 間 の 短<br />
縮 , 又 は 逆 にその 停 止 に 起 因 する 特 許 存 続 期 間 の 延 長 又 は 調 整 をもたらす 可 能 性 があること<br />
にある。 一 旦 , 処 分 停 止 が 開 始 された 場 合 は, 処 分 停 止 は, 停 止 を 開 始 する 理 由 が 今 では 存<br />
在 していないときは, 停 止 期 間 が 満 了 していない 場 合 であっても 直 ちに 解 除 されなければな<br />
らない。<br />
特 許 規 則 1.103(e)は, 特 許 商 標 庁 が 自 らの 発 意 によって 出 願 に 関 する 処 分 を 停 止 する 場 合 は,<br />
特 許 商 標 庁 は 出 願 人 に 通 告 するよう 規 定 している。 特 許 商 標 庁 の 発 意 による 処 分 停 止 の 全 て<br />
は, 最 長 6 月 の 期 間 に 限 定 される。MPEP§709.01 及 び MPEP 第 2300 章 に 記 載 されているよう<br />
に, 審 査 官 は 自 らの 発 意 により, 特 許 商 標 庁 による 処 分 について 最 長 6 月 までの 停 止 を 認 め<br />
ることができる。 停 止 の 通 告 は, 特 許 商 標 庁 の 発 意 による 各 処 分 停 止 に 関 して,それが 第 2<br />
回 目 の 又 はその 後 の 停 止 の 場 合 であっても, 出 願 人 に 通 告 されなければならず,また, 停 止<br />
期 間 ( 最 長 6 月 )を 含 んでいなければならない。 停 止 期 間 が 満 了 したときは, 審 査 官 は,その<br />
出 願 について 手 続 を 開 始 するか, 又 はその 実 体 に 関 して 処 分 をするための 全 ての 可 能 性 を 評<br />
価 しなければならない。 例 えば,6 月 間 待 機 した 後 でもなお 参 照 事 項 が 入 手 できない 場 合 に<br />
は, 審 査 官 は, 新 たな 情 報 源 を 発 見 するよう 努 めるか, 又 は 拒 絶 するために 使 用 することが<br />
できる 他 の 参 照 事 項 を 発 見 するための 調 査 を 更 新 するようにしなければならない。 特 別 な 事<br />
情 において, 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 が 必 要 な 場 合 は, 審 査 官 は TC の 長 の 承 認 (MPEP§1003<br />
参 照 )を 得 て, 停 止 期 間 ( 最 長 6 月 )を 有 する 別 途 の 停 止 通 告 を 作 成 しなければならない。 第 2<br />
回 目 又 はその 後 の 停 止 についての 通 告 は TC の 長 によって 署 名 されなければならない。<br />
特 許 規 則 1.103(f)に 基 づく 停 止 は,3640 作 業 グループの TC 長 が 決 定 する。<br />
次 の 様 式 文 例 が, 特 許 商 標 庁 の 発 意 による 停 止 処 分 に 関 する 指 令 において 使 用 されなければ<br />
ならない。<br />
7.52 処 分 の 停 止 , 新 たな 参 照 事 項 待 ち<br />
この 出 願 の 審 査 に 関 する 参 照 事 項 がまもなく 入 手 される。 査 定 系 審 査 手 続 はこの 書 状 の 郵 送<br />
日 から[1] 月 間 停 止 される。 停 止 期 間 が 満 了 したとき, 出 願 人 は 出 願 の 状 態 について 照 会 すべ<br />
きである。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 最 長 停 止 期 間 は 6 月 である。<br />
210
2. 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 の 全 ては,TC の 長 が 承 認 しなければならない。MPEP§1003 参<br />
照 。<br />
3. TC の 長 の 署 名 は, 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 を 承 認 する 書 状 の 上 に 表 示 されなければな<br />
らない。<br />
7.53 処 分 の 停 止 ,インターフェアレンスの 可 能 性<br />
全 てのクレームが 許 可 可 能 である。ただし,インターフェアレンスの 可 能 性 があるので, 査<br />
定 系 審 査 手 続 はこの 書 状 の 郵 送 日 から[1] 月 間 停 止 される。 停 止 期 間 が 満 了 したとき, 出 願 人<br />
は 出 願 の 状 態 について 照 会 すべきである。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 最 長 停 止 期 間 は 6 月 である。<br />
2. 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 の 全 ては,TC の 長 が 承 認 しなければならない。MPEP§1003 参<br />
照 。<br />
3. TC の 長 の 署 名 は, 第 2 回 目 又 はその 後 の 停 止 を 承 認 する 書 状 の 上 に 表 示 されなければな<br />
らない。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
709.01 同 一 の 出 願 人 による 又 は 同 一 の 譲 受 人 により 所 有 される 重 複 する 出 願 [R-3]<br />
審 査 官 は, 出 願 人 によって 提 起 された 問 題 が 同 一 出 願 人 に 係 る 当 事 者 系 手 続 において 特 許 商<br />
標 庁 に 係 属 しているときは,これを 査 定 系 の 問 題 として 検 討 することができない。Ex parte<br />
Jones, 1924 C.D. 59, 327 O.G. 681 (Comm'r Pat. 1924) 参 照 。<br />
このため, 同 一 発 明 者 による, 重 複 するクレームを 含 む 複 数 の 出 願 の 1 がインターフェアレ<br />
ンス 手 続 に 入 った 場 合 は, 以 前 の 実 務 としては,Ex parte McCormick, 1904 C.D. 575, 113 O.G.<br />
2508 (Comm'r Pat. 1924)に 従 い,インターフェアレンス 手 続 に 入 っていない 出 願 に 関 する 特<br />
許 商 標 庁 の 処 分 を 停 止 することであった。<br />
しかしながら,それより 良 い 実 務 は,インターフェアレンスに 入 っている 他 の 出 願 に 関 連 す<br />
る 出 願 のクレームをインターフェアレンスのカウントから 除 外 し,かつ, 当 該 クレームが 外<br />
の 出 願 において 抹 消 されない 場 合 は, 当 該 出 願 に 関 する 手 続 をインターフェアレンスにおけ<br />
る 優 先 性 についての 最 終 決 定 まで 停 止 するということであると 思 われる。MPEP 第 2300 章 参<br />
照 。<br />
他 方 において, 出 願 人 が 外 の 出 願 の 審 査 手 続 を 希 望 し,かつ,それを 支 持 する 有 効 な 理 由 を<br />
提 示 する 場 合 は, 審 査 手 続 は 継 続 されるべきである。Ex parte Bullier, 1899 C.D. 155, 88<br />
O.G. 1161 (Comm'r Pat. 1899); In re Seebach, 88 F.2d 722, 33 USPQ 149 (CCPA 1937); In<br />
re Hammell, 332 F.2d 796, 141 USPQ 832 (CCPA 1964)。MPEP§804.03 参 照 。<br />
211
710 応 答 期 間<br />
特 許 法 第 133 条 出 願 手 続 の 遂 行 期 間<br />
庁 指 令 であって,その 通 知 が 与 えられた 又 は 郵 送 されたものから 6 月 以 内 に, 又 はそれより<br />
短 い, 当 該 庁 指 令 において 長 官 によって 定 められている 30 日 以 上 の 期 間 内 に, 出 願 人 が 出 願<br />
手 続 をしないときは,その 出 願 は 当 事 者 によって 放 棄 されたものとみなされるが,ただし,<br />
当 該 遅 滞 が 避 けられなかったことが, 長 官 が 納 得 するように 証 明 されたときは,この 限 りで<br />
ない。<br />
特 許 法 第 267 条 政 府 による 出 願 についての 手 続 期 間<br />
第 133 条 及 び 第 151 条 の 規 定 に 拘 らず, 長 官 は 手 続 をするための 期 間 を 3 年 に 延 長 すること<br />
ができるが,ただし, 出 願 が 合 衆 国 の 財 産 になっており,かつ, 政 府 の 該 当 する 省 又 は 機 関<br />
の 長 が 長 官 に 対 し,そこに 開 示 されている 発 明 は 合 衆 国 の 軍 備 又 は 防 衛 のために 重 要 である<br />
ことを 証 明 していることが 条 件 とされる。<br />
審 判 請 求 がされた, 又 は 裁 判 所 の 再 審 理 が 求 められた 場 合 の 応 答 期 間 については,MPEP 第<br />
1200 章 を 参 照 のこと。<br />
特 許 法 第 267 条 に 基 づく 期 間 延 長 は,3640 作 業 グループの 技 術 センター 長 によって 決 定 され<br />
る。<br />
710.01 法 定 期 間 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.135 期 間 内 における 応 答 の 不 履 行 による 放 棄<br />
(a) 特 許 出 願 の 出 願 人 が§1.134 及 び§1.136 に 基 づいて 定 められている 期 間 内 に 応 答 しなか<br />
ったときは, 庁 指 令 が 別 段 の 指 示 をしている 場 合 を 除 き,その 出 願 は 放 棄 されたものとなる。<br />
(b) (a)の 規 定 による 放 棄 からそれを 救 済 するための 出 願 の 手 続 は,その 出 願 の 条 件 が 要 求 す<br />
る 完 全 かつ 適 切 な 応 答 を 含 んでいなければならない。 最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 関 する 容 認 若 しく<br />
は 容 認 の 拒 絶 , 又 は 最 終 庁 指 令 に 応 答 していない 補 正 , 又 はその 関 連 手 続 は, 出 願 を 放 棄 か<br />
ら 救 済 する 作 用 を 有 さない。<br />
(c) 出 願 人 による 応 答 が 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 みであり,また, 実 質<br />
的 に 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 であるが, 一 部 の 事 項 についての 考 慮 , 又 は 一 部 の 要<br />
求 の 遵 守 が 不 注 意 に 欠 落 している 場 合 は, 出 願 人 は,その 脱 漏 を 提 供 するために,§1.134<br />
に 基 づく 応 答 のための 新 たな 期 間 が 与 えられる。<br />
庁 指 令 に 対 する 最 長 の 応 答 期 間 は 6 月 である。 特 許 法 第 133 条 。 現 状 では, 殆 ど 全 ての 事 件<br />
に 関 して, 短 縮 された 期 間 が 使 用 されている。MPEP§710.02(b) 参 照 。<br />
特 許 規 則 1.135 は, 特 許 規 則 1.134 に 基 づく 庁 指 令 において 定 められている 期 間 又 は 特 許 規<br />
則 1.136 に 基 づいて 延 長 されている 期 間 内 に 応 答 がされなかった 場 合 は,その 出 願 は, 庁 指<br />
令 が 別 段 の 指 示 をしているときを 除 き, 放 棄 されると 規 定 している。<br />
特 許 規 則 1.135(b)は,(A) 最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 関 する 容 認 若 しくは 容 認 の 拒 絶 又 はその 関 連<br />
手 続 は, 出 願 を 放 棄 から 救 済 する 作 用 を 有 さないこと, 及 び(B) 最 終 庁 指 令 に 応 答 していな<br />
い 補 正 又 はその 関 連 手 続 は, 出 願 を 放 棄 から 救 済 する 作 用 を 有 さないことを 明 示 している。<br />
特 許 規 則 1.135(c)は 修 正 され, 出 願 人 が 先 の 応 答 についての 脱 漏 を 補 うことができる 非 法 定<br />
期 限 ( 一 般 に 1 月 )の 提 供 に 関 する 実 務 を 変 更 した。 現 行 実 務 では, 審 査 官 は, 出 願 人 が 放 棄<br />
を 回 避 するために, 先 の 応 答 についての 脱 漏 を 補 わなければならない 短 縮 法 定 期 間 ( 一 般 に 1<br />
月 )を 設 定 することができる。<br />
212
特 許 規 則 1.135(c)に 基 づく 先 の 実 務 は, 出 願 人 が 先 の 応 答 についての 脱 漏 を 補 うことができ<br />
る 期 限 を 設 定 するものであった。 脱 漏 を 補 うことの 不 履 行 は, 先 の 応 答 について 定 められた<br />
期 日 に 出 願 の 放 棄 を 生 じた。 期 限 内 ではあるが, 先 の 応 答 について 定 められた 期 日 を 超 えて<br />
される 新 規 出 願 は,それら 両 出 願 の 同 時 係 属 の 欠 落 のために, 特 許 権 の 喪 失 を 生 じさせる 可<br />
能 性 があった。<br />
特 許 規 則 1.135(c)は, 現 在 では 審 査 官 に 対 し, 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 であって, 不 注 意<br />
な 脱 漏 を 除 いては 実 質 的 に 完 全 なものを, 放 棄 を 回 避 するための 特 許 法 第 133 条 及 び 特 許 規<br />
則 1.135 に 基 づく 十 分 な 応 答 として 受 理 する 権 限 を 与 えている。 応 答 するための 誠 実 な 試 み<br />
が 出 願 の 実 体 事 項 に 関 する 処 分 を 排 除 する 不 注 意 な 脱 漏 を 含 んでいる( 例 えば, 補 正 書 が 署 名<br />
されていない 若 しくは 不 適 切 に 署 名 されている, 又 は 特 許 規 則 1.16(h),(i) 若 しくは(j)に<br />
より 追 加 手 数 料 を 必 要 とする 追 加 クレームを 伴 う 補 正 書 を 提 出 している) 場 合 は, 審 査 官 は,<br />
その 応 答 は 放 棄 を 回 避 する 上 で, 特 許 法 第 133 条 及 び 特 許 規 則 1.135 に 基 づき 十 分 であると<br />
考 え,また, 出 願 人 に 対 し,その 脱 漏 を 更 正 する( 例 えば, 副 本 若 しくは 承 認 書 を 提 供 する,<br />
又 は 追 加 のクレーム 手 数 料 を 提 出 する, 又 はクレームを 抹 消 し, 手 数 料 の 納 付 が 不 要 になる<br />
ようにする)ために,1 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 与 えることができる。 脱 漏 部 分 の 適 時 提 出 の 不 履<br />
行 は, 特 許 法 第 133 条 及 び 特 許 規 則 1.135 に 基 づく 放 棄 を 生 じさせる。 特 許 規 則 1.136(a) 又<br />
は(b)に 基 づく 期 間 延 長 を 受 けることができるが,ただし, 短 縮 法 定 期 間 を 設 定 した 指 令 に 別<br />
段 の 表 示 があるときはこの 限 りでない。<br />
応 答 するための 誠 実 な 試 みが, 出 願 の 実 体 に 関 する 処 分 を 排 除 しない 脱 漏 ( 例 えば, 応 答 が 拒<br />
絶 又 は 異 論 に 対 処 していない) 場 合 は, 審 査 官 は, 応 答 における 不 備 についての 要 求 を 放 棄 す<br />
ることができる。 審 査 官 は, 脱 漏 部 分 の 主 題 である 拒 絶 , 異 論 又 は 要 求 を 反 復 し,かつ, 最<br />
終 とすることができる。 従 って, 非 最 終 指 令 に 対 する 応 答 であって, 誠 実 なものであるが,<br />
脱 漏 を 含 んでいるものは, 次 のようにして 処 理 することができる。(A) 庁 指 令 であって,そ<br />
の 応 答 を 実 体 事 項 に 関 しては 処 理 しないが, 出 願 人 に 対 して, 放 棄 を 回 避 するために, 脱 漏<br />
部 分 の 提 供 を 要 求 するものを 発 出 すること, 又 は(B) 庁 指 令 であって,その 応 答 を 実 体 事 項<br />
に 関 しては 処 理 する(また, 出 願 人 に 対 して, 放 棄 を 回 避 するために, 脱 漏 部 分 の 提 供 を 要 求<br />
することもできる)ものを 発 出 すること。<br />
最 後 に,1 月 の 短 縮 法 定 期 間 が, 先 の 応 答 についての 脱 漏 部 分 を 補 うために 出 願 人 に 与 えら<br />
れるか 否 かは, 審 査 官 の 裁 量 範 囲 内 にある。 審 査 官 が, 欠 落 が 不 注 意 によるものでない( 例 え<br />
ば, 出 願 人 が, 適 切 な 応 答 を 提 出 するための 追 加 期 間 を 得 るために 又 は 出 願 の 審 査 を 遅 らせ<br />
るために, 特 許 規 則 1.135(c)の 規 定 を 濫 用 している)と 判 断 した 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 人<br />
に 対 し, 応 答 における 脱 漏 について 通 告 し,また, 先 の 応 答 における 脱 漏 は, 特 許 規 則<br />
1.136(a)に 基 づいて 許 可 された 延 長 期 間 があるときはそれを 含 め, 先 の 指 令 に 対 する 応 答 期<br />
間 内 に 提 出 されなければならない 旨 を 通 知 しなければならない。MPEP§714.03 参 照 。<br />
710.01(a) 法 定 期 間 , 計 算 方 法<br />
応 答 に 要 した 実 際 の 期 間 は, 庁 指 令 上 にスタンプされたか 印 字 された 日 付 から, 出 願 人 の 応<br />
答 の 特 許 商 標 庁 による 受 領 日 までが 計 算 される。1 日 の 端 数 は 認 識 されず,また, 出 願 人 の<br />
応 答 期 限 は, 庁 指 令 後 の, 指 定 された 6 月 又 はそれより 少 ない 数 の 月 の 対 応 日 である。<br />
例 えば,11 月 30 日 の 日 付 の,3 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 伴 う 指 令 に 対 する 応 答 期 限 は, 次 の 2<br />
月 28 日 ( 又 は 閏 年 の 場 合 は 29 日 )であるが, 他 面 ,2 月 28 日 付 の 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 限 は<br />
213
5 月 28 日 であって,5 月 の 末 日 ではない。Ex parte Messick, 7 USPQ 57 (Comm'r Pat. 1930)。<br />
1 月 の 期 間 延 長 は, 応 答 期 間 を, 次 の 月 において 庁 指 令 の 日 付 に 対 応 する 日 まで 延 長 する。<br />
例 えば,1 月 31 日 に 郵 送 され,3 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 有 する 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 限 は,4<br />
月 30 日 である。1 月 の 期 間 延 長 が 与 えられた 場 合 は, 応 答 期 限 は 5 月 31 である。4 月 30 日<br />
が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 であるという 事 実 は, 期 間 延 長 には 影 響 しない。 応 答 期 間 が<br />
「1 月 」 又 はその 整 数 倍 の 期 間 以 外 によって 延 長 される 場 合 は, 延 長 を 承 認 する 者 は, 応 答<br />
のための 延 長 期 日 が 終 了 する 日 を 示 さなければならない。<br />
究 極 的 に 応 答 が 提 出 されない 場 合 は, 出 願 は, 応 答 期 日 が 終 了 する 日 の 真 夜 中 後 に 放 棄 され<br />
たものとみなされる。 前 記 の 例 において,5 月 31 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 でなく,<br />
かつ,6 月 の 法 定 期 間 が 終 了 する 前 に,その 後 の 延 長 期 間 が 取 得 されていない 場 合 は, 出 願<br />
は 6 月 1 日 に 放 棄 されることになる。6 月 1 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 であるという<br />
事 実 は, 放 棄 日 を 変 更 しないが,その 理 由 は, 応 答 期 限 が 就 業 日 である 5 月 31 日 に 当 たるこ<br />
とにある。 放 棄 された 出 願 の 回 収 及 び 転 送 については,MPEP§711.04(a)を 参 照 のこと。<br />
特 許 商 標 庁 における 応 答 のための 30 日 期 間 は, 土 曜 日 , 日 曜 日 及 び 連 邦 休 日 を 含 む 30 暦 日<br />
を 意 味 する。しかしながら,その 期 間 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 に 終 わる 場 合 は, 応 答<br />
は,それがその 翌 就 業 日 に 提 出 されるときは 適 時 である。 応 答 期 間 が 延 長 される 場 合 は, 延<br />
長 された 期 間 は, 最 終 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 である 場 合 の 期 日 ではなく, 原 期 間<br />
の 最 終 日 に 追 加 される。<br />
庁 指 令 に 対 する 応 答 書 の 受 領 日 は, 応 答 書 上 に 示 される「 特 許 商 標 庁 日 付 」 印 で 与 えられる。<br />
場 合 によっては, 審 査 官 の 庁 指 令 が, 法 定 応 答 期 間 の 開 始 を 決 定 しないことがある。 法 定 の<br />
応 答 期 間 が 先 の 指 令 日 から 開 始 する 場 合 は 全 て,その 旨 の 陳 述 が 含 まれていなければならな<br />
い。<br />
期 間 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)により 取 得 することができるので, 応 答 日 を 認 識 して 適 切 な<br />
延 長 手 数 料 が 納 付 できるようにすることは, 出 願 人 の 責 任 である。 従 って, 応 答 期 日 は, 通<br />
常 , 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 が 受 けられない 場 合 にのみ 記 載 される。 再 審 査 手 続 については<br />
MPEP 第 2200 章 を 参 照 のこと。<br />
710.02 短 縮 法 定 期 間 及 び 期 間 制 限 指 令 の 計 算 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.136 期 間 延 長<br />
(a)(1) 出 願 人 が 非 法 定 期 間 内 又 は 短 縮 された 法 定 期 間 内 に 応 答 することを 要 求 される 場 合<br />
は, 出 願 人 はその 応 答 期 間 を 制 定 法 によって 定 められている 最 長 期 間 の 満 了 又 は 応 答 のため<br />
に 定 められた 期 間 後 5 月 の 内 , 何 れか 早 い 方 まで 延 長 することができるが,これについては,<br />
延 長 申 請 書 及 び§1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 が 提 出 されることが 条 件 とされる。ただし,<br />
次 の 条 件 に 該 当 する 場 合 を 除 く。<br />
(i) 出 願 人 が 庁 指 令 において 別 段 の 通 知 を 受 けていること<br />
(ii) 応 答 が§41.41 に 従 って 提 出 される 再 答 弁 趣 意 書 であること<br />
(iii) 応 答 が§41.47(a)に 従 って 提 出 される 口 頭 審 理 請 求 書 であること<br />
(iv) 応 答 が§1.304 又 は§41.50 又 は§41.52 による 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 の 審<br />
決 に 対 するものであること, 又 は<br />
(v) 出 願 が 係 争 事 件 (§41.101(a))に 関 連 していること<br />
(2) 申 請 書 及 び 手 数 料 が 提 出 された 日 が, 延 長 期 間 及 びそれに 伴 う 手 数 料 の 金 額 を 決 定 する<br />
214
ための 日 である。 期 間 の 満 了 は, 納 付 される 手 数 料 の 金 額 によって 定 められる。 出 願 の 放 棄 (§<br />
1.135)を 回 避 するためには, 応 答 は 期 間 延 長 の 満 了 前 に 提 出 されなければならないが, 如 何<br />
なる 場 合 にも, 出 願 人 は, 制 定 法 によって 定 められる 最 長 期 間 の 後 に 応 答 することができず,<br />
また, 本 項 の 規 定 を 使 用 することができるときは,(b)に 基 づく 期 間 延 長 の 承 認 を 受 けること<br />
ができない。 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 に 関 する 期 間 延 長 については<br />
§1.304 を, 査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.550(c)を, 当 事 者 系 再 審 査<br />
手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.956 を, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 における 係<br />
争 事 件 に 関 する 期 間 延 長 については§41.4(a) 及 び§41.121(a)(3)を 参 照 のこと。<br />
(3) 出 願 に 関 する 書 面 の 請 求 であって, 適 時 の 提 出 であるためには 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申<br />
請 を 必 要 とする 同 時 又 は 将 来 における 応 答 を, 適 切 な 長 さの 期 間 についての 延 長 請 求 を 組 み<br />
込 んでいるものとして 処 理 することについての 授 権 であるものを 提 出 することができる。 所<br />
要 の 手 数 料 の 全 て,§1.17 に 基 づく 手 数 料 又 は 期 間 延 長 に 関 する 所 要 の 手 数 料 の 全 てを 請 求<br />
することについての 授 権 は, 同 時 の 又 は 将 来 における 応 答 であって, 適 時 の 提 出 であるため<br />
には 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 を 必 要 とするものについての 擬 制 的 期 間 延 長 申 請 として 取 り<br />
扱 われる。§1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 も, 同 時 の 応 答 であって, 適 時 の 提 出 で<br />
あるためには 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 を 必 要 とするものについての 擬 制 的 期 間 延 長 申 請 と<br />
して 取 り 扱 われる。<br />
(b) 応 答 を,その 応 答 について 定 められている 期 間 内 に 提 出 することができず,また,(a)<br />
の 規 定 を 利 用 することができない 場 合 は, 応 答 期 間 は, 十 分 な 理 由 があり,かつ, 指 定 され<br />
ている 合 理 的 期 間 に 限 り 延 長 される。 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 は,それに 係 る 応 答 の 提 出<br />
期 日 以 前 に 提 出 されなければならず, 申 請 の 単 なる 提 出 は, 本 項 に 基 づく 延 長 に 影 響 を 及 ぼ<br />
さない。 如 何 なる 場 合 にも, 延 長 が 制 定 法 によって 定 められている 最 長 期 間 を 超 える 日 を 応<br />
答 期 日 とすることはできない。 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 に 関 する 期<br />
間 延 長 については§1.304 を, 査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.550(c)を,<br />
当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.956 を, 特 許 審 判 インターフェアレン<br />
ス 部 における 係 争 事 件 に 関 する 期 間 延 長 については§41.4(a) 及 び§41.121(a)(3)を 参 照 の<br />
こと。 本 条 に 基 づく 請 求 には,§1.17 に 基 づく 申 請 手 数 料 が 添 付 されなければならない。<br />
(c) 出 願 人 が「 許 可 可 能 通 知 」によって, 出 願 が 他 の 点 では 許 可 を 受 けられる 状 態 にある 旨<br />
の 通 知 を 受 けた 場 合 において, 次 に 掲 げる 期 間 は,それが「 許 可 可 能 通 知 」において, 又 は<br />
「 許 可 可 能 通 知 」の 郵 送 日 を 有 する 庁 指 令 において 定 められているときは, 延 長 することが<br />
できない。<br />
(1) §1.63 を 遵 守 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 するための 期 間<br />
(2) §1.85(c)に 基 づいて 正 式 な 図 面 を 提 出 するために 定 められている 期 間 , 及 び<br />
(3) §1.809(c)に 基 づいて 寄 託 をするために 定 められている 期 間<br />
特 許 規 則 1.136 は, 特 許 出 願 に 関 して 手 続 を 取 るための 期 間 の 延 長 に 対 して 手 数 料 を 請 求 す<br />
ることを 特 許 商 標 庁 長 官 に 命 じている 特 許 法 第 41 条 (a)(8)を 施 行 するものである。<br />
特 許 規 則 1.136( 特 許 法 第 133 条 )に 基 づいて, 出 願 人 に 30 日 以 上 6 月 未 満 の 短 縮 期 間 中 に 応<br />
答 することを 要 求 することができる。 短 縮 された 応 答 期 間 が 使 用 される 若 干 の 状 況 は,MPEP<br />
§710.02(b)に 記 載 されている。<br />
それ 以 外 の 事 情 , 例 えば,コピーされた 特 許 クレームの 拒 絶 ,においては, 審 査 官 は 出 願 人<br />
に 対 し, 指 定 した 日 以 前 に 応 答 することを 要 求 することができる。これらは, 期 間 制 限 指 令<br />
215
として 知 られており, 特 許 法 第 2 条 及 び 第 3 条 の 権 限 に 基 づいて 確 立 されている。 期 限 が 設<br />
定 される 状 況 の 一 部 は,MPEP§710.02(c)に 示 されている。 期 間 制 限 の 要 求 は,それが 要 求 さ<br />
れる 場 合 は, 大 文 字 で 印 字 されなければならない。<br />
短 縮 応 答 期 間 の 表 示 は, 指 令 をざっと 見 る 人 が 容 易 に 理 解 できるようにするために, 短 縮 応<br />
答 期 間 が 設 定 されている 指 令 に 係 る 全 ての 書 面 の 最 初 のページに 目 立 つように 記 載 されなけ<br />
ればならない。<br />
短 縮 法 定 期 間 は, 出 願 人 が 庁 指 令 によって 別 段 の 通 知 を 受 けている 場 合 を 除 き, 特 許 規 則<br />
1.136(a)の 適 用 を 受 ける。 期 間 延 長 の 論 議 については MPEP§710.02(e)を 参 照 のこと。 査 定<br />
系 再 審 査 手 続 については MPEP 第 2200 章 を,また, 当 事 者 系 再 審 手 続 については 第 2600 章 を<br />
参 照 のこと。<br />
710.02(b) 短 縮 法 定 期 間 : 使 用 される 状 況 [R-3]<br />
特 許 法 第 133 条 により 与 えられる 権 限 に 基 づいて,USPTO 長 官 は, 審 査 官 が 全 ての 手 続 に 関<br />
して 短 縮 法 定 期 間 を 設 定 することを 命 じている。 使 用 される 短 縮 法 定 期 間 の 長 さは, 要 求 さ<br />
れる 応 答 の 種 類 に 依 存 する。 応 答 のための 短 縮 法 定 期 間 に 関 する 若 干 の 具 体 例 を 下 に 記 す。<br />
これらの 期 間 は, 特 別 な, 稀 に 生 じる 事 由 の 下 では 変 更 することができる。<br />
短 縮 法 定 期 間 は,30 日 を 下 回 ることができない( 特 許 法 第 133 条 )。<br />
1 月 (30 日 を 下 回 らない)<br />
(A) 種 の 限 定 又 は 選 択 のみ( 実 体 に 関 する 手 続 なし)を 求 める 要 求 ....MPEP§809.02(a) 及 び<br />
§817 参 照 。<br />
(B) 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 出 願 人 の 応 答 が, 誠 実 なものであるが, 不 注 意 な 脱 漏 を 含 んでい<br />
る 場 合 は, 審 査 官 は,その 脱 漏 を 訂 正 するために,1 月 (30 日 を 下 回 らない)の 短 縮 法 定 期 間<br />
を 設 定 することができる....MPEP§710.01 及 び§714.03 参 照 。<br />
2 月<br />
(A) 終 結 したインターフェアレンス 手 続 の 勝 者 が, 応 答 されていない 庁 指 令 に 対 して 応 答 す<br />
ること....MPEP 第 2300 章 参 照 。<br />
インターフェアレンス 手 続 の 終 了 後 に 勝 者 の 出 願 が, 応 答 されていない 庁 指 令 , 最 終 拒 絶 通<br />
知 又 はその 他 の 処 分 を 含 んでいる 場 合 は, 主 任 審 査 官 がこの 事 実 を 出 願 人 に 通 知 する。この<br />
場 合 , 庁 指 令 に 対 する 応 答 は, 当 該 通 知 の 日 から 始 まる 短 縮 法 定 期 間 内 にすることが 求 めら<br />
れる。Ex parte Peterson, 49 USPQ 119, 1941 C.D. 8, 525 O.G. 3 (Comm'r Pat. 1941) 参<br />
照 。<br />
(B) クウェイル 審 判 事 件 による 庁 指 令 に 応 答 すること....MPEP§714.14 参 照 。<br />
出 願 が, 明 細 書 の 訂 正 , 新 たな 宣 誓 供 述 書 等 の 様 式 事 項 を 除 き, 特 許 付 与 可 能 な 状 態 にある<br />
ときは, 出 願 は 特 別 なものとみなされ, 様 式 事 項 の 訂 正 を 求 める 指 令 が 迅 速 に 発 出 される。<br />
当 該 指 令 には, 実 体 についての 手 続 が Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r<br />
Pat. 1935)の 審 決 に 従 って 終 了 している 旨 の 庁 指 令 要 約 様 式 PTOL-326 上 の 記 載 を 含 めなけれ<br />
ばならない。2 月 の 短 縮 法 定 応 答 期 間 を 定 めなければならない。<br />
(C) 不 当 な 数 のクレームによる 拒 絶 - 他 に 拒 絶 理 由 がない......MPEP§2173.05(n) 参 照 。<br />
216
3 月<br />
実 体 に 関 する 庁 指 令 に 対 して 応 答 する 場 合<br />
応 答 期 間 の 再 開<br />
参 照 事 項 引 用 文 が 不 正 確 であるか, 又 は 庁 指 令 がそれ 以 外 の 不 備 を 含 んでおり,この 誤 りに<br />
ついて, 庁 指 令 の 郵 送 日 から 1 月 以 内 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 指 摘 がされた 場 合 は, 特 許 商 標<br />
庁 は,その 誤 りが 訂 正 された 日 から, 前 に 設 定 された 応 答 期 間 を 再 開 するが,ただし, 出 願<br />
人 がそのように 要 求 することを 条 件 とする。MPEP§710.06 参 照 。<br />
710.02(c) 指 定 期 間 : 適 用 される 状 況 [R-3]<br />
一 定 の 状 況 においては, 出 願 人 が 何 らかの 手 続 をとるための 期 間 を, 審 査 官 が 指 定 すること<br />
があり, 出 願 人 が 指 定 された 手 続 を 時 宜 を 得 てとらないときは, 放 棄 以 外 の 結 果 を 生 じる。<br />
手 続 をとるために 指 定 期 限 を 定 める 状 況 は 次 のとおりである。<br />
(A) 公 衆 の 一 員 が 特 許 規 則 1.14(a)に 基 づいて 出 願 の 閲 覧 を 申 請 する 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,<br />
閲 覧 申 請 を 許 可 することに 対 する 異 議 申 立 及 びそれが 拒 否 されるべき 理 由 を 陳 述 するための<br />
指 定 期 間 ( 通 常 3 週 間 )を 出 願 人 に 与 えることができる。 時 宜 を 得 て 応 答 をしないことは,( 係<br />
属 中 であると 推 定 して) 出 願 の 手 続 に 影 響 しないが, 出 願 人 による 異 議 が 勘 案 されることなく<br />
特 許 商 標 庁 が 閲 覧 申 請 に 対 して 決 定 することになる。MPEP§103 参 照 。<br />
(B) 情 報 開 示 陳 述 書 が, 特 許 規 則 1.97 に 定 めた 要 件 ( 提 出 時 を 基 礎 とする, 特 許 規 則 1.97(e)<br />
に 基 づく 手 数 料 又 は 陳 述 についての 要 件 を 含 む)を 満 たしているが, 特 許 規 則 1.98 の 内 容 要<br />
件 の 一 部 が 過 失 により 欠 落 している 場 合 は, 審 査 官 は, 情 報 開 示 陳 述 書 を 完 成 させるための<br />
1 月 の 期 間 を 定 めることができる。 適 時 に 遵 守 しないことは, 出 願 の 放 棄 を 生 じるものでは<br />
ないが,その 情 報 開 示 陳 述 書 は, 検 討 されなかった 不 遵 守 の 情 報 として 出 願 ファイルに 入 れ<br />
られる。MPEP§609.05(a) 参 照 。<br />
(C) 出 願 が, 限 定 要 求 の 否 認 を 含 み,それ 以 外 の 点 で 特 許 付 与 可 能 である 場 合 は, 出 願 人 に,<br />
選 択 しなかった 発 明 又 は 種 に 対 するクレームを 取 り 消 すか 若 しくはその 他 の 適 切 な 手 続 (す<br />
なわち, 特 許 規 則 1.144 にいう 限 定 要 求 に 対 する 否 認 申 請 )をするための, 指 定 期 間 ( 例 とし<br />
て 1 月 の 期 間 )を 与 える。 特 許 規 則 1.144 にいう 申 請 書 が 時 宜 を 得 て 提 出 されない( 又 は 非 選<br />
択 発 明 又 は 非 選 択 種 に 対 するクレームを 取 り 消 さない)ことは,その 出 願 に 放 棄 を 生 じさせる<br />
ものではなく, 非 選 択 発 明 又 は 非 選 択 種 に 対 するクレームを 取 り 消 す 権 限 が 与 えられたもの<br />
として 取 り 扱 われ, 出 願 は 特 許 付 与 に 至 る。 特 許 規 則 1.141 及 び 1.144, 並 びに MPEP§821.01<br />
及 び§821.04(a) 参 照 。<br />
(D) 特 許 規 則 41.202(c)の 一 部 は,インターフェアレンスのためにクレームを 提 案 すること<br />
に 関 して, 次 の 通 り 規 定 している:<br />
審 査 官 は 出 願 人 に 対 し,インターフェアレンスを 生 じさせるために,クレームを 追 加 するこ<br />
とを 要 求 することができる。 審 査 官 が 設 定 した 期 間 (1 月 以 上 )にその 要 求 を 見 たさいないこ<br />
とは,クレームの 主 題 に 関 する 優 先 権 を 容 認 することになる。<br />
提 案 されたクレーを 適 時 に 提 出 しないことによっては,その 出 願 の 放 棄 は 生 じないが,その<br />
クレームの 主 題 に 関 する 優 先 権 の 出 願 人 による 容 認 として 処 理 される。MPEP 第 2300 章 参 照 。<br />
指 定 された 手 続 をとらないことによって 放 棄 が 生 じる( 例 えば, 先 の 審 判 請 求 趣 意 書 における<br />
欠 陥 を 訂 正 した 新 たな 完 全 な 審 判 請 求 趣 意 書 を 提 出 すること) 場 合 は, 指 定 された 手 続 をとる<br />
217
ための 期 間 が 設 定 されなければならない。 出 願 の 状 態 が, 当 該 手 続 は 特 許 規 則 1.136 に 基 づ<br />
く 延 長 期 間 の 適 用 を 受 けない 旨 を 要 求 している 場 合 は, 庁 指 令 は, 特 許 規 則 1.136( 又 は<br />
1.136(a))の 規 定 は 手 続 をとるための 期 間 には 適 用 されない 旨 を 明 示 しなければならない(す<br />
なわち, 指 定 期 限 は 単 に, 特 許 規 則 1.136 に 基 づく, 応 答 期 間 を 延 長 する 可 能 性 を 排 除 する<br />
ために 設 定 されるべきではない)。<br />
710.02(d) 短 縮 法 定 応 答 期 間 と 指 定 期 限 の 相 違 [R-3]<br />
審 査 官 及 び 出 願 人 は, 特 定 の 手 続 のための 指 定 期 間 と 特 許 法 第 133 条 に 基 づく 短 縮 法 定 応 答<br />
期 間 とが 異 なることを 理 解 しなくてはならない。<br />
(A) 指 定 期 間 内 に 特 定 の 手 続 をとらなかったことに 伴 う 罰 則 は,その 特 定 事 項 についての 権<br />
利 の 喪 失 である( 例 として, 提 案 されたクレームの 写 しを 適 時 に 提 出 しなかったときは,その<br />
結 果 として 関 連 する 主 題 の 権 利 の 部 分 放 棄 となる)。 他 方 , 特 許 法 第 133 条 に 基 づいて 定 める<br />
法 定 期 間 内 に 応 答 しなかったときは,その 結 果 として 出 願 全 体 の 放 棄 となる。 出 願 放 棄 に 対<br />
しては, 上 訴 できないが, 遅 延 が 避 けられないものであった( 特 許 規 則 1.137(a)) 又 は 故 意 で<br />
なかった( 特 許 規 則 1.137(b)) 場 合 は, 回 復 申 請 が 認 められる。<br />
(B) 指 定 される 期 間 又 は 期 限 は, 特 許 法 第 133 条 に 基 づく 短 縮 法 定 期 間 ではないので, 特 許<br />
商 標 庁 は, 特 許 法 第 133 条 に 指 定 されている 最 低 30 日 より 短 い 手 続 期 間 ( 又 は 期 限 )を 指 定 す<br />
ることができる。MPEP§103 参 照 。<br />
(C) 出 願 人 が 指 定 期 日 から 1 日 又 は 2 日 後 に 応 答 した 場 合 において, 納 得 できるように 説 明<br />
された 場 合 は, 審 査 官 はその 遅 延 を 免 責 することができる。 審 査 官 は, 遅 延 理 由 がその 応 答<br />
から 明 らかでない 場 合 は,その 裁 量 を 用 いて 遅 延 についての 説 明 を 要 求 することができる。<br />
特 許 法 第 133 条 に 基 づく 短 縮 法 定 期 間 が 付 されている 出 願 に 関 する 1 日 遅 れの 応 答 は, 如 何<br />
なる 弁 明 があろうとも, 放 棄 を 生 じる。 特 許 法 第 133 条 に 基 づく 法 定 期 間 の 延 長 は 特 許 規 則<br />
1.136 に 基 づいて 取 得 することができるが,ただし,その 延 長 は, 庁 指 令 の 日 から 6 月 の 法<br />
定 期 間 を 超 えないことが 条 件 とされる( 特 許 法 第 133 条 )。<br />
特 許 審 判 インターフェアレンス 部 への 審 判 請 求 に 関 する 審 判 請 求 趣 意 書 を 提 出 するための 2<br />
月 の 期 間 ( 特 許 規 則 41.37(a)), 及 び 欠 陥 のある 審 判 請 求 趣 意 書 の 不 備 を 訂 正 するために 新 た<br />
な 審 判 請 求 趣 意 書 を 提 出 するための 1 月 の 期 間 ( 特 許 規 則 41.37(d))は, 期 間 ではあるが, 特<br />
許 法 第 133 条 によって 設 定 される( 短 縮 された) 法 定 応 答 期 間 ではない。 従 って,これらの 期<br />
間 は, 別 段 の 規 定 がないときは, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 5 月 まで 延 長 することができ,<br />
例 外 的 な 状 況 においては, 特 許 規 則 1.136(b)に 基 づいて 更 に 延 長 することができる(すなわ<br />
ち,これらの 期 間 は, 特 許 法 第 133 条 において 設 定 されている 6 月 の 最 長 期 間 の 適 用 を 受 け<br />
る 法 定 期 間 ではない)。 更 に, 特 許 規 則 41.37(a)( 又 は(d))に 定 められている 期 間 内 に 審 判 請<br />
求 趣 意 書 ( 又 は, 新 たな 審 判 請 求 趣 意 書 )が 提 出 されないときは, 審 判 請 求 の 却 下 が 生 じる。<br />
審 判 請 求 の 却 下 は 放 棄 を 生 じるが, 許 可 されたクレームがあるときはこの 限 りでなく(MPEP<br />
§1215.04),その 場 合 は, 審 査 官 は, 許 可 されなかったクレームを 抹 消 して 出 願 を 許 可 しな<br />
ければならない。<br />
「 出 願 の 欠 落 部 分 を 提 出 すべき 旨 の 通 知 」に 対 する 2 月 の 応 答 期 間 は, 特 許 法 第 133 条 の 適<br />
用 を 受 ける 法 定 期 間 としては,その 通 知 上 には 表 示 されない。 従 って, 特 許 規 則 1.136(a)に<br />
基 づい 5 月 までの 期 間 延 長 , 該 当 する 場 合 は,それに 続 く, 特 許 規 則 1.136(b)に 基 づく 追 加<br />
期 間 が 許 可 される。<br />
218
710.02(e) 期 間 延 長 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.136 期 間 延 長<br />
(a)(1) 出 願 人 が 非 法 定 又 は 短 縮 された 法 定 期 間 内 に 応 答 することを 要 求 される 場 合 は, 出 願<br />
人 はその 応 答 期 間 を 制 定 法 によって 定 められている 最 長 期 間 の 満 了 又 は 応 答 のために 定 めら<br />
れた 期 間 後 5 月 の 内 , 何 れか 早 い 方 まで 延 長 することができるが,これについては, 期 間 延<br />
長 申 請 書 及 び§1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 の 提 出 が 条 件 とされる。ただし, 次 に 該 当 す<br />
る 場 合 を 除 く。<br />
(i) 出 願 人 が 庁 指 令 によって 別 段 の 通 知 を 受 けている。<br />
(ii) 応 答 が§41.41 に 従 って 提 出 される 再 答 弁 趣 意 書 である。<br />
(iii) 応 答 が§41.47(a)に 従 って 提 出 される 口 頭 審 理 請 求 書 である。<br />
(iv) 応 答 が§1.304 又 は§41.50 又 は 又 は§41.52 による 特 許 審 判 インターフェアレンス 部<br />
の 審 決 に 対 するものである。 又 は<br />
(v) 出 願 が 係 争 事 件 (§41.101(a))に 関 連 している。<br />
(2) 申 請 書 及 び 手 数 料 が 提 出 された 日 が, 延 長 期 間 及 びそれに 伴 う 手 数 料 の 金 額 を 決 定 する<br />
ための 日 である。 期 間 の 満 了 は, 納 付 される 手 数 料 の 金 額 によって 定 められる。 出 願 の 放 棄 (§<br />
1.135)を 回 避 するためには, 応 答 は 期 間 延 長 の 満 了 前 に 提 出 されなければならないが, 如 何<br />
なる 場 合 にも, 出 願 人 は, 制 定 法 によって 定 められる 最 長 期 間 の 後 に 応 答 すること, 又 は,<br />
本 項 の 規 定 を 使 用 することができる 場 合 は,(b)に 基 づく 期 間 延 長 の 承 認 を 受 けることができ<br />
ない。 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 に 関 する 期 間 延 長 については§1.304<br />
を, 査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.550(c)を, 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関<br />
する 期 間 延 長 については§1.956 を, 並 びに 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 における 係 争<br />
事 件 に 関 する 期 間 延 長 については§41.4(a) 及 び§41.121(a)(3) 参 照 。<br />
(3) 出 願 に 関 する 書 面 による 請 求 であって, 適 時 の 提 出 であるためには 本 項 に 基 づく 期 間 延<br />
長 申 請 を 必 要 とする 同 時 の 又 は 将 来 における 応 答 を, 適 切 な 長 さの 期 間 についての 延 長 請 求<br />
を 組 み 込 んでいるものとして 処 理 することについての 授 権 であるものを 提 出 することができ<br />
る。 所 要 の 手 数 料 の 全 て,§1.17 に 基 づく 手 数 料 又 は 期 間 延 長 に 関 する 所 要 の 手 数 料 の 全 て<br />
を 請 求 することについての 授 権 は, 同 時 の 又 は 将 来 における 応 答 であって, 適 時 の 提 出 であ<br />
るためには 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 を 必 要 とするものについての 擬 制 的 期 間 延 長 申 請 とし<br />
て 取 り 扱 われる。§1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 も, 同 時 の 応 答 であって, 適 時 の<br />
提 出 であるためには 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 を 必 要 とするものについての 擬 制 的 期 間 延 長<br />
申 請 として 取 り 扱 われる。<br />
(b) 応 答 を,その 応 答 について 定 められている 期 間 内 に 提 出 することができず,また,(a)<br />
の 規 定 を 利 用 することができない 場 合 は, 応 答 期 間 は, 十 分 な 理 由 があり,かつ, 指 定 され<br />
ている 合 理 的 期 間 に 限 り 延 長 される。 本 項 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 は,それに 係 る 応 答 の 提 出<br />
期 日 以 前 に 提 出 されなければならず, 申 請 の 単 なる 提 出 は, 本 項 に 基 づく 延 長 に 影 響 を 及 ぼ<br />
さない。 如 何 なる 場 合 にも, 延 長 が 制 定 法 によって 定 められている 最 長 期 間 を 超 える 日 を 応<br />
答 期 日 とすることはできない。 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 開 始 に 関 する 期<br />
間 延 長 については§1.304 を, 査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.550(c)を,<br />
当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 する 期 間 延 長 については§1.956 を, 並 びに 特 許 審 判 インターフェ<br />
アレンス 部 における 係 争 事 件 に 関 する 期 間 延 長 については§41.4(a) 及 び§41.121(a)(3)を<br />
参 照 。 本 条 に 基 づく 請 求 には,§1.17(g)に 基 づく 申 請 手 数 料 が 添 付 されなければならない。<br />
219
(c) 出 願 人 が「 許 可 可 能 通 知 」によって, 出 願 が 別 段 のことがなければ 許 可 を 受 けられる 状<br />
態 にある 旨 の 通 知 を 受 けた 場 合 は, 次 の 期 間 は,それが「 許 可 可 能 通 知 」において, 又 は「 許<br />
可 可 能 通 知 」の 郵 送 日 以 後 に 郵 送 日 を 有 する 庁 指 令 において 定 められているときは, 延 長 す<br />
ることができない。<br />
(1) §1.63 を 遵 守 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 するための 期 間<br />
(2) §1.85(c)に 基 づいて 正 式 な 図 面 を 提 出 するために 定 められている 期 間 , 及 び<br />
(3) §1.809(c)に 基 づいて 寄 託 をするために 定 められている 期 間<br />
特 許 規 則 1.136 は, 特 定 の 状 況 における 手 続 又 は 応 答 のための 期 間 を 延 長 するのに 2 通 りの<br />
異 なる 手 続 を 規 定 する。 特 定 の 状 況 に 適 用 することができる 手 続 は,その 状 況 に 依 存 する。<br />
特 許 規 則 1.136(a)は 出 願 人 に 対 し, 手 続 をとるために 定 められた 期 間 の 後 5 月 までは, 期 間<br />
延 長 申 請 書 , 及 び 特 許 規 則 1.17(a)に 記 載 されている 定 める 手 数 料 を 提 出 することを 許 可 し<br />
ているが, 次 の 場 合 は 除 かれている。<br />
(A) 制 定 法 によって 禁 じられている 場 合<br />
(B) 規 則 に 列 挙 されている 事 項 の 1 によって 禁 止 されている 場 合 , 又 は<br />
(C) 出 願 人 が 庁 指 令 によって 別 段 の 通 告 を 受 けている 場 合<br />
申 請 書 及 び 手 数 料 は, 申 請 書 で 請 求 されている, 延 長 された 応 答 期 間 内 に 提 出 されなければ<br />
ならず,また, 応 答 の 前 に, 応 答 を 伴 って, 若 しくは 伴 わずに, 提 出 することができる。 申<br />
請 書 及 び 手 数 料 の 提 出 は, 上 記 の 場 合 を 除 き, 納 付 される 手 数 料 の 額 に 応 じて, 手 続 をする<br />
ための 期 間 を 5 月 まで 延 長 する。 特 許 規 則 1.136(a)は, 出 願 人 及 び 特 許 商 標 庁 によって 必 要<br />
とされる 書 類 作 業 の 量 を 効 果 的 に 削 減 するが,その 理 由 は, 延 長 が 有 効 になるのは, 申 請 書<br />
の 提 出 及 び 該 当 する 手 数 料 の 納 付 によってであり,かつ, 特 許 商 標 庁 による 承 認 又 は 手 続 が<br />
条 件 とされていないこと, 並 びに 申 請 書 及 び 手 数 料 は, 応 答 を 伴 って, 又 は 伴 わずに, 提 出<br />
できることにある。 特 許 規 則 1.136(b)は, 特 許 規 則 1.136(a)の 手 続 を 利 用 できない 場 合 に,<br />
十 分 な 理 由 を 証 明 してする 期 間 延 長 について 規 定 している。 特 許 規 則 1.136(a)の 申 請 書 及 び<br />
手 数 料 は 通 常 , 設 定 された 応 答 期 間 が 満 了 した 後 5 月 以 内 に 利 用 することができるが, 特 許<br />
規 則 1.136(b)に 基 づく 理 由 のある 延 長 申 請 は, 設 定 された 応 答 期 間 内 に 提 出 しなければなら<br />
ない。インターフェアレンス 手 続 における 期 間 の 延 長 は, 特 許 規 則 41.4(a)によって 支 配 さ<br />
れる。<br />
慎 重 に 留 意 されるべきことは, 主 任 審 査 官 又 は USPTO 長 官 の 何 れも, 延 長 申 請 が 提 出 されな<br />
い 限 り, 短 縮 法 定 期 間 を 延 長 する 権 限 を 有 さないということである。 短 縮 法 定 期 間 は 法 定 の<br />
6 月 期 間 の 限 度 内 で 延 長 を 受 けることができるが, 如 何 なる 延 長 も,その 期 間 を 6 月 を 超 え<br />
て 延 長 するようには 作 用 しない。<br />
応 答 期 間 の 延 長 を 求 める, 特 許 規 則 1.136(b)に 基 づく 請 求 は,それを 裏 付 ける 理 由 を 述 べ,<br />
かつ, 特 許 規 則 1.17(g)に 基 づく 手 数 料 を 提 供 しなければならない。 当 該 延 長 は, 十 分 な 理<br />
由 がある 場 合 に 限 り 承 認 され,また, 設 定 されている 応 答 期 間 の 終 了 前 に 提 出 されなければ<br />
ならない。 特 許 規 則 1.136(a)による 手 数 料 の 納 付 を 伴 う 期 間 延 長 は, 審 査 官 からの 庁 指 令 の<br />
大 部 分 に 対 して 可 能 である。 例 外 は, 次 のものを 含 む。<br />
(A) 再 審 査 手 続 に 関 する 延 長 の 全 て( 査 定 系 再 審 査 に 関 しては 特 許 規 則 1.550(c) 及 び MPEP§<br />
2265 を, 及 び 当 事 者 系 再 審 査 に 関 しては 特 許 規 則 1.956 及 び MPEP§2665 を 参 照 )<br />
(B) インターフェアレンス 手 続 (ただし,インターフェアレンスのためにクレームが 示 唆 され<br />
た 場 合 の 準 備 的 なものを 除 く) 期 間 中 の 延 長 の 全 て<br />
220
(C) 庁 指 令 が 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 が 適 用 されない 旨 を 述 べている 特 定 の 諸 状 況 ( 例 えば,<br />
許 可 通 知 に 対 する 応 答 , 特 許 訴 訟 に 関 連 する 再 発 行 出 願 の 場 合 , 又 は 許 可 可 能 な 状 態 にある<br />
出 願 が 選 択 されていないクレームを 有 しており, 当 該 クレームを 抹 消 するために 期 間 が 指 定<br />
されている), 及 び<br />
(D) 一 定 の 手 続 をとるために 出 願 人 に 指 定 期 限 が 与 えられている 限 定 された 状 況<br />
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 のための 手 数 料 は, 特 許 規 則 1.17(a)に 記 載 されており,<br />
また, 小 規 模 事 業 体 としての 資 格 を 有 する 人 又 は 企 業 に 対 しては 50%の 減 免 が 適 用 される。<br />
特 許 規 則 1.17(a)に 項 目 別 に 記 載 されている 手 数 料 は, 累 積 的 なものである。 従 って, 出 願<br />
人 が 1 月 の 期 間 延 長 に 対 して 特 許 規 則 1.17(a)(1)に 記 載 されている 延 長 手 数 料 を 納 付 してお<br />
り,また,その 後 ,1 月 の 追 加 が 必 要 であると 決 定 した 場 合 は, 適 切 な 手 数 料 は, 特 許 規 則<br />
1.17(a)(2)に 記 載 されている 金 額 から, 先 に 納 付 された 特 許 規 則 1.17(a)(1)に 記 載 されてい<br />
る 手 数 料 を 控 除 したものである。<br />
特 許 規 則 1.136(a)(3)は, 次 のとおり 規 定 している。<br />
(A) 出 願 に 関 する 書 面 による 請 求 であって, 適 時 であるためには 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく<br />
期 間 延 長 申 請 を 必 要 とする 同 時 又 は 将 来 の 応 答 を, 適 切 な 期 間 延 長 についての 期 間 延 長 申 請<br />
を 組 み 込 んでいるものとして, 処 理 するための 授 権 であるものを 提 出 することができる。<br />
(B) 所 要 の 全 ての 手 数 料 , 特 許 規 則 1.17 に 基 づく 手 数 料 , 又 は 所 要 の 全 ての 期 間 延 長 手 数 料<br />
を 請 求 することについての 授 権 は, 適 時 であるために 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 の<br />
ための 申 請 を 必 要 とする, 同 時 又 は 将 来 の 応 答 に 関 する 擬 制 的 期 間 延 長 申 請 として 処 理 され<br />
る。また<br />
(C) 特 許 規 則 1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 の 提 出 は, 適 時 であるために 特 許 規 則 1.136(a)<br />
に 基 づく 期 間 延 長 のための 申 請 を 必 要 とする, 同 時 又 は 将 来 の 応 答 に 関 する 擬 制 的 期 間 延 長<br />
申 請 として 処 理 される。<br />
これは 実 務 における 変 更 であって, 以 前 は, 延 長 が 要 求 される 庁 指 令 に 対 する 応 答 して, 申<br />
請 ( 期 間 延 長 を 取 得 する 意 図 を 表 明 する 何 らかの 書 面 )を 提 出 することが 要 求 されていた。<br />
特 許 規 則 1.136(a)(3)は, 不 注 意 に 申 請 書 を 出 さなかったが, 次 のことを 実 行 していた 出 願<br />
人 にとって, 潜 在 的 特 許 権 の 喪 失 を 回 避 する 上 での「セーフティ・ネット」である。<br />
(A) 期 間 延 長 を 必 要 とする 応 答 を, 当 該 期 間 延 長 に 対 する 申 請 を 組 み 込 んでいるものとして<br />
処 理 するための 請 求 書 を 前 に 提 出 していたこと<br />
(B) 所 要 の 全 ての 手 数 料 , 特 許 規 則 1.17 に 基 づく 手 数 料 , 又 は 所 要 の 全 ての 期 間 延 長 手 数 料<br />
を 請 求 することについての 授 権 を 前 に 提 出 していたこと, 又 は<br />
(C) 回 答 に 添 え, 特 許 規 則 1.17(a)に 記 載 されている 手 数 料 を 提 出 すること<br />
特 許 商 標 庁 は, 処 理 の 遅 延 を 回 避 するために 期 間 延 長 が 必 要 である 庁 指 令 に 対 する 応 答 に 希<br />
望 する 期 間 延 長 のための 申 請 書 を 含 めることを 強 く 勧 告 する。<br />
適 切 な 申 請 書 は, 次 の 例 のような, 僅 かな 数 のセンテンスのものとすることができる。<br />
出 願 人 はここに, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 長 官 に 対 し,_ 日 付 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 を_から_<br />
までの_ 月 の 間 延 長 をすることを 申 請 します。 延 長 費 用 を 負 担 するための$_の 小 切 手 を 同 封<br />
します。[ 延 長 費 用 を 負 担 するための$_を, 当 方 の 予 納 口 座 番 号 _ 宛 てに 請 求 のこと。 支 払<br />
の 過 不 足 については, 上 記 番 号 の 予 納 口 座 に 請 求 又 は 返 金 のこと]。<br />
特 許 規 則 1.136(a)(2)はその 一 部 において,「 申 請 書 及 び 手 数 料 が 提 出 された 日 が 延 長 期 間 ,<br />
及 び 延 長 期 間 に 対 応 する 手 数 料 を 決 定 する 目 的 での 日 付 である。」と 規 定 している。 従 って,<br />
221
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 申 請 には, 応 答 が 添 付 される 必 要 がない( 例 えば, 継 続 する 出 願<br />
と 同 時 係 属 させるために 延 長 が 必 要 な 状 況 である 場 合 )。しかしながら, 特 許 規 則<br />
1.136(a)(2)は, 特 許 法 第 133 条 及 び 特 許 規 則 1.135 に 基 づき,「 応 答 は, 出 願 の 放 棄 を 回 避<br />
するために, 延 長 期 間 の 満 了 前 に 提 出 されなければならない」 旨 を 明 らかにしている( 例 えば,<br />
継 続 する 出 願 との 同 時 係 属 のみを 目 的 として 延 長 が 取 得 され, 応 答 が 提 出 されない 場 合 は,<br />
応 答 に 関 してそのように 延 長 された 期 間 が 満 了 したとき,その 出 願 は 放 棄 されたものとなる)。<br />
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 申 請 は, 応 答 のための 延 長 期 間 内 に 提 出 されなければな<br />
らないが,その 申 請 は 応 答 のための 原 初 の 短 縮 法 定 期 間 内 に 提 出 される 必 要 はない。 特 許 規<br />
則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 申 請 ( 応 答 を 伴 っているか 伴 っていないかを 問 わない)が 不 十<br />
分 な 延 長 期 間 を 要 求 しており,その 結 果 ,その 申 請 が 応 答 のためにそのように 延 長 された 期<br />
間 外 に 提 出 されることになるが, 応 答 期 間 は 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 更 に 延 長 すること<br />
ができ,その 結 果 , 申 請 が 応 答 のための 更 なる 延 長 期 間 内 に 提 出 されることになる 場 合 は,<br />
特 許 商 標 庁 の 実 務 としては 単 純 に,その 期 間 延 長 申 請 を,その 申 請 を 応 答 のために 更 に 延 長<br />
されて 期 間 内 に 提 出 されたことにするために 必 要 な 期 間 延 長 を 請 求 するものとして 取 り 扱 う<br />
が,ただし, 申 請 又 は 出 願 が, 延 長 手 数 料 又 は 特 許 規 則 1.17 に 基 づく 手 数 料 を 予 納 口 座 宛 に<br />
請 求 することに 関 する 授 権 を 含 んでいることが 条 件 とされる。すなわち,そのような 状 況 に<br />
おいては, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 申 請 は 単 純 に, 適 切 な 延 長 期 間 を 求 めるもの<br />
として 解 釈 される。 例 えば,2 月 の 期 間 延 長 を 求 める 申 請 ( 及 び 所 要 の 手 数 料 )であって, 手<br />
数 料 不 足 分 を 預 託 口 座 に 請 求 するための 授 権 を 含 んでいるものが 出 願 に 関 して 提 出 され,そ<br />
の 時 期 がその 出 願 に 関 して 審 判 請 求 通 知 書 が 提 出 された 日 から 4 月 半 後 であった 場 合 は, 特<br />
許 商 標 庁 の 実 務 としては,その 申 請 を,その 申 請 が 応 答 のための 延 長 期 間 内 に 提 出 されたも<br />
のとするために 必 要 な 延 長 期 間 (3 月 )を 請 求 しているものとして 処 理 する。この 実 務 は 出 願<br />
に 関 し, 特 許 規 則 1.136(a)(3)に 基 づく 擬 制 的 期 間 延 長 申 請 として 処 理 されるべき 更 なる 応<br />
答 ( 審 判 請 求 趣 意 書 又 は 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 )が 提 出 されない 場 合 におい<br />
ても 適 用 される。<br />
処 理 を 促 進 するために, 期 間 延 長 申 請 ( 又 は, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 回 復 申 請 )であって,<br />
それに 関 して, 応 答 の 代 りに 継 続 する 出 願 が 提 出 されるものは, 継 続 する 出 願 の 提 出 につい<br />
て 明 示 して 言 及 しなければならず,また,その 申 請 の 承 認 及 び 継 続 する 出 願 への 出 願 日 の 付<br />
与 があることを 条 件 とする, 先 の 出 願 の 明 示 の 放 棄 を 含 まなければならない。<br />
出 願 人 は, 継 続 する 出 願 に 関 して 期 間 延 長 申 請 , 延 長 手 数 料 , 又 は 手 数 料 に 係 る 授 権 を 提 出<br />
することによっては, 先 の 出 願 に 関 する 期 間 延 長 はされないことに 注 意 が 求 められる。これ<br />
は, 期 間 延 長 申 請 ( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a)(3)に 基 づく 擬 制 的 申 請 )は,それが 特 許 規 則 1.4<br />
及 び 1.5 に 従 って 関 連 する 出 願 を 対 象 として 提 出 されなければならないという 理 由 による。<br />
応 答 が, 応 答 のために 設 定 された 期 間 が 満 了 した 後 に 提 出 され,それに 申 請 書 又 は 手 数 料 が<br />
添 付 されていない 場 合 は,その 応 答 は, 申 請 ( 特 許 規 則 1.136(a)(3)とすることができる) 及<br />
び 該 当 する 手 数 料 が 提 出 されるまでは, 適 時 のものとしては 受 理 されない。 例 えば, 庁 指 令<br />
が 応 答 のために 3 月 の 期 間 を 設 定 しており, 出 願 人 が 4 月 目 に 応 答 し,1 月 の 期 間 延 長 申 請<br />
のみを 含 めている 場 合 は,その 応 答 は 手 数 料 が 提 出 されるまでは 受 理 することができない。<br />
手 数 料 が 5 月 目 まで 提 出 されない 場 合 は, 応 答 を 適 時 のものとするためには, 第 2 月 に 対 す<br />
る 追 加 の 延 長 手 数 料 も 必 要 となる。<br />
特 許 規 則 1.136 に 基 づく 期 間 延 長 は, 庁 指 令 に 対 する 補 充 的 応 答 を 提 出 する 場 合 には 必 要 で<br />
222
ないが,ただし, 完 全 な 最 初 の 応 答 がその 庁 指 令 に 対 する 応 答 として 適 時 に 提 出 されていた<br />
ことが 条 件 とされる。<br />
特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 が 適 用 されない 場 合 には, 特 許 規 則 1.136(b)の 規 定 による 理 由 のあ<br />
る 期 間 延 長 が 可 能 である。そのような 延 長 は, 応 答 期 日 以 前 に 提 出 されなければならない。<br />
当 該 請 求 の 単 なる 提 出 によっては, 延 長 は 行 われない。 当 該 申 請 に 関 する 決 定 は 全 て, 技 術<br />
センター(TC)の 長 がするものとする。 如 何 なる 延 長 も,6 月 の 法 定 期 間 を 超 えて 延 長 する 作<br />
用 を 有 さない。 特 許 規 則 1.136(b)( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a))に 基 づく 期 間 延 長 は, 許 可 可 能<br />
通 知 において, 又 は 許 可 可 能 通 知 の 郵 送 日 より 後 の 郵 送 日 を 有 する 庁 指 令 において 設 定 され<br />
ている 期 間 を, 特 許 規 則 1.63 を 遵 守 する 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 するために, 正 式 図 面 を 提<br />
出 するために, 又 は 生 物 学 的 資 料 を 寄 託 するために 延 長 することに 使 用 することができない。<br />
特 許 規 則 1.136(b)に 基 づく 期 間 延 長 請 求 が 正 副 2 通 提 出 され, 切 手 つき 宛 先 記 載 の 返 信 封 筒<br />
が 添 付 されている 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,その 副 本 に 行 われた 処 分 を 表 示 し,それを 封 筒 に<br />
入 れて 速 やかに 返 送 する。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュ<br />
アル 参 照 。この 手 続 の 利 用 は, 出 願 人 が 選 択 することができる。この 手 続 においては,その<br />
請 求 に 対 して 行 われた 処 分 が 原 本 , 及 び 返 送 される 写 しに 注 記 されなければならない。ファ<br />
イル 記 録 の 一 部 となる 原 本 上 の 注 記 には, 延 長 を 承 認 した 又 は 否 認 した 者 によって 署 名 がさ<br />
れなければならず,また, 同 人 の 氏 名 及 び 職 名 が, 延 長 を 請 求 した 者 に 返 送 される 写 し 上 の<br />
注 記 に 記 載 されていなければならない。<br />
請 求 が 承 認 されるときは, 特 許 商 標 庁 によるその 後 の 手 続 は 必 要 でない。 請 求 が 一 部 承 認 さ<br />
れるときは, 承 認 された 期 間 の 範 囲 が 原 本 , 及 び 返 送 されるべき 副 本 の 双 方 に 明 瞭 に 表 示 さ<br />
れる。 請 求 が 否 認 されるときには, 否 認 の 理 由 が 原 本 , 及 び 返 送 されるべき 副 本 の 双 方 に 表<br />
示 されるか, 又 はその 理 由 を 伝 える 正 式 の 決 定 書 が, 副 本 の 郵 送 後 速 やかに 発 送 される。<br />
期 間 延 長 請 求 が 承 認 される 場 合 は,その 満 期 日 は, 当 初 の 満 期 日 ではなく, 指 令 上 にスタン<br />
プ 又 は 印 字 されている 日 から 計 算 される。MPEP§710.01(a) 参 照 。 例 えば,3 月 の 短 縮 法 定 期<br />
間 を 有 する 11 月 30 日 付 の 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 限 は 2 月 28 日 ( 又 は 閏 年 の 場 合 は 29 日 )で<br />
ある。 応 答 期 間 が 追 加 1 月 分 延 長 される 場 合 は,その 応 答 期 限 は 3 月 28 日 でなく,3 月 30<br />
日 となる。<br />
手 校 の 期 間 延 長 請 求 書 は, 現 在 では TC において 受 理 されなくなっている。 手 校 の 期 間 延 長 請<br />
求 書 は, 顧 客 窓 口 に 対 してのみ 引 き 渡 すことができ,その 場 所 は 次 の 通 りである。<br />
U.S.Patent and Trademark Office<br />
Customer Service Window<br />
Randolph Building<br />
401 Dulany Street<br />
Alexandria, VA 22314<br />
出 願 人 に 対 しては, 特 許 規 則 1.136(b)に 基 づく 期 間 延 長 申 請 に 関 して 取 られる 手 続 に 関 して,<br />
速 やかに 通 知 されるべきであり,それによってファイル・レコードは 完 全 になる。<br />
様 式 文 例 7.98 又 は 7.98.01 は, 応 答 が 遅 れて 提 出 されたが 期 間 延 長 の 可 能 な 場 合 に, 使 用 す<br />
ることができる。<br />
7.98 応 答 が 遅 延 した, 期 間 延 長 が 示 唆 される<br />
出 願 人 の 応 答 は[1]に 特 許 商 標 庁 において 受 領 されたが,その 日 は[2]に 郵 送 された 最 終 庁 指<br />
令 において 設 定 されている 応 答 期 間 が 満 了 した 後 である。この 出 願 は, 出 願 人 が 特 許 規 則<br />
223
1.136(a)に 基 づき 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 についての 期 間 延 長 を 取 得 しない 場 合 は, 放 棄 さ<br />
れることになる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 は 再 審 査 手 続 又 は 訴 訟 関 連 の 再 発 行 出 願 には 適 用 されないので,そ<br />
れらの 事 件 に 関 してはこの 様 式 文 例 を 使 用 してはならない。<br />
7.98.01 応 答 が 遅 延 した, 期 間 延 長 が 示 唆 される, 本 人 でする 手 続<br />
出 願 人 の 応 答 は[1]に 特 許 商 標 庁 において 受 領 されたたが,その 日 は[2]に 郵 送 された 最 終 庁<br />
指 令 に 設 定 されている 応 答 期 間 の 満 了 より 後 である。この 出 願 は, 出 願 人 が 前 記 庁 指 令 に 設<br />
定 されている 応 答 期 間 についての 延 長 を 取 得 しない 場 合 は, 放 棄 されたものとなる。 応 答 期<br />
間 の 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 申 請 を 提 出 することによって 取 得 することができる。<br />
申 請 には, 特 許 規 則 1.17(a)に 記 載 されている 適 切 な 手 数 料 ( 現 行 手 数 料 附 則 の 写 し 添 付 )が<br />
添 付 されなければならない。 応 答 , 申 請 及 び 手 数 料 が 提 出 された 日 が, 応 答 日 であり,また,<br />
延 長 期 間 及 びそれに 対 応 する 手 数 料 を 決 定 する 上 での 日 付 でもある。 期 間 の 満 了 は, 納 付 さ<br />
れる 手 数 料 額 によって 決 定 される。 出 願 人 には, 延 長 は 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 日 が 法 定 の 最<br />
長 6 月 を 超 えることがないことが 通 知 される。 更 に, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 は, 庁<br />
指 令 に 設 定 されている 期 間 より 5 月 を 超 える 期 間 については, 受 けることができない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
出 願 人 が 所 要 の 手 数 料 を 決 定 できるようにするために, 手 続 についての 現 行 手 数 料 附 則 の 写<br />
しを 庁 指 令 に 同 封 すること。<br />
I. 最 終 拒 絶 - 応 答 期 間<br />
出 願 人 が,3 月 の 短 縮 法 定 応 答 期 間 を 設 定 した 最 終 拒 絶 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 最 初 に<br />
応 答 し, 特 許 商 標 庁 が 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 終 了 するまで 勧 告 的 指 令 を 郵 送 しない 場 合 は,<br />
延 長 手 数 料 を 決 定 する 上 での 日 付 は, 特 許 商 標 庁 が 出 願 人 に 対 し,その 出 願 の 地 位 を 通 知 す<br />
る 勧 告 的 指 令 を 郵 送 した 日 であるが, 如 何 なる 場 合 にも, 応 答 期 間 は, 最 終 拒 絶 通 知 の 日 か<br />
ら 6 月 を 超 えることができない。この 手 続 は, 最 終 拒 絶 通 知 に 対 する 最 初 の 応 答 に 限 って 適<br />
用 される。 審 査 官 は, 次 の 文 言 を 各 最 終 拒 絶 に 含 めなければならない。<br />
「この 最 終 庁 指 令 に 対 する 短 縮 法 定 応 答 期 間 は,この 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 をもって 終 了 す<br />
るように 設 定 される。 最 初 の 応 答 がこの 最 終 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 され,また,<br />
勧 告 的 指 令 が 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 が 終 了 するまで 郵 送 されない 場 合 は, 短 縮 法 定 期 間 は, 勧<br />
告 的 指 令 が 郵 送 された 日 に 終 了 し,また, 特 許 規 則 1.136(a)による 延 長 手 数 料 は,その 勧 告<br />
的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 される。 如 何 なる 場 合 にも, 法 定 応 答 期 間 がこの 最 終 指 令 の 日 付 か<br />
ら 6 月 より 後 に 終 了 することはない。」<br />
例 えば, 出 願 人 が 最 終 拒 絶 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 最 初 の 応 答 をし,また, 審 査 官 がその 最<br />
終 拒 絶 通 知 の 郵 送 日 から 3 月 の 末 日 前 に 勧 告 的 指 令 を 郵 送 した 場 合 は, 短 縮 法 定 期 間 は, 最<br />
終 拒 絶 の 郵 送 日 から 3 月 の 末 日 に 終 了 する。そのような 場 合 において, 延 長 申 請 が 承 認 され<br />
たときは, 応 答 期 間 の 最 終 日 は, 最 終 拒 絶 を 伴 う 庁 指 令 にスタンプ 又 は 印 字 されている 日 付<br />
から 計 算 される。MPEP§710.01(a) 参 照 。しかしながら, 審 査 官 が 3 月 の 末 日 までに 勧 告 的 指<br />
令 を 郵 送 しなかった 場 合 は, 短 縮 法 定 期 間 は, 審 査 官 が 勧 告 的 指 令 を 郵 送 した 日 に 終 了 し,<br />
224
また, 期 間 延 長 手 数 料 がある 場 合 は,それは 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計 算 することができる。<br />
如 何 なる 場 合 にも, 法 定 応 答 期 間 が 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 6 月 より 後 に 満 了 することはな<br />
い。<br />
MPEP§706.07(f)も 参 照 のこと。<br />
II. 最 終 拒 絶 通 知 後 に 宣 誓 供 述 書 を 提 出 するための 期 間 の 延 長<br />
出 願 人 はしばしば, 宣 誓 供 述 書 を 提 出 するためにより 多 くの 期 間 が 必 要 であるという 理 由 を<br />
述 べ, 期 間 延 長 を 請 求 する。そのような 請 求 が 最 終 拒 絶 後 に 提 出 された 場 合 において,その<br />
期 間 延 長 請 求 を 承 認 することは, 宣 誓 供 述 書 が 現 在 必 要 である 理 由 , 及 びそれが 以 前 に 提 出<br />
されなかった 理 由 について 質 問 する 審 査 官 の 権 利 を 害 するものではない。 出 願 人 の 証 明 が 不<br />
十 分 なときは, 審 査 官 は 宣 誓 供 述 書 の 採 用 を 否 認 することができ,かつ,それを 提 出 するた<br />
めの 期 間 についての 前 の 承 認 に 拘 束 されない。このような 状 況 においての 期 間 延 長 の 承 認 は,<br />
単 に, 出 願 人 に 対 して, 宣 誓 供 述 書 を 提 出 し, 又 は 他 の 適 当 な 手 続 を 取 る 機 会 を 許 容 しつつ,<br />
その 出 願 が 放 棄 されたことにならないようにする 働 きをするのみである。その 上 に, 出 願 を<br />
放 棄 から 救 済 するための 手 続 は, 特 許 規 則 1.113 によって 要 求 されている 形 での 適 時 , 完 全<br />
かつ 適 切 な 措 置 を 含 まなければならない。 出 願 の 許 可 以 外 の 目 的 での 宣 誓 供 述 書 の 容 認 若 し<br />
くは 宣 誓 供 述 書 を 容 認 することの 拒 絶 , 又 はそれに 関 連 する 手 続 は, 出 願 を 放 棄 から 救 済 す<br />
る 作 用 を 有 さない。<br />
前 記 実 務 において 黙 示 されているのは, 最 終 拒 絶 後 に 提 出 される 宣 誓 供 述 書 には, 最 終 拒 絶<br />
後 に 提 出 される 補 正 と 同 一 の 処 理 が 適 用 されるという 事 実 である。 特 許 規 則 1.116(c) 参 照 。<br />
短 縮 法 定 期 間 内 における 応 答 提 出 の 不 履 行 は, 出 願 の 放 棄 を 生 じる。<br />
特 許 規 則 1.304 に 基 づいて 裁 判 所 に 上 訴 するための 期 間 の 延 長 は,MPEP§1216 において 論 議<br />
される。<br />
III. 発 行 手 数 料 納 付 後 においては 期 間 延 長 はされない<br />
発 行 手 数 料 納 付 のための 法 定 ( 延 長 不 能 の) 期 間 は, 許 可 通 知 の 日 付 から 3 月 である( 特 許 法 第<br />
151 条 )。 図 面 等 の 不 備 の 訂 正 , 又 は 補 充 的 若 しくは 訂 正 された 宣 言 の 提 出 が, 許 可 時 に 未 処<br />
理 である 状 況 においては, 出 願 人 は, 様 式 PTOL-37( 許 可 可 能 通 知 )により, 当 該 不 備 につい<br />
て 通 告 される。 特 許 規 則 1.136(a) 又 は(b)は, 当 該 不 備 を 訂 正 するために 使 用 することはで<br />
きない。 前 記 の 3 月 期 間 内 に,そのような 不 備 は 訂 正 され,また, 発 行 手 数 料 及 び, 要 求 さ<br />
れる 場 合 は, 公 開 手 数 料 が 納 付 されなければならない。<br />
710.04 2 種 類 の 期 間 の 進 行 [R-3]<br />
1 の 出 願 に 対 して 2 種 類 の 応 答 期 間 ,すなわち,その 内 の 1 は 正 規 の 法 定 期 間 によって 制 限<br />
されているものであり, 他 はその 後 の 庁 指 令 によって 設 定 される 制 限 された 期 間 であるもの<br />
が, 進 行 する 状 況 が 生 じることがある。 第 1 の 期 間 の 進 行 は, 査 定 系 の 期 間 制 限 のある 措 置<br />
によって, 又 はそれに 対 する 審 判 請 求 によって 停 止 もされず, 影 響 も 受 けない。 示 唆 される<br />
クレームを 含 む 例 外 については,MPEP 第 2300 章 を 参 照 のこと。<br />
710.04(a) 特 許 クレームをコピーすること [R-3]<br />
答 弁 されていない 記 録 上 の 拒 絶 が 存 在 する 出 願 において,そのクレーム( 複 数 )が 特 許 からコ<br />
225
ピーされているものであり,また,それらのクレームの 全 てが 拒 絶 されている 場 合 は,その<br />
結 果 としてその 出 願 に 関 し, 応 答 のための 2 種 の 期 間 が 進 行 する 状 況 が 生 じる。1 の 期 間 ,<br />
すなわち, 第 1 の 期 間 は, 答 弁 されていない 記 録 上 の 拒 絶 に 関 する 正 規 の 法 定 期 間 であり,<br />
他 方 の 期 間 は,( 最 初 の 又 は 最 終 の 何 れかの) 拒 絶 に 対 する 応 答 のために 設 定 されている 限 定<br />
された 期 間 である。コピーされた 特 許 クレームではないクレームに 関 する, 答 弁 されていな<br />
い 最 終 の 庁 指 令 の 日 付 が 法 定 期 間 を 支 配 する 日 付 である。Ex parte Milton, 63 USPQ 132 (P.O.<br />
Super Exam. 1938) 参 照 。MPEP 第 2300 章 も 参 照 のこと。<br />
710.05 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 に 終 了 する 期 間<br />
特 許 法 第 21 条 出 願 日 及 び 手 続 をするための 日<br />
*****<br />
(b) 合 衆 国 特 許 商 標 庁 において, 手 続 をする 又 は 手 数 料 を 納 付 するための 日 又 は 最 終 日 が,<br />
土 曜 日 , 日 曜 日 又 はコロンビア 特 別 区 の 連 邦 休 日 に 当 たるときは,その 翌 平 日 又 は 翌 就 業 日<br />
にその 手 続 又 はその 手 数 料 納 付 をすることができる。<br />
特 許 規 則 1.7 手 続 をするための 期 間 ; 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 における 満 了<br />
(a) この 部 において 期 間 が 日 によって 指 定 されているときは, 暦 日 が 意 図 されている。 合 衆<br />
国 特 許 商 標 庁 に 対 して 手 続 をとり 又 は 手 数 料 を 納 付 するために, 制 定 法 により, 又 はこの 部<br />
により 若 しくは 基 づいて 指 定 された 日 又 は 最 終 日 が, 日 曜 日 , 土 曜 日 又 はコロンビア 特 別 区<br />
内 の 連 邦 休 日 に 当 たるときは,その 手 続 の 実 行 又 は 手 数 料 の 納 付 は, 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連<br />
邦 休 日 でない 翌 就 業 日 にすることができる。 上 訴 のための 又 は 民 事 訴 訟 開 始 のための 期 間 に<br />
ついては,§1.304 を 参 照 のこと。<br />
(b) 特 許 法 第 111 条 (b) 及 び§1.53(c)に 基 づく 仮 出 願 の 出 願 日 の 後 12 月 である 日 が 土 曜 日 ,<br />
日 曜 日 又 はコロンビア 特 別 区 の 連 邦 休 日 に 当 たる 場 合 は, 未 完 の 期 間 は, 土 曜 日 , 日 曜 日 又<br />
は 連 邦 休 日 の 何 れでもない, 次 の 平 日 又 は 就 業 日 まで 延 期 されるものとする。<br />
5U.S.C. 6103(a)に 基 づく 連 邦 休 日 は, 新 年 の 日 ,1 月 1 日 ;マーティン・ルーサー・キング<br />
誕 生 日 ,1 月 第 3 月 曜 日 ;ワシントン 誕 生 日 ,2 月 第 3 月 曜 日 ;メモリアルデイ,5 月 最 終 月<br />
曜 日 ; 独 立 記 念 日 ,7 月 4 日 ; 労 働 者 の 日 ,9 月 第 1 月 曜 日 ;コロンブス・デイ,10 月 第 2 月<br />
曜 日 ; 復 員 軍 人 の 日 ,11 月 11 日 ; 感 謝 祭 ,11 月 第 4 木 曜 日 ; 及 びキリスト 降 誕 祭 ,12 月 25<br />
日 である。 連 邦 休 日 が, 日 曜 日 に 当 たるときは, 翌 日 ( 月 曜 日 )も 連 邦 休 日 である。Exec. Order<br />
No.10, 358, 17 Fed. Reg., 5269; 5U.S.C. 6103。<br />
連 邦 休 日 が 土 曜 日 に 当 たるときは,その 前 日 である 金 曜 日 は 連 邦 休 日 とみなされ,その 日 は,<br />
合 衆 国 特 許 商 標 庁 は 業 務 を 行 わない(5U.S.C. 6103)。 従 って,そのような 連 邦 休 日 である 金<br />
曜 日 , 又 は 土 曜 日 がその 期 日 である 手 続 又 は 手 数 料 は, 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 でない<br />
その 翌 日 にその 手 続 がとられ, 又 は 手 数 料 が 納 付 された 場 合 は, 適 時 であるとみなされる。<br />
5U.S.C. 6103(c)の 規 定 により, 大 統 領 就 任 日 (4 年 ごとの 1 月 20 日 )は,コロンビア 特 別 区<br />
及 びその 周 辺 地 域 において 雇 用 されている「 従 業 者 の 給 料 及 び 休 暇 に 関 する 制 定 法 の 適 用 上 ,<br />
法 律 上 の 公 的 休 日 である・・・」。それは 更 に, 大 統 領 就 任 式 の 日 が 日 曜 日 に 当 たる 場 合 は,<br />
就 任 祝 典 のために 選 定 された 翌 日 が, 本 項 の 適 用 上 , 法 律 上 の 公 的 休 日 とみなされる 旨 を 規<br />
定 している。 大 統 領 就 任 式 が 土 曜 日 に 当 たる 場 合 については 規 定 されていない。<br />
補 正 書 が 法 定 期 間 の 満 了 から 1 日 又 は 2 日 後 に 提 出 される 場 合 は,その 期 間 の 最 終 日 が 土 曜<br />
日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 であったか 否 か,また,もしそうである 場 合 には,その 補 正 書 が 提<br />
226
出 され, 又 は 手 数 料 が 納 付 されたのが, 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 でない 翌 日 だったか 否<br />
かを 確 かめる 配 慮 をしなければならない。<br />
補 正 書 が,その 期 限 であった 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 の 翌 日 に 受 領 されたときは,ファ<br />
イル・ラッパーに 受 領 日 が 記 載 される。それに 関 連 する 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 公 休 日 も 表 示 さ<br />
れる。<br />
仮 出 願 の 係 属 期 間 は, 特 許 法 第 111 条 (b) 及 び 特 許 規 則 1.53(c)に 基 づく 仮 出 願 の 出 願 日 から<br />
12 月 である 日 が, 土 曜 日 , 日 曜 日 又 はコロンビア 特 別 区 内 における 連 邦 休 日 に 当 たる 場 合 は,<br />
土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 連 邦 休 日 でない,それに 続 く 次 の 平 日 又 は 就 業 日 まで 延 長 される。 特 許<br />
法 第 119 条 (e)(3) 及 び MPEP§201.04(b) 参 照 。<br />
710.06 応 答 期 間 が 新 たに 設 定 され 又 は 新 たに 開 始 される 状 況 [R-6]<br />
参 照 事 項 の 引 用 文 が 不 正 確 である, 又 は 庁 指 令 がその 庁 指 令 に 応 答 する 出 願 人 の 能 力 に 影 響<br />
するそのた 何 らかの 誤 りを 含 んでおり,かつ,この 誤 りが 庁 指 令 が 郵 送 された 日 から 1 月 以<br />
内 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 指 摘 された 場 合 において, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 人 から 請 求 があった<br />
ときは, 先 に 設 定 されていた 応 答 期 間 を, 誤 りが 訂 正 された 日 から 進 行 するようにして 再 開<br />
する。その 誤 りが, 庁 指 令 に 設 定 されている 応 答 期 間 内 であるが, 庁 指 令 の 日 から 1 月 より<br />
後 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 指 摘 された 場 合 において, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 人 から 請 求 があった<br />
ときは, 残 存 応 答 期 間 と 実 質 的 に 等 しい 新 たな 応 答 期 間 を 設 定 する。 例 えば, 庁 指 令 が 郵 送<br />
されてから 5 週 間 後 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 誤 りが 指 摘 された 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 新 たな 2<br />
月 の 応 答 期 間 を 定 める。 新 たな 応 答 期 間 は, 最 低 でも 1 月 なければならず, 誤 りが 訂 正 され<br />
た 日 から 進 行 する。 引 用 文 に 誤 りがあった 場 合 の 記 録 の 訂 正 方 法 については,MPEP§<br />
707.05(g)を 参 照 のこと。<br />
何 らかの 理 由 で, 庁 指 令 を 再 郵 送 することが 必 要 となった 場 合 は(MPEP§707.13),その 再 郵<br />
送 日 が 応 答 期 間 の 始 期 を 決 定 するので, 庁 指 令 はそれに 応 じて 日 付 が 改 められなければなら<br />
ない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
拒 絶 後 の 補 充 的 指 令 であって, 参 照 事 項 を 更 に 明 白 に 説 明 する, 又 は 理 由 を 更 に 十 分 に 述 べ<br />
るものは, 追 加 の 参 照 事 項 が 引 用 されていない 場 合 であっても, 法 定 期 間 が 進 行 する 起 点 に<br />
なる 新 たな 日 付 を 確 定 する。<br />
引 用 における 誤 り 又 は 庁 指 令 の 他 の 欠 陥 が, 応 答 期 間 満 了 後 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 指 摘 され<br />
た 場 合 は,その 期 間 は 再 開 されず,また, 適 切 な 延 長 手 数 料 が 応 答 を 適 時 のものとするため<br />
に 要 求 される。 誤 りを 訂 正 する 特 許 商 標 庁 の 書 状 には, 応 答 期 間 は, 先 の 庁 指 令 に 記 載 され<br />
ている 期 間 に 留 まることを 注 記 する。<br />
書 類 にスタンプする 日 付 に 関 する 合 衆 国 特 許 商 標 庁 の 実 務 については,MPEP§505,§512 及<br />
び§513 を 参 照 のこと。<br />
特 許 商 標 庁 からの 通 信 が 遅 れて 受 領 され,(A) その 理 由 が, 合 衆 国 郵 便 業 務 における 遅 延 に<br />
ある, 又 は,(B) 郵 便 物 が 合 衆 国 特 許 商 標 庁 から 出 るのが 遅 れた( 消 印 の 日 付 がその 通 信 に 印<br />
字 されている 郵 送 日 より 遅 い)ためである 場 合 は, 出 願 人 は, 応 答 期 間 を 再 設 定 するための 申<br />
請 をすることができ,それは 次 の 指 針 に 従 って 考 慮 される。その 申 請 に 係 る 庁 指 令 が 技 術 セ<br />
ンター(TC)によって 郵 送 されていた 場 合 は, 当 該 申 請 について 決 定 をする 権 限 は,その TC<br />
の 長 に 委 嘱 されている。「PTO( 特 許 商 標 庁 ) 指 令 の 受 領 遅 延 を 理 由 として 応 答 期 間 の 再 設 定 を<br />
求 める 申 請 」と 題 する 通 知 に 関 しては,1160 O.G. 14 (1994 年 3 月 1 日 )を 参 照 のこと。<br />
227
I. 庁 指 令 の 受 領 遅 延 に 起 因 する 応 答 期 間 再 設 定 のための 申 請<br />
特 許 商 標 庁 は, 先 に 設 定 した 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 が 通 信 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日 か<br />
ら 進 行 するように 再 開 するための 申 請 を 承 認 するが,ただし, 次 に 掲 げる 基 準 が 満 たされて<br />
いることを 条 件 とする。<br />
(A) 申 請 書 が, 通 信 用 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日 から 2 週 間 以 内 に 提 出 されること<br />
(B) 受 領 日 に, 設 定 された 応 答 期 間 の 大 部 分 が 既 に 経 過 していること( 例 えば,2 月 又 は 3 月<br />
の 応 答 期 間 の 少 なくとも 1 月 ), 及 び<br />
(C) 申 請 書 が 次 のものを 含 んでいること。(1) 通 信 用 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日 を 証 明 す<br />
る 証 拠 ( 例 えば, 庁 指 令 の 写 しであって,そこにスタンプされている 通 信 宛 先 における 受 領 日<br />
を 有 するもの,( 庁 指 令 が 同 封 されていた) 封 筒 の 写 しであって,そこにスタンプされている<br />
通 信 宛 先 における 受 領 日 を 有 するもの,その 他 ), 及 び(2) 陳 述 書 であって, 通 信 宛 先 におけ<br />
る 庁 指 令 の 受 領 日 を 記 載 しており,かつ, 提 出 する 証 拠 が 通 信 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日<br />
をどのように 立 証 しているかを 説 明 するもの。<br />
郵 便 又 は 特 許 商 標 庁 における 遅 延 のために, 庁 指 令 に 対 する 30 日 を 超 える 短 縮 法 定 応 答 期 間<br />
を 再 設 定 しなければならない 旨 の 法 定 要 件 は 存 在 しない。しかしながら, 設 定 された 応 答 期<br />
間 の 大 部 分 が 通 信 宛 先 における 受 領 日 において 既 に 経 過 している( 例 えば,2 月 又 は 3 月 の 応<br />
答 期 間 の 少 なくとも 1 月 が 経 過 している) 場 合 は, 指 令 の 受 領 遅 延 に 対 する 上 記 の 手 続 を 使 用<br />
することができる。 庁 指 令 が 受 領 された 時 に 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 の 内 の 2 月 未 満 が 残 ってい<br />
る 場 合 は,その 期 間 は 受 領 日 から 再 開 することができる。 残 りの 期 間 が 2 月 から 3 月 までの<br />
間 である 場 合 は, 特 別 な 状 況 , 例 えば, 比 較 データの 提 出 を 示 唆 する 複 雑 な 庁 指 令 ,の 場 合<br />
に 限 り, 再 設 定 される。<br />
II. 消 印 日 が 庁 指 令 に 印 字 されている 郵 送 日 より 遅 いことを 理 由 とする 応 答 期 間 再 設 定 の 申<br />
請<br />
特 許 商 標 庁 は, 先 に 設 定 した 庁 指 令 に 対 する 応 答 期 間 が, 庁 指 令 を 包 含 していた 庁 の 郵 便 封<br />
筒 上 に 示 されている 消 印 日 から 進 行 するように 再 開 するための 申 請 を 承 認 するが,ただし,<br />
次 に 掲 げる 基 準 が 満 たされていることを 条 件 とする。<br />
(A) 申 請 書 が, 通 信 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日 から 2 週 間 以 内 に 提 出 されること<br />
(B) 応 答 期 間 が 発 行 手 数 料 の 納 付 に 関 するものであったこと, 又 は 設 定 されていた 応 答 期 間<br />
が 1 月 若 しくは 30 日 であったこと, 及 び<br />
(C) 申 請 書 が 次 のものを 含 んでいること。(1) 通 信 宛 先 における 庁 指 令 の 受 領 日 を 証 明 する<br />
証 拠 ( 例 えば, 庁 指 令 の 写 しであって,そこにスタンプされている 通 信 宛 先 における 受 領 日 を<br />
有 するもの,( 庁 指 令 が 同 封 されていた) 封 筒 の 写 しであって,そこにスタンプされている 通<br />
信 宛 先 における 受 領 日 を 有 するもの,その 他 ), 及 び(2) 庁 指 令 を 包 含 していた 封 筒 の 写 しで<br />
あって, 消 印 日 を 示 しているもの, 及 び(3) 陳 述 書 であって, 通 信 宛 先 における 庁 指 令 の 受<br />
領 日 を 記 載 しており,かつ, 庁 指 令 が 消 印 付 きの 封 筒 の 形 で 受 領 されたことを 述 べているも<br />
の<br />
特 許 規 則 1.8 及 び 1.10 の 規 定 が, 上 記 の 申 請 につき, 庁 指 令 の 受 領 日 から 2 週 間 以 内 に 申 請<br />
書 を 提 出 しなければならないとする 要 件 に 関 して, 適 用 される。<br />
前 記 に 概 要 を 述 べた 証 明 は, 庁 の 手 続 が 郵 便 又 は 庁 において 遅 延 したという 結 論 ではなく,<br />
庁 の 手 続 は 受 領 後 に 遅 延 したかもしれないという 結 論 を 指 向 する 状 況 がある 場 合 は, 十 分 で<br />
228
ないかもしれない。<br />
229
711 特 許 出 願 の 放 棄 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.135 期 間 内 応 答 の 不 履 行 による 放 棄<br />
(a) 特 許 出 願 の 出 願 人 が§1.134 及 び§1.136 に 基 づいて 規 定 された 期 間 内 に 応 答 をしないと<br />
きは,その 出 願 は, 庁 指 令 に 別 段 の 表 示 がない 限 り, 放 棄 されたものとなる。<br />
(b) 出 願 に 係 る 手 続 であって,(a)の 規 定 による 放 棄 からそれを 救 済 するためのものは, 出 願<br />
の 条 件 により 要 求 されることがある 完 全 かつ 適 切 な 応 答 を 含 まなければならない。 最 終 拒 絶<br />
後 の 補 正 , 又 は 最 終 庁 指 令 に 応 答 していない 補 正 についての 容 認 若 しくは 容 認 することの 拒<br />
絶 , 又 はその 関 連 手 続 は,その 出 願 を 放 棄 から 救 済 する 作 用 を 有 さない。<br />
(c) 出 願 人 による 応 答 が 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 みであり, 非 最 終 庁 指<br />
令 に 対 する 実 質 的 に 完 全 な 応 答 であるが, 一 部 の 事 項 についての, 又 は 何 れかの 要 件 の 遵 守<br />
についての 考 慮 が 不 注 意 に 脱 漏 していた 場 合 は, 出 願 人 はその 脱 漏 を 提 供 するために,§<br />
1.134 に 基 づく 新 たな 応 答 期 間 の 付 与 を 受 けることができる。<br />
特 許 規 則 1.138 明 示 の 放 棄<br />
(a) 出 願 は,それを 特 定 した 放 棄 宣 言 書 を 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に 提 出 することによって, 明 示<br />
して 放 棄 することができる。 出 願 の 明 示 的 放 棄 は,その 手 続 をすることができる 時 期 に 適 切<br />
な 職 員 によって 実 際 に 受 領 される 場 合 を 除 き, 発 行 又 は 公 開 の 日 より 前 には 特 許 商 標 庁 の 承<br />
認 を 受 けることができない。<br />
(b) 放 棄 宣 言 書 は, 本 項 に 別 段 の 定 めがある 合 を 除 き, 出 願 書 類 に 署 名 する 権 限 を§<br />
1.33(b)(1),(b)(3) 又 は(b)(4)に 基 づいて 付 与 されている 当 事 者 によって 署 名 されなければ<br />
ならない。 記 録 されていない 登 録 弁 護 士 又 は 代 理 人 であって, 継 続 する 出 願 をするときに§<br />
1.34(a)の 規 定 に 基 づく 代 理 能 力 によって 手 続 をする 者 は, 継 続 する 出 願 に 付 与 された 出 願 日<br />
以 降 , 先 の 出 願 を 明 示 して 放 棄 することができる。<br />
(c) 出 願 公 開 (§1.211(a)(1)を 参 照 )を 回 避 するために 出 願 を 放 棄 しようとする 出 願 人 は, 明<br />
示 の 放 棄 に 関 する 宣 言 書 を, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 を 含 む, 本 項 に 基 づ<br />
く 申 請 の 方 式 により, 適 切 な 職 員 がその 放 棄 を 承 認 し,かつ, 出 願 を 公 開 手 続 から 除 去 する<br />
のに 十 分 間 に 合 うように 提 出 しなければならない。 出 願 人 は, 明 示 の 放 棄 に 関 する 宣 言 書 及<br />
び 申 請 書 が 適 切 な 職 員 によって 公 開 予 定 日 より 4 週 間 以 上 前 に 受 領 される 場 合 を 除 き, 申 請<br />
は 認 められず, 出 願 は 通 常 通 り 公 開 されるものと 予 期 しなければならない。<br />
放 棄 は, 発 明 又 は 出 願 の 何 れかに 関 してすることができる。この 論 議 は, 特 許 出 願 の 放 棄 に<br />
関 するものである。<br />
特 許 規 則 1.135 及 び 1.138 に 従 って 放 棄 される 出 願 とは, 次 に 掲 げることによって, 継 続 中<br />
の 出 願 に 関 する 特 許 商 標 庁 の 処 理 予 定 表 から 除 去 されるものである。<br />
(A) 正 式 な 放 棄<br />
(1) 出 願 人 ( 譲 受 人 がいるときは, 同 人 から 同 意 が 得 られていること)によるもの<br />
(2) 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 によるもの<br />
(3) 登 録 弁 護 士 , 又 は 継 続 する 出 願 をするときに 特 許 規 則 1.34(a)に 基 づく 代 理 人 の 資 格 に<br />
おいて 手 続 をする 代 理 人 によるもの, 又 は<br />
(B) 出 願 人 が, 出 願 手 続 段 階 の 何 れかにおいて 指 定 期 限 内 に 適 切 な 手 続 をとらないこと<br />
出 願 人 自 身 が 出 願 を 正 式 に 放 棄 する 場 合 に, 法 人 である 譲 受 人 がいるときは,その 承 認 は,<br />
幹 部 であって,その 役 職 が 表 示 されており,かつ, 法 人 である 譲 受 人 を 代 表 して 署 名 する 権<br />
限 を 付 与 されている 者 によってされなければならない。<br />
230
711.01 明 示 の 又 は 正 式 な 放 棄 [R-6]<br />
( 記 録 されている 譲 受 人 からの 同 意 を 得 ている) 出 願 人 , 又 は 記 録 されている 弁 護 士 / 代 理 人<br />
( 存 在 している 場 合 )は, 明 示 的 放 棄 書 に 署 名 することができる。 記 録 されている 弁 護 士 又 は<br />
代 理 人 は, 特 許 出 願 に 関 する 明 示 的 放 棄 書 に 署 名 する 前 に, 予 め 細 心 の 注 意 を 払 って, 出 願<br />
放 棄 が 出 願 人 の 希 望 及 び 最 善 の 利 益 に 合 致 することを 確 認 することが 必 須 である。 更 に, 放<br />
棄 書 において 対 象 となる 出 願 が 正 しく 特 定 されるようにするために, 特 別 な 注 意 が 払 われな<br />
ければならない。<br />
適 切 に 署 名 された 放 棄 書 は, 特 許 商 標 庁 の 適 切 な 職 員 がそれに 関 する 処 分 をするときに 有 効<br />
になる。そのように 認 知 されたときは, 放 棄 の 日 付 は, 認 知 の 日 付 又 は 放 棄 書 自 体 にそのよ<br />
うに 指 定 されている 場 合 はそれより 後 の 日 とすることができる。 例 えば, 継 続 する 出 願 が,<br />
係 属 する 出 願 に 付 与 された 日 付 をもって, 先 の 出 願 を 放 棄 する 要 求 を 添 えて 提 出 された 場 合<br />
は, 先 の 出 願 の 放 棄 の 日 付 は,その 請 求 が 認 知 された 場 合 は,それに 従 ったものになる。<br />
明 示 的 放 棄 書 , 又 は 出 願 の 公 開 を 回 避 するために 明 示 的 放 棄 を 求 める 特 許 規 則 1.138(c)に 基<br />
づく 申 請 書 ( 特 許 規 則 1.211(a)(1) 参 照 )であって, 特 許 規 則 1.17(h)に 記 載 されている 申 請 手<br />
数 料 が 添 付 されているものは, 次 の 通 りに 取 り 扱 うことができる。<br />
(A) 次 の 宛 先 に 郵 送 すること。Mail Stop Express Abandonment, Commissioner for Patents,<br />
P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, 又 は<br />
(B) 次 の 宛 先 にファクシミリ 送 信 によって 送 信 すること。Pre-Grant Publication<br />
Division( 付 与 前 公 開 部 )(703)305-8568。<br />
特 許 規 則 1.138(c)に 基 づく 申 請 は, 公 開 を 回 避 するのに 十 分 なときに, 付 与 前 公 開 部 によっ<br />
て 認 知 され, 処 分 される 場 合 を 除 き,その 出 願 の 公 開 を 停 止 させないので, 出 願 人 は, 予 定<br />
されている 公 開 日 が 申 請 書 の 日 付 から 3 月 より 短 い 場 合 は,その 全 ての 事 件 に 関 して, 申 請<br />
書 をファクシミリ 送 信 によって 送 信 すべきである。これは, 適 切 な 職 員 がその 放 棄 を 認 知 し,<br />
出 願 を 公 開 手 続 から 除 去 するのに 十 分 なときに, 当 該 申 請 を 受 領 する 可 能 性 を 増 大 させる。<br />
発 行 手 数 料 が 納 付 済 みである 場 合 は, 明 示 的 放 棄 に 係 る 書 簡 は, 付 与 前 公 開 部 の 代 わりに,<br />
請 願 局 宛 てとされなければならず,また, 特 許 規 則 1.313(c)に 基 づき, 出 願 を 発 行 から 取 り<br />
下 げるための 申 請 が 添 付 されなければならない。「I. 発 行 手 数 料 の 納 付 後 」 参 照 。<br />
明 示 的 放 棄 の 認 知 に 関 する 措 置 は,その 放 棄 が 特 許 規 則 1.138 を 遵 守 している 旨 を 表 示 して<br />
いる, 明 示 的 放 棄 の 受 領 に 関 する 広 報 部 による 確 認 の 形 式 を 取 ることができる。<br />
分 割 出 願 は, 出 願 前 に, 先 の 出 願 が 放 棄 されるべきか 否 かを 確 認 するために 再 検 討 されるべ<br />
き 旨 が 示 唆 される。 特 許 商 標 庁 が, 明 示 的 放 棄 を 意 図 的 に 行 われる 故 意 の 行 為 としてみるよ<br />
うな 状 況 においては, 注 意 が 払 われなければならない。<br />
出 願 は, 特 許 規 則 1.138 に 定 めるところにより 明 示 して 放 棄 することができる。 特 許 商 標 庁<br />
は,( 発 行 されていない) 出 願 を 明 示 して 放 棄 する 書 簡 を 受 領 したときは,その 受 領 を 確 認 し,<br />
それが 特 許 規 則 1.138 の 要 件 を 遵 守 しているか 否 かを 表 示 しなければならない。<br />
意 匠 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA)のための 請 求 書 の 提 出 は,<br />
継 続 出 願 に 付 与 される 出 願 日 の 時 点 において 先 の 出 願 を 明 示 的 に 放 棄 するための 請 求 とみな<br />
される。<br />
出 願 を 明 示 して 放 棄 する 書 簡 が 特 許 規 則 1.138 を 遵 守 していない 場 合 は, 特 許 庁 職 員 は,「 放<br />
棄 通 知 」 様 式 PTO-1432 を 使 用 し, 該 当 する 欄 に 印 を 付 けることによって 応 答 しなければなら<br />
ない。そのような 書 簡 が 特 許 規 則 1.138 の 要 件 を 遵 守 していない 場 合 は, 十 分 に 説 明 する 書<br />
231
簡 が 送 付 されなければならない。<br />
明 示 的 放 棄 書 であって,( 応 答 期 間 内 に 提 出 されなかったために) 適 時 に 提 出 されていないも<br />
のは, 明 示 的 に 出 願 を 放 棄 するためには 受 理 されない。 明 示 的 放 棄 書 は, 出 願 ファイルには<br />
入 れられるべきであるが, 正 式 に 採 用 されてはならない。<br />
その 出 願 は, 最 大 許 容 応 答 期 間 (MPEP§711.04(a) 参 照 )が 満 了 した 後 に, 放 棄 するために 回 収<br />
されなければならず,また, 出 願 人 には, 法 定 期 間 内 での 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄 に<br />
ついて 通 告 がされなければならない。MPEP§711.02 及 び§711.04(c) 参 照 。<br />
Ex parte Lasscell, 1884 C.D. 66, 29 O.G. 861 (Comm'r Pat. 1884)に 示 されている 法 理 の<br />
ために, 全 てのクレームを 取 り 消 す 補 正 は, 当 該 補 正 が 出 願 人 自 身 及 び 譲 受 人 による 署 名 が<br />
されている 場 合 であっても, 明 示 的 放 棄 ではない。しかしながら, 特 許 商 標 庁 は, 補 正 が 新<br />
たな 又 は 代 替 のクレームを 提 出 することなく, 出 願 におけるクレームの 全 てを 取 り 消 すこと<br />
になる 場 合 は,その 補 正 を 採 用 しない。 次 の 事 件 参 照 。Exxon Corp. v. Phillips Petroleum<br />
Co., 265 F.3d 1249, 60 USPQ2d 1368 (Fed. Cir. 2001)。 当 該 補 正 は, 非 応 答 的 とみなされ,<br />
従 って,その 出 願 を 最 終 処 分 に 進 めるための 誠 実 な 試 みではない。 特 許 規 則 1.135(c)に 記 載<br />
されている 実 務 は,そのような 補 正 には 適 用 されない。 出 願 人 は,MPEP§714.03 から§714.05<br />
において 説 明 されているように, 通 告 されるべきである。<br />
出 願 に 関 して 記 録 されていない 弁 護 士 又 は 代 理 人 は, 特 許 規 則 1.34(a)に 基 づいて 不 服 申 立<br />
を 取 り 下 げることができるが,ただし,その 取 下 が 出 願 放 棄 を 生 じさせる 場 合 を 除 く。その<br />
ような 場 合 には, 不 服 申 立 取 下 は 事 実 上 の 明 示 的 放 棄 である。<br />
I. 発 行 手 数 料 の 納 付 後<br />
明 示 的 放 棄 書 を, 許 可 された 出 願 に 関 して 発 行 手 数 料 の 納 付 後 に 提 出 しようとする 場 合 は,<br />
その 明 示 的 放 棄 書 には, 特 許 規 則 1.313(c)に 基 づく 発 行 からの 取 下 申 請 書 及 び 特 許 規 則<br />
1.17(h)に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 されていなければならない。MPEP§1308 も 参 照 のこ<br />
と。 明 示 的 放 棄 は, 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げるのに 間 に 合 うように 適 切 な 職 員 によって 実 際<br />
に 受 領 されていない 限 り, 特 許 商 標 庁 による 認 知 を 受 けることができない。 特 許 規 則 1.313<br />
に 基 づく 申 請 は, 発 行 前 に,それが 適 切 な 職 員 によって 実 際 に 受 領 され, 承 認 されていない<br />
限 り,その 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げる 効 力 を 有 さない。 発 行 手 数 料 が 納 付 された 後 では, 出<br />
願 は, 出 願 の 明 示 放 棄 を 含 む 出 願 人 の 申 請 によっては, 特 許 規 則 1.313(c)に 記 載 されている<br />
理 由 による 場 合 を 除 き, 取 り 下 げられない。 出 願 は, 継 続 する 出 願 のためのその 出 願 に 関 す<br />
る 明 示 的 放 棄 によって 発 行 から 取 り 下 げることができる。 申 請 手 数 料 が 添 付 されている 特 許<br />
規 則 1.313(c)に 基 づく 申 請 は, 請 願 局 に 宛 てなければならない。 申 請 及 び 放 棄 書 が,その 申<br />
請 に 関 する 処 分 をし,かつ, 出 願 を 発 行 する 段 階 から 除 外 するのに 十 分 間 に 合 うように 適 切<br />
な 職 員 によって 受 領 された 場 合 は, 申 請 が 認 知 された 後 に, 特 許 公 報 部 によって 放 棄 書 の 受<br />
領 が 確 認 される。 特 許 規 則 1.313(c)に 基 づく 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げるための 申 請 書 は, 次<br />
の 通 りに 取 り 扱 うことができる。<br />
(A) 次 の 宛 先 に 郵 送 すること。Mail Stop Petition, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450,<br />
Alexandria, VA 22313-1450,<br />
(B) (571)273-0025 にファクシミリ 送 信 によって 送 信 すること, 又 は<br />
(C) 請 願 局 ,Madison West, 7th Floor, 600 Dulany Street, Alexandria, VA 22314 に 手 渡<br />
しすること。Madison West の 警 備 所 においては, 警 備 員 は 配 達 のための 援 助 を 求 めて 請 願 局 ,<br />
232
(571)272-3282 に 電 話 連 絡 しなければならない。<br />
出 願 人 は 申 請 書 を 請 願 局 にファクシミリ 送 信 するか, 又 は 手 渡 しをするかの 何 れかの 方 法 を<br />
とることを 強 く 奨 励 されるが,その 理 由 は,それによって 申 請 の 処 理 , 及 び 承 認 された 場 合<br />
はその 出 願 の 発 行 からの 取 下 をするのに 十 分 な 時 間 が 与 えられるからである。<br />
MPEP§711.05 及 び§1308 参 照 。 特 許 規 則 1.313 が 明 示 的 放 棄 に 効 果 を 与 えることを 妨 げる 場<br />
合 の 適 切 な 対 策 は, 手 数 料 を 伴 った 特 許 規 則 1.183 に 基 づく 申 請 であり,これによって 正 義<br />
が 特 許 規 則 1.313 の 停 止 を 要 求 している 異 常 な 場 合 であることを 証 明 することである。<br />
II. 出 願 公 開 の 回 避<br />
特 許 規 則 1.138(c)に 基 づく 申 請 は, 公 開 を 回 避 するのに 十 分 なときに, 付 与 前 公 開 部 によっ<br />
て 認 知 され, 処 分 がされる 場 合 を 除 き,その 出 願 の 公 開 を 停 止 させない。 申 請 は, 出 願 公 開<br />
を 回 避 するのに 十 分 なときに,それが 認 知 された 場 合 は, 承 認 される。 申 請 は, 出 願 公 開 を<br />
回 避 するのに 十 分 なときに,それが 認 知 されない 場 合 は, 否 認 される。 一 般 に, 特 許 規 則<br />
1.138(c)に 基 づく 申 請 は 承 認 されず, 出 願 は 通 常 の 手 続 を 経 て 公 開 されることになるが,た<br />
だし, 明 示 的 放 棄 についてのそのような 宣 言 及 び 申 請 が 公 開 予 定 日 より 4 週 間 以 上 前 に 適 切<br />
な 職 員 に 受 領 されるときは,この 限 りでない。 公 開 予 定 日 前 4 週 間 以 内 にされた 申 請 は, 公<br />
開 を 回 避 する 上 で 有 効 であるとは 思 われない。 発 行 手 数 料 を 納 付 した 後 に 出 願 を 発 行 から 取<br />
り 下 げることも, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づく 出 願 の 公 開 を 回 避 するための 効 力 を 有 さないこ<br />
とに 留 意 すること。 特 許 規 則 1.313(d) 参 照 。<br />
III. 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の 返 還 を 受 けること<br />
特 許 規 則 1.138 明 示 の 放 棄<br />
*****<br />
(d) 出 願 人 であって, 特 許 法 第 111 条 (a) 及 び§1.53(b)に 基 づいて 2004 年 12 月 8 日 以 後 に<br />
した 出 願 を 放 棄 し,その 出 願 に 関 して 納 付 した 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の 返 還 を<br />
求 めようとする 者 は,その 出 願 に 関 する 調 査 が 終 結 する 前 に, 本 項 に 基 づく 申 請 の 方 式 によ<br />
り, 明 示 的 放 棄 に 関 する 宣 言 書 を 提 出 しなければならない。§1.8 に 基 づく 郵 送 又 は 送 信 の<br />
証 明 書 に 表 示 された 日 付 は,§1.138(d)に 基 づく 申 請 書 が,その 出 願 に 関 する 審 査 が 終 結 さ<br />
れる 前 に 提 出 されたか 否 かを 決 定 する 上 では 考 慮 されない。 出 願 に 関 して 納 付 された 調 査 手<br />
数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 に 関 する 返 還 請 求 が 本 項 に 基 づく 明 示 的 放 棄 に 関 する 宣 言 書 の<br />
提 出 から 2 月 以 内 に 提 出 されなかったときは, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 に 関 して 納 付 された 調 査<br />
手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の 全 額 を 保 留 することができる。この 2 月 の 期 間 は, 延 長 を<br />
受 けることができない。 本 項 に 基 づく 申 請 書 及 び 明 示 的 放 棄 に 関 する 宣 言 書 が 出 願 に 関 する<br />
審 査 が 終 結 する 前 に 提 出 されない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,§1.26 に 定 められている 場 合 を 除<br />
き, 出 願 に 関 して 納 付 された 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の 如 何 なる 部 分 も 返 還 しな<br />
い。<br />
特 許 規 則 1.138(d)に 規 定 されているように,2004 年 12 月 8 日 以 後 に, 特 許 法 第 111 条 (a)<br />
及 び 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づいてされた 出 願 に 関 する 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の<br />
返 還 は,その 出 願 についての 審 査 が 完 結 する 前 に, 申 請 書 及 び 明 示 的 放 棄 の 宣 言 書 を 提 出 す<br />
ることによって 獲 得 することができる。<br />
特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 は,それが, 出 願 についての 審 査 が 完 結 する 前 に 提 出 された<br />
233
場 合 は 承 認 され,また, 出 願 についての 審 査 が 完 結 する 前 に 提 出 されなかった 場 合 は 否 認 さ<br />
れる。これは, 次 の 事 態 を 回 避 する。すなわち, 出 願 人 が, 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手<br />
数 料 の 返 還 を 獲 得 するために 明 示 的 放 棄 の 宣 言 書 を 提 出 する, 返 還 請 求 は, 明 示 的 放 棄 の 宣<br />
言 書 が,その 出 願 についての 審 査 が 完 結 する 前 に 提 出 されなかったために 承 認 されない, 出<br />
願 人 は, 明 示 的 放 棄 の 宣 言 書 がその 出 願 についての 審 査 が 完 結 する 前 に 提 出 されなかったこ<br />
とを 知 って, 明 示 放 棄 宣 言 を 撤 回 することを 希 望 し,また, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 が 出 願 人 に<br />
よって 明 示 して,かつ, 意 図 的 に 放 棄 されたので,( 一 旦 , 明 示 的 放 棄 宣 言 書 が 認 知 された 以<br />
上 )その 出 願 を 回 復 することができない。<br />
特 許 規 則 1.138(d)の 適 用 上 ,「 出 願 についての 審 査 が 完 結 する」というのは, 指 令 ( 例 えば,<br />
限 定 又 は 種 の 選 択 の 要 求 , 特 許 規 則 1.105 に 基 づく 情 報 提 出 要 求 , 実 体 事 項 に 関 する 最 初 の<br />
庁 指 令 , 許 可 可 能 通 知 若 しくは 許 可 通 知 , 又 は Ex parte Quayle, 1935 Dec. Comm'r Pat. 11<br />
(1935)に 基 づく 指 令 )が, 特 許 出 願 の 所 在 調 査 及 びモニタリング・システム(PALM)にカウント<br />
されたとして 示 されたときである。 特 許 規 則 1.138(d)の 適 用 上 ,「 前 に」は, 先 行 する 時 に<br />
おいて 生 じることを 意 味 し, 従 って 同 日 に, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 書 が 提 出 され,<br />
庁 指 令 がカウントされる 場 合 は, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 書 はその 出 願 についての 審<br />
査 が 完 結 する 前 には, 提 出 されていなかったことになる。 更 に, 特 許 規 則 1.8 に 基 づく 郵 送<br />
又 は 送 信 の 証 明 書 に 表 示 されている 日 付 は, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 書 が, 出 願 審 査<br />
が 完 結 する 前 に 提 出 されたか 否 かを 決 定 する 上 では, 考 慮 に 入 れられない。<br />
PALM システムは, 全 ての 特 許 出 願 及 び 再 審 査 手 続 に 関 するコンピュータ 化 した 内 容 記 録 を 維<br />
持 する。PALM システムは, 指 令 がカウントされている 場 合 は,031 より 高 い 地 位 を 示 す。PALM<br />
に 示 されている 出 願 の 地 位 が, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 書 が 提 出 された 日 以 前 におい<br />
て,031 よりより 高 かった 場 合 は, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 は, 特 許 規 則 1.26 に 規 定<br />
されている 場 合 を 除 き, 否 認 され, 調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 は 返 還 されない。<br />
特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 は 出 願 公 開 を 停 止 させる 効 力 を 持 つことができないが,ただ<br />
し, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 が, 出 願 公 開 のための 技 術 的 準 備 が 開 始 される 前 に 承 認<br />
され,かつ,その 放 棄 が 処 理 されていたときは,この 限 りでない。 出 願 公 開 のための 技 術 的<br />
準 備 は 一 般 に, 公 開 予 定 日 から 4 月 より 前 に 始 まる。<br />
特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 申 請 が 付 与 前 公 開 局 ,(703)305-8568 に 対 してフ<br />
ァクシミリによって 送 信 されることを 強 く 推 奨 する。MPEP§711.01,V.に 転 載 されている 様<br />
式 PTO/SB/24B の 使 用 が 推 奨 される。<br />
IV. インターフェアレンス 手 続 中 の 出 願<br />
明 示 的 に 正 式 に 放 棄 しようとする 出 願 が 特 許 法 第 135 条 に 基 づいたインターフェアレンス 手<br />
続 の 主 題 であるときに, 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 のみが 署 名 した 出 願 の 放 棄 書 は,<br />
インターフェアレンス 手 続 を 終 結 させる 効 力 を 有 さず,また, 査 定 系 手 続 が 再 開 されるまで<br />
は 考 慮 されない。インターフェアレンス 手 続 を 終 結 させる 効 果 を 有 するためには, 出 願 の 放<br />
棄 書 に 発 明 者 による 署 名 がなければならず, 譲 渡 があった 場 合 は 譲 受 人 からの 同 意 書 が 添 付<br />
されていなければならない。<br />
V. 明 示 的 放 棄 書 を 提 出 するための 様 式<br />
様 式 PTO/SB/24 は, 明 示 的 放 棄 書 又 は 継 続 する 出 願 のための 明 示 的 放 棄 書 を 提 出 するために<br />
234
使 用 することができる。 様 式 PTO/SB/24A は, 出 願 公 開 を 回 避 するための 特 許 規 則 1.138(c)<br />
に 基 づく 明 示 的 放 棄 の 申 請 書 を 提 出 するために 使 用 することができる。 様 式 PTO/SB/24B は,<br />
調 査 手 数 料 及 び 超 過 クレーム 手 数 料 の 返 還 を 求 める, 特 許 規 則 1.138(d)に 基 づく 明 示 的 放 棄<br />
の 申 請 書 を 提 出 するために 使 用 することができる。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
711.02 法 定 期 間 内 における 所 要 手 続 の 不 履 行 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.135(a)は, 出 願 人 が 定 められた 法 定 期 間 内 に 庁 指 令 に 対 して「 応 答 しない」とき<br />
は, 出 願 が 放 棄 されたことになる 旨 を 明 記 している。この 不 履 行 は,(A) 法 定 期 間 内 におけ<br />
る 応 答 の 不 履 行 , 又 は,(B) 不 十 分 な 応 答 の 何 れか,すなわち,「その 事 件 の 条 件 が 要 求 する<br />
完 全 かつ 適 切 な 応 答 」( 特 許 規 則 1.135(b))を 法 定 期 間 内 に 提 出 しないことから 生 じることが<br />
ある。<br />
補 正 が 法 定 期 間 後 に 提 出 されるときは,その 出 願 は 放 棄 され,また,その 救 済 策 は, 出 願 を<br />
回 復 させるための 申 請 をすることである。 審 査 官 は, 出 願 人 又 は 弁 護 士 に 対 して, 直 ちに,<br />
放 棄 通 知 様 式 PTOL-1432 を 使 用 して 出 願 が 放 棄 されていることを 通 告 しなければならない。<br />
様 式 上 の 適 切 な 欄 に 印 がつけられ,かつ, 空 所 に 補 正 案 及 び 庁 指 令 の 日 付 が 記 入 されなけれ<br />
ばならない。 遅 延 した 補 正 は,ファイル・ラッパーに 入 れられるが, 正 式 に 採 用 はされない。<br />
MPEP§714.17 参 照 。<br />
様 式 文 例 7.90 又 は 7.98.02 を 使 用 することもできる。<br />
7.90 放 棄 , 応 答 の 不 履 行<br />
この 出 願 は, 出 願 人 が[1]に 郵 送 された 庁 指 令 に 対 する 適 切 な 応 答 を 要 求 された 期 間 内 に 提 出<br />
しなかったので 放 棄 された。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 放 棄 書 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 を 請 求 するための 期 間 が 満 了 するまでは<br />
郵 送 されてはならない。<br />
2. 本 人 出 願 の 事 件 に 関 しては, 様 式 文 例 7.98.02 を 参 照 のこと。<br />
7.98.02 応 答 が 遅 れた, 回 復 申 請 が 示 唆 される, 本 人 出 願<br />
[1]の 庁 指 令 に 対 する 出 願 人 からの 応 答 は, 最 終 庁 指 令 に 設 定 されている 期 間 の 満 了 より 後 で<br />
ある[2]に 特 許 商 標 庁 において 受 領 された。 出 願 人 が 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 申 請 によっ<br />
て 応 答 期 間 を 延 長 するための 期 間 は 残 っていないので,この 出 願 は 放 棄 される。 出 願 人 には,<br />
この 出 願 放 棄 が, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 回 復 申 請 をすることによってのみ 克 服 可 能 である<br />
ことが 通 告 される。 回 復 申 請 は, 下 に 記 載 するように, 出 願 人 の 応 答 不 履 行 が 回 避 できなか<br />
った 又 は 故 意 でなかった 場 合 は, 適 切 である。<br />
A. 応 答 の 不 履 行 は 避 けられないものであった<br />
応 答 の 不 履 行 が 避 けられないものであったこと( 特 許 規 則 1.137(a))を 理 由 とする 放 棄 され<br />
た 出 願 を 回 復 するための 申 請 書 には, 次 のものが 添 付 されなければならない。(1) 要 求 され<br />
た 応 答 書 ( 既 に 提 出 されている),(2) 長 官 を 納 得 させる 証 明 であって, 要 求 された 応 答 の 提<br />
出 期 日 から, 特 許 規 則 1.137(a)により 承 認 を 受 けることができる 申 請 の 提 出 に 至 るまでの 遅<br />
延 全 体 が 避 けられなかった 旨 のもの,(3) 特 許 規 則 1.137(d)に 従 って 要 求 されるターミナル<br />
235
ディスクレーマー, 及 び(4) 特 許 規 則 1.17(l)に 記 載 されてい$[3]の 申 請 手 数 料 。この 手 数<br />
料 が 受 領 されるまでは, 申 請 内 容 は 検 討 されない。<br />
証 明 要 件 は, 応 答 提 出 の 遅 滞 が 避 けられないものであったこと, 並 びに 不 注 意 によるもので<br />
あったことを 証 明 する 事 実 についての 陳 述 書 を 提 出 することによって 満 たすことができる。<br />
これは, 次 のものを 含 まなければならない。(1) 納 得 させる 証 明 であって, 庁 指 令 に 対 する<br />
適 時 の 応 答 の 不 履 行 を 生 じさせることになった 遅 延 の 理 由 が 不 可 避 であったとするもの, 及<br />
び(2) 納 得 させる 証 明 であって, 放 棄 から 回 復 申 請 提 出 までの 期 間 における 遅 延 の 原 因 も 不<br />
可 避 であったとするもの。<br />
出 願 が 次 のものである 場 合 は,ターミナルディスクレーマー 及 び$[4]のターミナルディスク<br />
レーマー 手 数 料 が 特 許 規 則 1.137(d)に 基 づいて 要 求 される。(1) 意 匠 出 願 ,(2) 1995 年 6<br />
月 8 日 前 にされた 通 常 特 許 出 願 , 又 は(3) 1995 年 6 月 8 日 前 にされた 植 物 特 許 出 願 。ターミ<br />
ナルディスクレーマーは, 出 願 に 付 与 された 特 許 に 係 る 存 続 期 間 の 終 末 部 分 であって, 出 願<br />
放 棄 期 間 に 等 しいものを 公 衆 に 献 呈 しなければならず, 更 に, 回 復 を 求 める 出 願 についての,<br />
特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 365 条 (c)に 基 づく 特 定 言 及 を 含 んでいる 出 願 に 対 して 付 与 さ<br />
れた 特 許 にも 適 用 されなければならない。<br />
B. 応 答 の 不 履 行 は 故 意 ではなかった<br />
応 答 の 不 履 行 が 故 意 ではなかったことを 事 由 として 放 棄 された 出 願 についての 回 復 申 請 ( 特<br />
許 規 則 1.137(b))には, 次 のものが 添 付 されなければならない。(1) 要 求 された 応 答 書 ( 既 に<br />
提 出 されている),(2) 要 求 された 応 答 の 提 出 期 日 から, 特 許 規 則 1.137(b)により 承 認 を 受<br />
けることができる 申 請 の 提 出 に 至 るまでの 遅 延 全 体 が 避 けられなかった 旨 の 陳 述 書 ,(3) 特<br />
許 規 則 1.137(d)に 従 って 要 求 されるターミナルディスクレーマー( 上 記 の 論 議 参 照 ), 及 び<br />
(4) 特 許 規 則 1.17(m)に 記 載 されてい$[5]の 申 請 手 数 料 。この 手 数 料 が 受 領 されるまでは,<br />
申 請 内 容 は 検 討 されない。 長 官 は, 遅 滞 が 故 意 でなかったか 否 かについての 疑 義 が 存 在 する<br />
する 場 合 は, 追 加 情 報 を 請 求 することができる。<br />
所 要 の 事 項 及 び 手 数 料 は,「 回 復 申 請 」の 表 題 を 付 したカバーシートを 付 して 速 やかに 提 出 さ<br />
れなければならない。<br />
この 事 項 に 関 するその 後 の 通 信 は,その 宛 先 を 次 のようにしなければならない。<br />
郵 便 :<br />
Mail Stop Petition<br />
Commissioner for Patents<br />
P.O. Box 1450<br />
Alexandria, VA 22313-1450<br />
ファックス:<br />
571-273-8300<br />
Attn: Office of Petitions<br />
この 問 題 に 関 する 電 話 照 会 は,(571)272-3282 の 請 願 局 職 員 宛 てにしなければならない。 更<br />
なる 詳 細 については,MPEP§711.03(c) 参 照 。<br />
放 棄 の 問 題 に 対 処 するためには, 審 査 官 が, 種 々の 状 況 における 法 定 期 間 の 開 始 日 及 び 終 了<br />
日 を 知 っていることが 基 本 的 に 必 要 である。 出 願 人 の 応 答 は, 特 許 商 標 庁 の 書 状 にスタンプ<br />
又 は 印 字 された 日 に 始 まる 応 答 のための 短 縮 法 定 応 答 期 間 内 に, 又 は 特 許 規 則 1.136 に 基 づ<br />
236
いて 取 得 された 延 長 期 間 内 に 特 許 商 標 庁 に 届 かなければならない(MPEP§710 から§710.06<br />
まで 参 照 )。<br />
庁 指 令 を 受 領 しなかったことことを 理 由 とする 放 棄 決 定 の 取 下 申 請 については,MPEP§<br />
711.03(c)を 参 照 のこと。<br />
711.02(a) 不 十 分 な 応 答<br />
放 棄 は, 出 願 人 の 応 答 が 応 答 期 間 内 であるが, 庁 指 令 に 十 分 に 応 答 していない 状 況 から 生 じ<br />
ることがある。MPEP§710.02(c)を 参 照 のこと。また,MPEP§714.02 から§714.04 までも 参<br />
照 のこと。<br />
7.91 応 答 が 不 十 分 である, 期 間 延 長 が 示 唆 される<br />
[1]に 提 出 された 応 答 は,[2]の 理 由 により, 先 の 庁 指 令 に 十 分 には 応 答 していない。 先 の 庁<br />
指 令 において 設 定 された 応 答 期 間 は 満 了 しているので,この 出 願 は, 出 願 人 がその 不 備 を 訂<br />
正 し,かつ, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 を 取 得 しない 限 り, 放 棄 されることになる。<br />
特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 申 請 書 及 び 適 切 な 延 長 手 数 料 が 納 付 された 日 付 が, 延 長 期 間 及 び<br />
それに 応 じた 手 数 料 金 額 を 決 定 するための 日 付 である。 如 何 なる 場 合 にも, 出 願 人 は,6 月<br />
の 法 定 期 間 外 に 応 答 すること, 又 は 庁 指 令 に 記 載 されている 応 答 日 から 5 月 を 超 える 延 長 を<br />
取 得 することはできない。この 出 願 の 放 棄 を 回 避 するためには, 完 全 に 応 答 する 応 答 が 適 時<br />
に 提 出 されなければならない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 2 には, 法 定 期 間 内 に「 完 全 かつ 適 切 な 手 続 」が 取 られていないと 審 査 官 が 考 える 理<br />
由 を 記 載 すること。<br />
2. 応 答 が 不 注 意 な 脱 漏 を 伴 っているものの 応 答 のための 誠 実 な 試 みであると 思 われる 場 合<br />
は,この 様 式 文 例 を 使 用 せず, 代 わりに 様 式 文 例 7.95 を 使 用 すること。<br />
711.02(b) 放 棄 に 係 る 特 別 な 状 況 [R-3]<br />
放 棄 問 題 に 係 る 次 に 掲 げる 状 況 は, 頻 繁 に 発 生 するものであり, 特 に 留 意 されなければなら<br />
ない。<br />
(A) 合 衆 国 特 許 商 標 庁 から 示 唆 されないときに 特 許 からクレームをコピーすることは, 最 終<br />
庁 指 令 に 対 する 応 答 を 構 成 せず,かつ, 出 願 を 放 棄 から 救 済 しない。ただし, 最 終 庁 指 令 に<br />
おいて 拒 絶 された 全 てのクレームの 拒 絶 のために,その 特 許 のみに 依 拠 していた 場 合 を 除 く。<br />
(B) 出 願 は, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 への 審 判 請 求 を 取 り 下 げた, 又 はその 請 求 手<br />
続 をしなかったために, 放 棄 されることになる 場 合 がある。MPEP§1215.01 から§1215.04<br />
までを 参 照 。<br />
(C) 出 願 は, 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 への 提 訴 又 は 民 事 訴 訟 の 却 下 のために 放 棄 されることにな<br />
る 場 合 があるが,ただし, 当 該 却 下 の 前 に,その 出 願 を 発 行 可 能 な 状 態 にする, 又 は 審 決 に<br />
全 面 的 に 対 応 する 補 正 が 提 出 されていなかったことが 条 件 とされる。 放 棄 は, 連 邦 巡 回 控 訴<br />
裁 判 所 によって 要 求 される 審 判 請 求 を 完 成 しなかったことから 生 じる。MPEP§1215.04 及 び<br />
§1216.01 参 照 。<br />
(D) 出 願 に 対 して 進 行 している 応 答 期 間 が 満 了 に 近 づいたときに,クレームにインターフェ<br />
アレンス 手 続 が 示 唆 される 場 合 。MPEP 第 2300 章 参 照 。<br />
237
(E) 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA)が 行 われる 場 合 。MPEP§201.06(d) 及 び§<br />
711.01 参 照 。<br />
(F) 審 決 の 前 に, 審 判 請 求 中 であって, 許 可 されたクレームを 有 さない 出 願 は, 継 続 審 査 請<br />
求 (RCE)が,その 出 願 において 該 当 する 手 数 料 又 は 提 出 物 ( 特 許 規 則 1.114(d))を 伴 わずに 不<br />
適 切 に 提 出 されたときは, 放 棄 されたものとなる 場 合 がある。RCE の 提 出 は, 出 願 人 による<br />
審 判 請 求 の 取 下 として 取 り 扱 われる。MPEP§706.07(h)X. 参 照 。<br />
(G) 最 終 庁 指 令 への 応 答 が 未 処 理 である 場 合 において,RCE が 特 許 規 則 1.111 の 応 答 要 件 を<br />
満 たしている 適 時 の 提 出 物 を 伴 わずに 提 出 されたときは, 出 願 が 放 棄 されたことになる 場 合<br />
がある。 不 適 切 な RCE の 提 出 は, 先 の 庁 指 令 において 出 願 放 棄 を 回 避 するために 設 定 されて<br />
いる 応 答 期 間 の 進 行 を 停 止 させる 作 用 を 有 さない。MPEP§706.07(h)VI. 参 照 。<br />
(H) 発 行 手 数 料 の 納 付 前 に,RCE が,その 出 願 に 関 する 該 当 する 手 数 料 又 は 提 出 物 を 伴 わず<br />
に 不 適 切 に 提 出 された 場 合 は, 許 可 された 出 願 が 放 棄 される 場 合 がある。 不 適 切 な RCE は,<br />
発 行 手 数 料 納 付 のための 期 間 の 進 行 を 停 止 する 作 用 を 有 さない。MPEP§706.07(h)IX. 参 照 。<br />
711.02(c) 手 続 の 終 結<br />
「 手 続 の 終 結 」は, 特 許 法 第 120 条 に 見 られる 表 現 である。そこで 述 べられているように,<br />
第 2 の 出 願 は,それが 次 の 事 項 より 先 にされている 場 合 は, 先 の 出 願 と 同 時 係 属 しているも<br />
のと 考 えられる。<br />
(A) 特 許 付 与<br />
(B) 放 棄 , 又 は<br />
(C) 先 の 出 願 に 関 する 手 続 の 終 結<br />
「 前 」(before)は,この 文 脈 においては 一 貫 して,「 以 前 」(not later than)を 意 味 するもの<br />
解 釈 されている。<br />
次 の 状 況 の 各 々において, 手 続 は 終 結 する。<br />
(A) 特 許 発 行 手 数 料 が 納 付 されておらず,また, 発 行 手 数 料 の 不 納 を 理 由 として 出 願 が 放 棄<br />
されている 場 合 は, 手 続 は, 発 行 手 数 料 納 付 期 日 に 終 結 し,また, 出 願 は,それが 同 日 の 真<br />
夜 中 後 に 放 棄 された 場 合 と 同 一 になる(ただし, 発 行 手 数 料 が 後 日 受 理 される 場 合 は, 申 請 に<br />
基 づき,その 出 願 は 回 復 される)。MPEP§711.03(c) 参 照 。<br />
(B) 出 願 がインターフェアレンス 手 続 中 であり,そこで 当 該 出 願 に 存 在 する 全 てのクレーム<br />
がカウントに 対 応 しており,かつ, 当 該 出 願 が 全 てのクレームに 関 してインターフェアレン<br />
スに 敗 れた 場 合 において,その 出 願 に 関 する 手 続 は, 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 が 提 起 されないとき<br />
は, 上 訴 又 は 民 事 訴 訟 による 再 審 理 が 行 われるべきであった 日 に 終 結 する。<br />
(C) 手 続 は, 出 願 に 関 し,MPEP§1214.06 に 説 明 されているような, 特 許 審 判 インターフェ<br />
アレンス 部 による 決 定 の 後 に 終 結 する。<br />
(D) 手 続 は,MPEP§1216.01 に 説 明 されているような, 裁 判 所 による 決 定 の 後 に 終 結 する。<br />
711.03 放 棄 とする 判 断 について 再 検 討 ; 回 復<br />
出 願 人 は,その 出 願 の 放 棄 について 通 知 を 受 けたとき, 次 の 何 れかをすることができる。 事<br />
実 上 放 棄 が 存 在 していないという 理 由 によりその 判 断 に 同 意 しない 場 合 は,その 判 断 の 再 検<br />
討 を 求 めること, 又 は 特 許 規 則 1.137 に 基 づいて 回 復 申 請 をすること。<br />
238
711.03(a) 応 答 の 不 十 分 性 を 理 由 とする 判 断<br />
出 願 人 は, 応 答 が 不 完 全 であったことを 否 認 することができる。<br />
主 任 審 査 官 は, 出 願 人 が 応 答 期 間 中 に 手 続 をとらなかった 出 願 に 関 して 処 分 をする 権 限 を 有<br />
さない 場 合 は, 当 該 期 間 中 に 受 領 した 補 正 が 応 答 しているか 否 かについての 同 人 の 判 断 を 破<br />
棄 し,また, 同 人 が 前 に 放 棄 されていると 判 断 した 種 類 の 出 願 に 関 して 処 分 をすることがで<br />
きる。これは, 放 棄 された 出 願 の 回 復 ではなく, 単 に, 出 願 が 放 棄 されていなかった 旨 の 判<br />
断 に 過 ぎない。MPEP§714.03 も 参 照 のこと。<br />
711.03(b) 期 間 内 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 判 断<br />
補 正 が, 応 答 期 間 満 了 後 に 特 許 商 標 庁 に 届 き,その 日 付 について 疑 義 がないときは, 放 棄 判<br />
断 についての 再 検 討 の 問 題 は 提 起 することができない。<br />
しかしながら, 審 査 官 及 び 出 願 人 は, 応 答 期 間 の 始 期 又 は 終 期 について 同 意 しないことがあ<br />
る。この 状 況 においては, 応 答 の 十 分 性 に 係 る 状 況 の 場 合 と 同 じく, 出 願 人 はその 問 題 を 審<br />
査 官 に 反 論 し,その 判 断 が 誤 りであることを 指 摘 することができる。<br />
711.03(c) 放 棄 に 関 する 申 請 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.135 期 間 内 応 答 の 不 履 行 による 放 棄<br />
(a) 特 許 出 願 の 出 願 人 が 同 §1.134 及 び§1.136に 定 められている 期 間 内 に 応 答 しなかったと<br />
きは,その 出 願 は, 庁 指 令 に 別 段 の 指 示 がある 場 合 を 除 き, 放 棄 されることになる。<br />
(b) 出 願 を(a)による 放 棄 から 救 済 するための 手 続 は,その 出 願 の 条 件 が 要 求 する 完 全 かつ 適<br />
切 な 応 答 を 含 まなければならない。 容 認 又 は 容 認 拒 絶 であって, 最 終 拒 絶 後 の 補 正 又 は 最 終<br />
指 令 に 応 答 していない 補 正 又 は 何 れかの 関 連 手 続 に 関 するものは, 出 願 を 放 棄 から 救 済 する<br />
作 用 を 有 さない。<br />
(c) 出 願 人 による 応 答 が 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 みであり, 基 本 的 に 庁<br />
の 非 最 終 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 であるが, 一 部 の 事 項 についての 考 慮 又 は 一 部 の 要 求 につ<br />
いての 遵 守 が 不 注 意 に 欠 落 している 場 合 は, 出 願 人 はその 欠 落 を 補 充 するために,§1.134<br />
に 基 づく 応 答 のための 新 たな 期 間 の 付 与 を 受 けることができる。<br />
特 許 規 則 1.137 放 棄 された 出 願 , 終 結 された 再 審 査 手 続 , 又 は 失 効 した 特 許 の 回 復<br />
(a) 不 可 避 であったこと。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 応 答 の 遅 延 が 不 可 避 であった 場 合 は,<br />
放 棄 された 出 願 ,§1.550(d) 又 は§1.957(b)に 基 づいて 終 結 された, 若 しくは§1.957(c)に<br />
基 づいて 限 定 された 再 審 査 手 続 , 又 は 消 滅 した 特 許 を 回 復 するために, 本 項 に 従 った 申 請 書<br />
を 提 出 することができる。 本 項 の 規 定 による, 承 認 を 受 けることができる 申 請 書 には 次 のも<br />
のが 添 付 されなければならない。<br />
(1) 既 に 提 出 されている 場 合 を 除 き, 未 処 理 となっている 庁 の 指 令 又 は 通 知 に 対 する 所 要 の<br />
応 答<br />
(2) §1.17(l)に 記 載 されている 申 請 手 数 料<br />
(3) 長 官 を 納 得 させる 証 明 であって, 応 答 提 出 期 日 から 本 項 による 承 認 を 受 けることができ<br />
る 申 請 書 の 提 出 に 至 るまでの 所 要 の 応 答 の 提 出 における 遅 延 全 体 が 不 可 避 であった 旨 のもの,<br />
及 び<br />
(4) (d)によって 要 求 されるターミナルディスクレーマー( 及 び§1.20(d)に 記 載 されている<br />
手 数 料 )<br />
239
(b) 故 意 でなかったこと。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 応 答 の 遅 延 が 故 意 でなかった 場 合 は,<br />
放 棄 された 出 願 ,§1.550(d) 又 は§1.957(b)に 基 づいて 終 結 された, 若 しくは§1.957(c)に<br />
基 づいて 限 定 された 再 審 査 手 続 , 又 は 消 滅 した 特 許 を 回 復 するために, 本 項 に 従 った 申 請 書<br />
を 提 出 することができる。 本 項 の 規 定 による, 承 認 を 受 けることができる 申 請 書 には 次 のも<br />
のが 添 付 されなければならない。<br />
(1) 既 に 提 出 されている 場 合 を 除 き, 未 処 理 となっている 庁 の 指 令 又 は 通 知 に 対 する 所 要 の<br />
応 答<br />
(2) §1.17(m)に 記 載 されている 申 請 手 数 料<br />
(3) 長 官 を 納 得 させる 証 明 であって, 応 答 提 出 期 日 から 本 項 による 承 認 を 受 けることができ<br />
る 申 請 書 の 提 出 に 至 るまでの 所 要 の 応 答 の 提 出 における 遅 延 全 体 が 不 可 避 であった 旨 のもの,<br />
及 び<br />
(4) (d)によって 要 求 されるターミナルディスクレーマー( 及 び§1.20(d)に 記 載 されている<br />
手 数 料 )<br />
(c) 応 答 。 手 続 の 不 履 行 のために 放 棄 された 非 仮 出 願 については, 所 要 の 応 答 は, 継 続 出 願<br />
によって 満 たすことができる。 非 仮 出 願 である 通 常 又 は 植 物 出 願 であって,1995 年 6 月 8 日<br />
以 後 にされ, 手 続 の 不 履 行 のために 放 棄 されたものについては, 所 要 の 応 答 は§1.114 に 従<br />
って 継 続 審 査 請 求 の 提 出 によっても 満 たすことができる。 発 行 手 数 料 又 はその 一 部 の 不 納 の<br />
ために 放 棄 されるか, 消 滅 した 出 願 又 は 特 許 については, 所 要 の 応 答 は 発 行 手 数 料 又 はそれ<br />
に 係 る 未 納 残 額 の 納 付 を 含 まなければならない。 公 開 手 数 料 の 不 納 のために 放 棄 された 出 願<br />
については, 所 要 の 応 答 は 公 開 手 数 料 の 納 付 を 含 まなければならない。<br />
(d) ターミナルディスクレーマー<br />
(1) 意 匠 出 願 についての 本 条 による 回 復 申 請 には,ターミナルディスクレーマー 及 び§1.321<br />
に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付 されていなければならず,そのディスクレーマーは,その 出<br />
願 に 付 与 される 存 続 期 間 の 内 の 出 願 放 棄 期 間 に 等 しい 終 末 部 分 を 公 衆 に 献 呈 するものでなけ<br />
ればならない。1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 出 願 の 何 れかについての 本 条 によ<br />
る 回 復 申 請 には,ターミナルディスクレーマー 及 び§1.321 に 記 載 されている 手 数 料 が 添 付<br />
されていなければならず,そのディスクレーマーは,その 出 願 に 付 与 される 特 許 の 存 続 期 間<br />
内 の 終 末 部 分 であって, 次 に 掲 げる 期 間 の 内 の 短 い 方 に 等 しいものを 公 衆 に 献 呈 するもので<br />
なければならない。<br />
(i) 出 願 の 放 棄 期 間<br />
(ii) その 出 願 が 合 衆 国 においてされた 日 から, 又 はその 出 願 が 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 若<br />
しくは 第 365 条 (c)に 基 づく 特 定 言 及 を 含 んでいる 場 合 はそれらの 出 願 の 内 の 最 先 のものが<br />
された 日 から 20 年 を 超 える 期 間<br />
(2) (d)(1)によるターミナルディスクレーマーはまた,1995 年 6 月 8 日 前 にされた 継 続 する<br />
通 常 若 しくは 植 物 出 願 に 関 して, 又 は 回 復 を 求 める 出 願 への 特 許 法 特 許 法 第 120, 第 121 条<br />
若 しくは 第 365 条 (c)に 基 づく 特 定 言 及 を 言 及 を 含 んでいる 継 続 する 意 匠 出 願 に 関 して 付 与<br />
される 特 許 にも 適 用 しなければならない。<br />
(3) (d)(1)の 規 定 は,1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 特 許 出 願 と 同 時 係 属 するこ<br />
とのみを 目 的 として 回 復 が 求 められる 出 願 に 対 して, 失 効 した 特 許 に 対 して, 再 発 行 出 願 に<br />
対 して, 又 は 再 審 査 手 続 に 対 しては 適 用 されない。<br />
(e) 再 検 討 請 求 。 放 棄 された 出 願 , 終 結 された 若 しくは 制 限 された 再 審 査 手 続 , 又 は 失 効 し<br />
240
た 特 許 を 回 復 させることを 拒 絶 する 決 定 について, 本 条 の 規 定 により 提 出 される 申 請 に 基 づ<br />
いて 再 検 討 又 は 再 審 理 を 求 める 請 求 は,それが 適 時 であると 考 えられるためには, 回 復 を 拒<br />
絶 する 旨 の 決 定 から 2 月 以 内 , 又 はその 決 定 において 定 められている 期 間 内 に 提 出 されなけ<br />
ればならない。 決 定 が 別 段 の 指 示 をしている 場 合 を 除 き,この 期 間 については, 次 の 規 定 に<br />
基 づいて 延 長 を 受 けることができる。<br />
(1) 放 棄 された 出 願 又 は 失 効 した 特 許 については§1.136 の 規 定<br />
(2) 査 定 系 再 審 査 が§1.510 に 基 づいて 提 出 されていた 場 合 は, 終 結 された 査 定 系 再 審 査 手<br />
続 に 関 する§1.550(c)の 規 定 , 又 は<br />
(3) 当 事 者 系 再 審 査 §1.913 に 基 づいて 提 出 されていた 場 合 は, 終 結 された 当 事 者 系 再 審 査<br />
手 続 又 はその 後 の 手 続 について 限 定 を 受 けた 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 する§1.956 の 規 定<br />
(f) 外 国 出 願 について 特 許 商 標 庁 に 届 け 出 なかったことによる 放 棄 : 非 仮 出 願 であって, 出<br />
願 から 18 月 後 の 出 願 公 開 を 要 求 する 外 国 における 又 は 多 国 間 条 約 に 基 づく 出 願 について 特<br />
許 商 標 庁 に 適 時 に 届 け 出 なかったことを 理 由 として 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)により 放<br />
棄 された 出 願 は,(b)の 規 定 によってのみ, 回 復 することができる。(c)の 応 答 要 件 は, 外 国<br />
における 又 は 多 国 間 条 約 に 基 づくその 出 願 についての 届 出 によって 満 たされるが, 本 条 に 基<br />
づく 申 請 書 の 提 出 は,その 出 願 に 対 して 進 行 する 応 答 期 間 を 停 止 させる 作 用 を 有 さない。<br />
(g) 仮 出 願 : 特 許 商 標 庁 の 要 求 に 対 する 適 時 の 応 答 の 不 履 行 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 は,<br />
本 条 に 基 づいて 回 復 することができる。 特 許 法 第 119 条 (e)(3) 及 び§1.7(b)に 従 うことを 条<br />
件 として, 仮 出 願 は 如 何 なる 場 合 にも,その 出 願 日 から 12 月 が 経 過 したときは 係 属 している<br />
とはみなされない。<br />
特 許 規 則 1.181 長 官 に 対 する 申 請<br />
(a) 長 官 に 対 し, 次 の 事 項 について 申 請 をすることができる。<br />
(1) 出 願 についての 査 定 系 手 続 , 又 は 再 審 査 手 続 についての 査 定 系 若 しくは 当 事 者 系 手 続 に<br />
おける 審 査 官 の 処 分 又 は 要 求 であって, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 への 審 判 請 求 又 は<br />
裁 判 所 への 上 訴 ができないもの<br />
(2) 制 定 法 又 は 規 則 が, 長 官 によって 直 接 に 決 定 される, 又 は 再 検 討 されるべきことを 定 め<br />
ている 事 件 , 及 び<br />
(3) 該 当 する 状 況 において, 長 官 の 監 督 権 の 発 動 を 求 めるためのもの。 特 許 審 判 インターフ<br />
ェアレンス 部 による 処 分 に 係 わる 申 請 については,§41.3 を 参 照 のこと。<br />
*****<br />
(f) 申 請 書 の 提 出 のみでは,それに 係 る 出 願 に 関 して 進 行 する 応 答 期 間 を 停 止 させず,また,<br />
他 の 手 続 を 停 止 させる 作 用 も 有 さない。 別 段 の 定 めがある 場 合 を 除 き,この 部 に 基 づく 申 請<br />
であって, 救 済 請 求 の 原 因 である 処 分 又 は 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 されないものは,<br />
不 適 時 のものとして 却 下 することができる。この 2 月 の 期 間 は 延 長 することができない。<br />
*****<br />
I. 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請<br />
放 棄 された 出 願 (それについての 論 議 は 下 に 記 す)を 回 復 するための 申 請 は, 放 棄 に 関 する 審<br />
査 官 の 判 断 に 起 因 する 申 請 と 混 同 されてはならない。 出 願 人 が, 出 願 は 実 際 には 放 棄 されて<br />
いない 主 張 する 場 合 は( 例 えば, 応 答 の 十 分 性 又 は 基 準 とすべき 日 付 について 見 解 の 不 一 致 が<br />
存 在 する), 放 棄 判 断 の 撤 回 を 要 求 する 特 許 規 則 1.181(a)に 基 づく 申 請 は, 適 切 な 手 続 手 順<br />
241
であり, 当 該 申 請 は 手 数 料 を 必 要 としない。 出 願 が 放 棄 されているか 否 かについて 見 解 の 不<br />
一 致 がない 場 合 は( 例 えば, 出 願 人 の 主 張 は 単 に 放 棄 の 理 由 に 関 するものである), 特 許 規 則<br />
1.137 に 基 づく( 適 切 な 申 請 手 数 料 が 添 付 されている) 申 請 が, 放 棄 された 出 願 を 回 復 するた<br />
めに 必 要 である。<br />
庁 指 令 に 対 する 応 答 の 不 履 行 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 を 回 復 させるためには,2 の 追 加<br />
の 手 続 を 利 用 することができる。(1) 不 可 避 の 遅 延 を 理 由 とする, 特 許 規 則 1.137(a)に 基 づ<br />
く 申 請 , 及 び(2) 故 意 でない 遅 延 を 理 由 とする, 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 。<br />
A. 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 であって, 庁 指 令 を 受 領 しなかったことを 理 由 とするもの<br />
Delgar v. Schulyer, 172 USPQ 513 (D.D.C. 1971)において, 裁 判 所 は, 出 願 人 の 代 理 人 が<br />
原 初 の 許 可 通 知 を 受 領 しなかった 旨 の 主 張 の 裏 付 けとして 提 出 された 証 拠 を 考 慮 し, 特 許 商<br />
標 庁 は 新 たな 許 可 通 知 を 郵 送 すべきであると 決 定 した。Delgar の 論 旨 に 基 づき, 庁 指 令 が 届<br />
かなかった 旨 の 主 張 は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 によって 検 討 することができる。 十 分<br />
に 裏 付 けられている 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 を 承 認 し, 庁 指 令<br />
を 再 送 することができる。すなわち,Delgar の 論 旨 は, 出 願 が, 発 行 手 数 料 ( 特 許 法 第 151<br />
条 )の 適 時 納 付 の 不 履 行 又 は 手 続 ( 特 許 法 第 133 条 )の 不 履 行 を 理 由 として 出 願 が 放 棄 されて<br />
いると 判 断 されているか 否 かに 拘 らず, 適 用 可 能 である。<br />
有 資 格 実 務 家 及 び 特 許 商 標 庁 の 費 用 及 び 負 担 を 最 小 化 するために, 特 許 商 標 庁 は, 庁 指 令 の<br />
不 受 領 を 確 認 するために 要 求 される 証 拠 について 修 正 を 行 った。 庁 からの 通 信 の 不 受 領 を 確<br />
認 するために 要 求 される 証 明 は, 有 資 格 実 務 家 からの 陳 述 であって,USPTO に 記 録 されてい<br />
る 通 信 宛 先 において 受 領 される 庁 指 令 を 記 録 するために 使 用 されているシステムを 記 述 する<br />
ものを 含 んでいなければならない。その 陳 述 は, 事 件 記 録 システムが 十 分 に 信 頼 できるもの<br />
であることを 証 明 しなければならない。その 記 録 は 出 願 番 号 , 弁 護 士 の 事 件 記 録 番 号 , 庁 指<br />
令 の 郵 送 日 及 び 応 答 期 日 を 含 んでいるものと 期 待 されるが, 内 容 はそれらに 限 定 されるもの<br />
ではない。<br />
有 資 格 実 務 家 は, 庁 指 令 が 記 録 上 の 通 信 宛 先 において 受 領 されなかった 旨 , 及 びファイルジ<br />
ャケット 又 はその 同 等 物 及 び 出 願 内 容 物 を 含 む 有 資 格 実 務 家 の 記 録 についての 調 査 により,<br />
庁 指 令 が 受 領 されなかったことが 示 されている 旨 を 陳 述 しなければならない。 有 資 格 実 務 家<br />
が 使 用 している 記 録 であって, 不 受 領 の 庁 指 令 が 受 領 されていたならば, 記 入 されていたで<br />
あろうものの 写 しが 要 求 される。<br />
有 資 格 実 務 家 の 記 録 の 写 しであって, 庁 指 令 の 不 受 領 を 証 明 するために 要 求 されるものは,<br />
同 人 の 事 務 所 の 基 本 事 件 記 録 (マスター・ドケット)を 含 んでいなければならない。すなわち,<br />
受 領 されなかった 庁 指 令 において, 応 答 のために 3 月 期 間 が 設 定 されていた 場 合 は,マスタ<br />
ー・ドケット 報 告 であって, 受 領 されなかった 庁 指 令 の 郵 送 日 から 3 月 期 間 内 の 日 付 を 有 す<br />
る, 事 件 記 録 番 号 が 付 された 応 答 を 記 載 しているマスター・ドケット 報 告 の 写 しが, 庁 指 令<br />
の 不 受 理 に 関 する 書 面 証 拠 として 提 出 されなければならない。そのようなマスター・ドケッ<br />
トが 存 在 していない 場 合 には, 有 資 格 実 務 家 はその 旨 を 述 べ,また,それ 以 外 の 証 拠 , 例 え<br />
ば, 次 のような 証 拠 を 提 供 しなければならないものとするが, 証 拠 は,それに 限 定 されるも<br />
のではない。 出 願 ファイルジャケット, 郵 便 物 受 け 入 れ 簿 ,カレンダー, 備 忘 システム, 問<br />
題 とされている 出 願 についての 個 々の 事 件 記 録 。<br />
上 に 概 略 を 述 べた 証 明 は, 庁 指 令 が 郵 送 中 に 紛 失 したとの 結 論 ではなく, 庁 指 令 が 受 領 後 に<br />
242
紛 失 したとの 結 論 を 示 す 状 況 にあるときは( 例 えば, 有 資 格 実 務 家 が 庁 指 令 を 受 領 しなかった<br />
経 歴 を 有 している 場 合 ), 十 分 でないことがある。<br />
庁 からの 通 信 又 は 指 令 ( 例 えば, 放 棄 通 知 又 は 勧 告 的 指 令 )であって, 放 棄 を 回 避 するために<br />
応 答 が 要 求 されているもの 以 外 についての 不 受 領 の 証 拠 は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 保 証 するもの<br />
ではない。 放 棄 は, 庁 指 令 に 対 する 応 答 がない 又 は 発 行 手 数 料 が 納 付 されないことを 理 由 と<br />
する 法 律 作 用 によって 生 じるものであり, 放 棄 通 知 の 郵 送 についての 作 用 によるものではな<br />
い。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。Lorenz v. Finki, 333 F.2d 885, 889-90, 142 USPQ 26, 29-30<br />
(CCPA 1964); Krahn v. Commissioner, 15 USPQ2d 1823, 1824 (E.D. Va 1990); In re<br />
Application of Fischer, 6 USPQ2d 1573, 1574 (Comm'r Pat. 1988)。<br />
B. 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 であって, 応 答 が 適 時 に 郵 送 又 は 提 出 された 旨 の 証 拠 を 基<br />
にするもの<br />
特 許 規 則 1.10(c)から 1.10(e)まで, 及 び 1.10(g)は,「 速 達 郵 便 」としての 通 信 の 寄 託 日 を<br />
その 通 信 の 提 出 日 と 認 めさせるために,USPTO 長 官 に 申 請 するための 手 続 を 記 載 している。<br />
適 時 に「 速 達 郵 便 」に 入 れられた 応 答 に 依 拠 して 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 書 は, 特 許 規<br />
則 1.10(c),(d),(e) 又 は(g)に 基 づく 適 切 な 申 請 を 含 まなければならない(MPEP§513 参 照 )。<br />
書 類 が,「 速 達 郵 便 」 手 続 を 使 用 して 特 許 商 標 庁 に 郵 送 されたことが 示 される 場 合 は,その 書<br />
類 は「 速 達 郵 便 」 日 をもって PALM に 登 録 されなければならない。<br />
類 似 的 に, 出 願 人 は 応 答 が 提 出 されたことを, 郵 便 葉 書 受 領 証 であって,その 応 答 を 特 定 し<br />
ており,かつ,その 応 答 が 適 時 に 提 出 された 旨 の 一 応 の 証 拠 を 提 供 しているものによって,<br />
確 認 することができる。MPEP§503 参 照 。 例 えば, 出 願 が, 最 初 の 庁 指 令 に 対 する 応 答 をし<br />
なかったことを 理 由 として, 放 棄 されたと 判 断 されており, 出 願 人 が, 補 正 がその 庁 指 令 に<br />
対 する 応 答 として 適 時 に 提 出 されことを 示 す 郵 便 葉 書 受 領 証 を 有 している 場 合 は, 放 棄 判 断<br />
は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 書 が 提 出 されたときに, 撤 回 されるべきである。 応 答 が,<br />
郵 便 葉 書 受 領 証 を 基 にして, 適 時 に 提 出 されたことが 証 明 されている 場 合 は,その 応 答 は,<br />
郵 便 葉 書 受 領 証 に 記 載 されている 応 答 書 受 領 日 を 使 用 して PALM に 登 録 されなければならな<br />
い。<br />
郵 便 葉 書 受 領 証 ではなく, 特 許 規 則 1.8 に 基 づく 郵 送 証 明 書 が, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申<br />
請 において 依 拠 されている 場 合 は, 特 許 規 則 1.8(b) 及 び MPEP§512 を 参 照 のこと。 特 許 規 則<br />
1.8(b)(3)に 記 述 されているように, 通 信 についての 前 の 適 時 の 郵 送 又 は 送 信 を 証 拠 立 てる 陳<br />
述 は, 本 人 自 身 の 認 識 によるか, 又 は USPTO 長 官 を 納 得 させるものでなければならない。 前<br />
の 適 時 の 郵 送 を 証 拠 立 てる 陳 述 が 郵 送 証 明 書 に 署 名 した 者 によって 行 われない 場 合 (すなわ<br />
ち, 本 人 自 身 の 認 識 によるものでない 場 合 )は, 前 の 適 時 の 郵 送 を 証 拠 立 てる 陳 述 は,その 通<br />
信 が 実 際 に 郵 送 された 旨 の 結 論 を 裏 付 ける 記 述 を 含 まなければならない( 例 えば, 通 信 がその<br />
出 願 に 関 して 郵 送 されたことを 確 認 する 郵 送 記 録 簿 の 写 し)。 通 信 が 郵 送 証 明 書 に 基 づいて 適<br />
時 に 提 出 された 旨 が 証 明 される 場 合 には,その 通 信 は 実 際 の 受 領 日 (すなわち,その 書 類 の 副<br />
本 が 特 許 規 則 1.8 に 基 づく 陳 述 書 を 添 えて 提 出 された 日 )をもって PALM に 登 録 される。<br />
特 許 規 則 1.8(b)はまた, 通 信 の 郵 送 又 は 送 信 の 時 から 相 当 の 時 間 量 ( 例 えば,1 月 超 )が 経 過<br />
したときに 出 願 人 が 特 許 商 標 庁 に 対 し, 通 信 に 係 る 前 の 郵 送 又 は 送 信 について 通 告 し, 特 許<br />
規 則 1.8(b)(3)に 基 づく 陳 述 書 を,その 通 信 の 副 本 を 添 付 して 提 出 することを 許 可 している。<br />
出 願 人 は,その 通 信 に 係 る 前 の 郵 送 又 は 送 信 について 特 許 商 標 庁 に 通 告 する 前 に, 出 願 が 放<br />
243
棄 されることになるのを 待 つ 必 要 がない。 出 願 人 は, 特 許 商 標 庁 に 通 告 する 前 に, 通 信 の 地<br />
位 に 関 し,プライベート 特 許 出 願 情 報 検 索 (PAIR)システムを 点 検 すべきである。MPEP§512<br />
参 照 。<br />
C. 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 不 適 時 の 申 請 の 取 扱<br />
特 許 規 則 1.181(f)は, 特 に, 別 段 の 定 めがあるときを 除 き, 不 服 を 申 立 てる 処 分 から 2 月 以<br />
内 に 提 出 されない 申 請 書 は, 不 適 時 として 却 下 できる 旨 を 規 定 している。 従 って, 破 棄 判 断<br />
の 撤 回 を 求 める 申 請 書 ( 特 許 規 則 1.181)であって, 放 棄 ( 不 服 を 申 立 てる 処 分 ) 通 知 の 郵 送 日<br />
から 2 月 以 内 に 提 出 されないものは, 不 適 時 であるとして 却 下 することができる。 特 許 規 則<br />
1.181(f) 参 照 。<br />
特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.181(f)に 基 づく 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 不 適 時 の 申 請 を 却 下 せず<br />
に, 破 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 不 適 時 の 申 請 を 認 める 条 件 として,ターミナルディスクレーマ<br />
ーを 要 求 することができる。<br />
1. 1995 年 6 月 8 日 前 にされた 意 匠 出 願 , 通 常 特 許 出 願 , 及 び 1995 年 6 月 8 日 前 にされた 植<br />
物 出 願<br />
(a) 出 願 人 は 放 棄 通 知 を 受 領 している<br />
1995 年 6 月 8 日 前 にされた 意 匠 出 願 , 通 常 ( 特 許 ) 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 前 にされた 植<br />
物 出 願 に 関 しては, 出 願 人 が 放 棄 通 知 を 受 領 している 場 合 は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請<br />
であって, 放 棄 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 されないものは,( 特 別 な 事 由 が 存 在 しない<br />
限 り)その 実 体 に 関 して 処 理 はされないが,ただし, 特 許 規 則 1.321(a)に 基 づくターミナル<br />
ディスクレーマー 及 び 特 許 規 則 1.20(d)に 記 載 されている 所 要 の 手 数 料 が 添 付 されていると<br />
きは,この 限 りでない。 権 利 放 棄 がされるべき 期 間 は,それに 関 して 付 与 された 特 許 に 係 る,<br />
又 は 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づきその 出 願 の 優 先 権 を 主 張 する 通 常 出<br />
願 又 は 植 物 出 願 に 関 して 付 与 された 特 許 に 係 る 存 続 期 間 の 末 端 部 分 であって, 次 に 掲 げる 日<br />
付 の 間 の 期 間 に 相 当 するものである。<br />
(A) 放 棄 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 に 当 たる 日 , 及 び<br />
(B) 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 承 認 可 能 な 申 請 の 提 出 日<br />
様 式 PTO/SB/62 は, 使 用 するのに 適 切 なターミナルディスクレーマーである。<br />
(b) 出 願 人 は 放 棄 通 知 を 受 領 していない<br />
1995 年 6 月 8 日 前 にされた 意 匠 出 願 , 通 常 ( 特 許 ) 出 願 , 又 は 1995 年 6 月 8 日 前 にされた 植<br />
物 出 願 に 関 しては, 出 願 人 が 放 棄 通 知 を 受 領 していない 場 合 は, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申<br />
請 であって, 出 願 人 による, 特 許 商 標 庁 の 更 なる 指 令 を 合 理 的 に 期 待 することができる 通 信<br />
の 特 許 商 標 庁 への 提 出 日 ( 又 はその 通 信 が 特 許 商 標 庁 によって 受 領 されていなかった 場 合 は,<br />
寄 託 日 )から 12 月 以 内 に 提 出 されていないものは,( 特 別 な 事 由 が 存 在 しない 限 り)その 実 体<br />
事 項 に 関 して 処 理 されないが,ただし, 特 許 規 則 1.321(a)に 基 づくターミナルディスクレー<br />
マー 及 び 特 許 規 則 1.20(d)に 記 載 されている 所 要 の 手 数 料 が 添 付 されているときは,この 限<br />
りでない。 権 利 放 棄 されるべき 期 間 は,それに 関 して 付 与 された 特 許 に 係 る, 又 は 特 許 法 第<br />
120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づきその 出 願 の 優 先 権 を 主 張 する 通 常 出 願 又 は 植 物 出<br />
願 に 関 して 付 与 された 特 許 に 係 る 存 続 期 間 の 末 端 部 分 であって, 次 に 掲 げる 日 の 間 の 期 間 に<br />
244
相 当 するものである。<br />
(A) 出 願 人 による, 特 許 商 標 庁 の 更 なる 指 令 を 合 理 的 に 期 待 することができる 通 信 の 特 許 商<br />
標 庁 への 提 出 又 は 寄 託 の 日 から 12 月 に 当 たる 日 , 及 び<br />
(B) 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 承 認 可 能 な 申 請 の 提 出 日<br />
様 式 PTO/SB/62 は, 使 用 するのに 適 切 なターミナルディスクレーマーである。<br />
2. 通 常 及 び 植 物 出 願 であって,1995 年 6 月 8 日 以 後 ,ただし,2000 年 5 月 29 日 前 にされ<br />
たもの<br />
通 常 及 び 植 物 出 願 であって,1995 年 6 月 8 日 以 後 ,ただし,2000 年 5 月 29 日 前 にされたも<br />
のに 関 しては,ターミナルディスクレーマーは, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 不 適 時 の 申 請 を 承<br />
認 する 条 件 として 要 求 されるべきではない。しかしながら, 特 許 法 務 管 理 局 (OPLA)は,その<br />
ような 状 況 において, 放 棄 判 断 が 次 に 掲 げる 事 項 が 行 われる 期 間 に 係 わっているときは, 協<br />
議 を 求 められるべきである。(A) 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 審 判 ,(B) 特 許 法<br />
第 135 条 (a)に 基 づくインターフェアレンス 手 続 。これにはインターフェアレンス 手 続 に 起 因<br />
する 停 止 があった 場 合 は,それも 含 まれる。 又 は(C) 出 願 が, 特 許 法 第 181 条 に 基 づく 秘 密<br />
保 持 命 令 の 適 用 を 受 け, 封 鎖 状 態 に 置 かれるか, 又 は 手 続 が 停 止 されたこと。これは, 特 許<br />
規 則 1.701(d)(2)の「 相 当 の 注 意 」 規 定 に 基 づく 特 許 存 続 期 間 の 短 縮 を( 該 当 するときは)す<br />
ることが 必 要 であるという 理 由 による。<br />
3. 2000 年 5 月 29 日 以 後 にされた 通 常 及 び 植 物 出 願<br />
通 常 及 び 植 物 出 願 であって,2000 年 5 月 29 日 前 にされたものに 関 しては,ターミナルディ<br />
スクレーマーは, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 不 適 時 の 申 請 を 承 認 する 条 件 として 要 求 されるべ<br />
きではない。これは 次 の 理 由 による。 特 許 存 続 期 間 調 整 は,1999 年 のアメリカ 発 明 者 保 護 法<br />
(AIPA)の 特 許 存 続 期 間 調 整 規 定 の 適 用 を 受 ける 出 願 に 関 しては, 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申<br />
請 が 放 棄 通 知 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 提 出 されない 場 合 は, 特 許 規 則 1.704(c)(4)の 規 定 に<br />
基 づいて 自 動 的 に 短 縮 されること, 及 び 出 願 人 が 放 棄 通 知 を 受 領 していない 場 合 は, 特 許 存<br />
続 期 間 調 整 は, 出 願 人 がその 出 願 に 関 する( 処 理 又 は 審 査 の)「 手 続 を 完 結 させるための 合 理<br />
的 努 力 をしなかった」 期 間 に 相 当 する 期 間 が, 特 許 規 則 1.704(a)の 規 定 に 基 づいて 短 縮 され<br />
ることである。<br />
出 願 人 が 放 棄 判 断 の 撤 回 を 求 める 申 請 書 の 提 出 を 故 意 に 遅 延 させたことを 記 録 が 示 している<br />
場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,その 申 請 を, 申 請 の 具 体 的 事 項 について 対 処 することなく,その 出<br />
願 に 関 して 手 続 をすることに 関 する 当 該 遅 延 のみを 根 拠 とし, 不 適 時 のものとして( 特 許 規 則<br />
1.181(f)), 単 純 に 却 下 することができる。 放 棄 された 出 願 の 回 復 を 求 めることに 関 する 故 意<br />
の 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(a) 又 は(b)に 基 づく 救 済 を 明 白 に 排 除 する(これについて 後 で 論 議<br />
する)。<br />
II. 放 棄 された 出 願 を 回 復 させ 又 は 発 行 手 数 料 の 遅 延 納 付 の 受 理 を 求 める 申 請<br />
特 許 規 則 1.137 は, 次 の 事 項 の 不 履 行 のために 放 棄 された 出 願 及 び 失 効 した 特 許 の 回 復 につ<br />
いて 規 定 している。<br />
(A) 仮 出 願 において 特 許 商 標 庁 の 要 求 に 対 し 適 時 に 応 答 すること<br />
(B) 非 仮 出 願 において 適 時 に 手 続 をすること<br />
245
(C) 意 匠 出 願 に 対 する 発 行 手 数 料 を 適 時 に 納 付 すること<br />
(D) 通 常 又 は 植 物 出 願 に 対 する 発 行 手 数 料 を 適 時 に 納 付 すること, 及 び<br />
(E) 発 行 手 数 料 の 未 納 残 額 を 適 時 に 納 付 すること( 失 効 した 特 許 )<br />
特 許 規 則 1.137(a)に 基 づく 申 請 は, 次 のものを 必 要 とする。<br />
(A) 所 要 の 応 答 。ただし, 既 に 提 出 されている 場 合 を 除 く。<br />
(B) 特 許 規 則 1.17(l)に 記 載 されている 申 請 手 数 料<br />
(C) 所 要 の 応 答 の 提 出 における 遅 延 全 体 であって, 応 答 期 日 から 特 許 規 則 1.137(a)に 基 づい<br />
て 承 認 を 受 けることができる 申 請 の 提 出 に 至 るまでのものが 回 避 できないものであった 旨 を<br />
USPTO 長 官 に 納 得 させる 証 明 , 及 び<br />
(D) 特 許 規 則 1.137(d)によって 要 求 されるターミナルディスクレーマー<br />
特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 は, 次 の 事 項 を 必 要 とする。<br />
(A) 所 要 の 応 答 。ただし, 既 に 提 出 されている 場 合 を 除 く。<br />
(B) 特 許 規 則 1.17(m)に 記 載 されている 申 請 手 数 料<br />
(C) 所 要 の 応 答 の 提 出 における 遅 延 全 体 であって, 応 答 期 日 から 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づい<br />
て 承 認 を 受 けることができる 申 請 の 提 出 に 至 るまでのものが 意 図 的 でなかった 旨 の 陳 述 , 及<br />
び<br />
(D) 特 許 規 則 1.137(d)によって 要 求 されるターミナルディスクレーマー<br />
長 官 は, 遅 延 が 故 意 でなかったか 否 かについて 疑 義 が 存 在 する 場 合 には, 追 加 の 情 報 を 要 求<br />
することができる。<br />
A. 応 答 要 求<br />
放 棄 決 定 の 撤 回 申 請 とは 異 なり, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 回 復 申 請 には, 特 に, 要 求 された<br />
応 答 が 添 付 されていなければならない。Ex parte Richardson, 1906 Dec. Comm'r Pat. 83<br />
(1905) 参 照 (「 当 庁 は,[ 応 答 期 間 ] 内 に 手 続 がされなかった 事 件 を 回 復 する 権 限 を 有 さず,<br />
手 続 が 取 られた 後 に, 提 出 の 遅 延 が 不 可 避 であったか 否 かを 決 定 する 権 限 を 有 するのみであ<br />
る 。」 )。 一 般 的 に, 要 求 されている 応 答 は,それが 適 時 に 提 出 されていたならば 放 棄 を 回 避<br />
するのに 十 分 な 応 答 である。 特 許 規 則 1.136 に 基 づく 期 間 延 長 申 請 及 び 当 該 期 間 延 長 のため<br />
の 手 数 料 は, 応 答 に 含 まれることを 要 求 されない。<br />
特 許 規 則 1.137(c)は, 特 許 規 則 1.137(a) 及 び(b)に 基 づく 申 請 に 対 する 応 答 要 求 に 適 用 され<br />
る。 手 続 の 不 履 行 のために 放 棄 された 非 仮 出 願 に 関 しては, 所 要 の 応 答 は, 継 続 する 出 願 の<br />
提 出 によって 満 たすことができる。 通 常 又 は 植 物 出 願 であって,1995 年 6 月 8 日 以 後 にされ,<br />
手 続 の 不 履 行 のために 放 棄 されたものに 関 しては, 所 要 の 応 答 は, 特 許 規 則 1.114 を 遵 守 す<br />
る 継 続 審 査 請 求 (RCE)の 提 出 によって 満 たすことができる。 出 願 又 は 特 許 であって, 発 行 手 数<br />
料 又 はその 一 部 の 納 付 不 履 行 のために 放 棄 されたものに 関 しては, 所 要 の 応 答 は, 発 行 手 数<br />
料 又 は 未 払 い 残 額 の 納 付 を 含 まなければならない。 特 定 の 放 棄 状 況 に 置 ける 応 答 要 求 につい<br />
ての 更 なる 明 細 に 関 しては, 下 記 を 参 照 のこと。<br />
1. 発 行 手 数 料 又 は 公 開 手 数 料 の 不 納 を 理 由 とする 放 棄<br />
適 時 に 手 続 をすることの 不 履 行 を 理 由 として, 及 び 発 行 手 数 料 を 適 時 に 納 付 することの 不 履<br />
行 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 の 回 復 は, 特 許 規 則 1.137 に 併 せて 組 み 込 まれているが, 適<br />
時 に 手 続 をすることの 不 履 行 を 理 由 として, 及 び 発 行 手 数 料 を 適 時 に 納 付 することの 不 履 行<br />
246
を 理 由 として 放 棄 された 出 願 の 回 復 に 関 する 法 規 定 は, 相 互 に 排 他 的 である。 次 の 事 件 を 参<br />
照 。Brenner v. Ebbert, 398 F.2d 762, 157 USPQ 609 (D.C. Cir. 1968)。 特 許 法 第 151 条<br />
は, 発 行 手 数 料 が「 提 出 され…… 納 付 の 遅 延 が 不 可 避 であったことが 証 明 される」 場 合 は,<br />
発 行 手 数 料 の 遅 延 納 付 を 許 可 している。 特 許 法 第 41 条 (a)(7)は, 同 様 に,「 個 々の 特 許 に 関<br />
する 発 行 手 数 料 の 故 意 によらずに 遅 延 した 納 付 」を 受 理 することを 許 可 している。このよう<br />
に, 特 許 法 第 41 条 (a)(7) 及 び 第 151 条 の 各 々は, 発 行 手 数 料 の 不 納 付 を 理 由 として 放 棄 され<br />
た 出 願 又 は 失 効 した 特 許 を 回 復 する 条 件 として, 発 行 手 数 料 の 納 付 を 要 求 している。 従 って,<br />
発 行 手 数 料 又 はその 未 払 い 残 額 の 納 付 を 伴 わない 継 続 する 出 願 は, 発 行 手 数 料 又 はその 一 部<br />
の 不 納 付 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 又 は 失 効 した 特 許 に 関 する 受 理 可 能 な 応 答 ではない。<br />
許 可 通 知 は, 出 願 の 放 棄 を 回 避 するために,その 郵 送 日 に 有 効 な 発 行 手 数 料 の 適 時 納 付 を 要<br />
求 する。 許 可 通 知 よって 要 求 された 発 行 手 数 料 の 納 付 の 時 までに, 発 行 手 数 料 の 増 額 がある<br />
場 合 は, 特 許 商 標 庁 は,そのときに 有 効 な 発 行 手 数 料 の 残 額 の 納 付 を 要 求 する 通 知 を 郵 送 す<br />
る。 次 の 事 件 参 照 。In re Mills, 12 USPQ2d 1847, 1848 (Comm'r Pat. 1989)。「 発 行 手 数 料<br />
又 はその 一 部 の 不 納 付 を 理 由 とする」という 表 現 は, 出 願 人 が, 許 可 通 知 において 要 求 され<br />
る 発 行 手 数 料 , 又 は 後 の 通 知 によって 要 求 される 発 行 手 数 料 の 残 額 の 何 れかを 納 付 しない 場<br />
合 に 適 用 される。そのような 場 合 には, 応 答 は, 発 行 手 数 料 の 如 何 なる 部 分 も 前 に 納 付 され<br />
ていないときは,その 時 点 で 有 効 な 発 行 手 数 料 , 又 は 発 行 手 数 料 の 一 部 が 前 に 納 付 されてい<br />
たときは,その 時 点 で 有 効 な 発 行 手 数 料 の 未 払 残 額 でなければならない。<br />
公 開 手 数 料 の 不 納 付 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 に 関 しては, 所 要 の 応 答 は, 公 開 手 数 料 の<br />
納 付 を 含 まなければならない。 公 開 手 数 料 の 不 納 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 が, 継 続 する<br />
出 願 との 継 続 の 目 的 のみによって 回 復 される 場 合 であっても, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 回 復<br />
申 請 は, 公 開 手 数 料 の 納 付 を 含 まなければならない。<br />
2. 非 仮 出 願 における 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄<br />
(a) 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄<br />
手 続 の 不 履 行 を 理 由 として 放 棄 された 非 仮 出 願 に 関 する 非 最 終 指 令 に 対 する 所 要 の 応 答 は,<br />
次 の 何 れかとすることができる。<br />
(A) 特 許 規 則 1.111 に 基 づく 主 張 又 は 補 正<br />
(B) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 継 続 する 出 願 ( 又 はその 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は 特 許 規 則<br />
1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 (CPA))<br />
特 許 規 則 1.137 に 基 づく 申 請 の 承 認 は, 特 許 規 則 1.111 に 基 づく 応 答 が 完 全 である 旨 の 決 定<br />
ではない。 提 案 された 応 答 が 非 最 終 庁 指 令 に 対 するものである 場 合 には,その 申 請 は, 応 答<br />
が 善 意 であると 思 われるときは, 承 認 を 受 けることができる。 出 願 の 回 復 後 に, 特 許 審 査 官<br />
は 更 に 詳 細 な 検 討 をした 上 で, 応 答 が 若 干 の 点 で 欠 落 している 旨 の 決 定 をすることができる。<br />
この 限 られた 状 況 においては, 特 許 審 査 官 は, 誤 り 又 は 欠 落 を 訂 正 するために 特 許 規 則<br />
1.135(c)に 基 づいて 1 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 付 与 する 書 状 を 発 送 しなければならない。 期 間 延<br />
長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 許 可 される。 出 願 人 がその 書 状 において 設 定 されている<br />
期 間 ( 延 長 がある 場 合 は,それを 含 む) 内 にその 脱 漏 を 訂 正 しない 場 合 は,その 出 願 は 再 び 放<br />
棄 される。<br />
247
(b) 最 終 庁 指 令 への 応 答 の 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄<br />
最 終 庁 指 令 に 対 する 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 応 答 は,そのように 拒 絶 された 各 クレームにつ<br />
いての, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE), 抹 消 又 はその 拒 絶 に 対 する 審 判 請 求 を<br />
含 んでいなければならない。 従 って, 最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 の 不 履 行 を 理 由 として 放 棄 さ<br />
れた 非 仮 出 願 において, 回 復 申 請 の 検 討 のために 要 求 される 応 答 は 次 の 通 りでなければなら<br />
ない。<br />
(A) 審 判 請 求 書 及 び 審 判 請 求 手 数 料<br />
(B) 特 許 規 則 1.116 に 基 づく 補 正 であって, 拒 絶 されたクレームの 全 てを 抹 消 するか 又 はそ<br />
れ 以 外 に 出 願 を 一 応 許 可 できる 状 態 にするもの, 又 は<br />
(C) 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE( 特<br />
許 規 則 1.111 の 要 求 を 満 たしている 提 出 物 及 び 所 要 の 手 数 料 が 添 付 されているもの)の 提 出<br />
( 下 記 (d) 参 照 ), 又 は<br />
(D) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 継 続 する 出 願 ( 又 はその 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は 特 許 規 則<br />
1.53(d)に 基 づく CPA)の 提 出<br />
審 判 請 求 書 が 特 許 規 則 1.137(a)(1) 又 は 1.137(b)(1)の 規 定 により 提 出 された 応 答 である 場<br />
合 は, 審 判 請 求 趣 意 書 を 提 出 するための 特 許 規 則 41.37 に 基 づく 期 間 は,USPTO 長 官 がその<br />
申 請 を 承 認 する 決 定 書 の 中 で 定 める。<br />
最 終 指 令 の 対 象 である 出 願 であって, 特 許 規 則 1.116 に 基 づく 補 正 案 が 所 要 の 応 答 として 提<br />
出 されたものは, 通 常 は, 請 願 局 によって 技 術 センター(TC)に 回 付 され, 出 願 についての 回<br />
復 申 請 が 承 認 される 前 に, 補 正 案 が 出 願 を 許 可 できる 状 態 にするものか 否 かを 同 局 が 決 定 す<br />
る。 審 査 官 は, 応 答 が 出 願 を 許 可 できる 状 態 にする 場 合 は, 応 答 書 の 余 白 に「 回 復 次 第 採 用<br />
可 」と 記 すように 指 示 されている。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW<br />
マニュアル 参 照 。 申 請 が 他 の 点 では 承 認 できるものであり,また, 審 査 官 が, 応 答 は 出 願 を<br />
許 可 できる 状 態 にする 旨 を 表 示 している 場 合 は, 申 請 は 承 認 される。 他 面 , 応 答 が 出 願 を 許<br />
可 できる 状 態 にしない 場 合 は, 審 査 官 は 様 式 PTOL-303 に 記 入 し,その 様 式 を 出 願 書 類 と 共 に<br />
請 願 局 に 返 送 すべき 旨 を 指 示 されている。 審 査 官 は 様 式 PTOL-303 を 出 願 人 に 郵 送 してはなら<br />
ない。この 状 況 においては, 請 願 局 はその 申 請 を 承 認 しない。 様 式 PTOL-303 の 写 しには, 請<br />
願 局 によって「 儀 礼 的 写 し」と 注 記 される。この 儀 礼 的 写 しは, 申 請 に 関 する 決 定 と 共 に 添<br />
付 物 として 送 付 される。 勧 告 様 式 PTOL-303 は, 最 終 拒 絶 通 知 後 の 補 正 に 関 する 審 査 官 による<br />
決 定 についての, 請 願 局 に 対 する 勧 告 的 通 知 としての 働 きのみをもつ。イメージ・ファイル・<br />
ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
(c) 審 判 請 求 趣 意 書 提 出 の 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄<br />
放 棄 が 審 判 請 求 趣 意 書 提 出 の 不 履 行 を 理 由 として 生 じた 場 合 は, 特 許 規 則 1.137(a)(1) 又 は<br />
1.137(b)(1)によって 要 求 される 応 答 は, 次 の 何 れかでなければならない。<br />
(A) 特 許 規 則 41.37(c)を 遵 守 する 審 判 請 求 趣 意 書 及 び 審 判 請 求 趣 意 書 手 数 料<br />
(B) 1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 出 願 については,RCE の 提 出 。RCE には, 特<br />
許 規 則 1.114 の 規 定 を 遵 守 する 提 出 物 及 び 所 要 の 手 数 料 が 添 付 されなければならない( 下 記<br />
(d) 参 照 ), 又 は<br />
(C) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 継 続 する 出 願 ( 又 はその 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は 特 許 規 則<br />
1.53(d)に 基 づく CPA)の 提 出<br />
248
(d) 要 求 された 応 答 としての RCE の 提 出<br />
最 終 庁 指 令 に 対 する 応 答 の 不 履 行 を 理 由 として, 又 は 審 判 請 求 趣 意 書 提 出 の 不 履 行 を 理 由 と<br />
して 放 棄 された 通 常 又 は 植 物 特 許 出 願 に 関 しては, 所 要 の 応 答 は, 提 出 物 及 び 必 要 な 手 数 料<br />
が 添 付 されている RCE( 継 続 審 査 請 求 )の 提 出 とすることができる。RCE がそのような 出 願 を 回<br />
復 させるために 特 許 規 則 1.137(a)(1) 又 は 1.137(b)(1)により 提 出 される 応 答 である 場 合 は,<br />
RCE に 付 属 する 提 出 物 は, 最 終 庁 指 令 に 対 し 特 許 規 則 1.111 の 意 味 において 応 答 する 応 答 で<br />
なければならない。 提 出 物 が 最 終 庁 指 令 に 対 し 特 許 規 則 1.111 の 意 味 において 応 答 している<br />
か 否 かについての 検 討 は, 当 該 指 令 の「 最 終 的 」 地 位 を 要 因 として 入 れることなく 行 われる。<br />
提 出 物 は, 先 に 提 出 された 最 終 後 の 補 正 , 又 は 先 に 提 出 された 審 判 請 求 又 は 答 弁 趣 意 書 にお<br />
ける 主 張 を 参 照 によって 援 用 する 旨 の 陳 述 書 とすることができる。MPEP§706.07(h)II. 参 照 。<br />
申 請 は, 提 出 物 が 最 終 庁 指 令 に 対 する 完 全 な 応 答 を 提 出 するための 誠 実 な 試 みであると 思 わ<br />
れる 場 合 は, 承 認 される。 出 願 の 回 復 後 , 審 査 官 は, 更 に 詳 細 な 検 討 に 基 づき, 応 答 はその<br />
一 部 事 項 を 欠 落 している 旨 の 決 定 をすることができる。この 限 られた 状 況 においては, 審 査<br />
官 は, 誤 り 又 は 脱 漏 を 訂 正 するための 特 許 規 則 1.135(c)に 基 づく 1 月 の 短 縮 法 定 期 間 を 与 え<br />
る 書 状 を 送 付 しなければならない。 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 期 間 延 長 は 許 可 される。 出 願<br />
人 が 書 状 において 設 定 されている 期 間 ( 延 長 されている 場 合 は,それを 含 む) 内 に 脱 漏 を 訂 正<br />
しない 場 合 は, 出 願 は 再 び 放 棄 される。<br />
(e) 継 続 する 出 願 又 は RCE を 特 許 商 標 庁 は 要 求 することができる<br />
特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.137(a)(1)( 又 は 特 許 規 則 1.137(b)(1))の 応 答 要 求 を 満 たすために,<br />
継 続 する 出 願 又 は RCE( 放 棄 前 の 手 続 が 終 結 していた 場 合 )( 又 は 特 許 規 則 1.129(a)の 規 定 に<br />
よる 更 なる 審 査 の 請 求 )の 提 出 を 要 求 することができるが,ただし, 出 願 に 係 る 事 情 の 下 で,<br />
特 許 規 則 1.111 又 は 1.113 に 基 づく 応 答 を 処 理 することが, 特 許 商 標 庁 に 過 度 の 負 担 を 掛 け<br />
ることが 条 件 とされる。 特 許 規 則 1.111 又 は 1.113 に 基 づく 応 答 を 処 理 することが 特 許 商 標<br />
庁 に 過 度 の 負 担 を 掛 ける 例 示 的 事 情 は, 次 のとおりである。<br />
(A) 出 願 が 過 度 に 長 い 期 間 にわたって 放 棄 されていること<br />
(B) 出 願 ファイルが, 最 終 庁 指 令 に 対 して 多 重 の 又 は 相 反 する 応 答 を 含 んでいること, 又 は<br />
(C) 特 許 規 則 1.137(a)(1)( 又 は 特 許 規 則 1.137(b)(1))に 基 づいて 提 出 された 応 答 が, 特 許 規<br />
則 1.111 又 は 1.113 の 規 定 を 遵 守 しているか 否 かについて 疑 義 があること<br />
3. 非 公 開 請 求 提 出 後 の 外 国 出 願 についての 特 許 商 標 庁 への 通 告 不 履 行 を 理 由 とする 放 棄<br />
出 願 人 が 出 願 時 に 適 切 な 証 明 書 を 添 えて 非 公 開 請 求 をしたときは,2000 年 11 月 29 日 以 後 に<br />
された 通 常 又 は 植 物 出 願 は, 特 許 法 第 122 条 (b)(1)に 基 づき 公 開 がされない。 特 許 法 第 122<br />
条 (b)(2)(B)(i) 参 照 。 出 願 人 が 非 公 開 請 求 をし,その 後 , 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(ii)の 規<br />
定 により,それを 取 り 消 し,その 時 期 が, 対 応 する 出 願 が 18 月 公 開 を 要 求 している 外 国 にお<br />
いて 又 は 多 国 間 国 際 協 定 に 基 づいて 提 出 される 日 より 前 であるときは, 非 公 開 請 求 は 無 効 に<br />
されたものとして 取 り 扱 われ,その 出 願 は 非 公 開 請 求 がされなかったものとして 取 り 扱 われ<br />
る。MPEP§1123 及 び§1124 参 照 。 出 願 人 が 非 公 開 請 求 をしたが,その 後 , 合 衆 国 出 願 におい<br />
て 開 示 されている 発 明 を 対 象 とする 出 願 を, 非 公 開 請 求 が 取 り 消 される 前 に 18 月 公 開 を 要 求<br />
する 外 国 において 又 は 多 国 間 国 際 協 定 に 基 づいて 提 出 した 場 合 は,その 取 消 に 加 え, 当 該 出<br />
願 の 提 出 日 から 45 日 以 内 に, 特 許 商 標 庁 に 対 しその 出 願 を 届 け 出 なければならない。 外 国 出<br />
249
願 についての 通 知 に 係 る 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)の 要 求 は, 特 許 法 第 122 条<br />
(b)(2)(B)(ii)に 基 づく 非 公 開 請 求 の 取 消 に 対 する 追 加 である。 出 願 人 が 外 国 において 対 応 す<br />
る 出 願 をし,その 時 期 が 非 公 開 請 求 を 添 えて USPTO に 出 願 をした 後 である 場 合 は, 特 許 法 第<br />
122 条 (b)(2)(B)(ii)に 基 づく 非 公 開 請 求 の 取 消 の 提 出 は, 適 時 に 外 国 出 願 についての 通 知 も<br />
提 供 してはいないときは, 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)に 基 づく 合 衆 国 特 許 の 放 棄 を 生 じ<br />
る。しかしながら, 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)はまた, 特 許 商 標 庁 に 対 する 当 該 通 知 の<br />
適 時 提 供 の 不 履 行 を 理 由 として 放 棄 された 出 願 は,「 通 知 提 出 の 遅 延 が 故 意 でなかった」 場 合<br />
は, 回 復 の 適 用 を 受 けることを 規 定 している。<br />
特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)は, 故 意 でない 遅 延 に 基 づく 回 復 のみを 規 定 しており, 不 可<br />
避 の 遅 延 に 基 づくものについては 規 定 していない。 従 って, 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)<br />
により 放 棄 された 出 願 であって, 放 棄 の 理 由 が,18 月 公 開 を 要 求 する 外 国 における 又 は 多 国<br />
間 国 際 協 定 に 基 づく, 当 該 出 願 についての 特 許 商 標 庁 への 適 時 通 告 の 不 履 行 である 場 合 は,<br />
特 許 規 則 1.137(b)による 故 意 でない 遅 延 を 理 由 とする 場 合 に 限 り 回 復 することができる。 特<br />
許 規 則 1.137(c)の 応 答 要 求 は, 外 国 における 又 は 多 国 間 条 約 に 基 づく 当 該 出 願 についての 通<br />
告 によって 満 たされるが, 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 は, 出 願 に 対 して 進 行 している 応<br />
答 期 間 を 停 止 させるようには 作 用 しない。 特 許 商 標 庁 は, 特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(iii)に<br />
基 づいて 出 願 が 放 棄 されたか 否 かを 確 認 することができないので, 特 許 法 第 122 条<br />
(b)(2)(B)(iii)に 基 づく 45 日 以 内 の 通 知 要 求 を 出 願 人 が 満 たさなかった 旨 の 通 告 を 受 ける<br />
までは, 引 き 続 き 出 願 の 手 続 及 び 審 査 を 継 続 することができる。それ 故 に, 当 該 出 願 を 回 復<br />
するための 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 をすることは, 出 願 に 対 して 進 行 している 応 答 期<br />
間 を 停 止 させるようには 作 用 しない。 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 回 復 申 請 を 提 出<br />
するために, 様 式 PTO/SB/64a を 使 用 することができる。<br />
B. 申 請 手 数 料 の 要 求<br />
特 許 法 第 41 条 (a)(7)は, 故 意 でなく 放 棄 された 出 願 の 回 復 についての, 又 は 発 行 手 数 料 の 遅<br />
延 した 納 付 についての 申 請 は, 特 許 規 則 1.17(m)に 記 載 されている 申 請 手 数 料 が 添 えられて<br />
いなければならない 旨 を 規 定 している。ただし, 申 請 が 特 許 法 第 133 条 又 は 第 151 条 に 基 づ<br />
いて( 避 けられない 遅 延 に 基 づいて) 提 出 される 場 合 は,その 例 外 であり,その 場 合 の 手 数 料<br />
は, 特 許 規 則 1.17(l)に 記 載 されている。このように,それに 係 る 事 情 が 放 棄 決 定 の 撤 回 を<br />
正 当 化 する(すなわち, 出 願 が 不 適 切 に 放 棄 判 断 されたと 決 定 される) 場 合 を 除 き, 放 棄 され<br />
た 出 願 を 回 復 させるための 申 請 手 数 料 の 納 付 は, 放 棄 された 出 願 の 回 復 についての 法 定 要 件<br />
であり, 免 除 されることがない。<br />
加 えて, 特 許 法 第 41 条 (a)(7)における「 提 出 するときに」の 表 現 は, 申 請 手 数 料 が, 特 許 規<br />
則 1.137 に 基 づく 申 請 書 の 提 出 のために( 単 に 承 認 のためでない) 要 求 されることを 意 味 する。<br />
次 を 参 照 。H.R. Rep. No. 542, 97th Cong., 2d Sess. 6 (1982), reprinted in 1982 U.S.C.C.A.N.<br />
770(「 本 条 に 記 載 されている 手 数 料 は, 申 請 書 の 提 出 時 に 納 付 しなければならない」)。 従 っ<br />
て, 特 許 商 標 庁 は,(A) 特 許 規 則 1.17(l) 又 は1.17(m)によって 要 求 されている 申 請 手 数 料 は,<br />
特 許 規 則 1.137 に 基 づく 申 請 が 却 下 されるか 又 は 否 認 されたか 否 かに 拘 らず 返 還 しない。ま<br />
た(B) 所 要 の 申 請 手 数 料 が 欠 落 している, 特 許 規 則 1.137 に 基 づく 申 請 の 実 体 事 項 には 触 れ<br />
ない。<br />
「 申 請 が( 特 許 法 ) 第 133 条 又 は 第 151 条 に 基 づいて 提 出 される 場 合 を 除 き」という 表 現 は,<br />
250
「( 特 許 法 第 133 条 又 は 第 151 条 に 基 づく) 不 可 避 の 遅 延 を 理 由 として 提 出 される 回 復 申 請 は,<br />
故 意 でない 遅 延 を 理 由 として 提 出 される 回 復 申 請 の 部 分 集 合 であることを 示 している。すな<br />
わち,「 不 可 避 の」 遅 延 及 び「 故 意 でない」 遅 延 は, 二 者 択 一 的 ではない。「 不 可 避 の」 遅 延<br />
は,「 故 意 でない」 遅 延 の 典 型 である。 放 棄 された 出 願 又 は 失 効 した 特 許 を 回 復 するための 申<br />
請 は,「 故 意 でない」 遅 延 の 最 低 閾 値 を 満 たさなければならず,また, 申 請 に, 応 答 締 切 日 か<br />
ら 特 許 規 則 1.137(a)による 承 認 可 能 な 申 請 の 提 出 に 至 るまでの, 所 要 の 応 答 の 提 出 における<br />
遅 延 全 体 が 不 可 避 であった 旨 の 十 分 な 証 明 が 添 付 されている 場 合 は, 出 願 人 は,( 特 許 規 則<br />
1.17(m)に 指 定 されている 手 数 料 ではなく) 特 許 規 則 1.17(l)に 指 定 されている 手 数 料 のみの<br />
納 付 が 必 要 である。<br />
C. 故 意 でなく,かつ, 避 けられない 遅 延<br />
特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 は, 提 出 の 負 担 が 少 なく( 証 拠 書 類 を 伴 う 証 明 でなく 陳 述 書 で<br />
ある),また, 厳 密 性 がゆるい「 故 意 でない 遅 延 」の 基 準 に 基 づいて 評 価 される。 特 許 規 則<br />
1.137(b) 又 は 1.137(a)にいう 出 願 の 回 復 申 請 をするか 否 かを 決 める 出 願 人 は, 次 のことを 考<br />
慮 するべきである。<br />
特 許 商 標 庁 は, 放 棄 及 び 回 復 申 請 の 遅 延 の 原 因 に 関 する 追 加 情 報 を 求 める 権 限 を 留 保 する 一<br />
方 で, 出 願 人 の 誠 実 かつ 善 意 の 義 務 を 信 頼 し, 特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 の 大 部 分 のもの<br />
においては, 追 加 情 報 を 請 求 することなく,「 応 答 期 限 から 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づいて 承<br />
認 可 能 な 申 請 をするまでに 遅 延 したことは 全 て 故 意 でなかった」 旨 の 陳 述 書 を 受 理 する。こ<br />
れは, 申 請 の 実 務 に 携 わる 者 が 陳 述 書 を 特 許 商 標 庁 に 提 出 するときに, 裏 付 け 事 実 及 び 状 況<br />
を 出 願 人 が 照 合 することが 特 許 規 則 10.18 に 基 づいて 義 務 づけられているためである。 更 に,<br />
放 棄 出 願 を 回 復 するために 特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 をする 際 に 不 適 切 な 陳 述 書 を 提 出<br />
することは, 出 願 から 生 じた 特 許 に 効 力 を 有 させることを 試 みるときに 逆 効 果 をもたらすこ<br />
とがある。Lumenyte Int'l Corp. v. Cable Lite Corp. Nos. 96-1011, 96-1077, 1966 U.S.<br />
App. LEXIS 16400, 1966 WL 383927, (Fed. Cir. July 9, 1996)( 未 出 版 )( 放 棄 が 故 意 でなか<br />
った 旨 の 不 適 切 な 陳 述 書 を 提 出 するという 不 公 正 行 為 が 判 明 したために 特 許 が 効 力 を 有 する<br />
に 至 らないと 審 決 された) 参 照 。<br />
当 該 申 請 は, 特 許 商 標 庁 が 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づいて 追 加 情 報 を 要 求 する 場 合 でも, 特 許<br />
規 則 1.137(a)にいう 申 請 よりはるかに 準 備 及 び 手 続 の 負 担 が 少 ない。 特 許 商 標 庁 は, 遅 延 の<br />
理 由 を 説 明 する 出 願 人 又 は 代 理 人 による 陳 述 書 (せいぜい 遅 延 期 間 に 関 する 交 信 の 写 しを 伴<br />
うもの)に 基 づいて,「 遅 延 全 体 ……が 故 意 でなかった」か 否 かに 関 して 殆 ど 常 に 満 足 する。<br />
避 けられない 遅 延 の 証 明 は,( 前 記 の 他 に) 次 のものがなければならない。(1) 遅 延 に 至 った<br />
誤 りを 回 避 するべきであった 本 来 の 手 続 に 関 する 証 拠 ,(2) 誤 りに 責 任 のある 者 の 訓 練 と 経<br />
験 に 関 する 証 拠 , 及 び(3) 誤 りが 実 際 に 遅 延 の 原 因 であったことを 証 明 する 該 当 の 記 録 の 写<br />
し。MPEP§711.03(c)II.C.2. 参 照 。 更 に, 特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 は, 遅 延 が 回 避 でき<br />
なかったことのみでなく,また, 故 意 でなかったことを 立 証 しなければならない。このよう<br />
に, 特 許 規 則 1.137(a)に 基 づいて 当 初 なされた 申 請 の 多 くは, 出 願 人 が, 遅 延 に 関 する 十 分<br />
な 証 拠 が 取 得 困 難 である 又 は 遅 延 の 原 因 が 単 に 特 許 規 則 1.137(a)の 規 制 を 受 ける 範 囲 内 で<br />
の「 避 けられない 遅 延 」にはならないと 立 証 したときに, 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づいて 承 認<br />
されることになる。<br />
特 許 規 則 1.137(a)の 規 定 は, 特 許 規 則 1.137(b)の 対 応 する 規 定 よりも 厳 密 であるために, 特<br />
251
許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 は, 特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 に 比 べて, 申 請 したとおりに 承<br />
認 される 確 率 はかなり 少 ない。 避 けられない 遅 延 であることが 納 得 できる 証 拠 を 出 願 人 が 提<br />
出 するか(この 場 合 , 申 請 は 承 認 を 受 けることができる), 又 は 避 けられない 遅 延 であると 納<br />
得 することができる 証 拠 を 出 願 人 が 提 出 できない 旨 を 特 許 商 標 庁 が 結 論 するか(この 場 合 , 申<br />
請 は 必 ず 拒 絶 される)の 何 れかまで, 通 常 , 特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 を<br />
却 下 し,かつ, 追 加 証 拠 を 請 求 する 中 間 決 定 の 番 号 を 付 与 しなければならない。このように,<br />
出 願 人 が 最 初 に 回 復 申 請 をする 時 から 特 許 商 標 庁 がその 申 請 を 承 認 する( 又 は 拒 絶 する) 決 定<br />
をするまでの 期 間 は, 特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 の 方 が, 特 許 規 則 1.137(b)にいうものよ<br />
り,かなり 長 くなることが 多 い。<br />
1. 故 意 でない 遅 延<br />
一 般 法 律 第 97-247 号 , §3, 96 Stat. 317 (1982)の 立 法 史 が 明 らかにするところでは, 特 許<br />
法 第 41 条 (a)(7)の 目 的 は, 適 切 な 場 合 に 放 棄 出 願 を 回 復 することの 裁 量 権 を, 特 許 法 第 133<br />
条 又 は 第 151 条 におけるよりも 更 に 特 許 商 標 庁 に 与 えることであるが,ただし,「 本 条 に 基 づ<br />
いて,[ 必 要 手 数 料 ] 納 付 を 伴 う 申 請 が, 放 棄 又 は 特 許 発 行 手 数 料 の 未 納 が 故 意 でない 又 は 避<br />
けられない 場 合 に 反 して 故 意 によるものであった 場 合 は, 承 認 されない。」 旨 を 述 べて,この<br />
裁 量 権 に 制 限 を 付 している。H.R. Rep. No. 542, 97th Cong., 2d Sess. 6-7 (1982), reprinted<br />
in 1982 U.S.C.C.A.N. 770-71 参 照 。 出 願 人 が 意 図 的 に 選 択 した 手 続 の 進 め 方 から 生 じた 遅<br />
延 は, 特 許 規 則 1.137(b)に 規 制 を 受 ける 範 囲 内 の「 故 意 でない」 遅 延 ではない。<br />
出 願 人 が,(クレームが 特 許 できない, 庁 指 令 における 拒 絶 が 克 服 できない, 又 は 発 明 が 継 続<br />
手 続 を 正 当 化 するほどの 十 分 な 商 業 的 価 値 がない 等 の 理 由 により) 出 願 が 放 棄 されることを<br />
意 図 的 に 容 認 する 場 合 は, 当 該 出 願 放 棄 は, 意 図 的 に 選 択 した 手 続 の 進 め 方 とみなされ,そ<br />
の 結 果 生 じる 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(b)の 規 制 を 受 ける 範 囲 内 の「 故 意 でない」ものとみな<br />
されない。In re Application of G, 11 USPQ2d 1378, 1380 (Comm'r Pat. 1989)。 意 図 的 に<br />
進 められる 手 続 は, 出 願 人 が 再 検 討 した 上 で, 取 るべきであった 手 続 に 対 して 考 えが 変 わっ<br />
た 場 合 に, 故 意 でないものにはならない。In re Maldague, 10 USPQ2d 1477, 1478 (Comm’r<br />
Pat. 1988) 参 照 。<br />
出 願 人 が 意 図 的 に 選 択 した 手 続 の 進 め 方 から 生 じる 遅 延 は, 次 の 理 由 の 何 れかでは, 特 許 規<br />
則 1.137(b)の 規 制 を 受 ける 範 囲 内 の「 故 意 でない」 遅 延 とならない。<br />
(A) 未 決 の 庁 指 令 において 依 拠 された 参 照 事 項 を 克 服 してクレームが 許 可 可 能 になると 出 願<br />
人 がみなさない。<br />
(B) 許 可 された 又 は 許 可 可 能 なクレームが, 特 許 取 得 費 用 に 見 合 った 十 分 な 幅 又 は 範 囲 を 有<br />
すると 出 願 人 がみなさない。<br />
(C) 特 許 に 特 許 取 得 費 用 に 見 合 った 十 分 な 価 値 があると 出 願 人 がみなさない。<br />
(D) 特 許 が 特 許 取 得 して 得 られる 利 益 を 維 持 するほど 十 分 な 価 値 を 有 するものであると 出 願<br />
人 がみなさない。 又 は<br />
(E) 出 願 人 が, 最 終 的 に 特 許 取 得 することに 依 然 として 関 心 を 有 しながらも, 特 許 手 数 料 及<br />
び 手 続 手 数 料 を 延 納 しようとしているにすぎない。<br />
同 様 に, 出 願 放 棄 の 後 に 生 じる 状 況 の 変 化 は, 出 願 放 棄 を 容 認 することを 過 去 に 意 図 的 に 決<br />
定 したことから 生 じた 遅 延 を,「 故 意 でない」ものにしない。これらの 事 柄 は, 出 願 の 手 続 を<br />
継 続 しないとの 意 図 的 な 決 定 をしたか 否 かの 疑 義 が, 出 願 の 手 続 を 継 続 しないことの 意 図 的<br />
252
な 決 定 をした 理 由 と, 単 に 混 同 されたものである。<br />
処 理 を 早 めるために, 遅 延 に 関 する 事 実 の 陳 述 書 を 含 めることを 出 願 人 が 選 択 する 場 合 でも,<br />
「 応 答 期 限 から 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づいて 承 認 可 能 な 申 請 をするまでに 応 答 が 遅 延 した<br />
ことは 全 て 故 意 でなかった」 旨 の 陳 述 書 を 含 めることを, 特 許 規 則 1.137(b)にいう 放 棄 出 願<br />
の 回 復 申 請 をする 出 願 人 に 勧 める。 出 願 人 は, 特 許 商 標 庁 が 提 供 する 様 式 (PTO/SB/64,<br />
PTO/SB/64a, 又 は PTO/SB/64PCT)を 使 用 することができる。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
2. 避 けられない 遅 延<br />
上 述 の 如 く,「 避 けられない」 遅 延 は,「 故 意 でない」 遅 延 の 代 表 例 である。 故 に, 故 意 であ<br />
る 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(a)(「 避 けられない」 遅 延 ) 又 は 特 許 規 則 1.137(b)(「 故 意 でない」<br />
遅 延 )の 回 復 を 妨 げる。Maldague, 10 USPQ2d at 1478 参 照 。<br />
「 避 けられない」 遅 延 に 基 づく 放 棄 出 願 の 回 復 に 関 する 決 定 では, 避 けられない 遅 延 であっ<br />
たか 否 かの 決 定 において, 合 理 的 に 誠 実 な 人 物 の 標 準 を 採 用 している。<br />
「 避 けられない……」の 語 は, 通 常 の 人 間 の 営 為 に 適 用 され,ここで 要 する 注 意 深 さ 及 び 勤<br />
勉 さの 程 度 は, 慎 重 かつ 注 意 深 い 人 物 が 最 重 要 である 業 務 において 一 般 的 に 行 使 し,かつ,<br />
励 行 する 注 意 深 さ 又 は 勤 勉 さを 超 えるものではない。 通 常 の 信 頼 できる 郵 便 及 び 通 信 を 担 う<br />
団 体 に 依 拠 するためにその 者 たちがこの 注 意 を 払 うときは, 適 切 な 信 用 のおける 従 業 者 , 並<br />
びにその 他 , 当 該 重 要 な 業 務 において 通 常 とるその 他 手 段 及 び 方 法 等 に 依 拠 することが 可 能<br />
になる。 不 測 の 事 態 によって 又 は 予 測 できないこれらの 団 体 及 び 手 段 に 誤 り 若 しくは 不 備 が<br />
あって 生 じた 遂 行 されない 事 柄 は,たとえそれを 更 正 するためにその 他 あらゆる 迅 速 対 応 を<br />
した 場 合 でも, 避 けられないと 表 現 することが 適 切 になることがある。<br />
In re Mattullath, 38 App. D.C. 497, 514-15 (1912)(Pratt, 1887 Dec. Comm'r Pat. 31, 32-33<br />
(1887) 引 用 ); Winkler v. Ladd, 221 F. Supp. 550, 552, 138 USPQ 666, 667-68 (D.D.C. 1963),<br />
aff'd, 143 USPQ 172 (D.C. Cir. 1963); Ex parte Henrich, 1913 Dec. Comm'r Pat. 139, 141<br />
(1913)も 参 照 のこと。 加 えて, 回 復 の 決 定 は,「 全 ての 事 実 及 び 状 況 を 勘 案 して, 状 況 に 応 じ<br />
た」 基 準 でなされる。Smith v. Mossinghoff, 671 F.2d 533, 538, 213 USPQ 977, 982 (D.C.<br />
Cir. 1982) 参 照 。 最 後 に, 申 請 は,「 避 けられない」 遅 延 であったことについて 申 請 人 が 負 う<br />
立 証 責 任 が 取 られなかった 場 合 は, 承 認 されない。Haines v. Quigg, 673 F. Supp. 314, 316-17,<br />
5 USPQ2d 1130, 1131-32 (N.D. Ind. 1987) 参 照 。<br />
事 務 行 為 をしているときの 従 業 者 による 人 為 的 誤 り( 書 類 綴 じ 上 の 誤 り 等 )から 生 じる 遅 延 は,<br />
次 の 全 ての 事 項 が 証 明 される 場 合 に,「 避 けられない」 遅 延 の 根 拠 とすることができる。<br />
(A) その 誤 りが, 問 題 となっている 遅 延 の 原 因 であった。<br />
(B) 事 務 行 為 を 遂 行 するための 然 るべき 業 務 慣 行 があって,これによって,その 作 業 中 の 誤<br />
りは 合 理 的 に 避 けるられるものであった。また<br />
(C) 従 業 者 が 職 務 及 びその 遂 行 に 関 し 十 分 に 訓 練 されかつ 経 験 を 積 んでいたために, 当 該 従<br />
業 者 に 依 拠 することが 然 るべき 注 意 を 払 うことの 表 れとなっていた。<br />
In re Egbers, 6 USPQ2d 1869, 1872 (Comm'r Pat. 1988), rev'd on other grounds sub nom.,<br />
Theodor Groz & Sohne & Ernst Bechert Nadelfabrik KG v. Quigg, 10 USPQ2d 1787 (D.D.C.<br />
1988); In re Katrapat, 6 USPQ2d 1863, 1867-68 (Comm'r Pat. 1988) 参 照 。 例 として, 宛<br />
先 が 変 更 されたために( 庁 指 令 が, 訂 正 されていない 旧 宛 先 へ 郵 送 され, 時 宜 を 得 た 応 答 を 可<br />
253
能 にする 十 分 な 時 間 をもって 出 願 人 に 届 かないために) 出 願 が 放 棄 となった 場 合 は,「 避 けら<br />
れない」 遅 延 であったことの 適 切 な 証 明 は, 通 信 用 宛 先 の 変 更 が 係 る 各 出 願 において 迅 速 に<br />
通 知 することの 要 件 を 堅 守 するために 然 るべき 注 意 を 払 ったことの 証 明 を 要 し(MPEP§<br />
601.03),また, 当 該 出 願 における 宛 先 変 更 通 知 が, 宛 先 変 更 通 知 であることを 喚 起 するよう<br />
に 相 応 に 配 慮 された 態 様 で 時 宜 を 得 て 提 出 されたことの 適 切 な 証 明 を 含 めなければならない。<br />
次 の 何 れのものも, 適 切 な 宛 先 変 更 通 知 を 構 成 しない。<br />
(A) 別 目 的 のために 出 願 において 提 出 する 文 書 に, 宛 先 を 変 更 しようとしていたことを 述 べ<br />
ずに, 先 に 提 出 された 宛 先 とは 異 なる 宛 先 を 含 めるのみであること<br />
(B) 書 類 上 に 通 信 文 を 記 したもので, 変 更 を 反 映 させるべき 複 数 の 出 願 を 列 挙 しているもの<br />
( 顧 客 番 号 実 務 に 基 づいて 定 める 場 合 を 除 く-MPEP§403 参 照 ), 又 は<br />
(C) 特 許 商 標 庁 に 対 する 宛 先 変 更 通 知 がされないこと 又 は 遅 延 すること<br />
しかしながら, 認 識 の 欠 如 又 は 特 許 法 , 特 許 規 則 若 しくは MPEP を 不 適 切 に 適 用 したことから<br />
生 じる 遅 延 は,「 避 けられない」 遅 延 を 構 成 しない。Haines, 673 F. Supp. at 317, 5 USPQ2d<br />
at 1132; Vincent v. Mossinghoff, 230 USPQ 621, 624 (D.D.C. 1985); Smith v. Diamond,<br />
209 USPQ 1091 (D.D.C. 1981); Potter v. Dann, 201 USPQ 574 (D.D.C. 1978); Ex parte Murray,<br />
1891 Dec. Comm'r Pat. 130, 131 (1891) 参 照 。 例 として, 特 許 規 則 1.116 及 び 1.135(b)は,<br />
最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 関 する 手 続 が, 時 宜 を 得 て 適 切 に 審 判 請 求 をしなかった 出 願 を, 放 棄 と<br />
されることから 回 避 させるものではない 旨 を 明 示 しているので, 出 願 人 が, 特 許 許 可 通 知 又<br />
は 他 の 通 知 を 待 っている 間 に, 最 終 庁 指 令 へ 応 答 するための 最 大 法 定 延 長 期 間 を 満 了 するに<br />
まかせていた 場 合 は, 遅 延 は,「 避 けられないもの」とはならない。 同 様 に,「 相 応 に 注 意 深<br />
い 者 」は, 特 許 規 則 1.8 又 は 1.10 の 規 定 を 満 たす 書 類 を 提 出 し 又 は 手 数 料 を 納 付 して 合 衆 国<br />
特 許 商 標 庁 (USPTO)への 時 宜 を 得 た 提 出 を 確 実 にすると 共 に, 当 該 提 出 又 は 納 付 が 済 んだこと<br />
の 適 切 な 証 拠 を 保 管 するものであるから, 出 願 人 が 特 許 規 則 1.8 又 は 1.10 の 規 定 を 満 たす 書<br />
類 の 提 出 又 は 手 数 料 の 納 付 をしなかったことに 起 因 する 遅 延 は,「 避 けられない」 遅 延 を 構 成<br />
しない。Krahn, 15 USPQ2d at 1825 参 照 。 最 後 に, 出 願 人 の 認 識 の 欠 如 若 しくは 特 許 法 , 特<br />
許 規 則 又 は MPEP の 不 適 切 な 適 用 に 起 因 する 遅 延 は, 次 の 事 項 によって「 避 けられない」もの<br />
とされない。(A) 出 願 人 が USPTO 職 員 からの 口 頭 勧 告 に 依 拠 すること, 又 は(B) 合 衆 国 特 許<br />
商 標 庁 が, 出 願 人 が 訂 正 手 続 をとるための 十 分 な 時 間 的 余 裕 をもって, 出 願 人 に 欠 陥 を 勧 告<br />
しなかったこと。In re Sivertz, 227 USPQ 255, 256 (Comm'r Pat. 1985) 参 照 。<br />
特 許 法 第 133 条 及 び 第 151 条 は, 各 々,「 遅 延 」が「 避 けられない」ものであったことの 証 明<br />
を 規 定 し,そこに, 出 願 放 棄 が 生 じた 遅 延 は 避 けられないものであったことが 証 明 されてい<br />
るのみでなく, 回 復 申 請 をするまでの 遅 延 が 避 けられなかったことも 証 明 されていなければ<br />
ならない。In re Application of Takao, 17 USPQ2d 1155 (Comm'r Pat. 1990) 参 照 。 承 認 さ<br />
れるような 態 様 で 時 宜 を 得 て 申 請 するという 手 続 を 継 続 的 にとる 責 任 は, 申 請 が 承 認 された<br />
旨 が 伝 達 されるまでは, 出 願 人 が 負 うものである。 同 1158 ページ 参 照 。このように,「 避 け<br />
られずに」 放 棄 となった 出 願 の 回 復 を 求 める 出 願 人 は, 遅 滞 なく,(すなわち, 出 願 が 放 棄 さ<br />
れた 旨 の 通 知 がきたとき, 又 は 他 に,これに 気 付 いたときは, 速 やかに) 特 許 規 則 1.137(a)<br />
にいう 申 請 をしなければならない。<br />
出 願 放 棄 を 通 知 されてから, 又 は 通 知 によらずにこれに 気 付 いてから,「 速 やかに」 特 許 規 則<br />
1.137(a)にいう 申 請 の 提 出 をしなかった 出 願 人 は, 要 件 とされている 応 答 が, 応 答 期 日 から<br />
特 許 規 則 1.137(a)に 基 づいて 承 認 可 能 な 申 請 を 提 出 するまでに 遅 延 したことは 全 て 避 けら<br />
254
れないものであったことを 証 明 することができない。 如 何 なる 申 請 も「 出 願 人 が 放 棄 を 通 知<br />
されてから, 又 は 通 知 によらずにこれに 気 付 いてから, 速 やかに 提 出 する」ことを 要 件 とし<br />
ている 特 許 規 則 1.137(a)における 文 言 の 削 除 は, 次 のようにみなしてはならない。(A) 出 願<br />
放 棄 となったことの 通 知 を 受 けてから, 又 は 通 知 によらずにこれに 気 付 いてから, 遅 延 して<br />
特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 をすることを 認 めている, 又 は(B) In re Application of S, 8<br />
USPQ2d 1630 (Comm'r Pat. 1988)における 決 定 を 変 更 している( 修 正 している)(この 決 定 では,<br />
特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 は, 出 願 人 が 特 許 規 則 1.137 にいう 申 請 書 の 提 出 を 意 図 的 に 遅<br />
延 させた 理 由 で 却 下 された。 特 許 規 則 1.137 にいう 申 請 を 意 図 的 に 遅 延 させることを 選 ぶ 出<br />
願 人 は,(Application of S, 8 USPQ2d at 1632 におけるように)「 請 求 に 対 する 応 答 が, 応<br />
答 期 日 から[ 特 許 規 則 1.137(a)]に 従 って 承 認 可 能 な 申 請 をするまでに 遅 延 したことは 全 て<br />
避 けられないものであった」ことを 証 明 することができず,また,「 請 求 に 対 する 応 答 が, 応<br />
答 期 日 から[ 特 許 規 則 1.137(b)]にいう 承 認 可 能 な 申 請 を 提 出 するまで 遅 れたことは 全 て 故<br />
意 ではなかった」ことの 適 切 な 陳 述 をすることさえもできない。<br />
特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 の 却 下 又 は 拒 絶 は,( 特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 の 却 下 又 は<br />
拒 絶 の 決 定 で 別 段 の 規 定 がない 限 り) 出 願 人 が 故 意 ではない 遅 延 に 依 拠 して 特 許 規 則<br />
1.137(b)にいう 救 済 を 受 けることを 妨 げない。このような 場 合 は, 特 許 規 則 1.137(b)にいう<br />
申 請 をすることができ,かつ,この 申 請 は, 特 許 規 則 1.17(m)に 規 定 の 手 数 料 , 要 件 とされ<br />
る 応 答 , 要 件 とされる 応 答 が 応 答 期 日 から 特 許 規 則 1.137(b)の 規 定 による 承 認 可 能 な 申 請 を<br />
するまでに 遅 延 したことは 全 て 故 意 ではなかったことの 陳 述 書 及 び 特 許 規 則 1.137(c)によ<br />
り 要 件 とされるターミナルディスクレーマーを 伴 ったものとする。<br />
様 式 PTO/SB/61 又 は PTO/SB/61PCT は, 避 けられずに 放 棄 となった 出 願 の 回 復 申 請 をするため<br />
に 使 用 することができる。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
D. 承 認 可 能 な 申 請 を 提 出 するまでの 遅 延<br />
特 許 規 則 1.137 にいう 申 請 を 評 価 する 際 に 検 討 されるべき 3 の 期 間 がある。<br />
(A) 放 棄 が 生 じた 根 本 的 原 因 となった 遅 延<br />
(B) 出 願 回 復 を 求 めて 特 許 規 則 1.137 にいう 第 1 回 目 の 申 請 をすることの 遅 延 , 及 び<br />
(C) 出 願 回 復 を 求 めて 特 許 規 則 1.137 にいう 承 認 可 能 な 申 請 をすることの 遅 延<br />
前 述 の 如 く, 出 願 放 棄 は, 意 図 的 に 選 択 された 手 続 の 進 め 方 とみなされ, 故 意 に 出 願 人 が 出<br />
願 放 棄 となることを 容 認 する 場 合 は,それに 起 因 した 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(b)の 範 囲 内 の<br />
「 故 意 でないもの」とみなされない。Application of G, 11 USPQ2d at 1380 参 照 。 同 様 に,<br />
出 願 人 が, 意 図 的 に 選 択 して 放 棄 となった 出 願 の 回 復 申 請 をせず, 又 は 継 続 的 に 回 復 申 請 し<br />
ない 場 合 , 若 しくは, 出 願 人 が, 放 棄 となった 出 願 の 回 復 申 請 を 遅 らせることを 意 図 的 に 選<br />
択 した 場 合 は, 放 棄 出 願 の 回 復 申 請 に 生 じる 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(b)の 規 制 を 受 ける 範 囲<br />
内 の「 故 意 でないもの」とはみなされない。 出 願 人 が 意 図 的 に 手 続 の 進 め 方 を 選 択 すること<br />
から 生 じた 故 意 の 遅 延 は, 次 の 何 れの 事 項 によっても 影 響 を 受 けない。<br />
(A) 出 願 放 棄 すること 又 は 出 願 を 回 復 申 請 せず 若 しくは 継 続 的 に 申 請 しないことを, 出 願 人<br />
( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )が 決 定 したことの 正 否<br />
(B) 特 許 商 標 庁 による 拒 絶 若 しくはその 他 の 異 論 , 要 求 若 しくは 決 定 の 正 否 又 はその 適 否 ,<br />
又 は<br />
255
(C) 新 たな 情 報 若 しくは 証 拠 の 発 見 , 又 は 放 棄 後 に 回 復 請 求 しない 又 は 継 続 的 に 申 請 しない<br />
ことを 決 定 した 後 の 状 況 その 他 の 変 化<br />
業 界 又 は 競 合 者 がその 発 明 に 関 心 を 示 すときまで, 意 図 的 に 選 択 された 手 続 の 進 め 方 により<br />
放 棄 出 願 の 回 復 を 遅 延 させることは, 明 らかに,「 避 けられない」 遅 延 又 は「 故 意 ではない」<br />
遅 延 に 反 するものである。 意 図 的 な 出 願 放 棄 , 又 は 放 棄 出 願 の 回 復 を 継 続 的 に 求 めることの<br />
意 図 的 な 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137 にいう 避 けられない 又 は 故 意 ではない 遅 延 であると 判 定 す<br />
ることを 妨 げる。Maldague, 10 USPQ2d at 1478 参 照 。<br />
特 許 商 標 庁 は, 通 常 , 特 許 規 則 1.137(a) 又 は(b)にいう 第 1 回 目 の 申 請 が,(A) 出 願 人 に 出<br />
願 放 棄 となった 旨 が 最 初 に 通 知 された 日 から 3 月 以 内 , 及 び(B) 出 願 放 棄 の 日 から 1 年 以 内<br />
になされる 場 合 は,その 申 請 の 際 に, 遅 延 が 故 意 によるものか 又 はその 他 認 めることができ<br />
ないものか 否 かは 不 問 に 付 す。 故 に, 出 願 放 棄 となった 旨 が 最 初 に 通 知 されてから 3 月 以 内<br />
に 特 許 規 則 1.137 にいう 申 請 をすることによって, 故 意 の 遅 延 があったか 否 かの 疑 義 が 特 許<br />
商 標 庁 により( 又 はその 出 願 が 特 許 付 与 されることに 対 抗 しようとしている 第 三 者 により) 提<br />
起 されるのを 回 避 することを, 放 棄 出 願 の 回 復 を 求 める 出 願 人 に 勧 告 する。<br />
出 願 放 棄 となった 旨 が 最 初 に 通 知 された 日 から 3 月 以 内 に 特 許 規 則 1.137(a) 又 は(b)にいう<br />
申 請 がされない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 遅 延 が 避 けられなかった 又 は 故 意 でなかったか 否 か<br />
についての 疑 義 があるものと 考 えることができる。このような 場 合 は,<br />
(A) 特 許 商 標 庁 は, 出 願 人 が 出 願 放 棄 となった 旨 を 最 初 に 通 知 された 日 から 特 許 規 則<br />
1.137(a)の 申 請 が 提 出 された 日 までに 遅 延 したことが「 避 けられなかった」 理 由 の 証 明 を 要<br />
求 するか, 又 は<br />
(B) 特 許 商 標 庁 は, 出 願 人 が 出 願 放 棄 となった 旨 を 最 初 に 通 知 された 日 から 特 許 規 則<br />
1.137(b)の 申 請 が 提 出 された 日 までに 遅 延 した 原 因 及 び 当 該 遅 延 が「 故 意 ではなかった」 理<br />
由 の 追 加 情 報 を 要 求 することができる。<br />
出 願 放 棄 となった 旨 が 特 許 商 標 庁 によって 最 初 に 通 知 された 日 から 3 月 以 内 に 当 該 申 請 がさ<br />
れなかった 場 合 は, 特 許 規 則 1.137(a) 又 は(b)にいう 申 請 の 実 体 審 査 に 遅 延 が 生 じることを<br />
避 けるために, 出 願 人 は, 出 願 放 棄 となった 旨 が 特 許 商 標 庁 によって 最 初 に 通 知 された 日 か<br />
ら 特 許 規 則 1.137 にいう 申 請 をするときまでに, 遅 延 が(A) 特 許 規 則 1.137(a)にいう 申 請 に<br />
おいて「 避 けられなかった」 理 由 , 又 は(B) 特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 において「 故 意 で<br />
はなかった」 理 由 の 証 明 もしなければならない。<br />
特 許 規 則 1.137(a)に 基 づく 申 請 が, 出 願 放 棄 となった 日 から 1 年 以 内 になされない 場 合 は,<br />
特 許 商 標 庁 は 次 のものを 要 求 する(なお, 放 棄 は, 法 の 作 用 が 及 んで 生 じるものであり, 放 棄<br />
通 知 が 郵 送 されることによって 生 じるものではない)。<br />
(A) 出 願 人 ( 又 はその 代 理 人 )が,いつ 出 願 放 棄 に 気 付 いたかについての 追 加 情 報 , 及 び<br />
(B) 出 願 人 ( 又 は,その 代 理 人 )が 然 るべき 注 意 と 努 力 を 行 使 したにも 拘 らず, 出 願 が 放 棄 さ<br />
れた 状 態 を 認 識 することに 遅 延 が 生 じた 理 由 についての 証 明 (Pratt, 1887 Dec. Comm'r Pat.<br />
at 32-33 参 照 )<br />
特 許 規 則 1.137(b)の 規 定 による 申 請 が 出 願 放 棄 の 日 から 1 年 以 内 に 提 出 されなかった 場 合 は<br />
( 放 棄 は 法 の 作 用 によって 生 じるものであって, 放 棄 通 知 の 郵 送 によって 生 じるものでないこ<br />
とに 留 意 すること), 特 許 商 標 庁 は 次 のものを 要 求 することができる。<br />
(A) 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )が 出 願 の 放 棄 を 最 初 に 知 った 時 期 , 及 び<br />
(B) 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )の 側 における 相 当 の 注 意 又 は 努 力 の 行 使 に 拘 らず, 出 願 に<br />
256
係 る 放 棄 された 地 位 の 発 見 における 遅 延 が 如 何 にして 生 じたかに 関 する 証 明<br />
特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 の 実 体 に 関 する 検 討 の 遅 延 を, 当 該 申 請 が 出 願 放 棄 の 日 から<br />
1 年 以 内 に 提 出 されなかった 場 合 において 回 避 するために, 出 願 人 は 次 のものを 含 めなけれ<br />
ばならない。<br />
(A) 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )が 出 願 の 放 棄 を 最 初 に 知 った 時 期 , 及 び<br />
(B) 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )の 側 における 相 当 の 注 意 又 は 努 力 の 行 使 に 拘 らず, 出 願 に<br />
係 る 放 棄 されて 地 位 の 発 見 における 遅 延 が 如 何 にして 生 じたかに 関 する 証 明<br />
何 れの 場 合 にも, 遅 延 は「 全 て」「 避 けられなかった」 又 は「 故 意 ではなかった」ことについ<br />
て 出 願 人 が 負 う 立 証 責 任 を 出 願 人 が 果 たさないときは, 出 願 放 棄 の 根 本 原 因 となった 事 情 に<br />
拘 らず, 特 許 規 則 1.137(a) 又 は 1.137(b)にいう 申 請 が 拒 絶 されることになる。<br />
E. 当 事 者 であって,その 遅 延 が 関 連 するもの<br />
特 許 規 則 1.137 で 生 じる 疑 義 とは, 放 棄 を 回 避 するために 応 答 する( 又 は 応 答 しない) 権 利 又<br />
は 権 限 を 有 する 当 事 者 側 による 遅 延 が, 避 けられないものであったか 否 か 又 は 故 意 でないも<br />
のであったか 否 かである。 出 願 人 が 発 明 における 権 利 , 権 原 及 び 利 益 の 全 てを 第 三 者 に 譲 渡<br />
する( 従 って, 発 明 における 法 的 又 は 衡 平 法 的 利 害 を 維 持 しない) 場 合 は, 出 願 人 が 遅 延 した<br />
ことは, 遅 延 が 避 けられなかったか 否 か, 又 は 故 意 でなかったか 否 かさえも 評 価 する 際 に 無<br />
関 係 である。Kim v. Quigg, 718 F. Supp. 1280, 1284, 12 USPQ2d 1604, 1607-08 (D.D. Va.<br />
1989) 参 照 。 出 願 人 が, 出 願 を 第 三 者 ( 例 として, 発 明 者 , 出 願 人 の 使 用 者 )に 譲 渡 し,その 第<br />
三 者 が, 放 棄 を 回 避 するための 応 答 を 提 出 しない 判 断 をしたときは, 出 願 人 の 行 為 , 無 為 又<br />
は 意 図 は 特 許 規 則 1.137 の 下 では 関 連 性 を 有 さない。ただし, 応 答 期 日 前 にその 第 三 者 が 出<br />
願 を 出 願 人 に 再 譲 渡 している 場 合 を 除 く。 同 文 献 参 照 。<br />
同 様 に, 出 願 人 が 第 三 者 ( 権 利 の 一 部 の 譲 受 人 , 実 施 権 者 又 は 他 の 当 事 者 )に 出 願 手 続 の 管 理<br />
を 認 める 場 合 は, 放 棄 回 避 のための 応 答 を 提 出 するか 否 か 第 三 者 によってなされる 決 定 が,<br />
出 願 人 を 拘 束 する。Winkler, 221 F. Supp. at 552, 138 USPQ at 667 参 照 。 出 願 人 が 第 三<br />
者 と, 第 三 者 が 出 願 手 続 を 管 理 する 契 約 を 結 んだ 場 合 は, 放 棄 を 回 避 するために 出 願 の 手 続<br />
をする( 又 は 手 続 しない) 権 利 と 権 限 を 出 願 人 が 第 三 者 に 与 えたものとみなされる。ただし,<br />
出 願 人 と 第 三 者 との 明 示 的 な 契 約 条 件 により 第 三 者 が 受 託 者 としての 立 場 でのみ 出 願 人 のた<br />
めに 出 願 手 続 をとる 場 合 を 除 く。Futures Technology Ltd. v. Quigg, 684 F. Supp. 430, 431,<br />
7 USPQ2d 1588, 1589 (E.D. Va, 1988) 参 照 。その 限 りでないときは, 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避<br />
するために 出 願 手 続 をとる( 又 はとらない)ことの 裁 量 権 を 無 制 限 に 第 三 者 に 与 えたものとみ<br />
なされ, 当 該 第 三 者 の 手 続 又 は 手 続 欠 如 によって 拘 束 される。<br />
F. 避 けられない 又 は 故 意 ではない 遅 延 を 証 明 する 立 証 責 任<br />
特 許 規 則 1.137(a)(3)の 規 定 は, 要 求 された 応 答 が, 応 答 期 日 から 特 許 規 則 1.137(a)にいう<br />
承 認 可 能 な 申 請 をするときまでに 遅 延 したことが 全 て 避 けられないものであったことの,<br />
USPTO 長 官 が 納 得 することができる 証 明 を 要 求 している。 従 って, 特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則<br />
1.137(a)にいう 申 請 をする 際 の 出 願 人 の 何 れにも, 要 求 された 応 答 が 応 答 期 日 から 承 認 可 能<br />
な 申 請 をするまときでに 遅 延 したことが 避 けられないものであったことを 証 明 する 立 証 責 任<br />
を 負 わせる。Haines, 673 F. Supp. at 316-17, 5 USPQ2d at 1131-32 参 照 。<br />
特 許 規 則 1.137(b)(3)は, 特 許 規 則 1.137(b)に 基 づく 申 請 は 要 求 された 応 答 が 応 答 期 日 から<br />
257
特 許 規 則 1.137(b)にいう 申 請 をするときまでに 遅 延 したことは 全 て 故 意 ではなかった 旨 の<br />
陳 述 書 を 伴 わなければならない 旨 規 定 しているが, 併 せて「 長 官 は, 遅 延 が 故 意 ではなかっ<br />
たか 否 かについての 疑 義 を 有 する 場 合 は, 追 加 情 報 を 要 求 することができる。」とも 規 定 して<br />
いる。 特 許 商 標 庁 は, 要 求 された 応 答 が 応 答 期 日 から 特 許 規 則 1.137(b)にいう 承 認 可 能 な 申<br />
請 をするときまでに 遅 れたことは 全 て 故 意 ではなかった 旨 の 陳 述 書 のみを 通 常 は 要 求 するが,<br />
遅 れたことが 全 て 故 意 でなかったか 否 かについての 疑 義 を 有 する 場 合 は, 出 願 人 に, 応 答 期<br />
日 から 承 認 可 能 な 申 請 をするときまでに 遅 延 したことが 特 許 法 第 41 条 (a)(7) 及 び 特 許 規 則<br />
1.137(b)の 法 の 適 用 範 囲 内 で 故 意 ではなかったことを 証 明 する 立 証 責 任 を 負 わせることがで<br />
きる。Application of G, 11 USPQ2d at 1380 参 照 。<br />
G. ターミナルディスクレーマーについての 要 求<br />
特 許 規 則 1.137(d)は, 次 のものにおいて 特 許 規 則 1.137(a) 又 は 1.137(b)にいう 申 請 の 何 れ<br />
かをするときは,その 放 棄 期 間 の 長 さに 拘 らず, 併 せてターミナルディスクレーマーを 提 出<br />
すること( 及 び 手 数 料 を 納 付 すること)を 要 求 している。<br />
(A) 意 匠 出 願<br />
(B) 1995 年 6 月 8 日 前 の 仮 出 願 でない 通 常 特 許 出 願 , 又 は<br />
(C) 1995 年 6 月 8 日 前 の 仮 出 願 でない 植 物 特 許 出 願<br />
更 に,ターミナルディスクレーマー( 及 び 手 数 料 )も 1995 年 6 月 8 日 以 後 であるが,2000 年 5<br />
月 29 日 前 にされている 通 常 又 は 植 物 出 願 に 対 して 要 求 されるが,ただし,その 出 願 が(1) 審<br />
判 手 続 中 に,(2) インターフェアレンス 手 続 中 に, 又 は(3) 秘 密 保 持 命 令 下 にあったときに<br />
放 棄 されていることが 条 件 とされる。 通 常 及 び 植 物 特 許 が,1995 年 6 月 8 日 以 後 であるが,<br />
2000 年 5 月 29 日 前 にされた 出 願 に 基 づいて 発 行 されているという 事 由 が,(ウルグアイラウ<br />
ンド 協 定 法 (URAA)の 結 果 としての) 旧 特 許 法 第 154 条 (b)に 基 づく 特 許 存 続 期 間 延 長 のための<br />
適 格 化 要 件 である。 特 許 法 第 154 条 (b)(1999) 参 照 。また, 特 許 規 則 1.701 も 参 照 。そのよう<br />
な 出 願 が(1) 審 判 手 続 中 に,(2) インターフェアレンス 手 続 中 に, 又 は(3) 秘 密 保 持 命 令 下<br />
にあったときに 放 棄 されている 場 合 は, 当 該 出 願 から 生 じる 特 許 についての 特 許 権 所 有 者 は,<br />
放 棄 期 間 全 体 についての 特 許 存 続 期 間 延 長 に 対 して 適 格 である。このような 状 況 に 対 するタ<br />
ーミナルディスクレーマーの 要 求 は, 審 判 請 求 手 続 ,インターフェアレンス 手 続 , 秘 密 保 持<br />
命 令 の 適 用 下 にあったときの 放 棄 期 間 に 関 して 取 得 された 特 許 存 続 期 間 延 長 が 公 衆 に 提 供 さ<br />
れることを 確 実 にする。2000 年 5 月 29 日 以 後 にされた 通 常 及 び 植 物 出 願 に 関 しては,ター<br />
ミナルディスクレーマー( 及 び 手 数 料 )は, 特 許 規 則 1.704 の 規 定 により, 放 棄 期 間 が 特 許 存<br />
続 期 間 から 短 縮 されるので, 要 求 されない。<br />
意 匠 出 願 を 対 象 に 提 出 されたターミナルディスクレーマーでは,その 出 願 に 対 して 付 与 され<br />
た 特 許 残 余 存 続 期 間 の 内 出 願 放 棄 期 間 と 等 しい 長 さのみ 終 期 に 関 わる 部 分 を 公 衆 に 提 供 しな<br />
ければならない。1995 年 6 月 8 日 前 の 通 常 特 許 出 願 又 は 植 物 特 許 出 願 の 何 れかを 対 象 に 提 出<br />
されたターミナルディスクレーマーでは,その 出 願 に 対 して 付 与 された 特 許 の 残 余 存 続 期 間<br />
の 内 , 次 の 何 れか 短 い 方 に 相 当 する 期 間 を 終 期 にかけて, 公 衆 に 提 供 しなければならない。<br />
(1) 出 願 放 棄 期 間 , 又 は(2) 特 許 出 願 が 合 衆 国 出 願 , 若 しくは 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又<br />
は 第 365 条 (c)にいう 先 出 願 を 指 定 して 言 及 する 出 願 の 場 合 は, 当 該 出 願 の 最 先 の 出 願 日 から<br />
20 年 を 超 えた 部 分 である 期 間 。ターミナルディスクレーマーは,また,1995 年 6 月 8 日 前 の<br />
継 続 通 常 特 許 出 願 又 は 植 物 特 許 出 願 に 付 与 された 特 許 , 又 は 継 続 意 匠 出 願 であって, 回 復 し<br />
258
ようとする 出 願 が 有 する 出 願 日 の 特 許 法 第 120 条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 を<br />
得 る 権 利 を 与 えられたものにも 適 用 されなければならない。 特 許 規 則 1.137(d)によるターミ<br />
ナルディスクレーマーの 要 求 は,(A) 1995 年 6 月 8 日 以 後 の 通 常 特 許 出 願 又 は 植 物 特 許 出 願<br />
と 同 時 係 属 させる 目 的 のみで 回 復 が 求 められる 出 願 ,(B) 失 効 した 特 許 ,(C) 再 発 行 出 願 ,<br />
又 は(D) 再 審 査 手 続 には 適 用 されない。<br />
特 許 商 標 庁 は,( 回 復 申 請 を 承 認 するときに) 権 利 が 部 分 放 棄 される 期 間 (すなわち, 次 のもの<br />
の 何 れか 短 い 方 : 出 願 放 棄 期 間 , 又 は 合 衆 国 における 特 許 出 願 日 から 若 しくは 特 許 法 第 120<br />
条 , 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づいて 先 の 出 願 を 指 定 して 言 及 した 出 願 である 場 合 は 当 該<br />
出 願 の 最 先 の 出 願 日 から,20 年 を 超 えた 部 分 である 期 間 )を 決 定 できない。 従 って, 特 許 商<br />
標 庁 は, 放 棄 出 願 の 回 復 申 請 を 承 認 した 決 定 において, 特 許 規 則 1.137(d)にいう 権 利 の 部 分<br />
放 棄 期 間 を 表 示 しない。<br />
ターミナルディスクレーマーの 提 出 は, 避 けられない 又 は 故 意 ではない 遅 延 に 置 き 換 わるも<br />
のではない。Application of Takao, 17 USPQ2d at 1159 を 参 照 のこと。 遅 延 全 体 が 避 けら<br />
れない( 特 許 規 則 1.137(a)) 又 は 少 なくとも 故 意 ではない( 特 許 規 則 1.137(b)) 旨 が 要 件 であ<br />
ることは,ターミナルディスクレーマーが 要 件 であることとは 異 なる。 従 って,ターミナル<br />
ディスクレーマーの 提 出 は, 放 棄 出 願 の 回 復 申 請 における 又 は 新 たな 申 請 における 故 意 の 遅<br />
延 を 免 除 するものではない。 同 様 に, 放 棄 出 願 の 回 復 申 請 における 又 は 新 たな 申 請 における<br />
避 けられない 又 は 故 意 ではない 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137(d)のターミナルディスクレーマー 要<br />
件 の 適 用 が 免 除 されることを 保 証 するものではない。<br />
問 題 となっている 出 願 が 呈 する 状 況 でターミナルディスクレーマーを 要 求 されることが 不 適<br />
切 であると 出 願 人 がみなす 場 合 は, 当 該 出 願 人 は, 特 許 規 則 1.183 のこの 要 求 を 免 除 するこ<br />
とを 請 求 するために 特 許 規 則 1.183 にいう 申 請 ( 及 び 申 請 手 数 料 の 納 付 )をしなければならな<br />
い。 当 該 申 請 では,この 要 求 の 全 体 の 免 除 又 は 権 利 放 棄 が 適 切 な 期 間 から 超 過 していると 出<br />
願 人 がみなした 範 囲 の 免 除 を 請 求 することができる。ただし, 当 該 申 請 の 承 認 は, 請 求 する<br />
救 済 を「 正 義 が 要 求 する」「 異 例 の 状 況 」であることを 出 願 人 が 立 証 した 場 合 に 厳 密 に 限 定 さ<br />
れる。この 場 合 の 例 としては, 出 願 放 棄 が 実 質 的 に 手 続 を 遅 滞 させなかった 時 である( 例 とし<br />
て, 放 棄 期 間 中 に 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 決 定 を 待 つ 出 願 )。<br />
様 式 PTO/SB/62 及 び PTO/SB/63 は, 特 許 規 則 1.137(d)にいうターミナルディスクレーマーの<br />
申 請 に 用 いることができる。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
H. 再 検 討 の 請 求<br />
特 許 規 則 1.137(e)は, 放 棄 出 願 又 は 失 効 特 許 の 回 復 に 対 する 拒 絶 決 定 の 再 検 討 又 は 再 審 理 を<br />
求 める 請 求 は, 回 復 拒 絶 決 定 があった 後 2 月 以 内 又 はその 決 定 において 定 めた 期 間 中 にしな<br />
ければならないことを 定 めている。 特 許 規 則 1.137(e)は, 更 に, 決 定 において 別 段 の 規 定 が<br />
ない 限 り, 再 検 討 又 は 再 審 査 の 請 求 期 限 は, 特 許 規 則 1.136 に 基 づいて 延 長 できることを 定<br />
めている。<br />
特 許 規 則 1.137(e)は, 特 許 規 則 1.137 にいう 再 申 請 が 時 宜 を 得 たとみなされるために 申 請 し<br />
なければならない 期 間 を 定 めている。 出 願 人 が, 再 申 請 , 再 検 討 請 求 ,その 他 特 許 規 則 1.137<br />
にいう 申 請 に 対 する 過 去 の 決 定 の 再 審 理 を, 特 許 規 則 1.137(e)で 規 定 した 期 間 外 にする 場 合<br />
は, 特 許 商 標 庁 は, 如 何 にして, 遅 延 の 全 ては「 避 けられない」( 特 許 規 則 1.137(a)) 又 は「 故<br />
259
意 ではない」( 特 許 規 則 1.137(b))ものであったかの 具 体 的 な 証 明 を, 特 に 請 求 することがで<br />
きる。 前 述 の 如 く, 出 願 人 が 自 らの 意 思 で 放 棄 出 願 の 回 復 を 継 続 的 に 請 求 しないことを 選 択<br />
したことから 生 じる 遅 延 は, 特 許 規 則 1.137 の 法 の 規 制 を 受 ける 範 囲 内 の「 避 けられない」<br />
もの 又 は「 故 意 ではない」ものとはみなされず,また, 特 許 規 則 1.137 による 過 去 の 申 請 に<br />
関 する 決 定 の 正 否 又 は 適 切 性 , 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 代 理 人 )が 回 復 を 継 続 的 に 請 求 しないこ<br />
とを 決 定 したことの 正 否 , 新 たな 情 報 若 しくは 証 拠 の 発 見 , 又 は 放 棄 後 若 しくは 回 復 を 継 続<br />
的 に 請 求 しないことを 決 定 した 後 に 生 じるその 他 状 況 の 変 化 は, 出 願 人 が 自 らの 意 思 で 選 択<br />
して 取 った 手 続 から 生 じた 故 意 の 遅 延 に 影 響 しない。<br />
I. 仮 出 願<br />
特 許 規 則 1.137 は, 特 許 商 標 庁 から 要 求 された 応 答 がされなかったことにより 放 棄 とされた<br />
仮 出 願 に 適 用 される。 特 許 規 則 1.137(a)(1) 及 び 1.137(b)(1)は, 仮 出 願 でない 出 願 において<br />
のみ 応 答 する 代 わりに 継 続 する 出 願 をすることが 認 められているので, 特 許 規 則 1.137(a) 又<br />
は(b)にいう 申 請 では, 特 許 商 標 庁 から 要 求 されて 未 決 になっていた 応 答 を 併 せて 行 わなけれ<br />
ばならない。<br />
特 許 法 第 111 条 (b)(5)は, 仮 出 願 はその 出 願 日 から 12 月 後 に 放 棄 されたものとみなし,また,<br />
当 該 12 月 の 期 間 の 後 は 回 復 されないことを 定 めている。 特 許 規 則 1.137(g)は, 特 許 商 標 庁<br />
の 要 求 に 時 宜 を 得 て 応 答 しなかったことにより 放 棄 とされた 仮 出 願 が, 特 許 規 則 1.137 に 従<br />
って 回 復 することができると 定 めているが,ただし, 仮 出 願 は, 如 何 なる 状 況 においても 出<br />
願 日 から 12 月 後 は 係 属 中 とみなされない。なお, 仮 出 願 は,その 出 願 日 から 12 月 後 が 土 曜<br />
日 , 日 曜 日 又 はコロンビア 特 別 行 政 区 の 連 邦 休 日 に 当 たる 場 合 は,その 翌 平 日 又 は 翌 就 業 日<br />
まで 係 属 が 延 長 される。 特 許 法 第 119 条 (e)(3) 参 照 。<br />
仮 出 願 は, 特 許 商 標 庁 からの 請 求 に 応 答 しなかったこと( 手 数 料 未 納 及 び/ 又 はカバーシート<br />
の 未 提 出 等 )によってその 出 願 日 から 12 月 が 経 過 する 前 に 放 棄 とされることがある。 出 願 人<br />
は, 遅 延 が 避 けられないもの 又 は 故 意 でないものであった 場 合 は, 放 棄 とされた 仮 出 願 を,<br />
仮 出 願 日 から 12 月 未 満 の 期 間 で 係 属 する 仮 出 願 として 回 復 申 請 することができる。 仮 出 願 日<br />
から 12 月 を 過 ぎたときに 回 復 申 請 をすることは 認 められるが,ただし, 仮 出 願 をした 後 に 続<br />
く 12 月 の 期 間 について 回 復 させるためのみである。 従 って,12 月 の 期 間 が 満 了 するまで 係<br />
属 中 となる 状 態 が 付 与 された 場 合 でも, 仮 出 願 は, 出 願 日 から 12 月 後 は 係 属 中 とみなされな<br />
い。<br />
711.03(d) 審 査 官 判 断 の 破 棄 を 求 める 申 請 に 対 する 審 査 官 の 陳 述 [R-2]<br />
特 許 規 則 1.181 は,「 審 査 官 は, 申 請 で 主 張 された 事 項 に 関 する 審 査 官 による 決 定 理 由 を 記 載<br />
した 陳 述 書 を 特 定 期 間 内 に 提 出 し,その 写 しを 申 請 人 に 提 供 することを, 長 官 から 命 令 され<br />
ることがある。」と 述 べている。しかしながら, 請 求 されない 場 合 は, 当 該 陳 述 書 は, 作 成 し<br />
ないものとする。MPEP§1002.01 参 照 。<br />
711.04 放 棄 された 出 願 の 公 衆 による 閲 覧 [R-2]<br />
放 棄 された 公 開 出 願 であって, 非 イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)によるものについては,<br />
出 願 ファイル 自 体 が 閲 覧 に 供 される。IFW システムへのアクセスがファイル・インフォーメ<br />
ション・ユニット(FIU)において 可 能 であるか, 及 び/ 又 は 放 棄 された 公 開 IFW 出 願 へのイン<br />
260
ターネットによるアクセスが 可 能 である 場 合 は, 当 該 ファイルは,FIU 及 び/ 又 はインター<br />
ネットによって 公 衆 に 提 供 される。IFW 出 願 については 紙 面 のファイル・ラッパーは 存 在 し<br />
ないので, 公 衆 が 電 子 的 にアクセスすることができない 場 合 は,IFW ファイルへのアクセス<br />
は, 出 願 時 の 出 願 書 類 , 公 開 出 願 のファイル 内 容 , 又 は 公 開 出 願 の 中 にある 特 定 の 文 書 につ<br />
いての 写 しを 公 的 記 録 局 へ 注 文 し,かつ, 特 許 規 則 1.19(b)に 記 載 された 該 当 する 手 数 料 を<br />
納 付 することによってのみ, 可 能 である。 特 許 規 則 1.14(a)(1)(ii) 参 照 。<br />
放 棄 された 未 公 開 出 願 に 関 するアクセスは,アクセスについての 書 面 による 請 求 が 提 出 され,<br />
かつ, 放 棄 された 出 願 が 次 の 事 項 において 特 定 され 又 は 依 拠 されることを 条 件 として, 何 人<br />
もその 提 供 を 受 けることができる。<br />
(A) 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 又 は 特 許<br />
(B) 法 定 発 明 登 録 , 又 は<br />
(C) 国 際 出 願 であって,PCT 第 21 条 (2)に 従 って 公 開 されているもの<br />
出 願 は,その 出 願 番 号 又 はシリーズ 番 号 , 及 び 出 願 日 , 最 初 に 記 名 されている 発 明 者 , 名 称 ,<br />
出 願 日 又 は 他 の 出 願 に 関 する 特 定 の 情 報 が, 印 刷 された 特 許 の 本 文 において 提 供 されている<br />
場 合 は, 特 許 等 の 文 書 において 特 定 されていると 考 えられるが, 特 定 が, 特 許 のファイル 内<br />
容 である 紙 面 において 行 われており, 印 刷 された 特 許 に 含 まれていない 場 合 は, 特 定 されて<br />
いるとは 考 えられない。 特 許 規 則 1.14(a)(1)(iv) 参 照 。 出 願 時 の 出 願 書 類 , 放 棄 された 出 願<br />
のファイル 内 容 又 は 放 棄 された 出 願 のファイル 内 にある 特 定 の 文 書 の 写 しについても, 何 人<br />
も, 書 面 による 請 求 及 び 特 許 規 則 1.19(b)に 記 載 されている 手 数 料 の 納 付 に 基 づいて 提 供 を<br />
受 けることができる。 特 許 規 則 1.14(a)(1)(iv) 参 照 。MPEP§103 も 参 照 のこと。 様 式 PTO/SB/68<br />
は, 出 願 の 特 許 規 則 1.14(a)(1)(iv)に 基 づく, 放 棄 された 出 願 についての 閲 覧 請 求 のために<br />
使 用 することができる。<br />
711.04(a) 放 棄 出 願 の 回 収 及 び 回 送 [R-1]<br />
放 棄 された 出 願 のファイルは, 満 6 月 の 法 定 期 間 が 満 了 1 月 後 ,2 週 間 ごとに, 回 収 されて<br />
ファイル 保 管 庫 へ 送 付 される。ただし, 放 棄 日 は, 特 許 規 則 1.136 にいう 延 長 も 含 めて 設 定<br />
された 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 した 日 の 真 夜 中 後 となる。<br />
出 願 は, 適 切 な 審 査 官 が, 細 心 の 注 意 を 払 って 精 査 して, 放 棄 されたことが 確 かであるかを<br />
確 認 しなければならない。 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 による 決 定 が 綴 じられているフ<br />
ァイルは, 許 可 されたクレームが 誤 ってファイル 保 管 庫 へ 回 送 されることがないように 確 認<br />
しなければならない。<br />
放 棄 された 出 願 ファイルは, 特 許 規 則 1.136(a)にいう 延 長 期 間 が 満 了 してから 更 に 1 月 の 最<br />
大 許 容 期 間 が 満 了 するまでは 回 収 されないが,ただし, 放 棄 日 は, 応 答 期 日 が 実 際 に 満 了 し<br />
た 日 の 真 夜 中 後 である。これは, 通 常 ,3 月 の 短 縮 法 定 期 間 の 満 了 である。<br />
711.04(b) 特 許 された 出 願 ファイル 及 び 放 棄 された 出 願 ファイルの 請 求 [R-5]<br />
出 願 を 審 査 する 際 に, 過 去 に 特 許 された 出 願 又 は 放 棄 された 出 願 の 書 類 を 査 閲 することが 必<br />
要 となることがある。 再 発 行 出 願 を 審 査 する 際 は, 常 にこれをしなければならない。<br />
最 近 に 特 許 され, 放 棄 された 紙 面 ファイルは,ファイル 保 管 所 に 保 存 されている。それより<br />
古 いファイルは, 敷 地 外 にある 倉 庫 に 収 納 されている。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW)<br />
出 願 は 電 子 的 に 保 存 されており, 保 存 されるべき 紙 面 ファイル・ラッパーを 有 さない。 出 願<br />
261
の 電 子 ファイルは, 出 願 についての 公 式 記 録 である。IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />
特 許 された 出 願 ファイル 及 び 放 棄 された 出 願 ファイルは,PALM ビデオディスプレーから 送 受<br />
信 する 方 法 で 請 求 する。 審 査 官 が,そのような 請 求 をするには, 当 該 人 の PALM ロケーション・<br />
コード, 職 員 番 号 , 並 びに 必 要 なファイルの 特 許 番 号 , 及 び/ 又 は 出 願 番 号 の 入 力 を 要 求 さ<br />
れる。 審 査 官 が 請 求 を 送 信 した 後 に「 応 答 」 画 面 がビデオの 画 像 端 末 に 現 れ, 審 査 官 に 各 フ<br />
ァイルの 請 求 に 対 する 状 況 を 伝 える。 審 査 官 は, 次 の 情 報 の 何 れかを 伝 達 される。<br />
(A) 受 理 する<br />
(B) 受 理 する,ただし,ファイルが 敷 地 外 の 倉 庫 に 保 管 されている( 配 送 時 間 が 掛 かる)<br />
(C) 受 理 しない,ファイルが 保 管 所 又 は 倉 庫 にない<br />
(D) 受 理 しない, 先 行 するファイル 請 求 が 未 了 になっている, 又 は<br />
(E) 受 理 しない, 入 力 した 特 許 又 は 出 願 番 号 が 無 効 である<br />
毎 日 定 期 的 にファイル 倉 庫 の 係 員 が,PALM から 照 会 データをプリンターで 出 力 し, 受 理 され<br />
た 全 請 求 の 一 覧 を, 特 許 番 号 順 , 又 は 放 棄 された 出 願 ファイルの 請 求 については 出 願 番 号 順<br />
に 作 成 する。 各 請 求 の 印 刷 記 録 は, 関 連 ファイルが 見 つかったときには, 一 覧 から 取 り 除 き,<br />
次 いでその 関 連 ファイルにステープラーで 綴 じる。ファイルは, 日 中 , 定 期 的 に,ファイル<br />
保 管 庫 の 係 員 が 請 求 人 の 勤 務 場 所 へ 直 送 する。 各 所 にファイルを 配 達 する 時 に,ファイル 保<br />
管 庫 に 返 却 する 用 意 ができているファイルを 集 荷 する。IFW として 保 存 されている 出 願 に 関<br />
しては,この 手 続 は 今 では 必 要 でない。<br />
若 干 の 古 いファイルを 例 外 として, 特 許 された 出 願 ファイル 及 び 放 棄 出 願 ファイルが 図 面 を<br />
有 する 場 合 に, 現 時 点 で, 各 出 願 ファイルの 中 にその 図 面 が 保 管 されているときがある。フ<br />
ァイルとその 図 面 を 別 にするのは 望 ましくないので,そのファイルが 請 求 されたときは, 双<br />
方 一 緒 にして 配 達 する。IFW として 保 存 されている 出 願 に 関 しては,ファイルを 請 求 し 又 は<br />
配 達 することは, 今 では 必 要 ではない。<br />
711.04(c) 出 願 人 に 放 棄 について 通 知 すること<br />
現 行 で, 特 許 審 査 チームは, 手 続 がなかったことによりチーム 内 で 放 棄 されたことになった<br />
出 願 の 何 れについても, 放 棄 通 知 様 式 PTOL-1432 を 記 録 されている 通 信 宛 先 へ 郵 送 する。た<br />
だし, 如 何 なる 場 合 にも, 単 に 放 棄 通 知 が 受 領 されないことのみでは, 放 棄 された 出 願 の 状<br />
態 に 影 響 を 及 ぼすことはない。<br />
この 手 続 では, 特 許 商 標 庁 からの 通 知 へ 時 宜 を 得 て 応 答 しなかったことによって 放 棄 された<br />
ことになった 出 願 を 回 復 するために, 出 願 人 が 適 切 で 入 念 な 手 続 をとることができるように<br />
しなければならない。 多 くの 場 合 は, 特 許 規 則 1.137 にいう 回 復 申 請 が 適 切 な 救 済 である。<br />
庁 指 令 に 対 する 応 答 が, 郵 送 申 告 証 明 を 付 して(MPEP§512 参 照 ) 特 許 商 標 庁 に 郵 送 されたに<br />
も 拘 らず, 特 許 商 標 庁 に 受 領 されなかった 場 合 も 考 えられる。このような 事 例 では, 放 棄 決<br />
定 の 取 下 申 請 をすることによって 適 切 な 救 済 が 受 けられる。<br />
何 れの 事 例 においても, 放 棄 通 知 の 受 領 後 に 手 続 が 速 やかにとられない 場 合 は, 適 切 な 救 済<br />
は 認 められない。 庁 指 令 及 び 放 棄 通 知 の 何 れも 届 かなかった 旨 を 述 べることによって, 入 念<br />
な 手 続 をしなかったことが 否 認 されている 場 合 は, 記 録 されている 通 信 用 宛 先 に 問 題 がある<br />
ことが 推 測 される。 従 って, 宛 先 変 更 を 扱 う MPEP§402 及 び§601.03 に 注 意 すること。もと<br />
より, 宛 先 変 更 を 要 する 各 出 願 に 対 して 宛 先 を 変 更 する 通 知 書 類 を 速 やかに 特 許 商 標 庁 へ 提<br />
出 する 義 務 がある(ただし, 顧 客 番 号 実 務 に 基 づいて 定 められている 場 合 を 除 く-MPEP§403<br />
262
参 照 )。<br />
711.05 出 願 が 許 可 された 後 に 受 領 される 放 棄 書<br />
出 願 が 特 許 付 与 されている 場 合 に, 放 棄 書 を 受 領 するときは, 公 報 課 が 確 認 する。<br />
発 行 手 数 料 が 納 付 された 後 に 到 着 する 明 示 的 放 棄 は, 特 許 規 則 1.313(c)に 述 べる 理 由 の 内 1<br />
が 証 明 されない 場 合 , 又 はそうしないときに, 特 許 規 則 1.313 の 停 止 を 正 当 化 する 特 許 規 則<br />
1.183 に 基 づいた 証 明 がされない 場 合 は, 受 理 されない。MPEP§711.01 も 参 照 のこと。<br />
711.06 要 約 ,アブレビエーチュア, 及 び 防 衛 公 開 [R-2]<br />
I. 要 約<br />
要 約 (Abstract)は,1949 年 1 月 25 日 付 の 619 O.G. 258 の 告 示 に 従 って 作 成 され,かつ, 公<br />
開 されていた。 各 要 約 には, 放 棄 出 願 の 開 示 の 要 約 を 含 め, 図 面 を 有 する 出 願 においては 図<br />
面 の 番 号 を 含 める。この 要 約 の 公 開 は,1953 年 に 停 止 された。<br />
II. アブレビエーチュア<br />
アブレビエーチュア( 出 願 の 抜 粋 )は,1964 年 10 月 13 日 付 の 808 O.G. 1 の 告 示 に 示 した 手<br />
続 に 従 って 作 成 され,かつ, 公 開 されていた。 各 アブレビエーチュアは, 放 棄 出 願 に 係 る 開<br />
示 の 特 定 部 分 , 望 ましくは 詳 細 な 代 表 的 クレーム, 及 び 図 面 を 有 する 出 願 においては 図 面 中<br />
にある 図 番 号 を 含 む。 当 該 アブレビエーチュアの 公 開 は 1965 年 に 廃 止 された。<br />
III. 防 衛 公 開<br />
防 衛 公 開 プログラムは, 自 己 の 実 施 可 能 な 特 許 に 対 する 権 利 を 出 願 人 が 放 棄 した 場 合 に, 係<br />
属 中 の 出 願 の 技 術 開 示 の 要 約 を 公 開 することについて 規 定 したものであり,このプログラム<br />
は,1968 年 4 月 から 1985 年 5 月 8 日 までの 間 に 適 用 された。このプログラムは, 法 定 発 明<br />
登 録 を 取 得 する 出 願 人 の 能 力 を 考 慮 に 入 れて 廃 止 された。<br />
防 衛 公 開 プログラムに 基 づいて, 出 願 は 公 衆 の 閲 覧 に 供 され, 出 願 人 は, 最 先 の 有 効 な 合 衆<br />
国 出 願 日 から 5 年 間 に 限 りインターフェアレンス 手 続 に 対 する 権 利 を 留 保 しながら, 出 願 を<br />
仮 に 放 棄 した。<br />
出 願 の 防 衛 公 開 は, 最 先 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 後 30 月 以 内 に 出 願 された 継 続 する 出 願 でない<br />
限 り, 特 許 法 第 120 条 に 基 づいて 出 願 される 継 続 する 出 願 ( 分 割 , 一 部 継 続 出 願 , 継 続 出 願 )<br />
が 防 衛 公 開 出 願 日 を 基 礎 とした 利 益 を 受 けることを 妨 げた。 類 似 の 出 願 は,30 月 の 期 間 が 満<br />
了 した 後 に 出 願 される 場 合 は, 審 査 されたが,ただし, 防 衛 公 開 出 願 の 最 先 の 出 願 日 を 基 礎<br />
とした 利 益 を 主 張 する 権 利 を 有 さなかった。<br />
防 衛 公 開 プログラムに 基 づいて 公 開 された 合 衆 国 出 願 の 最 先 の 有 効 な 出 願 日 から 30 月 以 内<br />
に 最 初 の 継 続 する 出 願 が 出 願 された 場 合 は,その 後 の 係 属 継 続 する 出 願 ( 例 として, 最 初 の 継<br />
続 する 出 願 の 手 続 期 間 中 に 限 定 要 求 がある 場 合 の 分 割 出 願 )は, 禁 じられず, 最 初 の 継 続 する<br />
出 願 が 係 属 している 期 間 中 は,30 月 の 期 間 を 超 えたときでも, 防 衛 公 開 出 願 日 を 基 礎 とした<br />
利 益 を 受 ける 権 利 を 失 うことなく 出 願 することができた。<br />
防 衛 公 開 要 約 及 び 図 面 中 から 選 択 された 図 があるときはその 図 が, 公 報 に 公 開 された。 防 衛<br />
公 開 要 約 及 び 適 切 な 図 面 があるときはその 図 面 を 含 む 防 衛 公 開 調 査 の 写 しは, 出 願 ファイル,<br />
特 許 調 査 室 及 び 審 査 官 の 調 査 ファイル 中 に 備 えられた。 防 衛 公 開 は, 特 許 法 第 122 条 (b)にい<br />
263
う 特 許 又 は 公 開 出 願 ではなく, 刊 行 物 である。 従 って, 公 開 日 付 けでのみ 先 行 技 術 となる。<br />
MPEP§2136 参 照 。<br />
防 衛 公 開 出 願 のファイルは,ファイル 情 報 ユニット( 記 録 室 )に 保 管 される。<br />
防 衛 公 開 番 号<br />
識 別 番 号 が,1969 年 12 月 16 日 から 1980 年 10 月 までに 公 開 された 全 ての 防 衛 公 開 に 付 され<br />
ており, 例 えば,<br />
( 参 照 数 字 省 略 )<br />
1980 年 11 月 4 日 以 降 に 公 開 された 防 衛 公 開 については, 別 の 番 号 システムが 使 われている。<br />
改 正 された 番 号 システムは, 次 の 通 りである。<br />
( 参 照 数 字 省 略 )<br />
防 衛 公 開 は,サブクラス 一 覧 及 び 有 料 注 文 に 含 まれる。 識 別 番 号 は, 全 ての 公 式 参 照 及 び 書<br />
類 の 写 しを 求 める 要 求 において 使 用 される。<br />
出 願 の 連 続 番 号 と 1969 年 12 月 16 日 前 に 公 開 された 全 ての 防 衛 公 開 の 識 別 番 号 の 対 照 表 は,<br />
869 O.G. 687 に 記 載 されている。<br />
711.06(a) 要 約 ,アブレビエーチュア 及 び 防 衛 公 開 の, 参 照 事 項 としての 引 用 及 び 使 用<br />
[R-2]<br />
要 約 ,アブレビエーチュア, 及 び 防 衛 公 開 ( 官 報 (O.G.) 防 衛 公 開 及 び 防 衛 公 開 調 査 の 写 し)は,<br />
刊 行 物 として 言 及 されることが 重 要 である。<br />
これら 印 刷 された 公 開 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は 第 102 条 (b)に 基 づいて 官 報 に 公 開 された<br />
日 から 有 効 な 先 行 技 術 として 引 用 される。Ex parte Osmond, 191 USPQ 334 (Bd. App. 1973)<br />
及 び Ex Parte Osmond, 191 USPQ 340 (Bd. App. 1976)を 参 照 のこと。MPEP§2136 も 参 照 の<br />
こと。<br />
要 約 ,アブレビエーチュア, 又 は 防 衛 公 開 を 作 成 する 際 にその 元 になった 出 願 又 はその 一 部<br />
は, 先 の 知 識 その 他 の 証 拠 とする 目 的 に 限 り, 合 衆 国 に 実 際 に 出 願 された 日 から 有 効 に 特 許<br />
法 第 102 条 (a)にいう 参 照 事 項 として 使 用 することができる。<br />
これらの 刊 行 物 は, 特 許 法 第 102 条 及 び 第 103 条 に 基 づいてクレームを 拒 絶 する 際 に, 単 独<br />
で 又 は 他 の 先 行 技 術 と 組 み 合 わせて 使 用 することができる。<br />
防 衛 刊 行 物 は,「 合 衆 国 特 許 文 書 」と 共 に 記 載 される。 要 約 及 びアブレビエーチュアは,その<br />
引 用 において「その 他 の 参 照 事 項 」として, 次 のように 記 載 される。<br />
(A) 要 約 及 びアブレビエーチュア<br />
Brown,・・・・に 官 報 に 掲 載 された,・・・・ 提 出 された,・・・・シリアル 番 号 第 ・・・・<br />
号 の( 要 約 又 アブレビエーチュア),( 区 分 を 記 載 する)<br />
(B) 出 願 又 はその 指 定 箇 所 , 要 約 ,アブレビエーチュア 及 び 防 衛 刊 行 物<br />
Jones, 出 願 シリアル 番 号 ......, 提 出 された......, 閲 覧 公 開 日 ......, 官 報 注 記 ( 出 願 に<br />
依 拠 する 箇 所 を 記 載 する),( 区 分 がある 場 合 は,それを 記 載 する)<br />
264
713 面 談<br />
出 願 人 , 弁 護 士 又 は 代 理 人 が 審 査 官 の 元 に 直 接 出 向 くこと, 若 しくは 当 該 当 事 者 が 審 査 官 と<br />
電 話 若 しくはビデオ 会 議 で 面 談 をすること 又 は 審 査 官 による 検 討 を 求 めて 電 子 メールで 検 討<br />
事 項 を 提 示 することは, 面 談 とみなされる。<br />
713.01 一 般 的 方 針 , 実 施 方 法 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.133 面 談<br />
(a) (1) 特 許 商 標 庁 に 係 属 している 出 願 及 びその 他 の 事 項 に 関 して 審 査 官 と 行 われる 面 談 は,<br />
各 審 査 官 から 指 定 された, 特 許 商 標 庁 の 就 業 時 間 内 である 時 に, 特 許 商 標 庁 の 建 物 の 中 で 行<br />
わなければならない。 特 許 商 標 庁 長 官 の 許 可 なく 上 記 以 外 の 時 間 又 は 場 所 で 面 談 することは,<br />
認 められない。<br />
(2) 係 属 中 の 出 願 の 特 許 性 について 協 議 するための 面 談 は, 最 初 の 庁 指 令 の 前 には 生 じない<br />
が,ただし,その 出 願 が 継 続 する, 若 しくは 代 替 の 出 願 である 場 合 , 又 は 審 査 官 が, 面 談 が<br />
出 願 に 係 る 手 続 を 前 進 させると 決 定 する 場 合 は,この 限 りでない。<br />
(3) 審 査 官 は, 面 談 予 定 を 前 もって 定 めるよう 要 求 することができる。<br />
(b) 出 願 人 は, 審 査 官 と 面 談 した 際 に 再 検 討 を 請 求 した 何 れの 事 例 においても, 有 利 な 内 容<br />
の 指 令 を 正 当 化 するものとして 面 談 時 に 提 示 した 理 由 を 完 全 に 記 した 陳 述 書 を 提 出 しなけれ<br />
ばならない。§1.111 及 び§1.135 に 規 定 のとおり, 面 談 をしたことにより 庁 指 令 に 対 して 応<br />
答 をしなくてよいことにはならない。<br />
面 談 は, 審 査 官 事 務 所 , 会 議 室 , 又 はビデオ 会 議 センター 等 , 特 許 商 標 庁 の 建 物 内 でしなけ<br />
ればならない。<br />
面 談 は, 審 査 官 が 残 業 をしている 時 間 を 除 き, 月 曜 日 から 金 曜 日 までの 通 常 の 就 業 時 間 にお<br />
いて 許 容 される。<br />
I. インターネット 電 子 メールを 使 用 するための 特 別 手 続<br />
インターネット 電 子 メールは, 電 話 又 は 直 接 面 談 で 行 われるやりとり 又 はコミュニケーショ<br />
ンと 同 等 のことをするために 使 用 してはならない。ただし,インターネット 電 子 メールを 使<br />
うことが 出 願 人 又 は 登 録 弁 護 士 / 代 理 人 から 書 面 をもって 許 可 されている 場 合 はこの 限 りで<br />
ない。MPEP§502.03 参 照 。そのような 場 合 は,インターネット 電 子 メールの 内 容 を 紙 面 上 へ<br />
複 写 したものを, 審 査 官 面 談 要 約 様 式 と 同 様 の 方 法 で 連 邦 記 録 法 の 要 件 に 従 って 作 成 し,か<br />
つ, 特 許 出 願 ファイルに 入 れなければならない。<br />
II. ビデオ 会 議 センター<br />
利 用 者 により 良 いサービスを 提 供 する 一 環 として, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 特 許 及 び 商 標 手 続<br />
を 迅 速 化 するためにビデオ 会 議 センター(VCC)を 設 立 した。ビデオ 会 議 センターは, 現 在 , 特<br />
許 研 修 室 によって 管 理 されており, 通 常 の 就 業 時 間 内 に( 東 部 標 準 時 の 午 前 8 時 30 分 から 午<br />
後 5 時 まで), 許 可 された 公 務 の 目 的 で 利 用 可 能 である。ビデオ 会 議 センター 設 備 には, 高 解<br />
像 度 ドキュメントカメラ,ダイレクトコンピューターインプット,VCR ディスプレー, 及 び<br />
高 速 高 解 像 度 G-4 ファクシミリ 装 置 がある。 特 許 商 標 保 管 図 書 館 プログラム 事 務 局 は,ビデ<br />
オ 会 議 をすることができる 現 地 外 の 全 ての 場 所 を 最 新 の 一 覧 にして 維 持 する。 現 時 点 で, 利<br />
用 できるビデオ 会 議 センターは, 特 許 商 標 庁 と 提 携 しているカリフォルニア 州 Sunnyvale の<br />
265
特 許 商 標 保 管 図 書 館 (PTDLs) 及 びデトロイト 公 共 図 書 館 の Great Lakes Patent and Trademark<br />
Center のみである。これら 図 書 館 は,ビデオ 設 備 を 2 台 有 する。 特 許 商 標 庁 へ 直 接 面 談 に 出<br />
向 くのではなく, 前 記 図 書 館 (PTDLs)の 設 備 を 利 用 することを 希 望 する 者 は, 特 許 審 査 官 と 連<br />
絡 を 取 り,ビデオ 会 議 の 日 時 を 2 通 りの 選 択 肢 を 付 けて 指 定 しなければならない。その 後 ,<br />
特 許 審 査 官 は 特 許 研 修 室 の 職 員 に 連 絡 し, 職 員 が 全 ての 手 配 をする。 顧 客 には,ビデオ 会 議<br />
の 日 時 について 庁 職 員 から 通 告 される。<br />
III. 面 談 の 予 定 と 実 行<br />
面 談 は, 通 常 , 事 前 に 手 紙 ,ファックス, 電 子 メール, 電 報 又 は 電 話 により, 手 配 をしてお<br />
かなければならず,これは, 出 願 を 担 当 する 主 任 審 査 官 及 び/ 又 は 担 当 審 査 官 が, 確 実 に 特<br />
許 商 標 庁 内 にいて,かつ,そのための 時 間 を 空 けておくようにするためである。 出 願 人 が 面<br />
談 請 求 を 始 動 しようとするときは,「 出 願 人 始 動 の 面 談 」 様 式 (PTOL-413A)が 面 談 前 に 提 出 さ<br />
れるべきものとするが,その 目 的 は, 審 査 官 が 予 め 面 談 の 準 備 をし, 討 議 されるべき 問 題 に<br />
集 中 するのを 可 能 にすることにある。この 様 式 は, 面 談 が 対 面 , 電 話 又 はビデオによる 会 議<br />
の 何 れであっても, 面 談 参 加 者 , 提 案 する 面 談 日 を 特 定 しなければならず,また, 討 議 され<br />
るべき 問 題 の 簡 単 な 説 明 を 含 まなければならない。 完 成 された「 出 願 人 始 動 の 面 談 請 求 書 」<br />
の 写 しが, 面 談 が 終 了 したとき,「 面 談 要 約 」 様 式 PTOL-413 に 添 付 されなければならず,ま<br />
た, 写 しが 出 願 人 又 は 出 願 人 の 代 理 人 に 与 えられなければならない。 出 願 人 は 様 式 PTOL-413A<br />
を 使 用 するよう 推 奨 されるが,しかしながら, 出 願 人 が「 出 願 人 始 動 の 面 談 請 求 書 」を 提 出<br />
しないという 事 実 は,それ 自 体 では, 審 査 官 が 面 談 請 求 を 拒 絶 する 理 由 ではない。ビデオ 会<br />
議 センターでの 面 談 は, 遅 くとも 3 日 前 までに 手 配 しなければならない。 第 2 技 術 単 位 が 係<br />
る( 特 許 性 報 告 書 ) 場 合 は, 第 2 の 審 査 官 の 出 席 可 能 性 も 確 認 しなければならない。MPEP§<br />
705.01(f) 参 照 。 一 旦 手 配 された 面 談 の 予 約 は, 守 らなければならない。 当 該 予 約 を 信 頼 して,<br />
多 くの 出 願 人 及 び 弁 護 士 がワシントン 又 は 現 地 外 のビデオ 会 議 所 を 訪 ねて 来 る。 予 約 が 確 定<br />
した 後 に, 避 けられない 状 況 により, 面 談 を 遂 行 するために 必 要 であった 審 査 官 又 は 複 数 の<br />
審 査 官 が 欠 席 することになる 場 合 は, 代 替 予 約 を 手 配 することができるように, 速 やかに 関<br />
係 人 に 通 知 しなければならない。<br />
審 査 官 が 電 話 を 受 けたときに, 討 議 が 長 引 くこと, 又 は 審 査 官 が 状 況 を 再 検 討 するために 時<br />
間 を 要 することが 明 らかである 場 合 は, 審 査 官 から 指 定 時 に 折 り 返 し 電 話 することに 双 方 同<br />
意 した 上 で 通 話 を 終 了 させる。 審 査 官 からの 発 信 通 話 及 びその 他 全 ての 通 話 は, 受 信 者 払 い<br />
通 話 が 認 められている 場 合 でも, 特 許 商 標 庁 の 電 話 システムを 通 じて 行 われなければならな<br />
い。 補 正 書 ,その 他 送 付 通 知 書 等 の 書 類 には, 地 域 コード 及 び 内 線 番 号 まで 含 めた 完 全 な 電<br />
話 番 号 が 記 載 されていると 便 利 であり, 記 入 者 の 署 名 の 近 くに 記 載 してあることが 望 ましい。<br />
審 査 官 へ 事 前 に 予 告 することなく 弁 護 士 又 は 出 願 人 が 急 に 出 向 いてきた 場 合 は, 審 査 官 がそ<br />
の 時 に 面 談 を 拒 絶 することが 十 分 に 正 当 化 される。 特 に, 込 み 入 った 事 件 ではそのようにな<br />
る。<br />
審 査 官 が 特 許 性 を 有 する 主 題 を 示 唆 することは, 面 談 により 特 許 性 を 有 するクレームに 関 し<br />
て 早 期 の 合 意 を 促 進 する 可 能 性 を 示 すものであることを 正 当 化 できる。<br />
面 談 は, 事 件 の 性 質 上 , 特 定 の 問 題 を 検 討 して 解 明 するために 面 談 をすることが 有 用 であり,<br />
かつ, 審 査 官 と 出 願 人 の 間 に 相 互 理 解 をもたらし,それにより 出 願 手 続 の 進 捗 が 見 られる 場<br />
合 にのみするべきである。 従 って, 弁 護 士 は, 面 談 に 出 席 する 場 合 に, 庁 指 令 から 生 じた 問<br />
266
題 を 協 議 するために 十 分 な 準 備 をしていなければならない。 弁 護 士 がそのように 準 備 をして<br />
いないことが 明 らかなときは, 面 談 は 許 可 されるべきではない。 弁 護 士 又 は 出 願 人 は, 書 面<br />
で 補 正 案 を 提 出 することにより, 面 談 で, 如 何 なる 問 題 の 協 議 を 望 んでいるかを, 事 前 に 示<br />
すことが 望 ましい。これにより, 審 査 官 は 事 前 に 面 談 準 備 ができ,また, 補 正 で 提 出 された<br />
事 項 に 的 を 絞 ることができる。<br />
審 査 官 は, 弁 護 士 又 は 発 明 者 との 面 談 中 での 不 必 要 な 中 断 を 回 避 しなければならない。これ<br />
については, 審 査 官 は, 緊 急 の 性 質 のもの 以 外 は, 入 ってくる 電 話 を 取 ってはならない。 必<br />
要 に 応 じて, 審 査 官 は, 出 願 又 は 再 審 査 手 続 における 状 態 及 び 現 存 する 問 題 を, 面 談 前 に 把<br />
握 しておかなければならない。<br />
審 査 官 は, 検 討 を 求 めて 面 談 時 に 提 出 されたクレームが 更 に 調 査 と 研 究 を 要 する 場 合 は,そ<br />
のことを 躊 躇 なく 表 明 しなければならない。 審 査 官 は,また, 何 ら 見 解 が 一 致 しないことが<br />
明 らかになるとき, 若 しくは 出 願 を 更 に 補 正 し 又 は 審 査 官 が 更 に 指 令 を 発 出 する 必 要 がある<br />
ことが 明 らかになるときは, 面 談 を 終 了 させることを 躊 躇 してはならない。ただし, 審 査 官<br />
は, 面 談 中 に, 可 能 な 限 り 問 題 点 を 確 認 し,かつ, 相 違 点 を 解 決 するよう 努 めるべきである。<br />
通 常 は 30 分 以 内 である 合 理 的 な 面 談 時 間 を 超 えないように 注 意 することは, 面 談 の 当 事 者 双<br />
方 の 責 任 である。 合 理 的 な 面 談 時 間 を 超 えないように 注 意 することは, 自 らが 面 談 に 出 席 し<br />
ない 場 合 でも, 主 任 審 査 官 の 義 務 である。<br />
出 願 人 自 らが 事 件 を 手 続 していて,かつ, 特 許 商 標 庁 の 手 続 に 慣 れていない 場 合 は, 審 査 官<br />
は,その 出 願 人 との 面 談 中 に,その 事 件 の 手 続 の 進 捗 をはかることができるような 提 案 をす<br />
ることができるが,これは 全 て 審 査 官 の 裁 量 に 委 ねられる。ただし, 面 談 に 時 間 をかけ 過 ぎ<br />
てはならない。<br />
審 査 官 は, 最 終 拒 絶 後 に 1 度 , 面 談 することを 認 めることができる。MPEP§713.09 参 照 。<br />
第 1 回 目 の 完 了 した 指 令 に 対 する 応 答 に, 面 談 , 審 査 官 主 導 による 電 話 相 談 又 はビデオ 会 議<br />
を 求 める 請 求 が 含 まれている 場 合 , 又 は 同 様 の 状 況 での 市 外 の 弁 護 士 が 次 回 ワシントンを 訪<br />
問 するまで,その 事 件 を 対 象 にした 次 回 の 庁 指 令 発 出 を 審 査 官 が 延 期 することを(ただし 庁 指<br />
令 が 通 常 発 出 される 日 を 超 えない 内 に, 当 該 訪 問 をする 場 合 に 限 る)その 弁 護 士 が 請 求 する 場<br />
合 において, 審 査 官 は,その 応 答 が 与 える 影 響 を 速 やかに 検 討 した 上 で,その 面 談 又 は 相 談<br />
によってその 事 件 の 最 終 指 令 発 出 が 早 まることが 明 らかであるときは, 当 該 請 求 を 認 める。<br />
面 談 の 結 果 , 合 意 が 成 立 する 場 合 は, 出 願 人 の 代 理 人 に, 合 意 に 則 った 補 正 を 速 やかに 提 出<br />
するように 勧 告 しなければならない。 補 正 によって 事 件 が 最 終 庁 指 令 の 発 出 に 向 けて 準 備 段<br />
階 に 入 る 場 合 は, 審 査 官 はこの 事 件 を 特 別 なものとして 取 り 上 げなくてはならない。その 限<br />
りでないときは, 事 件 は, 順 番 が 来 るまで 処 理 されないことになる。<br />
提 出 された 補 正 書 の 審 査 は,その 補 正 書 の 副 本 で 手 交 されたものを 対 象 にすることがある。<br />
審 査 結 果 は 速 やかに 出 願 人 に 伝 達 しなければならず, 請 求 があれば, 弁 護 士 の 写 しに 合 意 を<br />
表 示 し, 双 方 の 写 しに 頭 文 字 と 日 付 を 記 す。<br />
補 正 事 項 を 記 載 するには, 通 常 , 原 本 そのものがなければならないが, 審 査 官 及 び 現 場 の 技<br />
術 支 援 職 員 は, 副 本 に 基 づいても, 実 務 上 可 能 な 限 りは 手 続 を 進 めなければならない。 処 理<br />
する 範 囲 は, 各 補 正 による。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニ<br />
ュアル§3.5 参 照 。<br />
面 談 の 内 容 は, 直 接 面 談 か,ビデオ 会 議 か, 電 子 メールか, 又 は 電 話 によるかを 問 わず, 出<br />
願 に 記 録 しなければならない。MPEP§502.03 及 び§713.04 を 参 照 のこと。<br />
267
IV. 面 談 中 に,ビデオテープを 見 ること<br />
特 許 商 標 庁 は, 審 査 官 との 面 談 中 に, 出 願 人 からのビデオテープを 見 るために 使 用 すること<br />
ができるビデオテープ 機 器 を 有 している。<br />
このビデオテープ 機 器 は,VHS 及 び UHS(3/4 インチテープ)カセットを 再 生 することができる。<br />
審 査 官 と 面 談 する 時 間 内 にビデオテープを 見 せることを 希 望 する 弁 護 士 及 び 出 願 人 は,ビデ<br />
オテープの 内 容 が 出 願 における 未 決 の 問 題 と 関 係 があること, 及 びそれを 見 ることにより 出<br />
願 手 続 が 促 進 されることを 立 証 できなければならない。 面 談 中 にビデオテープを 見 ることに<br />
ついては, 監 督 特 許 審 査 官 から 事 前 に 承 認 を 得 ていなければならない。また, 部 屋 及 び 機 器<br />
の 使 用 は, 特 許 研 修 室 による 承 認 を 受 けなければならない。 研 修 の 主 要 施 設 は Madison West,<br />
600 Dulany Street, Alexandria, VA 22314 の 2 階 にある。<br />
ビデオテープ 再 生 機 器 の 面 談 時 の 使 用 は, 特 許 研 修 室 の 職 員 が 部 屋 及 び 機 器 の 空 き 状 況 と 適<br />
切 な 利 用 予 約 がされたかを 確 認 するために 十 分 な 時 間 的 余 裕 をもたせて 遅 くとも 1 週 間 前 に<br />
は 請 求 しなければならない。<br />
特 許 商 標 庁 のビデオテープ 機 器 を 使 用 する 面 談 は, 特 許 研 修 室 の 施 設 内 でのみ 行 われる。 弁<br />
護 士 又 は 出 願 人 は,ビデオ 機 器 の 空 き 状 況 と 利 用 予 約 状 況 について 特 許 研 修 室 に 直 接 連 絡 照<br />
会 してはならない。 部 屋 及 び 機 器 の 利 用 は, 面 談 をする 審 査 官 を 通 じ,かつ,その 審 査 官 が<br />
予 定 を 組 まなければならない。ビデオテープの 内 容 の 要 約 を 含 めて, 面 談 の 内 容 は, 出 願 に<br />
おける 記 録 とされなければならない。MPEP§713.04 参 照 。<br />
V. 面 談 を 行 った 審 査 官 以 外 の 審 査 官 による 審 査<br />
面 談 を 行 った 審 査 官 が 別 の 技 術 センターへ 転 勤 になり 又 は 辞 任 し, 別 の 審 査 官 が 審 査 を 続 行<br />
することがある。 面 談 済 みであったことが 表 示 されているときは, 後 任 の 審 査 官 は, 面 談 で<br />
何 らかの 合 意 がされたか 否 かを 確 かめなければならない。 明 らかな 誤 り 又 は 知 られた 先 行 技<br />
術 がない 場 合 等 のように, 状 況 が 許 す 場 合 は,2 番 目 の 審 査 官 は, 先 になされた 合 意 内 容 に<br />
沿 った 立 場 を 取 るべきである。 種 の 限 定 又 は 選 択 状 況 における 電 話 実 務 については MPEP§<br />
812.01 を 参 照 のこと。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
713.02 第 1 回 目 の 庁 指 令 より 前 での 面 談 [R-6]<br />
最 初 の 庁 指 令 の 前 での 面 談 を 求 める 請 求 は, 通 常 , 継 続 する 又 は 代 替 の 出 願 に 関 しては 認 め<br />
られる。それ 以 外 の 全 ての 出 願 に 関 しては, 最 初 の 庁 指 令 前 での 面 談 は, 審 査 官 が 当 該 面 談<br />
は 出 願 に 関 する 手 続 を 前 進 させると 判 断 した 場 合 は, 奨 励 される。このような 事 情 であるの<br />
で, 審 査 官 は, 最 初 の 庁 指 令 前 での 面 談 を 要 求 する 出 願 人 が,その 発 明 がされたときの 技 術<br />
水 準 についての 一 般 的 陳 述 ,「 最 も 近 い 関 係 にある」と 考 えられる 3 以 下 の 参 照 事 項 , 及 び 最<br />
も 広 い 範 囲 を 有 するクレームが 当 該 参 照 事 項 に 対 して 如 何 なる 識 別 性 を 有 しているかの 説 明<br />
を 含 む 書 類 を 提 供 することを 要 求 することができる。 特 許 規 則 1.133(a) 参 照 。<br />
I. 調 査 チーム<br />
技 術 センター 技 術 単 位 における 調 査 は, 主 任 審 査 官 の 同 意 があったときにのみ 認 められるべ<br />
きである。<br />
268
II. 特 許 法 の 解 説<br />
合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 特 許 法 の 解 説 者 としても 個 人 に 対 する 助 言 者 としても 機 能 することは<br />
できない。<br />
713.03 審 査 官 に「 打 診 」するための 面 談 は 認 められない<br />
主 弁 護 士 による 了 承 が 合 意 の 成 立 条 件 となっていることが 明 らかである 場 合 に, 市 外 の 弁 護<br />
士 の 代 理 で 手 続 する 現 地 の 弁 護 士 となされる 面 談 のように, 審 査 官 に「 打 診 」することのみ<br />
を 目 的 とした 面 談 は, 認 められない。<br />
713.04 面 談 の 内 容 は 記 録 されなければならない [R-3]<br />
出 願 の 実 体 に 関 する 直 接 面 談 ,ビデオ 会 議 , 電 子 メール 又 は 電 話 による 面 談 の 内 容 について<br />
の 完 全 な 陳 述 書 は, 面 談 中 に 審 査 官 との 合 意 が 成 立 したか 否 かに 拘 らず, 出 願 に 関 する 記 録<br />
とされなければならない。 特 許 規 則 1.133(b),MPEP§502.03 及 び§713.01 参 照 。<br />
特 許 規 則 1.133。 面 談 。<br />
*****<br />
(b) 審 査 官 との 面 談 を 検 討 して, 再 検 討 が 請 求 される 全 ての 場 合 において, 面 談 において,<br />
有 利 な 措 置 を 正 当 化 するものとして 提 示 された 理 由 についての 完 全 な 書 面 による 陳 述 が 出 願<br />
人 によって 提 出 されなければならない。 面 談 は,§1.111 及 び§1.135 に 規 定 されている 庁 指<br />
令 に 対 する 返 答 の 必 要 を 除 去 しない。<br />
特 許 規 則 1.2。 手 続 は 書 面 をもって 行 われるべきこと<br />
特 許 商 標 庁 に 対 する 全 ての 手 続 は, 書 面 によらなければならない。 特 許 商 標 庁 における, 出<br />
願 人 又 はその 弁 護 士 又 は 代 理 人 の 本 人 の 出 席 は 不 要 である。 特 許 商 標 庁 の 処 分 は 排 他 的 に,<br />
庁 における 記 述 された 記 録 がその 基 礎 とされるものとする。 主 張 される 口 頭 約 束 , 合 意 又 は<br />
了 解 であって,それに 関 して 不 一 致 又 は 疑 義 があるものについては 注 意 が 払 われない。 合 衆<br />
国 特 許 商 標 庁 の 処 分 は, 特 許 商 標 庁 における 記 述 された 記 録 が 面 談 の 内 容 を 記 録 していない<br />
ために 不 完 全 である 場 合 は, 排 他 的 にそれを 基 礎 とすることができない。 面 談 の 内 容 を 出 願<br />
ファイルにおける 記 録 とすることは, 出 願 人 又 は 弁 護 士 又 は 代 理 人 の 責 任 であるが,ただし,<br />
面 談 が 審 査 官 の 提 唱 によるものであり, 審 査 官 が「 審 査 官 提 唱 面 談 要 約 」 様 式 (PTOL-413B)<br />
に, 審 査 官 が 要 約 書 を 提 供 する 旨 を 表 示 している 場 合 を 除 く。そのような 記 録 がされるよう<br />
にし,また, 特 許 性 の 問 題 に 直 接 関 連 する 重 大 な 不 正 確 事 項 を 訂 正 することは, 審 査 官 の 責<br />
任 である。 審 査 官 は, 面 談 中 に 実 体 事 項 が 協 議 された 個 々の 面 談 に 関 し, 面 談 要 約 様 式<br />
PTOL-413 を, 該 当 する 欄 に 印 を 付 け,また, 空 欄 に 記 入 することによって, 完 成 させなけれ<br />
ばならない。 出 願 人 が 面 談 を 提 唱 した 場 合 は, 面 談 が 終 了 したとき, 完 成 された「 出 願 人 提<br />
唱 面 談 請 求 」 様 式 PTOL-413A( 利 用 可 能 な 場 合 )の 写 しが 面 談 要 約 様 式 PTOL-413 に 添 付 され,<br />
また,その 写 しが 出 願 人 ( 又 は, 出 願 人 の 弁 護 士 若 しくは 代 理 人 )に 与 えられなければならな<br />
い。 審 査 官 が 面 談 を 提 唱 した 場 合 は, 審 査 官 は 面 談 の 前 に, 出 願 人 との 間 で 討 議 されるべき<br />
拒 絶 ,クレーム 及 び 先 行 技 術 文 書 を 特 定 し,「 審 査 官 提 唱 面 談 様 式 」PTOL-413B の 第 I 部 を 完<br />
成 しなければならない。 審 査 官 は 面 談 が 終 結 したとき,「 審 査 官 提 唱 面 談 要 約 」 第 II 部 及 び<br />
第 III 部 を 完 成 しなければならない。 完 成 された PTOL-413B は 適 切 な 面 談 要 約 記 録 と 考 えら<br />
れるので, 審 査 官 は PTOL-413 を 完 成 する 必 要 がない。 討 議 が 手 続 事 項 のみに 関 するものであ<br />
り,その 事 項 が,MPEP§812.01 に 面 談 記 録 作 成 についての 別 段 の 定 めがある, 限 定 要 求 のみ<br />
269
を 対 象 としているものであるか, 又 は, 庁 指 令 若 しくはそれに 類 似 するものにおける 誤 記 を<br />
指 摘 するものであるときは, 下 記 の 面 談 記 録 作 成 手 続 から 除 外 される。 完 全 な 面 談 記 録 が 審<br />
査 官 による 補 正 の 中 に 組 み 込 まれている 場 合 は, 審 査 官 は 面 談 要 約 様 式 を 完 成 する 必 要 がな<br />
い。<br />
面 談 要 約 様 式 PTOL-413 は, 適 切 な 書 類 番 号 が 与 えられ,ファイルの 右 手 の 部 分 に 置 かれ,フ<br />
ァイル・ラッパーの「 内 容 」 一 覧 に 記 載 されなければならない。イメージ・ファイル・ラッ<br />
パー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。 直 接 面 談 に 関 しては, 面 談 の 終 了 時 に, 面<br />
談 要 約 様 式 の 写 しが, 添 付 物 がある 場 合 は,それを 添 えて, 出 願 人 ( 又 は 弁 護 士 又 は 代 理 人 )<br />
に 与 えられる。 電 話 , 電 子 メール 又 はビデオ 会 議 による 面 談 の 場 合 は, 写 しは 出 願 人 の 通 信<br />
用 宛 先 に, 特 許 商 標 庁 の 次 の 通 信 に 添 えて, 又 はその 前 の 何 れかに 郵 送 される。 更 に, 様 式<br />
の 写 しは, 面 談 の 終 了 時 に 出 願 人 ( 又 は 出 願 人 の 弁 護 士 又 は 代 理 人 )にファックスで 送 付 する<br />
ことができる。 審 査 官 からの 追 加 の 通 信 が 許 可 前 に 行 われそうでない 場 合 , 又 は 他 の 事 情 が<br />
命 じる 場 合 は, 面 談 要 約 様 式 は, 次 回 の 特 許 商 標 庁 の 通 信 を 待 たずに, 電 話 , 電 子 メール 又<br />
はビデオ 会 議 の 後 に, 速 やかに 郵 送 されるべきである。<br />
PTOL-413 様 式 は, 次 の 情 報 を 記 録 するよう 規 定 している。<br />
(A) 出 願 番 号<br />
(B) 出 願 人 の 名 称<br />
(C) 審 査 官 の 名 称<br />
(D) 面 談 の 日 付<br />
(E) 面 談 の 形 式 ( 直 接 , 電 話 , 電 子 メール 又 はビデオ 会 議 )<br />
(F) 参 加 者 ( 出 願 人 , 弁 護 士 , 又 は 代 理 人 その 他 )の 名 称<br />
(G) 証 拠 物 件 が 提 示 された, 又 は 実 演 されたか 否 かについて 確 認<br />
(H) 討 議 されたクレームの 特 定<br />
(I) 討 議 された 先 行 技 術 の 特 定<br />
(J) 合 意 に 達 したか 否 かの 確 認 ,また, 達 している 場 合 は, 合 意 の 全 般 的 内 容 についての 記<br />
述 ( 補 正 , 又 は 許 可 可 能 として 合 意 されたクレームの 写 しを 添 付 することができる)。( 許 可 可<br />
能 性 についての 合 意 は 暫 定 的 なものあり,それに 反 する, 審 査 官 によるその 後 の 指 令 を 制 限<br />
しない。)<br />
(K) 面 談 を 行 った 審 査 官 の 署 名<br />
(L) 出 席 した, 他 の 合 衆 国 特 許 商 標 庁 の 職 員 の 名 称<br />
PTOL-413 様 式 は 出 願 人 に, 面 談 の 内 容 を 記 録 すべき 同 人 の 責 任 を 想 起 させる 陳 述 を 含 むこと<br />
ができる。 審 査 官 は 全 ての 事 件 に 関 し, 出 願 人 に 対 し 口 頭 で, 面 談 内 容 を 記 録 すべき 同 人 の<br />
責 任 を 想 起 させることが 望 ましいが,ただし, 面 談 が 審 査 官 によって 提 唱 されており, 審 査<br />
官 が「 審 査 官 提 唱 面 談 要 約 」 様 式 PTOL-413B に, 審 査 官 が 要 約 書 を 提 供 する 旨 を 表 示 してい<br />
たときは,この 限 りでない。<br />
出 願 人 によって 提 唱 された 面 談 が 出 願 の 許 可 を 生 じさせる 場 合 は, 出 願 人 は, 特 許 発 行 に 遅<br />
延 が 生 じないようにするために 可 及 的 速 やかに, 面 談 内 容 についての 書 面 による 記 録 を 提 出<br />
するよう 通 知 される。 審 査 官 提 唱 面 談 が 直 接 に 出 願 の 許 可 を 生 じさせる 場 合 は, 審 査 官 は「 審<br />
査 官 提 唱 面 談 要 約 」 様 式 PTOL-413B の 該 当 する 欄 に 印 を 付 け, 審 査 官 が 許 可 可 能 通 知 に 添 え<br />
て, 面 談 内 容 の 書 面 記 録 を 提 供 する 旨 を 示 すことができる。しかしながら, 面 談 要 約 様 式 は,<br />
面 談 の 内 容 に 関 し, 以 下 に 要 求 される 該 当 項 目 の 全 てを 含 んでいるか, 又 はそれを 含 むよう<br />
270
に 出 願 人 又 は 審 査 官 によって 補 充 されていない 限 り, 面 談 についての 完 全 かつ 適 切 な 記 録 と<br />
は 考 えられないことに 留 意 されなければならない。<br />
面 談 内 容 の 完 全 かつ 適 切 な 記 録 作 成 は, 少 なくとも 次 に 掲 げる 適 用 項 目 を 含 んでいなければ<br />
ならない。<br />
(A) 提 示 された 証 拠 物 件 又 は 行 われた 実 演 の 内 容 の 簡 単 な 説 明<br />
(B) 討 議 されたクレームの 特 定<br />
(C) 討 議 された, 特 定 の 先 行 技 術 の 特 定<br />
(D) 討 議 された 実 体 的 性 質 に 関 する 主 たる 補 正 提 案 の 同 定 。ただし,それらが 既 に, 審 査 官<br />
によって 作 成 され 面 談 要 約 様 式 に 記 述 されているときは,この 限 りでない。<br />
(E) 出 願 人 及 び 審 査 官 の 主 要 な 論 議 に 関 する 一 般 的 要 点 が 特 定 されなければならず,これは<br />
面 談 が, 審 査 官 の 提 唱 による 場 合 でも 変 らない。 論 議 の 特 定 は, 長 い, 又 は 綿 密 なものであ<br />
る 必 要 はない。 論 議 についての 逐 語 的 又 は 高 度 に 詳 細 な 記 述 は 要 求 されない。 論 議 の 特 定 は,<br />
主 たる 論 議 の 一 般 的 性 質 又 は 要 点 が 出 願 ファイルの 文 脈 から 理 解 できる 場 合 には, 十 分 であ<br />
る。 勿 論 , 出 願 人 は, 審 査 官 に 対 して 説 得 力 があった, 又 は 説 得 力 を 有 するかもしれないと<br />
感 じる 主 張 を 強 調 し, 全 面 的 に 記 述 することを 希 望 することができる。<br />
(F) 討 議 されたその 他 の 関 連 性 のある 事 項 についての 一 般 的 表 示<br />
(G) 適 切 な 場 合 は, 面 談 からの 全 般 的 結 果 又 は 成 り 行 き<br />
(H) 電 子 メールによる 面 談 の 場 合 は,インターネット 電 子 メールの 内 容 についての 紙 面 コピ<br />
ーが, 作 成 され,また, 連 邦 記 録 法 によって 要 求 されている 出 願 ファイルに, 審 査 官 面 談 要<br />
約 様 式 が 加 えられるのと 同 一 の 方 法 で, 入 れられなければならない。<br />
審 査 官 は, 出 願 人 による 面 談 内 容 についての 記 録 を 注 意 深 く 見 直 すことが 期 待 されている。<br />
記 録 が 完 全 又 は 正 確 でない 場 合 において, 面 談 内 容 についての 記 録 が, 非 最 終 庁 指 令 に 対 す<br />
る 返 答 の 中 にあるときは, 審 査 官 は 出 願 人 に, 特 許 規 則 1.135(c)に 基 づく 返 答 を 完 全 にする<br />
ために 1 月 の 期 間 を 与 えることができる。<br />
7.84 補 正 は, 面 談 に 応 答 していない<br />
[1]に 提 出 された 返 答 は, 先 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 しておらず,その 理 由 は,それが<br />
[2] 面 談 の 内 容 についての 完 全 又 は 正 確 な 記 録 を 含 んでいないのことにある。[3]。 前 記 の 返<br />
答 は 誠 実 なものと 思 われるので, 出 願 人 に 対 し,この 通 知 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内<br />
の 何 れか 長 い 方 が, 放 棄 を 回 避 するために 脱 漏 又 は 訂 正 を 提 供 するための 期 間 として 与 えら<br />
れる。この 期 間 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 延 長 を 受 けることができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. [2]に, 面 談 の 日 付 を 挿 入 のこと。<br />
2. [3]において, 不 備 を 説 明 のこと。<br />
審 査 官 は 正 確 性 を 確 認 しなければならない<br />
面 談 において 起 きたことに 関 する 出 願 人 による 要 約 は, 面 談 の 中 での 審 査 官 に 帰 せられる 主<br />
張 又 は 陳 述 の 正 確 性 を 決 定 するために 注 意 深 く 点 検 されなければならない。 不 正 確 があり,<br />
かつ,それが 特 許 性 の 問 題 に 直 接 に 関 連 する 場 合 は,それは 次 の 庁 書 簡 によって 指 摘 されな<br />
ければならない。クレームが 記 録 上 の 他 の 理 由 から 許 可 可 能 である 場 合 は, 審 査 官 は, 同 人<br />
に 帰 される 陳 述 についての 同 人 の 見 解 を 記 載 した 書 簡 を 送 付 しなければならない。<br />
271
記 録 が 完 全 かつ 正 確 である 場 合 は, 審 査 官 は, 面 談 内 容 を 記 録 する 書 類 上 に,「 面 談 記 録 , 了<br />
承 」の 表 示 とともに, 日 付 及 び 審 査 官 のイニシャルを 記 入 しなければならない。イメージ・<br />
ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
713.05 面 談 が 禁 止 される 又 は 許 可 される, 特 別 な 状 況 [R-5]<br />
土 曜 日 の 面 談 については,MPEP§713.01 を 参 照 のこと。<br />
異 例 の 状 況 を 除 いては, 面 談 は, 審 判 請 求 趣 意 書 が 提 出 された 後 又 は 出 願 が 特 許 発 行 手 続 段<br />
階 に 入 った 後 では 認 められない。 審 査 官 が 許 可 可 能 な 主 題 が 存 在 していることを 示 唆 してい<br />
るとき, 又 はそれ( 面 談 )が, 出 願 人 が 手 続 を 継 続 することの 適 切 性 を 決 定 する 判 断 するため<br />
に 役 に 立 つときは, 出 願 人 の 最 初 の 返 答 の 前 の 面 談 は 適 切 なものとすることができる。<br />
特 許 商 標 庁 職 員 は, 登 録 されていない, 又 は 停 止 されている, 又 は 除 外 されている 弁 護 士 又<br />
は 代 理 人 と 口 頭 又 は 書 面 の 何 れかによって 出 願 に 関 して 面 談 することを 禁 止 されているが,<br />
ただし,それが, 当 該 弁 護 士 又 は 代 理 人 が 出 願 人 である 出 願 であるときは,この 限 りでない。<br />
MPEP§105 参 照 。<br />
面 談 (MPEP§713)はしばしば, 人 物 であって, 特 許 規 則 1.14 に 基 く 情 報 に 対 する 権 利 を 有 す<br />
るか 否 かについて 深 刻 な 疑 義 が 存 在 するような 非 公 式 な 性 格 の 信 任 状 を 有 するものによって<br />
要 求 されることがある。 一 般 的 に 面 談 は, 出 願 人 又 は 弁 護 士 又 は, 出 願 ファイルに 綴 じられ<br />
ている 紙 面 様 式 によって 記 録 されている 代 理 人 からの 適 切 な 授 権 を 有 していない 者 には 認 め<br />
られない。 単 なる, 閲 覧 をする 権 限 は, 出 願 の 実 体 事 項 に 関 する 面 談 についての 承 認 を 受 け<br />
るために 十 分 な 授 権 ではない。<br />
面 談 は 一 般 に,その 出 願 に 関 する 弁 護 士 の 現 地 代 理 人 であると 知 られている, 登 録 されてい<br />
る 個 人 に 対 しては 認 められないが, 同 人 に 対 する 委 任 状 又 は 代 理 人 資 格 において 行 動 するた<br />
めの 授 権 書 ( 例 えば, 様 式 PTO/SB/84)がその 特 定 の 出 願 に 関 して 登 録 されているときは,こ<br />
の 限 りでない。MPEP§408 参 照 。 特 許 規 則 0.57(c)の 規 定 により, 有 資 格 実 務 家 は, 完 全 開 示<br />
後 は, 顧 客 の 承 諾 なしには 他 の 登 録 有 資 格 実 務 家 に 面 談 をすることを 許 可 することができな<br />
いことに 留 意 のこと。 更 に, 有 資 格 実 務 家 は 非 有 資 格 実 務 家 に 面 談 をする 許 可 を 与 えること<br />
ができないが,そうすることは, 特 許 規 則 10.47 に 反 するからである。<br />
記 録 されていない 有 資 格 実 務 家 は 電 話 面 談 を 要 求 することができるが(その 有 資 格 実 務 家 が,<br />
出 願 人 又 は 記 録 されている 弁 護 士 からそのようにすることを 許 可 されていることが 条 件 とさ<br />
れる), 面 談 の 前 に, 委 任 状 のファクス 送 信 が 提 出 されることが 勧 告 される。そのようにされ<br />
ない 場 合 は, 審 査 官 は 特 許 商 標 庁 のファイルを 閉 鎖 して 面 談 をし, 有 資 格 実 務 者 のファイル<br />
を 基 にして 作 業 をするので, 電 話 で 面 談 をすることは 困 難 であるかもしれない。<br />
面 談 は 通 常 , 請 求 当 時 者 がそれに 係 る 本 人 を 拘 束 する 権 限 を 有 している 場 合 を 除 き,<br />
承 認 されてはならない。<br />
出 願 人 が「 協 議 期 間 」すなわち, 出 願 人 による 最 初 の 完 全 な 返 答 の 提 出 から, 審 査 官 による,<br />
終 結 させる 指 令 までの 期 間 において,ワシントン D.C.に 居 住 する 又 は 同 地 区 を 度 々 訪 問 する<br />
弁 護 士 が, 直 接 面 談 することが 可 能 であることは, 明 らかである。もっと 遠 隔 の 地 にいる 他<br />
の 者 にとっては, 電 話 , 電 子 メール, 又 はビデオ 会 議 による 面 談 が 貴 重 であるかもしれない。<br />
ただし, 現 在 の 特 許 商 標 庁 の 方 針 は, 審 査 官 が 主 導 による, 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理<br />
人 への 電 話 面 談 を 強 く 強 調 している。に 重 点 を 置 いている。MPEP§408 参 照 。<br />
272
審 査 官 は 電 話 連 絡 によって, 許 可 を 生 じさせる, 小 さな,おそらく 早 急 に 受 諾 されうる 変 更<br />
を 提 案 することができる。<br />
重 大 な 質 問 又 は 提 案 がある 場 合 には,その 電 話 連 絡 は,それらについて 簡 潔 に 述 べ,また,<br />
出 願 人 に 生 じている 問 題 を 討 議 するまでに 一 層 多 くの 検 討 時 間 を 与 える, 事 前 に 設 定 される<br />
その 後 の 日 時 に 電 話 , 電 子 メール, 又 は 直 接 面 談 をするよう 提 案 することができる。<br />
交 渉 する 権 限 を 有 さない 審 査 官 との 面 談 に 関 しては,その 手 配 は 常 に,その 面 談 の 時 に, 権<br />
威 のある 合 意 に 到 達 できるようないするために, 審 査 官 であって,そのような 権 限 を 有 して<br />
おり,かつ,その 出 願 に 通 じている 者 を 含 まなければならない。<br />
グループ 面 談<br />
ワシントン,D.C.(コロンビア 特 別 区 ) 地 域 から 遠 隔 の 地 にいる 弁 護 士 ( 複 数 )であって, 直 接<br />
又 はビデオ 会 議 による 面 談 を 望 む 者 にとっては,グループ 面 談 は 効 果 的 である。 何 れの 事 件<br />
に 関 してであっても,その 事 件 を 終 結 させる 処 分 にできる 限 り 近 づけることのできる, 速 や<br />
かな, 補 充 的 補 正 を 提 出 する 旨 の 合 意 をもって, 事 前 に 予 定 されている 面 談 がある 場 合 は,<br />
補 充 的 補 正 の 速 やかな 提 出 は,その 出 願 に 特 別 な 地 位 を 与 え,また, 即 時 の 特 別 な 処 分 が 行<br />
われるようにする。<br />
713.06 当 事 者 系 の 疑 義 は 一 方 的 に 協 議 してはならない<br />
審 査 官 は, 当 事 者 系 の 疑 義 を 利 害 関 係 人 の 一 方 と 討 議 をすることができない。<br />
713.07 他 の 事 件 の 露 出<br />
審 査 官 室 における 面 談 の 前 に, 審 査 官 はその 机 を 整 理 し, 全 てのファイル, 図 面 , 及 び 書 類<br />
であって, 面 談 に 必 要 でないものは, 目 に 入 らないところの 置 くようにしなければならない。<br />
MPEP§101 参 照 。<br />
713.08 実 演 ,ひな 形 , 模 型 [R-3]<br />
問 題 とされている 発 明 を, 面 談 中 に 模 型 又 はひな 形 によって 展 示 又 は 実 演 することができる。<br />
模 型 又 はひな 形 は 一 般 に, 出 願 記 録 の 一 部 とは 認 められない。 特 許 規 則 1.91 参 照 。しかしな<br />
がら, 出 願 人 によって 提 出 された 模 型 又 は 展 示 物 であって, 特 許 規 則 1.91 を 遵 守 しているも<br />
のは, 出 願 記 録 の 一 部 とされる。MPEP§608.03 及 び§608.03(a) 参 照 。イメージ・ファイル・<br />
ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.6 参 照 。<br />
模 型 又 はひな 形 が 面 談 の 過 程 で, 単 に 実 演 のために 使 用 された 場 合 は,それは 記 録 の 一 部 と<br />
されない( 特 許 規 則 1.91 を 遵 守 していない)。 実 演 / 展 示 されたものについての 完 全 な 説 明 が<br />
出 願 に 関 して 記 録 されなければならない。 特 許 規 則 1.133(b) 参 照 。 特 許 商 標 庁 に 持 ち 込 むに<br />
は 大 き 過 ぎる 装 置 又 は 展 示 物 の 実 物 説 明 は, 監 督 特 許 審 査 官 の 承 認 を 得 て,(ワシントン,D.C.<br />
地 域 にある) 特 許 商 標 庁 の 外 で, 審 査 官 が 検 査 することができる。 実 演 の 立 会 又 は 展 示 物 の 検<br />
査 は, 出 願 に 関 する 問 題 の 展 開 又 は 解 明 において 実 際 に 必 須 であると 推 定 される。<br />
713.09 最 終 的 に 拒 絶 される 出 願<br />
通 常 , 最 終 拒 絶 後 に 1 の 面 談 が 許 される。しかしながら, 面 談 の 前 に, 面 談 の 目 的 及 び 内 容<br />
を 簡 潔 に,なるべく 文 書 にして 提 出 しなければならない。 当 該 面 談 は, 審 査 官 が, 審 判 請 求<br />
273
のための 処 置 又 は 解 明 はその 後 の 名 目 的 検 討 のみをもって 成 就 することができると 確 信 する<br />
場 合 に, 承 認 を 受 けることができる。 面 談 であって, 単 に, 記 録 されている 見 解 を 再 述 する,<br />
又 は 名 目 的 な 再 検 討 以 上 若 しくは 新 規 の 調 査 を 必 要 とするような 新 たな 制 限 を 討 議 するため<br />
のものは, 否 認 されなければならない。MPEP§714.13 参 照 。<br />
面 談 は, 短 縮 法 定 期 間 の 満 了 後 ,かつ, 期 間 延 長 を 伴 わない,6 月 の 許 容 される 最 長 法 定 期<br />
間 の 前 にすることができる。MPEP§706.07(f) 参 照 。<br />
最 終 拒 絶 後 の 第 2 回 目 又 はその 後 の 面 談 は, 審 査 官 が,それが 審 判 請 求 問 題 又 は 出 願 の 処 分<br />
を 迅 速 化 すると 確 信 する 場 合 に 行 うことができる。<br />
713.10 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 の 提 出 に 先 行 する 面 談<br />
出 願 が 発 行 のために 送 付 された 後 は,それは 最 早 , 技 術 的 に 主 任 審 査 官 の 管 轄 下 にはない。<br />
特 許 規 則 1.312。 審 査 官 との 面 談 であって, 登 録 されることが 求 められているクレームの 詳<br />
細 な 検 討 を 含 み,また,おそらく,そのクレームが 許 可 可 能 であるか 否 かを 決 定 するための<br />
先 行 技 術 つについての 討 議 を 強 いるものは, 与 えられるべきではない。 明 らかなことは, 特<br />
許 規 則 1.312 に 基 づいて 提 出 される 補 正 についての 検 討 は, 権 利 事 項 として 要 求 することが<br />
できないので, 出 願 人 は, 非 公 式 に 提 示 された 補 正 の 検 討 に 関 し, 公 式 に 提 出 された 補 正 に<br />
関 し 出 願 人 に 与 えられる 検 討 より,より 大 きい 検 討 を 受 ける 権 利 を 有 さないということであ<br />
る。<br />
許 可 通 知 が 既 に 郵 送 されていた 事 件 に 関 する 面 談 請 求 は, 異 例 の 状 況 である 旨 の 書 面 による<br />
証 明 に 基 づく, 技 術 センター 所 長 の 明 示 の 承 認 がある 場 合 に 限 り, 承 認 されるべきである。<br />
274
714 補 正 , 出 願 人 の 手 続 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.121。 出 願 に 関 して 補 正 をする 方 法 。<br />
(a) 再 発 行 出 願 以 外 の 出 願 に 関 する 補 正 。<br />
再 発 行 出 願 以 外 の 出 願 に 関 する 補 正 は,§1.52 を 遵 守 し, 指 定 した 補 正 を 指 示 する 書 類 を 提<br />
出 することによって 行 う。<br />
(b) 明 細 書 。 明 細 書 であって,クレーム,コンピュータ 一 覧 (§1.96) 及 び 配 列 一 覧 を 除 いた<br />
ものについての 補 正 は, 本 項 において 指 定 されている 方 式 により, 段 落 を 追 加 , 削 除 又 は 置<br />
き 換 えることによって, 項 目 を 置 き 換 えることによって, 又 は 代 用 の 明 細 書 によって 行 われ<br />
なければならない。<br />
(1) 段 落 を 削 除 , 置 き 換 え 又 は 追 加 するための 補 正 。 項 目 見 出 し 又 は 発 明 の 名 称 の 補 正 を 含<br />
め, 明 細 書 の 補 正 であって, 補 正 の 目 的 上 , 段 落 についての 補 正 と 考 えられるものは, 次 に<br />
掲 げるものを 提 出 することによって 行 われなければならない。<br />
(i) 指 図 書 であって,その 箇 所 を 明 確 に 特 定 しており, 明 細 書 の 1 又 は 複 数 の 段 落 を 削 除 し,<br />
1 の 段 落 を 1 若 しくは 複 数 の 段 落 によって 取 替 , 又 は 1 若 しくは 複 数 の 段 落 を 挿 入 するため<br />
のもの<br />
(ii) 差 替 段 落 の 全 文 であって,その 段 落 の 旧 版 に 関 する 変 更 の 全 てを 示 すマーキングが 付 さ<br />
れているもの。 追 加 される 主 題 に 係 る 文 言 は, 追 加 される 文 言 に 下 線 を 付 すことによって 示<br />
されなければならない。 削 除 される 事 項 に 係 る 文 言 は, 取 消 線 をもって 示 されるものとする<br />
が,ただし, 連 続 する 5 以 下 の 文 字 を 削 除 するためには, 削 除 される 文 字 の 前 後 に 置 かれた<br />
二 重 括 弧 を 使 用 することができる。 削 除 される 主 題 に 係 る 文 言 は, 取 消 線 が 容 易 に 認 識 され<br />
ない 場 合 は,2 重 括 弧 に 入 れることによって 示 されなければならない。<br />
(iii) 追 加 される 段 落 の 全 文 であって, 下 線 が 付 されいないもの, 及 び<br />
(iv) 削 除 される 段 落 の 全 文 は, 取 消 線 の 使 用 又 は 二 重 括 弧 への 挿 入 によって 示 されてはなら<br />
ない。 削 除 の 指 図 は, 段 落 番 号 によって 段 落 を 特 定 すること, 又 は, 段 落 特 定 のために 必 要<br />
なときは,その 段 落 の 始 めと 終 わりの 数 語 を 含 めることができる。<br />
(2) 代 替 項 目 による 補 正 。 明 細 書 の 項 目 が§1.77(b),§1.154(b) 又 は§1.163(c)に 定 められ<br />
ている 項 目 見 出 しを 含 んでいる 場 合 は, 明 細 書 の 補 正 であって,クレームについてのもの 以<br />
外 は, 次 に 掲 げるものを 提 出 することによってすることができる。<br />
(i) 指 図 が 付 記 されている, 項 目 見 出 しへの 言 及 であって,その 場 所 を 明 確 に 特 定 しており,<br />
明 細 書 のその 項 目 を 削 除 し, 削 除 された 当 該 項 目 を 代 替 項 目 によって 代 替 するためのもの,<br />
及 び<br />
(ii) 代 替 項 目 であって,その 項 目 の 旧 版 に 対 する 全 ての 変 更 を 示 すマーキングが 付 されてい<br />
るもの。<br />
追 加 される 主 題 に 係 る 文 言 は, 追 加 される 文 言 に 下 線 を 付 すことによって 示 されなければな<br />
らない。 削 除 される 事 項 に 係 る 文 言 は, 取 消 線 をもって 示 されるものとするが,ただし, 連<br />
続 する 5 以 下 の 文 字 を 削 除 するためには, 削 除 される 文 字 の 前 後 に 置 かれた 二 重 括 弧 を 使 用<br />
することができる。 削 除 される 主 題 に 係 る 文 言 は, 取 消 線 が 容 易 に 認 識 されない 場 合 は,2<br />
重 括 弧 に 入 れることによって 示 されなければならない。<br />
(3) 代 用 明 細 書 による 補 正 。 明 細 書 は,クレームを 除 き, 次 のものを 提 出 することによって<br />
も 補 正 することができる。<br />
(i) 明 細 書 を 取 り 替 えるための 指 図 書 , 及 び<br />
275
(ii) §1.125(b) 及 び(c)を 遵 守 する 代 用 明 細 書 。<br />
(4) 前 に 削 除 した 段 落 又 は 項 目 の 回 復 。 前 に 削 除 された 段 落 又 は 項 目 は, 前 に 削 除 された 段<br />
落 又 は 項 目 を 追 加 する,その 後 の 補 正 によってのみ 回 復 することができる。<br />
(5) 後 続 の 補 正 書 における 表 示 。 段 落 又 は 項 目 が 最 初 の 補 正 書 によって 補 正 される 場 合 は,<br />
それが 再 度 補 正 されるか, 又 は 代 用 明 細 書 が 提 出 される 場 合 を 除 き, 再 表 示 されない。<br />
(c) クレーム。クレームが 取 り 消 される 場 合 を 除 き,クレームの 補 正 は,その 全 体 のクレー<br />
ムを, 本 項 に 記 載 するように, 変 更 ( 例 えば, 追 加 及 び 削 除 )を 加 えて 書 き 換 えることによっ<br />
て 行 われなければならない。 現 存 のクレームについての 変 更 , 現 存 のクレームの 取 消 又 は 新<br />
規 クレームの 追 加 を 含 む 各 補 正 書 は, 係 属 している 及 び 取 り 下 げられた 全 てのクレームの 本<br />
文 を 含 め,その 出 願 に 関 してそれまでに 提 出 された 全 てのクレームに 関 する 一 覧 を 含 まなけ<br />
ればならない。 補 正 書 の 中 の,それらのクレームの 本 文 を 含 むクレーム 一 覧 は,その 出 願 に<br />
係 るクレームについての 旧 版 の 全 てに 代 るものとする。クレーム 一 覧 においては, 全 てのク<br />
レームの 地 位 (status)が 次 の 識 別 後 ,すなわち,「 原 」,「 今 回 補 正 」,「 取 消 」,「 取 下 」,「 先 に<br />
提 出 」,「 新 規 」 及 び「 未 記 録 」の 1 を 括 弧 に 入 れて 使 用 することにより, 個 々のクレーム 番<br />
号 の 後 に 表 示 されなければならない。<br />
(1) クレーム 一 覧 。クレーム 一 覧 に 表 示 されるクレームの 全 ては, 昇 順 の 数 字 によって 表 示<br />
されなければならない。「 取 消 」 又 は「 未 記 録 」という 同 一 の 状 態 を 有 している 連 続 するクレ<br />
ームは,1 の 記 述 ( 例 えば,クレーム 1-5「 取 消 」に 集 約 することができる。クレーム 一 覧 は,<br />
補 正 書 の 独 立 した 用 紙 上 で 開 始 しなければならず,また,それらのクレームの 何 れかの 部 分<br />
を 含 む 本 文 を 含 む 紙 面 は, 補 正 に 係 る 他 の 部 分 を 含 んでいてはならない。<br />
(2) マーキングを 付 したクレーム 本 文 が 要 求 される 場 合 。 補 正 書 によって 今 回 補 正 されよう<br />
としている 全 てのクレームは,クレーム 一 覧 に 表 示 されなければならず,「 今 回 補 正 」の 状 態<br />
を 表 示 しなければならず,また,そのクレームに 関 する 直 前 の 文 言 ( 直 前 版 )に 関 する 変 更 を<br />
表 示 するマーキングを 付 して 提 出 されなければならない。 追 加 される 主 題 の 本 文 は, 追 加 さ<br />
れる 本 文 に 下 線 を 付 すことによって 示 されなければならない。 削 除 される 事 項 の 本 文 は, 取<br />
消 線 によって 示 されなければならないが,ただし, 連 続 する 5 以 下 の 文 字 の 削 除 を 示 すため<br />
には, 削 除 される 文 字 の 前 後 に 置 かれる 2 重 括 弧 を 使 用 することができる。 削 除 される 主 題<br />
の 本 文 は, 取 消 線 を 容 易 に 認 識 することができない 場 合 は,2 重 括 弧 に 入 れることによって<br />
示 されなければならない。「 今 回 補 正 」 又 は「 取 下 」( 補 正 も 行 われようとしている 場 合 )の 状<br />
態 にあるクレームに 限 り,マーキングを 含 むものとする。 取 り 下 げられるクレームが,その<br />
とき 補 正 される 場 合 は,クレーム 一 覧 におけるその 状 態 は,「 取 下 - 今 回 補 正 」として 表 示 す<br />
ることができる。<br />
(3) クリーン 版 のクレーム 本 文 が 要 求 される 場 合 。 係 属 しているクレームであって,そのと<br />
き 補 正 されようとしていないものの 全 てに 係 る 本 文 は,クリーン 版 のクレーム 一 覧 によって,<br />
すなわち, 本 文 の 表 示 にマーキングを 付 さずに, 表 示 されなければならない。「 原 」,「 取 下 」<br />
又 は「 先 に 提 出 」の 状 態 を 有 するクレームに 係 るクリーン 版 の 提 出 は,「 取 下 」 又 は「 先 に 提<br />
出 」の 状 態 を 有 するクレームに 係 る 直 前 版 にマーキングが 付 されていた 場 合 は,そのマーキ<br />
ングを 削 除 したことを 除 き,その 直 前 版 に 対 する 変 更 が 行 われていない 旨 の 主 張 を 構 成 する。<br />
補 正 によって 追 加 されるクレームは,「 新 規 」の 状 態 のものとして 表 示 されなければならず,<br />
また,クレーン 版 により,すなわち, 下 線 を 付 さないで 提 出 されなければならない。<br />
(4) クレームの 本 文 を 提 出 してはならない 場 合 :クレームの 取 消 。<br />
276
(i) クレーム 一 覧 中 の「 取 消 」 又 は「 未 記 録 」の 状 態 を 有 するクレームに 関 しては,クレー<br />
ム 本 文 を 提 示 してはならない。<br />
(ii) クレームの 取 消 は, 特 定 のクレーム 番 号 を 取 り 消 す 指 図 によって 行 われる。クレーム 一<br />
覧 においてクレームを「 取 消 」の 状 態 として 記 載 することは,そのクレームを 取 り 消 す 指 図<br />
を 構 成 する。<br />
(5) 前 に 取 り 消 されたクレームの 回 復 。 前 に 取 り 消 されたクレームは, 新 規 のクレーム 番 号<br />
を 付 して,そのクレームを「 新 規 」として 追 加 する 場 合 に 限 り, 回 復 させることができる。<br />
(d) 図 面 :1 又 は 複 数 の 出 願 図 面 の 補 正 は, 次 の 方 式 で 行 われなければならない。 出 願 図 面<br />
についての 変 更 は,§1.84 を 遵 守 していなければならず,また,その 変 更 は, 補 正 書 の 付 属<br />
書 とされ,その 上 端 余 白 に「 差 替 用 紙 」と 表 示 された, 図 面 の 差 替 用 紙 上 で 提 出 されなけれ<br />
ばならない。 図 面 の 差 替 用 紙 は,1 の 図 のみが 補 正 される 場 合 であっても,その 用 紙 の 直 前<br />
版 に 記 載 されていた 全 ての 図 を 含 んでいなければならない。 追 加 の 図 を 含 む 新 たな 図 面 用 紙<br />
は,その 上 端 余 白 に「 新 規 用 紙 」と 表 示 されなければならない。 図 面 についての 全 ての 変 更<br />
は, 補 正 用 紙 の 図 面 補 正 又 は 備 考 の 項 目 の 何 れかにおいて 詳 細 に 説 明 されなければならない。<br />
(1) 変 更 がされた 旨 の 注 釈 を 含 む, 補 正 された 図 についての 加 筆 された 写 しを 含 めることが<br />
できる。 加 筆 された 写 しは, 明 瞭 に「 注 釈 付 き 用 紙 」として 表 示 されなければならず,また,<br />
図 面 の 変 更 を 説 明 する 補 正 又 は 備 考 の 項 目 として 提 出 されなければならない。<br />
(2) 変 更 がされた 旨 の 注 釈 を 含 む, 補 正 された 図 についての 加 筆 された 写 しは, 審 査 官 から<br />
要 求 されたときは, 提 出 されなければならない。<br />
(e) 開 示 の 一 貫 性 。 開 示 は, 特 許 商 標 庁 からの 要 求 があったときは, 説 明 及 び 定 義 の 不 正 確<br />
を 訂 正 するために,また,クレーム, 明 細 書 の 残 余 の 部 分 及 び 図 面 の 間 の 実 質 的 整 合 性 を 確<br />
保 するために 補 正 されなければならない。<br />
(f) 新 規 事 項 の 不 許 可 。 補 正 は, 出 願 の 開 示 内 容 に 新 規 事 項 を 導 入 することができない。<br />
(g) 審 査 官 補 正 書 に 対 する 適 用 除 外 。 審 査 官 補 正 書 の 形 で 特 許 商 標 庁 によって 行 われる,ク<br />
レームを 含 む 出 願 明 細 書 の 変 更 は, 挿 入 又 は 削 除 を 行 われべき 箇 所 を 正 確 に 特 定 して 審 査 官<br />
補 正 書 に 記 載 されている 主 題 を 挿 入 又 は 削 除 する 明 示 の 指 図 によって 行 うことができる。<br />
(b)(1),(b)(2) 又 は(c)(1)の 遵 守 は 要 求 されない。<br />
(h) 補 正 項 目 。 補 正 書 類 の 個 々の 項 目 ( 例 えば,クレームの 補 正 , 明 細 書 の 補 正 , 代 替 図 面 及<br />
び 備 考 )は, 独 立 した 紙 面 で 始 めなければならない。<br />
(i) 再 発 行 出 願 に 関 する 補 正 。 再 発 行 出 願 に 関 する 説 明 及 びクレームに 対 する 補 正 は,§<br />
1.173 を 遵 守 して 行 われなければならない。<br />
(j) 再 審 査 手 続 に 関 する 補 正 。 再 審 査 手 続 に 含 まれている 特 許 に 係 る 説 明 及 びクレームにつ<br />
いての 補 正 は,§1.530 を 遵 守 して 行 われなければならない。<br />
(k) 仮 出 願 に 関 する 補 正 。 仮 出 願 に 関 する 補 正 は, 通 常 は 行 われない。ただし, 仮 出 願 に 関<br />
して 補 正 が 行 われる 場 合 は,その 補 正 は 本 条 の 規 定 を 遵 守 しなければならない。 仮 出 願 につ<br />
いての 補 正 書 は, 仮 出 願 ファイルに 入 れられるが, 記 録 することはできない。<br />
I. 出 願 人 が 補 正 をすることができる 時 期<br />
出 願 人 は, 次 のときに 補 正 することができる。<br />
(A) 最 初 の 審 査 及 び 指 令 の 前 又 は 後 , 並 びに, 特 許 規 則 1.112 に 規 定 の 第 2 回 目 又 はその 後<br />
の 審 査 又 は 再 検 討 の 後<br />
277
(B) 最 終 拒 絶 の 後 。ただし, 補 正 が 特 許 規 則 1.116 の 基 準 を 満 たしていることが 条 件 とされ<br />
る。<br />
(C) 特 許 規 則 41.31(a)の 規 定 による, 審 判 請 求 通 知 書 の 提 出 日 の 後 。ただし, 補 正 が 特 許 規<br />
則 1.116 の 基 準 を 満 たしていることが 条 件 とされる。 及 び<br />
(D) 審 査 官 によって 要 求 される 場 合 , 及 び 明 示 して 要 求 されたとき<br />
仮 出 願 に 関 する 補 正 は, 通 常 は 行 われない。ただし, 仮 出 願 に 関 して 補 正 が 行 われる 場 合 は,<br />
その 補 正 は 特 許 規 則 1.121 の 規 定 を 遵 守 しなければならない。 仮 出 願 についての 補 正 書 は,<br />
仮 出 願 ファイルに 入 れられるが, 記 録 することはできない。<br />
II. 補 正 方 法<br />
2003 年 7 月 30 日 以 後 に 提 出 される 補 正 は 全 て, 特 許 規 則 1.121 であって,2003 年 7 月 30<br />
日 のフェデラル・レジスター( 連 邦 行 政 命 令 集 ),65 Fed. Reg. 38611 おいて 発 表 された, 最<br />
終 規 則 作 成 通 知 において 改 正 されているものを 遵 守 しなければならない。 補 正 をする 方 法 は,<br />
特 許 出 願 に 関 する 最 初 から 最 後 までの 電 子 的 イメージ 処 理 の 実 施 を 援 助 するために 改 正 され<br />
ている。 特 に 変 更 が, 電 子 的 イメージ・データのキャプチャー 及 び 処 理 を 容 易 にし, 特 許 出<br />
願 手 続 を 能 率 的 にするために 行 われた。2003 年 7 月 30 日 以 後 に 提 出 される 補 正 が 特 許 規 則<br />
1.121 の 改 正 規 則 を 遵 守 していない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 出 願 人 に 対 し, 不 遵 守 補 正 につい<br />
ての 通 知 をもって,その 補 正 が 受 理 されないことを 通 告 する。<br />
改 正 された 補 正 実 務 は, 次 のように 要 約 される。<br />
A. 補 正 項 目<br />
補 正 書 類 の 個 々の 項 目 ( 例 えば, 明 細 書 補 正 ,クレーム 補 正 , 図 面 補 正 及 び 備 考 )は,イメー<br />
ジ・ファイル・ラッパーに 置 かれる 補 正 書 類 の 個 々の 項 目 に 関 する 個 別 の 目 次 付 け 及 び 電 子<br />
的 スキャンを 容 易 にするために, 独 立 したシートで 始 めなければならない。 出 願 人 は, 補 正<br />
書 類 を 提 出 するとき, 次 の 方 式 を 使 用 することを 奨 励 される。 補 正 書 類 は, 次 に 掲 げるもの<br />
を 次 の 順 序 で 含 んでいなければならない。<br />
(A) 添 付 説 明 書 ,すなわち, 該 当 する 出 願 情 報 ( 例 えば, 出 願 番 号 , 出 願 人 , 出 願 日 )を 提 供<br />
する 導 入 的 評 釈 。これは 次 に 掲 げる 各 々の 項 目 が 始 まる 補 正 書 のページを 示 すことによって,<br />
補 正 書 の 内 容 についての 目 次 の 役 割 を 果 たす。<br />
(B) ( 明 細 書 の 補 正 がある 場 合 は)「 明 細 書 の 補 正 」という 標 題 の 項 目 ( 独 立 した 用 紙 で 始 めな<br />
ければならない)。この 項 目 は, 開 示 の 要 約 についての 補 正 を 含 め, 明 細 書 についての 全 ての<br />
補 正 を 含 まなければならない。<br />
(C) (クレームの 補 正 がある 場 合 は)「クレームの 補 正 」という 標 題 の 項 目 ( 独 立 した 用 紙 で 始<br />
めなければならない)であって,その 出 願 に 関 して 提 示 されたことのある 全 てのクレームの 一<br />
覧 を 含 んでいるもの<br />
(D) ( 図 面 の 補 正 がある 場 合 は)「 図 面 の 補 正 」という 標 題 の 項 目 ( 独 立 した 用 紙 で 始 めなけれ<br />
ばならない)であって, 図 面 についての 変 更 の 全 てが 論 議 されているもの<br />
(E) 備 考 の 項 目 ( 独 立 した 用 紙 で 始 めなければならない)。 及 び<br />
(F) 提 出 される 全 ての 図 面 。「 差 替 用 紙 」,「 新 規 用 紙 」 又 は「 注 釈 付 き 用 紙 」がある 場 合 は,<br />
それを 含 む。<br />
278
B. 明 細 書 についての 補 正<br />
明 細 書 についての 補 正 であって,クレーム,コンピュータ 一 覧 ( 特 許 規 則 1.96) 及 び 配 列 一 覧<br />
( 特 許 規 則 1.825) 以 外 に 対 するものは, 段 落 を 追 加 し, 削 除 し 又 は 差 し 替 えることによって,<br />
項 目 を 差 し 替 えることによって, 又 は 代 用 明 細 書 によって, 行 われなければならない。 出 願<br />
に 係 る 明 細 書 の 段 落 を 削 除 , 差 替 又 は 追 加 するためには, 補 正 は, 修 正 される 段 落 をその 段<br />
落 番 号 (MPEP§608.01),ページ 及 び 行 , 又 は 他 の 明 確 な 方 法 の 何 れかによって, 明 確 に 特 定<br />
しなければならず,また, 差 替 又 は 新 規 の 段 落 が 添 付 されていなければならない。 差 替 段 落<br />
は, 変 更 を 示 すマーキングを 含 んでいなければならない。 差 替 段 落 に 関 する 別 途 のクリーン<br />
( 無 加 筆 ) 版 は 要 求 されない。 新 たな 段 落 は,マーキング( 例 えば, 下 線 )を 有 さないクリーン<br />
な 形 式 で 提 示 されなければならない。<br />
特 許 規 則 1.52(b)(6)に 規 定 されているように, 出 願 において 段 落 番 号 が 含 まれている 場 合 は,<br />
出 願 人 は 補 正 を 提 出 するとき, 番 号 によって 特 定 の 段 落 に 容 易 に 言 及 することができる。 番<br />
号 が 付 された 段 落 が 単 一 の 段 落 で 差 し 替 えられる 場 合 には, 追 加 される 差 替 段 落 には 差 し 替<br />
えられる 段 落 と 同 じ 番 号 が 付 されなければならない。2 以 上 の 段 落 が 原 初 の 単 一 段 落 を 差 し<br />
替 える 場 合 は, 追 加 される 段 落 ( 複 数 )の 番 号 の 付 け 方 は, 最 初 の 差 替 段 落 に 原 初 の 番 号 を 使<br />
用 し, 第 2 及 びその 後 の 追 加 される 段 落 に 対 して 増 大 する 少 数 を 続 ける 方 法 , 例 えば, 原 初<br />
の 段 落 [0071]が[0071],[ 0071.1] 及 び[0071.2]により 差 し 替 えられる 方 法 によらなけ<br />
ればならない。 番 号 が 付 された 段 落 が 削 除 される 場 合 は,それに 続 く 段 落 の 番 号 は 元 のまま<br />
にしておかなければならない。<br />
特 許 規 則 1.121(b)(1)(ii)は, 差 替 段 落 の 全 文 がその 段 落 の 前 の 版 に 対 する 変 更 の 全 てを 示<br />
すマーキングを 付 して 提 供 されるべきことを 要 求 する。 追 加 される 主 題 の 本 文 は, 追 加 され<br />
る 本 文 に 下 線 を 付 すことによって 示 されなければならない。 削 除 される 主 題 に 関 する 本 文 は,<br />
取 消 線 によって 示 されなければならないが,ただし, 連 続 5 字 以 下 の 文 字 ( 例 えば,[[ eroor]]<br />
の 削 除 を 示 すためには 2 重 括 弧 を 使 用 することができる( 例 えば,[[eroor]]。 特 許 規 則 1.121<br />
に 記 載 されている[ 括 弧 (bracket)]という 用 語 は,スケアー・ブラケット-[ ]を 意 味 してお<br />
り,パレンセシス-( )を 意 味 しない。 削 除 される 主 題 の 本 文 は, 取 消 線 が 容 易 には 認 識 され<br />
ない 場 合 には,2 重 括 弧 い 入 れることによって 示 されなければならない( 例 えば, 数 字 「4」<br />
の 削 除 は,[[4]]として 示 されなければならない。2 重 括 弧 使 用 の 代 替 的 方 法 としては,しか<br />
しながら, 本 文 のエキストラ 部 分 を, 全 て 取 消 線 によって 取 り 消 される 本 文 の 前 及 び 後 に 含<br />
め,その 後 に, 要 望 する 変 更 を 伴 うエキストラの 本 文 を 含 め,かつ, 下 線 を 付 すという 方 法<br />
とすることができる( 例 えば,number 4 as nubmer 14 as)。 追 加 される 段 落 に 関 しては, 特<br />
許 規 則 1.121(b)(1)(iii)は, 追 加 される 段 落 の 全 文 が 下 線 を 付 さないクリーンな 形 式 で 提 出<br />
されるべきことを 要 求 している。 類 似 的 に, 特 許 規 則 1.121(B)(1)(iv)の 規 定 では, 加 筆 版<br />
は, 削 除 される 段 落 に 関 しては 提 供 されてはならに。 削 除 される 段 落 を 指 示 する, 又 は 特 定<br />
することのみで 十 分 である。 削 除 の 指 図 は,その 段 落 を 段 落 番 号 ,ページ 及 び 行 の 番 号 によ<br />
って 特 定 すること, 又 は, 段 落 の 特 定 のために 必 要 なときは, 最 初 及 び 最 後 の 数 語 , 又 は,<br />
その 段 落 を 含 めることができる。<br />
出 願 人 はまた, 明 細 書 を 差 替 項 目 によって 補 正 することを 許 可 される( 例 えば, 特 許 規 則<br />
1.77(b),1.154(b) 又 は 1.163(c)の 定 めるところによる)。 差 替 段 落 の 場 合 と 同 様 に, 差 替 項<br />
目 の 補 正 後 版 であって,その 項 目 の 前 の 版 に 対 する 全 ての 変 更 を 示 すマーキングが 付 されて<br />
いるものを 提 供 するよう 要 求 される。 追 加 される 主 題 の 本 文 は, 追 加 される 本 文 に 下 線 を 付<br />
279
すことによって 示 されなければならない。 削 除 される 事 項 の 本 文 は 取 消 線 によって 示 されな<br />
ければならないが,ただし, 削 除 される 文 字 の 前 後 におけ 置 かれる 2 重 括 弧 が 連 続 する 5 字<br />
以 下 を 削 除 するために 使 用 することができる 場 合 を 除 く。 削 除 される 主 題 の 本 文 は, 取 消 線<br />
が 容 易 に 認 識 されない 場 合 は,2 重 括 弧 に 入 れて 示 されなければならない。<br />
出 願 人 はその 明 細 書 を, 代 用 明 細 書 を 提 出 することによって 補 正 することも 許 されているが,<br />
ただし, 特 許 規 則 1.125(b) 及 び(c)の 要 件 が 満 たされていることが 条 件 とされる。 特 許 規 則<br />
1.125 に 基 づき, 代 用 明 細 書 のクリーン 版 , 前 の 版 に 対 する 明 細 書 変 更 を 示 している 別 途 の<br />
加 筆 版 , 及 び 代 用 明 細 書 は 新 規 事 項 を 含 んでいない 旨 の 陳 述 書 が 要 求 される。<br />
前 に 削 除 された 段 落 又 は 項 目 は, 前 に 削 除 され 得 た 主 題 を 提 示 している 後 続 の 補 正 によって<br />
のみ 回 復 することができる。 前 に 登 録 された 補 正 を 除 去 するための, 出 願 人 の 指 示 は 許 可 さ<br />
れない。<br />
C. クレームについて 補 正<br />
個 々の 補 正 書 類 であって, 現 存 するクレームの 削 除 を 含 む, 現 存 クレームについての 変 更 ,<br />
又 は, 新 規 クレームの 提 出 を 含 むものは,その 出 願 に 関 して 提 出 されたことがある 全 てのク<br />
レーム( 前 に 取 り 消 された 及 び 登 録 されなかったクレームを 含 む)についての 完 全 な 一 覧 を 含<br />
んでいなければならない。 個 々のクレーム 番 号 の 後 に,そのクレームの 地 位 識 別 語 (status<br />
identifier)が 括 弧 に 入 れて 提 示 されなければならず,また, 審 査 中 の 個 々のクレーム 並 びに<br />
取 り 消 された 全 てのクレーム( 各 々, 今 回 の 変 更 を 示 すためのマーキングがある 場 合 は,それ<br />
を 付 したもの)の 本 文 が 提 示 されなければならない。<br />
(A) 地 位 識 別 語 :<br />
前 に 取 り 消 された 又 は 取 り 下 げられたクレームがある 場 合 はそれを 含 め, 出 願 に 関 する 全 て<br />
のクレームについての 現 在 の 地 位 が 与 えられなければならない。 地 位 は, 次 に 掲 げる 識 別 語<br />
を 括 弧 付 き 表 現 の 形 で,クレーム 番 号 の 後 に 置 くことによって 示 される:( 原 ),( 今 回 補 正 ),<br />
( 前 に 提 出 ),( 取 消 ),( 取 下 ) 又 は( 無 登 録 )。( 取 下 - 今 回 補 正 )という 地 位 識 別 語 も, 今 回 補<br />
正 される, 取 り 下 げられているクレームについては 受 理 可 能 である。 受 理 可 能 な 択 一 的 地 位<br />
識 別 語 に 関 しては, 下 記 段 落 (E) 参 照 。<br />
予 備 的 補 正 によって 追 加 されるクレームは, 地 位 識 別 語 ( 新 規 )を( 原 )の 代 わりに 有 さなけれ<br />
ばならず, 予 備 的 補 正 がその 出 願 の 出 願 日 に 存 在 しており,かつ, 当 該 クレームが 原 開 示 の<br />
一 部 として 処 理 される 場 合 も 同 様 である。 出 願 人 が 後 続 の 補 正 書 を 提 出 する 場 合 には, 出 願<br />
人 はその 出 願 に 関 し,そのクレームが 補 正 されないときは 地 位 識 別 語 ( 前 回 提 出 )を,クレー<br />
ムが 補 正 されるときは( 今 回 補 正 )を 使 用 しなければならない。クレームであって,その 出 願<br />
の 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 書 によって 取 り 消 されるものは, 記 載 することが 要 求 さ<br />
れ,また, 予 備 的 補 正 書 及 び, 後 続 の 補 正 書 がある 場 合 は,その 補 正 書 に 地 位 識 別 語 「 取 消 」<br />
を 有 さなければならない。<br />
地 位 識 別 語 ( 無 登 録 )は, 前 に 補 正 ( 例 えば, 最 終 ・ 後 )として 提 案 されたクレームであって,<br />
登 録 を 拒 絶 されたものに 対 して 使 用 される。 合 衆 国 国 内 段 階 出 願 に 関 して 提 出 された 補 正 に<br />
関 しては, 国 際 出 願 日 又 は PCT 規 則 91 の 規 定 によって 更 正 された 日 に 存 在 していたクレーム<br />
は, 地 位 識 別 語 ( 原 )を 有 さなければならない;クレームであって,PCT 第 19 条 又 は 第 34 条<br />
に 基 づいて 補 正 又 は 追 加 され, 合 衆 国 国 内 段 階 出 願 に 関 して 効 力 を 有 するものは, 地 位 識 別<br />
語 ( 前 に 提 出 )を 有 さなければならない;また,クレームであって, 合 衆 国 国 内 段 階 出 願 に 関<br />
280
する 効 力 を 持 って,PCT 第 9 条 又 は 第 34 条 の 規 定 によって 取 り 消 されるものは, 地 位 識 別 語<br />
( 取 消 )を 有 さなければならない。 合 衆 国 国 内 段 階 出 願 に 関 して 提 出 される 補 正 が,クレーム<br />
の 変 更 をしようとするものである 場 合 は,そのクレームに 対 しては 地 位 識 別 語 ( 今 回 補 正 )が<br />
使 用 されなければならない。<br />
限 定 又 は 種 の 選 択 の 要 求 に 対 する 返 答 として 提 出 される 補 正 及 び 後 続 の 補 正 に 関 しては, 非<br />
選 択 とされたクレームは, 地 位 識 別 語 ( 取 下 )を 有 さなければならない。 補 正 される 非 選 択 ク<br />
レームは, 地 位 識 別 語 ( 取 下 ) 又 は( 取 下 - 今 回 補 正 )の 何 れかを 有 さなければならず,また,<br />
非 選 択 クレームの 本 文 は, 変 更 を 示 すマーキングを 付 して 提 示 されなければならない。 取 り<br />
消 される 非 選 択 クレームは, 地 位 識 別 語 ( 取 消 )を 有 さなければならない。<br />
(B) 変 更 を 示 すマーキング: 今 回 補 正 されるクレームの 全 ては,その 直 前 版 に 対 してされて<br />
いる 変 更 を 示 すためのマーキングを 付 して 提 示 されなければならない。 補 正 されるクレーム<br />
における 変 更 は,( 削 除 事 項 に 関 して) 取 消 線 又 は( 追 加 事 項 に 関 して) 下 線 によって 示 される<br />
ものとするが, 次 の 2 の 方 法 による 例 外 を 有 する:(1) 連 続 する 5 字 以 下 の 文 字 に 関 しては<br />
2 重 括 弧 を 使 用 することができる( 例 えば,[[eroor]]:(2) 取 消 線 が 容 易 に 認 識 できない 場<br />
合 には( 例 えば, 数 字 「4」 又 は 一 定 の 句 読 点 の 削 除 ),2 重 括 弧 が 使 用 されなければならない<br />
( 例 えば,[[4]])。2 重 括 弧 使 用 の 代 替 的 方 法 としては,しかしながら, 本 文 のエキストラ 部<br />
分 を, 全 て 取 消 線 によって 取 り 消 される 本 文 の 前 及 び 後 に 含 め,その 後 に, 要 望 する 変 更 を<br />
伴 うエキストラの 本 文 を 含 め,かつ, 下 線 を 付 すという 方 法 とすることができる( 例 えば,<br />
number 4 as nubmer 14 as)。 付 属 するクリーン 版 は 要 求 されず,また, 提 出 されてはならな<br />
い。「 今 回 補 正 」 又 は「 取 下 げ」の 地 位 にあるクレームのみが,マーキングを 含 む。 補 正 によ<br />
って 追 加 されるクレームは,「 新 規 」として 表 示 されなければならず,また,そのクレームの<br />
本 文 には 下 線 を 付 してはならない。<br />
(C) クレームの 本 文 : 審 査 中 の 係 属 クレーム 及 び 取 り 下 げられるクレームの 全 てに 係 る 本 文<br />
は, 何 れかのクレームが 補 正 される 度 に 提 出 されなければならない。 取 り 下 げられるクレー<br />
ムを 含 め, 今 回 補 正 されない 係 属 クレームの 本 文 は,クリーン 版 ,すなわち,マーキングの<br />
ないものによって 提 出 されなければならない。クリーン 版 によって 提 出 されるクレームは,<br />
それが,そのクレームの 直 前 版 に 存 在 していたマーキングの 省 略 を 除 き,それは,そのクレ<br />
ームの 直 前 版 に 対 して 変 更 がされていない 旨 の 主 張 を 構 成 する。 取 り 消 されるクレームは「 取<br />
消 」として 表 示 されなければならない;クレームの 本 文 は 提 示 されてはならない。 取 り 消 す<br />
ための 指 図 の 提 出 は, 随 意 である。 取 り 消 され, 登 録 されないクレームは,クレームの 本 文<br />
を 提 示 することなく,クレーム 番 号 及 び 地 位 識 別 語 のみによって 記 載 されなければならない。<br />
出 願 人 が, 取 り 消 された 又 は 登 録 されなかったクレームの 本 文 を 補 正 の 形 で 提 出 した 場 合 は,<br />
特 許 商 標 庁 は, 処 理 時 間 を 短 縮 するために, 不 遵 守 補 正 についての 通 知 を 送 付 する 代 わりに,<br />
当 該 補 正 を 受 理 することができるが,ただし,その 補 正 がそれ 以 外 には 特 許 規 則 1.121 を 遵<br />
守 していることが 条 件 とされる。<br />
(D) クレーム 番 号 : 個 々の 補 正 書 におけるクレームの 全 ては, 昇 順 の 数 字 を 付 して 提 示 され<br />
なければならない。 取 り 消 される 又 は 登 録 されない, 連 続 するクレームは,1 の 陳 述 に 集 約<br />
することができる( 例 えば,クレーム 1-5( 取 消 ))。<br />
取 り 消 されたクレームは, 後 続 の 補 正 書 であって,そのクレームを 新 たなクレーム 番 号 を 有<br />
する 新 たなクレーとして 提 示 するものによってのみ 回 復 することができる。クレーム( 複 数 )<br />
の 原 初 の 番 号 は, 手 続 全 体 において 保 持 されなければならない。クレームが 取 り 消 されると<br />
281
き, 残 りのクレームの 番 号 を 付 け 替 えてはならない。 例 えば, 出 願 人 が 原 明 細 書 の 全 てのク<br />
レームを 取 り 消 し, 新 たなクレーム 群 を 追 加 する 場 合 は,クレーム 一 覧 は 地 位 識 別 語 ( 取 消 )<br />
が 付 された, 取 り 消 されたクレームの 全 てを 含 まなければならない( 取 り 消 された 複 数 のクレ<br />
ームは 1 の 陳 述 に 集 約 することができる)。 新 たなクレームは, 特 許 規 則 1.126 を 遵 し, 前 に<br />
提 示 された( 登 録 されているか 否 かを 問 わない) 最 も 大 きい 数 のクレーム 番 号 の 次 から 始 まる<br />
連 続 番 号 が 付 されなければならない。<br />
クレーム 一 覧 の 具 体 例 :<br />
クレーム 1-5( 取 消 )<br />
クレーム 6( 取 下 ):バケットを 作 る 方 法<br />
クレーム 7( 前 に 提 出 ):ハンドル 付 きバケット<br />
クレーム 8( 今 回 補 正 ): 緑 色 青 色 ハンドル 付 きバケット<br />
クレーム 9( 取 下 ): 溶 融 状 態 のプラスチック 素 材 を 使 用 して,クレーム 6 のバケットを 作 る<br />
方 法<br />
クレーム 10( 原 ): 木 製 ハンドルを 有 する,クレーム 8 のバケット<br />
クレーム 11( 取 消 )<br />
クレーム 12( 前 に 提 出 ): 周 囲 の 上 部 へりを 有 するバケット<br />
クレーム 13( 無 登 録 )<br />
クレーム 14( 新 規 ):プラスチックの 横 部 及 び 底 部 を 有 するバケット<br />
(E) 受 理 可 能 な 択 一 的 地 位 識 別 語 : 手 続 遅 延 を 回 避 するために, 特 許 商 標 庁 は 特 許 規 則 1.121<br />
の 一 定 の 規 定 について 権 利 を 放 棄 し, 特 許 規 則 1.121(c)には 明 示 されていない 択 一 的 地 位 識<br />
別 語 を 受 理 する。「 特 許 規 則 1.121(c)の 下 での 一 定 の 不 遵 守 補 正 の 受 理 」O.G.(2005 年 7 月 5<br />
日 )を 参 照 のこと。 従 って, 下 記 の 択 一 的 地 位 識 別 語 を 含 むクレーム 一 覧 は,それに 係 る 補 正<br />
がそれ 以 外 には 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 している 場 合 は, 受 理 されることができる。<br />
特 許 規 則 1.121 記 載 の 地 位 識 別 語 受 理 可 能 な 代 替 用 語<br />
1. 原 原 クレーム 及 び 原 提 出 クレーム<br />
2. 今 回 補 正 現 行 補 正 ; 今 回 補 正 されるクレーム<br />
3. 取 消 具 体 的 効 果 を 伴 わずに 取 り 消 す:Cancel: Caceled:<br />
Canceled: Canceled herein; Previouly canceled;<br />
canseled claim; and Deleted<br />
4. 取 下 検 討 から 取 下 げ: 取 下 - 新 規 : 取 り 下 げられたクレー<br />
ム; 及 び 取 下 - 今 回 補 正<br />
5. 前 に 提 出 前 に 補 正 ; 前 に 追 加 : 前 に 提 出 及 び 前 に 提 出 したクレー<br />
ム<br />
6. 新 規 新 規 に 追 加 ; 及 び 新 規 クレーム<br />
7. 無 登 録 無 登 録 クレーム<br />
特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.121(c)に 規 定 されている 地 位 識 別 語 の 追 加 の 変 異 形 であって, 上<br />
記 に 記 載 されていないものも 受 理 することもできるが,ただし, 特 許 商 標 庁 職 員 がそのクレ<br />
ームの 地 位 が 正 確 かつ 明 瞭 であると 判 断 することが 条 件 とされる。 択 一 的 地 位 識 別 語 を 受 理<br />
するとき, 審 査 官 は, 審 査 官 補 正 を 使 用 して, 地 位 識 別 語 を 更 正 することを 要 求 されない。<br />
出 願 人 は,それについての 通 告 を 受 けず,また, 更 正 をするために, 規 定 を 遵 守 する 補 正 書<br />
を 提 出 することを 要 求 されない。 審 査 官 は 登 録 事 項 上 に, 択 一 的 地 位 識 別 語 が 受 理 された 旨<br />
の 記 述 をする 必 要 はない。<br />
282
D. 図 面 の 補 正<br />
出 願 図 面 についての 変 更 は, 特 許 規 則 1.84 を 遵 守 しなければならず,また, 図 面 の 差 替 用 紙<br />
によって 提 出 されなければならものとし, 出 願 人 が 実 質 的 変 更 を 伴 わない, 一 層 良 質 の 図 面<br />
を 提 出 するのみのことになる 場 合 も 同 様 である。 追 加 の 新 規 図 面 は, 図 面 の 新 規 用 紙 によっ<br />
て 提 出 されなければならない。 図 面 の 差 替 又 は 新 規 用 紙 は, 補 正 書 類 の 添 付 物 でなければな<br />
らず,また, 上 部 余 白 に「 差 替 用 紙 」として 特 定 されなければならない。 新 規 図 面 用 紙 は,<br />
上 部 余 白 に「 新 規 用 紙 」として 特 定 されなければならない。 差 替 図 面 用 紙 は,その 用 紙 の 直<br />
前 版 に 記 載 されていた 全 ての 図 を 含 んでいなければならず,1 の 図 のみが 補 正 される 場 合 で<br />
も 同 様 である。 補 正 図 面 の 図 又 は 図 番 号 は「 補 正 」として 標 示 されてはならない。 補 正 され<br />
る, 図 面 の 図 についての, 変 更 がされた 旨 の 注 釈 を 含 む 加 筆 版 を 含 めることができる。 加 筆<br />
版 は,「 注 釈 付 き 用 紙 」として 明 瞭 に 標 示 されなければならず,また, 補 正 又 は 図 面 の 変 更 を<br />
説 明 する 備 考 項 目 として 提 出 されなければならない。 行 われた 変 更 を 指 示 する 注 釈 を 含 む,<br />
補 正 された 図 面 ・ 図 についての 加 筆 版 は, 審 査 官 によって 要 求 された 場 合 は, 提 供 されなけ<br />
ればならない。<br />
行 われた 変 更 についての 説 明 は,「 図 面 の 補 正 」 又 は 補 正 書 類 の 備 考 項 目 として 提 出 されなけ<br />
ればならない。 図 面 の 図 についての 変 更 が 審 査 官 によって 承 認 されなかった 場 合 は, 出 願 人<br />
に 対 し, 次 の 庁 指 令 によって 通 告 される。 出 願 人 は, 明 細 書 の 図 面 の 項 の 簡 単 及 び 詳 細 な 説<br />
明 が 図 面 の 変 更 と 一 致 していない 場 合 は,それらを 補 正 しなければならない。 例 えば, 出 願<br />
人 が 新 規 の 図 面 用 紙 を 提 出 する 場 合 は, 新 規 図 面 に 簡 単 及 び 詳 細 な 説 明 を 追 加 するために 明<br />
細 書 の 補 正 が 要 求 される。<br />
図 面 訂 正 提 案 実 務 は 廃 止 された。 図 面 の 変 更 に 関 しては, 出 願 人 は 変 更 が 行 われた 図 面 の 差<br />
替 用 紙 を 提 出 することを 要 求 される。 赤 インクによる 変 更 提 案 は 提 出 してはならない。 図 面<br />
訂 正 提 案 は, 特 許 規 則 1.121(d)に 基 づき, 不 遵 守 のものとして 取 り 扱 われる。 図 面 への 異 論<br />
に 対 する 返 答 においては, 出 願 人 は 図 面 変 更 を, 図 面 の 差 替 用 紙 又 は 訂 正 がされた 図 面 の 新<br />
規 用 紙 を 提 出 することによって, 届 け 出 なければならない。 庁 の 製 図 家 に 対 する 書 簡 は, 今<br />
では 要 求 されない。<br />
許 可 後 の 明 細 書 , 及 びクレームの 補 正 を 伴 っていない 図 面 提 出 物 は, 特 許 公 開 局 (Office of<br />
Patent Publication)に 発 送 されなければならない。<br />
E. 審 査 官 の 補 正<br />
特 許 規 則 1.121(g)は, 特 許 商 標 庁 が 手 続 の 迅 速 化 及 び 循 環 期 間 (サイクル・タイム)の 短 縮 の<br />
ために,クレームを 含 む 明 細 書 の 補 正 を 審 査 官 の 補 正 によって, 段 落 / 項 目 /クレームの 差 替<br />
えなしに, 行 うことを 許 可 している。クレームを 含 む 明 細 書 における 主 題 の 追 加 又 は 削 除 は,<br />
明 細 書 又 はクレームの 正 確 な 場 所 において 変 更 をすべき 旨 の 指 示 によって 行 うことができる。<br />
審 査 官 の 補 正 は, 特 許 規 則 1.121(b)(1),(b)(2) 又 は(c)の 条 項 を 遵 守 する 必 要 がない。MPEP<br />
§1302.4 参 照 。<br />
不 遵 守 の 補 正 が 他 の 点 においては 出 願 を 許 可 できる 状 態 にするものである 場 合 は, 審 査 官 は<br />
不 遵 守 の 補 正 を 登 録 し, 不 遵 守 ( 例 えば, 正 しくない 地 位 識 別 語 )を 訂 正 するための 審 査 官 補<br />
正 を 提 供 することができる。 同 様 に, 許 可 後 の, 特 許 規 則 1.121 に 基 づく 補 正 が 特 許 規 則 1.121<br />
に 基 づき 不 遵 守 のものであり,かつ,その 補 正 の 登 録 が 他 の 面 では 推 奨 される 場 合 は, 審 査<br />
官 はその 補 正 を 登 録 し,また, 審 査 官 補 正 を 使 用 して, 不 遵 守 ( 例 えば, 正 しくない 地 位 識 別<br />
283
語 )を 訂 正 することができる。 不 遵 守 の 補 正 についての 更 なる 情 報 に 関 しては,サブセクショ<br />
ン「F. 不 遵 守 の 補 正 」 参 照 。 例 えば, 補 正 に 関 して 一 部 の 地 位 識 別 語 が 正 しくない 場 合 は,<br />
審 査 官 はその 補 正 を 登 録 し,また, 次 のことを 行 うことができる。<br />
(A) クレーム 一 覧 であって, 審 査 官 補 正 による 適 切 な 地 位 識 別 語 を 伴 っているクレームの 全<br />
てを 提 示 するものを 提 供 すること<br />
(B) 不 遵 守 補 正 に 係 るクレーム 一 覧 の 写 しを 印 刷 し, 不 適 切 な 地 位 識 別 語 を 線 を 引 いて 打 ち<br />
消 し, 正 しい 地 位 識 別 語 を 記 入 し,それを 審 査 官 補 正 に 対 し 添 付 物 として 含 めること, 又 は<br />
(C) 不 適 切 な 地 位 識 別 語 を 審 査 官 補 正 における 指 示 によって 訂 正 すること<br />
審 査 官 補 正 は,その 対 象 である 補 正 が 如 何 なる 理 由 で 不 遵 守 であるか, 及 びそれがどのよう<br />
に 訂 正 されたかということを 含 まなければならない。 出 願 人 又 は 弁 護 士 / 登 録 されている 代 理<br />
人 からの 授 権 及 び 適 切 な 期 間 延 長 は, 変 更 が 実 質 的 でない( 例 えば, 書 式 の 誤 り 又 は 誤 記 の 訂<br />
正 ) 場 合 は 要 求 されない。 当 該 審 査 官 補 正 は, 期 間 延 長 をすることなく, 返 答 期 間 の 後 , 又 は<br />
短 縮 法 定 期 間 の 後 にすることができるが,ただし, 不 遵 守 の 補 正 書 が 適 時 に 提 出 されていた<br />
ことが 条 件 とされる。<br />
授 権 及 び 適 切 な 期 間 延 長 が, 審 査 官 補 正 によってされる 変 更 が 実 質 的 である( 例 えば, 審 査 官<br />
補 正 がクレームの 取 消 又 はクレームの 範 囲 の 変 更 を 含 んでいる) 場 合 には, 必 要 とされる。 授<br />
権 は, 最 終 庁 指 令 に 記 載 されている 返 答 期 間 内 に 与 えられなければならない。MPEP§1302.04<br />
参 照 。<br />
F. 不 遵 守 の 補 正<br />
2003 年 7 月 30 日 以 後 に 提 出 された 補 正 書 が,(2003 年 6 月 30 日 に 改 正 された) 特 許 規 則 1.121<br />
を 遵 守 していない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 出 願 人 に 対 し, 不 遵 守 補 正 についての 通 知 , 様 式<br />
PTOL-324 によって,その 補 正 書 が 特 許 規 則 1.121 の 要 件 を 遵 守 していない 旨 を 通 告 し, 次 の<br />
事 項 を 特 定 する。(1) 不 遵 守 となっている 補 正 項 目 ( 例 えば,クレーム 項 目 の 補 正 );(2) 遵<br />
守 を 要 求 される 項 目 ( 例 えば, 特 許 規 則 1.121(c)を 遵 守 するクレーム 一 覧 );(3) 補 正 項 目 が<br />
特 許 規 則 1.121 を 遵 守 していないとする 理 由 ( 例 えば, 地 位 識 別 語 が 欠 落 している)。 補 正 の<br />
種 類 が, 規 則 を 遵 守 するための 期 間 が 与 えられるか 否 か, 及 び, 通 知 に 対 する 出 願 人 の 返 答<br />
が, 全 体 の 訂 正 された 補 正 の 代 わりに, 訂 正 された 補 正 項 目 ( 例 えば, 特 許 規 則 1.121(c)を<br />
遵 守 する 完 全 なクレーム 一 覧 )によって 構 成 されなければならないか 否 かを 決 定 する。 不 遵 守<br />
補 正 が,<br />
(A) その 出 願 の 出 願 日 より 後 に 提 出 される 予 備 的 補 正 である 場 合 は, 技 術 支 援 スタッフ(TSS,<br />
technical support staff)が, 返 答 のために 30 日 又 は 1 月 の 期 間 の 内 の 何 れか 遅 い 方 を 設 定<br />
する 通 知 書 を 送 付 する。 期 間 延 長 は 許 可 されない。 適 時 の 返 答 を 提 出 しないときは, 予 備 的<br />
補 正 が 登 録 されることなく 出 願 が 審 査 されることになる。 出 願 人 の 返 答 は, 補 正 の 訂 正 項 目<br />
を 含 むよう 要 求 される。<br />
(B) その 出 願 の 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 である 場 合 は, 第 1 次 特 許 審 査 局 (OIPE,<br />
Office of Initial Patent Examination)が 出 願 人 に,2 月 の 返 答 期 間 を 設 定 する 通 知 書 ( 例<br />
えば,<br />
訂 正 後 の 出 願 書 類 の 提 出 を 求 める 通 知 書 )を 送 付 する。 期 間 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基<br />
づいて 受 けることができる。OIPE 通 知 書 に 対 する 返 答 の 不 履 行 は,その 出 願 の 放 棄 を 生 じる。<br />
出 願 人 の 返 答 は, 補 正 が 明 細 書 に 対 するものである 場 合 は, 特 許 規 則 1.125 に 基 づく 代 用 明<br />
284
細 書 , 又 は, 補 正 がクレームに 対 するものである 場 合 は, 完 全 なクレーム 一 覧 の 何 れかを 含<br />
むことが 要 求 される。<br />
(C) 非 最 終 補 正 (RCE( 再 審 査 請 求 )に 係 る 提 出 物 として 提 出 される 補 正 を 含 む)である 場 合 は,<br />
TSS は, 返 答 のために,30 日 又 は 1 月 の 期 間 の 内 , 何 れか 遅 い 方 を 設 定 する 通 知 書 を 送 付 す<br />
る。 期 間 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 受 けることができる。この 通 知 書 に 対 する 返<br />
答 の 不 履 行 は,その 出 願 の 放 棄 を 生 じる。 出 願 人 の 返 答 は, 訂 正 された 補 正 項 目 を 含 むこと<br />
が 要 求 される。<br />
(D) 最 終 ・ 後 の 補 正 である 場 合 は, 無 登 録 の 地 位 において 審 査 官 に 発 送 される。 補 正 書 が 特<br />
許 規 則 1.116 を 遵 守 していない( 例 えば, 提 案 された 補 正 が, 更 なる 検 討 及 び/ 又 は 調 査 を 必<br />
要 とする 新 規 問 題 を 提 起 している) 場 合 に 不 登 録 理 由 を 提 供 することに 加 え, 審 査 官 はまた,<br />
勧 告 的 指 令 によって, 最 終 ・ 後 の 補 正 における 不 遵 守 があるときは,それについても 指 摘 し<br />
なければならない。 審 査 官 は 勧 告 的 指 令 に, 不 遵 守 補 正 についての 通 知 書 を 添 付 しなければ<br />
ならない。 通 知 書 は, 不 遵 守 を 訂 正 するための 新 たな 期 間 を 提 供 しない。 返 答 期 間 は, 最 終<br />
庁 指 令 の 郵 送 から 継 続 して 進 行 する。 出 願 人 は, 出 願 の 放 棄 を 回 避 するためには, 最 終 庁 指<br />
令 に 対 して 依 然 として 返 答 をする 必 要 がある。 出 願 人 が 他 の 最 終 ・ 後 の 補 正 を 提 出 しようと<br />
思 うときは, 訂 正 された 補 正 全 体 ( 訂 正 された 補 正 項 目 のみではない)が, 最 終 庁 指 令 に 記 載<br />
されている 期 間 内 に 提 出 されなければならない。<br />
(E) 補 充 的 補 正 書 であって, 特 許 規 則 1.103(a) 又 は(c)に 基 づく 処 分 停 止 が 存 在 していない<br />
ときに 提 出 されされるものである 場 合 は,その 補 正 書 は 審 査 官 に 発 送 される。 当 該 補 充 的 補<br />
正 書 は, 権 利 事 項 としては, 登 録 されない。 特 許 規 則 1.111(a)(2)(ii) 参 照 。 審 査 官 は,そ<br />
の 補 正 書 が 登 録 を 承 認 をされなかったときは, 出 願 人 に 通 告 する。 審 査 官 は 様 式 文 例 7.147<br />
を 使 用 することができる。MPEP§7.14.03(a) 参 照 。<br />
(F) 補 充 的 補 正 書 であって, 特 許 規 則 1.103(a) 又 は(c)に 基 づく 停 止 期 間 内 に 提 出 されるも<br />
のである 場 合 は( 例 えば, 出 願 人 が RCE の 提 出 時 に 処 分 停 止 を 要 求 した),TSS は 返 答 のため<br />
に 30 日 又 は 1 月 の 期 間 の 内 , 何 れか 遅 い 方 を 設 定 する 通 知 書 を 送 付 する。 期 間 延 長 は 許 可 さ<br />
れない。 適 時 の 返 答 の 不 履 行 は, 補 充 的 補 正 書 が 登 録 されることなく,その 出 願 が 審 査 され<br />
ることになる。 出 願 人 の 返 答 は, 訂 正 された 補 正 項 目 を 含 むよう 要 求 される。<br />
(G) Quayle 指 令 に 対 する 返 答 として 提 出 された 補 正 書 である 場 合 は,TSS は 返 答 のために 30<br />
日 又 は 1 月 の 期 間 の 内 , 何 れか 遅 い 方 を 設 定 する 通 知 書 を 送 付 する。 特 許 規 則 1.136(a)に 基<br />
づき 期 間 延 長 を 受 けることができる。この 通 知 に 対 する 返 答 の 不 履 行 は, 出 願 の 放 棄 を 生 じ<br />
る。 出 願 人 の 返 答 は, 訂 正 された 補 正 項 目 を 含 むことを 要 求 される。<br />
(H) 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 許 可 後 の 補 正 書 である 場 合 は, 補 正 書 は 審 査 官 に 対 して 発 送 さ<br />
れる。 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 書 は, 権 利 事 項 としては 登 録 されない。 審 査 官 は,その<br />
補 正 書 が 登 録 を 承 認 されなかったときは, 出 願 人 に 通 告 する。 審 査 官 は 不 遵 守 の 補 正 につい<br />
ての 通 知 ( 特 許 規 則 1.121)を, 様 式 PTO-271, 規 則 312 通 信 に 対 する 返 答 に 添 付 することがで<br />
きる(MPEP§714.16(d) 参 照 )。この 通 知 は, 新 たな 期 間 を 提 供 しない。 出 願 人 が, 特 許 規 則<br />
1.312 に 基 づく 他 の 許 可 後 の 補 正 を 提 出 しようと 思 うときは, 訂 正 された 補 正 全 体 が, 発 行<br />
手 数 料 納 付 前 に 提 出 されなければならない。<br />
補 正 ( 最 終 ・ 後 の 補 正 を 含 む)であって, 出 願 に 関 して 前 に 納 付 されているクレームの 数 を 超<br />
過 する 新 規 クレームを 追 加 するものには, 所 要 の 超 過 クレーム 手 数 料 が 添 付 されなければな<br />
らない。 超 過 手 数 料 の 不 納 は, 補 正 書 の 不 登 録 を 生 じる。MPEP§607 参 照 。<br />
285
G. 補 正 の 登 録 ,その 指 示 , 不 備<br />
補 正 の 登 録 についての 指 示 が 不 備 である 場 合 がある。 具 体 例 としては, 段 落 番 号 及 び/ 又 は 指<br />
定 されるページ 及 び 行 に 関 する 誤 り, 又 は, 補 正 の 挿 入 対 象 となる 段 落 若 しくは 項 目 が 生 じ<br />
る 場 合 での,その 箇 所 についての 正 確 性 の 欠 如 をを 含 む。 正 しい 記 入 場 所 が 文 脈 から 明 らか<br />
な 場 合 は, 補 正 用 紙 は, 技 術 センターにおいて 適 切 に 補 正 され,また,それについての 注 記<br />
であって,その 変 更 に 対 して 全 面 的 責 任 を 負 う 審 査 官 によってイニシャルされたものが, 補<br />
正 用 紙 の 余 白 において 行 われる。 次 の 庁 指 令 によって, 出 願 人 には, 補 正 に 関 するこの 変 更 ,<br />
及 びそのように 補 正 された 形 での 補 正 の 登 録 について 通 知 されなければならない。 出 願 人 は<br />
また, 不 備 のある 指 示 及 び 文 脈 が 出 願 人 の 意 図 についての 疑 問 を 残 す 場 合 は, 補 正 の 不 登 録<br />
についても 通 知 される。<br />
H. 補 正 書 についての 補 正<br />
明 細 書 の 差 替 段 落 又 は 項 目 が 補 正 されるべきときには,それは 全 面 的 に 書 き 換 えられ, 最 初<br />
の 挿 入 は 取 り 消 されなければならない。 明 細 書 に 係 る 差 替 の 段 落 又 は 項 目 についての 加 筆 版<br />
は, 追 加 される 主 題 を 指 摘 するための 下 線 , 削 除 される 主 題 を 指 摘 するための 取 消 線 を 使 用<br />
して, 提 出 されなければならない。 補 正 によって 取 り 消 される(その 全 体 が 削 除 される)クレ<br />
ームは,そのクレームを 新 たなクレーム 番 号 を 有 する 新 規 のクレームとして 提 出 する 後 の 補<br />
正 によってのみ, 回 復 させることができる。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
III. 再 審 査 手 続 及 び 再 発 行 出 願 に 関 する 補 正<br />
再 発 行 出 願 に 関 する 補 正 書 は, 特 許 規 則 1.173 に 従 って 提 出 されなければならない。 査 定 系<br />
及 び 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 する 補 正 書 は, 特 許 規 則 1.530 に 従 って 提 出 されなければなら<br />
ない。 特 許 ・ 所 有 者 ・ 提 起 の 査 定 系 再 審 査 に 関 しては, 特 許 所 有 者 は, 査 定 系 再 審 査 請 求 の<br />
ときに, 特 許 規 則 1.510(e)に 従 って 補 正 をすることができる。 査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 しては,<br />
再 審 査 請 求 及 び 再 審 査 命 令 の 日 の 間 では, 補 正 書 又 は 返 答 書 は 提 出 することができない。 特<br />
許 規 則 1.530(a) 参 照 。<br />
特 許 規 則 1.525 に 基 づく 再 審 査 命 令 の 後 ,かつ, 再 審 査 手 続 に 係 る 審 査 段 階 の 前 においては,<br />
補 正 書 は, 特 許 規 則 1.530(b)に 基 づく, 特 許 所 有 者 の 陳 述 書 を 添 付 する 場 合 に 限 り, 提 出 す<br />
ることができる。 査 定 系 再 審 査 手 続 に 係 る 審 査 段 階 においては, 補 正 書 は 次 に 掲 げる 時 期 に<br />
提 出 することができる。<br />
(A) 特 許 規 則 1.112 に 指 定 されている 最 初 の 審 査 の 後<br />
(B) 最 終 拒 絶 又 は 審 判 請 求 が 行 われた 後 。ただし, 補 正 書 が 特 許 規 則 1.116 の 基 準 を 満 たし<br />
ていることが 条 件 とされる。 及 び<br />
(C) 審 査 官 によって 明 示 して 要 求 されたとき<br />
MPEP§714.12 も 参 照 。<br />
査 定 系 再 審 査 手 続 に 関 する 補 正 については,MPEP§2250 及 び§2260 も 参 照 のこと。 当 事 者 系<br />
再 審 査 手 続 に 関 する 特 許 所 有 者 による 補 正 については,MPEP§2666.01 及 び§2672 参 照 。 再<br />
発 行 出 願 に 関 する 補 正 については,MPEP§1453 参 照 。<br />
286
714.01 補 正 書 への 署 名<br />
補 正 書 は, 出 願 の 手 続 をする 権 限 を 有 する 者 が 署 名 しなければならない。 署 名 のない 又 は 不<br />
適 切 に 署 名 された 補 正 書 は, 登 録 されない。MPEP§714.01(a) 参 照 。<br />
必 要 な 電 話 連 絡 を 容 易 にするために, 地 域 コード 及 び 内 線 番 号 を 付 した 完 全 な 電 話 番 号 が,<br />
望 ましくは, 署 名 の 近 くに 与 えられることが 勧 告 される。<br />
714.01(a) 署 名 されていない 又 は 不 適 切 に 署 名 されている 補 正 書 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.33。 特 許 出 願 , 再 審 査 手 続 及 びその 他 の 手 続 に 関 する 通 信 。<br />
*****<br />
(b) 補 正 書 その 他 の 書 類 。 出 願 に 関 して 提 出 される 補 正 書 その 他 の 書 類 は,§1.27(c)(2)(ii)<br />
による 主 張 書 を 除 き, 次 の 何 れかの 者 によって 署 名 されていなければならない。<br />
(1) §1.32(b)を 遵 守 して 指 名 されている 登 録 特 許 弁 護 士 又 は 記 録 されている 特 許 代 理 人<br />
(2) §1.34 に 基 づく 代 理 人 の 資 格 を 有 する, 記 録 されていない 登 録 弁 護 士 又 は 代 理 人<br />
(3) §3.71(b)に 規 定 されている 譲 受 人 , 又 は<br />
(4) 特 許 の 出 願 人 (§1.41(b)) 全 員 。ただし, 権 利 全 体 に 関 する 譲 受 人 がおり, 当 該 譲 受 人 が<br />
§3.71 に 従 って 出 願 に 関 する 手 続 を 行 っている 場 合 はこの 限 りでない。<br />
*****<br />
署 名 されていない 又 は 出 願 手 続 をする 権 限 を 有 している 者 によって 適 切 に 署 名 されていない<br />
補 正 書 は 登 録 されない。これは, 例 えば, 補 正 書 が 2 の 出 願 人 の 内 の 1 のみによって 署 名 さ<br />
れており, 署 名 をした 者 が 他 の 出 願 人 による 委 任 状 を 与 えられていない 場 合 に, 適 用 される。<br />
署 名 されていない 又 は 不 適 切 に 署 名 されている 補 正 書 が 受 領 されたときは,その 補 正 書 は 出<br />
願 ファイルの 内 容 に 記 載 されるが, 登 録 はされない。 審 査 官 は 出 願 人 に 対 し, 出 願 の 地 位 ( 状<br />
態 )を 通 告 し,また, 適 切 に 署 名 された 補 正 書 の 副 本 を 提 出 するか, 又 は 既 に 提 出 されている<br />
補 正 書 を 承 認 することを 求 める。 最 終 拒 絶 されていない 出 願 に 関 しては, 出 願 人 に, 先 に 提<br />
出 した 補 正 書 を 承 認 するための 期 間 として 1 月 の 期 間 が 与 えられなければならない( 特 許 規<br />
則 1.135(c))。<br />
出 願 人 は, 様 式 文 例 7.84.01 の 使 用 により, 署 名 されていない 補 正 書 について 通 知 を 受 ける<br />
ことができる。<br />
7.84.01 書 類 が 署 名 されていない<br />
[1]に 提 出 された, 提 案 されている 返 答 は, 署 名 がされていないので, 登 録 さなかった。 前 記<br />
の 返 答 は 誠 実 であると 思 われるので, 出 願 人 はこの 通 知 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の 内 の<br />
何 れか 長 い 方 を, 放 棄 を 回 避 するために 脱 漏 又 は 訂 正 を 提 出 するための 期 間 として 与 えられ<br />
る。この 期 間 についての 延 長 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいてその 付 与 を 受 けることができ<br />
る。<br />
ときとしては, 署 名 されていない 又 は 適 切 に 署 名 されていない 補 正 書 から 生 じる 問 題 は, 記<br />
録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 の 現 地 代 理 人 に 連 絡 して 処 理 できることがあるが,それは,<br />
後 者 が 補 正 書 に 署 名 する 権 限 を 有 することがあるからである。<br />
補 正 書 であって,その 氏 名 が 特 許 規 則 10.11 の 規 定 に 基 づいて 弁 護 士 及 び 代 理 人 の 登 録 簿 か<br />
ら 削 除 されたことが 知 られてい 者 によって 署 名 されているものは, 登 録 されない。そのファ<br />
イル 及 び 登 録 されない 補 正 は, 適 切 な 処 分 を 求 めて, 登 録 懲 戒 局 (Office of enrollment and<br />
Discipline)に 提 出 される。<br />
287
714.01(c) 記 録 されていない 弁 護 士 又 は 代 理 人 による 署 名<br />
MPEP§405 参 照 。 特 許 規 則 1.34 に 基 づく 代 理 人 の 資 格 によって 手 続 をする 登 録 された 弁 護 士<br />
又 は 代 理 人 は, 出 願 に 関 する 委 任 状 を 有 していない 場 合 であって, 補 正 書 に 署 名 することが<br />
できる。MPEP§402 参 照 。<br />
714.01(d) 出 願 人 によって 署 名 されているが, 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 によって<br />
は 署 名 されていない 補 正 書<br />
正 式 に 任 命 された 弁 護 士 又 は 代 理 人 が 存 在 している 出 願 に 関 して, 出 願 人 によって 署 名 され<br />
た 補 正 書 が 受 領 された 場 合 は,その 補 正 書 は 登 録 され,かつ, 手 続 が 取 られなければならな<br />
い。 特 許 出 願 に 関 しては 特 許 規 則 1.33(a)に, 及 び, 再 審 査 手 続 に 関 しては 特 許 規 則 1.33(c)<br />
に 注 意 が 払 われなければならない。 指 令 の 写 し 2 部 が 作 成 され,1 部 は 弁 護 士 に, 他 の 1 部<br />
は 直 接 に 出 願 人 に 送 付 されなければならない。「 出 願 人 宛 写 し」の 注 記 が 原 本 及 び 双 方 の 写 し<br />
に 記 載 されなければならない。<br />
714.01(e) 最 初 の 庁 指 令 より 前 の 補 正 [R-5]<br />
特 許 規 則 1.115。 予 備 的 補 正 。<br />
(a) 予 備 的 補 正 とは,§1.104 に 基 づく 最 初 の 庁 指 令 の 郵 送 日 以 前 に 特 許 商 標 庁 (§1.6)にお<br />
いて 受 領 される 補 正 のことである。 特 許 出 願 公 開 は, 予 備 的 補 正 を 含 むことができる(§<br />
1.215(a))<br />
(1) 出 願 時 に 存 在 している 予 備 的 補 正 は,その 出 願 に 係 る 原 開 示 の 一 部 である。<br />
(2) 出 願 日 より 後 に 提 出 される 予 備 的 補 正 は,その 出 願 に 係 る 原 開 示 の 一 部 ではない。<br />
*****<br />
予 備 的 補 正 とは,§1.104 に 基 づく 最 初 の 庁 指 令 の 郵 送 日 以 前 に 特 許 商 標 庁 において 受 領 さ<br />
れる 補 正 のことである。 特 許 規 則 1.115(a) 参 照 。2004 年 9 月 21 日 ( 特 許 規 則 1.115(a)(1)の<br />
施 行 期 日 ) 以 後 にされる 出 願 に 関 しては, 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 は,その 出 願 の 原<br />
開 示 の 一 部 である。2004 年 9 月 21 日 前 にされた 出 願 に 関 しては, 出 願 日 に 存 在 している 予<br />
備 的 補 正 は,その 出 願 の 原 開 示 の 一 部 であるが,ただし,その 予 備 的 補 正 が, 出 願 に 関 して<br />
提 出 された, 特 許 規 則 1.63 に 基 づく, 正 式 に 作 成 された 最 初 の 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 において 言<br />
及 されていることが 条 件 とされる。MPEP§602 参 照 。 出 願 日 より 後 に 提 出 される 補 正 書 は,<br />
その 出 願 に 係 る 原 開 示 の 一 部 ではない。 新 規 事 項 に 関 する MPEP§706.03(o) 参 照 。 特 許 商 標<br />
庁 が 特 許 法 第 102 条 (c)に 基 づいて 出 願 を 公 開 するときは, 特 許 庁 はその 出 願 公 開 に 予 備 的 補<br />
正 を 含 めることができる。MPEP§1121 参 照 。<br />
予 備 的 補 正 が,その 公 開 に 含 めることができない 書 式 で 提 出 された 場 合 は, 第 一 次 特 許 審 査<br />
局 (OIPE)は 出 願 人 に 通 知 書 を 出 し, 出 願 人 がその 補 正 を 公 開 目 的 で 使 用 することができる 書<br />
式 によって 提 出 するよう 要 求 することができる。 特 許 規 則 1.115(a)(a)(1) 及 び 1.215 参 照 。<br />
公 開 のために 使 用 することができる, 明 細 書 (クレームを 除 く)の 補 正 についての 唯 一 の 書 式<br />
は, 特 許 規 則 1.121(b)(3) 及 び 1.125 を 遵 守 する 代 用 明 細 書 である。 結 果 として, 出 願 人 が<br />
出 願 時 に 明 細 書 (クレームを 除 く)に 対 する 予 備 的 補 正 を 含 めていた 場 合 には, 特 許 商 標 庁 は,<br />
特 許 規 則 1.121(b)(3) 及 び 1.125 を 遵 守 する 代 用 明 細 書 を 要 求 する 通 知 書 ( 例 えば,「 訂 正 後<br />
の 出 願 書 類 の 提 出 を 求 める 通 知 書 」)を 郵 送 するよう,その 手 続 を 修 正 した。 出 願 人 が, 特 許<br />
法 第 120 条 又 は 第 119 条 (e) 及 び 特 許 規 則 1.78(a)によって 要 求 される, 先 の 出 願 に 対 する 特<br />
288
定 言 及 をしようとするときは,その 特 定 言 及 は, 明 細 書 の 最 初 の 文 に 対 する 予 備 的 補 正 とし<br />
てではなく, 特 許 規 則 1.76 に 基 づく 出 願 データシート(ADS)として 提 出 することができる。<br />
特 許 規 則 1.78(a)(2)(iii) 及 び(5)(iii) 参 照 。 特 定 言 及 が 予 備 的 補 正 として 提 出 される 場 合<br />
において,しかしながら, 予 備 的 補 正 が 先 にされた 出 願 についての 特 許 法 第 120 条 , 第 121<br />
条 , 第 365 条 (c) 又 は 第 119 条 (e)に 基 づく 利 益 主 張 を 追 加 又 は 補 正 するのみであるときは,<br />
代 用 明 細 書 は 要 求 されない。 出 願 人 が, 利 益 主 張 を 追 加 又 は 補 正 するのみの 予 備 的 補 正 書 が<br />
提 出 されたことを 理 由 として,OIPE から, 代 用 明 細 書 を 要 求 する 通 知 書 ( 例 えば,「 訂 正 済 み<br />
出 願 書 類 の 提 出 を 求 める 通 知 書 」)を 受 領 した 場 合 は, 出 願 人 はその 通 知 に 対 し, 補 正 は 利 益<br />
主 張 を 追 加 又 は 補 正 するためのみのものであるので, 代 用 明 細 書 は 要 求 されるべきではない<br />
ことを 説 明 することによって 返 答 することができる。 放 棄 を 回 避 するためには, 出 願 人 は 返<br />
答 書 を, 所 要 の 代 用 明 細 書 又 は, 説 明 書 であって, 予 備 的 補 正 は 利 益 主 張 を 追 加 若 しくは 補<br />
正 するのみであるので, 代 用 明 細 書 は 必 要 でない 旨 ものを 添 えて, 提 出 しなければならない。<br />
予 備 的 補 正 が 明 細 書 (クレームを 除 く)に 対 するそれ 以 外 の 補 正 を 含 んでいる 場 合 は, 代 用 明<br />
細 書 が 要 求 され,また, 代 用 明 細 書 を 要 求 する 通 知 に 対 する 代 用 明 細 書 を 伴 わない 返 答 は,<br />
不 完 全 な 返 答 として 取 り 扱 われ, 返 答 のための 新 たな 期 間 は 与 えられない。<br />
代 用 明 細 書 (そこでされる 予 備 的 補 正 の 全 てを 伴 っているもの)を 要 求 することは, 出 願 人 が<br />
特 許 法 第 122 条 (b)(2)(B)(v)に 記 載 されている 編 集 された 公 開 に 関 する 制 限 を 回 避 しないよ<br />
うにするためにも 重 要 である。クレームを 除 く, 明 細 書 についての 予 備 的 補 正 は 容 易 には 公<br />
開 され 得 ないので, 出 願 が 明 細 書 についての 予 備 的 補 正 を 伴 った 提 出 されるときは, 特 許 商<br />
標 庁 は 出 願 が,その 出 願 日 に 含 まれていた 予 備 的 補 正 の 方 法 によっ 追 加 された 新 規 事 項 を 含<br />
んで 公 開 されるようにするために, 代 用 明 細 書 を 要 求 しなければならない。<br />
特 許 規 則 1.121(c) 又 は 1.121(b)(2)を 遵 守 する,クレームについての 予 備 的 補 正 又 は 要 約 は<br />
完 全 なクレーム 一 覧 又 は 差 替 要 約 を 含 んでいるので, 特 許 商 標 庁 は 予 備 的 補 正 に 関 して 提 出<br />
された 補 正 されたクレーム 又 は 差 替 要 約 を, 代 用 明 細 書 の 提 出 を 受 けることなく, 公 開 する<br />
ことができる。 出 願 人 はしかしながら,クレームについての 予 備 的 補 正 は 出 願 時 には 提 出 す<br />
る 必 要 がないことを 知 っておくべきである。 新 たなクレーム 群 を 原 初 に 提 出 された 明 細 書 の<br />
一 部 とすることによって, 出 願 人 は 出 願 サイズ 手 数 料 の 納 付 義 務 を 回 避 することができるが,<br />
その 理 由 は, 特 許 規 則 1.16(s) 適 用 上 のページ 数 の 計 算 においては, 明 細 書 (クレームを 含 む)<br />
及 び 予 備 的 補 正 書 の 両 方 共 が 使 用 されるからである。 提 出 されるクレーム 群 は, 審 査 される<br />
ことが 意 図 されているクレーム 群 でなければならず,また, 出 願 時 に 提 出 されたクレームが<br />
( 明 細 書 の 連 続 番 号 による( 特 許 規 則 1.52(b)(5) 参 照 )) 明 細 書 の 一 部 である 場 合 は, 地 位 識 別<br />
語 及 び 変 更 を 示 すマーキングは 使 用 される 必 要 がない。<br />
特 許 法 第 371 条 に 基 づく 国 際 出 願 の 国 内 段 階 への 移 行 のために 提 出 物 を 伴 ったされる 予 備 的<br />
補 正 は, 特 許 規 則 1.115(a)に 基 づく 原 開 示 の 一 部 ではなく,その 理 由 はそれが,PCT 第 11<br />
条 に 基 づいてその 出 願 に 与 えられた 国 際 出 願 日 に 存 在 していなかったことにある。 従 って,<br />
代 用 明 細 書 を 要 求 する「 訂 正 済 み 出 願 書 類 の 提 出 を 求 める 通 知 」は, 国 際 出 願 に 関 しては 通<br />
常 は 郵 送 されないが, 国 内 段 階 提 出 物 が 予 備 的 補 正 を 含 んでいるときも 同 様 である。<br />
継 続 審 査 請 求 (RCE)は 新 規 出 願 ではないので,RCE 提 出 後 の 最 初 の 庁 指 令 の 前 に 提 出 される 補<br />
正 は, 予 備 的 補 正 ではない。MPEP§706.07 参 照 。 超 過 クレーム 手 数 料 を 削 減 するためにクレ<br />
ームを 取 り 消 す 補 正 は, 超 過 クレーム 手 数 料 を 要 求 する 通 知 書 に 記 載 されている 期 間 の 満 了<br />
前 に 提 出 されなければならない。 当 該 補 正 は, 超 過 クレーム 手 数 料 を 計 算 する 上 で 考 慮 され<br />
289
るべきクレーム 数 を 削 減 する 効 力 を 有 する。MPEP§607 参 照 。<br />
I. 予 備 的 補 正 は 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 しなければならない<br />
予 備 的 補 正 は,それがいつ 提 出 されるかに 拘 らず, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 しなければならな<br />
い, 例 えば,クレームの 全 てについての 完 全 な 一 覧 を 含 まなければならず,また, 補 正 の 個 々<br />
の 項 目 は 独 立 した 用 紙 で 始 まらなければならない。MPEP§714 参 照 。 出 願 の 送 付 状 において<br />
される 予 備 的 補 正 は, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 していない。 例 えば, 出 願 人 は 先 にされた 出 願<br />
への 言 及 を,その 言 及 を 送 付 状 における 予 備 的 補 正 として 提 出 するのではなく, 発 明 の 名 称<br />
に 続 く, 明 細 書 の 最 初 のページ 又 は 特 許 規 則 1.78 を 遵 守 する 出 願 データシートに 含 めなけれ<br />
ばならない。MPEP§201.11 参 照 。 出 願 日 後 に 提 出 された 予 備 的 補 正 が 特 許 規 則 1.121 を 遵 守<br />
していない 場 合 は, 出 願 人 には,「 不 遵 守 の 補 正 についての 通 知 」によって 通 告 がされ,また,<br />
その 補 正 が 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 するようにするために 延 長 不 能 の 1 月 期 間 が 与 えられる。<br />
出 願 人 が 訂 正 措 置 をとらなかった 場 合 は, 出 願 審 査 は, 不 遵 守 の 予 備 的 補 正 によって 提 案 さ<br />
れた 変 更 を 考 慮 することなく 開 始 される。 出 願 時 に 存 在 している 予 備 的 補 正 が 特 許 規 則<br />
1.121 を 遵 守 していない 場 合 は, 第 1 次 特 許 審 査 局 (OIPE)は 出 願 人 にその 不 遵 守 について 通<br />
告 し,また, 出 願 放 棄 を 回 避 するために, 不 遵 守 を 訂 正 するための 2 月 の 期 間 を 与 える。MPEP<br />
§714 参 照 。<br />
予 備 的 補 正 を 提 出 することは 推 奨 されないが,その 理 由 は, 予 備 的 補 正 によってされた 変 更<br />
は 特 許 出 願 公 開 に 反 映 させることができず,たとえ, 予 備 的 補 正 が 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 におい<br />
て 言 及 されていて 同 様 であるということにある。 出 願 公 開 のための 技 術 的 準 備 が 始 まる 前 に<br />
予 備 的 補 正 を 特 許 商 標 庁 のファイル・ラッパーに 入 れるのに 十 分 な 時 間 がない 場 合 は,その<br />
予 備 的 補 正 は 特 許 出 願 公 開 に 反 映 されない。 出 願 公 開 の 技 術 的 準 備 は 通 常 , 予 定 される 公 開<br />
日 から 4 月 より 前 に 開 始 される。 出 願 公 開 についての 追 加 情 報 に 関 しては,MPEP§1121 参 照 。<br />
出 願 人 は 希 望 する 補 正 を, 新 規 クレームを 含 む 明 細 書 の 本 文 に 組 み 込 むことによって, 予 備<br />
的 補 正 を 回 避 することができ,これは,その 出 願 が 先 にされた 特 許 出 願 に 係 る 継 続 又 は 分 割<br />
出 願 であるときも 同 様 である。 当 該 の 継 続 又 は 分 割 出 願 に 関 しては, 明 細 書 (すなわち, 親 出<br />
願 に 関 してされた 補 正 を 反 映 しているもの)のクリーン 版 を, 先 にされた 出 願 に 係 る 宣 誓 書 又<br />
は 宣 言 書 の 写 しと 共 に 提 出 することができるが,ただし,その 明 細 書 に 新 規 事 項 が 含 まれて<br />
いないことが 条 件 とされる。 特 許 規 則 1.63(d)(1)(iii) 及 び MPEP§201.06(c) 参 照 。<br />
II. 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正<br />
2004 年 9 月 21 日 ( 特 許 規 則 1.115(a)(1)の 施 行 期 日 ) 以 後 にされる 出 願 に 関 しては, 出 願 日 に<br />
存 在 している 予 備 的 補 正 は,その 出 願 の 原 開 示 の 一 部 である。2004 年 9 月 21 日 前 にされた<br />
出 願 に 関 しては, 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 は,その 出 願 の 原 開 示 の 一 部 であるが,<br />
ただし,その 予 備 的 補 正 が, 出 願 に 関 して 提 出 された, 特 許 規 則 1.63 に 基 づく, 正 式 に 作 成<br />
された 最 初 の 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 において 言 及 されていることが 条 件 とされる。MPEP§602 及<br />
び§608.04(b) 参 照 。 予 備 的 補 正 が 出 願 時 に 存 在 しており,かつ, 特 許 規 則 1.63 に 基 づく 宣<br />
誓 書 又 は 宣 言 書 がその 予 備 的 補 正 に 言 及 していない 場 合 は, 通 常 の 作 業 手 続 としては, 予 備<br />
的 補 正 が 出 願 時 の 出 願 の 明 細 書 又 は 図 面 において 他 には 含 まれていない 主 題 (すなわち, 出 願<br />
の 明 細 書 又 は 図 面 に 対 して「 新 規 事 項 」である 主 題 )を 包 含 しているか 否 かを 決 定 するために<br />
その 予 備 的 補 正 を 検 査 はしない。 結 果 として, 予 備 的 補 正 を 検 査 し,それが 出 願 時 の 出 願 の<br />
290
明 細 書 又 は 図 面 において 他 には 含 まれていない 主 題 を 包 含 していないことを 確 かめるのは 出<br />
願 人 の 義 務 である。 予 備 的 補 正 が, 出 願 時 の 出 願 の 明 細 書 又 は 図 面 において 他 には 含 まれて<br />
いない 主 題 を 包 含 している 場 合 は, 出 願 人 は, 当 該 予 備 的 補 正 に 言 及 する, 特 許 規 則 1.67<br />
に 基 づく 補 充 的 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 提 供 しなければならない。 特 許 規 則 1.67 に 基 づく 補 充 的<br />
宣 誓 書 又 は 宣 言 書 であって, 出 願 時 の 出 願 の 明 細 書 又 は 図 面 において 他 には 含 まれていない<br />
主 題 を 包 含 している 予 備 的 補 正 に 言 及 しているものを 提 出 しないことは, 宣 誓 書 又 は 宣 言 書<br />
の 要 件 において 含 意 されている, 発 明 者 は 出 願 の 内 容 を 検 査 し, 理 解 しており,また, 特 許<br />
規 則 1.56 に 定 義 されている 特 許 性 にとって 重 要 であると 知 られている 全 ての 情 報 を 開 示 す<br />
る 義 務 を 承 認 している 旨 の 保 証 を 除 去 する。<br />
出 願 人 は, 予 備 的 補 正 に 言 及 する 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 の 提 出 を, 予 備 的 補 正 を 提 出 する 代 わり<br />
に, 出 願 時 に 新 たなクレーム 群 を 含 む 明 細 書 の 本 文 に 組 み 込 むことによって, 回 避 すること<br />
ができ,これは,その 出 願 が 先 にされた 出 願 に 係 る 継 続 又 は 分 割 出 願 であるときも 同 じであ<br />
る。 更 に 出 願 人 は, 予 備 的 補 正 の 処 理 に 関 する 特 許 商 標 庁 の 負 担 を 最 小 化 し, 出 願 処 理 にお<br />
ける 遅 延 を 短 縮 するために, 予 備 的 補 正 の 提 出 を 回 避 することを 強 く 奨 励 される。 審 査 中 に,<br />
審 査 官 が, 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 が 最 初 に 提 出 された 明 細 書 及 び 図 面 によって 他<br />
には 裏 付 けられていない 主 題 を 含 んでおり,また, 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 がその 予 備 的 補 正 に 言<br />
及 していないと 決 定 した 場 合 は, 審 査 官 は 出 願 人 に 対 し, 予 備 的 補 正 に 言 及 する, 特 許 規 則<br />
1.67 に 基 づく 補 充 的 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 するよう 要 求 することができる。<br />
この 要 求 に 対 する 返 答 として, 出 願 人 は 次 のものを 提 出 しなければならない。(1) 予 備 的 補<br />
正 に 言 及 する 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 ,(2) 最 初 に 提 出 された 明 細 書 及 び 図 面 によっては 裏 付 けら<br />
れていない 主 題 を 取 り 消 す 補 正 書 , 又 は,(3) 再 検 討 請 求 書 。<br />
2004 年 9 月 21 日 前 にされた 出 願 に 関 しては, 出 願 日 に 存 在 している 予 備 的 補 正 は 原 開 示 の<br />
一 部 と 考 えることができるが,ただし,それが 最 初 に 提 出 された, 特 許 規 則 1.63 に 基 づく 宣<br />
誓 書 又 は 宣 言 書 において 言 及 されていることが 条 件 とされる。 予 備 的 補 正 が 宣 誓 書 又 は 宣 言<br />
書 において 言 及 されていなかった 場 合 は, 出 願 人 はその 出 願 及 び 原 出 願 と 共 に 提 出 された 予<br />
備 的 補 正 に 言 及 する, 特 許 規 則 1.67 に 基 づく 補 充 的 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 するよう 要 求 さ<br />
れる。 特 許 規 則 1.16(f)に 基 づく 割 増 手 数 料 も,それが 前 に 納 付 されていなかった 場 合 は,<br />
要 求 される。<br />
III. 予 備 的 補 正 は 適 時 でなければならない<br />
予 備 的 補 正 は, 出 願 書 類 に 添 付 されているか, 又 は, 予 備 的 補 正 が 適 切 な 特 定 ( 例 えば, 出 願<br />
番 号 及 び 出 願 日 )を 含 むようにするために,その 出 願 が 出 願 日 及 び 出 願 番 号 を 受 領 した 後 に 提<br />
出 されるかの 何 れかでなければならない。MPEP§502 参 照 。 最 初 の 庁 指 令 の 郵 送 日 より 後 に<br />
提 出 される 補 正 は 予 備 的 補 正 ではない。 補 正 書 の 受 領 日 ( 特 許 規 則 1.6)が 最 初 の 庁 指 令 より<br />
後 であり,かつ, 最 初 の 庁 指 令 に 応 答 していない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 新 たな 庁 指 令 を 郵 送<br />
せず,また, 出 願 人 に 対 し,その 補 正 が 最 初 の 庁 指 令 に 応 答 していないこと, 及 び, 放 棄 を<br />
回 避 するためには, 指 令 に 応 答 する 返 答 が 期 限 内 に 提 出 されなければならないことのみを 通<br />
知 する。<br />
IV. 予 備 的 補 正 は 否 認 することができる<br />
特 許 規 則 1.115。 予 備 的 補 正 。<br />
291
*****<br />
(b) 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 している 予 備 的 補 正 は, 長 官 によって 否 認 されるときを 除 き, 登<br />
録 される。<br />
(1) 新 規 又 は 代 用 のクレームを 提 出 することなく,クレームの 全 てを 取 り 消 そうとする 予 備<br />
的 補 正 は, 否 認 される。<br />
(2) 予 備 的 補 正 が, 出 願 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 準 備 にとって 不 当 な 障 害 となるときは,そ<br />
の 予 備 的 補 正 を 否 認 することができる。 予 備 的 補 正 を 否 認 する 上 で 考 慮 される 要 素 には, 次<br />
に 掲 げる 事 項 が 含 まれる。<br />
(i) 特 許 商 標 庁 による, 予 備 的 補 正 書 の 受 領 日 ( 特 許 規 則 1.6)における, 最 初 の 庁 指 令 の 準<br />
備 状 況 , 及 び<br />
(ii) 予 備 的 補 正 を 登 録 することから 生 じる, 明 細 書 又 はクレームに 対 する 変 更 の 内 容<br />
(3) 予 備 的 補 正 は,それが 次 に 掲 げる 時 期 より 遅 くないときに 提 出 される 場 合 は, 上 記 (b)(2)<br />
によって 否 認 されることがない。<br />
(i) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 出 願 の 提 出 日<br />
(ii) 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手 続 出 願 の 提 出 日 , 又 は<br />
(iii) 国 際 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.491 に 記 載 されている 国 内 段 階 への 移 行 日 から 3 月<br />
(4) 上 記 (b)(3)に 指 定 されている 期 間 については, 延 長 を 受 けることができない。<br />
特 許 規 則 1.121 を 遵 守 して 提 出 された 予 備 的 補 正 は, 長 官 によって 否 認 されるときを 除 き,<br />
登 録 される。 予 備 的 補 正 が, 新 規 又 は 代 用 のクレームを 提 出 することなく,クレームの 全 て<br />
を 取 り 消 そうとするものである 場 合 は,その 予 備 的 補 正 は, 否 認 される。 予 備 的 補 正 が, 出<br />
願 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 の 準 備 にとって 不 当 な 障 害 となるときは, 長 官 はそれを 否 認 するこ<br />
とができる。 特 許 規 則 1.115(b)。<br />
A. 全 てのクレームの 取 消<br />
出 願 人 が, 新 規 クレームを 提 示 することなく, 出 願 の 全 てのクレームを 取 り 消 すことを 求 め<br />
る 予 備 的 補 正 を 提 出 した 場 合 は( 提 出 出 願 日 に 対 して 前 , 同 日 又 は 後 であるか 否 かは 問 題 とな<br />
らない), 特 許 商 標 庁 は 当 該 補 正 を 登 録 しない。 次 の 事 項 参 照 。Exxpn Corp. v. Phillips<br />
Petroleum Co., 265 F. 3d 1249, 60 USPQ 2d 1369 (Fed. Cir. 2001), 特 許 規 則 1.115(b)(1)<br />
及 び MPEP§601.01(e)。 従 って, 出 願 は, 当 該 予 備 的 補 正 が 出 願 時 に 提 出 されたという 理 由<br />
のみでは, 出 願 日 は 否 認 されない。 計 算 のためには, 特 許 商 標 庁 はそのような 出 願 を 1 のク<br />
レームのみを 包 含 しているものとして 取 り 扱 う。 多 くの 場 合 は, 新 規 クレームを 提 出 するこ<br />
となく, 出 願 の 全 てのクレームを 取 り 消 す 補 正 は, 完 全 なクレーム 一 覧 を 要 求 している 特 許<br />
規 則 1.121(c)の 要 件 を 満 たさないことになろう。 特 許 商 標 庁 は 出 願 人 に 対 し, 不 遵 守 の 補 正<br />
についての 通 知 を 送 付 し,かつ, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 する 補 正 を 要 求 する。<br />
B. 庁 指 令 の 準 備 に 対 する 不 当 な 障 害<br />
審 査 官 が 一 旦 , 最 初 の 庁 指 令 の 準 備 を 開 始 している 場 合 は, 予 備 的 補 正 の 登 録 は,その 予 備<br />
的 補 正 が 最 初 の 庁 指 令 に 対 する 不 当 な 障 害 となるときは, 否 認 することができる。 出 願 人 は<br />
全 ての 予 備 的 補 正 を 速 やかに 提 出 するよう 奨 励 される。 予 備 的 補 正 は,それが 次 に 掲 げる 時<br />
期 より 遅 くないときに 提 出 される 場 合 は, 否 認 されない。<br />
(A) 特 許 規 則 1.53(b)に 基 づく 出 願 日 から 3 月<br />
292
(B) 国 際 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.491 に 記 載 されている 国 内 段 階 への 移 行 日 から 3 月<br />
(C) 意 匠 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく CPA の 提 出 日 , 又 は<br />
(D) 特 許 規 則 1.103 に 基 づいて 出 願 人 によって 要 求 された 停 止 期 間 の 最 終 日 (MPEP§709 参<br />
照 )<br />
審 査 官 が 最 初 の 庁 指 令 を 準 備 するために 多 大 な 時 間 を 費 消 している 場 合 であっても, 上 記 期<br />
間 内 に 提 出 された 予 備 的 補 正 の 登 録 は, 特 許 規 則 1.15(b)(2)に 基 づいて 否 認 してはならない。<br />
これらの 期 間 は 延 長 を 受 けることができない。 特 許 規 則 1.115(b)(4) 参 照 。<br />
予 備 的 補 正 書 がこれらの 期 間 の 後 に 提 出 され,かつ, 下 記 の 条 件 が 満 たされている 場 合 は,<br />
予 備 的 補 正 の 登 録 は, 監 督 特 許 審 査 官 (supervisory patent examiner)の 承 認 を 条 件 として,<br />
否 認 することができる(MPEP§002.02(d))。<br />
1. 否 認 が 適 切 な 場 合<br />
特 許 規 則 1.115 に 基 づく 予 備 的 補 正 の 登 録 を 否 認 する 上 で 考 慮 されるべき 要 素 は, 次 の 事 項<br />
を 含 む。<br />
(A) 予 備 的 補 正 書 の 受 領 日 ( 特 許 規 則 1.6)における 最 初 の 庁 指 令 の 準 備 状 態 , 及 び<br />
(B) 予 備 的 補 正 の 登 録 から 生 じる, 明 細 書 又 はクレームについての 変 更 の 内 容<br />
庁 指 令 の 準 備 に 対 して 不 当 な 障 害 となる 予 備 的 補 正 の 登 録 は, 次 の 2 条 件 が 満 たされる 場 合<br />
は, 否 認 することができる。<br />
(A) 審 査 官 が, 補 正 書 が 特 許 商 標 庁 において 受 領 される(すなわち, 補 正 書 についての 特 許 規<br />
則 1.6・ 受 領 日 ) 前 に, 庁 指 令 の 準 備 に 関 し 多 大 の 時 間 をささげていたこと, 及 び<br />
(B) 補 正 の 登 録 が, 庁 指 令 の 準 備 として 多 大 な 時 間 を 必 要 とすることになること<br />
例 えば, 予 備 的 補 正 書 が 特 許 商 標 庁 によって 受 領 される 前 に, 審 査 官 が 先 行 技 術 調 査 をする<br />
又 は 庁 指 令 を 起 草 するために 既 に 多 大 の 時 間 を 費 消 していた 場 合 は, 最 初 の 条 件 は 満 たされ<br />
る。 補 正 の 登 録 は 否 認 することができるが,ただし, 補 正 が 次 の 条 件 に 該 当 する 場 合 とされ<br />
る。<br />
(A) クレームを 補 正 する 場 合<br />
(B) 多 数 の 新 規 クレームを 追 加 する 場 合<br />
(C) クレームの 範 囲 を 変 更 するために 明 細 書 を 補 正 する 場 合<br />
(D) 明 細 書 を 補 正 し,その 結 果 , 新 規 事 項 問 題 が 提 起 されることになる 場 合<br />
(E) 議 論 を 含 んでいる 場 合<br />
(F) 特 許 規 則 1.131 又 は 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 含 んでいる 場 合 ,<br />
又 は<br />
(G) その 親 出 願 に 関 する 先 の 庁 指 令 による 拒 絶 に 反 駁 する 証 拠 を 含 んでいる 場 合<br />
かつ,それが 審 査 官 に, 他 の 先 行 技 術 調 査 をするため 又 は 庁 指 令 を 改 訂 するために 多 大 の 追<br />
加 時 間 を 費 消 することを 要 求 することになる(すなわち, 第 2 の 条 件 が 満 たされる)。この 一<br />
覧 は 網 羅 的 一 覧 ではなく, 予 備 的 補 正 の 登 録 は, 上 記 の 2 条 件 を 満 たしている 他 の 状 況 にお<br />
いても 否 認 することができる。これらの 条 件 が 満 たされている 場 合 は, 補 正 の 登 録 否 認 が 可<br />
能 となる 前 に,SPE の 承 認 を 得 なければならない。<br />
2. 否 認 が 不 適 切 な 場 合<br />
特 許 規 則 1.115(b)(2)に 基 づく 予 備 的 補 正 の 登 録 の 否 認 は, 次 の 事 情 の 何 れかに 該 当 する 場<br />
293
合 は 不 適 切 である。<br />
(A) 審 査 官 は, 補 正 書 が 特 許 商 標 庁 において 受 領 される(すなわち, 補 正 書 についての 特 許 規<br />
則 1.6・ 受 領 日 ) 前 に, 庁 指 令 の 準 備 に 関 し 多 大 の 時 間 をささげていない, 又 は<br />
(B) 補 正 の 登 録 は, 庁 指 令 の 準 備 として 多 大 な 時 間 を 必 要 とすることにならない。<br />
従 って, 補 正 は,それが MPEP§714.19 記 載 されている 他 の 理 由 によって 登 録 を 否 認 される 場<br />
合 を 除 き, 登 録 される。 例 えば, 予 備 的 補 正 書 が 特 許 商 標 庁 において 受 領 される 前 に, 審 査<br />
官 が 庁 指 令 に 関 する 作 業 を 開 始 していなかった, 又 は, 開 始 はしていたが, 書 類 をその 様 式<br />
要 件 について 検 査 していたのみであった 場 合 は, 審 査 官 はその 予 備 的 補 正 を 登 録 し, 検 討 し<br />
なければならない。<br />
更 に, 予 備 的 補 正 が 特 許 商 標 庁 において 受 領 される 前 に, 審 査 官 が 庁 指 令 を 準 備 するために<br />
長 大 な 時 間 をささげていた 場 合 であっても, 補 正 の 登 録 を 否 認 することは,その 補 正 が 次 の<br />
内 容 のものであるときは, 適 切 でない。<br />
(A) 係 属 しているクレームの 一 部 を 取 り 消 すのみであるとき<br />
(B) 特 許 法 第 112 条 第 2 段 落 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するために,クレームを 補 正 するとき<br />
(C) 出 願 を 許 可 できる 状 態 に 置 くためにクレームを 補 正 するとき, 又 は<br />
(D) 前 に 審 査 官 によって 示 唆 された 変 更 のみを 含 んでおり, 庁 指 令 を 改 訂 するために, 審 査<br />
官 が 長 大 な 時 間 を 費 消 することを 要 求 しないとき<br />
3. 様 式 文 例<br />
様 式 文 例 7.46 は, 補 正 が 庁 指 令 の 準 備 にとって 不 当 な 障 害 であるので, 予 備 的 補 正 の 登 録 が<br />
否 認 される 旨 を 出 願 人 に 通 告 するために 使 用 されるべきである。<br />
7.46 予 備 的 補 正 は, 庁 指 令 の 準 備 にとって 不 当 な 障 害 である<br />
[1]に 提 出 された 予 備 的 補 正 は 登 録 されなかったが,その 理 由 は,その 補 正 の 登 録 が, 庁 指 令<br />
の 準 備 にとって 不 当 な 障 害 となるということにある。 特 許 規 則 1.115(b)(2)を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 は, 補 正 書 が 受 領 されるまでに, 庁 指 令 の 準 備 に 関 して 長 大 な 時 間 を 費 消 した。 補 正<br />
書 を 受 領 した 日 には, 審 査 官 は[2]を 完 了 していた。<br />
更 に, 予 備 的 補 正 の 登 録 は, 庁 指 令 の 準 備 に 関 する 長 大 な 追 加 時 間 を 要 求 することになる。<br />
特 に, 予 備 的 補 正 の 登 録 は 審 査 官 に 対 して[3]を 要 求 することになる。 放 棄 を 回 避 するために<br />
は,この 庁 指 令 に 対 して( 特 許 規 則 1.111 又 は 特 許 規 則 1.113の 何 れか 該 当 するものに 基 づく)<br />
応 答 する 返 答 が 適 時 に 提 出 されなければならない。<br />
これが 最 終 庁 指 令 でない 場 合 は, 出 願 人 は 補 正 を 適 切 に 登 録 させるために 特 許 規 則 1.111 に<br />
基 づいて 応 答 する 返 答 に 添 えてその 補 正 書 を 再 提 出 することを 希 望 することができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 括 弧 1 に, 特 許 商 標 庁 が 予 備 的 補 正 書 を 受 領 した 日 ( 特 許 規 則 1.6 に 基 づく 受 領 日 , 特 許<br />
規 則 1.8 に 基 づく 郵 送 日 の 証 明 書 に 係 る 日 付 ではない)を 提 供 のこと。<br />
2. 括 弧 2 において, 予 備 的 補 正 書 の 受 領 日 における 庁 指 令 の 準 備 状 態 に 関 する 説 明 を 提 供 の<br />
こと。 例 えば, 次 の 該 当 するものを 挿 入 のこと-クレーム 分 析 及 び 係 属 している 全 てのクレ<br />
ームに 係 る 先 行 技 術 の 調 査 , 又 は 庁 指 令 の 起 草 , 及 び 監 督 特 許 審 査 官 の 承 認 待 ちの 状 態 であ<br />
ったこと。<br />
3. 括 弧 3 に, 予 備 的 補 正 の 登 録 が 如 何 なる 理 由 で, 審 査 官 に 庁 指 令 の 準 備 としての 長 大 な 追<br />
294
加 時 間 をを 要 求 することになるかの 簡 単 な 説 明 を 提 供 のこと。 例 えば, 次 の 該 当 するものを<br />
挿 入 のこと。 他 の 区 分 領 域 における 先 行 技 術 調 査 であって, 前 には 調 査 されていなかった,<br />
及 び 要 求 されていなかったものを 行 うこと- 又 は- 予 備 的 補 正 によって 提 起 された 新 規 問 題<br />
及 び 追 加 された 新 規 クレームに 対 処 するための, 庁 指 令 の 大 掛 りな 改 訂 -。<br />
714.02 十 分 に 応 答 するものでなければならない [R-3]<br />
特 許 規 則 1.111。 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 返 答 。<br />
(a)(1) 最 初 の 審 査 (§1.104)の 後 の 庁 指 令 が 何 らかの 点 で 出 願 人 にとって 不 利 なものである<br />
場 合 において, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 はが 特 許 出 願 又 は 再 審 査 手 続 を 持 続 するときは, 同 人<br />
は 返 答 をし,かつ, 補 正 を 伴 って, 又 は 伴 わずに, 再 検 討 又 は 更 なる 審 査 を 請 求 しなければ<br />
ならない。 放 棄 を 回 避 するための 返 答 期 間 については§1.135 及 び§1.136 を 参 照 のこと。<br />
(2) 補 充 的 返 答 。(i) 返 答 であって, 特 許 規 則 1.111 を 遵 守 している 返 答 を 補 充 するものは,<br />
(a)(2)(ii)に 定 められている 場 合 を 除 き, 権 利 事 項 として 登 録 されることはない。 特 許 商 標<br />
庁 は, 補 充 的 返 答 が 明 らかに 次 の 事 項 に 限 定 されている 場 合 は,その 補 充 的 返 答 を 登 録 する<br />
ことができる。<br />
(A) クレームの 取 消<br />
(B) 審 査 官 の 示 唆 の 採 用<br />
(C) 出 願 を, 許 可 を 受 けることができる 状 態 にすること<br />
(D) 最 初 の 返 答 が 提 出 された 後 にされた 特 許 商 標 庁 の 要 求 に 対 する 返 答<br />
(E) 不 備 ( 例 えば, 誤 記 )の 訂 正<br />
(F) 審 判 請 求 に 係 る 争 点 の 単 純 化<br />
(ii) 補 充 的 返 答 は,その 補 充 的 返 答 が 特 許 商 標 庁 による 処 分 が§1.103(a) 又 は(c)に 基 づい<br />
て 停 止 されている 期 間 内 に 提 出 された 場 合 は, 登 録 される。<br />
(b) 再 検 討 又 は 更 なる 審 査 を 受 ける 権 利 を 得 るためには, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は 庁 指 令 に<br />
対 して 返 答 しなければならない。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 返 答 は, 審 査 官 の 処 分 の 中 に<br />
存 在 していると 考 えられる 過 誤 を 明 瞭 かつ 個 別 的 に 指 摘 する 記 述 に 限 定 されなければならず,<br />
また, 先 の 庁 指 令 における 異 論 及 び 拒 絶 の 全 ての 理 由 に 返 答 しなければならない。 返 答 は,<br />
新 たに 提 示 されるクレームも 含 むクレームに 適 用 される 参 照 事 項 にを 考 慮 した 上 で, 特 許 性<br />
を 与 えると 考 えられる 明 確 な 相 違 点 を 指 摘 する 主 張 を 提 出 しなければならない。 返 答 が 出 願<br />
に 関 するものである 場 合 は,クレームについての 更 なる 検 討 にとって 必 要 でない, 方 式 につ<br />
いての 異 論 又 は 要 求 は, 許 可 可 能 な 主 題 が 指 示 されるまでは 保 留 にするよう 要 求 することが<br />
できる。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 返 答 はその 全 体 において, 出 願 又 は 再 診 査 手 続 を 最 終<br />
処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 努 力 と 思 われるものでなければならない。 一 般 的 主 張 であっ<br />
て,クレームの 文 言 がそのクレームを 参 照 事 項 からどのように 区 別 しているかを 明 示 して 指<br />
摘 することなく,クレームは 特 許 性 を 有 する 発 明 を 明 確 に 表 示 している 旨 のものは, 本 条 の<br />
要 件 を 遵 守 していない。<br />
(c) 出 願 又 は 再 診 査 を 受 けている 特 許 に 関 するクレームの 拒 絶 に 対 する 返 答 によって 補 正 を<br />
するときは, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は, 引 用 された 参 照 事 項 によって 開 示 されている 技 術 水<br />
準 又 は 異 論 を 考 慮 した 上 で,そのクレームが 提 示 していると 当 該 人 が 考 える 特 許 性 のある 新<br />
規 性 を 明 確 に 指 摘 しなければならない。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 はまた,その 補 正 が 当 該 参 照<br />
事 項 又 は 異 論 をどのように 回 避 するかを 示 さなければならない。<br />
295
要 求 に 対 する 返 答 がクレームについての 更 なる 検 討 のために 必 要 であるとして 指 示 されてい<br />
るか, 又 は 許 可 可 能 な 主 題 が 出 願 に 関 して 指 示 されている 全 ての 場 合 において, 完 全 な 返 答<br />
は, 方 式 要 件 を 遵 守 するか, 又 は 遵 守 されていない 個 々のものを 明 示 して 否 認 するかの 何 れ<br />
かでなければならない。<br />
図 面 及 び 明 細 書 の 訂 正 , 新 たな 宣 誓 供 述 書 等 の 提 出 は, 一 般 的 に 方 式 事 項 とみなされるが,<br />
とはいえ, 図 面 についての 異 論 に 対 する 返 答 としての 図 面 訂 正 の 提 出 は 通 常 , 停 止 しておく<br />
ことはできない。しかしながら, 方 式 事 項 と 実 体 に 関 する 事 項 の 境 界 は 明 確 でなく, 出 願 の<br />
実 体 事 項 に 関 する 決 定 は, 許 可 可 能 な 主 題 を 表 示 する 前 に,そのような 訂 正 , 新 たな 宣 誓 書<br />
等 を 強 く 求 めることを 要 求 する 場 合 がある。クレームは, 特 許 規 則 1.121(c)に 示 されている<br />
ように, 特 定 のクレームを 取 り 消 すことによって, 新 規 クレームを 提 出 することによって,<br />
又 は, 特 定 のクレームを 書 き 直 すことによって, 補 正 することができる。 特 許 規 則 1.111(b)<br />
の 要 件 は, 新 規 クレーム 及 び 補 正 を 支 持 する 主 張 を 提 出 し,そのクレームに 参 照 事 項 に 優 越<br />
する 特 許 性 を 与 える 考 えられる 具 体 的 な 独 自 性 を 指 摘 することによって 遵 守 さなければなら<br />
ない。<br />
実 体 事 項 に 関 する 第 2 回 目 又 はその 後 の 非 最 終 指 令 の 後 に 提 出 される 補 正 は,それが 他 の 点<br />
では 応 答 しているが, 前 に 処 分 がされた 発 明 に 対 するクレームの 数 を 増 加 するものである 場<br />
合 は,その 理 由 のみによって, 完 全 に 応 答 しているものとは 判 断 されない( 特 許 規 則 1.112,<br />
MPEP§706 参 照 )。<br />
明 瞭 な 論 点 の 速 やかな 展 開 は, 出 願 人 の 返 答 がクレームに 対 する 異 論 及 び 拒 絶 に 対 処 してい<br />
ることを 必 要 とする。 出 願 人 はまた, 開 示 についてされた 補 正 の 裏 付 けを 具 体 的 に 指 摘 しな<br />
ければならない。MPEP§2163.06 参 照 。<br />
補 正 であって, 特 許 規 則 1.121(b),(c),(d) 及 び(h)の 規 定 を 遵 守 していないものは, 全 面<br />
的 には 返 答 していないと 判 断 することができる。<br />
限 定 要 求 に 対 する 返 答 は,MPEP§818 に 基 づいて 取 り 扱 われる。<br />
714.03 補 正 は 完 全 には 応 答 していない, 取 られるべき 措 置 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.135 期 間 内 返 答 の 不 履 行 による 放 棄<br />
*****<br />
(c) 出 願 人 による 返 答 が 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 みであり, 基 本 的 に 庁<br />
の 非 最 終 指 令 に 対 する 完 全 な 返 答 であるが, 一 部 の 事 項 についての 考 慮 又 は 一 部 の 要 求 につ<br />
いての 遵 守 が 不 注 意 に 脱 漏 している 場 合 は, 出 願 人 はその 脱 漏 を 供 給 するために,§1.134<br />
に 基 づく 返 答 のための 新 たな 期 間 が 与 えられる。<br />
審 査 官 は, 非 最 終 庁 指 令 に 対 して 十 分 に 応 答 していない 補 正 書 を, 次 のように 処 理 すること<br />
ができる。<br />
(A) その 補 正 書 を, 放 棄 を 回 避 するための, 特 許 法 第 133 条 及 び 特 許 規 則 1.135 に 基 づく,<br />
非 最 終 庁 指 令 に 対 する 十 分 な 返 答 として 受 理 すること<br />
(B) 出 願 人 に 対 し, 放 棄 を 回 避 するためには, 返 答 は 非 最 終 庁 指 令 に 対 して 残 存 する 返 答 期<br />
間 内 ( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 期 間 があるときは,その 延 長 期 間 内 )に 完 成 させ<br />
られなければならない 旨 を 通 告 すること, 又 は<br />
(C) 出 願 人 に 対 し, 特 許 規 則 1.135(c)よる 返 答 を 完 成 させるための 新 たな 期 間 を 設 定 するこ<br />
と<br />
296
その 補 正 書 に 対 して 与 えられるべき 処 理 は, 次 の 事 項 に 依 存 する。<br />
(A) 補 正 が 誠 実 なものであるか 否 かということ<br />
(B) 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 期 間 内 に, 出 願 人 による 返 答 が 提 出 されるのに 十 分 な 時 間 が<br />
あるか 否 かということ, 及 び<br />
(C) 不 備 の 性 質<br />
補 正 が 基 本 的 に, 非 最 終 庁 指 令 による 拒 絶 , 異 論 又 は 要 求 に 応 答 しており(かつ, 出 願 を 最 終<br />
処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 みである)が, 重 要 でない 不 備 ( 例 えば, 全 ての 拒 絶 , 異 論<br />
又 は 要 求 は 処 理 していない)を 包 含 している 場 合 は, 審 査 官 は 単 純 にその 補 正 書 に 基 づいて 措<br />
置 をとり, 新 たな( 非 最 終 又 は 最 終 ) 庁 指 令 を 発 行 することができる。 新 たな 庁 指 令 は 単 に,<br />
その 補 正 によって 対 処 されていない 拒 絶 , 異 論 又 は 要 求 を 反 復 すること( 又 は, 当 該 拒 絶 , 異<br />
論 又 は 要 求 は 最 早 適 用 されない 旨 を 指 示 すること)ができる。この 手 続 経 路 は, 補 正 が 重 大 な<br />
欠 陥 ( 例 えば, 補 正 書 に 署 名 がない, 又 は 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 として 提 出 されたとは 思<br />
われない)を 包 含 している 場 合 は, 適 切 ではない。 補 正 書 が 誠 実 ではあるが, 深 刻 な 脱 漏 を 包<br />
含 している 場 合 は, 審 査 官 は 次 の 通 りにするべきである:(A) 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 期<br />
間 ( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a)による 期 間 延 長 があるときは,その 延 長 期 間 ) 内 に, 出 願 人 によ<br />
る 返 答 が 提 出 されるのに 十 分 な 残 存 時 間 があるときは, 出 願 人 に 対 し, 脱 漏 は 返 答 期 間 内 に<br />
供 給 されなければならないことを 通 告 すること; 又 は,(B) 不 十 分 な 期 間 が 残 存 している 場<br />
合 は, 庁 指 令 を 発 行 し, 特 許 規 則 1.135(c)による 返 答 を 完 成 させるために 1 月 期 間 を 設 定 す<br />
ること。 何 れの 場 合 においても, 脱 漏 が 適 時 に 供 給 されない 限 り, 及 び 供 給 されるまでは,<br />
その 実 体 事 項 に 関 する 出 願 の 審 査 を 続 行 してはならない。<br />
特 許 規 則 1.135(c)により 新 たな 返 答 期 間 が 設 定 された 場 合 は, 出 願 人 は 出 願 放 棄 を 回 避 する<br />
ために,この 新 たな 返 答 期 間 ( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 期 間 がある 場 合 は,そ<br />
の 期 間 ) 内 に 脱 漏 を 補 給 しなければならない。 出 願 人 はしかしながら,この 期 間 内 に( 脱 漏 の<br />
補 給 に 加 え, 又 はそれとの 択 一 的 方 法 として) 継 続 する 出 願 を 提 出 することができ,また, 特<br />
許 規 則 1.111 に 基 づいて 許 可 される 更 なる 返 答 を 提 出 することもできる。<br />
返 答 期 間 ( 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく 延 長 期 間 を 含 む)に 十 分 な 期 間 が 残 存 している 場 合 は,<br />
出 願 人 に 対 し 単 に, 脱 漏 は 残 存 する 返 答 期 間 内 に 補 給 されるべきことを 通 告 することができ<br />
る。この 通 告 は, 可 能 な 場 合 は, 電 話 で 行 わなければならず,また, 当 該 通 告 が 電 話 によっ<br />
てされた 場 合 は, 面 談 要 約 記 録 (MPEP§713.04)が 完 成 され,かつ, 当 該 通 告 の 記 録 を 提 供 す<br />
るために 出 願 ファイルに 入 れられなければならない。 電 話 による 通 告 が 可 能 でないときは,<br />
出 願 人 に 対 し 庁 の 通 信 によって, 脱 漏 は 残 存 する 返 答 期 間 内 に 補 給 されなければならない 旨<br />
が 通 告 されなければならない。 例 えば, 補 正 書 が 庁 指 令 が 郵 送 された 直 後 に 提 出 され,かつ,<br />
補 正 書 が 当 該 庁 指 令 に 対 する 返 答 として 提 出 されたものではないことが 明 らかなときは, 審<br />
査 官 は 出 願 人 に 対 し 単 に, 庁 指 令 に 応 答 する 返 答 が, 当 該 庁 指 令 に 対 する 残 存 返 答 期 間 内 に<br />
補 給 されなければならない 旨 を 通 告 する( 電 話 によることが 望 ましい)ことをもって 足 りる。<br />
特 許 規 則 1.135(c)に 記 載 されている 実 務 は, 完 全 な 返 答 の 必 要 部 分 の 一 部 について 故 意 の 脱<br />
漏 がある 場 合 は, 適 用 されない;それとは 異 なり, 特 許 規 則 1.135(c)は, 欠 落 事 項 又 は 遵 守<br />
の 欠 如 が, 審 査 官 によって「 不 注 意 に 脱 漏 している」と 考 えられる 場 合 に 限 り, 適 用 される。<br />
例 えば, 種 の 選 択 が 要 求 されており, 出 願 人 が,その 要 求 は 不 適 切 であると 考 えて, 選 択 を<br />
しなかった 場 合 は,その 補 正 は 表 面 上 ,「 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試 み」( 特<br />
許 規 則 1.135(c))ではなく,また, 審 査 官 は, 放 棄 についての 決 定 を 延 期 する 権 限 を 有 さな<br />
297
い。 類 似 的 に, 補 正 であって, 出 願 におけるクレームの 全 てを 取 り 消 そうとしており, 新 規<br />
又 は 代 用 のクレームを 提 示 しないものは,その 出 願 を 最 終 処 分 に 前 進 させるための 誠 実 な 試<br />
みではない。 特 許 商 標 庁 は,そのような 補 正 を 登 録 しない。 次 の 事 項 参 照 。Exxon Corp. v.<br />
Phillips Petroleum Co., 265 F. 3d 1249, 60 USPQ2d 1368(Fed. Cir. 2001) 。 非 最 終 庁 指<br />
令 に 対 して 回 答 するための 期 間 が 残 存 している 場 合 は( 又 は, 特 許 規 則 1.136(a)の 規 定 によ<br />
る 延 長 期 間 内 の 期 間 )がある 場 合 は,その 期 間 内 に), 出 願 人 は, 放 棄 を 回 避 するために,そ<br />
の 残 存 期 間 内 に 回 答 を 完 了 するよう 通 告 される。 同 様 に, 一 旦 , 不 注 意 による 脱 漏 が 出 願 人<br />
に 対 して 指 摘 された 後 では, 不 注 意 の 問 題 は 存 在 しない。 従 って, 脱 漏 を 補 給 するための 他<br />
の, 新 たな(1 月 ) 期 間 を 与 える 第 2 回 目 の 庁 指 令 は, 特 許 規 則 1.135(c)の 下 では, 適 切 では<br />
ない。<br />
特 許 規 則 1.135(c)は, 審 査 官 が 出 願 人 に 対 し, 脱 漏 を 補 給 するための 新 たな 期 間 を 与 えるこ<br />
とを 許 可 してはいるが, 要 求 はしていない。 従 って, 審 査 官 の 結 論 が, 出 願 人 は 返 答 書 提 出<br />
のための 追 加 期 間 を 取 得 するために 特 許 規 則 1.135(c)に 基 づく 実 務 を 濫 用 しようとしてい<br />
るというものである 場 合 は( 又 は, 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 期 間 内 に, 出 願 人 の 返 答 書 が 提<br />
出 されるための 十 分 な 期 間 がある 場 合 は), 審 査 官 は 電 話 によって, 又 は( 上 述 の) 庁 の 通 信 に<br />
よって, 放 棄 を 回 避 するためには, 返 答 は 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 期 間 内 又 は, 特 許 規 則<br />
1.136(a)による 延 長 期 間 がある 場 合 は,その 期 間 内 に, 完 了 されなければならない 旨 を 指 摘<br />
することのみを 必 要 とする。<br />
出 願 人 に 対 して, 誠 実 な 返 答 における 脱 漏 を 補 給 するための 期 間 を 与 える, 特 許 規 則<br />
1.135(c)に 基 づく 実 務 は, 最 終 庁 指 令 後 は 適 用 されない。 最 終 後 の 補 正 は,それが 出 願 を 許<br />
可 できる 状 態 にする, 又 は 審 判 請 求 のための 一 層 良 い 形 式 にする 場 合 に 限 り, 登 録 が 承 認 さ<br />
れる。それ 以 外 においては,それらは 登 録 が 承 認 されない。MPEP§714.12 及 び§714.13 参 照 。<br />
従 って 補 正 は,( 最 終 後 の) 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 返 答 にとって 必 要 な 部 分 の 一 部 が 脱 漏 し<br />
ていた 場 合 は, 登 録 を 否 認 されなければならず,その 脱 漏 が 明 らかな 見 落 とし 又 は 不 注 意 に<br />
よって 生 じていた 場 合 も 同 じである。 最 終 庁 指 令 後 の 提 出 物 ( 例 えば, 特 許 規 則 1.116 に 基 づ<br />
く 補 正 )が, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にするものでない 場 合 は, 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 返 答 期<br />
間 は, 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 返 答 (すなわち, 審 判 請 求 通 知 又 は 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にす<br />
る 補 正 )が 提 出 されるまでその 進 行 を 継 続 する。 脱 漏 の 性 質 ( 例 えば,その 補 正 が 新 たな 問 題<br />
を 生 じさせるか 否 か, 又 は,その 補 正 が 無 署 名 でない 又 は 特 許 規 則 1.121 の 不 遵 守 がない 場<br />
合 は, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にするか 否 か)は 重 要 でない。 審 査 官 は, 出 願 人 に 脱 漏 を 補 給 す<br />
るために 特 許 規 則 1.135(c)に 基 づく 期 間 を 付 与 することができない;しかしながら, 出 願 人<br />
は 脱 漏 を 補 給 するために, 他 の 又 は 補 充 的 補 正 を 提 出 するための 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づく<br />
追 加 期 間 を 取 得 することができる。 最 終 庁 指 令 に 対 する 返 答 が 実 質 的 に 出 願 を 許 可 可 能 な 状<br />
態 にしている 場 合 は, 審 査 官 は, 出 願 人 ( 又 は, 代 表 者 )が 審 査 官 補 正 であって,その 脱 漏 を<br />
訂 正 し, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にするものについての 授 権 を 要 求 することができ,その 場 合<br />
は, 返 答 日 は 当 該 授 権 の 日 である(また, 不 完 全 返 答 の 提 出 日 ではない)。 審 査 官 はまた, 返<br />
答 を 登 録 し, 最 後 の 庁 指 令 の 最 終 性 を 撤 回 し,かつ, 新 たな 庁 指 令 を 発 行 する 権 限 を 有 する<br />
が,それは 非 最 終 庁 指 令 , 最 終 庁 指 令 ( 適 切 な 場 合 ), 又 は, 他 の 点 では 許 可 可 能 な 出 願 の 実<br />
体 事 項 に 関 し,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 1935 C.D. 11, 435 O.G. 213 (Comm’r Pat.<br />
1935)に 基 づいて 手 続 を 終 結 させる 指 令 とすることができる。<br />
指 令 の 方 向 はしかしながら, 全 面 的 に 審 査 官 の 裁 量 下 にある。 最 終 庁 指 令 を 受 けた 出 願 に 関<br />
298
し, 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 完 全 な 返 答 を 提 出 するために 必 要 な 手 続 をとることは, 出 願 人<br />
の 責 任 である。<br />
追 加 クレームを 提 出 する, 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 補 正 に 関 する 手 数 料 の 不 備 がある 場 合 は,<br />
出 願 人 は 技 術 支 援 スタッフによって 通 告 される。MPEP§607 及 び MPEP§714.10 参 照 。<br />
様 式 文 例 7.95 及 び 選 択 的 に 7.95.01 が, 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 誠 実 な 返 答 が 完 全 には 応 答 し<br />
ていない 場 合 に, 使 用 されなければならない。<br />
7.95 誠 実 な, 非 応 答 的 補 正<br />
[1]に 提 出 された 返 答 は, 先 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 には 応 答 していないが,その 理 由 は:[2]。<br />
特 許 規 則 1.111 を 参 照 のこと。 前 記 の 返 答 は, 誠 実 なものと 思 われるので, 出 願 人 は 放 棄 を<br />
回 避 する 目 的 で, 脱 漏 又 は 訂 正 を 補 給 するために,この 通 知 の 郵 送 日 から 1 月 又 は 30 日 の<br />
内 の 何 れか 長 い 方 が 与 えられる。この 期 間 の 延 長 を, 特 許 規 則 1.136(a)に 基 づいて 受 けるこ<br />
とができる。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 実 務 は, 完 全 な 返 答 に 係 る 必 要 部 分 の 一 部 についての 計 画 的 脱 漏 があった 場 合 , 又 は,<br />
その 出 願 が 最 終 庁 指 令 の 対 象 とされている 場 合 は, 適 用 されない。そのような 事 情 の 下 では,<br />
審 査 官 は, 返 答 期 間 が 満 了 したとき, 延 長 を 承 認 する 権 限 を 有 さない。 様 式 文 例 7.91 参 照 。<br />
7.95.01 応 答 における 主 張 の 欠 如<br />
出 願 人 は,「 意 見 」の 標 題 を 付 した 主 張 を 提 出 し, 審 査 官 の 論 旨 についての 不 同 意 を 指 摘 しな<br />
ければならない。 出 願 人 はまた,クレームに 適 用 された 参 照 事 項 につい 論 議 し,クレームが<br />
参 照 事 項 を 回 避 している, 又 は 参 照 事 項 から 区 別 される 理 由 を 説 明 しなければならない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.95 が 置 かれなければならない。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 主 として 本 人 出 願 に 関 して 使 用 するよう 意 図 されている。<br />
714.03(a) 補 充 的 補 正 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.111。 非 最 終 庁 指 令 に 対 する 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 による 返 答 。<br />
(a)(1) 最 初 の 審 査 (§1.104)の 後 の 庁 指 令 が 何 らかの 点 で 出 願 人 にとって 不 利 なものである<br />
場 合 において, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 はが 特 許 出 願 又 は 再 審 査 手 続 を 持 続 するときは, 同 人<br />
は 返 答 をし,かつ, 補 正 を 伴 って, 又 は 伴 わずに, 再 検 討 又 は 更 なる 審 査 を 請 求 しなければ<br />
ならない。 放 棄 を 回 避 するための 返 答 期 間 については§1.135 及 び§1.136 を 参 照 のこと。<br />
(2) 補 充 的 返 答 。(i) 返 答 であって, 特 許 規 則 1.111 を 遵 守 している 返 答 を 補 充 するものは,<br />
(a)(2)(ii)に 定 められている 場 合 を 除 き, 権 利 事 項 として 登 録 されることはない。 特 許 商 標<br />
庁 は, 補 充 的 返 答 が 明 らかに 次 の 事 項 に 限 定 されている 場 合 は,その 補 充 的 返 答 を 登 録 する<br />
ことができる。<br />
(A) クレームの 取 消<br />
(B) 審 査 官 の 示 唆 の 採 用<br />
(C) 出 願 を, 許 可 を 受 けることができる 状 態 にすること<br />
(D) 最 初 の 返 答 が 提 出 された 後 にされた 特 許 商 標 庁 の 要 求 に 対 する 返 答<br />
(E) 不 備 ( 例 えば, 誤 記 )の 訂 正<br />
299
(F) 審 判 請 求 に 係 る 争 点 の 単 純 化<br />
(ii) 補 充 的 返 答 は,その 補 充 的 返 答 が 特 許 商 標 庁 による 処 分 が§1.103(a) 又 は(c)に 基 づい<br />
て 停 止 されている 期 間 内 に 提 出 された 場 合 は, 登 録 される。<br />
*****<br />
出 願 人 は, 補 充 的 返 答 の 必 要 を 回 避 するために, 最 初 の 返 答 において, 未 解 決 の 庁 指 令 に 対<br />
して, 特 許 規 則 1.111(b)を 遵 守 する, 完 全 な, 全 面 的 に 返 答 する 返 答 を 含 めることを 奨 励 さ<br />
れる。 補 充 的 回 答 は,その 補 充 的 回 答 が 特 許 規 則 1.103(a) 又 は(c)に 基 づいて 停 止 されている<br />
期 間 ( 例 えば,RCE 提 出 時 に 出 願 人 によって 要 求 される 処 分 停 止 )の 内 に 提 出 される 場 合 を 除 き,<br />
権 利 事 項 としては, 登 録 されない。 処 分 停 止 に 関 してはMPEP§709 参 照 。 特 許 商 標 庁 は, 補 充<br />
的 回 答 が 明 らかに 次 の 事 項 に 限 定 されている 場 合 は,その 補 充 的 返 答 を 登 録 することができ<br />
る。<br />
(A) クレームの 取 消<br />
(B) 審 査 官 の 示 唆 の 採 用<br />
(C) 出 願 を, 許 可 を 受 けることができる 状 態 にすること<br />
(D) 最 初 の 返 答 が 提 出 された 後 にされた 特 許 商 標 庁 の 要 求 に 対 する 返 答<br />
(E) 不 備 ( 例 えば, 誤 記 )の 訂 正<br />
(F) 審 判 請 求 のための 問 題 の 単 純 化<br />
補 充 的 返 答 が, 審 査 官 が 先 の 返 答 を 検 討 する 前 , 出 願 に 登 録 するのに 十 分 なときに 提 出 され<br />
た 場 合 において, 審 査 官 が, 急 ぎの 検 査 の 後 , 補 充 的 返 答 が 上 記 の 事 由 の1に 限 定 されている<br />
と 決 定 したときは, 補 充 的 返 答 の 登 録 を 承 認 することができる。この 一 覧 は 網 羅 的 なもので<br />
はない。 審 査 官 は, 上 記 の 一 覧 に 記 載 されていない 補 充 的 返 答 の 登 録 を 承 認 する 裁 量 を 有 す<br />
る。 補 充 的 返 答 が 特 許 規 則 1.121では 不 遵 守 の 補 正 である 場 合 は(MPEP7.14 参 照 ),その 補 充 的<br />
補 正 は 登 録 されない。 補 充 的 返 答 が 登 録 を 承 認 されなかった 場 合 は, 審 査 官 は 出 願 人 に 対 し,<br />
次 の 庁 指 令 によって 通 告 しなければならない。 出 願 人 が, 登 録 されなかった 補 充 的 返 答 が 検<br />
討 されることを 望 むときは, 次 の 庁 指 令 に 対 する 返 答 として 提 出 される 返 答 に 変 更 を 含 めな<br />
ければならない。 出 願 人 は 単 に, 次 の 返 答 によってその 登 録 を 請 求 することはできない。 補<br />
充 的 返 答 の 提 出 は, 特 許 規 則 1.704(c)(8)に 基 づく, 累 積 された 特 許 存 続 期 間 調 整 の 減 少 を 生<br />
じさせる。 補 充 的 返 答 が 登 録 を 承 認 された 場 合 は, 審 査 官 は, 次 の 庁 指 令 が 最 初 の 返 答 及 び<br />
補 充 的 返 答 に 返 答 する 旨 を 明 瞭 に 示 さなければならない。<br />
審 査 官 は 様 式 文 例 7.147を, 補 充 的 返 答 が 登 録 の 承 認 を 得 なかったことを 出 願 人 に 対 して 通 告<br />
するために 使 用 することができる。<br />
7.147 補 充 的 返 答 は 登 録 を 承 認 されなかった<br />
[1]に 提 出 された 補 充 的 返 答 は 登 録 されなかったが,その 理 由 は, 補 充 的 返 答 は 特 許 規 則<br />
1.111(a)(2)(ii)に 規 定 されている 場 合 を 除 き, 権 利 事 項 としては 登 録 されないことによる。<br />
[2]<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 を,2004 年 10 月 21 日 以 後 に 提 出 された 補 充 的 返 答 は 登 録 を 承 認 されない<br />
ことを 出 願 人 に 通 告 するために 使 用 のこと。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 補 充 的 返 答 が 登 録 されている 場 合 は, 使 用 してはならない。 庁 指 令 要 約<br />
(PTOL-326) 又 は 許 可 可 能 通 知 (PTOL-37)の 内 の 何 れか 適 切 なものを,その 庁 指 令 は, 特 許 規 則<br />
300
1.111(b)を 遵 守 して 提 出 された 返 答 書 及 び 補 充 的 返 答 書 に 返 答 していることを 示 すために 使<br />
用 のこと。<br />
3. この 様 式 文 例 は, 補 充 的 返 答 が 特 許 規 則 1.103(a) 又 は(c)に 基 づいて 特 許 商 標 庁 によって<br />
処 分 が 停 止 されていた 期 間 内 に 提 出 されていた 場 合 は, 使 用 してはならない。 当 該 補 充 的 返<br />
答 は 登 録 されなければならない。 停 止 されていた 期 間 中 に 提 出 された 補 充 的 返 答 書 が 特 許 規<br />
則 1.121 を 遵 守 していない 場 合 は, 不 遵 守 の 補 正 についての 通 知 (PTOL-324)が 出 願 人 に 郵 送<br />
されるべきである。<br />
4. 括 弧 1 において, 特 許 商 標 庁 が 補 充 的 返 答 を 受 領 した 日 を 提 供 のこと( 特 許 規 則 1.6 に 基<br />
づく 受 領 日 を 使 用 のこと, 特 許 規 則 1.8 に 基 づく 郵 送 証 明 書 の 日 付 ではない)。<br />
5. 括 弧 2 に, 特 許 規 則 1.111(a)(2)(i)に 記 載 されている 不 登 録 理 由 を 挿 入 のこと。 例 えば,<br />
「 補 充 的 返 答 は 明 らかに, 出 願 を 許 可 できる 状 態 にすることに 限 定 されていない。」<br />
補 充 的 返 答 が 庁 指 令 の 郵 送 日 後 に 特 許 商 標 庁 において 受 領 され,それが 庁 指 令 に 返 答 してい<br />
ない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 補 充 的 返 答 に 返 答 する 新 たな 庁 指 令 を 郵 送 しない。 儀 礼 として,<br />
出 願 人 には, 補 充 的 返 答 が 郵 送 されている 庁 指 令 に 返 答 していないこと, 及 び, 放 棄 を 回 避<br />
するためには, 郵 送 された 庁 指 令 に 返 答 する 返 答 ( 状 況 に 応 じ, 特 許 規 則 1.111 又 は 1.113<br />
に 基 づくもの)が 適 時 に 提 出 されなければならないことが 通 告 される。 完 全 には 返 答 していな<br />
い 返 答 については MPEP§714.03 も,また, 庁 指 令 が 補 充 的 返 答 と 郵 送 上 , 交 差 している 場 合<br />
は,MPEP§714.05 を 参 照 のこと。<br />
714.04 補 正 において 提 出 されたクレームであって, 特 許 性 のある 新 規 性 を 指 摘 する 試 みが<br />
されていないもの<br />
補 正 された 事 件 のクレームを 検 討 するばあいにおいて, 特 許 性 のある 新 規 性 を 指 摘 する 試 み<br />
が 存 在 してないときは,そのクレームを 認 めてはならない。 特 許 規 則 1.111 及 び MPEP§714.02<br />
参 照 。<br />
補 正 は, 引 用 された 参 照 事 項 又 は 異 論 によって 開 示 された 技 術 水 準 を 考 慮 した 上 で,クレー<br />
ムが 提 示 していると 出 願 人 が 考 える 特 許 性 のある 新 規 性 が 指 摘 されていない 場 合 は, 完 全 に<br />
は 応 答 していないものと 判 断 することができ,また, 法 定 期 間 が 満 了 している, 又 は, 殆 ど<br />
満 了 している 場 合 は(MPEP§714.03), 適 切 な 返 答 期 間 を 設 定 することができる。しかしなが<br />
ら, 補 正 されたクレームが 記 録 されている 理 由 に 基 づき, 明 らかに 拒 絶 されうるものである<br />
場 合 は, 一 般 的 には 最 終 拒 絶 がされなければならない。<br />
714.05 審 査 官 は 即 座 に 査 閲 すべきである [R-3]<br />
出 願 人 によって 手 続 がとられたものは, 返 答 期 間 の 終 了 間 際 に 提 出 されたものは 特 に, 提 出<br />
があり 次 第 , 出 願 放 棄 を 回 避 する 程 に 前 の 庁 指 令 に 対 して 完 全 に 返 答 しているか 否 かを 即 座<br />
に 査 閲 しなければならない。 不 適 切 と 認 めるとき,かつ, 時 間 的 余 裕 があるときは, 出 願 人<br />
に, 欠 陥 を 通 知 し, 期 間 内 に 返 答 を 完 成 させるように 警 告 しなければならない。MPEP§714.03<br />
参 照 。 補 正 されてから 審 査 官 に 回 付 される 出 願 のすべては, 次 の 事 項 を 決 定 するために 直 ち<br />
に 査 閲 するべきである。<br />
(A) 補 正 が 適 切 に 署 名 されているか(MPEP§714.01(a))<br />
(B) 補 正 が,(MPEP§710 から§710.05 までの) 法 定 期 間 内 , 短 縮 法 定 期 間 内 , 又 は 期 限 まで<br />
に 提 出 されたか<br />
301
(C) 補 正 が 十 分 に 返 答 しているか 否 か(MPEP§714.03 及 び§714.04) 及 び 特 許 規 則 1.121 の 規<br />
定 を 満 たしているか<br />
(D) 補 正 によりなされた 変 更 が 確 実 に 転 送 されたか 否 か(MPEP§903.08(d))<br />
(E) 出 願 が 優 先 事 項 であるか(MPEP§708.01)<br />
(F) インターフェアレンス 手 続 のために 出 願 人 に 提 案 したクレームが 書 き 写 されたか(MPEP<br />
§2305)<br />
(G) 限 定 要 求 の 否 認 があるか(MPEP 第 2300 章 )<br />
(H) 「 消 し 取 りが 容 易 な」 紙 若 しくはその 他 恒 久 的 でない 方 法 で 書 類 が 作 成 され 又 は 複 製 さ<br />
れていないか(MPEP§714.07)。<br />
(I) 出 願 人 が 参 照 事 項 を 引 用 しているか(MPEP§707.05(b) 及 び§1302.12)<br />
(J) ターミナルディスクレーマーが 提 出 されているか(MPEP§804.02,§804.03 及 び§1490)<br />
(K) 機 密 事 項 が 加 えられたか(MPEP§115)<br />
庁 指 令 が 補 正 と 行 き 違 いになる<br />
補 正 が 正 規 の 庁 指 令 の 郵 送 日 以 前 に 提 出 され,かつ,その 郵 送 日 後 に 技 術 センターに 届 く 場<br />
合 は, 補 充 的 通 知 が 必 要 となるかもしれない。この 補 充 的 通 知 は, 速 やかに 準 備 しなければ<br />
ならない。これは, 以 前 の 通 知 から 引 き 続 き 適 用 される 部 分 をすべて 繰 り 返 す 必 要 はないが,<br />
どの 部 分 が 適 用 されないかを 特 定 しなければならず, 返 答 期 間 が 補 足 的 通 知 の 郵 送 から 始 ま<br />
ることを 指 摘 しなければならない。この 通 知 の 見 出 しは,「(ここに 日 付 を 記 入 )の 補 正 に 対 す<br />
る 返 答 として,かつ,(ここに 日 付 を 記 入 )に 郵 送 した 通 知 への 補 足 として」とする。<br />
714.06 間 違 った 技 術 センターへ 送 られた 補 正<br />
MPEP§508.01 参 照 。<br />
714.07 恒 久 インクが 使 用 されていない 補 正 書 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.52(a)は, 記 録 の 一 部 となる 書 類 に「 黒 色 系 の 恒 久 インク」を 使 用 することを 要<br />
件 としており,In re Benson, 122 USPQ 279, 1959 C.D. 5, 744 O.G. 353 (Comm’r Pat. 1959)<br />
では,いわゆる「 消 し 易 い」 紙 の 書 類 は,この 要 件 に 反 するものと 決 定 している。 特 許 規 則<br />
1.52(a)の 規 定 を 満 たしていない 事 項 が, 補 正 が 技 術 センターに 到 着 した 直 後 に, 又 は, 後 に<br />
出 願 の 手 続 が 始 まってから 見 つかることがある。 前 者 の 場 合 は, 出 願 人 宛 てに, 補 正 が 記 録<br />
されておらず,また, 永 久 保 存 できる 写 しを 1 月 以 内 に 提 出 することを 要 する 旨 , 又 は, 当<br />
該 人 が 手 数 料 を 負 担 した 上 で 特 許 商 標 庁 が 写 しを 作 成 することの 指 示 を 出 さなければならな<br />
い 旨 を, 速 やかに 通 知 する。 補 正 の 物 理 的 な 記 録 は, 永 久 保 存 版 からされる。<br />
1 月 の 期 限 までに 適 切 な 返 答 がない 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は 写 しを 作 成 して 出 願 人 へ 通 知 し,<br />
手 数 料 を 送 金 すること 又 は 当 該 人 の 供 託 口 座 又 はクレジットカード 払 いで 決 済 する 委 任 状 を<br />
提 出 することを 請 求 する。MPEP§509 参 照 。<br />
後 者 の 場 合 は, 出 願 の 手 続 が 始 まってから 初 めて, 補 正 書 が 永 久 保 存 できないものであるこ<br />
とが 判 明 した 場 合 であり, 同 様 の 手 段 を 取 るが,ただし, 出 願 に 関 する 手 続 は 停 止 せず, 補<br />
正 の 永 久 保 存 できる 写 しを 求 める 請 求 を 庁 指 令 に 含 める。<br />
良 質 紙 上 になされた, 複 写 機 による 複 写 若 しくはファクシミリ 送 信 等 による 状 態 の 良 い 直 接<br />
又 は 間 接 の 写 しは, 受 理 される。ただし,In re Application Papers Filed 事 件 (Jan.20,1956,<br />
302
官 報 (O.G.) 第 706-4 号 (Comm’r Pat.1956))を 参 照 のこと。<br />
受 理 可 能 なる 写 しに 関 する 更 なる 議 論 ついては,MPEP§608.1 を 参 照 のこと。<br />
714.10 追 加 されたクレームであって, 既 に 納 付 されているクレームを 超 過 するもの [R-3]<br />
出 願 人 は 独 立 形 式 のものの 3 を 超 過 する, 又 は( 従 属 しているか 独 立 しているかに 拘 らず)20<br />
を 超 過 する 個 々のクレームについて 超 過 クレーム 手 数 料 を 納 付 することを 要 求 される。 適 切<br />
な 多 項 従 属 クレームについての 手 数 料 は, 多 項 従 属 クレームが 引 用 するクレームの 数 に 基 づ<br />
いて 計 算 され,また, 適 切 な 多 項 従 属 クレームを 包 含 する 個 々の 出 願 に 関 し, 別 途 の 手 数 料<br />
も 要 求 される。MPEP§607 も 参 照 。 出 願 人 が, 取 り 消 されたクレームを 考 慮 に 入 れた 後 , 既<br />
に 納 付 されているクレーム 数 を 超 過 することになる 新 規 超 過 クレームを 追 加 する 場 合 は, 審<br />
査 官 が 新 規 クレームを 検 討 する 前 に, 出 願 人 は 所 要 の 超 過 クレーム 手 数 料 を 納 付 しなければ<br />
ならない。 例 えば, 出 願 であって,6 の 独 立 クレーム 及 び 全 体 で 30 のクレームを 含 んでおり,<br />
それに 関 しては 既 に 手 数 料 が 納 付 されているものに 関 しては, 出 願 人 が 2 の 独 立 クレームを<br />
含 む 10 のクレームを 取 り 消 し,3 の 独 立 クレームを 含 む 11 のクレームを 追 加 するときは,<br />
第 7 番 目 の 独 立 クレーム 及 び 第 31 番 目 のクレームに 対 して 超 過 手 数 料 が 要 求 される。<br />
714.11 インターフェアレンス 手 続 中 に 提 出 される 補 正 [R-3]<br />
MPEP 第 2300 章 参 照 。<br />
714.12 最 終 拒 絶 又 は 指 令 後 の 補 正 及 びその 他 の 返 答 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.116。 最 終 指 令 後 ,かつ, 審 判 請 求 前 における 補 正 及 び 宣 誓 供 述 書 その 他 の 返 答 。<br />
(a) 最 終 指 令 後 の 補 正 及 びは§1.114 又 は 本 条 を 遵 守 しなければならない。<br />
(b) 出 願 若 しくは§1.510 に 基 づいて 提 出 された 査 定 系 再 審 査 に 関 する 最 終 拒 絶 又 はその 他<br />
の 最 終 処 分 (§1.113), 又 は§1.913 に 基 づいて 提 起 された 当 事 者 系 再 審 査 に 関 する 手 続 終 結<br />
指 令 (§1.949)の 後 ,ただし, 審 判 請 求 ( 本 巻 §41.31 又 は 41.61)の 提 出 と 同 日 又 はそれより<br />
前 においては,<br />
(1) 補 正 であって,クレームを 取 り 消 す, 又 は 前 の 庁 指 令 に 明 記 されていた 方 式 についての<br />
要 求 を 遵 守 させるものは,それをすることができる。<br />
(2) 補 正 であって, 審 判 請 求 時 に, 拒 絶 されたクレームを 検 討 のために 改 善 された 形 式 で 提<br />
出 するものは, 容 認 を 受 けることができる。 又 は<br />
(3) 補 正 であって, 出 願 , 又 は 再 審 査 中 の 特 許 の 実 体 に 触 れる 補 正 は,その 補 正 が 必 要 であ<br />
り,かつ, 以 前 には 提 出 されなかった 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示 されたときは, 容 認 を 受 ける<br />
ことができる。<br />
(c) 最 終 拒 絶 , 最 終 処 分 , 手 続 終 結 指 令 , 又 は 関 連 手 続 の 後 の 補 正 についての 容 認 , 又 は 容<br />
認 することの 拒 絶 は, 出 願 若 しくは 再 審 査 手 続 を 審 判 請 求 に 適 用 される 条 件 から 解 除 する,<br />
又 はその 出 願 を§1.135 に 基 づく 放 棄 から, 又 は 再 審 査 手 続 を§1.550(d) 若 しくは§<br />
1.957(d)に 基 づく 終 結 , 若 しくは§1.957(c)に 基 づく 手 続 続 行 についての 制 限 かる 救 う 作 用<br />
を 有 さない。<br />
(d)(1) (b)の 規 定 に 拘 らず, 補 正 は,その 手 続 に 係 属 している 他 のクレームがある 場 合 に,<br />
取 消 がそのクレームの 範 囲 に 影 響 を 及 ぼさないという 条 件 の 下 で,クレームを 取 り 消 すもの<br />
を 除 き,§1.953 に 基 づく 審 判 請 求 権 通 知 の 後 , 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に 関 してはすることが<br />
303
できない。ただし,§1.953 に 規 定 されている 場 合 , 又 は 本 巻 §41.77 によって 許 容 されてい<br />
る 場 合 は,この 限 りでない。<br />
(2) (b)の 規 定 に 拘 らず, 補 正 であって,§1.510 に 基 づいて 提 起 され 査 定 系 再 審 査 に 関 する<br />
最 終 拒 絶 若 しくはそれ 以 外 の 最 終 処 分 (§1.113), 又 は§1.913 に 基 づいて 提 起 され 当 事 者 系<br />
再 審 査 に 関 する 手 続 を 終 結 させる 処 分 (§1.949)の 後 にされるものは, 取 消 がその 手 続 に 係 属<br />
している 他 のクレームがある 場 合 に,そのクレームの 範 囲 に 影 響 を 及 ぼすときは,クレーム<br />
を 取 り 消 すことができない。ただし,§1.981 に 規 定 されている 場 合 , 又 は 本 巻 §41.77(b)(1)<br />
によって 許 容 されている 場 合 は,この 限 りでない。<br />
(e) 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 であって, 出 願 若 しくは§1.510 に 基 づいて 提 出 された 査 定 系<br />
再 審 査 に 関 する 最 終 拒 絶 又 はその 他 の 最 終 処 分 (§1.113), 又 は§1.913 に 基 づいて 提 起 され<br />
た 当 事 者 系 再 審 査 に 関 する 手 続 終 結 指 令 (§1.949)の 後 ,ただし, 審 判 請 求 ( 本 巻 §41.31 又<br />
は 41.61)の 提 出 と 同 日 又 はそれより 前 に 提 出 されたものは,その 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 が<br />
必 要 であり,かつ,それより 前 には 提 出 されなかった 旨 の 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示 されたと<br />
きは, 容 認 を 受 けることができる。<br />
(f) (e)の 規 定 に 拘 らず,§1.953 に 基 づく 審 判 請 求 権 通 知 の 後 では, 当 事 者 系 再 審 査 手 続 に<br />
関 して 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 を 作 成 することができない。ただし,§1.981 に 規 定 されて<br />
いる 場 合 , 又 は 本 巻 §41.77(b)(1)によって 許 容 されている 場 合 は,この 限 りでない。<br />
(g) 審 判 請 求 に 関 する 決 定 の 後 では, 補 正 , 宣 誓 供 述 書 及 び 他 の 証 拠 は,§1.198 及 び 1.981<br />
の 規 定 に 従 っているか, 又 は 本 巻 41.50 に 基 づく 勧 告 を 実 行 する 目 的 に 限 り, 作 成 すること<br />
ができる。<br />
時 期 尚 早 でない 最 終 拒 絶 が 出 願 に 一 旦 登 録 された 上 は, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は, 以 後 の 手<br />
続 を 無 制 限 にする 権 利 を 最 早 有 さない。これは, 補 正 又 は 意 見 書 が 以 後 検 討 されないことを<br />
意 味 しない。 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にする 又 は 審 判 請 求 のためにより 良 い 方 式 にする 補 正 は,<br />
登 録 することができる。 更 に, 補 正 であって, 最 終 拒 絶 の 後 ,ただし, 審 判 請 求 書 の 提 出 日<br />
以 前 に 提 出 され, 様 式 に 関 する 異 論 又 は 要 求 を 遵 守 しているものは, 最 終 拒 絶 後 , 特 許 規 則<br />
1.116(b)に 従 って 許 容 されるべきである。 審 判 請 求 書 提 出 日 後 に 提 出 される 補 正 は,それが<br />
特 許 規 則 41.33 を 遵 守 している 場 合 は, 登 録 を 受 けることができる。MPEP§1206 参 照 。 通 常<br />
は, 最 終 指 令 後 に 提 出 される 補 正 は, 審 査 官 によって 承 認 される 場 合 を 除 き, 登 録 されない。<br />
次 の 項 目 を 参 照 のこと。MPEP§706.07,§714.13 及 び§1206。<br />
宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 であって, 最 終 拒 絶 の 後 ,ただし, 審 判 請 求 書 の 提 出 と 同 日 又 はそ<br />
れより 前 に 提 出 されたものは,その 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 が 必 要 であり,かつ,それより<br />
前 に 特 許 規 則 1.116(e)を 遵 守 して 提 出 されることがなかった 旨 の 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示<br />
されたときは, 容 認 を 受 けることができる。 審 判 請 求 後 に 提 出 される 宣 誓 供 述 書 その 他 に 関<br />
する 情 報 については, 特 許 規 則 41.33 及 び MPEP§1206 を 参 照 のこと。<br />
審 査 官 に 対 する 出 願 手 続 は, 通 常 , 最 終 庁 指 令 をもって 終 結 する。ただし, 状 況 が 許 す 場 合<br />
は, 当 該 終 結 後 に,1 度 の 直 接 面 談 が 認 められる。このように, 終 結 後 の 直 接 面 談 を 求 める<br />
出 願 人 による 請 求 は 1 度 に 限 り 認 るべきであるが,ただし 例 外 的 な 状 況 で,2 度 目 の 直 接 面<br />
談 が 出 願 を 特 許 付 与 可 能 な 状 態 にするために 実 質 的 に 役 立 つと 審 査 官 が 判 断 する 場 合 は, 審<br />
査 官 が 主 導 して 2 度 目 の 直 接 面 談 をする。<br />
最 終 拒 絶 後 の 特 許 出 願 手 続 において 当 面 する 困 難 の 多 くは, 出 願 人 が, 出 願 時 又 は 第 1 回 目<br />
の 返 答 以 前 に, 各 自 でクレームを, 権 利 を 有 すると 考 える 最 も 広 範 なものから, 当 該 人 が 許<br />
304
容 する 最 も 詳 細 なクレームまで 多 様 に 含 めておく 場 合 は, 軽 減 される。<br />
714.13 最 終 拒 絶 又 は 処 分 の 後 の 補 正 ,その 手 続 [R-5]<br />
I. 最 終 拒 絶 - 返 答 期 間<br />
出 願 人 が,3 月 の 短 縮 法 定 返 答 期 間 を 定 めた 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 2 月 以 内 に 第 1 回 目 の<br />
返 答 をし, 特 許 商 標 庁 が 3 月 の 短 縮 法 定 返 答 期 間 の 終 了 後 に 勧 告 的 指 令 を 郵 送 する 場 合 は,<br />
延 長 手 数 料 の 決 定 の 際 に 基 にする 返 答 期 限 は, 出 願 の 状 態 を 通 知 する 勧 告 的 指 令 が 特 許 商 標<br />
庁 から 出 願 人 に 郵 送 される 日 であるが, 如 何 なる 事 情 でも,この 期 限 は,この 最 終 拒 絶 の 日<br />
付 から 6 月 を 超 えて 延 長 できない。この 手 続 は, 最 終 拒 絶 に 対 する 第 1 回 目 の 返 答 にのみ 適<br />
用 される。 審 査 官 は 次 の 文 言 を, 各 最 終 拒 絶 に 含 めなければならない。<br />
「 本 最 終 庁 指 令 に 対 する 短 縮 法 定 返 答 期 間 は,この 指 令 の 日 付 から 3 月 で 満 了 することを 定<br />
める。 第 1 回 目 の 返 答 が 本 最 終 庁 指 令 の 郵 送 日 から 後 の 2 月 以 内 になされ, 特 許 商 標 庁 の 勧<br />
告 的 指 令 が 3 月 の 短 縮 法 定 期 間 の 終 了 後 に 郵 送 される 場 合 は, 勧 告 的 指 令 が 郵 送 される 日 に<br />
短 縮 法 定 期 間 が 満 了 し, 特 許 規 則 1.136(a)にいう 延 長 手 数 料 は, 勧 告 的 指 令 の 郵 送 日 から 計<br />
算 される。 如 何 なる 事 情 でも, 法 定 返 答 期 間 は, 本 最 終 庁 指 令 の 日 付 から 6 月 を 超 えた 後 に<br />
満 了 することはない。」<br />
前 記 表 現 は, 様 式 文 例 7.39,7.40,7.40.01,7.40.02,7.41,7.41.03,7.42.03 及 び 7.42.09<br />
の 一 部 である。 様 式 文 例 7.39 は,MPEP§706.07 に 掲 載 されている。 様 式 文 例 7.40 及 び 7.40.01<br />
は,MPEP§706.07(a)に 掲 載 されている。 様 式 文 例 7.40.02,7.41,7.41.03 及 び 7.42.09 は,<br />
MPEP§706.07(b)に 掲 載 されている。 様 式 文 例 7.42.03 は MPEP§706.07(g)に 掲 載 されている。<br />
例 えば, 最 終 拒 絶 の 郵 送 日 から 後 の 2 月 以 内 に 出 願 人 が 第 1 回 目 の 返 答 をし, 最 終 拒 絶 の 郵<br />
送 日 から 後 の 3 月 が 終 了 する 前 に 審 査 官 が 勧 告 的 指 令 を 郵 送 する 場 合 は, 最 終 拒 絶 の 郵 送 日<br />
から 後 の 3 月 が 終 了 したとき 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 する。このような 場 合 の 延 長 手 数 料 は,そ<br />
の 3 月 の 期 間 が 終 了 したときから 起 算 される。しかし, 審 査 官 が,3 月 が 終 了 した 後 に 勧 告<br />
的 指 令 を 郵 送 するときは, 審 査 官 が 勧 告 的 指 令 を 郵 送 する 日 に 短 縮 法 定 期 間 が 満 了 し, 延 長<br />
手 数 料 はその 日 から 起 算 される。 第 1 回 目 の 返 答 が 最 終 拒 絶 の 郵 送 日 から 後 の 2 月 以 内 に 提<br />
出 されない 場 合 は, 特 許 規 則 1.136(a)にいう 延 長 手 数 料 は, 最 終 拒 絶 に 定 められた 返 答 期 間<br />
の 満 了 から 起 算 される。<br />
短 縮 法 定 期 間 中 に 返 答 を 提 出 しない 場 合 は, 結 果 として, 特 許 規 則 1.136 にいう 期 間 延 長 を<br />
しない 限 り, 出 願 放 棄 が 生 じる。<br />
II, 登 録 は 権 利 事 項 ではない<br />
出 願 人 は, 権 利 上 の 事 項 として, 最 終 拒 絶 されたクレームを 補 正 し, 最 終 拒 絶 後 に 新 規 クレ<br />
ームを 追 加 し( 特 許 規 則 1.116), 又 は 前 に 取 り 消 されたクレームを 回 復 することができない<br />
ことに 留 意 しなければならない。 補 正 が 単 に,クレームを 取 り 消 す, 審 査 官 からの 提 案 を 取<br />
り 入 れる, 審 判 請 求 の 争 点 事 項 を 削 除 する,その 他 , 審 査 官 によって 軽 微 な 再 検 討 がされる<br />
ことを 請 求 するのみの 場 合 は 例 外 で, 特 許 規 則 1.116(c)にいう 証 明 要 件 を 満 たすことが, 最<br />
終 拒 絶 後 の 全 ての 補 正 において 期 待 される。 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 であって, 最 終 拒 絶 よ<br />
り 後 ,ただし, 審 判 請 求 ( 本 巻 §41.31 又 は 41.61)の 提 出 と 同 日 又 はそれり 前 に 提 出 されたも<br />
のは,その 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 が 必 要 であり,かつ, 特 許 規 則 1.113 を 遵 守 して,それ<br />
より 前 に 提 出 されることがなかった 旨 の 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示 されたときは, 容 認 を 受 け<br />
305
ることができる。 審 判 請 求 後 に 提 出 される 宣 誓 供 述 書 その 他 に 関 する 情 報 については, 特 許<br />
規 則 41.33 及 び MPEP§1206 を 参 照 のこと。<br />
最 終 拒 絶 に 対 して 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 適 切 な 返 答 をしないことは, 結 果 として 放 棄 が 生<br />
じる。 特 許 規 則 1.113 に 基 づく 返 答 は, 次 のものに 限 る。<br />
(A) 特 許 規 則 1.116 の 要 件 を 満 たす 補 正<br />
(B) 審 判 請 求 通 知 ( 及 び 審 判 請 求 手 数 料 ), 又 は<br />
(C) 特 許 規 則 1.114 に 基 づいて 提 出 される 継 続 審 査 請 求 (RCE)であって, 提 出 物 ( 即 ち, 特 許<br />
規 則 1.111 の 返 答 要 件 を 満 たしている 補 正 書 ) 及 び 特 許 規 則 1.17(e)に 記 載 されている 手 数 料<br />
を 伴 っているもの。 特 許 規 則 1.114 に 基 づく RCE 実 務 は,1995 年 6 月 8 日 前 にされた 通 常 又<br />
は 植 物 特 許 出 願 , 及 び 意 匠 出 願 には 適 用 されない。<br />
出 願 に 関 する 更 なる 審 査 は,その 出 願 が 意 匠 出 願 である 場 合 は, 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づ 継<br />
続 手 続 出 願 continued prosecution application(CPA)をすることによって, 獲 得 することが<br />
できる。MPEP§201.06(d) 参 照 。2,003 年 7 月 14 日 からの 施 行 として,CPA 実 務 は, 通 常 及 び<br />
植 物 特 許 出 願 に 適 用 されない。<br />
補 正 であって, 最 終 拒 絶 の 後 ,ただし, 審 判 請 求 趣 意 書 が 提 出 される 前 に 提 出 されたものは,<br />
審 判 請 求 趣 意 書 が 提 出 されたとき 以 後 に 登 録 を 受 けることができるが,ただし, 補 正 の 全 体<br />
としての 効 果 が,(A) 審 判 請 求 の 争 点 事 項 を 削 除 すること, 及 び/ 又 は(B) 審 査 官 の 提 案 を 取<br />
り 入 れることにある 場 合 に 限 られる。MPEP§1206 及 び§1211 も 参 照 のこと。<br />
合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 最 終 庁 指 令 が 発 出 された 後 に 提 出 された 補 正 が 記 録 されていない 場 合<br />
は, 審 判 請 求 手 数 料 を 決 済 する 権 限 を「 条 件 付 き」で 承 認 されることを 認 めない。 特 許 規 則<br />
1.17(b)に 定 める 審 判 請 求 手 数 料 を 決 済 することが「 条 件 付 き」で 承 認 される 場 合 は, 特 許 規<br />
則 1.17(b)に 定 める 手 数 料 が 無 条 件 に 納 付 されるものとして 取 り 扱 う。<br />
III, 審 査 官 による 指 令<br />
MPEP§706.07(f)も 参 照 のこと。<br />
補 正 案 が, 審 判 請 求 のために 事 件 の 態 様 を 改 善 せず, 若 しくは, 特 許 付 与 可 能 な 状 態 にしな<br />
い 場 合 は, 法 定 期 間 内 に, 可 能 なときはいつでも, 速 やかにこの 事 実 を 出 願 人 に 伝 達 しなけ<br />
ればならない。 補 正 案 を 記 録 することの 拒 絶 は, 恣 意 的 なものであってはならない。 補 正 案<br />
は,クレームを 特 許 付 与 可 能 な 状 態 にするものであるか 否 か, 及 び/ 又 は, 審 判 請 求 に 係 る<br />
問 題 を 単 純 化 するものであるか 否 かを 決 定 するために, 十 分 に 検 討 しなければならない。 通<br />
常 , 補 正 の 具 体 的 な 欠 陥 は, 論 じる 必 要 はない。しかしながら, 提 案 された 補 正 が 新 規 事 項<br />
問 題 を 提 起 する 場 合 は, 審 査 官 は, 新 規 事 項 を 構 成 する 主 題 を 特 定 しなければならない。 提<br />
案 された 補 正 が, 更 なる 検 討 及 び/ 又 は 調 査 を 必 要 とする 新 規 問 題 を 提 示 している 場 合 は, 如<br />
何 なる 理 由 で, 提 案 されている 補 正 が 更 なる 検 討 及 び/ 又 は 調 査 を 必 要 とする 新 規 事 項 を 提 起<br />
しているかについて 説 明 を 提 供 しなければならない。 新 規 事 項 が 記 録 されないことの 理 由 が<br />
簡 潔 に 示 されなければならない。 以 下 はその 例 である。<br />
(A) クレームが 提 案 どおり 補 正 された 場 合 も, 最 終 庁 指 令 に 示 す 拒 絶 理 由 の 何 れも 避 けられ<br />
ず, 従 って,この 補 正 は, 本 件 の 状 態 を 許 可 可 能 にしておらず 又 は 審 判 請 求 のために 改 善 し<br />
ていない。<br />
(B) クレームは, 提 案 どおり 補 正 する 場 合 に, 新 規 事 項 の 問 題 が 発 生 する。<br />
(C) 補 正 するクレームが 新 たな 問 題 を 提 示 しており, 更 なる 検 討 又 は 調 査 を 必 要 とする。<br />
306
(D) 補 正 は, 最 終 拒 絶 されたクレームを 取 り 消 すことなく 追 加 クレームを 提 示 するので, 出<br />
願 の 状 態 を 審 判 請 求 のために 改 善 するものとみなされない。Ex parte Wirt 事 件 (1905C.D.247,<br />
官 報 (O.G.) 第 117-599 号 (Comm’r Pat.1905)) 参 照 。<br />
審 査 官 は, 記 録 上 にある 又 は 補 正 案 の 中 にある 各 々のクレームの 状 態 , 及 び, 審 判 請 求 が 別<br />
の 書 類 でなされた 場 合 に, 何 れのクレーム 補 正 案 を 審 判 請 求 時 の 記 録 対 象 とするか 表 示 しな<br />
ければならない。 当 該 補 正 が 審 判 請 求 の 目 的 で 記 録 される 場 合 はいつでも, 審 査 官 は, 審 判<br />
請 求 の 対 象 とされる 指 令 に 記 載 された 個 々の 拒 絶 理 由 の 内 何 れが( 例 えば, 最 終 拒 絶 ), 新 た<br />
な 又 は 補 正 されたクレームを 拒 絶 するために 適 用 されるかを 勧 告 的 指 令 に 表 示 しなければな<br />
らない。<br />
補 正 のみを 含 む 別 の 書 類 が 提 出 された 場 合 に, 当 該 補 正 の 若 干 部 分 が,いくつかのクレーム<br />
の 方 式 を 審 判 請 求 のために 改 善 するものである 場 合 , 又 は, 方 式 拒 絶 理 由 若 しくは 方 式 要 件<br />
を 満 たすものとして 受 理 できる 場 合 は, 出 願 人 に 通 知 しなければならない。 同 様 に,いくつ<br />
かのクレームに 対 して 提 案 された 補 正 が,それらを 許 可 可 能 にする 場 合 は, 出 願 人 にその 旨<br />
伝 達 しなければならない。これは, 補 正 されたクレームと 整 合 性 が 取 れた 準 備 書 面 が 確 実 に<br />
提 出 されるために 役 立 つ。 最 終 拒 絶 がされている 旨 及 び 法 定 期 間 が 最 終 拒 絶 の 日 から 起 算 さ<br />
れる 旨 の 陳 述 書 を 発 出 することも 適 切 である。<br />
審 判 請 求 趣 意 書 提 出 前 の 勧 告 的 指 令 の 様 式 PTOL-303 は, 出 願 人 から 最 終 拒 絶 後 になされた 返<br />
答 が 審 判 請 求 趣 意 書 の 提 出 に 先 立 つものであり,かつ, 出 願 を 特 許 付 与 可 能 な 状 態 にしない<br />
ものである 場 合 に,この 返 答 の 受 領 確 認 書 を 発 行 するときに 使 用 する。この 様 式 は,クレー<br />
ムに 対 する 補 正 案 の 処 理 内 容 , 及 び, 意 見 書 , 又 は, 宣 誓 供 述 書 には 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態<br />
にする 効 果 がないこと 又 は 電 話 による 通 話 で 些 少 な 問 題 を 解 消 しても 許 可 できる 状 態 になら<br />
ないと 思 われることを, 出 願 人 に 勧 告 する 目 的 で 考 案 された。<br />
最 終 拒 絶 の 後 に 適 時 に 提 出 された 補 正 は,この 補 正 が, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 又 は 審 判 請 求<br />
のために 態 様 を 改 善 するか 否 かを 決 定 するために, 直 ちに 検 討 しなければならない。 審 査 官<br />
は, 最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 対 する 返 答 を, 審 査 官 がその 補 正 を 受 領 した 時 から 10 暦 日 以 内 に 提<br />
出 することが 前 提 となっている。 最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 対 する 返 答 は, 特 許 商 標 庁 が 補 正 を 受<br />
領 した 日 から 後 の 30 日 以 内 に 郵 送 しなければならない。 最 終 拒 絶 の 前 後 ともに, 出 願 が 許 可<br />
可 能 な 状 態 になる 場 合 はすべて,クレームの 特 許 付 与 可 能 性 を 許 可 可 能 性 通 知 様 式 PTOL-37<br />
をもって 出 願 人 に 速 やかに 通 知 しなければならない。 許 可 可 能 通 知 の 処 理 における 遅 延 が 予<br />
想 され( 例 えば, 審 査 官 による 広 範 囲 の 補 正 が 登 録 されなければならない),かつ, 返 答 のた<br />
めの 法 定 短 縮 期 間 の 終 了 が 間 近 である 場 合 は, 審 査 官 は 面 談 をすることによって, 出 願 人 に<br />
対 し, 出 願 が 可 能 な 状 態 になっていること 通 告 し,また, 審 査 官 提 唱 面 談 要 約 PTOL-413 を 郵<br />
送 しなければならない。 出 願 人 へ 速 やかに 通 知 することは, 不 要 な 審 判 請 求 を 回 避 し,かつ,<br />
放 棄 決 定 に 対 する 防 止 策 としての 役 割 を 担 う 理 由 から 重 要 である。 返 答 期 間 満 了 前 に 郵 送 す<br />
るよう 尽 力 しなければならない。<br />
返 答 期 間 内 に 審 判 請 求 がされず,また, 出 願 を 許 可 可 能 な 状 態 にする 又 は 部 分 的 に 記 録 でき<br />
る 補 正 が 提 出 されていない(MPEP§714.20) 場 合 は, 出 願 放 棄 の 状 態 になる。<br />
尚 , 特 許 規 則 1.181(f)で, 特 許 規 則 1.181 にいう 申 請 は 出 願 に 対 して 経 過 中 である 庁 指 令 に<br />
対 する 返 答 期 間 を 停 止 するものではないと 定 めている。 審 判 請 求 及 び 審 判 請 求 後 の 手 続 につ<br />
いては MPEP§1207 を 参 照 のこと。 特 許 規 則 1.131 及 び 1.132 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述<br />
書 又 は 宣 言 書 に 関 する 最 終 拒 絶 後 の 実 務 については,MPEP§715.09 及 び§716 を 参 照 のこと。<br />
307
様 式 文 例 7.169 は, 出 願 人 に 対 し 勧 告 的 指 令 によって, 提 案 された 補 正 は 審 判 請 求 のときに<br />
登 録 されること, 及 び 新 規 の 又 は 補 正 されたクレームが 拒 絶 されることになる 理 由 を 通 告 す<br />
るために 使 用 することができる。<br />
7.169 勧 告 的 指 令 ,クレームの 拒 絶 案 , 審 判 請 求 前<br />
審 判 請 求 の 目 的 で, 提 案 された 補 正 は 登 録 され,また, 下 にその 詳 細 を 記 す, 提 案 される 拒<br />
絶 は 審 査 官 の 答 弁 に 含 まれる。 完 全 であるためには, 当 該 拒 絶 は, 審 判 請 求 のときに, 趣 意<br />
書 によって 対 処 されなければならない。<br />
審 判 請 求 の 目 的 で 補 正 が 登 録 されたとき:<br />
クレーム[1]は 拒 絶 されるが,その 理 由 は[2]に 記 載 されており,それは[3]に 郵 送 された 最<br />
終 庁 指 令 にあるものである。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. [1]に, 同 一 の 拒 絶 理 由 が 適 用 される 新 規 又 は 補 正 されたクレームをすべて 表 示 する。<br />
2. [2]には, 段 落 番 号 若 しくは, 審 判 請 求 時 にクレームが 拒 絶 されるときに 依 拠 する 最 終 庁<br />
指 令 に 記 載 された 拒 絶 陳 述 の 何 れも 参 照 のことによって, 拒 絶 理 由 を 表 示 する( 例 えば,B を<br />
踏 まえて A に 依 拠 した 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 )。<br />
3. 同 一 の 拒 絶 理 由 が 適 用 されるクレームは 纏 めて,この 様 式 文 例 を 繰 り 返 して 記 す。<br />
4. この 様 式 文 例 は, 勧 告 的 指 令 様 式 ,PTOL-303( 改 訂 ,9-04 又 はその 後 のもの)の 第 7 項 が,<br />
この 提 案 されている 補 正 は 審 判 請 求 のときに 登 録 されることを 示 すために, 照 合 欄 に 印 が 付<br />
されている 場 合 に, 使 用 のこと。<br />
IV. 書 類 の 手 渡<br />
技 術 センター Technology Centers (TCs)に 手 運 びされる 書 類 は, 次 の 場 所 にある 顧 客 窓 口 に<br />
対 してのみ 引 渡 すことができる。<br />
U.S. Patent and Trademark Office<br />
Customer Service Window<br />
Randolph Building<br />
401 Dulany Street<br />
Alexandria, VA 22314<br />
2003 年 12 月 1 日 からの 施 行 として, 特 許 担 当 長 官 (Commissioner of Patents)に 対 して 報 告<br />
する 組 織 ( 例 えば,TCs, 特 許 公 開 局 及 び 請 願 局 )に 対 する, 特 許 出 願 関 連 の 公 式 通 信 であっ<br />
て, 手 運 びされる( 又 は, 他 の 引 渡 サービス, 例 えば,FedEx,UPS その 他 によって 引 渡 され<br />
る)ものの 全 ては, 少 数 の 例 外 を 除 いて, 顧 客 窓 口 に 引 渡 されなければならない。MPEP§502<br />
参 照 。 終 拒 絶 ( 特 許 規 則 1.116) 後 の 手 運 び 補 正 書 その 他 の 返 答 書 は, 最 早 TCs では 受 け 付 け<br />
られない。そのような 最 終 後 ・ 通 信 を TCs( 又 は, 今 では 許 可 されていない 場 所 )に 引 渡 そう<br />
とする 運 送 人 は,その 先 を 顧 客 窓 口 に 代 えるよう 指 示 される。 特 許 出 願 関 連 コンパクトディ<br />
スク(CDs)その 他 の 非 紙 提 出 物 であって, 手 運 びされるものは 顧 客 窓 口 に 引 渡 されなければ<br />
ならない。<br />
V, 最 終 拒 絶 後 , 補 正 その 他 返 答 手 続 の 迅 速 化 処 理 ( 特 許 規 則 1.116)<br />
特 許 規 則 1.116 に 基 づく 補 正 その 他 返 答 手 続 の 時 宜 を 改 善 し,それによって,より 良 いサー<br />
308
ビスを 公 衆 に 提 供 するために 努 力 する 中 で, 手 続 の 迅 速 化 処 理 が 確 立 されたが,これは, 公<br />
衆 が, 特 許 規 則 1.116 に 基 づいた 最 終 拒 絶 後 に 補 正 その 他 返 答 を 提 出 する 際 に 利 用 すること<br />
ができる。 出 願 人 が, 迅 速 化 処 理 を 利 用 するためには, 特 許 規 則 1.116 に 基 づいた 補 正 その<br />
他 の 返 答 は, 補 正 その 他 書 類 の 右 上 部 に「 特 許 規 則 1.116 の 返 答 (- 迅 速 化 処 理 - 技 術 センタ<br />
ー(ここに 技 術 センター 番 号 を 記 入 する))(“Reply under 37CFR 1.116-Expedited Procedure<br />
-Technology center )」と 印 を 付 けなければならず, 封 筒 は,「Box AF」と, 左 下 部 に 印 を<br />
付 けなければならない。この 印 は, 明 色 のフェルトペンで 記 さなければならない。 返 答 を 特<br />
許 商 標 庁 に 郵 送 する 場 合 は, 特 許 規 則 1.116 にいう 返 答 のみを 封 筒 に 入 れるようにして,<br />
「Mail Stop AF, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, 22313-1450」に<br />
郵 送 するものとする。 返 答 は, 前 記 のように, 封 筒 で「Mail Stop AF」まで 郵 送 する 代 わり<br />
に, 上 記 宛 先 にある 顧 客 窓 口 に 手 運 びすることができる。 封 筒 の 外 側 に,「 特 許 規 則 1.116<br />
にいう 返 答 - 迅 速 化 処 理 - 技 術 センター(ここに 技 術 センター 番 号 を 記 入 する)」と 記 さなけ<br />
ればならない。<br />
合 衆 国 特 許 商 標 庁 が, 適 切 に「Mail Stop AF」と 印 が 付 けられた 封 筒 を 合 衆 国 郵 政 公 社 から<br />
受 領 したときは,この 封 書 を,メールセンターによって 優 先 的 に 処 理 し,また, 非 イメージ・<br />
ファイル・ラッパー 出 願 に 関 しては, 速 やかに 審 査 する 技 術 センターに 発 送 する。 手 数 料 を,<br />
請 求 又 はその 他 の 処 理 をしなければならない 場 合 は, 経 理 局 経 由 とする。IFW 出 願 の 処 理 に<br />
関 しては,IFW マニュアル 参 照 。 技 術 センターが 返 答 を 受 領 した 際 は, 指 定 された 技 術 支 援<br />
職 員 が 速 やかに 手 続 をとり, 指 令 の 発 出 を 求 めて, 特 許 主 任 審 査 官 経 由 で, 審 査 官 に 回 付 す<br />
る。 主 任 審 査 官 は, 審 査 官 が 返 答 に 対 して 速 やかに 指 令 を 発 出 することを 確 実 にする 責 任 を<br />
有 する。 出 願 を 担 当 する 審 査 官 が, 不 在 であり,また, 長 期 に 亘 り 不 在 になる 予 定 の 場 合 は,<br />
主 任 審 査 官 は, 下 記 の 特 許 商 標 庁 の 目 標 を 遵 守 するために 出 願 に 対 する 指 令 を 速 やか 発 出 す<br />
ることを 確 実 にする。 審 査 官 が 返 答 の 検 討 を 一 旦 終 えた 上 は,この 手 続 で 提 出 された 返 答 の<br />
処 理 を 迅 速 化 するために 指 定 された 技 術 支 援 職 員 又 は 他 の 特 許 庁 職 員 が, 速 やかに, 審 査 官<br />
指 令 を 作 成 して 郵 送 する。 技 術 センター 管 理 職 員 , 例 えば, 主 任 特 許 審 査 官 , 出 願 主 任 審 査<br />
官 , 及 び 技 術 センターの 長 官 は,この 処 理 の 下 で 提 出 された 返 答 に 対 して 速 やかに 指 令 発 出<br />
を 手 続 し 郵 送 することを 確 実 にする 責 任 がある。 合 衆 国 特 許 商 標 庁 の 目 標 は, 合 衆 特 許 商 標<br />
庁 が 補 正 又 は 返 答 を 受 領 した 日 から 1 月 以 内 に, 返 答 に 対 する 庁 指 令 を 郵 送 することである。<br />
出 願 人 には, 特 許 規 則 1.116 にいう 返 答 の 特 許 商 標 庁 による 処 理 を 促 進 するためにこの 迅 速<br />
化 処 理 を 利 用 することを 督 励 する。 出 願 人 がこの 処 理 を 封 筒 及 び 同 封 書 類 に 適 切 に 印 を 付 け<br />
て 利 用 しない 場 合 は,そこから 受 けられる 利 益 が 享 受 できない。 面 談 が 遅 延 する, 出 願 人 が<br />
更 に 返 答 することを 要 望 する, 又 は 返 答 に 対 して 決 定 を 要 し 及 び 指 令 発 出 を 遅 延 させる 申 請<br />
をする 等 , 出 願 人 の 行 為 が 原 因 で 遅 滞 が 生 じる 出 願 においては,この 処 理 によって 目 標 を 達<br />
成 することが 期 待 できない。 出 願 において,この 処 理 がされる 返 答 が 提 出 され,ここにいう<br />
期 間 内 に, 更 には, 通 常 の 郵 送 期 間 内 に, 審 査 官 から 指 令 が 受 領 されなかったときに, 当 該<br />
技 術 センターの 技 術 単 位 の 主 任 審 査 官 へ 電 話 照 会 することは, 主 任 審 査 官 が 遅 滞 の 原 因 を 判<br />
断 できるようにするために 適 切 である。 主 任 審 査 官 が 不 在 であるか 又 は 満 足 のゆく 返 答 が 得<br />
られない 場 合 は, 技 術 センターの 長 官 へ 連 絡 しなければならない。<br />
714.14 全 てのクレームが 許 可 された 後 の 補 正 [R-3]<br />
Ex parte Quayle, 25 USPQ 74; 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213 (Comm’r Pat. 1935)に 基 づい<br />
309
て, 出 願 中 にある 全 てのクレームが 許 可 された 後 は, 未 決 の 方 式 拒 絶 理 由 が 存 在 するために<br />
手 続 を 完 全 に 終 結 させることが 阻 まれているときでも, 実 体 に 関 する 出 願 手 続 は 終 結 する。<br />
実 体 に 触 れる 補 正 は, 最 終 拒 絶 後 の 補 正 と 同 様 の 態 様 で 取 り 扱 うが, 方 式 事 項 に 係 るものに<br />
対 する 手 続 は 続 行 する。MPEP§714.12 及 び§714.13 を 参 照 の。<br />
部 分 的 に 記 録 された 補 正 については MPEP§714.20 を 参 照 のこと。<br />
追 加 手 数 料 要 件 については MPEP§607 を 参 照 のこと。<br />
非 遵 守 の 補 正 については MPEP714 を 参 照 のこと。<br />
クエイル 指 令 (Ex parte Quale action)を 発 出 するには 様 式 文 例 7.51 を 記 載 する。<br />
7.51 クエイル 指 令<br />
この 出 願 は, 次 の 方 式 事 項 を 除 き, 特 許 付 与 可 能 な 状 態 である。[1]。<br />
実 体 に 関 する 手 続 は,Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm’r Pat. 1935)<br />
に 基 づく 実 務 に 従 って 終 結 する。<br />
この 指 令 に 対 する 短 縮 法 定 返 答 期 間 は, 本 状 の 郵 送 日 から 2 月 で 満 了 することを 定 める。<br />
審 査 官 ノート:<br />
[1]に, 訂 正 しなければならない 方 式 事 項 を 説 明 する。<br />
714.15 許 可 通 知 郵 送 後 に 技 術 センターで 受 領 された 補 正 [R-3]<br />
補 正 は, 特 許 付 与 前 に 出 願 人 が 作 成 したものであっても, 許 可 通 知 が 郵 送 された 後 になって<br />
特 許 商 標 庁 に 届 く 場 合 は, 当 該 補 正 は, 特 許 規 則 1.132 に 基 づいて 提 出 された 補 正 の 立 場 を<br />
有 する。その 登 録 は 恩 恵 事 項 である。 特 許 規 則 1.132 に 基 づいて 提 出 された 補 正 の 詳 述 は,<br />
MPEP§714.16 から§714.16(e)までを 参 照 のこと。<br />
補 正 書 が, 許 可 通 知 の 郵 送 前 に 特 許 商 標 庁 に 提 出 されるが, 審 査 官 が 受 領 するのが 許 可 通 知<br />
の 郵 送 後 である 場 合 は,その 補 正 書 もまた, 登 録 の 承 認 を 得 ることができない。その 補 正 書<br />
が, 処 分 が 停 止 されていないときに 提 出 された 補 充 的 解 答 書 である 場 合 は, 当 該 補 正 書 は 登<br />
録 を 承 認 されないが,その 理 由 は, 補 充 的 返 答 は 権 利 事 項 としては 登 録 されないことにある。<br />
特 許 規 則 1.111 及 び MPEP§714.03(a) 参 照 。 補 正 が 予 備 的 補 正 である 場 合 は, 当 該 補 正 は 特<br />
許 規 則 1.115(b)に 基 づいて 不 承 認 とすることができる。 補 正 が 登 録 を 承 認 された 場 合 は, 審<br />
査 官 はその 補 正 を 登 録 し, 補 充 的 許 可 通 知 を 提 供 するか, 又 は, 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げ,<br />
庁 指 令 を 提 供 する。<br />
許 可 通 知 の 直 前 の 庁 指 令 により, 即 ち, 全 てのクレームの 特 許 性 が 表 示 されていること, 又<br />
は,クレームの 一 部 が 許 可 されて 残 りが 最 終 拒 絶 されていることにより, 以 後 , 出 願 への 補<br />
正 を 受 けない 場 合 は, 手 続 を 再 開 させる 内 容 の 補 正 をする 目 的 で, 出 願 を 特 許 発 行 から 取 り<br />
下 げることはできない。<br />
クレームのすべてが 許 可 される 旨 が 出 願 人 に 通 知 された 後 に, 引 き 続 き 出 願 の 実 体 事 項 を 手<br />
続 することは, 恩 恵 であり, 権 利 ではない。Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 1935 C.D. 11, 453<br />
O.G. 213 (Comm’r Pat. 1935)。<br />
714.16 許 可 通 知 後 の 補 正 , 特 許 規 則 1.312 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.312 特 許 付 与 後 の 補 正<br />
出 願 に 対 する 許 可 通 知 後 の 補 正 は, 権 利 としてすることはできない。 本 条 に 基 づく 補 正 は,<br />
310
発 行 手 数 料 の 納 付 前 か 又 は 当 該 納 付 時 にしなければならず,また 特 許 商 標 庁 長 官 の 承 認 を 得<br />
た 勧 告 が 主 任 審 査 官 から 与 えられるときは, 出 願 の 特 許 発 行 を 取 り 下 げずにすることができ<br />
る。 特 許 付 与 後 の 出 願 人 による 出 願 の 補 正 には, 特 許 規 則 1.312 の 指 針 がある。 出 願 のこの<br />
補 正 は, 更 に, 広 く 出 願 ファイル 記 録 の 変 更 にも 及 ぶ。 従 って, 次 の 事 項 が, 特 許 規 則 1.312<br />
の 規 定 を 満 たさなければならない 特 許 付 与 後 の「 補 正 」の 例 である。<br />
(A) 明 細 書 に 対 する 補 正<br />
(B) 図 面 における 変 更<br />
(C) クレームに 対 する 補 正<br />
(D) 発 明 者 における 変 更<br />
(E) 先 行 技 術 に 関 する 提 出 物<br />
(F) 発 明 者 名 のスペルを 訂 正 するための 申 請<br />
(G) 発 明 者 名 の 順 序 等 を 変 更 するための 申 請<br />
最 後 に, 指 摘 しておくことは, 特 許 規 則 1.312 基 づく 補 正 は 発 行 手 数 料 の 納 付 日 以 前 に 提 出<br />
されなければならないということであるが,ただし, 補 正 が 特 許 公 開 局 (office)によって 要<br />
求 されるときは,この 限 りでない,MPEP§714.16(d),サブセクション III 参 照 。 特 許 規 則<br />
1.312 に 基 づく 補 正 は, 特 許 規 則 1.121 の 規 定 を 遵 守 しなければならない。 補 正 が 特 許 規 則<br />
1.121 の 下 で 不 遵 守 であり,かつ,その 補 正 の 登 録 がそれ 以 外 の 点 では 推 奨 されるものであ<br />
る 場 合 は, 審 査 官 はその 補 正 を 登 録 し, 審 査 官 補 正 を 使 用 して, 不 遵 守 ( 例 えば, 間 違 った 地<br />
位 識 別 語 )を 訂 正 することができる。MPEP§714 参 照 。<br />
特 許 規 則 1.312 に 基 づく 勧 告 の 承 認 は 長 官 によって 主 任 審 査 官 に 委 ねられている。<br />
再 発 行 において 提 出 された 補 足 的 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 例 外 として, 補 足 的 宣 誓 書 又 は 宣 言 書<br />
は, 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 とみなされない。MPEP§603.01 参 照 。 補 足 的 再 発 行 宣 誓 書 又<br />
は 宣 言 書 は, 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 として 取 り 扱 われ,その 理 由 は,これによる 特 許 へ<br />
の 訂 正 が, 明 細 書 又 はクレームに 補 正 が 物 理 的 に 記 録 されない 場 合 でも 特 許 への 補 正 となる<br />
からである。 従 って, 特 許 付 与 後 に 提 出 された 再 発 行 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 が 記 録 されるために<br />
は, 特 許 規 則 1.312 の 要 件 が 再 発 行 を 求 める 出 願 人 によって, 本 条 に 定 める 方 法 で 満 たされ<br />
なければならない。<br />
許 可 通 知 が 郵 送 された 後 は, 出 願 は 技 術 的 に 以 後 , 主 任 審 査 官 の 管 轄 下 にない。ただし, 主<br />
任 審 査 官 は, 審 査 官 補 正 をすることができ(MPEP§1302.04 参 照 ),また, 許 可 通 知 の 後 に 出<br />
願 に 対 して 提 出 された 補 正 であって,その 対 象 が 単 に, 明 細 書 又 は 図 面 における 方 式 事 項 ,<br />
若 しくは,クレームの 方 式 事 項 であり 範 囲 が 変 更 されておらず, 若 しくは, 出 願 からクレー<br />
ムを 取 り 消 す 補 正 であるときは, 事 前 に 特 許 主 任 審 査 官 の 承 認 を 得 ることなく 記 録 する 権 限<br />
を 有 する。<br />
補 正 は,クレームの 範 囲 を 変 更 せずに 方 式 事 項 を 訂 正 するのみでないときは, 主 任 審 査 官 の<br />
承 認 を 要 する。 特 許 性 に 拘 る 方 式 要 件 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼすことが 稀 である 些 細 な 不 備 を 対<br />
象 にした 補 正 の 取 扱 に 関 する 技 術 センターの 方 針 , 即 ち,(A) 開 示 が 適 切 に 明 瞭 であること,<br />
かつ,(B) 現 発 明 が, 強 制 力 を 有 する 契 約 を 有 効 にするような 適 切 な 基 礎 を 作 るために 十 分<br />
に 明 瞭 に 定 義 していることを, 技 術 センターの 長 官 が 定 めている。<br />
特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 の 検 討 は, 権 利 上 としては, 請 求 できない。 出 願 の 手 続 は 事 前 に<br />
とられていなければならず, 従 って, 許 可 通 知 の 時 点 で, 明 細 書 とクレームの 編 集 改 訂 も 含<br />
めて 完 了 していなければならない。ただし, 補 正 の 種 類 が,(A) 適 切 な 開 示 又 は 発 明 を 保 護 す<br />
311
るために 必 要 なものであり,かつ,(B) 特 許 商 標 庁 が 要 する 仕 事 量 を 実 質 的 に 増 やさないも<br />
のであることが 示 されている 場 合 は, 検 討 されることがあり, 適 切 な 場 合 は, 記 録 する 旨 が<br />
主 任 審 査 官 から 勧 告 されることがある。<br />
追 加 又 は 補 正 が 求 められているクレームの 許 可 可 能 な 新 規 性 を 指 摘 することに 関 する 特 許 規<br />
則 1.111(c)の 規 定 (MPEP§714.02)は, 通 常 の 補 正 におけるときと 同 様 に, 特 許 規 則 1.312 に<br />
いう 補 正 においても 適 用 される。 面 談 については,MPEP§713.04 及 び§713.10 を 参 照 のこと。<br />
補 正 が 開 示 に 影 響 し,クレームの 範 囲 に 影 響 し, 又 はクレームを 追 加 するものであるときは,<br />
補 正 に 伴 う 陳 述 は, 十 分 かつ 明 瞭 に, 根 拠 とした 次 の 事 項 を 証 明 しなければならない。<br />
(A) なぜ 補 正 が 必 要 であるか<br />
(B) なぜクレームの 補 正 案 又 は 新 たなクレームが 追 加 で 調 査 又 は 審 査 を 必 要 としないか<br />
(C) なぜクレームが 許 可 可 能 か<br />
(D) なぜクレームが 早 々に 提 出 されなかったか。<br />
I. 継 続 手 続 をするための 手 段 にはならないこと<br />
特 許 規 則 1.312 は, 出 願 が 発 行 手 続 段 階 に 入 った 後 に 出 願 の 継 続 手 続 に 道 を 開 くためのもの<br />
ではない。 記 録 することに 反 対 する 勧 告 内 容 であるときに, 当 該 勧 告 を 裏 付 ける 理 由 を 詳 細<br />
に 陳 述 する 必 要 はない。クレーム 案 が 明 らかに 許 可 できない 旨 の 陳 述 及 びその 簡 潔 な 理 由 が<br />
通 常 は 適 切 である。 適 切 な 場 合 は, 次 の 理 由 の 1 が 十 分 であるとみなされる。<br />
(A) 追 加 調 査 を 要 する<br />
(B) 記 録 を 軽 度 に 再 検 討 する 以 上 のことを 要 する<br />
(C) 補 正 によって, 特 許 商 標 庁 の 業 務 が 実 質 的 に 増 えることになる, 例 えば, 明 細 書 又 はク<br />
レームの 中 で 確 認 するべき 編 集 上 の 変 更 箇 所 が 多 過 ぎることである。<br />
特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 によって 追 加 されたクレームが,すべて 従 属 クレーム 方 式 になっ<br />
ている 場 合 は, 新 規 事 項 , 開 示 の 十 分 さ, 又 はクレームの 不 当 な 多 さの 疑 義 が 生 じる 可 能 性<br />
があるとしても, 不 記 録 とする 一 般 的 な 理 由 には, 適 用 性 が 薄 いものがある。<br />
追 加 手 数 料 の 要 件 については,MPEP§607 及 び§714.16(c)を 参 照 のこと。<br />
II. 発 行 手 数 料 納 付 後 に 提 出 される 補 正<br />
発 行 手 数 料 を 納 付 した 日 の 後 に 補 正 を 提 出 してはならない。<br />
13.10 発 行 手 数 料 納 付 後 に 提 出 された 補 正 , 記 録 されない<br />
[1] 付 けに 提 出 された 出 願 人 の 補 正 は, 発 行 手 数 料 が 納 付 された 後 に 提 出 されたとの 理 由 から<br />
記 録 されない。 特 許 規 則 1.312 は, 発 行 手 数 料 を 納 付 した 日 の 後 に 補 正 を 提 出 することを 認<br />
めていない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 は, 様 式 PTOL-90 又 は PTO-90C とともに, 使 用 する。<br />
2. [1]に, 補 正 日 を 挿 入 する。<br />
714.16(a) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 書 き 写 された 特 許 クレーム [R-3]<br />
特 許 から 書 き 写 された 又 は 実 質 的 に 書 き 写 された 1 又 は 複 数 のクレームが 含 まれた 補 正 を 許<br />
可 通 知 後 に 受 領 したときにとらなければならない 手 続 については,MPEP 第 2300 章 を 参 照 の<br />
312
こと。<br />
書 き 写 された 特 許 クレームが 記 録 されることは, 権 利 上 の 事 項 ではない。MPEP§714.19 参 照 。<br />
追 加 手 数 料 の 要 件 については,MPEP§607 及 び§714.16(c)を 参 照 。<br />
714.16(b) 特 許 規 則 41.208 に 基 づく 申 立 とともに 提 出 された 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正<br />
[R-3]<br />
特 許 規 則 1.633(c)(2)に 基 づく 申 立 とともに 提 出 された 補 正 が, 特 許 発 行 中 の 出 願 を 対 象 に<br />
している 場 合 は, 申 立 が 認 められない 限 り 補 正 を 記 録 しない。<br />
714.16(c) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 追 加 補 正<br />
特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 が, 先 に 納 付 済 のクレーム 数 を 超 えてクレーム( 全 体 及 び 独 立 )を<br />
加 える 場 合 は, 追 加 手 数 料 を 納 付 しなければない。 要 件 である 手 数 料 の 全 額 納 付 が 伴 われて<br />
いない 限 り, 審 査 官 は 補 正 を 検 討 しない。MPEP§607 及 び 特 許 法 第 41 条 参 照 。<br />
714.16(d) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 , 取 扱 [R-3]<br />
I. 補 正 であって, 明 細 書 の 開 示 に 影 響 を 及 ぼす,クレームを 追 加 する, 又 は 何 れかのクレ<br />
ームの 範 囲 を 変 更 するもの<br />
特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 は, 第 一 次 特 許 審 査 局 Office of Initial Patent Examination<br />
(OIPE)によって 公 報 課 に 送 付 され, 次 に 公 報 課 が, 非 イメージ・ファイル・ラッパー 出 願 ( 非<br />
IFW)に 関 して,その 補 正 案 , 及 び 図 面 があれば 図 面 を, 出 願 を 許 可 した 技 術 センターに 発 送<br />
する。IFW 出 願 に 関 しては, 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 は, 第 一 次 特 許 審 査 局 (OIPE)セン<br />
トラル・スキャニングに 送 付 されなければならない。OIPE セントラル・スキャニングは,そ<br />
の 補 正 をスキャンする。そのイメージをアップロードした 後 ,OIPE セントラル・スキャニン<br />
グは 特 許 広 報 局 Office of Patent Publication(PUBs)にメッセージする。PUB は,そのメッ<br />
セージを 検 閲 し,そのメッセージを, 出 願 を 許 可 した 技 術 センター(TC)に 発 送 する。TC がそ<br />
の 手 続 を 完 了 したとき,TC は PUBS に, 発 行 処 理 が 再 開 できることをメッセージする。 特 許<br />
規 則 1.312 に 基 づく 補 正 が TC に 直 接 提 出 された 場 合 は,その 書 類 は,OIPE セントラル・ス<br />
キャニングに 発 送 される。<br />
手 渡 しの, 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 書 は, 今 では TC で 受 け 付 けられない。 手 渡 し 補 正 書<br />
(PUBS によって 明 示 して 要 求 されるものを 除 く, 下 記 III. 参 照 )は, 次 の 場 所 にある 顧 客 窓 口<br />
に 対 してのみ 引 渡 をすることができる。<br />
U.S. Patent and Trademark Office<br />
Customer Service Window<br />
Randolph Building<br />
401 Dulany Street<br />
Alexandria, VA 22314<br />
出 願 が 分 類 されているクラス 及 びサブクラスが, 出 願 が 許 可 された 後 に 別 の 技 術 センターに<br />
移 転 している 場 合 は, 補 正 案 ,ファイル, 及 び, 図 面 があるときは 図 面 を 直 接 その 別 の 技 術<br />
センターへ 転 送 し,かつ, 公 報 課 に 連 絡 する。 出 願 を 許 可 した 審 査 官 が 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に<br />
なお 在 職 中 であり,かつ,その 別 の 技 術 センター 内 にいるときは, 当 該 人 は, 補 正 案 の 適 性<br />
について 相 談 に 乗 ることがあり,かつ,その 検 討 に 費 やす 時 間 は 評 価 を 受 けることができる。<br />
313
審 査 官 は 速 やかに 補 正 を 検 討 し,その 左 上 隅 に 赤 インクで「 登 録 せよ-312」,「 登 録 するな」<br />
又 は「 一 部 登 録 せよ」と 書 き 込 むことにより, 登 録 するか 否 かの 勧 告 を 表 示 する。IFW 処 理<br />
に 関 しては, 審 査 官 は 補 正 書 の 最 初 のページをプリントし,その 左 上 隅 に「 登 録 せよ-312」<br />
又 は「 登 録 するな」の 何 れかを 書 き 込 み,また,そのページを 適 切 な 文 書 コードによって IFW<br />
にスキャンさせなければならない。<br />
補 正 は, 有 利 に 検 討 されたときは, 記 録 され,かつ, 規 則 312 通 知 への 返 答 (Response to Rule<br />
312 Communmication)(PTO-271)が 作 成 される。 主 任 審 査 官 が,PTO-271 上 に 押 印 して 署 名 す<br />
ることにより, 自 己 の 勧 告 であることを 示 す。 記 録 されたことを 示 すために, 様 式 文 例 7.85<br />
も 記 載 することができる。<br />
7.85 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 は 登 録 された<br />
特 許 規 則 1.312 に 基 づいて[1]に 提 出 された 補 正 は, 登 録 された。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 を,クレームの 範 囲 に 影 響 を 及 ぼさない, 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 ( 主 任 審<br />
査 官 による 署 名 を 得 ることができる), 及 びクレームの 範 囲 に 影 響 を 及 ぼす, 特 許 規 則 1.312<br />
に 基 づく 補 正 ( 監 督 特 許 審 査 官 の 署 名 を 必 要 とする)の 両 方 に 対 して 使 用 のこと。MPEP§<br />
714.16 参 照 。<br />
審 査 官 の 勧 告 内 容 が 完 全 に 不 利 なものであるときは, 記 録 しない 理 由 を 述 べる 報 告 書 を, 規<br />
則 312 通 知 に 対 する 返 答 様 式 (PTO-271)にタイプし, 主 任 審 査 官 が 署 名 する。 記 録 しないこと<br />
を 示 すために 様 式 文 例 7.87 も 記 載 することができる。<br />
7.87 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 は 記 録 されない<br />
特 許 規 則 1.312 に 基 づいて[1] 付 けに 提 出 された 補 正 案 は, 記 録 されない。[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
記 録 されなかった 理 由 を[2]に 明 示 しなければならない。<br />
「 補 正 が,クレームの 範 囲 を 変 更 する。」, 又 は,<br />
「 補 正 が, 再 発 行 出 願 において 提 出 され, 特 許 規 則 1.175(b)の 補 足 的 再 発 行 宣 誓 書 又 は 宣 言<br />
書 が 一 緒 に 提 出 されていない。」<br />
補 正 を 記 録 するか 否 かに 拘 らず,ファイル, 図 面 , 及 び 郵 送 されなかった 通 知 は, 特 許 主 任<br />
審 査 官 へ 回 付 して 検 討 , 承 認 , 及 び 郵 送 を 依 頼 する。<br />
部 分 的 記 録 については,MPEP§714.16(e)を 参 照 のこと。<br />
技 術 支 援 職 員 が 適 切 な 様 式 を 記 録 した 場 合 に, 特 許 主 任 審 査 官 が 承 認 しない 限 り, 補 正 は 認<br />
められたことにならない。<br />
追 加 手 数 料 要 件 については,MPEP§607 及 び§714.16(c) 参 照 。<br />
II. 明 細 書 に 対 する 方 式 事 項 の 訂 正 ,クレームする 範 囲 を 変 えない 方 式 変 更 , 又 はクレーム<br />
を 取 り 消 すのみである 補 正<br />
そこに, 審 査 官 は, 単 なる 方 式 事 項 に 関 する 補 正 の 承 認 を,「 方 式 事 項 のみ 記 録 (Enter Formal<br />
Matters Only)」と 表 示 する。 当 該 補 正 は, 記 録 する 前 に 監 督 特 許 審 査 官 に 提 出 する 必 要 はな<br />
い。MPEP§714.16 参 照 。 規 則 312 通 知 に 対 する 返 答 様 式 PTO-271(Response to Rule 312<br />
Communication form PTO-271)は, 技 術 センターが, 日 付 印 を 押 してから 郵 送 する。 当 該 補 正<br />
314
の 全 体 又 は 一 部 を 承 認 しない 場 合 は, 監 督 特 許 審 査 官 の 署 名 を 要 する。IFW 処 理 は, 実 質 的<br />
に 同 一 であるが,プリントされる 補 正 書 の 最 初 のページに,「 登 録 せよ」との 審 査 官 の 書 き 込<br />
みが 付 され,また,そのページは 該 当 する 文 書 コードを 付 して IFW にスキャンされる。<br />
III. 特 許 公 開 局 (OFFICE OF PATENT PUBLICATION) によって 要 求 される 補 正 書<br />
特 許 に 関 し, 特 許 付 与 としての 発 行 の 準 備 をする 段 階 において, 特 許 公 開 局 (PUBS)が, 特 許<br />
出 願 の 本 文 又 は 図 面 について, 本 文 の 欠 落 又 は 図 面 と 出 願 書 類 間 の 不 整 合 を 含 め, 誤 りを 発<br />
見 した 場 合 は,PUBS は 明 細 書 又 は 図 面 に 対 する 適 切 な 補 正 を 要 求 することができる。 特 許 規<br />
則 1.312 はしかしながら, 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げない, 手 数 料 納 付 後 の 補 正 を 許 可 してい<br />
ない。 出 願 を 発 行 から 取 り 下 げることなしに, 必 要 となることがあるそのような 補 正 を 受 理<br />
できるようにするために,2004 年 2 月 24 日 からの 実 施 として,PUBS は 特 許 規 則 1.312 の 要<br />
件 を 放 棄 し, 手 数 料 納 付 後 に 提 出 される 補 正 書 を 受 理 する 権 限 を 委 譲 した。 更 に,これらの<br />
補 正 書 は 次 の 場 所 にある PUBS に 手 渡 しすることができる。<br />
Office of Patent Publication<br />
South Tower Building<br />
2900 Crystal Drive, Room 8A24<br />
Arlington, VA 22202<br />
出 願 人 は,PUBS によって 要 求 されるこれらの 補 正 書 を(703) 746-4000 にファクスすることも<br />
できる。<br />
714.16(e) 特 許 規 則 1.312 に 基 づく 補 正 , 一 部 登 録 [R-3]<br />
補 正 はその 一 部 のみを 登 録 することも,その 一 部 のみを 拒 絶 することもできないとする 一 般<br />
規 則 は, 緩 めることができないが,ただし, 特 許 規 則 1.312 に 基 づいて, 補 正 案 に 複 数 のク<br />
レーム 又 はクレームに 対 する 複 数 の 補 正 が 含 まれている 場 合 に,これらの 一 部 が 登 録 可 能 で<br />
あり 及 び 他 の 一 部 が 登 録 可 能 でないばあいにおいて, 出 願 が 紙 面 出 願 であるときは, 受 理 可<br />
能 なクレーム 又 は 補 正 は,その 出 願 に 関 して 登 録 されなければならない。 必 要 な 場 合 は,ク<br />
レームに 新 たな 番 号 を 付 して, 既 に 事 件 に 入 っているクレームとの 通 し 番 号 にするべきであ<br />
る。 拒 絶 されたクレーム 又 は 補 正 は, 補 正 書 の 書 面 において 鉛 筆 で 取 り 消 されなければなら<br />
ない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
その 上 で, 審 査 官 は, 補 正 の 受 理 可 能 な 部 分 を 記 録 することの 勧 告 , 及 び, 残 りの 部 分 を 記<br />
録 しないことの 勧 告 並 びにその 理 由 を 記 載 した 規 則 312 通 知 に 対 する 返 答 様 式 PTO-271 を 提<br />
出 する。 記 録 するクレームは,この 返 答 において 番 号 で 表 示 しなければならない。 出 願 人 に<br />
は, 様 式 文 例 7.86 を 記 載 して 通 知 することができる。<br />
7.86 一 部 記 録 される 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正<br />
特 許 規 則 1.312 に 基 づいて[1] 付 けに 提 出 された 補 正 は, 一 部 記 録 された。[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
特 許 規 則 1.312 に 基 づいて 提 出 された 補 正 に 複 数 の 変 更 が 含 まれており,その 一 部 が 受 理 で<br />
き, 他 が 受 理 できない 場 合 は, 受 理 することができる 変 更 を 記 録 しなければならない。 何 れ<br />
の 変 更 が 記 録 され 何 れがされなかったかの 記 載 を, 適 切 な 説 明 とともに[2]に 続 けなければな<br />
らない。<br />
315
扱 いは, 特 許 規 則 1.312 補 正 の 完 全 な 記 録 に 類 似 する。<br />
追 加 手 数 料 を 要 する 場 合 は,その 全 額 が 補 正 とともに 納 付 されない 限 り, 部 分 的 に 記 録 する<br />
旨 を 勧 告 しない。MPEP§607 及 び§714.16(c)を 参 照 のこと。<br />
714.17 返 答 期 間 が 満 了 した 後 に 提 出 される 補 正 [R-3]<br />
返 答 期 間 内 に 出 願 の 手 続 がとられず,その 後 に 期 間 延 長 申 請 及 び 特 許 規 則 1.136(a)にいう 手<br />
数 料 納 付 が 伴 われずに 補 正 が 提 出 される 場 合 は, 当 該 補 正 は 出 願 書 類 ファイルに 入 れられる<br />
が, 公 式 には 登 録 されない。 技 術 支 援 職 員 は, 補 正 が 期 間 内 に 提 出 されなかったこと 及 び 期<br />
間 延 長 申 請 の 提 出 及 び 適 切 な 手 数 料 の 納 付 が 適 時 にされなかった 場 合 に 出 願 放 棄 となること<br />
を, 即 座 に 出 願 人 に 電 話 及 び 書 状 で 通 知 する。MPEP§711.02 参 照 。<br />
特 許 規 則 1.136(a)の 要 件 の 詳 述 については MPEP§710.02(e) 参 照 。<br />
714.18 補 正 の 登 録 [R-3]<br />
紙 面 書 類 により 補 正 には, 技 術 センター(TC)が 受 領 した 日 を 押 印 する。 技 術 センターが 補 正<br />
を 受 領 した 日 を 証 明 する 印 ( 技 術 センターの 日 付 印 )と 特 許 商 標 庁 が 補 正 を 受 領 した 日 の 印<br />
( 特 許 商 標 庁 の 日 付 印 )の 使 い 分 けを 励 行 することが 重 要 である。 左 側 に 付 される 日 付 けであ<br />
る 後 者 は, 出 願 人 の 補 正 に 関 して 当 該 人 宛 てに 書 状 を 発 出 する 際 に 常 に 引 用 しなければなら<br />
ない。<br />
技 術 支 援 職 員 部 門 が 受 領 した 補 正 はすべて 処 理 し, 願 書 を 添 付 して 特 許 主 任 審 査 官 へ 回 付 し,<br />
監 督 特 許 審 査 官 が 見 直 してから 審 査 官 に 割 り 当 てるようにする。<br />
郵 便 配 達 物 はすべて 注 意 深 く 目 を 通 して, 出 願 人 に 付 与 された 期 間 が 経 過 中 の 最 終 庁 指 令 に<br />
対 して 返 答 しようとする 補 正 は,すべて 選 り 分 けなければならない。 当 該 補 正 は,その 後 24<br />
時 間 以 内 に 処 理 しなければならない。<br />
この 処 理 の 目 的 は, 出 願 人 が 最 終 庁 指 令 後 の 補 正 案 に 対 する 返 答 を 待 っている 場 合 に, 審 査<br />
官 が 全 ての 出 願 を 統 一 された 方 法 で 迅 速 に 処 理 すること 確 保 することである。これら 全 ての<br />
出 願 は, 特 許 主 任 審 査 官 の 確 認 を 経 ることによって, 当 該 主 任 審 査 官 は, 状 況 から 正 当 な 理<br />
由 がある 場 合 の 優 先 処 理 を 要 することに 気 付 く。 例 えば, 特 許 主 任 審 査 官 は, 各 々の 出 願 を<br />
担 当 する 審 査 官 が 休 暇 を 延 長 していないか,その 他 要 求 された 期 限 内 に 出 願 を 移 動 させるこ<br />
とができないかを 知 ることとなる。(MPEP§714.13 参 照 )。この 種 の 事 例 で, 出 願 が 許 可 され<br />
ないときは, 出 願 人 が, 次 の 手 続 を 適 切 に 検 討 する 時 間 が 十 分 にあるように 特 許 商 標 庁 から<br />
通 信 を 受 領 しなければならない。 従 って,これらの 出 願 は, 審 査 官 から 技 術 支 援 職 員 に 差 し<br />
戻 されたときは, 技 術 支 援 職 員 が, 引 き 続 き 優 先 事 項 として 扱 う。<br />
最 終 拒 絶 後 の 補 正 に 関 する 特 許 規 則 1.121 の 遵 守 についての 評 価 は, 審 査 官 に 委 ねられなけ<br />
ればならず, 補 正 書 を 審 査 官 に 発 送 する 前 に, 技 術 支 援 職 員 によって 処 理 されてはならない。<br />
審 査 官 が, 提 案 されている 補 正 は 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 していないと 決 定 した 場 合 は, 審 査<br />
官 はこの 事 実 を 出 願 人 に 通 告 し, 不 遵 守 の 補 正 についての 通 知 を 勧 告 的 指 令 に 添 付 しなけれ<br />
ばならない。MPEP§7.14 参 照 。<br />
補 正 又 は 書 状 は,ファイルに 入 れられ, 出 願 中 の 書 類 として 番 号 が 与 えられ,その 性 質 が 赤<br />
インクでファイル・ラッパー 上 に 裏 書 される。IFW 処 理 に 関 しては, 補 正 は 紙 面 の 場 合 と 同<br />
じく,IFW に 登 録 される。<br />
出 願 に 対 して 複 数 の 補 正 が, 同 日 になされた 場 合 に, 受 領 時 間 又 は 補 正 の 郵 送 時 間 のような<br />
316
特 定 の 順 番 が 推 測 できないときは,その 出 願 を,できる 限 り, 全 ての 書 類 が 1 件 の 書 類 に 纏<br />
められたものとして, 検 討 しなければならない。<br />
補 正 が 記 録 された 後 に, 出 願 に 対 して 指 令 を 発 出 する 準 備 が 整 う。 出 願 は, 審 査 官 に 回 付 さ<br />
れ, 審 査 官 は, 適 切 に 処 理 する 責 任 を 負 う。 審 査 官 は,MPEP§714.05 に 定 めるように, 直 ち<br />
に 補 正 を 査 閲 する。 査 閲 後 , 至 急 の 又 は 特 別 な 指 令 を 発 出 する 必 要 がない 場 合 は, 正 規 の 順<br />
番 で 出 願 の 審 査 を 待 つ。<br />
MPEP§714 を, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 していない 補 正 書 の 処 理 に 関 して, 参 照 のこと。<br />
714.19 補 正 一 覧 , 否 認 される 記 録 [R-5]<br />
次 の 種 類 の 補 正 は, 通 常 は, 登 録 が 否 認 される。<br />
(A) 許 可 することができないクレーム, 又 は 新 たな 調 査 を 要 するクレームを 提 示 した 補 正 ,<br />
その 他 , 主 任 審 査 官 との 手 続 が 次 のとおり 終 結 している 場 合 に 出 願 において 新 たな 問 題 を 提<br />
示 する 補 正<br />
(1) 全 てのクレームが 許 可 されていた<br />
(2) 全 てのクレームが 最 終 拒 絶 されていた( 例 外 については,MPEP§714.12,§714.13, 及 び<br />
§714.20(D) 参 照 )<br />
(3) 一 部 のクレームが 許 可 され, 残 りは 最 終 拒 絶 された。MPEP§714.12 から§714.14 まで 参<br />
照 。<br />
(B) 特 許 規 則 1.125 の 規 定 を 満 たさない 代 用 明 細 書 。MPEP§608.01(q) 及 び§714.20 参 照 。<br />
(C) 審 査 官 が 提 案 した 特 許 クレームであって, 定 められた 期 限 又 は 延 長 期 限 までに 提 出 され<br />
なかったもの。ただし, 登 録 が 長 官 によって 許 可 される 場 合 を 除 く。MPEP 第 2000 章 参 照 。<br />
(D) 書 き 写 された 特 許 クレームは, 出 願 が 最 終 拒 絶 され 又 は 審 判 請 求 中 である 場 合 に 拘 らず,<br />
一 般 的 に 受 け 入 れられるが, 一 定 の 状 況 の 下 においては,そのクレームの 登 録 を 否 認 するこ<br />
とができる。MPEP 第 2300 章 参 照 。<br />
(E) 未 署 名 又 は 適 切 に 署 名 されていない 補 正 若 しくは 資 格 停 止 又 は 排 除 されている 弁 護 士 又<br />
は 代 理 人 により 署 名 された 補 正<br />
(F) 法 定 期 間 又 は 定 められた 返 答 期 間 及 びその 延 長 期 間 が 満 了 した 後 に 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に<br />
提 出 された 補 正 。MPEP§714.17 参 照 。<br />
(G) 一 定 の 正 確 性 を 保 って 登 録 することができないように 表 現 されている 補 正 。MPEP§714<br />
サブセクション II.G 参 照 。<br />
(H) クレームの 全 てを 取 り 消 し, 代 用 クレームを 提 示 しない 補 正 。 次 のものを 参 照 のこと。<br />
特 許 規 則 1.115(b)(1),MPEP§711.01 及 び§714.01(e)。<br />
(I) 発 行 の 際 の 若 干 の 例 外 を 除 いて, 最 早 , 審 査 官 の 管 轄 内 にない 出 願 に 対 する 補 正 。ただ<br />
し, 長 官 の 承 認 がある 場 合 を 除 く。MPEP§714.16 参 照 。<br />
(J) 新 規 事 項 を 含 むと 審 査 官 が 決 定 した 図 面 に 対 する 補 正 。これは, 新 規 事 項 の 問 題 が 解 決<br />
されるまで 記 録 しない。ただし, 明 細 書 及 びクレームに 対 する 補 正 の 場 合 は, 新 規 事 項 の 主<br />
張 を 理 由 として 記 録 しないことの 実 務 は 適 用 しない。MPEP§608.04 及 び§706.03(0) 参 照 。<br />
(K) 審 査 官 の 見 解 で, 特 許 規 則 1.3 の 規 定 に 違 反 して 方 式 拒 絶 理 由 となる 表 現 を 含 む 補 正 書<br />
類 。これは, 出 願 人 へ 返 却 することを 依 頼 して 技 術 センターの 長 官 に 提 出 する。MPEP§714.25<br />
及 び§1003 参 照 。その 表 現 が 特 許 規 則 1.3 に 違 反 すると 技 術 センターの 長 官 が 決 定 するとき<br />
は,その 長 官 が 出 願 人 にその 書 類 の 不 登 録 を 通 告 する。<br />
317
(L) 恒 久 インクで 書 かれていない 補 正 。いわゆる「 高 消 去 性 用 紙 」に 記 した 補 正 。MPEP§714.07<br />
参 照 。<br />
(M) 先 の 納 付 済 額 を 超 えた 数 のクレーム( 全 体 及 び 独 立 )を 提 示 する 補 正 であって,クレーム<br />
の 手 数 料 全 額 納 付 又 は, 手 数 料 の 供 託 口 座 から 又 はクレジットカード 払 いで 決 済 することを<br />
請 求 する 権 利 の 授 権 書 を 伴 わないもの。MPEP§509 及 び§607 参 照 。<br />
(N) 選 択 された 発 明 を 対 象 にした 全 てのクレームを 取 り 消 し, 非 選 択 発 明 を 対 象 にしたクレ<br />
ームのみを 提 出 する 補 正 。これは 記 録 してはならない。 当 該 補 正 は, 返 答 していることにな<br />
らない。 出 願 人 には,MPEP§714.03 及 び§714.05 に 指 示 するとおりに 通 知 しなければならな<br />
い。MPEP§821.03 参 照 。<br />
(O) 明 細 書 及 びクレームについての 変 更 を 含 む 補 正 であって, 特 許 規 則 1.121 を 遵 守 してい<br />
ないもの, 例 えば, 差 換 段 落 又 はクレーム 一 覧 を 含 まないもの。MPEP§714 参 照 。<br />
(P) 第 1 回 目 の 庁 指 令 の 作 成 を 不 当 に 妨 げる 予 備 的 補 正 。 予 備 的 補 正 の 記 録 を 拒 絶 する 際 に<br />
検 討 する 要 素 は, 特 許 規 則 1.115(b)に 定 める。MPEP§714.01(e) 参 照 。<br />
(Q) 補 充 的 回 答 は, 権 利 事 項 としては 登 録 されないが,ただし,それが 特 許 規 則 1.103(a) 又<br />
は(c)に 基 づく 停 止 期 間 中 に 提 出 されるときは,この 限 りでない。 特 許 規 則 1.111(a)(2) 及 び<br />
MPEP§714.03(a) 参 照 。<br />
前 記 の 範 疇 に 入 る 補 正 は, 提 出 時 に 審 査 官 は 記 録 することができないが, 出 願 人 がその 後 に<br />
立 証 することによって,その 補 正 が 記 録 されることがある。<br />
714.20 部 分 的 に 登 録 される 補 正 の 一 覧 [R-2]<br />
記 録 を 煩 雑 にしないためには, 補 正 を 部 分 的 に 記 録 するべきでないという 原 則 が 優 先 する。<br />
ときとしては, 文 言 を 厳 密 に 遵 守 することが,それに 違 反 することより 有 害 になることがあ<br />
る。 殊 に, 問 題 となる 補 正 が 返 答 期 限 間 近 に 受 領 された 場 合 である。 従 って:<br />
(A) クレームに 対 する 補 正 又 は 新 たなクレームとして, 補 正 事 項 と 一 緒 に 受 理 できない 代 用<br />
明 細 書 を 提 示 している「 補 正 」は, 全 体 的 に 記 録 を 拒 絶 するよりも, 部 分 的 に 記 録 しなけれ<br />
ばならない。 代 用 明 細 書 は, 記 録 を 拒 絶 し,その 旨 の 印 を 付 し, 残 りの 書 類 は 記 録 しなけれ<br />
ばならない。このように 補 正 した 出 願 は, 順 次 処 理 し, 出 願 人 に, 代 用 明 細 書 を 記 録 しなか<br />
った 旨 通 知 する。<br />
代 用 明 細 書 の 提 出 については, 特 許 規 則 1.125 及 び MPEP§608.01(q)を 参 照 のこと。<br />
代 用 明 細 書 は, 現 行 では, 出 願 人 が 希 望 する 場 合 に 自 主 的 に 提 出 することができる。 適 切 な<br />
代 用 明 細 書 は, 審 査 官 が 請 求 していないときでも, 通 常 は 特 許 商 標 庁 が 受 理 する。しかしな<br />
がら, 許 可 通 知 が 郵 送 された 後 に 提 出 された 代 用 明 細 書 ( 特 許 規 則 1.312)の 登 録 は, 権 利 事<br />
項 ではない。<br />
(B) 特 許 規 則 1.312 にいう 補 正 で,その 一 部 を 承 認 し,かつ,その 他 の 部 分 を 承 認 しないも<br />
のは, 承 認 する 部 分 のみを 記 録 する。MPEP§714.16(e) 参 照 。<br />
(C) 補 正 が, 実 体 に 関 する 手 続 が 終 結 した 出 願 に 対 して, 即 ち,クエイル 指 令 を 発 出 した 後<br />
に 提 出 され,その 内 容 が, 指 摘 された 方 式 事 項 の 欠 陥 を 訂 正 し,かつ,1 以 上 のクレームを<br />
追 加 し,そのクレームの 若 干 又 はすべてが 審 査 官 の 見 解 では 許 可 可 能 でない 又 は 更 に 調 査 を<br />
要 するものである 場 合 に,その 補 正 は, 方 式 事 項 についてのみを 記 録 する。 出 願 人 は, 手 続<br />
のこの 時 点 で, 新 規 クレームが 検 討 を 受 ける 権 利 を 有 さない。<br />
(D) 一 部 のみ 認 められた 申 立 と 一 緒 に 提 出 される 補 正 は, 申 立 が 認 められた 範 囲 までのみを<br />
318
記 録 する。<br />
注 記 : 審 査 官 は, 記 録 することになった 部 分 の 左 側 の 余 白 に「 記 録 」と 朱 書 し, 頭 文 字 を 入<br />
れる。イメージ・ファイル・ラッパー 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
714.21 不 注 意 に 登 録 された 補 正 , 法 的 効 果 なし [R-2]<br />
技 術 支 援 職 員 が, 記 録 するべきものでない 補 正 を 過 失 で 記 録 した 場 合 に, 当 該 記 録 は 法 的 効<br />
果 を 有 さず, 法 的 なものにならない 限 りは, 実 際 に 変 更 がなかった 場 合 と 同 じく 処 理 をする。<br />
承 認 しない 当 該 記 録 を 取 り 消 さない 場 合 は, 補 正 書 類 の 余 白 に「 正 式 には 登 録 されていない」<br />
のように 適 切 に 注 意 書 きをしなければならない。イメージ・ファイル・ラッパー 処 理 に 関 し<br />
ては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
補 正 書 類 は,ファイルに 綴 じておかなければならない 場 合 , 記 録 しないときでも,「 非 公 式 記<br />
録 」の 注 意 書 きとともに, 書 類 番 号 を 付 し, 出 願 書 類 ファイルに 見 出 しを 記 載 しなければな<br />
らない。 登 録 を 否 認 される 書 類 の 例 については, 特 許 規 則 1.3 及 び MPEP§714.25 を 参 照 のこ<br />
と。<br />
714.25 出 願 人 又 は 弁 護 士 の 非 礼 [R-2]<br />
特 許 規 則 1.3 礼 節 を 保 って 行 われる 事 務 処 理<br />
出 願 人 及 び 弁 護 士 又 は 代 理 人 は, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 との 事 務 処 理 を 礼 節 をもってすることを<br />
要 件 とする。この 要 件 に 違 反 して 提 示 される 書 類 は, 長 官 に 提 出 されることになり,また,<br />
登 録 はされない。その 書 類 についての 不 登 録 についての 通 知 が 提 供 される。 審 査 官 その 他 の<br />
職 員 に 対 する 不 服 の 訴 えは, 他 の 書 類 とは 別 の 書 状 で 行 わなければならない。<br />
合 衆 国 特 許 商 標 庁 が 受 領 した 全 ての 書 類 は, 非 礼 な 語 句 が 含 まれていないか 否 かを 十 分 に 判<br />
断 するために, 登 録 する 前 に, 技 術 支 援 職 員 が 簡 単 に 見 直 す。 補 正 における 用 語 又 は 意 見 に<br />
おいて 弁 護 士 又 は 代 理 人 の 非 礼 がある 場 合 は,その 非 礼 は, 全 面 的 に 無 視 するか, 又 は,そ<br />
の 書 類 を 見 直 すために TC の 所 長 に 提 出 するかの 何 れかでなければならない。MPEP§1003 参<br />
照 。TC の 所 長 が, 意 見 が 特 許 規 則 1.3 の 規 定 に 違 反 していると 決 定 したときは,TC の 所 長 は<br />
出 願 人 にその 書 類 の 不 登 録 についての 通 知 を 送 付 する。<br />
319
715 宣 誓 による 遡 及 - 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.131 先 行 発 明 についての 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書<br />
(a) 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 のクレームが 拒 絶 されたときには, 拒 絶 されたクレームの 主 題<br />
の 発 明 者 , 再 審 査 中 の 特 許 所 有 者 又 は§1.42,§1.43 又 は§1.47 の 規 定 に 基 づく 資 格 を 有 す<br />
る 者 は, 拒 絶 されたクレームの 主 題 が 当 該 拒 絶 が 依 拠 した 参 照 事 項 又 は 行 為 が 有 効 になった<br />
日 に 先 立 って 発 明 されていたことを 立 証 した 適 切 な 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 することができ<br />
る。 合 衆 国 特 許 , 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 又 は PCT 第 21 条 (2)に 基 づいた 国 際 公 開 出 願 が 有 効 に<br />
なった 日 は,その 公 開 日 か 又 はそれが 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいた 参 照 事 項 として 有 効 にな<br />
った 日 の 内 何 れか 先 に 到 来 する 日 とする。 先 発 明 は, 合 衆 国 ,NAFTA 加 盟 国 又 は WTO 加 盟 国<br />
以 外 の 国 では 本 条 に 基 づいて 立 証 することができない。 本 条 に 基 づく 先 発 明 は, 合 衆 国 以 外<br />
の NAFTA 加 盟 国 においては 1993 年 12 月 8 日 前 に,また NAFTA 加 盟 国 以 外 の WTO 加 盟 国 にお<br />
いては 1996 年 1 月 1 日 前 には, 立 証 することができない。 先 発 明 は, 次 の 何 れかに 該 当 する<br />
場 合 は, 本 条 に 基 づいて 立 証 することができない。<br />
(1) 当 該 拒 絶 が, 本 巻 §41.203(a)で 定 義 される 同 一 の 特 許 性 ある 発 明 をクレームしている 他<br />
の 者 の 有 する 合 衆 国 特 許 又 は 係 属 中 の 若 しくは 特 許 付 与 された 出 願 の 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 で<br />
ある 場 合 。この 場 合 は, 出 願 人 は 本 巻 §41.202 の 規 定 によるインターフェアレンスを 示 唆 す<br />
ることができる, 又 は<br />
(2) 当 該 拒 絶 が 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 に 依 拠 するものである 場 合<br />
(b) 事 実 の 証 明 内 容 が, 参 照 事 項 の 有 効 日 の 前 に 発 明 が 実 施 されていたこと, 又 は 参 照 事 項<br />
の 有 効 日 の 前 に 発 明 が 着 想 され 更 にその 日 より 前 に 発 明 が 実 施 され 又 は 出 願 に 向 けて 十 分 な<br />
努 力 がされていたことを 立 証 する 質 量 を 有 するものである。 図 面 又 は 記 録 の 原 本 又 はその 写<br />
真 写 しは, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 一 部 として 添 付 しなければならず,それらを 欠 くときは<br />
十 分 に 説 明 しなければならない。<br />
特 許 規 則 1.131(a)は, 公 法 第 103-182 号 , 合 衆 国 制 定 法 集 (Stat.) 第 107 巻 2057 頁 (1993 年 )( 北<br />
米 自 由 貿 易 協 定 法 ), 公 法 第 103-465 号 , 合 衆 国 制 定 法 集 (Stat.) 第 108 巻 4809 頁 (1994)(ウ<br />
ルグアイ・ラウンド 協 定 法 ) 及 び 公 法 第 106-113 号 , 合 衆 国 制 定 法 集 (Stat.) 第 113 巻 1501<br />
頁 (1999)( 合 衆 国 発 明 者 保 護 法 )の 各 関 連 規 定 を 施 行 するために 補 正 されている。 修 正 され,<br />
合 衆 国 並 びに NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 における 発 明 の 完 成 日 の 証 明 を 規 定 した 特 許 規 則<br />
1.131(a)に 基 づいて, 出 願 人 は, 北 米 自 由 貿 易 協 定 法 , 公 法 第 103-182 号 第 331 条 の 発 効 日<br />
である 1993 年 12 月 8 日 以 後 の NAFTA 加 盟 国 内 での 完 成 日 を 証 明 することができ,ウルグア<br />
イ・ラウンド 協 定 法 (URAA), 公 法 第 103-465 号 第 531 条 の 発 効 日 である 1996 年 1 月 1 日 以 後<br />
の NAFTA 加 盟 国 以 外 の WTO 加 盟 国 内 における 完 成 日 を 証 明 することができる。NAFTA 又 は URAA<br />
の 発 効 日 より 前 に 発 生 した 行 為 は, 発 明 の 完 成 を 証 明 するために 依 拠 することができるが,<br />
ただし,NAFTA 加 盟 国 においては 1993 年 12 月 8 日 前 に,NAFTA 加 盟 国 以 外 の WTO 加 盟 国 にお<br />
いては 1996 年 1 月 1 日 前 に, 発 明 の 完 成 日 を 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 証 明 することはでき<br />
ない。<br />
1996 年 1 月 1 日 より 後 に WTO に 加 盟 した 国 の 場 合 は, 特 許 法 第 104 条 及 び 特 許 規 則 1.131 の<br />
適 用 上 , 同 国 における 発 明 的 行 為 の 証 明 のための 効 力 発 生 日 は, 同 国 が WTO の 加 盟 国 となる<br />
日 である。WTO 加 盟 国 (「W」の 注 記 は,1996 年 1 月 1 日 より 後 に WTO 加 盟 国 となった 国 を 示<br />
す)を 含 む 一 覧 については,MPEP§201.13 参 照 。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 の 有 効 な 出 願 日 より<br />
前 又 は, 先 の 出 願 日 を 有 する 国 内 特 許 の 日 付 より 前 の 印 刷 刊 行 物 又 は 行 為 であって,クレー<br />
320
ムされた 発 明 に 係 る 開 示 の 中 にあるものは, 審 査 官 が, 出 願 中 の 又 は 再 審 査 中 のクレームを<br />
拒 絶 するときに, 基 本 又 は 補 助 参 照 事 項 の 何 れかとして 使 用 することができる。 更 に, 審 査<br />
中 の 出 願 よりも 前 の 有 効 な 先 行 技 術 日 を 有 する 特 許 出 願 公 開 及 び 一 定 の 国 際 出 願 句 お 買 いは,<br />
クレームを 拒 絶 するときに 使 用 することができる。MPEP§706.02(a) 及 び§2136 から§<br />
2136.03 までを 参 照 のこと。<br />
当 該 拒 絶 は, 下 記 の 若 干 の 場 合 は,「 宣 誓 による 遡 及 」として 知 られた, 特 許 規 則 1.131 に 基<br />
づいた 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 することによって 克 服 することができる。<br />
取 り 下 げるのは, 拒 絶 であって 参 照 事 項 ではないことに 留 意 すること。<br />
I. 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 使 用 することができる 状 況<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 使 用 することができる 例 は, 次 の 場 合 である。<br />
(A) 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づき,かつ, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づかない 先 行 技 術 とされた<br />
参 照 事 項 又 は 活 動 の 日 付 よりも 日 付 を 先 行 させるため。 例 えば,クレームを 拒 絶 するために<br />
引 用 された 特 許 , 公 開 又 は 活 動 の 特 許 法 第 102 条 (a)にいう 先 行 技 術 の 日 付 が, 出 願 人 又 は 特<br />
許 所 有 者 の 有 効 な 出 願 日 に 先 行 すること 1 年 未 満 である 場 合 。 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先<br />
行 技 術 参 照 事 項 が 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 である 場 合 は,それが 同 一 の 許 可 可 能<br />
発 明 をクレームしている 場 合 は,その 参 照 事 項 は 先 に 生 じたものとすることができない。<br />
(B) 特 許 法 第 102 条 (e)にいう 先 行 技 術 として 適 格 な 参 照 事 項 が, 出 願 人 の 有 する 有 効 な 出 願<br />
日 より 先 行 し, 特 許 法 第 102 条 (e)にいう 先 行 技 術 日 を 有 し, 及 び, 同 一 の 特 許 性 ある 発 明 を<br />
示 すが,ただしクレームしていないときに,この 参 照 事 項 よりも 日 付 を 先 行 させる 場 合 。「 特<br />
許 性 を 有 する 発 明 」の 詳 述 については,MPEP§715.05 を 参 照 のこと。 如 何 なる 参 照 事 項 が 特<br />
許 法 第 102 条 (e)にいう 先 行 技 術 として 適 格 であるかの 説 明 については,MPEP§706.02(a) 及<br />
び§2136 から§2136.03 までを 参 照 のこと。<br />
II. 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 適 切 な 状 況<br />
特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 次 の 状 況 では 不 適 切 である。<br />
(A) 参 照 事 項 の 刊 行 日 が, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 の 有 する 有 効 な 出 願 日 よりも 1 年 を 超 えて<br />
先 行 している 場 合 。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 規 則 1.131(a)(2)で 参 照 した 特 許 法 第 102 条 (b)の<br />
「 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 」である。 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(e)に 基 づいて 先 行 技 術 として 適<br />
格 である 参 照 事 項 に 限 り,「 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 」ではない。<br />
(B) 参 照 事 項 としての 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 が, 同 一 の 特 許 性 ある 発 明 をクレ<br />
ームする 場 合 。「 同 一 の 特 許 性 ある 発 明 」の 論 議 については MPEP§715.05 及 び MPEP 第 2300<br />
章 も 参 照 のこと。 引 用 特 許 並 びに 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 が 同 一 人 に 所 有 されており, 及 び,<br />
出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 におけるクレームに 定 義 された 発 明 が, 特 許 におけるクレームによ<br />
って 定 義 された 発 明 と 同 一 でなく,ただし, 特 許 性 に 相 違 がない 場 合 は,ターミナルディス<br />
クレーマー 及 び 特 許 規 則 1.130 に 基 づいた 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を, 特 許 法 第 103 条 に 基 づ<br />
いた 拒 絶 を 克 服 するために 使 用 することができる。MPEP§718 参 照 。<br />
(C) 参 照 事 項 が 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 又 はその 法 定 代 理 人 又 は 譲 受 人 にとって, 同 一 の 発 明<br />
を 対 象 にした 外 国 特 許 である 場 合 に,その 参 照 事 項 が, 国 内 出 願 日 に 先 立 って 発 行 されたか,<br />
若 しくは, 国 内 出 願 日 より 12 月 を 越 えて 先 行 した 出 願 に 付 与 された 特 許 に 先 立 って, 発 行 さ<br />
れた 特 許 であるとき。 特 許 法 第 102 条 (d) 参 照 。<br />
321
(D) 出 願 人 の 又 は 特 許 所 有 者 の 親 出 願 の 有 効 出 願 日 , 若 しくは, 国 際 条 約 により 証 明 された<br />
出 願 日 が, 参 照 事 項 の 有 効 日 より 先 行 している 場 合 は, 参 照 事 項 が 使 用 されるべきではなか<br />
ったので, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は 不 要 である。MPEP§201.11 及 び§<br />
201.15 参 照 。<br />
(E) 参 照 事 項 が, 同 一 の 発 明 者 に 付 与 された 先 行 合 衆 国 特 許 であって, 同 一 発 明 をクレーム<br />
する 場 合 。「 二 重 特 許 」が 問 題 になる。<br />
(F) 参 照 事 項 が, 同 時 係 属 していない 同 一 の 当 事 者 に 付 与 された 先 行 合 衆 国 特 許 の 開 示 であ<br />
る 場 合 。 問 題 は, 公 衆 に 対 する 貢 献 である。ただし,In re Gibbs, 437 F.2d 486, 168 USPQ<br />
578 (CCPA 1971)に 留 意 。ここでは, 実 質 的 に, 貢 献 の 原 則 を 排 除 した。<br />
(G) 出 願 人 が, 参 照 事 項 において 依 拠 する 主 題 が 先 行 技 術 である 旨 を 記 録 上 で 明 らかに 認 め<br />
ている 場 合 。この 場 合 ,その 主 題 は 当 該 人 のクレームを 拒 絶 する 根 拠 として 適 用 することが<br />
でき, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 克 服 することができない。In re<br />
Hellsund 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 474 巻 1307 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集<br />
第 1 集 (USPQ) 第 177 巻 170 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1973); In re Garfinkel 事 件 ( 連<br />
邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 437 巻 1000 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第<br />
168 巻 659 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1971); In re Blout 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例<br />
集 第 2 集 (F.2d) 第 333 巻 928 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 142 巻 173 頁 ( 関 税 特 許<br />
上 訴 裁 判 所 (CCPA),1964); In re Lopresti 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 333<br />
巻 932 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 142 巻 177 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1964)。<br />
(H) 依 拠 する 主 題 が, 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づいて 先 行 技 術 である 場 合 。<br />
(I) 参 照 事 項 において 依 拠 する 主 題 が, 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づいて 先 行 技 術 である 場 合 。<br />
特 許 規 則 1.131 の 意 図 は, 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 とはならず,ただし, 出 願 の 有 効 出 願 日 に<br />
先 行 し,かつ, 出 願 人 の 実 際 の 発 明 日 より 後 の 日 を 有 する 参 照 事 項 又 は 活 動 を 根 拠 とする 拒<br />
絶 を 出 願 人 が 克 服 できるようにすることである。ただし, 依 拠 する 主 題 が, 特 許 法 第 102 条<br />
(g)の 適 用 も 受 ける 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,それを 克 服 するため<br />
に 使 用 することはできない。In re Bass 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 474<br />
巻 1276 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 177 巻 178 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),<br />
1973)。これは, 特 許 法 第 102 条 (g)が 適 用 される 主 題 が, 定 義 上 , 出 願 人 が 発 明 したときよ<br />
り 前 に 利 用 できるようになっていなければならないためである。 対 照 的 に, 特 許 法 第 102 条<br />
(a) 及 び(e)に 基 づく 参 照 事 項 は,その 主 題 が 出 願 人 の 発 明 日 より 前 になされたことが 推 定 と<br />
して 確 立 するのみである。 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 提 出 する 証 拠 によって 反 駁 することが<br />
できるのはこの 推 定 である。<br />
(J) インターフェアレンス 手 続 におけるロスト・カウントに 対 応 する 主 題 が, 特 許 法 第 102<br />
条 (g)に 基 づいた 先 行 技 術 であるか, 若 しくは,インターフェアレンス 禁 反 言 の 原 則 により 出<br />
願 人 に 対 して 阻 却 理 由 となる 何 れかの 場 合 。In re Bandel 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2<br />
集 (F.2d) 第 348 巻 563 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 146 巻 389 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁<br />
判 所 (CCPA),1965); In re Kroekel 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 803 巻 705<br />
頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 231 巻 640 頁 ( 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1986)。<br />
In re Deckler 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 977 巻 1449 頁 , 合 衆 国 特 許 審<br />
判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 24 巻 1448 頁 ( 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1992)( 既 判 力 及 び 二 次<br />
的 禁 反 言 の 原 則 に 基 づいて,ロスト・カウントの 主 題 が 特 許 法 第 103 条 に 基 づいた 自 明 性 拒<br />
322
絶 の 際 に 適 用 可 能 になっていなかったといえども, 出 願 人 は,インターフェアレンス 手 続 で<br />
敗 訴 したクレームから 特 許 性 の 上 で 相 違 がないクレームに 対 しては 権 利 を 有 さなかった)も<br />
参 照 のこと。ただし,In re Zletz 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 893 巻 319<br />
頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 13 巻 1320 頁 ( 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1989)<br />
を 参 照 のこと(インターフェアレンス 手 続 の 敗 訴 者 は, 現 在 クレームしている 発 明 がロスト・<br />
カウントの 発 明 と「 実 質 的 に 同 一 でない」ことを 証 明 して, 抵 触 する 出 願 の 有 する 出 願 日 よ<br />
り 先 行 させるために 特 許 規 則 1.131 の 手 続 をすることができる)。インターフェアレンス 手 続<br />
における「ロスト・カウント」が 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づいた 先 行 技 術 を 構 成 する 場 合 に 関<br />
する 事 項 は,In re McKellin 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 529 巻 1342 頁 ,<br />
合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 188 巻 428 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1976)を 参 照<br />
のこと( 勝 訴 者 の 外 国 優 先 日 に 依 拠 して 敗 れたカウントである 場 合 に,そのカウントは,イン<br />
ターフェアレンス 手 続 の 敗 訴 者 に 対 する 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づいた 先 行 技 術 とならない)。<br />
同 様 に,インターフェアレンス 手 続 の 一 方 の 当 事 者 が NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 における 発 明 日<br />
を 立 証 してカウントで 勝 訴 した 場 合 ( 特 許 法 第 104 条 参 照 )は,そのカウントの 主 題 は, 特 許<br />
法 第 102 条 (g)の 法 定 先 行 技 術 に 適 用 されないとしても,インターフェアレンス 禁 反 言 の 原 則<br />
により 他 方 の 当 事 者 に 特 許 されない。MPEP§2138.01 及 び§2138.02 参 照 。<br />
III. 克 服 されるべき 参 照 事 項 の 日 付<br />
特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 克 服 される 日 とは, 参 照 事 項 の 有 効 日 ( 即 ち, 参 照 事 項 が 先 行 技 術<br />
として 存 するようになった 日 )である。<br />
A. 合 衆 国 特 許 , 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 及 び 国 際 出 願 公 開<br />
参 照 事 項 としての 合 衆 国 特 許 , 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 又 は 国 際 出 願 の WIPO 公 開 の 有 効 日 の 詳 述<br />
については,MPEP§706.02(a),§706.02(f)(1) 及 び§2136 から§236.03 までを 参 照 のこと。<br />
合 衆 国 特 許 , 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 , 及 び 国 際 出 願 の WIPO 公 開 は, 全 ての 特 許 出 願 及 び 再 審 査<br />
下 にある 特 許 に 対 し, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 として 利 用 することができる。<br />
参 照 事 項 として 使 用 される 場 合 の 国 内 特 許 の 有 効 出 願 日 は,その 特 許 出 願 が, 審 査 中 に 特 許<br />
法 第 119 条 (a)にいう 権 利 を 有 することが 可 能 になった 外 国 特 許 出 願 日 ではない。In re<br />
Hilmer 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 359 巻 859 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1<br />
集 (USPQ) 第 149 巻 480 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1966)。 従 って, 特 許 規 則 1.131 に 基<br />
づいて 克 服 しなければならない 日 は, 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 であり, 外 国 優 先 日 ではない。 合<br />
衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 であって, 参 照 事 項 になっているものが, 先 願 の 利 益 を 主<br />
張 する 権 利 を 有 するときは,その 有 効 出 願 日 は 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて 決 定 される。<br />
MPEP§706.02(a),§706.02(f)(1), 及 び§2136 から§2136.03 までを 参 照 のこと。<br />
B. 外 国 特 許<br />
先 行 技 術 として 外 国 特 許 を 適 用 させる 日 については,MPEP§2126 から 2127 まで 参 照 。<br />
C. 印 刷 刊 行 物<br />
公 開 された 外 国 特 許 出 願 を 含 めて 印 刷 刊 行 物 は,その 発 行 者 による 受 領 日 ではなく 刊 行 日 付<br />
323
けで 有 効 である。 印 刷 刊 行 物 の 有 効 日 に 関 する 更 なる 情 報 については,MPEP§2128 から§<br />
2128.02 までを 参 照 のこと。<br />
D. 活 動<br />
出 願 人 は, 発 明 の 実 施 若 しくは 他 人 からの 発 明 の 知 得 を 認 めるか 若 しくはその 証 拠 書 類 を 提<br />
出 することができ, 又 は, 発 明 の 合 衆 国 における 他 人 による 実 施 又 は 知 得 を, 審 査 官 自 身 が<br />
知 っていることがある。MPEP§706.02(c) 及 び§2133.03 参 照 。クレームの 拒 絶 理 由 にされる<br />
活 動 の 有 効 日 は,その 活 動 があったことが 最 初 に 知 られた 日 である。<br />
様 式 文 例<br />
様 式 文 例 7.57 から 7.64 までは, 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 に 対 して 返 答 するために 記 載 す<br />
ることができる。<br />
7.57 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 - 見 出 し<br />
特 許 規 則 1.131 に 基 づいて[2] 付 けで 提 出 された[1]を 検 討 したが,[3]の 参 照 事 項 を 克 服 す<br />
る 目 的 では 無 効 である。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. [1]に,「 宣 誓 供 述 書 」 又 は「 宣 言 書 」の 何 れかを 挿 入 。<br />
2. この 様 式 文 例 の 後 に, 様 式 文 例 7.58 から 7.63 までの 1 以 上 の 文 例 , 若 しくは, 合 衆 国 に<br />
おいてなされた 行 為 が 立 証 されていない 等 , 不 備 とする 理 由 を 適 格 に 述 べる 文 , 若 しくは,<br />
宣 言 書 又 は 宣 誓 供 述 書 の 範 囲 がクレームの 範 囲 と 一 致 しないとする 理 由 を 述 べる 文 を 続 けな<br />
ければならない。<br />
7.58 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 同 一 発 明 をクレームしているこ<br />
と<br />
[1]の 参 照 事 項 は, 合 衆 国 特 許 又 は 拒 絶 された 発 明 をクレームしている 係 属 中 の 若 しくは 特 許<br />
された 出 願 の 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 である。 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 参 照 事 項 が 同 一 の 特 許<br />
性 ある 発 明 をクレームするときは, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 不 適 切 である。MPEP 第 2300<br />
章 参 照 。 参 照 事 項 及 びこの 出 願 を 同 一 人 が 所 有 していないときは, 参 照 事 項 は, 発 明 の 優 先 権<br />
をインターフェアレンス 手 続 を 通 じて 立 証 することによってのみ 克 服 することができる。イ<br />
ンターフェアレンス 手 続 開 始 については,MPEP 第 2300 章 を 参 照 のこと。 参 照 事 項 及 びこの 出<br />
願 が 同 一 人 に 所 有 されているときは, 参 照 事 項 は, 特 許 規 則 1.130 に 基 づいた 宣 誓 供 述 書 又<br />
は 宣 言 書 によって 先 行 技 術 から 除 外 される。MPEP§718 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 特 許 規 則 1.131にいう 宣 誓 供 述 書 が 提 出 された 場 合 の 返 答 にこの 様 式 文 例 を 記 載 するとき<br />
は, 先 に 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 宣 誓 供 述 書 が 未 提 出 だったとき,また, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述<br />
書 が 提 出 されると 不 適 切 になる 旨 を 審 査 官 が 出 願 人 に 通 知 することを 望 むときには, 様 式 文<br />
例 7.57 を 記 載 せずに, 記 載 することができる。<br />
7.59 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 引 用 日 前 の 実 施 についての 証 拠<br />
が 不 十 分 であるため<br />
324
提 出 された 証 拠 は, 発 明 が[1]の 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 って 合 衆 国 又 は NAFTA 又 は WTO 加 盟<br />
国 内 で 実 施 されていたことを 立 証 するには 不 十 分 である。[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。<br />
2. 主 張 された 実 施 が 立 証 されていないとしたことの 説 明 を,[2]に 記 載 しなければならない。<br />
7.60 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 参 照 事 項 が 制 定 法 上 の 非 特 許 理<br />
由 であるため<br />
[1]の 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づいた 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 であり, 従 って, 特<br />
許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 克 服 することはできない。<br />
審 査 官 ノート:<br />
この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。<br />
7.61 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 着 想 の 証 拠 が 不 十 分<br />
であるため<br />
提 出 された 証 拠 は, 発 明 が[1]の 参 照 事 項 の 有 効 日 前 に 着 想 されていたことを 立 証 するために<br />
は 不 十 分 である。 着 想 は, 発 明 行 為 の 精 神 的 部 分 であるが, 実 演 による 証 明 又 は 他 人 に 対 す<br />
る 完 全 な 開 示 等 によって 立 証 できるものでなければならない。 着 想 とは, 問 題 の 解 決 方 法 につ<br />
いての 漠 然 とした 考 えより 更 に 具 体 的 なものである。 必 要 手 段 自 体 及 びその 相 互 作 用 を 理 解<br />
していなければならない。Mergenthaler v. Scudder 事 件 (1897C.D.724, 官 報 (O.G.) 第 81-1417<br />
号 (コロンビア 特 別 区 巡 回 上 訴 裁 判 所 (D.C.Cir.),1897)。[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。<br />
2. 着 想 の 立 証 が 不 完 全 であるとしたことの 説 明 を,[2]に 述 べなければならない。<br />
3. 宣 誓 供 述 書 において, 継 続 的 努 力 又 は 事 後 の 実 施 の 何 れもまた 立 証 されていない 場 合 は,<br />
この 様 式 文 例 の 後 に, 様 式 文 例 7.62 及 び/ 又 は 7.63 を 続 けなければならない。 継 続 的 努 力<br />
又 は 実 施 の 何 れかが, 立 証 される 場 合 は,その 旨 の 陳 述 をこの 様 式 文 例 に 続 けなければなら<br />
ない。<br />
7.62 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 継 続 的 努 力 がされていなかった<br />
ため<br />
提 出 された 証 拠 は, 参 照 事 項 [1]の 実 施 日 に 先 立 つ 日 から 推 定 実 施 日 又 は 事 実 上 の 実 施 日 の 何<br />
れかまでに 継 続 的 努 力 がされたことを 立 証 するには, 不 十 分 である。[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。<br />
2. 着 想 されていたこともまた 宣 誓 供 述 書 に 立 証 されていない 場 合 は,この 様 式 文 例 の 前 に,<br />
様 式 文 例 7.61 も 記 載 しなければならない。 宣 誓 供 述 書 において 継 続 的 努 力 が 立 証 されている<br />
場 合 は,その 旨 の 陳 述 をこの 様 式 文 例 に 加 えなければならない。<br />
3. 出 願 日 に 先 立 って 実 施 していたことの 主 張 もまた 宣 誓 供 述 書 に 立 証 されていない 場 合 は,<br />
この 様 式 文 例 の 後 に 様 式 文 例 7.63 を 続 けなければならない。 当 該 主 張 がされた 実 施 が 立 証 さ<br />
325
れる 場 合 は,その 旨 の 陳 述 をこの 様 式 文 例 に 加 えなければならない。<br />
4. 継 続 的 努 力 がされていなかった 旨 の 決 定 理 由 を[2]において 説 明 しなければならない。<br />
5. MPEP§715.07(a),Ex parte Merz 事 件 ( 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 75 巻 296 頁 ( 審<br />
判 部 (Bd. App.)1947)を 参 照 のこと。これは, 実 施 後 は 継 続 的 努 力 を 要 しないことを 示 してい<br />
る。<br />
7.63 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 無 効 , 実 施 の 事 実 についての 証 拠 が 不<br />
十 分 であるため<br />
提 出 された 証 拠 は, 参 照 事 項 [1]の 有 効 日 後 に 合 衆 国 若 しくは NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 において<br />
発 明 を 事 実 上 実 施 していた 旨 の 出 願 人 の 主 張 を 立 証 するためには 不 十 分 である。[2]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.57 を 記 載 しなければならない。<br />
2. 主 張 される 実 施 が, 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 つ 場 合 は,この 様 式 文 例 を 使 用 しないこと。<br />
様 式 文 例 7.59 参 照 。<br />
3. 着 想 又 は 継 続 的 努 力 の 何 れもまた 宣 誓 供 述 書 において 立 証 されていない 場 合 は,この 様 式<br />
文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.61 及 び/ 又 は 7.62 を 記 載 しなければならない。 着 想 又 は 継 続 的 努<br />
力 の 何 れかが 立 証 される 場 合 は,その 旨 の 陳 述 をこの 様 式 文 例 の 後 に 加 えなければならない。<br />
4. 主 張 された 実 施 が 立 証 されていないとする 説 明 を,[2]に 述 べなければなければならない。<br />
7.64 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 参 照 事 項 を 克 服 するには 有 効 である<br />
特 許 規 則 1.131 に 基 づいて[2] 付 けに 提 出 された[1]は, 参 照 事 項 [3]を 克 服 するには 十 分 で<br />
ある。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. [1]に,「 宣 誓 供 述 書 」 又 は「 宣 言 書 」の 何 れかを 記 入 する。<br />
2. [2]に, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 提 出 日 を 記 入 する。<br />
3. [3]に, 参 照 事 項 の 名 称 を 記 入 する。<br />
715.01 特 許 規 則 1.131 宣 誓 供 述 書 対 特 許 規 則 1.132 宣 誓 供 述 書<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 目 的 は, 出 願 人 からクレームされた 主 題 が, 拒 絶<br />
で 依 拠 された 参 照 事 項 又 は 活 動 の 有 効 日 に 先 立 って 発 明 されていたことを 立 証 することによ<br />
り, 先 行 技 術 に 依 拠 した 拒 絶 を 克 服 することである。<br />
別 途 , 若 干 の 状 況 においては, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づいた 先 行 技 術 になる 参 照 事 項 若 しく<br />
は 活 動 , 又 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づいた 先 行 技 術 になる 参 照 事 項 に 依 拠 した 先 行 技 術 拒<br />
絶 理 由 は,これら 参 照 事 項 若 しくは 活 動 に 依 拠 した 主 題 を 自 身 が 発 明 した 旨 を 出 願 人 が 立 証<br />
することによって 克 服 することができる。<br />
同 様 に, 特 許 法 第 103 条 による 拒 絶 で 依 拠 された 参 照 事 項 が, 特 許 法 第 102 条 (f) 又 は(g)に<br />
基 づいてのみ, 若 しくは,1999 年 11 月 29 日 以 後 なされた 出 願 では 特 許 法 第 102 条 (e)に 基<br />
づいてのみ 先 行 技 術 として 適 格 である 場 合 に, 出 願 人 は, 依 拠 された 主 題 及 びクレームした<br />
発 明 とが, 後 の 発 明 がされたときに 同 一 人 に 所 有 されてい 又 は 同 一 人 へ 譲 渡 されることにな<br />
っていた 旨 を 立 証 することにより,この 拒 絶 を 克 服 することができる。MPEP§706.02(l)(1)<br />
から§706.02(l)(3)までを 参 照 のこと。<br />
326
715.01(a) 参 照 事 項 が, 出 願 人 及 び 他 の 者 にとって 共 同 の 特 許 又 は 公 開 された 出 願 である<br />
[R-2]<br />
S 及 び 他 の 者 によって 共 同 で 出 願 された 特 許 又 は 出 願 公 開 において, 開 示 され,かつ,クレ<br />
ームされていない 主 題 が,S が 出 願 する 後 の 出 願 においてクレームされるときは,その 共 同<br />
特 許 又 は 公 開 出 願 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(e)に 基 づく 有 効 な 参 照 事 項 であるが,ただし,<br />
特 許 又 は 公 開 出 願 において 開 示 され,かつ, 拒 絶 において 依 拠 された 主 題 を 着 想 又 は 発 明 し<br />
たものが S である 旨 を 述 べた 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって, 若 しく<br />
は, 特 許 規 則 1.132 に 基 づいた 当 該 人 による 明 白 な 宣 言 書 によって 克 服 する 場 合 はこの 限 り<br />
でない。In re Debaun 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 687 巻 459 頁 , 合 衆 国<br />
特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 214 巻 933 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1982)。 特 許 規 則 1.132<br />
の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 使 用 して, 特 許 又 は 公 開 出 願 で 依 拠 された 主 題 が 出 願 人 による 発<br />
明 であった 旨 を, 立 証 することによって 拒 絶 を 克 服 することについての 詳 述 は MPEP§716.10<br />
を 参 照 のこと。 他 方 の 特 許 所 有 者 又 は 公 開 出 願 の 出 願 人 が 権 利 を 部 分 放 棄 する 必 要 はないが,<br />
その 申 請 があった 場 合 は, 審 査 官 はこれを 受 理 することができる。<br />
参 照 事 項 が 出 願 人 による 発 明 を 開 示 している 旨 を 立 証 するために 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は<br />
宣 言 書 が, 特 許 規 則 1.131 でなく, 特 許 規 則 1.132 に 対 して 適 正 に 提 出 されている 場 合 に,<br />
当 該 宣 誓 供 述 書 が, 特 許 規 則 1.131 に 対 して 不 適 正 に 提 出 されたものであるときは, 拒 絶 理<br />
由 を 否 認 する 目 的 で 特 許 規 則 1.132 に 従 って 提 出 されたものとして 検 討 される。In re Facius<br />
事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 408 巻 1396 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集<br />
(USPQ) 第 161 巻 294 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1969)。<br />
715.01(b) 参 照 事 項 と 出 願 が 共 通 の 譲 受 人 を 有 する<br />
拒 絶 で 依 拠 された 主 題 がその 特 許 所 有 者 が 出 願 人 に 由 来 するものである 旨 の 特 許 規 則 1.132<br />
に 基 づく 立 証 がない 場 合 において, 参 照 事 項 である 特 許 又 は 出 願 公 開 であって,ある 主 題 を<br />
示 しているが,クレームしていないもの, 及 びそれがクレームされた 出 願 とが 同 一 の 譲 受 人<br />
に 所 有 されている 旨 の 単 なる 事 実 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 提 出<br />
を 回 避 するものではない。 同 一 の 所 有 者 でない 場 合 に, 同 一 の 所 有 者 であることから 得 られ<br />
る 権 利 は 有 さず,これに 係 る 如 何 なる 権 利 も 同 一 の 譲 受 人 が 得 ることはない。In re Frilette<br />
事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 412 巻 269 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ)<br />
第 162 巻 163 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1969); Pierce v. Watson 事 件 , 連 邦 上 訴 審 裁<br />
判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 275 巻 890 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 124 巻 356 頁 (コ<br />
ロンビア 特 別 区 巡 回 上 訴 裁 判 所 (D.C.Cir.),1960); In re Beck 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例<br />
集 第 2 集 (F.2d)155 巻 398 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 69 巻 520 頁 ( 関 税 特 許 上<br />
訴 裁 判 所 (CCPA)1946)。ただし, 拒 絶 が, 参 照 事 項 を 使 用 して, 特 許 法 第 102 条 (f)/ 第 103<br />
条 若 しくは 特 許 法 第 102 条 (g)/ 第 103 条 , 又 は,1999 年 11 月 29 日 以 後 にされた 出 願 に 関<br />
しては, 特 許 法 第 102(e)/ 第 103 条 に 基 づいて, 適 用 される 場 合 は, 後 の 発 明 がされたとき<br />
に 発 明 を 同 一 人 が 所 有 していた 旨 , 又 は, 同 一 者 へ 譲 渡 義 務 を 負 っていた 旨 の 立 証 は, 当 該<br />
拒 絶 を 妨 ぐ 又 は 当 該 拒 絶 を 十 分 に 克 服 すると 思 われる。MPEP§706.02(l) 及 び§706.(1)(1)<br />
を 参 照 のこと。<br />
327
715.01(c) 参 照 事 項 は, 出 願 人 による 自 己 の 発 明 についての 公 表 である [R-2]<br />
制 定 法 上 の 法 定 阻 却 事 由 が 存 在 していない 限 り, 刊 行 物 を 根 拠 とする 拒 絶 は,その 刊 行 物 が<br />
出 願 人 本 人 又 は 本 人 の 代 理 人 の 何 れかにより 発 行 されたことを 立 証 することにより, 克 服 す<br />
ることができる。 当 該 立 証 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 出 願 人 による 発 明 日 が 参 照 事 項 の<br />
日 付 けよりも 先 行 していることを 証 明 させるためのものではないので, 発 明 日 を 立 証 するた<br />
めに 依 拠 できるのは 合 衆 国 又 は NAFTA 加 盟 国 又 は WTO 加 盟 国 において 発 生 した 行 為 のみであ<br />
る 旨 の 特 許 法 第 104 条 及 び 特 許 規 則 1.131(a)(1)における 制 限 は, 適 用 されない。Ex parte<br />
Lemieux 事 件 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 115 巻 148 頁 ,1957C.D.47, 官 報 (O.G.)<br />
第 725-4 号 ( 審 判 部 (Bd. App.),1957); Ex parte Powell 事 件 (1938C.D.15, 官 報 (O.G.) 第<br />
489-231 号 ( 審 判 部 (Bd. App.),1938)。 参 照 事 項 が 出 願 人 本 人 による 発 明 である 旨 を 立 証 する<br />
ために 提 出 する 特 許 規 則 1.132 宣 誓 供 述 書 に 関 しては,MPEP§716.10 参 照 。<br />
I. 共 同 著 作 者<br />
出 願 人 が, 本 人 の 出 願 に 対 抗 して 引 用 された 刊 行 物 の 共 同 著 作 者 の 1 人 である 場 合 は,その<br />
出 願 人 は, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 することによって, 拒 絶 を 克<br />
服 することができる。これをする 代 わりに, 出 願 人 は, 出 願 人 自 身 の 労 作 であることを 記 事<br />
が 説 明 している 旨 を 立 証 する 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 具 体 的 な 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出<br />
することによって, 法 定 阻 却 でない 拒 絶 を 克 服 することができる。 出 願 人 のみが 発 明 者 である<br />
旨 及 び 他 の 者 が 単 に 出 願 人 の 指 示 に 基 づいて 働 いていた 旨 を 示 す 出 願 人 のみによる 宣 誓 供 述<br />
書 又 は 宣 言 書 は, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 参 照 事 項 としての 刊 行 物 を 排 除 するのに 十 分 で<br />
ある。In re Katz 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d)687 巻 450 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判<br />
例 集 第 1 集 (USPQ) 第 215 巻 14 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1982)。<br />
II. 由 来<br />
特 許 , 公 開 出 願 , 又 は 他 の 刊 行 物 において,クレームされていない 主 題 が 出 願 人 本 人 の 発 明<br />
である 場 合 は, 当 該 主 題 の 知 識 を 出 願 人 から 特 許 所 有 者 , 公 開 された 出 願 の 出 願 人 又 は 著 作<br />
者 が 入 手 した 旨 の 事 実 を 立 証 する 証 拠 を 提 出 することにより,その 発 明 又 は 公 開 に 対 してさ<br />
れた 法 定 棄 却 でない 拒 絶 を 解 除 することができる。 更 に, 出 願 人 は, 特 許 , 公 開 出 願 , 又 は<br />
他 の 公 開 における 当 該 開 示 が 依 拠 した 発 明 を 自 らした 旨 を 立 証 しなければならない。In re<br />
Mathews 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 408 巻 1393 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集<br />
第 1 集 (USPQ) 第 161 巻 276 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)); In re Facius 事 件 ( 連 邦 上 訴 審<br />
裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d)408 巻 1396 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 161 巻 294 頁<br />
( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA))。<br />
715.01(d) クレームに 対 して 適 用 される 活 動<br />
制 定 法 上 の 阻 却 でない 限 り,クレームされた 発 明 が 出 願 日 に 先 行 して 使 用 された 又 は 知 られ<br />
ていた 旨 を 立 証 した 活 動 に 依 拠 する 拒 絶 は, 活 動 日 に 先 行 した 発 明 日 を 立 証 する 特 許 規 則<br />
1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 克 服 することができる。 出 願 人 は,これをする<br />
代 わりに,その 活 動 をしたのが 出 願 人 であった 旨 を 立 証 する 特 許 規 則 1.132 に 基 づいた 具 体<br />
的 な 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 することにより 拒 絶 を 克 服 することができる。<br />
328
715.02 クレームした 発 明 をどの 程 度 まで 立 証 しなければならないか, 属 クレームについて<br />
の 一 般 原 則 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,クレームされた 発 明 全 体 又 は(クレームされた 属<br />
の 種 のように)クレームの 範 囲 に 何 らか 該 当 するものの 何 れかを 所 有 することを,クレーム 全<br />
体 から 読 み 取 れる 程 度 まで 証 明 しなければならない。In re Tanczyn 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所<br />
判 例 集 第 2 集 (F.2d)347 巻 830 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 146 巻 298 頁 ( 関 税 特<br />
許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1965)( 出 願 人 が,ニトロゲンとモリブデンの 双 方 を 成 分 とする 合 金 を<br />
クレームする 場 合 に,ニトロゲンから 成 り,かつ,モリブデンから 成 らない 合 金 が 出 願 人 に<br />
よって 作 られたことを 立 証 する 宣 誓 供 述 書 は,ニトロゲンから 成 り,かつ,モリブデンから<br />
成 らない 合 金 を 開 示 する 第 1 の 参 照 事 項 , 及 び,モリブデンから 成 り,かつ,ニトロゲンか<br />
ら 成 らない 合 金 を 開 示 する 第 2 の 参 照 事 項 を 組 み 合 わせることによって 示 唆 される 事 柄 に 依<br />
拠 した 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 を 克 服 するには, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいては 十 分 では<br />
ない)。ただし,クレームされた 発 明 及 び 参 照 事 項 における 開 示 が,クレームが 参 照 事 項 を 克<br />
服 して 自 明 にするのに 僅 かな 相 違 しかない 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣<br />
言 書 は, 参 照 事 項 によってされた 証 明 を 越 えない 程 度 まで 証 明 することを 要 する。In re<br />
Stryker 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 435 巻 1340 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集<br />
第 1 集 (USPQ) 第 168 巻 372 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1971)。 言 いかえれば, 審 査 官 が,<br />
特 許 法 第 103 条 に 基 づいてクレームを 拒 絶 する 際 に, 依 拠 した 参 照 事 項 の 開 示 の 自 明 の 特 徴<br />
又 はそれの 改 良 であることを 示 唆 した 参 照 事 項 を 提 示 せずに,クレームの 限 定 を 当 該 特 徴 又<br />
は 当 該 改 良 として 扱 った 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 当 該 特 徴<br />
又 は 改 良 を 立 証 しないときでも, 拒 絶 を 克 服 するには 十 分 である。<br />
更 に, 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 は, 参 照 事 項 と 同 一 の 開 示 であること 又 は 依 拠 する 活 動<br />
を 伴 った 同 一 の 主 題 であることを 証 明 しないという 理 由 のみで 不 十 分 とはならない。 宣 誓 供<br />
述 書 に,クレームされた 発 明 の 程 度 と 一 致 する 発 明 を 成 し 遂 げたことを 証 明 した 事 実 が 含 ま<br />
れる 場 合 は,その 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 がその 参 照 事 項 と 同 一 の 開 示 であること 又 はその 活<br />
動 を 伴 った 同 一 の 主 題 であることの 証 明 になっているか 否 かを 問 わず, 十 分 である。In re<br />
Wakefield 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 422 巻 897 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集<br />
第 1 集 (USPQ) 第 164 巻 636 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)) 参 照 。<br />
出 願 人 による 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 は, 拒 絶 されたクレームと 完 全 に 一 致 しないとき<br />
でも, 出 願 人 の 有 する 特 許 規 則 1.131 の 証 拠 を 考 慮 した 場 合 にクレームされた 発 明 と 特 許 規<br />
則 1.131 に 基 づいた 証 明 事 項 とが 相 違 していることが, 参 照 事 項 又 は 活 動 の 有 効 日 よりも 前<br />
に 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 に 自 明 であった 旨 を 出 願 人 が 立 証 することによって,なおも 拒 絶<br />
を 克 服 することができる。 当 該 証 拠 は, 出 願 人 が 証 拠 物 件 を 有 しているときは, 通 常 の 熟 練<br />
者 に 同 時 に 自 明 であったと 思 われる 変 更 事 項 及 び 適 用 事 項 も 一 緒 に 有 しているとの 理 由 から,<br />
十 分 である。しかし,その 参 照 事 項 自 体 が 発 明 の 基 本 的 着 想 を 伝 えない 場 合 は, 宣 誓 供 述 書<br />
又 は 宣 言 書 による 証 明 は,( 適 用 された 参 照 事 項 の 1 の 組 み 合 わせの 中 の)1 参 照 事 項 が 偶 発<br />
的 に 示 すものを 所 有 していた 旨 を 立 証 するのみではなく, 発 明 ( 即 ち, 発 明 の 基 本 的 着 想 )を<br />
所 有 していたことを, 依 然 として 立 証 しなければならない。In re Spiller 事 件 ( 連 邦 上 訴 審<br />
裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 500 巻 1170 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 182 巻 614<br />
頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA))(クレームされた 発 明 は, 捗 紙 機 の 長 網 ワイヤの 湿 った 紙 匹 に<br />
乾 燥 澱 粉 粒 子 を 粘 着 させるための 静 電 気 力 の 使 用 であった。 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 は,<br />
329
適 用 される 参 照 事 項 日 に 先 立 って, 液 化 澱 粉 粒 流 動 層 上 を 移 動 していく 湿 った 吸 取 紙 に 澱 粉<br />
粒 子 を 粘 着 させるために 静 電 気 力 を 使 用 していたことを 立 証 した。 宣 誓 供 述 書 は, 捗 紙 機 の<br />
長 網 ワイヤ 上 にある 湿 った 紙 匹 に 対 して 直 接 に,ドライ 塗 工 する 措 置 は, 適 用 された 参 照 事<br />
項 日 に 先 行 して 周 知 の 技 術 であった 旨 の 先 行 技 術 証 明 を 考 慮 に 入 れると, 十 分 であった。 宣<br />
誓 供 述 書 は, 基 本 的 発 明 の 所 有 , 即 ち, 澱 粉 を 湿 紙 へ 粘 着 させるための 静 電 気 力 の 使 用 を 立<br />
証 した)。<br />
I. 複 数 の 組 合 わされた 参 照 事 項 の 1 を 背 景 とする 宣 誓<br />
組 み 合 せた 参 照 事 項 を 根 拠 とした 特 許 法 第 103 条 による 拒 絶 は, 何 れの 参 照 事 項 の 有 効 日 に<br />
も 先 立 って 出 願 人 が 発 明 を 完 成 させていたことを,その 出 願 人 が 立 証 することによって 克 服<br />
することができる。 出 願 人 は, 最 先 日 付 を 有 する 参 照 事 項 よりも 日 付 を 先 行 させなくてよい。<br />
ただし, 上 述 の 如 く, 出 願 人 による 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 は, 日 付 を 先 行 させて 克 服<br />
しようとしている 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 って,クレームされたのと 等 しく 発 明 の 全 体 を 又<br />
はそのクレームの 範 囲 内 に 該 当 する 何 らかの 事 項 を 所 有 していたことを 立 証 しなければなら<br />
ない。 参 照 事 項 が 発 明 の 基 本 的 着 想 を 伝 えない 場 合 は, 参 照 事 項 が 偶 発 的 に 示 す 事 項 を 所 有<br />
していた 旨 を 証 明 するのみでは, 十 分 ではない。<br />
第 1 の 参 照 事 項 A の 有 効 日 より 早 い 第 2 の 参 照 事 項 B の 有 効 日 があるときに, 参 照 事 項 B の<br />
見 地 からみた 参 照 事 項 A に 依 拠 して,クレームが 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶 をされた 場 合<br />
は, 出 願 人 は, 当 該 人 の 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 示 された 事 項 が 相 違 する<br />
こと, 及 び,クレームされた 発 明 が, 参 照 事 項 A の 日 より 先 行 して 通 常 の 熟 練 者 に 明 白 であ<br />
ったと 思 われることを,この 参 照 事 項 B から 示 唆 される 内 容 に 依 拠 して 立 証 することができ<br />
る。ただし, 参 照 事 項 A が 基 本 的 発 明 概 念 を 伝 えない 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書<br />
又 は 宣 言 書 は, 参 照 事 項 A が 証 明 する 事 項 のみでなく, 依 然 として,クレームした 発 明 を 所<br />
有 している 旨 を 立 証 しなければならない。<br />
II. 属 クレームについての 一 般 規 則<br />
属 クレームは, 参 照 事 項 又 は 活 動 の 有 効 日 に 先 立 って 属 中 の 単 一 の 種 の 発 明 を 完 成 していた<br />
ことを 立 証 した 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって, 当 該 クレームに 対 抗<br />
して 適 用 された 参 照 事 項 又 は 活 動 よりも(ほとんどの 場 合 に), 先 行 させることができる( 当 然<br />
のことながら,これは, 参 照 事 項 又 は 活 動 が, 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 , 又 は, 同 一 発 明 をク<br />
レームしている 特 許 若 しくは 公 開 出 願 でないことを 前 提 とする)。Ex parte Biesecker 事 件<br />
( 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 144 巻 129 頁 ( 審 判 部 (Bd. App.),1964) 参 照 。In re Fong<br />
事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 288 巻 932 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ)<br />
第 129 巻 264 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1961); In re Dafano 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判<br />
例 集 第 2 集 (F.2d) 第 392 巻 280 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 157 巻 192 頁 ( 関 税 特<br />
許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1968)( 単 一 発 明 の 実 施 例 から 属 合 成 物 の 化 学 種 を 識 別 する)も 参 照 のこ<br />
と。ただし, 予 測 できない 技 術 であるときの 事 例 に 関 する 実 務 については MPEP§715.03 を 参<br />
照 のこと。<br />
715.03 属 - 種 , 予 測 性 に 疑 義 を 有 する 場 合 に 関 する 実 務 [R-2]<br />
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 先 行 されていない 種 を 開 示 した 参 照 事 項 又 は 活 動 に 依 拠 して,<br />
330
属 クレームが 拒 絶 された 場 合 は, 出 願 人 が, 下 記 の 規 則 に 従 うことを 条 件 として, 参 照 事 項<br />
又 は 活 動 の 有 効 日 に 先 立 って 属 発 明 を 所 有 していたことを 立 証 しない 限 り, 通 常 ,その 拒 絶<br />
は 撤 回 されない。 言 いかえれば, 属 クレームを 裏 付 けるには, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供<br />
述 書 又 は 宣 言 書 は, 特 許 明 細 書 が 要 する 開 示 の 最 小 限 までを 立 証 しなければならない。<br />
I. 参 照 事 項 又 は 活 動 が 種 を 開 示 する<br />
A. 種 クレーム<br />
拒 絶 されたクレームが 種 を 引 用 し,また, 参 照 事 項 又 は 活 動 がそのクレームされた 種 を 開 示<br />
する 場 合 は, 出 願 人 が, 直 接 的 には,クレームされた 種 を 先 に 完 成 させていたことを 立 証 す<br />
ることにより, 又 は, 間 接 的 には, 先 行 して 異 なる 種 を 完 成 させていたことを 立 証 し,それ<br />
とともに,そのクレームされた 種 が, 出 願 人 が 完 成 させていた 種 の 自 明 な 改 良 物 となってい<br />
たと 思 われることを 立 証 することにより,その 拒 絶 を 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 克 服 するこ<br />
とができる。In re Spiller 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 500 巻 1170 頁 ,<br />
合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 182 巻 614 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1974)。<br />
B. 属 クレーム<br />
参 照 事 項 における 種 の 開 示 は, 後 の 出 願 人 が「 属 クレーム」を 取 得 することを 妨 げるには 十<br />
分 である 旨 の 原 則 が 十 分 確 立 されている。In re Gosteli 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2<br />
集 (F.2d) 第 872 巻 1008 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 10 巻 1614 頁 ( 連 邦 巡 回 控<br />
訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1989); In re Slayer 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 276<br />
巻 408 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 125 巻 345 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1960)。<br />
参 照 事 項 又 は 活 動 に 唯 一 係 りのある 開 示 が,クレームされた 属 の 単 一 種 である 場 合 は,その<br />
参 照 事 項 又 は 活 動 において 開 示 された 種 を 先 行 して 所 有 していたことを 出 願 人 が 立 証 するこ<br />
とによって 直 接 的 に 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 拒 絶 を 克 服 することができる。 一 方 ,クレー<br />
ムされた 属 の 複 数 の 種 を 開 示 した 参 照 事 項 又 は 活 動 は, 参 照 事 項 に 示 された 種 のすべてをそ<br />
の 参 照 事 項 又 は 活 動 の 日 に 先 立 って 出 願 人 が 完 成 させていたことを 立 証 することによっての<br />
み, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 直 接 的 に 克 服 することができる。In re Stempel 事 件 ( 連 邦 上<br />
訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 241 巻 755 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 113 巻<br />
77 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1957)。<br />
参 照 事 項 又 は 活 動 に 示 された 種 とは 相 異 なる 種 を 先 に 完 成 させていたことの 立 証 は, 出 願 人<br />
が 作 っていたことが 示 されている 種 と 照 らし 合 わせて, 参 照 事 項 又 は 活 動 に 示 された 種 が 自<br />
明 となっていた 場 合 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 参 照 事 項 を 間 接 的 に 克 服 するには 十 分 で<br />
ある。In re Clarke 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 356 巻 987 頁 , 合 衆 国 特<br />
許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 148 巻 665 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1966); In re Plumb<br />
事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 470 巻 1403 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集<br />
(USPQ) 第 176 巻 323 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1973); In re Hostettler 事 件 ( 連 邦 上<br />
訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 356 巻 562 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 148 巻<br />
514 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1966)。 出 願 人 が 参 照 事 項 又 は 活 動 における 種 を 所 有 し<br />
ていたことを,このような 方 法 で 立 証 できない 場 合 は, 出 願 人 は,この 立 証 をする 代 わりに,<br />
参 照 事 項 又 は 活 動 の 日 付 よりも 間 接 的 に 先 行 させることが 可 能 であり,その 例 えばは,1 以<br />
上 の 種 であって, 参 照 事 項 又 は 活 動 の 日 よりも 先 行 してクレームされた 属 を 当 該 人 が 所 有 し<br />
331
ていたことになるものを, 先 行 して 完 成 させていた 旨 を 立 証 することによって 可 能 である。<br />
基 準 は, 参 照 事 項 日 又 は 活 動 日 に 先 立 って 出 願 人 が 完 成 させていた 種 が, 発 明 に 属 が 適 用 さ<br />
れることを 推 論 させる 適 切 な 根 拠 が 備 わったものか 否 かである。In re Plumb 事 件 ( 連 邦 上 訴<br />
審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 470 巻 1403 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 176 巻<br />
323 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1973); In re Rainer 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2<br />
集 (F.2d) 第 390 巻 771 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 156 巻 334 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁<br />
判 所 (CCPA),1968); In re Clarke 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 356 巻 987<br />
頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 148 巻 665 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1966); In<br />
re Shokal 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 242 巻 771 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集<br />
第 1 集 (USPQ) 第 113 巻 283 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1957)。<br />
宣 誓 供 述 書 の 証 拠 では, 実 際 に 出 願 人 が 完 成 させた 種 よりも 更 に 広 範 に 包 括 した 発 明 をする<br />
つもりであったかは, 立 証 する 必 要 がない。 基 準 は, 参 照 事 項 又 は 活 動 に 示 すのと 等 しく 出<br />
願 人 が 発 明 を 所 有 していたことを 宣 誓 供 述 書 に 述 べた 事 実 が 当 該 技 術 の 熟 練 者 に 納 得 させる<br />
か 否 かである。In re Schaub 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 537 巻 509 頁 ,<br />
合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 190 巻 324 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1976)。<br />
C. 種 対 実 施 例<br />
クレームされた 属 内 の 種 に 対 立 するものとして, 単 一 クレームの 発 明 の 1 以 上 の 実 施 例 を 開<br />
示 する 参 照 事 項 又 は 活 動 は, 参 照 事 項 若 しくは 活 動 において 開 示 されたものと 同 一 のものか<br />
又 は 相 異 なるものかを 問 わず, 発 明 の 単 一 の 実 施 例 を 先 行 して 完 成 させていたことを 立 証 す<br />
る 宣 誓 供 述 書 を 提 出 することにより 克 服 することができる。In re Fong 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁<br />
判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 288 巻 932 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 129 巻 264 頁 ( 関<br />
税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1961)( 出 願 人 が,ある 洗 剤 とポリビニルピロリドン(PVP)を 成 分 とす<br />
る 洗 剤 液 を, 開 示 し 及 びクレームし, 使 用 した 特 定 の 洗 剤 の 臨 界 性 を 主 張 しておらず, 除 去<br />
した 汚 れが 再 付 着 しないようにするための 泥 沈 殿 防 止 剤 として PVP が 使 用 されている 場 合 に,<br />
その 発 明 は, 洗 剤 を 使 用 して 洗 濯 する 際 の 泥 沈 殿 防 止 剤 としての PVP の 使 用 として 見 られた。<br />
出 願 人 の 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 に 示 したものとは 異 なる 2 種 の 洗 剤 及 び, 参 照 事 項 に<br />
おける PVP の 使 用 についての 開 示 は,クレームされた 属 内 の 種 としてでなく, 単 一 の 発 明 の<br />
相 異 なる 実 施 例 の 開 示 としてみなされた);In re Defano 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2<br />
集 (F.2d) 第 392 巻 280 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 157 巻 192 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁<br />
判 所 (CCPA),1968)。<br />
II. 参 照 事 項 又 は 活 動 がクレームされている 属 を 開 示 している<br />
参 照 事 項 又 は 活 動 にクレームした 属 が 開 示 されている 場 合 は 通 常 , 属 内 の 単 一 種 を 完 成 させ<br />
たことの 立 証 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 参 照 事 項 又 は 活 動 の 日 よりも 先 行 させるには 十<br />
分 である。Ex parte Biesecker 事 件 ( 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 144 巻 129 頁 ( 審 判<br />
部 (Bd. App.),1964)。<br />
一 方 , 予 測 性 に 疑 義 を 有 する 場 合 は, 開 示 された 属 内 の 1 以 上 の 種 が 先 行 して 完 成 されてい<br />
たことの 立 証 は, 参 照 事 項 又 は 活 動 を 克 服 するには 通 常 不 十 分 である。In re Shokal 事 件 ( 連<br />
邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 242 巻 771 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 113<br />
巻 283 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1957)。 基 準 は, 発 明 に 属 が 適 用 されることを 推 論 させ<br />
332
る 適 切 な 根 拠 が, 参 照 事 項 日 又 は 活 動 日 に 先 行 して 出 願 人 が 完 成 させていた 種 に 備 わってい<br />
るか 否 かである。In re Mantell 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 454 巻 1398<br />
頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 172 巻 530 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1973); In re<br />
Rainer, 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 390 巻 771 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集<br />
(USPQ) 第 156 巻 334 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1968); In re DeFano 事 件 ( 連 邦 上 訴 審<br />
裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 392 巻 280 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 157 巻 192<br />
頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1968); In re Clarke 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集<br />
(F.2d) 第 356 巻 987 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 148 巻 665 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判<br />
所 (CCPA)1965)。4 つの 種 から 成 るハロゲンのような 小 さな 属 の 場 合 は,3 つ, 又 は 2 つであ<br />
っても 種 が 実 施 された 場 合 は, 属 発 明 の 所 有 を 立 証 するが, 他 方 数 百 の 種 から 成 る 属 の 場 合<br />
は, 相 当 多 数 の 種 を 実 施 している 必 要 がある。In re Shokal 事 件 ( 上 掲 判 例 集 )。<br />
宣 誓 供 述 書 の 証 拠 は, 出 願 人 が 実 際 に 発 明 した 種 より 更 に 広 範 に 包 括 した 発 明 をするつもり<br />
であったかを 立 証 する 必 要 はない。 基 準 は, 出 願 人 が 発 明 を, 参 照 事 項 又 は 活 動 に 示 された<br />
のと 等 しく 所 有 していたことを 当 該 技 術 の 熟 練 者 が 納 得 できるように 宣 誓 供 述 書 に 事 実 が 述<br />
べられているか 否 かである。In re Schaub 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 537<br />
巻 509 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 190 巻 324 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1976)。<br />
715.04 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 作 成 することができる 者 ; 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 方 式 要<br />
件 [R-6]<br />
I. 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 作 成 することができる 者<br />
次 の 者 は, 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 作 成 することができる。<br />
(A) クレームした 主 題 の 全 ての 発 明 者<br />
(B) 出 願 に 名 称 を 挙 げられた 発 明 者 の 全 員 に 満 たない 者 による 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,そ<br />
の 出 願 に 名 称 を 挙 げられた 発 明 者 の 全 員 に 満 たないこれらの 者 が, 拒 絶 されているクレーム<br />
の 主 題 を 発 明 したことを 立 証 する 場 合 は, 受 理 される。 例 えば,2 人 の 共 同 発 明 者 の 内 1 人<br />
が,その 共 同 発 明 者 の 内 1 人 が 拒 絶 されたクレームの 唯 一 の 発 明 者 であることを 立 証 する 場<br />
合 は, 受 理 される。<br />
(C) 特 許 規 則 1.47 に 基 づく 申 請 書 が 承 認 された, 又 は 出 願 が 特 許 規 則 1.42 若 しくは 1.43<br />
に 基 づいて 受 理 された 場 合 は, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 には, 特 許 規 則 1.47・ 出 願 人 又 は, 該<br />
当 する 場 合 は, 法 定 代 理 人 が 署 名 することができる。<br />
(D) 発 明 者 による 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 作 成 することができないときは, 譲 受 人 その 他 の<br />
権 利 当 事 者 。Ex parte Foster 事 件 (1903C.D.213 , 官 報 (O.G.) 第 105-261 号 (Comm’r<br />
Pat.1903))。<br />
拒 絶 を 克 服 するための 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 拒 絶 されたクレームの 主 題 の 発 明 者 , 特 許<br />
規 則 1.42,1.43 又 は 1.47 に 基 づいて 適 格 な 当 事 者 が, 又 は, 発 明 者 による 宣 誓 供 述 書 又 は<br />
宣 言 書 を 作 成 することができないときは, 譲 受 人 その 他 の 権 利 当 事 者 が 作 成 しなければなら<br />
ない。 従 って, 係 属 中 の 出 願 に 名 称 を 表 示 された 発 明 者 の 全 員 が,その 出 願 の 全 クレームの<br />
発 明 者 であるとは 限 らない 場 合 , 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 は, 拒 絶 されたクレーム<br />
の 主 題 の 発 明 者 のみが 署 名 することができる。<br />
( 特 許 出 願 に 関 する, 特 許 規 則 1.63 に 基 づく 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 に 最 初 に 署 名 した 者 であって)<br />
拒 絶 されたクレームの 主 題 に 関 して 記 名 されている 発 明 者 の 1 又 は 複 数 が 現 在 では 不 在 であ<br />
333
り, 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 署 名 させることができない 場 合 は, 特<br />
許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 には, 残 りの 共 同 発 明 者 が 署 名 することができるが,<br />
ただし, 不 在 の 発 明 者 による 署 名 についての 権 利 放 棄 を 要 求 する, 特 許 規 則 1.183 に 基 づく<br />
申 請 書 が 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 添 えて 提 出 されることが 条 件 とさ<br />
れる。 非 署 名 発 明 者 が 不 在 である, 又 は 連 絡 が 取 れない 旨 の 証 明 であって, 特 許 規 則 1.47<br />
に 基 づく 申 請 書 に 対 して 要 求 される 証 明 書 に 類 似 するものが, 特 許 規 則 1.183 に 基 づく 申 請<br />
書 に 添 付 して 提 出 されなければならない(MPEP§409.03(d) 参 照 )。 特 許 規 則 1.183 に 基 づく 申<br />
請 書 に 関 しては, 請 願 局 によって 決 定 される。<br />
II. 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 方 式 要 件<br />
宣 誓 供 述 書 は, 公 証 人 , 行 政 長 官 , 又 は 宣 誓 を 取 り 仕 切 る 権 限 を 有 する 官 吏 の 面 前 で 宣 誓 し<br />
た 上 で 書 面 により 作 成 した 陳 述 書 である。 宣 誓 供 述 書 の 方 式 要 件 についての 更 なる 情 報 につ<br />
いては MPEP§604 から§604.06 までを 参 照 のこと。<br />
特 許 規 則 1.68 は, 宣 誓 供 述 書 の 代 わりに 宣 言 書 を 使 用 することを 認 める。 宣 言 書 には, 意 図<br />
的 な 虚 偽 の 陳 述 等 が 罰 金 又 は 禁 錮 若 しくはその 両 方 (18U.S.C. 1001)により 罰 せられ,かつ,<br />
出 願 又 はその 出 願 に 発 行 された 特 許 の 有 効 性 を 阻 害 することがあることを 出 願 人 が 確 認 した<br />
旨 が 含 まれていなければならない。 宣 言 者 は, 宣 言 書 本 文 内 で, 宣 言 者 本 人 が 認 識 するとこ<br />
ろから 成 る 全 ての 陳 述 が 真 実 である 旨 , 及 び, 情 報 及 び 信 念 に 対 してする 全 ての 陳 述 が 真 実<br />
であると 信 じる 旨 を 述 べなければならない。<br />
715.05 同 一 発 明 をクレームする 合 衆 国 特 許 又 は 出 願 公 開 [R-5]<br />
問 題 となっている 参 照 事 項 が 出 願 人 と 同 一 人 でない 者 に 所 有 されており,その 出 願 人 と 同 一<br />
の 発 明 をクレームした 合 衆 国 特 許 又 は 特 許 公 開 出 願 である 場 合 に,その 公 開 日 がその 発 明 に<br />
対 するクレームを 審 査 中 の 出 願 で 提 示 したときに 先 立 つ 1 年 未 満 の 日 であるときは, 出 願 人<br />
の 救 済 は, 特 許 規 則 1.131 の 代 わりに 特 許 規 則 41.202 によらなければならない。 参 照 事 項 に<br />
出 願 人 と 同 一 の 発 明 がクレームされ,その 公 開 日 が, 出 願 中 であるその 発 明 に 対 するクレー<br />
ムを 提 出 したときに 先 立 つ 1 年 未 満 の 日 である 場 合 は,この 事 実 は 庁 指 令 に 注 記 しなければ<br />
ならない。その 場 合 は, 参 照 事 項 は,インターフェアレンス 手 続 によってのみ 克 服 すること<br />
ができる。MPEP 第 2300 章 参 照 。 参 照 事 項 が, 出 願 と 同 一 発 明 をクレームする 合 衆 国 特 許 で<br />
あり,かつ,その 発 行 日 が 出 願 におけるその 発 明 についてのクレームの 提 示 から 1 年 より 前<br />
である 場 合 は, 特 許 法 第 135 条 (b)(1)に 基 づく 出 願 のクレームについての 拒 絶 がされなけれ<br />
ばならない。 次 の 事 項 参 照 。In re McGrew 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 3 集 (F.3d) 第 120<br />
巻 1236 頁 ,1238 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 43 巻 1632 頁 ,1635 頁 ( 連 邦 巡 回<br />
控 訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1997)( 裁 判 所 の 判 決 により, 特 許 法 第 135 条 (b)は, 当 事 者 系 インター<br />
フェアレンス 手 続 に 限 らず, 査 定 系 拒 絶 の 根 拠 として 適 用 することができる)。 特 許 法 第 135<br />
条 にある 表 現 「 特 許 が 付 与 された 日 から 1 年 より 前 」は, 特 許 発 行 についての 1 周 年 日 を 含<br />
む。 次 の 事 項 参 照 。Switzer v. Sockman, 333 F.2d 935, 142 USPQ 226 (CCPA 1964) 。<br />
参 照 事 項 が, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づく 合 衆 国 出 願 公 開 , 又 は 2000 年 11 月 29 日 以 後 にさ<br />
れた 国 際 出 願 に 関 する WIPO 公 開 であり,それらが 審 査 を 受 けている 出 願 と 同 一 出 願 をクレー<br />
ムしており,その 公 開 日 が 審 査 を 受 けている 出 願 における 発 明 についてのクレームの 提 示 か<br />
ら 1 年 より 前 である 場 合 は,( 審 査 を 受 けている) 出 願 のクレームについての 特 許 法 第 135 条<br />
334
(b)(2)に 基 づく 拒 絶 は, 審 査 を 受 けている 出 願 が 参 照 事 項 の 公 開 日 より 後 にされる 場 合 に 限<br />
り, 行 われるべきである。<br />
様 式 文 例 23.14 又 は 23.14.01 は, 特 許 法 第 135 条 (b)に 基 づく 拒 絶 をするときに 使 用 する<br />
ことができる。<br />
23.14 クレームは 特 許 発 効 日 から 1 年 以 内 にコピー( 同 一 物 の 提 示 )されていない<br />
クレーム[1]は, 合 衆 国 特 許 番 号 [2]が 付 与 された 日 に 先 行 する 1 年 の 期 間 内 にコピーされな<br />
かったものとして, 特 許 法 第 135 条 (b)(1)に 基 づいて 拒 絶 する。 次 の 事 件 を 参 照 のこと。In re<br />
McGrew 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 3 集 (F.3d) 第 120 巻 1236 頁 ,1238 頁 , 合 衆 国 特 許 審<br />
判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 43 巻 1632 頁 ,1635 頁 ( 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (Fed.Cir.)1997)。その<br />
事 件 において 裁 判 所 は, 特 許 法 第 135 条 (b)は 査 定 系 拒 絶 の 基 礎 として 使 用 できる 旨 の 判 決 を<br />
下 した。<br />
23.14.01 クレームは 出 願 公 開 日 から 1 年 以 内 にコピーされていない<br />
クレーム[1]は, 特 許 法 第 122 条 (b)に 基 づいて[2]が 公 開 された 日 に 先 立 つ 1 年 の 期 間 内 に<br />
なされなかったものとして, 特 許 法 第 135 条 (b)(2)に 基 づいて 拒 絶 する。 次 の 事 件 を 参 照 の<br />
こと。In re McGrew 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 3 集 (F.3d) 第 120 巻 ,1236 頁 ,1238 頁 ,<br />
合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 2 集 (USPQ2d) 第 43 巻 1632 頁 ,1635 頁 ( 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所<br />
(Fed.Cir.)1997)。その 事 件 において 裁 判 所 は, 特 許 法 第 135 条 (b)は 査 定 系 拒 絶 の 基 礎 とし<br />
て 使 用 できる 旨 の 判 決 を 下 した。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. [2]に, 公 開 出 願 の 公 開 番 号 を 挿 入 する。<br />
2. この 様 式 文 例 は, 審 査 中 の 出 願 が, 公 開 された 出 願 の 公 開 日 より 後 にされた 場 合 に 限 り 使<br />
用 されるべきである。<br />
参 照 事 項 及 び 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 を 同 一 人 が 所 有 しているものであり, 出 願 中 の 又 は 再<br />
審 査 中 の 特 許 におけるクレームによって 限 定 された 発 明 及 び 参 照 事 項 中 のクレームによって<br />
限 定 された 発 明 が 同 一 ではなく,かつ, 特 許 性 があるほど 区 別 できない 場 合 は, 特 許 法 第 103<br />
条 に 基 づいた 拒 絶 を 克 服 するために,ターミナルディスクレーマー 及 び 特 許 規 則 1.130 に 基<br />
づいた 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 使 用 することができる。MPEP§718 参 照 。<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 は, 出 願 のクレーム 及 び 特 許 のクレームとの 間 に 逐 語 的 な 対 応<br />
性 がある 場 合 のみならず, 各 々のクレームの 間 に 特 許 性 を 有 するほどの 区 別 がない 場 合 にも,<br />
合 衆 国 特 許 又 は 特 許 公 開 出 願 を 克 服 するためには 有 効 でない。In re Clarke 事 件 ( 連 邦 上 訴<br />
審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 457 巻 1004 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 173 巻<br />
359 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1972); In re Hidy 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集<br />
(F.2d) 第 303 巻 954 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 133 巻 650 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判<br />
所 (CCPA)1962); In re Teague 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 254 巻 145 頁 ,<br />
合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 117 巻 284 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA)1958); In re<br />
Ward 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 236 巻 428 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1<br />
集 (USPQ) 第 111 巻 101 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1956); In re Wagenhorst 事 件 ( 連 邦<br />
上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d) 第 62 巻 831 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 16 巻<br />
126 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所 (CCPA),1933)。<br />
出 願 ( 又 は 再 審 査 中 の 特 許 ) 及 び 国 内 参 照 事 項 に, 同 一 の 又 は 特 許 性 の 点 から 区 別 できないク<br />
335
レームが 含 まれている 場 合 は, 出 願 と 特 許 は,「 同 一 の 特 許 性 を 有 する 発 明 」をクレームして<br />
いる。<br />
特 許 規 則 41.203(a)に 規 定 されているように,インターフェアレンスは,1 の 当 事 者 のクレー<br />
ムの 主 題 が, 先 行 技 術 である 場 合 , 相 手 方 当 事 者 のクレームの 主 題 を 予 測 していた 又 は 自 明<br />
としていた 場 合 及 びその 逆 の 場 合 に, 存 在 する。 国 内 特 許 又 は 特 許 公 開 出 願 にクレームされ<br />
た 発 明 と 同 一 の 又 はその 発 明 から 見 て 自 明 の 発 明 をクレームする 出 願 人 は, 参 照 事 項 とのイ<br />
ンターフェアレンス 手 続 を 回 避 する 手 段 として 特 許 規 則 1.131 にいう 宣 誓 供 述 書 を 使 用 する<br />
ことができない。 出 願 人 にそれを 認 めることは, 同 一 の 発 明 に 対 して 2 つの 特 許 を 発 行 する<br />
ことになる。<br />
特 許 規 則 1.131 が「 特 許 性 を 有 する 同 一 の 発 明 」をインターフェアレンス 手 続 規 則 ( 特 許 規 則<br />
41.203(a))と 同 様 に 定 義 するので, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 は, 参 照 事 項 が 出 願 人 の 発 明 をクレー<br />
ムしていることに 依 拠 した 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 出 願 人 が 参 照 事<br />
項 を 克 服 することを 妨 げることはできず,また, 同 時 に, 出 願 にあるクレームと 参 照 事 項 の<br />
クレームが 実 質 的 に 同 一 の 発 明 を 対 象 にしたものではないことに 依 拠 したインターフェアレ<br />
ンス 手 続 を 出 願 人 に 拒 絶 する。In re Eickmyer 事 件 ( 連 邦 上 訴 審 裁 判 所 判 例 集 第 2 集 (F.2d)<br />
第 602 巻 974 頁 , 合 衆 国 特 許 審 判 例 集 第 1 集 (USPQ) 第 202 巻 655 頁 ( 関 税 特 許 上 訴 裁 判 所<br />
(CCPA)1979)。インターフェアレンス 手 続 の 際 に 広 いカウントに 差 し 替 える 目 的 でなされた 出<br />
願 人 からの 申 立 を 拒 絶 する 場 合 に, 削 除 しようとする 限 定 が 相 手 方 特 許 権 者 にとって 重 要 な<br />
ものであるとの 決 定 がされが,これは, 参 照 事 項 にクレームされた「 特 許 性 を 有 する 同 一 の<br />
発 明 」でない 発 明 を, 提 案 されたカウントが 対 象 にしていたとの 結 論 を 構 成 する。 従 って,<br />
出 願 人 は, 参 照 事 項 に 依 拠 した 先 行 技 術 による 拒 絶 を 克 服 するために 特 許 規 則 1.131 にいう<br />
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 提 出 することができる。Adler v. Kluver 事 件 ( 合 衆 国 特 許 審 判 例 集<br />
第 1 集 (USPQ) 第 159 巻 511 頁 (Bd.Pat.Int. 1968)。<br />
文 例 7.58(MPEP§715 に 再 録 )は,このような 状 況 に 留 意 させるために 記 載 することができる。<br />
715.07 事 実 及 び 文 書 証 拠 [R-3]<br />
I. 一 般 的 要 件<br />
特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 証 明 する 重 要 事 項 は, 発 明 の 優 先 権 であり,これは, 事 実 の 納 得<br />
することができる 証 拠 によって 証 明 することができる。 結 論 ではなく, 事 実 を 主 張 しなけれ<br />
ばならない。 証 拠 物 件 の 形 式 で 証 拠 を, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 添 付 することができる。 依<br />
拠 する 各 証 拠 物 件 については,それに 依 拠 することによって 何 について 証 明 するかを, 宣 誓<br />
供 述 書 又 は 宣 言 書 において 明 確 に 言 及 しなければならない。 例 えば, 事 実 の 主 張 は, 証 拠 と<br />
して 次 の 1 又 は 複 数 を 添 付 して 提 出 することによって 裏 付 けることができる。<br />
(A) スケッチ<br />
(B) 青 焼 き<br />
(C) 写 真<br />
(D) ノートの 記 入 事 項 の 複 製<br />
(E) 模 型<br />
(F) 依 拠 する 証 拠 が 口 頭 による 開 示 である 場 合 は, 証 人 による 裏 付 け 陳 述 。Ex parte<br />
Ovshinsky, 10 USPQ2d 1075 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)<br />
(G) インターフェアレンス 手 続 時 の 証 言 。インターフェアレンス 手 続 時 の 証 言 を 使 用 する 場<br />
336
合 は, 出 願 人 は, 証 言 の 何 れの 部 分 に 依 拠 するかを 指 摘 しなければならない。これは, 審 査<br />
官 がインターフェアレンス 手 続 時 の 記 録 の 全 体 に 目 を 通 して 証 拠 である 箇 所 を 探 すことが 前<br />
提 となっていないためである。Ex parte Homan, 1905 C.D. 288 (Comm’r Pat. 1905)。<br />
(H) 開 示 書 類 (MPEP§1706)は 着 想 の 証 拠 書 類 として 使 用 することができる。<br />
ひな 形 及 び 模 型 が 出 願 ファイルに 採 用 されるには, 特 許 規 則 1.91 の 要 件 を 遵 守 しなければな<br />
らない。MPEP§715.07(d)も 参 照 のこと。<br />
発 明 が 参 照 事 項 の 日 付 より 先 に 完 成 された 旨 の 一 般 論 的 な 主 張 は 十 分 でない。Ex parte<br />
Saunders, 1883 C.D.23,23 O.G. 1224 (Comm’r Pat. 1883)。 同 様 に, 発 明 者 よる 発 明 が 参<br />
照 事 項 日 に 先 立 って 着 想 された 又 は 実 施 された 旨 の 当 該 人 による 宣 言 書 であって,この 結 論<br />
の 正 しさを 実 証 する 事 実 が 陳 述 されていないものは, 特 許 規 則 1.131 を 満 たすには 不 十 分 で<br />
ある。<br />
特 許 規 則 1.131(b)では, 図 面 若 しくは 記 録 の 原 証 拠 物 件 , 又 はその 写 真 を, 宣 誓 供 述 書 又 は<br />
宣 言 書 に 添 付 してその 一 部 とするか, 又 は,それが 無 い 場 合 に 十 分 な 説 明 が 述 べられている<br />
ことを 要 件 としている。Ex parte Donovan, 1890 C.D. 109, 52 O.G. 309 (Comm’r Pat. 1890)<br />
において, 裁 判 所 は 次 のとおり 述 べた。<br />
出 願 人 がスケッチを 作 成 した 場 合 は,その 旨 を 述 べ,それを 提 出 して 説 明 しなければならな<br />
い。そのスケッチを 作 成 してから 紛 失 し,かつ,その 内 容 を 記 憶 している 場 合 は,そこから<br />
復 元 したものを 原 スケッチの 代 わりに 提 出 しなければならない。 開 示 手 段 が 模 型 である 場 合<br />
も, 同 じ 手 続 をとらなければならない。 証 人 は, 発 明 の 明 確 な 着 想 を 表 した 旨 をスケッチに<br />
も 模 型 にも 依 拠 せずに 口 頭 開 示 によって 主 張 する 場 合 は, 発 明 を 他 人 に 知 得 させたときに 用<br />
いた 言 葉 に 可 能 な 限 り 近 似 した 言 葉 で 陳 述 することによって 十 分 明 瞭 にしなければならない。<br />
ただし, 審 査 官 は, 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 検 討 する 際 に, 宣 誓 供 述 書 又<br />
は 宣 言 書 及 び 証 拠 物 件 , 記 録 並 びに「 注 記 」の 全 添 付 物 も 含 めて 証 拠 として 提 出 されたもの<br />
をすべて 勘 案 しなければならない。 欠 落 している 限 定 事 項 が 宣 言 書 自 体 によって 裏 付 けられ<br />
ている 限 りは,クレームされた 限 定 事 項 のすべてを 添 付 証 拠 物 件 によって 裏 付 ける 必 要 はな<br />
い。Ex parte Ovshinsky, 10 USPQ2d 1075 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)。<br />
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 証 拠 物 件 は, 特 定 日 より 先 にその 者 が 発 明 を 完 成 させていたこと<br />
を 証 明 するために, 何 れの 事 実 又 は 情 報 に 出 願 人 が 依 拠 しているかを 明 瞭 に 説 明 していなけ<br />
ればならない。 陳 述 は, 証 拠 物 件 によって 説 明 する 事 柄 を 広 義 の 用 語 を 用 いて 曖 昧 かつ 一 般<br />
論 的 な 陳 述 をすると 同 時 に, 実 施 があったことがその 証 拠 物 件 によって 説 明 がつく 旨 を 一 般<br />
論 的 に 主 張 したものである 場 合 は,「 実 質 的 には 単 なる 訴 えに 過 ぎず, 事 実 の 証 拠 又 は 証 明 に<br />
より 裏 付 けられたものではない」ので, 従 って, 特 許 規 則 1.131(b)の 要 件 を 満 たさないもの<br />
である。In re Borkowski, 505 F.2d 713, 184 USPQ 29 (CCPA 1974)。 出 願 人 は, 何 れの 事<br />
実 を 立 証 し,かつ, 何 れの 事 実 に 依 拠 しているかを 正 確 に 指 摘 して 明 白 に 証 拠 物 件 を 説 明 し<br />
なければならない。505 F.2d at 718-719 184 USPQ at 33。In re Harry, 333 F.2d 920, 142<br />
USPQ 164 (CCPA 1964)( 宣 誓 供 述 書 は「 事 実 が 存 在 することを 主 張 するものであるが,その 事<br />
実 が 何 であるか 又 は 何 時 発 生 したかを 述 べるものではない。」)も 参 照 のこと。<br />
II. 日 付 の 立 証<br />
証 拠 物 件 から 日 付 の 記 載 が 削 除 されていたり, 見 えなくなっている 場 合 は, 日 付 に 関 する 事<br />
項 を 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 本 文 の 中 で 扱 うことができる。<br />
337
着 想 又 は 実 施 が 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 って 発 生 していた 旨 を 主 張 する 場 合 は, 宣 誓 供 述 書<br />
又 は 宣 言 書 中 の 日 付 は, 実 際 の 日 付 を 記 載 することが 可 能 であり, 若 しくは, 出 願 人 又 は 特<br />
許 所 有 者 が 当 該 人 の 実 際 の 日 付 を 開 示 することを 望 まない 場 合 は, 引 用 された 事 実 が, 特 定<br />
の 日 に 先 立 って 発 生 していた 旨 を 単 に 主 張 することができる。ただし, 継 続 的 努 力 を 立 証 す<br />
るために 依 拠 した 行 為 が 実 際 にあったときの 日 付 は, 記 載 しなければならない。 継 続 的 努 力<br />
の 要 件 については MPEP§715.07(a)を 参 照 のこと。<br />
III. 先 行 発 明 を 立 証 する 3 方 法<br />
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 事 実 を 述 べなければならず, 合 衆 国 又 は NAFTA 加 盟 国 又 は WTO 加<br />
盟 国 における 発 明 の 着 想 及 び 完 成 を 立 証 するために 適 用 できる 証 拠 書 類 及 び 証 拠 物 件 を 提 出<br />
しなければならず(MPEP§715.07(c)), 少 なくとも, 着 想 は, 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 つ 日 に<br />
されていなければならない。 参 照 事 項 日 に 先 立 って 実 施 されていなかった 場 合 は, 出 願 人 又<br />
は 特 許 所 有 者 は, 参 照 事 項 日 にまさに 先 立 つ 時 から 実 際 に 実 施 する 日 まで 又 は, 出 願 する 日<br />
( 出 願 は 擬 制 的 実 施 を 構 成 する, 特 許 規 則 1.131)までに 当 該 人 が 発 明 を 完 成 させるために 継<br />
続 的 努 力 をしていたことを 立 証 しなければならない。<br />
上 述 の 如 く, 特 許 規 則 1.131(b)は,クレームされた 主 題 が 先 行 発 明 であることを 出 願 人 が 立<br />
証 できる 3 方 法 を 規 定 する。 事 実 の 証 明 は, 次 の 事 項 を 十 分 に 立 証 するものでなければなら<br />
ない。<br />
(A) 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 つ,その 発 明 の( 現 実 の) 実 施<br />
(B) 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 った 発 明 の 着 想 並 びに 参 照 事 項 日 に 先 立 つ 時 からその 後 に( 実<br />
際 の) 実 施 するまでになされたていた 適 切 な 継 続 的 努 力<br />
(C) 参 照 事 項 の 有 効 日 に 先 立 った 発 明 の 着 想 並 びに 参 照 事 項 日 に 先 立 つ 時 から 出 願 ( 擬 制 的<br />
実 施 )するまでになされていた 適 切 な 継 続 的 努 力<br />
発 明 の 着 想 は, 開 示 , 図 面 , 及 び 模 型 によって 証 拠 付 けられている 場 合 であっても,それは<br />
特 許 法 に 基 づく 完 全 な 発 明 ではなく, 発 明 者 がその 着 想 をした 後 に, 事 実 上 の 実 施 又 は 特 許<br />
出 願 等 その 他 の 行 為 をすることによって 相 応 の 継 続 的 努 力 をしない 限 り, 発 明 者 に 何 ら 権 利<br />
を 付 与 するものではなく,かつ, 後 に 他 人 に 付 与 された 特 許 に 対 して 影 響 力 を 有 さない。<br />
Automatic Weighting Mach. Co. v. Pneumatic Scale Corp., 166 F.2d 288, 1909 C.D. 498,<br />
139 O.G. 991 (1st Cir.1909)。<br />
着 想 は, 発 明 行 為 の 精 神 的 なものであるが, 図 面 , 他 人 に 対 する 完 全 な 開 示 等 によって 証 明<br />
することが 可 能 でなければならない。Mergenthaler v. Scudder, 1897 C.D. 724, 81 O.G. 1417<br />
(D.C. Cir. 1897)において, 着 想 は, 問 題 の 解 決 方 法 の 単 なる 漠 然 とした 思 い 付 きを 上 回 る<br />
ものであることが 確 立 されており,ゆえに, 手 段 自 体 とその 相 互 作 用 を 併 せて 理 解 していな<br />
ければならない。<br />
一 般 的 に, 事 実 上 実 施 されていたことの 立 証 は, 器 具 が 実 際 に 存 在 したこと 及 びその 目 的 の<br />
ために 機 能 したことの 証 明 を 要 件 とする。ただし,「 仕 組 みが 簡 単 であるために,その 構 造 の<br />
みが, 実 施 を 構 成 するための 全 要 件 となる 装 置 がある。」In re Asahi/America Inc.,68 F.3d<br />
442, 37 USPQ2d 1204, 1206 (Fed. Cir. 1995) (Newkirk v. Lulejian, 825 F.2d 1581, 3 USPQ2d<br />
1793 (Fed. Cir. 1987) 及 び Sachs v. Wadsworth, 48 F.2d 928, 929, 9 USPQ 252, 253 (CCPA<br />
1931) 引 用 。クレームされた 制 御 継 手 は 実 施 を 構 成 するにはその 構 造 のみで 十 分 な 程 に 単 純 な<br />
仕 組 みのものである。 物 品 との 連 結 の 写 真 及 び 継 手 を 詳 細 に 説 明 する 技 術 的 報 告 が, 実 施 を<br />
338
証 明 するのに 十 分 であった)。<br />
特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 証 明 しなければならない 事 実 は,インターフェアレンス 手 続 で 証<br />
明 しなければならない 事 実 と 類 似 している。 相 違 点 は, 証 拠 を 提 出 する 方 法 である。 拒 絶 を<br />
克 服 するには 不 十 分 な 事 実 である 旨 の 決 定 に 出 願 人 が 同 意 しない 場 合 は, 当 該 人 の 救 済 は,<br />
継 続 された 拒 絶 理 由 に 対 する 審 判 請 求 による。<br />
着 想 , 相 応 の 継 続 的 努 力 , 及 び 実 施 の 概 念 についての 詳 論 は MPEP§2138.04 から§2138.06<br />
までを 参 照 のこと。<br />
殆 どの 場 合 に, 特 許 規 則 1.131 における「 着 想 」,「 相 応 の 継 続 的 努 力 」, 及 び「 実 施 」の 用 語<br />
の 有 する 意 味 は,インターフェアレンス 手 続 においてこれらが 有 するのものと 同 義 である。<br />
ただし,In re Eickmeyer, 602 F.2d 974, 202 USPQ 655 (CCPA 1979)において, 裁 判 所 は 次<br />
のとおり 述 べた。<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 を 提 出 する 目 的 は, 先 行 発 明 を 実 証 すること 自 体 ではなく, 単<br />
に 参 照 事 項 の 有 効 日 よりも 日 付 を 先 行 させることである。In re Moore, 58 CCPA 1340, 444<br />
F.2d 572, 170 USPQ 260 (1971) 参 照 。 規 則 131(b)に 基 づく 宣 誓 供 述 書 が 十 分 なものである<br />
ことの 基 準 は, 特 許 法 第 102 条 (g)に 基 づくインターフェアレンス 手 続 において 発 明 の 優 先 権<br />
を 決 定 するための 基 準 と 対 等 視 されるが, 規 則 131 の 実 務 がインターフェアレンス 手 続 法 に<br />
よる 制 限 を 必 ずしも 受 けるものではない。むしろ 反 対 に,「 規 則 131(b)に 見 られるインター<br />
フェアレンス 手 続 実 務 に 対 する 対 等 性 は, 必 要 上 というよりも 便 宜 上 対 等 であると 認 識 する<br />
べきである。」Id. at 1353, 444 F.2d at 580, 170 USPQ at 267。 従 って,『 規 則 に 基 づいて<br />
立 証 しなければならない「 着 想 」 及 び「 実 施 」は,「インターフェアレンス 手 続 」のときにこ<br />
れらの 用 語 が 要 件 とする 内 容 と 同 一 のものである 必 要 はない 。』 同 ; 同 調 ,In re Borkowski,<br />
505 F.2d 713, 718-19, 184 USPQ 29, 33 (CCPA 1974)。<br />
相 違 する 点 の 1 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいた 実 務 では, 参 照 事 項 に 有 用 性 が 開 示 されてい<br />
る 場 合 にのみ 有 用 性 を 立 証 しなければならないのに 対 し,インターフェアレンス 手 続 実 務 で<br />
は, 有 用 性 が 知 られていたことを 立 証 することが 実 施 の 要 件 となっている 点 である。In re<br />
Wilkinson, 304 F.2d 673, 134 USPQ 171 (CCPA 1962); In re Moore, 444 F.2d 572, 170 USPQ<br />
260 (CCPA 1971)。 有 用 性 の 立 証 を 要 する 場 合 は, 問 題 となっている 主 題 の 有 用 性 を 立 証 する<br />
ために 試 験 結 果 を 要 するか 否 かは, 各 事 件 の 事 実 次 第 である。 最 終 的 に 問 題 となるのは, 参<br />
照 事 項 の 日 付 よりも 先 立 っていなければならない 主 題 が 主 張 された 有 用 性 を 有 していたこと<br />
を, 証 拠 が 通 常 の 技 術 熟 練 者 に 相 応 の 確 かさで 納 得 させるものであるか 否 かである。In re<br />
Blake, 358 F.2d 750, 149 USPQ 217 (CCPA 1966)。また,インターフェアレンス 手 続 実 務 に<br />
おいては, 着 想 , 相 応 の 継 続 的 努 力 , 及 び 実 施 は, 補 強 証 拠 を 要 するが, 特 許 規 則 1.131 の<br />
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 による 証 言 は, 補 強 証 拠 を 要 さない。ゆえに, 出 願 人 は, 当 該 人 自 身<br />
の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 拠 り 所 とすることが, 選 択 肢 として 可 能 である。Ex parte Hook,<br />
102 USPQ 130 (Bd. App. 1953)。<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 に 不 十 分 な 証 拠 が 含 まれていた 場 合 は, 様 式 文 例 7.59 又 は<br />
7.63(ともに,MPEP§715 に 再 録 )を 使 用 することができる。<br />
715.07(a) 継 続 的 努 力<br />
参 照 事 項 日 に 先 立 って 着 想 したが,ただし, 実 施 がその 後 であった 場 合 は, 出 願 人 又 は 特 許<br />
所 有 者 が 継 続 的 努 力 をしたことを 主 張 するのみでは 十 分 でない。Ex parte Hunter, 1889<br />
339
C.D.218, 49 O.G. 733 (Comm’r Pat. 1889)。むしろ, 出 願 人 は, 継 続 的 努 力 を 成 立 させる<br />
事 実 証 拠 を 示 さなければならない。<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 十 分 であることを 決 定 する 場 合 に, 有 効 日 に 先 立<br />
って 発 明 が 着 想 されていたことが 明 白 に 立 証 されていない 限 りは, 継 続 的 努 力 を 勘 案 する 必<br />
要 はない。その 理 由 は, 継 続 的 努 力 は, 先 行 した 着 想 であることが 立 証 された 後 になって 初<br />
めて 問 われるからである。Ex parte Kantor, 177 USPQ 455 (Bd. App. 1958)。<br />
継 続 的 努 力 が 意 味 するものは,Christie v. Seybold, 1893 C.D. 515,64 O.G. 1650 (6th Cir.<br />
1893)に 取 り 上 げられている。 特 許 法 においては, 発 明 者 は, 所 与 の 期 間 中 に 継 続 的 努 力 をし<br />
ているか 又 は 継 続 的 努 力 をしていないかの 何 れかであり,ゆえに, 努 力 の 程 度 というものは<br />
ない。 出 願 人 が 行 為 をしなかったことに 説 明 が 付 く 場 合 は, 特 許 法 の 意 味 する 範 囲 内 では,<br />
当 該 人 が 何 もなしていないときに 継 続 的 努 力 をしていることになる。ただし, 注 意 する 点 と<br />
して, 行 為 をしなかったことの 説 明 又 は 理 由 は, 記 録 に 記 載 されていなければならず,それ<br />
ゆえ, 特 許 商 標 庁 又 は 裁 判 所 は, 遅 延 又 は 行 為 をしなかったことに 対 して 有 り 得 る 説 明 を 推<br />
定 しない。In re Nelson, 420 F.2d 1079, 164 USPQ 458 (CCPA 1970) 参 照 。 継 続 的 努 力 は,<br />
各 事 件 の 特 定 の 事 実 を 根 拠 として 判 定 しなければならない。 先 行 発 明 を 立 証 するための 継 続<br />
的 努 力 要 件 の 詳 論 については MPEP§2138.06 を 参 照 のこと。<br />
特 許 規 則 1.131 では, 継 続 的 努 力 をしなければならない 要 継 続 期 間 は, 参 照 事 項 又 は 活 動 の<br />
有 効 日 にまさに 先 立 って 始 まり, 実 際 の 又 は 擬 制 ( 即 ち, 合 衆 国 特 許 の 出 願 )の 実 施 がされた<br />
日 に 終 わる。 従 って, 実 施 前 になされた 継 続 的 努 力 のみが 実 質 的 検 討 内 容 である 点 に 注 意 し<br />
なければならない。「 発 明 を 完 成 又 は 実 施 してからその 出 願 をするまでの 時 間 の 経 過 」は, 特<br />
許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 には 無 関 係 である。Ex parte Merz, 75 USPQ 296 (Bd.<br />
App. 1947) 参 照 。<br />
継 続 的 努 力 がされていない 場 合 は, 様 式 文 例 7.62(MPEP§715 に 再 録 )を 用 いて, 特 許 規 則<br />
1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 対 して 応 答 することができる。<br />
715.07(b) インターフェアレンス 手 続 での 証 言 を 使 用 するとき<br />
参 照 事 項 よりも 先 行 させる 目 的 で,インターフェアレンス 手 続 の 際 の 出 願 人 の 証 言 を 特 許 規<br />
則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 代 わりに 使 用 するときがある。<br />
証 言 の 内 で, 参 照 事 項 を 克 服 する 優 先 権 の 基 礎 を 形 成 する 部 分 が 指 摘 されていなければなら<br />
ない。Ex parte Bowyer, 1939 C.D. 5, 42 USPQ 526 (Comm’r Pat. 1939)。<br />
715.07(c) 依 拠 する 行 為 は 合 衆 国 又 は NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 でなされたものでなければな<br />
らない。<br />
特 許 法 第 104 条 外 国 でなされた 発 明<br />
(a) 概 要<br />
(1) 手 続<br />
特 許 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は, 第 119 条 及 び 第 365 条 に 規 定 する 場 合 を 除 き, 特 許 商 標 庁 ,<br />
裁 判 所 及 びその 他 権 限 のある 官 庁 での 手 続 の 際 に,NAFTA 加 盟 国 又 は WTO 加 盟 国 以 外 の 外 国<br />
内 での 当 該 発 明 に 関 する 知 識 , 当 該 発 明 の 実 施 又 は 当 該 発 明 に 関 する 他 の 活 動 に 言 及 するこ<br />
とによって, 発 明 日 を 立 証 することができない。<br />
(2) 権 利<br />
340
民 間 人 であるか 軍 人 であるかに 拘 らず,ある 個 人 によって 発 明 がされた 場 合 であって,<br />
(A) その 者 が, 合 衆 国 内 に 居 所 を 有 し,かつ, 合 衆 国 による 活 動 , 若 しくは, 合 衆 国 のため<br />
にされる 活 動 に 携 わり 他 国 内 で 従 事 していた 場 合 ,<br />
(B) その 者 が,NAFTA 加 盟 国 内 に 居 所 を 有 し,かつ,NAFTA 加 盟 国 による 活 動 , 若 しくは NAFTA<br />
加 盟 国 のための 活 動 に 携 わり,NAFTA 加 盟 国 とは 異 なる 他 の 国 内 で 従 事 していた 場 合 , 又 は<br />
(C) その 者 が,WTO 加 盟 国 内 に 居 所 を 有 し,かつ,WTO 加 盟 国 による 活 動 , 若 しくは WTO 加 盟<br />
国 のための 活 動 に 携 わり,WTO 加 盟 国 とは 異 なる 他 の 国 において 従 事 していた 場 合 は,その<br />
者 は, 当 該 発 明 が( 場 合 に 応 じて) 合 衆 国 内 でされたか,NAFTA 加 盟 国 内 でされたか 又 は WTO<br />
加 盟 国 内 でされたときと 同 様 に, 当 該 発 明 に 関 して 合 衆 国 内 での 優 先 権 と 同 一 の 資 格 が 付 与<br />
される。<br />
(3) 情 報 の 利 用<br />
特 許 商 標 庁 , 裁 判 所 又 はその 他 の 管 轄 当 局 における 手 続 に 際 して, 当 該 発 明 の 日 の 証 明 若 し<br />
くは 反 証 が 関 連 してくる 知 識 , 実 施 又 はその 他 の 活 動 に 関 連 する 情 報 が, 合 衆 国 内 で 入 手 で<br />
きるのと 同 程 度 まで NAFTA 加 盟 国 内 又 は WTO 加 盟 国 内 で 入 手 できない 限 りは, 合 衆 国 特 許 商<br />
標 庁 , 裁 判 所 又 は 当 該 他 の 当 局 は, 当 該 手 続 に 際 して, 当 該 情 報 を 請 求 した 当 事 者 に 有 利 に<br />
なるように, 適 切 な 推 定 を 引 き 出 すか 又 は 法 律 , 規 則 若 しくは 細 則 によって 認 められた 他 の<br />
措 置 を 取 ることができる。<br />
(b) 定 義<br />
本 条 で 使 用 するものとして,<br />
(1) 「NAFTA 加 盟 国 」という 語 は, 北 米 自 由 貿 易 協 定 施 行 法 第 2 条 (4)において 当 該 の 語 に 与<br />
えられた 意 味 を 有 し,<br />
(2) 「WTO 加 盟 国 」という 語 は,ウルグアイ・ラウンド 協 定 法 第 2 条 (10)において 当 該 の 語<br />
に 与 えられた 意 味 を 有 する。<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 には, 参 照 事 項 又 は 活 動 に 先 立 った 日 付 を 立 証 する<br />
ために 依 拠 する 行 為 が 合 衆 国 内 又 は NAFTA 加 盟 国 内 又 は WTO 加 盟 国 内 でされた 旨 の 主 張 を 含<br />
めなければならない。 特 許 法 第 104 条 参 照 。<br />
NAFTA 加 盟 国 内 又 は WTO 加 盟 国 内 , 並 びに, 合 衆 国 内 での 発 明 の 完 成 日 を 立 証 することにつ<br />
いて 規 定 する 特 許 規 則 1.131(a)に 基 づいて, 出 願 人 は, 北 米 自 由 貿 易 協 定 法 , 公 法 第 103-182<br />
号 第 331 条 の 施 行 日 である 1993 年 12 月 8 日 以 後 の NAFTA 加 盟 国 内 での 完 成 日 を 立 証 するこ<br />
とができ,ウルグアイ・ラウンド 協 定 法 , 公 法 103-465 第 531 条 の 施 行 日 である 1996 年 1<br />
月 1 日 以 後 の NAFTA 加 盟 国 以 外 である WTO 加 盟 国 内 での 完 成 日 を 立 証 することができる。<br />
NAFTA 又 は URAA の 有 効 日 よりも 先 行 して 発 生 した 行 為 には, 発 明 の 完 成 を 証 明 するために 依<br />
拠 することができる。しかし,NAFTA 加 盟 国 内 で 1993 年 12 月 8 日 前 に, 又 は,NAFTA 加 盟 国<br />
以 外 の WTO 加 盟 国 内 で 1996 年 1 月 1 日 前 に 発 明 の 完 成 日 を 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 立 証 す<br />
ることはできない。<br />
715.07(d) 証 拠 物 件 の 処 理<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 一 部 として 提 出 されたもの 等 , 証 拠 物 件 が 出 願 フ<br />
ァイルに 採 用 されるには, 特 許 規 則 1.91 の 要 件 を 遵 守 しなければならない。 特 許 規 則 1.91<br />
の 要 件 を 遵 守 しない 証 拠 物 件 は, 特 許 商 標 庁 の 裁 量 で, 処 分 するか 又 は 出 願 人 に 返 却 される。<br />
MPEP§608.03(a)も 参 照 のこと。<br />
341
715.08 主 任 審 査 官 によって 判 断 される [R-6]<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 十 分 なものであることに 対 する 疑 義 は, 主 任 審 査<br />
官 が 検 討 して 判 断 しなければならない。<br />
方 式 を 満 足 し 及 び 適 正 であることに 対 する 疑 義 の 再 審 理 は, 特 許 規 則 1.181 に 基 づいて 提 出<br />
される 申 請 による。 当 該 申 請 には, 技 術 センターの 長 官 が 応 答 する(MPEP§1002.02(c))。<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 実 体 に 関 する 再 審 理 は, 特 許 審 判 インターフェア<br />
レンス 部 への 審 判 請 求 による。<br />
715.09 適 時 の 提 出 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 受 領 されるには, 適 時 に 提 出 しなければならな<br />
い。 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 拒 絶 理 由 を 否 認 する 他<br />
の 証 拠 は, 次 の 何 れかのときに 提 出 すれば, 時 宜 を 得 たものとみなされる。<br />
(A) 最 終 拒 絶 の 前<br />
(B) 最 終 拒 絶 を 受 けていない 出 願 に 関 する 審 判 請 求 の 前<br />
(C) 最 終 拒 絶 の 後 ,ただし, 審 判 請 求 書 の 提 出 と 同 日 又 はそれより 前 ,これについては,そ<br />
の 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 が 必 要 であり,かつ,それより 前 に 特 許 規 則 1.116(e)を 遵 守 して<br />
提 出 されることがなかった 旨 の 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示 されることが 条 件 とされる。 又 は<br />
(D) 手 続 が 終 結 した 後 ( 例 えば, 最 終 拒 絶 後 , 審 判 請 求 後 又 は 許 可 後 ),ただし, 出 願 人 が 宣<br />
誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 を,1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 出 願 に 関 する 特 許 規 則<br />
1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE), 又 は 意 匠 出 願 に 関 する 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手<br />
続 出 願 (CPA)に 添 えて 提 出 することを 条 件 とされる。<br />
受 領 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 のすべては, 次 回 の 庁 指 令 において 審 査 官 により, 受 領 確<br />
認 及 び 解 説 をされる。<br />
審 判 請 求 後 に 提 出 された 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 については, 特 許 規 則<br />
41.33(d) 並 びに MPEP§1206 及 び§1211.03 を 参 照 。<br />
時 宜 を 得 ないものとして 宣 誓 供 述 書 の 採 用 を 審 査 官 に 拒 絶 された 場 合 に,その 拒 絶 の 再 審 理<br />
は, 申 請 によるものとし, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 への 審 判 請 求 によっては 行 わな<br />
い。In re Deters, 515 F.2d 1152, 185 USPQ 644 (CCPA 1975); Ex parte Hale, 49 USPQ 209<br />
(Bd. App. 1941)。 特 許 規 則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 適 正 であることに 対 する 疑 義 の<br />
再 審 理 については MPEP§715.08 を 参 照 のこと。<br />
715.10 先 行 公 然 実 施 若 しくは 販 売 又 はベストモード 開 示 欠 如 の 証 拠 についての 宣 誓 供 述<br />
書 又 は 宣 言 書 の 再 審 理<br />
審 査 官 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 添 付 証 拠 をより<br />
注 意 深 く 検 討 して, 出 願 の 有 効 出 願 日 よりも 1 年 を 超 えて 先 行 したときにクレームされた 発<br />
明 が 合 衆 国 において「 公 然 実 施 」されていた 又 は「 販 売 」されていたことが 証 明 されたか 否<br />
かを 決 定 しなければならない。これらの 行 為 は 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づいた 制 定 法 上 の 非 特<br />
許 理 由 である。 参 照 事 項 又 は 活 動 であって,これよりも 日 付 を 先 行 させようとしているもの<br />
に 依 拠 した 拒 絶 は, 実 際 には, 当 該 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 により 克 服 することができるが,<br />
出 願 人 による 先 行 「 公 然 実 施 」 又 は「 販 売 」 活 動 の 効 果 は, 特 許 規 則 1.131 に 基 づいて 克 服<br />
することができない。 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 となるときの「 公 然 実 施 」 又 は「 販 売 」に 依 拠<br />
342
した 拒 絶 については MPEP§2133.03 を 参 照 のこと。<br />
特 許 規 則 1.131 の 証 拠 が, 出 願 に 開 示 されていない 発 明 の 実 施 に 依 拠 する 場 合 は, 出 願 が「ベ<br />
ストモード」を 含 むか 否 かの 問 題 を 検 討 しなければならない。しかし, 発 明 者 の 考 える 発 明<br />
実 施 のベストモードが 出 願 人 の 明 細 書 に 記 載 されていない 旨 を 全 体 としてとらえる 記 録 が 証<br />
拠 の 優 越 性 によって 成 立 しない 限 りは,「ベストモード」による 拒 絶 をしてはならない。 特 許<br />
法 第 112 条 第 1 段 落 のベストモード 要 件 については MPEP§2165 から§2165.04 までを 参 照 の<br />
こと。<br />
343
716 拒 絶 理 由 を 否 認 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 , 特 許 規 則 1.132<br />
特 許 規 則 1.132 拒 絶 又 は 異 論 を 否 認 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書<br />
出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 におけるクレームが 拒 絶 又 は 異 論 申 立 された 場 合 は, 別 段 規 定 のな<br />
い 理 由 に 依 拠 した 当 該 の 拒 絶 又 は 異 論 申 立 を 否 認 するために 提 出 される 証 拠 は, 本 条 に 基 づ<br />
く 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によるものでなければならない。<br />
拒 絶 理 由 を 否 認 するために 特 許 規 則 1.132 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 自<br />
ら 検 討 して,これが 拒 絶 に 対 する 応 答 となっているか,かつ, 拒 絶 を 克 服 するために 十 分 な<br />
事 実 を 提 示 しているものであるか 否 かを 決 定 することは, 主 任 審 査 官 の 責 任 である。<br />
この 原 則 は, 拒 絶 又 は 異 論 申 立 を 否 認 する 宣 誓 供 述 書 証 拠 を 受 領 する 際 に 長 期 にわたり 一 貫<br />
して 守 られてきた 特 許 商 標 庁 の 一 般 的 方 針 を 規 定 しているものである。 提 出 された 宣 誓 供 述<br />
書 又 は 宣 言 書 はすべて, 他 の 特 定 の 原 則 に 該 当 するもの 又 は 制 約 を 受 けるものを 除 いて,こ<br />
の 原 則 が 制 約 するものとして 扱 い 又 は 適 用 されるものとみなす。<br />
特 許 規 則 1.132 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 関 して 解 説 するためには, 様 式 文 例 7.65 又 は 7.66<br />
及 び 7.66.01 から 7.66.05 までの 何 れか 該 当 するものを 用 いるべきである。<br />
7.65 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 拒 絶 の 撤 回 に 有 効 であること<br />
[2]に 提 出 された 特 許 規 則 1.132 に 基 づく[1]は,クレーム[3]に 対 する[4]に 依 拠 した 拒 絶 を<br />
克 服 するために 十 分 である。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. [1]に,「 宣 誓 供 述 書 」 又 は「 宣 言 書 」の 何 れかを 挿 入 する。<br />
2. [2]に, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 提 出 日 を 挿 入 する。<br />
3. [3]に, 影 響 を 受 けるクレームを 挿 入 する。<br />
4. [4]に, 克 服 された 拒 絶 理 由 を 表 示 。これには 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 を 含 める。 例 えば,<br />
特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいた 開 示 が 不 十 分 であること, 特 許 法 第 101 条 に 基 づいた 有<br />
用 性 が 欠 如 していること, 特 許 法 第 101 条 に 基 づいた 実 施 が 不 能 であること, 特 許 法 第 103<br />
条 に 基 づいて 適 用 する 具 体 的 な 参 照 事 項 等 がある。MPEP§716 参 照 。<br />
7.66 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 : 不 十 分 なものであること<br />
[2]に 提 出 された 特 許 規 則 1.132 に 基 づいた[1]は,クレーム[3]に 対 する 最 終 庁 指 令 に 述 べ<br />
た[4]に 依 拠 した 拒 絶 を 克 服 するためには, 次 の 理 由 から 不 十 分 である。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. [1]に,「 宣 誓 供 述 書 」 又 は「 宣 言 書 」の 何 れかを 挿 入 する。<br />
2. [2]に, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 提 出 日 を 挿 入 する。<br />
3. [3]に, 影 響 を 受 けるクレームを 挿 入 する。<br />
4. [4]に, 克 服 されなかった 拒 絶 理 由 を 表 示 する。これには 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 を 含 める。<br />
即 ち, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいた 開 示 が 不 十 分 なこと, 特 許 法 第 101 条 に 基 づいた<br />
有 用 性 が 欠 如 していること 及 び/ 又 は 実 施 が 不 能 であること, 特 許 法 第 103 条 に 基 づいて 適<br />
用 する 具 体 的 な 参 照 事 項 等 がある。MPEP§716 参 照 。<br />
5. この 様 式 文 例 に 続 けて, 不 十 分 とする 理 由 を 述 べる。この 範 疇 となる 項 目 としては「 時 宜<br />
を 得 ない」,「 事 実 を 述 べていない」,「 提 出 された 事 実 は 争 点 となっている 拒 絶 に 対 して 適 切<br />
なものでない」,「 立 証 内 容 とクレームは 範 囲 が 整 合 していない」 等 である。MPEP§716 参 照 。<br />
344
宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 の 詳 しい 説 明 も 含 める。 様 式 文 例 7.66.01 から<br />
7.66.05 までの 何 れか 該 当 するものを 用 いることができる。<br />
7.66.01 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 : 宣 誓 供 述 人<br />
が 発 明 を 過 去 に 見 たことがないため<br />
これには, 宣 誓 供 述 人 がクレームされた 主 題 を 過 去 に 1 度 も 見 たことがない 旨 を 肯 定 するこ<br />
とになる 陳 述 が 含 まれている。このことは,クレームされた 主 題 の 非 自 明 性 の 争 点 とは 関 係<br />
がなく,かつ,その 客 観 的 証 拠 を 提 供 するものではない。MPEP§716 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.66 を 記 載 しなければならない。<br />
2. 該 当 する 場 合 は, 十 分 な 説 明 をしなければならない。<br />
7.66.02 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 : 発 明 が 意 図<br />
したとおりに 機 能 する<br />
これには,クレームした 主 題 が 意 図 された 機 能 のとおりに 機 能 する 旨 が 証 言 された 内 容 の 陳<br />
述 が 含 まれている。このことは,クレームされた 主 題 の 非 自 明 性 の 争 点 とは 関 係 がなく,か<br />
つ,その 客 観 的 証 拠 を 提 供 するものではない。MPEP§716 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.66 を 記 載 しなければならない。<br />
2. 該 当 する 場 合 は, 十 分 な 説 明 をしなければならない。<br />
7.66.03 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 : 発 明 にのみ<br />
言 及 して,クレームに 言 及 していない。<br />
これは, 出 願 の 各 クレームについてではなく, 上 述 の 出 願 において 説 明 する 体 系 について 言<br />
及 するのみである。 宣 言 書 がこのようなものであるために, 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 とクレー<br />
ムの 範 囲 に 整 合 性 があることが 立 証 されていない。MPEP§716 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.66 を 記 載 しなければならない。<br />
2. 該 当 する 場 合 は, 十 分 な 説 明 をしなければならない。<br />
7.66.04 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 : 長 らく 待 望<br />
されていたことの 証 拠 の 欠 如<br />
これには,クレームされた 主 題 が 技 術 における 長 期 課 題 を 解 決 した 旨 を 陳 述 している。しか<br />
し, 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 である 他 の 者 がその 課 題 解 決 に 取 り 組 んでいたことが 証 明 され<br />
ておらず,そのようなことがあったとしても,それが 如 何 なる 期 間 においてなのかが 証 明 さ<br />
れていない。 更 に,その 課 題 の 解 決 に 当 っていたと 推 測 される 当 該 技 術 の 熟 練 者 たちが, 上<br />
記 に 引 いた 参 照 事 項 の 教 示 を 知 っていた 場 合 に,これらの 者 がなおも 課 題 を 解 決 していない<br />
とする 証 拠 がない。MPEP§716.04 参 照 。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. この 様 式 文 例 の 前 に, 様 式 文 例 7.66 を 記 載 しなければならない。<br />
2. 該 当 する 場 合 は, 十 分 な 説 明 をしなければならない。<br />
345
7.66.05 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 である 理 由 : 結 論 の 点 か<br />
ら<br />
上 記 の 点 で, 全 ての 証 拠 を 検 討 した 場 合 に, 非 自 明 性 への 反 証 が 自 明 性 の 証 拠 よりも 総 体 的<br />
に 弱 い。<br />
審 査 官 ノート:<br />
特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 不 十 分 であることの 理 由 の 説 明 の 結 論 とし<br />
て,この 様 式 文 例 を 記 載 しなければならず,この 様 式 文 例 の 前 には, 様 式 文 例 7.66 を 記 載 し<br />
なければならない。<br />
716.01 一 般 的 に 適 用 される 基 準 [R-3]<br />
次 の 基 準 は, 特 許 規 則 1.132 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 含 めて, 出 願 人<br />
によって 提 出 された 拒 絶 理 由 を 否 認 する 全 ての 証 拠 に 適 用 される。<br />
(A) 適 時 性<br />
拒 絶 理 由 を 否 認 する 証 拠 は, 採 用 かつ 検 討 されるようになるには, 適 時 に 提 出 しなければな<br />
らない。In re Rothermel, 276 F.2d 393, 125 USPQ 328 (CCPA 1960)。<br />
特 許 規 則 1.132 に 基 づいて 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 拒 絶 理 由 を 否 認 するその 他<br />
の 証 拠 は, 次 の 何 れかのときに 提 出 された 場 合 は, 時 宜 を 得 たとみなされる。<br />
(1) 最 終 拒 絶 の 前<br />
(2) 最 終 拒 絶 を 受 けていない 出 願 に 関 する 審 判 請 求 の 前<br />
(3) 最 終 拒 絶 の 後 ,ただし, 審 判 請 求 書 の 提 出 と 同 日 又 はそれより 前 ,これについては,そ<br />
の 宣 誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 が 必 要 であり,かつ,それより 前 に 特 許 規 則 1.116(e)を 遵 守 して<br />
提 出 されることがなかった 旨 の 有 効 かつ 十 分 な 理 由 が 示 されたることが 条 件 とされる, 又 は<br />
(4) 手 続 が 終 結 した 後 ( 例 えば, 最 終 拒 絶 後 , 審 判 請 求 後 又 は 許 可 後 ),ただし, 出 願 人 が 宣<br />
誓 供 述 書 その 他 の 証 拠 を,1995 年 6 月 8 日 以 後 にされた 通 常 又 は 植 物 出 願 に 関 する 特 許 規 則<br />
1.114 に 基 づく 継 続 審 査 請 求 (RCE), 又 は 意 匠 出 願 に 関 する 特 許 規 則 1.53(d)に 基 づく 継 続 手<br />
続 出 願 (CPA)に 添 えて 提 出 することが 条 件 とされる。<br />
審 判 請 求 後 に 提 出 された 特 許 規 則 1.131 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 については, 特 許 規<br />
則 41.33(d) 並 びに MPEP§1206 及 び§1211.03 参 照 。<br />
(B) 証 拠 の 検 討<br />
拒 絶 理 由 を 否 認 する 証 拠 は, 適 時 に 提 出 される 場 合 は, 提 示 されたときに 何 時 でも, 審 査 官<br />
が 検 討 しなければならない。 審 査 官 は, 宣 誓 供 述 書 , 宣 言 書 及 び 拒 絶 理 由 を 否 認 するその 他<br />
証 拠 であって, 採 用 したものはすべて, 次 回 の 庁 指 令 において 受 領 確 認 及 び 解 説 をする。 解<br />
説 する 程 度 は, 審 査 官 がとる 手 続 による。 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 克 服 するのに 十 分 な 証 拠<br />
であると 審 査 官 が 決 定 する 場 合 は, 解 説 は, 許 可 理 由 の 陳 述 の 指 針 と 整 合 性 が 取 れていなけ<br />
ればならない。MPEP§1302.14 参 照 。 証 拠 が 拒 絶 を 克 服 するために 不 十 分 である 場 合 は, 審 査<br />
官 は, 証 拠 が 不 十 分 である 理 由 を 具 体 的 に 説 明 しなければならない。「 宣 言 書 は 技 術 的 に 検 証<br />
されていない」 又 は「 証 拠 はクレームの 範 囲 と 整 合 していない」のような 一 般 的 な 陳 述 であ<br />
って, 当 該 意 見 を 裏 付 ける 説 明 がないものは, 不 十 分 である。<br />
346
716.01(a) 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 [R-2]<br />
客 観 的 証 拠 は, 適 時 に 提 出 されたときは 検 討 しなければならない<br />
臨 界 性 又 は 予 測 せざる 結 果 , 商 業 的 成 功 , 未 解 決 の 長 らく 待 望 されている 事 項 , 他 人 がまだ<br />
成 功 していないこと, 専 門 家 が 懐 疑 的 とする 事 項 等 を 含 んだ 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,それ<br />
が 適 時 に 提 出 されたときは, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 特 許 性 を 対 象 としたクレームの 自 明 性<br />
の 問 題 を 決 定 する 際 に, 審 査 官 が 検 討 しなければならない。 合 衆 国 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 は,<br />
Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538, 218 USPQ 871, 879 (Fed. Cir.<br />
1983)において,「いわゆる『 二 次 的 考 察 事 項 』から 生 じる 証 拠 は,それが 提 示 されたときは<br />
いつでも, 自 明 性 の 決 定 に 至 る 途 上 で 検 討 しなければならない。」と 述 べている。 当 該 の 証 拠<br />
から, 特 許 が 求 められている 主 題 の 出 所 の 周 辺 状 況 が 判 明 する 可 能 性 がある。 自 明 性 と 非 自<br />
明 性 の 状 況 証 拠 として, 当 該 の 証 拠 が 関 連 していることがある。Graham v. John Deere Co.,<br />
383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966); In re Palmer, 451 F.2d 1100, 172 USPQ 126 (CCPA 1971);<br />
In re Fielder, 471 F.2d 640, 176 USPQ 300 (CCPA 1973)。 自 明 性 の 判 断 には 商 業 的 成 功 等<br />
が 関 連 するとの Graham v. John Deere 判 決 は,A&P Tea Co. v. Supermarket Corp., 340 U.S.<br />
147, 87 USPQ 303 (1950)に 依 拠 した Sakraida v. Ag Pro, 425 U.S. 273, 189 USPQ 449 (1979)<br />
又 は Anderson’s-Black Rock Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57, 163 USPQ 673<br />
(1969)において 否 定 されなかった。Dann v. Johnston, 425 U.S. 219, 226 n.4, 189 USPQ 257,<br />
261 n.4 (1976) 参 照 。<br />
審 査 官 は,クレームの 自 明 性 についての 結 論 に 達 する 際 に,クレームされた 発 明 を 説 明 する<br />
よう 意 図 された 明 細 書 中 にある 比 較 データを 検 討 しなければならない。In re Morgolis, 785<br />
F.2d 1029, 228 USPQ 940 (Fed. Cir. 1986)。 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 が 欠 落 していることに<br />
よって, 自 明 性 は 有 利 にならない。Miles Labs. Inc. v. Shandon Inc., 997 F.2d 870, 878,<br />
27 USPQ2d 1123, 1129 (Fed. Cir. 1993), 裁 量 上 告 認 めず,127 L.Ed.232 (1994)。しかし<br />
ながら, 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 であることが 証 明 された 場 合 は, 反 証 を 提 出 しない<br />
ことは, 決 定 的 なものとなる。<br />
716.01(b) 非 自 明 性 の 関 連 性 要 件 及 び 証 拠<br />
二 次 的 証 拠 は, 証 拠 価 値 を 有 するためには,クレームされた 発 明 に 関 連 していなければなら<br />
ない( 関 連 性 要 件 )<br />
審 査 官 による 二 次 的 考 察 事 項 の 証 拠 の 重 要 性 は, 自 明 性 の 問 題 に 対 する 関 連 性 及 び 証 拠 の 量<br />
並 びに 質 による。United States v. Adams, 383 U.S. 39, 148 USPQ 479 (1966)においては<br />
特 許 を 支 持 する 際 に, 実 際 に 最 高 裁 判 所 がこの 種 の 証 拠 に 大 幅 に 依 拠 したことに 留 意 するこ<br />
と。<br />
二 次 的 考 察 事 項 の 証 拠 は, 自 明 性 又 は 非 自 明 性 の 決 定 の 際 に 実 質 的 に 重 要 視 されるには,ク<br />
レームされた 主 題 に 関 連 するものでなければならず, 従 って, 審 査 官 は,クレームされた 発<br />
明 の 実 体 及 び 二 次 的 考 察 事 項 の 証 拠 との 間 に 関 連 性 があるか 否 かを 決 定 しなければならない。<br />
Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281, 305 n.42, 227<br />
USPQ 657, 673-674 n.42 (Fed. Cir. 1985), 裁 量 上 告 認 めず,475 U.S. 1017 (1986)。「 関<br />
連 性 」の 語 は, 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 及 びクレームされた 発 明 との 事 実 上 及 び 法 律 上 十 分 な<br />
関 連 性 であって, 非 自 明 性 を 決 定 する 際 に 証 拠 が 証 拠 価 値 を 有 する 程 のものを 指 す。Demaco<br />
Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir.),<br />
347
裁 量 上 告 認 めず,488 U.S. 956 (1988)。<br />
716.01(c) 客 観 的 証 拠 の 証 拠 価 値 [R-2]<br />
I. 客 観 的 証 拠 は, 証 拠 価 値 を 有 するためには, 事 実 上 の 証 拠 で 裏 付 けられていなければな<br />
らない<br />
客 観 的 証 拠 は, 証 拠 価 値 を 有 するために 適 切 な 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 により 事 実 に 基 づいて<br />
裏 付 されていなければならず, 予 測 せざる 結 果 , 商 業 的 成 功 , 長 らく 待 望 されていた 事 項 の<br />
解 決 , 先 行 技 術 の 実 施 不 能 性 , 参 照 事 項 の 日 付 に 先 行 した 発 明 , 及 び, 主 張 であって 先 行 技<br />
術 の 著 者 は 出 願 人 から 開 示 された 主 題 に 由 来 していた 旨 のものの 証 拠 を 含 む。 例 えば,In re<br />
De Blauwe, 736 F.2d 699, 705, 222 USPQ 191, 196, (Fed. Cir. 1984)(「 予 測 せざる 結 果<br />
を 事 実 の 証 拠 で 立 証 しなければならないことが 定 められている。」「 審 判 請 求 人 が, 先 行 の 熱<br />
収 縮 物 体 が 破 裂 した 旨 を 証 明 する 実 験 データを 提 供 しなかった。 審 判 請 求 人 の 熱 収 縮 物 体 と<br />
直 近 の 先 行 技 術 とを 比 較 する 試 験 成 績 が 欠 如 しているため, 我 々は, 予 測 せざる 結 果 との 審<br />
判 請 求 人 による 主 張 は, 単 なる 意 見 書 を 構 成 するものと 結 論 する。」) 参 照 。In re Lindner, 457<br />
F.2d 506, 508, 173 USPQ 356, 358 (CCPA 1972); Ex parte George, 21 USPQ2d 1058 (Bd. Pat.<br />
App. & Inter. 1991)も 参 照 のこと。<br />
II. 弁 護 士 による 意 見 書 は 証 拠 に 代 わるものとならない<br />
弁 護 士 による 意 見 書 は, 記 録 証 拠 に 代 わるものとならない。In re Schulze, 346 F.2d 600, 602,<br />
145 USPQ 716, 718 (CCPA 1965)。 証 拠 ではなく,かつ, 適 切 な 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によっ<br />
て 裏 付 けられていなければならない 弁 護 士 による 陳 述 書 の 例 には, 予 測 せざる 結 果 , 商 業 的<br />
成 功 , 長 らく 待 望 されていた 事 項 の 解 決 , 先 行 技 術 の 実 施 不 能 , 参 照 事 項 日 に 先 行 した 発 明<br />
に 関 する 陳 述 書 , 及 び 先 行 技 術 の 著 者 は 出 願 人 から 開 示 された 主 題 に 由 来 していた 旨 の 主 張<br />
書 が 挙 げられる。<br />
出 願 人 による 反 論 意 見 に 対 する 検 討 に 関 する 判 例 法 については 通 常 は MPEP§2145 を 参 照 の<br />
こと。<br />
III. 意 見 証 拠<br />
事 実 上 の 証 拠 が 意 見 証 言 よりも 望 ましいとはいえ,その 意 見 が 係 争 の 最 終 的 な 法 的 結 論 に 係<br />
るものでない 限 り, 当 該 証 言 は, 検 討 され,かつ, 何 らかの 重 要 なものになる。 法 的 結 論 に<br />
関 する 意 見 は, 重 視 されることはないが,その 意 見 の 下 地 となった 根 拠 が 説 得 力 を 有 するこ<br />
とがある。In re Chilowsky, 306 F.2d 908, 134 USPQ 515 (CCPA 1962)( 出 願 が 特 許 法 第 112<br />
条 の 要 件 を 満 たす 旨 の 専 門 家 による 意 見 は, 何 ら 重 要 にならない。ただし, 明 細 書 が 特 許 法<br />
第 112 条 の 規 定 を 遵 守 すると 決 定 した 根 拠 を 裏 付 けた 事 実 は, 何 らかの 重 要 なものになる):<br />
In re Lindell, 385 F.2d 453, 155 USPQ 521 (CCPA 1967)( 最 終 的 法 律 問 題 に 関 する 宣 誓 供<br />
述 者 又 は 宣 言 者 の 意 見 は 事 件 の 証 拠 ではないが,「 当 該 技 術 の 熟 練 者 によってなされる 自 己<br />
に 自 明 でない 事 項 の 陳 述 が, 説 得 力 をもって 裏 付 けられているときは,その 陳 述 を 何 らかの<br />
重 要 なものにするべきである。」385 F.2d at 456, 155 USPQ 524( 原 文 強 調 箇 所 )。<br />
専 門 家 の 意 見 の 証 拠 価 値 を 評 価 する 際 に, 審 査 官 は, 立 証 することが 求 められている 事 項 の<br />
性 質 , 反 証 力 , 事 件 の 結 果 における 専 門 家 の 利 害 , 及 び, 専 門 家 の 意 見 に 対 する 事 実 上 の 裏<br />
付 けの 有 無 を 検 討 しなければならない。Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories,<br />
348
Inc., 776 F.2d 281, 227 USPQ 657 (Fed. Cir. 1985), 裁 量 上 告 認 めず,475 U.S. 1017 (1986)。<br />
In re Oelrich, 579 F.2d 86, 198 USPQ 210 (CCPA 1978)( 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 水 準 に 関 す<br />
る 事 実 を 根 拠 とする 専 門 家 の 意 見 は, 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 論 するのに 十 分 で<br />
あった); Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)( 先 行 技 術 におけ<br />
る「 人 間 の b-NGF 状 分 子 の 仮 確 認 」が 破 棄 されている 刊 行 物 における 陳 述 は, 専 門 家 の 意 見<br />
とみなされるとしても,その 陳 述 を 裏 付 ける 事 実 上 の 証 拠 がなかったという 理 由 で,その 先<br />
行 技 術 に 依 拠 した 拒 絶 理 由 を 克 服 するためには 不 適 切 であった); In re Carroll, 601 F.2d<br />
1184, 202 USPQ 571 (CCPA 1979)( 先 行 技 術 が 教 示 するものに 関 する 専 門 家 の 意 見 は, 証 拠 書<br />
類 で 裏 付 けられており,かつ,クレームされた 発 明 よりも 先 行 して 構 成 され, 相 当 に 考 慮 さ<br />
れた); In re Beattie, 974 F.2d 1309, 24 USPQ 1040 (Fed. Cir. 1992)(クレームされた 発<br />
明 の 実 体 を 高 く 評 価 する 意 見 証 拠 を 呈 した 宣 言 書 であって, 当 該 技 術 の 熟 練 者 7 人 によるも<br />
のは, 事 実 上 の 裏 付 けを 欠 く 理 由 から,それほどの 価 値 を 有 さないものであることが 判 明 し<br />
た); Ex parte George, 21 USPQ2d 1058 (Bd. Pat. App. & Inter. 1991)( 結 果 が「 予 測 せざ<br />
るものであった」 旨 の 結 論 的 陳 述 であって, 客 観 的 事 実 上 の 証 拠 により 裏 付 けられないもの<br />
は, 検 討 されたが, 実 質 的 な 証 拠 価 値 を 有 さないことが 判 明 した)。<br />
結 論 のみを 述 べる 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 何 らかの 証 拠 価 値 を 有 するとしても, 当 該 の 宣<br />
誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 出 願 中 に 記 録 されている 証 拠 を 総 体 的 に 照 らし 合 わせて 検 討 した 場<br />
合 に, 殆 ど 重 要 なものにならない。In re Brandstadter, 484 F.2d 1395, 179 USPQ 286 (CCPA<br />
1973)。<br />
自 己 がクレームした 発 明 の 効 果 等 に 対 する 出 願 人 による 宣 誓 供 述 書 は, 利 害 のない 者 による<br />
宣 誓 供 述 書 よりも 説 得 力 が 弱 い 場 合 でも,その 理 由 のみでは 無 視 できるものではない。Ex<br />
parte Keyes, 214 USPQ 579 (Bd. App. 1982); In re McKenna, 203 F.2d 717, 97 USPQ 348<br />
(CCPA 1953)。<br />
716.01(d) 客 観 的 証 拠 の 考 量 [R-6]<br />
特 許 性 の 最 終 決 定 を 確 定 する 際 に, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 裏 付 ける 証 拠 に 対 して 特 許 性 を<br />
裏 付 ける 証 拠 の 重 要 度 を 考 量 しなければならないこと<br />
出 願 人 が 拒 絶 理 由 を 否 認 する 証 拠 を 適 時 に 提 出 する 場 合 は, 審 査 官 は,クレームされた 発 明<br />
の 特 許 性 を 再 検 討 しなければならない。 特 許 性 の 最 終 決 定 は, 意 見 書 及 び 二 次 的 証 拠 の 説 得<br />
力 を 適 切 に 検 討 するとともに, 証 拠 の 優 越 性 を 用 いた, 記 録 全 体 の 考 察 に 基 づかなければな<br />
らない。In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 24 USPQ2d 1443 (Fed. Cir. 1992)。 特 許 性 の 客 観<br />
的 証 拠 の 提 出 は,それにおける 及 びそのものについて 特 許 性 の 結 論 を 委 ねるものではない。<br />
In re Chupp, 816 F.2d 643, 2 USPQ2d 1437 (Fed. Cir. 1987)。 反 証 により 立 証 された 事 実<br />
は, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 であることの 結 論 自 体 に 対 抗 させるのではなく,その 決 論 を 導 き<br />
出 した 事 実 に 沿 って 評 価 しなければならない。In re Eli Lilly, 902 F.2d 943, 14 USPQ2d 1741<br />
(Fed. Cir. 1990)。 言 いかえれば, 各 個 の 反 証 は, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 撃 するための<br />
能 力 があるという 理 由 で 評 価 するべきでない。 証 拠 力 を 有 する 反 証 は 総 体 的 に, 一 応 の 証 拠<br />
がある 事 件 を 裏 付 ける 証 拠 に 対 抗 する 重 要 度 を 考 量 しなければならない。In re Piasecki,<br />
745 F.2d 1468, 1472, 223 USPQ 788 (Fed. Cir. 1984)。 記 録 が, 非 自 明 性 の 目 安 である 二<br />
次 的 考 察 事 項 としての 証 拠 を 成 立 させることがあっても,その 記 録 は, 自 明 性 の 強 い 事 件 で<br />
あって, 非 自 明 の 客 観 的 証 拠 が 自 明 性 の 証 拠 を 克 服 する 程 には 有 力 でない 自 明 性 の 強 い 事 件<br />
349
を 成 立 させることができる。Newell Cos. v. Kenney Mfg. Co., 864 F.2d 757, 769, 9 USPQ2d<br />
1417, 1427 (Fed. Cir. 1988), 裁 量 上 告 認 めず,493 U.S. 814 (1989); Richardson-Vicks,<br />
Inc., v. The Upjohn Co., 122 F.3d 1476, 1484, 44 USPQ2d 1181, 1187 (Fed. Cir. 1997)(イ<br />
ブプロフェンとプソイドエフェドリンの 単 一 錠 剤 形 式 における 組 合 せの 予 測 せざる 結 果 及 び<br />
商 業 的 成 功 の 証 明 は, 実 質 的 な 証 拠 に 裏 付 けられているが, 自 明 性 が 強 い 一 応 の 証 拠 がある<br />
事 件 を 克 服 する 程 には 優 勢 でなかった)。 自 明 性 を 最 終 決 定 する 際 の, 審 査 官 の 一 応 の 証 拠 が<br />
ある 事 件 及 び 出 願 人 の 反 証 についての 適 切 な 役 割 の 詳 論 については In re Piasecki, 745<br />
F.2d 1468, 223 USPQ 785 (Fed. Cir. 1984) 参 照 。<br />
証 拠 を 評 価 した 後 , 審 査 官 がなお,クレームされた 発 明 に 特 許 性 がある 旨 に 納 得 しない 場 合<br />
は, 次 回 の 庁 指 令 にその 旨 の 陳 述 を 含 めなければならず,その 理 由 を 表 示 しなければならな<br />
い( 例 えば, 商 業 的 成 功 が 説 得 力 を 有 さない, 商 業 的 成 功 が 当 該 技 術 に 関 係 しない 等 )。Damaco<br />
Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir.),<br />
裁 量 上 告 認 めず,488 U.S 956 (1988)を 参 照 のこと。MPEP§716.01 も 参 照 のこと。 自 明 性 の<br />
一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 克 服 するために 反 証 が 十 分 であるか 否 かの 決 定 における 指 針 につい<br />
ては MPEP§2145 参 照 。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
716.02 予 測 せざる 結 果 の 主 張<br />
クレームされた 発 明 と 先 行 技 術 とが 相 違 しているときは,それらの 特 性 が 何 らか 相 違 してい<br />
ることが 予 測 される。 争 点 は, 特 性 が, 実 際 に 予 測 できない 程 度 まで 相 違 するか 否 かである。<br />
In re Merck & Co., 800 F.2d 1091, 231 USPQ 375 (Fed. Cir. 1986)( 先 行 技 術 とクレーム<br />
された 抗 うつ 剤 とが, 鎮 静 及 び 抗 コリン 効 果 において 相 違 していることは 予 測 されていなか<br />
った)。In re Waymouth, 499 F.2d 1273, 1276, 182 USPQ 290, 293 (CCPA 1974)において,<br />
裁 判 所 は, 先 行 技 術 に 開 示 された 範 囲 と 比 較 してクレームされた 範 囲 に 対 して 予 測 せざる 結<br />
果 が「 他 の 比 率 によって 達 成 された 結 果 を 上 回 る 顕 著 な 改 良 であることが 実 証 されたことに<br />
よって, 程 度 の 1 つではなく, 本 質 における 相 違 として 分 類 されるものとして 証 明 された。」<br />
旨 を 支 持 した。In re Wagner, 371 F.2d 877, 884, 152 USPQ 552, 560 (CCPA 1967)( 物 質 の<br />
相 違 は, 本 質 における 相 違 ではなく 程 度 における 相 違 であることを 理 由 に 無 視 することはで<br />
きない); Ex parte Gelles, 22 USPQ2d 1318, 1319 (Bd. Pat. App. Inter. 1992)(「 我 々は,<br />
一 般 的 に,『 本 質 の 相 違 』と 比 べた『 程 度 の 相 違 』の 点 から 結 果 を 論 議 することは…… 関 連 す<br />
る 法 的 意 味 がそれほどないとみなしている」)を 比 較 すること。<br />
716.02(a) 証 拠 は 予 測 せざる 結 果 を 証 明 しなければならない [R-2]<br />
I. 予 測 を 上 回 る 結 果 は 非 自 明 性 の 証 拠 である<br />
「 予 測 を 上 回 る 結 果 は, 争 点 となっているクレームの... 自 明 性 の 法 的 結 論 に 関 連 する 証 拠<br />
要 因 である。」In re Corkill, 711 F.2d 1496, 226 USPQ 1005 (Fed. Cir. 1985)。Corkhill<br />
において,クレームされた 組 合 せが, 縮 小 結 果 が 予 測 される 筈 のときに 追 加 結 果 を 証 明 した。<br />
この 結 果 は,その 結 果 が 1 構 成 要 素 の 結 果 に 等 しいのみであったといえども, 非 自 明 性 の 説<br />
得 力 を 有 した。 予 測 を 上 回 る 結 果 の 証 拠 は, 個 別 にもたらされた 各 々の 効 果 の 総 和 よりも 大<br />
きい 効 果 を 証 明 することによっても 示 すことができる。( 即 ち,「 相 乗 効 果 」の 実 証 )。Merck &<br />
Co. Inc. v. Biocraft Laboratories Inc., 874 F.2d 804, 10 USPQ2d 1843 (Fed. Cir.),<br />
350
裁 量 上 告 認 めず,493 U.S. 975 (1989)。ただし, 追 加 効 果 を 上 回 る 効 果 は, 自 明 性 の 一 応 の<br />
証 拠 がある 事 件 を 克 服 するためには 必 ずしも 十 分 ではなく,その 理 由 は, 当 該 の 効 果 は 予 測<br />
をされることも, 予 測 されないこともあるからである。 出 願 人 は, 結 果 が 先 行 技 術 から 予 測<br />
された 筈 のものよりも 非 自 明 になる 程 度 まで 上 回 った 旨 , 及 び, 結 果 が 顕 著 かつ 実 用 的 な 有<br />
益 性 を 有 する 旨 を, 更 に 証 明 しなければならない。Ex parte The NutraSweet Co., 19 USPQ 1586<br />
(Bd. Pat. App. & Inter. 1991)(サッカリンと L-アスパルチル-L-フェニルアラニンのクレ<br />
ームされた 混 合 物 から 生 じる 追 加 甘 味 効 果 よりも 強 い 効 果 が 出 たことの 証 明 は, 自 明 性 の 証<br />
拠 を 克 服 するには 十 分 ではなく,その 理 由 は, 合 成 甘 味 料 の 混 合 物 を 使 用 する 場 合 に 追 加 甘<br />
味 効 果 よりも 甘 味 効 果 が 強 くなることは, 先 行 技 術 から 教 示 される 内 容 によって 一 般 的 に 予<br />
測 されるからである)。<br />
II. 先 行 技 術 と 共 有 される 特 性 の 優 越 性 は 非 自 明 性 の 証 拠 である<br />
クレームされた 化 合 物 がその 先 行 技 術 と 共 有 する 特 性 において 優 れていることのように, 非<br />
自 明 性 又 は 予 測 せざる 優 れた 特 性 の 証 拠 は, 一 応 の 証 拠 がある 自 明 性 を 反 証 することができ<br />
る。「 化 合 物 が, 共 有 する 特 性 におけるスペクトルの 1 において 有 した, 予 測 を 超 えた 優 越 性<br />
の 証 拠 は……, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 証 するには 十 分 なものである。」 優 越 性 の 一 定 数 の<br />
例 が 求 められる 訳 ではない。In re Chupp, 816 F.2d 643, 646, 2 USPQ 1437, 1439 (Fed. Cir.<br />
1987)(クレームされた 除 草 剤 化 合 物 は,クレームされた 化 合 物 がとうもろこし 及 び 大 豆 以 外<br />
の 作 物 に 対 しては 平 均 的 な 効 能 を 有 することが 明 細 書 に 表 示 されていた 場 合 でも,とうもろ<br />
こし 及 び 大 豆 作 物 における 雑 草 (quackgrass 及 び yellow nutsege)を 抑 制 する 効 果 が, 直 近 の<br />
先 行 技 術 化 合 物 による 効 果 よりも 大 きかった 旨 を 示 す 証 拠 は, 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 拒 絶<br />
理 由 を 克 服 するために 十 分 であった)。Ex parte A, 17 USPQ2d 1716 (Bd. Pat. App. & Inter.<br />
1990)(クレームされた 化 合 物 が 嫌 気 性 バクテリアに 対 抗 して 予 測 せざる 優 越 性 ある 治 癒 作 用<br />
をなしたことは,その 化 合 物 が 全 てのバクテリアに 対 して 有 効 であっとことの 証 拠 がなかっ<br />
たとしても, 一 応 の 証 拠 がある 自 明 性 を 反 証 するには 十 分 であった)も 参 照 のこと。<br />
III. 予 測 せざる 特 性 の 存 在 は 非 自 明 性 の 証 拠 である<br />
先 行 技 術 が 有 さない 特 性 が 存 在 することは, 非 自 明 性 の 証 拠 である。In re Papesch, 315 F.2d<br />
381,137 USPQ 43 (CCPA 1963)( 先 行 技 術 の 化 合 物 に 構 造 的 に 類 似 する 化 合 物 のクレームに 対<br />
する 拒 絶 は,クレームされた 化 合 物 が, 先 行 技 術 化 合 物 が 有 しておらず,かつ, 予 測 せざる<br />
抗 炎 症 性 を 有 したとの 理 由 で 撤 回 された); Ex parte Thumm, 132 USPQ 66 (Bd. App. 1961)(「こ<br />
の 化 合 物 は『 実 際 上 何 ら 効 果 を 有 さない』」ことが 先 行 技 術 により 喚 起 されたといえども, 審<br />
判 請 求 人 は,クレームされた 範 囲 のエチレンジアミンが,「『 実 質 的 に 全 体 として 皮 膚 を 成 分<br />
とする 再 生 セルロース』を 生 産 する 用 途 に 効 果 を 有 した 旨 を 証 明 した」) 新 製 品 が 予 測 せざる<br />
特 性 を 有 する 旨 の 証 拠 の 提 出 は, 必 ずしも,クレームされた 発 明 が 非 自 明 性 を 有 する 旨 の 結<br />
論 を 必 要 としない。In re Payne, 606 F.2d 303, 203 USPQ 245 (CCPA 1979)。MPEP§2145<br />
における 潜 在 的 特 性 と 追 加 の 有 益 性 の 詳 述 を 参 照 のこと。<br />
IV. 予 測 されていた 特 性 が 存 在 しないことは 非 自 明 性 の 証 拠 である<br />
先 行 技 術 から 教 示 された 内 容 に 基 づいて 有 するものと 予 測 されていた 特 性 がクレームされた<br />
発 明 に 存 在 しないことは, 非 自 明 性 の 証 拠 である。Ex parte Mead Johnson & Co., 227 USPQ<br />
351
78 (Bd. Pat. App. & Inter. 1985)(クレームされた 化 合 物 は,ベータ 遮 断 反 応 を 有 すること<br />
が 先 行 技 術 の 開 示 に 基 づいて 予 測 されていたものであるので,クレームされた 化 合 物 が 当 該<br />
反 応 を 起 こさなかった 事 実 は, 予 測 せざる 結 果 であり, 特 許 法 第 103 条 の 範 囲 内 での 非 自 明<br />
性 を 立 証 するには 十 分 であった)。<br />
716.02(b) 出 願 人 の 責 任 [R-2]<br />
I. 結 果 が 予 測 せざる 顕 著 なものであることの 出 願 人 の 立 証 責 任<br />
依 拠 する 証 拠 は,「 結 果 に 出 た 相 違 が 事 実 上 , 予 測 せざる 非 自 明 のものであり,かつ, 統 計 的<br />
にも 実 際 にも 意 義 があるものであること」を 立 証 しなければならない。Ex parte Gelles, 22<br />
USPQ2d 1318, 1319 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)( 審 判 請 求 趣 意 書 において,クレームさ<br />
れたポリマーは 予 測 せざる 増 加 した 衝 撃 強 度 を 有 した 旨 の 単 なる 結 論 を 述 べるのみでは,<br />
「 明 細 書 若 しくは 宣 言 書 の 何 れにおいても, 証 拠 に 伴 う 結 論 は, 重 要 とするに 価 しない。」);<br />
Ex parte C, 27 USPQ2d 1492 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)( 出 願 人 がクレームされた 大 豆<br />
植 物 に 関 する 予 測 せざる 結 果 を 主 張 したが, 成 熟 日 , 開 花 日 , 花 の 色 , 又 は 植 物 丈 に 関 する<br />
データの 実 際 的 な 重 要 性 を 判 断 する 根 拠 がなかった)。MPEP§716.02 で 論 じられる In re<br />
Nolan, 553 F.2d 1261, 1267, 193 USPQ 641, 645 (CCPA 1977) 及 び In re Eli Lilly, 902 F.2d<br />
943, 14 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 1990)も 参 照 のこと。<br />
II. 出 願 人 には, 提 出 されたデータを 説 明 する 責 任 がある<br />
「 審 判 請 求 人 は, 当 該 人 が 非 自 明 性 の 証 拠 として 提 出 する 宣 言 書 においてデータを 説 明 する<br />
責 任 を 有 する。」Ex parte Ishizaka, 24 USPQ2d 1621, 1624 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)。<br />
III. 直 接 及 び 間 接 の 比 較 試 験 は 非 自 明 性 を 立 証 する<br />
予 測 せざる 特 性 の 証 拠 は,クレームされた 発 明 , 及 び,そのクレームと 範 囲 が 一 致 する 直 近<br />
の 先 行 技 術 との 直 接 的 又 は 間 接 的 比 較 試 験 の 様 式 をとることができる。In re Boesch, 617<br />
F.2d 272, 205 USPQ 215 (CCPA 1980) 及 び MPEP§716.02(d)から§716.02(e)まで 参 照 。 間 接<br />
的 比 較 試 験 が 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 証 するために 十 分 であると 判 明 した 事 件 の<br />
例 については In re Blondel, 499 F.2d 1311, 1317, 182 USPQ 294, 298 (CCPA 1974) 及 び<br />
In re Fouche, 439 F.2d 1237, 1241-42, 169 USPQ 429, 433 (CCPA 1971)を 参 照 のこと。<br />
中 間 物 の 特 許 性 は,「 当 該 の 予 測 せざる 優 越 した 作 用 又 は 特 性 への『 寄 与 要 因 』がクレームさ<br />
れた 中 間 化 合 物 であることを, 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 が, 合 理 的 に 因 果 付 けたときは」 最<br />
終 製 品 の 予 測 せざる 特 性 によって 立 証 することができる。In re Magerlein, 602 F.2d 366, 373,<br />
202 USPQ 473, 479 (CCPA 1979)。「クレームされた 中 間 物 が, 最 終 製 品 の 予 測 せざる 優 越 し<br />
た 作 用 又 は 特 性 の「 寄 与 要 因 」である 旨 を 立 証 するためには, 出 願 人 は,( 先 行 技 術 と 比 較 し<br />
た) 最 終 製 品 の 予 測 せざる 優 越 する 作 用 又 は 特 性 をもたらす 原 因 を 特 定 し,その 原 因 を 対 象 と<br />
した 中 間 物 及 び 最 終 製 品 との 間 の 関 連 性 を 立 証 しなければならない。」 同 479 頁 。<br />
716.02(c) 予 測 された 及 び 予 測 せざる 結 果 の 証 拠 の 考 量 [R-2]<br />
I. 予 測 せざる 及 び 予 測 されていた 特 性 の 証 拠 は 考 量 されなければならない<br />
予 測 せざる 結 果 の 証 拠 は,クレームされた 発 明 の 自 明 性 を 最 終 決 定 する 際 に, 一 応 の 証 拠 が<br />
ある 自 明 性 を 裏 付 ける 証 拠 に 対 抗 して, 重 要 性 を 考 量 しなければならない。In re May, 574<br />
352
F.2d 1082, 197 USPQ 601 (CCPA 1978)(ある 化 学 構 造 を 有 する 化 合 物 の 左 旋 性 異 性 体 の 投 薬<br />
によって 身 体 依 存 を 生 じさせない 痛 感 消 失 効 果 を 与 える 方 法 を 対 象 としたクレームは, 先 行<br />
技 術 に 対 して 自 明 であるとして 拒 絶 された。 化 合 物 が 常 習 性 を 有 さないという, 予 測 せざる<br />
結 果 を 出 した 旨 の 証 拠 は, 自 明 性 による 拒 絶 を 克 服 するために 十 分 であった。 化 合 物 は, 痛<br />
感 消 失 という 予 測 されていた 結 果 も 有 したが,この 分 野 における 研 究 目 標 は, 常 習 性 を 有 さ<br />
ない 鎮 痛 化 合 物 を 生 産 することであった 旨 を 示 す 記 録 証 拠 があった。これは, 非 自 明 性 の 基<br />
準 としての 非 常 習 性 の 証 明 の 証 拠 価 値 を 高 めるものであった)。 拒 絶 を 否 認 するために 提 出 さ<br />
れた 証 拠 の 重 要 性 を 考 量 することに 関 する 指 針 については MPEP§716.01(d)を 参 照 のこと。<br />
クレームされた 発 明 が 有 する 予 測 せざる 特 性 が, 予 測 されていた 特 性 と 同 程 度 に 又 はそれよ<br />
りも 重 要 であることが 証 明 されない 場 合 は, 予 測 せざる 特 性 の 証 拠 は, 自 明 性 の 証 拠 を 反 証<br />
するには 十 分 でない。In re Nolan, 553 F.2d 1261, 1267, 193 USPQ 641, 645 (CCPA 1977)(ク<br />
レームは, 先 行 技 術 に 勝 って 一 応 の 証 拠 がある 自 明 性 となるディスプレー/メモリ 装 置 を 対<br />
象 としていた。 裁 判 所 は, 最 大 メモリマージンと 最 低 動 作 電 圧 が,クレームされた 装 置 の 予<br />
測 されていた 特 性 であって, 及 び, 最 大 メモリマージンはメモリ 装 置 についての 最 も 重 要 な<br />
改 良 であると 判 断 した。 出 願 人 は, 最 低 ピーク 放 出 電 流 及 び 最 高 光 源 効 率 に 関 する 予 測 せざ<br />
る 特 性 の 証 拠 を 提 出 したが,これらの 特 性 は, 予 測 された 従 来 の 最 大 メモリマージン 及 び 最<br />
低 動 作 電 圧 と 同 程 度 に 又 はそれよりも 重 要 であることが 証 明 されなかった。 裁 判 所 は, 非 自<br />
明 性 の 証 拠 が 自 明 性 の 証 拠 を 反 証 するのに 十 分 ではないと 決 定 した); In re Eli Lilly, 902<br />
F.2d 943, 14 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 1990)( 去 勢 牛 の 場 合 の 改 良 された 飼 料 効 率 の 証 拠 は,<br />
動 物 の 体 重 増 加 を 促 進 するための 化 合 物 X537A の 使 用 が 具 体 的 に 教 示 された 先 行 技 術 に 依 拠<br />
した 一 応 の 証 拠 がある 自 明 性 の 事 件 を 反 証 するには 十 分 でなかったが,その 理 由 は,クレー<br />
ムされた 発 明 の 重 要 な 局 面 が 予 測 せざるものであることが,その 証 拠 によって 証 明 されなか<br />
ったためである)。<br />
II. 予 測 されていた 有 益 な 結 果 は 自 明 性 の 証 明 である<br />
「 予 測 せざる 結 果 が,クレームされた 発 明 が 有 する 非 自 明 性 の 証 拠 であるのと 同 じく, 予 測<br />
されていた 有 益 な 結 果 は,クレームされた 発 明 が 有 する 自 明 性 の 証 拠 である。」In re Gershon,<br />
372 F.2d 535, 538, 152 USPQ 602, 604 (CCPA 1967)(フッ 化 物 を 含 む 歯 磨 き 剤 に 酸 性 の 緩 衝<br />
剤 を 加 えた 結 果 得 られた 歯 のエナメル 質 の 溶 解 性 減 少 は, 先 行 技 術 から 教 示 された 事 柄 を 基<br />
に 予 測 されていた); Ex parte Blanc, 13 USPQ2d 1383 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)( 問<br />
題 のクレームは, 抗 酸 化 剤 を 含 むポリオレフィン 組 成 物 の 高 線 量 放 射 線 照 射 を 用 いた 殺 菌 工<br />
程 を 対 象 としていた。 特 定 の 抗 酸 化 剤 が 効 力 を 有 する 旨 を 証 明 した 証 拠 が 出 願 人 による 明 細<br />
書 に 示 されているが, 特 許 審 判 インターフェアレンス 部 は,この 有 益 な 結 果 が 予 測 されてい<br />
たものであると 結 論 を 出 した。 何 故 なら,クレームされた 抗 酸 化 剤 は 効 力 が 高 く, 他 の 先 行<br />
技 術 の 抗 酸 化 剤 よりも 良 い 結 果 をもたらすことが 参 照 事 項 の 1 つに 教 示 されていたからであ<br />
る)。<br />
716.02(d) クレームされた 発 明 と 範 囲 が 一 致 する 予 測 せざる 結 果 [R-2]<br />
予 測 せざる 結 果 が, 予 測 せざるより 良 い 結 果 としての 結 果 か 又 は 先 行 技 術 に 教 示 されていな<br />
かった 特 性 としての 結 果 であるかに 拘 らず,「 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 は, 裏 付 けるための 証 拠<br />
が 提 出 されているクレームと 範 囲 が 一 致 しなければならない。」 言 いかえれば, 予 測 せざる 結<br />
353
果 であることの 証 明 は, 検 討 して,クレームされた 範 囲 全 体 に 対 してその 結 果 が 生 じるか 否<br />
かを 調 べなければならない。In re Clemens, 622 F.2d 1029, 1036, 206 USPQ 289, 296 (CCPA<br />
1980)(クレームは,あるイオン 交 換 樹 脂 を「 高 温 」で 使 用 しながら 腐 食 を 除 く 工 程 を 対 象 と<br />
していた(( 摂 氏 )100 度 を 超 える 温 度 を 引 用 したクレーム 8 を 除 く)。 審 判 請 求 人 は,110 度 及<br />
び 130 度 の 場 合 で, 先 行 技 術 のイオン 交 換 樹 脂 との 比 較 試 験 をすることによって 予 測 せざる<br />
結 果 を 実 証 した。 裁 判 所 は,「 高 温 」という 語 は, 先 行 技 術 のイオン 交 換 樹 脂 の 性 能 が 良 くな<br />
ることが 知 られていた 60 度 の 低 い 温 度 を 含 むとの 理 由 で,クレーム 1 から 7 まで 及 び 9 から<br />
10 までの 拒 絶 が 肯 定 された。100 度 を 超 える 温 度 を 対 象 としたクレーム8の 拒 絶 は 覆 された)。<br />
In re Peterson, 315 F.3d 1325, 1329-31, 65 USPQ2d 1379, 1382-85 (Fed. Cir. 2003)(レ<br />
ニューム 2%の 添 加 によって 改 良 された 合 金 強 度 を 示 すデータは, 主 張 されているレニュー<br />
ム 約 1-3%の 全 範 囲 に 対 する 予 期 されていなかった 結 果 を 証 拠 立 てるものではない); In re<br />
Grasselli, 713 F.2d 731, 741, 218 USPQ 769, 777 (Fed. Cir. 1983)(クレームは,アルカ<br />
リ 金 属 を 含 む 若 干 の 触 媒 を 対 象 としていた。 自 明 性 による 拒 絶 を 反 証 するために 提 出 された<br />
証 拠 は,ナトリウムを 含 む 触 媒 を 先 行 技 術 と 比 較 した。 裁 判 所 は,ナトリウムに 限 定 された<br />
実 験 はクレームの 範 囲 と 一 致 しないとの 理 由 で,この 証 拠 を, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 証<br />
するには 不 十 分 とした)も 参 照 のこと。<br />
I. 属 又 はクレームされた 範 囲 の 非 自 明 性 が, 若 干 の 状 況 下 で, 種 又 はより 狭 い 範 囲 の 予 測<br />
せざる 結 果 を 証 明 するデータによって 裏 付 けられることもある<br />
広 くクレームされた 範 囲 の 非 自 明 性 は, 狭 い 範 囲 における 試 験 から 生 じた 予 測 せざる 結 果 に<br />
現 れる 傾 向 を 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 が 判 断 でき,その 例 示 データによって 熟 練 者 が 証 拠 価<br />
値 を 相 応 に 拡 大 することができる 場 合 は,その 結 果 に 依 拠 した 証 拠 によって 裏 付 けることが<br />
できる。In re Kollman, 595 F.2d 48, 201 USPQ 193 (CCPA 1979)(「FENAC」として 知 られ<br />
る 除 草 剤 及 びジフェニルエーテル 除 草 剤 のある 割 合 での 混 合 剤 を 対 象 とするクレームは, 一<br />
見 したところ 自 明 であるとして 拒 絶 された。 出 願 人 は, 限 定 された 関 係 する 割 合 範 囲 に 亘 る<br />
3 種 のジフェニルエーテル 除 草 剤 の 予 測 せざる 試 験 結 果 を 主 張 した 証 拠 を 提 出 した。 裁 判 所<br />
は, 限 定 された 数 例 の 種 は, 属 クレームの 範 囲 内 の 他 のジフェニルエーテル 除 草 剤 について<br />
も 類 似 の 結 果 が 得 られるであろう 旨 の 結 論 に 至 る 適 切 な 根 拠 になっていない,と 判 断 した。<br />
クレーム 6 から 8 までは, 試 験 された 特 定 の 3 エーテルについて FENAC:ジフェニルエーテ<br />
ル 比 1:1 から 4:1 までを 引 用 した。クレームされたエーテルの 2 については, 予 測 せざる<br />
結 果 が 比 16:1 から 2:1 までに 亘 って 実 証 され, 未 試 験 の 範 囲 に 比 が 近 くなるにつれて 効 果<br />
が 上 がった。 裁 判 所 は,これらの 試 験 は,クレームと 範 囲 が 一 致 すると 決 定 し,その 非 自 明<br />
性 を 支 持 した。しかし,3 つ 目 のエーテルについては,データは,1:1 から 2:1 までの 範 囲<br />
に 亘 ってのみ 提 供 されており,そこでは, 効 果 は, 未 試 験 の 範 囲 に 近 づくにつれて「 予 測 さ<br />
れる 水 準 」にまで 下 がった。この 証 拠 は, 自 明 性 の 拒 絶 を 克 服 するには 十 分 でなかった); In<br />
re Lindner, 457 F.2d 506, 509, 173 USPQ 356, 359 (CCPA 1972)( 非 自 明 性 の 証 拠 が,クレ<br />
ームの 広 い 範 囲 における 単 一 の 構 成 要 素 及 び 先 行 技 術 との 比 較 で 構 成 された。 裁 判 所 は,「 試<br />
験 された 構 成 要 素 とクレームに 含 まれた 多 種 多 様 な 構 成 要 素 が 同 じ 様 式 で 振 舞 う 筈 である 旨<br />
を 相 応 に 結 論 する 適 切 な 根 拠 がなかった」との 理 由 で, 証 拠 を, 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある<br />
事 件 を 反 証 するために 十 分 なものとみなさなかった)。<br />
354
II. クレームした 範 囲 の 臨 界 性 の 実 証<br />
出 願 人 は,クレームした 範 囲 にわたる 予 測 せざる 結 果 を 証 明 するために,クレームした 範 囲<br />
内 外 の 双 方 において 十 分 な 数 の 試 験 内 容 を 比 較 するべきである。In re Hill, 284 F.2d 955,<br />
128 USPQ 197 (CCPA 1960)。<br />
716.02(e) 直 近 の 先 行 技 術 との 比 較 [R-2]<br />
特 許 規 則 1.132 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 覆 す 有 効 な 反<br />
証 となるには,クレームした 主 題 と 直 近 の 先 行 技 術 が 比 較 されていなければならない。In re<br />
Burckel, 592 F.2d 1175, 201 USPQ 67 (CCPA 1979)。「 個 々の 参 照 事 項 と 共 通 するクレーム<br />
の 限 定 が 幾 つあるか 決 定 するための,クレームした 発 明 及 び 各 個 に 引 用 された 参 照 事 項 の 開<br />
示 との 比 較 は, 特 定 の 限 定 の 相 対 的 重 要 性 を 勘 案 しつつ, 通 常 , 直 近 の 単 一 先 行 技 術 の 参 照<br />
事 項 に 譲 る。」In re Merchant, 575, F.2d 865, 868, 197 USPQ 785, 787 (CCPA 1978)( 原 文<br />
強 調 箇 所 )。 比 較 が 参 照 事 項 の 開 示 と 同 一 でない 場 合 は,その 逸 脱 に 対 する 説 明 がなければな<br />
らない。In re Finley, 174 F.2d 130, 81 USPQ 383 (CCPA 1949)。 説 明 がない 場 合 は, 註 を<br />
付 してから 評 価 し, 重 要 ならば, 説 明 を 請 求 する。In re Armstrong, 280 F.2d 132, 126 USPQ<br />
281 (CCPA 1960)( 例 示 からの 逸 脱 は, 取 るに 足 らないものであった)。<br />
I. クレームした 発 明 は, 審 査 官 が 適 用 したものよりも 密 接 な 先 行 技 術 と 比 較 することがで<br />
きる<br />
出 願 人 は,クレームした 発 明 を, 審 査 官 が 依 拠 した 先 行 技 術 よりも 密 接 な 関 係 にある 先 行 技<br />
術 と 比 較 することができる。In re Holladay, 584 F.2d 384, 199 USPQ 516 (CCPA 1978); Ex<br />
parte Humber, 217 USPQ 265 (Bd. App. 1961)(13-クロロ 置 換 化 合 物 に 対 するクレームが,<br />
クレームした 化 合 物 の 非 塩 素 系 類 似 物 よりも 自 明 であるとして 拒 絶 された。クレームした 化<br />
合 物 の 9-,12-,14- 塩 素 誘 導 体 と 比 較 した 場 合 にそのクレームした 化 合 物 が 予 測 せざる 結 果<br />
を 示 したことの 証 拠 は, 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 証 したが,その 理 由 は, 依 拠 さ<br />
れた 先 行 技 術 よりもその 対 抗 比 較 された 化 合 物 のほうがクレームした 発 明 に 密 接 であるから<br />
である)。<br />
II. 2 の 均 等 に 密 接 した 先 行 技 術 参 照 事 項 があるときの 比 較<br />
相 互 に 同 程 度 に 密 接 した 2 の 先 行 技 術 の 参 照 事 項 の 1 に 勝 る 予 測 せざる 結 果 の 証 明 は, 先 行<br />
技 術 のこれらの 参 照 事 項 に 教 示 される 内 容 が 相 互 に 十 分 に 類 似 していて, 予 測 せざる 結 果 を<br />
証 明 する 一 方 の 試 験 が 他 方 のものと 同 一 の 情 報 を 提 供 するような 内 容 でない 限 り, 一 応 の 証<br />
拠 がある 自 明 性 を 反 証 しない。In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1461, 223 USPQ 1260, 1264<br />
(Fed. Cir. 1984)(クレームした 化 合 物 は, 塩 基 の 代 わりのトリフルオロメチル 基 又 は, 飽 和<br />
酸 基 の 代 わりの 不 飽 和 酸 基 の 何 れの 先 行 技 術 とも, 異 なった。 出 願 人 がクレームした 発 明 を<br />
先 行 技 術 の 塩 基 含 有 化 合 物 と 比 較 したとしても, 証 拠 が 直 近 の 全 ての 化 合 物 に 対 する 相 対 有<br />
効 性 を 証 明 しなかったとの 理 由 から, 裁 判 所 は,この 証 拠 は 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件<br />
を 反 証 するには 不 十 分 であると 判 断 した。 出 願 人 は, 各 々の 参 照 事 項 が 教 示 する 全 ての 化 合<br />
物 を 試 験 する 必 要 はないが,「ただし, 引 用 された 化 合 物 のすべてに 満 たないものを 出 願 人 が<br />
試 験 する 場 合 は,その 試 験 が, 出 願 人 によってクレームされた 化 合 物 と 直 近 の 先 行 技 術 との<br />
相 対 有 効 性 に 関 する 結 論 を 認 めるのに 十 分 なものでなければならない。」 同 。(In re Payne,<br />
355
606 F.2d 303, 316, 203 USPQ 245, 256 (CCPA 1979) 引 用 )( 原 文 強 調 箇 所 ))。<br />
III. クレームした 発 明 は 先 行 技 術 に 存 在 する 最 も 近 い 主 題 と 比 較 することができる<br />
予 測 せざる 結 果 の 証 拠 は,クレームした 発 明 を 直 近 の 先 行 技 術 と 比 較 していなければならな<br />
いが, 出 願 人 がクレームした 発 明 を 先 行 技 術 に 存 在 しない 主 題 と 比 較 することは 要 件 ではな<br />
い。In re Geiger, 815 F.2d 686, 689, 2 USPQ2d 1276, 1279 (Fed. Cir. 1987)(Newman, J.,<br />
補 足 )(クレームした 発 明 をそれが 最 も 関 連 する 先 行 技 術 と 比 較 することによって, 証 拠 は 一<br />
応 の 証 拠 がある 事 件 を 反 証 した。なお, 特 許 商 標 庁 が 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 立 証<br />
しなかった 旨 の 大 多 数 による 判 断 があった); In re Chapman, 357 F.2d 418, 148 USPQ 711<br />
(CCPA 1966)(クレームした 発 明 と,そのクレームした 発 明 を 特 許 法 第 103 条 に 基 づいて 拒 絶<br />
する 際 に 依 拠 された 複 数 の 参 照 事 項 の 組 合 せによって 示 唆 されるポリマーとの 比 較 を 出 願 人<br />
に 対 して 請 求 することは,「 当 該 発 明 の 結 果 と, 当 該 発 明 の 結 果 との 比 較 を 請 求 することにな<br />
る 。」 357 F.2d at 422, USPQ at 714)。<br />
716.02(f) 開 示 された 又 は 内 在 する 有 益 性<br />
クレームされた 発 明 が,その 発 明 がされたときに, 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 にとって 自 明 で<br />
あったか 否 かを 決 定 するときは, 記 録 全 体 を 検 討 しなければならない。 従 って, 明 細 書 に 開<br />
示 されていない 有 益 性 を 対 象 とした 証 拠 及 び 意 見 書 を 無 視 することはできない。In re Chu,<br />
66 F.3d) 292, 298-99, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)( 排 気 制 御 装 置 のバッグ<br />
保 持 部 において 選 択 的 触 媒 還 元 方 式 触 媒 を 装 着 する 意 図 となる 有 益 性 が 明 細 書 に 開 示 されて<br />
いなかった 場 合 でも,この 装 着 が「 意 匠 上 の 選 択 」 事 項 である 旨 の 結 論 を 反 証 する 証 拠 及 び<br />
意 見 を, 記 録 全 体 の 一 部 として 検 討 するべきであった。「 我 々は,§103 拒 絶 に 反 証 する 特 許<br />
出 願 人 からの 証 拠 又 は 意 見 書 が 明 細 書 内 に 含 まれていなければならない 旨 の 見 解 を 裏 付 ける<br />
事 例 を 発 見 しなかった。 自 明 性 は, 査 定 系 特 許 手 続 のやりとり 中 に 提 出 された 証 拠 及 び 意 見<br />
書 を( 若 干 の 事 例 では 特 に 顕 著 に) 含 めた 記 録 の 全 体 によって 判 断 される 旨 の 命 題 に 対 しても<br />
同 様 に, 論 理 的 裏 付 けがない。」66 F.3d at 299, 36 USPQ2d at 1095)。In re Zenitz, 333 F.2d<br />
924, 928, 142 USPQ 158, 161 (CCPA 1964)(クレームされた 化 合 物 が 副 作 用 である 降 圧 作 用<br />
を 最 小 化 した 旨 の 証 拠 は, 検 討 しなければならなず,その 理 由 は,この 開 示 されなかった 特<br />
性 が,トランキライザーとして 開 示 された 実 施 から 内 在 的 に 表 出 することが 考 えられるから<br />
である); Ex parte Sasajima, 212 USPQ 103, 104-05 (Bd. App. 1981)(クレームされた 医 薬<br />
化 合 物 の 当 初 開 示 されていなかった 相 対 的 毒 性 に 関 する 証 拠 は 検 討 しなければならない)も<br />
参 照 のこと。<br />
明 細 書 では, 基 準 とするべき 比 又 は 値 を 証 明 する 証 拠 を 提 示 するために, 出 願 人 にとっての<br />
基 準 としての 比 又 は 値 を 開 示 する 必 要 はない。In re Saunders, 444 F.2d 599, 607, 170 USPQ<br />
213, 220 (CCPA 1971)。<br />
716.02(g) 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 様 式<br />
「 宣 言 書 又 は 宣 誓 供 述 書 の 様 式 が 証 拠 であることを 要 件 とする 理 由 は, 陳 述 又 は 表 示 が, 特<br />
許 法 第 25 条 及 び 18U.S.C. 1001 に 規 定 のとおり, 正 しいものである 旨 の 保 証 を 得 ることであ<br />
る。」 専 門 家 の 証 言 を 刊 行 物 に 代 えることを 認 めることは, 制 定 法 に 立 脚 する 保 証 を 迂 回 する<br />
ことになる。Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922, 1928 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)。しか<br />
356
し, 刊 行 物 は 争 点 となっている 事 実 の 証 拠 となることがあり, 証 拠 価 値 を 有 する 限 りは 検 討<br />
しなければならない。<br />
716.03 商 業 的 成 功 [R-2]<br />
I. クレームされた 発 明 及 び 商 業 的 成 功 の 証 拠 との 関 連 性 が 要 求 される<br />
非 自 明 性 の 言 分 を 裏 付 けるために 商 業 的 成 功 を 主 張 する 出 願 人 は,クレームされた 発 明 及 び<br />
商 業 的 成 功 の 証 拠 との 関 連 性 を 証 明 する 立 証 責 任 を 負 う。<br />
連 邦 巡 回 裁 判 所 は, 出 願 人 が 関 連 性 を 立 証 する 責 任 を 負 う 旨 を 確 認 し, 次 のとおり 述 べた。<br />
しかし, 特 許 出 願 審 査 の 査 定 系 手 続 において, 特 許 商 標 庁 は, 販 売 が 商 業 的 成 功 を 構 成 する<br />
旨 の 出 願 人 の 主 張 を 裏 付 ける 又 は 反 証 する 証 拠 を 収 集 するための 手 段 又 は 供 給 源 を 欠 く。Ex<br />
parte Remark, 15 USPQ2d 1498, 1503 (Bd. Pat. App. & Int. 1990)( 民 事 訴 訟 で 通 常 なされ<br />
る 立 証 責 任 の 移 転 は, 審 査 官 が 証 拠 を 挙 げる 手 段 を 有 していないとの 理 由 から 査 定 系 手 続 で<br />
は 不 適 切 である)と 比 較 参 照 のこと。 従 って, 特 許 商 標 庁 は, 商 業 的 成 功 の 具 体 的 証 拠 を 提 出<br />
することを 出 願 人 に 依 存 しなければならない。<br />
In re Huang, 100 F.3d 135, 139-40, 40 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 1996)。In re GPAC,<br />
57 F.3d 1573, 1580, 35 USPQ2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1995); In re Paulsen, 30 F.3d 1475,<br />
1482, 31 USPQ2d 1671, 1676 (Fed. Cir. 1994)( 特 許 法 第 103 条 の 拒 絶 を 受 けるクレームの<br />
範 囲 内 に 該 当 しない 物 品 の 商 業 的 成 功 の 証 拠 は, 非 自 明 性 の 証 拠 価 値 を 有 さなかった)も 参 照<br />
のこと。<br />
「 関 連 性 」の 語 は, 商 業 的 成 功 の 証 拠 とクレームされた 発 明 との 因 果 関 係 であって, 非 自 明<br />
性 を 決 定 させる 程 に 事 実 上 及 び 法 律 上 十 分 な 証 拠 価 値 を 有 するものを 指 す。Demaco Corp. v.<br />
F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988)。<br />
II. 外 国 における 商 業 的 成 功 が 関 連 する<br />
外 国 における 商 業 的 成 功 は, 合 衆 国 における 商 業 的 成 功 と 同 様 に, 非 自 明 性 の 問 題 を 解 決 す<br />
る 際 に 関 連 がある。Lindemann Maschinnenfabrik GMBH v. American Hoist & Derrick Co., 730<br />
F.2d 1452, 221 USPQ 481 (Fed. Cir. 1984)。<br />
716.03(a) クレームされた 発 明 と 範 囲 が 一 致 した 商 業 的 成 功 [R-2]<br />
I. 商 業 的 成 功 の 証 拠 は,クレームと 範 囲 が 一 致 していなければならない<br />
商 業 的 成 功 を 含 む 非 自 明 性 の 客 観 的 証 拠 は,クレームと 範 囲 が 一 致 していなければならない。<br />
In re Tiffin, 448 F.2d 791, 171 USPQ 294 (CCPA 1971)( 販 売 機 に 使 用 される 可 塑 性 発 泡 材<br />
質 の「カップ」)の 商 業 的 成 功 を 証 明 する 証 拠 は, 熱 可 塑 性 発 泡 材 質 の「 容 器 」を 広 範 に 対 象<br />
としたクレームと 範 囲 が 一 致 しなかった)。クレームと 範 囲 を 一 致 させるためには, 商 業 的 成<br />
功 は,クレームされた 特 徴 が 寄 与 したものでなければならず,クレームされていない 特 徴 が<br />
寄 与 したものであってはならない。Joy Technologies Inc. v. Manbeck, 751 F.Supp. 225, 229,<br />
17 USPQ2d 1257, 1260 (DDC 1990), 判 決 支 持 ,959 F.2d 226, 228, 22 USPQ2d 1153, 1156 (Fed.<br />
Cir. 1992)( 商 業 的 成 功 の 要 因 となる 特 徴 は, 許 可 された 従 属 クレームにおいてのみ 引 用 され<br />
たもので, 従 って, 商 業 的 成 功 の 証 拠 は, 問 題 となっている 広 いクレームと 範 囲 が 一 致 しな<br />
かった)。<br />
「 特 許 出 願 の 開 示 及 びクレームに 従 って 構 成 された」 製 品 又 は 工 程 その 他 同 等 の 言 葉 に 商 業<br />
357
的 成 功 を 由 来 させる 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,クレームされた 発 明 と 商 業 的 成 功 との 関 連 性<br />
を 証 明 しておらず,その 理 由 は, 販 売 されていたその 製 品 又 は 工 程 がクレームされた 発 明 に<br />
該 当 していることの 証 拠 がない, 又 は, 如 何 に 商 業 的 に 成 功 していたとしても,それがクレ<br />
ームに 定 義 された 製 品 又 は 工 程 に 由 来 していることの 証 拠 がないためである。Ex parte<br />
Standish, 10 USPQ2d 1454, 1458 (Bd. Pat. App. & Inter. 1988)。<br />
II. クレームされた 発 明 が 商 業 製 品 又 は 工 程 と 同 一 範 囲 のものでないときの 要 件<br />
特 定 の 範 囲 がクレームされている 場 合 は, 出 願 人 は,その 範 囲 内 の 全 ての 事 項 を 対 象 にして<br />
商 業 的 成 功 を 証 明 する 必 要 はない。「ここにおけると 同 様 に, 先 行 技 術 により 示 されていない<br />
範 囲 及 び 工 程 手 順 の 組 合 せをクレームが 対 象 としている 場 合 で,かつ, 実 質 的 な 商 業 的 成 功<br />
がその 範 囲 内 で 明 らかに 典 型 的 な 事 項 において 達 成 される 場 合 であって,クレームされた 範<br />
囲 での 運 用 が 全 般 的 に, 商 業 的 な 運 用 の 範 疇 である 特 定 の 事 項 と 近 似 する 旨 を 宣 誓 供 述 書 が<br />
明 示 する 場 合 は, 我 々は, 証 拠 が 説 得 力 を 有 すると 考 える。」In re Hollingsworth, 253 F.2d<br />
238, 240, 117 USPQ 182, 184 (CCPA 1958)。Damaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing<br />
Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988)( 商 業 的 に 成 功 した 製 品 又 は 工 程 が<br />
クレームされた 発 明 と 範 囲 が 同 じでない 場 合 に, 出 願 人 は,クレームされた 特 徴 と 商 業 製 品<br />
又 は 工 程 との 間 にある 法 律 的 に 十 分 な 関 係 を 証 明 しなければならない)も 参 照 のこと。<br />
716.03(b) クレームされた 発 明 がもたらす 商 業 的 成 功 [R-2]<br />
I. 商 業 的 成 功 はクレームされた 発 明 がもたらしたものでなければならない<br />
商 業 的 成 功 の 証 拠 を 検 討 する 際 に, 主 張 された 商 業 的 成 功 が, 客 観 的 原 則 に 基 づいて 消 費 者<br />
が 自 由 に 選 択 することができる 市 場 において,クレームされた 発 明 から 直 接 的 に 発 生 した 旨 ,<br />
及 び, 当 該 成 功 が, 強 力 な 販 促 活 動 又 は 広 告 ,シフト・イン 広 告 , 出 願 人 又 は 譲 受 人 と 常 時<br />
提 携 している 購 買 者 による 消 費 その 他 クレームされた 発 明 の 実 体 と 無 関 係 の 営 業 上 の 既 成 事<br />
実 によってもたらされたのではない 旨 を 判 断 するには, 熟 慮 しなければならない。In re<br />
Mageli, 470 F.2d 1380, 176 USPQ 305 (CCPA 1973)( 販 売 の 増 加 が 発 明 の 実 体 によってもた<br />
らされたものである 旨 の 結 果 を 裏 付 けもなく 述 べた 陳 述 又 は 意 見 は,それほど 重 要 視 されな<br />
い); In re Noznick, 478 F.2d 1260, 178 USPQ 43 (CCPA 1973)。<br />
特 許 商 標 庁 に 対 する 査 定 系 手 続 において, 非 自 明 性 の 証 拠 に 実 質 的 な 重 要 性 を 与 えるために<br />
は, 出 願 人 は,クレームされた 特 徴 が 物 品 の 商 業 的 成 功 をもたらす 要 因 となった 旨 を 証 明 し<br />
なければならない。In re Huang, 100 F.3d 135, 140, 40 USPQ2d 1685, 1690 (Fed. Cir.<br />
1996)( 販 売 とクレームされた 発 明 との 間 の 関 連 性 を 実 証 するには, 購 買 者 が 製 品 を 購 入 する<br />
理 由 に 対 してされた 発 明 者 の 見 解 は, 不 十 分 である) 参 照 。 発 明 を 具 現 化 した 物 品 が 商 業 的 に<br />
成 功 した 旨 を 証 明 するのみでは, 十 分 でない。Ex parte Remark, 15 USPQ2d 1498, 1502-02 (Bd.<br />
Pat. App. & Inter. 1990)。Damaco Corp. v. F.Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d<br />
1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988)( 民 事 訴 訟 において, 特 許 所 有 者 は, 商 業 的 成 功 が 他<br />
の 要 因 によるものでない 旨 を 証 明 する 必 要 はない。「 考 え 得 る 貢 献 要 因 のすべてを 否 定 する<br />
証 拠 を 要 件 とすることは, 不 当 な 責 任 を 負 わせることであり, 証 拠 の 一 般 原 則 に 反 する。」)<br />
と 比 較 のこと。<br />
Pentec, Inc. v. Graphic Controls Corp., 776 F.2d 309, 227 USPQ 766 (Fed. Cir. 1985)( 商<br />
業 的 成 功 は, 特 許 製 品 導 入 前 の 大 規 模 な 広 告 及 びマーケットリーダーとしての 立 場 に 由 来 し<br />
358
ていた 可 能 性 がある); In re Fielder, 471 F.2d 690, 176 USPQ 300 (CCPA 1973)( 発 明 の 成<br />
功 は, 関 連 技 術 又 は 消 費 需 要 における 最 近 の 変 動 を 要 因 とするものであろうから,この 場 合<br />
は,クレームされた 投 票 用 紙 の 成 功 には, 自 動 データ 処 理 技 術 の 使 用 が 拡 大 化 している 最 近<br />
の 動 向 が 貢 献 しているであろう);EWP Corp. v. Reliance Universal, Inc., 755 F.2d 898,<br />
225 USPQ 20 (Fed. Cir. 1985)(ライセンス 契 約 があることの 証 拠 は, 二 次 的 検 討 事 項 であり,<br />
その 証 拠 価 値 を 注 意 深 く 調 べなければならなず,その 理 由 は,ライセンス 事 業 が, 製 品 又 は<br />
工 程 の 非 自 明 性 とは 無 関 係 の 理 由 で 成 功 する 場 合 があるためである。 例 えば,ライセンスが,<br />
相 互 に 有 益 であるか, 又 は, 侵 害 訴 訟 を 防 御 するよりも 割 安 である);Hybritecch Inc. v.<br />
Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 231 USPQ 81 (Fed. Cir. 1986)( 商 業 的 成 功<br />
の 証 拠 が,「 単 クローン 抗 体 を 利 用 したイムノメトリック『サンドイッチ』アッセイ」に 対 す<br />
るクレームの 非 自 明 性 の 結 論 を 裏 付 けた。 特 許 所 有 者 のアッセイが, 数 年 内 に 市 場 の 25%を<br />
占 めるマーケットリーダーとなった。 広 告 の 証 拠 は, 商 業 的 成 功 とクレームされた 発 明 の 実<br />
体 との 関 連 性 が 不 在 であることを 示 さなかったが,その 理 由 は, 売 上 の 25 から 35%までを<br />
マーケティングに 支 出 することが, 高 額 の 例 に 入 らず( 既 成 企 業 はこの 業 界 の 売 上 の 17 から<br />
32%を 費 やしていた),かつ, 華 美 な 広 告 をすることによってこの 商 品 が 売 れるようなもので<br />
はないことから 広 告 は 第 一 義 的 に 業 界 に 製 品 を 認 知 させるためのものであったことである)<br />
も 参 照 のこと。<br />
II. 商 業 的 成 功 は, 明 細 書 の 説 明 に 開 示 された 又 は 内 在 する 機 能 性 と 有 益 性 から 生 じたもの<br />
でなければならない<br />
特 許 クレームの 範 疇 に 入 る 発 明 の 商 業 的 成 功 は, 非 自 明 性 の 問 題 に 関 連 性 を 有 するには, 明<br />
細 書 の 説 明 に 開 示 された 又 は 内 在 した 機 能 性 と 有 益 性 から 生 じたものでなければならない。<br />
更 に,クレーム 範 囲 内 における 実 施 の 成 功 は, 他 人 によってなされた 改 良 又 は 修 正 に 由 来 で<br />
きない。In re Vamco Machine & Tool, Inc., 752 F.2d 1564, 224 USPQ 617 (Fed. Cir. 1985)。<br />
III. 意 匠 事 件 においては, 関 連 性 の 証 明 が 特 に 難 しい<br />
商 業 的 成 功 とクレームされた 発 明 との 間 の 関 連 性 の 証 明 は, 意 匠 事 件 においては, 特 に 難 し<br />
い。 商 業 的 成 功 の 証 拠 は, 証 拠 価 値 を 有 するには,その 発 明 に 明 白 に 由 来 するものでなけれ<br />
ばならず,かつ,ブランドの 名 称 の 認 知 , 改 良 された 動 作 , 若 しくはその 他 の 要 因 に 由 来 す<br />
るものであってはならない。Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423, 221<br />
USPQ 97 (Fed. Cir. 1984)( 商 業 的 成 功 の 証 明 には,Litton 電 子 レンジの 商 業 的 成 功 に 貢 献<br />
したのはその 意 匠 であったとする 証 拠 が 添 付 されていなかった)。<br />
IV. 売 上 高 は, 適 切 に 定 義 されなければならない<br />
総 売 上 高 は, 市 場 占 有 率 (Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc., 770 F.2d 1015,<br />
226 USPQ 881 (Fed. Cir. 1985)), 又 は, 製 品 が 販 売 された 期 間 , 又 は,その 市 場 で 通 常 予<br />
測 される 売 上 高 (Ex parte Standish, 10 USPQ2d 1454 (Bd. Pat. App. & Inter. 1988)の,<br />
証 拠 がない 場 合 は, 商 業 的 成 功 を 示 さない。<br />
359
716.04 長 らく 待 望 されていた 他 人 が 未 解 決 の 事 項 [R-2]<br />
I. クレームされた 発 明 は, 認 識 され, 長 く 存 在 し,かつ, 他 人 によって 解 決 されていない<br />
長 らく 待 望 されていた 事 項 を 満 たさなければならない<br />
長 らく 待 望 されていた 事 項 を 証 明 することは,その 技 術 に 長 期 間 にわたり 未 解 決 の 問 題 が 存<br />
在 していたことが 認 識 されていた 旨 の 客 観 的 証 拠 を 要 する。 長 らく 待 望 されていた 他 人 が 未<br />
解 決 の 事 項 と 自 明 性 とが 関 連 性 を 有 するかは, 複 数 の 要 因 による。 第 1 に,その 要 望 事 項 が,<br />
当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 により 認 識 されていた 長 く 存 在 した 事 項 でなければならない。In re<br />
Gershon, 372 F.2d 535, 539, 152 USPQ 602, 605 (CCPA 1967)(「この 事 件 で 主 張 された 問<br />
題 は,その 問 題 の 存 在 を 審 判 請 求 人 が 最 初 に 認 識 し,かつ, 明 らかに 他 人 が 気 付 いていなか<br />
ったので, 存 在 を 疑 問 視 されている 問 題 の 解 決 に 関 する 当 該 …… 技 術 分 野 における 長 らく 待<br />
望 されていた 事 項 であることか 又 は, 当 該 技 術 分 野 における 通 常 の 熟 練 者 である 他 人 が 気 付<br />
いていなかった 問 題 を 解 決 しようとして 失 敗 したことの 如 何 なる 証 拠 も 有 り 得 ないことは 言<br />
うまでもない。」);Orthopedic Equipment Co., Inc. v. All Orthopedic Appliances, Inc.,<br />
707 F.2d 1376, 217 USPQ 1281 (Fed. Cir. 1983)(クレームされた 発 明 は, 在 庫 を 減 らすと<br />
いう 望 ましい 結 果 をもたらしたが, 過 去 に 同 様 の 試 みをして 不 成 功 だったことの 証 拠 がなか<br />
った)。<br />
第 2 に, 長 らく 待 望 されていた 事 項 は, 出 願 人 が 発 明 するより 前 に 他 人 が 満 たしていてはな<br />
らない。Newell Companies v. Kenney Mfg. Co., 864 F.2d 757, 768, 9 USPQ2d 1417, 1426<br />
(Fed. Cir. 1988)( 一 時 期 , 利 用 者 自 身 が 取 り 付 ける 形 式 のブラインド 材 料 であって, 道 具 を<br />
使 用 しないで 調 節 することができるものという 長 らく 待 望 されていた 事 項 があったが, 先 行<br />
技 術 製 品 が, 引 き 離 し 可 能 な 切 れ 目 付 きのプラスティックを 使 用 することによって,この 要<br />
望 を 満 たした。「 一 旦 他 人 が, 解 決 の 鍵 となる 要 素 を 提 供 したので, 長 らく 待 望 されていた 事<br />
項 , 延 いては, 未 解 決 の 問 題 は 存 在 しなかった。」)<br />
第 3 に, 発 明 は, 実 際 に 長 らく 待 望 されていた 事 項 を 満 たさなければならない。In re Cavanagh,<br />
435 F.2d 491, 168 USPQ 466 (CCPA 1971)。<br />
II. 長 らく 待 望 されていた 事 項 は, 問 題 が 確 認 されてからそれを 解 決 するために 努 力 がされ<br />
る 日 から 推 測 される<br />
長 らく 待 望 されていた 事 項 とは, 問 題 が 確 認 され,かつ, 表 明 されてから,またその 問 題 を<br />
解 決 する 努 力 がされたことの 証 拠 がある 日 付 であり, 最 も 関 連 のある 先 行 技 術 参 照 事 項 の 日<br />
付 ではない。Texas Instruments Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 988 F.2d 1165, 1179, 26<br />
USPQ2d 1018, 1029 (Fed. Cir. 1993)。<br />
III. 長 らく 待 望 されていた 要 望 事 項 の 存 在 に 寄 与 する 他 の 要 素 を 検 討 しなければならない<br />
長 らく 待 望 されていた 事 項 の 未 解 決 は, 技 術 的 方 策 の 欠 如 というよりもむしろ, 関 心 の 欠 如 ,<br />
若 しくは, 発 明 の 潜 在 力 又 は 市 場 性 の 評 価 の 欠 如 等 の 要 因 によることがある。Scully Signal<br />
Co. v. Electronics Corp. of America, 570 F.2d 355, 196 USPQ 657 (1st. Cir. 1977)。<br />
Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co. of Cal., 713 F.2d 693, 698, 218 USPQ 865,<br />
869 (Fed. Cir. 1983)( 二 酸 化 硫 黄 排 気 物 規 制 の 法 規 の 存 在 は, 大 気 中 の 硫 黄 含 有 量 を 削 減 す<br />
るための 長 らく 待 望 されていた 事 項 が 存 在 することを 妨 げなかった)も 参 照 ;In re Tiffin,<br />
443 F.2d 344, 170 USPQ 88 (CCPA 1971)( 長 らく 待 望 されていた 事 項 を 満 たしたことの 主 張<br />
360
を 裏 付 ける 宣 誓 供 述 書 に 対 して 実 施 権 者 による 宣 誓 があったことは, 対 等 な 当 事 者 間 で 締 結<br />
されたライセンス 契 約 がある 限 り, 宣 誓 供 述 書 が 有 するべき 重 要 性 を 更 に 高 める。<br />
716.05 専 門 家 がとる 懐 疑 的 立 場<br />
「 専 門 家 が 表 明 する 不 信 の 念 は, 非 自 明 性 の 強 い 証 拠 になる。」Environmental Designs, Ltd.<br />
v. Union Oil Co. of Cal., 713 F.2d 693, 698, 218 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1983)(United<br />
States v. Adams, 383 U.S. 39, 52, 148 USPQ 479, 483-484 (1966) 引 用 )( 特 許 された 工 程<br />
は,ある 放 出 ガス 流 の 中 で 全 ての 硫 黄 化 合 物 を 硫 化 水 素 に 転 換 し,その 後 , 硫 化 水 素 を 除 去<br />
するために 発 生 したガス 流 を 処 理 した。 特 許 された 工 程 を 知 る 前 は, 化 学 専 門 家 は, 放 出 ガ<br />
ス 流 中 の 硫 黄 含 有 量 削 減 を 過 去 に 試 みて 成 功 しなかったことを 知 っていたので, 硫 黄 化 合 物<br />
を 硫 化 水 素 に 還 元 することは 適 切 に 問 題 を 解 決 するものではないという 意 見 であった)。<br />
「 専 門 家 が 懐 疑 的 立 場 をとる 事 柄 は,その 専 門 家 が 間 違 っていることがこれら 発 明 者 によっ<br />
て 証 明 されるよりも 前 に 表 明 された 場 合 に, 公 平 な 証 拠 として 重 要 性 を 有 し,...これは,ク<br />
レームされた 発 明 に5 年 から 6 年 先 立 つ 研 究 と 同 様 である。」In re Dow Chemical Co., 837 F.2d<br />
469, 5 USPQ2d 1529 (Fed. Cir. 1988); Burlington Industries Inc. v. Quigg, 822 F.2d 1581,<br />
3 USPQ2d 1436 (Fed. Cir. 1987)( 発 明 が, 専 門 家 によって 当 初 信 憑 性 がなく 懐 疑 的 とされて<br />
いたものを 満 たす 内 容 のものである 旨 の 証 言 は, 先 行 技 術 に 依 拠 した 自 明 性 の 一 応 の 証 拠 が<br />
ある 事 件 を 反 証 するために 十 分 であった)。<br />
716.06 模 倣 [R-6]<br />
別 の 様 式 をとる 二 次 的 証 拠 は, 訴 訟 中 に 提 出 されることが 多 いが, 出 願 人 によって 出 願 の 手<br />
続 期 間 中 に 提 出 されることもあり,この 二 次 的 証 拠 とは, 市 場 の 競 争 相 手 が 先 行 技 術 を 実 施<br />
する 代 わりに 発 明 を 模 倣 している 旨 の 証 拠 である。しかし, 模 倣 は, 特 許 所 有 権 に 対 して 配<br />
慮 しないこと 又 は 特 許 所 有 者 の 特 許 実 施 能 力 を 軽 視 することのように 他 の 要 因 に 起 因 するこ<br />
ともあるので,それが 重 大 な 行 為 になるには, 模 倣 であることの 単 なる 事 実 以 上 のものが 必<br />
要 である。Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc., 770 F.2d 1015, 226 USPQ 881<br />
(Fed. Cir. 1985)。 模 倣 の 証 拠 は, 侵 害 者 と 主 張 された 者 が 相 当 の 長 期 間 に 亘 りクレームさ<br />
れた 発 明 と 類 似 の 製 品 又 は 工 程 を 実 現 しようと 試 みて 失 敗 した 後 に, 代 わりに,クレームさ<br />
れた 発 明 を 模 倣 したときに, 非 自 明 性 を 納 得 させることができる。Dow Chemical Co. v.<br />
American Cyanamid Co., 816 F.2d 617, 2 USPQ2d 1350 (Fed. Cir. 1987)。 模 倣 と 主 張 され<br />
るものは, 模 倣 品 がクレームされた 製 品 と 同 一 でなく,かつ, 他 方 の 製 造 業 者 が 自 らの 解 決<br />
法 を 開 発 するために 多 大 な 努 力 を 費 やしていなかったときは, 非 自 明 性 を 納 得 させることが<br />
できない。Pentec, Inc. v. Graphic Controls Corp., 776 F.2d 309, 227 USPQ 766 (Fed. Cir.<br />
1985)。Vandenberg v. Dairy Equipment Co., 740 F.2d 1560, 1568, 224 USPQ 195, 199 (Fed.<br />
Cir. 1984)( 模 倣 の 証 拠 が 非 自 明 性 を 納 得 させるものであることは, 判 明 しなかった) 及 び<br />
Panduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co., 774 F.2d 1082, 1098-99, 227 USPQ 337, 348,<br />
349 (Fed. Cir. 1985), 他 の 理 由 により 無 効 ,475 U.S. 809, 229 USPQ 478 (1986), 差 戻 し,<br />
810 F.2d 1561, 1 USPQ2d 1593 (Fed. Cir. 1987)も 参 照 のこと。( 侵 害 者 と 認 められた 者 が<br />
10 年 間 努 力 し,かつ, 費 用 を 費 やした 後 に 解 決 策 が 出 せなかった 場 合 に, 模 倣 の 証 拠 が 非 自<br />
明 性 を 納 得 させるものであることが 判 明 した)。<br />
361
716.07 参 照 事 項 の 実 施 不 能 性<br />
全 ての 特 許 は, 有 効 である( 特 許 法 第 282 条 )ことを 前 提 とし,その 前 提 は, 実 施 可 能 性 を 有<br />
することの 前 提 を 含 む(Metropolitan Eng. Co. v. Coe, 78 F.2d 199, 25 USPQ 216 (D.C. Cir.<br />
1935))ので, 審 査 官 は, 特 許 の 実 施 可 能 性 について 意 見 を 表 明 するべきでない。 参 照 事 項 と<br />
して 引 用 された 特 許 の 実 施 可 能 性 を 攻 撃 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,その 実 施 可 能 性 の 前<br />
提 を 証 拠 の 優 越 性 で 反 証 しなければならない。In re Sasse, 629 F.2d 675, 207 USPQ 107 (CCPA<br />
1980)。<br />
更 に, 工 程 は, 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 によって 実 施 される 場 合 に,その 特 許 に 説 明 される<br />
製 品 又 は 結 果 をもたらす 旨 が 特 許 の 前 提 に 入 っているので, 開 示 範 囲 内 の 実 施 が 可 能 である<br />
ことの 単 なる 証 明 であって, 主 張 された 製 品 が 入 手 されていないものは, 当 該 の 前 提 を 克 服<br />
しない。In re Weber, 405 F.2d 1403, 160 USPQ 549 (CCPA 1969)。また, 熟 練 技 能 者 は,<br />
即 座 に 望 まれる 結 果 を 得 られないにしても, 当 然 ながら, 適 任 である 技 能 者 が,その 能 力 の<br />
範 囲 内 で, 実 験 と 適 用 性 を 検 証 する 筈 であることも 前 提 となる。 成 功 に 関 心 を 有 さない 実 験<br />
者 が 失 敗 することは, 多 大 に 重 要 視 するべきでない。In re Michalek, 162 F.2d 229, 74 USPQ<br />
107 (CCPA 1947); In re Reid, 179 F.2d 998, 84 USPQ 478 (CCPA 1950)。<br />
提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が, 依 拠 されていない 参 照 事 項 の 特 徴 における 実 施 不 可 能<br />
性 を 主 張 する 場 合 は,この 参 照 事 項 は, 実 施 可 能 性 を 有 する 他 の 特 徴 に 対 しては,なおも 有<br />
効 である。In re Shepherd, 172 F.2d 560, 80 USPQ 495 (CCPA 1949)。<br />
提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 において, 依 拠 された 参 照 事 項 が 実 施 不 能 である 旨 の 主 張<br />
がされている 場 合 は, 出 願 人 から 提 示 されたクレームが, 実 施 不 能 が 主 張 された 参 照 事 項 開<br />
示 から 区 別 されるものでなければならない。In re Crosby, 157 F.2d 198, 71 USPQ 73 (CCPA<br />
1946)。In re Epstein, 32 F.3d 1559, 31 USPQ2d 1817 (Fed. Cir. 1994)( 先 行 技 術 参 照 事<br />
項 に 図 表 , 工 程 表 その 他 詳 細 情 報 がなかったことは, 出 願 人 自 身 の 明 細 書 に 当 該 の 詳 細 情 報<br />
が 欠 如 している 旨 の 事 実 及 び 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 が 参 照 事 項 の 特 徴 の 実 施 方 法 を 知 って<br />
いたと 思 われる 旨 の 事 実 から 見 て,これら 参 照 事 項 が 実 施 不 能 であることにはならなかった)<br />
も 参 照 のこと。<br />
ある 特 許 がクレームされた 発 明 を 教 示 又 は 示 唆 する 場 合 は, 特 許 所 有 者 は 開 示 した 発 明 を 出<br />
願 人 がクレームしたようには 実 施 を 意 図 していない 旨 の 特 許 所 有 者 による 宣 誓 供 述 書 又 は 宣<br />
言 書 は, 重 要 である。In re Pio, 217 F.2d 956, 104 USPQ 177 (CCPA 1954)。In re Yale, 434<br />
F.2d 66, 168 USPQ 46 (CCPA 1970)( 誤 表 記 により 誤 った 化 合 物 が 文 献 の 記 事 に 特 定 されてお<br />
り,このことは 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 に 自 明 であると 思 われる 旨 を 文 献 の 共 著 者 から 確 認<br />
してきた 通 信 文 は, 誤 表 記 された 化 合 物 が 一 般 の 者 が 所 有 しているものでなかった 旨 に 説 得<br />
力 を 有 する 証 拠 であった)と 比 較 のこと。<br />
716.08 出 願 人 の 開 示 の 有 用 性 と 実 施 可 能 性<br />
有 用 性 と 実 施 可 能 性 の 証 拠 を 請 求 する 適 切 な 時 期 について, 及 び, 有 用 性 の 欠 如 が 理 由 の 特<br />
許 法 第 101 条 に 基 づいた 拒 絶 を 克 服 するために 提 出 された 証 拠 の 評 価 方 法 についての 指 針 に<br />
ついては,MPEP§2107.02 を 参 照 のこと。 有 用 性 の 審 査 指 針 及 び 特 許 法 第 101 条 の 実 用 性 要 件<br />
に 関 連 した 法 的 条 件 の 概 観 については MPEP§2107 から§2107.03 までを 参 照 のこと。<br />
362
716.09 開 示 の 十 分 さ<br />
明 細 書 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 の 規 定 を 満 たす 実 施 可 能 な 開 示 を 提 示 しているか 否 かにつ<br />
いての 決 定 の 指 針 については,MPEP§2164 から§2164.08(c)までを 参 照 のこと。<br />
一 旦 , 審 査 官 が, 実 施 可 能 性 欠 如 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 証 明 した 場 合 は, 出 願 人 は, 当<br />
該 技 術 の 通 常 の 熟 練 者 が 開 示 を 説 明 書 として 使 用 してクレームされた 発 明 を 製 作 及 び 実 施 で<br />
きたと 思 われる 旨 の 説 得 力 のある 意 見 書 を, 必 要 な 場 合 は 適 切 な 証 拠 によって 裏 付 けして 提<br />
出 する 責 任 を 負 う。In re Brandstadter, 484 F.2d 1395, 179 USPQ 286 (CCPA 1973)。 特 許<br />
法 第 112 条 に 基 づいて 紙 面 上 に 欠 落 事 項 が 存 する 明 細 書 を 補 充 する 証 拠 は, 明 細 書 を 完 全 な<br />
ものするためにその 明 細 書 に 盛 り 込 まれていなければならない 情 報 が 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練<br />
者 に 知 られていたと 思 われる 旨 を 証 明 しなければならない。In re Howarth, 654 F.2d 103, 210<br />
USPQ 689 (CCPA 1981)( 合 衆 国 出 願 日 に 先 立 ってローデシア,パナマ 及 びルクセンブルグで 閲<br />
覧 のために 公 開 された 出 願 人 の 特 許 明 細 書 の 写 しは, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 に 基 づいた 実<br />
施 可 能 性 の 欠 如 による 拒 絶 を 克 服 するには 十 分 でなかった。 出 願 の 開 示 が 当 該 技 術 の 通 常 の<br />
熟 練 者 にとって 十 分 なものである 旨 を 証 明 するために 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は,<br />
明 細 書 自 体 に 引 用 されているべき 事 実 を 立 証 する 目 的 では 受 理 されない。In re Buchner, 929<br />
F.2d 660, 18 USPQ2d 1331 (Fed. Cir. 1991)( 専 門 家 は,クレームされた 発 明 に 必 要 不 可 欠<br />
な 要 素 を 自 己 が 如 何 にして 組 み 立 てるかを 説 明 したが,この 組 立 て 方 法 が,この 出 願 又 はこ<br />
の 先 行 技 術 において 説 明 されていない。 故 に,これは, 当 該 組 立 てが 当 該 技 術 の 通 常 の 熟 練<br />
者 によく 知 られていた 旨 を 実 証 するには 十 分 でなかった); In re Smyth, 189 F.2d 982, 90<br />
USPQ 106 (CCPA 1951)。<br />
開 示 を 説 明 すること 又 は 係 属 中 の 出 願 の 開 示 を 解 釈 することを 目 的 とする 宣 誓 供 述 書 又 は 宣<br />
言 書 は, 通 常 は, 検 討 されない。In re Oppenauer, 143 F.2d 974, 62 USPQ 297 (CCPA 1944)。<br />
ただし,In re Oppenauer 事 件 が 根 拠 とした 基 準 を 連 邦 証 拠 規 則 に 照 らして 再 審 査 する<br />
Glasser v. Strickland, 220 USPQ 446 (Bd. Pat. Int. 1983)を 参 照 のこと。 特 許 審 判 イン<br />
ターフェアレンス 部 が 一 般 的 な 提 案 として 述 べたところでは,「クレーム 又 はカウントがイ<br />
ンターフェアレンス 手 続 に 係 っている 出 願 において「 開 示 」されている 旨 を 述 べることのみ<br />
が 目 的 である 意 見 証 言 は... 重 視 してはならない。クレーム 又 はカウントの 特 定 の 特 徴 又 は 限<br />
定 がインターフェアレンス 手 続 に 係 っている 出 願 において 開 示 されている 旨 を 述 べることが<br />
目 的 である 意 見 証 言 , 及 び,その 意 見 が 依 拠 した 事 実 に 基 づいた 基 礎 を 説 明 する 意 見 証 言 は,<br />
役 立 つことがあり,かつ, 認 めることができる。 後 者 の 証 言 の 重 要 性 は,その 重 要 性 を 状 況<br />
に 応 じて 厳 密 に 評 価 しなければならない。<br />
716.10 由 来<br />
若 干 の 状 況 においては, 活 動 , 参 照 事 項 又 は 参 照 事 項 の 一 部 を 出 願 人 に 由 来 させようと 試 み<br />
る 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 提 出 されることがある。この 試 みが 成 功 した 場 合 は,その 活 動 又<br />
は 参 照 事 項 はそれ 以 上 は 適 用 することができない。S と 他 の 者 が 共 同 で 出 願 した 特 許 出 願 に<br />
おいて 開 示 し,かつ,クレームしていない 主 題 を,S が 後 の 出 願 においてクレームする 場 合<br />
は, 共 同 特 許 又 は 共 同 特 許 公 開 出 願 は, 特 許 法 第 102 条 (a),(e) 又 は(f)に 基 づいて 先 行 技 術<br />
として 適 用 される 有 効 な 参 照 事 項 であるが,ただし, 先 行 発 明 (MPEP§715)を 証 明 する 特 許 規<br />
則 1.131 の 宣 誓 供 述 書 若 しくは 宣 言 書 , 又 は, 特 許 又 は 公 開 出 願 において 開 示 された 主 題 を<br />
自 己 が 着 想 し 若 しくは 発 明 した 旨 の S による 特 許 規 則 1.132 に 基 づいた 曖 昧 さのない 宣 言 書<br />
363
によって 克 服 される 場 合 はこの 限 りではない。 他 の 特 許 所 有 者 又 は 他 の 公 開 出 願 の 出 願 人 に<br />
よる 権 利 の 部 分 放 棄 は, 請 求 してはならないが,これが 提 出 されたときは, 審 査 官 が 受 理 す<br />
ることがある。<br />
著 者 を 特 定 する 刊 行 記 事 (MPEP§715.01(c)), 又 は, 発 明 者 を 特 定 する 公 開 出 願 (MPEP§<br />
715.01(a))が 存 在 し,その 中 に 審 査 係 属 中 の 出 願 にクレームされている 主 題 が 開 示 されてい<br />
るときは, 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 拒 絶 を 正 当 化 させるために,その 文 中 に 開 示 された 主<br />
題 に 関 する, 若 しくは, 特 許 又 は 公 開 出 願 に 開 示 され,かつ,クレームされていない 主 題 に<br />
関 する 発 明 者 を,その 著 者 又 はその 発 明 者 の 名 称 から 推 定 しない。<br />
しかし, 出 願 において 名 称 が 挙 げられた 発 明 者 は, 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 適 正 な 発 明 者<br />
についての 身 分 照 会 に 応 答 して, 又 は, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 拒 絶 を 反 証 するために,<br />
記 事 の 著 者 , 若 しくは, 特 許 又 は 公 開 出 願 の 発 明 者 がいるに 拘 らず, 参 照 事 項 は,その 著 者 ,<br />
特 許 権 者 , 又 は 公 開 出 願 の 出 願 人 によって 発 明 されたのではなく 出 願 人 に 由 来 した 主 題 を 開<br />
示 したものであるという 内 容 の 特 許 規 則 1.132 に 基 づく 宣 誓 供 述 書 によって, 出 願 の 発 明 者<br />
となっていることは 正 しい 旨 を 納 得 させる 証 明 をする 責 任 を 負 う。In re Katz, 687 F.2d 450,<br />
455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982)( 身 分 照 会 は, 発 明 者 に 関 して 記 事 が 曖 昧 にしている 点 を<br />
明 確 にするために 適 正 であり,その 上 で,「[ 出 願 人 ]が, 記 事 に 開 示 され,かつ, 出 願 にお<br />
いてクレームされた 主 題 の,…… 発 明 者 である 旨 の 合 理 的 結 論 に 至 りこれを 納 得 させること<br />
のできる 証 明 」を 提 供 することは, 出 願 人 の 責 任 である)。<br />
記 事 , 特 許 , 又 は 公 開 出 願 に 開 示 された 主 題 に 関 する 出 願 人 による 矛 盾 のない「 曖 昧 さのな<br />
い 陳 述 」は, 発 明 者 であることを 立 証 するものとして 受 理 される。In re DeBaun, 687 F.2d 459,<br />
463, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982)。しかし, 記 事 , 特 許 , 又 は 公 開 出 願 に 照 らした 上 で<br />
の 発 明 者 であることに 関 する 出 願 人 による 陳 述 は,それに 対 する 反 証 がある 場 合 は, 十 分 で<br />
ない。Ex parte Kroger, 218 USPQ 370 (Bd. App. 1982)( 特 許 法 第 102 条 (f)に 基 づく 拒 絶 は,<br />
主 張 された 現 在 の 発 明 者 による, 発 明 者 であることに 関 する 宣 言 書 に 拘 らず, 自 己 が 発 明 者<br />
であることを 出 願 人 でない 著 者 が 宣 言 していることを 考 慮 して 認 められた; In re Carreira,<br />
532 F.2d 1356, 189 USPQ 461 (CCPA 1976)( 権 利 を 部 分 放 棄 している 旨 の 特 許 権 者 による 宣<br />
言 は, 属 発 明 を 対 象 とし,クレームされた 種 を 対 象 としていなかった。その 理 由 で, 主 題 の<br />
由 来 を 検 討 する 必 要 はなかった)。 特 許 規 則 1.132 の 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 であって, 第 1<br />
参 照 事 項 の 著 者 , 特 許 所 有 者 , 又 は 公 開 出 願 の 出 願 人 によって 由 来 されたことを 証 明 するこ<br />
とによって 拒 絶 が 解 消 できたものは, 公 開 日 に 関 して 後 の 第 2 参 照 事 項 を 敗 退 させる 目 的 で<br />
これら 元 権 利 者 であった 著 者 , 特 許 所 有 者 , 又 は 公 開 出 願 の 出 願 人 に 出 願 人 が 成 り 代 わるこ<br />
とを 可 能 にしない。In re Costello, 717 F.2d 1346, 1350, 219 USPQ 389, 392 (Fed. Cir.<br />
1983)。<br />
例<br />
次 に, 由 来 元 とさせるための 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 の 適 用 例 を 示 する。<br />
例 1<br />
調 査 中 に, 審 査 官 は,クレームされた 発 明 を 完 全 に 説 明 する 参 照 事 項 を 発 見 する。 出 願 人 は,<br />
著 者 又 は 特 許 権 者 であり,かつ, 公 開 又 は 特 許 されたのが 出 願 日 に 先 立 つこと 1 年 未 満 であ<br />
った。 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (b)の 1 年 の 期 間 要 件 を 満 たさないとの 理 由 で 出 願 人 に 対<br />
抗 して 適 用 することはできない。<br />
例 2<br />
364
事 実 は, 前 記 と 同 じであるが, 著 者 又 は 特 許 権 者 が 出 願 人 とは 異 なる 者 である。 異 なる 者 な<br />
ので, 参 照 事 項 は 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(e)に 基 づいて 先 行 技 術 である。<br />
例 2 に 説 明 された 状 況 で, 参 照 事 項 の 関 連 部 分 が 出 願 人 に 由 来 した 又 は 出 願 人 から 取 得 され<br />
たものである 旨 を 証 明 するために 特 許 規 則 1.132 にいう 宣 誓 供 述 書 を 提 出 することができる。<br />
従 って, 宣 誓 供 述 書 によって, 事 実 状 況 を 例 2 に 述 べるものから 例 1 に 述 べるものへ 転 換 す<br />
ることを 試 みる。<br />
365
718 同 一 人 が 所 有 する 特 許 を 先 行 技 術 から 除 外 するための 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.130 同 一 人 が 所 有 する 特 許 又 は 公 開 出 願 を 先 行 技 術 から 除 外 するための 宣 誓 供<br />
述 書 又 は 宣 言 書<br />
(a) 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 におけるクレームが, 特 許 法 第 102 条 (b)の 先 行 技 術 に 該 当 しな<br />
い 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 に 依 拠 して 特 許 法 第 103 条 に 基 づき 拒 絶 された 場 合 で<br />
あって,かつ, 当 該 出 願 若 しくは 再 審 査 中 の 特 許 におけるクレームによって 定 義 された 発 明<br />
と 特 許 若 しくは 公 開 出 願 のクレームによって 定 義 された 発 明 とが, 同 一 でないが, 特 許 性 か<br />
ら 区 別 可 能 ではなく,また, 当 該 の 2 発 明 を 同 一 の 当 事 者 が 所 有 している 場 合 は,その 出 願<br />
人 又 は 再 審 査 中 の 特 許 の 所 有 者 は, 当 該 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 公 開 出 願 を 先 行 技 術 から<br />
除 外 することができる。 当 該 の 特 許 又 は 特 許 公 開 出 願 は, 次 の 全 ての 書 類 が 提 出 される 場 合<br />
に 先 行 技 術 から 除 外 される。<br />
(1) §1.321(c)の 規 定 を 満 たしたターミナルディスクレーマー<br />
(2) 当 該 の 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 及 び 特 許 又 は 公 開 出 願 を 同 一 の 当 事 者 が 所 有 しているこ<br />
と, 及 び 当 該 再 審 査 中 の 出 願 又 は 特 許 に 発 明 者 として 記 載 されている 者 が 特 許 法 第 104 条 に<br />
基 づく 先 行 発 明 者 であることを 記 載 した 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書<br />
(b) [ 保 留 ]<br />
主 題 とクレームされた 発 明 が, 発 明 されたときに 同 一 の 者 により 所 有 されたか 又 は 同 一 の 者<br />
への 譲 渡 義 務 があった 場 合 に, 特 許 法 第 103 条 (c)にいう 先 行 技 術 から 除 外 される 主 題 につい<br />
ては,MPEP§804.03 及 び§706.02(l)から§706.02(l)(3)までを 参 照 のこと。<br />
特 許 規 則 1.130(a)に 状 況 が 述 べられており,その 状 況 での 特 許 法 第 103 条 に 基 づく 克 服 する<br />
べき 拒 絶 とは, 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 であってこれよりも 日 付 を 先 行 させなけ<br />
ればならないものが 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 と 同 一 の 特 許 性 ある 発 明 ( 特 許 規 則 41.203(a)<br />
に 定 義 される)をクレームしないとする 施 行 規 則 §1.131 にある 要 件 を 考 慮 して 出 願 中 又 は<br />
再 審 査 中 に 対 してされた 克 服 するべき 拒 絶 である。 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 はまた,インター<br />
フェアレンスは 通 常 , 共 通 して 所 有 されている 複 数 の 出 願 の 間 , 又 は, 出 願 及 び, 共 通 して<br />
所 有 されており, 未 経 過 である 特 許 との 間 では 宣 言 されない, 又 は 継 続 されないという 特 許<br />
規 則 41.206 の 規 定 により,インターフェアレンスの 手 続 をとることを 阻 止 されている。<br />
特 許 規 則 1.130(a)は, 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 におけるクレームにより 定 義 される 発 明 , 及<br />
び, 合 衆 国 特 許 又 は 特 許 出 願 公 告 におけるクレームにより 定 義 される 発 明 とが, 特 許 性 の 点<br />
から 区 別 されないときの 状 況 を 述 べるものなので, 特 許 規 則 1.130(a)(1)は, 特 許 規 則<br />
1.132(c)の 規 定 を 満 たしたターミナルディスクレーマーを 要 件 とし,また, 特 許 規 則<br />
1.130(a)(2)は, 特 に, 出 願 又 は 再 審 査 中 の 特 許 に 名 称 を 挙 げられた 発 明 者 が 特 許 法 第 104<br />
条 に 基 づいた 先 行 発 明 者 である 旨 を 記 載 した 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 を 要 件 とする。 出 願 又 は<br />
再 審 査 中 の 特 許 に 名 称 を 挙 げられた 発 明 者 は, 参 照 事 項 におけるクレームの 主 題 が 実 際 に 発<br />
明 された 日 よりも 前 に,クレームした 主 題 を 発 明 していなければならない。 宣 誓 供 述 書 又 は<br />
宣 言 書 には, 発 明 者 , 記 録 されている 弁 護 士 又 は 代 理 人 , 若 しくは 全 体 の 権 利 の 譲 受 人 が 署<br />
名 することができる。<br />
「 特 許 法 第 104 条 に 基 づいた 先 行 発 明 者 」の 語 句 は, 出 願 又 は 特 許 に 名 称 を 挙 げられた 発 明<br />
者 が, 特 許 法 第 104 条 の 規 定 の 範 囲 内 の 発 明 者 であることを 要 件 とし,その 規 定 の 範 囲 内 に<br />
おいては, 出 願 人 又 は 特 許 所 有 者 は 次 の 何 れもしてはならない。<br />
(A) NAFTA 又 は WTO 加 盟 国 以 外 の 外 国 での 発 明 日 を 確 定 させること<br />
366
(B) 1996 年 1 月 1 日 前 に,NAFTA 加 盟 国 以 外 の WTO 加 盟 国 での 発 明 日 を 確 定 させること<br />
(C) 1993 年 12 月 8 日 前 に, 合 衆 国 以 外 の NAFTA 加 盟 国 での 発 明 日 を 確 定 させること<br />
クレームされる 主 題 を 予 測 する 合 衆 国 特 許 又 は 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 は, 特 許 法 第 103 条 (c)<br />
又 は 特 許 規 則 1.130 に 基 づいて 先 行 技 術 として 不 適 格 とすることができない。<br />
367
719 ファイル・ラッパー<br />
特 許 商 標 庁 が 出 願 書 類 を 保 管 する 書 類 入 れは,ファイル・ラッパーとして 言 及 する。<br />
719.01 ファイル・ラッパー 内 の 書 類 [R-2]<br />
記 録 の 永 久 部 分 にならない 書 類 は, 出 願 書 類 ファイルの「 目 次 」に 記 録 してはならない。 出<br />
願 書 類 ファイルの「 目 次 」に 法 的 に 記 録 された 全 ての 書 類 には, 書 類 番 号 を 付 す。「 目 次 」に<br />
法 的 に 記 録 された 書 類 , 特 に 出 願 の 原 開 示 の 一 部 は, 長 官 から 特 別 に 許 可 を 得 ずに, 出 願 フ<br />
ァイルから 取 下 げ 又 は 削 除 してはならない。しかしながら, 特 許 規 則 1.59 は, 若 干 の 書 類 は,<br />
それらを 提 出 する 意 図 がないものであったか, 又 は, 未 公 開 で 特 許 性 の 決 定 に 重 要 でない 占<br />
有 情 報 を 含 んでいる 場 合 は, 削 除 できる 旨 を 定 めている。<br />
MPEP§724 参 照 。 外 国 でなされた 一 定 の 宣 誓 書 は 返 却 することができるが,その 写 しをこのフ<br />
ァイルに 保 存 する。MPEP§604.04(a) 参 照 。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 して<br />
は,IFW マニュアル・§3.3 及 び 3.4 参 照 。<br />
様 式 文 例 7.214 は, 出 願 日 を 通 常 に 付 与 された 出 願 書 類 が 返 却 されない 旨 を 出 願 人 に 通 知 す<br />
るために 記 載 する。<br />
7.214 本 人 に 返 却 されない 書 類<br />
特 許 規 則 1.53 に 従 って 出 願 日 が 通 常 に 付 与 された 出 願 書 類 は, 返 却 されない。 出 願 人 が 書 類<br />
の 写 しを 取 っておかなかった 場 合 は, 出 願 人 による 手 数 料 負 担 で 特 許 商 標 庁 が 写 しを 提 供 す<br />
る。 現 行 手 数 料 一 覧 については 特 許 規 則 1.19 を 参 照 のこと。 情 報 削 除 を 求 める 申 請 に 関 する<br />
情 報 は MPEP§724.05 を 参 照 のこと。<br />
719.01(a) ファイル・ラッパー 中 での 書 類 の 配 置 [R-2]<br />
特 許 付 与 するために 修 正 されるまでは, 明 細 書 , 補 正 書 その 他 出 願 人 からの 全 ての 通 信 は,<br />
ファイル・ラッパーの 左 側 ( 見 開 き)に 綴 じる。これは, 逆 時 系 列 による。 即 ち, 最 新 のメー<br />
ルセンター「 特 許 商 標 庁 日 付 」を 有 する 通 信 が 上 に 来 る。 同 様 の 整 理 方 法 に 右 側 も 従 う。こ<br />
ちらには, 庁 指 令 その 他 特 許 商 標 庁 からの 通 信 を 綴 じる。ただし, 印 刷 出 力 した 図 面 は, 審<br />
査 官 の 便 宜 のために 常 に 上 面 にくるように 綴 じる。<br />
補 正 書 が 正 副 で 提 出 される 場 合 は, 写 しを 破 棄 するが,ただし, 応 答 期 間 内 に 副 本 を 受 領 し,<br />
かつ 正 本 の 提 出 が 遅 れている 場 合 を 除 く。この 後 者 の 場 合 の 状 況 では, 正 副 双 方 をファイル<br />
に 綴 じる。 写 しへの 言 及 を 付 し,「 正 本 」をそこに 入 れる。<br />
許 可 時 には, 印 刷 する 者 によって 要 求 される 書 類 のみが,ファイル・ラッパーの 左 側 ( 中 央 の<br />
領 域 )に 入 れられる。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル<br />
§3.3 及 び 3.4 参 照 。<br />
719.01(b) 印 刷 出 力 した 書 類 [R-2]<br />
印 刷 出 力 した 図 面 は, 第 一 次 特 許 審 査 部 (OIPE)が 出 願 書 類 ファイルに 綴 じる。<br />
白 紙 印 刷 出 力 した 書 類 は, 常 に, 出 願 書 類 ファイルの 右 側 に 綴 じた 書 類 の 最 上 面 に 綴 じる。<br />
イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.3 参 照 。<br />
記 録 の 一 部 として 後 に 提 出 される 全 ての 印 刷 出 力 書 類 及 びインクスケッチには, 対 応 する 出<br />
願 番 号 を 裏 書 しなければならない。MPEP§608.02(m)に 注 意 すること。<br />
368
719.02 ファイル・ラッパーに 入 れられる 資 料 [R-2]<br />
時 によっては,ファイル・ラッパーのラベル 上 の 資 料 , 又 は,09/シリーズ 出 願 の 場 合 は,フ<br />
ァイル・ラッパーに 入 れられている PALM bib-data sheet を 訂 正 することが 必 要 である。<br />
審 査 官 が,ファイル・ラッパーに 最 初 に 入 れられた 資 料 , 又 は,PALM bib-data sheet に 記<br />
録 された 資 料 の 誤 りに 気 付 いたときは, 審 査 官 は 次 のことをしなければならない。<br />
- 08/シリーズ 以 前 の 出 願 に 関 して:ファイル・ラッパー 上 に 赤 インクで 訂 正 行 い,その 出<br />
願 書 類 を PALM データベースの 訂 正 のために TC 技 術 支 援 職 員 宛 に 発 送 すること<br />
- 09/シリーズ 出 願 に 関 して:PALM データベース 上 に 赤 インクで 訂 正 を 行 い, 出 願 書 類 を,<br />
PALM データベースの 訂 正 及 び,ファイル・ラッパーに 入 れるための 新 たな PALM bib-data 用<br />
紙 の 印 刷 のために,TC 技 術 支 援 職 員 宛 に 発 送 すること<br />
- 10 以 上 のシリーズ 出 願 に 関 して:PALM データベース 上 に 赤 インクで 訂 正 を 行 い, 出 願 書<br />
類 を,PALM データベースの 訂 正 及 び,ファイル・ラッパーに 入 れるための 新 たな 粘 着 性 の,<br />
ファイル・ラッパー・ラベルの 印 刷 のために,TC 技 術 支 援 職 員 宛 に 発 送 すること。<br />
訂 正 を 必 要 とする 事 情 は, 次 のものを 含 む。<br />
(A) 発 明 者 の 訂 正 , 例 えば, 氏 名 順 の 並 び 替 え 又 は 発 明 者 の 氏 名 の 変 更 であって, 申 請 によ<br />
り 認 められたもの, 及 び, 特 許 規 則 1.48 に 基 づく 発 明 者 の 追 加 又 は 取 消 。MPEP§605.04(g)<br />
参 照<br />
(B) 出 願 日 の 訂 正<br />
(C) 出 願 番 号 に 誤 りがある 先 行 合 衆 国 出 願 に 関 する 訂 正 。MPEP§202.02 参 照 。<br />
(D) 特 許 法 第 120, 第 121 条 又 は 第 365 条 (c)に 基 づく 利 益 の 主 張 の 訂 正 。MPEP§201.11 及 び<br />
§1302.09 参 照 。<br />
譲 受 人 の 名 称 又 は 連 絡 先 に 誤 りが 見 つかった 場 合 は, 譲 渡 課 が 訂 正 しなければならない。<br />
MPEP§707.10 及 び§719.01 を 併 せて 参 照 のこと。<br />
イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.3 及 び§3.7 参 照 。<br />
719.02(b) 発 明 者 の 名 称 又 は 居 所 若 しくは 肩 書 の 変 更 [R-2]<br />
「 居 所 」 及 び 郵 便 宛 先 の 区 別 は, 見 落 とされてはならない。MPEP§605.02 及 び§605.03 参 照 。<br />
MPEP§605.04(c)は, 出 願 人 が 氏 名 を 変 更 する 場 合 に 取 るべき 手 続 を 説 明 している。<br />
出 願 人 から 明 示 して 要 求 される 場 合 を 除 き,ファイルに 記 載 された 居 所 は, 変 更 されない。<br />
例 えば, 新 たな 宣 誓 供 述 書 に 元 の 居 所 と 異 なる 居 所 が 記 されている 場 合 ,ファイルには 変 更<br />
を 施 さない。<br />
新 たな 居 所 を 付 して 公 開 される 特 許 出 願 公 開 に 関 しては,その 情 報 は, 少 なくともその 出 願<br />
の 公 開 日 より 6 週 間 前 に 特 許 商 標 庁 の 電 子 記 録 に 登 録 されなければならない。 新 たな 居 所 を<br />
付 して 発 行 される 特 許 に 関 しては, 出 願 人 は, 新 たな 居 所 情 報 を 示 す 出 願 データシート( 特 許<br />
規 則 1.76)を 提 出 することを 強 く 奨 励 される。 特 許 は, 出 願 ファイル 中 の 書 類 から 印 刷 され,<br />
また, 特 許 商 標 庁 電 子 記 録 に 示 されているデータであって,ファイル 中 の 書 類 の 映 像 ではな<br />
いものは, 必 ずしも 依 拠 されるとは 限 らない。<br />
719.03 審 査 中 の 分 類 [R-3]<br />
新 たな 出 願 を 技 術 センターが 受 領 するときは, 出 願 の 分 類 及 びその 出 願 を 審 査 する 審 査 官 の<br />
イニシャル 若 しくは 名 称 , 又 はその 他 の 割 り 当 てられた 文 書 名 称 がその 出 願 ファイルに 記 さ<br />
369
れる。MPEP§903.08(b)も 併 せて 参 照 のこと。<br />
719.04 クレーム 目 次 [R-3]<br />
紙 面 で 維 持 されている 全 ての 出 願 に 関 するファイル・ラッパーの 内 側 にある「クレーム 目 次 」<br />
が 恒 常 的 に 参 照 される。これは, 常 に 最 新 のものに 更 新 して, 出 願 の 中 の 全 てのクレームの,<br />
及 び,クレームを 有 する 補 正 の 信 頼 することができる 目 次 としなければならない。<br />
出 願 書 類 ファイルに 表 示 されたクレームの 通 し 番 号 であって, 仮 印 刷 するものは,ファイル<br />
されたときの 原 クレーム 番 号 を 参 照 し, 隣 の 欄 は, 許 可 されたクレームに 最 終 的 に 振 られた<br />
番 号 を 記 録 するために 使 用 しなければならない。<br />
クレーム 目 次 中 にある 独 立 クレーム 番 号 は, 朱 書 きで 丸 く 囲 んで 指 摘 しておかなければなら<br />
ない。<br />
最 初 に 提 出 されたときに 付 されたクレーム 番 号 に 該 当 する 番 号 には, 朱 書 きで 下 線 を 引 いて<br />
おかなければならない。<br />
その 後 , 各 補 正 ごとに, 加 えられたクレーム 番 号 の 内 最 も 大 きな 数 字 に 該 当 する 番 号 に, 朱<br />
書 きで 下 線 を 引 かれなければならない。クレーム 目 次 様 式 の 紙 面 で, 各 補 正 の 一 番 目 にくる<br />
クレーム 番 号 の 真 横 の 余 白 に, 補 正 があったことを 示 す 文 字 を 付 さなければならない。<br />
クレームを 特 許 規 則 1.121(c)に 基 づく 書 き 直 した 様 式 で 補 正 する 場 合 は, 元 のクレーム 番 号<br />
を,クレーム 目 次 から 削 除 するべきでなく, 元 のクレーム 番 号 の 左 側 余 白 に 朱 書 きで 注 記 を<br />
記 さなければならなず, 即 ち「 補 正 1」と 記 し,クレームを 再 度 書 き 直 したときは,「 補 正 1」<br />
は ,「 1」を 取 り 消 して,その 上 側 に「2」を 記 して 変 更 しなければならない。<br />
クレームが 取 り 消 される 場 合 は, 朱 書 きでその 番 号 の 上 から 線 を 引 かれなければならない。<br />
審 査 官 が 記 入 するための 空 欄 が 設 けてあり, 個 々の 庁 指 令 の 日 付 及 び 種 類 を 各 々のクレーム<br />
に 生 じた 状 況 とともに 表 示 するようになっている。 各 種 類 の 庁 指 令 を 識 別 するためのコード<br />
一 覧 が, 目 次 の 下 に 表 示 されている。 特 許 を 付 与 するときに, 審 査 官 は,「 最 終 」と 記 された<br />
欄 に 最 終 的 な 特 許 クレーム 番 号 を 記 入 する。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 し<br />
ては,IFW マニュアル 参 照 。<br />
719.05 調 査 分 野 [R-6]<br />
出 願 の 実 体 事 項 に 関 する 最 初 の 庁 指 令 において, 審 査 官 は OACS「 調 査 注 記 」ページの 該 当 す<br />
る 項 目 に 先 行 技 術 調 査 が 行 われた 領 域 を 記 録 しなければならない。 審 査 官 はまた, 調 査 が 行<br />
われた 日 付 を 表 示 し,かつ,そのイニシャルを 付 さなければならない。 調 査 がアップデート<br />
された( 最 新 のものとなるよう 改 訂 された) 場 合 , 及 び/ 又 は 更 なる 調 査 が 行 われた 場 合 での 後<br />
続 の 指 令 においては, 審 査 官 は, 調 査 がアップデートされたことを 表 示 し, 及 び/ 又 は 追 加 の<br />
調 査 範 囲 を 特 定 し,かつ,OACS「 調 査 注 記 」ページの 該 当 する 項 目 にその 日 付 及 び 審 査 官 の<br />
イニシャルを 含 めなければならない。サーチ・アップデートは, 最 初 の 調 査 において 使 用 さ<br />
れた 該 当 するデータベース 及 び 調 査 質 問 項 目 及 び 分 類 を 含 まなければならない。MPEP§904<br />
参 照 。 調 査 された 場 所 及 び 調 査 が 行 われた 及 び/ 又 はアップデートされた 日 付 を 明 瞭 に 示 すた<br />
めに, 最 大 の 注 意 が 払 われなければならない。 個 々の 出 願 について, 審 査 官 が 調 査 し 及 び 検<br />
討 した 内 容 の 完 全 , 正 確 かつ 一 貫 した 記 録 を 作 成 するために, 特 許 商 標 庁 は, 出 願 ファイル<br />
に 調 査 情 報 を 記 録 する 手 続 を 定 めている。 当 該 記 録 は, 特 許 の 強 度 及 び 有 効 性 を 評 価 する 人<br />
にとって, 特 に 特 許 が 訴 訟 に 係 わっている 場 合 に 重 要 である。この 手 続 の 下 では, 調 査 は,2<br />
370
種 類 に 分 離 され, 該 当 する 事 情 に 応 じ,OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査 済 み」 欄 又 は「 調<br />
査 注 記 」 欄 の 何 れかに 記 載 される。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW<br />
マニュアル§3.7 参 照 。<br />
I. 「 調 査 済 」 欄 への 記 載<br />
下 記 の 調 査 は 次 に 掲 げる 指 針 に 従 って, 審 査 官 によって,OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査<br />
済 」 欄 にその 日 付 及 び 審 査 官 のイニシャルを 付 して 記 録 される。<br />
(A) 分 類 調 査 。 分 類 調 査 は, 合 衆 国 又 は IPC( 国 際 特 許 協 力 条 約 ) 分 類 の 何 れによって 提 出 さ<br />
れているかに 拘 わらす, 特 定 のサブクラスに 関 する 完 全 な 調 査 として 定 義 されており,また,<br />
本 文 (テキスト)の 疑 問 又 はその 他 の 手 段 によっては 限 定 されない。<br />
分 類 調 査 が 行 われた 場 合 は,クラス 及 びサブクラスが OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査 済 」<br />
欄 に, 調 査 が 行 われた( 又 はアップデートされた) 日 付 及 び 審 査 官 のイニシャルを 付 して 記 録<br />
されなければならない。 定 義 されている 分 類 調 査 が 行 われていない 限 り, 限 定 された 調 査 が<br />
行 われた 旨 の 表 示 をすることなく,「 調 査 済 」 欄 に 単 にクラス 及 びサブクラスを 記 録 すること<br />
は 不 適 切 である。<br />
例<br />
424/270, 272, 273<br />
224/42.1 F<br />
414/DIG. 4<br />
166/55 – 55.8<br />
D3/32 R<br />
A61K 9/22<br />
(B) 親 出 願 で 行 った 分 類 調 査 を, 継 続 する 出 願 の 審 査 期 間 中 に 更 新 するときには,これら 更<br />
新 した 調 査 は,「(updated from parent S.N( 親 S.N...から 最 新 化 ))」を 続 けて 記 録 する。 親<br />
出 願 に 特 許 が 付 与 されている 場 合 は, 上 記 の 文 言 中 にある 出 願 番 号 を, 特 許 番 号 「(Pat.<br />
N. ...)」へ 置 き 代 えて 記 録 する。 審 査 官 はその 出 願 から, 更 新 された 調 査 全 体 を, 継 続 する<br />
出 願 に 関 係 のある 範 囲 で, 継 続 する 出 願 のファイルに 再 複 写 しなければならない。<br />
例<br />
273/29 BC (updated from 343/114.5 parent S.N. 08/495, 123)<br />
116/DIG.47 (updated from D7/73, 74 parent Pat. N. 4,998,999)<br />
IFW 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />
II. 「 調 査 注 記 」 欄 の 記 載<br />
「 調 査 注 記 」 欄 になされた 記 載 事 項 は,「 調 査 済 」 欄 になされた 記 載 事 項 と 同 程 度 に 重 要 であ<br />
る。この 記 載 は, 審 査 官 が 調 査 する 際 に 検 討 した 分 野 及 び/ 又 は 文 献 をその 審 査 官 が 完 全 に<br />
記 録 しておく 目 的 のものである。 審 査 官 は, 指 示 される 方 法 で 次 の 調 査 をこの 欄 に 記 載 する<br />
とともに, 調 査 ごとに 日 付 とイニシャルを 付 さなければならない。<br />
(A) 限 定 された 分 類 調 査 ( 以 下 , 限 定 分 類 調 査 )と 表 記 する)。 限 定 分 類 調 査 は, 本 文 の 疑 問 又<br />
は 一 連 の 本 文 の 疑 問 又 はその 他 の 手 段 によって 限 定 される, 特 許 文 献 分 類 データベースにつ<br />
いての 調 査 として 定 義 されている。 分 類 調 査 が 行 われた 場 合 は,クラス 及 びサブクラスが,<br />
OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査 注 記 」 欄 に, 調 査 が 行 われた( 又 はアップデートされた) 日<br />
371
付 及 び 審 査 官 のイニシャルを 付 して 記 録 されなければならない。<br />
例<br />
414/1( 合 衆 国 のみ)<br />
238/6(1954 年 から 現 在 まで)<br />
250/13( 急 ぎの,ひととおりの)<br />
705/14( 本 文 調 査 のみ – 調 査 履 歴 プリントアウト 参 照 )<br />
4C083 AC10(F-term, 要 約 のみ)<br />
A61B/00N4P(ECLA, 全 文 書 の 本 文 調 査 - 調 査 履 歴 プリントアウト 参 照 )<br />
G06F1/2( 本 文 調 査 のみ,- 調 査 履 歴 プリントアウト 参 照 )<br />
(B) 本 文 (テキスト) 調 査 のみが 特 定 のデータベースに 関 して 行 われた( 分 類 調 査 又 は 限 定 分<br />
類 調 査 は 行 われなかった)。 本 文 調 査 が 特 定 のデータベースに 関 して 行 われたが, 分 類 調 査 又<br />
は 限 定 分 類 調 査 が 行 われなかった 場 合 は, 調 査 が 行 われた( 又 はアップデートされた) 日 付 及<br />
び 審 査 官 のイニシャルを 付 して, 次 の 記 載 事 項 が OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査 注 記 」 欄<br />
に 記 録 されなければならない:「 調 査 履 歴 プリントアウト 参 照 のこと」。 調 査 履 歴 プリントア<br />
ウトを 出 願 ファイルに 入 れなければならない。<br />
科 学 技 術 情 報 センター Scientific and Technical Information Center(STIC)の 職 員 は, 審<br />
査 官 に 対 して 非 特 許 文 献 (non-patent literature) 調 査 を 提 供 するが,ただし, 個 々の 技 術 セ<br />
ンターにある 電 子 情 報 センター Electronic Information Center (EIC) 経 由 の 請 求 を 基 にす<br />
る。STIC 職 員 は 商 業 的 に 利 用 できるデータベースを 使 用 して,テキスト, 化 学 構 造 , 訴 訟 ,<br />
発 明 者 及 びその 他 の 種 類 の 調 査 を 提 供 する。 調 査 を 請 求 するためには, 審 査 官 は 調 査 請 求 様<br />
式 に 記 入 し, それを 提 出 しなければならない。この 様 式 は NPL ウエブサイト<br />
(http://uspto-a-pattr-2/siraapps/stic/nplsearch-form.cfm) 又 は EIC において 入 手 する<br />
ことができる。 関 連 する 情 報 をできる 限 り 多 く 提 供 し,その 調 査 が 審 査 官 の 必 要 に 答 えるこ<br />
とができるようにすることが 重 要 である。 審 査 官 は, 請 求 様 式 に 完 全 に 記 入 すること 及 び/<br />
又 は EIC 職 員 とその 調 査 に 係 る 必 要 物 について 打 ち 合 せをすることを 奨 励 される。その 調 査<br />
に 含 まれていた 引 用 文 の 全 文 は, 審 査 官 からの 請 求 があったときは, 提 供 される。EIC 職 員<br />
は,NPL データベースに 関 する,その 職 員 自 身 の 調 査 をすることによって, 審 査 官 を 援 助 す<br />
ることもできる。EIC によって 行 われる 調 査 は, 完 全 な 調 査 履 歴 を 含 む。プリントアウト 形<br />
式 による 完 全 な 調 査 履 歴 は, 出 願 ファイルに 入 れておかなければならない。 次 の 記 載 事 項 が,<br />
調 査 が 行 われた( 又 はアップデートされた) 日 付 及 び 審 査 官 のイニシャルを 付 して,OACS「 調<br />
査 注 記 」ページの「 調 査 注 記 」 欄 に 記 録 されなければならない:「 調 査 履 歴 プリントアウト 参<br />
照 のこと」。<br />
(C) 関 連 する 調 査 分 野 が, 他 の 審 査 官 の 専 門 分 野 に 存 在 するか 否 かを 決 定 するための 他 の 審 査<br />
官 との 相 談 。<br />
サブクラスを 調 査 しない 場 合 は, 討 議 したクラス 及 びサブクラスを 記 録 し,「(consulted( 相<br />
談 済 )」の 語 を 続 ける。この 記 録 には, 相 談 相 手 の 審 査 官 の 氏 名 及 びアートユニットも 含 める<br />
ことができる。<br />
例<br />
24/fastners (consulted)<br />
24/fasteners (consulted J. Doe A.U. 3501)<br />
24/201 R-230 AV (consulted)<br />
372
(D) 過 去 には 手 作 業 で 調 査 していた 多 くの 刊 行 物 を 現 在 は 電 子 的 に 調 査 することができる。<br />
審 査 官 は 電 子 雑 誌 及 び 電 子 書 籍 を そ の デ ス ク ト ッ プ 上 で ,<br />
(http://uspto-a-pattr-2/siraapps/stic/nplsearch-form.cfm)を 使 用 して 閲 覧 することが<br />
できる。 審 査 官 は,これらのツールを 使 用 する 援 助 を 必 要 とする 場 合 は,EIC に 連 絡 を 取 ら<br />
なければならない。<br />
手 作 業 調 査 ( 非 電 子 調 査 )によって 探 し 出 される 紙 面 形 式 の 刊 行 物 の 調 査 , 例 えば, 収 集 図 書<br />
調 査 ,テキストブック 調 査 , 化 学 要 覧 調 査 等 。 文 献 調 査 の 個 々の 種 類 に 応 じて, 次 の 方 法 で<br />
記 録 する。<br />
(1) 刊 行 物 の 要 約 , 例 えば, 化 学 要 覧 。 刊 行 物 名 を 記 録 し, 目 次 で 引 いた 用 語 を 記 載 し,<br />
かつ, 対 象 期 間 を 表 示 する。<br />
例<br />
化 学 要 覧 ,パラダイム・ハイドリッド,1975 年 1 月 -6 月 刊<br />
英 語 , 目 次 ,アナログからデジタルへのデータ 変 換 ,1975 年<br />
(2) 定 期 刊 行 物 - 題 名 , 巻 , 号 ,ページ 及 び 日 付 の 該 当 するものを 記 載 する。<br />
例<br />
ポピュラー・メカニックス 1974 年 6 月 -12 月 刊<br />
リュブリケーション・エンジニアリング 20 巻 -24 巻<br />
(3) 書 籍 - 書 名 及 び 著 者 , 版 又 は 日 付 ,ページを, 適 宜 , 記 載 する。<br />
例<br />
流 体 工 学 序 論 , Roger E. Hatton, 1962<br />
(4) その 他 ,ここに 明 示 されていない 文 献 ( 即 ち,カタログ, 製 造 業 者 の 資 料 , 個 人 の 収 集 物 ,<br />
等 )。<br />
調 査 した 資 料 を 個 別 に 特 定 するために 必 要 なデータを 記 録 する。<br />
例<br />
Sears Roebuck catalog, Spring - Summer, 1973.<br />
重 要 な 関 連 性 を 有 するとは 見 られない 複 数 の 資 料 の 走 査 的 な 又 は 略 式 の 調 査 は,「Browsed<br />
STIC shelves under QA 76.5」 又 は「Browsed text books in STIC relating to ......」の<br />
ように, 集 合 的 な 方 法 で 表 示 することができる。しかし, 書 籍 又 は 刊 行 物 を 通 じた 更 に 詳 し<br />
い 考 察 , 又 は, 調 査 若 しくは 要 約 刊 行 物 における 用 語 の 調 査 は, 具 体 的 に 記 録 しなければな<br />
らない。<br />
(E) 技 術 についての 検 討 であって,その 技 術 が 親 出 願 又 は 原 出 願 において 引 用 されており,<br />
全 ての 継 続 及 び 一 部 継 続 出 願 , 分 割 出 願 , 再 発 行 出 願 , 並 びに 再 審 手 続 について 要 求 されて<br />
いるものに 関 するもの, 又 は 関 連 出 願 において 引 用 されている 技 術 の 検 討 。<br />
まだ 係 属 している 又 は 放 棄 された 親 出 願 の 出 願 番 号 を 記 録 し,その 後 に,「 参 照 事 項 照 合<br />
(check) 済 」 又 は「 参 照 事 項 承 認 (ok) 済 」の 語 を 続 ける。 参 照 事 項 の 中 に 利 用 できないものが<br />
ある 又 は 明 らかに 無 関 係 のものがあるという 理 由 から 参 照 事 項 の 照 合 がすべてには 至 らない<br />
場 合 は, 当 該 の 例 外 を 注 記 しなければならない。<br />
例<br />
S.N. 495,123 refs. checked<br />
S.N. 495,000 refs. checked<br />
S.N. 480,111 refs. checked, except for Greek patent to Kam(Kam へのギリシャ 特 許 を 除<br />
373
く)<br />
S.N. 410,113 refs. not chekced since the file was not available(ファイル 利 用 できず<br />
未 確 認 )<br />
特 許 番 号 であって, 現 在 では 特 許 されている 親 出 願 又 は 関 連 出 願 に 係 るもの, 又 は 今 回 再 発<br />
行 される 原 特 許 に 係 るものを,「 参 照 事 項 照 合 済 )」 又 は「 参 照 事 項 承 認 済 )」を 付 して 記 録 す<br />
る。<br />
例<br />
Pat. 3,900,000 refs. checked<br />
Pat. 3,911,111 refs. ck’ed<br />
A. 調 査 履 歴 プリントアウト<br />
電 子 調 査 (すなわち, 限 定 分 類 調 査 又 はテキスト 調 査 )が 行 われたときは 常 に, 審 査 官 はプリ<br />
ントアウトの 形 式 での 完 全 な 調 査 履 歴 を 出 願 ファイル(IFW にスキャンされる) 入 れなければ<br />
ならない。プリントアウトは 次 の 事 項 を 最 低 限 の 情 報 として 含 んでいなければならない。<br />
(1) データベースへの 質 問 に 使 用 された 全 てのサーチ・ロジック 又 は 化 学 構 造 又 は 配 列<br />
(2) 調 査 された 全 てのファイル 及 びデータベース・サービスの 名 称<br />
(3) 調 査 が 行 われた, 又 はアップデートされたの 日 付 , 及 び<br />
(4) 審 査 官 のイニシャル。<br />
ツール/データベース, 例 えば「EAST」のみを 記 載 すること, 又 は OACS「 調 査 注 記 」ページ<br />
に「 調 査 注 記 」 欄 に 調 査 ・ 質 問 を 特 定 することは 不 適 切 である。 調 査 履 歴 プリントアウトは,<br />
「 大 量 プリントアウト」を 制 限 する 結 果 のプリントアウトではないものでなければならない。<br />
ヌクレオチド 及 びペプチド 配 列 調 査 に 関 しては,その 調 査 は, 永 久 ファイル・ラッパーの 一<br />
部 であり, 全 米 公 文 書 電 子 記 録 管 理 (National Archives Electronic Records Management)<br />
の 要 件 を 満 たす SCORE( 審 査 官 のための 補 充 的 複 合 体 集 積 所 , Supplemental Complex<br />
Repository for Examiners)に 貯 蔵 される。<br />
次 の 記 載 事 項 が, 調 査 が 行 われた( 又 はアップデートされた) 日 付 及 び 審 査 官 のイニシャルを<br />
付 して,OACS「 調 査 注 記 」ページの「 調 査 注 記 」 欄 に 記 録 されなければならない:「SCORE の<br />
配 列 調 査 結 果 を 参 照 のこと」。<br />
出 願 調 査 の 際 にアクセスするデータベース・サービスの 殆 どは,データベース 調 査 内 容 を 文<br />
献 化 するために 要 する 最 低 限 の 情 報 の 内 ,そのすべてでなくても, 大 部 分 のものが 含 まれた<br />
調 査 履 歴 (ヒストリー)を 画 面 表 示 又 は 印 刷 出 力 するためのコマンドを 提 供 する。 下 記 表 1 は,<br />
個 々のデータベース・サービスのヒストリー・コマンド 及 び,ヒストリー・コマンドがエン<br />
ターされたときに 欠 ける 最 低 限 必 要 な 文 献 化 要 素 を 一 覧 にしたものである。 欠 如 要 素 は, 印<br />
刷 出 力 した 調 査 ヒストリー 上 に, 筆 記 により, 又 は, 調 査 内 容 で 欠 如 した 部 分 を 付 け 足 すこ<br />
とにより, 文 献 化 することができる。データベース・サービスの 若 干 例 の 場 合 は,ログオフ・<br />
コマンドによって, 欠 如 データ 要 素 が 提 供 される。これは STN と Questel-Orbit による 調 査<br />
の 場 合 であるが,データベース・サービスの 名 称 は,ヒストリー・コマンドをエンターして<br />
も 作 成 されず,かつ,ログオフ・コマンドを 含 めることによって 作 成 しなければならない。<br />
別 の 例 は,West で,Freedom Search の 頁 及 び Show S Numbers の 頁 の 何 れにも, 調 査 の 日 付<br />
が 出 力 されず, 従 って,WEST で 調 査 をした 日 付 は 筆 記 して 文 献 化 しなければならない。IFW<br />
処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.7 参 照 。<br />
374
履 歴 に 調 査 記 述 が 複 数 ある 場 合 に, 再 検 討 した 結 果 の 記 述 を, 黒 インクで 囲 んで 表 示 しなけ<br />
ればならない。<br />
表 1<br />
データベース・サービスごとのヒストリー・コマンド 及 び 欠 如 要 素<br />
データベー ヒストリー・コマン データベ サーチ・ロ 調 査 したファ 調 査 日<br />
ス・サービス ド<br />
ースの 名<br />
称<br />
ジック イルの 名 称<br />
Dialog via Ds, show files 2 no yes yes missing 3<br />
Dialogink<br />
( 欠 落 )<br />
DialogWeb<br />
STN<br />
STN on the<br />
Web<br />
Questel-Orb<br />
it<br />
Questel-Orb<br />
it QWEB<br />
Click on the print<br />
butoon in the<br />
toolbar before<br />
changing files or<br />
logging off<br />
yes in<br />
lower left<br />
corner of<br />
document<br />
as part of<br />
http<br />
address<br />
yes Only first<br />
file in a<br />
multi-file<br />
search; to<br />
List files<br />
searched<br />
use show files<br />
command and<br />
press the<br />
print button<br />
in the toolbar<br />
not part of<br />
the<br />
DialogWeb<br />
printout<br />
statement<br />
however<br />
the lower<br />
right hand<br />
corner of a<br />
web page<br />
printout<br />
does list a<br />
date; and<br />
logoff<br />
command<br />
does give a<br />
timestanmp<br />
his full or d his no yes yes yes<br />
nofile<br />
transcript option yes (in yYes (in yes (in the yes (in the<br />
is on by default the the transcript) transcript<br />
and saves results transcrip transcrip<br />
)<br />
in the transcript t) t)<br />
files for 4 days<br />
after logoff;<br />
result can be<br />
viewed in various<br />
formats including<br />
pdf and rtf<br />
hi 2 or his 2 no 5 yes yes missing 3<br />
his yes at<br />
upper left<br />
hand<br />
corner and<br />
web<br />
address at<br />
lower left<br />
yes yes Lower<br />
right hand<br />
corner as<br />
default<br />
date stamp<br />
when<br />
printing<br />
375
Lexia<br />
Nexsis TM<br />
the Web<br />
via<br />
click on the View<br />
Printable History<br />
button and click on<br />
the Print icon<br />
button in the<br />
toolbar<br />
hand<br />
corner<br />
yes<br />
press the<br />
history<br />
hyperlink<br />
button in<br />
the upper<br />
right<br />
hand<br />
corner of<br />
the<br />
screen to<br />
view the<br />
search<br />
history<br />
on the results<br />
page click the<br />
“i” button<br />
next to the<br />
combined<br />
source set<br />
number to view<br />
and print<br />
files;<br />
searched; use<br />
the 〈control〉<br />
〈 p 〉 command<br />
to print the<br />
screen<br />
web pages;<br />
date stamp<br />
on screen<br />
printout<br />
of logoff<br />
command<br />
page<br />
yes<br />
ABSS System none yes 3 Yes 4 yes yes<br />
EAST View-Search yes yes yes yes<br />
All... 8<br />
History-print<br />
WEST In Search History yes yes yes missing 11<br />
on the Freeform,<br />
Structured, or<br />
Classification<br />
search page,<br />
select Printable<br />
copy. Use print<br />
command or icon to<br />
print search<br />
history<br />
IEEE Explore under Search tab in yes yes yes yes<br />
toolbar use the<br />
dropdown menu,<br />
click session<br />
history; print<br />
page<br />
Knovel print out search<br />
results page<br />
yes yes yes date<br />
stamp 10<br />
EBSCO HOST print out search<br />
results page<br />
yes yes yes date<br />
stamp 10<br />
Proquest Print out search yes yes, on yes, if single date<br />
results page or<br />
last page file, if stamp 10<br />
click on My<br />
multiple<br />
376
Ip. com<br />
Scirus<br />
ACM Digital<br />
Library<br />
INSPEC<br />
SPIE Digital<br />
Library<br />
Research<br />
Disclosure<br />
research and print<br />
list of all<br />
searches with<br />
dates<br />
print out search<br />
results page<br />
print out search<br />
results page<br />
print out search<br />
results page<br />
print out search<br />
resluts page<br />
print out search<br />
results page<br />
download search<br />
results as text<br />
files will<br />
only state<br />
multiple<br />
databases<br />
yes yes, on yes<br />
yes<br />
last page<br />
yes yes yes date<br />
stamp 10<br />
yes yes yes date<br />
stamp 10<br />
yes yes yes date<br />
stamp 10<br />
yes yes yes date<br />
stamp 10<br />
yes yes yes date<br />
stamp 10<br />
2 ファイルの 変 更 又 はログオフ 前 に 調 査 された 個 々のファイルについてヒストリー・コマン<br />
ドをエンターすることが 必 要 である。<br />
3 各 請 求 に 対 する 調 査 結 果 ファイルの 一 部 として 提 供 される 情 報 。<br />
4 各 請 求 に 対 して 調 査 結 果 ファイルの 一 部 として 提 供 されるサーチ・クエリー・シークエン<br />
ス。<br />
5 ログオフ・コマンドによりディスプレーされる。<br />
8 Active, Saved and Favorites files が 選 択 されるようにする。<br />
9 現 在 行 っているサーチ 内 容 を 文 献 化 するためには Free form Search page を 印 刷 出 力 する。<br />
保 存 された 調 査 内 容 を 文 献 化 するためには Show S Numbers page を 印 刷 出 力 する。<br />
10 そのサイトがアクセスされた 日 付 は,プリントアウト 自 体 に 記 載 されているか,プリン<br />
トアウトの 末 尾 にある URL の 中 かの 何 れかにある。これは 殆 ど 常 に,サーチが 行 われた 日 付<br />
である。そうでない 場 合 は,サーチの 日 付 を 黒 インクで 記 入 すること。<br />
11 WEST は,サーチの 日 付 ではなく,サーチヒストリーが 印 刷 された 日 付 を 示 す。サーチが,<br />
サーチヒストリーが 印 刷 された 日 と 同 日 に 行 われているときを 除 き,サーチの 日 付 を 黒 イン<br />
クで 記 載 すること<br />
B. 表 の 用 語 についての 説 明<br />
ヒストリー・コマンド- 一 般 的 には, 利 用 者 がサーチ・ソフトウエアに 実 行 を 要 求 した 内 容<br />
の 表 示 である。 利 用 者 がエンターしたサーチ・ロジックを 表 示 する。 他 のヒストリー( 履 歴 )<br />
がサイン・オン 以 後 アクセスされた 全 てのファイル 及 び 全 てのサーチの 完 全 な 記 録 を 提 供 す<br />
るのとは 異 なり, 若 干 のヒストリーでは, 表 示 されるサーチが, 現 在 実 行 中 のファイルにお<br />
いてなされたものに 限 定 されている。Dialog,Questel,Orbit 及 び Lexis-Nexia(TM)TM は,<br />
調 査 の 表 示 が 現 在 実 行 中 のファイルでなされたものに 限 定 されている。<br />
データベース・サービス 名 -サービスの 多 くは,この 情 報 をサーチ・トランスクリプトの 一<br />
部 として 表 示 しない。 表 中 のサービスの 何 れも,EAST 及 び WEST 以 外 は,この 情 報 をヒスト<br />
リーの 一 部 として 一 覧 しない。ただし,Questel-Orbit, 及 び STN は,ログオフ 時 にデータベ<br />
ース・サービス 名 を 提 供 する。<br />
サーチ・ロジック- 一 般 的 には,サーチ・ソフトウエアが 実 行 したサーチ・コマンドのディ<br />
377
スプレー。 構 造 又 は 配 列 サーチとしては,これが,システムへの 問 い 合 わせに 利 用 される 構<br />
造 又 は 配 列 サーチの 印 刷 出 力 物 となることがある。<br />
サーチ・ファイル 名 -アクセスしたデータ 集 合 の 名 称 。サービスによっては,ファイル 名 が<br />
表 示 されるのは,ヒストリーディスプレー・コマンドに 応 答 があったときではなく,ファイ<br />
ル 選 択 がされたときのみとなる 場 合 があり,Dialog 及 び Questel-Orbit 等 はこれに 該 当 する<br />
サービスである。 例 えば,Dialog は,ログオフをコマンドするとファイル 番 号 のみを 提 供 す<br />
る。ファイル 番 号 のみでは, 調 査 を 適 切 に 文 献 化 したことにならない。ファイル 名 が 必 要 で<br />
ある。<br />
サーチ 日 -WEST,Dialog,Orbit 及 び Questel-Orbit は,ヒストリーコマンドの 一 部 として<br />
サーチ 日 を 表 示 しない。Dialog 及 び Questel-Orbit は,ログオフ 中 にサーチ 日 を 提 供 する。<br />
WEST は,サーチ 日 ではなく,サーチヒストリー・コマンドが 実 行 された 日 付 のみを 示 す。 従<br />
って,WEST のサーチ 日 は,サーチヒストリーが 実 行 されたのと 同 日 にサーチが 行 われた 場 合<br />
を 除 き, 調 査 報 告 書 に 記 入 しなければならない。<br />
C. インターネット・サーチエンジン<br />
インターネット・サーチエンジン, 例 えば,Google(R), Alta Vista(R) 及 び Jux2(R) 等 に 関<br />
しては, 最 初 のページ, 及 びサーチ 中 に 検 査 したウェブページの 名 称 を 含 んでいる,それに<br />
続 くページをプリントのこと。Microsoft Internet Explorer(R)ツールバー 上 のプリント・<br />
アイコン 又 は file-print コマンドを 使 用 のこと。プリントアウトを 検 査 し,インターネッ<br />
ト・サーチエンジン・ネーム, 例 えば Google(R),サーチロジック, 及 びサーチ 日 が 存 在 し<br />
ているか 否 かを 決 定 のこと。その 何 れかが 欠 落 している 場 合 は,プリントアウト 上 に 欠 落 し<br />
ている 方 法 を 書 き 込 むこと。 検 査 した 全 てのウェブページを 黒 インクで 囲 むこと。<br />
D. その 他 のデータベース<br />
その 他 の 公 共 的 にアクセスすることができるコンピューター・アクセス・データベース( 例 え<br />
ば,CD-ROM データベース, 専 門 データベース 等 )では, 調 査 した 資 料 を 識 別 するために 必 要<br />
である 情 報 の 記 録 物 , 及 び, 調 査 を 更 新 できるようなサーチ・クエリー 又 はリクエストのよ<br />
うな 十 分 な 情 報 がある。この 記 録 はまた,データベースが 存 在 する 場 所 及 びその 形 式 (CD-ROM<br />
他 )も 文 書 化 しなければならない。<br />
例 : 生 命 工 学 CD-ROM データベース<br />
Entrez:Sequences, National Center for Biotechnology Information Version 7.19.91b<br />
(CD-ROM, TC1600)Searched HIV and vaccin; neighbored Galloway article dated 6/5/91 on<br />
April 1, 1990.<br />
例 : 非 生 命 工 学 CD-ROM データベースを 引 用<br />
Computer Select,(November, 1991),Ziff Davis Communications Co.,(CD-ROM, STIC),<br />
Searched Unix and emulation on December 1, 1991.<br />
III. 出 願 ファイルに 記 録 されない 情 報<br />
出 願 人 によって 提 出 された 情 報 開 示 陳 述 書 ( 特 許 規 則 1.97 及 び§1.89)に 存 する 先 行 技 術 の<br />
引 用 を 検 討 又 は 非 検 討 したことの 表 示 については MPEP§609 以 下 を 参 照 のこと。<br />
( 様 式 省 略 )<br />
378
719.06 外 国 出 願 日<br />
MPEP§201.14(c),§202.03 及 び§201.14(d) 参 照 。<br />
719.07 関 連 出 願 [R-3]<br />
出 願 書 類 ファイル 又 は(09/シリーズ 出 願 については)PALM bib-data sheet は, 先 にされた 関<br />
連 出 願 ( 例 えば, 特 許 法 第 120 条 の 利 益 のために 依 拠 される 出 願 )を 特 定 しなければならない。<br />
MPEP§202.02 及 び§202.03 参 照 。<br />
出 願 書 類 がイメージ・ファイル・ラッパー(IFW)として 維 持 される 場 合 は,bib-data シート<br />
がプリントされなければならず,また, 審 査 官 はシート 上 の 情 報 を 確 認 しなければならず( 例<br />
えば, 継 続 性 ・データ 及 び 外 国 優 先 権 情 報 ,それらのデータがない 場 合 は「なし」と 記 載 す<br />
る),また,イニシャルを 付 した bib データシートの 書 面 をスキャンするために 提 出 しなけれ<br />
ばならない。<br />
379
720 公 然 実 施 手 続 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.292。 公 然 実 施 手 続<br />
(a) 公 然 実 施 手 続 を 開 始 するための 申 請 書 が, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 によって 裏 付 けられて<br />
おり, 出 願 の 中 でクレームされ 出 願 中 と 思 われる 発 明 が,その 出 願 日 に 先 立 つこと 1 年 を 超<br />
えて 既 に 公 然 実 施 され 若 しくは 販 売 されていたことを 一 応 立 証 していると 判 明 したときは,<br />
公 然 実 施 手 続 を 開 始 するべきか 否 かを 決 定 するために 特 許 商 標 庁 長 官 は 審 理 することができ<br />
る。 公 然 実 施 手 続 を 開 始 する 場 合 は, 特 許 商 標 庁 長 官 が 適 切 な 職 員 を 指 名 してその 手 続 を 担<br />
当 させる。この 手 続 には, 本 巻 第 41 部 副 部 D の 規 定 に 基 づいて 証 言 録 取 する 期 間 を 決 定 する<br />
ことも 含 まれる。 申 請 人 の 主 張 は,この 手 続 の 際 に, 審 問 されるが,その 決 定 が 出 た 後 は,<br />
特 許 出 願 の 手 続 の 際 に 審 問 されない。<br />
(b) 申 請 書 及 び 添 付 書 類 又 はそのような 申 請 がされた 旨 の 通 知 は, 次 の 全 ての 条 件 を 満 たし<br />
ている 場 合 に 出 願 ファイルに 記 録 する。<br />
(1) 申 請 書 とともに 特 許 規 則 1.17(j)の 手 数 料 が 納 付 されている<br />
(2) 申 請 書 が§1.248 に 従 って 出 願 人 に 送 達 される 又 は 送 達 できない 場 合 に 特 許 商 標 庁 に 2<br />
部 提 出 される<br />
(3) 申 請 書 が, 出 願 の 公 開 日 又 は§1.311 にいう 許 可 通 知 の 郵 送 日 の 内 何 れか 先 に 到 来 する<br />
日 より 前 に 提 出 される<br />
(c) インターフェアレンス 手 続 の 一 方 の 当 事 者 は,インターフェアレンス 手 続 に 係 属 してい<br />
る 出 願 に 対 して 公 然 実 施 手 続 の 開 始 を 求 める 申 請 をしてはならない。インターフェアレンス<br />
手 続 における 公 然 実 施 又 は 販 売 の 問 題 は, 本 巻 41.121(a)(1)の 規 定 に 基 づく 申 立 によって 提<br />
起 されるものとする。<br />
公 然 実 施 手 続 は, 特 許 規 則 1.192 に 規 定 する。 公 然 実 施 手 続 の 開 始 は, 長 官 の 裁 量 による。<br />
本 条 は, 公 然 実 施 手 続 に 関 する 疑 問 が 生 じるときの 指 針 を 提 供 するためのものである。<br />
出 願 人 を 除 く 個 人 , 法 人 , 及 び 政 府 機 関 を 含 めた 公 衆 の 何 人 も, 特 許 規 則 1.292 にいう 申 請<br />
をすることができる。 特 許 規 則 1.292 では, 本 人 であるか 確 認 することを 要 件 にしていなの<br />
で, 申 請 は, 不 特 定 の 本 人 の 代 わりに 弁 護 士 その 他 の 代 理 人 がすることができる。 公 然 実 施<br />
手 続 を 開 始 するか 否 かが 検 討 されるようにするには, 申 請 し,かつ, 手 数 料 ( 特 許 規 則<br />
1.17(j))を 納 付 することが 要 件 である。 通 常 , 申 請 人 は, 係 属 中 の 出 願 の 有 効 な 合 衆 国 出 願<br />
日 ( 特 許 法 第 119 条 及 び 第 120 条 参 照 )から 1 年 余 り 先 行 して 合 衆 国 内 で「 公 然 実 施 」されて<br />
いた 又 は「 販 売 中 」であったと 自 己 が 主 張 する 主 題 の 全 体 又 は 一 部 がクレームされたその 係<br />
属 中 の 出 願 に 関 して 情 報 を 有 する。 従 って,この 申 請 人 は, 出 願 の 主 題 が 許 可 されることを<br />
妨 げる( 特 許 法 第 102 条 (b)のみ 又 は 特 許 法 第 103 条 との 組 合 せでの) 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 が<br />
存 在 することを 主 張 する。<br />
公 然 実 施 手 続 申 請 書 及 び 添 付 書 類 が 提 出 された 場 合 に,その 申 請 が 次 のすべてを 満 たすとき<br />
は,その 申 請 及 び 書 類 又 はその 代 わりに 通 知 が, 出 願 ファイルに 記 録 される。<br />
(A) 特 許 規 則 1.17(j)の 手 数 料 納 付 が 伴 われていること。<br />
(B) 申 請 書 が, 特 許 規 則 1.248 の 規 定 に 従 って 出 願 人 に 送 達 されたか, 又 は 当 該 の 送 達 が 不<br />
可 能 であった 場 合 に 特 許 商 標 庁 に 2 部 提 出 されていること。<br />
(C) 出 願 が 公 開 される 日 , 又 は 特 許 規 則 1.311(j)に 基 づく 許 可 通 知 の 郵 送 の 内 の, 最 初 に 生<br />
じるものより 前 に 提 出 されていること。<br />
申 請 書 を 2 部 提 出 するのは, 申 請 人 が 申 請 書 1 部 を 出 願 人 若 しくはその 弁 護 士 又 は 代 理 人 に<br />
380
特 許 規 則 1.248 の 要 件 に 従 って 送 達 する 努 力 を 継 続 的 にした 後 に, 送 達 できなかった 場 合 の<br />
みである。この 場 合 は, 特 許 審 査 政 策 担 当 副 コミッショナー・オフィスの 特 許 法 制 管 理 オフ<br />
ィスが 副 本 を 出 願 人 若 しくはその 弁 護 士 又 は 代 理 人 に 届 けることを 試 みる。<br />
申 請 書 及 び 添 付 書 類 は,ファイルに 入 れる 量 が 多 過 ぎるときは, 公 然 実 施 手 続 の 申 請 通 知 書<br />
を, 申 請 書 そのものの 代 わりにファイルに 入 れる。ファイルに 物 理 的 に 入 らなかった 公 然 実<br />
施 手 続 書 類 は 何 れも, 出 願 書 類 ファイルが 利 用 可 能 なときはいつでも, 公 衆 の 利 用 に 供 され<br />
る。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.3 参 照 。<br />
2 種 類 の 公 然 実 施 手 続 があり,これらは, 査 定 系 手 続 及 び 当 事 者 系 手 続 である。これらの 違<br />
いを 理 解 することは 重 要 である。 査 定 系 の 状 況 においては, 申 請 人 は, 係 属 中 の 出 願 を 権 利<br />
として 閲 覧 する 資 格 を 有 さない。 従 って, 申 請 人 は, 係 属 中 の 出 願 に 対 する 開 示 に 関 して,<br />
公 衆 の 他 の 者 よりも 有 利 な 立 場 に 立 つことにはならない。 当 事 者 系 手 続 のときは, 係 属 中 の<br />
出 願 とは 再 発 行 出 願 である。 当 事 者 系 手 続 のときは, 申 請 人 は, 係 属 中 の 出 願 の 内 容 に 通 じ<br />
ている( 特 許 規 則 1.109)。 従 って, 下 記 に 指 摘 のとおり, 当 事 者 系 手 続 のときは, 申 請 人 は,<br />
査 定 系 のときよりも 大 幅 に 公 然 実 施 手 続 に 参 加 する。 係 属 中 の 出 願 とのインターフェアレン<br />
ス 手 続 であって, 終 結 したものに 係 っていた 申 請 人 は,その 後 は 出 願 内 容 に 通 じておらず,<br />
従 って, 査 定 系 の 申 請 人 として 取 り 扱 われる。1985 年 2 月 11 日 以 後 に 提 出 された 申 請 は,<br />
特 許 規 則 1.292(c)の 規 定 により 認 められないことに 注 意 しなければならないが,ただし, 申<br />
請 が,1985 年 2 月 11 日 前 に 開 始 を 宣 言 のこと。インターフェアレンス 手 続 から 発 生 する 場<br />
合 , 又 は,そのインターフェアレンス 手 続 が 1985 年 2 月 11 日 より 後 に 開 始 を 宣 言 されたが,<br />
申 立 が 発 生 したのは,インターフェアレンス 手 続 の 開 始 が 宣 言 される 前 だった 場 合 はこの 限<br />
りでない。<br />
1985 年 2 月 11 日 以 後 , 公 然 実 施 手 続 開 始 の 申 請 は,インターフェアレンス 手 続 に 係 属 中 の<br />
出 願 については,インターフェアレンス 手 続 の 当 事 者 が 申 請 することはできない。 公 然 実 施<br />
問 題 は, 特 許 規 則 41.121 にいう 申 立 によってのみ 提 起 する。しかし, 公 然 実 施 の 問 題 が,1985<br />
年 2 月 11 日 前 に 宣 言 のこと。インターフェアレンス 手 続 から 発 生 する 場 合 は, 申 請 は,イン<br />
ターフェアレンス 手 続 に 係 る 出 願 についてのインターフェアレンス 手 続 の 当 事 者 がすること<br />
ができる。<br />
既 に 限 定 された 又 は 適 切 な 限 定 要 件 に 従 うことが 条 件 とされている 出 願 において 公 然 実 施 手<br />
続 の 申 請 がされている 場 合 がある。 選 択 クレームと 非 選 択 クレームの 双 方 を 範 囲 とする 主 題<br />
が 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 である 旨 を 申 請 が 主 張 する 場 合 は, 選 択 クレームの 主 題 に 対 して 申<br />
請 された 部 分 のみが 検 討 される。しかし, 公 然 実 施 手 続 が 最 終 的 に 開 始 される 場 合 は, 必 ず<br />
しも,その 手 続 を 選 択 クレームの 主 題 に 制 限 されるものではなく, 非 選 択 クレームが 含 まれ<br />
ることがある。 非 選 択 主 題 に 基 づいた 証 拠 は, 新 たな 手 数 料 ( 特 許 規 則 1.17(j))の 納 付 を 要<br />
することなく 主 題 をクレームして 後 からなされる 出 願 において 使 用 することができる。 限 定<br />
要 件 の 適 正 さについて 申 請 人 が 審 問 されることはない。<br />
特 許 規 則 1.292 に 基 づく 申 請 は, 書 面 で 行 わなければならず,また, 申 請 の 対 象 となる 出 願<br />
を 出 願 番 号 又 はシリアルナンバー 及 び 出 願 日 によって 具 体 的 に 特 定 しなければならず,かつ,<br />
依 拠 した, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 証 拠 物 件 の 全 ての 一 覧 も 含 めなければならない。 申 請<br />
には, 申 請 人 が「 公 然 実 施 」されていた 又 は「 販 売 」されていた 旨 を 主 張 する 主 題 の 十 分 な<br />
説 明 を 含 めなければならず,これには, 必 要 な 写 真 , 図 面 , 図 表 , 展 示 物 又 はフローチャー<br />
トを 含 めておき,「 公 然 実 施 」されていた 又 は「 販 売 」されていたと 主 張 された 主 題 に 対 して<br />
381
クレームされた 主 題 を 審 査 官 が 比 較 対 照 することができるようにしなければならない。 更 に,<br />
申 請 書 及 び 添 付 書 類 は, 次 の 何 れかでなければならない。<br />
(A) その 文 書 の 写 しが 出 願 人 若 しくはその 記 録 された 弁 護 士 又 は 代 理 人 に 送 達 された 旨 が 表<br />
明 されている。<br />
(B) その 送 達 が 可 能 でない 場 合 に,2 部 が 特 許 商 標 庁 に 提 出 される。<br />
係 属 中 の 出 願 における 申 請 は, 申 請 が 対 象 とする 出 願 を, 可 能 な 限 り 完 全 な 識 別 表 示 で, 具<br />
体 的 に 特 定 することが 重 要 である。 次 の 情 報 が, 判 明 しているときは, 申 請 書 に 示 さなけれ<br />
ばならない。<br />
(A) 出 願 人 の 名 称<br />
(B) 出 願 番 号<br />
(C) 確 認 番 号<br />
(D) 出 願 日<br />
(E) 発 明 の 名 称<br />
(F) 技 術 センター(TC)アートユニット 番 号<br />
(G) その 出 願 を 担 当 する 審 査 官 の 名 称<br />
(H) 出 願 のステータス 及 び 所 在 場 所<br />
(I)「ATTENTION( 気 付 ):」の 語 と,これに 続 けて, 申 請 先 となる 特 許 商 標 庁 の 部 局 (area of the<br />
Office)で 下 記 に 説 明 するもの<br />
更 に, 上 記 の 情 報 に 加 えて, 申 請 書 自 体 を「 特 許 規 則 1.292 にいう 申 請 書 」(「PETITION UNDER<br />
37 CFR 1.292」)として, 明 確 に 識 別 できるようにするべきである。 申 請 書 に 証 拠 物 件 その 他<br />
の 添 付 物 が 付 帯 している 場 合 は,これらもまた, 不 注 意 で 分 離 したり 紛 失 することがないよ<br />
うに 識 別 情 報 をその 上 に 有 していなければならない。<br />
特 許 規 則 1.292 に 基 づく 申 請 は, 特 許 担 当 ナーコミッショナー(Commissioner for Patents,<br />
P.O.Box 1450, Alexsandria, VA 22313-1450 宛 に 郵 送 によって,することができ,かつ, 出<br />
願 が 係 属 する 所 定 の 技 術 センター(TC) 長 を 気 付 にしなければならない。 申 請 人 が, 申 請 の 対<br />
象 である 係 属 中 の 出 願 を 具 体 的 に 特 定 できないが,しかし, 当 該 出 願 が 係 属 中 であると 信 じ<br />
る 場 合 は, 申 請 書 は, 出 願 を 特 定 するための 情 報 を 可 能 な 限 り 添 付 して, 特 許 審 査 政 策 コミ<br />
ッショナー 代 理 オフィスの 特 許 法 制 管 理 オフィス 気 付 , 又 は「Mail Stop Petision」 気 付 に<br />
しなければならない。<br />
申 請 が, 訴 訟 に 係 争 中 である 特 許 の 再 発 行 出 願 を 対 象 とする 場 合 は, 外 側 封 筒 及 び 申 請 書 の<br />
右 上 部 分 に「 再 発 行 訴 訟 」の 文 言 を 記 さなければならない。この 注 記 は, 明 色 のマーカーフ<br />
ェルトペンで 書 くことが 望 ましい。 特 許 商 標 庁 に 郵 送 する「 再 発 行 訴 訟 」 申 請 は,その 旨 の<br />
印 を 表 示 した 上 で,「Mail Stop Petition」に 郵 送 しなければならない。しかし, 殆 どの「 再<br />
発 行 訴 訟 」 申 請 が 緊 急 を 要 する 性 格 のものであることを 考 慮 して, 申 請 人 は, 申 請 が 速 やか<br />
に 受 理 されることを 確 実 にし,かつ, 不 要 な 遅 滞 を 回 避 するために,その 申 請 書 を 手 運 びし<br />
で 提 出 することを 希 望 することができる。これらの 手 運 びされる 申 請 書 及 び 応 答 書 は, 次 の<br />
場 所 にある 顧 客 窓 口 対 してのみ 引 渡 すことができる。<br />
U.S. Patent and Trademark Office<br />
Customer Service Window<br />
Randolf Building<br />
401 Dulany Street<br />
382
Alexandria, VA 22314<br />
訴 訟 型 の 事 件 の 場 合 は, 全 ての 応 答 を 特 許 商 標 庁 の 担 当 部 局 へ 手 渡 しするべきである。<br />
申 請 人 は, 申 請 書 を, 記 録 されている 弁 護 士 若 しくは 代 理 人 へ, 又 は, 弁 護 士 又 は 代 理 人 を<br />
介 さない 場 合 は, 出 願 人 へ 送 達 するために,あらゆる 努 力 をしなければならない。 勿 論 , 出<br />
願 人 又 は 出 願 人 の 弁 護 士 又 は 代 理 人 に 送 達 する 写 しは, 個 々の 写 真 , 図 面 , 図 表 ,ひな 形 ,<br />
フローチャートその 他 依 拠 する 文 献 の 写 しも 含 めて 完 全 なものにしなければならない。 特 許<br />
商 標 庁 に 提 出 する 申 請 書 には, 適 切 な「 送 達 証 明 」をもって, 特 許 規 則 1.248 に 規 定 の 通 り<br />
送 達 した 旨 を 表 示 する。 送 達 が 不 可 能 な 場 合 に 限 り, 申 請 書 は 2 部 提 出 して, 特 許 商 標 庁 が<br />
送 達 を 試 みることができるようにする。 更 に, 申 請 書 又 はその 後 の 公 然 実 施 手 続 に 関 して 申<br />
請 人 が 提 出 する 全 ての 書 類 は, 特 許 規 則 1.248 に 従 って 送 達 しなければならない。<br />
720.01 予 備 的 取 扱 [R-3]<br />
特 許 規 則 1.292 に 基 づいて 提 出 された 申 請 書 は, 特 許 審 査 政 策 担 当 コミッショナー 代 理 のオ<br />
フィス(Office of the Deputy Commissioner for the Patent Examination Policy の 特 許 法<br />
務 管 理 オフィス(Office of Patent Legal Administration)(OPLA)に 発 送 されなければならな<br />
い。OPLA 職 員 は, 特 許 規 則 1.292 の 方 式 要 件 が 守 られているか 否 かを 確 認 する。 申 請 書 は 特<br />
に 次 の 事 項 について,すなわち, 主 張 されている 実 施 又 は 販 売 がその 出 願 の 有 効 出 願 日 から<br />
1 年 より 前 に 合 衆 国 において 生 じていた 場 合 は, 申 請 書 がその 出 願 の 公 開 日 又 は 特 許 規 則<br />
1.311 に 基 づく 許 可 通 知 の 郵 送 の 内 の 最 先 のものより 前 に 提 出 されているか 否 か, 申 請 にお<br />
いて 主 張 された 事 実 を 立 証 する 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 含 まれているか 否 か, 書 類 が 2 部 提<br />
出 されたか 又 は 1 部 が 出 願 人 に 送 達 されたか 否 か, 及 び, 所 要 の 手 数 料 が 納 付 されているか<br />
否 かが 検 査 される。 適 切 に 処 理 することができるようにするために, 出 願 ファイルを 取 り 寄<br />
せて,かつ,その 地 位 を 確 認 する。<br />
特 許 規 則 1.292 に 基 づく 申 請 書 は,「その 出 願 の 公 開 された 日 又 は 特 許 規 則 1.311 に 基 づく 許<br />
可 通 知 の 内 の 最 初 に 生 じるものより 前 に 提 出 され」なければならない。 実 務 事 項 として, 如<br />
何 なる 申 請 も,その 申 請 人 がその 申 請 の 対 象 とするべき 出 願 の 存 在 に 気 付 いた 後 は,できる<br />
限 り 速 やかに 行 わなければならない。 審 査 過 程 の 早 い 時 期 に, 即 ち,できれば 特 許 商 標 庁 が<br />
出 願 を 手 続 処 理 する 前 に 申 請 を 提 出 することによって, 出 願 人 は, 申 請 が 確 実 に 最 大 限 に 検<br />
討 を 受 け, 及 び, 出 願 審 査 の 際 に 特 許 商 標 庁 に 対 して 便 益 がもたらされるようにする。<br />
特 許 規 則 1.292 に 基 づく 申 請 は, 特 許 として 出 願 に 登 録 証 が 発 行 され 又 は 出 願 放 棄 となった<br />
後 に 検 討 が 受 けられない 理 由 から, 特 許 法 制 管 理 局 職 員 が 申 請 と 出 願 を 入 手 したときに 出 願<br />
が 係 属 中 でない 場 合 は,その 申 請 は, 検 討 を 受 けない( 即 ち, 申 請 した 時 点 で 出 願 が 係 属 中 だ<br />
ったことは,この 最 終 的 な 検 討 に 対 して 無 関 係 である)。 申 請 書 であって,その 出 願 が 公 開 さ<br />
れた 日 又 は 又 は 特 許 規 則 1.311 に 基 づく 許 可 通 知 の 内 の 最 初 に 生 じるものより 前 に 提 出 され<br />
たが, 出 願 に 係 る 許 可 又 は 放 棄 の 前 に, 出 願 ファイルと 共 に OPLA 職 員 に 提 供 されなかったも<br />
のは, 出 願 ファイルには 入 れられるが, 実 際 的 価 値 のないものとして 退 けられる。 最 終 拒 絶<br />
後 にされた 申 請 は, 申 請 及 び 出 願 が OPLA 職 員 に 提 供 されたときに,その 出 願 が 公 開 されてお<br />
らず,かつ,まだ 係 属 中 である 場 合 は, 検 討 される。ただし, 申 請 において「 公 然 実 施 」 又<br />
は「 販 売 」であったと 主 張 された 主 題 が, 最 終 拒 絶 において 引 用 された 先 行 技 術 を 集 めたに<br />
すぎないものである 場 合 は, 通 常 , 最 終 拒 絶 後 に 手 続 が 再 開 されることはない。 申 請 が, 出<br />
願 が 公 開 された 日 又 は 特 許 規 則 1.311 に 基 づく 通 知 書 が 郵 送 された 後 に 提 出 された 場 合 は,<br />
383
不 適 時 であるとして 却 下 される。<br />
再 発 行 出 願 に 関 する 申 請 は, 公 報 に 再 発 行 出 願 公 告 がされてから 後 の 2 月 の 期 間 内 に 行 わな<br />
ければならない。 申 請 は, 何 らかの 理 由 で, 特 許 規 則 1.716 に 規 定 する 2 月 の 期 間 内 にする<br />
ことができない 場 合 は,その 満 了 後 にすることができるが,ただし, 申 請 人 は, 再 発 行 出 願<br />
が「 優 先 の」ものであり,かつ,その 満 了 後 になされる 申 請 が, 審 査 官 が 庁 指 令 を 発 出 した<br />
後 に 受 理 される 虞 がある 点 に 留 意 しなければならない。 公 報 公 告 された 後 に 再 発 行 出 願 の 申<br />
請 人 からなされる 2 月 の 期 間 延 長 申 請 は 何 れも, 特 許 規 則 1.182 にいう 申 請 様 式 で 申 請 し,<br />
かつ,それとともに 特 許 規 則 1.17(f)に 定 める 申 請 手 数 料 を 納 付 した 場 合 に 限 り, 検 討 され<br />
る。 申 請 には, 追 加 期 間 を 要 する 理 由 及 び 申 請 で 主 張 する 内 容 の 性 質 を 説 明 しなければなら<br />
ない。 当 該 の 申 請 書 の 写 しは, 特 許 規 則 1.248 の 規 定 に 従 って, 出 願 人 に 送 達 しなければな<br />
らない。 申 請 は, 適 切 な 技 術 センター(TC)に 宛 てなければならない。 当 該 の 申 請 は, 他 の 当<br />
事 者 の 再 発 行 出 願 の 審 査 を 延 期 することを 請 求 しようとするものであり,この 申 請 を 認 める<br />
前 に,その 主 張 された 必 要 性 が 厳 しく 検 討 されるものとする。 従 って,この 申 請 は, 必 要 最<br />
小 限 の 期 間 内 に, 必 要 な 場 合 に 限 ってするものであり,その 延 長 の 必 要 性 が 正 当 に 成 り 立 つ<br />
こともまた 証 明 するものとする。<br />
申 請 が,「 再 発 行 訴 訟 」 申 請 である 場 合 に, 申 請 人 が, 出 願 に 対 する 第 1 回 目 の 庁 指 令 が 発 出<br />
される 前 に 検 討 されることを 望 む 場 合 は, 当 該 申 請 を 速 やかに 提 出 することが 特 に 重 要 であ<br />
る。 特 許 規 則 1.176 の 2 月 の 保 留 期 間 が 適 用 されないようにするための 特 許 規 則 1.183 にい<br />
う 申 請 は,それとともに 特 許 規 則 1.17(f)に 定 める 手 数 料 が 納 付 されているときに, 適 切 な<br />
状 況 において 特 許 商 標 庁 が 受 け 付 けることに, 申 請 人 は 留 意 しなければならない。 従 って,<br />
再 発 行 出 願 を 対 象 とした 申 請 人 は, 特 許 規 則 1.176 の 満 2 月 の 保 留 期 間 が 常 に 適 用 されるこ<br />
と 自 動 的 に 考 えることはできない。<br />
係 属 中 の 出 願 を 出 願 番 号 により 申 請 人 が 特 定 できない 査 定 系 の 状 況 では, 申 請 書 類 は, 適 切<br />
な 技 術 センター(TC) 長 に 転 送 して 確 認 調 査 を 依 頼 し, 出 願 ファイルの 在 る 場 所 が 判 明 したら,<br />
特 許 法 制 管 理 局 に 転 送 しなければならない。<br />
特 許 商 標 庁 に 提 出 された 申 請 は, 出 願 人 若 しくは 出 願 人 の 弁 護 士 又 は 代 理 人 に 対 して 送 達 し<br />
た 旨 が 記 されておらず,また, 正 副 2 通 が 提 出 されていない 場 合 は, 送 達 されたか 否 かを 確<br />
認 するために 特 許 商 標 庁 が, 電 話 又 は 書 面 で 出 願 人 若 しくは 弁 護 士 又 は 代 理 人 に 連 絡 して,<br />
その 送 達 の 有 無 を 確 定 する 役 目 を 負 う。 送 達 がされておらず,かつ, 正 副 2 通 が 提 出 されな<br />
かった 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 申 請 書 を 審 査 官 に 付 託 する 前 に, 当 該 の 正 副 2 通 を 提 出 する<br />
ことを 申 請 人 に 請 求 することができる。 申 請 書 が 僅 かな 頁 数 のものである 場 合 は, 特 許 商 標<br />
庁 は, 申 請 書 を 審 査 官 へ 付 託 することを 遅 らせるのではなく, 独 自 の 裁 量 で, 代 替 措 置 とし<br />
て 申 請 書 を 複 製 してもよい。 特 許 商 標 庁 が 申 請 書 類 の 副 本 を 出 願 人 若 しくは 弁 護 士 又 は 代 理<br />
人 に 郵 送 する 場 合 は, 申 請 書 の 送 付 状 を 用 いて 若 しくは, 送 付 状 を 用 いない 場 合 は, 出 願 書<br />
類 ファイルの「 目 次 」の 欄 へ 適 切 に 注 記 のみをして,その 事 実 を 出 願 ファイルに 示 さなけれ<br />
ばならない。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.4 参<br />
照 。<br />
申 請 書 が,その 出 願 が 公 開 された 日 又 は 特 許 規 則 1.311 に 基 づく 許 可 通 知 を 発 出 する 前 に 提<br />
出 されない 場 合 は, 出 願 ファイルに 記 録 してはならない。 出 願 人 には, 申 請 が 時 宜 を 得 ない<br />
ものである 旨 及 び 出 願 ファイルに 記 録 されない 旨 を 通 知 しなければならない。この 申 請 書 の<br />
取 扱 は, 次 の 個 々の 状 況 に 応 じて 異 なる。<br />
384
(A) 写 しを 送 達 した 旨 の 表 示 が 含 まれている<br />
出 願 人 へ 写 しが 送 達 されたことが 申 請 書 に 表 示 されている 場 合 は, 原 申 請 書 は 破 棄 する。<br />
(B) 写 しを 送 達 したとの 表 示 がない<br />
送 達 されたことが 申 請 書 に 表 示 されておらず,かつ, 申 請 の 副 本 が 提 出 されている 若 しくは<br />
されていない 場 合 があるが, 副 本 が 提 出 されている 場 合 は, 副 本 を 破 棄 し,また, 原 申 請 を,<br />
記 録 されないことを 注 記 した 上 で, 出 願 人 に 送 付 しなければならない。<br />
720.02 一 応 の 証 拠 がある 証 明 の 審 査 官 による 決 定 [R-2]<br />
特 許 法 制 管 理 局 (OPLA)の 職 員 が, 申 請 が 特 許 規 則 1.292 の 方 式 要 件 を 満 たしており,かつ,<br />
出 願 の 地 位 が 申 請 の 検 討 を 正 当 化 するものであると 決 定 したときは, 同 人 はクレームされた<br />
主 題 が 合 衆 国 において 公 然 実 施 又 は 販 売 されたことの 一 応 の 証 拠 がある 証 明 が 申 請 により 立<br />
証 されているか 否 かの 判 断 を 依 頼 するために, 申 請 書 及 び 出 願 ファイルを 審 査 官 に 発 送 する<br />
書 状 を 作 成 する。 出 願 人 による 応 答 又 は 申 請 人 による 追 加 書 類 等 , 関 係 当 事 者 から 提 出 され<br />
たその 他 の 書 類 も 審 査 官 宛 に 発 送 される。 追 加 書 類 を 受 理 するか 否 かは, 特 許 法 制 管 理 局 職<br />
員 の 裁 量 の 範 囲 内 である。しかし, 当 事 者 は, 努 力 してできる 限 り 早 い 時 期 に, 一 応 の 証 拠<br />
がある 証 明 に 対 して 最 善 の 事 例 を 提 示 しなければならず, 書 類 提 出 を 長 引 かせることは, 好<br />
ましくない。この 段 階 では, 口 頭 審 理 又 は 面 談 は 認 められず, 審 査 官 は, 申 請 人 又 は 出 願 人<br />
の 照 会 に 応 答 しないように 警 告 を 受 けている。<br />
一 応 の 証 拠 がある 証 明 は, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 において 主 張 される 事 実 が, 証 拠 物 件 で 裏<br />
付 けられた 通 りのものであり, 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 における 証 言 録 取 によって 後 に 真<br />
実 であることが 証 明 された 場 合 に, 特 許 法 第 102 条 (b)のみに 基 づく 又 は 特 許 法 第 103 条 との<br />
組 合 せに 基 づくクレームが 適 用 対 象 になる 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 となるであろうことを 審 査<br />
官 が 認 めるときは, 申 請 により 立 証 される。MPEP§2133.03 以 下 参 照 。<br />
この 決 定 をするために, 審 査 官 は, 何 が 公 然 実 施 又 は 販 売 されていたか,それが 合 衆 国 にお<br />
いて 実 施 又 は 販 売 された 時 期 が 有 効 出 願 日 に 1 年 を 越 えて 先 立 ったときであったか 否 か, 及<br />
び, 公 然 実 施 又 は 販 売 されているものに 勝 って 係 属 中 のクレームが「 通 念 的 」 又 は 自 明 であ<br />
るか 否 かを, 審 査 官 は, 具 体 的 に 特 定 しなければならない。この 最 後 に 挙 げた 事 項 について<br />
は, 審 査 官 は, 申 請 人 が 特 定 するクレームのみでなく, 係 属 中 の 全 てのクレームを, 実 施 又<br />
は 販 売 された 旨 が 主 張 されているものに 対 して 比 較 しなければならない。<br />
公 然 実 施 又 は 販 売 された 旨 が 主 張 された 主 題 よりもクレームが 自 明 である 旨 を 主 張 するのみ<br />
の 申 請 である 場 合 は,その 申 請 に,それが 依 拠 する 先 行 技 術 又 は 他 の 情 報 が 含 まれていなけ<br />
ればならず,また, 先 行 技 術 又 は 他 の 情 報 を 公 然 実 施 又 は 販 売 された 旨 を 主 張 した 主 題 と 対<br />
比 させると 如 何 にクレームが 自 明 になるかを 説 明 しなければならない。 申 請 を 評 価 する 際 に<br />
審 査 官 が 先 行 技 術 を 調 査 することは, 前 提 となっていない。ただし, 審 査 官 が, 決 定 により,<br />
特 許 法 第 102 条 (b)にいう 予 測 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 が 立 証 されていなかったが,ただし,<br />
申 請 を 評 価 する 際 にその 審 査 官 自 らが 気 付 いた 先 行 技 術 又 は 他 の 情 報 があって,それが,そ<br />
の 審 査 官 の 見 解 では, 公 然 実 施 又 は 販 売 されたことが 主 張 された 主 題 に 対 してクレームを 自<br />
明 にするものであるとしている 場 合 は,クレームに 特 許 法 第 102 条 (b)にいう 予 測 性 があった<br />
ことが 主 張 されるのみであっても,その 審 査 官 は, 申 請 が 一 応 の 証 拠 がある 事 件 を 証 明 して<br />
いる 旨 の 決 定 をすることができる。<br />
審 査 官 は, 決 定 した 後 ,OPLA 職 員 に 覚 書 を 送 り,その 文 中 に, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 が 確 立<br />
385
しているか 否 かについての 自 己 による 事 実 認 定 事 項 及 び 判 断 事 項 を 述 べる。この 事 実 認 定 事<br />
項 には, 主 張 された 事 実 の 要 約 , 少 なくとも 1 クレームと 公 然 実 施 又 は 販 売 された 旨 を 主 張<br />
されたものとの 比 較 , 及 び,OPLA 職 員 が 予 備 的 審 理 をする 際 に 役 立 つその 他 関 係 事 実 を 含 め<br />
なければならない。 報 告 書 は,3 部 作 成 し,OPLA 職 員 宛 にしなければならない。<br />
720.03 予 備 的 審 理 [R-2]<br />
審 査 官 が, 一 応 の 証 拠 がある 証 明 が 立 証 されなかった 旨 の 結 論 を 出 す 場 合 は, 特 許 審 査 政 策<br />
副 長 官 局 が 出 願 人 と 申 請 人 の 双 方 にその 旨 通 知 し, 審 査 官 の 決 定 の 正 しさについて 審 理 を 受<br />
ける 機 会 を 当 事 者 に 与 えることなく, 出 願 手 続 を 再 開 する。 審 査 官 が, 一 応 の 証 拠 がある 証<br />
明 が 立 証 された 旨 の 結 論 を 出 した 場 合 は,USPTO 長 官 は, 予 備 的 審 理 をすることができる。<br />
このような 場 合 は, 審 査 官 の 結 論 及 び 審 理 の 日 時 が 当 事 者 に 文 書 で 通 知 される。 査 定 系 の 事<br />
件 においては, 一 応 の 証 拠 がある 立 場 が 立 証 された 旨 の 結 論 を 審 査 官 が 出 したか 否 かに 拘 ら<br />
ず, 特 許 法 務 管 理 オフィス(OPLA) 職 員 宛 の 審 査 官 の 覚 書 の 写 しは, 申 請 人 に 送 付 しない。た<br />
だし, 申 請 が 限 定 可 能 な 主 題 を 対 象 にしており,かつ, 申 請 人 が 既 に 限 定 要 求 をされていた<br />
か 若 しくはされる 虞 があることに 気 付 いていないことが 明 らかである 場 合 は, 審 査 官 の 結 論<br />
を 選 択 された 主 題 に 限 定 する 旨 を, 申 請 人 に 伝 達 する。この 審 理 の 通 知 は, 公 然 実 施 の 証 拠<br />
調 申 請 手 続 がされるべきでない 理 由 を 示 すことを 求 める 命 令 書 になるが,ただし,そのよう<br />
に 具 体 的 に 表 題 をつけない。この 審 理 をするときは, 新 たな 証 拠 が 提 出 されたり 又 は 論 議 さ<br />
れたりしないものとする。 審 理 様 式 は,OPLA の 担 当 職 員 が 定 める。 審 査 官 は,オブザーバー<br />
としてのみ 出 席 することができる。<br />
査 定 系 の 状 況 において 審 理 する 場 合 は, 出 願 ファイルにある 事 項 の 内 , 申 請 人 にとって 既 知<br />
でない 事 項 を 論 議 しないように, 細 心 の 注 意 を 払 われなければならない。 勿 論 , 出 願 人 は,<br />
自 ら 又 は 自 らの 同 意 により, 自 己 のクレームその 他 関 連 事 項 の 性 質 を 申 請 人 に 通 知 すること<br />
ができる。<br />
審 理 が 結 審 した 後 に,OPLA の 担 当 職 員 は, 公 然 実 施 手 続 が 開 始 されるべきか 否 かを 決 定 し,<br />
適 切 な 通 知 を 当 事 者 に 送 付 する。<br />
720.04 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 証 言 [R-3]<br />
特 許 法 務 管 理 オフィス(OPLA)の 職 員 が, 公 然 実 施 手 続 を 開 始 することを 決 定 するときは, 出<br />
願 は,その 後 の 手 続 をすべてすることになる 審 査 官 に 付 託 される。 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手<br />
続 の 開 始 を 求 める 申 請 とともに 提 出 された 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 及 び 証 拠 物 件 により 一 応 の<br />
証 拠 がある 事 件 に 解 される 旨 が 決 定 されたことの 事 実 は, 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 が 結 論 とし<br />
て 立 証 されたことを 意 味 しない。 制 定 法 上 の 非 特 許 理 由 は, 反 対 尋 問 の 権 利 を 含 めた 証 拠 の<br />
通 常 規 則 に 従 った 証 言 録 取 によってのみ 立 証 される。 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 は, 証 言 の 一 部<br />
とはみなされず, 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 が 申 請 人 の 証 言 の 一 部 として 提 出 される 場 合 を 除 き,<br />
如 何 なる 場 合 も,それを 提 出 した 当 事 者 を 代 弁 する 証 拠 として 使 用 してはならない。<br />
公 然 実 施 手 続 において 証 言 を 取 る 手 続 は,インターフェアレンス 手 続 において 証 言 を 取 る 手<br />
続 と 類 似 している。 通 常 ,USPTO 長 官 の 代 理 人 は 証 言 を 取 るときに 出 席 する 必 要 がない。 特<br />
許 規 則 41.157(a)は, 強 制 されない 直 接 証 言 を 宣 誓 供 述 書 に 限 定 していることに 留 意 のこと。<br />
審 査 官 は, 次 に 基 づいて, 証 言 録 取 及 び 記 録 並 びに 準 備 書 面 を 提 出 する 予 定 期 間 を 定 める。<br />
386
I. 証 言 予 定<br />
(A) 申 請 人 証 言 の 期 日 ......<br />
[ 日 付 を 指 定 , 例 えば,1997 年 1 月 10 日 ,これは 通 達 から 約 60 日 後 にあたる]<br />
(B) 出 願 人 が 申 請 人 の 証 拠 認 定 に 対 する 異 議 申 立 を 提 出 する 期 日 ......<br />
[(A)の 日 付 から 約 20 日 後 の 日 付 を 指 定 ]<br />
(C) 申 請 人 が 拒 絶 を 克 服 するための 補 助 的 証 拠 を 提 出 する 期 間 は, 前 記 の 日 付 から 20 日 後 が<br />
期 日 である, 即 ち,......<br />
[(B)の 日 付 から 正 確 に 20 日 後 の 日 ,ただし,その 日 が 土 曜 日 , 日 曜 日 又 は 公 休 日 となる 場<br />
合 は,その 翌 就 業 日 の 日 付 を 指 定 ]<br />
(D) 申 請 人 側 の 宣 誓 供 述 人 に 対 する 反 対 尋 問 を 出 願 人 が 請 求 する 期 日 ......<br />
[(C)の 日 付 から, 約 20 日 後 の 日 付 を 指 定 ]<br />
(E) 申 請 人 による 宣 誓 供 述 人 に 対 する 反 対 尋 問 をする 期 日 ......<br />
[(D)の 日 付 から, 約 30 日 後 の 日 付 を 指 定 ]<br />
(F) 出 願 人 による 反 証 証 言 の 期 日 ......<br />
[(E)の 日 付 から, 約 20 日 後 の 日 付 を 指 定 ]<br />
II. 記 録 及 び 準 備 書 面 の 提 出 及 び 送 達 の 予 定<br />
申 請 人 及 び 出 願 人 の 各 々の 記 録 と 証 拠 物 件 の 各 1 部 ( 特 許 規 則 41.154 及 び 41.157 参 照 )を 提<br />
出 す る 期 日 ......<br />
[(F)の 日 付 から, 約 30 日 後 の 日 付 を 指 定 ]<br />
申 請 人 による 準 備 書 面 の 期 日 ......<br />
[ 先 の 日 付 から, 約 30 日 後 の 日 付 を 指 定 ]<br />
出 願 人 からの 準 備 書 面 の 期 日 ......<br />
[ 先 の 日 付 から, 約 20 日 後 の 日 付 を 指 定 ]<br />
出 願 人 と 申 請 人 とは, 証 言 , 記 録 , 及 び 準 備 書 面 の 提 出 を 別 の 予 定 にすることに 同 意 するこ<br />
とができる。ただし, 最 後 の 準 備 書 面 は 上 記 に 定 める 日 以 前 を 期 限 とし,かつ, 新 たな 予 定<br />
の 写 しが, 出 願 人 又 は 申 請 人 の 何 れかによって 提 出 される 場 合 に 限 る。 特 許 規 則 1.136(a)に<br />
いう 期 間 の 延 長 は 認 められない。 最 終 準 備 書 面 を 提 出 する 期 間 の 延 長 を 求 める 申 請 は, 特 許<br />
規 則 1.136(b)に 基 づいて 行 わなければならない。<br />
証 言 録 取 の 認 証 転 写 は, 証 言 録 取 後 1 月 以 内 に 合 衆 国 特 許 商 標 庁 に 提 出 しなければならない。<br />
特 許 規 則 41.157。<br />
公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 の 際 の 全 ての 書 類 は, 特 許 規 則 1.248 に 従 って 送 達 しなければな<br />
らない。<br />
上 記 の 緒 期 間 の 予 定 の 前 提 として, 所 定 の 期 間 は 先 の 期 間 が 終 結 するとともに 開 始 され, 及<br />
び, 対 応 する 期 間 が 終 結 する 前 に 証 言 若 しくは 記 録 又 は 準 備 書 面 を 提 出 することを 完 了 した<br />
場 合 も,その 期 日 は 変 わらない。 混 乱 を 避 けるために, 審 査 官 は, 各 々の 期 日 として 具 体 的<br />
な 日 付 を 表 示 しなければならない。<br />
査 定 系 の 事 件 , 及 び, 係 属 中 の 出 願 が 再 発 行 である 当 事 者 系 の 事 件 では, 口 頭 審 理 を, 通 常<br />
行 わない。<br />
全 ての 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 では, 最 終 的 な 争 点 が, 特 許 法 第 102 条 (b)に 基 づく 予 測 性<br />
であるか 若 しくは 特 許 法 第 103 条 に 拘 る 自 明 性 の 何 れであるかを 問 わず, 証 言 は, 公 然 実 施<br />
387
又 は 販 売 の 争 点 に 係 るものに 限 る。 公 然 実 施 又 は 販 売 されたと 主 張 された 主 題 よりもクレー<br />
ムされた 主 題 が 自 明 であったか 否 かを 述 べた 証 言 は, 認 められない。<br />
720.05 最 終 決 定 [R-2]<br />
審 査 官 による 最 終 決 定 は,「インターフェアレンス 手 続 の 際 に[ 特 許 審 判 インターフェアレン<br />
ス 部 ]によりなされるものと 類 似 」していなければならず, 証 言 を 分 析 し,かつ, 結 論 を 述<br />
べるものでなければならない。In re Townsend, 1913 C.D. 55, 188 O.G. 513 (Comm’r Pat.<br />
1913)。 審 査 官 は, 帰 結 するときに, 一 応 の 証 拠 がある 事 件 が 証 明 された 旨 の 先 行 してなされ<br />
た 事 実 認 定 に 拘 束 されない。<br />
審 査 官 は, 公 然 実 施 又 は 販 売 による 非 特 許 理 由 が 存 在 すると 帰 結 する 場 合 は, 出 願 ファイル<br />
に 拒 絶 をその 趣 旨 で 記 録 し, 証 拠 を 検 討 した 上 で 及 び 公 然 実 施 の 証 拠 調 申 請 手 続 の 際 の 事 実<br />
認 定 並 びに 決 定 に 基 づいた 拒 絶 であると 述 べる。 拒 絶 しない 場 合 も, 審 査 官 が 書 面 で 作 成 す<br />
る 庁 指 令 には, 特 許 法 第 102 条 (b)の 証 拠 行 為 を 実 際 に 検 討 した 旨 を 述 べなければならない。<br />
同 様 に, 一 応 の 証 拠 がある 立 場 が,(A) 立 証 されなかった, 又 は(B) 立 証 されたが, 反 証 され<br />
た(MPEP§2133.03(e) 以 降 ) 場 合 は, 審 査 官 が 書 面 で 作 成 する 指 令 にその 旨 を 表 示 しなければ<br />
ならない。この 形 式 を 厳 守 することによって, 審 査 官 が 採 用 する 基 準 は 指 令 の 文 面 から 明 ら<br />
かになる。この 点 で, 特 許 規 則 1.104(e)に 従 った 特 許 理 由 を 適 用 することもまた 適 切 になる<br />
ことがある。MPEP§1302.14 参 照 。 申 請 人 がファイルを 閲 覧 できない 査 定 系 事 件 においては,<br />
特 許 商 標 庁 は, 審 査 官 による 指 令 の 写 しを 申 請 人 に 郵 送 しない。 公 然 実 施 手 続 の 審 査 官 によ<br />
る 最 終 決 定 は, 再 審 理 しない。<br />
USPTO 長 官 が 管 轄 権 を 行 使 して 審 査 官 の 決 定 を 破 棄 することを 求 める 特 許 規 則 1.181 に 基 づ<br />
く 申 請 は, 明 白 な 誤 りが 証 明 される 場 合 を 除 き, 受 け 付 けない。Ex parte Hartley, 1908 C.D.<br />
224, 136 O.G. 1767(Comm’r Pat. 1908) 参 照 。 出 願 が 査 定 系 の 状 態 に 戻 ってからは, 公 然 実<br />
施 又 は 販 売 等 を 審 査 官 が 帰 結 してクレームが 拒 絶 される 不 利 な 決 定 がされた 場 合 は, 特 許 法<br />
第 134 条 及 び 第 141 条 から 第 145 条 までに 基 づく 再 審 請 求 をすることができる。<br />
388
724 トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び 秘 密 保 持 命 令 資 料<br />
特 許 商 標 庁 における 手 続 の 当 事 者 が 係 属 中 の 特 許 出 願 又 は 再 審 査 手 続 に 関 連 して, 特 許 商 標<br />
庁 へ,トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び 秘 密 保 持 命 令 資 料 を 提 出 することが 必 要 となる<br />
又 は 望 ましい 状 況 が 生 じる。 当 該 情 報 資 料 は, 裁 判 所 により 又 は 国 際 貿 易 委 員 会 (ITC)により<br />
発 令 された 秘 密 保 持 命 令 又 はトレードシークレット 命 令 に 従 うことを 条 件 とするものが 含 ま<br />
れる 可 能 性 がある。 係 属 中 の 特 許 出 願 又 は 再 審 手 続 に 関 して 特 許 商 標 庁 に 情 報 資 料 を 提 出 す<br />
る 者 は, 当 該 情 報 資 料 がファイルに 記 録 されるものとなり,かつ, 公 開 されるものとなるこ<br />
とを 通 常 は 想 定 しておかなければならないが, 特 許 商 標 庁 は,このことにより 時 に 困 難 がも<br />
たらされることを 念 頭 においていないわけではない。 特 許 商 標 庁 はまた,In re Sarkar, 575<br />
F.2d 870, 872, 197 USPQ 788, 791 (CCPA 1978)において 裁 判 所 により 表 明 された 主 観 も 認<br />
識 している。その 表 明 は 次 のとおりであった。<br />
可 能 な 限 り,トレードシークレット 法 及 び 特 許 法 は,その 運 用 方 法 として, 前 者 が, 発 明 者<br />
が 後 者 の 利 益 を 求 めることを 妨 げないようにしなければならない。その 理 由 は, 特 許 付 与 の<br />
対 価 として, 発 明 が 早 期 開 示 されることより, 公 衆 が 最 も 利 益 を 受 けるためである。 特 許 出<br />
願 人 が, 若 干 のトレードシークレットが 保 護 されなくなる 虞 があって, 特 許 に 対 する 権 利 を<br />
追 求 しない 意 向 のときは,2 つの 制 度 が 矛 盾 し, 公 衆 は, 多 くの 場 合 において 発 明 の 知 識 を<br />
奪 われ,また, 発 明 者 は, 実 際 に 顕 著 な 利 益 である 未 解 決 の 法 律 問 題 に... 解 決 をもたらす<br />
ことを 躊 躇 することになる。<br />
出 願 の 審 査 及 び 再 審 査 する 際 に 利 用 されることを 目 的 とした 情 報 を, 特 許 商 標 庁 に 着 目 させ<br />
る 当 事 者 は, 適 法 なトレードシークレット, 専 有 情 報 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 が 公 衆 に 開 示 さ<br />
れる 可 能 性 の 出 てくる 状 況 におかれることが 多 い。<br />
特 許 規 則 1.56(c) 及 び 1.555 により 保 護 される 発 明 者 その 他 は, 特 許 性 に 係 る 重 要 な 情 報 で<br />
あると 気 付 いたものを, 特 許 商 標 庁 に 開 示 する 義 務 を 有 する。 特 許 規 則 1.56(b)の 規 定 では,<br />
情 報 は,その 情 報 が, 出 願 中 に 既 に 記 録 されているか 又 は 記 録 されつつある 情 報 に 重 複 する<br />
ものではないときに, 特 許 性 にとって 重 要 であり,また,<br />
(1) 情 報 は,それ 自 体 又 は 他 の 情 報 との 組 合 せで,クレームの 非 特 許 性 の 一 応 の 証 拠 がある<br />
事 件 を 立 証 する, 又 は,<br />
(2) 情 報 は, 次 の 何 れかのときに 出 願 人 が 取 る 立 場 に, 反 駁 する 又 は 一 致 しない。<br />
(i) 特 許 商 標 庁 により 依 拠 された 非 特 許 性 の 意 見 書 に 対 抗 するとき<br />
(ii) 特 許 性 の 意 見 書 を 肯 定 するとき<br />
非 特 許 性 の 一 応 の 証 拠 がある 事 件 は, 情 報 が, 証 拠 の 優 越 性 , 立 証 責 任 基 準 に 基 づいて,ク<br />
レーム 中 の 個 々の 用 語 に 対 して 明 細 書 と 整 合 した 最 も 広 範 に 相 応 な 解 釈 を 与 えており, 特 許<br />
性 を 有 する 旨 の 対 抗 する 結 論 の 立 証 を 試 みて 提 出 されることのある 証 拠 の 検 討 の 前 に,その<br />
クレームに 対 して 特 許 が 付 与 できない 旨 の 結 論 に 至 らせるものであるときに, 確 立 される。<br />
従 って,「 重 大 な 影 響 を 与 える」 情 報 を 特 許 商 標 庁 へ 着 目 させることが 特 許 出 願 人 の 義 務 であ<br />
る。「 重 大 な 影 響 を 与 える」 情 報 がトレードシークレットとしてか 若 しくは 専 有 情 報 として 分<br />
類 されるか 否 か, 又 は 秘 密 保 持 命 令 に 服 するものか 否 かは, 問 題 ではない。 義 務 は 同 じであ<br />
り, 特 許 規 則 1.56(b)に 定 義 するように「 特 許 性 へ 重 大 な 影 響 を 与 える」 場 合 は, 開 示 しな<br />
ければならない。 特 許 規 則 1.555 に 基 づいて, 特 許 再 審 査 中 である 特 許 所 有 者 も 同 じ 義 務 が<br />
ある。<br />
同 じ 問 題 は, 出 願 審 査 中 にトレードシークレット, 専 有 情 報 及 び 秘 密 保 持 命 令 資 料 を 特 許 商<br />
389
標 庁 が 検 討 しなければならないと 信 じる 特 許 規 則 1.291(a)に 基 づく 異 議 申 立 人 にも 幾 分 及<br />
ぶ。<br />
若 干 の 状 況 では, 関 係 のない 情 報 を 適 切 に 取 り 消 すことにより, 適 法 なトレードシークレッ<br />
ト 等 の 情 報 が 開 示 されないような 方 法 で, 情 報 を 提 出 することが 可 能 である。これは, 特 許<br />
性 へ 重 大 な 影 響 を 与 える 特 許 規 則 1.56 又 は§1.555 に 基 づいた 情 報 に 損 失 が 生 じない 場 合 に<br />
のみするべきである。<br />
本 条 の 規 定 は, 特 許 出 願 の 説 明 に 出 てくる 資 料 には 関 係 がない。<br />
724.01 特 許 出 願 書 類 ファイルの 完 全 性<br />
特 許 出 願 書 類 ファイルは,それが「 重 大 な 影 響 を 与 える」 情 報 である 限 りできる 限 り 完 全 な<br />
ものになっていることが 特 許 商 標 庁 の 意 図 である。 特 許 商 標 庁 は, 特 許 規 則 1.56 にいう「 重<br />
大 な 影 響 を 与 える」 情 報 を 完 全 に 開 示 すること 及 びトレードシークレット, 専 有 情 報 並 びに<br />
秘 密 保 持 命 令 資 料 を 保 護 することが 相 容 れないものとなる 可 能 性 をできる 限 り 最 小 限 にする<br />
ために 努 力 する。<br />
下 記 の 条 に 規 定 する 手 続 は, 特 許 商 標 庁 が 可 能 な 限 り 出 願 書 類 ファイルを 確 実 に 完 全 なもの<br />
にし,その 一 方 でトレードシークレット, 専 有 情 報 及 び 秘 密 保 持 命 令 資 料 を 不 要 に 一 般 に 開<br />
示 することを 防 ぐためのものである。<br />
724.02 トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 の 提 出 方 法 [R-6]<br />
情 報 は,それを 提 出 する 当 事 者 が,トレードシークレット 資 料 又 は 専 有 資 料 の 何 れかである<br />
とみなすものである 場 合 , 及 び, 秘 密 保 持 命 令 に 服 することになっているものである 場 合 は,<br />
そのようなものとして 明 瞭 にラベル 表 示 しなければならず, 封 印 し,かつ, 明 確 にラベル 表<br />
示 した 封 筒 又 は 容 器 に 入 れて 提 出 しなければならない。 個 々の 文 献 又 は 品 目 は,「トレードシ<br />
ークレット」 文 書 若 しくは 品 目 ,「 専 有 (Proprietary)」 文 書 又 は 品 目 として, 又 は,「 秘 密 保<br />
持 命 令 にの 適 用 を 受 ける」 項 目 若 しくは 文 書 として, 明 瞭 にラベル 表 示 しなければならない。<br />
これらの 文 献 又 はものに 印 を 付 ける 場 合 に,「 極 秘 (Confidential)」,「 秘 密 (Secret)」 及 び<br />
「 制 限 (Restricted)」 又 は「 制 限 情 報 (Restricted Data)」の 用 語 は, 国 家 安 全 保 証 情 報 に 印<br />
として 使 われているので, 国 家 安 全 保 証 の 情 報 文 献 との 混 乱 を 避 けるために 決 して 使 用 しな<br />
いようにする(MPEP§121 も 参 照 のこと)。 品 目 又 は 文 書 が「 秘 密 保 持 命 令 の 適 用 対 象 である」<br />
場 合 は, 何 処 の 裁 判 所 かも 含 めて 事 件 名 を 個 々の 文 書 又 は 品 目 に 記 載 しておかなかればなら<br />
ない。 当 然 のことながら, 封 筒 又 は 容 器 には, 各 文 書 又 は 品 目 と 同 じく,その 封 筒 又 は 容 器<br />
の 宛 先 となる 部 局 若 しくは 課 が 含 まれた 提 出 先 の 識 別 できる 完 全 な 情 報 を,ラベル 表 示 しな<br />
ければならない。<br />
出 願 書 類 を 対 象 とする 封 筒 又 は 容 器 に 関 する 適 切 なラベルの 例 は 次 のとおりである。( 再 審 査<br />
ファイルに 綴 じられる 書 類 に 対 しては, 適 切 な 変 更 がされる)<br />
A. 「 非 公 開 トレードシークレット 資 料 。 開 封 は, 審 査 官 又 は 権 限 のある 他 の 特 許 商 標 庁 職 員<br />
に 限 る。<br />
スキャンしてはならない<br />
出 願 ・・・に 関 する 事 件<br />
出 願 番 号<br />
390
提 出 される:<br />
対 象 :( 発 明 の 名 称 )<br />
TC 技 術 単 位 :<br />
審 査 官 :<br />
B. 「 非 公 開 , 専 有 情 報 。 開 封 は, 審 査 官 又 は 権 限 のある 他 の 特 許 商 標 庁 職 員 に 限 る。<br />
スキャンしてはならない<br />
出 願 ・・・に 関 する 事 件<br />
出 願 番 号<br />
提 出 される:<br />
対 象 :( 発 明 の 名 称 )<br />
TC 技 術 単 位 :<br />
審 査 官 :<br />
C. 「 保 護 命 令 の 適 用 を 受 ける 資 料 - 非 公 開 。 開 封 は, 審 査 官 又 は 権 限 のある 他 の 特 許 商 標 庁<br />
職 員 に 限 る。<br />
スキャンしてはならない<br />
裁 判 所 発 行 保 護 命 令 :<br />
民 事 訴 訟 その 他 の 特 定 化 番 号 :<br />
発 行 日 :<br />
手 続 の 現 状 :( 係 属 , 停 止 その 他 ):<br />
出 願 ・・・に 関 する 事 件<br />
出 願 番 号<br />
提 出 される:<br />
対 象 :( 発 明 の 名 称 )<br />
TC 技 術 単 位 :<br />
審 査 官 :<br />
封 筒 又 は 容 器 には, 封 筒 又 は 容 器 と 同 一 の 識 別 情 報 が 含 まれた 送 付 状 が 添 付 されていなけれ<br />
ばならない。 送 付 状 には,また, 封 筒 又 は 容 器 に 入 れた 資 料 が,トレードシークレット 若 し<br />
くは 専 有 情 報 である, 又 は, 秘 密 保 持 命 令 に 服 するものであるとみなされており,かつ,MPEP<br />
§724 に 基 づいて 検 討 を 受 けるために 提 出 される 旨 も 述 べられていなければならない。<br />
特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 された 場 合 の 情 報 の 削 除 を 求 める 特 許 規 則 1.59 に 基 づく<br />
申 請 書 及 びそのための 手 数 料 ( 特 許 規 則 1.17(h))が,その 封 筒 又 は 容 器 に 添 付 されなければ<br />
ならない。<br />
当 該 封 筒 又 は 容 器 が, 特 許 商 標 庁 に 到 着 する 前 に, 又 は 特 許 商 標 庁 内 の 何 れかにおいて, 誤<br />
って 取 り 扱 われないようにするために,その 封 筒 又 は 容 器 は, 次 の 場 所 にある 顧 客 窓 口 に 手<br />
運 びされるべきである。<br />
U.S. Patent and Trademark Office<br />
Customer Service Window<br />
Randolf Building<br />
401 Dulany Street<br />
391
Alexandria, VA 22314<br />
封 筒 又 は 容 器 は, 特 許 担 当 ナーコミッショナー(Commissioner for Patents,P.O.Box 1450,<br />
Alexsandria, VA 22313-1450 宛 に 郵 送 することもできる。<br />
特 許 商 標 庁 は 封 筒 又 は 容 器 を 受 領 したときに,その 出 願 がイメージ・ファイル・ラッパー (IFW)<br />
である 場 合 は,その 封 筒 又 は 容 器 をアーティファクト・フォールダーに 入 れる。 出 願 が 紙 面<br />
によって 維 持 されている 場 合 は, 秘 密 又 は 占 有 の 情 報 は 封 筒 又 は 容 器 の 中 に 保 持 される。<br />
724.03 MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 されるトレードシークレット, 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘<br />
密 保 持 命 令 資 料 の 種 類<br />
MPEP§724.02 に 基 づく 提 出 とみなされる 種 類 の 資 料 又 は 情 報 には,「 特 許 性 に 重 大 な 影 響 を<br />
与 える」 情 報 が 含 まれるが, 特 許 性 に 有 利 な 情 報 は 含 まれない。 従 って, 特 許 規 則 1.56 に 基<br />
づいて 特 許 出 願 人 のために 又 は 特 許 規 則 1.555 に 基 づいて 特 許 所 有 者 のために 提 出 すること<br />
が 請 求 されるトレードシークレット, 専 有 情 報 , 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 は,<br />
MPEP§724.02 の 規 定 を 満 たすものとして 提 出 することができる。 特 許 規 則 1.56 又 は 1.555<br />
の 何 れも, 発 明 の 商 業 的 成 功 の 証 拠 (42 Fed. Reg. 5590 参 照 ) 等 の 特 許 性 に 有 利 な 情 報 を 開<br />
示 することを 要 件 としていない。 当 該 情 報 は,MPEP§724.02 の 規 定 を 満 たすものとして 提 出<br />
してはならない。トレードシークレット, 専 有 情 報 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 は, 補 正 ,<br />
特 許 性 に 有 利 な 意 見 書 又 は 特 許 規 則 1.131 又 は§1.132 の 宣 誓 供 述 書 に 含 めて 提 出 する 場 合<br />
は,ファイル 中 に 記 録 され,かつ, 優 先 の 状 態 を 付 与 されない。<br />
特 許 規 則 1.291(a)にいう 申 立 人 に 関 する 限 り, 申 立 人 又 は 申 請 人 が 当 該 出 願 を 閲 覧 していた<br />
場 合 は, 特 許 出 願 が 公 開 される 前 に MPEP§724.02 に 従 って, 申 請 書 を 提 出 することができる。<br />
特 許 出 願 が 特 許 法 第 122 条 (b)に 従 って 公 開 された 後 は, 出 願 人 の 明 白 な 同 意 がなければ 申 立<br />
をすることができない。 申 立 人 による 提 出 は, 送 達 の 要 件 に 従 わなければならない。 特 許 商<br />
標 庁 は, 送 達 された 当 事 者 が 情 報 を 秘 密 保 持 することを 保 証 することはできない。 送 達 をさ<br />
れた 当 事 者 が,MPEP§724 に 基 づいて 提 出 された 資 料 が,「 特 許 性 にとって 重 大 な 影 響 を 与 え<br />
る」と 判 明 する 前 か, 又 は,それが「 特 許 性 にとって 重 大 な 影 響 を 与 える」と 判 明 すること<br />
なくして,その 資 料 に 対 して 所 見 を 述 べることが 必 要 又 は 望 ましいと 判 断 する 場 合 は, 当 該<br />
所 見 は,(A) 資 料 の 詳 細 を 開 示 しないか, 又 は,(B) MPEP§724.02 に 基 づいて 別 紙 で 提 出 す<br />
る 何 れかとする。<br />
724.04 MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 の 特 許 商 標 庁 による 処 理 及 び 取 扱 [R-6]<br />
MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 の 適 格 な 処 理 方 法 及 び 取 扱 方 法 は, 提 出 した 対 象 が<br />
特 許 法 第 122 条 の 要 件 に 従 った 原 出 願 か, 又 は, 特 許 規 則 1.11(b) 若 しくは(d)に 基 づいて 公<br />
衆 に 公 開 されている 再 発 行 出 願 若 しくは 再 審 査 ファイルかに 応 じて, 僅 かに 異 なる。 公 開 前<br />
には, 原 出 願 は, 特 許 法 第 122 条 (a)に 基 づいて 公 衆 に 対 して 公 開 はされない。 特 許 法 第 122<br />
条 (b)(1)に 基 づいて 出 願 が 公 開 された 後 は, 係 属 中 の 出 願 のファイル・ラッパーの 書 面 は,<br />
特 許 規 則 1.14(a)(1)(ii) 又 は(a)(1)(iii)に 基 づいて 請 求 をした 如 何 なる 公 衆 に 対 しても,<br />
その 閲 覧 に 供 される。MPEP§103 参 照 。<br />
出 願 ファイル 及 び 内 容 が 特 許 規 則 1.11 又 は 1.14 の 規 定 によって 公 衆 の 閲 覧 に 付 される 場 合<br />
は,MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 は 他 の 出 願 書 類 と 共 に 公 衆 に 開 放 されるものと<br />
するが,ただし, 削 除 申 請 ( 特 許 規 則 1.59)が 許 可 通 知 又 は 放 棄 通 知 の 郵 送 の 前 に 提 出 されて<br />
392
いなかった 場 合 , 又 は 削 除 申 請 が 提 出 されたが,その 申 請 が 否 認 されていた 場 合 に 限 られる。<br />
許 可 可 能 通 知 又 は 放 棄 通 知 の 郵 送 前 に, 審 査 官 は 特 許 出 願 ファイルを 検 査 し, 削 除 申 請 が 出<br />
願 ファイル 内 にあって,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 する。 出 願 が 許 可 される 場 合 ,<br />
又 は MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 が 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 される 場<br />
合 は, 削 除 申 請 は 承 認 され,その 資 料 は 削 除 される。その 資 料 が 特 許 性 にとって 重 要 である<br />
と 認 定 される 場 合 は, 削 除 申 請 は 否 認 され,その 資 料 は 出 願 記 録 の 一 部 となり,その 出 願 に<br />
ついての 特 許 が 発 行 されるとき, 公 衆 の 閲 覧 に 付 される。 放 棄 通 知 の 郵 送 により, 削 除 申 請<br />
が 提 出 されている 場 合 は,その 資 料 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 されるか 否 かに 拘 ら<br />
ず, 削 除 申 請 は 承 認 され,かつ,その 資 料 は 削 除 される。<br />
提 出 物 を 受 領 した 後 は, 送 達 書 及 び 封 筒 又 は 容 器 に 日 付 印 を 押 し,その 提 出 物 を 評 価 する 責<br />
務 を 負 う 審 査 官 その 他 担 当 の 特 許 商 標 庁 職 員 へ 渡 す。 送 達 書 及 び 封 筒 又 は 容 器 の 受 領 は, 出<br />
願 又 は 再 審 ファイルの「 目 次 」に 注 記 する。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 し<br />
ては,IFW マニュアル§3.6 参 照 。 更 に, 出 願 又 は 再 審 ファイルの 表 面 には,トレードシーク<br />
レット, 専 有 情 報 , 又 は 秘 密 保 持 命 令 資 料 がファイルされている 旨 の 注 記 をする。イメージ・<br />
ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル§3.6 参 照 。 資 料 の 所 在 場 所 も 特<br />
定 する。ファイル 表 面 の 文 言 「 公 衆 に 非 公 開 のトレードシークレット 提 出 資 料 は,トレード<br />
シークレット 資 料 の 存 在 を 表 示 するために 十 分 である。 同 様 の 注 記 が, 専 有 情 報 又 は 秘 密 保<br />
持 命 令 資 料 の 何 れに 対 してもされる。<br />
724.04(a) 特 許 法 第 122 条 の 適 用 を 受 ける 出 願 に 対 して 提 出 される 資 料 [R-6]<br />
特 許 法 第 122 条 の 適 用 を 受 ける 出 願 に 関 して MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 される 資 料 は, 次<br />
の 方 法 で 取 り 扱 われる。<br />
(A) 提 出 される 資 料 は,(「 公 衆 に 非 公 開 」と 明 瞭 に 印 を 付 けて,) 元 の 封 筒 又 は 容 器 内 に 保<br />
持 され,その 情 報 が 特 許 性 にとって 重 要 であるか 否 かについて 決 定 されるまでは, 公 衆 の 利<br />
用 に 供 されない。 公 開 の 前 は, 元 の 願 書 は 特 許 法 第 122 条 (b)(1)に 基 づき, 公 衆 の 利 用 には<br />
供 されない。 特 許 法 第 122 条 (b)(1)に 基 づく 出 願 公 開 の 後 においては, 出 願 ファイル 及 び 内<br />
容 が 特 許 規 則 1.11 又 は 1.14 の 規 定 により 公 衆 の 利 用 に 供 される 場 合 は,MPEP§724.02 に 基<br />
づいて 提 出 された 資 料 は 他 の 出 願 書 類 と 共 に, 公 衆 に 開 放 されるが,ただし, 許 可 可 能 通 知<br />
又 は 放 棄 通 知 の 前 に 削 除 申 請 が 提 出 されていなかった, 又 は 削 除 申 請 が 提 出 されたが,その<br />
申 請 が 否 認 されていた 場 合 に 限 られる。<br />
(B) 出 願 が 放 棄 される 場 合 は, 放 棄 通 知 の 郵 送 前 に, 審 査 官 は 特 許 出 願 ファイルを 検 査 し,<br />
削 除 申 請 が 出 願 ファイル 内 にあって,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 する。 削 除 申 請<br />
が 提 出 されている 場 合 は,その 資 料 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 されるか 否 かに 拘 ら<br />
ず, 削 除 申 請 は 承 認 され,かつ,その 資 料 は 削 除 される。 削 除 申 請 が 提 出 されていなかった<br />
場 合 は,その 資 料 は 特 許 規 則 1.14(a)(1)(ii) 又 は(a)(1)(iv)に 基 づいて 公 衆 の 利 用 に 供 され<br />
る。<br />
(C) 出 願 が 許 可 される 場 合 は, 許 可 可 能 通 知 の 郵 送 前 に, 審 査 官 は 特 許 出 願 ファイルを 検 査<br />
し, 削 除 申 請 が 出 願 ファイル 内 にあって,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 する。 審 査<br />
官 又 はその 情 報 を 検 討 する 責 任 を 負 う, 特 許 商 標 庁 の 他 の 該 当 する 職 員 は, 提 出 された 情 報<br />
の 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であるか 否 かを 決 定 する。<br />
(D) 提 出 された 情 報 の 何 れかの 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 された 場 合<br />
393
は, 削 除 申 請 は 否 認 され,その 情 報 はファイル 履 歴 の 一 部 となり(また,その 出 願 がイメージ・<br />
ファイル・ラッパー(IFW) 出 願 である 場 合 は,スキャンされ),その 出 願 から 特 許 が 発 行 され<br />
たときは, 公 衆 の 利 用 に 供 されることになる。<br />
(E) 提 出 された 情 報 の 何 れの 一 部 も, 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 された 場<br />
合 は, 削 除 申 請 は 承 認 され,その 情 報 は 削 除 される。<br />
(F) 削 除 申 請 が, 許 可 可 能 通 知 の 郵 送 前 に 提 出 されなかった 場 合 は,MPEP§724.02 に 基 づい<br />
て 提 出 された 資 料 は,その 出 願 から 特 許 が 発 行 されること, 並 びに 請 求 及 び 該 当 する 手 数 料<br />
( 特 許 規 則 1.14)の 提 出 を 条 件 として, 公 衆 に 開 放 される。<br />
(G) 提 出 した 情 報 又 はその 一 部 を 削 除 するための, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 は,MPEP<br />
§724.05 に 従 って 処 理 される。<br />
724.04(b) 特 許 規 則 1.11(b)に 基 づいて 公 衆 に 公 開 される 再 発 行 出 願 に 関 して 提 出 される<br />
資 料 [R-6]<br />
再 発 行 出 願 に 関 して MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 され, 特 許 規 則 1.11(b)に 基 づいて 公 衆 に<br />
公 開 される 資 料 は, 次 の 方 法 で 取 り 扱 われる。<br />
(A) MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 された 資 料 は 他 の 出 願 書 類 と 共 に, 公 衆 に 開 放 されるが,<br />
ただし, 許 可 可 能 通 知 又 は 放 棄 通 知 の 前 に 削 除 申 請 が 提 出 されていなかった, 又 は 削 除 申 請<br />
が 提 出 されたが,その 申 請 が 否 認 されていた 場 合 に 限 られる。 提 出 された 情 報 は, 再 発 行 出<br />
願 ファイルとは 別 途 に 維 持 され,その 情 報 が 特 許 性 にとって 重 要 であるか 否 かについての 決<br />
定 がされるまでは, 公 衆 の 利 用 に 供 されない。<br />
(B) 再 発 行 出 願 が 放 棄 される 場 合 は, 放 棄 通 知 の 郵 送 前 に, 審 査 官 は 特 許 出 願 ファイルを 検<br />
査 し, 削 除 申 請 が 出 願 ファイル 内 にあって,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 する。 削<br />
除 申 請 が 提 出 されている 場 合 は,その 資 料 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 されるか 否 か<br />
に 拘 らず, 削 除 申 請 は 承 認 され,かつ,その 資 料 は 削 除 される。 削 除 申 請 が 提 出 されていな<br />
かった 場 合 は,その 資 料 は 特 許 規 則 1.11(b)に 基 づいて 公 衆 の 利 用 に 供 される。<br />
(C) 再 発 行 出 願 が 許 可 される 場 合 は, 許 可 可 能 通 知 の 郵 送 前 に, 審 査 官 は 再 発 行 出 願 ファイ<br />
ルを 検 査 し, 削 除 申 請 が 出 願 ファイル 内 にあって,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 す<br />
る。 審 査 官 又 はその 情 報 を 検 討 する 責 任 を 負 う, 特 許 商 標 庁 の 他 の 該 当 する 職 員 は, 提 出 さ<br />
れた 情 報 の 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であるか 否 かを 決 定 する。<br />
(D) 提 出 された 情 報 の 何 れかの 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 された 場 合<br />
は, 削 除 申 請 は 否 認 され,その 情 報 はその 後 , 再 発 行 出 願 の 恒 久 的 部 分 とされ, 公 衆 に 開 放<br />
される。 保 護 されている 資 料 を 包 含 している 提 出 物 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 され<br />
た 場 合 ,それはなお,その 重 要 な 資 料 を 保 持 しつつ( 例 えば,シリーズ 番 号 , 社 会 的 安 全 確 保<br />
番 号 が 含 まれている 場 合 ,それはその 提 出 物 の 文 脈 上 , 必 要 なものではない), 保 護 されてい<br />
る 資 料 を 消 滅 させるために 編 集 することが 可 能 である。その 場 合 は, 特 許 商 標 庁 に 対 して 編<br />
集 後 の 版 を 特 許 規 則 1.182 に 基 づく 申 請 書 を 添 えて 提 出 し, 無 編 集 版 に 封 をし, 編 集 版 と 取<br />
替 えるよう 要 求 することができる。<br />
(E) 提 出 された 情 報 の 何 れの 一 部 も 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 された 場 合<br />
は, 削 除 申 請 は 承 認 され,その 情 報 は 削 除 される。<br />
(F) 削 除 申 請 が, 許 可 可 能 通 知 の 郵 送 前 に 提 出 されなかった 場 合 は,MPEP§724.02 に 基 づい<br />
て 提 出 された 資 料 は, 再 発 行 出 願 ファイルの 恒 久 的 部 分 とされ, 特 許 規 則 1.11(b)に 基 づい<br />
394
て 公 衆 に 公 開 される。<br />
(G) 提 出 した 情 報 又 はその 一 部 を 削 除 するための 申 請 は,MPEP§724.05 に 従 って 処 理 される。<br />
724.04(c) 特 許 規 則 1.11(d)に 基 づいて 公 衆 に 公 開 される 再 審 査 ファイルに 関 して 提 出 さ<br />
れる 資 料 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.11(d)に 基 づいて 公 衆 に 公 開 される 再 審 査 ファイルに 関 して,MPEP§724.02 に 基<br />
づいて 提 出 される 資 料 ,すなわち, 情 報 は, 次 の 方 法 で 取 り 扱 われる。<br />
(A) 資 料 ,すなわち, 情 報 であって, 再 審 査 手 続 に 関 し,MPEP§724.02 に 基 づいて 適 式 に 提<br />
出 されたものについては, 公 衆 の 閲 覧 が 封 じられる。 提 出 された 資 料 は, 再 審 査 ファイルと<br />
は 別 に 保 持 され,また,その 情 報 が 特 許 性 にとって 重 要 であるか 否 かが 決 定 されるまでは,<br />
公 衆 の 利 用 に 供 さない。 削 除 申 請 ( 特 許 規 則 1.59)が, 占 有 資 料 の 提 出 に 添 付 されていなけれ<br />
ばならず,また,その 申 請 は 如 何 なる 場 合 にも,「 再 審 査 証 明 書 を 発 行 する 意 図 の 通 知 Notice<br />
of Intent to Issue Reexamination Certificate」((NIRC)の 郵 送 より 前 , 又 はその 直 ぐ 後 (す<br />
なわち, 再 審 査 手 続 が 再 審 査 証 明 書 印 刷 過 程 に 入 る 前 に 対 処 できるとき)に, 提 出 されなけれ<br />
ばならない。 削 除 申 請 が, 再 審 査 手 続 が 再 審 査 証 明 書 印 刷 過 程 に 入 る 前 に 対 処 できるように<br />
提 出 されない, 又 は, 申 請 が 提 出 されたが 否 認 又 は 却 下 された 場 合 は,MPEP§724.02 に 基 づ<br />
いて 提 出 された 資 料 は, 再 審 査 ファイルの 他 の 書 類 と 共 に, 公 衆 に 開 放 される。<br />
(B) NIRC の 郵 送 の 前 に, 審 査 官 は 再 審 査 ファイルを 検 査 し, 削 除 申 請 が 出 願 ファイル 内 にあ<br />
って,かつ, 対 処 されていないか 否 かを 決 定 する。 審 査 官 , 又 はその 情 報 を 検 討 する 責 任 を<br />
負 う, 特 許 商 標 庁 の 他 の 該 当 する 職 員 は, 提 出 された 情 報 の 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって<br />
重 要 であるか 否 かを 決 定 する。<br />
(C) 提 出 された 情 報 の 何 れかの 一 部 又 は 全 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 された 場 合<br />
は, 削 除 申 請 は 否 認 され,その 情 報 はその 後 , 再 発 行 出 願 の 恒 久 的 一 部 とされ, 公 衆 に 開 放<br />
される。 保 護 されている 資 料 を 包 含 している 提 出 物 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 され<br />
た 場 合 ,それはなお,その 重 要 な 資 料 を 保 持 しつつ( 例 えば,シリーズ 番 号 , 社 会 的 安 全 確 保<br />
番 号 が 含 まれている 場 合 ,それはその 提 出 物 の 文 脈 上 , 必 要 なものではない), 保 護 されてい<br />
る 資 料 を 消 滅 させるために 編 集 することが 可 能 である。その 場 合 は, 特 許 商 標 庁 に 対 して 編<br />
集 後 の 版 を 特 許 規 則 1.182 に 基 づく 申 請 書 を 添 えて 提 出 し, 無 編 集 版 に 封 をし, 編 集 版 と 取<br />
替 えるよう 要 求 することができる。<br />
(D) 提 出 された 情 報 の 全 てが 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 された 場 合 は, 削 除 申 請 は 承<br />
認 され,その 情 報 は 削 除 される。 提 出 された 情 報 の 一 部 が 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定<br />
され,かつ, 一 部 が 特 許 性 にとって 重 要 であると 認 定 される 場 合 は, 削 除 申 請 は 却 下 され,<br />
また, 特 許 所 有 者 ( 又 は, 該 当 する 限 定 された 状 況 における 請 求 人 )は, 非 重 要 資 料 を 削 除 で<br />
きるようにするために, 重 要 及 び 非 重 要 資 料 を 分 離 する 機 会 が 与 えられる。 上 記 (C) 参 照 。<br />
(E) 削 除 申 請 が,NIRC の 郵 送 より 前 , 又 はその 直 ぐ 後 (すなわち, 再 審 査 手 続 が 再 審 査 証 明<br />
書 印 刷 過 程 に 入 る 前 に 対 処 できるとき)に, 提 出 されない 場 合 は,MPEP§724.02 に 基 づいて<br />
提 出 された 資 料 は, 再 審 査 ファイルの 恒 久 的 一 部 となり, 特 許 規 則 1.11(d)に 基 づいて 公 衆<br />
に 開 放 される。 資 料 が 既 に 当 事 者 によって 登 録 されており,その 後 ,その 資 料 が 保 護 される<br />
と 決 定 された 場 合 は, 提 出 すべき 適 切 な 申 請 は, 所 要 の 手 数 料 を 添 えて 行 う, 特 許 規 則 1.182<br />
に 基 づき,その 保 護 されている 資 料 を 封 ずるための 申 請 である。<br />
(F) 提 出 した 情 報 又 はその 一 部 を 削 除 するための, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 は,MPEP<br />
395
§724.05 に 従 って 処 理 される。<br />
724.05 情 報 又 は 出 願 書 類 の 削 除 を 求 める 申 請 [R-6]<br />
I. MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 される 情 報<br />
特 許 規 則 1.59(b)に 基 づいて 提 出 される 申 請 であって,MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 される<br />
情 報 , 又 は MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 されるべきである 情 報 ( 例 えば, 専 有 的 情 報 が 情 報<br />
開 示 陳 述 書 の 形 で 提 出 されるが, 不 注 意 に,MPEP§724.02 において 論 議 されている 封 緘 され<br />
た 封 筒 によって 提 出 されない 場 合 )を 削 除 するためのものは, 申 請 手 数 料 (1.17(g)が 提 出 され,<br />
かつ,その 情 報 が 特 許 性 にとって 重 要 でないと 認 定 される 場 合 に 限 り, 対 応 される。その 情<br />
報 が 特 許 性 にとって 重 要 出 ると 認 定 される 場 合 は,その 情 報 を 削 除 するための 申 請 は 否 認 さ<br />
れる。MPEP§724.02 に 基 づいて 提 出 される 情 報 を 削 除 するためのそのような 申 請 は,MPEP§<br />
724.02 に 基 づく 情 報 の 提 出 時 に 提 出 されなければならず,また,その 出 願 を 担 当 する 技 術 セ<br />
ンター(TC)に 宛 てなければならない。 当 該 申 請 書 は 次 の 事 項 を 含 まなければならない。<br />
(A) 詳 細 を 開 示 することなく, 削 除 されるべき 情 報 の 明 瞭 な 特 定<br />
(B) 削 除 するべき 情 報 がトレードシークレット 資 料 , 専 有 情 報 資 料 , 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命<br />
令 に 服 するものである 旨 , 及 び, 情 報 が 他 に 公 開 されていなかった 旨 の 明 白 な 陳 述<br />
(C) 当 該 情 報 を 提 出 した 対 象 である 何 れの 特 許 の 存 続 期 間 中 も, 当 該 情 報 を 保 持 することの,<br />
申 請 人 側 による 約 束<br />
(D) 削 除 を 求 める 申 請 を, 原 情 報 を 提 出 した 利 害 当 事 者 により, 又 はその 者 を 代 理 して 提 出<br />
する 旨 の 陳 述<br />
(E) 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 の 特 許 規 則 1.17(g)に 定 める 手 数 料 納 付<br />
当 該 削 除 申 請 は, 情 報 の 提 出 に 添 付 されなければならず,かつ, 如 何 なる 場 合 にも, 原 及 び<br />
再 発 行 出 願 に 関 する 許 可 可 能 通 知 若 しくは 放 棄 通 知 の 前 に 処 置 をするのに 十 分 な 時 間 がある<br />
ときに, 又 は「 再 審 査 証 明 書 を 発 行 する 意 図 の 通 知 」 ((NIRC)の 郵 送 より 前 , 又 はその 直 ぐ<br />
後 (すなわち, 再 審 査 手 続 が 再 審 査 証 明 書 印 刷 過 程 に 入 る 前 に 対 処 できるとき)に, 提 出 され<br />
なければならない。 従 って, 申 請 書 を 適 時 に 提 出 することは,きわめて 重 要 である。 申 請 書<br />
が, 情 報 が 最 初 に 提 出 されるときに,その 情 報 に 添 付 されていない 場 合 は, 申 請 書 は 出 願 又<br />
は 再 審 査 が 技 術 センター(TC)に 継 続 している 間 に,かつ,それが 公 開 部 に 転 送 される 前 に,<br />
提 出 されなければならない。 削 除 申 請 が 原 及 び 再 発 行 出 願 に 関 する 許 可 可 能 通 知 若 しくは 放<br />
棄 通 知 の 前 に 処 置 をするのに 十 分 な 時 間 があるときに, 又 は「 再 審 査 証 明 書 を 発 行 する 意 図<br />
の 通 知 」 ((NIRC)の 郵 送 より 前 , 又 はその 直 ぐ 後 (すなわち, 再 審 査 手 続 が 再 審 査 証 明 書 印 刷<br />
過 程 に 入 る 前 に 対 処 できるとき)に, 提 出 されない 場 合 は,そのときファイルにある 資 料 は,<br />
そこに 残 され, 特 許 規 則 1.14 に 従 って 公 衆 に 公 開 される。 従 って,MPEP§724.02 に 基 づく<br />
資 料 の 提 出 及 び 削 除 申 請 の 提 出 の 双 方 が, 審 査 過 程 のできる 限 り 早 い 時 期 に 生 じることが 重<br />
要 である。それについての 決 定 は, 一 時 的 に 停 止 され, 実 体 に 関 する 手 続 が 終 結 するときに<br />
決 定 される。<br />
II. 出 願 に 関 して 意 図 せずに 提 出 された 情 報<br />
出 願 に 対 して 意 図 なく 提 出 された 情 報 ( 原 開 示 の 一 部 を 構 成 する 情 報 以 外 )の 削 除 を 求 める 申<br />
請 書 は, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づいて 提 出 することができる。ただし, 次 の 全 ての 条 件 を 満<br />
たす 場 合 に 限 る。<br />
396
(A) 特 許 商 標 庁 が, 問 題 の 出 願 に 特 許 が 発 行 される 前 に,それを 返 却 することができること<br />
(B) 提 出 した 情 報 が 意 図 なく 提 出 されたものである 旨 , 及 び,それが 返 却 されないことによ<br />
って,その 情 報 を 提 出 した 当 事 者 , 又 は, 情 報 が 代 理 提 出 された 利 害 当 事 者 に, 修 復 するこ<br />
とができない 被 害 を 及 ぼす 旨 を 陳 述 していること<br />
(C) 情 報 を 他 では 公 開 していないこと<br />
(D) 当 該 情 報 を 提 出 した 特 許 の 存 続 期 間 中 に 当 該 情 報 を 保 持 することを 申 請 人 の 立 場 から 約<br />
束 すること<br />
(E) 返 却 される 情 報 が 特 許 規 則 1.56に 基 づく 重 要 な 情 報 でないことを 長 官 に 納 得 できるよう<br />
に 立 証 すること<br />
(F) 特 許 規 則 1.17(g)に 定 める 申 請 手 数 料 の 納 付 を 含 めること<br />
情 報 の 削 除 を 求 める 請 求 は,その 情 報 が 後 に 当 該 請 求 の 対 象 とする 可 能 性 があるものとして<br />
別 封 筒 に 封 入 又 は 別 容 器 へ 密 閉 することによって 明 瞭 に 識 別 表 示 がされていなかった 場 合 は,<br />
ケース・バイ・ケースで 処 理 される。トレードシークレット, 専 有 情 報 , 又 は 秘 密 保 持 命 令<br />
に 服 する 情 報 である 旨 が 識 別 表 示 されていない 情 報 であって, 情 報 開 示 陳 述 書 において 提 出<br />
されるものは, 当 該 の 識 別 表 示 がされていなかったことが 原 因 となって, 審 査 官 によって 特<br />
許 商 標 庁 の 先 行 技 術 ファイルに 偶 発 的 に 入 れられる 可 能 性 があり,かつ, 取 り 戻 せない 可 能<br />
性 がああることに 出 願 人 は, 注 意 しなければならない。<br />
III. 正 しくない 出 願 に 関 して 提 出 される 情 報<br />
特 許 規 則 1.59(b)はまた, 書 類 の 先 頭 に 意 図 しない 見 出 が 付 けてあった 結 果 , 誤 った 出 願 フ<br />
ァイルの 中 に 存 することになった 状 況 をも 対 象 としている。そのような 状 況 においては, 申<br />
請 は,その 書 類 が 正 しい 出 願 ファイルに 移 転 されるのではなく, 削 除 されることを 要 求 すべ<br />
きである。イメージ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。 当 該<br />
申 請 を 承 認 するか 否 かは, 情 報 の 意 図 しない 提 出 に 関 する 本 条 段 落 II に 列 挙 した 項 目 が 決 定<br />
の 基 準 となる。 特 許 商 標 庁 が, 書 類 中 の 見 出 しにおける 識 別 情 報 ( 例 えば, 出 願 番 号 , 出 願 日 ,<br />
発 明 の 名 称 , 及 び 発 明 者 の 氏 名 )に 基 づいて, 書 類 が 実 際 に 意 図 された 対 象 である 正 しい 出 願<br />
ファイルを 決 定 することができる 場 合 は, 特 許 商 標 庁 は, 申 請 されなくても, 書 類 を 意 図 さ<br />
れた 対 象 である 正 しい 出 願 ファイルに 移 動 させる。<br />
IV. 原 開 示 の 一 部 をなす 情 報<br />
原 開 示 の 一 部 の 削 除 を 求 める 申 請 は, 当 該 申 請 が 特 許 規 則 1.59(a)の 要 件 が 適 用 されないこ<br />
とを 求 めるものなので, 特 許 規 則 1.183 に 基 づいて 提 出 しなければならない。 特 許 規 則 1.183<br />
に 基 づく 申 請 は, 申 請 部 へ 宛 てなければならない。 申 請 では, 要 件 を 適 用 せずに 請 求 された<br />
資 料 の 削 除 を 許 可 することを 求 める 理 由 を 説 明 しなければならない。 尚 , 明 細 書 及 び 図 面 等<br />
の 原 開 示 の 一 部 となっている 情 報 の 削 除 を 求 める 申 請 は, 通 常 , 積 極 的 には 受 け 付 けられな<br />
い。 出 願 の 原 開 示 は, 記 録 維 持 の 目 的 で 走 査 処 理 される。 従 って, 原 開 示 の 一 部 となってい<br />
る 情 報 の 削 除 を 求 める 申 請 の 許 可 は, 原 初 にファイルされた 出 願 の 特 許 商 標 庁 記 録 の 変 更 を<br />
要 することになり, 不 可 能 になることがある。<br />
724.06 出 願 ファイルの 中 の 情 報 又 は 書 面 にを 削 除 するための 申 請 の 取 扱 [R-6]<br />
特 許 規 則 1.59 出 願 ファイルに 入 れられた 情 報 又 は 書 類 の 削 除<br />
397
(a)(1) 出 願 に 関 する 情 報 は,(b)に 定 められている 場 合 を 除 き 削 除 されない。<br />
(2) 原 開 示 の 一 部 を 構 成 する 情 報 (すなわち,§1.63 及 び 特 許 規 則 1.175 に 基 づいて 宣 誓 供<br />
述 書 又 は 宣 言 書 で 特 に 引 用 される,クレームを 含 めた 明 細 書 , 図 面 及 び 予 備 的 補 正 )は 出 願 フ<br />
ァイルから 削 除 されない。<br />
(b) 出 願 人 は, 本 項 に 基 づく 申 請 書 を 提 出 することによって, 特 許 商 標 庁 に 対 し,(a)(2)に<br />
よって 除 外 されている 情 報 以 外 の 情 報 を 削 除 するよう 請 求 することができる。 出 願 からの 情<br />
報 を 削 除 するための 申 請 は, 特 許 規 則 1.17(h)の 手 数 料 を 含 んでおり,また,その 情 報 を 削<br />
除 することが 適 切 であることを 長 官 が 納 得 できるように 立 証 しなければならないず,その 場<br />
合 には, 削 除 申 請 を 認 める 通 知 書 が 提 供 される。<br />
(c) 出 願 人 による 請 求 及 び§1.19(b)に 定 める 手 数 料 の 納 付 があったときは, 特 許 商 標 庁 は,<br />
その 出 願 が 処 分 されている 場 合 を 除 き(§1.53(e),(f) 及 び(g) 参 照 ), 出 願 書 類 を 与 える。 特<br />
許 商 標 庁 は 処 分 された 出 願 書 類 を 提 供 すること, 又 は 証 明 することができない。<br />
*****<br />
特 許 規 則 1.59 は, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 削 除 申 請 書 が 提 出 され,かつ, 特 許 規 則 1.17(h)<br />
の 手 数 料 が 納 付 され, 更 に, 申 請 人 が, 当 該 情 報 の 返 却 が 適 切 である 旨 を 長 官 が 納 得 する 程<br />
度 まで 立 証 した 場 合 は, 出 願 の 原 開 示 以 外 の 情 報 を 出 願 書 類 ファイルから 削 除 することがで<br />
きる 旨 を 規 定 している。 情 報 の 削 除 であって,その 情 報 が MPEP§724.02 に 基 づいて 特 許 商 標<br />
庁 に 当 初 に 提 出 されたものであるか, 又 は MPEP§724.02 において 論 じているように, 封 緘 さ<br />
れた 封 筒 に 入 れて 提 出 されるべきものである 場 合 においては, 申 請 人 が MPEP§724.05 段 落 I<br />
に 記 載 されている 項 目 (A)-(E)を 遵 守 しており,かつ,その 情 報 を 検 討 する 責 任 を 負 う 審 査<br />
官 , 又 はそれ 以 外 の 適 切 な 特 許 商 標 庁 職 員 が,その 情 報 は 特 許 性 にとって 重 要 でないと 決 定<br />
するときは, 適 切 である。 不 注 意 に 特 許 商 標 庁 に 提 出 された 情 報 の 削 除 は,MPEP§724.05 段<br />
落 III に 記 載 されている 項 目 (A)-(F)が 満 たされている 場 合 は, 適 切 である。MPEP§724 も<br />
参 照 のこと。<br />
削 除 されるべき 情 報 が MPEP§724.02 に 従 って 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 の 一 部 として 提 出 された<br />
ものでない 場 合 は, 申 請 を 申 請 部 へ 送 付 して 判 断 を 依 頼 しなければならない。<br />
削 除 を 求 める 申 請 に 対 する 決 定 は, 出 願 が 特 許 付 与 されるか 若 しくはクエイル 指 令 又 は 放 棄<br />
通 知 が 郵 送 される 時 点 になるまで 未 決 状 態 を 維 持 し,その 時 点 になってから 当 該 申 請 を 判 断<br />
する。しかし, 情 報 が 間 違 った 出 願 を 対 象 にして 提 出 されたことが 明 らかな 場 合 は, 申 請 の<br />
判 断 は, 未 決 状 態 を 維 持 してはならない。MPEP§724.05 段 落 III 参 照 。 許 可 されていないか<br />
又 はクエイル 指 令 が 郵 送 されていない 係 属 中 の 出 願 に 対 しては, 審 査 官 は,クレームの 特 許<br />
性 の 決 定 に 対 して 何 が 重 大 な 影 響 を 与 えるか 検 討 を 終 えていないことがある。 申 請 人 には,<br />
出 願 に 対 する 情 報 の 削 除 を 求 める 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 が 未 定 状 態 に 維 持 し, 出 願<br />
の 特 許 付 与 若 しくはクエイル 指 令 又 放 棄 通 知 を 郵 送 するときになってから 判 断 する 旨 を, 様<br />
式 文 例 7.204 を 使 用 して 通 知 することができる。<br />
7.204 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 情 報 を 削 除 すること, 決 定 は 未 定 状 態 に 維 持 する。<br />
[1]の 出 願 に 関 する 件 :<br />
出 願 番 号 :[2]:<br />
提 出 日 :[3]:<br />
理 由 :[4]:<br />
特 許 規 則 1.59に 基 づく 申 請 に 対 する 応 答<br />
398
これは, 上 記 に 示 す 出 願 から 情 報 を 削 除 することを 求 めて, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づいて[5]<br />
に 提 出 された 申 請 に 対 する 応 答 である。<br />
申 請 に 関 する 決 定 は, 出 願 についての 許 可 , 又 はクエイル 指 令 若 しくは 放 棄 通 知 のときまで<br />
停 止 され,その 時 点 において 申 請 についての 決 定 がされる。<br />
申 請 人 は,[6]に 提 出 された[7]の 名 称 の 文 献 を 記 録 から 削 除 することを 請 求 する。 申 請 人 は,<br />
(A) 情 報 が, 公 開 されていないトレードシークレット 資 料 , 専 有 情 報 資 料 及 び/ 又 は 秘 密 保<br />
持 命 令 に 服 する 資 料 を 含 む 旨 , 若 しくは,(B) 提 出 された 情 報 が, 意 図 なく 提 出 されたもの<br />
であり,それが 返 却 されないことが, 情 報 を 提 出 した 当 事 者 又 は 代 理 によって 情 報 が 提 出 さ<br />
れた 利 害 関 係 人 に 対 して, 修 復 できない 被 害 を 及 ぼすことになる 旨 ,かつ, 情 報 は 他 に 公 開<br />
されていない 旨 を 陳 述 する。 特 許 規 則 1.17(g)に 定 められる 申 請 手 数 料 が 納 付 されている。<br />
申 請 に 対 する 判 断 は, 実 体 に 関 する 手 続 が 終 結 していないとの 理 由 で 未 定 状 態 に 維 持 する。<br />
従 って,クレームの 特 許 性 を 決 定 するために 重 要 であると 審 査 官 がみなす 情 報 として 定 義 さ<br />
れた「 重 要 性 」という 点 から, 削 除 が 請 求 されているその 資 料 が「 重 大 な 影 響 を 与 える」か<br />
否 か 最 終 的 な 判 断 をすることは 適 切 でない。 従 って, 削 除 を 求 める 申 請 は, 現 時 点 では, 未<br />
決 状 態 に 維 持 しなければならない。<br />
実 体 に 関 する 手 続 期 間 中 に, 審 査 官 は, 表 示 された 文 献 が「 重 大 な 影 響 を 与 える」とみなす<br />
か 否 かを 判 断 する。 情 報 は, 重 大 な 影 響 を 与 えると 審 査 官 がみなさない 場 合 は, 正 式 ファイ<br />
ルから 除 去 される。<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 情 報 が MPEP§724.02 に 従 って, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 としての 何 れかによって 提 出 された<br />
場 合 に 限 り, 技 術 センター 長 がこの 申 請 に 対 して 判 断 する。<br />
2. 申 請 は, 次 の 何 れかの 場 合 は, 請 願 局 (オフィス)に 送 付 して 判 断 を 依 頼 しなければならな<br />
い。<br />
(a) 情 報 が MPEP§724.02 に 従 って, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 としての 何 れかによって 提 出 されな<br />
かった。<br />
原 開 示 の 一 部 である 情 報 (クレームを 含 む 明 細 書 , 図 面 及 び 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言 書 に 引 用 され<br />
た 予 備 的 補 正 )は, 特 許 規 則 1.59 に 基 づいて 削 除 することができない。 出 願 ファイルに 記 録<br />
された 書 類 , 例 えば, 補 正 における 意 見 書 は, 適 切 な 状 況 では 削 除 することができるが, 申<br />
請 は, 請 願 局 へ 送 付 して 判 断 を 依 頼 しなければならない。<br />
(b) 申 請 が, 特 許 規 則 1.59 に 明 示 的 に 定 められている 要 件 の 内 1 が 適 用 されないことを 請 求<br />
する 特 許 規 則 1.183 に 基 づいた 申 請 も 伴 っている( 例 えば, 原 出 願 の 一 部 の 削 除 を 求 める 請<br />
求 )。<br />
3. この 決 定 は, 合 衆 国 特 許 商 標 庁 のレターヘッドで 印 刷 する。<br />
4. [6]には, 申 請 人 が 削 除 を 請 求 する 文 書 を 明 瞭 に 特 定 する。 例 えば,その 文 書 の 著 者 及 び<br />
題 名 に 言 及 のこと。<br />
5. PTO-90C 送 付 状 を 使 って 郵 送 のこと。<br />
出 願 が 許 可 されたとき,クエイル 指 令 が 発 出 された, 又 は 出 願 が 放 棄 されたときに, 削 除 を<br />
求 める 申 請 は, 技 術 センター 長 が 判 断 しなければならない(MPEP§1002.02(c) 参 照 )。この 時<br />
点 で, 資 料 の 情 報 が 重 大 な 影 響 を 与 えるか 否 かを 判 断 しなければならない。 文 例 7.205 を 記<br />
載 するのは 削 除 申 請 を 承 認 するときである。 一 方 , 文 例 7.206 から 7.213 までを 記 載 するの<br />
399
は, 当 該 申 請 を 却 下 するときである。<br />
7.205 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 申 請 情 報 削 除 が 承 認 される<br />
当 事 者 系 出 願 事 件 :[1]<br />
出 願 番 号 :[2]:<br />
特 許 規 則 1.59に 基 づく 申 請 に 対 する 決 定<br />
出 願 日 :[3]:<br />
理 由 :[4]:<br />
これは, 上 記 に 示 す 出 願 から 情 報 を 削 除 することを 求 めて, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づいて[5]<br />
に 提 出 された 申 請 に 対 する 判 断 である。<br />
申 請 を, 承 認 する。<br />
申 請 人 は,[7]に 提 出 された[6]の 名 称 の 文 献 を 記 録 から 削 除 することを 請 求 する。 申 請 人 は,<br />
(A) 情 報 が, 公 開 されていないトレードシークレット 資 料 , 専 有 情 報 資 料 及 び/ 又 は 秘 密 保<br />
持 命 令 に 服 する 資 料 を 含 む 旨 , 若 しくは,(B) 提 出 された 情 報 が, 提 出 の 意 図 なく 提 出 され<br />
たものであり,それが 返 却 されないことが, 情 報 を 提 出 した 当 事 者 又 は 代 理 によって 情 報 が<br />
提 出 された 利 害 関 係 人 に 対 して, 修 復 できない 被 害 を 及 ぼすことになる 旨 ,かつ, 情 報 は 他<br />
に 公 開 されていない 旨 を 陳 述 する。 特 許 規 則 1.17(h)に 定 められる 申 請 手 数 料 が 納 付 されて<br />
いる。<br />
問 題 となっている 情 報 は, 下 記 に 署 名 の 者 により,この 出 願 の 審 査 にとって 重 大 な 影 響 を 与<br />
えるものではないと 判 断 した。<br />
出 願 人 は, 上 記 表 示 の 出 願 に 対 して 発 行 される 特 許 の 存 続 期 間 中 , 削 除 された 資 料 を 維 持 す<br />
ることを 要 求 される。<br />
削 除 された 資 料 は, 正 式 ファイルから 除 去 された。<br />
同 封 物 :[8]<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 技 術 センター 所 長 はこの 申 請 についての 決 定 を,その 情 報 が MPEP§724.02 の 規 定 による<br />
か, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 によるかの 何 れかによって 提 出 されている 場 合 に 限 り 行 う。 更 に,<br />
削 除 申 請 は, 出 願 が 許 可 されているか 又 は 放 棄 されるか 若 しくはクエイル 指 令 が 郵 送 されて<br />
いるときを 除 き, 認 められない。<br />
2. 申 請 書 は, 次 の 何 れかの 場 合 は, 請 願 局 に 送 付 して 決 定 を 求 めなければならない。<br />
(a) 情 報 が,MPEP§724.02 の 規 定 によるか, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 の 何 れかによっては 提 出 さ<br />
れなかった。 原 開 示 の 一 部 である 情 報 (クレームを 含 む 明 細 書 , 図 面 及 び 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言<br />
書 に 引 用 された 予 備 的 補 正 )は, 特 許 規 則 1.59 に 基 づいて 削 除 することができない。 出 願 フ<br />
ァイルに 入 れられている 書 類 の 一 部 , 例 えば, 補 正 に 関 してされた 主 張 は, 適 切 な 状 況 では<br />
削 除 することができるが, 申 請 は, 請 願 局 に 送 付 して 決 定 を 依 頼 しなければならない。 又 は<br />
(b) 申 請 に, 特 許 規 則 1.59 に 明 示 して 記 載 されている 要 件 の 1 についての 権 利 主 張 の 放 棄 を<br />
請 求 する( 例 えば, 原 出 願 の 一 部 の 削 除 を 要 求 する) 特 許 規 則 1.183 に 基 づく 申 請 も 添 付 され<br />
ている。<br />
3. この 決 定 は,USPTO のレターヘッドに 印 刷 される。<br />
4. [6] 及 び[8]には, 削 除 された 文 書 を 明 確 に 特 定 のこと。 例 えば, 文 書 の 著 者 及 び 書 名 に<br />
言 及 のこと。<br />
400
5. PTO-90C 送 付 状 を 付 して 郵 送 のこと。<br />
7.206 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づく 情 報 削 除 申 請 , 却 下 される<br />
[1]の 出 願 に 関 する 件 :<br />
出 願 番 号 :[2]:<br />
特 許 規 則 1.59に 基 づく 申 請 に 関 する 決 定<br />
提 出 日 :[3]:<br />
理 由 :[4]:<br />
これは, 上 記 に 示 す 出 願 から 情 報 を 削 除 することを 求 めて, 特 許 規 則 1.59(b)に 基 づいて[6]<br />
に 提 出 された 申 請 に 関 する 決 定 である。<br />
この 申 請 は, 却 下 する。<br />
申 請 人 は,[7]に 提 出 れた[6]の 名 称 の 文 献 を 記 録 から 削 除 することを 要 求 する。<br />
「 重 要 性 」は, 審 査 官 がクレームの 特 許 性 を 決 定 する 際 に 重 要 とみなす 情 報 として 定 義 され<br />
ている。<br />
この 申 請 には 不 備 があり,その 理 由 は:[8]<br />
審 査 官 ノート:<br />
1. 技 術 センター 所 長 はこの 申 請 についての 決 定 を,その 情 報 が MPEP§724.02 の 規 定 による<br />
か, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 によるかの 何 れかによって 提 出 されている 場 合 に 限 り 行 う。しかし<br />
ながら, 削 除 申 請 は, 出 願 が 許 可 されるか 又 は 放 棄 されるか 若 しくはクエイル 指 令 が 郵 送 さ<br />
れるまでは, 認 められない。<br />
2. 申 請 書 は, 次 の 何 れかの 場 合 は, 請 願 局 に 送 付 して 決 定 を 求 めなければならない。<br />
(a) 情 報 が,MPEP§724.02 の 規 定 によるか, 又 は 情 報 開 示 陳 述 書 の 何 れかによっては 提 出 さ<br />
れなかった。 原 開 示 の 一 部 である 情 報 (クレームを 含 む 明 細 書 , 図 面 及 び 宣 誓 供 述 書 又 は 宣 言<br />
書 に 引 用 された 予 備 的 補 正 )は, 特 許 規 則 1.59 に 基 づいて 削 除 することができない。 出 願 フ<br />
ァイルに 入 れられている 書 類 の 一 部 , 例 えば, 補 正 に 関 してされた 主 張 は, 適 切 な 状 況 では<br />
削 除 することができるが, 申 請 は, 請 願 局 に 送 付 して 決 定 を 依 頼 しなければならない。 又 は<br />
(b) 申 請 に, 特 許 規 則 1.59 に 明 示 して 記 載 されている 要 件 の 1 についての 権 利 主 張 の 放 棄 を<br />
請 求 する( 例 えば, 原 出 願 の 一 部 の 削 除 を 要 求 する) 特 許 規 則 1.183 に 基 づく 申 請 も 添 付 され<br />
ている。<br />
3. この 決 定 は,USPTO のレターヘッドに 印 刷 される。<br />
4. [6]に, 申 請 人 が 削 除 を 要 求 している 文 書 を 明 確 に 特 定 のこと。 例 えば,その 文 書 の 著 者<br />
及 び 書 名 に 言 及 のこと。<br />
5. この 様 式 文 例 の 後 に, 様 式 文 例 7.207 から 7.213 までの 1 又 は 複 数 を 続 けなければならな<br />
い。<br />
7.207 削 除 申 請 , 結 論 , 手 数 料 未 納<br />
申 請 は, 特 許 規 則 1.17(g)に 基 づいて 要 件 とされる 手 数 料 の 納 付 が 伴 われていなかった。<br />
7.208 削 除 申 請 , 結 論 , 特 許 性 の 決 定 に 重 大 な 影 響 を 与 える<br />
申 請 人 から 削 除 が 請 求 された 情 報 が, 次 の 理 由 により, 特 許 性 の 決 定 にとって 重 大 な 影 響 を<br />
与 えるとみす[1]。<br />
401
審 査 官 ノート:<br />
[1]には, 情 報 が 特 許 性 の 決 定 にとって 重 大 な 影 響 を 与 える 旨 の 結 論 に 至 った 根 拠 を 記 載 する。<br />
7.209 削 除 申 請 , 結 論 , 既 に 情 報 が 公 開 されていた<br />
既 に 情 報 が 公 開 されていた。[1]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
[1]には, 情 報 が 公 開 されていた 旨 の 結 論 に 至 った 根 拠 を 記 載 する。<br />
7.210 削 除 申 請 , 結 論 , 情 報 維 持 することを 約 束 していない<br />
申 請 は, 削 除 される 情 報 を,その 情 報 提 出 に 係 る 特 許 の 存 続 期 間 にわたり 維 持 する 旨 の 申 請<br />
人 側 からの 約 束 が 含 まれていない。<br />
7.211 削 除 申 請 , 結 論 , 情 報 が 取 引 上 のトレードシークレット, 専 有 情 報 , 及 び/ 又 は 秘<br />
密 保 持 命 令 に 服 する 旨 , 又 は, 提 出 が 提 出 の 意 図 のないものであった 旨 の 明 瞭 な 陳 述 がない<br />
申 請 に, 削 除 が 請 求 される 情 報 が 次 の 何 れであるかの 明 瞭 な 陳 述 書 が 入 っていない。(1) ト<br />
レードシークレット, 専 有 情 報 であり, 及 び/ 又 は 秘 密 保 持 命 令 に 服 する; 若 しくは,(2) 提<br />
出 の 意 図 なく 提 出 されたものであり,かつ,それが 返 却 されないことは,その 情 報 を 提 出 し<br />
た 当 事 者 又 はその 情 報 が 代 理 提 出 された 利 害 関 係 人 に, 修 復 できない 被 害 を 及 ぼすことにな<br />
る。[1]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
[1]に, 当 該 陳 述 書 が 提 出 されているか 否 かを 表 示 し, 提 出 されている 場 合 は, 何 故 その 陳 述<br />
書 が 明 瞭 でないかを 説 明 する。<br />
7.212 削 除 申 請 , 結 論 , 削 除 するべき 情 報 が 何 れかを 明 瞭 に 特 定 していない<br />
申 請 は, 削 除 が 請 求 するべき 情 報 が 何 れかを 明 瞭 に 特 定 していない。[1]。<br />
審 査 官 ノート:<br />
[1]に, 削 除 が 請 求 するべき 情 報 が 何 れかの 特 定 が 明 瞭 でないとする 理 由 を 説 明 する。<br />
7.213 削 除 申 請 , 結 論 , 情 報 を 原 初 に 提 出 した 当 事 者 により 又 はその 者 の 代 理 で 申 請 が 提<br />
出 された 旨 の 陳 述 がない<br />
申 請 には, 原 初 に 情 報 を 提 出 した 利 害 当 事 者 により, 又 はその 者 の 代 理 で 当 該 申 請 が 提 出 さ<br />
れている 旨 の 陳 述 が 含 まれていない。<br />
402