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特許審査便覧第700章

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事 実 についての 通 告 が, 直 ちに,その 出 願 の 管 轄 権 を 有 する TC から 特 許 性 報 告 書 を 提 出 した<br />

各 TC に 与 えられる。 報 告 する 各 TC の 審 査 官 は, 印 刷 物 の 副 本 セット 上 に 許 可 又 は 放 棄 の 日<br />

を 注 記 する。これらの 印 刷 物 が, 報 告 をする TC にとって 価 値 がなくなった 場 合 は,それらを<br />

破 棄 することができる。<br />

705.01(e) 使 用 に 関 する 制 限 [R-2]<br />

その 概 要 を 前 述 した 特 許 性 報 告 書 実 務 は, 義 務 的 ではなく,それが 審 査 官 総 時 間 を 節 約 する<br />

か, 又 は 専 門 化 された 知 識 による 処 置 の 質 の 向 上 を 生 じさせる 場 合 にのみ, 行 うべきである。<br />

出 願 の 完 全 な 審 査 をするために 要 求 される 審 査 官 総 時 間 の 節 約 は, 極 めて 重 要 である。 特 許<br />

性 報 告 書 実 務 は, 分 割 不 能 な 複 数 の 発 明 がクレームされた 場 合 に,クレームされている 発 明<br />

の 各 々の 特 徴 に 関 する 専 門 家 がその 専 門 性 を 対 象 とするクレームを 処 理 するときは, 若 干 の<br />

事 例 においては, 審 査 のためにより 少 ない 時 間 が 要 求 されるか, 又 はその 結 果 がより 良 質 の<br />

ものになるかの 何 れかが 生 じるという 命 題 を 基 礎 としている。しかしながら, 多 くの 事 例 に<br />

おいては, 単 一 の 審 査 官 が 全 てのクレームに 関 し, 良 質 の,かつ, 特 許 性 報 告 書 実 務 によっ<br />

て 消 費 されるよりも 短 い 審 査 官 総 時 間 によって, 完 全 な 審 査 を 行 うことができる。<br />

クレームが, 発 明 の 同 一 特 徴 を 対 象 としているが,その 範 囲 のみが 異 なっている 場 合 は, 特<br />

許 性 報 告 書 による 手 続 は 決 して 適 切 でない。<br />

特 許 性 報 告 書 が 通 常 適 切 でない 場 合 の 典 型 的 な 状 況 は, 次 のようなものである。<br />

(A) クレームが,ある 製 造 方 法 及 びその 製 造 方 法 によって 定 義 される 製 品 として 関 連 してい<br />

る 場 合 。 通 常 ,その 方 法 についての 管 轄 権 を 有 する 審 査 官 が, 特 許 性 報 告 書 を 使 用 すること<br />

によって 消 費 される 審 査 官 総 時 間 よりも 短 い 総 時 間 によって, 完 全 かつ 十 分 な 審 査 を 行 うこ<br />

とができる。<br />

(B) クレームが,ある 製 品 , 及 び 一 定 の 特 徴 を 有 する 製 品 が 製 造 されるという 事 実 のみを 含<br />

む 方 法 として 関 連 している 場 合 。 通 常 ,その 製 品 についての 管 轄 権 を 有 する 審 査 官 が, 完 全<br />

かつ 十 分 な 審 査 をすることができる。<br />

(C) クレームが, 下 位 結 合 (サブコンビネーション)の 特 徴 によってのみ 識 別 される 結 合 , 及<br />

び 当 該 下 位 結 合 自 体 として 関 連 している 場 合 。 通 常 ,その 下 位 結 合 についての 管 轄 権 を 有 す<br />

る 審 査 官 が, 完 全 かつ 十 分 な 審 査 をすることができる。<br />

特 許 性 報 告 書 が 審 査 官 総 時 間 を 節 約 することができることを 証 明 することができる 場 合 は,<br />

それは,その 出 願 が 割 り 当 てられている 技 術 センター 長 の 承 認 をもって 許 可 される。「 承 認 済<br />

み」のスタンプが, 特 許 性 報 告 書 を 請 求 する 覚 書 上 に 押 されていなければならない。イメー<br />

ジ・ファイル・ラッパー(IFW) 処 理 に 関 しては,IFW マニュアル 参 照 。<br />

705.01(f) 出 願 人 との 面 接<br />

特 許 性 報 告 書 が 採 用 された 出 願 について 面 接 が 行 われる 場 合 において, 報 告 した 技 術 センタ<br />

ーによって 処 理 されたクレームに 関 係 するときは,その 技 術 センターに 面 接 における 援 助 を<br />

要 請 することができる。 面 接 全 般 に 関 しては,MPEP§713 から§713.10 までを 参 照 。<br />

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