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特許審査便覧第700章

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(B) 潜 在 的 参 照 事 項 が 国 際 出 願 から 生 じたか, 又 はその 出 願 の 利 益 を 主 張 したか 否 かを 決 定<br />

すること。 参 照 事 項 がそれに 該 当 している 場 合 は, 下 記 のステップ(C)に 進 むこと。 参 照 事 項<br />

であって, 国 際 出 願 から 生 じなかった, 又 はその 出 願 の 利 益 を 主 張 しなかったものの 特 許 法<br />

第 102 条 (e)の 日 付 は, 最 先 の 有 効 な 合 衆 国 出 願 日 であるが,それに 関 しては, 特 許 法 第 119<br />

条 (e) 又 は 第 120 条 に 基 づく 先 行 する 合 衆 国 出 願 についての 適 切 な 利 益 主 張 があり,その 先 行<br />

出 願 が 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 を 遵 守 する 拒 絶 をするのに 使 用 された 主 題 を 適 切 に 裏 付 けて<br />

いるときは,その 主 張 を 考 慮 する。MPEP§2136.02 参 照 。<br />

(C) 潜 在 的 参 照 事 項 が 国 際 出 願 から 生 じていた, 又 はその 利 益 を 主 張 していた 場 合 は, 次 の<br />

事 項 が 決 定 されなければならない。<br />

(1) 国 際 出 願 が 次 の 3 条 件 ,すなわち,<br />

(a) 国 際 出 願 日 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 であること<br />

(b) 合 衆 国 を 指 定 国 としていること<br />

(c) 英 語 により,PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されたこと<br />

を 満 たしている 場 合 は, 国 際 出 願 日 が, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 のための 合 衆 国<br />

出 願 日 である。 当 該 国 際 出 願 が, 適 切 に 先 にされた 合 衆 国 出 願 若 しくは 国 際 出 願 の, 又 は 先<br />

にされた 合 衆 国 仮 出 願 の 利 益 を 主 張 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e), 第 119 条 (e), 第<br />

120 条 又 は 第 365 条 (c)の 全 ての 条 件 が 満 たされていることを 条 件 として, 先 の 出 願 日 から 特<br />

許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 する。 拒 絶 に 使 用 される 主 題 は,その 主 題 が 特 許 法<br />

第 102 条 (e)に 基 づき 先 の 出 願 日 としての 資 格 を 有 するためには, 特 許 法 第 112 条 第 1 段 落 を<br />

遵 守 して 先 にされた 出 願 において 開 示 されていなければならない。 先 の 出 願 が 国 際 出 願 であ<br />

る 場 合 は,その 先 の 国 際 出 願 は,その 先 の 国 際 出 願 日 が 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術<br />

適 用 上 の 合 衆 国 出 願 日 であるためには, 同 一 の 3 条 件 (すなわち,2000 年 11 月 29 日 以 後 に<br />

出 願 されたこと, 合 衆 国 を 指 定 国 としていること 及 び PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 英 語 によっ<br />

て 公 開 されたこと)を 満 たしていなければならないことに 留 意 すること。<br />

(2) 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 以 後 にされたが, 合 衆 国 を 指 定 としていなかった, 又 は<br />

PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 英 語 によって 公 開 されていなかった 場 合 は,その 国 際 出 願 日 は,<br />

先 行 技 術 適 用 上 の 合 衆 国 出 願 日 として 処 理 してはならない。この 状 況 においては, 参 照 事 項<br />

を, 国 際 出 願 日 , 特 許 法 第 371 条 (c)(1),(2) 及 び(4) 要 件 の 完 成 日 , 又 は 当 該 国 際 出 願 がそ<br />

の 利 益 又 は 優 先 権 を 主 張 している 先 の 出 願 があるときは,その 先 の 出 願 の 日 から 適 用 しては<br />

ならない。 当 該 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づいて, 公 開 の 日 から, 又 は 特<br />

許 法 第 102 条 (e)に 基 づいて,その 国 際 出 願 の 利 益 を 適 切 に 主 張 した 出 願 に 係 る 後 の 合 衆 国 出<br />

願 日 から( 該 当 するものがある 場 合 ) 適 用 することができる。<br />

(3) 国 際 出 願 が 2000 年 11 月 29 日 前 の 国 際 出 願 日 を 有 する 場 合 は,AIPA 修 正 前 の 特 許 法 第<br />

102 条 及 び 第 374 条 の 規 定 に 基 づく 参 照 事 項 を 適 用 すること:<br />

(a) 合 衆 国 特 許 に 関 しては, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 参 照 事 項 を, 特 許 法 第 371 条 (c)(1),<br />

(2) 及 び(4)の 要 件 の 完 成 日 , 又 はその 国 際 出 願 の 利 益 を 主 張 する, 後 にされた 出 願 の 出 願 日<br />

の 内 , 何 れか 先 の 日 から 適 用 すること<br />

(b) 合 衆 国 出 願 公 開 及 び PCT 第 21 条 (2)に 基 づく 国 際 出 願 から 直 接 に 生 じた WIPO 公 開 に 関 し<br />

ては, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくそれらの 参 照 事 項 は, 決 して 適 用 してはならない。これら<br />

の 参 照 事 項 は, 特 許 法 第 102 条 (a) 又 は(b)に 基 づく 公 開 日 から 適 用 することができる。<br />

(c) 合 衆 国 出 願 公 開 であって,2000 年 11 月 29 日 前 にされた 国 際 出 願 についての, 特 許 法 第<br />

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