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の 特 許 法 第 120 条 の 利 益 を 主 張 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づくその 先 行 技 術 日<br />
として, 早 い 方 の 出 願 日 が 与 えられるが,それは, 先 にされた 出 願 が 特 許 法 第 119 条 (e) 又 は<br />
第 120 条 によって 要 求 されている,その 主 題 についての 適 切 な 裏 付 けを 有 していることが 想<br />
定 されるからである。<br />
( 参 照 図 省 略 )<br />
具 体 例 3: 特 許 法 第 111 条 (a) 出 願 であって, 先 行 する 外 国 出 願 についての 特 許 法 第 119 条 (a)<br />
から(d)までの 優 先 権 主 張 を 伴 っているものの 参 照 公 開 及 び 特 許<br />
特 許 法 第 111 条 (a)に 基 づいてされた 特 許 出 願 の 参 照 公 開 及 び 特 許 については,これらの 参 照<br />
事 項 に 対 して 与 えられる 特 許 法 第 102 条 (e)に 基 づく 先 行 技 術 日 は, 最 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日<br />
である。 先 行 技 術 の 目 的 のためには, 特 許 法 第 102 条 (e)の 規 定 によっては, 外 国 出 願 の 出 願<br />
日 の 利 益 は 与 えられない(In re Hilmer, 149 USPQ 480 (CCPA 1966))。 従 って, 特 許 法 第 111<br />
条 (a) 出 願 に 係 る 公 開 及 び 特 許 は,その 出 願 が 先 行 する 外 国 出 願 についての 特 許 法 第 119 条<br />
(a)から(d)までに 基 づく( 又 は 国 際 出 願 についての 特 許 法 第 365 条 (a)に 基 づく) 優 先 権 を 主<br />
張 している 場 合 は, 特 許 法 第 102 条 (a)に 基 づく 先 行 技 術 日 として,その 合 衆 国 出 願 日 が 与 え<br />
られる。 下 記 の 具 体 例 においては, 先 にされた 合 衆 国 出 願 は 後 にされる 合 衆 国 出 願 の 主 題 に<br />
ついて, 特 許 法 第 120 条 によって 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを 有 しているものと 想 定 されてい<br />
る。<br />
( 参 考 図 省 略 )<br />
具 体 例 4:2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され,かつ,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき 英 語 によって<br />
公 開 された 国 際 出 願 の 国 内 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )に 基 づく 参 照 事 項<br />
国 際 出 願 (IA)であって,2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され, 合 衆 国 を 指 定 国 としており,PCT<br />
第 21 条 (2)に 基 づき,WIPO によって 英 語 によって 公 開 されたものに 関 する 全 ての 参 照 事 項 は,<br />
WIPO 公 開 , 合 衆 国 特 許 出 願 公 開 , 合 衆 国 特 許 の 何 れによるものであっても,その 国 際 出 願 日<br />
又 は 先 の 合 衆 国 有 効 出 願 日 による, 特 許 法 第 120 条 (e)の 先 行 技 術 日 を 有 する。ただし,その<br />
IA が 英 語 でない 言 語 によって PCT 第 21 条 (2)に 基 づいて 公 開 されていた 場 合 は, 特 許 法 第 102<br />
条 (e)の 先 行 技 術 のためには, 国 際 出 願 日 の 利 益 は 与 えられない(その IA 前 の 合 衆 国 出 願 日 が<br />
ある 場 合 は,その 出 願 日 についても 同 様 である)。<br />
( 参 照 図 省 略 )<br />
追 加 の 利 益 主 張 :<br />
後 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (a)) 出 願 が 前 記 具 体 例 における IA の 利 益 を 主 張 して<br />
いた 場 合 は, 後 にされた 出 願 による 特 許 又 は 公 開 に 関 する 特 許 法 第 102 条 (e)の 日 付 は, 国 際<br />
出 願 日 となるが,これは, 先 にされた IA が, 依 拠 された 主 題 に 関 して 特 許 法 第 120 条 によっ<br />
て 要 求 される 適 切 な 裏 付 けを 有 していると 想 定 されるからである。<br />
IA が 先 にされた 合 衆 国 仮 ( 特 許 法 第 111 条 (b)) 出 願 の 利 益 , 又 は 先 にされた 合 衆 国 非 仮 ( 特 許<br />
法 第 111 条 (a)) 出 願 の 利 益 を 適 切 に 主 張 していた 場 合 は, 全 ての 参 照 事 項 に 対 する 特 許 法 第<br />
102 条 (e)の 日 付 は, 先 にされた 合 衆 国 出 願 の 出 願 日 となるが,これは, 先 にされた 合 衆 国 出<br />
願 が 依 拠 された 主 題 に 対 して 特 許 法 第 119 条 (e) 又 は 第 120 条 によって 要 求 される 適 切 な 裏 付<br />
けを 有 していると 想 定 されるからである。<br />
具 体 例 5:2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 され,かつ,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき 英 語 によって<br />
公 開 されなかった 国 際 出 願 の 国 内 段 階 ( 特 許 法 第 371 条 )に 基 づく 参 照 事 項<br />
国 際 出 願 (IA)であって,2000 年 11 月 29 日 以 後 に 提 出 されたが,PCT 第 21 条 (2)に 基 づき,<br />
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