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アメリカ法における生命保険契約と利益主義の展開 - 生命保険文化センター

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アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

1 最 高 裁 事 案 における「 保 険 金 受 取 人 」<br />

2 まとめ<br />

Ⅰ 序 論<br />

1 保 険 法 における 用 語 の 定 義 規 定<br />

「 保 険 法 」( 平 成 20 年 法 律 第 56 号 )は、その 第 1 章 「 総 則 」 第 2 条 に<br />

おいて 定 義 規 定 を 設 けている。その 他 、 各 所 で 保 険 契 約 に 使 われる 用<br />

語 の 定 義 を 定 める 規 定 がある 1) 。このように、「 保 険 法 」は、これまで<br />

の 商 法 第 3 編 商 行 為 第 10 章 ( 以 下 、 旧 商 法 )とは 異 なり、 保 険 契 約 に<br />

おいて 必 要 な 用 語 の 定 義 づけを 行 うことにより、その 概 念 の 明 確 化 あ<br />

るいは 統 一 化 を 志 向 している。ただし、 法 律 上 の 用 語 の 定 義 は、それ<br />

を 過 不 足 なく 文 言 化 することには 限 界 があろう 2) 。<br />

「 保 険 法 」の 定 義 によれば、 生 命 保 険 契 約 または 傷 害 疾 病 定 額 保 険<br />

契 約 において、「 保 険 金 受 取 人 」とは「 保 険 給 付 を 受 ける 者 として 生 命<br />

保 険 契 約 又 は 傷 害 疾 病 定 額 保 険 契 約 で 定 めるもの」( 保 険 法 2 条 5 号 )<br />

であり 3) 、 生 命 保 険 契 約 または 傷 害 疾 病 定 額 保 険 契 約 の 締 結 時 には、<br />

「 保 険 金 受 取 人 の 氏 名 又 は 名 称 その 他 の 保 険 金 受 取 人 を 特 定 するため<br />

に 必 要 な 事 項 」を 記 載 した 書 面 を 保 険 者 は 保 険 契 約 者 に 対 し 交 付 しな<br />

ければならない( 保 険 法 40 条 1 項 4 号 、69 条 1 項 4 号 )。したがって、<br />

「 保 険 金 受 取 人 」は 契 約 で 定 められ、その 内 容 は 保 険 者 が 交 付 しなけ<br />

ればならない 書 面 において 明 確 にされる。そこで、 書 面 に「 保 険 金 受<br />

取 人 」として 記 載 された 者 の 確 定 問 題 がある。それは、 当 該 書 面 をひ<br />

とつの 証 拠 として 当 事 者 、 契 約 者 の 意 思 を 探 求 する 作 業 が 必 要 となる。<br />

また、 保 険 事 故 発 生 前 に、 保 険 契 約 者 によって 指 定 変 更 権 が 行 使 され<br />

た 場 合 ( 保 険 法 43 条 、44 条 、72 条 、73 条 )、 保 険 金 請 求 権 ( 保 険 給 付 を<br />

請 求 する 権 利 )が 適 法 に 譲 渡 された 場 合 の 処 理 について( 保 険 法 47 条 、<br />

―26―

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